中津川市議会 2013-09-02 09月02日-01号
岐阜地裁及び名古屋高裁の判断は、医療者側にとって非常に厳しいものとなりましたが、今後、最高裁への上告等の手続をとっても裁判所の判断が変わる可能性は低いと考えられ、名古屋高裁の和解勧告を受け入れることとし、本年7月29日に裁判上の和解が成立しましたので、1億3,000万円の賠償をするもの でございます。
岐阜地裁及び名古屋高裁の判断は、医療者側にとって非常に厳しいものとなりましたが、今後、最高裁への上告等の手続をとっても裁判所の判断が変わる可能性は低いと考えられ、名古屋高裁の和解勧告を受け入れることとし、本年7月29日に裁判上の和解が成立しましたので、1億3,000万円の賠償をするもの でございます。
その後、この訴訟は1967年、最高裁が、上告人死亡により終了と朝日さんの死去で反動的な判決をもって結審しますが、保護費の引き上げなどの改善をかち取り、保護基準は朝日訴訟の東京地裁勝訴判決の翌1961年から23年間連続して引き上げられました。社会保障の闘いにはかり知れない影響を与えました。これが朝日訴訟です。 しかし、今、安倍内閣は、1つに生活保護基準を8月から引き下げようとしています。
その後、岐阜市は最高裁判所への上告については断念、確定判決となりました。確定判決になったことで、既に認定水量によって徴収した過去の下水料金についても返還の義務が生じることになります。 私は、この問題が起きてから今日までの経過を見れば、もっと早い段階で、そういう時期があったにもかかわらず、手だてが打てなかったのが本当に残念でなりません。
これを受け、上下水道事業部では判決を真摯に受けとめ、今後の対応を検討したいとのコメントを発表し、1月30日には最高裁への上告を断念しました。
次に、損失補償金と遅延損害金の関係で補正予算を計上したとのことだが、裁判は終結したのかとの質問があり、現在、相手方が最高裁判所に上告している。受理されれば最高裁判所で審議ということになる。受理されるのかわからない状況であるとの答弁がありました。 損失補償金や遅延損害金はいつ払うのかとの質問があり、12月定例会議決後、年明けに地権者に支払う予定であるとの答弁がありました。
その後、第二審以降は、原告は上告しない。また、被告である中津川市も上告する事項がないとして上告しませんでした。 現在、平成23年度の障害者白書によりますと、全国において身体障がい者366万3,000人、知的障がい者54万7,000人、精神障がい者323万3,000人となっています。その総数は、およそ国民の6%になります。
その後、名古屋高等裁判所に控訴されましたが、平成23年9月30日、本件控訴をいずれも棄却するとの判決が言い渡され、その後、上告されず、判決が確定いたしましたので御報告いたします。 以上でございます。
裁判所の判決の結果、上告することもあるし、和解することもできるとしています。裁判所から訴訟があれば、入居者が話し合いに応じ、家賃の未払い問題が解決し、ほかの96人、3,000万近い滞納者に対しても市の決意のほどが示せるということのようです。
この補正につきましては、総合病院での手術に対しての損害賠償を求める裁判で、市が上告を断念したため損害賠償が確定し、それに関連する予算を計上したものであります。急を要したため、11月12日に専決処分をしたものであります。内容につきましては、事項別明細書でご説明をいたします。 5ページをお願いいたします。歳入であります。
一般のだれかから、関係者からきたのだったら文書でそれを、さっき鈴木雅彦議員は、文書で上告書といいますか、がないじゃないかということを言っているけど、そのとおりです。私は関係者に会って、なぜこの問題を取り上げなきゃならんか説明するから、だれだといって聞いても、それは必要ないということです。こんなことがあったかどうかだってわからないですよ。何の証拠もないじゃないですかと僕は言いたいですね。
なお、第二審判決の結果により、必要がある場合は上告するといった内容でございます。 以上でございます。 ○議長(伊佐治由行君) 24番・片桐光朗君。 ◆24番(片桐光朗君) それで、私が答弁していただきたいと思ったのは、例えば主位的控訴の趣旨として、原判決を取り消すというふうにありますわね。原判決を取り消すということで控訴をする理由は何かと。
そして、岐阜地方裁判所高山支部で敗訴したために上告したいということで、上級審の考え方を聞きたい、市の判断が合っているか間違っているかを聞きたいということで、議会の同意が必要ということで私たちは議決を求められました。 私たちは、市が正しいのか、あるいは国のそういう手引きが正しいのか、判断する根拠が情報不足でありませんでした。
市側は、この判決を不服としまして、14日以内に上告しなければならないことから、地方自治法に基づきまして、平成19年10月25日に高山市議会臨時議会を招集し、上告に対する議決を全会一致で決定をしております。
この判決において高山市が主張しておりました町内会会長等の利害関係者の同意を求めることの合理性は認められたことから、この判決を受け入れ、上告を行わないこととしたものでございます。
とりわけ、この裁判が控訴、さらに上告がなされて裁判が長引いてきたのですが、その理由は何だったのか、争点は何だったのか、説明してください。 また、判決の内容はどういうものであったのか。なぜこのこのようなことが起きたのか。また、市はこれをどう受けとめているのか、お聞きします。 このように長期間に及ぶ今回の争訟事件について、議会には報告されるべきであったとは考えないのか、お尋ねします。
2審では、PTSDとの因果関係は否定したものの、講師の行為が体罰に当たるとして約21万円の支払いを命じたため、天草市が教育的指導の範囲内だとして上告し、今回、最高裁第3小法廷におきまして、本年4月28日に、臨時講師が男の子の胸をつかんで壁に押し当てて怒ったことは認めたが、許される教育的指導の範囲を逸脱しておらず、体罰には当たらないと判断をいたしました。
国は勝訴のため上告できず、違憲判決は確定しました。判決は、航空自衛隊のバグダッドで米軍を移送するのは、イラク特措法かつ憲法9条1項に違反する。政府の解釈、自衛隊は合憲に基づいても、違憲。平和的生存権、人権としての平和。個人が裁判で戦争をとめることはできる。9条を持つ国が普通の国になる世紀。100年かけ、平和憲法改革が実現することを示したと言われております。
名古屋高等裁判所の判決において、市側が勝訴すれば全く問題はないわけですが、万が一、市側に敗訴が言い渡された場合、これまでの経過と、県または市の考え方から和解する可能性は大変低いものというふうに思われますが、最高裁へ上告する可能性についてお伺いしたいと思います。
5月23日には、関係者の意見をお聞きする中で、判決内容を検討した結果、上告をなしたとしても裁判所の判断が変わる可能性は低いと考え、本判決を受け入れることとしたというような理由でございます。 以上のような説明をいただきまして、質疑に入りました。主な質疑を紹介させていただきます。 一審、二審とも同じ理由でございまして、今回提訴しなかったのは正当な判断であるというふうに思うというようなことであります。
4の訴訟の遂行の方針といたしましては、第2審判決の結果、必要がある場合は上告するものとし、また、2といたしまして、市は必要があるときは適当と認める条件で控訴人と和解することができるものを定めております。 以上でありますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(西尾隆久君) 理事兼建設部長 林 俊治君。