各務原市議会 > 2021-06-22 >
令和 3年 6月22日経済教育常任委員会−06月22日-01号
令和 3年 6月22日民生常任委員会−06月22日-01号

  • 70(/)
ツイート シェア
  1. 各務原市議会 2021-06-22
    令和 3年 6月22日民生常任委員会−06月22日-01号


    取得元: 各務原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-30
    令和 3年 6月22日民生常任委員会−06月22日-01号令和 3年 6月22日民生常任委員会              民生常任委員会記録                  令和3年6月22日(火曜日)午前9時58分開議                             議事堂第3委員会室付託事項】 1.専第 4号 専決処分の承認(各務原税条例等の一部を改正する条例) 2.専第 5号 専決処分の承認(令和3年度各務原一般会計補正予算(第1号)) 3.議第44号 各務原税条例の一部を改正する条例 4.議第45号 各務原印鑑条例の一部を改正する条例 5.議第46号 各務原手数料条例の一部を改正する条例 6.議第47号 各務原指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 7.議第48号 各務原特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び各務原家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 8.請願第2号 18歳年度末までの医療費助成制度拡充を求める請願 9.請願第3号 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の撤回を求める意見書採択についての請願 〇出席委員(6名)                    委員長    仙 石 浅 善  君                    副委員長   塚 原   甫  君
                       委 員    五十川 玲 子  君                    委 員    波多野 こうめ  君(代表紹介議員)                    委 員    大 竹 大 輔  君                    委 員    足 立 孝 夫  君 〇オブザーバー(1名)                    議 長    川 嶋 一 生  君 〇傍聴議員(3名)                    2 番    水 野 岳 男  君                    7 番    杉 山 元 則  君                   19 番    吉 岡   健  君 〇説明のため出席した者の職氏名               副市長         小 鍋 泰 弘  君               企画総務部財政課長   南 谷 康 介  君               市民生活部長      森 田 起 宇  君               次長兼税務課長     田 中 幸 広  君               次長兼資産税課長    永 井 昭 徳  君               市民税課長       奥 村 謙 司  君               市民課長        杉 山   茂  君               医療保険課長      島 元   亮  君               健康福祉部長      加 藤 雅 人  君               参与(福祉事務所長)  山 下 修 司  君               福祉総務課長      宮 田 伸 彦  君               介護保険課長      奥 村 祐 輔  君               子育て応援課長     川 崎   篤  君               子ども家庭支援課長   長 縄   睦  君 〇職務のため出席した事務局職員               議会事務局長      村 井 清 孝               次長兼総務課長     奥 村 真 里               主任主査議事調査係長 五 島 竜 一               主任書記        横 田 直 也               書 記         河 手 美 季               書 記         岩 田 有 史         ─────────────────────────── (開会) 午前9時58分 ○委員長(仙石浅善君) ただいまから民生常任委員会を開会いたします。  審査に先立ちまして、本日6月22日は各務原市平和の日です。市内では、76年前の今日、空襲で多くの犠牲者が出ました。戦没者の御冥福と恒久平和の誓いを新たにするため、ここに黙祷をささげたいと思います。  御起立をお願いいたします。  黙祷始め。   (黙祷) ○委員長(仙石浅善君) お直りください。  ありがとうございます。御着席をお願いします。  それでは審査に入ります。  初めに、皆さんにお願いいたします。  新型コロナウイルス感染予防のためマスク着用の御協力並びに出席者を極力減らして開催をしております。発言をする際には、マスク着用のままマイクに近づいて、はっきりと発言をお願いいたします。  また、このような状況でありますので、議案の説明や質疑、答弁は簡潔明瞭に行っていただき、時間短縮に御協力をいただきますようお願いいたします。  なお、執行部におかれましては、それぞれ所管の議案の審査が終わりましたら、会議の途中で御退席をいただいても結構です。  それでは、今期定例会に審査の付託を受けました各案件につきまして、議案付託表に基づき、順次審査を行います。  発言は、委員長の許可を得て、一問一答形式により、順序よく発言をお願いいたします。  なお、質疑をする際には、資料のページを示してから発言をしてください。  初めに、専第4号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長兼税務課長田中幸広君) 専第4号、各務原税条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集の1ページから9ページ、新旧対照表は1ページから15ページを御覧ください。  地方税法等の一部を改正する法律、施行令などが令和3年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、同日から施行が必要な部分について、各務原税条例等の一部を改正する条例専決処分させていただきました。  主な改正点を御説明いたします。  まず個人市民税に関するものでございます。  第23条関係は、所得税法における特定公益増進法人に対する寄附金控除見直しが行われ、出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金を除外することになったため、規定の整備をするものでございます。  第27条の2、第27条の3、第41条の8及び第41条の9関係は、今まで扶養親族申告書などを電子提出する際に必要となっておりました税務署長の承認が不要となったため、規定の整備を行うものでございます。  附則第24条関係は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済対策として、住宅ローン控除の特例の適用期限が1年延長されたため、規定の整備を行うものでございます。  次に、固定資産税都市計画税に関するものでございます。  附則第11条、附則第11条の3、附則第12条及び附則第12条の2の2関係は、土地の負担調整措置等適用期限が3年延長され、さらに新型コロナウイルス感染症負担軽減を図る目的で、令和3年度に限り、前年度の税額に据え置く措置が行われたため、規定の整備を行うものでございます。  次に、軽自動車税に関するものでございます。  附則第14条の2関係は、環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的措置について、適用期限を9か月延長することに伴い、規定の整備を行うものでございます。  附則第15条関係は、グリーン化特例について、適用対象限定化及び燃費基準等見直しを行った上で、2年間延長することになったため、規定の整備を行うものでございます。そのほか、地方税法等の改正に伴う条項ずれ等を改正しております。  なお、この条例は、令和3年4月1日より施行済みでございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長(仙石浅善君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑ありませんか。 ◆委員波多野こうめ君) 附則の第11条です。  固定資産税の特例についてなんですけれども、令和3年度に限っては、課税標準額が増加した土地に対して前年度並みに据え置くという対応が取られるということですけれども、対象はどのくらいあるのでしょうか。 ◎次長兼資産税課長永井昭徳君) 市内に約16万筆ぐらいありますけれども、そのうちの影響があると思われるのは約7500筆です。 ◆委員波多野こうめ君) 影響する金額は分かりますか。 ◎次長兼資産税課長永井昭徳君) 固定資産税及び都市計画税を合わせまして、税相当額として約700万円ぐらいを考えております。 ◆委員波多野こうめ君) この対策はどういう形でしょうか、減収分の補填は。 ◎次長兼資産税課長永井昭徳君) 減収分の補填については特にありません。 ◆委員波多野こうめ君) 国の制度でこういうことになるわけですので、国が補填するとか、そういう対策はありますよね。 ◎次長兼資産税課長永井昭徳君) この負担調整率については、国の補助とかそういったものについてはございません。 ◆委員波多野こうめ君) 第14条の2の環境性能割についてですけれども、これも1%の減税特例の期間が延長されるということですけれども、これに伴っての市税の減収は幾らぐらいですか。 ◎次長兼税務課長田中幸広君) すみません、ちょっと調べさせてください。 ◆委員波多野こうめ君) その間に、住宅ローンについても同様に聞きたいと思います。 ◎市民税課長奥村謙司君) 住宅ローンのどういったことになりますか。 ◆委員波多野こうめ君) 住宅ローンに対して減税の期間延長がされるわけで、それによる影響件数、あるいは金額です。 ◎市民税課長奥村謙司君) 住宅ローンに関しましては、前年度の実績からいきますと、昨年1年間で入居された方は540名程度お見えになりましたので、同じように500名程度というふうに考えております。  金額に関しては、ローンの年末残高とか、そういったものの兼ね合いがちょっと非常に大きいために、ちょっと算定が難しい状況です。 ◆委員波多野こうめ君) この間ですけれども、こうした国の税率なり、何なりの制度の見直しによる減収があるわけですけれども、この減収の補填について、先ほどの固定資産税の特例については国の補填はないというふうに言われましたけれども、ほかのものについて、国の補填がされるものについて説明していただきたいと思います。 ◎次長兼税務課長田中幸広君) 軽自動車関係で申し上げますと、交付税のほうで補填されるということでございます。 ◎次長兼資産税課長永井昭徳君) 先ほど負担調整については国の補填がないとお話をさせていただきましたけれども、そのほかに生産性向上特別措置法による先端設備等導入計画に基づく設備等を導入した場合の特例であったり、また前年度との収入が30%とか減ったものについての中小企業への固定資産税特例措置につきまして、こちらについては新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金というものが充てられる予定になっております。 ◎市民税課長奥村謙司君) 住宅ローン控除に関しましても、期間が延長になるということで、こちらの減収分については、地方特例交付金により全額国費で補填されるということになっております。 ○委員長(仙石浅善君) そのほかありますか。   (挙手する者なし) ○委員長(仙石浅善君) 暫時休憩します。 (休憩) 午前10時11分         ─────────────────────────── (再開) 午前10時13分 ○委員長(仙石浅善君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
    ◎次長兼税務課長田中幸広君) 大分お待たせして申し訳ございません。  具体的な数字をちょっと今調べておりますけれども、すぐ出るものでございませんので、おおむねの話をさせていただきますと、環境性能割につきまして、これは県が徴収をしまして、市に交付されるものでございます。2%が1%に半分になるということですので、おおむね半分になってくるというような、ちょっと申し訳ありません、御説明にさせていただきたいと思います。 ◆委員波多野こうめ君) 2%分は分かっていないんですか。 ◎次長兼税務課長田中幸広君) ちょっと今、申し訳ありません、調べておりますので。  金額につきましては、982万6000円でございます。これが1%になったときの金額でございます。 ◆委員波多野こうめ君) 予算書の措置ですね。新年度予算の措置は2%のままで計上していますか。 ◎次長兼税務課長田中幸広君) 1%でございます。 ○委員長(仙石浅善君) ほかにありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長(仙石浅善君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長(仙石浅善君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。専第4号を原案のとおり承認すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長(仙石浅善君) 挙手全員であります。よって、専第4号は原案のとおり承認すべきものと決しました。  続いて、専第5号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎福祉総務課長宮田伸彦君) それでは、専第5号、令和3年度各務原一般会計補正予算(第1号)について御説明いたします。  各務原補正予算書及び予算説明書の5ページ、6ページをお願いいたします。  初めに歳入でございます。  16款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金、3節児童福祉費補助金補正額8589万7000円は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、対象児童1人当たり5万円の特別給付金を支給するための国の補助金でございます。  続きまして、歳出について御説明いたします。  補正予算書の7ページ、8ページを御覧ください。  3款民生費、3項児童福祉費、1目児童福祉総務費補正額8589万7000円のうち、1節報酬から13節使用料及び賃借料までの519万7000円は、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するためのシステム改修等に係る事務費に要する経費でございます。  18節負担金、補助及び交付金8070万円は、低所得のひとり親世帯を対象とした給付費に要する経費でございます。  対象者は、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている者、公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者などです。合計で1614人分を見込んでおります。  本補正予算は、対象となる方に速やかに給付金を支給するために、4月7日に専決処分をさせていただいております。  以上で、専第5号、令和3年度各務原一般会計補正予算(第1号)について御説明を終わります。 ○委員長(仙石浅善君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長(仙石浅善君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長(仙石浅善君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。専第5号を原案のとおり承認すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長(仙石浅善君) 挙手全員であります。よって、専第5号は原案のとおり承認すべきものと決しました。  続きまして、議第44号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長兼税務課長田中幸広君) 議第44号 各務原税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集の16ページから17ページ、新旧対照表は20ページから21ページを御覧ください。  当該改正は、地方税法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、個人市民税関係規定を整備するものでございます。  第12条、第27条の3、附則第4条の5関係は、扶養控除の対象となる親族から30歳以上70歳未満国外居住親族を原則として除外する見直しが行われたため、規定の整備を行うものでございます。  附則第5条関係は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、その適用期限が5年延長されたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。  また、それぞれの事項の施行日を附則において規定しております。  以上で説明を終わります。 ○委員長(仙石浅善君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員波多野こうめ君) 第12条の関係です。  個人市民税の非課税の限度額ですけれども、国外に居住している親族の扶養控除見直しということですけれども、おおよその対象人数は。 ◎市民税課長奥村謙司君) 国外に居住する方の対象人数というものは、把握はしておりません。 ◆委員波多野こうめ君) そうすると、影響額も分からないということですよね。 ◎市民税課長奥村謙司君) そのとおりです。 ◆委員波多野こうめ君) 30歳から70歳未満の方について除外をされるということなんですけれども、この理由って何ですか。 ◎市民税課長奥村謙司君) 現行の制度でいきますと、海外に居住する方に対して送金等をしておれば扶養親族につけるというような取扱いがされております。そうしますと、海外で一定の収入がある方についても、送金等の実績があれば扶養につけることができます。そういったことが問題になっておりまして、そこを改善するための適正化を行うものです。 ◆委員波多野こうめ君) 送金をされている場合は扶養控除の対象になるということなんですけれども、それは何か証明書みたいなものを提出して、それで扶養控除の対象にするのか、その提出書類みたいなのがあるのかどうか。 ◎市民税課長奥村謙司君) 提出書類については、確定申告や年末調整とかそういった機会があるんですが、そのときに送金の証明書、そういったものをつけていただきます。誰に対して幾ら送金をしたか、そういったものが分かるものです。 ◆委員波多野こうめ君) 金額は幾ら以上とか、そういうのはあるんですか。 ◎市民税課長奥村謙司君) 金額については、現行ではありません。送金している実績、それのみです。 ○委員長(仙石浅善君) ほかにありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長(仙石浅善君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長(仙石浅善君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第44号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長(仙石浅善君) 挙手全員であります。よって、議第44号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第45号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長兼税務課長田中幸広君) 議第45号 各務原印鑑条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集の18ページから19ページ、新旧対照表は22ページから23ページを御覧ください。  当該条例は、自動交付機を廃止することに伴い、関係規定を整備するものでございます。  改正内容は、印鑑登録証に記録される事項の名称を「カード番号」から「登録番号」に改めるとともに、自動交付機による印鑑登録証明書交付等に関する規定を削除するものでございます。  この条例施行日は、令和3年9月18日でございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長(仙石浅善君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員波多野こうめ君) 自動交付機を使って印鑑登録証明書を発行している数は。 ◎市民課長杉山茂君) 印鑑登録証明書の数ということですが、ちょっとお待ちください。  令和2年度の1年間の実績でいいますと、2万2765通お出ししております。 ◆委員波多野こうめ君) この2万3000通ぐらいの数が今度はコンビニでマイナンバーカードを使って発行されるというふうには思わないんですが、窓口にも移動するということになろうかと思いますが、その影響はどう見ていますか。 ◎市民課長杉山茂君) 窓口といいましても、市内6か所のサービスセンター及び本庁で印鑑登録証明書をお取りいただけますので、それぞれの場所でお取りいただけると思っております。 ◆委員波多野こうめ君) 本会議場の質疑で、自動交付機がだんだん終わっているというような御答弁もあったかと思いますけれども、全国的にはこの自動交付機を廃止している自治体というのは、どのぐらいなんでしょうか。 ○委員長(仙石浅善君) ちょっと違うな。議案とかけ離れていますので、今、分かる範囲で答弁してください。 ◎市民課長杉山茂君) 全国的な数字というのは私どもも把握しておりませんが、県内では岐阜市、大垣市、高山市、3市とも廃止しております。 ◆委員波多野こうめ君) 他の自治体はどうなんですか。 ◎市民課長杉山茂君) 県内で現在、自動交付機を設置しているのは各務原市以外には美濃加茂市、1市だけです。  美濃加茂市も来年度中に廃止するということを聞いております。
    委員長(仙石浅善君) ほかにありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長(仙石浅善君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。 ◆委員波多野こうめ君) 議第45号ですが、自動交付機を廃止することに伴い、自動交付機による印鑑登録証明書申請等を削るものです。  自動交付機を廃止し、マイナンバーカードを普及させる狙いであり、反対をいたします。 ○委員長(仙石浅善君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第45号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長(仙石浅善君) 挙手多数であります。よって、議第45号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第46号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長兼税務課長田中幸広君) 議第46号 各務原手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集の20ページから21ページ、新旧対照表は24ページから25ページを御覧ください。  別表5・6の項、額関係自動交付機の廃止に伴い、自動交付機に関する規定を削除するものでございます。  別表5の項第2号、第3号関係は、住民基本台帳法の一部改正で、新たに除票簿などが規定されたため、追加条文に併せて規定追加したものでございます。  別表6の項第9号関係は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カード発行の業務が地方公共団体情報システム機構の業務とされたため、個人番号カードの再交付に関する規定を削除するものでございます。  また、それぞれの事項の施行日を附則において規定しております。  以上で説明を終わります。 ○委員長(仙石浅善君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員波多野こうめ君) 自動交付機による各種証明書発行数を教えてください。 ◎市民課長杉山茂君) 令和2年度の実績でございますが、住民票に関しましては2万2115件、印鑑登録証明書に関しましては2万2765件、所得課税証明書に関しましては2712件、納税証明書に関しましては488件でございます。合計が4万8080件です。 ◆委員波多野こうめ君) マイナンバーカードによるコンビニでの証明書発行数も教えてください。 ◎市民課長杉山茂君) コンビニ交付は、戸籍証明が446件、住民票が2243件、附票の写しが36件、印鑑登録証明書が1644件、所得課税証明書が254件でございます。合計で4623件です。 ◆委員波多野こうめ君) 大変たくさんの4万を超える数が自動交付機で発行されているわけですけれども、これがなくなることによって窓口に集中するという懸念はあるわけですけれども、先ほどそれぞれのサービスセンターもあるからということも言われましたけれども、何か対策はされるんですか。 ◎市民課長杉山茂君) 新庁舎におきまして、発行窓口を1つ増設させていただきます。 ◆委員波多野こうめ君) 人はどうですか。 ◎市民課長杉山茂君) 現在、各務原市では窓口業務の一部を民間委託しております。証明書の発行業務に関しましても民間委託しておりますので、委託業者と協力をしながら体制を整えていきたいと思っております。 ◆委員波多野こうめ君) 委託金に変更はありますか。 ◎市民課長杉山茂君) ございません。 ◆委員波多野こうめ君) これまで自動交付機で200円で、夜も9時ぐらいまで発行されていたわけですけれども、それがもうなくなってしまうということになるわけで、当然サービスの低下と言わざるを得ないわけですけれども、その点についてはどう考えますか。 ◎市民課長杉山茂君) 自動交付機そのものが機器の保守、運用、そういったことが維持困難な状況にありますので、代替サービスとしてのコンビニ交付、こちらの周知を図って、市民の方に迷惑がかからないように利用機会というのを準備しているところでございます。 ○委員長(仙石浅善君) ほかにありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長(仙石浅善君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。 ◆委員波多野こうめ君) 議第46号です。  令和2年度の自動交付機による各種証明書の発行件数は4万8080枚、一方、コンビニ交付は僅か4623枚と自動交付機の9.6%でしかありません。とても自動交付機に代わるところまでは程遠い状況にあります。  自動交付機の廃止によってコンビニ交付が進むとは思えません。それより窓口での対応が増加し、混雑が懸念されます。窓口対応の人員を増やす必要が出てきます。住民にとってみれば、これまでは200円で交付されていたものが、多くの方々が300円に値上げされることになります。市役所が開いている時間帯でしか申請ができず、住民サービスの低下です。  マイナンバーカードの作成をあの手、この手で誘導しようとしていますが、マイナンバーカードの申請はあくまで任意であり、行政がカード作成を誘導すべきものではありません。個人番号が記載されたマイナンバーカードを持ち歩くことで、紛失などによる情報漏えいやなりすましのリスクを高める危険性をはじめデメリットも周知し、本人が理解した上でマイナンバーカードの作成を判断するように促すべきです。  マイナンバー制度に反対し、自動交付機の廃止に反対をいたします。 ○委員長(仙石浅善君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第46号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長(仙石浅善君) 挙手多数であります。よって、議第46号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第47号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎福祉総務課長宮田伸彦君) 議第47号 各務原指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。  議案集は22ページ、23ページです。新旧対照表のほうは26ページでございます。  この条例は、政令、介護保険法施行令の一部改正の伴い、同令を引用する部分に条項ずれが生じたため、関係規定を整備するものです。  この条例は、令和3年8月1日から施行いたします。  以上で説明を終わります。 ○委員長(仙石浅善君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員波多野こうめ君) 条項ずれの原因を説明してください。 ◎介護保険課長(奥村祐輔君) 介護保険法施行令等の一部を改正する政令が交付され、介護保険法施行令第29条の2の2に新たな2項が追加されました。一方、介護保険条例第31条において、指定介護予防サービス事業所等の定義を介護保険法施行令第29条の2の2第8項を引用しており、介護保険法施行令第29条の2の2の項の追加によりまして、引用先が第8項から第10項に変わったことにより項ずれが生じたため、条例を改正するものでございます。以上です。 ◆委員波多野こうめ君) 加わった2項について説明してください。 ◎介護保険課長(奥村祐輔君) 介護保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されまして、介護保険法施行令第29条の2の2、これは高額介護サービス費において、現役並みの所得相当である方の区分が細分化され、新たな限度額が設定されたことによるものでございます。以上です。 ◆委員波多野こうめ君) 具体的に説明してください。 ◎介護保険課長(奥村祐輔君) 具体的には、令和3年7月までは現役並み所得相当の方は課税所得145万円以上の方のみの設定で、限度額が4万4400円となっておりましたが、令和3年8月からは細分化され、現役並み所得相当の方は課税所得380万円以上690万円未満の方の限度額が9万3000円、課税所得690万円以上の方は限度額が14万100円と所得段階が2段階追加されたものでございます。以上です。 ◆委員波多野こうめ君) それぞれこの高額介護サービス費が2倍から3倍に引き上がるわけなんですけれども、対象となる方々はどのぐらいおられるのか。 ○委員長(仙石浅善君) これは国の話で。波多野委員に申し上げます。 ◆委員波多野こうめ君) 条項ずれの原因がこの高額介護サービス費が変わったことによって条項がずれてきているわけなので、十分この条例だと思いますけど。 ○委員長(仙石浅善君) 介護保険課長、答えられる範囲で答弁してください。 ◎介護保険課長(奥村祐輔君) 今年度の8月からの改正になりますので、正確な数字は分かりませんが、今のところ、40人程度の方に影響があると考えております。 ○委員長(仙石浅善君) ほかにありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長(仙石浅善君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長(仙石浅善君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第47号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長(仙石浅善君) 挙手全員であります。よって、議第47号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第48号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎福祉総務課長宮田伸彦君) 議第48号 各務原特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び各務原家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。  議案集は24ページ、25ページ、新旧対照表は27、28ページでございます。  この条例は、内閣府令、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正及び厚生労働省令、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育事業者など特定地域型保育事業者の連携施設の確保に関する規定において、用語等の整備をするものです。  この条例は、公布の日から施行いたします。  以上で説明を終わります。 ○委員長(仙石浅善君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員波多野こうめ君) 用語が変わるということなんですけれども、それについて説明してください。 ◎子育て応援課長(川崎篤君) まずたくさんありますので、一例を取って説明をさせていただきますけれども。  新旧対照表の27ページを御覧ください。  こちらの各務原特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の第42条第3号についてなんですけれども、こちらにおきまして、当該地域型保育事業により、特定地域型保育の提供を受けている満3歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満3歳未満認定子どもにあって、第37条第2項に規定する小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。)とありましたのを、第4項第1号にも同じ満3歳保育認定子どもというワードが出ておりましたので、こちらを付け加えたという、そういった用語の整理になっております。以上です。 ◆委員波多野こうめ君) 次の第42条第4項についても説明してください。 ◎子育て応援課長(川崎篤君) 第42条第4項におきましては、第42条第4項第1号におきまして、市長が児童福祉法24条第3項の規定による利用調整を行うとされていたものが、同法附則73条第1項の規定によりというふうに書いてありますけれども、こちらの第24条第3項におきましては、定員が不足する場合に市が利用調整を行わなければならないということがうたわれております。それがもともと児童福祉法の附則第73条第1項におきまして、当面の間は定員が不足しなくても利用調整を行いなさいとうたわれてあったものを、詳しく追加で説明を加えたものでございます。以上です。 ◆委員波多野こうめ君) 現実的に各務原市の場合、この保育所の待機児童はないということですけれども、希望の保育所に入れないという状況が起きていますよね。そうすると、これまでもこうした利用調整は行われていたわけですよね。それがどう変わるんですか。
    子育て応援課長(川崎篤君) 特に変わりません。 ◆委員波多野こうめ君) 逆に言うと、例えば待機児童がない場合、利用調整をしなくても済むわね。済むだけの話か。 ◎子育て応援課長(川崎篤君) 各務原市では待機児童はございませんが、御指摘のとおり第1希望に入れないお子さんというのは現時点では存在いたしますので、それがなくならない限りは利用調整は必要だと考えております。 ○委員長(仙石浅善君) ほかにありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長(仙石浅善君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長(仙石浅善君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第48号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長(仙石浅善君) 挙手全員であります。よって、議第48号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、請願第2号を議題といたします。  紹介議員の補足説明があれば許します。   (「なし」との声あり) ○委員長(仙石浅善君) これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆副委員長(塚原甫君) 紹介議員にお聞きしたいんですが、請願者のところで、各務原市社会保障推進協議会というお名前ですが、これはどういった組織なのでしょうか。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) 審議すべきは請願の中身であって、請願者ではないんです。だから、事前に聞いてよという感じですけれども、あえて言います。  社会保障推進協議会というのは、全国の組織で全国の社会保障推進協議会、岐阜県の社会保障推進協議会、そして各務原市の社会保障推進協議会というのがあります。各種団体が加入をされている、あるいは個人でも加入できると、そういう協議会です。 ◆副委員長(塚原甫君) ちょっと勉強のために教えていただきたいんですが、人数や活動内容って、どういったことをされているんでしょうか。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) 請願の審議に必要ありませんので、答えられません。 ◆副委員長(塚原甫君) あるかないかを判断するのは私です。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) 請願の中身について聞いてください。   (「それはおかしい」との声あり) ○委員長(仙石浅善君) 波多野委員、答えられる範囲で答えてもらえませんか。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) だって請願の審査でしょう。請願者の審査じゃないはずでしょう。  委員長が請願の中身だって言わなきゃ駄目なんですよ。審査するのは……。 ○委員長(仙石浅善君) 暫時休憩をします。 (休憩) 午前10時56分         ─────────────────────────── (再開) 午前11時 ○委員長(仙石浅善君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  波多野委員に申し上げます。  この請願の請願代表者というところも請願の一部に入っております。これ全部の中で要は請願の審査に入りますので、答えられる範囲で答えてください。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) 請願の一部に入っているという委員長の見解ですけど、おかしくないですか。   (傍聴席から発言する者あり) ○委員長(仙石浅善君) 傍聴の方に申し上げます。静粛にお願いいたします。  お手元にあると思うんですが、この請願文書表全てが質疑の対象になりますので、御了承のほうをよろしくお願いします。  お答えできる範囲で答弁してください。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) いや、あり得ません。あり得ないですよ。だって、これ団体請願したら、一人一人の個人の情報も全て公表しなきゃいけないということになるわけでしょう。   (発言する者あり) ○委員長(仙石浅善君) 暫時休憩します。 (休憩) 午前11時2分         ─────────────────────────── (再開) 午前11時5分 ○委員長(仙石浅善君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  再度、波多野委員にお伺いします。  答えられませんか。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) 答えられません。 ○委員長(仙石浅善君) はい。  そのほかにはありませんか。 ◆副委員長(塚原甫君) 一応私の名誉のために言っておきますが、先ほどの質疑については個人情報を知りたいわけでもありませんし、私の勉強のためにどういった団体様なのか概要を知りたかっただけということだけ、一言申し添えておきたいと思います。  それでは、次の質疑に移りたいと思いますけれども、本市では15歳までの医療費について生活保護世帯は無料、準保護世帯には市独自事業として補助をしているということは、紹介議員は把握をされていらっしゃいますでしょうか。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) はい、承知しております。 ◆副委員長(塚原甫君) 念のため、執行部に確認したいんですけれども、本市の対応状況について説明をしてください。 ◎医療保険課長(島元亮君) 福祉医療助成制度について御説明いたしますが、子ども医療に関しましては、15歳の年度に到達する年度まで所得制限なしで助成を実施しております。  そのほかにも所得制限等はございますが、重度心身障がい者であったりとか、ひとり親世帯、それから準保護世帯に対しまして、福祉医療費の助成を実施しておるところです。 ◆副委員長(塚原甫君) ありがとうございます。  したがって、今回の請願の内容ということであれば、低所得者への手当てというのは既にできているが、それ以外の方々、つまり高額所得者も含めた方々への無償化を求めているということでよろしいのか、紹介議員にお聞きします。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) 全ての18歳年度末の年齢の子どもたちを対象にしています。 ◆副委員長(塚原甫君) ちなみに、所得制限を設けられる意向というのはないということですね。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) 所得制限については考えておりません。 ◆副委員長(塚原甫君) 今のこの国全体の情勢下ということなんですが、コロナ拡大によって様々な世代の方々が、これは子どもを持つ世代はもちろんですが、青年、中高年、幅広い年代の方々が苦しんでいる状況にあるんですけれども、それでもといって今16歳から18歳までの子どもを持つ世代、しかも低所得者層を含まれない世帯に支援するべきということなんでしょうか。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) 質問の趣旨がちょっと分からないんですけれども、18歳年度末の年齢の子どもを対象にして無料化の請願をしています。 ◆副委員長(塚原甫君) 執行部に確認したいんですが、仮に16歳から18歳までの医療費を無償にした場合は、幾ら程度かかりますでしょうか。 ◎医療保険課長(島元亮君) 約1億円ほどかかるというような試算をしております。 ○委員長(仙石浅善君) ほかにありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長(仙石浅善君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。 ◆副委員長(塚原甫君) 反対の立場で討論します。  18歳年度末までの医療費助成制度の拡充を求める内容ですが、少し論点を整理したいと思います。  まず所得の低い世帯については、既に生活保護や準保護世帯に対する福祉医療制度、市独自事業などによって負担の軽減が図られております。今回の対象となるのは、そうした所得の低い方がメインではなくて、それ以外の方々であります。そして、所得制限については設けないということでありました。なので、本件のように無償化するということは、低所得者とそれ以外の方々の格差を広げる一助となります。  ただし、私個人としては、低所得に分類される方ではなくても、18歳までの医療費を負担に感じている方々がたくさんおられると思いますし、そもそも低所得者のみ無償化や助成の対象となっている現行制度に対する不公平感があるのもまた事実だと思料します。  一方、医療費の負担に関して、本来、日本全国どこでも公平であるべきであり、現状のような市町村間でサービス合戦を繰り広げるのは妥当ではないと思います。  仮に、各務原市のような財政力豊かな市が過度なサービスによって近隣市町村をあおった場合、追随できない財政力の乏しい市町村の体力を削り、将来の納税者となる若い子育て世代を根こそぎ奪い取ることもできるわけでございます。さらに、支払う税金より受けるサービスが多くなる方々に住みにくいまちにすれば、費用を削減することができるわけです。  こうした近隣窮乏化政策は地方分権でも何でもなくて、国家としての連帯感を壊してしまうことになるでしょう。  こうした考えの下、県内他市や近隣自治体に目を向けますと、県内でも約半数の自治体が18歳年度末までの助成制度を設けており、愛知県でも半数以上の自治体で制度の違いはあれど、助成制度を設けております。特に注意すべきは、名古屋市でも入院に対する助成があり、本市から人口流出が懸念される地域でもあるため、早急な対処が必要とも感じます。  また、本市の財政状況を勘案しますと、コロナ対策で多額の支出をしており、今後コロナ以外の災害等の可能性にも備えることが肝要であり、現時点、もう少しはっきり言えば、今年度時点での支出の固定化につながる取組には慎重であるべきではないかと感じます。  一方で、人口は国力ですから、子どもを産み育てる環境整備は当然必要でありますし、本来国家として担うべき分野であり、基礎自治体によって施策が分かれるべきものではないと考えます。  したがって、長くなりましたが、以上を整理しますと、1点目の請願事項である本市での無償化については、今すぐにというのは困難ではないかと考えますが、2点目について、18歳年度末までの無償化に関して、国や県で十分な議論を行い、少子化対策につながり、かつ親の所得にかかわらず、全ての子どもが平等に医療を受けられるような制度の創設はしっかりと求めたいと思います。 ◆委員波多野こうめ君) この請願は、各務原市として18歳年度末までの医療費助成と国や県に対して18歳年度末まで窓口無料になるように意見書を出してほしいということを求めているわけです。  市町村間の格差があるというのはよろしくないというふうに思いますので、こうした国や県に拡大を求めて意見書を出すということは必要なことだと思います。  そして、今議会の最終日には、子どもの医療費助成の拡大を求める子ども医療費助成に関する意見書が提出される予定になっています。  この請願は、医療費無料化の対象拡大を求めていますけれど、提出される意見書には具体的な年齢が入っていませんが、同様に対象拡大を求めています。方向性は同じであり、私たちは具体的に年齢が明記されたこの請願にも、提出予定の意見書にも賛成です。国や県が医療費無料化の年齢拡大を行えば、市としてその財源を活用して、18歳までの無料化の拡大がスムーズにできます。各務原市議会として18歳年度末の無料化を目指して、共に力を合わせていきたいと思います。以上です。 ◆委員(五十川玲子君) 18歳年度末までの医療費助成制度拡充を求める請願について、反対の立場で討論いたします。  現在、義務教育終了までの子ども医療費助成は、岐阜県内42市町村全てにおいて実施されております。近年の少子化への子育て支援策として、岐阜県内を含め全国的に18歳までの子ども医療費助成が徐々に拡大してきていますが、自治体間の子育て世代獲得の競争とも取れる面は否めません。  今後、自然災害等の不測の事態が増える中で、現状での無料化の拡大、拡充は将来的に市町村の財源に困難を来すおそれがあります。  そもそも医療制度は公平であるべきで、全国で統一した助成制度の創設の上で、県、各市町村での医療費助成の対象拡大といった段階を踏む必要があると考えます。公明党の公約でも18歳までの医療費助成を推進する立場ですが、この長引くコロナ禍での不況にある中での請願は控えるべきと考えます。  また、15歳から19歳までという年齢は、生涯で医療費が最も少額とのデータもあり、新型コロナウイルス感染症が終息した段階でも問題はないと考えますので、18歳年度末までの医療費助成、制度拡充を求める請願に反対いたします。 ◆委員(大竹大輔君) 請願第2号に関して討論いたします。  まず、冒頭に全ての子どもたちが健康で安心できる毎日を過ごせることを日々切に願っております。  そして、今の本市の取り組んでいる様々な施策が未来につながり、将来に負担を回さないことを常に念頭に置いていかなければならないと考えます。これは普遍的なものであって、未来永劫続けていかなければならないと考えます。  以上を踏まえまして、まず市単独で18歳年度末まで医療助成制度を拡大するのであれば、当然のことながら継続的に続けていかなければならないと考えます。  そして、本市はその財源を将来にわたり維持していかなければなりません。そして、これらの取組は、地方交付税国庫補助金への影響も考えていかなければならないと考えます。  これらを鑑みまして、市単のみでなく、国で統一された制度で、国による助成制度の創設や県による助成制度の拡充を望むものであると考えます。
     これらの考えを総合的に判断いたしまして、請願第2号を不採択すべきと考えます。以上でございます。 ○委員長(仙石浅善君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。請願第2号を採択すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長(仙石浅善君) 挙手少数であります。よって、請願第2号は不採択すべきものと決しました。   (傍聴席から発言する者あり) ○委員長(仙石浅善君) 傍聴者に申し上げます。  静粛にお願いします。  続いて、請願第3号を議題といたします。  紹介議員の補足説明があれば許します。   (「ありません」との声あり) ○委員長(仙石浅善君) これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆副委員長(塚原甫君) 代表紹介議員にお尋ねしますが、2割負担になるということなんですが、この請願の文書を見ると、現在1割負担の全ての人が2割負担になるんでしょうか。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) 2割負担になるのは、単身世帯で年収200万円以上、夫婦世帯ですと320万円以上です。 ◆副委員長(塚原甫君) 関連ですが、本市の場合だったら何人が2割負担になるんでしょうか。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) 本市の場合は計算しておりません。 ◆副委員長(塚原甫君) 執行部、分かりますか。 ◎医療保険課長(島元亮君) 正式には計算しておりませんが、国の試算によりますと、全体の約20%の方が2割負担になるというようなことが示されておりますので、これを本市に当てはめますと、現在、被保険者数が約2万1000人ですので、その20%ということで、当てはめますと4200人ぐらいが2割負担になるものではないかと見込んでおるところです。 ○委員長(仙石浅善君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。 ◆副委員長(塚原甫君) 反対の立場で討論をします。  また長くなってしまうのですみません。  後期高齢者医療制度は急速な少子高齢化が進む中、国民皆保険を守り、高齢者が安心して医療を受け続けられるようにするための医療費をみんなで負担する支え合いの仕組みであります。  令和4年度以降、団塊の世代が後期高齢者となり始めることで、現役世代からの支援金、後期高齢者支援金の急増が見込まれます。現役世代からの支援金を負担する若い世代は貯蓄も少なく、住居費、教育費などの支出や負担も大きいという事情に鑑みると、負担能力のある方に可能な範囲で御負担いただくことにより、現役世代からの支援金の負担を軽減し、若い世代の保険料負担の上昇を少しでも減らすことが重要であると考えます。  なお、国の試算では、20%の方々が2割負担となるもので、全ての方が2割負担になるものではありません。  また、政府として優先すべきは、有病率の高い高齢者に必要な医療が確保されることであり、他の世代と比べて高い医療費、低い収入といった後期高齢者の生活実態を踏まえつつ、自己負担割合の見直しにより、必要な受診が抑制されるといった事態が生じないようにすることが不可欠であると表明しております。  さらに、施行に当たっては、長期頻回受診患者等への配慮措置として、2割負担への変更により影響が大きい外来患者について、施行後3年間、一月分の負担増を最大でも3000円に収まるような措置を導入するものであります。  そもそも私としては、こうした医療保険制度については、基礎自治体として健診率の向上のための支援策をはじめとした各種の補助的な役割は大切ではありますが、根本的には国家として国民の間で不公平感が生じないように、それは地域間のもの、そして世代間のものを総合して議論し、結論を出すべきものであると考えます。  したがって、6月16日に閉会した国会において、国民の代表である国会議員によって議論され決定された事案について、あえて今、今日の日付は6月22日ですが、基礎自治体である本市から意見書を提出する必要性は乏しく、本請願について反対します。 ◆委員波多野こうめ君) 賛成討論を行います。  75歳以上の高齢者といえば最も病気にかかりやすく、治療にも時間がかかる年代です。現行の1割負担の下で後期高齢者は平均で8万円の窓口負担をしています。これは74歳以下の窓口平均額の2倍です。そうした中、負担を苦にした受診抑制が起こり、重症化や手後れが出ています。その上、さらに370万人の高齢者の患者負担を2割にすれば、世代による負担の格差はさらに広がり、高齢者の命と健康の危機が一層深刻化することは明らかです。  2割負担の対象年収は、単身世帯200万円以上、夫婦世帯320万円以上としています。菅政権は負担能力のある人と主張していますが、政府が根拠にする調査はサンプル数が少なく、高齢者の実際の生活を反映したものとは言えません。実態も踏まえず負担増が直ちに患者の健康への影響を意味しないと繰り返しましたが、あまりにも無責任です。  さらに、高齢者医療費2倍化法は、2割負担になる対象世帯も拡大される危険があります。それは所得基準を政令で定めるとしており、政府のさじ加減で基準が決定されるからです。  今、国民が切実に求めているのは、命を守る、ケアに手厚い政治です。6月16日に75歳以上の窓口2割負担の導入の法律が可決しましたが、実施されるのは来年10月以降であり、撤回を求める意見書を地方議会から提出することは重要であると考え、この請願に賛成をいたします。 ◆委員(五十川玲子君) 後期高齢者医療制度窓口負担2割化の撤回を求める意見書採択についての請願に対して、反対の立場で討論いたします。  今回の健康保険法等改正案は、団塊の世代が75歳以上になり始める2022年度以降、現役世代の負担が一層重くなるおそれがあるため、これまでの給付は高齢者、負担は現役世代を中心という従来の社会保障の構造を見直し、高齢者への影響に十分配慮した上で、現役世代の負担を抑える措置を講じるものです。  現在の窓口負担は、現役並み所得者、75歳以上の7%が3割、残りの人が1割ですが、改正案では1割の人のうち、課税所得28万円以上かつ年収が単身世帯で200万円以上、夫婦とも75歳以上の2人世帯で計320万円以上であれば、負担割合を2割とするものです。  公明党は昨年、今回の見直しに向けた政府、与党間の議論で、現役世代の負担抑制と高齢者の生活という両面に配慮した見直しとなるよう強く訴えました。その結果、2割となる75歳以上の年収は、平均的な収入で40年間働いた会社員が受け取る年金額を上回る水準とすることで決着しました。  負担割合は1割から2割になっても、全てのケースで実際の負担額が2割になるわけではなく、入院などで医療費が高額になる場合は、所得に応じた窓口負担の上限額を設ける高額療養費制度の適用で負担が抑えられます。  また、複数の病気で頻繁に外来受診する人ほど見直しの影響は大きくなり、受診控えを防ぐ観点から、実施期間はコロナ禍の影響などを踏まえて、2022年度後半としており、施行後3年間は外来受診の負担増を最大でも月3000円とする激変緩和措置も公明党の要請で政府の当初案より強化されました。  少子高齢化の持続可能な社会保障制度に向け、世代間の負担がある程度公平にする今回の改正案は必要であると考えます。よって、後期高齢者医療制度窓口負担2割化の撤回を求める意見書採択についての請願に対して、反対いたします。 ◆委員(大竹大輔君) 請願第3号を反対の立場で討論いたします。  塚原委員、そして五十川委員と重複する内容がありますので、そのところは割愛しますが、後期高齢者医療保険制度窓口負担2割化は、医療保険財政の持続性を高めるものでありますので、請願第3号に反対いたします。以上です。 ○委員長(仙石浅善君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。請願第3号を採択すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長(仙石浅善君) 挙手少数であります。よって、請願第3号は不採択すべきものと決しました。  以上で当委員会に付託された案件は全部議了いたしました。  おはかりいたします。委員会報告書並びに委員長報告の作成はどのように扱いますか。   (「正・副委員長一任」との声あり) ○委員長(仙石浅善君) 正・副委員長一任という声がありましたので、委員会報告書並びに委員長報告の作成はそのように取り扱います。  以上で民生常任委員会を閉会いたします。 (閉会) 午前11時28分         ───────────────────────────  この記録は正当であることを認める。            民生常任委員会委員長  仙 石 浅 善...