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令和元年第5回定例会(第2日) 本文 開催日:2019-12-03
令和元年第5回定例会(第2日) 名簿 開催日:2019-12-03

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  1. 可児市議会 2019-12-03
    令和元年第5回定例会(第2日) 本文 開催日:2019-12-03


    取得元: 可児市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-14
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2019-12-03: 令和元年第5回定例会(第2日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 334 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 2 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 3 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 4 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 5 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 6 :  ◯10番(澤野 伸君) 選択 7 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 8 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 9 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 10 :  ◯10番(澤野 伸君) 選択 11 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 12 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 13 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 14 :  ◯10番(澤野 伸君) 選択 15 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 16 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 17 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 18 :  ◯10番(澤野 伸君) 選択 19 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 20 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 21 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 22 :  ◯10番(澤野 伸君) 選択 23 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 24 :  ◯福祉部長(大澤勇雄君) 選択 25 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 26 :  ◯10番(澤野 伸君) 選択 27 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 28 :  ◯福祉部長(大澤勇雄君) 選択 29 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 30 :  ◯10番(澤野 伸君) 選択 31 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 32 :  ◯福祉部長(大澤勇雄君) 選択 33 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 34 :  ◯10番(澤野 伸君) 選択 35 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 36 :  ◯福祉部長(大澤勇雄君) 選択 37 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 38 :  ◯10番(澤野 伸君) 選択 39 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 40 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 41 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 42 :  ◯10番(澤野 伸君) 選択 43 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 44 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 45 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 46 :  ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 選択 47 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 48 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 49 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 50 :  ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 選択 51 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 52 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 53 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 54 :  ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 選択 55 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 56 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 57 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 58 :  ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 選択 59 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 60 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 61 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 62 :  ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 選択 63 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 64 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 65 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 66 :  ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 選択 67 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 68 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 69 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 70 :  ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 選択 71 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 72 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 73 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 74 :  ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 選択 75 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 76 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 77 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 78 :  ◯市民部長(杉山 修君) 選択 79 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 80 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 81 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 82 :  ◯市民部長(杉山 修君) 選択 83 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 84 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 85 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 86 :  ◯市民部長(杉山 修君) 選択 87 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 88 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 89 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 90 :  ◯市民部長(杉山 修君) 選択 91 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 92 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 93 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 94 :  ◯企画部長(牛江 宏君) 選択 95 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 96 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 97 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 98 :  ◯企画部長(牛江 宏君) 選択 99 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 100 :  ◯20番(冨田牧子君) 選択 101 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 102 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 103 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 104 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 105 :  ◯建設部長(丹羽克爾君) 選択 106 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 107 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 108 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 109 :  ◯建設部長(丹羽克爾君) 選択 110 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 111 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 112 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 113 :  ◯建設部長(丹羽克爾君) 選択 114 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 115 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 116 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 117 :  ◯建設部長(丹羽克爾君) 選択 118 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 119 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 120 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 121 :  ◯建設部長(丹羽克爾君) 選択 122 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 123 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 124 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 125 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 126 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 127 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 128 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 129 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 130 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 131 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 132 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 133 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 134 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 135 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 136 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 137 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 138 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 139 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 140 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 141 :  ◯市民部長(杉山 修君) 選択 142 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 143 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 144 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 145 :  ◯観光経済部長(渡辺達也君) 選択 146 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 147 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 148 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 149 :  ◯観光経済部長(渡辺達也君) 選択 150 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 151 :  ◯13番(川上文浩君) 選択 152 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 153 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 154 :  ◯9番(板津博之君) 選択 155 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 156 :  ◯教育長(篭橋義朗君) 選択 157 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 158 :  ◯文化スポーツ部長(杉山徳明君) 選択 159 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 160 :  ◯9番(板津博之君) 選択 161 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 162 :  ◯教育長(篭橋義朗君) 選択 163 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 164 :  ◯9番(板津博之君) 選択 165 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 166 :  ◯教育長(篭橋義朗君) 選択 167 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 168 :  ◯9番(板津博之君) 選択 169 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 170 :  ◯教育長(篭橋義朗君) 選択 171 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 172 :  ◯9番(板津博之君) 選択 173 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 174 :  ◯教育長(篭橋義朗君) 選択 175 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 176 :  ◯9番(板津博之君) 選択 177 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 178 :  ◯教育長(篭橋義朗君) 選択 179 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 180 :  ◯9番(板津博之君) 選択 181 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 182 :  ◯教育長(篭橋義朗君) 選択 183 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 184 :  ◯9番(板津博之君) 選択 185 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 186 :  ◯教育長(篭橋義朗君) 選択 187 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 188 :  ◯9番(板津博之君) 選択 189 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 190 :  ◯教育長(篭橋義朗君) 選択 191 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 192 :  ◯9番(板津博之君) 選択 193 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 194 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 195 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 196 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 197 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 198 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 199 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 200 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 201 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 202 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 203 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 204 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 205 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 206 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 207 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 208 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 209 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 210 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 211 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 212 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 213 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 214 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 215 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 216 :  ◯福祉部長(大澤勇雄君) 選択 217 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 218 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 219 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 220 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 221 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 222 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 223 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 224 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 225 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 226 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 227 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 228 :  ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 選択 229 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 230 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 231 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 232 :  ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 選択 233 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 234 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 235 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 236 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 237 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 238 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 239 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 240 :  ◯建設部長(丹羽克爾君) 選択 241 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 242 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 243 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 244 :  ◯建設部長(丹羽克爾君) 選択 245 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 246 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 247 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 248 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 249 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 250 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 251 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 252 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 253 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 254 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 255 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 256 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 257 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 258 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 259 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 260 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 261 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 262 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 263 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 264 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 265 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 266 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 267 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 268 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 269 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 270 :  ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 選択 271 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 272 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 273 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 274 :  ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 選択 275 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 276 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 277 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 278 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 279 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 280 :  ◯企画部長(牛江 宏君) 選択 281 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 282 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 283 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 284 :  ◯総務部長(田上元一君) 選択 285 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 286 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 287 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 288 :  ◯建設部長(丹羽克爾君) 選択 289 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 290 :  ◯11番(山田喜弘君) 選択 291 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 292 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 293 :  ◯4番(田原理香君) 選択 294 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 295 :  ◯市民部長(杉山 修君) 選択 296 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 297 :  ◯建設部長(丹羽克爾君) 選択 298 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 299 :  ◯4番(田原理香君) 選択 300 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 301 :  ◯市民部長(杉山 修君) 選択 302 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 303 :  ◯4番(田原理香君) 選択 304 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 305 :  ◯市民部長(杉山 修君) 選択 306 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 307 :  ◯4番(田原理香君) 選択 308 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 309 :  ◯市民部長(杉山 修君) 選択 310 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 311 :  ◯市民部長(杉山 修君) 選択 312 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 313 :  ◯4番(田原理香君) 選択 314 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 315 :  ◯市民部長(杉山 修君) 選択 316 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 317 :  ◯市民部長(杉山 修君) 選択 318 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 319 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 320 :  ◯4番(田原理香君) 選択 321 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 322 :  ◯建設部長(丹羽克爾君) 選択 323 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 324 :  ◯4番(田原理香君) 選択 325 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 326 :  ◯4番(田原理香君) 選択 327 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 328 :  ◯建設部長(丹羽克爾君) 選択 329 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 330 :  ◯4番(田原理香君) 選択 331 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 332 :  ◯市長(冨田成輝君) 選択 333 :  ◯議長(伊藤 壽君) 選択 334 :  ◯議長(伊藤 壽君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                                 開議 午前9時00分   ────────────────────────────────────── ◯議長(伊藤 壽君) おはようございます。  本日、会議を再開しましたところ、議員各位には御参集を賜りまして、まことにありがとうございます。   ──────────────────────────────────────   開議の宣告 2: ◯議長(伊藤 壽君) ただいまの出席議員は22名です。したがって、定足数に達しております。  これより休会前に引き続き会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付しましたとおり定めましたので、よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────   会議録署名議員の指名 3: ◯議長(伊藤 壽君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、19番議員 伊藤健二君、20番議員 冨田牧子さんを指名します。   ──────────────────────────────────────   諸般の報告 4: ◯議長(伊藤 壽君) 日程第2、諸般の報告をします。  監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、令和元年10月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。   ──────────────────────────────────────   一般質問 5: ◯議長(伊藤 壽君) 日程第3、一般質問を行います。
     通告がございますので、順次質問を許します。  10番議員 澤野伸君。 6: ◯10番(澤野 伸君) 10番議員、会派きずな、澤野伸でございます。  本年はたび重なる大型台風に見舞われ、各地に甚大なる被害をもたらしました。さきの9月議会でも災害ごみの取り扱い等、計画策定について質問をさせていただきました。今回は、災害時の避難行動について幾つか質問をさせていただきます。  それでは、通告に従って質問に入らせていただきます。  東日本大震災では死者の約6割が65歳以上の高齢者でありました。また、障がい者の死亡率は被災者全体の死亡率の約2倍に上っておりました。  こうした教訓を踏まえて、平成25年に災害対策基本法が改正され、高齢者、障がい者、乳幼児、そのほかの特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合にみずから避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する者が避難行動要支援者と位置づけられ、次のような措置が定められました。  市町村は要支援者名簿を作成しなければならず、作成に当たっては、必要な個人情報が利用できること。2つ、市町村は本人の同意を得て、平常時から消防機関や民生委員など避難支援等関係者に名簿情報を提供しておくこと。3つ、災害が発生し、またはそのおそれが生じた場合には、本人の同意の有無にかかわらず、名簿情報を避難支援等関係者、そのほかの者に提供できること。避難支援等関係者とは、要支援者の安否確認や避難支援などを担う消防機関、都道府県警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織などの関係者をいいます。4つ、名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すこととともに、市町村は名簿情報の漏えい防止のため必要な措置を講ずること。  これを受け、内閣府は災害時要支援者の避難支援ガイドラインを全面的に改定し、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を策定いたしました。  これまで災害時の要支援者の名簿作成は全国の自治体で進んでいます。しかしながら、災害時、障がい者がスムーズに避難できるよう事前に策定しておく個別計画の策定は余り進んでいないのが現状であります。  この個別計画とは、災害対策基本法の一部を改正する法律による改正後の災害対策基本法等の運用についての平常時における名簿情報の外部提供の項目において、名簿情報の事前提供はこれを受領した民生委員等の地域の避難支援者が要支援者と個別に面談すること等を通じて、災害発生時における避難方法や避難支援の内容を事前に検討し、個々の要支援者ごとに実効性の高い個別避難計画を準備していくこととしております。  また、避難行動支援に関する取り組み指針では、要支援者名簿の作成にあわせて平常時から個別計画の策定を進めることが適切であり、その際には地域特性や実情を踏まえつつ、名簿情報に基づき、市町村が個別に要支援者と具体的に打ち合わせながら、個別計画を策定することが望まれるとしております。  昨年6月に行われた総務省の調査によれば、要支援者名簿の作成が完了している自治体は全市区町村の97%に当たる1,687自治体で、このうち個別計画の策定まで完了したのは239自治体14%で、一部策定は741自治体44%、未策定は707自治体42%でありました。全自治体の4割が未策定との結果であります。  都市部では集合住宅が多く、地域のつながりも希薄で高齢者の比率も高いようなところでは、住民の負担も大きく、策定に向けた取り組みが進まないのも現状だと思います。障がい者がいらっしゃる御家族でいざ避難をしようにも人の助けがなければ行動に移せないケースも多々あると考えられます。  個別計画は、地域の自主防災組織や自治会などが要支援者名簿の提供を受けてから策定するものでありますが、福祉の専門知識がない住民からしたら計画を策定するには大きな負担を強いることになります。障がい者もそれぞれの特性や避難時に必要なものや対応しなければならないものがあると考えます。福祉の専門職のお力をかりて地域が一緒になって個別計画策定ができる仕組みを構築することが必要と考えます。  ここで質問に移ります。  まず、1つ目の質問であります。  災害時の要配慮者、また避難行動要支援者の状況把握はいかがでしょうか。情報の更新など、対応に不足はないでしょうか。  2つ目の質問です。  避難行動要支援者の避難行動支援に関する個別計画策定の状況はどのようになっていますでしょうか。  3つ目の質問です。  要支援者が一般の避難所では生活に支障を来し、特別な支援や配慮が必要である場合、安心して避難生活が送れる場所が福祉避難所であります。本市では、福祉センター、可児川苑、福寿苑、兼山やすらぎ館の4カ所が指定されております。また、大規模な地震や風水害等の災害が発生し、避難行動要支援者が避難を余儀なくされた場合は、可児市が指定避難所として定めている43カ所、そのうち福祉避難所4カ所の施設以外で協定を締結し福祉避難所として使用を要請する施設が11カ所あります。この施設での運営に関してお尋ねをいたします。  一次避難所に避難した方が福祉避難所に移動を希望した場合、要支援者の移動、物資の運搬など、どのような対応をされるかお聞かせ願います。運用マニュアルが決まっていればお聞かせ願います。また、協定を結んだ福祉避難所との連携もあわせて教えていただきたいと思います。  4つ目の質問です。  福祉避難所として協定を結んでいない民間施設との連携についてお伺いをいたします。  ショートステイなど民間施設との連携により、避難行動に支障のある高齢者がこうした施設を避難所として利用していただくなど、具体的な取り組みはありますでしょうか。また、ケアマネジャーや社会福祉協議会との話し合いの中でこうした案件は議題に上っているのでしょうか、あわせてお聞かせ願います。  5つ目の質問です。  福祉避難所は二次避難所になっています。一次避難所においても福祉避難所機能を持たせる必要性についてはどのようにお考えでしょうか。  6つ目の質問です。  福祉避難所の認知についてでありますが、十分と言えるのでしょうか。該当される方のみならず広く市民の方々への周知が必要と考えますが、いかがでしょうか。  以上、質問をよろしくお願いします。 7: ◯議長(伊藤 壽君) 執行部の答弁を求めます。  総務部長 田上元一君。 8: ◯総務部長(田上元一君) おはようございます。  それでは、御質問のほうにお答えをさせていただきます。  まず、小項目1.災害時の要配慮者または避難行動要支援者の状況把握についてでございます。  要配慮者とは、災害対策基本法第8条第2項第15号において、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者と定義をされておりまして、その中には疾患を持った人、外国人、旅行者なども含まれておりまして、広い意味で災害弱者となる方であるというふうに承知をいたしております。このうち、疾患を持った人や旅行者などの状況を把握することは困難であるというふうに考えております。なお、災害対策基本法においても、これらの方に対する具体的な対応については求められていないところでございます。  一方で、避難行動要支援者とは、災害対策基本法第49条の10第1項において、要配慮者のうち特に避難支援を要する者と定義をされておりまして、避難支援等を実施するための基礎となる名簿、いわゆるこれが避難行動要支援者名簿ということになりますが、これを作成しておかなければならないとされております。  本市におきましては、平成27年度以降、毎年、防災安全課におきまして避難行動要支援者名簿を更新し、作成をいたしております。必要となる個人情報につきましては、法の規定に基づきまして、避難行動要支援者名簿作成に必要な限度で個人情報を市内部からは目的外利用、それから岐阜県からは外部提供として受けております。  避難行動要支援者名簿作成の流れといたしましては、7月に6月30日時点の個人情報を各部署等に依頼し、収集をいたします。要介護認定者情報は介護保険課から、身体障がい者情報、知的障がい者情報、精神障がい者情報は福祉支援課から、妊産婦情報は健康増進課から、難病患者情報は岐阜県保健医療課から提供を受けまして、新規要支援者リスを作成いたします。  9月から10月にかけまして、新規要支援者リストに記載された方に対して文書を発送いたしまして、個別避難支援計画の作成のお願いや、平時からの名簿情報の活用についての本人の同意等を求めております。  11月から12月にかけては、昨年度より実施をいたしております危険区域在住の新規要支援者に対して各戸訪問いたしまして、職員による個別避難支援計画の作成支援、すぐメールかにの登録支援を行っておるところでございます。  これらの過程を踏まえまして、12月に今年度分の避難行動要支援者名簿を加除し、新年度の名簿の作成をいたします。そして、作成した名簿は1月から2月にかけて自治会等の支援関係者に配付をいたしておるというところでございます。  次に、小項目2.避難行動要支援者の避難行動支援に関する個別計画策定についてでございます。  本市では、国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」に基づき、平成28年度より個別避難支援計画を作成いたしております。  名簿作成の流れは先ほど申し上げたとおりでございますが、新たに名簿に記載される方につきましては、文書で個別避難支援計画の作成をお願いするとともに、危険区域にお住まいの方につきましては、個別に訪問いたしまして、作成支援をいたしております。平成31年3月時点におけます個別避難支援計画の作成率は48.8%でございます。  次に、小項目3.一次避難所に避難した方が福祉避難所への移動を希望した場合の対応についてでございます。  福祉避難所とは、災害時に一般避難所では避難生活が困難な要配慮者を受け入れる指定避難所のことをいいます。  本市における福祉避難所への避難につきましては、まずは身の安全を確保して、第一次避難所への避難が第1ステップとなります。そして、第一次避難所において、職員等が本人の状況を考慮するとともに、家族、支援者等の意見を伺い、福祉避難所への移送を決定し、準備が整い次第、福祉避難所を開設し移送をいたします。  移送方法や物資運搬は各自で行うことを基本と考えておりますが、支援が必要な場合には、地域の支援者や災害ボランティアセンター等の協力を得て行うということも考えております。  また、民間施設である介護老人保健施設、障がい者支援施設等の11施設と、災害時における福祉避難所としての施設使用に関する協定書を締結いたしております。  主な協定内容は、施設の使用、避難者の移送、物資の調達及び介護支援者の確保などでございます。協定施設への移送につきましては、福祉避難所への移送と同様に行うということとしておりますが、協定に基づき施設に移送をお願いする場合もございます。  なお、これらに関するマニュアルにつきましては、現在はございませんが、福祉部においてマニュアル作成に向けての検討を行っているというところでございます。  次に、小項目4.協定を締結していない民間施設との連携についてでございます。  市と協定を締結していない民間施設と要配慮者が直接避難等についてやりとりしている具体的な事例については、市は把握はいたしておりません。  また、福祉部に確認いたしましたところ、市とケアマネジャー、社会福祉協議会との話し合いにおいても、このような取り組みについて議題に上がったということはないというふうにお聞きをいたしております。  次に、小項目5.一次避難所において福祉避難所機能を持たせる必要についてでございます。  第一次避難所である地区センターには、ホール、体育館以外にも個別に和室等の部屋が設けられており、要配慮者に対しても十分に過ごしやすい環境を整えることは可能であると考えております。要配慮者に対しましては、必要に応じて第二次避難所で福祉避難所の開設を考えておりますので、第一次避難所に福祉避難所の機能を持たせるということは考えておりません。  次に、小項目6.福祉避難所の認知についてでございます。  福祉避難所の開設、移送の手順等につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。  御家族や支援者、民生児童委員等にも第一次避難所への避難、そして福祉避難所への移送という市の仕組みを知っていただくことがまずは必要であると考えておりまして、そうしたことにつきまして、さまざまな機会を通じて周知をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。                  〔10番議員挙手〕 9: ◯議長(伊藤 壽君) 澤野伸議員。 10: ◯10番(澤野 伸君) 運用マニュアルについては今後検討に入るということでありますので、ぜひお願いしたいというふうに思います。  また、個別計画策定が48%を超えてきたということであります。必要がないという回答の方もいらっしゃるかと思いますし、御家族で対応できるということであれば、そうしたものは不必要という返答になってくるかと思いますが、必要に応じて、いわゆる避難支援者から必要という回答があって、そのマッチングについてはどのような状況でありますでしょうか。いわゆる必要、避難に支援をしていただきたいと、いわゆる地域の人に助けていただきたいという要請があって、その方の特定がまだまだ進んでいないというような状況というのは発生しているかどうかの確認をお願いいたします。 11: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長 田上元一君。 12: ◯総務部長(田上元一君) 個別計画の策定状況は先ほど申し上げましたとおり48%ということでございました。  実際に昨年自宅にお邪魔しても、いいよという方もいらっしゃるということで、個別計画の作成はなかなか難しいなあというのが正直なところであります。  本来、御自身で自助がなかなか難しい方については、地域の方々にお助けいただきながら自助がなければ共助、そして公助という流れになりますので、我々としては、まずは皆さん方には、みずからなかなか動けない、行動しにくいということを御認識いただく、そして何かあったときには地域の方が助けていただけるんだよというようなことをしっかりと御周知をさせていただくということがまず大事なのかなあというふうに思っております。  その上において、我々のほうでは地域の方々がそうした方々をしっかりとサポートできるような体制を構築しまして、さらには避難所との連携というようなこともしっかりと進めてまいるというようなことで個別計画の策定の率のアップ、それからマッチングというところにもつなげていきたいというふうに考えております。以上でございます。                  〔10番議員挙手〕 13: ◯議長(伊藤 壽君) 澤野議員。 14: ◯10番(澤野 伸君) あと、一次避難所に福祉避難所の機能については特段要しないということの回答でありましたけれども、現状、和室ですと、一般の方がまず多分先行して入られると思います。地区センターには会議室等もございまして、例えばそういったところにじゅうたんを敷いたりですとか、パーティションを設けて、多少そういったなかなか他者とのかかわりが難しいという精神疾患をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんので、そうした配慮のある対応を一次避難所で設けるという考え方もないということでよろしかったですかね。 15: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 16: ◯総務部長(田上元一君) これはまさに議員がおっしゃったとおりでございまして、我々の避難の方法としては、まず一次避難所に避難をいただくということを基本としているということを申し上げました。  その一次避難所において、マニュアル等ではスクリーニングというような言い方をしますが、その方々の状態をしっかりと選別という言い方は失礼ですけど、状態を見させていただいて、例えば本当に治療が必要な方については、そこにとどまるのではなく、医療施設のほうに御搬送させていただくということになりますし、例えば先ほど申し上げたように、本当に一人で生活ができないような方については福祉避難所のほうに移送すると。  一次避難所の中でも、自分では生活ができるけれども少しそうした配慮が必要な方については、和室とかそうしたところをパーティションというか個別に仕切って対応させていただくというようなこととか、そういうような形で、幸いにして我々の地区センターのほうはそうしたいろんな部屋の機能がございますので、そうしたところはそこの運営所、避難所を運営する地区センターの職員、それから地域の方々、ふだんから御利用されていらっしゃいますので、そうした方にしっかりと御判断をいただいて対応していただけるのではないのかなあというふうに思っております。以上でございます。                  〔10番議員挙手〕 17: ◯議長(伊藤 壽君) 澤野議員。 18: ◯10番(澤野 伸君) 今のところでちょっとお伺いしたいんですけれども、例えばそういった一次避難所の開設に伴って、そうした通常のものと少し中身を、中身というかその施設のものを、そういったものをいろいろパーティションですとかそういったものを搬入させて形状を変えていこうという指示を出すというのはどなたになるんでしょうかね。 19: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 20: ◯総務部長(田上元一君) これは我々のほうで、避難所運営マニュアルということで地区センター編というのを定めておりますけれども、避難者の利用場所の用途を来られた方ごとに指定をしていくと。あらかじめというのもありますが、来られた方の状況によってやっていくということになるかと思います。  それについては、基本的にはその避難所を運営する地区センターの職員が中心になりますが、運営そのものは地区の方に担っていただくということになりますので、その方々に状況を見ながら、もちろん本部からの指示も受けながらということになりますが、適切に対応していただくということになるかと思います。以上です。                  〔10番議員挙手〕 21: ◯議長(伊藤 壽君) 澤野議員。 22: ◯10番(澤野 伸君) あと民間との協定ですけれども、協定を結んでいただいて施設の皆さんは大変心強い限りでありますけれども、例えば民間のデイサービスを運営されていらっしゃる方、特に介護士さん、それから看護師さん等、有資格者の方が常駐されているというところ、例えば高齢者の方でふだん行きなれているそういったデイサービスが避難所として受け入れていただけるような形であれば、非常に心強いのかなあというふうにも考えております。そういった民間で運営されているデイサービスの方の施設との連携について、どのように考えていらっしゃるのか、ちょっとお尋ねをさせていただきます。 23: ◯議長(伊藤 壽君) 福祉部長。 24: ◯福祉部長(大澤勇雄君) 今協定を結んでいる施設につきましては、ショートステイをお持ちの施設を主に結んでおります。  やはり福祉避難所で協定を結んでいこうと思いますと、宿泊がどうしても伴いますので、やはり24時間の体制とかそういった管理の面で介護をしていただける方、そういった人的な手配がデイサービスではなかなか難しいところもございますので、そこら辺については、また施設が御希望があればというところというか、やれるという判断があれば協定は結んでいけるとは思いますが、24時間体制という体制をつくっていくのはデイサービスではなかなか難しいところがありますので、新しくショートステイを始められるようなところを重点的に行っていきたいと思います。                  〔10番議員挙手〕 25: ◯議長(伊藤 壽君) 澤野議員。 26: ◯10番(澤野 伸君) それでは、例えばその一次避難所から二次避難所、福祉避難所に移動、基本的には自己責任というか自己で移動の部分、これが不可能であれば支援をいただくという段階になろうかと思いますけれども、例えば福祉車両等、やっぱり台数が限られてくると思うんです。そうした中で、デイサービスを行っていらっしゃる民間の施設で、例えばですけれども、そういった福祉車両の協力要請等での連携というのはお考えの中にありますでしょうか。 27: ◯議長(伊藤 壽君) 福祉部長。 28: ◯福祉部長(大澤勇雄君) 市でもリフトカーというのを市単独で持っているものは1台ございますし、それからあと、社会福祉協議会のほうに貸し出しているものが4台ほどございます。  まず直接はそういった移送については、御本人の自助というような形でお願いしていくところでございますが、どうしても御自分で移動できないという方については、今の災害ボランティアセンターが立ち上がったりすればそういったボランティアの方のマッチングも含めまして、市の車両を使いまして、まずは移送の手段を確保するというような形で対応してまいります。  ただ、やはりそういった福祉車両について、デイサービスの方もやはりお使いになってみえる部分がございますので、協力できるというような申し出があれば検討はしていきたいと思いますが、今のところは市の直接のその移動で考えております。                  〔10番議員挙手〕 29: ◯議長(伊藤 壽君) 澤野議員。 30: ◯10番(澤野 伸君) 避難支援者のマッチングですけれども、今ボランティアのマッチングということでありましたけれども、例えば民間の方々、介護士さん、それから看護師さん、それから資格はお持ちですけれども今現状では現職であられない看護師さんもいらっしゃるかと思います。そういった有資格者の皆さんとの人材とのマッチング、例えばこういった方がいらっしゃって、瞬時に協力要請がかけられる体制づくりというものはどのようにお考えでしょうか。 31: ◯議長(伊藤 壽君) 福祉部長。
    32: ◯福祉部長(大澤勇雄君) やはりそういった有資格者の方は非常に人数が限られておりまして、有事というか災害発生時についても、やはりそういった御自分のまず施設の対応とかそういう中で協力がいただけるということを考えますと、災害ボランティアセンターにまず来られた方で、資格をお持ちの方はその自分の特技とかその資格を書いていただきます。そういった書いていただいた特技とか資格を今度は災害を受けられた方で必要とされる方をつなぐというような形がその災害ボランティアセンターになっておりますので、まずは災害ボランティアセンターの有資格者を活用していくというような形で行いたいと考えております。                  〔10番議員挙手〕 33: ◯議長(伊藤 壽君) 澤野議員。 34: ◯10番(澤野 伸君) 特に看護師さんなんかで資格をお持ちの方で、今現在はお勤めになられていない方とかもたくさんいらっしゃるというふうにお聞きをいたしております。そういった方々の積極的な参加を促すようなPR活動といったものはどのようにお考えでしょうか。 35: ◯議長(伊藤 壽君) 福祉部長。 36: ◯福祉部長(大澤勇雄君) まずは、先ほど申し上げたように、ボランティアセンターが立ち上がりますと、そういった必要な人材のまずはマッチングの中で、多分看護師さんなんかは非常に人数が限られておりますので、ボランティアセンターが立ち上がればホームページとかそういった中で広報に努めてまいりたいということは考えております。                  〔10番議員挙手〕 37: ◯議長(伊藤 壽君) 澤野議員。 38: ◯10番(澤野 伸君) 積極的にお願いしたいというふうに思います。  また、個別計画の案件ですけれども、個別計画がある程度固まってきた段階において、避難訓練にそれをどう落とし込んでいくかというような道筋というものはあるんでしょうか。よろしくお願いします。 39: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 40: ◯総務部長(田上元一君) 要配慮者の皆様には個別支援計画の策定ということで御協力をいただいて、約半分の方に作成をいただいたということで、当然ながらどういう状態であるのか、それから御家族の状況はどうなのか、それから自分の住んでいる家の状況はどうかとか、あと支援者がどうか、そんなようないろいろな情報のほうを出していただいています。それがある意味では名簿という形で地域でも共有できるような状況になっています。  実は、一朝有事の際にはその同意なしにということはもう法律に書いてありますけれども、訓練等でも使用がということもございます。そうしたことから、まだまだ自治会の訓練等にそうした方々に御参加いただいてというのが十分ではないというような認識をいたしておりますので、もう一歩進んだところで、我々のほうから地域の方々にはそうした取り組みというのを促していくようなことをこれからしっかりやっていきたいというふうに思っております。以上です。                  〔10番議員挙手〕 41: ◯議長(伊藤 壽君) 澤野議員。 42: ◯10番(澤野 伸君) ぜひ計画策定を含めて地域に根差したものになるように、またいろいろちょっと知恵を絞っていただきながら、また地域の皆さんにもぜひともこういった状況というのもわかっていただいて御協力いただけるような体制づくりというものをお願いしたいというふうに思っております。  以上で私の質問は終わらせていただきます。(拍手) 43: ◯議長(伊藤 壽君) 以上で、10番議員 澤野伸君の質問を終わります。  20番議員 冨田牧子さん。 44: ◯20番(冨田牧子君) おはようございます。  20番、日本共産党、冨田牧子でございます。  きょうは、大項目を2つ質問させていただきます。  まず、1番目のほうでございます。  子供たちに安心・安全な学校給食をということで、来年の4月から可児市の学校給食は民間委託をされるということですけれども、この学校給食では食材等の物資選定は市が責任を持つということですので、ぜひこの安心で安全な学校給食をということをしっかりとやっていただきたいと思います。  といいますのも、輸入小麦のパンから除草剤のグリホサートというものが検出をされました。また、今後表示なしのゲノム編集食品の流通が広がろうとしております。子供たちにはぜひ安全なものを食べさせたいという願いからでございます。  ことし4月、農民運動全国連合会というところが食品分析センターを持っておりまして、そこで食品の分析を行いました。輸入小麦でつくられたパンから、そこで分析をした結果、発がん性の疑いのある除草剤グリホサートを検出したということを発表いたしました。  このとき分析に使った食パンというのは、国産小麦と輸入小麦を配合したもの、それから輸入小麦だけのもの、そして国産小麦のみのものという、この3種類で分析をしたわけですけれども、アメリカもしくはカナダ産の輸入小麦を使ったものからはグリホサートが検出をされました。一方で、国産小麦だけのパンは検出をされなかったということです。  このグリホサートというものは、発がん性に関して2Aという段階になっておりまして、この2Aというのは、恐らく発がん性があるとIARC(国際がん研究機構)が評価しているというものでございます。規制の動きが世界に広がっております。  日本は、小麦の輸入は8割を輸入に頼っております。国産というのは2割ということでございます。アメリカやカナダというところからほとんど輸入しているわけですけれども、このアメリカ、カナダでは収穫前のグリホサートの散布が一般的です。農林水産省の残留農薬検査でも、アメリカ産、カナダ産の小麦からグリホサートが検出をされております。  質問の1番ですが、学校給食のパンは国産小麦のパンになっておりますでしょうか。 45: ◯議長(伊藤 壽君) 教育委員会事務局長 纐纈新吾君。 46: ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) よろしくお願いいたします。  まず、初めの答弁する前に、給食調理につきましては、現在も民間委託をしております。また来年度から調理や施設管理、それから配送を含めた包括的な業務委託を来年度から始めるということでございますので、よろしくお願いをいたします。  本市が学校給食で提供しておりますパンは、公益財団法人岐阜県学校給食会から購入をいたしております。その原料につきましては、岐阜県学校給食会から岐阜県産と外国産の小麦粉をまぜて使用していると報告を受けております。  材料購入から製造までの流れとしましては、岐阜県学校給食会が製粉業者から小麦粉を購入し、委託契約をしている岐阜県学校給食パン米飯協同組合のパン工場へ直接搬入された後に、岐阜県学校給食会の指示に基づいて、工場が岐阜県産と外国産を49%ずつの割合で混合し、残り2%分は外国産の小麦からつくったグルテンを加えてパンに加工をしております。以上です。                  〔20番議員挙手〕 47: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 48: ◯20番(冨田牧子君) ありがとうございます。  ちょっと下手な図で大変申しわけないですけど、これを見ていただきたいんですけど。  これ、輸入玄麦、だから玄米があるように玄麦というふうに言うんですけど、小麦なんですね。この一番外側は、外皮でふすまと言われる部分です。ピンクの部分が小麦の二等粉になるところです。それから、黄色い部分で卵の黄身みたいに塗りましたけど、これが小麦の一等粉で、汚染度合いはふすまがやっぱり強くて、それから二等粉が中くらい。それで、真ん中の小麦の一等粉というのは、これは本当に汚染度合いは少ないということが言われております。  このふすまは、ほとんど動物の餌に使っております。小麦のこの二等粉というところ、ある程度汚染もあるようなこの部分が学校給食に使われております。小麦の一等粉のところは企業がパンに使っているという輸入小麦なんですね。  ですから、先ほどのお話を聞きますと、輸入物と国内物と半々に使っている、49%ずつ使って、あと2%はグルテンでやっているということで、今、このグリホサートの問題が大変大きくなっておりまして、私は子供たちに本当に安全・安心な国産の小麦でパンをつくって食べさせていただきたいというふうに思っております。  今、学校給食会はこういうものを使っているということでしたけれども、国産だけではないということで、今後どうしていきますかということをちょっとお聞きしましても、学校給食会を通してということですけれども、ぜひ学校給食会が使うものに対して安全なものをということを言っていただきたいと思うんですね。そこら辺はどうですか。 49: ◯議長(伊藤 壽君) 教育委員会事務局長。 50: ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) まず、残留農薬につきましては、国で基準が設けられておりまして、国内で流通しているものにつきましては安全性が確認されたものであるというふうに認識をしております。  また、岐阜県学校給食会におきましては、農薬についての検査を年2回行っております。  御質問のグリホサートにつきましては、国の基準値は30ppmですが、ことし9月に岐阜県学校給食会が検査をしたところでは、基準値30ppmに対して0.01ppm未満であったという報告を受けております。以上です。                  〔20番議員挙手〕 51: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 52: ◯20番(冨田牧子君) 他県の学校給食会で出た値よりは少ないということがわかりましたけれど、今後の方向として、やっぱりこういうものはきちっと残留農薬が出ないということで、国産のものはゼロなわけですから、子供たちが食べる学校給食のものはぜひこういうものを使っていただきたいと。内麦というか、国内産の小麦が少ないということは大変大きな問題ですけれども、そういう方向でぜひ考えていっていただきたいというふうに思います。  さて、今、遺伝子を改変操作するゲノム編集を使った食品が、早ければ年内にも流通をして食卓に並ぶことになると言われております。このゲノム編集技術でつくり出される作物は、3つのタイプに分けられます。このうち遺伝子を切断して特定の遺伝子の機能をとめるというのがあるんですけれども、これは遺伝子組み換えには当たらないというふうに国は考えて、従来の突然変異とか品種改良と同じものだというふうに言っておりまして、このものに対して環境影響評価も安全性審査もありません。そういうことなくして生産・流通ができることになっております。  また、現在は表示が義務づけられている遺伝子組み換え食品についても、2023年には、もうあと3年ですね、表示制度が変わることが決まっておりまして、今こういう情報があるのに3年後には情報がなくなるというようなおそれも出てきております。  質問の3ですが、物資選定で大変気を使ってはおられると思いますけれども、こうした学校給食の物資選定で遺伝子組み換えやゲノム編集食品は排除ができますでしょうか。 53: ◯議長(伊藤 壽君) 教育委員会事務局長。 54: ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 給食用物資の購入におきましては、学校給食センターの栄養士が作成した献立に基づいて、必要となる食材を購入しております。  遺伝子組み換え食品については、食品表示法によりその旨が表示されておりますので、給食用物資購入選定委員会において遺伝子組み換えではない食材であることを確認した上で選定した食材を発注しております。  なお、ゲノム編集技術応用食品につきましては、組み換えDNA技術に該当しない場合、すなわち遺伝子組み換え食品に該当しない場合は、消費者庁が制度上食品表示を義務づけておりません。したがいまして、ゲノム編集技術応用食品であるか否かを確認はできない状況でございます。以上です。                  〔20番議員挙手〕 55: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 56: ◯20番(冨田牧子君) 大変心配な状況というのがわかりました。  これで遺伝子組み換えのも表示をされないということになりましたら、ますます本当に私たちは何を食べさせられているのかわからないというような状況になってくるというふうに思っております。  4番目で、この給食用物資購入選定委員会は、先ほどちょっとお話が出ましたが、その中でいろいろ今までは遺伝子組み換えについてはいろいろ情報があって、それは排除をしているというお話がありましたけれど、その他の情報についても、その食品について本当に十分な情報が開示をされておるでしょうか。その現状をお聞かせください。 57: ◯議長(伊藤 壽君) 教育委員会事務局長。 58: ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 給食用物資購入選定委員会は、8月を除いて毎月開催をしております。そこでは給食用物資の選定に必要な情報を開示しております。  給食センターへ納入を希望する事業者から提供された見本となる現物や食材に関する情報、例えば候補となる食材の産地や価格、食材が持つエネルギー量やビタミン、たんぱく質、カルシウム、亜鉛、鉄分など成長期の児童・生徒の発育に必要な成分の種類や量のほか、食材の製造工程、アレルゲン物質に関する情報などを提供しております。  また、試食が可能なものは、実際に味やにおい、食感を確かめていただき、調理時における作業のしやすさなども考慮しながら使用する食材を選定しております。以上です。                  〔20番議員挙手〕 59: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 60: ◯20番(冨田牧子君) いろいろ情報は開示をされているというお話でしたけど、今後のこうした遺伝子組み換えとかゲノム食品に対しては情報がないわけですから、大変心配だと思うんですね。  やっぱり単に物資を選定するということだけではなくて、本当に子供たちの体の安全にとって大丈夫なのかということをしっかりと情報を得て、それで議論もしながら選定をしていただきたいというふうに私は思っておりますけれど、給食用物資購入選定委員会は月1回あるわけですけれども、十分にそうした食品についての検討とかそういうお話し合いなんかは時間はとれていますか。 61: ◯議長(伊藤 壽君) 教育委員会事務局長。 62: ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) そういった食品の安全性に対する疑問等があれば、給食センターの栄養士等がお答えをしております。  学校給食を安全に提供することというのは、非常に重要なことでありますので、私どもとしましても、食の安全性に関する国の情報等については注視をしてまいりたいと考えております。                  〔20番議員挙手〕 63: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 64: ◯20番(冨田牧子君) ぜひ、今後はそこが大変重要なところだというふうに思いますので、十分な論議をして、目で見て、それからいろいろ耳で聞いて、この食品の情報をキャッチしながら進めていただきたいと思います。  2018年度の日本の食料需給率は37%まで下がっております。現在、国会で審議中の日米貿易協定でさらに農産物の自由化が行われ、ますます食料需給率はさらに下がるのではないかと懸念をされております。輸入農産物には、先ほどのグリホサートの問題のような農薬の残留や、それからまた遺伝子組み換え作物、これは大豆なんかにあるわけですけれど、健康リスクがつきまとっております。地産地消の推進が本当に大事だというふうに思います。  質問の5番目として、学校給食における岐阜県産野菜・肉の使用量は増加しているでしょうか。可児市産の野菜はどうでしょうか。 65: ◯議長(伊藤 壽君) 教育委員会事務局長。 66: ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 児童・生徒の皆さんに、私たちが住む可児市や岐阜県のよさを知っていただく意味からも、学校給食において地産地消は重要な意義があると考え、安全な食材をより身近なところのもので利用するように心がけております。  御質問の使用量につきましては、平成28年度から平成30年度までの3年間の動向でお答えをいたします。  まず野菜は、長雨や低温、日照不足などの天候不順に加えまして、猛暑などの気象条件によって作柄や出荷量が大きく変化をしております。したがって、購入先の産地や使用量も毎年変化をしております。  岐阜県産の野菜の使用量は、平成28年度から平成30年度にかけ、総量においては減少しておりますが、野菜全体に占める使用率は平成29年度に一旦低下したものの、平成30年度は平成28年度より使用率が上昇している状況でございます。  次に、肉の使用量は平成29年度まで増加をしておりましたが、昨年発生した豚コレラにより豚肉の供給量が限られたため、平成30年度は減少いたしております。  可児市産の野菜につきましては、限られた時間内に大量調理を行うセンター方式の学校給食調理を行っておりますので、食材に一定の規格及び数量を必要とすることから、現在は大豆、里芋、安納芋の3つの食材を使用しております。これらも他の野菜同様、天候の影響によって作柄や収量が変動いたしますが、平成28年度以降、おおむね前年度並みの使用量となっております。以上です。                  〔20番議員挙手〕 67: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 68: ◯20番(冨田牧子君) ありがとうございます。  1つ肉のことでお伺いしたいんですけど、豚コレラで岐阜県の肉が使えなかったということですが、そうした場合はどちらのほうからこの肉は持ってきましたか。 69: ◯議長(伊藤 壽君) 教育委員会事務局長。 70: ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 滋賀県や長野県からこの豚肉を仕入れております。                  〔20番議員挙手〕 71: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 72: ◯20番(冨田牧子君) 本当に、ぜひ県内産、そして可児市産の野菜をなるべく使っていただいて学校給食をやっていただきたいというふうに思っております。短時間で調理をしなきゃいけないからということも言われておりますけれど、何としても地産地消を進めて拡大をしていってほしいなと思っているところです。  次に、この給食の問題ではございませんけれど、今、プラスチックごみの削減が世界的な課題となっております。  この前の3月の予算決算委員会でも、野呂議員のほうから、プラスチックごみの海洋汚染が問題だから、例えば児童・生徒への学びの一環で給食で使用するプラスチック製品にかわる方法を検討できないかというふうな問いがあったと思うんです。私も本当にそのことはすごく大事だと思うんですね。  これは一例ですけれど、このようにやってくださいという意味ではなくて、ぜひ考えてほしいということで一例を出すんですが、学校給食では大量のやはりプラスチックごみが出るというふうに思います。学校給食で牛乳を飲む際にストローを使わないようにする動きが広がっていますという記事を読みました。東京都では紙製ストローを試行的に導入しているそうです。それから、余りお行儀がいいとは思いませんが、口を切って、牛乳パックの、直飲みというかそういうことをしてこのプラスチックのごみを減らしているという、そういうことをやっている学校もあります。  やはり今後、学校給食の場でも、食の安全もそうですけれども、もっと本当にこういったプラスチックごみの問題、それから地球温暖化に関することとか、そういうことも全く関係ないということではなくて、考えていくことが必要だというふうに思っております。特に食育などをやるときに、食の安全だけではなく、本当にこうした問題を取り組んでいくことが大事だなというふうに思うわけですけれど、質問の6として、学校給食で出るプラスチックごみの削減について、どう考えておられるでしょうか。 73: ◯議長(伊藤 壽君) 教育委員会事務局長。 74: ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 給食で排出されるプラスチックごみにはパック牛乳を飲む際に使用するストローを初め、ゼリーやヨーグルトなどの容器、カット済みのフルーツを個々に包装するビニール袋等がございます。これらは全て可燃ごみとして適正に廃棄物処理を行っておるところでございます。
     プラスチックごみを削減する必要性については認識をしております。しかしながら、給食に使用しているプラスチック容器等については、納入事業者及び給食センターからの配送や各学校での給食配膳時における衛生管理の徹底、作業効率への配慮やコスト面等を考慮の上、必要最小限使用しているものでございます。  今後も安全・安心な給食の提供を第一に、一部の自治体で試行的に実施されている給食でのプラスチック製ストロー使用中止など、プラスチックごみ削減の取り組みの動向を注視しながら可能な対応をしていきたいと考えております。                  〔20番議員挙手〕 75: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 76: ◯20番(冨田牧子君) ありがとうございました。  ぜひいろいろ情報を集めて、できることがあったらやっていただけたらなというふうに思っております。  次の質問に移らせていただきます。  質問の第2は、新たな可児市人権施策推進指針の内容はということでお尋ねをするものであります。  可児市の人権施策推進指針、これはダイジェスト版ですが、本年度末までとなっております。今、ジェンダー平等を求める国際的な潮流が大変大きく広がっております。ジェンダーというのは、社会的・文化的につくられた性差が、どの性の人も人権と尊厳が守られた対等で公正な社会をつくろうというのがジェンダー平等でございます。  次期の可児市の人権施策推進指針には、こうした世界の流れというものがどのように反映をされるのかお尋ねをするものです。  詳細に移ります。  2015年、国連総会では193カ国が全会一致で採択した持続可能な開発目標、いわゆるSDGsでございますが、このSDGsは紛争や戦争、温暖化、貧困の格差など、地球規模の課題に途上国も先進国も、大企業も個人も、地球上に住む全ての人が一丸となって取り組む課題です。誰一人取り残さないということを合い言葉にして、全ての目標にジェンダー視点を据えております。  とりわけこのSDGsの中で、目標が17あると思いますが、その目標5は、ジェンダー平等を実現しようという、そういう目標です。しかし、残念ながら日本の男女平等度というのは、149カ国中110位という情けない状況になっております。国連は日本の政府に対して、差別撤廃の意思欠如を厳しく指摘しております。女性の非正規化や貧困、セクシャルハラスメント、LGBT(性的の少数者)の差別をなくして多様性を認め合う共生社会へと日本は、私は変わっていかなければいけないというふうに思っております。  さて、可児市は昨年度末3月に、2023年までの男女共同参画プラン2023を新たに策定いたしました。  しかし、ちょっとこの内容を見てみますと、例えばLGBT問題への記述というのが不十分ではないかと思います。今、世界ではLGBTというそのそれぞれの特徴というよりはソギとかソジとかSOGI、これはSexual Orientation and Gender Identityということの略ですけど、LGBTというのはほとんど英語圏しか使っていなくて、世界的にはソギとかソジとかそういったSOGIが使われるということです。  そこで、言いましたようにこのSOGI、ソギ、ソジといった場合は、全ての人の実際の、または認識をされた性的指向、性自認、性的表現、性的特徴を指して、決して一部の人だけの話をしているんではない、全ての人がそれぞれ性的指向とか性自認とか性表現、性的特徴があるわけでして、みんなの話だということで、ソギまたはソジというこの言葉を使っているということです。  可児市人権施策推進指針は、来年4月に向けて今策定中ということですが、ソジ、ソギについては性の多様性を認め合い、性的指向と性自認を理由とする差別をなくして、誰もが尊厳を持って生きることができ得る世の中にするためにとても大切な項目だというふうに思っております。  その他の人権の項目で、ネットでの人権侵害と同列、これは今までの人権指針の中にそう書いてありましたので、そういって同列ではなくて大きな項目に独立させて、今の現状と、そして方向を示すべきではないかというふうに思っております。  私は、2018年の9月議会で、その当時はLGBTと言いましたが、このLGBTについて一つの分野にするようにということで質問をしたことがございますけれど、新たな今度、可児市人権施策推進指針ができまして、この指針では内容がどうなるのかということをお尋ねしたいと思います。 77: ◯議長(伊藤 壽君) 執行部の答弁を求めます。  市民部長 杉山修君。 78: ◯市民部長(杉山 修君) では、お答えいたします。  ジェンダーの平等につきましては、市では昨年度、性的少数者への配慮を目的に、市で取り扱う申請書の性別記載欄の変更や印鑑証明書の性別欄の削除、選挙の入場券に性別を記載しないなど、指針の改定を待つことなく可能なものから順次取り組んでおります。  本年度は、今おっしゃったように、現指針の推進期間が満了になることから、市民委員を含めた策定委員会により見直しを行っておりますが、改定後の指針では、従来の6項目に加えまして、これまでその他の人権問題として位置づけていた性同一性障がい、性的指向を含めた2項目を新たな項目として独立させるよう、事務局としては考えています。  新たな項目名につきましては、「LGBT」という表現を目にすることも多くなりましたが、これで全てをあらわせないことから、性的指向・性自認とし、この英訳の頭文字をとった「SOGI」ソジという表現に言及することで進めています。  また、既存の「女性」という項目につきましても、ジェンダーの平等の観点から、「男女共同参画」と修正することで進めるよう考えています。以上です。                  〔20番議員挙手〕 79: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 80: ◯20番(冨田牧子君) ありがとうございました。  文言はそういうふうに修正されて、今おっしゃられたように、可能なものからは取り組んでいるというお話がございました。  それで、この男女の共同参画のプラン2023の中に、15ページですけど、LGBT等への理解促進の項に相談支援ということが人づくり課でやっているというふうに書いてありましたけれど、それについては今後何かきちっとした相談支援をやっていくのか、そこを知らせてくださいますか。 81: ◯議長(伊藤 壽君) 市民部長。 82: ◯市民部長(杉山 修君) ここにつきましては、このLGBT対応ということで申しますと、令和元年度におきましても、まず市民対応としまして、例えばパネル展であるとか子育て健康プラザ マーノでの講座の開催、あるいは文化創造センター アーラでの悩み相談、あるいは職員対象には、今後、多様性講座の開催などを予定しております。  あと、直接ここにかかわってくるというものでもないかもしれませんが、例えばDVとかセクハラ、パワハラ対応、こういったものにつきましても相談体制を文化創造センター アーラでとっておるということでございまして、この中で必要に応じてこの性的マイノリティー対応の御相談もさせていただくということもやっていますので、そういう形で対応をしていきたいと考えております。                  〔20番議員挙手〕 83: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 84: ◯20番(冨田牧子君) そうすると、その相談というのは従来からやってみえる女性のための相談という、女性の弁護士さんも来るとか、そういうところの相談だということでしょうか。 85: ◯議長(伊藤 壽君) 市民部長。 86: ◯市民部長(杉山 修君) はい、今おっしゃったように、女性の弁護士の方の法律相談、あるいは女性アドバイザーによる悩み相談、こういったもの、あるいは男女共同参画サロン、こういったところで対応させていただいております。こういったところには、こども課から紹介されて利用される方も多数あるというふうにお聞きしております。以上です。                  〔20番議員挙手〕 87: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 88: ◯20番(冨田牧子君) でも、それは女性のため、女性と限定している相談ですよね。そうでは本当にこのSOGIの相談に乗れないんじゃないかと思うんで、それはやっぱり新たにきちっとそういうところをつくっていただくというか、対応するところはここだということをしていただかないと、従来からの続きでそれが間口を広げていろいろ相談に乗るというんではやっぱりちょっとだめなんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。 89: ◯議長(伊藤 壽君) 市民部長。 90: ◯市民部長(杉山 修君) 今お話ししました女性アドバイザーとか、あと女性弁護士による悩み相談、法律相談は、これは女性の方にやっていただきますけれども、必ずしも女性を限定したものではなくて、そういった方、性的少数者の方に対しても御相談をさせていただくというふうになっておりますし、今後のこの性的指向、性自認、この具体的な取り組みの中におきましてもきちんと相談体制を確立していく。  これにつきましては県の相談所なんかにもつないでいくとか、そういうことも考えておりますし、あと情報提供などもきちんと行っていく中で、そういうことを市民の皆様にも認識をしていただきながらしっかりと対応していきたいと考えております。以上でございます。                  〔20番議員挙手〕 91: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 92: ◯20番(冨田牧子君) ぜひそういうふうにしていただきたいなと、今までと同じ延長線上ではなくて広げていただきたいなというふうに思っております。  人権施策推進指針についてはこれで終わらせていただきまして、問いの2を行きたいと思います。  今、私はこういう人権施策推進指針とか男女共同参画プランの話とかをやりましたけれど、今後、こうした計画・プランというのはどこに依拠して策定されるのかということをお尋ねします。  というのは、市が目指す方向を示す総合計画は今後はつくらないということになりましたので、今、私たちは経営計画のことでいろいろ議論をしたりしておるわけですけれど、経営計画だとどうしてもやっぱり財政的な話とかそういうことになりまして、こういう本当にこのソフトの部分というか、人に関するそういう計画というのがどうなんだということはそこに上がってこないわけですね。  これは第四次の総合計画なんですけれど、例えば71ページをあけてみますと、ここの中に部門別計画というのがちゃんと載っておりまして、そこに実は人権施策推進指針があって、そして男女共同参画プランがということが書いてあるんですね。  だから、この総合計画の中では本当にいろいろなこういうプランも位置づけをされているというふうになっていますので、私は総合計画を今度つくらないということになると、本当にちょっとそこが心配なわけです。  やっぱりこの総合計画というのは、市の将来像を定めて、その実現に向けて総合的かつ計画的にまちづくりを進めるための計画だと、こういうふうに書いてあるわけですから、そこで市の最上位計画でやっぱりここにいろいろ位置づけていただいていたというのが今までだと思うので、今後この総合計画というのをつくらないとなれば、その個別のいろんな計画はどういうふうに、どこに依拠してつくられるのかというのをお尋ねをします。 93: ◯議長(伊藤 壽君) 企画部長 牛江宏君。 94: ◯企画部長(牛江 宏君) それでは、お答えします。  現在の可児市第四次総合計画に続く計画を考えるに当たりまして、昨年度来、議員のほうからも御発言がありましたが、皆様に御説明しておりますとおり、これまでのような市政全般を網羅した総花的な総合計画は必要ないと考えまして、真に必要な施策を示し、限られた財源、資源を効果的・効率的に活用できる内容とすることとし、可児市政経営計画(案)という形でお示しさせていただいております。  人権施策推進指針や男女共同参画プランは、法律や国・県における基本方針・計画等が示されておりますので、所管においてそれを踏まえ個別計画を策定し進めておるところでございます。その中では、可児市政経営計画(案)の基本方針及び重点方針に関しても考慮されているものと考えております。  また、個別計画の策定に当たりましては、先ほど市民部長からも発言がありましたように、必要に応じまして市民の意見もお聞きするなど、幅広く検討がなされる中で計画がつくられ、各事業や取り組みが実施されておりますので、より実態に即した効果も出せていると考えております。  このように各分野での個別計画の策定とそれに基づく事業実施により、総合計画などに位置づける位置づけないにかかわらず、計画的な行政運営が定着してきておりますので、今後もこの方向で進めてまいりたいと考えております。以上でございます。                  〔20番議員挙手〕 95: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 96: ◯20番(冨田牧子君) そういうことでは少し安心をしたということですけれども、どうしても経営計画といいますと、その経営をどうするというその財政面のことが主になって、こういった計画というのが後回しにされるような心配をしておりました。  ですから、今後また国のほうでいろんな新しい法案が出てきたり、計画が出てきたりすると、それはもうそれを受けて即座に新しい可児市のそういった計画がつくられるということの理解でよろしいですね。 97: ◯議長(伊藤 壽君) 企画部長。 98: ◯企画部長(牛江 宏君) そのとおりでございますし、先ほど申し上げましたように、やはり今までですと、どうしても、例えば可児市が人権都市宣言をするというようなことの経緯を踏まえますと、そこにまだ法律等が策定途中であったり、計画等がまだ不十分であった当時はそういうような総合計画で位置づけることにも当然意味があったと思いますけれども、現時点では、先ほどからお話ししましたように、各個別計画が非常に定着しており、特に今回のような人権、男女共同というのは、今回私どもが進めたい市政経営計画のどの分野にもかかわってくる重要事項であるというふうに認識しておりますので、その点については所管課においてしっかりそれを反映して、各担当部署がそれを実施していくという形がこれである程度形づけられていると認識しておりますので、そのように進めることというふうに理解しております。                  〔20番議員挙手〕 99: ◯議長(伊藤 壽君) 冨田議員。 100: ◯20番(冨田牧子君) ありがとうございます。  何といいましても「住みごこち一番」ということにはやっぱりこうした人権の問題とか男女共同参画とかこういった個別の計画が本当に大事ですので、今後も時代に即して新しい内容で本当に皆さんの意見も聞いて、皆さんのためになるような計画をつくっていただければというふうに思っております。ありがとうございました。(拍手) 101: ◯議長(伊藤 壽君) 以上で、20番議員 冨田牧子さんの質問を終わります。  ここで午前10時30分まで休憩といたします。                                 休憩 午前10時15分   ──────────────────────────────────────                                 再開 午前10時30分 102: ◯議長(伊藤 壽君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続けます。  13番議員 川上文浩君。 103: ◯13番(川上文浩君) 13番議員 川上です。  それでは、通告に従いまして2つの質問、大項目をさせていただきます。  きょうは皆さんジャンパーで、災害に関する質問なんですけれども、何か防災対策本部のような雰囲気もありながら、市長はきょうは白のジャンパーなんで、白は非常にいいですよね、色もきれいだし。紺と赤はちょっと違和感があるんですけど、白は非常にいいなあというふうにふときょう思いました。初日は本当に防災対策本部かなと思ったんですけれども、白なんかなかなかセンスがよくていいんじゃないかなあというふうに勝手にお話しさせていただきます。  やはりこの議会もたくさん議員が防災について質問を出されている。本当にこの台風15号と19号の災害というものは、来るとわかっていてもこれだけの災害になってしまったということになりますし、100人を超える方の命がなくなり、また不明者が出ているということで、想定というものが本当にわからないというような状況だというふうに思いますし、特に台風のタイムラインなんかを執行部側から出していただいているんで、僕はあちこち行ったときに、いろんな議員さんに紹介すると、可児市はすごいと。もうこんな何日も前からタイムラインを出して計画していると、議員にも送られてくると、これは先進的なことだねということでよくお褒めをいただくというような状況です。  ただ、今回たまたまこの地域をそれたというかずれたというか、状況ですけれども、やはりこの大型でまた風水害の15号、それから水害を起こした、大規模な広域的な水害を起こした19号と。平成22年の7・15のときにはこの地域も大きな災害に見舞われましたが、本当に限定的な、限られた中でのやはり線状降水帯ということでそこまで大きくはならなかったということですけれども、これは今後我々としても、私もどちらかというと思っていたんですけれども、中山間部ってなかなか災害は少ないんじゃないかと、水害はと思っていたら、福知山市に行ったときに聞いたときに、福知山市は治水で一番悩んでいると。長野市もそうでした。やはりいろんな日本中どこでもこの風水害というものの規模が大きくなってきているということで、これから備えをしっかりしていくというのが大事なんだろうと思います。  たまたまきのう、NHKで始まりました、防災・減災、災害に備える。生きるスキル「パラレル東京」ということで5日間、きのう私も見させていただきましたけれども、非常にお金をかけたというか、NHKらしい首都直下型地震を想定したドラマが始まりまして、5日間防災ウイークということでやられるということで、アンケートもあって、私もちょっとやったんですけれども、なかなかやはり上手にできていて、それに合わせた防災訓練も行われているということですので、これも一つ何かの参考になるんじゃないかなあというふうに思っています。  やはり、私が今回調査したり、見に行ったり、聞いたりした中で、やはり頭に残っているのが熊本市の大西市長の言葉で、自分の命は、3日、4日は自分で守ってください。行政は何もできませんというビデオレターをいただいて、それをことしも9月の防災訓練の折には伊川地区でそういったビデオを流しながら防災についてのお話をさせていただいて、ともにどうやっていこうということで地域でも考えているということを御報告したいなあというふうに思いますし、中恵土の自治連合会なんかでは、独自に安否確認用の黄色い旗をつくられて、全ての自治会に、これは自治会の本当に物すごくいい事例だと思うんですけれども、黄色い旗が出ていないところは自治会員が行って確認をするという訓練もなされて、これは広見もやろうということで今進んでいますけれども、補助金がないとかあるとかという話があって、これはどんどんいいことにはわずかなものでもつけていただければというふうに思って、今回は質問させていただきたいと思います。  やはり今回を見るに当たって、少しだけちょっと台風、どんなのだったのというのは、皆さん御存じだと思うんですけれども、少しだけちょっと振り返りたいなというふうに思って、画像を用意させていただきました。  右側が台風15号の経路、そして左が台風19号の経路ということで、台風15号は千葉県を中心にした風台風、そして19号は広域的に中部から関東、東北にわたる広域的な、これは暴雨災害ということであります。何と71河川で140カ所の堤防が決壊してしまったということで、これが台風の経路図。これもずっと、私もそうですけれども、市から送られてくるタイムラインを見ながら、危ない、危ないと思いながら、本当にこれを経験したわけです。  そして、これがこの大きさの比較ということで、左が15号、19号ということで、コンパクトな15号台風なんですけれども、千葉県を中心に物すごい風水害と。たまたま東京都をかすめるような形で東京湾を抜けていったので勢力が弱らなかったというようなことを言われていますけれども、ひょっとすると伊勢湾もぐっと真っすぐ直進してきてというふうになると、本当に我々の地域も非常に怖いなあと。19号に関してはこれだけの雨が降るということで、上陸前から豪雨に襲われて、800ミリ、900ミリと、ダムが本当によく耐えたなあということもありますし、緊急放水して大規模な水害になったという事例もありました。  この図なんですけれども、これは途中の図なんで申しわけありませんけれども、これはどこかで抜粋してきたものです。  この19号はこういった経路を、黒い矢印ですけれども、とっていたときには本当に河川は大丈夫なんでしょうか、ダムは大丈夫なんでしょうかというようなことが心配されるということであります。  ここは、市長も避難について一言おっしゃっていたようなことも記憶があるんですけれども、やはり自分の命は自分で守るということでは、やはり警戒レベル3あたりではもう避難というものを前提に考えていただかないと非常に危ないのかなあというふうに思っています。やっぱり避難する時間と方法によって、この台風19号の多くの命が失われたわけですよね。時間と方法によってですよ。車で避難してアンダーパスで命を落としたり、堤防からわからなくなって落ちて川に流されたりと、車が、ということ。非常に危険だと。  そして、レベル4になると全員避難と。ここからは、もう市町村がレベル3、レベル4で、関市のときもそうだったんですけれども、市町村のその勧告によっておくれて大きな被害が出たというような場合もありますし、もう警戒レベル5になるということは、完全にどこかで災害が発生していると。7・15のときに警戒レベル5になったのはおよそ8時台だとは思うんですけれども、ちょうど僕はそこにいましたが、急に水かさが減っていって、どうしたと思ったらJRの鉄橋下は切れていたということで、もうこれは完全に災害が起きているような状況ですので、これをどうやって判断していくのかということも、やはり情報を待っているというのではなくて、やはり市民の皆さんがとりにいっていただくということが必要なのかなというふうに思います。  そこで、きょうは一問一答方式ということで質問させていただきますけれども、台風の15号は千葉県を中心に各地で送電線や鉄塔が崩壊する被害が起こって、大規模な停電被害が発生しました。これは、ちょっと北海道のブラックアウトとは少しちょっと違う意味合いがあるわけですけれども、まさかあの電柱がああも簡単に見事に途中から折れるなんていうことは、私も想像もしていませんでしたし、可児市でもいわゆる台風によって倒木があったと。街路樹の倒木があったということですけれども、あの瞬間風速70メーターを超えるような台風が来た場合には、本当に想定外の被害を受けるんだろうなあというのは想像できます。ピーク時は67万戸が停電しました、千葉県。その間にちょっと知事の問題でちょっとちょろちょろっとありましたけど、それはこっちに置いておいて、約12万7,300戸が断水をしたと。ライフラインは深刻な影響を受けた。鋸南町などでは長期間にわたる通信障がいも発生したということです。この通信障がいというものは、やはりこの高度に情報化された社会の中で、情報通信インフラが寸断された場合に、その混乱ははかり知れないものがあったということでございまして、船まで出したんですよね。船まで出したけれども、結局その基地点といいますか、電波を出す船なんですけれども、結局それもうまく機能しなかったということで、千葉県は本当に苦労されて、今でもそういった影響が残っているというふうに言われています。  行政の支援が滞る中というのは、当然何が起きたかというような情報が入ってこないので、行政は何をしていいかわからなかったということらしいです。行けなかった、情報が入ってこないので、どういう状況かわからないと、通信が遮断されているということで。  そういった中、共助の力で危機を乗り越えた地区もあるんですね。千葉県の館山市の富崎地区という地区では、日ごろから住民が災害の際に公民館に集まって、災害を想定して訓練をしていたと。そこでいろいろな地域、限られた地域ですよね、集会所ですから。例えば広見でいうと石井地区とか伊川地区とかそういった町内レベルの話になると思うんですけれども、地区センターではなくて地区の集会所。割とちょっと地区の集会所は稼働率が悪いようなので、こういったことにどんどん使ってもらうと非常にいいのかなあというふうに思っていますけれども、災害の際に公民館に集まって、とにかく情報を集めるということをやっていたそうです。そして、地区の人たちが情報を共有して、そこで得た情報から物資の手配をすぐに含めて対策を立てたり、また手が要る御家庭にはそこに赴いて手をかしてあげたり、そして一番大きかったのは、生活に困っている方やそういった方をボランティアを受け入れて、その集会所で的確にボランティアを供給したんですね。これは、可児市で社会福祉協議会が全体的なボランティアを把握する前に、各集会所でボランティアを来てもらって、そこから供給先をその集会所の世話役がやっていったと。そこには地元の市の職員も入っていたそうですけれども、やはり地域がこの受援力というものに対して供給できる、助けを供給できる力を持っていると、そこに行政はそっと手を差し伸べるだけで済むという。これがやはりこれからの防災・減災というものにつながってくるんだろうというふうに思っていて、どうしても地域の皆さん方は、これも間違っていることではないんですけれども、行政にお願いをまずするということがやはり常になっていますので、一度やはり立ち戻って、地域で何ができる、個人で何ができるということから始まって、減災・防災につなげていけるような地域の防災訓練なり水防訓練というものを実施していけば、私はいざ災害が起きたときには物すごく効果を発揮するし、よくこの話もするんですけれども、熊本地震の検証もずうっとこれを読みながらやらせてもらっています。熊本地震はどう動いたかということですけれども、やはり一番は情報がどう集まって、どうそれを処理していくのか、そしてその情報を行政にどうして送るのか、そして行政はそれをどうやって集めるのかということがすごく大事だというふうに熊本地震のときも言われていました。  熊本県の益城町の避難所、先ほど澤野議員の避難所の質問がありましたけれども、避難所でとにかくもう場所取りが始まって、そのビニールシートで敷くと、ここは私たちの縄張りだから、一切ほかの人は来ちゃ困るみたいな取り合いがあったところを、地域の世話役の方が一度全部どきましょうといってどかして、高齢者の方はトイレが近いのでトイレの近くとか、小さいお子さんがいる家庭には出入り口の近くとか割り振って、災害対策本部も大変だったですね、益城町は庁舎までやられていましたので。そういったときにその世話役の方々が中心となって、5人いた職員を4人帰したそうです。災害対策本部へ行ってくれと。あと避難所は俺たちが運営するということで段ボールのベッドとかいろんなものをそろえて順番に自治をしていったということで、これは本当にすばらしい話で、そういった地域が可児市内でもあると思いますので、どんどん広がっていけばというふうに思います。  また、そして台風19号は、死者・行方不明者100人を超える大災害となりまして、13都県に大雨特別警報が発令されて、71河川140カ所の堤防が決壊したということです。11月8日時点ですけれども。  ここで驚くべき事実があって、昨年5月に配付された東京都江戸川区のハザードマップ、これには何が書いてあるかというと、ここにいてはだめですという刺激的な文言が書かれて、避難計画にも限度があると。とにかく江戸川区にいちゃだめですと。ほかの区へ移動しなさいというような避難行動計画書が出されているということで、これは本当に驚きました。  ただ、首都圏は外郭放水路の効果があって、それほど首都圏の23区の中では大きな被害が起きなかったということでありますけれども、これは本当にすごいなあというふうに思います。  我々としてもやはりダムの緊急放流、可児川でいうと松野湖、久々利川でいうと小渕ダムということになるんですけれども、緊急放流する仕組みのものではありませんが、やはり越水したり決壊したときには本当に大変だなあというふうに思っています。
     そこで、この2つ台風も見ながら質問していきたいというふうに思います。  公共交通の混乱もすごかったですね。19号のときにたまたま僕はどうしても行かなくちゃならない会議があって東京にいて、帰りの新幹線に乗ってですけれども、ぎゅうぎゅう詰め新幹線の中で緊急停止ボタンが何かスイッチが押されたか何かで、それでおくれちゃって、本当に4時間近くかかって名古屋まで来たんですけれども、品川、新横浜、名古屋の駅は人であふれ返っていました、もう11時前の時点でも。もう次の日がJRを含めた完全な計画運休でしたので、本当にこれは大変なことだなあというふうに思いまして、それがあってあれだけの被害ということですから、本当に大変な状況になったというふうに思います。  それでは、質問させていただきます。  1点目です。  電柱や標識の老朽化の点検、これは風害、強風の分についての質問なんですけれども、今回の台風15号では相当なものが飛んでいったということで、公共施設等の学校・公園を含む野外構造物の点検や管理は万全ですか。台帳の管理等もどうなっていますかということについてお聞きします。 104: ◯議長(伊藤 壽君) 執行部の答弁を求めます。  建設部長 丹羽克爾君。 105: ◯建設部長(丹羽克爾君) お答えいたします。  電柱や標識の老朽化点検については、それぞれ施設ごとの管理者において点検等を実施しています。  電柱については、中部電力株式会社に確認したところ、5年に1度の頻度で全ての電柱の点検を実施しており、またこれとは別に災害時においては、適宜点検を行っているとのことです。  次に、標識のうち道路管理者で管理する標識、照明柱等については、道路法に基づき5年に1度の点検を実施しています。  本市においては、平成26年度に道路附属物の一斉点検を行っており、今年度には5年経過後の道路法に基づく法定点検を実施しているところです。この結果に基づき、老朽化している標識等については順次更新していく予定です。  また、交通管理者が管理する標識については、今年度、全標識の一斉点検を実施しており、老朽化している標識については順次更新していく予定だと伺っております。  公共施設等の屋外構造物のうち学校施設については、教職員による毎月点検のほか、毎学期可児市学校施設安全点検マニュアルによる点検を実施し、その結果が教育総務課に報告されており、必要に応じて修繕・改修を実施しております。  公園施設についても年1回専門技術者による点検を実施するほか、異常気象後や利用者等からの情報提供があった場合など、職員による点検を実施し、異常を発見した場合には直ちに使用中止措置をとっています。  こうした点検や修繕を実施した記録については、学校、公園とも台帳に整理しております。以上でございます。                  〔13番議員挙手〕 106: ◯議長(伊藤 壽君) 川上議員。 107: ◯13番(川上文浩君) ありがとうございます。  やはりちょっとしたものでも風速70メーターぐらいになってくると凶器になるということですので、市が管理すべきものではない部分も道路標識いろいろあるとは思うんですけれども、やはり一元的に情報として持っていただいて、その各関係機関との情報共有というものをしていただきたいと思うんですけれども、そういった点はどうでしょうか。 108: ◯議長(伊藤 壽君) 建設部長。 109: ◯建設部長(丹羽克爾君) 私ども、常日ごろから現場へ出たときに、パトロールではなくてもそういった機会を踏まえまして、いろいろな道路等に関する異常を確認することがございますので、そういったときにはそれぞれ管理者に申し伝える。また、一般の市民からの通報も当然市のほうの窓口のほうに入ってくる場合が多いもんですから、そうした場合には市のほうで一旦受けて、現場を確認した上で、それぞれの管理者につなげていくというようなことを行っております。                  〔13番議員挙手〕 110: ◯議長(伊藤 壽君) 川上議員。 111: ◯13番(川上文浩君) よろしくお願いします。  道路というかちょっとしたところに置いてあるふん害防止の看板ですとか、ああいうのでもやはり飛べば相当な凶器になりますので、そういったこともちょっと細かくチェックしながら管理していかなくちゃいけない立場として、しっかりと管理していっていただければということで、とにかくいろいろな情報を共有していただくということでチェックはとにかくしていただいて、防災・減災につなげていただきたいと。本当にそれが当たってけがでもされたり、もし何かあったときに管理者として大変なことになってしまいますので、そういったことがないようにお願いしたいというふうに思います。  次に、2点目です。  やはり7・15のときも、私、本当に勝手にといったらあれなんですけれども、JR下のアンダーパスをとめさせてもらいました。前も話したことがあるんですが、それを無視してというか強引に行かれた車は1台、外車でしたけど、ちょっと動かなくなって廃車になったという話は聞きましたけれども、やはりアンダーパスでのいろんなことがたくさん起きるということで、細かい小さなアンダーパスもあるわけですけれども、市内のアンダーパスの状況と管理の方法、そして災害時の対処法などをどのように行われているかと。  市道50号線のアンダーパスは悲惨な事故があったわけですけれども、それも踏まえて全体的なアンダーパスの管理ということについてお答えをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 112: ◯議長(伊藤 壽君) 建設部長。 113: ◯建設部長(丹羽克爾君) 市内のアンダーパスは国道21号と主要地方道土岐可児線に各1カ所、市道においては4カ所あります。  国道21号のアンダーパスは降雨時には自然流下により排水され、ポンプは設置されていませんが、それ以外のアンダーパスにおいては排水ポンプにより排水されており、その施設の管理、災害時の対応はそれぞれの管理者で行われています。  本市のアンダーパスには、排水ポンプ、停電時のための自家発電装置等が常設されており、管理委託業者により定期的に点検、動作確認等が行われています。  次に、災害時の対処方法についてお答えします。  7・15豪雨で甚大な被害が発生した市道50号線、また柿田地内の東海環状自動車道可児御嵩インターチェンジ付近におけるアンダーパスでは、当時通行どめ等の監視体制の基準等が明確ではなく、設備も十分ではありませんでした。  しかし、その経験を踏まえて、これまでに市道50号線では冠水表示板の設置や排水ポンプの能力アップを行うとともに、遠方監視システムの導入による職員及び管理委託業者への通報の徹底と、道路の冠水状況、ポンプの作動状況等が確認できるようになっています。  さらに、道路冠水対策マニュアルを作成し、異常時には職員及び管理委託業者に通報される監視体制をしいており、降雨量、警報等の気象情報、可児川の水位情報等により人員を現地に派遣し、必要に応じて通行どめ等の措置をとっております。以上です。                  〔13番議員挙手〕 114: ◯議長(伊藤 壽君) 川上議員。 115: ◯13番(川上文浩君) 的確に通行どめにするのが一番早いというふうに思いますので、そういう意味でやはり人間がとめに行かなくちゃいけないということですよね。ですからそこのところは本当に大変な災害が起きているときにはなかなか難しいと思います。早目早目の措置をしていくということでお願いしたいなあと。  ちょっとポンプの件は次にかかわるので、次の質問に入ります。  市内河川管理状況と堤防の現状、低位地域の排水ポンプの管理状況など、排水ポンプをどう管理されているか。排水ポンプが浸水して動かなかった事例、今回物すごく出ているんですよね、台風19号のときには。そういった面でお聞きしたいと思います。 116: ◯議長(伊藤 壽君) 建設部長。 117: ◯建設部長(丹羽克爾君) 市内には河川法の適用を受ける河川として、木曽川、可児川、矢戸川、横市川、久々利川、姫川、大森川、中郷川、瀬田川があります。  このうち木曽川は、今渡ダムより下流については国が管理を行っており、その他の河川は大森川の一部を除いて岐阜県が管理されています。  また、これら以外にも河川法の適用を受けない市が管理する今川、室原川などの普通河川と呼ばれる河川があります。  国が管理する木曽川については、既に計画断面で整備が完了しており、河川の状況を日常的に把握するために、定期的に点検、パトロールが実施されております。岐阜県が管理する河川については、可児川、久々利川は河川整備計画に基づき現在整備が進められており、その他の河川もおおむね改修が済んでおります。そして、これらの河川でも岐阜県により定期的に点検、パトロールが実施されております。  次に、本市が管理する普通河川においては、現在、今川の狭小部の改修を行っておりますが、未改修の河川も多く、大雨による出水時及びその後の点検を適宜行っている状況です。定期的なパトロールは実施しておりませんが、日ごろより地域からの通報や地区要望などにより、河川の堆積土砂の状況、護岸の異常等を確認し、緊急性や重要性を勘案し順次対応しています。  河川の維持管理については、河川断面を阻害する堆積土砂の撤去、樹木伐採といった機能確保が重要であり、一級河川においては、国、岐阜県に要望を行いながら適宜実施いただいております。  次に、低位地域の排水ポンプの管理状況についてお答えします。  平成22年の7・15豪雨の経験を踏まえて、豪雨時には市内8カ所で必要に応じて排水ポンプによる内水排除を行います。市ではこれに必要な排水ポンプ等の資機材を水防センターで常備しており、毎月1回の点検を実施しています。  また、非常時に排水作業が円滑にできるよう、毎年2回の防災訓練では、建設業協同組合の協力を得て、設置、稼働、排水までの作業の確認を行っています。  特に近年では木曽川の水位上昇に伴い、土田地内の樋管では内水氾濫の危険性が高まり、数度にわたり排水ポンプを稼働しており、必要に応じて国土交通省へ排水ポンプ車の協力を依頼しております。以上です。                  〔13番議員挙手〕 118: ◯議長(伊藤 壽君) 川上議員。 119: ◯13番(川上文浩君) そうですね。やはり排水ポンプは大事だけど、あれだけの水害が起きた場合にはなかなか内水を外へ出すというのは難しいということもありますけれども、水防倉庫、前に行ったとき、ちょっとひどい状態だったんで、この前確認したら大丈夫ですということだったんで、しっかりと管理して、移動式のものがあって、それを持っていって排水をかけるということですので、誰がいつどう持っていって、どう排水していくのかということで、広見も結構可児川付近はちょっと低いところがたくさんあるのでちょっと心配しているということと、先日、可児川堤防をずうっとちょっと歩かせてもらったときに、やはり広見橋からずうっと蛍橋のところまでの状況が木伐採を適時とおっしゃったけれども、木を伐採は、木は伸びているし、ぼうぼうだしということで、一度ちょっと見に行っていただいて、要望も出ているとは思いますけれども、あの状況ではちょっと可児川河川管理をしっかりしているかな、県のほうはというのはちょっとクエスチョンになってしまうので、やはり1度切れていますから、1度というより2度切れていますから、JRの鉄橋下。その辺のところは本当にちょっとお願いしたいと。異常を確認していただきたいと思います。  それでは、次の質問をします。  市内での倒木、倒電柱、これは台風15号のとき千葉県内で起きたわけですけれども、備えと発災時の対処方法についてお聞きします。 120: ◯議長(伊藤 壽君) 建設部長。 121: ◯建設部長(丹羽克爾君) まず日常的な備えとして、市内の街路樹は平成30年度に健全度の調査を実施し、調査結果を3つのレベルに区分しました。倒木の危険性のある健全度の低いレベル3の街路樹は、順次伐採を行っています。また、市有地に設置された電柱は占用物であり、その維持管理、点検等については、占用者の責務と考えます。  次に、台風などによる異常気象時に災害が想定される場合は、可児市の災害応援協力に関する協定等により、可児造園協同組合や可児市建設業協同組合などの協力を得て、消防団等のパトロールや市民からの情報を共有しながら有事に備えます。  風による倒木等が発生した場合は速やかな現地確認に努め、道路網が寸断しないよう対処を行います。また、倒木が電線に接触している、あるいは電柱が倒壊するなどの災害が発生した場合は、感電や通信切断の危険性があるため、人が近づかないよう立入禁止措置を実施し、中部電力やNTTなどの各事業者に対応を依頼いたします。以上です。                  〔13番議員挙手〕 122: ◯議長(伊藤 壽君) 川上議員。 123: ◯13番(川上文浩君) ありがとうございます。  やはり電柱なんか民間事業者の仕事なんですけれども、よく日ごろからコミュニケーションをとってもらって、いざというときには本当に何よりも可児市に来ていただいて、そういった措置をしていただけるように働きかけていただければというふうに思います。  次の質問に入ります。  やはり発災時として、行政は緊急情報、緊急対応及び情報をどんどん出されるわけですけれども、その獲得手段について、やはり高齢者のひとり暮らしの方とかハンディキャップを持っている方々とか、台風なんかの場合は特に雨戸を閉めちゃうとか、そういうところがあって情報が得にくいと。ガラケーしか持っていないとかといろいろあって、こういうときの手段について、高齢者やハンデをお持ちの市民への配慮、取得方法、すぐメールかにもまだ何分の1しか普及していないはずですので、そういった面についてちょっとお聞きしたいというふうに思います。お願いします。 124: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 125: ◯総務部長(田上元一君) それでは、お答えをいたします。  平成22年の7・15集中豪雨災害を教訓といたしまして、市では、発災してからの対応という考え方ではなく、発災前の段階から早目早目の体制を整えるということを基本として対応してまいりました。  初動体制の確立という点で申しますと、一般的な気象情報の発令、例えば大雨警報などでございますが、そうしたものに頼ることなく、独自のルールとして市内12カ所の雨量計のどこか1カ所でも10分10ミリの降雨があった場合等に、担当職員へメール配信される機能というのを設定いたしまして、メールを受信した場合には、直ちに職員が準備体制をとり、情報収集に当たるということとしております。これは、他の市町村にはない可児市独自のトリガーでございます。  また、その後警戒態勢へ移行した場合には、全ての情報を警戒本部で一元的に集中管理をし、市民への必要な情報の発信や関係団体との連絡調整も一元的に行う仕組みというのも構築をいたしております。  さらに、我々の気象情報の収集に当たっては、気象庁でありますとか、株式会社ウェザーニューズとの顔の見える関係が構築されておりまして、24時間いつでも気象情報を収集することが可能となっております。とりわけ、ウェザーニューズとは最新の気象情報に基づいた本市のリスクスケールの提供等について契約を締結しておりまして、ピンポイントで可児市の情報を24時間得ることができるというふうになってございます。  そのほか災害情報につきましては、水防訓練や防災訓練、そして幾つかの実践を通じまして、国土交通省や岐阜県、警察や消防署、そのほか中部電力や名古屋鉄道株式会社等と常に連携が図られるようになっておりまして、相互の情報共有が図られていると認識をいたしております。  高齢者やハンデを持つ市民の皆様への対応につきましては、こうした方々に限らず全ての市民の皆様に対してすぐメールかに、市のホームページ、FMらら、ららアプリ、ヤフーの防災情報等、さまざまな手段を用いまして情報提供を行っております。  中でも、ハンデを持つ市民の方々に対しましては、昨年度より危険地域に在住の要支援者の自宅を職員等が直接訪問いたしまして、すぐメールかにの登録支援やオートコールの御案内、個別避難支援計画の作成支援等を行っております。オートコールにつきましては、今年度より運用いたしており、今年度の豪雨の際にも適時適切に情報を発信いたしたところでございます。  今年度も新たな対象者の御自宅を訪問し、直接お話しさせていただいておりまして、こうした訪問の機会を捉えて情報取得手段についてもお伺いをしておりまして、今後の市の情報伝達の複線化に生かしていきたいというふうに考えております。以上でございます。                  〔13番議員挙手〕 126: ◯議長(伊藤 壽君) 川上議員。 127: ◯13番(川上文浩君) ぜひ一人一人に届く、本当に多様な情報発信手段が要ると思うんですけれども、ぜひ配慮していただければと思います。  それでは、次の質問です。  大規模長期停電リスクについて、市役所、災害対策本部や避難所の非常電源確保、これができなかったところがたくさんあったというふうに言われております。十分でしょうか。  市役所や避難所が浸水するリスクを考えていますか。また、避難所が被災した場合の再避難への対応、浸水予想地域にある避難所対策等についてお聞きします。 128: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 129: ◯総務部長(田上元一君) 岐阜県が公表しております可児川の想定最大規模による降雨があった場合、L2といいますけれども、洪水浸水想定によりますと、災害対策本部機能を担う市役所は、一部が0.5メートル、50センチ未満の浸水をすることが想定をされております。  50センチに浸水があった場合におきましても、非常用発電装置の使用は可能であるというふうに今回確認をさせていただいておりまして、電源の確保は可能であるというふうに考えております。  避難所におきましては、非常用発電装置を整備している避難所はございません。避難所によっては太陽光発電や蓄電池を備えている避難所もございますが、現在配備されている非常用電源、いわゆる発電機を活用した対策をとっていくことが現状でとれる対策であるというふうに考えております。  次に、避難所が被災した場合の再避難への対応につきましては、河川計画規模による降雨があった場合、これはL1ということになりますが、第一次避難所では2カ所、久々利の地区センターと中恵土地区センター、第二次避難所が1カ所、総合会館が浸水をするという想定になってございます。また、L2による場合は、第一次避難所で7カ所、これは今渡、川合、春里、久々利、広見東、中恵土、兼山の各地区センター、それから第二次避難所で4カ所、可児川苑、東明小学校、総合会館、兼山保育園の浸水が想定されております。  避難所が浸水被害に見舞われた場合ということでございますが、避難所からの避難も当然ながら想定しておくべきとの認識ではございますが、現状においてはなかなか有効な対策は見出しにくく、今後の課題であるというふうに認識をいたしております。  国・県によりL2による浸水想定区域が公表されまして、その区域は広範囲にわたるということが示されました。これらの情報につきましては、市民の皆様にお知らせをし、最大降雨の場合、これだけの浸水被害が起こり得るということを理解していただくことを目的としたもので、直ちに防災設備・施設等をこれらの災害に耐え得るものとして整備していくといったものではないというふうに理解しております。  そうしたことから、まずは市といたしまして、市民の皆様へしっかりとこうしたことを周知し、自助・共助による行動を促していくということが大切であるというふうに考えております。以上でございます。                  〔13番議員挙手〕 130: ◯議長(伊藤 壽君) 川上議員。 131: ◯13番(川上文浩君) ありがとうございます。  やはり今、先ほどもおっしゃったそういったことを広く市民の方々に通知して、申し合わせしていただければなあというふうに思います。  次、大規模風水害発災時の通信手段の確保についてお聞きいたします。できていますでしょうか。 132: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 133: ◯総務部長(田上元一君) 大規模風水害発生時の通信手段といたしましては、市では電話、インターネット回線を使用したシステム、MCA無線、衛星電話などによる各種通信手段を確保しておりますが、停電が長引きまして、それぞれの通信基地局が被災した場合には、衛星電話を除いてほぼ全ての通信手段が使用できなくなるというおそれもございます。  このため、市では通信手段の複線化を図るということを最優先課題として捉えまして、現在ある通信手段に加えて新たな通信手段の確保に向けて研究を進めております。
     また、停電時に備え、非常用発電設備の配備も充実させなければならない課題であると考えておりまして、こうした取り組みによりましてリスクを分散、軽減する対策を講じていきたいというふうに考えております。以上でございます。                  〔13番議員挙手〕 134: ◯議長(伊藤 壽君) 川上議員。 135: ◯13番(川上文浩君) やはりここが大きな問題だったそうなんでぜひお願いしたいというふうに思います。  それでは、次ですね。  市民の情報収集手段、例えばこういった通信手段が断たれた場合に、人的な情報入手手段というものを今回行われたところがあるそうですけれども、自治会や消防団、民生委員等の皆さん等のそういった確立、また行政と市民との情報共有方法についてお聞きしたいと思います。お願いします。 136: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 137: ◯総務部長(田上元一君) まず、市民の皆様の情報収集手段についてでございます。  市民の皆様には、先ほども申し上げておりますが、すぐメールかに、市のホームページ、FMらら、ららアプリ、Yahoo!防災速報、オートコール、L字放送、防災行政無線などさまざまなツールの中から情報を収集することが可能であるというふうに思っております。  次に、市民からの情報入手手段についてでございます。  市が市民から情報を入手する手段といたしましては、もちろん電話による情報入手はもちろんでございますが、SNSを用いた情報入手なども行っております。  災害対策本部である市役所だけでなく、第一次避難所であり、地域の拠点である地区センターは、自治会、消防団、民生児童委員さんなど多くの方がふだんから利用されている施設でございまして、そうした使いなれた施設にも情報が集まりやすいよう日ごろから水防訓練や防災訓練だけではなく、あらゆる機会を通じて地区センター職員を中心として地域の皆さんとの顔の見える関係を構築していくことが大切であると考えております。  また、今年度、国がLINEと共同いたしまして、「SNS・AI技術を活用した住民避難・水防活動支援プロジェクト」を立ち上げまして研究をしております。これは新しい取り組みということでありますが、こうした新たな取り組みについても引き続き研究をして、積極的に導入していくということも検討してまいりたいと思っております。  また、消防団の皆さんとは常日ごろMCA無線による情報共有訓練を行っており、MCA無線を用いて情報を共有することが確立をされております。  行政と市民との情報共有につきましては、情報の発信方法が複線化をされ、市民の方はさまざまな方法により情報入手することが可能となってきていると考えております。  今後はさらにその発信した情報を市民の方が受けとめて、それを行動につなげるための対策が必要になってくると考えております。その中心として、自治会を中心としたさらなる協力体制を構築していくということが重要であるというふうに考えております。以上でございます。                  〔13番議員挙手〕 138: ◯議長(伊藤 壽君) 川上議員。 139: ◯13番(川上文浩君) ありがとうございます。  ぜひ、そういったことに5日も1週間もかかったという自治体もあるので、よろしくお願いしたいと思います。  最後に、被災した場合に出る大量の災害ごみについて、前回も質問があったようですけれども、簡単で結構ですので、お答えいただければと思います。 140: ◯議長(伊藤 壽君) 市民部長。 141: ◯市民部長(杉山 修君) 平成29年の岐阜県災害廃棄物処理計画の改定により、各市町村の地震時における災害廃棄物の発生量想定が定められたため、それに適応する形で可児市災害廃棄物処理計画を改定し、風水害についても対応することになります。  被災した場合には、最初に発生する災害ごみ量を環境省や県が示している算定方法により推計します。可児市では、風水害において現在公表されているハザードマップの浸水区域が全て被災したとすると、約1,830トンの災害ごみが発生すると推計しています。南海トラフ巨大地震発生時の推計11万3,000トンと比べると小規模であるため、地震を想定して準備を進める計画内で対応が可能であると考えております。  次に、被災場所や災害ごみの発生推定量により、適切な仮置き場を複数カ所指定し、被災者へ12品目に分別して排出するよう広報等を行います。仮置き場では、平成30年7月豪雨の下呂市等への災害廃棄物収集運搬支援を契機に仮置き場必要備品として準備した、看板、ブルーシート、パレット等を活用して分別排出を徹底するよう職員を配置して管理を行います。  可燃ごみにつきましては、ささゆりクリーンパークの被害状況が確認でき、受け入れ体制が可能であれば通常の生活系ごみと避難所ごみ、仮置き場の可燃ごみを同時に処理してまいります。  不燃ごみや家電リサイクル品などは、各種団体、企業等の協力もいただきながら可能な限りリサイクルを推進して適正処理を行ってまいります。以上です。                  〔13番議員挙手〕 142: ◯議長(伊藤 壽君) 川上議員。 143: ◯13番(川上文浩君) ありがとうございました。  防災・減災について、総括的に細かく聞かせていただきましたけれども、やはり備えるというのが大事かなあと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  それでは、2番目の質問に移ります。  可児の企業魅力発見フェアということで質問させていただきます。  昨年から始まったこの可児の企業魅力発見フェアです。今、絵が出ていますけれども、ことしは11月12日に行われて、これは広見地区センターですね。様子を見ていただきたいと思うんですけれども、時間差で約900人の高校2年生が企業が出すブースに集まってくれています。これ、写真を見て、市長も写っているんですけど、非常にこれはわかりやすいので、雰囲気をちょっと見てください。これですね。こういったこの方の写真をちょっと本当に見ていただきたいなあと思うんですけれども、やっぱり来てくれてうれしいんですね、高校生が。この方もそうですけれども、こういった笑顔ですね。71社が参加してやられているということです。これがそのアンケートなんですけれども、まずは企業紹介の冊子を読んで、行きたいと思う企業はありますかといったときに、あった、なかったと数字が出ているんですけれども、それがこのフェアに参加した後に大幅にふえているという図です。これ、後でアンケートも出るんで、余り先に言っちゃだめなんですけど、そういった中でやはりこの子供たちが本当に生き生きとしているということと、こういったことが本当に僕はすばらしいことだと思いますし、これからも必要なんだろうということで質問させていただきます。  今回の可児の企業魅力発見フェアは5校が参加して、2年生900人で71社の参加があって行われた。本当に各産業も多彩であったんですけれども、今回で2回目となる可児の企業魅力発見フェアは、昨年度のアンケート調査をもとに実施されています。そのアンケートの結果と今年度工夫した点は何でしょうか。  2つ目、ことしの参加校は、可児工業高校、東濃高校、東濃実業高校、八百津高校、加茂農林高等学校、へいせい義塾館高等学院の生徒のほか、大学生、短大生、保護者等で主な対象は高校2年生900人ということですけれども、これは進学校が参加していないんですよね。今後、進学校などへの参加要請をどのように進めていくか。  3点目、地元に定住することにより、親元で子育てしやすい、住みなれたまちで暮らしやすいなど、多くのメリットがあると思いますが、参加生徒が選択肢をふやすために、今回参加企業71社からさらに地元企業の参加を促すことは検討されているでしょうか。  最後に、行政が主体となって行っている可児の企業魅力発見フェアは、行政が行うことにより学校などが参加しやすいという安心感と信頼感があると思われますが、本来、商工会議所などが全面的に協力し、一体となって進めることが大切であるとも私は考えております。今後の商工会議所など各種団体の協力をどのように考えているのかお聞きいたします。  以上、よろしくお願いします。 144: ◯議長(伊藤 壽君) 執行部の答弁を求めます。  観光経済部長 渡辺達也君。 145: ◯観光経済部長(渡辺達也君) それでは、お答えいたします。  1つ目の御質問、今回で2回目となる可児の企業魅力発見フェアは昨年度のアンケート調査をもとに実施されたが、そのアンケート結果と今年度工夫した点はについてお答えいたします。  出展企業のアンケート結果としましては、昨年参加した60社のうち45社から回答があり、そのうちの80%が参加して「よかった」と回答されています。「どちらかといえばよかった」を含めますと96%の企業から参加してよかったとの回答をいただいています。  感想の中では、今後も開催の継続を望むという声が多くあり、次回参加の際は、展示や説明を改善して、さらに注目されるようにしたいという積極的なものもございました。  昨年は福祉センターを会場としましたが、会場が狭いとの声や2階の会議室なども使用していたことから、人の流れに配慮してほしいとの要望をいただきました。そのため、今年度は会場を広見地区センターに変更し、出展スペースを1階部分に集約することで、生徒が企業ブースを回りやすい配置といたしました。  また、参加生徒へのアンケート調査では、回答のあった755人のうち91%が参考になったと回答しており、「可児市にたくさんの企業があることがわかった」、「進路の視野が広がった」などの感想が多数ありました。  一方で、生徒が関心のある企業として、食品、保育関係などを希望する回答があったことから、昨年度出展がなかった分野の企業には直接案内をし、参加をいただきました。  進路指導の先生からは、外国人の就職を受け入れる企業がわかるとよいとのお話がありましたので、事前に生徒に配付しました企業を紹介したガイドブックの中で、外国人の雇用について明記したほか、インターンシップの受け入れ、わくわくWorkプロジェクト登録企業、高卒者の雇用について、企業の姿勢がわかるよう一覧表で見ることができるようにいたしました。  なお、アンケート結果は、企業や高校生の考えや感想がわかり、企業の魅力をPRするのに役立つ資料となるため、昨年は参加した企業、高校に提供いたしましたが、今年度は参加していない企業の方々にもアンケート結果に加え、プレゼン方法やブースに工夫を凝らすなど生徒に人気のあった企業の様子などをごらんいただけるようホームページなどで情報提供してまいります。  そのほか、この企業フェアへの出展に際して、初めてなので自社のPR方法をどうしてよいかわからないという質問が多く寄せられていましたので、ことし6月には、出展企業の募集と同時に企業の経営者や人事労務担当者を対象とした「企業の魅力発見発信セミナー」を開催し、岐阜県よろず支援拠点のチーフコーディネーターを講師に招いて、プレゼン方法やPR原稿のつくり方など、働きたくなる自社の魅力の伝え方について学んでいただきました。このセミナーには、27社から34人の参加があり、そのうち22社が本年度の企業フェアに参加いただきました。  次に、2つ目の御質問、ことしの参加校、参加者の主な対象は高校2年生約900人ということだが、今後、進学校などへの参加要請をどのように進めていくかについてお答えいたします。  今年度参加していない可児高等学校、帝京可児高等学校、加茂高等学校へは今回作成いたしました企業を紹介したガイドブックを届け、可児の企業魅力発見フェアの取り組みについて説明をしているところでございます。  遠方へ進学された方に将来地元へ帰ってきてもらうためにも、進学校や今回の参加高校のうちで進学希望者が参加していない高校には、今後も参加を働きかけていきたいと考えています。  次に、3つ目の御質問、参加生徒が選択肢をふやすために、今回参加企業71社からさらに地元企業の参加を促すことは検討しているかについてお答えいたします。  会場の広さなどの制約はありますが、わくわくWorkプロジェクト登録企業など、魅力ある働きやすい企業にはぜひ参加してもらえるよう働きかけていきたいと考えています。  次に、4つ目の御質問、可児の企業魅力発見フェアに対する商工会議所など各種団体などの協力をどのように考えているかについてお答えいたします。  今年度の参加企業の募集に当たり、商工会議所には会報の配付にあわせ募集要項の周知をお願いいたしました。  今年度参加した71社のうち48社は商工会議所の会員さんでした。また、可児工業団地組合にも周知に協力いただき、8社に参加いただいています。  議員の言われるように、行政が行うことで学校が参加しやすい安心感と信頼感は大切にしながら、インターンシップの受け入れの取りまとめや実際に職場を見る機会の創出など、各種団体の協力が必要な部分はお願いしてまいりたいと思います。以上でございます。                  〔13番議員挙手〕 146: ◯議長(伊藤 壽君) 川上議員。 147: ◯13番(川上文浩君) 本当に僕はすばらしい取り組みだと思っています。  先日も雑誌ガバナンスの千葉編集長とか山梨学院大学の江藤先生などといろいろ話したところ、これこそ地方創生なんじゃないかと。一度視察に行きたいとおっしゃっていたので、ぜひ視察に来ていただいて、どんどん記事にしていただければと。議会は議会で高校生議会とかをやっていますけれども、やはり行政側がこういったことを先導して、なかなか腰の重たい商工会議所が動かなかったという事実はあるようですけれども、これは僕はもっと機会をふやしていってやっていくべきで、これこそ今やはり地方が必要としているこういったことで、先ほど紹介はなかったんですけれども、フェアに参加して興味を持った企業はあったかというと、78%の子があったと回答しているんですね、去年のアンケートで。これは物すごいことだと思いますので、ぜひ広げていっていただきたい。  あと、やはり少しちょっと再質問を1点だけさせていただくと、やはり商工会議所が主体になって動いてもいいんじゃないかなと、工業団地組合が主体になってもいいんじゃないかなというすごく思いがあって、今はこの中でやられているようですけれども、昨年よりみんな積極的にブースに来てくれたとか言っていただける会社の人も見えましたし、高校生たちも本当に積極的に、要は質問してくれた。本当によかったというふうにことし出された方はおっしゃっていたので、その辺のところの働きかけをもう少し強く、ブース代も含めて、ブース料金も取ってもいいんじゃないかなと思うぐらい、300万円の予算でやられているということですけれども、これはやはりすばらしい事業だと思いますが、いかがでしょう。 148: ◯議長(伊藤 壽君) 観光経済部長。 149: ◯観光経済部長(渡辺達也君) まず行政が主導的にやっております。  この姿勢につきましては、学校のほうがやはり行政が、役所がみずから主催してお声かけしていただけるということで、その信頼感というか安心感といいますか、それによってわざわざ高校の授業の2枠をそれに充てていただいておると。これはやはり行政がやっているということがあるかと思います。  それと、やはり本市としましても、この喫緊の人材確保のために、これは経済施策の中ではやはり大きな重要な事業と思っておりますので、やはりそれは前に出て行政はやっていくべきだと思っております。  商工会議所の現在のかかわり方でございますが、これまでに出展していない企業についても、生徒に紹介するとよいと思われる企業の情報があればこれからも引き続き提供していただきたいと思っておりますし、また外国人の雇用やインターンシップの受け入れに積極的な会社など、商工会議所の会員の情報があれば教えていただきたいと思っております。  出展料につきましては、やはりこれからもキャパの許す限りは多くの企業に参加していただきたいと思っておりますので、現時点では出展料を取る考えは持っておりません。以上でございます。                  〔13番議員挙手〕 150: ◯議長(伊藤 壽君) 川上議員。 151: ◯13番(川上文浩君) 本当に商工会議所も各種団体もどんどん積極的に参加していただいて、今本当に人手不足で困っている中小零細企業に対してのすばらしい取り組みだというふうに思っています。  我々も高校生や、先日議会報告会を岐阜医療科学大学でやりましたけれども、やはり実習する病院がないとか、やっぱり働きたい病院がない。私、管理栄養士になりたいんだけど、管理栄養士として働きたい、場所がないみたいなことはおっしゃっているんですけど、でもまあ探せばやはりあるんじゃないかなあと。わざわざ可児市に住んで働きたいという子を外へ出す必要はないので、そういう意味ではこういった取り組み、我々のやっているような取り組みが一体的にどんどん可児市に広がっていけば、本当に地方創生はなし遂げられるんじゃないかということで、私の今回見た感想を添えまして、今回の質問を終了させていただきます。以上です。ありがとうございました。(拍手) 152: ◯議長(伊藤 壽君) 以上で、13番議員 川上文浩君の質問を終わります。  ここで午後1時まで休憩といたします。                                 休憩 午前11時28分   ──────────────────────────────────────                                 再開 午後1時00分 153: ◯議長(伊藤 壽君) それでは、休憩前に引き続き一般質問を続けます。  9番議員 板津博之君。 154: ◯9番(板津博之君) 9番議員、会派きずなの板津博之でございます。  本来、午前中の登壇ということだったかと思いますが、時間の関係で午後1番ということで、御配慮をいただきましてありがとうございます。  ことしもいよいよ残り1カ月を切りまして、振り返りますと、午前中の一般質問でも災害関係、防災対策ということでお二人の議員さんが質問されましたし、午後からも何人かあるかというふうに思いますが、本当に災害の多い年でありました。  スポーツ界を見ますと、ラグビー・ワールドカップ、やはり9月から日本開催ということで大変盛り上がって、昨日、ことしの流行語大賞がラグビー・ワールドカップ日本代表の「ONE TEAM」という言葉で決まったというふうに伝えられております。ブレイブ・ブロッサムズということで、桜の戦士たちが前回大会を上回る8位入賞ということで、ベスト8ということで大変すばらしい成績をおさめられ、私もにわかファンではありますが、大変このラグビー日本代表の活躍には感銘を受けたところでございます。ラグビーも、これで底辺というか、子供たちが、ラグビー教室等に3倍強の問い合わせがあったり、応募があったりということで、やはりスポーツ、いろんな競技がございますけれども、いかに底辺を拡大していくかと。それにはプロ化とか、今回のようなワールドカップというものもその契機になるかと思います。  そして、来年いよいよこの日本、夏のオリンピックでは2回目の開催となる東京オリンピック2020が開催されます。それに向けて、全国のアスリートがまさにオリンピアンになるべく、金メダルを目指してそれぞれの競技で、さまざまな競技の中でそれを目指して頑張っておるかと思います。  本日の私の一般質問のテーマは、まさにジュニアスポーツというところにもかかわってくるかと思います。中学校の部活動の現状とこれからの課題ということでお聞きをしたいというふうに思いますけれども、今回の一般質問、私もこれまで何度か質問させていただきましたが、今までの中で一番いろんな方から御意見、御要望をお聞きして、ここに今立たせていただいております。私のこの背中には地元の中学校の保護者、そしてもちろん子供たち、中学校の生徒、それからわずかではございますが、現場の先生、顧問の先生や、そういった方々のお話も聞いた上で今回の一般質問に臨ませていただきますので、どうか教育長も私に答えるのではなくて、可児市の中学校の生徒たちに、そして保護者の方にお答えしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  それでは、通告に従いまして質問に移りたいと思いますが、まず冒頭で訂正をお願いしたいと思います。  私の通告書の中で、2項目めに「外部指導員と外部指導者」というふうに書いてございましたけれども、「外部指導員」ではなくて「部活動指導員」でございますので、済みません、そちらを皆様、訂正をお願いしたいと思います。  それでは、質問に入らせていただきます。  ちなみに、この質問は2年前、平成29年9月議会で同じ会派の澤野議員もこの部活動については取り上げられておりまして、そのときにも教育長から前向きな答弁をいただいておりました。ですが、もう2年も経過しておりますので、その間で状況もさまざま変わってきておるかと思いますので、その澤野議員の一般質問も受けながら質問をさせていただきます。  文部科学省とスポーツ庁は、平成29年1月、中学校や高校の部活動について休養日を適切に設けるよう、全国の教育委員会などに通知をいたしました。同庁が全国の中学校を対象に平成28年に実施した調査では、学校の決まりとして部活動の休養日を設けていない中学校が2割以上あったことを受けた措置であります。行き過ぎた活動による教員の長時間勤務の是正や、生徒のけがの防止を図る狙いがあります。  部活動の休養日をめぐっては、1997年に当時の文部省が、中学校は週2日以上、高校は週1日以上と目安を示しました。しかし、現場には浸透せず、部活動が教員の多忙化の一因と指摘されてきたことから、スポーツ庁が、平成28年に全国の中学校を対象に休養日の設定状況を初めて調査いたしました。その結果、学校の決まりとして週1日の休養日を設けているのは54.2%、週2日は14.1%で、休養日を定めていない学校が22.4%あることがわかりました。  この結果を踏まえ、スポーツ庁は、平成30年3月に「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を、同年12月には、文化庁が「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定いたしました。このガイドラインには、主に中学校を対象として週当たり2日以上の休養日を設けることや、1日の活動時間について、平日は長くとも2時間程度、土・日などの休日は3時間程度とすることなどの基準が示されております。加えて、学校と地域がともに子供を育てるという視点に立った地域との連携についても盛り込まれています。これを受けて、岐阜県でも平成30年7月に、国のガイドラインにのっとった形で岐阜県中学校運動部活動指針を一部改正し、県内の市町村教育委員会に示されました。  今回、皆様のお手元の、執行部の皆さんと議員の皆様には、私の一般質問の説明資料ということでA4の裏表の資料を配付させていただいております。ぜひこれは、議員の皆さんにも、保護者、今、中学生をお持ちでないという方もなかなかわかりづらいところがあるかと思いますので、そういった意味でも今回その資料を添付させていただいておりますので、参考に見ていただければと思います。  それでは、この岐阜県中学校運動部活動指針につきまして、若干説明をさせていただきたいと思います。  皆様の資料には赤線は入っておりませんので、照らし合わせながら見ていただければと思いますが、今、モニターに映っておりますのが、このたび、昨年、平成30年7月に一部改訂されました岐阜県中学校運動部活動指針のダイジェスト版であります。  これを見ていただきますと、教育活動の一環としての位置づけという部分で、運動部活動への参加につきましては、赤線の部分ですが、部活動は、同好の生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであると。また2ちょぼのほうでは、各学校においては、生徒の自主性を尊重し、部活動への参加を強いることがないよう留意するというふうに書かれております。  また、生徒が自立して取り組む力を育成するための指導の充実として、効果的な運営・管理及び指導体制の充実という部分では、赤線のとおり、運動部活動の指導が充実するための運営・管理にかかわる活動基準を明確にするとともに、外部指導者の活用を含めた効果的な運営・管理及び指導体制を構築するというふうになっております。
     また、(3)地域の特色を生かした学校、家庭、地域の役割と必要に応じた連携という部分では、赤線の部分、運動部活動、保護者等が運営するクラブ、総合型地域スポーツクラブの役割を明確にし、必要に応じて連携を図りながら、学校や地域の実態に応じた特色ある運動部活動を推進するということになっております。  次に、運営の部分でありますけれども、(3)、これは質問のほうにもありますけれども、複数校合同部活動の促進については、近隣校と連携・協力し、複数校合同で部活動を設置し行うことができるようにするというふうに書かれております。  そして、今回も質問させていただく活動時間の部分ですね、管理の部分。平日については、始業前の活動開始時刻は7時30分以降とすると。1日の活動時刻は、長くとも2時間程度とするというふうになっております。また休日につきましては、1日の活動時間は半日以内(3時間程度)ということとし、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行うとともに、対外試合等も終日にわたらないよう配慮する。それから、部活動の指導業務に当たる時間は、原則1カ月に15時間程度(大会等を除く)とするというふうになっております。  それで、休養日につきましては、平日は5日間のうち1日以上の休養日を設ける。休日につきましては、休日に活動する場合は土・日のいずれかを休養日とするということになっております。また、顧問となる教員の休養日につきましては、休日のどちらか1日を含め、1週間のうち2日間は必ず休養日を設けるということになっております。  最後に、指導体制につきまして、(1)の部活動指導員及び外部指導者の発掘・活用の工夫というところでは、部活動指導員を配置する場合には、地方公務員である非常勤職員として任用され、学校長の指揮命令下で勤務することが必要であると。また、外部指導者を運動部活動に活用する場合には、市町村教育委員会もしくは校長が年度ごとに委嘱を行うということになっております。  (2)部活動の役割と保護者等が運営するクラブ、これは今回質問させていただく保護者クラブのことでありますが、それから総合型地域スポーツクラブの位置づけについて書かれておりまして、保護者等が運営するクラブの位置づけとしては、各部の保護者会等によって運営・指導がなされる活動は、学校管理下外の社会活動(クラブ活動)であるというふうに書かれております。そして、部活動とクラブ活動、総合型地域スポーツクラブとの連携についても書かれておりまして、校長及び顧問は、保護者会及び社会人指導者に部活動の役割を説明し理解を得た上で、クラブ活動の位置づけを明確にした活動が行われるよう配慮し、必要に応じて連携を図るということになっております。  こういった県の中学校運動部活動指針の一部改正を受けまして、本市でも中学校の部活動については、県の指針に合わせる形で、始業前の活動、いわゆる朝練ですね。これはもう朝練という言葉で通用するかと思いますが、これについては原則禁止ということや、平日及び休日の休養日を設けるなどの対応がされていると聞いております。しかしながら、外部指導者の活用や、保護者クラブの運営面、特に施設利用の部分での問題があり、そして地域との連携といった点でも課題があるように思われます。  本来、部活動は、基本方針にもあるように、生徒の力を育成し、豊かな学校生活を実現させる教育活動の一環として運動部活動を位置づけ、スポーツに親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するための運営・指導に徹することにより、生徒の個性や能力の伸長を図るとされております。また、その運営面においては、運動部活動が生徒の自主的・自発的な参加によるものであることを踏まえ、生徒の多様な運動部活動へのニーズや意見を把握し、生徒の主体性を尊重して、参加の効果を一層高めるための運営を行うとなっております。  今回、先ほど申し上げたように、児童・生徒や保護者から、現在の部活動についてさまざまな意見を聴取しましたが、上記のような課題があると感じ、下記について問います。  まず1点目の質問です。  本市の公立中学校では、運動部に限らず、文化部でも活動時間が短縮されているようだが、市内中学校での部活動の活動時間及び休養日はどうなっているか。  一括答弁ですので、全て読み上げます。  2点目の質問です。  教員の負担軽減や保護者クラブとの連携といった意味でも部活動指導員及び外部指導者の活用は効果があると考えるが、その活用状況はどうなっているか。  3点目、本市でも少子化及び児童・生徒数の偏在などが原因で、競技種目によっては、部員の減少に伴い、大会への参加が困難となってきている学校もあると聞いております。運動部に限らず、文化部においてもそうですが、今後、複数校合同部活動を設置していく可能性を検討されておりますでしょうか。  4点目、岐阜県の活動指針においては、保護者クラブは学校管理下外の社会活動(クラブ活動)と位置づけられておりますが、教育委員会及び学校としても保護者クラブとの連携は必要だと考えます。教育委員会として、保護者クラブの登録数及び活動状況について把握されておりますでしょうか。  5点目、次に保護者クラブの施設利用状況についてお尋ねをいたします。  現在、保護者クラブのクラブ活動においては、学校施設が利用できないため、文化スポーツ課が所管する小・中学校の学校開放事業を利用しているクラブや、地域振興課が所管する地区センターを利用しているクラブがあると聞いております。今回私が聞いた中では、中部中のある部活動におきましては、現在ゆとりピア、それから広見小、東明小、旭小、今後、兼山小も検討するということでありますが、何と5カ所で予約をしないと今使えないというような状況もあるそうです。また、吹奏楽部に至りましては、ゆとりピアの音楽室を借りて自主練をしておるということもあるようです。こういった状況もあるとお聞きしております。  ただし、その一方で、今までどおりというか、保護者クラブとして学校施設を利用できているクラブもあるそうです。そういった学校の事情により格差が生じているのではないか、この点について、現状とそれから今後の課題をお答えください。  次に6点目、運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインでは、学校の取り組みだけではなく、総合型地域スポーツクラブ等との連携や地域のスポーツ指導者、施設の活用など、地域社会全体が連携・協働した取り組みも望まれます。その際には、学校、地域関係者が相互に情報提供し、理解しつつ取り組むことが望まれますとあります。本市には、総合型地域スポーツクラブ可児UNICがあるが、連携についてはどのように考えておられますでしょうか。  7点目、6つ目の質問と関連しますが、現在、部活動の時間は以前と比べかなり減少しております。生徒の中には、競技力の向上を目指したい、もっと部活動がしたいという要望もあると思います。そうした声に対応できるよう、選手の育成・強化について、部活動及び保護者クラブに付随した形でスポーツ関係団体による事業が積極的に設けられるよう、可児市体育連盟等との連携について検討されておりますでしょうか。  8点目、昨年、平成30年12月議会の私の一般質問で、市長公約について質問をいたしました。その中で、当時の市民部担当部長から、令和2年度をめどとしてスポーツ推進計画を策定するとの答弁がありました。現在策定中と思われますが、スポーツ推進計画(仮称)におきまして、中学校の部活動及び保護者クラブとの連携は考えておられますでしょうか。策定途中だとは思いますが、わかる範囲でお答えください。  最後、9点目です。最後に、部活動は、現行の学習指導要領におきまして学校教育活動として位置づけられており、学校教育の一環として実施されております。部活動の現状を踏まえた上で、今後子供たちのスポーツ環境を充実させるために、本市としてジュニアスポーツのあり方をどう考えておられるのか。  以上9点、御答弁お願いをいたします。 155: ◯議長(伊藤 壽君) 執行部の答弁を求めます。  教育長 篭橋義朗君。 156: ◯教育長(篭橋義朗君) それでは、お答えさせていただきます。  1つ目の質問、市内中学校での部活動の活動時間及び休業日についてお答えします。  現在活動時間については、平成30年12月1日から、平日の1日の活動時間は長くとも2時間程度、休日の1日の活動時間は半日以内、3時間以内ということになりますが、それから、休日の部活動の指導業務は原則1カ月に15時間以内とし、令和元年8月29日から、始業前の自主練習も含んだ活動、いわゆる朝練は原則として行わないことといたしました。  また休養日については、平成29年8月1日から、平日5日間のうち1日以上の休養日を設ける、休日に部活動を行う場合は土曜日・日曜日のいずれかを休養日とする、大会等で休日に連続して活動する場合は別に休養日を設けるということとしております。これらは、スポーツ庁の運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン、岐阜県教育委員会の岐阜県中学校部活動指針等に沿ったものであり、「中学校における部活動の運営について」と題した通知文書を各公立中学校に配信し、周知・徹底を図っているところであります。  次に、2つ目の質問、部活動指導員及び外部指導者の活用状況についてお答えします。  現在、市内公立中学校5校のうち4校で、校長が年度ごとに委嘱した外部指導者を活用しており、特に担当する部活動が専門外である顧問の先生の助けとなっております。現時点では外部指導者が有効に機能しているため、国の事業である部活動指導員については活用しておりません。  次に、3つ目の質問、複数校合同部活動の可能性についてお答えします。  現在、市内5校の公立中学校では、複数校合同部活動は行っておりません。今後、部によっては、加入する生徒の減少に伴い、複数校合同部活動の実施は考えられますので、中学校体育連盟等と連携しながら複数校合同部活動に対応していきたいと考えています。  次に、4つ目の質問、保護者クラブの登録数及び活動状況についてお答えします。  現時点での保護者クラブの登録数は、蘇南中学校8クラブ、中部中学校9クラブ、西可児中学校8クラブ、東可児中学校3クラブ、広陵中学校6クラブであります。これらの保護者クラブは、学校の方針に従って活動されており、保護者が主体となり、活動場所や指導者の確保、安全への配慮等を行っております。  次に、5つ目の質問、保護者クラブの施設利用の現状と今後の課題についてお答えします。  保護者クラブの活動場所としては、議員御指摘のとおり、小・中学校体育施設開放事業によって体育館やグラウンドを使うほか、自校の体育施設等を使う場合があります。また、地区センターなど学校以外の施設も利用しております。部活動の休養日がふえるなど、ジュニア期のスポーツ活動の環境が従来とは変わってきておりますので、例えば部活動に準ずる保護者クラブの活動については、市の施設をより利用しやすくするようにできないかを検討しております。  次に、6つ目の質問、総合型地域スポーツクラブ可児UNICとの連携と、それから7つ目の質問、可児市体育連盟等との連携については関連がありますので、あわせて答弁します。  可児市体育連盟や可児UNICといった地域のスポーツ団体との連携は、ジュニア期のスポーツ環境を整える上で大変重要であると考えております。そこで、部活動に加えて、もっと活動を行いたいと考える生徒の願いを実現できる方法や指導者の派遣など、今後の連携について、市教育委員会、市文化スポーツ課、可児市体育連盟の実務者レベルで現在検討を進めているところであります。  次に9つ目の質問で、市としてジュニアスポーツのあり方をどう考えているかについて、私のほうからは、教育委員会としては学習指導要領、岐阜県中学校部活動指針に示された趣旨を踏まえ、ジュニア期のスポーツ活動の一つである部活動が、生きる力の育成、豊かな学校生活を実現できる役割を担うものと捉えています。そこで、体力の向上や健康の増進、豊かな心や創造性の涵養を目指し、生徒の自主的・自発的な参加を尊重しながら、教育活動の一環として行っていきます。また、生徒のニーズに応じた運動・スポーツを行うことができるよう、市のスポーツ分野の各団体と積極的に連携して、本市のジュニア期のスポーツ振興の一翼を担いたいと思っております。以上です。 157: ◯議長(伊藤 壽君) 文化スポーツ部長 杉山徳明君。 158: ◯文化スポーツ部長(杉山徳明君) 私からは、8つ目の質問、策定中のスポーツ推進計画での考え方と、9つ目の質問、本市としてのジュニアスポーツに対する考えのうち、スポーツ環境を充実させるためのジュニアスポーツのあり方について、あわせてお答えをさせていただきます。  初めに、御質問のスポーツ推進計画については、スポーツに関する本市の方向性や主な取り組みなどを基本方針としてまとめていくこととしており、その中で、本市としてのジュニアスポーツに関する考えをお答えいたしたいと思います。  スポーツは、心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠なものであるとスポーツ基本法に掲げられております。特に、幼児期から高校生世代までの期間をジュニア期とし、体力の向上はもとより、生涯にわたる健全な心と体を培い、豊かな人間性を育んでいく大切な時期としております。  こうした中にある中学生世代は、学校教育の一環である部活動を基本としながら、さらにスポーツを頑張りたい生徒については、その受け皿を保護者の皆さんや地域の皆さんで一緒になって用意するなど、皆で支えながら多様な選択肢の中で活動していくことが望ましいと考えております。以上でございます。                  〔9番議員挙手〕 159: ◯議長(伊藤 壽君) 板津議員。 160: ◯9番(板津博之君) るる御答弁ありがとうございました。  まず、順次再質問させていただきたいと思います。  活動時間についてでありますが、先ほど教育長からの答弁で、ほぼ県の活動指針に沿った形での休養日の設定という形かと思います。ただ、やはり朝練がなくなったということは、我々もそうですけれども、今まで中学校で部活動をやってきて、朝練がないというのは、かなり革新的な革命的なことかなというふうに受け取っております。  やはり中には、朝練がなくなったことによって遅刻がふえただとか、それを理由にしちゃいけないのかもしれませんが、これは先生からもちらっとお聞きしたことでは、いわゆる一つのルーチンになっていたわけですよね。朝練に行って、それから授業に臨むということがなくなってしまったということが、子供にとっても、子供が、朝練がなくなっちゃったからということで、僕は本当は朝練がやりたいんですというような生徒もいるというふうにお聞きしております。原則禁止ということで、例えば県大会に出る場合とか、そういった場合は朝練も認められておるというふうに聞いておりますけれども、今後、もちろん活動時間の中で、いわゆる始業前の活動というのを再開するというような検討はされておりますでしょうか。 161: ◯議長(伊藤 壽君) 教育長。 162: ◯教育長(篭橋義朗君) 朝練につきましては、これも部活動の時間の中でありますので、1日2時間というと、ちょっと多分出るんだろうなあと思いますが、理由は別のところで、1日朝練、実質20分か30分の練習時間、そして、その間ウオーミングアップをやって練習をすると。そして、夏ですと汗をいっぱいかきます。その上で授業に入っていくということで、それはやっぱり授業のほうを私たちは当然大事にいたしますし、子供においても、冷静な中で授業に向かってもらいたいということもありますので、今後の朝練を緩和していくということは考えておりません。                  〔9番議員挙手〕 163: ◯議長(伊藤 壽君) 板津議員。 164: ◯9番(板津博之君) 考えておられないということで、そうなりますと、それぞれやっぱり子供たちが自主的に何か朝練習するというようなことはできるとは思いますので、そういったことをやっていただくしかないのかなというふうに思いますが、次の質問、再質問ですが、2問目のところですけれども、部活動指導員と外部指導者の活用状況ということで、今、部活動指導員については活用していないということで、ただ、5校中4校で外部指導者については活用されておるということだったんですけど、よく言われるのは、顧問の先生と外部指導者さんの指導方針がえてして違う場合があるんですよね。そうすると、やっぱり指導を請う子供たち、生徒にとっては、どっちの話を聞いたらいいんだろうみたいなことになりかねないので、この辺の連携といった部分で、今何か対策なり、こういうふうにしようというようなお考えはございますでしょうか。 165: ◯議長(伊藤 壽君) 教育長。 166: ◯教育長(篭橋義朗君) 本来、外部指導者については、現在のところは校長がお願いをして外部指導者になっていただくということで、その時点で学校の方針とか、部活顧問の考え方等がすり合わされるべきものであると思っておりますけれども、以前からそれは問題になってきておりますが、最近はお互いが理解し合いながら、今のところは相当うまくいき始めているということであります。  今後そのことについては、部活指導者とさらに学校とが一体化して考えをともにして進めていくためにも、教育委員会のほうとしても、指導者に対する講習とはいいませんけれども、そういう考え方をすり合わせる機会をつくっていきたいなあと思っています。                  〔9番議員挙手〕 167: ◯議長(伊藤 壽君) 板津議員。 168: ◯9番(板津博之君) 本当にやっぱり指導体制って、すごく大事だと思いますので、もちろん今社会的には体罰とか、そういったことも露見していたりする部分もあるんですけれども、しっかりと指導者の、国のほうのガイドラインにも書いてありましたけれども、発掘やら、育成という部分も、ぜひ教育委員会としても積極的にやっていっていただきたいなあというふうに思います。  それから、私の手元には、先ほど教育長の答弁された数値的な部分もいただいておりまして、保護者クラブの登録数についてであります。先ほど教育長おっしゃられた中には、単純に5校の内訳というか、クラブの数がそれぞれ蘇南中8クラブ、中部中9クラブ、西可児中が8クラブ、東可児中が3クラブ、広陵中が6クラブということで、それぞれクラブが立ち上がっておるということであります。  ちなみに、それぞれ部活動の数を見ますと、蘇南中が21部中、今8クラブだったんですね。それから、中部中が21部中9クラブ、西可児中が14部活のうち8クラブと、東可児中が9部のうち3クラブということですね。広陵中も9部ということで、その中で6つのクラブが立ち上がっておるということになります。  ただ、クラブが立ち上がっていなくても、自主的に練習をされておるというところもあるかと思います。いずれにしましても、クラブが立ち上がったところについての、これ学校長なり、学校でのサポート体制というか、もちろん管理下外というか、そういうふうに先ほどの説明でもあったんですけれども、そういった情報共有だとかいう部分は、教育委員会としてされておるのかどうかというのを教えてください。 169: ◯議長(伊藤 壽君) 教育長。 170: ◯教育長(篭橋義朗君) 今おっしゃいましたように、保護者クラブの活動というのは、やっぱり学校の管理下外ということで、考え方としては学校の部活動ではないという考えですが、同じ子供がやるわけですので、相談に乗ったりとか、顧問との打ち合わせとか、そういうことはやっていきますが、あくまでも部活動ではないという認識はお持ちいただきたいというふうに思います。                  〔9番議員挙手〕 171: ◯議長(伊藤 壽君) 板津議員。 172: ◯9番(板津博之君) 本当にこれは難しい問題だなあと思いながら私も質問させていただいておりますが、続いて、その保護者クラブ、今回私一番これが困っているんじゃないかというふうに感じたのが施設の利用状況です。  実は、例えば地区センターを保護者クラブが利用する場合、減免されていないという現状があるというふうにも聞いております。いろいろな事情が確かにあるかと思います。これは教育委員会だけの問題じゃなくて、学校施設開放事業は、先ほど私が言ったように、文化スポーツ課のほうですよね。それから、地区センターについては地域振興課と。この所管が分かれちゃっている中で、ただ、やっている生徒は同じ人間なんですよ。今まで学校でやっていれば、そんな苦労はなかったわけですね。保護者会の方も本当に困られていて、何でいろんな施設の空き状況を調べて、さらに言えば、スポーツ少年団とか、そういったところ、それから社会人、いろんな団体がありますよね。そういうところも一緒くたになっちゃっていると思うんです、現状。このあたりの施設利用を、もうちょっと何か保護者クラブがスムーズに使えるような体制を整えることは検討されていませんでしょうか。 173: ◯議長(伊藤 壽君) 教育長。 174: ◯教育長(篭橋義朗君) 部活について、大きなテーマとして今考えながら各方面と話し合いをしています。ここのところ、部活のシステムが大分変わってきた中で、そういう各学校において、学校の施設の状況、広さ、数、それぞれに違っておりまして、その辺について、利用について統一的に我々と市長部局のほうと協議しながら、現行規則の中で、何とか子供たちが平等に使えるように今調整をしているところでありますので、いずれ結論が出ると思います。                  〔9番議員挙手〕 175: ◯議長(伊藤 壽君) 板津議員。 176: ◯9番(板津博之君) これ、現在進行形なんですよね。余り待っていられないと思うんです。特に部活動って、3年生の中体連までしかできないので、スピード感を持ってやっていただきたいんですが、その時期について今検討されておるということですけれども、いつになれば、その辺がすんなりきれいにいくようになるのかということはお答えいただけますでしょうか。 177: ◯議長(伊藤 壽君) 教育長。 178: ◯教育長(篭橋義朗君) それぞれ協議していく中で、問題はそれぞれ種目によって事情が本当に違う。保護者クラブの状況、それから指導者の考え方等、それぞれが種目ごとに相当違いますので、種目と調整がつくところから始めていきたいと思っています。  それこそ、一昨年の澤野議員の質問のころからそういうことを考えておりましたが、一括で可児市の部活動、または保護者クラブ活動方針という一本のシステムをつくろうとは思っていたんですけど、これはやはり種目別のことを考えると、考え方が、進みぐあいで、もう既に蘇南中とかいうところでは結構なシステムができつつあるところで、できたところから変えていくことができますので、もちろん全部とは言いませんけれども、速やかに使いやすい施設のほうとの協議を進めたいと思っています。                  〔9番議員挙手〕 179: ◯議長(伊藤 壽君) 板津議員。 180: ◯9番(板津博之君) 蘇南中のほうでモデルケース的に進めていただいているということですので、なるべく早く、本当にこれはお願いするしかないもんですから、ぜひスピード感を持ってやっていただきたいと思います。  次に、先ほど6問目と7問目のところで、現在実務者レベルで連携について検討されておるということであります。どういった連携を考えておられるのかというのはわかりますでしょうか。いわゆるUNIC、それから体育連盟等と、これは教育委員会とということになってくるかと思うんですけれども、実務者レベルのテーブルの上ではどんな話がなされておるのかというのをお聞かせ願えればと思いますが。 181: ◯議長(伊藤 壽君) 教育長。 182: ◯教育長(篭橋義朗君) 途中段階ですけれども、体育連盟とかと話をする場合、やはり部活が学校教育の一環としてあり、体育連盟の種目別のほうのスポーツがあり、こちらはジュニアスポーツといいますが、これを別物ですけれども、ジュニアスポーツという大きな中では一緒ということで、一般の社会人指導者と学校とのすり合わせ、学校教育とジュニアスポーツとをすり合わせて、どちらにしても子供自身は人格は一つですので、やりたい子供にとって、自分の思うような時間が過ごせるようにできるものはないかと。そういったときに、体育連盟なり、種目別団体のほうの多くのお力をかりる必要があるので、そこを学校、我々と調整しながら、システムを進めていきたいというふうに思っていますし、体育連盟のほうも、競技主導だけではなく、広くスポーツに親しむ子供をケアできるように話し合いを進めているところで、種目によって早さ遅さがありますけれども、できるところからやっていこうということです。                  〔9番議員挙手〕 183: ◯議長(伊藤 壽君) 板津議員。 184: ◯9番(板津博之君) これは、恐らく文化スポーツ部のほうももちろん一体となってということだと思います。ラグビーじゃありませんが、ワンチームでぜひやっていただきたいと思いますし、その種目ごとに、例えばそういった体制ができ上がっていくというイメージかと思うんですが、どこと言えないかもしれませんけれども、既にそういうのができ上がっているというような種目はあるんですか。そういう体制的な部分で。 185: ◯議長(伊藤 壽君) 教育長。 186: ◯教育長(篭橋義朗君) まだでき上がったとは私申し上げられないんですけれども、今お話が大分進んでいるのは、軟式野球連盟と、野球の部分ではお話が大分進んでおります。ただ、各学校の子供たち、保護者に対しては、まだその発信はしておりませんが、試行錯誤の中でいいものにしながら、ほかの種目にも同じように進めていきたいと思いますし、その辺はワンチームで、スポーツ担当部局と今話が進んでおりますのでということでございます。                  〔9番議員挙手〕 187: ◯議長(伊藤 壽君) 板津議員。 188: ◯9番(板津博之君) これも、ぜひまたスピード感を持ってトライできるように頑張っていただきたいと思います。  きょう、この資料を提示しようか迷ったんですが、先ほど蘇南中のことをおっしゃられましたけれども、実は10月29日付で、蘇南中学校の保護者向けに校長名で部活動の希望加入制についてという、お知らせという書類が配付されたということなんです。この文書を読みますと、受け取り方によっては、部活動は希望加入制だからやらなくてもいいよと解釈される保護者さんも見えると思いますし、生徒も、これを読んだら、ああ、部活動やらなくてもいいんだというふうに解釈をしてしまうと思うんですね。  これまでのキャッチボールをしておいて、この質問をするのはちょっと申し上げにくいんですけれども、教育長、可児市の部活動、まさかですけれども、廃止する方向ということはないですよね。究極の質問をしたいと思います。 189: ◯議長(伊藤 壽君) 教育長。 190: ◯教育長(篭橋義朗君) 私も運動部活動出身なので、そんなことは絶対ないと断言できますし、蘇南中学校が発したその文書については、まさに文部科学省、スポーツ庁が言っているように、自発的・自主的にスポーツをするんだという子供たち、そして部活、今までは、一昨年ごろまでは全員加入制と言いながら、幽霊と言われるような部員もたくさんいるわけでありまして、本当に活性化するには、やっぱりやりたい子供が活発にできる環境をつくるということで、自主的に参加してほしいという意味で出た文書だと思いますので、そういうふうに御理解を願いたいなあと思っております。  先ほどの部活について、システムとか、ルールとか、どういうふうに設計するかということだけであれば、すぐできます。すぐできますけれども、これは子供を指導するに当たって、ほかの団体でもいろいろな問題が発生し、保護者クラブで体罰事件が起こるとか、いろいろな事件が発生する中で、やはり学校と保護者、それから指導者とのすり合わせなり、意見というか、ポリシーを一緒にしないと、どんなに早くつくっても意味がないということを思っておりまして、これは時間をかけても、慎重にお互いの意見を言い合いながら、一致して進めていくということを私は考えております。                  〔9番議員挙手〕
    191: ◯議長(伊藤 壽君) 板津議員。 192: ◯9番(板津博之君) じゃあ、部活動は今後もしっかりとやりたいという子供たちには気持ちよくやらせてあげるという体制を教育長はしっかりやっていくという解釈でよろしいですね。  いずれにしても、2学期制を例に挙げるといかんかもしれませんが、どうもこの部活動の件、アナウンスが足りない。要は、関係者はみんな喫緊の課題というか、本当に今現在も困られているんですね。だけど、部活動に携わっていない人にとっては、そんなに余り関係ないもんですから、さりとて、この前も教育委員会の表彰、教育長も出られましたし、市長も出てみえましたけれども、ああやってそれぞれの競技で努力して県大会、全国大会へ行く子供たちが可児市から行くわけですよね。そういうやっぱりその競技でトップを取りたいとかという、勝利至上主義ではいけないんですけれども、頑張りたい子が頑張れるという環境整備をしていくのが、やはり我々大人の役目だというふうに思います。  ぜひとも可児市の部活動が今後縮小されていくようなことになってはいかんと思いますし、本当にこれは文化スポーツ部長も一緒になって、ワンチームでぜひともこの部活動の件、今回限りでやめるつもりはございませんので、また今後もしっかり私としても注視していきたいですし、ぜひ教育福祉委員会のほうでも、こういった問題があるということを認識した上で、可児市の子供たちのジュニアスポーツが今後も発展していくような市政運営、それから教育委員会として運営をしていっていただきたいというふうにお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手) 193: ◯議長(伊藤 壽君) 以上で、9番議員 板津博之君の質問を終わります。  11番議員 山田喜弘君。 194: ◯11番(山田喜弘君) 11番議員、可児市議会公明党の山田喜弘でございます。  本日は、通告に従いまして、大項目2点を質問させていただきます。  午前中にもありましたけれども、防災について、私も今回質問をさせていただきたいというふうに思います。  本年、日本を襲った台風15号及び19号は、広範な地域に甚大な被害をもたらしました。報道によれば、台風19号の被災地で設置されたボランティアセンターは97カ所に上り、延べ13万人以上が参加したことが、全国社会福祉協議会への取材(11月12日)でわかりました。ボランティアセンターの設置箇所は、2011年の東日本大震災に次ぐ規模で、全国社会福祉協議会の担当者は、被害がいかに広範囲かがわかると答えていました。  また、今回の19号の台風については、専門家のお話によれば、ちょっと御紹介させていただきたいと思いますけれども、東京工業大学の鼎信次郎教授によれば、今回の台風というのは、超巨大雨台風と称されるように、非常に広範囲にわたって大雨をもたらしたことだということであります。その結果、河川の本流で水位が上昇し、それに伴い支流の水位も増加して、川が逆流するような現象「バックウオーター」が発生したことが水害の要因の一つであるということ、本流と比べて河川の整備が進んでいない支流の中小河川で氾濫をしたということであります。今から72年前のカスリーン台風とよく似ていると。カスリーン台風も、関東・東北地方を襲い、大雨による洪水などで死者が1,000人を超える重大な被害を出したということであります。そういう意味で、今回100年に1度の台風災害だったと言えようとおっしゃっております。  また、気象庁の気象研究所によると、昨年の西日本豪雨では、総雨量のうちの6%から7%が温暖化の影響だと分析をされていると。今回も、少なくとも5%から10%は温暖化の影響があると見ていいだろうとおっしゃっております。つまり、仮に総雨量が500ミリだった場合に、温暖化の影響によって25ミリから30ミリ程度の雨量がふえているということであると。温暖化はこれからも進む。将来的には、温暖化の影響の割合が10%から15%になることも予想されていると。ますます雨量は増加していくおそれがあるともおっしゃっております。そういう意味で、この先生によれば、支流の整備は国がきちんとリードをしていくべきだということも御指摘をされているところでございます。  そして、今回の水害や停電、断水被害などの教訓を踏まえて、改めまして本市の防災対策について以下をお伺いしていきます。  一問一答で行いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  まず初めに1問目、2015年、水防法の改正により、洪水ハザードマップの想定雨量が、数十年から100年に1度レベルの旧基準にかわる最大雨量1,000年に1度レベルに作成基準が変更になりました。速やかな改定が求められていますが、本市の取り組み状況を伺います。また、それに伴う本市の防災対策の課題は何か、お伺いいたします。 195: ◯議長(伊藤 壽君) 執行部の答弁を求めます。  総務部長 田上元一君。 196: ◯総務部長(田上元一君) 改正水防法では、まず国と都道府県がそれぞれの管理河川流域で浸水想定区域や水深を予測し、これをもとに市区町村が避難所の位置や避難経路などを盛り込んだハザードマップを作成、公表するように求めております。  浸水想定区域につきましては、議員御指摘のとおり、河川整備において基本となる降雨(L1)を前提とした区域から、想定し得る最大規模の降雨(L2)を前提とした区域に拡充されました。  本市におきましては、国が直轄河川である木曽川、岐阜県が可児川ほか管理する1級河川の洪水浸水想定区域の見直しを今年度までに行いましたので、来年度、令和2年度に洪水ハザードマップの見直しを行い、市民に公表、周知する予定でございます。  新たに、L2による浸水想定区域が示されたことによりまして、市役所における本部機能維持や多くの避難所が浸水により被災すること、災害情報発令区域の見直し等、マニュアル再整備など、再検討すべき課題は多岐にわたるものであるというふうに考えております。また、市民の皆様に対しましては、L2による被災が起こり得るということを見直し後のハザードマップを通じましてぜひとも知っていただき、自助・共助による行動と防災意識の向上につなげていくことが課題であるというふうに考えております。以上でございます。                  〔11番議員挙手〕 197: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 198: ◯11番(山田喜弘君) 今の御答弁のとおり、新たにL2という形でのハザードマップであります。それをしっかり市民に周知をしていただきたいと思いますけれども、あと、そういう見直し体制について、できるだけ早くというふうに思っていますけれども、何かここまでにやり切るぞみたいなことは、想定ということはあるんですか。あれば。 199: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 200: ◯総務部長(田上元一君) 水防法の第15条第3項におきましては、ハザードマップについては、住民等に周知させるため、これらの事項、避難所とか、経路などでございますけれども、記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならないというふうに記されております。  それで、ハザードマップの作成を来年度行うという予定でございますけれども、詳細については今後検討していきたいというふうに考えております。恐らく紙に印刷して、全戸に配付する方法であるとか、あるいは皆さん集まる施設に配架するとか、あるいはホームページへの公開といろいろな手法があると思いますので、その手法もしっかりと検討しながら、なるべく早くということで対応してまいりたいと思っております。以上です。                  〔11番議員挙手〕 201: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 202: ◯11番(山田喜弘君) では、続いて2問目の質問をさせていただきます。  洪水ハザードマップ等の公表について、市ホームページの記載だけでなく、スマートフォンアプリでも提供すべきではないでしょうか。近隣市町の導入状況や導入した場合の費用、イニシャルコスト、ランニングコスト及び導入の是非について、本市の見解をお伺いします。  さらに山梨県富士河口湖町では、本年8月中旬、富士山噴火を想定し、外国人旅行者にわかりやすい避難情報の伝達方法を探る実験が行われました。実験では、「山の体積の膨張を観測している」と公式発表をそのまま伝えると、参加者は「どういう意味」「危なくないの」と何度も聞き返しました。別の参加者に、「噴火の兆候が観測され、その可能性が高くなっている」とわかりやすく話すと、同じ質問が繰り返されることは少なくなったと。参加した女性は、まず何が起きているのか、難しい言葉ばかりだと不安になり、聞き返してしまうと話しました。  実験を実施した山梨大学大学院の鈴木猛康教授は、事業者や行政などが協力し、平時から音声翻訳アプリなどを活用して、わかりやすい情報伝達を用意する必要があると訴えています。ある企業が開発した音声アプリは、10カ国語に対応し、同時に複数国の人に対応できます。スマートフォンでQRコードを読み込めば、すぐに利用ができ、専用の機器は必要がありません。音声翻訳アプリを活用した外国人向け災害情報の提供に取り組んではどうでしょうか。本市の見解をお伺いいたします。 203: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 204: ◯総務部長(田上元一君) 議員から御紹介をいただきましたスマートフォンアプリというのは、一般的には防災アプリと言われるものかというふうに思います。  防災アプリの近隣市町村の導入状況でございますけれども、お隣の御嵩町で今年度から供用開始をしているという事例がございます。仮に導入した場合の費用でございますが、試算として、導入に約500万円、維持管理費に約50万円が必要と見込まれております。  防災アプリの導入につきましては、災害情報等を取得する上で有効な手段の一つであるというふうに考えておりますが、あくまで情報をとりにいく必要がございます。一方、私どもが推進をしております、すぐメールかにに登録をしていただければ、災害情報等を自動的に入手できることから、市民の皆様には、すぐメールかにの登録をさまざまな機会を通じてお願いをしているというところでございます。防災アプリを導入するに当たっては、多額の費用となるため、限られた財源の中で優先順位を明確にして対応していかなければならないというふうに考えております。  続きまして、外国人向け音声翻訳アプリを活用した災害情報提供への取り組みについてでございます。  音声翻訳アプリにつきましては、私ども市民課等の市の窓口での状況を見ておりますと、職員との会話のため、必要な方は既に御自身のスマートフォンにダウンロードし、使用されておるというところでございます。生活情報を取得するために、個々においてアプリを取得されているという認識を持っております。こうしたことから、市で音声翻訳アプリを提供することは考えておりません。以上でございます。                  〔11番議員挙手〕 205: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 206: ◯11番(山田喜弘君) 災害情報を複数提供するという仕組みがあっていいんじゃないかというふうに考えております。すぐメールかにもすぐれた方法だと思いますけれども、イニシャルコスト500万円と毎年のランニングコスト50万円が本当に多額なのかということでありますけれども、お隣の御嵩町では既に本年度から導入しているということで、財政規模から考えて、可児市の今の財政で毎年50万円が本当に捻出できないか、もう一度確認させていただきます。どなたでもいいです、総務部長でもいいですけど。 207: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 208: ◯総務部長(田上元一君) 災害情報の複線化については、最優先課題で取り組んでおるということは何度も申し上げているところでございます。  私どもにつきましては、これまですぐメールかにを初めとしたさまざまな手法を導入してまいりました。それに係る費用というのも、当然ながら財政的にも投入してきた経緯がございます。防災アプリにつきましても、その有効性については認識をしているところでございますが、もちろんほかの事業との関連、それから財源の手当ということも、もちろん検討しなくちゃいけないということになってございますので、当面、現在の仕組みをしっかりと継続をして、市民の皆さんに御利用いただくような形で進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。                  〔11番議員挙手〕 209: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 210: ◯11番(山田喜弘君) 山梨県での実験についても、また経過を見て、質問していきたいというふうに思います。  次に、3番目の質問をさせていただきます。  本市の洪水ハザードマップには、浸水想定区域の予想される浸水の深さが記載されていますが、わが家のハザードマップにはそれがありません。わが家のハザードマップにも浸水の深さを記載すべきと考えますが、本市の見解をお伺いいたします。 211: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 212: ◯総務部長(田上元一君) わが家のハザードマップにつきましては、現時点で市内132の自治会のうち、99の自治会、班なんかも含めますと109自治会ということになりますが、作成が完了いたしております。その中には、議員御指摘の浸水の深さを記載して作成しておられる自治会、これは具体的には久々利の北町自治会というところでございますが、そうしたところもございます。  1問目の質問でもお答えいたしておりますが、次年度、市の洪水ハザードマップを見直しするということを予定いたしております。これらの最新の情報を取り入れて、浸水した場合の水深を記載する、またタイムラインを記載するなど、各自治会において地域の実情に合わせて、わが家のハザードマップをブラッシュアップすることに取り組んでいただくということを市としては積極的に働きかけるとともに、引き続き作成の支援をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。                  〔11番議員挙手〕 213: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 214: ◯11番(山田喜弘君) これも専門家の人によれば、一目で浸水の深さがわかるように表示したほうがいいというような御指摘がありましたので、今回質問させていただきました。ぜひとも、その取り組みの支援を市も積極的に行っていただきたいというふうに思います。  では、続きまして、質問の4番目に移りたいと思います。  広島県呉市では、ハザードマップを聞く取り組みが始まっております。呉市視覚障害者協会は、会員の要望により、ハザードマップを音訳したCDを会員に提供しております。本市も取り組んではどうでしょうか、見解をお伺いいたします。 215: ◯議長(伊藤 壽君) 福祉部長 大澤勇雄君。 216: ◯福祉部長(大澤勇雄君) お答えいたします。  本市においては、これまでハザードマップの音訳についての要望は、寄せられたことはありません。視覚障がい者の方には、お住まいの家、土地の状況などからハザードマップの情報または避難所などを個別にお答えしたほうが理解しやすいと考えますので、防災について心配なことがあれば問い合わせいただくよう関係団体にPRし、情報提供に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。                  〔11番議員挙手〕 217: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 218: ◯11番(山田喜弘君) ぜひ丁寧な対応をしていただき、要望があれば、取り組んでいただきたいというふうに考えております。  続きまして、質問の5番目に移りたいと思います。  避難所における障がい者支援について、災害対策基本法では、障がい者らの名簿作成は自治体に義務づけられていますが、避難所での具体的な支援は明示されていません。支援情報が読めなかったり、館内放送が聞こえなかったり、障がいの種類によって支援方法も情報の入手方法も異なります。障がい別の支援体制を構築する必要があると神戸大学の横内光子教授は指摘をされております。本市の現状と課題について、お伺いをいたします。 219: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 220: ◯総務部長(田上元一君) 障がいがある方を初め、避難所において配慮が必要な方につきましても、避難に際しましては、まずは第一次避難所に避難していただき、その上で必要があれば福祉避難所へ移送するというのが本市の要配慮者に対する避難対応の基本でございます。  御質問にございます支援情報が読めない方、館内放送が聞こえない方につきましても、必要があれば福祉避難所へ移送をし、対応いたしたいと思っております。福祉避難所の担当職員につきましては、福祉部の職員を中心に配置しておりまして、たとえ支援情報が読めない方が第一次避難所にとどまったとしても、市職員は障害者差別解消法に基づく研修を受けており、障がい者に対する理解は図られていると思っております。具体的な障がい別の支援マニュアルのようなものはございませんが、平時からの取り組みから、職員が十分に対応できるものと考えております。  御質問にございますとおり、障がいの種類によって支援内容は異なりますので、それぞれのニーズを十分に把握しまして、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。以上です。                  〔11番議員挙手〕 221: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 222: ◯11番(山田喜弘君) ただ、今までそういう毎年の避難訓練等で、障がい者で参加される方というのはなかなか少ないというふうに思います。ただ、大規模災害で一遍に集まってきたときに、この方が目が御不自由だとか、耳が御不自由だとかというのがすぐに本当にわかるものでしょうか。今、市の職員は研修を受けて、しっかりできるということですけれども、もう一度確認させていただきたいと思います。 223: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 224: ◯総務部長(田上元一君) 1問目の澤野議員の質問にも少しお答えをさせていただいておりますけれども、市の避難所においてどのように対応していくかについては、十分な対応ができるということで御答弁申し上げておりますので、我々としては、個別支援避難情報というものも、地域の訓練の際には、地域に提供ができるということもありますので、そうしたことを地域の皆さんには知っていただき、市の職員のみならず、避難所を運営していただくような地域の皆さんと一緒になって、訓練を通じて、そうしたレベルを上げていくということで、最大の災害にも対応していけるような形をとっていきたいというふうに考えております。以上でございます。                  〔11番議員挙手〕 225: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 226: ◯11番(山田喜弘君) 次に、続きまして6項目めを質問させていただきます。  東日本大震災の津波で84人の児童らが犠牲になった宮城県石巻市立大川小学校の裁判で、学校や市教育委員会の防災対策の不備を認める判決が確定しました。市と県は上告していたが、最高裁が退ける決定を出しました。子供の安全を確保すべき義務がある学校側に、防災上の重い責任を課した判断となりました。判決が確定したことで、各地の学校や教育委員会は、対策の早急な見直しが迫られています。判決は、学校長らが事前の情報収集で津波を予想できたと指摘し、危険管理マニュアルに具体的な避難先や経路を記していれば、被害は防げたと結論づけています。市教育委員会についても、マニュアルの是正指導を怠ったことから、賠償責任を負うと判断をしたところであります。  学校は、災害弱者である子供たちを預かっています。常に最新の情報収集、立地状況に対応した災害の備えが必要であります。最高裁判決をどう認識しているのか、また本市が取り組むべき課題は何でしょうか。 227: ◯議長(伊藤 壽君) 教育委員会事務局長 纐纈新吾君。 228: ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 最高裁判所が石巻市と宮城県の上告を棄却したことによって、仙台高等裁判所の判決が確定をしました。この最高裁判所の決定を受けて、改めて教育委員会及び学校の児童・生徒の安全確保の責務の大きさを痛感いたしておるところでございます。また、大規模地震発生の可能性が高まっていることや、台風のみならず、線状降水帯による記録的な豪雨が発生していることを踏まえ、市教育委員会と学校における自然災害リスクマネジメントが極めて重要になると考えております。  次に、本市が取り組むべき課題としましては、1つ目に市教育委員会を含めた行政機関と学校、また学校と家庭・地域において、ハザード、本答弁では人や物に対して損害を与える可能性がある現象という意味で使わせていただきますが、ハザードに関する情報共有を充実させ、今まで以上に児童・生徒の安全確保のための協力体制を築いていくことでございます。  2つ目には、市教育委員会や学校が、地域の特性や防災の見地から、今まで以上にハザードについての認識を深め、災害を予見したり、命を守る行動を具体化したりすることでございます。同時に、学校の施設や設備面においても、児童・生徒等に生じる危険を防止できるよう、事前に対処していくことでございます。  そこで、各小・中学校で作成し、毎年実態に合わせて見直しをしております危険等発生時対処要領を、児童・生徒の命を守る上で、より実効性のあるものに改訂することに着手をいたします。県教育委員会の指示も受けておりまして、本日、各学校で自然災害発生時に関する項目について、改めて見直すように通知をいたします。具体的には、市の教育委員会が示すチェックリストをもとに、危険等発生時対処要領を点検して見直し、改善を図っていくものでございます。以上です。                  〔11番議員挙手〕 229: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 230: ◯11番(山田喜弘君) 今、御答弁の中で、市教育委員会と学校とやりとりをするということでありましたけれども、市の防災部局との連携等については何か考えがあるんでしょうか。 231: ◯議長(伊藤 壽君) 教育委員会事務局長。 232: ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) やはり私たちが想定し得る最大規模の災害に対して備えるということになりますが、この想定する災害については、やはり防災担当部署の協力を得て想定をしていく必要があるというふうに考えております。                  〔11番議員挙手〕 233: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 234: ◯11番(山田喜弘君) そうすると、防災部局との連携をするときの会議なんか、具体的に何かお考えがありますか。連携するための会議とかについては。 235: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 236: ◯総務部長(田上元一君) 具体的な会議という御回答には沿わないかもしれませんけれども、私ども策定しております可児市の地域防災計画の中、地震対策編では、学校等予防対策という章がございまして、その中においても、防災教育の推進ということで、児童・生徒等に対する防災意識の普及とか、教職員等の指導力の向上というのも、基本的には学校、教育委員会が担うというふうに規定をされておりますが、今回の判決などを見ますと、学校の校長先生や教員の皆さんだけで防災力を向上させていくのはなかなか限界があるのではないのかなあというふうに考えております。  そういうことで考えますと、行政、我々防災の部局においても専門家の派遣でありますとか、地域との連携などを市で行いまして、全体としての防災力を高めていく取り組みが欠かせないというふうに思っておりまして、我々防災部局としても、そうした責任の重さを再確認して、連携をとっていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。                  〔11番議員挙手〕 237: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 238: ◯11番(山田喜弘君) ぜひしっかりと連携をしていただきたいというふうに思います。最新の知見とか、そういう情報提供も必要になってくるかとは思いますけれども、ぜひ取り組みをしていただきたいというふうに思います。  次に、7番目の質問をします。
     台風15号の影響で、千葉県を中心に長期化した大規模停電をめぐり、経済産業省の電力分野の問題点を検証する有識者会議の中間整理案では、1.ドローンなどを活用した初動の迅速化、2.効率的な電源車の派遣など関係者の連携強化、3.鉄塔の強度基準の見直しなど電力ネットワークの強靱化を3本柱とする災害対策の推進を重要項目に掲げました。また、倒木の処理や伐採に時間がかかった教訓から、電力会社や自治体、自衛隊の災害連携協定を明確化し、電線沿いの樹木の計画的な伐採を協働で進める必要も強調をしています。  岐阜県では、郡上市、高山市、飛騨市、下呂市が県の補助金を活用し、2015年度から3年間で、計34キロの道路沿いの2万2,000本を伐採いたしました。本市の市道50号線など、電柱に隣接する高木の街路樹があります。防災・減災の観点から、計画的な伐採が必要ではないでしょうか。本市の見解をお伺いいたします。 239: ◯議長(伊藤 壽君) 建設部長 丹羽克爾君。 240: ◯建設部長(丹羽克爾君) 先ほど川上議員からの御質問の中でもお答えいたしましたが、市内の街路樹は平成30年度に健全度調査を実施し、倒木の危険性がある街路樹については順次伐採をしております。また、市や中部電力などの電柱所有者の日常的なパトロールや市民からの通報により、電線にかかる枝の把握に努め、その都度、各事業者に情報提供し、対応を依頼しています。  以上のように、防災・減災の観点からも街路樹の維持管理に努めております。したがいまして、現時点で市道50号線を初め、倒木の危険性のある樹木以外の街路樹の計画的な伐採は、緑化や景観形成上の視点からも考えておりません。以上です。                  〔11番議員挙手〕 241: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 242: ◯11番(山田喜弘君) 1点お尋ねします。  電力会社に要望するというお話ですけれども、どの程度対応していただいているんでしょうか。 243: ◯議長(伊藤 壽君) 建設部長。 244: ◯建設部長(丹羽克爾君) 市民の方から、自宅近くの電線に木の枝がかかっておるというような通報といいますか、お話が市のほうに参ることがあります。それを私どもとしては電力会社にお伝えするわけでございます。電力会社も、現地を見ていただいて、危険性を判断されて対応するしないを考えていただいておりますので、具体的な数字として、今どの程度対応されておるかというのは把握しておりませんけれども、電力会社にはそういったことでつなげておるということでございます。以上です。                  〔11番議員挙手〕 245: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 246: ◯11番(山田喜弘君) では、続いて8番目を質問します。  東日本大震災の教訓を機に、平成25年12月に公布・施行された国土強靱化基本法では、その第4条において地方公共団体の責務を明記するとともに、その第13条において、都道府県または市町村は国土強靱化地域計画を定めることができると明記されています。  この国土強靱化地域計画については、今後どのような災害等が起こっても、被害の大きさ、それ自体を小さくすることが期待できるとともに、計画策定後は、国土強靱化に係る各種の事業がより効果的かつスムーズに進捗することが期待できるため、国としては、平成27年1月に、国土強靱化地域計画に基づき実施される取り組みに対する関係府省庁の支援についてを決定、具体的に、国土交通省所管の社会資本総合整備事業や防災安全交付金、また農林水産省所管の農山漁村地域整備交付金、さらには消防庁所管の消防防災施設整備費補助金や緊急消防援助隊設備整備費補助金など、32の関係府省庁所管の交付金・補助金などにおいて支援が講じられるとともに、その交付の判断において一定程度配慮されることとなっています。  この国土強靱化地域計画の策定状況については、令和元年11月1日現在、県内では岐阜県、岐阜市、羽島市、海津市が策定済みであります。国土強靱化地域計画の策定については、今後も発生するであろう大規模自然災害等から市民の生命・財産を守ることを最大の目的として、そのための事前の備えを効率的にかつ効果的に行うとの観点から、早急に策定、公表するべきであると考えます。  また、令和元年8月2日の国土強靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議によると、国土強靱化地域計画に基づき、地方公共団体等が実施する補助金・交付金事業に対して、予算の重点化、要件化、見える化、地方負担軽減をすることにより、地域計画の策定、地域の国土強靱化の取り組みを一層促進するとあります。いつごろを目途に、この国土強靱化地域計画を作成しようと考えているのか、またその内容等についてはどのようなものを検討しているのか、本市の見解をお伺いいたします。 247: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 248: ◯総務部長(田上元一君) 国土強靱化地域計画につきましては、災害対策基本法に基づく地域防災計画とあわせて、本市の災害対策の根幹をなす重要な計画であると理解しておりまして、可児市防災会議等の意見を伺いつつ、来年度、令和2年度中に策定をする予定でございます。  国土強靱化地域計画は、国が作成しております基本計画、岐阜県が作成しております地域計画を参考にするとともに、本市の地域特性や過去の災害経験から得られた知見を十分に踏まえた計画といたしたいと考えております。以上でございます。                  〔11番議員挙手〕 249: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 250: ◯11番(山田喜弘君) ぜひしっかりと取り組みをしていってください。  質問9に移ります。  関西大学特別任命教授・同社会安全研究センター長の河田惠昭氏によると、現在の地球温暖化によって、最大外力となる豪雨がふえ、台風の勢力が強くなる環境下では大きな外力を想定しなければならない。被災した場合に、改良・復旧しないと、以前に比べ被災危険度が大きくなるというのである。現状では、古くなった防災施設の維持管理すらおくれている状態である。国土強靱化政策によって、3年間で約7兆円が国費で支出されることになっているが、あくまでも現況復旧であり、国土が災害に対して現状以上に強くなるわけではなく、老朽化した防災施設の能力を当初に戻すだけである。そこで、河田氏は「縮災」を提唱している。  具体策として、事前の予防力と事後の回復力の向上によって被害全体を少なくしようとするものであります。予防力は、災害が起こる前に対策を進めておくことによって大きくすることができる、いわば日常防災であります。自助・共助が重要な役割を果たすことはもちろんだが、公助として事前復興計画を作成しておけば、被災した場合、どのような復興を目指すのか、地域の姿を住民にあらかじめ示すことで、それを実行するため、今何を優先しなければならないかわかると。災害が起こってから始めては手おくれであるが、現行の災害対策基本法では、それが不可能である。もう一つの回復力とは、少しでも早く復旧・復興事業を立ち上げ、被災者の生活再建を実現しようとするものである。復旧・復興がおくれればおくれるほど経費は多く必要となることから、防災政策にはスピード感が必要であることがわかってきたということであります。  河田氏の提唱する「縮災」について、本市の見解をお伺いいたします。 251: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 252: ◯総務部長(田上元一君) 一般的に、災害による被害をなくすのは防災、被害を軽減するのが減災、これらに加えて、被害から早く抜け出すのが縮災というふうに言われております。  可児市におきましては、7・15集中豪雨災害を受けまして、全面的に見直した可児市地域防災計画におきまして、それまでのハード中心の防災対策だけでなく、ソフト面も盛り込んだ減災対策を計画の柱として位置づけ、計画に基づいた各種施策を展開するとともに、計画を受けてのさまざまな関連計画やマニュアルを整備してまいりました。  縮災は、早期復旧・復旧対策を指すものであり、大きな意味での減災を構成する要素の一つであると考えており、例えばBCPの策定や、さまざまな被害を想定した訓練の実施、避難所運営訓練など、地域防災計画に位置づけられた減災の方針のもと、既に多くの縮災施策に取り組んでいるものと認識いたしております。  先ほどの御質問でもお答えいたしました国土強靱化地域計画は、事前防災に取り組むための計画であり、地域防災計画とともに、市として計画に基づいた施策を着実に推進していくということが、防災、減災、ひいては議員が言われる縮災につながるものであるというふうに考えております。以上でございます。                  〔11番議員挙手〕 253: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 254: ◯11番(山田喜弘君) もう一つだけ、そうすると、今のは公助としての事前復興計画というのにも該当するというふうに考えていいんでしょうか。 255: ◯総務部長(田上元一君) もう一度済みません、もう一度よろしいですか。 256: ◯11番(山田喜弘君) 今御答弁いただいたさまざまな施策ですけれども、いわゆる事前復興計画というのに該当してくるのかどうかというのは御答弁いただきたいと思います。 257: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 258: ◯総務部長(田上元一君) 例えばBCPというものでありますと、事後の部分をどう縮めるかということになりますし、また防災訓練等々には、それも事後ということになります。  また、事前ということでありますと、例えばハザードマップをつくっていただくことによって皆さんに周知するとか、さまざまなものがございますので、事前事後どちらについても取り組むことによって、縮災につながっていくというふうに考えています。以上でございます。                  〔11番議員挙手〕 259: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 260: ◯11番(山田喜弘君) では、10番目の質問です。  市役所庁舎や総合会館などのエレベーターに、防災グッズが入った防災キャビネットを設置してはどうか、本市の見解をお伺いします。 261: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 262: ◯総務部長(田上元一君) 国の中央防災会議では、首都直下地震が発生した場合は、エレベーターに閉じ込められる人は1万7,000人以上に及ぶと想定されております。このような事態に対応するため、首都圏では、救助が間に合わないことに備え、エレベーター内に防災グッズを設置している施設がふえていると聞いております。  エレベーターにおける閉じ込め対策として、非常食であるとか、簡易トイレ等の防災用品を設置しておくということにつきましては、首都圏のような高層ビルが乱立する場所においては有効な手段であると考えておりますが、エレベーターの使用頻度、施設の階数、設置の効果、利便性等の観点から、現時点において、市役所庁舎等への設置につきましては、緊急度が高いものではないというふうに考えております。以上でございます。                  〔11番議員挙手〕 263: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 264: ◯11番(山田喜弘君) 本年3月18日に、土岐市役所、新しくなりましたけれども、低層の3階建ての建物でございます。3階でありますけれども、この土岐市の庁舎は広くつくってあるということで、1基につき2台、中身としては2リットルの水2本、携帯トイレ、それの目隠し用のもの、それから消臭剤やライトなどを入れている。1基につき2台、1つ6万円から7万円という話ですけれども、東京の高層ビルを紹介していただきましたけど、土岐市で3階でもこのような取り組みをしているんですけど、もう一度どうでしょうか。可児市、5階建てでありますけど。 265: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 266: ◯総務部長(田上元一君) 私どものほうも、土岐市のほうに御確認をさせていただきました。今議員御紹介いただいたように、ことしの3月18日に庁舎のほうを供用開始されて、新庁舎3階建てで2基設置をして、いわゆるスタンダードタイプということで、チェア(椅子)とその中に御紹介いただいた飲料水やトイレなどが入っているというものでございます。  実は、私どもの施設と比べまして、土岐市さんのエレベーターは若干床面積が広うございまして、三角コーナーみたいな形の設置でございますので、十分人の乗車にも余裕があるというふうにおっしゃっておられました。翻って我々の施設、余りエレベーター的には大きなものではございませんので、そちらを設置することによって、人の乗り入れ、あるいは例えば荷物を運んだりする場合の台車の乗降についても、若干支障が出るのではないのかなあということもございまして、現時点での導入については検討していないというような状態でございます。以上でございます。                  〔11番議員挙手〕 267: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 268: ◯11番(山田喜弘君) 車椅子等が十分に入れるということだそうなので、それで広いということでありました。  次に質問、最後です。  児童・生徒の成績等、個人情報の災害時における保護について、本市の取り組みをお伺いいたします。 269: ◯議長(伊藤 壽君) 教育委員会事務局長。 270: ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 児童・生徒の成績などの個人情報は、紙の原本を各学校が耐火金庫で保管をしております。頑丈な耐火金庫ですので、地震や火災にも強く、災害時にこれらの書類を保護できるものと考えております。  また、これらの金庫で保管している書類のうち、児童・生徒の学籍や学習・成績、出欠席に関する書類についてはデータを電子化しておりまして、市の学校サーバー、または令和元年度に岐阜県が採用し本市も導入した校務支援システムのサーバーに保存をしております。校務支援システムサーバーも市の学校サーバーも、災害の影響を受けにくいデータセンターに設置されているため、地震や火災、水害が発生した際にも損失することはなく、個人情報を保護できると考えております。以上です。                  〔11番議員挙手〕 271: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 272: ◯11番(山田喜弘君) 1点だけ。サーバーの設置場所等って、公表できるものですか。 273: ◯議長(伊藤 壽君) 教育委員会事務局長。 274: ◯教育委員会事務局長(纐纈新吾君) 市の学校サーバーは可児市内に、それから校務支援システムのサーバーは岐阜県内、可児市外に設置をしております。以上です。                  〔11番議員挙手〕 275: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 276: ◯11番(山田喜弘君) では、大項目1問目はこれで終了したいと思います。  続いて、2問目の質問をします。  地域を守る建設土木工事の平準化についてお尋ねをします。  近年、大規模震災、大規模水害、また大規模風害と、想定を超える自然災害が頻発しています。これらの自然災害に対して、住民の安全を確保し、被害を最小限に食いとめるためには、地域の建設土木事業者の協力が必要不可欠です。少子・高齢化、人口減少社会において、地域の人材確保が年々難しくなっている中、建設業界の活性化による担い手確保のためには、公共工事の平準化が必要であります。公共工事の平準化により、地元の労働者、技術者、技能者は、年間を通じて安定的な仕事ができ、計画的な休日取得なども可能になります。また、事業者の機材の稼働率向上により、重機等の保有も促進され、地域の建設事業者の災害への即応能力も向上します。さらに、行政にとっても発注職員の事務作業が一時的に集中することを回避することができます。  令和元年6月14日公布・施行された改正品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)において、公共工事等の平準化が発注者の義務として明確に規定されました。なお、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律もそれぞれ改正されました。  そこで、地域を守る建設土木工事の担い手を育てる公共工事の平準化について、以下お伺いいたします。  一括答弁でお願いいたします。  質問1.本市の過去5年間の平準化について、実績はどのようになっているでしょうか。  質問2.債務負担行為の積極的な活用について伺います。  予算は単一年度で完結するのが原則ですが、大規模な公共工事など、単年度で終了せず、後の年度にわたり支出しなければならない事業には、いわゆる債務負担行為が設定されています。ここで、道路の舗装工事や修繕工事など短期で行える事業においても、平準化を踏まえ、年間を通じて必要に応じて事業が進められる体制を整えることは、地域住民の安全を守る上で大切なことであります。  そこで、幹線道路や橋梁など長い工期を要する工事だけではなく、生活道路の舗装工事、修繕工事などにも債務負担行為を設定し、年度をまたぐ工期で発注できるようにすることも必要と考えますが、見解をお伺いいたします。  質問3.公共工事へのゼロ市債の活用についてお伺いいたします。  公共工事の平準化を図るために、ゼロ市債を活用する自治体がふえています。ゼロ市債とは、通常新年度に発注する工事を前年度中に債務負担行為を設定し、現年度中に入札・契約を締結することにより、年度内または新年度早々の工事着工を可能とするものであります。債務負担行為を設定する年度には、前渡金等の支払いはなく、ゼロ。翌年度以降の支出、前払金、中間前払金、部分払い、及び工事竣工に伴う支払いとなることから、ゼロ市債と言われております。  そこで、工事及び測量・設計業務委託等へのゼロ市債の活用について、現状と今後の方針についてお伺いします。  質問4.公共工事の柔軟な工期の設定について伺います。  公共工事の工期設定や施工時期の選択を一層柔軟にすることで、工事の平準化を初め、効率的な施工が可能となります。具体的な事例として、工事着手時期、工事完成期限等が特定されない工事の発注に当たって、落札日の翌日から一定期間内に受注者が工事着手日を選択できる工事着手日選択可能期間を定め、ゆとりある工事を促すフレックス工事契約制度があります。また、工事着手時期が特定される特定工事の発注に当たっては、落札日の翌日から工事着手指定日の前日までの間を事前の準備期間として定めることにより、計画的に発注を行い、円滑な施工を促す早期契約制度もあります。  そこで、フレックス工期契約制度や早期契約制度などを活用しての公共工事の柔軟な工期の設定について、現状と今後の方針についてお伺いします。  質問5.公共工事の速やかな繰越手続について伺います。  年度末間際での繰越手続や年度内の工事完了に固執することなく、当該年度で完了しないことが明らかな工事については、適正な工期を確保し、安全に安心して工事を進めていただくために、速やかな繰越手続が必要です。工事や業務を実施する中で、気象または用地の関係、補償処理の困難、資材の入手難、その他のやむを得ない事由により工事が予定どおり進まない場合、受注者に無理をさせないように当初の計画を見直すことは、働き方改革を推進する意味からも重要であります。  そこで、やむを得ない事由で工期がおくれそうな公共工事について、年度末にこだわることなく、早い段階から必要日数を見込んで繰越手続を積極的に進めるべきと考えますが、見解を伺います。  質問6.地方公共団体における平準化の取り組みについて。  平成27年2月、国土交通省・総務省連名で地方公共団体に要請があり、以降、平成28年2月、平成28年10月、平成29年2月、平成30年2月、平成30年11月、平成31年2月に要請があり、平成29年2月以降は、地方公共団体の契約担当課だけでなく、財政担当課に対しても平準化について要請があります。財政担当課として、平準化についてどのような認識を持っているのか、お伺いいたします。 277: ◯議長(伊藤 壽君) 執行部の答弁を求めます。  総務部長 田上元一君。 278: ◯総務部長(田上元一君) 国は、建設業界における働き方改革を推進するため、令和元年6月に、御紹介がありました公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律を新担い手三法として一体的に改正をいたしております。  改正法は、施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行について、1つ、計画的な発注の推進、2.適切な工期の設定、3.余裕期間の設定、4.工期が複数年にわたる工事等への適切な対応などを通じて、建設業の長時間労働の是正や就業者の減少に歯どめをかけ、建設業の担い手を確保することを目的といたしております。  このような法律の背景を踏まえまして、私のほうからは小項目1から5の御質問にお答えをいたします。  まず、小項目1.過去5年間の平準化率についてでございます。  平準化率とは、4月から6月までの平均稼働件数を年度平均稼働件数で割ったものでございます。過去5年間の数値といたしましては、平成26年度0.41、平成27年度0.66、平成28年度0.41、平成29年度0.57、平成30年度0.48となっておりまして、平成27年度を除きまして、国が目標としております0.6には達していないというのが現状でございます。  次に、小項目2から5につきましては関連がございますので、一括で答弁をさせていただきます。  御紹介いただきました平準化に係る各種手法の本市における最近の実績といたしましては、平成30年度から平成31年度にまたがる債務負担行為につきましては、工事1件、設計等は2件でございました。このうち設計等の2件は、平成30年度の支払いを伴わない、いわゆるゼロ市債でございました。また、平成30年度から平成31年度にまたがる繰り越しは、工事35件、設計等は3件でございました。一方、柔軟な工期設定については、フレックス工期契約制度、早期契約制度ともに活用していないのが現状でございます。
     このように、本市におきましては、これまでも各事業の予算や条件に合わせて債務負担行為、ゼロ市債、繰り越しといった各制度を、契約担当だけでなく、発注担当、財政担当との連携を密にするとともに、議決事項につきましては議会にお諮りしながら適切に活用してまいりました。しかしながら、公会計におきましては単年度予算主義の原則があることから、国・県の補助事業は一般的に年度当初に行う交付申請から交付決定まで時間を要するということ、河川工事等は施工時期に制約を受けることなどから、平準化に向けての各種手法の積極活用につきましても限界があるものと認識をいたしております。  本市におきましては、工事の効果を速やかに発揮できるよう、早期の供用開始を目指して、工事ごとの特性も考慮しながら事業を推進いたしております。また、市内建設業団体と意見交換を重ねまして、早期発注でありますとか、市内事業者の入札参加機会の確保などに努めておりますとともに、半期ごとに工事の発注見通しをホームページで公開するなどの対応を行っております。  今後とも、建設業界における働き方改革という国の方針を念頭に置きつつ、本市の特性を踏まえ、市内事業者の意向も配慮しながら、適切な発注を実施してまいりたいと考えております。以上でございます。 279: ◯議長(伊藤 壽君) 企画部長 牛江宏君。 280: ◯企画部長(牛江 宏君) それでは、私からは6番目の御質問の国は契約担当課だけでなく財政担当課にも要請しているが、平準化について財政担当課はどのような認識を持っているかについてお答えいたします。  議員が先ほど示された国からの通知の中で、幾つかの平準化の取り組みが例示されております。本市におきましては、債務負担行為及び繰越明許費につきましては、当初予算及び補正予算編成時に、事業課からの要求に基づきまして、事業内容が翌年度に当たる工期設定が必要なものにつきまして、予算事業の案件ごとに予算化しております。  国からの通知の中では、一部の地方自治体において、慣例により繰越明許費の計上が年度末の議会に限定されていることなどが問題点として例示されておりますが、本市におきましては、先ほど総務部長からも説明がありましたように、従来から繰越明許費の設定は3月補正時だけではなく、12月補正や9月補正におきましても必要に応じて予算化しており、ここ数年の繰越事業費の実績は10億円前後で推移しておるところでございます。また、本年度当初予算では、設計・工事関係の債務負担行為の設定額は14億5,000万円ほどとなっております。このようなことから、本市では、従来から国の通知に沿った財政運営を行っているものと考えています。以上でございます。                  〔11番議員挙手〕 281: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 282: ◯11番(山田喜弘君) 先ほど、平準化率について御紹介いただきました。できているのが平成27年度ということで、0.66ということでありました。この要因というのは御説明いただけますでしょうか。 283: ◯議長(伊藤 壽君) 総務部長。 284: ◯総務部長(田上元一君) 平準化率の求め方におきまして、平成27年度におきましては、4月から6月の平均稼働件数が他の年度よりも比較的高くなっていると。これは、前年度からの継続している稼働件数が多いことによります。また、全体の平均稼働件数は、平成27年度は全体が少ないということもありまして、結果として平準化率が上がったものだというふうに理解いたしております。以上です。                  〔11番議員挙手〕 285: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 286: ◯11番(山田喜弘君) では、建設部長にお尋ねしたいと思いますけれども、具体的に平準化している事業というのがあれば、御紹介をいただきたいというふうに思います。 287: ◯議長(伊藤 壽君) 建設部長。 288: ◯建設部長(丹羽克爾君) お答えいたします。  土木課で実施しております道路維持事業でございますけれども、道路維持補修業務委託料のうち、本年度8,000万円の予算額で、市道の修繕等に関する自治会等からの要望ですとか、破損等の箇所の復旧に対応しておるものでございます。  この事業では、単価契約で柔軟な工事実施が可能でございますので、本年度の執行状況でございますけれども、一般的に最も手持ち工事が減少する第1・四半期、4月-6月でございますが、この期間におきまして既に80%近い執行率に達しております。こうした調査にはあらわれてまいりませんけれども、地域の土木事業者の方々に、そういった期間に、できるだけそういった仕事を割り振るようなことを考えております。以上です。                  〔11番議員挙手〕 289: ◯議長(伊藤 壽君) 山田議員。 290: ◯11番(山田喜弘君) 災害でも活躍していただける地元の建設業者の方の担い手確保のためにも、ぜひともますます平準化について取り組みをしていただきたいことを申し上げまして、一般質問を終わりといたします。ありがとうございました。(拍手) 291: ◯議長(伊藤 壽君) 以上で、11番議員 山田喜弘君の質問を終わります。  ここで午後3時5分まで休憩といたします。                                 休憩 午後2時53分   ──────────────────────────────────────                                 再開 午後3時05分 292: ◯議長(伊藤 壽君) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  一般質問を続けます。  4番議員 田原理香さん。 ※ 田原理香議員の一般質問については、市からの答弁内容の訂正申し出に基づき、令和元年12月20日に再度実施。 293: ◯4番(田原理香君) 4番議員、会派きずな、田原理香です。  通告に従いまして、1つの大項目について質問させていただきます。  今回3回目ですが、太陽光発電設備について取り上げさせていただきました。  太陽光発電設備については、2012年7月のFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)開始以降、全国的に急増し、可児市内においても資源エネルギー庁への登録済みのものは、小規模も合わせて全部で約350件、そのうち3,000平米以上、これは開発協議が、3,000平米以上が必要なので、その協議済みのものは9件となっています。  さて、私は2017年9月と12月の2度、この議会定例会一般質問で太陽光発電設備について取り上げました。その質問の中で、太陽光発電施設設備が構造物ではなくて工作物とみなされることから、建築基準法には適用されず、第一種低層住居専用地域(住宅地)にもできてしまう。これで、果たして市民の安心・安全な暮らしを守れるのかということや、自宅付近に太陽光発電設備が設置されて、日常生活に支障が出たり、環境変化を不安視する住民の声を取り上げました。そして、可児市ならではの条例やガイドラインの制定の必要性を求めました。  市からは、法令違反にならなければ強制力はない。法令違反じゃないものを条例ではとめられない。よって、条例をつくっても意味はないとの見解が出されました。しかしながら、この間、全国各地で太陽光発電設備設置のさまざまな問題をめぐって、幾つかの自治体は太陽光発電設備に関して事業者が留意すべき事項などを定め、景観や自然環境、良好な生活環境の保全、安全な生活の確保などを図り、もって地域環境との調和を図るなどの目的とした条例や指導要綱、そしてガイドラインを制定するなど、自治体としての姿勢を打ち出したところもございました。条例を制定した自治体の担当職員からは、より適正な設置がなされるようになったとか、問い合わせ件数も減り、条例制定に頑張ったかいがあったとのお話がありました。  2017年4月にFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)が改正され、その施行規則に、条例も含めた関係法令の遵守を義務づけ、関係法令の遵守違反の場合には、指導及び助言、改善命令、認定取り消し等の対応を行うことが明記されています。実際に、この省令に違反したことにより、2019年3月に、沖縄県に立地する太陽光発電事業者に対して、経済産業省・資源エネルギー庁は太陽光発電の認定取り消しを行いました。この取り消しは、農地法に違反したことが関係法令の規定を遵守するという認定基準に不適合とされたものでございます。事業者に対して、これまで県は勧告、国は聴聞を行い、法令違反の是正を指導しましたが、従わなかったことから電力会社に連絡され、電力停止となりました。  こうして改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)によって、従来の設備内容に加えて、電力系統の設備や事業用地の利用に関する契約締結も含めて、実効性のある計画であることが認定取得に求められるようになりました。また、改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)には、同時に自治体の条例、そして森林法、農地法、河川法、環境影響評価法など、土地利用に関する他法令に違反した場合も、認定の取り消しが可能となるという条項も含まれています。  さて、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)改正について、ことしの11月に中部経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー対策課に赴き、改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の内容や今後の国の方向性について確認してきました。また、先日も再度伺って、太陽光発電についての考えや実際国が抱えている課題などもじっくりとお話をいただきました。  国は、参入が急速に拡大してきた太陽光発電設備に、安全面、景観や環境への影響、将来の廃棄等に対する地域の懸念が顕在化してきたことを受けて、今後特に長期安定的な事業運営を確保するために、安全・保安面の規律強化、そして地域住民、自治体との調整・円滑化、太陽光発電設備の廃棄対策といった施策を総合的に実施するようです。  また、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)改正の中で、認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑に確実に実施するための必要な関係法令(条例を含む)の規定を遵守するものであることとありますが、その中に条例を関係法令に含めたのは、地域の特性や事情がさまざまであることから、地域でのルールを国が法令などで一方的に一律的に求めることは適切ではないという考えによるもので、こうした仕組みが実効性あるものとなるために、地方自治体による条例制定の事実的な制度整備が必要となり、国としても、事業者が守らなければ認定を取り消すなどサポートをしていくよとのことでした。今回特に強調されましたのは、こうした国と自治体との連携、それぞれが担う。自治体は直接市民から情報や要望を対応し、国は自治体が抱えている問題を解決していく。そうした中で、太陽光発電施設の適切設置に向けて実効性を高めていこうということでございました。  中部経済産業局のエネルギー対策課では、東海3県で太陽光発電設備設置の条例制定など、先進的な取り組みを行っている市町村とふだんから情報共有をするなど連携をとっており、事業者から申請があれば、その時点でその市町村に条例を持っているかどうかということで、持っていれば指導する、初期の段階から対応するということで、トラブルも生じにくくなっているとのお話がありました。自治体の条例を、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)でもって国が中へ入って支えていくことができるこの体制、この仕組みをぜひ使ってほしいとのことでした。岐阜県で連携している市町村は、関市、中津川市、恵那市、御嵩町があります。さて、こうしたFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)改正に伴って、全国の自治体に大きな動きが見られ、三重県志摩市や鳥羽市、そして長野県上田市、静岡県富士宮市など、多くの自治体が太陽光発電設備設置に係る条例の制定をいたしました。  さて、可児市では、太陽光発電設備の設置につながる関係法令といたしまして、可児市市民参画と協働のまちづくり条例(以下まちづくり条例)や可児市環境基本条例、可児市景観条例等があります。特にまちづくり条例におきましては、事業者の行う協議や開発協議の対象事業、土地の利用協議の対象開発事業、開発事業の説明責任など、さまざまな条項で規制がありますが、もとと言えば、まちづくり条例は住宅地の開発・造成など土地利用行為を意識したもので、太陽光発電のような全く新しいシステムを念頭に置いてつくられたものではございません。設備の維持管理や保全、そして処分、撤去にかかわる規定はなく、カバーし切れるものではありません。そもそも土地利用の目的並びに形態がまちづくり条例で想定していないことを含んでいるものと認識しなければならないと思います。  以下、質問です。  まず初めに1つ目、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)改正に沿った可児市の条例制定について。  市は、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)施行規則の認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑に確実に実施するための必要な関係法令(条例を含む)の規定を遵守するものであるということについて認識され、国の動向についても把握されていることと思います。改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に沿って太陽光発電の設置と、安心して暮らすことのできる生活環境の保全との調和を図るための可児市の条例制定を求めますが、条例制定についての市の見解をお聞かせください。  そして2つ目、太陽光発電設備の廃棄対策について。  FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)改正後、国が重きを置くところに廃棄対策があります。設備更新時、並びに事業完了後、太陽光発電設備が適切に撤去及び処分されるでしょうか。撤去や処分にはかなりの費用がかかることから、計画的に費用の確保が求められます。小規模発電設備を中心に、事業計画策定の段階において、その費用を算定していない事業者が多数存在していることが国のホームページに記載されており、発電設備が放置されることなどの事態が発生することが危惧されています。放置されて困るのは周辺地域住民です。FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)においては、廃棄費用について、積立計画、進捗状況など報告の義務化がなされておりますが、市としても進捗状況などを把握しておく必要があると考えますが、いかがでしょうか。  3つ目、まちづくり条例における適用事業と太陽光発電設備設置の把握について。  可児市では、市民参画と協働のまちづくり条例第27条において、事業区域の面積が3,000平米以上の土地の区画形質の変更行為がある場合において、市と開発協議を行うことを義務づけられ、開発事業の説明責任、あっせん、調停及び公聴会等、さまざまなチェックがあり、スルーすることができません。しかしながら、太陽光発電設備は、国の買い取り制度が始まって10年余りと新しいもので、前例が余りなく、落雷、暴風、豪雨、洪水、台風、地震などによる発電設備の破損などで、住民の暮らしや財産に被害や損害を及ぼすおそれもあります。しかしながら、それは3,000平米以上の事業区域に限ったことではございません。企業の規模の大小に限らず、市民、住民生活への影響が懸念されます。事業区域は、果たして3,000平米以上でいいのか、発電出力についてはどのように考えるのでしょうか。ぜひともこの機会に御検討いただきたいと考えますが、いかがでしょうか。  そして次に、可児市において太陽光発電設備は数多く設置されています。中部経済産業局エネルギー対策課から、50キロワット未満(低圧)については件数も膨大で、申請時のチェックもままならないとの話がありました。可児市においても、さきの一般質問で、事業区域3,000平米未満の太陽光発電事業については把握できていないとの答弁がありました。小規模だからといって安全・安心とは限りません。市内のどこに、どのくらいの規模の太陽光発電設備があるのか、市として把握をしておく。そして、災害などの緊急対応が必要なときに、市としても速やかに対応ができる体制を整えておくことは、市民の暮らしの安心・安全につながることだと思います。  長野市の千曲川の氾濫の被害を受けた地区におきましては、小規模な太陽光発電設備が現状回復不能となっており、一部パネルが発電を続けているため危険で、ボランティアとしても、片づけようにも手がつけられない状態となっていたと聞いております。  市では、洪水ハザードマップをつくっていますが、それと太陽光発電設備が重なっているところがないかも気になるところでございます。大小規模にかかわらず、太陽光発電設備(屋根の上の太陽光設備を除く)の登録を提案しますが、いかが考えますか。  そして、4.太陽光発電設備設置における地域住民の意見の把握について。  今回、欅ケ丘での太陽光発電設備設置に関して、事業者と進めるに当たって、自治連合会、地域コミュニティー団体の中に対策専門委員会をつくって、自然環境や住民生活への影響について不安、心配な点、危惧すること、対処してほしいことなどを、国のFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づく事業計画策定ガイドラインを基本にして、たび重なる事業者との協議の中でしっかりとやりとりをし、10月末に協定書を締結するに至りました。ガイドラインでは、適切な事業実施のために必要な措置として、事業立案、設計・施工から運用管理、撤去、処分にまで、事業者に地域との共生として、自治体や地域住民と設置時に合意した事項を適切に対応することを明記しています。地域住民の考えを聞くことは必要不可欠であり、また協定書を結んでいくことも大切であると考えますが、いかがでしょうか。  まちづくり条例第32条には、地域コミュニティー団体は、説明の後に、市長にその開発事業に関する意見を提出することができるとあり、その地域住民の考えを事業者に伝えることができる機会があります。今回の欅ケ丘太陽光発電設備設置においての意見書提出は、まちづくり条例制定始まって以来とのことでした。事業者からの説明の後、意見書が出せる機会があることを自治会と地域コミュニティー団体や事業者に伝えてあるでしょうか。コミュニティー団体にきちっと周知し、そして事業者には義務化させるべきだと考えますが、いかがお考えになりますでしょうか。  そして最後、立入調査について。  まちづくり条例では、開発や土地利用をめぐる協議を取り決めており、設置後の維持管理や廃棄物処理についてうたっているものではございません。国のガイドラインでは、ふだんからの維持管理や保守点検においての実施体制の構築、緊急時における関係者との連携が円滑に実施できる体制の構築などを明示しております。設置後の災害防止や良好な自然環境、そして生活環境など保全が求められますが、事業者には遠方も多く、すぐさま対応できるとは限りません。緊急なときは、市としても事業区域に立入調査ができ、必要な措置が求められると考えますが、いかがでしょうか。  以上質問です。御答弁お願いいたします。 294: ◯議長(伊藤 壽君) 執行部の答弁を求めます。  市民部長 杉山修君。 295: ◯市民部長(杉山 修君) では、お答えいたします。  5ついただいた御質問のうち、私からは1問目と2問目についてお答えします。  まず1問目の御質問、改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に沿った太陽光発電設備の適正設置における条例制定についてお答えします。  地球温暖化防止や東日本大震災後のエネルギー対策として、再生可能エネルギーの導入が進む中で、太陽光発電は自然や生活環境の保全との調和を図りつつ、活用を促進していくべきものであると考えています。  そのために、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、いわゆるFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)のガイドラインでは、事業の認定基準として、事業者に自治体への太陽光発電の事業計画の説明が義務づけられ、説明会の開催など地域住民との適切なコミュニケーションを図ることが努力義務とされています。また、可児市市民参画と協働のまちづくり条例により、事業区域が3,000平米以上の太陽光発電事業者は、市との協議及び地域コミュニティー団体への説明が義務づけられております。  可児市では、現在このFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)とまちづくり条例により太陽光発電事業に対応していますが、平成29年4月の改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)施行後、各地の自治体で太陽光発電の設置が適当でない区域を定めたり、事業計画の認定申請前に、計画の事前届け出や地域住民への説明会の開催などを求める条例が制定されていることは認識しております。そうした条例につきましては、現在研究をしているところですが、確認をした限りでは、こうした義務づけ規定を行政処分として定めている自治体はまれであり、罰則つきの行政処分として定めてある自治体でも、それは関係者に対する事業計画の事前説明という手続について定めたものであって、きちんとした事業手続を担保するものではあっても、事業自体をとめるものではないと考えます。  FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)のガイドラインでは、自治体に対して計画を説明し、適用される関係法令、条例の確認を行うことを義務づけており、それを遵守できない場合は認定取り消しもあり得ますが、条例についての適用は行政処分を伴うものに限られるというのが国の見解でございます。ただし、法律で許容されている太陽光発電の設置を、行政処分を伴う条例で規制することは財産権の問題があり、よほど合理的な理由がない限り困難であると思われます。  市としましては、新たな条例を制定する必要性が現状で確認した限りでは認められないことから、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)とまちづくり条例を的確に適用することで、自然や生活環境の保全との調和を図りつつ、太陽光発電の活用を図ってまいりたいと考えますが、市として太陽光発電の立地規制等に関する法整備等を国に要望もしている中で、今後のFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の改正や他自治体条例等の動向を注視しつつ、行政処分を伴う条例制定が可能かどうかの研究を行っていきたいと考えております。  続きまして、2つ目の御質問、太陽光発電設備の廃棄対策についての考えについてお答えします。  FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)施行規則では、発電事業を廃止する際の発電設備の取り扱いに関する計画が適切であることも認定基準としているため、ガイドラインでは、積み立ての開始時期と終了時期、毎月の積立金額を明らかにして事業計画を策定し、積み立てを行うこととしています。  また、10キロワット以上の太陽光発電のFIT認定申請時には、廃棄費用について記載する項目があり、撤去及び処理費用とその算定方法を記載する必要があります。国は、これらを審査・確認する立場にあるため、廃棄費用の積立状況の進捗状況についても、毎年1回の報告が義務づけられている再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用定期報告というものがありまして、これで把握しており、さらに廃棄費用の公表に同意した事業者については資源エネルギー庁のホームページで公開をされております。この定期報告を行わない事業者や廃棄費用を積み立てていない事業者には、国が適切な対応をとるものと考えるため、現状では市が廃棄費用積み立ての進捗状況を確認することは考えておりません。  なお、本年3月、可児市議会において太陽光発電設備の立地規制等に係る法整備等を求める意見書で、発電事業終了時や事業者が経営破綻した場合に、パネル等の撤去及び処分が適切かつ確実に行われる仕組みを整備することを要望されており、10月には、市も岐阜県市長会を通じ同様の要望を提出しております。  こうした状況の中、国では、太陽光発電設備の廃棄等費用の確保に関するワーキンググーループにおいて、発電設備の廃棄費用につき、FIT買い取り期間20年のうち、後半の10年間を積立期間とする源泉徴収的な外部積み立ての制度を、2022年7月までに導入するよう検討しているとお聞きしています。このように、国が法令改正を検討しており、市としてはその動向を注視してまいりたいと考えています。以上です。 296: ◯議長(伊藤 壽君) 建設部長 丹羽克爾君。 297: ◯建設部長(丹羽克爾君) 建設部からは、質問3から5についてお答えいたします。  質問3の1.3,000平米未満の適用事業区域の見直しの考えはについては、本市では現在可児市市民参画と協働のまちづくり条例において、太陽光発電設備の設置等が該当する、開発行為を除く区画形質の変更行為については、事業区域が3,000平米以上が市との開発協議の対象となっております。この協議対象面積は、近隣住民への影響や市民の事業活動を勘案して定められました。  議員から御提案のあった協議対象面積の引き下げにより、新たに開発協議対象となる太陽光発電設備の設置をとめることはできませんが、工事着手前に事業者から、影響が予想される地域コミュニティー団体等への説明責任が課せられることから、地域住民に事業の内容を事前にお知らせすることができるようになります。また、事務手続がふえることで一定の抑止効果が期待できます。このため、協議対象面積を現行の3,000平方メートル以上から引き下げることができるか、検討してまいりたいと考えております。  なお、発電出力による事業対象の区分については、発電出力よりも開発事業面積のほうが市民への影響がより大きいと考えられますので、今後も開発事業面積を基準に開発協議を実施していきたいと考えております。  次に、質問3の2.大小規模にかかわらず太陽光発電設備の登録についてにお答えします。  現在、開発協議の対象である3,000平方メートル以上の太陽光発電設備だけでなく、小規模事業を含めて資源エネルギー庁が設置位置や事業者名、発電出力などを公表しておりますので、現時点では市への届け出を求める予定はありません。なお、本市では、資源エネルギー庁が公表しているデータをもとに現地確認等を行い、情報を庁内GIS上に整理する作業を進めております。今後は、庁内の関係部署でこのデータを共有し、ハザードマップ等との照合に活用していきたいと考えております。  次に、質問4の1.太陽光発電設備設置における地域コミュニティー団体との協定書についてにお答えします。  桜ケ丘ハイツ自治連合会の対策専門委員会の皆様が中心となられて、太陽光発電事業者等と行政の規制を超えた内容の取り決めを長期間にわたり粘り強く交渉され、事業者側もこれに真摯にお応えいただき、本年10月に協定が締結されました。本市としましても、こうした活動に敬意を表するとともに、引き続き事業者には、地域住民への丁寧な説明と真摯な対応を指導していきたいと考えております。  質問4の2.太陽光発電設備設置における地域住民の意見の把握についてにお答えします。  まちづくり条例においては、地域コミュニティー団体等または利害関係を有するものは、開発事業について市へ意見を提出することができることが定められております。また、事業者に対しては、地域コミュニティー団体や利害関係者に市へ意見を提出できる旨の説明をするよう、これまでも指導しております。  今後も事業者への指導を続けるとともに、自治会等への周知といたしまして、年度当初に各自治会へ配付する自治会の役割などを記載した「可児市の自治会」に、地域から開発事業に対して市へ意見提出が可能である旨の説明を掲載したいと考えております。  最後に、質問5.太陽光発電事業区域への立入調査についてにお答えします。  現在、開発基準協議を行う事業については、工事中は市職員が事業区域に立ち入りし、必要に応じて事業者に措置を求めています。しかし、工事が完了し、設備が稼働した後については、法令等に基づき、事業者による適正な管理が行われることになりますので、通常時の市職員の立ち入りは考えておりません。災害等で事業区域外への影響が懸念される場合には、職員の安全確保の観点から、原則として事業区域の周辺から現地を確認し、事業者に状況を伝え、対応を求めます。また、あわせて県の新産業エネルギー振興課や国の中部経済産業局へも報告します。以上でございます。                  〔4番議員挙手〕 298: ◯議長(伊藤 壽君) 田原議員。 299: ◯4番(田原理香君) 御答弁ありがとうございました。  まず、行政処分云々ということは今悶々としておりますけれども、ちょっと後で再質問させていただきまして、まず最初に、取り組んでいただけるということをちょっと確認したいと思います。  可児市内で350カ所、太陽光発電設備がいっぱいありますけれど、それを地図に落とし込んで、ハザードマップと重ねて、今後の災害に合わせて注視していくということでしたよね。よろしくお願いします。まだこれは、これから小さいのも全部合わせてやっておくということなので、非常に時間がかかることです。ただ、これからそういう土砂災害警戒区域とか、危険区域とかというところに、もし太陽光発電設備が重ねていたらどうしましょうと思うところですけれども、大変気になるところですが、地図の落とし込み、よろしくお願いいたします。  それから、可児市の自治会に、しっかりと役割を書いて周知を図るということでございます。今後それを書いていただくということなんですけれども、先ほどしっかりとお話をする、意見をしっかりと伝えていくということなんですが、やはり太陽光発電設備というのは、10年、20年、30年と一度設置すると、ずうっと置いておかれるものでございます。代もかわることだと思います。そういう中で、ここの太陽光発電設備が置いてあるところが、その周りの地域の方々がそれをどういうふうに考えておられるのか、危惧しておられるのか、それは先ほどの地図の落とし込みじゃないですけど、そういったこともあわせて把握されておくということも必要なんだろうなあと思って聞きました。いずれにしても、取り組んでいただけることとしてありがたいと思います。  再質問させていただきます。  悶々としておりますが、先ほど条例におきましてはFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)がありますよと、それから、市民部長にお聞きしたいと思いますけれども、まちづくり条例がありますよ、それから、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)とあわせてということで、先ほど行政処分を伴う条例において認定取り消しをするというふうに国のほうからお話があったということでしたか。その辺のちょっと行政処分のある条例をつくらないといけないと、ちょっとその辺のところだけ、もう一回お聞かせください。 300: ◯議長(伊藤 壽君) 市民部長。
    301: ◯市民部長(杉山 修君) 先ほど申し上げたとおり、中部経済産業局のほうに確認をしまして、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)が、例えば許認可の権限、取り消し等をする場合の対象となる条例というのは、行政処分を伴うものであるという御見解をいただいております。  行政処分というのは、行政機関が法規に基づいて、公権力の発動として国民に権利を設定し義務を課す行為と言われておりまして、行政指導と違って公定力を持っていると。通常は、それを担保するための罰則規定を伴うものというふうに認識しております。以上でございます。                  〔4番議員挙手〕 302: ◯議長(伊藤 壽君) 田原議員。 303: ◯4番(田原理香君) 後ほど、それは別のところからちょっとお聞きしていきたいと思います。  先ほど、要は今回どうして太陽光発電設備のこの条例を制定してほしいというふうにお伝えしたかということは、今まちづくり条例がある、それも3,000平米以上である。それから、維持管理、保全がある、そして廃棄処理があると。それが、果たしてガイドラインに沿ってうまくやれるかどうかということでございます。先ほどからFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)と出ていますけど、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)は振興法でありまして、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)そのものにどうこう規制が書いてあるわけではない。あくまでもFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)は、それぞれのところの関係法令を、これをやるんだったらこれを守ってくださいよ、これをやるんだったらこの法令を守ってくださいよというのがFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)なわけでございます。まちづくり条例とFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)でカバーできるかということがちょっと疑問ですので、そちらからちょっと再質問させていただきます。  御存じのように、太陽光発電設備というのは、建築基準法で建築物ではない、工作物であるということ、看板みたいなものです。それから、都市計画法においては開発行為とならない。ですから、このまちづくり条例におきますと、開発協議が必要なのは3,000平米以上の土地区画形質のというところで、3,000平米以上なんですね。開発行為の許可対象面積で1,000平米とかあるけれど、太陽光発電設備は開発行為じゃないので、結局まちづくり条例の3,000平米以上というところになってしまって、3,000平米未満のところはかかってこないということがまず一つあります。  太陽光発電設備ということを、今いろんな問題が出てきているのに、一番やはり気になるところは、造成、設置する地盤のところです。特に排水、雨が降ると、普通山林では1のところに対して0.6水がしみて0.4流れるんだけど、山林が伐採されるところは0.9流れてしまうと。1カ所に集めてゆっくり流すということが求められるけれど、そうはいかない。  前も大森の方が、大雨が降ったときに、大森川に全部雨水が流れて赤水となったと。前、調整池とか、沈砂池とかをつくってくれと言ったら、3,000平米以上じゃないから、それは言えないということで、だめだったということで、まずとにかくまちづくり条例は3,000平米以上と。それにおいては、規模は今後考えていくよということなんですが、でも、まちづくり条例は開発設置までなんやね。開発設置以後の維持管理、保全というところには、まちづくり条例は触れられておらんのです。  そうすると、電気事業法というのがあって、電気工作物において、その維持管理、運用というのがあるので、じゃあ電気事業法があるじゃないかということになるんだけれど、また電気事業法というのも調べてみると、あくまでもパネルのことについてで、具体的に中の地盤について具体的な記載がしてあるわけではない。じゃあ、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)があるじゃないかというと、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)は、関係法令として電気事業法を守ってくださいねとあるけど、その電気事業法が具体的に地盤のことが何も書いていなければ網羅できない。じゃあ、書いていないことを守ってくれと言えないので、結局維持管理や保全のところにおいてはすかすかになってしまう。  要は、何にもそれについて、ああせい、こうせいというところの法律としては何もないということになります。また、それも3,000平米以上で、維持管理が何もないということで抜け穴だらけになってしまって、そういう意味で、維持管理、保全というところにおいて、どこも規制がかかるようになっていませんが、その辺については、部長どう思われますでしょうか。 304: ◯議長(伊藤 壽君) 市民部長。 305: ◯市民部長(杉山 修君) 今おっしゃるように、可児市のまちづくり条例は、開発協議を行うのは、太陽光発電設備については3,000平米以上ということになりますが、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)のガイドラインにつきましての適用は、太陽光発電設備については事業面積とか、出力に関係なく適用されるということになります。  ですから、全ての太陽光発電設備について適用されるわけですけど、プラス、このFIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の認定申請時に、そのまま言いますと、再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書というものの添付が必要になります。ここの中で、発電設備の設置場所に係る関係法令の該当状況として、例えば国土法とか、農地法とか、20項目のチェックリストがありまして、それぞれの法律できちんと対応ができているのかどうかということをチェックすることが義務づけられていて、内容としては、それぞれの該当の有無と現況を記載することになっております。20項目めが、その他の法律、条例に係る手続ということになっておりまして、これによって法令や条例の該当の有無、対応状況等の確認を行うことになっております。  この確認は、基本は事前審査ですので、事前審査プラス書類審査ということになりますので、関係機関に対して、実際に関係法令等の確認を行ったかどうかの確認、ですから、いわゆる裏とりまでは行っていないというのが中部経済産業局のお話ですけれども、ですから、開発協議にかからない3,000平米未満の太陽光事業についても、結局ガイドラインにのっとって、市への説明はあるということになります。説明が仮にない場合は、事業者に対して、国からの指導または市から説明を求めることになると考えております。以上でございます。                  〔4番議員挙手〕 306: ◯議長(伊藤 壽君) 田原議員。 307: ◯4番(田原理香君) 今、どうしてこれだけよその自治体が条例をつくらないかんというふうに言ってきたかというところは、ガイドラインだけではそれが遵守されずに、そのままできないということが多いので、守らないので、それでそれぞれの地域の中でしっかりと条例をつくっていってくださいよということが国の方向なんですね。  ちょっと先ほど、私も中部経済産業局の方とやりとりをしていますけれど、条例におきましては、例えば中津川市だったり、関市だったり、行政処分というところまでの条例、いわゆるここは好ましくないですよ、ここは抑止しましょうよ、ここは避けてくださいよといった条例なんですけれど、行政処分という意味が、ちょっと私、ここの中で自分の中ではわかりませんが、中部経済産業局の方とお話をこの間ずうっとしておりましたときに、とにかく地域の中で、自治体の中で自分たちがここのところは避けてほしい、ここの歴史的なところ、ここは危ないところというようなところを条例に落とし込んであれば、それを我々が言って、そして指導して、そして場合によっては認定取り消しをしていくんだよと。だから、自治体もどんどん条例を出してきてくれと。  それで、最初に言いましたように、まだまだ国の大きなところだけではとても手が届かない。一緒になってやっていこうじゃないかといったところで、確かにガイドラインがありますよ、ガイドラインで書類を出せばいいんですよといっても、実際はそれが守られていないから、だから地域の中で土砂崩れだったり、いろんなところで問題が起きている。  そこで、さっきから言っているように、国は手をとって一緒にやっていこうじゃないかと。こういうふうに、ある意味、見切り発車的な太陽光発電設備の推進があった。それが、今、国としては困っている。そこで、自治体として今とりあえずガイドラインもあるけれど、だけどなかなか守らない。国と事業者ではなかなか遠い。そこで自治体の人たちが入って、そこでそれぞれの地域の実情に応じた条例をつくってくれと。それが、仮に行政処分が入っていようがなかろうが、こういったことをそれぞれの地域の中で、ここは困る、好ましくない、できればここがいいよといったことを地域の中でつくってくれれば、それを担保に国は事業者の方に言って、そして、これはあなたのところの市町村でこうやって言っておるから、だからといってやりとりをして進めていこうと、実効性のある太陽光発電設備をつくっていこうというふうに言っているんです。  今、市民部長の話を聞いていると、とにかくできるだけやらなくて、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)がある、ちゃんと書類を出すことになっておる、それでまちづくり条例があるでいいとおっしゃったけれど、現状はそれで問題がいっぱい起こって、解決しておらんから、どうしましょうと。それで、よその自治体は条例をいっぱいつくって、少しでも市民生活が安心・安全になるようにして条例をつくっているわけです。  例えば今言いましたように、国が今回、多分中部経済産業局とお話をしていたらわかると思いますが、国が今回一緒になって連携を組んでやっていかないかと。条例をつくって、そうしたらそこの中に入ってやっていくよとおっしゃっているかと思いますが、今回の国からのアプローチに対してどのように考えておられますか。 308: ◯議長(伊藤 壽君) 市民部長。 309: ◯市民部長(杉山 修君) 議長、反問をお願いします。 310: ◯議長(伊藤 壽君) 反問を認めます。時計をとめてください。 311: ◯市民部長(杉山 修君) 国からのアプローチという御質問ですけれども、我々は、国にとりあえずお聞きをしているだけで、特にアプローチという形はとっておりませんが、ただ、我々が調べていく中で、実際具体的にどんな条例をつくるべきかということをやはり考えざるを得なくなってまいります。  反問としましては、この太陽光発電設備につきまして、可児市としてどのような条例を策定して、どんな規制をすべきなのか、具体的にお考えをお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。 312: ◯議長(伊藤 壽君) 田原議員。 313: ◯4番(田原理香君) 私が考えている条例というのは、今さまざまな問題が起こっております。例えば環境面だったりとか、それから災害だったりとか、それから景観だったりとか、住宅地の横にもできちゃうとか、今いろんな、私は机上のことを言っているんじゃなくて、いろんな問題が起きている、その市民生活を脅かすようなことをとめるための条例が必要だと思っております。決して禁止条例を求めているわけではありません。自分たち可児市はこういうまちなんだ、こういうことを市民のために守っていかないかんのだという意思表示を、しっかりと可児市として、こういうふうにして次世代のための自然環境、それから安心・安全な市民の生活を守るために、いろんな問題が起きてきている、それを条例として、一つずつ可児市として意思表示を出すということで、条例に出せていけたらなあというふうに思います。  そして、それが仮に行政処分を伴わない、認定取り消しを行わないということになったとしても、実際よその自治体にこれまでいろいろ聞いていたら、そういった条例を自分たち市町が出したことによって、やはり事業者がちょっとここはハードルが高いな、ちょっと市としてはこうやって言ってきているところに行きにくいな、申請も少なくなったな、もしくはスムーズに適切なところに設置ができたなということに実際なってきているんです。  ですから、どういう条例というより、今実際のいろんな苦情、いろんな問題が起きたときに、それが少しでも市民の安心・安全な生活ができるように、市としての意思表示が示されるような条例を求めております。 314: ◯議長(伊藤 壽君) 市民部長。 315: ◯市民部長(杉山 修君) 反問を終わります。 316: ◯議長(伊藤 壽君) 時計を動かしてください。  続けてください。 317: ◯市民部長(杉山 修君) 今、少し具体的にというふうにお願いしましたが、ちょっと私のほうでは具体的なところまでの、理念的なところはお聞きしましたけれども、具体的にという部分では、ちょっとはっきりわかりかねる部分がございましたが、例えば実質的に行政処分じゃなくて、行政指導にとどまる規制で、条例で宣言するということに意義があるとすれば、例えばきちんとした事業手続をより担保するとか、あるいは、例えば設置が適当でない区域について市の意思を示すというようなことかと思いますけれども、一方、その区域の指定が、事業者にとっては実質的に権利を制限される可能性もあるという以上、その指定も、やはり合理的な理由に基づくべきであって、そうでなければ、法令で定める設置基準をクリアすれば設置が認められるはずの区域を、設置が適当でないと指定することはとても難しいというふうに考えております。  また、市として条例をつくった以上は、やはり市民の方は当然その条例をきっちりと徹底してくれるというふうに期待をされますけれども、強制力のない条例と無視されたら終わりになってしまうので、実際に規制できなければ、行政責任を果たすことにならないというふうに考えます。以上でございます。 318: ◯議長(伊藤 壽君) 途中ですが、田原議員に申し上げます。  質問は簡潔・明瞭にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。                  〔4番議員挙手〕 319: ◯議長(伊藤 壽君) 田原議員。 320: ◯4番(田原理香君) 先ほど3,000平米未満について検討していくということがありました。太陽光発電設備は工作物ですし、それから建築基準法にも都市計画法でも開発行為とはなりません。  そういう中で、ほかの建築物とは一緒ではなく、またこれが10年も20年も30年も設置されるということもありますので、ちょっと太陽光発電設備だけ別に考えたほうがいいんじゃないかなというふうに考えております。そういうことを頭に置いてのことです。  今回、自治体の条例で、大体よその自治体はみんな50キロワット以上で1,000平米以上を対象としているんですね。どうしてかというと、この50キロワットのパネルを並べると、大体1,000平米以上になると。何で50キロワットかというと、この50キロワット以上というのが高圧、50キロワット未満が低圧で、太陽光発電設備の申請に行くときに、50キロワット以上は御自身が申請に行くといったところで、ある意味、境界が50キロワットということなんだそうです。  じゃあ、50キロワットなのかな、1,000平米なのかなと考えていましたら、そうしたら、国の人に聞き、いろんなところを今見ると、実は苦情の半分が50キロワット未満、もっともっと小さい、住宅が売れ残って隣が太陽光発電設備になるとか、低圧のところはひっかからないので、抜け道になってどこにでもできてしまう。そういうところで、実は小さいもの、この前の長野市もそうですけど、結局問題があったのはもっともっと小さな小規模パネルということでしたので、検討していくということでございましたけれど、実際の問題を踏まえて、ちょっと御検討いただけたらというふうに考えますが、いかがでしょうか。 321: ◯議長(伊藤 壽君) 建設部長。 322: ◯建設部長(丹羽克爾君) 今、50キロワット以上で1,000平米ということで、他市の事例のようなお話をいただきました。私どものほうでも計算、幾つかの施設のところで、面積で出力を割り戻して計算しますと、大体40キロワットぐらいで1,000平米というようなところで、近い数字かなあというふうに今思いました。  今、実際問題を起こしてみえるのは、それよりももっと下のところということになりますと、その問題を起こしている問題の中身の程度といいますか、中身が問題だと思いまして、先ほど議員が御指摘されたように、土砂の流出とか、大規模なそういった地域に迷惑をかけるようなものというのは、やはり一定規模があって面積が関係してくると思います。お隣近所で音であるとか、光であるとか、そういうお話があれば、今のような小さな地域の中にというところだと思いますけれども、やっぱり市として考えていくことで、まず一番に考えるのは、そういった先ほど申しましたような土砂の流出とか、影響が大きいものということになると思いますので、まだその面積とか、出力等、全く考えておる段階ではありませんけれども、参考にはさせていただきますけれども、私どもの現在の意見としてはそういうふうに考えております。以上です。                  〔4番議員挙手〕 323: ◯議長(伊藤 壽君) 田原議員。 324: ◯4番(田原理香君) 先ほど市民部長のほうからの何のためのどういう条例かということについて、ちょっと気になりましたので、御質問をさせていただきたいと思います。  一番大事なことは、やはり市がどこを向いているかということだと思います。もちろん守らない、強制力がないとかいうこともあるかもしれませんけど、市がどこを向いているかというところにおいて条例のほうを考えていただけたらと思います。現実を見て、それでその中でお考えいただけたらというふうに思います。  先ほど、条例で守らないというお話もありましたけれど、実際、欅ケ丘のところで宅地開発がございました。でも、そのまちづくり条例がありながら、結局私ども、地域のコミュニティー団体には何の説明も全くなく、条例は説明をしないかんよというのがあったにもかかわらず、全くございませんでしたが、この辺については、この条例があったということと説明をしないかんよということがあったにもかかわらず、しなかったことについて、どのような指導がなされたのでしょうか。 325: ◯議長(伊藤 壽君) 田原議員に申し上げます。  住宅開発は質問事項に入っておりませんが。 326: ◯4番(田原理香君) まちづくり条例ということからの話で聞いておりますが。  今私がお聞きしましたのは、まちづくり条例の中に、こうした説明をするよというのがありましたけれど、それが守られていなかった。そして、市のほうからも指導がなかったので、まちづくり条例ということにおいてお聞きしようと思いましたが、なければいいです。 327: ◯議長(伊藤 壽君) 建設部長。 328: ◯建設部長(丹羽克爾君) まちづくり条例の中で説明というところで、必ずしも面会して説明というところまでは義務づけていないということです。ですから、今回、その御質問のあった事業者の話ということなのかわかりませんけれども、例えば質問をもらえれば、それに対しては答えるとか、そういった一種のやりとりといいますか、そういうことはやると。私ども市としては、地域に説明するようにという指導はさせていただきましたけれども、実際としてはそこまでは至らなかったと、そういう文書等のやりとりまでは至らなかったというふうに理解しています。                  〔4番議員挙手〕 329: ◯議長(伊藤 壽君) 田原議員。 330: ◯4番(田原理香君) 多分、私どもの考えていることは違うとは思いますが、まちづくり条例の第31条において、地域コミュニティー団体に対して事業内容を説明するということにおいて一切お話がなかったので、御質問をしたわけでございます。  最後になりますが、今回どうして太陽光発電設備についての条例のお願いを、また3回目ですね。可児市の太陽光条例ということをお願いしたかということにおきましては、まず何といっても、先ほどから言っておりますように、国からの強いアプローチがあったと。可児市も、その条例があったり、もちろん条例ばかりだけじゃなくてもいいんです。指導要綱だって、ガイドラインだって、市がこのことだけは困ると。例えば住宅地にできては困るんだというような意思表示があるものがあれば、それを国から、事業者の方がもし申請をしたら、そこへ行って、それで、ここにはこういうことが出ているんだよということで、初期の段階からきちっと事業者にお話をする。話をしていって、少しでもトラブルをなくす。場合によっては、まちのところにも行くかもしれない。そういったことを、国が、何度か行ったときに、とにかくそれを強調されました。  だから、自治体が条例だったり、ガイドラインだったり、指導要綱を出してきてくれと。条例だったらなおさらいいんだと。なぜなら、認定取り消しをするから。だから、バックアップがあるから、だから条例をつくってきてくれないかということがあったので、それで今回は質問をしたわけでございます。お願いをしたわけでございます。それと、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)が改正になったということもあります。  きょう、傍聴者の中には、今度兼山に20ヘクタール余りの斜面にできるということで、土砂が流れてこやしないかといって心配した、下にお住まいの御嵩町の方、それから、山城の金山城址の下のところに太陽光発電設備ができてはと心配で見えた兼山の方、そして先日、欅ケ丘での太陽光発電設備において協定書を締結されたコミュニティー団体の方々も見えます。  今、やはり市としては、今いろんなところでこれがある、あれがあると言われて、ガードが本当にかたくて、どうしてこれほど国がやる、それからこれだけ問題がある、条例をつくることで、そうすることによって事業者の方々も多少は認識を持って、そして避けるところは避ける、適正な太陽光発電になっていくだろうということがわかっている、よその自治体もみんな条例をつくっていこうとなっている。にもかかわらず、ここで、いや、まだ条例じゃない、FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)がある、まちづくり条例があるというふうに、かたくなにおっしゃるということに非常に残念でなりません。今こそ、市としての意思表示をしっかりと示すということが大事ですし、市民としても、国としても、そういった市の動きを見ていると思いますし、私は試されているときだと思って、きょうはまた再び太陽光発電設備の条例制定ということに、拙くはございましたけれども、質問をさせていただきました。  もし可能であれば、きょうはもちろん部長のお話は、意見は市としてのことだというふうに聞いておりますが、もし可能であれば、最後に市長からもお話が聞けたら幸いでございます。 331: ◯議長(伊藤 壽君) 市長 冨田成輝君。 332: ◯市長(冨田成輝君) 御質問の趣旨はわかっておりますが、条例が、要するに定めたからといって、法律で認めたところをだめだということは言えないんです、事は。法律に違反するような条例はできないわけです。ということは、法律の中で任せられている部分、条例で規制してもいいよと言われている部分、あるいは法律以上に上乗せしてもいいよという条例ならもちろんできるわけです。  ですから、例えば今の欅ケ丘のところ、あれは法令上、国の解釈上もできるわけです、太陽光発電設備は。それを、ここはだめですという条例はできないんです。そういう条例をもしつくったとしても、つくったら、ああ、何とかしてくれると皆さん思うわけです。でも、現実は、その条例は法律違反になって、もちろん経済産業省もそんなものを説明するわけありません。だから、食い違っているところは、経済産業省は、条例をつくってくれればちゃんとやりますよと言っているその条例というのは、認められた条例。しかも、手続的なことは、罰則にすれば手続を踏ませることはできるけど、取り消しまでやろうと思ったら、ちゃんと法律に認められた罰則なり、そういう強制手段がある条例じゃないとだめだと言っている。  ですから、田原議員が説明に上げられた取り消しの案件も農地法違反なんです。過去に条例違反で取り消した事例はありません、調べた限り。あったのは、手続が踏まれていないから、もう一回手続しなさいと言われて手続をし直した、それはあるんです。そうすると、実質上、手続の話なんです。  ですから、これは引き続き研究します。ちょっと経済産業省の話の議員の理解と、我々が理解しておるところが随分違いますので、法的に考えても、法律に反するような条例はできるわけないし、できたからといっても、それは強制できるわけないし、業者も聞くわけありません。だから、変な条例をつくって、変な期待を持たせることはできないわけですから、今後、姿勢というのは、もちろん市民の安全を守るというのは我々の姿勢ですので、有効な条例ができて、そういう姿勢が示せる可能性があるならば、それはやっていきますと。まずは3,000平米を1,000平米までに落とすかどうか、まずはそれはより早いので、それはやっていくということですので、この辺は、どういう適正な条例を本当につくることができるかどうかというところにかかっていますので、有効な条例ができるのであれば、それは遅滞なくつくっていくべきだというふうには思っておりますが、現状ではなかなか難しいと部長が答弁したとおりでございます。 333: ◯議長(伊藤 壽君) 申し合わせの質問時間を経過しましたので、よろしくお願いします。  以上で、4番議員 田原理香さんの質問を終わります。  ここでお諮りします。本日の一般質問はこの程度にとどめ、一般質問のうち、16番議員 野呂和久君以降の一般質問及び日程第4以降についてはあすにしたいと思います。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 334: ◯議長(伊藤 壽君) 御異議がないものと認めます。  本日はこれをもって延会します。  次は、あす午前9時から本日の日程に引き続き会議を開きますので、よろしくお願いします。  本日は長時間にわたり、まことにお疲れさまでした。                                 延会 午後4時10分  前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。     令和元年12月3日         可児市議会議長     伊  藤     壽         署 名 議 員     伊  藤  健  二         署 名 議 員     冨  田  牧  子 発言が指定されていません。 Copyright (c) KANI CITY PLENARY ASSEMBLY MINUTES, 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