各務原市議会 2019-09-12 令和 元年第 3回定例会−09月12日-03号
ことし1月、中央教育審議会では、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための、学校における働き方改革に関する総合的な方策についての答申が出されました。
ことし1月、中央教育審議会では、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための、学校における働き方改革に関する総合的な方策についての答申が出されました。
本年4月に、文科省は、諮問機関である中央教育審議会に、小学校への教科担任制の導入など、従来の義務教育の枠組みを超えた包括的な検討を求めました。その背景には、少子化で児童生徒数が減少し、集団で学び合う環境が今後維持しづらくなってきているという実情があります。
文部科学省においては、平成17年7月、中央教育審議会・健やかな体を育む教育の在り方に関する専門部会が、性教育について、子どもたちは社会的責任を十分にとれない存在であり、性感染症を防ぐ観点からも、子どもたちの性行為については適切でないという基本的スタンスに立って指導内容を検討していくべきである。また、安易に具体的な避妊方法の指導等に走るべきではない。
今、企業でも働き方改革についての議論が活発になっていますが、国は、教員の、特に部活動の顧問の負担をどのように改革するのかについて、中央教育審議会のチーム学校答申において、外部指導者も単独で指導や引率ができるようにする部活動指導員の創設を提言し、これを受けて文科省は省令を改正、この4月から部活動指導員を置けるようにしました。
この学習指導要領の変更に当たり、第15期中央教育審議会第1次答申の中には、「この答申で示している教育を実現するには、行政による努力が重要なことはもちろんですが、その鍵は保護者の方、学校の先生、地域の人など、全ての大人たち一人一人の実行にかかっている」とあります。
先般11月の中央教育審議会答申におきましても、御指摘の内容は次回の学習指導要領における改善事項として上げられております。本市では炉畑遺跡への遠足を実施したり、小学校4年生の社会科におきまして各務用水のかんがい事業で貢献しました横山忠三郎さんを取り上げたりして、歴史への興味・関心を高める取り組みを行っております。
平成19年3月29日の中央教育審議会答申で、今後の教員給与のあり方についてには、めり張りのある教員給与のあり方について、次のような内容が述べられております。 1つは、校長や教頭にならない限り、教員の給与は号俸の昇給による変化しかなく、めり張りが乏しいこと。
今の教育基本法を生かすべきで、本請願に賛成」との討論、「教育改革の議論は、教育改革国民会議や中央教育審議会での慎重な討議がなされ、その答申を踏まえた教育基本法改正案であり、現行法の理念を堅持し、現在の教育課題を明確に位置づけたもので、早期成立を望むもので、この請願は不採択にすべきである」との討論がありました。
なお、御心配の過度の競争になるんではないかということでございますが、実は昨年の10月に中央教育審議会が実施に当たって、学校間の序列化や過度の競争につながらないよう十分配慮が必要ということを提言されまして、その次の月、昨年の11月ですが、全国的な学力調査の実施方法に関する専門家検討会議が設置されました。そこで12回も慎重審議をされたということをつけ加えて、答弁を終わります。以上でございます。
11月26日、中央教育審議会は、これまで支援制度確立をしていなかった軽度発達障害にも対応する特別支援教育をスタートさせる方向を打ち出しました。その際の国の方針は、障害児教育全体の予算や人員はふやさずに行うというものです。しかし、これでは保護者や関係者の願いにこたえる内容ではありません。発達障害を持つ子どもたちの成長を支えるかぎは、そうした子どもたちを丁寧に支える体制をつくるということです。
これに関連しました中央教育審議会(中教審)の資料に次のような一節がございます。「学校において、具体的な目標や内容を明確に設定せずに活動を実施し、必要な力が児童・生徒の身についたか否かの検証、評価が十分に行われていない。また、教科との関連に十分配慮していない」という一節がございます。これは日本教育新聞の資料版に出ております。
この14日には中央教育審議会の中間報告が発表されました。教育基本法は、憲法と一体の関係にある法律です。それだけにこれまでも基本法の改廃論は絶えませんでしたが、政府が公式に見直し作業に手をつけることはありませんでした。それが今回手をつけたということは重大問題です。教育基本法は基本法制定の理由を述べた前文と、新たに始めるべき民主主義的な教育の理念と制度についての11の条文からなる簡潔な法律です。
文部科学大臣は、この十一月二十六日に教育基本法の全面改正について中央教育審議会に諮問をしました。一九四七年に戦前の軍国主義を支えた教育への反省から、前文は日本国憲法の精神にのっとり教育の目的を明示したと事実上の教育の憲法である教育基本法を制定いたしました。民主的で平和な社会の基礎を築く教育を志向して制定されたものであり、戦後教育の理念的な柱となってきました。
続いて、総合学習についてですが、総合学習は、これからの教育はゆとりの中で生きる力をはぐくむという方向性を示した九六年の中央教育審議会答申で提言された経緯があります。生きる力について中教審は、みずから学び、考え、主体的に判断する能力などと位置づけています。総合学習は、そうした能力をはぐくむ実践として期待をされております。
さて、この学校選択制は昨年、中央教育審議会───中教審でございますが───中教審が一連の行政改革で、規制緩和が進む中で、競争原理の導入によって、学校の個性化を目指す討論から登場し、同審議会が通学区域枠の弾力化、すなわち学校選択の弾力化を提言をし、全国にその波紋を広げていったのであります。
国の動きとしては、八月の中央教育審議会の小委員会で、各学校の学級編成などを現在より弾力的に運用できるように求めていく方向が出されています。これが議員御指摘の三十人学級の主張だと思います。本市の義務教育は、ナンバーワンを目指す教育からオンリーワンを目指す教育へと転換を図ろうとしております。そのために、一人一人の異なりを認め、個に応じた適切な指導、援助を施していくことが必要とされます。
国においては、地方教育行政のあり方を検討してきた中央教育審議会の小委員会は、八月五日、学級編成や教職員の配置を地方自治体の裁量にゆだね、その判断で少人数学級にすることができる制度改革を盛り込んだ答申の素案をまとめたようであります。現行法では、一学級四十人が基準。
また、中教審──中央教育審議会の答申では、家庭教育の重要性が強調されていますが、そこに示されている内容は、昔から言われていることでもあります。問題はなされるべき家庭教育がなぜなされていないかであります。その原因究明から始めるべきではないかと思います。
これは中央教育審議会が打ち出したゆとりの中で、生きる力をはぐくむという考え方を基本に据え、児童・生徒がみずから学び、みずから考える力の育成に重点を置き、その柱となるもので、国際理解、特に外国語会話、情報、環境、福祉の四分野を例示しております。