本日の日程は、お手元に配付しましたとおり定めましたので、よろしくお願いします。
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会議録署名議員の指名
7:
◯議長(
可児慶志君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本日の会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、22番議員 林則夫君、1番議員 伊藤壽君を指名します。
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会期の決定について
8:
◯議長(
可児慶志君) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。
今期
定例会の会期は、本日から12月22日までの23日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
9:
◯議長(
可児慶志君) 御異議がないものと認めます。よって、今期
定例会の会期は、本日から12月22日までの23日間と決定いたしました。
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諸般の報告
10:
◯議長(
可児慶志君) 日程第3、諸般の報告をします。
地方自治法第180条の規定による専決処分の報告が市長から提出されましたので、配付しました。
次に、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成23年9月分及び10月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付しました。
次に、各常任委員会における所管事務の継続調査についての報告書が各委員長から提出されましたので、その写しをお手元に配付しました。
また、この間における陳情につきましては、お手元の
文書表のとおり6件受理しております。これらの陳情につきましては、それぞれ所管委員会で審査をお願いしますので、御了承願います。
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議案第67号について(提案説明・質疑・討論・採決)
11:
◯議長(
可児慶志君) 日程第4、議案第67号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。
提出議案の説明を求めます。
市長
冨田成輝君。
12:
◯市長(
冨田成輝君) 議案第67号 人権擁護委員候補者の推薦につきましては、現委員の飯田久美子さんの任期が平成24年3月31日をもって満了となるため、引き続き推薦することにつきまして、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の御意見を求めるものです。
人権擁護委員には、複雑多様化した社会に対応して、地域に密着した人権擁護活動に熱意を持って取り組んでいただくことと、そして時代の進展に伴う新たな人権課題等に十分な理解を持って活動していただくことが期待されるところであります。
飯田さんは、人格温厚にして識見も高く、地域活動にも大変御尽力いただいております。平成21年4月に人権擁護委員に御就任以来、人権・困りごと相談員や各種の人権啓発活動のほか、市内幼稚園・保育園での人権紙芝居の実施、市内小学校での人権教室の開催などにつて率先して活動されており、今後ますますの御活躍が期待できる方でありますので、人権擁護委員候補者として再推薦いたすものです。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
13:
◯議長(
可児慶志君) これより質疑を許します。
〔
発言する者なし〕
14:
◯議長(
可児慶志君) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。
お諮りします。ただいま議題となっております議案第67号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
15:
◯議長(
可児慶志君) 御異議がないものと認めます。よって、本議案については委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより討論を許します。
〔
発言する者なし〕
16:
◯議長(
可児慶志君) 討論もないようですので、これにて討論を終結します。
議案第67号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。
お諮りします。本議案は原案のとおり推薦することを可とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
17:
◯議長(
可児慶志君) 御異議がないものと認めます。よって、本議案は原案のとおり推薦することを可とすることに決定しました。
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議案第60号について(提案説明・質疑・討論・採決)
18:
◯議長(
可児慶志君) 日程第5、議案第60号 可児市職員の給与支給に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
提出議案の説明を求めます。
総務部長
丹羽逸郎君。
19:
◯総務部長(
丹羽逸郎君) それでは、議案第60号 可児市職員の給与支給に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御説明させていただきます。
この議案につきましては、資料ナンバー4の議案説明書を見ていただきたいと思います。
1ページの下の方にございます。
この条例につきましては、本年9月30日の人事院勧告に準じて、一般職職員の給料表等を改定するものでございます。今回の改正内容は、給料月額を平均0.2%程度引き下げるものでございます。ただし、低額層は据え置きとなります。
次のページになりますが、2)のア、給料の切りかえに伴う経過措置に係る切りかえ前の給料月額、いわゆる現給保障が0.9%減額になります。現行は0.41%の減額になっております。
次のイは、平成24年4月1日から給料の切りかえに伴う経過措置として、支給する給料の額、現給保障を半減します。ただし、減額の上限は1万円といたします。また、平成18年4月1日の給料の切りかえに伴う経過措置につきましては、その適用期限を平成25年3月31日までといたします。それ以後は現給保障がなくなります。
そして、3)でございますが、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置といたしまして、平成23年4月から11月の期間に係る給与改定に伴う格差を解消するため、平成23年12月の期末手当で0.37%の減額調整をするというものでございます。
この条例の施行は平成23年12月1日としております。ただし、第2条、第5条の現給保障を半額とする等の規定につきましては、平成24年4月1日の施行といたします。
以上が改正の内容でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
20:
◯議長(
可児慶志君) これより質疑を許します。
〔挙手する者あり〕
21:
◯議長(
可児慶志君) 18番 伊藤健二君。
22: ◯18番(伊藤健二君) 18番、日本共産党可児市議団の伊藤健二でございます。
議案第60号の質疑をさせていただきます。
先般、養老町議会は、ラスパイレス指数が92.3%と当町の職員の水準が低いことを理由にしまして、今回の人事院勧告に基づく給与改定案を養老町臨時議会で初めて否決をいたしました。可児市では、このラスパイレス指数については平成22年は101%と聞いておりますが、平成23年、ことしの春の時点では、どうなっておったものでしょうか。数字が出るものなら、教えていただきたいと思います。また、それが出ないんであれば、今回の措置によって今後どういう傾向になっていくのか、その辺、推測を含めて御回答いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
23:
◯議長(
可児慶志君) 執行部の答弁を求めます。
総務部長
丹羽逸郎君。
24:
◯総務部長(
丹羽逸郎君) ラスパイレス指数でございますが、平成22年4月は100.1%でございました。ことしの4月の数字につきましては、まだ公表はされておりません。これまでの国家公務員給与の状況をかんがみますと、今回の本年4月の時点におきましては、若干下がるという予想はしておるところでございます。
〔
発言する者あり〕
25:
◯総務部長(
丹羽逸郎君) 市の方が下がるという予想をしております。
〔挙手する者あり〕
26:
◯議長(
可児慶志君) 18番 伊藤健二君。
27: ◯18番(伊藤健二君) どうもありがとうございました。以上で質疑を終わります。
28:
◯議長(
可児慶志君) ほかに質疑はございませんか。
〔
発言する者なし〕
29:
◯議長(
可児慶志君) ほかに質疑もないようですので、これにて質疑を終結します。
お諮りします。ただいま議題となっております議案第60号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
30:
◯議長(
可児慶志君) 御異議がないものと認めます。よって、本議案については委員会の付託を省略することに決定しました。
これより討論を許します。
〔挙手する者あり〕
31:
◯議長(
可児慶志君) 18番議員 伊藤健二君。
32: ◯18番(伊藤健二君) 18番 伊藤健二です。
日本共産党可児市議団を代表しまして、議案第60号 可児市職員の給与支給に関する条例等の一部を改正する条例の制定について反対の立場で討論をいたします。
日本共産党可児市議団は、これまでも人事院勧告に準拠する職員給与の切り下げについては反対をしてまいりました。今回、地方公務員は0.23%の引き下げを適用させて、本市におきましては、今、御説明にありましたように、約0.2%の平均引き下げを提案してきておるところでございます。しかし、震災復興財源を名目にしまして、一方で国家公務員においては別途の特別法をつくり、最高裁判所の判例をも無視して、複数年にわたりまして、この人事院勧告を無視し、先送りをする、こういう措置をとろうとしております。これは、大幅な賃下げを行う内容のものでございまして、明らかに憲法の規定に違反をする中身だと言わなくてはなりません。最高裁判所判例は、単年度でやむを得ない臨時措置として認められるとしておりましたが、そうした判例の趣旨をも無視する内容であるからであります。私ども日本共産党は、こうした人事院勧告そのものは、代償措置として必要な措置を定めておるわけでありますが、そうした点の無視、さらに、今も紹介しましたように最高裁判所判例にも明確に違反するという点で、二重に問題なやり方であります。こうした民主党政府のやり方に強く反対をし、一般公務員を目のかたきにした公務員たたき、あるいはもっと給料を減らせとあおりをするような、こうした対応については、明確に批判をするものであります。復興財源ということを口にするのであれば、政党助成金などの削減をまず最初に行って、議員・国会がみずから復興財源の問題について明確な対応をしていくべきだと考えます。今や、もはや政府自身が、こうした人事院勧告制度を崩壊させている現状にあります。国家公務員の賃金の引き下げは、すぐ地方に波及をし、地方公務員への影響も出てまいります。また、こうした公務員による給与の引き下げは公務員準拠となっている社会福祉法人や、こうした関連施設などの職員の給与にも大きく影響するものであります。多大な影響を与える公務員給与の一方的で、かつさかのぼっての遡及的切り下げ措置に強く反対をいたします。
既に御存じのように、今、景気の動向、例えば完全失業率は、さきの10月発表の政府の資料でも4.1%と高どまりをしております。また、雇用不安は一向に改善しておりません。総務省が10月29日に発表した家計調査による消費指数の動向は、昨年と比べまして7カ月連続で減っており、10月については1.9%減の27万10円と、これが家庭消費支出の額であります。このもとでは、地元経済に悪い影響を与えるだけだと言わなくてはなりません。削減したこの可児市の財源をどのように生かしていくのか、そういった点でもまだまだ不鮮明でありまして、こうした状況のもとでの今条例案には反対をせざるを得ません。以上で反対討論を終わります。
33:
◯議長(
可児慶志君) ほかに討論はございませんか。
〔
発言する者なし〕
34:
◯議長(
可児慶志君) ほかに討論もないようですので、これにて討論を終結します。
議案第60号 可児市職員の給与支給に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
お諮りします。本議案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
35:
◯議長(
可児慶志君) 起立多数と認めます。よって、本議案は原案のとおり決定しました。
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議案第55号から議案第59号まで、議案第61号から議案第66号まで及び議案第68号から議
案第70号までについて(提案説明)
36:
◯議長(
可児慶志君) 日程第6、議案第55号から議案第59号まで、議案第61号から議案第66号まで及び議案第68号から議案第70号までの14議案を一括議題とします。
提出議案の説明を求めます。
企画部長 古山隆行君。
37: ◯企画部長(古山隆行君) それでは私から、議案第55号、56号及び57号につきまして御説明いたします。
資料番号の2番をお願いいたします。
平成23年度可児市一般会計、特別会計補正予算書1ページをお願いいたします。
平成23年度可児市一般会計補正予算(第4号)でございます。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,160万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ285億8,030万円とし、あわせまして繰越明許費の補正をお願いするものでございます。
2ページをごらんください。
まず歳入でございます。
県支出金、県補助金1,160万円の増額は、民生費県補助金として、養護訓練センターの遊具や図書を購入するための障がい者自立支援対策臨時特例交付金45万5,000円及び地域子ども見守りモデル事業に係る地域子育て創生事業補助金844万5,000円でございます。並びに、教育費県補助金として、放課後児童クラブにAEDを設置する事業に対する地域子育て創生事業補助金270万円でございます。
次に3ページの歳出でございます。
今回の補正予算には、人件費の補正がたくさんございますが、これは先ほどの条例にありましたが、平成23年人事院勧告に準じまして、給料表の減額改定をすることによる職員の給料、手当、共済費等の補正及び職員の動静による補正でございます。
款1の議会費の2,026万2,000円の減額は、職員人件費の減額のほか、7月の一般選挙による改選までの間、欠員となっておりました議員お2人分の報酬、期末手当、議員共済会給付負担金の減額、そして改選後の議員8人の方には、在任期間が短いということから12月の期末手当に期間率が適用されることによる減額、そして議会基本条例策定に向けた学識経験者による調査・研究、講演会等に対する謝礼16万円の増額でございます。
款2総務費の総務管理費319万5,000円の増額は、職員人件費2,679万9,000円の減額、財政調整基金積立金2,649万4,000円の増額、そして自治会集会所の耐震・改修工事に対する補助金350万円の増額でございます。徴税費の825万5,000円の減額は、職員人件費の減額でございます。戸籍住民基本台帳費972万4,000円の減額は、職員人件費の減額のほか、住民基本台帳法の改正によりまして、外国人についても住民票を作成するようになりますが、これに必要な住民基本台帳システム等の改修に係る委託費244万円の増額でございます。それから、監査委員費59万1,000円の増額は、職員人件費の増額でございます。
次に、款3民生費、社会福祉費1,580万4,000円の減額は、職員人件費の減額でございます。児童福祉費1,643万9,000円の増額は、職員人件費の増額のほか、地域子ども見守りモデル事業に係るエアコン工事、備品購入、事務費、補助金など644万5,000円の増額、養護訓練センターの遊具や絵本などの購入費45万5,000円の増額でございます。そして、生活保護費199万4,000円の減額は、職員人件費の減額でございます。
次に、款4衛生費でございます。保健衛生費762万4,000円の増額、そして、款6の農林水産業費、農業費184万6,000円の減額及び林業費の86万9,000円の増額及び款7商工費の239万7,000円の増額は、いずれも職員人件費の調整によるものでございます。
次に、款8土木費、土木管理費1,108万7,000円の減額は、職員人件費の減額でございます。4ページへまいりまして、道路橋りょう費1,280万円の増額は、10カ所の道路維持補修及び1カ所の調査設計を行うものでございます。河川費の3,050万円の主な内容といたしまして、中恵土地内の排水路の測量設計と用地購入、中郷川最下流部の測量設計、そして広見・川北地区及び久々利地内の排水路工事費などでございます。都市計画費126万3,000円の減額及び住宅費101万4,000円の増額は、いずれも職員人件費の調整でございます。
次に、款9消防費の1,624万2,000円の増額は、職員人件費のほか、消防団員等公務災害補償等共済基金の掛金を782万1,000円増額するものでございます。これは、3月11日の東日本大震災におきまして、多くの消防団員が公務中、大津波に巻き込まれて殉職をされました。通知によりますと、死者・行方不明合わせて251名ということでございました。亡くなられた方には、この消防団員等公務災害補償等共済基金から補償費が支払われますが、これが約230億円必要ということのようでございまして、基金が持っております調整の準備金を取り崩しても、なお約200億円が不足するということでございます。そこで、政令が改正されまして、平成23年度に限り共済掛金を団員1人当たり2万2,800円追加負担するということになりまして、可児市の消防団員の定数が343名でございますので、782万1,000円を増額するというものでございます。
次に、款10教育費、教育総務費678万9,000円の減額は、職員人件費の減額でございます。小学校費270万円の増額は、放課後児童クラブ10カ所にAEDを購入するものでございます。中学校費1万円の減額、幼稚園費36万5,000円の減額、社会教育費258万7,000円の減額、保健体育費278万5,000円の減額は、いずれも職員人件費の減額でございます。
以上が歳出予算の補正でございます。
次に、5ページお願いします。
5ページの繰越明許費の補正でございます。
土木費、都市計画費の運動公園整備事業において6,000万円を平成24年度に繰り越すものでございます。これは、年度当初、東日本大震災の影響で、その復旧費用に充てる可能性があるとして、日本全体で社会資本整備交付金の5%が留保されており、可児市では運動公園整備事業に係る補助金が30%減額されておりました。このたび、国において復旧・復興財源のめどが立ったということから、この留保がなくなりまして、運動公園に対する補助金が3,000万円増加する見込みとなり、この時期からの発注ということもございまして、テニスコート管理棟建設工事の一部6,000万円を平成24年度に繰り越すというものでございます。
以上が、議案第55号 平成23年度可児市一般会計補正予算(第4号)に係る説明でございます。
次に、議案第56号 平成23年度可児市二野財産区特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
31ページをごらんください。
この補正予算は、歳入歳出予算の総額に変更はございませんで、歳入の科目間の補正でございます。
次のページの第1表をごらんください。
繰越金112万2,000円の減額は、平成22年度からの繰越金が見込みより少なかったため減額するものでございます。そして、不足分となります112万2,000円について、款4の繰入金、基金繰入金を増額するものでございます。
以上が、議案第56号 平成23年度可児市二野財産区特別会計補正予算(第1号)に係る説明でございます。
次に、35ページをお願いいたします。
議案第57号 平成23年度可児市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
今回の補正予算は、平成23年人事院勧告に準じまして、給料表の減額改定をすることによりまして、職員給料、手当、共済費等の補正及び職員の動静による補正でございます。
収益的収入及び支出について、支出の水道事業費、営業費用から162万6,000円を減額し、水道事業費を22億3,137万4,000円とし、資本的収入及び支出について、資本的支出、建設改良費から166万9,000円を減額し、資本的支出を7億2,833万1,000円とするものでございます。
以上で説明を終わります。
38:
◯議長(
可児慶志君) 総務部長
丹羽逸郎君。
39:
◯総務部長(
丹羽逸郎君) それでは、資料ナンバー1の第7回可児市議会
定例会議案と資料ナンバー4の提出議案説明書により説明をさせていただきます。
初めに、資料ナンバー1の議案書3ページをごらんください。資料ナンバー4の提出議案説明書では1ページになります。
議案第58号 可児市部設置条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、平成24年度の組織機構の再編に伴い、改正するものでございます。
改正内容は、第1条で企画部及び環境経済部を廃止し、企画経済部及び市民部を新設するものでございます。第2条におきましては、企画部及び環境経済部の分掌事務を廃止し、企画経済部及び市民部の分掌事務を定めるととともに、その他の部につきましても必要な分掌事務を改めるものでございます。
議案書の5ページの一番下になりますが、施行日は平成24年4月1日でございます。
次に、議案書の6ページをお願いいたします。
議案第59号 可児市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてでございます。
これは、高度の専門的な知識経験を必要とする業務や、一定期間に限り増加する業務等に対し、専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する人などを任期つきで採用するために制定するものでございます。この条例は、第1条にありますように、平成14年に制定された地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づいて定めるものでございますが、このたび、来年の組織機構の再編において、その必要性がある場合を想定して制定するものでございます。
内容につきましては、第2条から第4条では、職員及び短時間勤務職員の任期を定めた採用について、第5条では第3条、第4条に定めた職員の任期の特例、第6条では任期の更新、8ページの第7条、第8条では給与の特例、第9条、第10条では給与条例の適用除外等について規定いたしております。
また、9ページからめくっていただきまして、15ページの附則につきましては、この条例の制定に伴いまして、関連する条例の文言を整理するものでございます。
16ページになりますが、この別表は第2条第1項で採用された特定任期付職員に適用する給料表でございます。
この条例の施行日は平成24年1月1日といたしております。
続きまして、議案書の34ページをお願いいたします。
議案第61号 可児市税条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
議案説明書では2ページになります。
これは、地方税法の改正に伴い、可児市税条例等を一部改正するものでございます。
第1条の可児市税条例の改正では、地方税法の改正により、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられたことなどに伴い、可児市税条例の第20条の5及び38ページの付則第7条の4を地方税法第314条の7第1項の規定を引用することにより、条文を整備するものでございます。
次に、39ページの付則第8条は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の規定でございますが、地方税法の改正により、本条の特例措置について免税対象を2,000頭から1,500頭に縮減した上で、適用期限が平成24年度から平成27年度に延長されたことに伴い、本条において適用期限を改正するとともに、免税対象の縮減等に関する部分については、地方税法の規定を引用して条文を整備するものでございます。
41ページをお願いいたします。
付則第10条の2は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正に伴い、地方税法附則第15条の8第4項が改正されたため、これにあわせて第4項の規定を整備するものでございます。
次の付則第18条は、先ほどの第20条の5、付則第7条の4の改正に伴いまして、読みかえ不要となるため条文を整備するものでございます。
以下の42ページの付則第19条、それから43ページの付則第20条、44ページの付則第22条、45ページの付則第23条、46ページの付則第24条の2、それから47ページの付則第24条の4は、先ほどの付則第18条と同内容の改正でございます。
次に、48ページの右側最下段にございます付則第27条は、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が地方自治法の改正に伴い、東日本大震災による場合は控除対象期間の残りの期間について、引き続き住宅ローン控除を適用することができるよう規定するものでございます。
次に、49ページの下の方ですが、第2条、可児市税条例の一部を改正する条例の改正でございますが、次の50ページを見ていただきたいと思います。附則第2条第4項は、第20条の5の改正に伴い、条文を整備するものでございます。
第8項、51ページの第15項、それから52ページの第20項は、上場株式等の配当所得、譲渡所得等に対する1.8%の軽減税率等の特例措置を地方税法の改正に伴い2年延長するものでございます。
次に、第3条の改正は、地方税法の改正により非課税口座内の上場株式等の譲渡に係る所得の計算の特例措置の施行日が2年延長されたことに伴うものでございます。
次に、53ページになりますが、この条例の施行日は平成24年1月1日でございます。ただし、第1条中付則第8条の改正規定及び附則第2条第2項の規定につきましては平成25年1月1日からの施行になります。
それでは、次に54ページをお願いいたします。
議案第62号 可児市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、地方税法施行令の改正に伴いまして、課税限度額を改正するものでございます。
改正の内容といたしましては、第3条第2項は基礎課税額に係る課税限度額を「50万円」から「51万円」に、第3項は後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を「13万円」から「14万円」に、第4項は介護納付金課税額に係る課税限度額を「10万円」から「12万円」に引き上げるものでございます。
55ページの第23条は、課税限度額の引き上げに伴い条文を整備するものでございます。
この改正の施行日は平成24年4月1日でございます。
次に56ページをお願いいたします。
議案第63号 可児市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の制定についてでございます。
この条例は、教育委員会が所管する事務の一部を市長が管理、執行するために制定するものでございます。市長が管理、執行する事務として、スポーツに関すること及び文化に関することを規定いたしております。
附則の第2項、第3項では、本条例の施行前に行われた教育委員会がした許可等や、教育委員会に対してした申請等は、市長がした許可等、または市長に対してした申請等とみなすという経過措置を規定いたしております。
附則第4項から58ページの附則第6項では、この条例の制定に伴って、改正が必要となる条例の改正を行うものでございます。
この条例の施行日は平成24年4月1日でございます。
次に、議案第64号 可児市養護訓練センター設置条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これは、障害者自立支援法及び児童福祉法の改正により、養護訓練センターで行う児童デイサービスが児童福祉法の児童発達支援事業として位置づけられたことなどにより改正するものでございます。
改正内容といたしましては、条例の題名を「可児市養護訓練センター設置条例」から「可児市児童発達支援センター設置条例」に改めることにいたしております。
第1条では、設置の目的をわかりやすいように見直しをしております。
第2条では、施設の名称を「可児市養護訓練センター」から「可児市こども発達支援センターくれよん」に改称いたします。
次のページになりますが、第4条では根拠法令を児童福祉法に改め、同法に規定する児童発達支援事業を行うこととしております。
第5条では、事業の対象児童を幼児から乳幼児に拡大することといたしております。
この改正の施行日は平成24年4月1日でございます。
次に、議案書の61ページ、議案説明書では4ページになります。
議案第65号 可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
この条例の改正は、一般廃棄物集積場に排出されたリサイクル可能資源の不正な持ち去りを防止するために改正を行うものでございます。
主な改正点は、第10条にリサイクル可能資源の所有権が市に帰属することを規定し、次のページになりますが、第11条で市または市が指定する者以外の者のリサイクル可能資源の収集または運搬を禁止すること等を規定いたしております。第13条では、第11条第2項の規定による命令に従わない者に対し20万円以下の罰金に処すことを規定いたしております。
この条例の施行日は平成24年4月1日でございます。
次に、議案第66号 可児市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
経済の活性化、雇用の拡大のための企業誘致をより一層推進するために改正をしようとするものでございます。
第2条の用語の意義で、(1)工場等を事業所等とし、事業の定義で、イの情報通信業の業種の限定をなくしております。また、ウ、運輸業、エ、無店舗小売業、それから64ページになりますが、ケ、その他の事業を加えております。(2)事業所等の設置におきましては、イの増設及びウの移設の対象に運輸業及び小売業の事業所等を加えております。
次に、66ページになりますが、第4条第2項では事業所等設置奨励金の交付期間をすべての事業について5年度に延長いたします。
第4条の2第1項では、雇用促進奨励金の交付額を1人につき「15万円」から「30万円」に引き上げ、限度額を1事業者につき「1,500万円」から「3,000万円」に引き上げをいたします。
また、68ページの別表を見ていただきたいと思います。
奨励措置を受けることができる事業者について、新規雇用者の数の基準をすべて5人以上とするなど、その要件を見直しております。
この条例の施行日は平成24年1月1日としております。
次に、70ページをお願いいたします。
議案第68号 岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更についてでございます。
これは、組合の事務所の位置を特定し、組合議員のうち組合市町村の町村の長を代表する者の選任方法を改めるために変更するものでございます。
施行日は岐阜県知事の許可のあった日でございます。
次に、議案第69号 市道路線の認定についてでございます。
資料ナンバー6の市道路線の認定位置図をごらんいただきたいと思います。
これは、県道可児川停車場日本ライン公園線のうち、国道41号大脇交差点から木曽川方面を市道に移管するもので、起点・終点ともに可児市土田字大脇の区間を市道6149号線として認定をお願いするものでございます。
最後に、議案書の72ページでございます。
議案第70号 御嵩町道路線の認定の承諾についてでございます。
資料ナンバー7の御嵩町道路線の認定の承諾位置図をごらんいただきたいと思います。
これは、可児市石森と御嵩町伏見の可児川にかかる野崎橋の全体を御嵩町が町道認定し管理するというもので、御嵩町長が可児市内に町道路線を認定することについて承諾をするというものでございます。
以上で提出議案の説明を終わります。よろしくお願いいたします。
40:
◯議長(
可児慶志君) 以上で提出議案の説明は終わりました。
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散会の宣告
41:
◯議長(
可児慶志君) 以上で本日の日程は終わりました。
お諮りします。議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめ、議案精読のため、明日から12月6日までの6日間を休会といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
42:
◯議長(
可児慶志君) 御異議がないものと認めます。よって、明日から12月6日までの6日間を休会とすることに決定しました。
次は12月7日午前9時から会議を再開しますので、よろしくお願いします。
本日はこれをもって散会します。長時間にわたり、まことにお疲れさまでございました。
散会 午前9時55分
前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
平成23年11月30日
可児市議会議長 可 児 慶 志
署 名 議 員 林 則 夫
署 名 議 員 伊 藤 壽
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