可児市議会 2007-12-10 平成19年第5回定例会(第2日) 本文 開催日:2007-12-10
加えまして、高裁での被告、岐阜県選管が、あえて名古屋高裁が決定しましてから最高裁に上告するという混乱を長引かせるようなことについても批判されようというふうにされています。
加えまして、高裁での被告、岐阜県選管が、あえて名古屋高裁が決定しましてから最高裁に上告するという混乱を長引かせるようなことについても批判されようというふうにされています。
御案内のとおり、岐阜県内でも平成15年7月可児市議選において実施されておりますが、その選挙結果の上告事件について17年7月最高裁が棄却決定、投票無効という判断ですが、それを示して以降は新規の実施はありません。 しかしながら、この間、電子投票システム調査検討会が発足するとともに、システムの信頼性の向上が鋭意進められていると聞きます。
7月8日、最高裁が県選管の上告を棄却し、50日以内に選挙ということで、8月21日に再選挙が決定をしました。その日から地元を中心に、地域として市内の後援者の皆さんのところに出向いて、導入に至る経緯、国、総務省が、10年から15年以内に地方から国政に至るまで、すべての選挙を電子投票でやろうとしていること。そしてまず、10万人前後の都市で市議会議員の選挙を電子投票でぜひやりたい。
最高裁判決のとおりであるとすれば、それまで県が上告していた内容、つまりこれは角さんの一般質問の内容にも重なるところでございますが、電子投票ではトラブルは不可避で、トラブルによって投票ができない事態になっても、投票するしないの判断は選挙人の任意であり、また投票の記録が保証されないこともあり得る。
最高裁の上告棄却が決定された7月8日、山田市長は、市民の皆様におわびを申し上げたいと謝罪をし、自身の進退について、再選挙を終えて一連の処理を終えてからそれなりの対処をすると、辞意を示唆したとのことでしたが、再選挙が終わると一転して、辞任するのは無責任であり、市長として職務を全うすべきであると、辞職しないことを明らかにしました。
平成15年7月10日執行の市議会議員選挙の選挙を無効とする選挙訴訟は、名古屋高等裁判所の裁判では被告であった岐阜県選挙管理委員会が、去る3月18日に最高裁判所あて上告して、5月11日には上告理由書が発送されて、今日に至っております。
質問に先立ちまして、先日、大規模林道宮高山線について上告されていました。そのことにつきまして、先日3月8日、最高裁より却下されたという一報を受けております。今後、県営の工事が進捗することがあると思いますが、これからも一層完成に向けての努力をお願いするところであります。 先般の高山市議会議員増員選挙に御当選されました12名の議員の皆様方に一言お祝いを申し上げたいと思います。
先ほども申し上げましたが、先ほど紹介した佐賀市議会では、県選管の選挙無効の裁決を受けて、1人を除く全議員が裁判費用を拠出し合って、議長が原告となって高等裁判所に上告して、今争っているわけですね。私ども可児市の場合、例えばこのようなことをした場合は、被告ってだれになるんでしょうか。万が一、私どもみんなで提訴したような場合ですね、これは逆にどうなるんでしょう。
それから電子投票について、確定時期というのがちょっと不明確だったかもしれませんが、先ほど申しましたように、高裁で一つの判決が出るわけでありますが、最終的に高裁にも、高裁判決にも不服があるという場合には、最高裁へも上告することができるということでございますので、最終ということでいえば、そこまでの可能性はあるということでございます。
次は県の選挙管理委員会に上告され、恐らく最終的には司直の手によって裁かれる形になると思いますが、したがって、ここでは微に入り細に入り追及するということではなくて、要するに選挙が有効であったとか無効であったということではなくて、私が問題にしたいのは、電子投票が導入され、そして実施され、それからトラブル勃発後の対応、そういったことに対して市長を頂点とする市の執行部の対応の仕方でございます。
控訴遂行の方針としましては、1、第二審判決の結果、必要がある場合は上告するものとする。2、市は必要があるときは、適当と認める条件で被控訴人らと和解することができるとするものでありました。 控訴代理人の古井戸義雄弁護士と協議を重ねる中、平成15年7月2日に名古屋高等裁判所で鬼頭清貴裁判官から和解の提案がされました。
そして上告に対します勝訴の見通しと、第1日目にもありましたように、和解ということもあると思いますので、和解に対します市の考え方についてお伺いをしたいと思います。 よろしくお願いいたします。 ○議長(久米要次君) 建設部長 澤田 孝君。 ◎建設部長(澤田孝君) 議第32号 専決処分の報告及び承認についての質疑にお答えいたします。
(1)第2審判決の結果、必要がある場合は上告するものとする。(2)市は、必要があるときは適当と認める条件で被控訴人らと和解することができる。 この裁判経緯についてご説明をいたします。
アレフに関する訴訟につきましては、去る12月24日に最高裁判所に上告いたしました。また大規模林道宮・高山区間に係る共有物件分割請求訴訟につきましては、去る2月17日に第2回口頭弁論が岐阜地方裁判所高山支部で行われたところであります。
年度高山市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について第20 認第12号 平成13年度高山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について第21 議第85号 平成14年度高山市一般会計補正予算(第2号)第22 議第86号 平成14年度高山市駐車場事業費特別会計補正予算(第1号) (以上予算決算特別委員会報告)第23 議第88号 飛騨地域合併協議会の設置について第24 議第89号 転入届不受理処分取消等請求事件に係る上告
しかし、同議員はあっせん収賄容疑で起訴され、1審で有罪判決を受け、現在最高裁へ上告中でありますので、今後、裁判等の経過を見ながら検討してまいりたいと、そんなふうに考えております。 また、議員御指摘されます官名や個人名が署名されております記念碑、命名板等は古来日本の風習、習慣によって全国には多く設置され存続されております。
東京都は上告したようでありますけれども、これとて一歩さらに踏み込んだ画期的な判決と受けとめられます。 話はもとに戻しますけれども、岐阜市は現在、全庁的に何種類の職種が国籍を必要としているのか。反面、残った職種はどれだけなのか。そして、残ったその職種の今後の撤廃プランと時期についてどうされるのか。その具体的な方針をお尋ねをする次第であります。市長にお願いをいたします。
原告は、高裁判決を不服として、最高裁への上告をしました。離婚による母子家庭で、別れた父親からの養育費の支給があっても、一定所得内の母子家庭には児童扶養手当が支給されることを考えるならば、この制度は、主に経済的に恵まれない母子家庭への援助ととらえることができるのであり、そうならば、認知があった場合の母子家庭を対象外とすることは婚外子に対する差別と言わざるを得ません。
本年二月十六日に箕面市忠魂碑・慰霊碑祭訴訟の上告審で、最高裁の第三小法廷は、いずれも合憲として請求を退けた二審判決を支持、原告側の上告を棄却する判決を言い渡しました。判決理由は、忠魂碑について、戦没者を顕彰し、追悼する記念碑的な性格を持ったもので宗教的施設とは言えない――宗教的施設とは言えないと判断、遺族会に対しても宗教団体とは認められず、慰霊祭は宗教行事とは言えない。
各地における公文書公開に関する訴訟の判決による判例もあり、最近では最高裁における東京都の公文書開示条例に関する判決で、東京都側の上告が棄却され、敗訴となっています。これら判例の多くは、非公開とする理由の不明確さを指摘し、抽象的表現や公開する側の主観的解釈でどちらにでも都合よく解釈できるようなものの明確化を求めているのがその特徴であります。