関市議会 2021-12-08 12月08日-19号
令和3年には要綱を改正し、所得制限の撤廃、事実婚の対象化、過去の助成対象者であっても、その後に出産している場合は通算助成回数をリセットするなど、助成対象者の拡大をいたしました。 特定不妊治療費助成事業の過去3年間の助成件数につきましては、平成30年度は実件数50件、延べで68件、令和元年度は実件数43件、延べで55件、令和2年度は実件数44件、延べで73件でございます。
令和3年には要綱を改正し、所得制限の撤廃、事実婚の対象化、過去の助成対象者であっても、その後に出産している場合は通算助成回数をリセットするなど、助成対象者の拡大をいたしました。 特定不妊治療費助成事業の過去3年間の助成件数につきましては、平成30年度は実件数50件、延べで68件、令和元年度は実件数43件、延べで55件、令和2年度は実件数44件、延べで73件でございます。
先日18日の県の新年度予算の報道では、不妊、不育症に悩む人たちへの助成を拡充、新設する、特定不妊治療に対しては1回当たりの助成額を15万円から30万円に引き上げ、事実婚も対象とする。また、初めて不育症の保険適用外検査の費用を支援すると報道されました。 そこで、直近のこの5か年で岐阜県と関市の一般不妊治療、特定不妊治療助成事業の利用状況を伺います。また、年齢別の利用状況も伺います。
それによりますと、助成額の拡充や回数制限の緩和、それから、所得制限の撤廃、支援対象者に事実婚カップルを含めるというものでございます。 現在、市の特定不妊治療費助成制度は国の制度の上乗せとなっておりますので、今後国の方針が明確になりましたら、他市の動向も研究しながら支援内容の拡充を検討してまいります。
この制度につきましては、御存じのように母子であることが条件でございまして、事実婚などの実態がないかどうかの調査を行いまして、継続支給の判断をするよう、関係法令で定められておりますので、今回もお尋ねしたということでございます。 また、今後も、受給中は毎年1回現況届を提出していただかなくてはなりません。
これが条文上の表現でありますから、将来婚姻をするといいますか、入籍を行うという予定がなくても、事実婚の関係にある場合はこれを認めるという趣旨に対するべきだと私は思うわけであります。 そこで、先ほど将来婚姻する方は申し込めるのだという御趣旨の御答弁でしたが、ここのところを明確にしていただきたいわけです。