恵那市議会 2011-12-21 平成23年第5回定例会(第4号12月21日)
第15条の1の任命権者と市長等の違いはとの質疑には、任命権者等になれば複数になります。市長等の場合は任命権者を含むとの答弁がありました。 第16条で特定要求行為で通報者が迷って判断したときに相談する窓口はあるのかとの質疑には、特定要求についてすべて記録し上司に報告する。そして書類の記録を相談員に渡し、不当要求に該当し調査の必要があるのか判定を審査会に送ることになるとの答弁がありました。
第15条の1の任命権者と市長等の違いはとの質疑には、任命権者等になれば複数になります。市長等の場合は任命権者を含むとの答弁がありました。 第16条で特定要求行為で通報者が迷って判断したときに相談する窓口はあるのかとの質疑には、特定要求についてすべて記録し上司に報告する。そして書類の記録を相談員に渡し、不当要求に該当し調査の必要があるのか判定を審査会に送ることになるとの答弁がありました。
さらには、職員を指導する立場の管理監督者の責任と義務、そして市長をはじめとする任命権者の責任と義務を明示する中で、再発防止のための個々の職務遂行について市民の皆様に明らかにしました。
第5条は任命権者の責務で、職員に対する研修の実施、不当要求行為に適切な対応ができる体制整備、公益通報者の保護など、この条例の目的を達成するために必要な措置を講じなければならないと任命権者の姿勢を示しています。
法に基づきまして時効が成立した部分につきましては、この返還を任命権者であります私が職員に対して呼びかけることは、時効分の返還を強制することにもなりかねないことから、不適切なことと考えております。 次に、私の旅費について、──1万8,000円でしたか、──についても、先ほどの委員会報告において時効分を除き返還すべきであるとされました。
確かに任命権者に裁量権が与えられておるということも実態でありまして、合否の結果に是非を唱えるものではありません。市民が少しでも納得をされて、そういうような理解をされるような方法がとれないかという質問の趣旨であります。 個人への開示につきましては、個人の求めに応じて何らかの方法で開示をしていただきたいなと。
執行機関の附属機関である審査会、審議会等の委員その他の構成員(前項に掲げる職員以外のもの)」について、日額7,000円と規定しておりますが、区分内容を「執行機関の附属機関及びこれに準ずる審査会、審議会等の委員その他の構成員(前項に掲げる職員以外のもの)」と改めることにより、執行機関の附属機関以外の委員についてもこの条例を適用することとし、報酬額についても、「弁護士、大学教授及びこれに準ずる者のうち任命権者
◆16番(加藤出君) じゃあ後ほど聞くとして、公民館長、嘱託館長を任命するときの、どなたさんが任命権者でしょうか。 ○議長(伊佐治由行君) 文化スポーツ部長・尾関道雄君。 ◎文化スポーツ部長(尾関道雄君) 公民館長の任命につきましては、補助執行の範疇ということで、市長が任命しております。 ○議長(伊佐治由行君) 16番・加藤 出君。
その権限を見てみますと、具体的な権限を有するとして、学校の運営に関する基本方針の承認、協議会は学校や教育委員会に意見を述べる、教職員の採用などに関して任命権者に意見を述べるなどとなっています。つまり地域の参画は人事権にまで及びかねない強い権限を持つことになることに注意しなければなりません。
また、(2)では、新たに、3歳未満の子のある職員が当該子を養育するために請求した場合、特別な場合を除き、任命権者は時間外勤務をさせてはならないということとするものでございます。 それでは、改正条文につき御説明いたしたいと存じます。1枚はねていただきまして、大垣市職員の育児休業等に関する条例新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
その勤務成績は、地方公務員法第40条第1項に、任命権者は職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならないと定めております。この勤務評定によって信賞必罰を励行することになると思われます。人が人を管理することは難しいと思われますが、勤務評定の成績を基準に、厳正・公平に適材適所の人事配置をしないと、職員の士気が低下し、職場に活気がなくなると思われます。
第8条の4といたしまして、新たな制度としての時間外勤務代休制度について規定したもので、第1項では任命権者が時間外勤務代休時間を指定できることを定め、第2項では、時間外勤務代休時間を指定された職員は特に勤務を命ぜられる場合を除き勤務を要しないことを明示したものでございます。なお、第10条第1項につきましては、時間外勤務代休制度の新設に伴う用語の整理でございます。
任命権者、懲戒権者が岐阜県教育委員会である岐阜市立の小中学校の教員につきましては、このセキュリティポリシーの適用範囲とはなっておりません。 次に、岐阜市情報セキュリティポリシーの周知徹底、運用管理についてお答えします。 情報漏えい等のセキュリティー事故の多くは、個人のセキュリティー意識の甘さが原因となっているように思われます。
このことについても学校運営協議会は、御指摘のように、教職員の人事について、市教育委員会を通じて任命権者である県の教育委員会に意見を述べることができるということが法的に認められております。
この点について、任命権者としての今後の考え方をお示しいただきたい。 最後の質問は、現状ではなく将来についてお聞きします。 中央教育審議会から、平成17年10月26日、教育委員会との連携について以下の答申が出されております。
このことは岐阜市のみではなく、近隣の市町村あるいは全県的な状況でございまして、この講師確保に当たっては、任命権者である県教委とも綿密に連携をとりながら、県のホームページや広報紙において講師募集を行うとか、あるいは、さまざまな教員養成系の大学等々にも連絡をとりながら情報提供を依頼しているといった状況でございます。
当然のことながら、理事は一般職であり、その人事に関することは地方公務員法第6条に基づき、任命権者の市長の権限で行うことと定められております。したがいまして、理事の任命につきましては、昨年度の水野理事、勝理事を含め、私は3名任命してきておりますが、過去にも議会に対して事前に提案はしておりません。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりまして、市町村立学校の県費負担教職員の任命権者は、その給与を負担します都道府県教育委員会となっております。そして、都道府県教育委員会は、市町村教育委員会の内申を待って任命権を行使するとなっております。
同条第3項では、再任用短時間職員の勤務時間を規定いたしておりますが、休憩時間を除いた職員の勤務時間について、4週間を超えない期間につき1週間当たり現行「16時間から32時間までの範囲内で任命権者が定める」としておりますものを「15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定める」とするものでございます。
この今申し上げた学校運営協議会は何ができるかといいますと、校長がつくる学校の基本方針を承認すること、そしてもう1点大きいのが、校長を含む教員の採用について、任命権者に意見を言うことができる。任命権者はいわゆる県教委でありますが、意見を言うことができるということになっています。この大きな二つの権限が与えられております。
その第2条の改正では、1週間当たりの勤務時間を定めた第1項で「40時間」を「38時間45分」に改め、再任用短時間勤務職員の勤務時間が「16時間から32時間まで」の範囲内で任命権者が定められることとなっていた第2項では、「15時間30分から31時間まで」の範囲内に改めております。任期付短時間勤務職員の勤務時間限度を定めました第3項では、その限度を「32時間」から「31時間」に改めております。