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平成22年第3回定例会(第3日) 名簿 開催日:2010-06-15
平成22年第3回定例会(第3日) 本文 開催日:2010-06-15

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  1. 可児市議会 2010-06-15
    平成22年第3回定例会(第3日) 本文 開催日:2010-06-15


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2010-06-15: 平成22年第3回定例会(第3日) 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 140 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長可児教和君) 選択 2 :  ◯議長可児教和君) 選択 3 :  ◯議長可児教和君) 選択 4 :  ◯議長可児教和君) 選択 5 :  ◯7番(山田喜弘君) 選択 6 :  ◯議長可児教和君) 選択 7 :  ◯総務部長伊藤 壽君) 選択 8 :  ◯議長可児教和君) 選択 9 :  ◯7番(山田喜弘君) 選択 10 :  ◯議長可児教和君) 選択 11 :  ◯総務部長伊藤 壽君) 選択 12 :  ◯議長可児教和君) 選択 13 :  ◯7番(山田喜弘君) 選択 14 :  ◯議長可児教和君) 選択 15 :  ◯総務部長伊藤 壽君) 選択 16 :  ◯議長可児教和君) 選択 17 :  ◯7番(山田喜弘君) 選択 18 :  ◯議長可児教和君) 選択 19 :  ◯総務部長伊藤 壽君) 選択 20 :  ◯議長可児教和君) 選択 21 :  ◯7番(山田喜弘君) 選択 22 :  ◯議長可児教和君) 選択 23 :  ◯環境経済部長(片桐厚司君) 選択 24 :  ◯議長可児教和君) 選択 25 :  ◯7番(山田喜弘君) 選択 26 :  ◯議長可児教和君) 選択 27 :  ◯環境経済部長(片桐厚司君) 選択 28 :  ◯議長可児教和君) 選択 29 :  ◯7番(山田喜弘君) 選択 30 :  ◯議長可児教和君) 選択 31 :  ◯環境経済部長(片桐厚司君) 選択 32 :  ◯議長可児教和君) 選択 33 :  ◯7番(山田喜弘君) 選択 34 :  ◯議長可児教和君) 選択 35 :  ◯環境経済部長(片桐厚司君) 選択 36 :  ◯議長可児教和君) 選択 37 :  ◯7番(山田喜弘君) 選択 38 :  ◯議長可児教和君) 選択 39 :  ◯環境経済部長(片桐厚司君) 選択 40 :  ◯議長可児教和君) 選択 41 :  ◯7番(山田喜弘君) 選択 42 :  ◯議長可児教和君) 選択 43 :  ◯9番(小村昌弘君) 選択 44 :  ◯議長可児教和君) 選択 45 :  ◯総務部長伊藤 壽君) 選択 46 :  ◯議長可児教和君) 選択 47 :  ◯9番(小村昌弘君) 選択 48 :  ◯議長可児教和君) 選択 49 :  ◯総務部長伊藤 壽君) 選択 50 :  ◯議長可児教和君) 選択 51 :  ◯9番(小村昌弘君) 選択 52 :  ◯議長可児教和君) 選択 53 :  ◯総務部長伊藤 壽君) 選択 54 :  ◯議長可児教和君) 選択 55 :  ◯9番(小村昌弘君) 選択 56 :  ◯議長可児教和君) 選択 57 :  ◯総務部長伊藤 壽君) 選択 58 :  ◯議長可児教和君) 選択 59 :  ◯9番(小村昌弘君) 選択 60 :  ◯議長可児教和君) 選択 61 :  ◯総務部長伊藤 壽君) 選択 62 :  ◯議長可児教和君) 選択 63 :  ◯9番(小村昌弘君) 選択 64 :  ◯議長可児教和君) 選択 65 :  ◯企画部長(佐橋雅喜君) 選択 66 :  ◯議長可児教和君) 選択 67 :  ◯9番(小村昌弘君) 選択 68 :  ◯議長可児教和君) 選択 69 :  ◯建設部長(中村 茂君) 選択 70 :  ◯議長可児教和君) 選択 71 :  ◯9番(小村昌弘君) 選択 72 :  ◯議長可児教和君) 選択 73 :  ◯建設部長(中村 茂君) 選択 74 :  ◯議長可児教和君) 選択 75 :  ◯9番(小村昌弘君) 選択 76 :  ◯議長可児教和君) 選択 77 :  ◯建設部長(中村 茂君) 選択 78 :  ◯議長可児教和君) 選択 79 :  ◯9番(小村昌弘君) 選択 80 :  ◯議長可児教和君) 選択 81 :  ◯議長可児教和君) 選択 82 :  ◯10番(山根一男君) 選択 83 :  ◯議長可児教和君) 選択 84 :  ◯企画部長(佐橋雅喜君) 選択 85 :  ◯議長可児教和君) 選択 86 :  ◯10番(山根一男君) 選択 87 :  ◯議長可児教和君) 選択 88 :  ◯企画部長(佐橋雅喜君) 選択 89 :  ◯議長可児教和君) 選択 90 :  ◯10番(山根一男君) 選択 91 :  ◯議長可児教和君) 選択 92 :  ◯企画部長(佐橋雅喜君) 選択 93 :  ◯議長可児教和君) 選択 94 :  ◯10番(山根一男君) 選択 95 :  ◯議長可児教和君) 選択 96 :  ◯企画部長(佐橋雅喜君) 選択 97 :  ◯議長可児教和君) 選択 98 :  ◯10番(山根一男君) 選択 99 :  ◯議長可児教和君) 選択 100 :  ◯企画部長(佐橋雅喜君) 選択 101 :  ◯議長可児教和君) 選択 102 :  ◯10番(山根一男君) 選択 103 :  ◯議長可児教和君) 選択 104 :  ◯市長(山田 豊君) 選択 105 :  ◯議長可児教和君) 選択 106 :  ◯10番(山根一男君) 選択 107 :  ◯議長可児教和君) 選択 108 :  ◯企画部長(佐橋雅喜君) 選択 109 :  ◯議長可児教和君) 選択 110 :  ◯10番(山根一男君) 選択 111 :  ◯議長可児教和君) 選択 112 :  ◯企画部長(佐橋雅喜君) 選択 113 :  ◯議長可児教和君) 選択 114 :  ◯10番(山根一男君) 選択 115 :  ◯議長可児教和君) 選択 116 :  ◯企画部長(佐橋雅喜君) 選択 117 :  ◯議長可児教和君) 選択 118 :  ◯10番(山根一男君) 選択 119 :  ◯議長可児教和君) 選択 120 :  ◯議長可児教和君) 選択 121 :  ◯10番(山根一男君) 選択 122 :  ◯議長可児教和君) 選択 123 :  ◯企画部長(佐橋雅喜君) 選択 124 :  ◯議長可児教和君) 選択 125 :  ◯10番(山根一男君) 選択 126 :  ◯議長可児教和君) 選択 127 :  ◯企画部長(佐橋雅喜君) 選択 128 :  ◯議長可児教和君) 選択 129 :  ◯10番(山根一男君) 選択 130 :  ◯議長可児教和君) 選択 131 :  ◯総務部長伊藤 壽君) 選択 132 :  ◯議長可児教和君) 選択 133 :  ◯10番(山根一男君) 選択 134 :  ◯議長可児教和君) 選択 135 :  ◯企画部長(佐橋雅喜君) 選択 136 :  ◯議長可児教和君) 選択 137 :  ◯10番(山根一男君) 選択 138 :  ◯議長可児教和君) 選択 139 :  ◯議長可児教和君) 選択 140 :  ◯議長可児教和君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                                 開議 午前9時00分   ────────────────────────────────────── ◯議長可児教和君) おはようございます。  梅雨に入ったと言われてから3日目ですけれども、とても暑い日が続いております。  本日、会議を再開いたしましたところ、議員各位には御参集を賜りまして、まことにありがとうございます。   ──────────────────────────────────────   開議の宣告 2: ◯議長可児教和君) ただいまの出席議員は22名です。したがって、定足数に達しております。これより前日に引き続き会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付いたしましたとおり定めましたので、よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────   会議録署名議員の指名 3: ◯議長可児教和君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、22番議員 林則夫君、1番議員 澤野伸君を指名いたします。   ──────────────────────────────────────   一般質問 4: ◯議長可児教和君) 日程第2、前日に引き続き一般質問を行います。  通告がございますので、質問を許します。  7番議員 山田喜弘君。 5: ◯7番(山田喜弘君) 7番、可児市議会公明党の山田喜弘です。  では、早速通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
     AED(自動体外式除細動器)の設置事業については、その必要性について本市議会でも過去に一般質問で多くの議員が取り上げてきました。最近では平成19年第5回定例会で澤野議員もその普及と啓蒙活動について、AEDのマップについての質問をされています。  AEDについては、その有効性は理解されつつあります。しかし、総務省消防庁の全国調査によれば、突然心肺停止した人を市民が目撃した際、心臓に電気ショックを与えて救命するAEDを実際に市民が使ったケースは、2008年の1年間で2%にとどまっていることが明らかになりました。AEDは、2004年から一般市民の使用が可能になりました。  そこで、消防庁が全国の消防本部や消防局からデータを集めたところ、2008年に心筋梗塞などで患者が心肺停止した6万3,283件のうち、病院以外の一般市民の前で起きたケースは2万769件、このうち、ほぼ半数の9,970件が市民により心肺蘇生がなされていたが、AEDが使われたのは429件、2.1%にとどまっていたことが明らかになりました。この数字は、2005年の46件から比べると10倍近くふえてはいますが、まだまだ使用率は低いものであります。  消防庁によると、AEDを使わなかった場合、患者の1カ月後の生存率は9.8%でありますが、使用した場合は43.8%と、4.5倍にアップします。また、1カ月後の社会復帰率も未使用では5.6%でありますが、使った場合は38.2%と、6.8倍の高率となります。  調査結果について消防庁は、救急隊員が到着するまでに少しでも早く処置をしてもらうことが救命につながる、もっと多くの人に使ってもらえるよう啓発したいとしています。  厚生労働省研究班によると、AEDの設置台数は、2008年12月現在で約20万台、医療機関や消防署以外では市民が使える場所として公的施設や商業施設、マンションなどに約15万台と、年々設置数が急増する一方で、周知が進まず、使用に不安を抱く人も多いことなどが上げられています。  そこで、本市のAED設置状況と、いざというときのために普及促進についてお尋ねいたします。  一つ目、本市の公共施設及び民間施設におけるAEDの設置状況はどうでしょうか。民間施設については、現在では中津川市などでも民間施設のAED設置を募集しております。  2番目に、いざというときに、どこにAEDがあるかが大事であります。AEDの設置場所を示した「AEDマップ」を埼玉県熊谷市のように市のホームページに掲載はできないでしょうか。  そして、愛知県や埼玉県のように携帯電話でAEDの設置場所を検索できるような取り組みについて本市ではどのように考えているでしょうか。  3番目に、AEDの使用方法をネット動画で配信をすることができないでしょうか。内閣府の「お役立ち動画」にはAEDの操作方法が配信されていますが、これを利用することはどうでしょうか。  4番目に、AEDは健常者だけでなく、聴覚障がい者でも使用できます。聴覚障がい者に対するAED講習会の開催については、どのように考えておられるでしょうか。  5番目に、人の多く集まる場所へのAED設置を有料広告を掲載することによって無料で設置している会社があります。例えば、東京都立公園に40カ所、板橋区立中央図書館、会津若松市役所1階ロビーなどがこれを利用しています。今後の設置予定と、この仕組みを利用することについてどのようにお考えでしょうか。  以上5点について御回答を、よろしくお願いいたします。 6: ◯議長可児教和君) 執行部の答弁を求めます。  総務部長 伊藤壽君。 7: ◯総務部長伊藤 壽君) それでは、AEDの活用推進で安心・安全なまちづくりを問うについてお答えいたします。  1問目の可児市の公共施設のAED設置状況につきましては、平成17年度に1台目を導入し、平成20年度にすべての公共施設に設置を完了しました。公民館や小・中学校など57カ所にAEDが設置してあります。  このほかにイベント等で利用していただくために、貸し出し用として4台所有しております。  民間施設における設置状況につきましては、消防署が講習を行い、把握している数といたしましては、14事業所、43病院に設置してありますが、全容を把握しておりません。  2問目と3問目につきまして、あわせてお答えさせていただきます。  AEDマップをホームページに掲載できないかということですが、可児市ホームページの中に「地理・地図情報」という項目があり、そこをクリックしていただきますとAEDマップがごらんいただけるようになっております。公共施設の利用者には玄関や設置場所付近に表示板がありますので御存じの方も多いかと思いますが、御教示のありました埼玉県熊谷市の例などを確認しまして、PR不足を感じておりますので、AEDマップと動画を取り入れた説明をわかりやすい場所に掲載し、あわせて携帯電話でも検索できるようにしてまいります。  4問目の聴覚障がい者に対するAED講習でございますが、AED講習は可茂消防事務組合で行っております。普通救命講習や防災訓練のメニューとして講習会を開催しております。聴覚障がい者の方でも扱うことができますが、心肺蘇生のためにはAEDだけでなく、胸骨圧迫(心臓マッサージ)も大変重要でございます。そういった説明や疑問点にお答えするために手話や筆談が必要になってくると思われますので、それらのサポートがある状況でしたら可能かと思います。福祉部局と連携し、講習の要望がありましたらおこたえしてまいりたいと考えております。  5点目の無料設置の広告つきAEDについてでございますが、維持管理課の方で、可児やすらぎの森、ふれあいパーク・緑の丘、蘭丸ふるさとの森で導入を進めているところでございます。スポンサーの獲得を設置業者の方で進めていますので、設置できるかどうかは流動的でございますが、このシステムがうまくいけば町なかにもAEDが設置できることになると思います。  いずれにいたしましても、だれでも、いつでも操作を行うことができるようPRや講習の受講を呼びかけてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。                  〔7番議員挙手〕 8: ◯議長可児教和君) 山田喜弘君。 9: ◯7番(山田喜弘君) では、1番目の公共施設については既に完了しているということで、今、民間施設の14事業所、43病院が確認できているということで、民間施設がせっかくあっても市民に知られていないということが問題になってくるわけであります。そういう意味で民間施設の協力について、設置の届け出、別に義務があるわけではありませんが、設置の届けについて協力できるかどうかについてはどのように考えているんでしょうか。 10: ◯議長可児教和君) 総務部長。 11: ◯総務部長伊藤 壽君) ただいまのところ、全容をすべて把握しておりませんので、できるだけ多くを知って市民の方が自由に使えるようになればそれにこしたことはありませんので、方法はあれですが、民間事業所等に設置してみえるところの調査を、方法は別としまして行っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。  そして、それらをあわせて地図情報の中に落とし込めたらというふうに考えております。                  〔7番議員挙手〕 12: ◯議長可児教和君) 山田喜弘君。 13: ◯7番(山田喜弘君) 先ほど愛知県や埼玉県の取り組みなんかを御紹介いたしました。そこでAEDを設置していることについて表示をしているわけであります。設置事業者のがありましたね、ちょっと小さくて申しわけない、お手元に配ればよかったんですが、こういうように「あいちAEDマップ掲載施設」と書いて、愛知県で統一のマークをつくって、AED設置の施設がありますよということがあります。そういう意味で岐阜県もやってもらえればいいですけど、今の財政から考えるとなかなか進まないと思うんですが、可児市でこういう統一的なマークをつけて民間事業者に協力していただくということについてはどうでしょうか。 14: ◯議長可児教和君) 総務部長。 15: ◯総務部長伊藤 壽君) 民間事業所もあるところは、ショッピングセンター等を見てみますと、シールは張ってありますが、どこに設置してあるかわかりづらいというような点もございますし、確かにおっしゃるとおり、そういったシールが張っていないところもございますので、そうした点は、何らか統一したわかりやすいものを表示していただくように市としても考えて、民間の事業所等にお願いをしていくよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。                  〔7番議員挙手〕 16: ◯議長可児教和君) 山田喜弘君。 17: ◯7番(山田喜弘君) では、あと一つ、春日部市なんかがAEDの普及推進計画なんていうのを、これは埼玉県であるからかもしれんですけれども、AEDの普及推進計画というのを立てて推進しているわけであります。その推進をするために、市の役割とか、AEDの設置計画とか、AEDの設置場所の公表とか、AEDの維持管理、そして心肺蘇生法とAEDの普及啓発などを計画を持って進めていくというようなことに取り組んでおられますが、本市としてはこのような推進計画についてどのようにお考えになりますでしょうか。 18: ◯議長可児教和君) 総務部長。 19: ◯総務部長伊藤 壽君) やはりAEDを一元的にどこかでわかりやすく管理といいますか、所在を明らかにしていって、市民の皆さんがいつでも使えるようにというようなことからして、やはりそうした全体を取りまとめたものは必要であるというふうに思っておりますので、今後、その計画についてはどうしていくかというのは考えていきたいと思いますが、まとめて、何らかもっとわかりやすく全体像が見えるように取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。                  〔7番議員挙手〕 20: ◯議長可児教和君) 山田喜弘君。 21: ◯7番(山田喜弘君) ぜひ今部長が言われたこと、本当に一分一秒を争うので、携帯電話についても検索できるというようなお話でしたんで、これは進めていただきたいということであります。そしてAEDの全体像がわかるような推進計画についても、今後、取り組みをしてもらえるようにしていただきたいということであります。  先ほど御紹介したように、AEDは普及していますけれども、なかなか使われていないということであります。本当にすぐに使えるような態勢について、今後とも取り組みをお願いしたいということであります。1番目はこれで終わります。  続きまして、2項目めに移りたいと思います。  2項目めに移る前に、概略として廃棄物の件でありますが、物品回収に係る無料と称して家庭からの物品の回収を行う事業者について本市の状況についてお尋ねするわけでありますが、廃棄物処理法の簡単な説明をちょっとさせていただくと、廃棄物の定義や所有責任の所在、処理方法、処理施設、処理業の基準などを定めた法律であります。正式名は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、「廃掃法」とも略称されています。1970年に従来の清掃法を全面的に改めて制定されたものであります。廃棄物の排出抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることが目的とされております。同法には、廃棄物をみずから利用したり、他人に売ったりできないため、不要になったもので固形状、また液状のものと定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類をしております。廃棄物の処理については、産業廃棄物は排出業者が処理責任を持ち、事業者みずから、または排出事業者の委託を受けた許可業者が処理をすることになっております。一般廃棄物については、市町村が処理の責任を持っております。これまでに数回大きな改正が行われ、適正処理やリサイクルの推進が図られております。  廃棄物処理法では、廃棄物というのは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であって、固形状または液体のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)と定義されております。廃棄物処理法上では、気体は廃棄物に含まれないということでありますが、不要物について、1971年には旧厚生省環境整備課長通知で、「占有者がみずから利用し、または他人に有償で売却することができないため不要となったもの」との解釈が示されております。このみずから利用とは、他人に有償売却できるものを占有者が使用することで有償売却できない場合は該当しないとあります。この廃棄物処理法では、物の性状だけでなく、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価格の有無、占有者の使途を総合的に勘案し、判断するということで、総合的な判断となっております。  廃棄物のリサイクルに関して処理業の許可を要することがリサイクルの推進の阻害要因との指摘が、不要でないリサイクル可能物として不当に放置される事例多発など、適正処理の観点から廃棄物の定義にかかわる議論も盛んになってきております。そして、今、有価物については廃棄物でないと判断されており、この定義を持つ問題が再生利用、リサイクルの潜在的リスクや不適正保管の是正の阻害になっている一面もあると指摘されております。  廃棄物か否かの判断は、主に有償で取引できるか否かということがポイントであります。廃棄物の定義の見直しが幾度も試みられてきましたが、他の手法による定義づけは困難であり、結論が出ないようであります。  なお、行政の実務としては、廃棄物でないものを有価物として有償での取引か否かを基準としておりますが、司法においては、水戸地方裁判所での木くず判決で廃棄物でないものを有用物としてリサイクルの用途のものをこの中に含め、有償での取引か否かの基準には必ずしもこだわらない判断をされております。この行政と司法の基準が異なる混乱が法的リスクから企業を及び腰にさせ、リサイクルの推進を妨げているのではないでしょうか。  さらに、不適正処理案件において有価物、有用物と抗弁をされた場合、行政は強い指導に踏み切ることをちゅうちょする傾向にもあります。廃棄物の法的定義のあいまいさが不法投棄や不適正保管を撲滅できない遠因となっているのではないかと考えられております。  そこで、最近、本市でも空き地を利用し、家庭からの不用品の回収を無料とうたって行っているのを見受けられます。チラシには短期間となっている場合もありますが、実態としては1カ月を超えて回収を行っている場合もあります。  そこで、1番目、本市としてどのくらいの数の業者が動いているのか把握し、対応はどうしているのか、お尋ねします。  2番目として、こうした業者はどういう許可を得て不用品を回収しているのか。家庭から出るごみを回収することが産業廃棄物の収集運搬に当たるのか、あるいは回収した後、廃棄する業者が古物取扱業と言えるのか、法的根拠をどのように考えているのか、お聞かせください。  市の許可権限の枠を超えているのであれば、県や国とも協議し、きちんとしたルールづくりを急ぐべきだと思いますが、どうでしょうか。  また、こういう業者については、サンプル的に一つの業者について回収した後の処分ルートを調べてみてはどうでしょうか。  3番目に、家庭から出るごみは一般廃棄物であります。事業所から出るごみは産業廃棄物です。そして不用品回収業者は、この両者のすき間をねらったビジネスであると言えるのではないでしょうか。高齢者だけの世帯がふえていることや、ひとり暮らしになった高齢者が子供の家庭に同居することになった、あるいは施設に入るとき、あるいは不幸にしてお亡くなりになったときの遺品の整理などの際に、いわゆる不用品が大量に発生します。ですから、こうした不用品ビジネスは、これからも一層ふえ続けるのではないでしょうか。その意味ではルールづくりはとても急がれるものであります。  そこで、東京都では悪質な手口による消費者被害の防止策として東京都消費生活条例を改正しました。平成19年7月1日の施行であります。悪質事業者に対する規制を強化しています。具体的な物品の回収に係る取引など、特定商取引法の規制対象とならない事業者を厳しく取り締まるため、新たに重大不適正取引行為を規定し、違反事業者に対する処分として禁止命令を全国で初めて導入しました。この改正により、平成21年8月、広告チラシで「粗大ごみ・不用品、すぐ片づけます。見積もり無料、格安処分」等の内容で消費者を誘い、家庭の電気製品や家具などの粗大ごみを回収後に高額料金を請求するなど、不適切な取引行為を行っていた事業者2社に対し、条例に基づく業務禁止命令を初めて下しました。その後、不用品回収会社社長ら8人が廃棄物処理法違反の疑いで本年1月に逮捕されましたが、条例改正による自治体での取り組み強化が警視庁の取り締まりにつながりました。  そこで、ルールづくりについて今後どう取り組むのか、お聞かせください。  4番目に、国民生活センター監修の「悪質商法のすごい手口」という本に事例が三つ掲載されています。一つ目は、投げ込み広告を見て引き取りを依頼したところ、チラシに記載した3倍の料金を請求されたケース、人件費がかかると、回収は無料だがリサイクル料金が必要とか、運搬料金がかかるなどの理屈を述べます。二つ目には、見積もりは無料のチラシを見て来てもらったところ、15点で10万円かかると言われ、承諾し、業者の車に積み込んでもらった後、思ったよりも多かったので25万円になると言われたケース、最後はパソコン、ディスプレーと自転車を引き取ってもらい、1,500円払ったところ、それが道端に捨てられていたというもの、この三つのケースが紹介されていました。  そこで、本市ではこうした苦情は寄せられていませんでしょうか。また、回収した不用品が不法投棄されている事例はないでしょうか。  以上、4点についてお答えください。 22: ◯議長可児教和君) 執行部の答弁を求めます。  環境経済部長 片桐厚司君。 23: ◯環境経済部長(片桐厚司君) それでは、一つ目の御質問についてお答えいたします。  御質問の業者数で把握していますのは、平成21年度では7業者でございます。これらの業者の方につきましては、すべて現地確認を行った上で聞き取り調査を行いまして、処分料金や運搬料金を徴収していないかを確認しまして、総合的に現在のところ、廃掃法と言われております廃棄物の処理及び清掃に関する法律には抵触していないというふうに現在のところ考えております。  二つ目の御質問にお答えいたします。  こうした業者の方は、一般的に県公安委員会の古物商の許可番号を表示して営業しておられます。回収されていますのは、テレビ、自転車など多くの品物を有価物として無料回収されておりますけれども、業者の方への聞き取り調査によりますと、回収された品物は、一度工場に集められ、その後、輸出しているとのことでございます。なお、廃掃法において廃棄物処分のルールについては一定のルールが定められていると考えておりますが、確かに不用品につきましては、取扱方法、それから廃棄物か有価物かを総合的に判断することになりますので、今後とも県と協議し、こうした業者さんには聞き取り調査などを行いまして、指導、または確認をしてまいりたいというふうに考えております。  それから三つ目の御質問でございますが、悪質な手口による消費者被害の防止策につきましては、東京都が平成19年7月に消費者生活条例の改正を行って、特定商取引法の規定対象外のうち、衛生設備用具の修繕・回収、物品の回収、そして訪問販売や電話勧誘販売による土地の広告、それから調味料の訪問販売、そしてタレント・モデルになるために必要な講座の提供の5種類の取引を重大不適正取引行為として定めて、罰則規定を設けて条例が制定されたということで、その後、国におきまして消費者契約法と特定商取引に関する法律が改正されまして、平成21年12月からすべての商品、役務について適用できるようになりまして、東京都が条例改正をされました部分も現在では対応できるようになっておるということでございますので、よろしくお願いいたします。  それから、四つ目の御質問にお答えします。  本市では、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日の週4日間、午前9時30分から午後2時30分まで消費生活相談員3名の方に交代で相談業務を行っていただいております。過去3年間の相談件数は、年平均で約200件ほどとなっておりますけれども、御質問の部分については、平成21年度に1件、不用品を無料で引き取ると、そうしたチラシを見ましたが本当に大丈夫でしょうかといった御相談がありました。しかし、現在のところ、被害を受けたという御相談は今のところ受けておりません。  それから、また回収された不用品が不法投棄されたという事例も現在のところは確認しておりませんので、よろしくお願いいたします。                  〔7番議員挙手〕 24: ◯議長可児教和君) 山田喜弘君。 25: ◯7番(山田喜弘君) 今、御答弁いただいた中で、現在は可児市で7事業者がこの事業を行っているということを把握していると、現場にも行って確認しているということでありました。今言ったように、「古物商」とかという表示でされているかと思いますが、実際問題、本当に古物商、市民の方が例えば古物商とかと表示されていると正規の業者だとかというような認識、例えばあと金属くず商ですかね、そういうのも公安委員会で許可、岐阜県の場合は要らないそうですけれども、そういうのを持っていて、そこに表示して正規の業者みたいな心象があると思いますが、今、部長にお答えしてもらったように、あくまで法的には、もう一度確認させていただきたいんですが、どうですか、こういう業者については、実際に何か資格は要りますか。 26: ◯議長可児教和君) 環境経済部長。 27: ◯環境経済部長(片桐厚司君) 私どもの部分でいきますと、廃棄物か有価物かという判断を重視しまして、今の古物商の絡みは、先ほど申し上げました公安委員会、警察の方から許可を受けてみえます。したがって、私どもは現場へ行き、または県とも協議しながら、現在、無料というお話をさせていただきましたけれども、先ほど議員からも有価物の定義を幾つか御紹介いただきました中で、無料というのは非常に判断しづらい部分がございますので、実際には総合的に判断することが法的にも望ましいということを言われておりますから、私どもの立場としては、まずは廃棄物としての取り扱いになっているのか、有価物になっているのかという、そういった観点から業者さんに対する現場確認であったり指導しておるということで、ああいった業をするのに、どういう資格が要るのかというところまでは確認といいますか、今お答えすることはできませんが、一般的には先ほど言いました公安委員会へ古物商の届け出をして、許可を得て、実際に現場に表示してやってみえるというケースが多いということでございまして、実際には廃棄物か有価物の判断を重視して業者さんを指導させていただいておるところですので、よろしくお願いいたします。                  〔7番議員挙手〕 28: ◯議長可児教和君) 山田喜弘君。 29: ◯7番(山田喜弘君) 質問させてもらったように、すき間産業だと思うんですが、よく心配されるのが、今はないということなので不法投棄ですね。それから、よくテレビなんかでも取り上げられていますけれども、有価物ということで空き地にどんと積んである。これは売れるんだということで積んであるとかということがありますが、可児市としては今そういうことがないということで安心はしておりますが、これがどんどんふえていくと、そういう適正に処理をしている業者ばかりじゃないことも考えられますので、さらに踏み込んで何か県と協議するようなことは今あるんでしょうか。 30: ◯議長可児教和君) 環境経済部長。 31: ◯環境経済部長(片桐厚司君) 今、この問題につきましては、県の方と連絡を密にとっておりまして、県から聞くところによりますと、やはりテレビなんかも集めてみえて、家電リサイクル法の部分もあったり、それから先ほどから御心配してみえるような集めて野積みされると、そのままにされるということも私どもとしても心配で、適正に処分されておるかどうかというのを、終わった後もごみが残っていないかも確認しておりますが、県に対して私どもがつかんでいる情報は常に伝えながら、県のお話ですと、国の方も若干心配してみえるということを県の方からも言われまして、私どもの情報は県に、県の情報は国の方に、今情報を伝えていただいていると、そんな状況でございまして、私どもと県と特に今これを超えて協議しているという内容はございませんが、あくまで適正な処理かどうかということは県の方と協議し、有価物かどうかといったところをきちっと確認作業をさせていただいておるという、そんな状況でございます。                  〔7番議員挙手〕 32: ◯議長可児教和君) 山田喜弘君。 33: ◯7番(山田喜弘君) あと別の観点から、可児市としては一般粗大ごみとしては、150センチ掛ける80センチ掛ける60センチを超えるものは市の許可業者の個別収集、直接依頼してくださいということであります。また、この範囲内だと1点500円でごみが出せるということでありますが、この値段とか、適正に処理を広く住民に周知するという部分と正規の回収の手続とか、この値段が高いか安いかというのが、例えば利用回数とか値段について住民から何か要望とかというのはあるんでしょうか。 34: ◯議長可児教和君) 環境経済部長。 35: ◯環境経済部長(片桐厚司君) 粗大ごみの処分の方法につきましては、毎年、各家庭へごみの処分の方法につきましてチラシ等でお知らせし、協力いただいておるところですけれども、今のところ市民の方からは、今の方法で非常に不便だとか、そういったお話は余り来ていないというふうに考えております。  それから処分料金につきましても、特に高いとか安いとかということは、今のところ、私が今の立場にならせていただいてから、または過去に5年間、環境課長をやらせていただいたときにも、そういった苦情といいますか、そういったお話をいただいたことはあまり記憶がないというのが今のお答えになります。すみません。                  〔7番議員挙手〕 36: ◯議長可児教和君) 山田喜弘君。 37: ◯7番(山田喜弘君) 料金について、今のところまだ市民からそう苦情がないということでありますが、またはこうやって無料回収がふえると、今、結構無料で出したいんだという人が、自分が住んでいる長坂でもやっていましたけれども、大量な自転車とかが空き地に積んでありました。無料で出せるものなら無料で出したいんだなあという市民の素直な感覚だったんじゃないかというふうに思っております。そういう意味で、今のところはないということでありますが、これについて部の中でさらに検討するということは、今、課題として上がっていないということでいいんでしょうか。 38: ◯議長可児教和君) 環境経済部長。 39: ◯環境経済部長(片桐厚司君) 今の御質問は、粗大ごみの収集のあり方そのものをもう一度検討するつもりがあるかどうかということだと思いますけれども、現在、2市8町村の中でささゆりクリーンパークを運営をしておりまして、その中で一定のルールを2市8町村で決めております。そういった中でも、今のところ、そういった無料回収の業者さんが各地域でこうした商行為を行っていることを起因として見直すという話は、まだ出ておりません。  今後、特に問題が出て、2市8町村で協議する事項になれば、私どもとしても当然検討はしてまいりますけれども、今のこうした業者さんが活動してみえるから、今すぐ粗大ごみの収集方法なり料金体系を変更するというところまでは今のところはまだ至っていないということで、よろしくお願いいたします。                  〔7番議員挙手〕 40: ◯議長可児教和君) 山田喜弘君。 41: ◯7番(山田喜弘君) 今後とも一番心配するのは不法投棄の問題ですので、それについては十分監視をしていただけるということだと思いますので、ぜひ取り組みをしっかりやっていただきたいということで、一般質問を終わります。以上です。 42: ◯議長可児教和君) 以上で、7番議員 山田喜弘君の質問を終わります。  次に、9番議員 小村昌弘君。
    43: ◯9番(小村昌弘君) 9番議員、誠颯会、小村昌弘でございます。  この5月30日、地域住民の日ごろの安心・安全な暮らしを守るかなめである消防団恒例の可児市消防操法大会が行われました。各消防団とも日ごろの訓練の成果を十分に発揮され、その技術を競われました。結果は、3-2(第3分団第2部)春里東南部の2年連続という連覇の偉業でありました。  私も、かつて17年間の消防団員の経験を持っております。操法要員の経験もいたしました。1日の仕事を終えてからの操法訓練は、それはかなりきついものでありました。当時を思い出し、会場で目の前で操法に集中されている要員の皆さんのその姿に、心強い信頼を改めて感じたところでございます。  そして、その操法要員の皆さんを支える補助員、OB団員の方々の姿に自分たちの住む地域の安全を守るという気概、使命感が伝わってまいりました。こういった結束がこれからもこの地に根づいていくことを強く望むものであります。と同時に、この場をおかりしまして、日ごろ消防団活動に携わる皆さんへ深い感謝を申し上げたいと思います。  さて、空梅雨とも思われました天候も、ようやく一昨日あたりより入梅となりました。これからの雨季を控え、災害発生時に備えは万全か、所管の体制の実情についてお尋ねをいたします。  「天災は忘れたころにやってくる」、こんなことわざは現実にはあってほしくないものであります。また、反面、「備えあれば憂いなし」という言葉もございます。本市は、災害の少ない地域、災害に強い地域とも言われております。しかしながら、一朝事が起きたときに行政ができる災害対策、そして次善の策として災害に備えての防災施策の現状について、改めて確認をさせていただきます。  以下、数点にわたりお伺いをいたします。  質問1.市民の皆さんへの防災意識の啓蒙策として現在実行されているものを具体的に教えてください。  二つ目、既に構築されている市民の安心・安全な暮らしを守る、保障をする、そういったシステムにはどのようなものがございますでしょうか。  三つ目、市民参加による協働のまちづくりの市政の理念から、例えば自治連合会、こういった機関との連携状況はどのようになっておるのでしょうか。  四つ目、ことしも間もなく9月の市民参加による全市一斉の防災訓練のときがやってまいります。昨年の訓練実施による成果をお尋ねいたします。  以上4点、よろしくお願いいたします。 44: ◯議長可児教和君) 執行部の答弁を求めます。  総務部長 伊藤壽君。 45: ◯総務部長伊藤 壽君) それでは、天災への備えは万全かについてお答えいたします。  可児市は、近年、他市町が被災した際に被害を受けなかったことや、大規模な水害が起こらない地形から、災害の少ない地域と思われるかもしれませんが、災害に強い地域という認識は持っておりません。これくらい大丈夫とか、前もよかったからといった過信は避け、常に危機意識を持ち続けることが災害対策であると考えております。  1問目の防災意識の啓蒙策についてでございますが、昨年度から岐阜県は「自助実践200万人運動」を展開しております。家具の固定や非常食の備蓄など、「自分の命は自分で守る」をモットーに、自分にできることに取り組もうという運動でございます。  市としましても、伊勢湾台風のパネル展示や、広報紙を通じての広報、出前講座や公民館祭りでの地震体験などを実施しています。具体的には、平成21年度は広報紙では9月1日号の6ページにわたる特集や、9月15日号にハザードマップを折り込みました。また、フレビアや今渡公民館祭りでの地震体験や出前講座を6回開催いたしました。  2問目の、既に構築されている市民の安心・安全な暮らしを守る、保障するシステムの具体的な仕組みはについてでございますが、大規模災害が発生した際に行政のできることに限界があるのは阪神大震災の例からも明らかでございます。今すぐ支援が必要なとき助けになるのが隣近所で、それを組織化したものが自主防災組織でございます。自分たちの地域は自分たちで守るという共助の精神が何より大切でございます。自主防災組織の活動を支援するため、設立時の奨励金や毎年の活動費補助、防災設備の補助などの制度がございます。このほかに防災備蓄倉庫を避難所に設置するとともに、災害時緊急メール配信や、防災無線による全国瞬時警報システム(Jアラート)などのシステムがあります。  平成21年度は、可児市立の小・中学校16校に緊急地震速報を導入しました。また、今年度、防災無線を聞き逃したときや再確認したいときに電話で聞くことができる電話応答装置を7月から使用できるように取り組んでおります。  3点目の自治連合会との連携についてでございますが、自主防災組織は現在で70組織79自治会、組織率は59%にとどまっております。自衛消防隊のある自治会を加えましても71%という状況でございます。各自治会には災害時要援護者の緊急誘導をお願いしておりますが、緊急時の役割分担がされていないと、いざというときに機能いたしませんので組織化をお願いしているところでございます。自治連合会とも協議しながら、先ほど述べました自主防災組織の補助制度の見直しも含めて自主防災組織を設立していただけるよう取り組んでいきたいと考えております。  4問目の防災訓練についてでございますが、可児市では、毎年9月の第1日曜日を「可児市防災の日」と定め、各地域で防災訓練を行っていただいております。昨年度は約1万5,800人の参加がございました。主に自治会が企画し、自主的に運営される訓練で、他市から参考にしたいとの意見をいただいております。防災訓練は、災害時の役割を確認し、必要な資機材や連絡体制の確認などをする機会です。広見東部地域と塩地区では、無事避難した家は無事確認の旗を掲げ、それ以外の家に安否の確認に向かうといった取り組みをされています。共助の精神をはぐくみ、地域で助け合うことが災害に対する一番の備えと言えるでしょう。今年度もよろしくお願いしたいと考えております。以上でございます。                  〔9番議員挙手〕 46: ◯議長可児教和君) 小村昌弘君。 47: ◯9番(小村昌弘君) ありがとうございました。  それでは、少し細部にわたってお尋ねをしたいと思います。  まず、二つ目にお尋ねしました既に構築されているシステム、そういったものには、例えばこれは協定書とか、相互協定書とか、そういうものも含まれると思いますが、具体的にはどんな事例が挙げられますでしょうか。 48: ◯議長可児教和君) 総務部長。 49: ◯総務部長伊藤 壽君) 広域の協定書につきましては、先般、6月7日にも全国の市町でございますが、12市になりますけど、そこでの市町村広域災害ネットワーク災害時相互応援に関する協定についても、先般締結したところでございます。  そのほか、岐阜県下の市町村で結んでおります災害時の相互応援協定とか、東海環状の沿線都市における協定、それと近隣の消防との応援協定等、もろもろ結んで、それぞれ相互に応援する体制をとっております。以上です。                  〔9番議員挙手〕 50: ◯議長可児教和君) 小村昌弘君。 51: ◯9番(小村昌弘君) それと、先ほど自治連合会との連携状況はという中で部長の御答弁がございました。補助制度を見直したいとか、そういった内容の充実化を図りたいという御意思と受けとめましたが、現在の、たしか14だったと思いますが、自治連合会がございますが、その中での自主防災組織の設立の数ですね、どの程度、半数以上組織ができているのかどうか、そういった数字はわかりますか。 52: ◯議長可児教和君) 総務部長。 53: ◯総務部長伊藤 壽君) これは先ほどの答弁の中でもお答えいたしましたが、現在の自主防災組織の組織率は、現時点で70組織、79の自治会でございます。組織率については59%ということになっております。                  〔9番議員挙手〕 54: ◯議長可児教和君) 小村昌弘君。 55: ◯9番(小村昌弘君) ありがとうございました。私どもの地域ででも、自主防災会とか自衛消防隊とか、いろいろな組織として地域のボランティアですね、いわゆる地域の住民の方がそういった組織を形成して有事に備えているという実情がございます。行政側としては、そういった面に対するバックアップできる面を充実させていっていただきたいと、これはお願いをいたしておきます。  それと、私も新聞を見まして、先般、市長が7日に上京された折に、こういった協定書を結んでこられたという記事を拝見いたしました。先ほどもいろいろ、東海環状の沿線都市の相互応援協定書とか、そういった組織はあるんですが、一たん事が起きますと、やはり近隣ということは同じような災害地のエリア内に含まれると思います。ですから、3日間は自力で生活ができるようにということも伺っておりますが、その間に駆けつけていただける、そういった、いわゆる遠隔地ですね、日本津々浦々、そういったところとの災害協定、相互協定というものも非常に大切だと考えますので、こういった輪はこれからもどんどん広げていってもいいんじゃないか、そういった思いをいたしております。  それと3番目に伺いました防災訓練、これはマニュアルは当然あると思いますが、これは均一的なもの、統一されたものであるのでしょうか。その中身は、どういった目的といいますか、どんなようなふうになっておるのでしょうか。 56: ◯議長可児教和君) 総務部長。 57: ◯総務部長伊藤 壽君) 防災訓練につきましては、その年度にどういった防災訓練を行うか、実施するかというのはその都度決めてまいります。特に先ほど言いましたように、地域での防災に対する取り組み、緊急時、いざ発生したときにどう対応するかとか、どこへ行けばいいかとか、そういったことが大変重要になると思います。ですから、地域でのそういった防災訓練の取り組みが大変重要と考えて、そのように昨年度も行いましたが、また今年度も考えていきたいというふうに考えております。                  〔9番議員挙手〕 58: ◯議長可児教和君) 小村昌弘君。 59: ◯9番(小村昌弘君) まさに今部長がおっしゃられたとおりで、マニュアルそのものは平均したものではなくて、各地域の実情に応じた柔軟な対応、地域の声が反映されているかどうか、そういった点に今後も留意されて訓練の中身の検討に入っていただければと思います。  それから、これはちょっと細かいことですが、災害の際、避難所が各地にございます。これは、私一度回ったことがあるんですが、確かに避難所には、「避難所」というかなり大きな標識がございます。ただし、そこへ行くのに、市道、あるいは県道からそこへのルートですね、案内標識、矢印とか、こちらが避難所ですよとか、そういったものがちょっと見当たらないような気がしておるわけですが、こういった面の対応はされておりますでしょうか。 60: ◯議長可児教和君) 総務部長。 61: ◯総務部長伊藤 壽君) 確かに避難所におきましては、現在、「避難所」という表示看板を出しております。これは白地にグリーンの十字が入っております。ただ、そこへ行くには、なかなかその標示がわからない。可児市の公共施設へ行けばいいわけですが、やはりおっしゃるように、今後はそこの公共施設の案内板等に何らかの標示があわせてできたらいいかなというふうにも考えておりますので、その施設、所管部局の方と協議しながら、できるだけそこへすぐにたどり着けるようなことで考えていきたいというふうに思っております。                  〔9番議員挙手〕 62: ◯議長可児教和君) 小村昌弘君。 63: ◯9番(小村昌弘君) 簡単な感想で、結局、そこへ行くのにわかりにくいといった発想からの質問をさせていただきましたが、今後の取り組みを明示していただきましてありがとうございます。  事、防災に関しましては、市民の安全な暮らしを守るという大きな使命というものがございます。今後の所管の一層の努力を望んで、1問目を終わります。  2番目、市内公共交通体系についてお尋ねをいたします。  御多分に漏れず、本市も高齢化進展は免れない現実であります。車を持たない人、高齢になり自動車運転免許証を返上される人の増加など、いわゆる交通弱者と言われる市民の増加への取り組みが一層求められる状況にあります。  今後、こうした交通弱者と言われる方々への思いやりを込めた施策を行政に望むものであります。さつきバスが昨年より利便性を図るため、川合土田路線を予約利用という思い切った試行がなされております。地域公共交通手段という市民の日常生活の足の確保、この分野はこれからも地域住民への福祉サービスの面において重要なポジションを占めるものであると考えます。費用対効果を行政側のにしきの御旗として掲げるのではなく、まずは市民生活に密着のテーマとしてとらえ、真剣に市民目線に立って検討を重ねるべきと考えます。  そこで、次の項目に沿って質問をいたします。  一つ目、数カ月間の日数をかけて試行された川合土田路線の利用成果を教えてください。それと、あるとすれば持ち上がってきた問題点、課題、そういったものはございますか。  二つ目、まちの中は、便数も多く、きめ細かく路線網も引かれておりますが、問題は市郊外から利用される市民の利便性に配慮されるべきではと考えますが、何か施策といったものはございますでしょうか。  三つ目、1年間なら1年間と期間を決め、高齢者に限るとか、方法はあると思いますが、無料乗車優待券配布制度、こういったものはできませんでしょうか。  四つ目、これは路線にかかわることですが、医療機関、鉄道の駅、重立った大型店とかには直通路線が必要ではないか。現状は市役所で乗りかえるという運行方式がとられておりますが、その点をお尋ねいたします。  最後に、兼山路線を含め全路線で改良された点はどういった点がございますでしょうか。  以上5点について、よろしくお願いいたします。 64: ◯議長可児教和君) 執行部の答弁を求めます。  企画部長 佐橋雅喜君。 65: ◯企画部長(佐橋雅喜君) それでは、まずさつきバス川合土田線にかわる電話で予約バスの成果と問題点についてお答えいたします。  川合・今渡・土田地区では、今年度4月から電話で予約バスの本格運行を開始しました。利用者数の対前年度増減率は、4月は31.3%増加、5月は51.3%増加しており、2カ月平均で約4割の増加となっています。また、車両を小型化し、空運行しないことや、乗降予約のあるバス停のみの送迎により運行経路をショートカットできることから、運行経費を約6割減額できる見込みでございます。  なお、運行日を週3日(火・木・土)から週5日に、便数を1日7便から最大18便にふやすなどして本格運行した結果、利用者が対前年度比4割増加したことから、電話で予約バスの利便性を理解していただけるようになったものと認識をしています。  これまでのところ特に問題点としての課題はありませんが、今後も利用者の声を聞きながら、地域コミュニティバス運行協議会等での検討を踏まえ、利便性向上につながるよう必要な見直しを行っていくことが大切であると考えています。  次に、市郊外からの利用者に対する利便性についてのお答えをいたします。  議員御承知のとおり、電話で予約バスは、決まった時間に決まったルートを運行するのではなく、事前に乗降予約のあったバス停のみを送迎することで時間短縮を図る仕組みにより、停留所をふやした上で1時間に1本運行することができ、利用者の利便性を向上させます。  また、既存のタクシー車両を使用することで経費節減を図るものでございます。  市では、今年度、新たに羽崎・二野・久々利地区及び春里・姫治地区において電話で予約バスの実証実験を行うよう計画をしています。この実験を通して、電話で予約バスの有用性を確認できれば、両地区において新年度から本格運行に移行してまいります。  他の地域においても将来的には既存の鉄道や路線バスに配慮した上で、市内各地域から1乗車で中心市街地へアクセスできる公共交通網を構築し、市民の皆様の利便性向上を図ってまいりたいと考えています。  次に、乗車優待券配布制度についてお答えをいたします。  さつきバスは、高齢者などの交通弱者の日常生活の足を確保することを目的に運行しているものでございます。したがって、運行時間や利用料金は、高齢者等に配慮した設定となっています。さつきバスの利用者のうち、8割程度が高齢者の方の利用となっており、高齢者を無料にしますと、運賃収入に大きな影響も出ます。さつきバスの運行そのものが困難になってしまうことも考えられます。そのため、乗車優待券の配布については大変難しいと考えています。受益者が応分の負担をして、乗って維持していくことが大事かと思っています。  次に、医療機関、鉄道駅、主要な大型店への直接路線の必要性についてお答えをいたします。  市としましても、医療機関、福祉施設や、外出に楽しみを与える大型商業施設へは気軽に出かけていただきたいと考えています。そこで、川合・今渡地区の電話で予約バスについては、中心市街地におけるJR可児駅、市役所等の公共施設や病院、大型商業施設へは各地域から直接到達できる停留所として設定しており、利用者の利便性向上を図っているところであります。  今後、電話で予約バスを必要な地域に導入していくに当たりましても同様に考えており、一層の利便性向上に資するよう検討を進めてまいります。  最後に、兼山線を含め全般的に改良された点についてお答えいたします。  今年度のさつきバス見直し予定としましては、ことし10月2日から兼山線に新たに停留所を設置する予定でございます。これは兼山線の運行ルート近くに大型商業施設「ラスパ御嵩」が営業していることを受け、利用者の利便性向上に資するよう、ラスパ御嵩店の敷地内に停留所を新設するものでございます。  その他、平成16年10月にルート、ダイヤ改正以後、今年4月の電話で予約バス導入以外、全般的な改良はしてございません。  なお、こうしたさつきバスの見直しについては、道路管理者や警察署との協議及び地域公共交通協議会による調整等を経て中部運輸局岐阜運輸支局への申請手続が必要なことから、一定の時間を要することになりますので、ご了承いただきますようお願いをしたいと思います。以上でございます。                  〔9番議員挙手〕 66: ◯議長可児教和君) 小村昌弘君。 67: ◯9番(小村昌弘君) 部長、ありがとうございました。  まず、最初の昨年試みられたこの試行ですね、これはかなり数字的にも効果があったという御報告をいただきました。こういったことが各地へ広がっていけば、一層このさつきバスの利便性が評価されてくると思いますので、一層の御努力をお願いいたします。  希望としては、本来ならドア・ツー・ドア、こういったものが望ましいと考えますが、それはちょっと今後の課題ということでいいと思いますが、それと市郊外からの路線の設定、そういったものもお考えになってみえると伺いました。やはり市内中心地域というのは、歩いてでも結構生活できるとか、生活の手段の行動がとれるということがありますが、やっぱりちょっと離れて15分、20分でも郊外から市の中心へ来ようと思いますと、こういった路線の充実というのが非常に利用者としては望んでおる声ではないかと思います。明るい方向へ、このさつきバスが改善されていきつつあるという状況を伺いました。ありがとうございます。  それと地域の問題でありました停留所の増設の件につきましても、10月2日からでしたか、日にちもはっきりお聞かせいただきました。そういったものを利用して、高齢者の方も利用を今後されると思っております。  この大型店への停留所増設については、以前から兼山地域の要望書として市の方へ提出されておりましたが、その結果がこうした形で実現いたしまして、地域の人もほっとしてみえるでありましょうし、この件に際しましては、伊藤議員よりも一般質問で後押しをしていただきました。感謝を申し上げます。  この市民の足というさつきバス、この制度は、単発的とか、ここ一、二年先とか、そういった短い視野でなくて、恒久的な市民の生活の足、ライフスタイルの中に組み込まれた仕組みでありますので、私、何度もしつこいようでございますが、そういった機関に対してはコスト節減、あるいは費用対効果面のみを重視という観点に置かないで、やはり利用者の方の利便性というものが第一義であるということをふだんから御認識いただいて、今後の対応の検討の場に諮っていただければと思います。2点目はこれで終わります。  続きまして、3件目でございます。  市道151号線、地元では九郎七線と言っておりますが、これは一体どうなるのか、このことについてお尋ねをいたします。  市道151号沿線には県単事業として道路整備の請願が続いている現状でございますが、諸般の事情から現在まで成果を見るに至っておりません。名鉄八百津線廃線後は放置されたままになっております。市は、今後この土地利用方策をどのようにされるつもりなのか、そのお考えを問うものであります。  民主党政権発足当初、当時の藤井財務大臣は、「国が道路に集中的に資源を配分する時代ではない」との発言をされております。現在の前原国土交通大臣は、「必要なものはつくる」との方向転換ともとれる報道がございます。岐阜県もここ数年は財政困難な状況から、道路整備事業の新規事業の着手は難しいとの回答が続いております。毎年、財源不足を理由に事業の先送りをされ、不自由な思いを強いられている地域住民がいることを見逃さないでいただきたいものでございます。  そこで、市道151号線の改良として、沿線軌道敷地を今後どうされるのかについてお尋ねをいたします。  質問1.県の事情にかかわらず、市単事業として着手されたいとの市民の声をどう思われますか。  二つ目、仮に着手するとすれば特定財源として使えるものはございますでしょうか。  三つ目、これは道路の性格なんですが、部分開通とかいった構想についてのお考えは持たれたことはございませんでしょうか。  以上、3点についてお尋ねをいたします。 68: ◯議長可児教和君) 執行部の答弁を求めます。
     建設部長 中村茂君。 69: ◯建設部長(中村 茂君) 小村議員の市道151号線はどうなるのかということについてお答えをいたします。  一つ目の、市単独事業として着手することについてのお答えでございます。  現段階では概算で約8億円の事業費が必要と思われます事業でして、市単独事業として着手する計画はありません。あくまでも県道のバイパス事業として、引き続き岐阜県に事業化の要望をしてまいりたいと考えております。  二つ目の特定財源についてでございますが、仮に市が事業主体としてやる場合には、平成22年度から事業が新しくできました社会資本整備総合交付金という制度を利用する形になろうかと思います。この制度につきましては、今まで縦割り行政で個別採択をしていました事業につきまして、地域全体の計画をつくりまして、パッケージングいたしました上で他事業をひっくるめまして、予算の流用、あるいはソフト事業なども含めましてやる事業になるかと思います。ただ、市内の中で既に数カ所実施しておりますので、可児市の中での優先順位の中から判断をせざるを得ないというふうに考えております。  三つ目の部分開通の構想についてでございますが、部分開通につきましては、現状や費用対効果などを考慮いたしまして、部分開通については今のところ考えておりません。ただし、市道151号線の周辺の地形状況や利用状況を調査いたしまして、狭隘部の解消や周辺土地利用者の利便性向上に向けた方策、どのような改良計画が効果的か、ソフト面も含めまして土地の部分活用等を検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。以上です。                  〔9番議員挙手〕 70: ◯議長可児教和君) 小村昌弘君。 71: ◯9番(小村昌弘君) 一つはショックですが、8億円という工費をおっしゃいましたが、それはあくまでも全線開通、特に兼山の中心部といいますか、連絡所近くの一般住宅の移転補償費、それがかなりの額になると以前伺ったことがございます。現状は、今、その民家の全然関係のない東の方からの測量も既に3分の1は終わっていると聞いておりますが、こういった測量が終わったという資料は所管の方でお持ちでしょうか。 72: ◯議長可児教和君) 建設部長。 73: ◯建設部長(中村 茂君) 可茂土木事務所から部分的な詳細図につきましていただいておるところでございます。以上です。                  〔9番議員挙手〕 74: ◯議長可児教和君) 小村昌弘君。 75: ◯9番(小村昌弘君) この「バイパス」という言葉は使いたくないんですが、生活道路の改良という面で、数年にわたり中村部長さんからも御答弁いただいておりますが、一歩も前進していないという寂しい思いをしております。これは、そんなにハードルは高くないと思うんですよ。現在、測量が終わっている、例えば美濃東久という会社がございますが、そこまではもう既に9割以上測量が終わっているという現実、それから私たちは、今、ついうっかりこういうことにしてほしいという言葉を私言ってしまいましたが、それとは別に、そうではなくて、今の市道の横に沿っている八百津への接道になる線路敷を今後可児市はどうされるお考えなのか、その辺の、都市計画とまでは言いませんが、そういった面のお考えを伺いたいなあという思いがします。といいますのは、現在の線路敷でも、例えば管財課を通じてとか、昨年は農林課の雇用促進対策事業ということで除草などをされましたが、これは山とか、そういったものも含めて1,000万円近い予算が使われたと聞いておりますが、そこの線路敷跡、管財課から出る、シルバー人材センターへ通してくる事業そのものとしては、平成19年度が89万400円、平成21年度も同じ89万400円、毎年こういった経費がかかっているわけですね。こうした現状がいつまで続くんだろうなあという思いで地域住民が見ていることも事実ですが、その辺の進展見込みというものをもう一度お聞かせください。 76: ◯議長可児教和君) 建設部長。 77: ◯建設部長(中村 茂君) あくまでも鉄道敷の、特に兼山駅から東側の八百津側の方面に向かってですが、そちら側の方に取得された分につきましては、あくまでも県道のバイパスの道路としての要望を続けていきたいというふうに考えております。  ただ、ソフト面として時間的に、道づくり委員会までできまして、県の方へ要望してもそれがスムーズにいかない状態であることは間違いございません。そんな中で、まちづくり推進事業という形の中で、今度そこの駅舎跡の部分につきまして、公園化が地元の皆さん方の力で取り組まれております。そういう事業につきまして、市の方として今材料の支給等をさせていただいておりますが、皆さん方とともにそこの跡地の活用につきましては協議、あるいは一緒になってとり進めていきたい。その西側の部分につきましては、鉄道敷がずうっと伏見方面に向かってあるわけなんですが、その活用につきましては、景観の視点からとらえまして地元の方に、都市計画部門から取り組んでおるわけなんですが、それにつきましても、地域の皆さんと話をした上で、兼山としてどうあるべきかということを地域の中で議論していただいた上の中から見つけ出していきたいというふうに思っております。逆に言うと、今までは鉄道敷で分断されていたものですけど、南側の山のところ、ちょうど山としては裏側に当たるわけなんですけど、山の裏側のところでないとないような日陰の部分の木々のものとか、いろいろ兼山としてそこを活用する方法はまだ大いにあるというふうに認識をしておりますので、皆さん方とともに、兼山らしさをそういうものの中から見つけていきたいというふうに考えております。以上です。                  〔9番議員挙手〕 78: ◯議長可児教和君) 小村昌弘君。 79: ◯9番(小村昌弘君) 最後に一つ、ちょっと愚痴っぽいですが、隣の八百津町の場合は、既に鉄道軌道敷は町単事業として完成しております。そして現在の県道への出入り口まで来て、今か今かという感じで、そこまで工事が終わっております。それはそれとして、今、部長の方から、駅や土地のまちづくり推進事業として支援している、そのことは私もつい念頭から飛んでおりましたが、このことは非常に感謝しております。地元も、あす作業を会員で実際にするとか、そういったプランも聞いておりまして、地域といいますか、市民と行政との協働のまちづくり、そういった面には熱意を持って取り組んでおります。今後の御支援を、くれぐれもよろしくお願いいたします。  細かい地名になりますが、大通寺という兼山ダムに近いところにある、その近辺の道路は、今は県道ですが、カーブも多く、交通量も最近特にふえました。朝夕の通行車両が多く、ひやっとする場面にたまたま遭遇いたします。そういった面からも、強いて強い要望ということであれば、日常生活道路としての整備、そういった観点から、車の通行だけを目的とするバイパス構想とはちょっとずれますが、欲が深くて要望書は出しております。あれやこれやでなって申しわけないんですが、実情、地域の皆さんの気持ちとしては、生活道路としての整備という観点から、せめて部分開通ができないか、そういった思いが昨今強くなっておりますので、その辺のところも十分留意していただきまして、この地域住民が難儀している、この課題の解消に所管として英断をもって今後結論を出していただきますよう切にお願いをいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 80: ◯議長可児教和君) 以上で、9番議員 小村昌弘君の質問を終わります。  ここで、午前10時45分まで休憩いたします。                                 休憩 午前10時28分   ──────────────────────────────────────                                 再開 午前10時45分 81: ◯議長可児教和君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続けます。  10番議員 山根一男君。 82: ◯10番(山根一男君) 10番議員、可児未来クラブ、山根一男でございます。  通告に従いまして、本日は大項目3件を一般質問いたします。  今議会は、いつもに比べると質問者が10人と少なく、私が最後の質問者ということです。執行部には、簡潔にして的を得た答弁をぜひお願いしたいと思います。  本日の3件は、特にとしたわけではないのですが、すべて企画部に関するものです。企画部長、もしくは案件によりましては市長に、ぜひ御答弁をお願いしたいと思います。  まず第1項目めですが、市内NPOの推進策についてです。  執行部に提出した質問要旨は、今後の地方分権改革や税収減、少子・高齢化傾向を考えたとき、NPO等を通じた市民パワーを生かすことが不可欠である。市内のマンパワーをいかに公共的なことに振り向けていくのか、その方策を問うというものです。  質問要旨というのは100字以内と決まっていますので、もう少し説明させていただきます。  「NPO」というのは今ではかなり市民権を得た言葉だと思いますが、簡単に説明させていただきますと「Non Profit Organization」、つまり利益を追求しない団体ということです。日本語に訳すと、民間非営利団体とか市民公益団体となります。広い意味では自治会などもこれに属しますが、一般的にはボランティアを中心とした公益を目指す組織と言っていいかと思います。一番狭い意味では法人格を持ったNPO法人がその代表格と言えます。ただ、NPO法人といいましても、何でもただでやるとか、ボランティアでやるということではなく、必要な利益はしっかり確保していいわけですが、その利益を役員、つまり理事などで分配してはいけないというふうになっています。  最近民主党政権にかわってから、別の言葉ですが、このNPO推進という概念が推奨されつつあります。それは御承知のとおり、「新しい公共」という言葉です。これは地方分権改革の次に位置するぐらい、民主党政権にとっても大きな柱となるテーマです。昨年夏の政権交代は、それこそ坂本龍馬が活躍した明治維新にも匹敵するくらいの大きな変革であったと言われていますが、その明治以来、公共的なことはお上、つまり政府がやるという筋道ができ上がってしまいました。新しい公共というのは、簡単に言えば公共的なことは何でも行政がやるということではなく、これまでの流れを変え、民間でやれることは民間主導でやるといことです。そして、新しい公共の担い手として最も期待されているのがこのNPOということです。  ちなみに、NPOの推進というのは私にとって、民主党流に言うなら一丁目1番地の政策です。10年ほど前まで一サラリーマンであった私自身がきょうここに立っているのも、このNPOに関係するようになったからにほかなりません。そして可児市政に接するようになった直接的なきっかけも、8年か9年ぐらい前、今はそこに座っておられます、教育部長になられました亀井部長なんかが総務課にいらっしゃったときに企画してくださった「NPO入門」の4回連続講座でした。そこに参加した40名ほどの中から可児市NPO活動研究会が生まれ、その流れの中から可児市市民公益センター設立準備委員会が設立され、紆余曲折はありましたが、現在の「かにNPOセンター」が設立されていきました。当時は県下でも初めての公設民営型のNPOセンターとして、大変先進的な取り組みだったと思います。また、今議会に上程されている市民参画と協働のまちづくり条例も5年ほど前に施行された当時は、市民中心につくり上げられた条例としてとても注目されたものです。ただ、これは私の個人的な感想ですが、当市は5年ほど前まではNPO推進に関してかなり先進的なまちであったと思いますが、その後、このNPO推進は、すべて「かにNPOセンター」に丸投げしてしまった感があり、これに続く施策や市内でのNPOの広がりなどが実感できません。先日行われましたまちづくり助成事業の応募も今年度は10団体しかなく、昨年度の14団体から後退しています。それも新たな団体は1団体のみで、あとは以前からの団体ばかりで、なかなかふえていかないのが現状です。  市民参画と協働のまちづくり条例で規定されているまちづくり協議会も今回の改正でどのように変わるか期待をするところでありますが、5年たった今でもほとんど数はふえていません。ただ、私は「かにNPOセンター」、あるいはその母体である可児市NPO協会を責めるつもりはありません。市職員1人分の人件費にも満たない、500万円そこそこの指定管理料で職員を雇い、盆・正月以外ほとんど休みなく開館し、広報も毎月出し、各種講座も毎月開いています。現状の予算ではこれ以上望むことは無理があります。可児市役所にはまちづくり推進課という立派な課があるわけですから、NPOセンターでは手に負えないことや、もっともっと大きな枠組みの中で可児市におけるNPOの推進や支援体制についてビジョンをまとめ行動すべきだと考えます。  特に行政とNPOの協働という部門では、まだまだやるべきことがあるかと思いますが、残念ながらまちづくり推進課の活動の中に見えてきません。NPO推進に関しまして手とり足とり行政が関係すべきではありませんが、さりとて可児のような地方都市では、ほうっておいてもNPOは育ちません。少子・高齢化が急速に進む中、当市には団塊世代の方だけでも7,000人以上いらっしゃるということです。行政として政策的に使える予算が激減していく中、現在の市民サービス維持、さらには向上させていくには、私は市民パワーの活用、すなわちNPOの推進以外にはないと感じております。  つまり、NPOをふやして育てていくことは行政にとっても生命線と言ってもよいくらい重要な課題だと考えております。そこで、これらの現状を踏まえまして、今現在、そしてこれからの当市におけるNPOの推進、あるいは支援策はどうあるべきか、十分に議論したいと思います。ぜひ忌憚のない御意見をお伺いしたいと思います。  というところで具体的な質問に移ります。4項目あります。  1.市は、NPOの推進、支援に対してどのような施策を講じているのでしょうか。  2.市内には約26のNPO法人がありますが、その活動実態等について把握しているのでしょうか。  3.NPOとの協働事例としてはどのようなものがありますか。また、今後、NPOとの協働を期待する分野にはどのようなものがありますか。  4.今後のNPOの支援策、推進施策にはどのようなものがありますか。  以上4点、お答え願います。 83: ◯議長可児教和君) 執行部の答弁を求めます。  企画部長 佐橋雅喜君。 84: ◯企画部長(佐橋雅喜君) それでは、まず1点目のNPO活動の推進、支援に関する施策についてお答えをいたします。  市では、市民公益活動の拠点として平成14年度に市民公益活動センター、いわゆる通称「かにNPOセンター」を設置し、公益活動の交流促進、普及啓発のための講座や講演会、NPOフェスタの開催、情報提供や相談事業など、NPO活動を推進するための支援を行っています。  また、平成14年度からNPO団体による創意工夫にあふれたまちづくり活動を支援するまちづくり活動助成事業を行っています。あわせて、助成団体やその他のNPO団体の事業の参加者募集について、「広報かに」に掲載するなどの支援を行っています。  平成16年度には協働のまちづくりの理念と仕組みを定めた市民参画と協働のまちづくり条例を制定し、市民公益活動への支援、NPO団体と市との協働のまちづくり事業の活動費助成などの支援を行っています。  また、NPO法人を「かにNPOセンター」や多文化共生センターの指定管理者としているほか、生涯学習相談、映写機講習会、「広報かに」の折り込み業務などをNPO団体に委託しています。  次に2点目の、市内のNPO法人の活動実態等の把握についてお答えをいたします。  可児市に主たる事務所を置くNPO法人は、NPO法人の設立認証、検査・監督権を持つ岐阜県によれば、本年4月23日現在で26団体であります。  県が公表している情報を収集するほか、各地区の公民館事業や相談業務等への協力、委託事業、事業の協働、まちづくり活動助成やNPOフェスタへの参加など、NPO法人とのさまざまなかかわりの中で実態把握に努めています。  また、かにNPOセンターの会員であるNPO法人については、同センターと連携をとりながら、団体の活動把握、NPO活動の推進・支援に努めています。  次に3点目の、NPOとの協働事例、今後、NPOとの協働を期待する分野についてお答えをいたします。  協働には、共催、事業協力、事業委託、企画立案等のさまざまな形があります。事例としては、委託や指定管理のほか、平成21年度からNPO法人可児市NPO協会と子育て支援ネットワークとの協働で開催する子供用品のフリーマーケット、子育ての情報交流や遊び体験などのイベント「子育て応援フェスタ」や、平成20年からNPO法人可児市NPO協会との協働で行っている、子供の虐待防止への関心を高めるための「岐阜オレンジリボンたすきリレー」などがございます。  また、市民参画と協働のまちづくり条例による協働のまちづくり事業としては、広見東、若葉台、桜ケ丘ハイツのまちづくり協議会との協働事業や、里山若葉クラブとの里山若葉事業、兼山駅跡地活性の会とのみんなが憩う広場づくり事業、桂ケ丘公園づくりわくわくワークスの桂ケ丘公園づくり事業がございます。「広報かに」の5月1日号でその一部を紹介させていただきました。  また、土田と今渡の自治連合会が中心になって進められた木曽川渡し場歩道について、木曽川左岸遊歩道友の会と協働で維持管理などを行っています。  今後、NPOとの協働を期待する分野としては、地域での支え合い、地域福祉、地域での見守りや防犯活動、地域の環境整備など、安全・安心に暮らせるまちづくり活動があると思います。  中長期的な視野で地域コミュニティーの活性化に向けて、自治会を初めとする地縁による団体やNPO団体との役割分担や連携のもとでの協働が求められていると考えています。  4点目の今後のNPOの支援策の推進施策については、本議会に上程をさせていただいています市民参画と協働のまちづくり条例の一部改正により、地域コミュニティーにおける地域課題の共有やその解決に向けて、まちづくり協議会と自治会を初めとする地域団体との協議など、話し合いの場づくりを促進したいと考えています。  また、これまで進めてきたNPO活動の支援、NPO団体への事業委託などを継続するとともに、NPO活動のきっかけや地域まちづくり活動の担い手を育てる地域デビュー講座、NPO活動を活性化させるコーディネーターの養成にも取り組んでまいりたいと考えています。以上でございます。                  〔10番議員挙手〕 85: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 86: ◯10番(山根一男君) ありがとうございます。こうして見ると、本当に多彩ないろんな協働事業もされていますし、数々のことをされているなという感じはいたしますが、私の観点としまして、やはり今までこういったことに縁のなかった人をいかに呼び込むかというところの工夫が必要じゃないかなと思います。例えば先ほどのまちづくり活動助成金ですか、非常にいい制度だと思うんですけれども、なかなかここ数年ふえていかないというところに何が問題があるのかなというふうに考えてしまいます。上限20万円、そしてその半額助成というところですけれども、これがちょっと、上限はそんなになくてもいいと思うんですけれども、ハードルが高い。要するに、40万円の事業をして、初めて20万円の助成があって、20万円は自分たちで持ち出しをしなきゃいけないというところが非常に、汗も、いろんな時間もとられながら、かつお金を費やすというところがなかなかできないような団体もあるんじゃないかなと思いますし、書類関係が非常に煩雑だということは、これはいたし方ない部分もありますけれども、そういったことも含めまして、このまちづくり助成制度をもう少し多くの方に参加していただけるような工夫等はないでしょうか、再質問いたします。 87: ◯議長可児教和君) 企画部長。 88: ◯企画部長(佐橋雅喜君) ことしにつきましても、分室で発表会を行いながら、今年度は予算180万円をもって、今おっしゃいましたように、これはスタート段階と事業化段階ということで、計5年間、満額で70万円になると思いますけど、そういうことで事業を進めさせておっていただきますけど、これは冒頭の御説明の中にもありましたけど、これからの行政、「新しい公共」という言葉でしたが、行政だけで何がどこまでできるかというと、本当に限られるかなというふうに私は思っています。そうした中では、やっぱり自分たちでできることは自分たちでやろうじゃないかという思いの方もたくさんおられるというふうに思っていますので、ただ実際、税金を投入して行っているという部分では、自分たちも汗をかく、自分たちも負担をして、その成果が広く市民に広がっていけばすばらしいことだと思いますので、今後、その予算の上限ですとか、そういったことについては状況を見ながら検討はしていかなきゃいけないとは思いますけど、いずれにしても、まずはこういう制度があるということを広報、あるいはホームページで、とにかくいろんな機会を通じて、皆さんでまちをつくっていきましょうということを啓発していきたいというふうに考えています。                  〔10番議員挙手〕 89: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 90: ◯10番(山根一男君) そうですね、本当に広報面での工夫が必要だと思います。ホームページとか、「広報かに」も見ないという方もたくさんいらっしゃると思いますので、そういった方にどうやって届けるかというところの工夫が必要だと思いますし、同じようにNPOの立場に立って言いますと、市に何を援助してほしいかという中に、もちろんお金もありますけれども、お金を差し上げてという答えではなかなか自主性が育ちませんので、私は広報面での協力ですね。イベントをやったり何かをやるときに、情報伝達手段をなかなかそれぞれの団体は持ちませんので、それに対して市の方はぜひ協力をお願いしたいなと思っています。  以前に質問したときに、例えばチラシやポスターを生涯学習課、あるいはまちづくり推進課に持っていけば、それを市役所内4カ所、あるいは14の公民館なんかに張ってもらえるというようなことをお願いしたことがありましたし、一時それを実行してもらったことがありますが、そのような広報面での協力、支援というシェアは市役所の方としてはどのようなものがありますでしょうか。もし何かありましたらお答え願いたいと思います。 91: ◯議長可児教和君) 企画部長。 92: ◯企画部長(佐橋雅喜君) ただいまでは玄関ロビーですとか、各階段ですとか、至るところに広報、掲示ができるようなことにはしてございますので、そういったNPOの活動をしてみえる皆さんがチラシをお持ちいただければ、玄関ホールのところに置く場所はつくってございますので、そういうところに置いたり、あるいは連絡所等については、スペース的なこともございまして、いただいたものをすべてなかなか掲示ということもできないところもあるかもしれませんが、それなりという言い方はおかしいかもしれませんが、広く皆さんに周知をできるような協力はしていきたいというふうに考えています。                  〔10番議員挙手〕 93: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 94: ◯10番(山根一男君) ありがとうございます。大変心強いお言葉で、ぜひそういう市民団体が何を支援してほしいかというところを的確につかまえながら育てていくといいますか、支援していただきたいなと思います。  いろいろとありますが、この件につきましては、この程度にとどめたいと思います。  続きまして、2点目です。  岡山県津山市との友好都市関係をどのように発展させるかということで質問させていただきます。  質問概要といたしましては、平成17年の旧兼山町との合併を機に、当市は岡山県津山市と友好都市となった。だが、そのことは余り市民には周知されていない。今後、どのような友好関係を構築し、まちづくりに生かしていくのかということです。  この件につきましては、私自身、大変失念しておりまして、先月、5月27日でしたか、議会広報調査特別委員会の先方からの視察で岡山県津山市議会の皆さんとお話しして、初めて友好都市であることを私は知ったものです。旧兼山町が歴史的友好都市だったことは認識しておりましたが、正式に可児市がそれを継承していたということは余り意識しておりませんでした。議員としてまことにお恥ずかしい限りです。ただ、いろいろ聞いてみますと、友好都市を継承したというのは旧兼山町と合併したときにさかのぼるわけですが、特に大きなセレモニーがあったわけでもないし、広報などで取り上げられてもいません。ロタ島との友好関係は、毎年予算措置もされていて印象深いのですが、津山市との友好都市関係は、予算上にもあらわれていないかと思います。このことを小村議員に相談しましたところ、平成7年に当時の兼山町と津山市との間に結ばれた歴史友好都市縁組調印という貴重な資料を探し出していただきました。その冒頭の部分だけ読ませていただきます。  「岡山県津山市と岐阜県兼山町とは、ともに森家により開かれた城下町であることが機縁で結ばれた歴史的きずなを重んじ、相互の交歓をもとに友好と親善を深め、地域の進展と地域住民の福祉の向上を期するため、ここに歴史的友好都市縁組を締結する。これを機に両市町は、諸般にわたる交流を促進し、地方分権の推進のため、行政の質の向上を目指し、心豊かな活力あるまちづくりに努める。よって、ここに津山市民及び兼山町民を代表してこの協約書に署名する」という形で当時の津山市長と兼山町長、双方の議長の協約書があります。  そういう経緯があったわけですけれども、友好都市として定義されている以上、単なる書類上のことだけだったら大変寂しく思います。長らく可児市はロタ島としか友好都市関係がなかったところに、新たに津山市という可児市と歴史的なつながりのあるまちが加わったわけですから、親しい友人が加わったというようなものです。この事実をもとに、この事実をもっと多くの方に周知していただくことは意義あることだと思います。津山市ではことしの2月に市長がかわったということで、先般、議員団の来訪時には新市長からの親書が手渡されていました。  では、具体的な質問に移りますが、どのような経緯や手続を経て津山市と友好都市となったのか、兼山時代を含めて交流の実際について説明していただきたい。これは、今ちょっと私が説明した部分もありますので多少省いていただいても結構です。  市民への周知はどのようにされてきたか、また今後、どう告知していくのか。  もう一つ、そもそも友好都市とは何か、姉妹都市とどう違うのか。  4番目、今後、両市の友好関係をどのように構築していくのか、またそのことをどのようにまちづくりに生かしていくのかという4点、お答え願いたいと思います。お願いします。 95: ◯議長可児教和君) 執行部の答弁を求めます。  企画部長 佐橋雅喜君。 96: ◯企画部長(佐橋雅喜君) それでは、まず歴史友好都市締結の経緯と交流の実際についてお答えをいたします。  今、議員から紹介がございましたが、津山市と旧兼山町は、ともに森家により開かれた城下町として発展してきた経緯を持っています。森蘭丸公の弟に当たる森忠政公が金山城を出て現在の津山市に入封されて以来、津山と兼山との歴史的関係が始まり、現在、津山市には「美濃町」等の地名が残っているなど、縁の深さをうかがうことができます。友好都市締結以前からも歴史を通した官民交流が行われ、関係者による数度の相互訪問が実施されています。  友好都市締結の端緒は、平成7年2月に津山市にある森家ゆかりの妙願寺住職から、当時の兼山町長あて友好縁組を結びたい旨の書簡が送られてきたことに始まります。その後、首長、議長等、関係者の相互訪問等を経て、同年10月16日に兼山町において「歴史友好都市縁組に関する協約書」に調印をしています。  友好都市縁組後は小学校の交流が始まり、絵画や工作など作品の交換を行っています。平成17年2月には兼山小学校5年生児童が津山市立高倉小学校を訪問交歓し、兼山ゆかりの史跡を訪ね、郷土出身の武人等をしのびました。また、歴史的な縁組であり、お互いのまちの歴史探訪を行うなど、市民レベルでの交流も行われていたようでございます。  平成17年は、くしくも津山市、兼山町がそれぞれ合併し、新市として生まれ変わることになり、同年5月には双方の合併記念式典に当時の助役がそれぞれ出席し、お祝いをしています。  合併後の同年9月には、本市の自治連絡協議会が津山市を訪問し、ゆかりの地を訪ね交流をしています。
     また、平成18年6月に津山市長が本市を来訪され、森家ゆかりの可成寺、金山城址などを訪ねられ、両市を結ぶ歴史的関係を改めて確認されました。  平成19年10月には、人事考課制度の視察に津山市職員が来訪しています。  また、昨年2月には、津山市制施行80周年記念式典に市長、議長が出席をされました。  本年5月には、先ほど紹介がありました津山市議会広報調査特別委員会の皆様が来訪され、歴史友好都市としての交流が充実発展し、末永く続くことを祈念する旨の津山市長さんからのメッセージがあり、今後も友好都市としての交流を発展させていきたいというふうに考えています。  なお、市民レベルの交流としましては、平成19年5月に可児市兼山歴史研究同好会が視察研修で津山市を訪問しています。  次に、市民への周知をどのようにしてきたか、また今後どう告知していくのかについてお答えします。  津山市との歴史友好都市提携につきましては、新可児市においても継続することを平成16年の旧兼山町との合併協議経過をお知らせする「合併協議会だより」で皆様にお知らせをさせていただきました。  平成18年6月の津山市長来訪時には、ケーブルテレビ可児のニュースで詳しく放映をしています。  また、先日の5月27日の津山市議会広報調査特別委員会視察時にも、ケーブルテレビ可児で歴史友好都市であることをお知らせしています。  なお、兼山歴史民俗資料館では森忠政公に関する資料展示コーナーを設け、その中で忠政公が初代城主を務めた津山城の写真を展示し、両市の関係を示しています。  今後も、森蘭丸公などの歴史資産の紹介とあわせて津山市とのゆかりについても紹介していくなど、積極的に広報をしていきたいと考えています。  次に、友好都市とは何か、姉妹都市とどう違うのかについてお答えします。  友好都市とは、市民の文化交流や親善を目的として結びつきのある都市をいうものと理解しています。友好都市となる理由、要因として次のようなパターンが考えられます。  一つには、本市と津山市のように歴史的な縁を要因とするもので、遠い親戚関係にあり、お互い親近感を持ち、ゆかりの歴史的資産をまちづくりに生かしていくものでございます。  二つには双方の共通点を要因とするもので、産業や文化などの分野での共通点を生かし、まちづくりにつなげるものでございます。例えば、バラの花によるまちづくりなども考えられます。  三つには双方の関連性を要因とするもので、例えば川の上流の町と下流の市との提携などが考えられます。  また、四つには異質な自治体同士の提携です。例えば、漁業の村と林業の町との提携などが考えられます。  なお、友好都市と姉妹都市との違いは特にないと理解をしていますが、「姉妹」という表現では上下の関係が生じてくるため、「友好」という表現を用いることがより適切であると考えています。  最後に、今後の両市の友好関係をどのように構築していくのか、またどのようにまちづくりに生かしていくのかについてお答えをします。  津山市と旧兼山町は、森家によって開かれた城下町という機縁で結ばれた歴史的きずなを重んじ、相互の交歓をもとに友好と親善を深め、市政の進展と市民の福祉向上を期待することを目的に歴史友好都市の縁組を締結しています。今後も、兼山小学校と高倉小学校児童の交流を初め、市民レベルの交流が活発になるよう紹介をしていきたいと考えています。  また、津山市は、人口約11万人を擁し、昨年、市制施行80周年を迎えた成熟都市であります。先輩都市であり、市政の諸課題について積極的に情報交換し、友好を深めるとともに、市政の発展につなげてまいりたいと考えています。さらには、地域資源である森蘭丸公やゆかりの寺院などを生かしたまちづくりでの連携などを検討していきたいと考えています。以上でございます。                  〔10番議員挙手〕 97: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 98: ◯10番(山根一男君) 大変丁寧な御答弁をありがとうございます。よくわかりました、これまでの経緯、その他が。ぜひ友好関係という形でさらに深めていっていただきたいと思いますし、私どもがよくほかの市町村へ行ったときに、1階ロビーなんかに大概友好都市の紹介なんかがあるんですけれども、せめてそういった形ででも、もう少し市民に周知していただきたいなあという、これは希望なんですけれども、その辺のお考えがあるかどうか、お聞かせ願えませんでしょうか、お願いします。 99: ◯議長可児教和君) 企画部長。 100: ◯企画部長(佐橋雅喜君) 御提案ありがとうございます。今、金山城の跡については発掘調査をいたしておりまして、国指定をとるように進めていますが、そうしたことも含めて、やはり森蘭丸公と、あるいは森忠政公と津山との関係について、例えばその城跡の発掘状況を玄関ホールで展示をさせていただくとか、そういう機会をとらえて、あるいは兼山にはいきいきプラザ等もございますので、そういうところで展示をしながら、市民の皆様に広く広報はしていかないかんというふうに考えています。                  〔10番議員挙手〕 101: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 102: ◯10番(山根一男君) ありがとうございます。  すみません、もしこの件で、市長が行かれたりしていると思うんですけど、何かありましたら一言お願いできませんでしょうか。 103: ◯議長可児教和君) 市長 山田豊君。 104: ◯市長(山田 豊君) 80周年の市制式典にお邪魔をいたしました。たっての御要請でございましたのでお祝いに行ったわけでございますが、親切に市内を視察させていただき、案内をしていただきまして感謝して戻ってまいりましたが、その後、率直に申し上げますと、津山市は歴史もあり、財政的には私がびっくりするような状況ですので、中身をいろいろとお話を当時させていただきましたが、津山市の政情といいますか、それがそれ以前は混沌としておったというような状況で、そういう中で市長になられました、1期目の市長でございましたので、十分実情を承知しておいでにならないというようなこともございましたが、その後、どんどん期間がたつに従って、本市の状況を説明することによって随分状況が違うかなあという感じがいたしています。  それは一つには一般廃棄物の焼却場、ささゆりクリーンパークを職員が何度も大勢視察に来られました。津山市は、もう何ともならない状況で、野積みになっておるというような状況であったわけです。それから、学校の耐震補強ということ、これは全然そんな考えたこともないと、とてもそんなところへ手がつけられませんよと。それから、もう一つは給食センター、これも視察をしていただきましたが、びっくりして、こんなのが要るのかと、うちの方は本当にそれはお話になりませんなあと。それも、過去、O-157のときの問題以後、大分国からしかられておると言っておられましたが、そういった端的に言いますと三つの大きな事業なんていうのは、学校の耐震補強なんていうのは考える余裕がないという、そんなお話で、木造校舎を何とかせないかんというような、そんな話を聞いて、これは財政的に強いところがどうしてこんな状況かなあということを不思議に思っておりましたが、何はともあれ、この間、またトップがかわりました。1期でかわりましたので、先般、全国市長会で、私も気を使っておったんですけれども、役員ではないもんですから総会の折においでになるということで気を使っておりましたら、先方の方から尋ねてこられまして、実は津山市長になりました、私、こういうものですということで、先般、広報調査特別委員会がおいでになったことについてお礼を申し上げたら、いやあということで早々にごあいさつは終わったわけですが、いずれにしても、何もかも可児市さんに習うところばかりですと。何が何でも一生懸命やりたいので教えてほしいと、こんなごあいさつがございました。  その程度で、友好都市という名のもとに、いわゆる歴史友好で今後も考えていく以外ないと。あそこの城跡は、まあ御存じかと思いますが、すばらしいスケールの大きなものであるわけですが、そういう面から、より一層あそこの歴史もそれなりに勉強して、協議ができるところが相当あると思っておりますので、できる限り、今後もより一層友好都市提携を実のあるものにしていきたいと、このように考えております。                  〔10番議員挙手〕 105: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 106: ◯10番(山根一男君) 市長、御答弁ありがとうございます。非常に立体的な形で認識することができました。  では、時間がありませんので第3番目の質問に移ります。  その後の市役所のセクハラ対策はという件でございます。  この件は、私は昨年9月に質問した件と連動しております。さらに、その3年前にも市役所のセクハラ対策について質問しておりますのでこれが3度目となります。このようなテーマで質問することは、市役所にとってあまり名誉なことではありません。しかし、その後の対応が余りにもお粗末であったために、あえて再々度取り上げさせていただくこととしました。  去る5月20日に中日・岐阜・朝日・毎日・読売各紙及び19日の岐阜テレビでも報道されましたので御記憶の方も多いと思います。その中の一つ、代表で岐阜新聞の記事を朗読させていただきます。  可児市の女性、民生委員の解嘱請求、セクハラ被害と嫌疑。懇親会で男性民生児童委員から体をさわられたセクハラ行為に遭ったとして、可児市の臨時職員女性が19日、県などに対し、同委員の委嘱権限を持つ厚生労働省に、県が男性委員の解嘱を具申するよう求めた。女性らによると、昨年6月、可児市長や市議会議員、地元の各団体代表らが出席する市政懇談会が市内で開かれ、続く懇親会で職務として手伝っていた女性が男性委員に酒をついだ際、体を2回さわられたという。女性は、翌日、上司に報告し、精神的ショックからカウンセリングを継続的に受けることになった。同年8月に同男性委員に辞職を求めたが、男性委員は「記憶にない」などとし、謝罪もないため解嘱を求めることを決めた。女性は「セクハラ行為を受けた女性が泣き寝入りしているのが現状、女性の代表という気持ちで訴えたい」としている。一方、男性委員の代理人は「男性には身に覚えのないこと」としている。厚生労働省によると、民生委員法に基づき、委員の転居などに伴う解嘱は全国で年間約400件あるが、「ふさわしくない非行」による解嘱の求めは珍しいという。  その後、先日、6月12日に朝日新聞と毎日新聞に再度掲載されています。朝日新聞の記事を紹介させていただきます。  「セクハラ解嘱請求、民生児童委員が辞職願。酒の席で可児市の非常勤職員の女性にセクハラ行為をしたとして、この女性から先月19日、県や市に解嘱を請求されていた可児市の民生児童委員の男性が先月21日に辞職願を市へ提出していたことがわかった。辞職願は、県を通じて厚生労働省に報告され、近く辞職が正式に決まる。市によると、辞職の理由は一身上の都合、県地域福祉国保課は、女性の解嘱請求を受け、市に事実関係の調査を求めていたが、市は本人の記憶がなく確認できないと回答していた。本人の辞職により、これ以上の調査は行わない」ということです。  一体市はどちらの味方だったのでしょうか。被害を受けたのは、ほかならぬ可児市の現役の女性職員なのです。私は、職員に対する愛情とか、職員を守るとかいった観点が完全に抜け落ちているように感じました。これが正規職員だったら、もう少し違った対応になっていたんでしょうか。本人の記憶がなく、確認できないでチャラにできる問題なのでしょうか。本人がみずから高いお金を払って弁護士を雇い、恥ずかしさに耐えながら記者会見まで開いて、加害者と目される男性の解嘱を求めました。それは先ほどの記事にもあったように、女性として泣き寝入りしたくなかったということ、そしてそのような非行をした人が民生児童委員という人のプライバシーにも入っていける職にその後も従事していることが耐えられなかったからです。一体その間、市は何をしたのでしょうか。  事件の翌日、昨年の6月14日に被害女性から報告を受けてから、事情聴取したのは1カ月半後の8月4日でした。その後、9月議会で私がこの件を一般質問して事件が明るみに出てから、市役所内のセクハラ対策についてはいろいろと練られてきました。ただ、被害女性が切に求めていた民生児童委員の解嘱については全く何もしていません。したことといえば、被害女性は、その男性が職場に来ると動悸が激しくなり、とても仕事にならないので別室で仕事をすることを許可されたということぐらいです。明らかに職場の労働衛生上の配慮を怠っていたのではないでしょうか。  また、市は男女共同参画係を窓口として、昨年11月にセクハラに対する緊急アンケートを行い、学校現場と外郭団体出向者を除く女性職員229人全員から回答を得ておりますが、肝心の被害女性にはその結果が伝わっていませんでした。アンケートのねらいは、封書等で丁寧に発信されたにもかかわらず、その結果報告については正規職員しか見られないパソコンの画面で知らされたのみでした。そこには臨時職員には回覧するようにとなっていましたが、それは必ずしも行われていなかったようです。アンケートの依頼だけされて結果を知らされていない被害女性は、そのことに不信感を持ち、結果的に記者会見の場でそのことに触れました。その件は朝日新聞が記事にしています。229名の女性職員のうち、「現在の職場でセクハラと思われることをされたことがある」と答えた女性は16人おります。「そのセクハラしたのはだれですか」という質問に対しては、「上司」が12人、「同僚」が5人、「関係団体の職員等」3人、「市民」3人、「その他」で「退職された議員」という回答も1名あったということです。その後、相手に抗議するとか、上司や相談機関に相談するなどの行動を起こした方はわずかに3人で、あとの13人は何も行動を起こさなかったということです。その理由としては、「自分が我慢すればいい」と考えた方が7人、「人間関係が悪くなると困る」と考えた方が7人でした。  かなりショッキングな数字ですが、こちらから聞かない限り、セクハラ問題を一般質問に取り上げた私にもそのようなアンケートをとったことさえ教えてもらえませんでした。ただ、解せないのは、なぜ現在の職場に限定したかです。職員の皆さんは数年で職場をかわる方が多いので、過去の職場を含めるともっと大きな数字になってくるはずです。  それと、このアンケートは無記名なために、セクハラの加害者を特定するには至りませんが、事実として今現在も少なくとも16人の女性職員がセクハラを受けていて、そのうち13人は泣き寝入りをしているという事実をどう受けとめるかです。おとがめも注意もなしでよいのでしょうか。  可児市近郊のみならず、岐阜県版で可児市役所のセクハラ問題は報道されております。これが私企業なら死活問題です。よほど毅然とした態度で、だれが見てもわかるような方法で市はセクハラ防止対策を明示しないと、失われた信用やこびりついた負のイメージは払拭できません。ぜひとも今後、今度こそは二度とこのようなことが起こらないような方策を定めていただきたいと思います。  では、通告いたしました具体的な質問項目に移ります。  1.市は昨年9月以降、セクハラ防止についてどのような方策を立ててきましたか。  2.昨年11月にセクハラに対する緊急アンケートを実施しています。どのような意図で実施したのでしょうか。また、その方法や結果の周知方法、そしてその結果はどのようにセクハラ防止対策に生かしていくつもりなんでしょうか。  3.セクハラ事件の被害者の女性は、本年5月、弁護士を立てて記者会見をし、加害者と目される民生児童委員の解嘱請求を県知事に出しました。被害者の女性は、市職員であり、本来ならその職場環境を整え、精神的なダメージを受けている職員をフォローするのは市の責務と考えるのですが、それがなされていないのはなぜでしょうか。  4番目、昨年9月とことし5月の2度にわたるセクハラ報道で可児市役所のセクハラ対策に対しては市民の厳しい目が注がれております。これらの疑惑を払拭するためにも外部から見てもわかるようなセクハラ対策が必要だと考えますが、それはできているんでしょうか。  以上4件、お願いします。 107: ◯議長可児教和君) 執行部の答弁を求めます。  企画部長 佐橋雅喜君。 108: ◯企画部長(佐橋雅喜君) それでは、お答えをさせていただきます。  初めに、昨年9月以降のセクハラ防止対策についてでありますが、9月以降、10月には管理職を対象としたセクハラ防止に向けての対応に関する研修会を実施いたしました。臨時職員を含む全職員に、今後啓発を徹底することを初め、約1,000人の職員に対して市としてのセクハラ防止への決意、各職員のセクハラへの認識、職員懲戒規程の確認、相談窓口等を示したセクハラ防止のチラシを配布いたしました。  また、外部講師による係長への研修や、本年2月には市職員と学校教職員との合同研修会に一般企業等への参加も呼びかけて講演会を実施いたしました。  広報12月1日号では、「職場のセクハラ防止のために」と題して、セクハラに対する理解と人権意識高揚の啓発、セクハラ認識度チェック表や、相談窓口を紹介した特集記事を掲載いたしました。  また、新たに雇用する臨時職員には、採用時に渡す雇用通知書にセクハラ等の相談窓口を記載することとし、周知に取り組んでいます。  次に、11月に取り組みの一環で実施しましたセクハラに関する職員アンケート、ただいま詳しく議員の方から紹介がございましたけど、市で働く女性職員の比率は約57%と高い中、男性も女性も活躍できる職場づくりを目指すために、セクハラのない職場、女性が働きやすい職場にしていくことが重要との観点から、女性職員を対象に実施したものでございます。  正職員、臨時職員の375名の女性職員のうち、244名から回答があり、職場でセクハラと思われたことがあったと回答した職員が、先ほど御紹介ありましたように16名、うち3名が「解決に向けて何らかの行動を起こすことができた」と回答し、残りの13名については、「人間関係の悪化等を理由に行動に移せなかった」と回答しています。この結果については、12月に職員に公表し、電子掲示板を閲覧できない職員がいる場合には、各所属で印刷の上、回覧することといたしました。  アンケートの結果から、現行設置している衛生管理者や人事係の相談窓口がうまく機能していないことから、相談がしやすく、また相談して頼りになる相談窓口の設置と体制の確立が必要であると考えています。  あわせて3番目の職員へのフォローにつきましては、衛生管理者等の窓口を周知することと、相談を受けた際には迅速・適切な対応ができる体制をとれるように配慮してきましたが、セクハラに関する相談員としての専門的な研修等を受講した職員がいないことも含めて、その体制を充実してまいりたいと考えています。  そこで、この7月には21世紀職業財団によるセクハラ防止のための相談窓口担当者向けの研修会が開催されますので、今後の相談体制を整備していく第一歩として4名の職員を研修に派遣します。  また、これにあわせて「セクハラ防止マニュアル」を作成し、公表するとともに、男性も女性も一緒になって「セクハラをしない、させない、見逃さない」を合い言葉に、良好なコミュニケーションに満ちた職場環境を築いてまいりたいと考えております。                  〔10番議員挙手〕 109: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 110: ◯10番(山根一男君) 確かに研修とか講演会とか、いろんなことをされてきたのは認めておりますが、ぜひ今もありましたマニュアルをつくると、これは3年前も言っていたような気がしますし、例えばホームページでダウンロード、市民がだれでもできるような形でやるとか、大手の企業では社内にポスター、セクハラとパワハラにさせないとかというのが張ってあったりします。そういう目に見えた形での対策、これが必要だと思います。職員の中だけで何かやっているというだけでは、やはりこの期に及んでは非常に努力不足であると考えますが、その目に見える形でのセクハラ防止策を可児市役所はやっているよということを示すにはどうしたらいいか、何か案がありましたらお願いします。 111: ◯議長可児教和君) 企画部長。 112: ◯企画部長(佐橋雅喜君) 目に見えるということでございますが、今回のケースを経験いたしまして、我々の体制が不十分であったということもあるかと思います。それについては反省材料でございますので、よその先進の市ではやはりマニュアルを作成して、それを公表してということでやっておりますので、早速我々としても参考になるマニュアルを入手しましたので、そういったものでしっかりマニュアルをつくって職員にも外にもという、可児市はこういう取り組みをしているということを周知していきたいと思いますし、やはり組織としてこれは人権も含めて、男女共同参画も含めて、そういう意識というか、職員はもちろん意識ですし、組織としても強い決意を持ってということを折に触れてというか、4月冒頭の年度変わりの庁議のときに、市長、副市長の方から訓辞をいただきますけど、常にその場ではそういった御指摘をいただいておりますけど、それ以外にも機会をつくって、常に繰り返しながら、そういう意識をとにかく持たないかんということを指導していきたいと思いますし、目に見えるという当面の形では、マニュアル等をつくって対応していきたいというふうに考えています。                  〔10番議員挙手〕 113: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 114: ◯10番(山根一男君) ぜひそれはやっていただきたいと思います。  最後に、今回の報道等で市役所に何らかのこの件に関する苦情とか意見とかがあったのかどうか、それを把握されているのかどうかだけちょっとお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 115: ◯議長可児教和君) 企画部長。 116: ◯企画部長(佐橋雅喜君) 私ども、この関係の窓口としましては、人事担当、秘書課でございますので、そちらの方へ電話が2件ほど入ったということは聞いておりますが、どんなような内容だったねとか、新聞に載っておりましたので、それ以上のお話はもちろんないわけですけど、そういうことですというお話で、特にそれに対して市の体制に対する苦情ですとか、そういうことではございませんでしたけど、2件ほどは電話でございました。                  〔10番議員挙手〕 117: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 118: ◯10番(山根一男君) そのほかにも連絡所にも行っている部分もあると思いますし、ぜひこういう危機管理体制といいますか、これはある意味では市役所にとっての危機ですので、信頼を確立するために、ぜひそういった分析などもしていただきたいと思いますし、何かあったときに、どこがそれを調べて、どういう声がどれぐらいあったかというのはしっかり把握していただきたいなと思います。ぜひこれを乗り越えて、ぜひセクハラとかパワハラのない市役所にしていただきたいと思います。  以上で質問を終わります。 119: ◯議長可児教和君) 以上で、10番議員 山根一男君の質問を終わります。  以上で、通告による質問はすべて終了いたしました。  これをもって一般質問を終了します。   ──────────────────────────────────────   議案第37号から議案第40号まで及び議案第44号について(質疑・委員会付託) 120: ◯議長可児教和君) 日程第3、議案第37号から議案第40号及び議案第44号を一括議題といたしたいと思います。  これより質疑を行います。  通告がございますので、これを許します。  10番議員 山根一男君。 121: ◯10番(山根一男君) 10番議員 山根一男です。通告者が私1人ということですので、再び登場で失礼します。  通告の内容を読み上げさせていただきますので、お答え願いたいと思います。4件あります。  まず、議案第37号と議案第38号、非常に近い内容ですので一括して質問させていただきます。  議案第37号 可児市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第38号 可児市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。  議案第37号、38号は、少子化に対する抑制策の一つと見ることができると思います。まず、このような条例改正となった背景について説明願いたい。  また、議案第37号の新第8条の2第3項において職員の配偶者の育児状況にかかわらず、小学校就学前の子供の育児を行う職員からの請求があった場合は、時間外勤務の制限を適用することとするものとあるが、これまで改正前の運用の中でこの職員からの請求があったかどうかについてお答え願います。  また、新たに加わった新第8条の2第2項の3歳に満たない子のある職員について、当該職員から子を養育するため請求があった場合は、原則時間外勤務をさせてはならない。両方に共通する職員からの請求について、どのような方法でそれを受けるのか、またこの条例改正の周知方法並びにより請求をしやすくする方法について検討されていたら教えていただきたい。
     同じように、議案第38号における条例の改正趣旨と職員の育児休暇、育児短時間勤務、部分休業のこれまでの取得実績と改正後の周知方法並びにこの制度の利用促進する方策があれば教えていただきたい。 122: ◯議長可児教和君) 執行部の答弁を求めます。  企画部長 佐橋雅喜君。 123: ◯企画部長(佐橋雅喜君) それでは、お答えをさせていただきます。  まず、条例改正の背景としましては育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴うもので、少子化対策の観点から、夫婦で子育てをしながら働き続けることができる雇用環境を整備することを目的としています。  そこで、次に時間外勤務制限の請求に関することと改正後の周知方法についてでございます。改正前の職員からの請求については、育児休業取得者のほとんどが就業時間前の部分休業を取得していることから、時間外勤務制限の請求実績はございませんでした。また、請求方法については、現行の規則により一定の様式で請求することになりますが、今までも育児休業取得者には一連の制度に関するマニュアルを産前及び復職時前に本人に口頭で説明の上、渡していますので、今回、改正分をマニュアル等に反映させて職員向けの掲示板等で周知をしてまいりたいと思っています。  次に、育児休業の過去の取得状況と今後の利用促進についてでございますが、過去の取得状況については、毎年20名から25名が育児休業を取得しています。女性については100%の取得、男性についても延べ3名が取得をしていますが、育児短時間勤務については、過去3名が取得をしています。部分休業については、育児休業取得者のほとんどが取得をしております。また、周知方法については、先ほど申しました産前と復職時前に本人にマニュアルをもとに口頭で説明する方法で実施してまいります。あわせて職員向けの掲示板等で周知をしていきたいというふうに思っています。以上でございます。                  〔10番議員挙手〕 124: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 125: ◯10番(山根一男君) この件は、きのうの小川富貴さんの一般質問の中でもちらっと紹介がありましたので、男性の方が3名、育児休業を取得されているということはお聞きしました。もしわかりましたら、どれぐらいの期間、この3名の方はとられたか、わかる範囲で教えていただけませんでしょうか。 126: ◯議長可児教和君) 企画部長。 127: ◯企画部長(佐橋雅喜君) 通算でございますが、3名は延べ3名ということで、通算で1人が1年と2カ月でございます。もう一人は10カ月ということでございます。                  〔10番議員挙手〕 128: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 129: ◯10番(山根一男君) わかりました。ぜひ男女共同参画の視野からも、子育ての視野からも、この制度がただ文面だけではなく、しっかりと周知され利用されるようになることを願いたいと思います。  次に、議案第39号 可児市税条例の一部を改正する条例の制定について質問させていただきます。  今回の税条例の改正に当たって、たばこ税の市税分は幾らになりますでしょうか。わかりやすく、たばこ1箱当たりの金額で教えていただきたいと思います。  また、この改正によりたばこ税の税収はどのように推移するか、見通しを聞かせてください。  改正附則第4条第2項に記載されている手持ち品課税とはどういうものか、またそれらの運用に当たって市の事務事業の増加はあるのかどうか。  それから、第23条の3の2及び3の3において規定されている個人市民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出はどのように変わるんでしょうか。  付則第23条の3にある非課税口座とはどういうものでしょうか。また、この条例改正はどのような目的で、どのような方を対象に、どのような変化をもたらすものか、できればわかりやすく説明いただければなと思います。お願いします。 130: ◯議長可児教和君) 執行部の答弁を求めます。  総務部長 伊藤壽君。 131: ◯総務部長伊藤 壽君) それでは、議案第39号の可児市税条例の一部を改正する条例についての御質問にお答えします。  まず、たばこ税についてでございますが、市たばこ税につきましては、本条例の改正によりまして1,000本につき3,298円から4,618円、1,320円のアップとなります。これを1箱300円、20本入りのたばこで換算しますと、税金分は189.17円、そのうち市たばこ税は65.96円、改定後は1箱140円となり、税金分は264.4円で、そのうち市たばこ税は92.36円となります。  市たばこ税の平成22年度税収見込みにつきましては、平成21年度のたばこ売り渡し本数に10月からの改定分を考慮して試算すると6億3,000万円ほどとなりますが、税率が40%という大幅なアップをするため消費が減少することが予測されること、また過去の実績として平成18年4月1日から10%ほどの税率がアップしたときには税収が前年度とほとんど変動しなかったことから、平成22年度当初予算は平成21年度と同額の5億1,000万円を計上いたしております。  今後については、国民の健康志向の上昇と価格のアップにより、たばこ離れが一層進み、減少していくものと考えています。  次に、手持ち品課税についてでございます。これはたばこ小売販売業者等が10月1日より前に旧税率で仕入れた製造たばこを税率引き上げ後に販売した場合に、新旧税率の差額分を税金として納付するものです。2万本以上たばこを所有している場合に課税対象となり、小売販売業者等は申告納税をすることになります。  市の事務といたしましては、国・県と共同で納税者に課税の手引き及び納付書を送付する事務が増加いたします。  次に、個人市民税に係る給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族申告書についてでございますが、今回、子ども手当の創出と相まって所得税及び住民税における扶養控除の改正がなされ、年少扶養控除(16歳未満)及び16歳以上19歳未満の特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなされました。これにより、今まで扶養控除申告書に記載していました16歳未満の親族の記載が不要となりましたが、個人住民税については非課税限度額制度を設けておりますので、この算定に扶養親族の数が用いられているため、引き続き扶養親族の情報を把握する必要がございます。法令上は現行の所得税法における年少扶養親族の情報収集に係る規定を地方税法に設け、市町村が扶養情報を得られるようにするものでございます。  具体的な事務の流れや扶養控除等申告書の様式につきましては、近々、地方税法施行規則の改正とともに国から説明がなされることになっております。  非課税口座とは、上場株式等の譲渡や配当を扱う専用の口座で金融商品取引業者等に設けるもの、これらは税務署に届け出が必要でございまして、この口座内での株式譲渡や配当所得については、所得税、住民税が10年間非課税となるものでございます。この口座は、平成24年から平成26年までの間に1人1年1口座を開設でき、ただし、1口座100万円、3年間で300万円を限度としています。  なお、市税条例の改正内容は、非課税となる上場株式等の譲渡所得に係る所得計算の特例に関する規定を設けるのみで、非課税事項は祖税特別措置法において規定されております。この改正は、金融所得課税の一本化の取り組みの中で個人の株式市場への参加を促進する観点から実施されるもので、平成24年から上場株式等に係る譲渡所得等の税率が10%から20%に戻ることにあわせて実施されます。  市税収入への影響は、少額上場株の譲渡所得、配当所得が非課税になることは減収の要因となりますが、これにより株式市場が活発になれば譲渡所得や配当が増加し、増収要因となることとなります。以上でございます。                  〔10番議員挙手〕 132: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 133: ◯10番(山根一男君) 背景等はよくわかりました。ぜひ適切な運用をお願いします。  最後に、議案第40号について質問します。可児市市民参画と協働のまちづくり条例の一部を改正する条例の制定についてです。  これまで5年間の結果及び今回の改正により利用団体がどれくらいふえる見通しなのか、またその促進策についてアイデアはあるのかということをお聞きします。  それと、新第20条第2項でまちづくり計画案を市長に提案する際には「地域コミュニティ団体等との協議での合意を得て」とあるが、その団体をどのように特定し、何をもって合意と位置づけるのか、説明をお願いしたいと思います。お願いします。 134: ◯議長可児教和君) 執行部の答弁を求めます。  企画部長 佐橋雅喜君。 135: ◯企画部長(佐橋雅喜君) 平成16年に可児市市民参画と協働のまちづくり条例を施行しており、本年で6年目となります。この間、広見東、若葉台、桜ケ丘ハイツの三つのまちづくり協議会が設立され、まちづくり計画に基づいた活動が行われています。  また、協働のまちづくり事業としては、里山若葉クラブ、兼山駅跡地活性の会、桂ケ丘公園づくりわくわくワークスの3団体により事業が展開されています。  今回の条例改正では、条例の運用上の課題、問題点を整理し、より使いやすくするための仕組みに改正しておりますので、改正後の条例を活用して活動する団体がふえてくることを期待いたしております。  その促進策としましては、5月に開催されました自治会長研修会でも条例改正を説明させていただきましたが、こうした自治会等、地域コミュニティ団体の説明会や広報等により促進を図りたいと考えております。  次に団体等の特定につきましては、条例の第16条第1項で、区域にかかわりのある地域コミュニティ団体及び区域住民等を地域コミュニティ団体等としております。  ちょっとわかりにくかったですが、地区住民等とは、条例第2条第7号でまちづくり計画を策定する区域に住所を有する者及び同区域内で事業を営む者、地域コミュニティ団体は、同条第8号で市民公益活動を行う団体のうち、自治組織、まちづくり協議会、その他一定の区域の住民等で組織する地縁団体と定義しており、具体的には自治会とか子ども会とか老人クラブなどが該当すると思います。  そこで、合意につきましては、条例改正と同日施行を予定しています施行規則で規定をしており、一つ目には地域コミュニティ団体等が計画策定に参加することができ、かつ計画案について意見を述べることができる機会を設けることにより、計画案の内容について見直しの検討を行ったことが認められること、二つ目には、地域コミュニティ団体等に計画案の内容を周知し、意見を求めるため、広報紙の複数回の配布、あるいは説明会の複数回の開催、計画案の縦覧等を行うことにより、計画案について理解を得る努力を十分行ったと認められること、三つ目には、地域コミュニティ団体等から役割分担についての合意が得られていること、この三つすべてに該当するものとしております。  そこで、以上の事項を満たしているかを判断するため、添付書類としまして地域協議経過書の提出を求め、地域でどのように協議や合意形成が行われたのかのプロセスや結果を確認してまいります。以上でございます。                  〔10番議員挙手〕 136: ◯議長可児教和君) 山根一男君。 137: ◯10番(山根一男君) わかりました。話を聞いているだけだと何かややこしそうですけれども、ぜひいろんな方の周知の結果ですので適切な運用をお願いしたいと思います。終わります。ありがとうございました。 138: ◯議長可児教和君) 以上で、10番議員 山根一男君の質疑を終わります。  以上で、通告による質疑は終了いたしました。  これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております各議案につきましては、お手元に配付してございます付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会へその審査を付託いたします。   ──────────────────────────────────────   散会の宣告 139: ◯議長可児教和君) 以上で本日の日程は終わりました。  お諮りいたします。委員会審査のため、あすから6月27日までの12日間を休会といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕 140: ◯議長可児教和君) 御異議がないものと認めます。よって、あすから6月27日までの12日間を休会とすることに決定いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。  次は、6月28日午前9時から会議を再開いたしますので、よろしくお願いいたします。  本日はまことに御苦労さまでございました。                                 散会 午後0時04分  前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。     平成22年6月15日         可児市議会議長     可  児  教  和         署 名 議 員     林     則  夫         署 名 議 員     澤  野     伸 発言が指定されていません。 Copyright (c) KANI CITY PLENARY ASSEMBLY MINUTES, All rights 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