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令和元年第5回定例会(第4日) 本文 開催日:2019-12-20
令和元年第5回定例会(第4日) 名簿 開催日:2019-12-20

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  1. 可児市議会 2019-12-20
    令和元年第5回定例会(第4日) 本文 開催日:2019-12-20


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2019-12-20: 令和元年第5回定例会(第4日) 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 64 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 2 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 3 :  ◯市民部長杉山 修君) 選択 4 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 5 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 6 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 7 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 8 :  ◯4番(田原理香君) 選択 9 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 10 :  ◯市民部長杉山 修君) 選択 11 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 12 :  ◯建設部長丹羽克爾君) 選択 13 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 14 :  ◯4番(田原理香君) 選択 15 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 16 :  ◯市民部長杉山 修君) 選択 17 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 18 :  ◯4番(田原理香君) 選択 19 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 20 :  ◯市民部長杉山 修君) 選択 21 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 22 :  ◯4番(田原理香君) 選択 23 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 24 :  ◯市民部長杉山 修君) 選択 25 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 26 :  ◯4番(田原理香君) 選択 27 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 28 :  ◯市民部長杉山 修君) 選択 29 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 30 :  ◯4番(田原理香君) 選択 31 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 32 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 33 :  ◯予算決算委員長(板津博之君) 選択 34 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 35 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 36 :  ◯総務企画委員長(大平伸二君) 選択 37 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 38 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 39 :  ◯教育福祉委員長(田原理香君) 選択 40 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 41 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 42 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 43 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 44 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 45 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 46 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 47 :  ◯14番(天羽良明君) 選択 48 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 49 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 50 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 51 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 52 :  ◯予算決算委員長(板津博之君) 選択 53 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 54 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 55 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 56 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 57 :  ◯建設市民委員長(澤野 伸君) 選択 58 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 59 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 60 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 61 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 62 :  ◯議長伊藤 壽君) 選択 63 :  ◯市長(冨田成輝君) 選択 64 :  ◯議長伊藤 壽君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                                 開議 午前9時00分   ────────────────────────────────────── ◯議長伊藤 壽君) おはようございます。  本日、会議を再開しましたところ、議員各位には御参集を賜りまして、まことにありがとうございます。   ──────────────────────────────────────   開議の宣告 2: ◯議長伊藤 壽君) ただいまの出席議員は22名です。したがって、定足数に達しております。  これより休会前に引き続き会議を開きます。  日程に入るに先立ち、市民部長から発言を求められておりますので、これを許します。  市民部長 杉山修君。 3: ◯市民部長杉山 修君) おはようございます。  皆様には大変お手数をおかけしまして申しわけございません。  田原議員の太陽光発電の条例に係る一般質問に対する答弁の中で、改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)における認定取り消しの条例についての適用は行政処分を伴うものに限られるというのが国の見解ですとお答えをしたところです。これは、当方が中部経済産業局に電話で確認したものでしたが、一般質問後、同局に伺って面談にて担当課長に再確認したところ、同法の条例についての適用対象は行政処分を伴うものに限られるものではなく、議員の御指摘のとおり、条例に何々すること、何々しなければならないというような義務づけ規定があれば、国は強制力があるものとして対応するという見解を示されました。なお、この見解につきましては、経済産業省本省にも確認済みでございます。  したがいまして、答弁の中で行政処分を伴う条例というような表現が出てまいりますが、これを義務づけ規定を伴う条例という表現に訂正させていただき、答弁の中の同様の言葉につきましても同趣旨で読みかえていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。  また、可児市のまちづくり条例がこの義務づけ規定のある条例に該当するとの見解も国が明言されました。今後、市民の皆様が期待される内容が実行性を持って実現でき、市議会の同意をいただける条例制定が可能であれば、太陽光発電の条例の制定とあわせてまちづくり条例の改正を至急検討してまいります。以上でございます。 4: ◯議長伊藤 壽君) ただいま市民部長から発言のありました件につきまして、去る12月3日に行いました4番議員 田原理香さんの一般質問の内容全体に影響しますので、後の日程の中で再度一般質問の機会を与えますので、よろしくお願いいたします。  本日の日程は、お手元に配付しましたとおり定めましたので、よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────   会議録署名議員の指名 5: ◯議長伊藤 壽君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
     本日の会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、1番議員 奥村新五君、2番議員 松尾和樹君を指名します。   ──────────────────────────────────────   諸般の報告 6: ◯議長伊藤 壽君) 日程第2、諸般の報告を行います。  建設市民委員会及び教育福祉委員会における所管事務の継続調査についての報告書が各委員長から提出されましたので、その写しをお手元に配付いたしました。   ──────────────────────────────────────   一般質問 7: ◯議長伊藤 壽君) 日程第3、一般質問を行います。  4番議員 田原理香さんの発言を許します。  4番議員 田原理香さん。 8: ◯4番(田原理香君) 4番議員、会派きずな、田原理香です。  通告に従いまして、1つの大項目について質問をさせていただきます。  今回3回目ですが、二たび三たびになりますが、太陽光発電設備について取り上げさせていただきました。前回、2017年の9月と12月の2度質問いたしましたが、その内容におきまして、太陽光発電施設設備が構造物ではなくて工作物とみなされることから、建築基準法には適用されず、第1種低層住宅専用地域にもできてしまう。これで果たして市民の安心・安全な暮らしを守れるのかということや、自宅付近に太陽光発電設備が設置されて、日常生活に支障が出たり、環境変化を不安視する住民の声を取り上げました。そして何といっても、可児市ならではの条例やガイドラインの制定の必要性を求めました。  市からは、法令違反にならなければ、強制力はない。法令違反じゃないものを条例ではとめられない。よって、条例をつくっても意味はないとの見解が出されました。  しかしながら、この間、全国各地で太陽光発電設備設置のさまざまな問題をめぐって、幾つかの自治体は、太陽光発電設備に関して事業者が留意すべき事項などを定め、景観や自然環境、良好な生活環境の保全、安全な生活の確保などを図り、もって地域環境との調和を図るなどを目的とした条例や指導要綱、そしてガイドラインを制定するなど、自治体としての姿勢を打ち出したところもございました。条例を制定した自治体の担当職員からは、より適正な設置がなされるようになったとか、問い合わせ件数も減り、条例制定に頑張ったかいがあったとのお話がありました。  さて、2017年4月にFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)が改正されました。その施行規則には、条例を含めた関係法令の遵守を義務づけ、関係法令の遵守違反の場合には、指導及び助言、改善命令、認定取り消し等の対応を行うことが明記されています。  実際、この省令を違反したことにより、2019年3月に沖縄県に立地する太陽光事業者に対して、経済産業省、資源エネルギー庁は太陽光発電の認定取り消しを行いました。この取り消しは、農地法に違反したことが関係法令の規定を遵守するという認定基準に不適合とされたものでございます。事業者に対して、これまで県は勧告、国は聴聞を行い、法令違反の是正を指導しました。従わなかったことで、電力会社に連絡され、電力停止となりました。  こうして改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)により、従来の設備内容に加えて、電力系統の設備や事業用地の利用に関する契約締結も含めて、実効性のある計画であるということが認定取得に求められるようになりました。  改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)には、同時に自治体の条例、森林法、農地法、河川法、環境影響評価法など、土地利用に関する他法令に違反した場合も、認定取り消しが可能となる条項も含まれています。  さて、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)改正につきまして、ことしの11月に2度、中部経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策課に赴き、改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の内容や今後の国の方向性について確認してきました。また、先日も太陽光発電についての考えや、実際国が抱えている課題、今回取り上げている条例についても勉強したいと思い、3回にわたってお話を聞き、直接トップであられる課長とやりとりをさせていただきました。  お話の内容は、国は参入が急速に拡大してきた太陽光発電設備に、安全面や景観、環境への影響、将来への廃棄等に対する地域の懸念が顕在化してきたことを受けて、今後長期安定的な事業運営を確保するために、特に安全保安面の記述強化、地域住民、自治体との調整円滑化、太陽光発電設備の廃棄対策といった施策に重きを置いて、総合的に実施するとのことでした。  また、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)改正の中で、関係法令(条例を含む)の規定に遵守するものであるとありますが、その中に条例をなぜ含めたのかということは、地域の特性や事情がさまざまであることから、地域でのルールを国が法令などで一方的に一律的に求めることは適切ではないという考えによるもので、こうした仕組みが実効性あるものとなるためには、自治体による条例制定の事実的な制度整備が必要となり、国としても、事業者が守らなければ認定をしない、認定を取り消すなどサポートしていくとのことでした。  今回特に強調されましたのは、こうした国と自治体との連携、それぞれが担う、自治体は直接市民から情報、要望対応し、国は自治体が抱えている問題を解決していく、そして双方で実効性を高めていこうというものでございました。  今お配りしておりますフローチャートをごらんください。  実際、中部経済産業局では、東海3県で太陽光発電設備設置の条例制定など、先進的に取り組みを行っている市町村とは、ふだんから情報共有をして連携をとっているということです。  この真ん中のところが、経済産業局でございます。そして、一番端っこ、この事業者のところが事業者で、このように太陽光パネルを申請する。そのときに、中部経済産業局の課長のほうから、ここの市町、あなたのところの市町には条例がありますよ、こういったことをしっかりと遵守するように、守らなくちゃいけませんよということの指導がここで入ります。そして大体認定するまでに3カ月ぐらいかかるわけですが、そうしますと、今度資源エネルギー庁の課長は、自治体の課長に直接連絡をとって、こうした事業者が申請をされたと思いますが、おたくの条例関係法令の遵守はされていますか、トラブルはありませんか、何かトラブルがあったら私どもに言ってくださいよといって直接またそういったことを事業者に働きかける。そういってできるだけ初期の中で、できるだけ初めの段階で対応する。このように中部経済産業局、国と、そして自治体とがふだんから連携をとって情報共有をして、そしてさまざまなトラブルがあれば初期の段階から対応して、ともに取り組んでいこうというものが、この国と自治体との連携のフローチャートでございます。  自治体に条例があるからこそ、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)でもって国が中へ入って自治体を支えていくことができるこの改正、この仕組みをぜひ使ってほしいとのことでした。岐阜県で連携している市町村は、関市、中津川市、恵那市、御嵩町があります。  さて、可児市では、太陽光発電設備の設置につながる関係法令といたしまして、可児市市民参画と協働のまちづくり条例や可児市環境基本条例、可児市景観条例等があります。特にまちづくり条例におきましては、事業者の行う協議や開発協議の対策事業、土地の利用協議の対象開発事業、さまざまな条項で規制がありますが、もとはと言えば、まちづくり条例は住宅地の開発、造成など土地利用行為を意識したもので、太陽光発電のような全く新しいシステムを念頭に置いてつくられたものではございません。設備の維持管理や保全、そして処分、撤去にかかわる規定はなく、カバーし切れるものではありません。そもそも、土地利用の目的並びに形態がまちづくり条例で想定していないことを含んでいるものと認識しなければならないと思います。  以下、質問です。  まず初めに1つ目、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)改正に沿った可児市の条例制定について。  市は、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)施行規則の認定の申請にかかわる再生可能エネルギー発電事業を円滑に確実に実施するための必要な関係法令(条例を含む)の規定に遵守するものであるということについて認識がなされ、国の動向についても把握されていることと思います。FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)改正に沿って、太陽光発電の設置と、安心して暮らすことのできる環境の保全との調和を図るための可児市の条例制定を求めますが、条例制定についての市の見解をお聞かせください。  そして2つ目、太陽光発電設備の廃棄対策について。  FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)改正後、国が重きを置くところに廃棄対策があります。設備更新時並びに事業完了後、太陽光発電設備が適切に撤去及び処分されているでしょうか。撤去や処分にはかなりの費用がかかることから、計画的に費用の確保が求められます。小規模発電設備を中心に、事業計画策定の段階において、その費用を算定していない事業者が多数存在していることが国のホームページで記載されており、発電設備が放置されることなどの事態が発生することが危惧されております。放置されて困るのは、周辺地域住民です。FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)において、廃棄費用について、積み立て計画、進捗状況など報告の義務がなされておりますが、市として進捗状況など把握しておく必要があると考えますが、いかがでしょうか。  そして3つ目、まちづくり条例における適用事業と、太陽光発電設備設置の把握について。  可児市では、市民参画と協働のまちづくり条例第27条において、事業区域の面積が3,000平米以上の土地区画形質の変更行為がある場合において、市と開発協議を行うことが義務づけられ、開発事業の説明責任、あっせん、調停及び公聴会等、さまざまなチェックがあり、スルーすることができません。しかしながら、太陽光発電設備は国の買い取り制度が始まって10年余りと新しいもので、前例が余りなく、落雷、暴風、豪雨、洪水、台風、地震などによる発電設備の破損などで、住民の暮らしや財産に被害や損害を及ぼすこともあります。しかしながら、それは3,000平米以上の事業区域に限ったことではございません。企業の規模の大小にかかわらず、市民の住民への影響が懸念されます。事業区域は、果たして3,000平米以上でいいのか、発電出力についてはどのように考えるのでしょうか。ぜひともこの機会に御検討いただきたいと考えますが、いかがでしょうか。  そして次に、可児市において、太陽光発電設備は数多く設置されています。中部経済産業局エネルギー対策課から、50キロワット未満、低圧については件数も膨大で、申請時のチェックもままならないと話がありました。  可児市においても、さきの一般質問で、事業区域3,000平米未満の太陽光発電事業については把握できていないとの答弁がありました。  小規模だからといって、安心・安全とは限りません。市内のどこにどのくらいの規模の太陽光発電設備があるのか、市として把握をしておく、そして災害などの緊急対応が必要なときに、市としても速やかな対応ができる体制を整えていくことは、市民の暮らし、安全につながることと思います。  市では、洪水ハザードマップをつくっていますが、それと太陽光発電設備が重なっているところがないかも気になるところでございます。大小規模にかかわらず、太陽光発電設備(屋根の上の太陽光設備を除く)の登録を提案しますが、いかがでしょうか。  そして4つ目、太陽光発電設備における地域住民の意見の把握について。  今回、欅ヶ丘での太陽光発電設備設置に関して、事業者と進めるに当たって、自治連絡協議会、コミュニティー団体の中に対策専門委員会をつくって、自然環境や住民生活への影響について、不安、心配な点、危惧すること、対処してほしいことなどを、国のFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づく事業計画策定ガイドラインを基本にして、たび重なる事業者との協議の中でしっかりとやりとりをし、令和元年10月末に協定書を締結するに至りました。ガイドラインでは、適切な事業実施のために必要な措置として、事業立案、設計、施工から運用管理、撤去処分にまで、事業者に地域との共生として、自治体や住民と設置時に合意した事項を適切に対応することと明記をしております。地域住民の考えを聞くことは必要不可欠であり、また協定書を結んでいくことも大切であると考えますが、いかがでしょうか。  まちづくり条例第32条では、地域コミュニティー団体は、説明の後に、市長にその開発事業に関する意見を提出することができるとあり、その地域住民の考えを事業者に伝えることができる機会があります。今回の欅ヶ丘太陽光発電設備設置においての意見書提出は、まちづくり条例制定が始まって以来とのことでした。事業者からの説明の後、意見書が出せる機会があることを、自治会と地域コミュニティー団体や事業者に伝えてあるでしょうか。コミュニティー団体にきちっと周知して、そして事業者には義務化させるべきだと考えますが、いかがお考えになりますでしょうか。  そして最後です。立入調査について。  可児市まちづくり条例では、開発や土地利用をめぐる協議を取り決めており、設置後の維持管理や廃棄処分についてうたっているものではございません。国のガイドラインでは、ふだんから維持管理や保守点検においての実施体制の構築、緊急時における関係等の連携が円滑に実施できる体制の構築など、国のガイドラインでは明示しております。設置後の災害防止や良好な自然環境、そして生活環境など保全が求められますが、事業者には遠方も多く、すぐさまに対応できるとは限りません。緊急なときに市としても事業区域に立入調査ができ、必要な措置が求められると考えますが、いかがでしょうか。  以上、質問です。御答弁をお願いいたします。 9: ◯議長伊藤 壽君) 執行部の答弁を求めます。  市民部長 杉山修君。 10: ◯市民部長杉山 修君) 5ついただいた御質問のうち、私からは1問目と2問目についてお答えします。  まず1つ目の御質問、改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に沿った太陽光発電設備の適正設置における条例制定についてお答えします。  地球温暖化防止や東日本大震災後のエネルギー対策として、再生可能エネルギーの導入が進む中で、太陽光発電は自然や生活環境の保全との調和を図りつつ、活用を促進していくべきものであると考えています。そのために、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、いわゆるFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)のガイドラインでは、事業の認定基準として、事業者に対し、自治体への太陽光発電の事業計画における適用法令、条例の確認が義務づけられ、説明会の開催など、地域住民との適切なコミュニケーションを図ることが努力義務とされています。また、可児市市民参画と協働のまちづくり条例により、事業区域が3,000平米以上の太陽光発電事業者は、市との協議及び地域コミュニティー団体への説明が義務づけられています。  可児市では現在、このFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)とまちづくり条例により太陽光発電事業に対応していますが、平成29年4月の改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)施行後、各地の自治体で太陽光発電の設置が適当でない区域を定めたり、事業計画の認定申請前に事業の事前届け出や、地域住民への説明会の開催を求める条例が制定されていることは認識しております。  このたび、経済産業省の見解として、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)ガイドラインの遵守すべき条例とは、行政処分を伴うものに限られるものではなく、条例の規定がすること、しなければならないといった義務を課すものであれば、国は強制力があると考えて対応する。具体的には、例えば自治体が文書で勧告しても対応されない場合、国が指導助言、または命令を行い、違反状態が解消されなければ、認定取り消しの可能性もあることが示されました。また、まちづくり条例についても、国の言う義務づけ規定を伴う条例であることが明言されましたので、同条例がFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)による規制の対象になることがわかりました。  ただし、条例で許容されている太陽光発電の設置につき、例えば区域規制などを義務づけ規定のある条例で行うことは、財産権の問題があり、合理的な理由がない限り困難であることには変わりがないと思われます。  なお、国は、義務づけ規定を伴う条例が憲法や法令に明確に違反しない限り、原則として強制力があるとみなし、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づく指導等の対象とされるとのことであり、個別の条例の有効性の判断には踏み込めないので、仮に市の条例違反でFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の認定取り消しがあった場合、その規制に合理的な理由がなく過剰な規制であったときは、市が訴訟リスクを負うことになります。  こうしたことから、市としましては今後、市民の皆様が期待される内容が実効性を持って実現でき、市議会の同意をいただける条例制定が可能であれば、太陽光発電の条例の制定を至急検討してまいります。  続いて、2つ目の御質問、太陽光発電設備の廃棄対策についての考えについてお答えします。  FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)施行附則では、発電事業を廃止する際の発電設備の取り扱いに関する計画が適切であることも認定基準としているため、ガイドラインでは、積み立ての開始時期と終了時期、毎月の積立金額を明らかにして事業計画を策定し、積み立てを行うこととしています。  また、10キロワット以上の太陽光発電のFIT認定申請時には、廃棄費用について記載する項目があり、撤去及び処理費用とその算定方法を記載する必要があります。国は、これらを審査・確認する立場にあるため、廃棄費用の積み立て状況の進捗につきましても、毎年1回の報告が義務づけられている再生可能エネルギー発電設備設置運転費用定期報告で把握しており、さらに廃棄費用の公表に同意した事業者については、資源エネルギー庁のホームページで公開されています。定期報告を行わない事業者や、廃棄費用を積み立てていない事業者には、国が適切な対応をとるものと考えるため、現状では、市が廃棄費用積み立ての進捗状況を確認することは考えていません。  なお、平成31年3月、可児市議会において太陽光発電設備の立地規制等に係る法整備等を求める意見書で、発電事業終了時や事業者が経営破綻した場合に、パネル等の撤去及び処分が適切かつ確実に行われる仕組みを整備することを要望されており、10月には市も岐阜県市長会を通じ同様の要望を提出しています。  こうした状況の中、国では、太陽光発電設備の廃棄と費用の確保に関するワーキンググループにおきまして、発電設備の廃棄費用をFIT買い取り期間20年のうち、後半の10年間を積み立て期間とする源泉徴収的な外部積み立ての制度を2022年7月までに導入するよう検討しているとお聞きしており、新聞報道によりますと、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の改正案を来年の通常国会に提出するとのことです。  このように国が法令改正を検討しており、市としては、その動向を注視してまいりたいと考えております。以上です。 11: ◯議長伊藤 壽君) 建設部長 丹羽克爾君。 12: ◯建設部長丹羽克爾君) 建設部からは、質問3から5についてお答えいたします。  質問3の1、3,000平方メートル未満の適用事業区域の見直しの考えはについては、本市では現在、可児市市民参画と協働のまちづくり条例において、太陽光発電設備の設置等が該当する開発行為を除く区画形質の変更行為については、事業区域3,000平方メートル以上が市との開発協議の対象となっております。この協議対象面積は、近隣住民への影響や、市民の事業活動を勘案して定められました。  議員から御提案のあった協議対象面積の引き下げを行いましても、まちづくり条例に定められた基準、構造、内容等を事業者が遵守された場合には、現状と同様に、太陽光発電設備の設置をとめることはできませんが、工事着手前に事業者から影響が予想される地域コミュニティー団体等への説明責任が課せられることから、地域住民に事業の内容を事前にお知らせすることができるようになります。  また、事務手続がふえることで一定の抑止効果が期待できるほか、事業者がまちづくり条例の規定に違反した場合には、必要な助言、指導、または勧告を行った上で、勧告に従わない場合には公表するほか、国に通報することで、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づく国による指導を行うことができるようになります。  このため、協議対象面積を現行の3,000平方メートル以上から引き下げることができるか、検討してまいりたいと考えております。  なお、発電出力による事業対象の区分については、発電出力よりも開発事業面積のほうが市民への影響がより大きいと考えられますので、今後も開発事業面積を基準に開発協議を実施していきたいと考えております。  次に質問3の2、大小規模にかかわらず、太陽光発電設備の登録についてにお答えします。  現在、開発協議の対象である3,000平方メートル以上の太陽光発電設備だけでなく、小規模事業を含めて資源エネルギー庁が設置位置や事業者名、発電出力などを公表しておりますので、現時点では市への届け出を求める予定はありません。  なお、本市では、資源エネルギー庁が公表しているデータをもとに現地確認等を行い、情報を庁内GIS上に整理する作業を進めております。今後は、庁内の関係部署でこのデータを共有し、ハザードマップ等との照合に活用していきたいと考えております。  次に質問4の1、太陽光発電設備設置における地域コミュニティー団体との協定についてにお答えします。  桜ヶ丘ハイツ自治連合会の対策専門委員会の皆様が中心となられ、太陽光発電事業者等と行政の規制を超えた内容の取り決めを長期間にわたり粘り強く交渉され、事業者側もこれに真摯に応えていただき、令和元年10月に協定が締結されました。本市としても、こうした活動に敬意を表するとともに、引き続き事業者には地域住民への丁寧な説明と真摯な対応を指導していきたいと考えております。  質問4の2、太陽光発電設備設置における地域住民の意見の把握についてにお答えします。  まちづくり条例においては、地域コミュニティー団体等、または利害関係を有する者は、開発事業について市へ意見を提出することができることが定められております。また、事業者に対しては、地域コミュニティー団体や利害関係者に市へ意見を提出できる旨の説明をするよう、これまでも指導しております。今後も事業者へは指導を続けるとともに、自治会等への周知といたしまして、年度当初に各自治会へ配付する自治会の役割などを記載した可児市の自治会に、地域から開発事業者に対して市へ意見提出が可能である旨の説明を掲載したいと考えております。  質問5、太陽光発電事業区域への立入調査についてにお答えします。  現在、開発基準協議を行う事業については、工事中は市職員が事業区域に立ち入りし、必要に応じて事業者に措置を求めております。災害等で事業区域外への影響が懸念される場合には、職員の安全確保の観点から、原則として事業区域の周辺から現地を確認し、事業者に状況を伝え、対応を求めます。また、あわせて県の新産業エネルギー振興課や国の中部経済産業局へも報告いたします。  なお、設備稼働後は、法令等に基づき、事業者による適正な管理が行われることになりますが、通常時の市職員の立ち入りについては、太陽光発電の条例化が可能であれば、その中で検討を考えてまいります。以上です。                  〔4番議員挙手〕 13: ◯議長伊藤 壽君) 田原議員。 14: ◯4番(田原理香君) 御答弁ありがとうございました。  まず先に、今、丹羽部長から3,000平米未満の事業区域におきましての引き下げを検討していただけるということの御答弁がございました。私はこうした引き下げということにおきましては、先ほどの質問の中にもお話ししましたように、やはり太陽光に特化したということでお考えいただければと思いますので、一言申し添えておきます。  それでは、再質問させていただきたいと思います。  まず、市民部長に確認をさせてください。  先ほどの答弁の中で、国のFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の適用される条例について、特に認定取り消しというところについての条例の条件については十分把握されておられまして、御理解されておりまして、そうしたことを答弁の中にお話しされましたが、国の考え、方向性、今そういったことが答弁の中に入っておりませんでしたが、先ほどフローチャートにもお示ししましたように、認定取り消しだけ、認定取り消しをするんだということを何も国は言っているわけではございません。そこに至るまで、指導、助言、勧告、命令ということを全面的にさまざまなところでサポートをしていく、自治体に条例があれば、そこの中で自然環境だったり保全だったり、その目的に沿ったところで、一つずつそうしたプロセスを踏んで指導していく、そういう中の、最終的に認定取り消しをしていくというようなことが、たしかこの国の条例を含めたところの考え方だったと思いますが、そうしたところの御認識は一緒でよろしかったでしょうか。 15: ◯議長伊藤 壽君) 市民部長。 16: ◯市民部長杉山 修君) 今、田原議員おっしゃったとおり、現実に中部管内で指導を数十件なさっているというふうにお聞きをしておりまして、それは自治体の指導に従っていただくように中部経済産業局が指導されるということで、今のところ全て行政指導で対応ができているというふうにお聞きしておりますので、要は法に基づく命令とか取り消しまでには現実には至っていないけれども、その形の中で御対応いただいているということは認識をしております。以上でございます。                  〔4番議員挙手〕 17: ◯議長伊藤 壽君) 田原議員。 18: ◯4番(田原理香君) そういった今回の国の動きにおきましては、市はどのように受けとめられておられますでしょうか。 19: ◯議長伊藤 壽君) 市民部長。 20: ◯市民部長杉山 修君) そうしたことも念頭に置きまして、太陽光発電の条例についての検討を進めてまいりたいと考えております。                  〔4番議員挙手〕 21: ◯議長伊藤 壽君) 田原議員。 22: ◯4番(田原理香君) ありがとうございます。  先ほど、今回の多分一番の骨子であります、条例をつくるのであれば、市民の皆様が期待される内容が実効性を持って実現できる、そうした条例が可能であればというお話でございましたが、そうした市民の皆様が期待される内容が実効性を持って実現できるということにつきまして、具体的にお示しいただけますでしょうか。 23: ◯議長伊藤 壽君) 市民部長。 24: ◯市民部長杉山 修君) 済みません、先ほどお答えする前に、1つ文言を間違って読みましたので、お答えの中で、その訂正をさせていただきたいと思います。  1問目の中で、「法律で許容されている太陽光発電の設置につき」と申し上げるべきところを、「条例で許容されている太陽光発電の設置につき」というふうな発言をしましたので、訂正をお願いいたします。  それでは、今の御質問にお答えいたします。
     実効性を持って実現できるというのは、具体的に言うと、訴訟リスクを負うことなくというような言い方になるかと思いますが、具体的にもうちょっと申し上げますと、ほかの自治体の条例であるとか、実際の適用方法などにつきまして、文書での照会であるとか、訪問しての聞き取りなどを行いつつ、あとは市民の皆様の望まれる規制が実際何なのかということをお聞きしながら進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。                  〔4番議員挙手〕 25: ◯議長伊藤 壽君) 田原議員。 26: ◯4番(田原理香君) ありがとうございます。  そうですよね。こうした条例をもしつくっていく過程の中で、やはり今市民部長がおっしゃいましたように、誰のための条例なのか、何のための条例なのかということをぜひ念頭に置いて、一緒に取り組んでいただきたいと思います。  特に、その中でお聞きしたいことがあります。  今、訴訟リスクということもありましたし、守らなければ、事業者に守らせる、絶対に守ってもらうといったこと、市民が期待をされるということにおいてはということもございますが、今条例において一番大事なことというのは、事業者に対して、うちたちの可児市はこういうまちなんだと、市民の暮らしの安心・安全な暮らしを守るために、絶対このことだけは守っていかないかんのだという市の意思表示というものをしっかりと条例の中に打ち出していくということが必要だと思いますが、その点についてはいかが思われますでしょうか。 27: ◯議長伊藤 壽君) 市民部長。 28: ◯市民部長杉山 修君) 今おっしゃったような、市の姿勢を示すということにつきましては、それがあくまで義務づけ規定であるという位置づけの中でやっていけるのかどうか、規制ができていけるのかどうかということにつきまして、先ほども申し上げましたように、今後しっかり検討させていただきたいというふうに考えております。以上でございます。                  〔4番議員挙手〕 29: ◯議長伊藤 壽君) 田原議員。 30: ◯4番(田原理香君) 何々をすることという、その先ほどの義務づけ規定ということが何々すること、何々しなければならないということに当てはまるんですが、今回大事なことというのは、何も禁止もあれば、何々することもあれば、努めることもあれば、それぞれ一番大事なことは、先ほどから市民部長がおっしゃっていますように、市民の暮らし、安心・安全な暮らしを見たときに、何をどうやってどういうことを盛り込んでいかなければならないのかといった中でその文言が決まっていくわけでございます。最初から義務づけ規定を最初にまずは盛り込まなきゃいけないじゃなくて、やはり条例の目的というのは、やはり市民に目を向けたところであるかと思いますので、100%とにかく守らなきゃいけないとか、訴訟リスクがあるとかというより、まず市としてどうなんだ、市としてこれを市民の中で、やっぱり打ち出していくということをぜひ念頭に置いていただきたいと思います。  最後になります。  今回、こういったことがありまして、再び質問をさせていただいております。本当にこういうことの機会を得ることができて、市民の皆様や議会の皆様、そして関係者の皆様、こうした場を下さいましたことを本当に心から感謝申し上げます。大変意義深い、意味のある一般質問になったことと思います。  ただ残念なことは、こういうことに至ること、議員の質問に対して、やはり執行部の方の答弁というものを真摯に受けて対応していただくということ、執行部の答弁というのは、市がどういうふうに思っているのかということをみんなが注目している大事なところでございますので、今後ともよろしくお願いします。  さて、今回、太陽光条例制定におきまして御検討いただくというお言葉がありました。御検討いただくというのは、私たちからすると、検討するだけだったらやらないかもしれないかなという懸念がありましたが、行政で言う検討するということは、それに向けて取り組んでいくという言葉だと、それに向けていろいろ考えながら取り組んでいくという言葉だと伺っております。ぜひこういったこと、市民の安全・安心な暮らしを守っていくために、私たち議員もそうですが、市民の皆さんもみんなで一緒になって知恵を出して、そして何のための条例か、部長がおっしゃいましたように誰のための条例かということを念頭に置いて、一緒になってつくっていきたいなというふうに思います。  今回の一般質問、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。 31: ◯議長伊藤 壽君) 以上で、4番議員 田原理香さんの質問を終わります。  以上で、一般質問を終わります。   ──────────────────────────────────────   議案第77号から議案第83号まで、議案第86号及び議案第87号について(委員長報告・委   員長報告に対する質疑・討論・採決) 32: ◯議長伊藤 壽君) 日程第4、議案第77号から議案第83号まで並びに議案第86号及び議案第87号の9議案を一括議題といたします。  これら9議案につきましては、各常任委員会にその審査の付託がしてございますので、その審査結果についての報告を求めます。  初めに、予算決算委員会の報告を求めます。  予算決算委員長 板津博之君。 33: ◯予算決算委員長(板津博之君) 予算決算委員会の審査結果の報告をいたします。  今期定例会において、当委員会に審査を付託された案件は、令和元年度予算の補正が3件でした。  去る12月6日と10日に委員会を開催し、審査を行いました。  その結果、議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)について、説明の後、質疑に付したところ、明智光秀公像建立経費事業の委託先は決まっているのか。また、その契約方法はとの質疑に対して、ブロンズ像の制作は神戸峰男先生に委託する随意契約による契約を考えているとの答弁。  明智光秀公像建立に係る全体の事業費と積算根拠はとの質疑に対して、建立に係る全体事業費は制作費3,100万円と、設置場所の基礎工事等に係る経費が必要になる。  3,100万円の内訳は、ブロンズ像の設置を含めた制作委託費用の2,770万円と、4分の1スケール版の330万円である。価格については、制作者に相談し調整した結果、提示されたものである。価格の根拠については、芸術作品の価格の根拠や妥当性の判断は大変難しく、制作者の個展のものと比較しても、今回の制作に係る費用は妥当であると認識している。また、基礎工事の内容については、令和2年度の当初予算要求に計上していく予定であるとの答弁。  現在、明知光秀公像の寄附活動を始めているが、これは事業採択前の事業開始に当たらないかとの質疑に対して、本市のふるさと応援寄附金においては、これまでも寄附の内容に合わせて、必要に応じてチラシの作成などをしており、今回も寄附の増加のための手段の一環として実施をしたものであるとの答弁。  今回の補正予算では、債務負担行為と合わせて3,100万円を計上しているが、2,000万円以上の物品購入は議決が必要である。ブロンズ像も物品購入として議決事項とすべきではないかとの質疑に対して、物品購入は完成した製品を購入するものであり、今回のように物件をゼロからつくり出していく場合は、買い入れではなくて、ブロンズ像の制作を依頼するものであり、委託業務として計上することが適切であると認識しているとの答弁。  ブロンズ像の設置場所はどのように決定されたのか。変更の可能性はあるのか。また、除幕式を6月に予定している理由と、令和2年度当初予算でなぜだめなのかとの質疑に対して、設置場所については、制作者から明智城址がふさわしいと提案され、市長が決定した。明智光秀が生まれて、約30年を過ごしたと伝わる明智荘にある明智城の跡に建ち、可児のまちを見渡すイメージが大変大切であり、大河ドラマを契機に可児市を全国に発信し、ドラマを一過性に終わらせず、全国の明智光秀ファンの方々にリピーターとなって可児市を訪れていただくため、ストーリー性を持たせるよう考えたもので、それを現在天龍寺で行われている光秀の供養祭にあわせて来ていただく仕掛けともなり、明智荘という出生地で行うことに大きな意味があると考えている。  かつて明智城があった場所でブロンズ像を見ながら往時をしのび、光秀に思いをはせていただけるというストーリーが、大河ドラマ終了後も、光秀ファンや山城ファン、戦国史ファンが引き続き可児市を訪れてくれるための大切な要素だと考えて設置場所を決定した。このように熟慮を重ねて決定をした設置場所ではあるが、よりふさわしい場所があれば、意見はお聞きしたいと考えている。  また、6月13日が光秀の命日と言われており、明智城において命日に新たによみがえるという光秀ファン等に訴えるストーリー性を考慮して6月に決めたものであり、令和2年度当初予算では日程的に厳しいと判断したためであるとの答弁。  ブロンズ像建立後の管理方法はとの質疑に対して、建立後は、観光交流課で明智城址のトイレや倒木の処理等とあわせて維持管理を行っていくことになるとの答弁。  債務負担行為のうち、特定財源の内訳のその他として1,550万円が計上されているが、これは寄附金かとの質疑に対して、これは寄附金であるとの答弁。  寄附金を集められるめどはあるのかとの質疑に対して、総額3,100万円の寄附金を集めることは大変なことと認識をしている。そこで、今回はクラウドファンディングという手法を活用して、全国の戦国史ファン、光秀ファン、可児市ファン等の方々にPRをしていき、多くの寄附を集められるよう努力していくとの答弁。  11月から寄附金を募集しているが、寄附金はあったのか。また、そのための広報の記事はいつ作成されていたのかとの質疑に対して、11月1日から寄附募集を始め、実際に寄附もいただいている。広報の原稿作成を開始した日時については、9月11日が最初の原稿提出日であったが、進めていく上で何も決まっていなかったため、まず記事の枠どりをし、制作者との調整を経て、10月10日の最後の文字校了、10月15日の最後の色校了にも確定内容が間に合わない状況であった。最終的に内容が固まったのは、記者会見前日の10月24日であるとの答弁。  ふるさと応援寄附金経費のうち、返礼品購入費の3,502万円の中に、寄附者への300万円相当の神戸先生制作のブロンズ像の購入費が含まれるのかとの質疑に対して、ふるさと応援寄附金経費の返礼品購入費に、4分の1スケール版ブロンズ像の購入費は含まれていないとの答弁。  4分の1スケール版のブロンズ像は、なぜ法人だけで、個人への進呈はないのかとの質疑に対して、法人からの寄附については、地方税法で規定するふるさと納税による寄附ではなく、いわゆる一般寄附としてお願いするものである。よって、個人を対象とするふるさと納税制度のような規定がなく、高額な寄附のお礼として進呈をするものである。個人からの寄附に対する返礼品は、法に規定するふるさと納税制度に適用することが必要で、ブロンズ像のような高価なものは、個人に対する返礼品として適切でないと判断していることから、設定はしていないとの答弁。  そもそも、なぜブロンズ像を立てるのか。それによって、観光客が増加するのかとの質疑に対して、ブロンズ像を建立することで、明智光秀が家族や家臣を思いやる優しい人間味あふれる人物で、領民からも慕われた名君として語り継がれ、特に親子愛、夫婦愛、主従愛を物語るエピソードは、現代社会にも通じる。まさに可児市のシンボルとしてふさわしい人物であることから、生誕の地可児市に興味を持っていただき、市や明智城址などへの来訪者増、リピーターの獲得につなげるとともに、市の子供たちがふるさとの歴史や先祖に目を向け、考える象徴にしていきたいと考えることから、ブロンズ像の建立を行うものであるとの答弁。  そのほか種々の質疑があった後、自由討議に移り、明智光秀公像建立に係る補正予算について、11月号の広報記事から見ても、事業の事前着手というふうに見てとれるが、ブロンズ像は今後の観光振興策全体からすればほんの一部であるので、そのことだけで反対とは考えていない。  議会がこれだけ熟議をしているということと、執行に当たっての附帯条件をつけることで、執行部に対して担保できると考えるので賛成との意見。  他市の事例からも、税金の使い方は現在大きな問題となっている。ふるさと応援寄附金も寄附金という名前ではあるが、税金の一種であることに変わりはない。そういった税金を使って明智光秀公像を建立することには反対との意見。  執行部が二元代表制の機能をないがしろにするような今回のやり方には納得できない。議会は市民福祉を上げるためのパートナーであり、議事機関として議決したことは責任を持ってやっていく以上、もう少ししっかりとした説明が必要であったと考える。執行部の提案が間違っていれば、議会が広聴機能を使って市民から広く意見を集約し、修正し、必要とあれば削ることによって市民福祉が向上するものと考える。今回の議案上程の仕方は、明智光秀で盛り上げていこうという流れに水を差すやり方である。また、広く市民の意見を集約すべきであった。以上の理由から、今回の補正予算については看過できるものでないため、修正案を提案したいとの意見。  そのほか種々の意見がありましたが、議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)について、修正の動議が出され、明智光秀公像建立委託料1,550万円を減額するとともに、明智光秀公像建立経費の債務負担行為部分を削除する修正案の説明があり、質疑の後、討論に付したところ、確かに手続上不適切な部分を感じる。市民意見が十分反映されていない部分はあるが、一義的には議会と執行部の問題であって、市民からすると、大河ドラマが始まろうとするときに議会が原案を修正するとなると、決して観光振興にはプラスにならないと考える。修正ではなく、議会として何らかの形で執行部に伝えるやり方にしたほうがいいと考えるので反対との意見。  この事業については、補正予算審議の1カ月以上前の10月25日に記者発表され、広報「かに」11月号にも詳細が掲示され、寄附金募集にかかわるチラシの作成や、寄附金募集やクラウドファンディングを実施するなど、補正予算審議を待たず、事業と一体となる行為が事前に行われている。また、ブロンズ像の建立や設置場所の選定についても、民意を反映した事業とは考えられない。よって、ブロンズ像の台座部分の見直しや、設置場所の再検討について、市民意見を聞くなどした上で、令和2年度当初予算編成に向けて事業を執行すべきと考えるので、修正案に賛成との意見がありました。  そのほか種々の討論がありましたが、採決の結果、賛成少数で修正案を否決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)について討論に付したところ、明智光秀公像建立については、債務負担行為で令和2年度に1,550万円が計上されており、本来こうしたものは税金で行うべきではないという立場である。今回の補正予算にはこうした部分が入っているため反対との意見。  今回の議案上程に当たり、議会への説明が不足していた部分もあったが、執行部からは、事業を予算成立前に執行していないとの答弁を質疑等のやりとりの中で確認することができた。この点について、グレーな部分はあるものの、首長に対して議会として何らかの態度をあらわしてもらいたいと希望し、賛成との意見がありました。  採決の結果、適正な補正予算と認め、賛成多数で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第78号 令和元年度可児市可児駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第79号 令和元年度可児市下水道事業会計補正予算(第2号)について、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  なお、採決の後、委員から提案された、議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)についてに対する附帯決議を賛成多数で可決いたしました。  以上で予算決算委員会の審査結果報告を終わります。 34: ◯議長伊藤 壽君) 委員長はそのままお待ちください。  以上で予算決算委員会の審査結果の報告は終わりました。  これより、ただいまの審査結果報告に対する質疑を許します。                 〔「なし」の声あり〕 35: ◯議長伊藤 壽君) 質疑もないようですので、これにて予算決算委員会の審査結果報告に対する質疑を終結いたします。委員長は自席にお戻りください。  次に、総務企画委員会の報告を求めます。  総務企画委員長 大平伸二君。 36: ◯総務企画委員長(大平伸二君) 総務企画委員会の審査結果の報告をいたします。  今期定例会において、当委員会に審査を付託された案件は、条例の一部改正が4件、その他が1件の計5件でありました。  去る12月10日、委員会を開催し、審査を行いました。  その結果、議案第80号 可児市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、特定任期付職員を今後採用する予定はあるかとの質疑に対して、特定任期付職員は、弁護士、公認会計士、大学の教員などの高度な専門的知識、経験を有する方で、市の一定の業務につくことを想定しているので、本市では現在のところ採用する予定はないとの答弁。  採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第81号 可児市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第82号 可児市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第83号 可児市職員の給与支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、住居手当の支給対象職員はどのくらいか。また、影響はどうなるのかとの質疑に対して、該当職員は、本年10月現在74名で、改定後の手当を試算すると、減額になる職員が47名、増額になる職員が27名となっているとの答弁。  その他種々の質疑がありましたが、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第87号 岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岐阜県市町村職員手当組合規約の変更に関する協議について、説明の後、質疑に付したところ、市町村職員退職手当組合から脱退するとのことだが、退職手当の関係はどのように処理していくのかとの質疑に対して、令和2年4月1日から、岐阜県農業共済組合として1県1組合体制となる。退職手当について中濃地域農業共済組合に確認したところ、身分が変更となる職員は、3月30日の解散時に岐阜県市町村職員退職手当組合から勤務に応じた退職手当を受給し、4月から新しい構成になる岐阜県農業共済組合が上部団体である全国農業共済組合連合会に退職手当の負担金を支払うことになることを確認しているとの答弁。  採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で総務企画委員会の審査結果報告を終わります。 37: ◯議長伊藤 壽君) 委員長はそのままお待ちください。  以上で総務企画委員会の審査結果の報告は終わりました。  これより、ただいまの審査結果報告に対する質疑を許します。                 〔「なし」の声あり〕 38: ◯議長伊藤 壽君) 質疑もないようですので、これにて総務企画委員会の審査結果報告に対する質疑を終結します。委員長は自席にお戻りください。  次に、教育福祉委員会の報告を求めます。  教育福祉委員長 田原理香さん。 39: ◯教育福祉委員長(田原理香君) 教育福祉委員会の審査結果の報告をいたします。  今期定例会におきまして、当委員会に審査を付託された案件は1件でした。  去る12月12日に委員会を開催し、審査を行いました。  その結果、議案第86号 指定管理者の指定について、説明の後、質疑に付したところ、指定管理候補者は、これまでも指定管理の団体として選定され、事業を行っているが、これまでの実績などの評価はどうだったのかとの質疑に対して、実績などは評価委員会で評価している。その内容は、稼働率も上昇し、アンケート結果からも満足度が高くなってきているとの答弁。  また、選定評価委員会の審査結果において、審査項目、サービスの向上を図るための具体的な手法及び期待される効果が15点配点のところ、選定事業者は得点11.6点になっているが、不足の部分については事業者にはどのように伝えてあるのかとの質疑に対して、今後契約を行っていく中で、しっかりと伝えていくとの答弁。  また同じく、選定評価委員会の審査結果において、審査項目、施設の管理運営にかかわる経費と収支計画の的確性との実現の可能性が、配点10点に対して7.4点と少し低いことについて、何か特筆すべきことがあったのかとの質疑に対して、応募の資料の中で若干収支に関して不明な点があったが、内容自体については問題のない範囲内である。指導しながら契約していきたいとの答弁がございました。  その他種々の質疑がありましたが、採決の結果、適正と認め、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で教育福祉委員会からの審査結果の報告を終わります。 40: ◯議長伊藤 壽君) 委員長はそのままお待ちください。  以上で教育福祉委員会の審査結果の報告は終わりました。  これより、ただいまの審査結果報告に対する質疑を許します。                 〔「なし」の声あり〕 41: ◯議長伊藤 壽君) 質疑もないようですので、これにて教育福祉委員会の審査結果報告に対する質疑を終結いたします。委員長は自席にお戻り願います。  以上で各常任委員会の審査結果の報告は終わりました。  ここで午前10時25分まで休憩といたします。                                 休憩 午前10時11分
      ──────────────────────────────────────                                 再開 午前10時25分 42: ◯議長伊藤 壽君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより討論を行います。  通告がございますので、発言を許します。  20番議員 冨田牧子さん。 43: ◯20番(冨田牧子君) 20番、日本共産党、冨田牧子でございます。  去る6月5日可児市議会一般質問2日目、可児慶志議員の質問に答えて、冨田成輝市長はこうおっしゃいました。  光秀の像を立てたらどうかという話はもう既にありますが、なかなか税金を使うというつもりはございませんので、7・15豪雨災害のときのブロンズ像「丘」のように、あのとき物すごく短期間で市民の方から目標を超える寄附金をいただきましたが、現在ふるさと納税制度もありますので、もう少し具体化したら実現に向けて……、済みません。議案第77号の補正予算の反対討論でございます。ちょっとそこを抜かしました。続けます。  もう少し具体化したら実現に向けて動きたいなあと思いますので、そのときには寄附金集めにぜひ協力をお願いしたいと思いますと、このようにおっしゃったわけですが、その後の9月議会では、大河ドラマ関連事業スケジュール総括表が出ましたが、明智城周辺整備事業はこれにたくさん記入されているものの、光秀像建立については全く記載がありませんでした。その後も、光秀像については市議会に対して何の説明も提示もなく、突然11月1日の市の広報でブロンズ像建立寄附金を募集となりました。そこには、ふるさと応援寄附金による寄附で、令和元年11月1日から令和3年3月末までとありました。  さて、今回の補正予算では光秀像制作委託料1,550万円と、令和2年度の債務負担として、同じく1,550万円が計上されています。  先ほど述べたように、今回の補正予算で計上される前には銅像建立についての説明や資金計画に関して一切説明はございませんでした。6月市議会で市長は具体化したら協力をお願いしたいと言われたわけですから、市広報で発表するより先に市議会に、どのような光秀像を幾らの予算で、寄附金集めについてはこのようにしたいので協力をと説明すべきだったと考えます。  予算決算委員会でも市長からの説明は一切なく、担当部課長の説明不足でしたという、そういうおわびをするという声しかございませんでした。今回の経緯も、正確な情報は議会に伝えられておりません。  ふるさと応援寄附金の募集も11月1日でありましたから、財源である寄附金1,550万円はまだ集まっていないのではないでしょうか。不確かな財源を予算に組み込むのは正しいことなのでしょうか。  財政担当は、ふるさと応援寄附金の戦国武将明智光秀生誕の地応援には、4月から像建立も含まれているので、そちらから寄附金も入れることができると言いましたが、ふるさと応援寄附金にこの像建立をはっきりと打ち出したのは11月からです。さとふるは11月8日からこの項目の入ったメニューになっております。  こうした点から、光秀像に関するこの予算は、今回の補正予算ではなく、寄附金のめどもつくであろう新年度予算に計上すべきであろうと、そういう立場で今回の補正予算の光秀像の部分に対して反対をいたします。以上です。(拍手) 44: ◯議長伊藤 壽君) 11番議員 山田喜弘君。 45: ◯11番(山田喜弘君) 11番議員、可児市議会公明党の山田喜弘です。  ただいま議題となっております議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)につきまして、賛成の立場から討論をいたします。  まず、本補正予算には、懸案でありました帷子地域包括支援センターを現在のとうのう病院内より帷子地区センターへ移転するための工事費用280万円が含まれております。  帷子地区は、令和元年10月1日現在の地区別高齢化率において、1位、愛岐ケ丘地区49.16%、2位、鳩吹台地区45.62%、3位、緑地区44.41%、5位、若葉台地区42.84%、6位、長坂地区42.21%と、5人に2人以上が高齢者である地域であります。よって、帷子地域包括支援センターが帷子地区センターへ移転されれば、高齢者が困り事を相談できる場所がより身近にできるということで、高齢者の安心・安全が向上するものと考えます。  また、市道117号線の道路改良事業900万円は、約40メートルほどでありますが、道路改良がなされていくということで賛成とします。  次に、12月10日に行われました予算決算委員会の討論で指摘した明智光秀公ブロンズ像建立のための補正予算は、議会に対して説明不足であること。首長に対し、議会として何らかの態度を示してもらえることを期待する旨、発言をいたしました。  補正予算の修正案は否決になりましたが、議案第77号に対する附帯決議が可決されました。ぜひ本会議でも附帯決議が可決されることを望みます。  岡崎市においては、本年11月に乙川リバーフロント地区整備事業の一環として、新たなシンボルとして名鉄東岡崎駅前に徳川家康公像が設置されました。  設置場所については、東岡崎駅から乙川リバーフロント地区への観光客の回遊性を踏まえ設置されました。像を手がけた神戸峰男氏は、完成後、市民の強い気持ちで進められたまちづくりに私も少しだけ携われたことを光栄に思うと感想を述べられていました。  さらに岡崎市では、徳川家の祖先である松平家の菩提寺である大樹寺と岡崎城を結ぶ約3キロメートルの直線をビスタラインと呼び、約370年の歴史を持つこの景観を市民の理解と協力で守ってきました。そして、都市景観計画を変更し、平成30年7月1日より高さ規制について強制力を持つ強化を図っています。  このように、家康公は市民の多くが敬愛し、誇りに思われる存在であります。  補正予算成立後は、明智光秀公像が建立されるわけであります。寄附金募集のチラシに、明智光秀公は高い教養を身につけた文化人であると同時に、戦場での戦術や闘争力に比類のない能力を発揮した戦国武将であったと言われています。  さらに、家族や家臣を思いやる優しい人柄で、領民からも慕われた名君であったと語り継がれています。特に親子愛、夫婦愛、主従愛を物語る数々のエピソードは、現代社会にも通じるところがあるんではないでしょうか。  このような人物像が真に市民に浸透し、シビックプライドの一つになり得るよう、事業を進めていだきたいことを申し添えます。  最後に、予算決算委員会での本補正予算審議中における観光経済部長の発言について、看過できないと指摘をしました。その理由について言及したいと思います。  本来、補正予算に賛成するか賛成しないかは別でありますけれども、予算決算委員会からは、明智光秀公建立事業について、予算に伴う事業を執行していると判断していいのか、事業に着手しているのではないか等の質疑の後、企画部長より、予算にかかわるものについては執行していないと答弁があった直後に、観光経済部長は担当外の話として、財政課長や契約担当係長を歴任したことに触れ、一般論を展開し、発言の後段で、財政課長が説明したとおり、チラシ刷りや当初の予算でいろいろなものをつくることはある。実際の支出負担行為、契約に当たっては議会予算を通していく。その中の準備行為として濃淡はあって、そういう意味では濃過ぎるかな、やり過ぎかなというのがあるかもしれませんという趣旨の発言でした。その準備行為が問題だとしているにもかかわらず、予算決算委員の誰も観光経済部長に一般論を質問したわけではなく、このような発言をされました。  企画部長や総合政策課長が、議会への配慮が足りなかった、おわび申し上げる、検討過程で情報共有をするというような配慮が欠けていたことは否めないと意識しているとの答弁を聞いていたはずであります。このような発言が許されるなら、今後これから先例として、逆に委員会等で議会議員からの求めに応じて、担当でない部長等においても答弁してもらえるものと理解をしているところでございます。そういうことはあり得ないと思いますけれども、そのように考えております。  可児市広報の寄附金募集記事についても、予算成立後の令和2年1月号にすべきではなかったのか、既にクラウドファンディングとして11月8日より令和2年4月30日を期限として寄附金を募集し、受け入れもしています。  広報11月号の記事掲載などが先行し、明智光秀公ブロンズ像建立の可否、市民意見の聴取など、議会として十分に議論が深まらなかったということに関して、まことに遺憾であるということであります。  以上をもって、私の賛成討論といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手) 46: ◯議長伊藤 壽君) 14番議員 天羽良明君。 47: ◯14番(天羽良明君) 14番議員、可児未来、天羽良明でございます。  議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)に、明智光秀公像建立委託費1,550万円と、債務負担行為の補正として1,550万円が上程されました。令和2年6月の完成予定で、合計3,100万円がブロンズ像の建立にかかるという事業の内容につき、補正予算に対して修正案に賛同したものとして、市民の皆様の御意見を聞いて議会が決めるという過程が抜けてしまっている現状を危惧し、反対討論を行います。  本市ゆかりの森蘭丸や土田御前、歴史人物が多いまちとして打ち出していくに当たって、明智光秀がNHK大河ドラマの主役になるということは、長年明智光秀を盛り上げる活動を行ってきた市民の皆様にとっても喜ばしいことであります。今後は、本市ゆかりの森蘭丸などの歴史上の人物、山城、美濃桃山陶などにも注目が集まり、観光客がふえていくことを期待しております。  突如として10月23日、執行部より明智光秀ブロンズ像の件で10月25日に記者発表を行うという話がありました。さまざまな理由で急な話になったと、執行部からは発表した後の12月議会補正予算で正式に議会に説明がありました。  財政厳しい中、通学路の安全、道路工事など地域の御要望にもなかなか対応が進んでいない現状がある中、議会の議論も経ず3,100万円の税の使い道を市で決め、発表してしまったプロセスに、市民からも議員からも、このやり方はおかしいと指摘がありました。  予算決算委員会の質疑で、ふるさと納税と一緒になってやっている光秀像はどこかあるかとの質疑の答弁に対し、執行部から紹介がありました亀岡市を私は会派で本年5月に訪問し、ブロンズ像の経緯、市民とのかかわりを伺っております。令和1年5月3日、第47回光秀まつりでブロンズ像の除幕式を行って、完成したばかりのブロンズ像でした。  建立の目的で、光秀公像建立実行委員会が2年前に立ち上がっていました。彫刻家のとーじさんと顔が見える議論を繰り返し、市民の意見を取り入れ、光秀の顔、年齢、光秀のかぶり物、立っているのか座っているのか、像の高さは、光秀の目線、方角、設置場所についても市民の意見を取り入れながら建立したものです。  建立費に関しましては、ふるさと納税の目標額は当初予算で2,000万円で議会が議決し、スタートしています。返礼品には、高額であろうと少額であろうと、亀岡市で商売をしてみえる方々が潤うような返礼品になっています。  また、光秀公を大河ドラマの主人公にと7年以上前に署名活動を精力的に行うことも決め、市民が一丸となって頑張っていました。亀岡市民顕彰会、商工会議所、観光協会など中心となって盛り上がり、ムーブメントが起こっている。だから目標額は大きく超え2,800万円集まり、地域の丹波石を使った台座もとても立派でした。  亀岡市のように、本来の形は市民と時間をかけて行うべきだと思います。可児市では全てのことが進んでいるかのような予算決算委員会でした。これは現在ユーチューブでも公開されておりますので、私はきのうも振り返りをさせていただいておりましたが、各議員からの質疑に対する市の答弁は、ブロンズ像建立にかけては全てのことが変更できないというような感じを受けてしまいます。  像と台座で3,100万円で決まっている、値引きもない、制作者と決めたので了承してほしい、設置場所も明智城址公園で決めた。じゃあ何のための議会なんでしょうか。何のための補正予算案なんでしょうか。大切な税金の使い道を決定するのは議会の役割で、市が独断で進めることではないと考えます。議会軽視と言わざるを得ないと思います。  市民意見を集約するなどの広聴も行われておらず、民意を反映した事業とは考えられません。市民にとってよいと思うことに税金を使えるように議論をし、決定していくのが我々可児市議会の役割ではないでしょうか。全国から議会改革の視察に訪れる、議員が注目しているかなめであります。対応している立場として、このやり方を見過ごしてしまっては、対応する資格すらないような気がしております。  大河ドラマの経済効果を一過性に終わらせないようにするためにも、もっといろいろな角度からこのブロンズ像について市民と意見を交換する時間をとれば、よりよい発想が得られると思います。市民の皆様の御理解も得られることでしょう。  よって、明智光秀公のイメージ、金額、設置場所等の検討、台座の部分について、市民意見を聞くなどをした上で事業を執行すべきものであるので、令和2年度当初予算でじっくり市民と一緒に考えればいいという思いから、議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)に反対をいたします。  以上で終わります。(拍手) 48: ◯議長伊藤 壽君) 以上で通告による討論は終わりました。  これにて討論を終結します。  これより採決をいたします。  初めに、ただいま議題となっております9議案のうち議案第77号を除く8議案を一括採決します。  お諮りします。本8議案に対する各常任委員長の報告は、原案を可とするものであります。よって、本8議案は各常任委員長の報告のとおり、それぞれ原案を可とすることに御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 49: ◯議長伊藤 壽君) 御異議がないものと認めます。よって、本8議案はそれぞれ原案のとおり決定いたしました。  次に、議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)について採決をいたします。  お諮りします。本案に対する予算決算委員長の報告は、原案を可とするものであります。よって、本案は委員長の報告のとおり、原案を可とすることに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 50: ◯議長伊藤 壽君) 御着席ください。  起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。   ──────────────────────────────────────   発委第5号について(提案説明・質疑・討論・採決) 51: ◯議長伊藤 壽君) 日程第4、発委第5号 議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)についてに対する附帯決議を議題といたします。  提出案件の説明を求めます。  予算決算委員長 板津博之君。 52: ◯予算決算委員長(板津博之君) それでは、ただいま議決されました議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)の執行に対する附帯決議について、提案説明をさせていただきます。  今期定例会に提案されました令和元年度可児市一般会計補正予算の明智光秀公像建立委託費について、1,550万円が計上されております。令和2年度に向けて債務負担行為をすることで、総額3,000万円を超える事業費を予定し、歳入を寄附金(ふるさと応援寄附金)で賄う事業であります。  この事業内容は突然議会に示され、市民やその代表である議会の意見を事業内容に反映させる機会もないままに、広く公表されました。広く寄附金を募り、明智光秀公像建立を成功させるには、市民の御理解が何より重要であります。であるならば、市民の皆様に親しんでもらい、可児市のシンボルとして末永く心を寄せていただけるものにしなければならないと考えます。  さらに、明智光秀公像建立のための寄附金募集の事業が広報「かに」11月号で先行して広報されていることは、事業採択を待たずに事業が開始されたものとの疑念を払拭できません。  議会と執行部は、市民福祉向上のためお互いに力を合わせ、邁進しなければなりません。新規事業の推進決定がなされた段階において、議会の意見を聞くよう、これまで以上に配慮することを求めたい。議会と執行部が真摯に意見交換をすることで、よりよい行政を構築していくことができると考えます。  明智光秀公像建立に当たっては、寄附金を募ることから、目標額達成に向け、明智光秀公像建立の意義や効果など、さらなる努力を傾注し、市民への十分な説明と理解が必要であると考えます。  また、明智光秀公像完成後に当たっては、ブロンズ像建立の意義とその効果を最大限発揮させさせるために、市民との連携など考慮しなければならない事案があります。当該事業により観光振興の促進につなげ、交流人口の増加に寄与させる企画、イベントや地域活性化策など、今後に期待を寄せるものであります。  そこで、この予算執行に当たって附帯決議を行いたく、御提案を申し上げます。  以下、朗読をさせていただきます。  発委第5号、発案書、議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)についてに対する附帯決議。  上記について、別紙のとおり発案する。  令和元年12月20日提出。提出者、可児市議会予算決算委員会委員長 板津博之。可児市議会議長 伊藤壽様。  議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)についてに対する附帯決議。  明智光秀公像建立委託費の予算執行に当たり、次の事項について速やかに検討の上、実施されたい。  1.市民理解の醸成に向けたさらなる努力と明智光秀公像建立を観光振興施策に結びつける具体的な取り組みの実施を早急に図ること。  以上、趣旨説明にかえさせていただき、議員の皆様の御賛同をお願い申し上げます。 53: ◯議長伊藤 壽君) 委員長はそのままお待ちください。  これより質疑を許します。                 〔「なし」の声あり〕 54: ◯議長伊藤 壽君) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。委員長は自席にお戻り願います。  ただいま議題となっております本発委については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会への付託はいたしません。  これより討論を行います。  通告がありませんので、これにて討論を終結いたします。  これより発委第5号 議案第77号 令和元年度可児市一般会計補正予算(第4号)についてに対する附帯決議を採決いたします。  お諮りします。本発委は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 55: ◯議長伊藤 壽君) 御着席ください。  起立多数と認めます。よって、本発委は原案のとおり決定いたしました。  なお、本発委の提案説明にもありましたように、市の重要施策が議員への事前説明や議論が十分行われない中で進められたことは大変遺憾であります。市執行部におかれましては、本決議とその趣旨を重く受けとめ、今後に生かしていただくようお願いいたします。   ──────────────────────────────────────
      建設市民委員会の陳情審査結果報告について 56: ◯議長伊藤 壽君) 日程第6、建設市民委員会の陳情審査結果報告についてを議題といたします。  建設市民委員長 澤野伸君。 57: ◯建設市民委員長(澤野 伸君) 建設市民委員会の陳情審査結果の報告をいたします。  今期定例会において、当委員会に審査を付託された陳情は1件でした。  可児市議会基本条例第6条第4項には、陳情した者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならないとあり、今回陳情者である可児市サッカー協会の代表者を初めとする3名を参考人として招致し、陳情第12号 可児市人工芝サッカー場に関する陳情について参考人から意見を聞き、その審査結果を報告することに決しましたので、その報告をさせていただきます。  参考人からは、可児市でのサッカー競技者の現状と施設のあり方について意見をいただきました。  本市では、子供から大人までの多くの方が盛んにサッカーに取り組まれ、大会の成績も優秀な成績を残されております。しかしながら、大きな大会を誘致、開催しようにも施設が伴わず、なかなか実施に至らないのが現状であり、ぜひ本市において新たな人工芝サッカー場建設に向けた方針を打ち出してほしいとのことでありました。  参考人の意見陳述、質疑の後、委員間で自由討議を行い、この件に関しては今結論を出さず、当委員会において引き続き調査・研究を行っていくことといたしました。  財政的に非常に厳しい現状、状況も踏まえながら、委員会としてこうした機運に対してしっかり注視してまいりますので、議員の皆様におかれましても御理解いただきますようよろしくお願いいたします。  以上で建設市民委員会の陳情審査結果報告を終わらせていただきます。 58: ◯議長伊藤 壽君) 委員長はそのままお待ちください。  以上で建設市民委員会の陳情審査結果報告は終わりました。  これより、ただいまの審査結果報告に対する質疑を許します。                 〔「なし」の声あり〕 59: ◯議長伊藤 壽君) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。委員長は自席へお戻りください。  以上で建設市民委員会の陳情審査結果報告についてを終わります。   ──────────────────────────────────────   議員派遣について 60: ◯議長伊藤 壽君) 日程第7、議員派遣についてを議題といたします。  お手元に配付いたしましたとおり、地方自治法第100条第13項及び可児市議会会議規則第167条の規定により、令和2年1月16日に開催いたします議員研修会及び令和2年2月5日に開催いたします高校生議会に議員を派遣いたします。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 61: ◯議長伊藤 壽君) 御異議がないものと認めます。よって、議員派遣については、お手元に配付のとおり派遣することに決定いたしました。   ──────────────────────────────────────   閉会の宣告 62: ◯議長伊藤 壽君) 以上をもちまして、今期定例会に付議されました案件は全て終了いたしました。  ここで市長から発言を求められておりますので、これを許します。  市長 冨田成輝君。 63: ◯市長(冨田成輝君) 令和元年第5回可児市議会定例会の閉会に際しまして、一言御挨拶を申し上げます。  まず初めに、附帯決議案の趣旨説明について申し上げます。  市の事業計画案、事業執行等に際しては、市民の代表であり、予算の決定権者である議会に対して事前に十分な説明を行い、御理解いただいた上で進めていくことは、スムーズな市政運営のためにも当然のことであると考えております。したがいまして、さまざまな機会に職員、特に幹部職員に対して、議会にはできるだけ早い機会に丁寧な説明を行うよう指示しているところであります。  特に、本件のように前例のない通常とは異なった特異な事業においては、通常以上に事前の丁寧な説明が不可欠であり、たびたび職員に指示し、議会には御理解いただいているという前提で進めてきただけに、一番あってはならないことと考えていたことが現実に起きてしまったことについて、管理・監督の立場にある者として責任を感じております。なぜこのようなことになったのか、原因はどこにあったのかなどを究明し、再発させないような仕組みをしっかりとつくってまいります。  その他、今議会を通じて頂戴いたしました貴重な御意見や御提案につきましては、今後の市政運営に反映してまいる所存でございます。  改めて、各種の重要案件を御議決いただき厚くお礼申し上げます。  なお、一般質問の答弁でも触れましたとおり、災害廃棄物の早期処理を図るため、ささゆりクリーンパークの運用変更に向けた準備を進めてまいります。  これは地元塩河地域の皆様の御理解と御協力のたまものであり、深く感謝申し上げますとともに、あわせて御要望もいただいておりますので、しっかりと対応してまいりたいと考えております。  また、ゴルフ場利用税につきましては、ゴルフ場利用税堅持のための全国市町村連盟加盟市町村が一丸となって活動した結果、現行制度が存続することになりました。議会の御支援にお礼申し上げますとともに、今後も引き続き現行制度の堅持に向けた取り組みを進めてまいります。  年の瀬も押し迫り、寒さが一層厳しくなってまいりました。皆様方におかれましてはくれぐれも御自愛いただき、幸多き新年をお迎えくださいますよう心からお祈り申し上げ、閉会に際しましての御挨拶とさせていただきます。 64: ◯議長伊藤 壽君) これをもちまして、令和元年(2019年)第5回可児市議会定例会を閉会いたします。長期間にわたり、まことにお疲れさまでございました。                                 閉会 午前10時59分  前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。     令和元年12月20日         可児市議会議長     伊  藤     壽         署 名 議 員     奥  村  新  五         署 名 議 員     松  尾  和  樹 発言が指定されていません。 Copyright (c) KANI CITY PLENARY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...