中津川市議会 2021-06-04 06月04日-01号
改正の内容としましては、1点目として、被災等により保証人を立てられない被災者が貸し付けを受けられるよう、保証人の必置義務を廃止するものであります。2点目として、利用者の返済負担を軽減するため、貸付利率を現行の3%から3%以内とするものであります。3点目として、償還方法を現行の年賦償還に加え、半年賦償還、月賦償還の選択を可能とするものであります。
改正の内容としましては、1点目として、被災等により保証人を立てられない被災者が貸し付けを受けられるよう、保証人の必置義務を廃止するものであります。2点目として、利用者の返済負担を軽減するため、貸付利率を現行の3%から3%以内とするものであります。3点目として、償還方法を現行の年賦償還に加え、半年賦償還、月賦償還の選択を可能とするものであります。
次に、議第102号 土岐市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、執行部から説明があり、保証人をなくす改正であるが、償還が困難になった場合どのような措置をとるのかとの質疑がなされ、執行部から、被災者支援という趣旨の貸付制度であり、返済が困難となった場合には、救済措置も認められているため、保証人をつけないこととした旨の答弁があり、続いて、措置期間経過後の利率は、年3%以内とし、規則
また、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正によりまして、災害援護資金の償還方法が年賦償還、半年賦償還に加え、月賦償還が追加されたこと、連帯保証人の必置義務が撤廃され、市町村の判断で条例で定めることができるとされたため、本市では保証人を要しないこととするため、所要の改正を行おうとするものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上でございます。
保証付融資とは、万が一借主の返済が滞った際に、信用保証協会が保証人となり、借主に代わって金融機関に立替払いを行うことで、中小企業者が金融機関から融資を受けやすくなるようサポートする制度でございます。
1つが、災害などにより保証人を立てられない被災者が貸し付けを受けられるよう、保証人の必置義務を廃止する。2.利用者の返済負担を軽減するため、貸付利率を現行の3%から3%以内とし、貸付利率は保証人を立てる場合は無利子とし、立てない場合の利率は規則で定めます。3.円滑な償還と債権の確実な回収を行うため、償還方法を現行の年賦償還に加え、半年賦償還、月賦償還の選択を可能にするものです。
据置き期間は従前の6か月を1年に、貸付利息について保証人なしの場合も無利子と緩和されております。 6月19日時点での貸付実績ですが、相談者数4名、貸付件数ゼロ件であります。
借りる金額が拡大された、また無利子で保証人が不要、償還期限の延長もあり、返済時では住民税の非課税の世帯は償還が免除できるといった内容のいい制度であります。そこで、まず緊急小口資金の出向状況をお尋ねします。 ○議長(後藤康司君) 医療福祉部次長・加藤元章君。 ○医療福祉部次長(加藤元章君) 緊急小口資金につきましては、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、制度の取り扱いが拡大されております。
その支援としましては、貸付金額の上限を10万円から20万円に拡大して、保証人を不要とする特例措置を設けました福祉金庫資金の貸付けを始め、生活保護の申請や住居確保給付金の支給などのほか、社会福祉協議会が行っております生活福祉資金の貸付けについて市でも手続ができるようにするなど、ワンストップで総合的な相談支援ができるよう努めているところでございます。
次に、議第12号 高山市営住宅条例等の一部を改正する条例については、市営住宅等の連帯保証人の見直し等を行うため改正するもので、審査においては、国は、連帯保証人を入居の前提から転換するよう通知しているが、県内他市の動向はとの質疑に対し、公営住宅を設置している県を含む34自治体のうち、3月1日現在で、連帯保証人を不要としているのは1自治体のみで、ほかは連帯保証人を継続することとしているとの答弁が、また、
次に、議第26号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、「連帯保証人の条件は」との質疑に、「月額15万8000円以上の所得を有していること。現に市営住宅に入居していないこと。市税の滞納がないこと。などの規定になっている」との答弁。
国土交通省が定める公営住宅管理標準条例(案)でございますが、その一部改正により、保証人に係る規定が見直されたため、連帯保証人の付与を2人から1人に改めるものでございます。 また、地方公務員法の一部改正により、非常勤の特別職職員の任務が厳格化されることに伴い、市営住宅管理人を廃止するものでございます。
国土交通省は2018年3月、条例における保証人規定の削除するよう、地方自治体に対して通知を発出しています。これは、住宅に困窮する低所得者への住宅供給という、公営住宅の目的を踏まえて、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であると判断したためです。 単身高齢者の方などには、保証人を確保することが極めて困難な場合があります。
住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきであると考えますということで、国の条例の中身には、国が示す標準のものにはなくなりました。 ところが、今回、高山市は2人から1人にするということで保証人の規定を残しました。
入居が困難となっている理由の1つは、保証人の問題であります。民間アパートの入居の際、一般的には保証人が必要になりますが、核家族化や少子化により家族間のつながりが希薄になっており、保証人になってくれる人がなかなか見つからないという現状があります。 理由の2つ目は、民間アパートの大家さんの入居拒否の問題であります。
議第26号は、市営住宅の入居に当たり、必要とする連帯保証人の人数を改める等のため。 議第27号は、簡易な計算方法により住宅のエネルギー消費性能を評価する場合の性能表示認定申請手数料等を定めるため、それぞれ条例を制定・改廃しようとするものであります。 次に、議第28号から議第31号までの4案件は、市道路線の認定・廃止に関するものであります。
提案理由といたしましては、市営住宅等の連帯保証人の見直しなどを行うため改正をしようとするものでございます。 近年、高齢化や家族関係の希薄化などから連帯保証人の確保が困難になりつつあることから、市営住宅の入居に必要な連帯保証人を2人から1人へ減らそうとするものでございます。
国土交通省が定める公営住宅管理標準条例の改正等に伴い、記載居住者等の入居資格の特例を定め、連帯保証人の数を1人に改め、また非常勤特別職職員の任用の厳格化に伴い、市営住宅管理人を廃止するものです。施行日は令和2年4月1日でございます。 議第27号は、手数料条例の一部改正です。
宿舎を貸し出す際に、例えば市営住宅ならば保証人を立てるとか、一般的には敷金礼金などをもらって契約を行うが、看護師宿舎ではどのような契約を行っていたのかとの質疑には、看護師宿舎については、恵那市国民健康保険診療所等職員宿舎管理規則に従って手続きをしているが、貸し出す際の申し込み用紙には、保証人の記載欄は設けてはなく、一般でいう連帯保証人を記載いただくようにはなっていない。
一番大きく自治行政の中で影響が出るのは保証債務で、身元保証人に若干影響が出るところと、非常に大きな問題になるのが市営住宅の連帯保証とか保証人、敷金の問題が現実に行政の中で影響が出てくる。保証人については、規則改正で方針を定めている。市営住宅の敷金など、改正項目があるが、それについては3月議会に提案させてもらう予定で検討を進めているとの答弁がありました。
続いて、議第45号を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑を許したところ、「保証人となるための要件は」との質疑に、「民法第450条において、行為能力を有するもので弁済をする資力を有することが要件と規定されている」との答弁。