15件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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多治見市議会 2023-08-30 08月30日-02号

まず、財政調整基金残高充足率で24.9%ということでございますが、財政調整基金残高が増えた理由でございますが、令和4年度では、令和3年度の決算剰余金による積立が26億円と例年より多かったことと、財政調整基金可処分額については、高田テクノパーク土地開発公社から債務保証、こういったもののリスク引当金が解消されたことによるものでございます。

多治見市議会 2022-08-26 08月26日-02号

多治見市の場合、その財政調整基金の中で、今の12号冊の3ページの一番下にあるように、災害復旧経費留保分というものと、リスク引当金ですね、こういった考え方を取り入れていますので、それ以外の可処分額として、じゃあ、幾らが適当なのかというような議論の立て方が一つと、いや、そうじゃなくて全体として幾らが適当なのか、両方あるだろうと思います。 

多治見市議会 2018-12-13 12月13日-04号

総務部長、よくこの話をするんですけど、多治見市には、これ以外に可処分額としての災害対策分リスク引当金のものがあると言われるんですけど、このよしんば留保金の15億円、この時点リスク引当金の 6.4億円を加えても、それで21億円ですから、基準値の 9.7億円は39億円に達しませんよ。ですから、ここに言っているところに13億円の差がある。

多治見市議会 2018-06-26 06月26日-05号

最後に、財政判断指数について、リスク引当金の根拠となる45億 5,000万円の内訳リスク引当金という考え方について、財政判断指数が変更された際、その都度示していただくほうが現実性があると考えるができないのかの質疑に対し、内訳として32億円が長瀬テクノパーク、10億円プラスが高田テクノパーク、3億 5,000万円についてはラウンドアバウト用地土地開発公社で買う予定のもので、その合計となっている。

多治見市議会 2018-06-01 06月01日-01号

今回の補正予算の結果、財政判断指数につきましては、債務保証の10億円のうち、20%の2億円が財政調整基金可処分額からリスク引当金として差し引かれることなどから、償還可能年数が 0.1年分、それから財政調整基金充足率が1%悪化することになりますが、全て財政向上目標の範囲内となっております。 それでは、1号冊に戻っていただきまして、18ページをお願いいたします。 

多治見市議会 2017-08-31 08月31日-02号

のほうをいろいろ言われましたもんで、この支出の抑制というところなんですけども、今回これ経常経費を削減していこうというとこなんですけど、多治見市でいうこの普通会計というのは、一般会計駅北土地区画整理事業にということでまずいいのかということと、1点目で、基金のほうなんですけども、今回この財政調整基金なんですけども、可処分額を18億円にしようということで、今ある残高から災害復旧経費留保分の15億円と、リスク引当金

多治見市議会 2016-09-01 09月01日-02号

総務部長打田浩之君) 今回財政調整基金数値が悪くなったというものは、リスク引当金、長瀬テクノパークの債務負担ございますが、それらの20%のリスク引当金 6.4億円を計算上抜いてしまうという形がありましたので、数値は悪くなっております。これは平成27年度の多治見財政向上指針実施状況のところでもちょっと御説明申し上げました。 

多治見市議会 2016-08-26 08月26日-01号

次に、3の基金の適正な管理でございますが、(1)の財政調整基金につきましては、平成27年度に長瀬テクノパークリスク引当金6億 4,000万円が発生しましたため、可処分額は7億 3,000万円減少し23億 1,000万円になりました。まだ、それでも16億円以上は達成しております。(2)の市債償還対策基金につきましては、目標額の66億円を達成しております。

多治見市議会 2013-09-20 09月20日-03号

これずっと言っているんですけれども、やはり山吹テクノパークを造成するとき、多治見市は債務保証を負いまして、初めてそのときにリスクという言葉が出てきまして、リスク引当金が設定されました。財政健全性を担保する意味でも、私は先進的なものだと思っておりますが、どうしてもこのリスク引当金管理先財政調整基金にあることにとどめ置かれていることに疑問があるんです。 

多治見市議会 2009-06-01 06月01日-01号

第9条の改正は、財政調整基金には、これまでその額面の残額と実際に使用できる額とに差がございまして、その差を明確にするため、第3項として、額面残高としての総額と、災害復旧留保分リスク引当金を控除した後の実際に使える金額を、可処分額としてそれぞれ明らかにするという市長の義務を新たに設けたものでございます。 

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