多治見市議会 1996-12-16 12月16日-03号
なお、厚生省が高額療養費の受領委任払いがなぜいけないかと申しますのは、社会保険庁の医薬保険部健康保険課長と厚生省の保険局と協議済みの回答がありまして、高額療養費等の保険給付の受領の委任は、被保険者本人が自ら保険給付の受領を行い得ないために親族、知人その他これに準ずる者に保険給付の受領の委任を行うような場合に限るものと解すべきものであって、高額療養費等の受領の委任は認められないという回答が出ておりますので
なお、厚生省が高額療養費の受領委任払いがなぜいけないかと申しますのは、社会保険庁の医薬保険部健康保険課長と厚生省の保険局と協議済みの回答がありまして、高額療養費等の保険給付の受領の委任は、被保険者本人が自ら保険給付の受領を行い得ないために親族、知人その他これに準ずる者に保険給付の受領の委任を行うような場合に限るものと解すべきものであって、高額療養費等の受領の委任は認められないという回答が出ておりますので
政府資金、御存じと思いますけれども、大蔵省の資金運用部とか簡易保険局等があるわけでございますし、そのほかに市債の対象になりますのは、公営企業金融公庫とか、あるいは市中銀行、その他ということですが、銀行その他はどういうものかということでございますけれども、実際、今その他では借りてはおりませんけれども、例えば銀行以外の金融機関、例えば市農協とかそういう部分が含まれるというふうに思っております。
第一に、給食についての考えについてですが、給食が治療の一環であることは昨日の村瀬議員へのお答えでも申し上げましたが、このことは厚生省保険局医療課編による基準看護、給食、寝具などの実際の中の基準給食編にも明記されていることでございます。
本市の資証明書交付要綱につきましては、国民健康保険法第九条及び厚生省保険局国保課長通知等に基づいて編集したもので、国及び県にもこの要綱について精査の上、了承を得て、昭和六十二年六月から実施しているものでありますが、本議会でもお答え申し上げておりますとおり、相互扶助共済としての事業運営する制度からしましても、また、大多数の善良な納付者との負担の公平を図る上からいたしましても、一定の制約を設け保険料を納付
厚生省の保険局国民健康保険課の人の見解がありましたので、ちょっと紹介したいと思いますけれども、国民健康保険においては、市町村の条例の定めるところにより助産費の支給を行うこととしており、支給内容、支給手続は各市町村にゆだねられているということであります。
資格証明書の交付要綱の改正についてでございますが、この制度は昭和六十三年四月の老人保健法の改正と同時に施行され、当初この運用につきましては、県及び国とこの要綱について精査し、作成したものでありまして、この内容につきましても、国民健康保険法第九条及び厚生省保険局国民健康保険課長通知、昭和六十一年十二月二十七日保険発第百十三号に基づいて編集し、作成したものであり、県及び国にも要綱を提示し、了承を得て実施
現在は忠節駅を起点として県庁方面への通勤客の足として若干ではございますが、運行を実施しておりますけれども、また、近日改善を予定いたしておりますのは、この鏡島大橋線の路線延長策として、鷺山にある簡易保険局あたりからの鏡島大橋線への乗り入れを考えておるところであります。この路線の現況は、主として島、早田、城西等のいわゆる川北地区から、県庁及びその周辺地区への事業所への通勤利用者が大半を占めております。
これはたとえば大蔵省の資金運用部でありますとか、郵政省の簡易保険局、公営企業金融公庫等々あるわけであります。この中で十六銀行、信用金庫というものもあります。次に、水道事業の会計を見てまいります。これにもやっぱり同じように一番最後のところに借入先区分現債額、これにも大蔵省資金運用部、公営企業金融公庫、十六銀行というのが載っているわけであります。