各務原市議会 2019-06-25
令和 元年 6月25日総務常任委員会−06月25日-01号
〇オブザーバー(1名)
議 長 足 立 孝 夫 君
〇傍聴議員(17名)
2 番 水 野 岳 男 君
3 番 黒 田 昌 弘 君
4 番 塚 原 甫 君
6 番 指 宿 真 弓 君
7 番 杉 山 元 則 君
9 番 五十川 玲 子 君
11 番 岩 田 紀 正 君
12 番 津 田 忠 孝 君
13 番 瀬 川 利 生 君
15 番 水 野 盛 俊 君
16 番 坂 澤 博 光 君
17 番 波多野 こうめ 君
18 番 横 山 富士雄 君
19 番 吉 岡 健 君
20 番 川 嶋 一 生 君
21 番 池 戸 一 成 君
24 番 川 瀬 勝 秀 君
〇説明のため出席した者の職氏名
副市長 磯 谷 均 君
副市長 小 鍋 泰 弘 君
市長公室長 山 下 幸 二 君
参与(
防災対策課長事務取扱)
磯 部 綱 雄 君
秘書室長 村 瀬 誠 君
広報課長 前 島 宏 和 君
企画総務部長 植 田 恭 史 君
次長兼
企画政策課長 大 矢 貢 君
次長兼
情報推進課長 木 村 重 信 君
次長兼
管財課長 加 藤 雅 人 君
総務課長 伊 藤 恭 啓 君
財政課長 倉 持 庸 二 君
契約経理課長 杉 岡 エリカ 君
消防長 横 山 元 彦 君
次長兼
救急指令課長 浅 野 正 実 君
総務課長 高 木 寿 久 君
予防課長 安 藤 一 春 君
監査委員事務局長兼
選挙管理委員会事務局長兼公
平
委員会書記長兼
固定資産評価審査委員会書記
苅 谷 直 文 君
〇職務のため出席した
事務局職員
議会事務局長 村 井 清 孝
総務課長 奥 村 真 里
総務課主幹 河 瀬 憲 政
主任主査兼
議事調査係長 五 島 竜 一
主 査 堀 幸
主任書記 阿 部 起 也
書 記 河 手 美 季
───────────────────────────
(開会) 午後1時30分
○委員長(
大竹大輔君) ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
今期定例会に審査の付託を受けました各案件について、
議案付託表に基づき順次審査願います。
発言は、委員長の許可を得て、一問一答形式により順序よく発言願います。
なお、最初に申し上げておきますが、質疑をする際は資料のページを示してから発言してください。また、発言は簡潔明瞭に願います。
初めに、専第1号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
財政課長(倉持庸二君) それでは、専第1号、平成30
年度各務原市
一般会計補正予算(第8号)について、
補正予算書及び
予算説明書で御説明いたします。
こちらは、平成30年度
一般会計補正予算(第7号)の提出後において、
市税収入の動向が判明してきたこと、
各種交付金や
地方交付税、国・
県支出金、市債などの額が確定してきたほか、執行額の大半も確定してまいりましたので、
剰余見込み金の一部を基金へ積み立てるなど、最終的な予算の補正を行っております。
3ページから6ページをごらんください。
今回の
専決補正予算では、
歳入歳出予算をそれぞれ7億円増額し、補正後の
予算総額を481億1508万5000円としております。
また、7ページと8ページをごらんいただきますと、第2表として地方債の補正を記載しております。
地方債を充当した事業について、事業費が確定したことなどに伴い、補正前で29億9199万6000円としていた限度額を12億739万6000円減額し、17億8460万円としております。
それでは、
歳入歳出予算の補正について、歳入から順に御説明いたします。
9ページ、10ページをごらんください。
1款市税、1項市民税、1目個人について1億999万7000円、2目法人について4億5063万1000円、2項
固定資産税について4億4941万8000円、3項
軽自動車税について2106万6000円、4項
市たばこ税について3485万5000円、6項入湯税について72万1000円、7項
都市計画税について2697万3000円、合計で10億9366万1000円を増額しております。
続いて、11ページ、12ページ、2
款地方譲与税は、剰余額の確定に伴い、全体で5347万8000円増額しております。
13ページ、14ページ、3
款利子割交付金は、交付額の確定に伴い、2478万3000円増額しております。
次のページ、15ページ、16ページ、4
款配当割交付金についても、交付額の確定に伴い、1060万9000円増額しております。
続きまして、17ページ、18ページをお願いいたします。
5
款株式等譲渡所得割交付金についても、交付額の確定に伴い、3012万6000円増額しております。
19ページ、20ページ、6
款地方消費税交付金についても、交付額の確定に伴い、2億6790万5000円増額しております。
21ページ、22ページ、7
款ゴルフ場利用税交付金についても、交付額の確定に伴い、133万4000円増額しております。
23ページ、24ページ、8
款自動車取得税交付金についても、交付額の確定に伴い、4623万3000円増額しております。
25ページ、26ページ、11
款地方交付税についても、交付額の確定に伴い、3億2007万6000円増額しております。
27ページ、28ページ、12
款交通安全対策特別交付金についても、交付額の確定に伴い、49万4000円減額しております。
29ページ、30ページ、15
款国庫支出金は、
地方創生推進交付金を1340万6000円増額しております。
31ページ、32ページ、18
款寄附金は、各務原市
応援寄附金(
ふるさと納税)等により6056万2000円増額しております。
33ページ、34ページ、19
款繰入金は、
庁舎等整備基金からの繰り入れを1458万3000円減額しております。
35ページ、36ページ、21款諸収入は、
せきしん地域振興協力基金助成金等の決定により30万円増額しております。
37ページ、38ページ、22款市債は、事業費が確定したこと等により、全体で12億739万6000円減額しております。
次に、歳出について御説明いたします。
39ページ、40ページをお願いいたします。
2
款総務費ですが、事業費の確定等に伴って、国
県支出金、地方債、
基金繰入金を減額しております。
続いて、41ページ、42ページをごらんください。
3
款民生費ですが、事業費が確定したことに伴い、地方債を減額しております。
続きまして、43ページ、44ページ、4
款衛生費ですが、事業費が確定したことに伴い、地方債を減額しております。
45ページ、46ページをお願いいたします。
5
款労働費ですが、事業費が確定したことに伴い、国
県支出金を減額しております。
続いて、47ページ、48ページをごらんください。
6
款農林水産業費ですが、事業費が確定したこと等に伴い、地方債を減額しております。
続いて、49ページ、50ページをお願いいたします。
7
款商工費ですが、
事業費確定等に伴って
財源更正をしております。
続いて、51ページ、52ページをお願いいたします。
8
款土木費ですが、事業費が確定したことに伴い、地方債を減額しております。
続いて、53ページ、54ページをお願いいたします。
9
款消防費ですが、事業費が確定したことに伴い、地方債を減額しております。
続いて、55ページ、56ページをお願いいたします。
10
款教育費ですが、
事業費確定等に伴って
財源更正をしております。
最後に、57ページ、58ページをお願いいたします。
13
款諸支出金は、
剰余見込み金の一部を基金に積み立てるため、7億円を増額しております。
以上、専第1号、平成30
年度各務原市
一般会計補正予算(第8号)について説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○委員長(
大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
◆委員(
古川明美君)
補正予算書の9ページ、市税が約11億円補正をされています。3月の
補正予算で市税は計上されていないんですけれども、本来であれば、3月の市税で大体の
決算見込みをつかんで3月補正に計上して、やむを得ない部分を専決で処理するほうがいいと思うんですけれども、そうではない処理の説明をお願いします。
◎
財政課長(倉持庸二君) 事務的に3月補正というものは、1月の段階でやっているものと。そういったものを踏まえますと、専決でやるほうがベターであるというふうに考えております。以上です。
◆委員(
古川明美君) 37ページの
臨時財政対策債が3月補正で2億5000万円計上して、当初予算に足して、約15億円ぐらいの
増額補正になっています。今回の専決で10億円減額して、最終的には5億円の補正というところなんですけれども、3月補正で増額をして、専決で大幅に減額する理由を説明してください。
◎
財政課長(倉持庸二君) 3月補正の際には、
普通交付税も一緒に出していると思います。委員も御存じのとおり、
普通交付税と
臨時財政対策債というものは一緒くたのものというふうに捉えておりますので、一般財源であるというところで、
普通交付税の代替として
臨時財政対策債というものがあるというものを踏まえると、
普通交付税を出した際に、一緒に
臨時財政対策債の
発行可能額、今回の例でいえば、15億5000万円程度というものを出したほうがわかりやすいというところから、まず3月補正で出したというのが3月補正の経緯です。今回の専決で
減額補正しているということに関しましては、それに対しては、
決算見込みが3月31日時点でこれをこしらえておりますけれども、その時点で30年度の歳入歳出が見えてきているというものを踏まえまして、このような形で
減額補正をしているということです。以上です。
◆委員(
古川明美君) 今の説明の中で、結局、今回の専決と3月補正の内容を見てみると、収入は市税とか
臨時財政対策債で、また歳出では
学校整備基金など、ある程度整理して予算に計上して、最終的に専決のほうが何か丁寧な
財政運営のように感じるんですけれども、それはやっぱり別に専決と一緒くたということで問題ないということでいいんですか。より丁寧にと思うと、なるべくわかった時点で、3月の
予算審議のときにと思うのですけれども。
◎
財政課長(倉持庸二君) 恐縮ですが、もう一度お願いできますでしょうか、申しわけありません。
◆委員(
古川明美君) 結局、3月補正のときに市税とか、
臨時財政対策債とか、わかる範囲で
補正予算で調整をして、やむを得ない部分が
専決処分で補正として処理するほうが何か丁寧な
財政運営じゃないかなというふうにどうしても思っちゃうんで、何となく、専決のほうで決めてしまうところが多いような気がしたんですけれども、その辺の説明を、ごめんなさい、もう一度お願いします。
◎
財政課長(倉持庸二君)
古川委員、恐らくおっしゃっているのは、3月補正で市税とかをわかる範囲で
歳入予算として計上したほうが
財政運営としてわかりやすいんじゃないかということをおっしゃっているというふうに捉えてもいいですか。そう考えますと、3月で市税を準備するというのは、最初の質問のときにお答えしたとおり、なかなかそういったものに関しましては、どうしても1月時点でやるというふうなことを踏まえますと、なかなか市税を出すというものは難しいんではないかなというふうに思っております。やはり収入というのは、どういった税目をとってもそうかと思いますけれども、3月末で納めていただく方、もちろん4月、5月の
出納閉鎖期間ということもありますので、そういったものを踏まえて、ぎりぎりの段階で補正と、3月
専決補正という形で
財政運営をしていくほうがベターではないかというふうに考えておるということです。以上です。
○委員長(
大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
(挙手する者なし)
○委員長(
大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。専第1号を原案のとおり承認すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○委員長(
大竹大輔君)
挙手全員であります。よって、専第1号は原案のとおり承認すべきものと決しました。
続いて、議第3号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎次長兼
企画政策課長(大矢貢君) 議第3号 各務原市
行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
議案集は13ページ、14ページ、
新旧対照表は17ページでございます。
この条例は、
工業標準化法の一部が改正され、
日本工業規格、いわゆる
JIS規格が
日本産業規格に改められたことに伴い、
関係規定を整備するものでございます。
条例におきまして、A3の用紙を定義するために、
日本工業規格を引用しており、その部分を
日本産業規格に改めます。
この条例は、
令和元年7月1日から施行いたします。
説明は以上でございます。
○委員長(
大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
(挙手する者なし)
○委員長(
大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(
大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第3号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○委員長(
大竹大輔君)
挙手全員であります。よって、議第3号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第4号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
総務課長(
高木寿久君) 議第4号 各務原市
火災予防条例の一部を改正する条例について、御説明をさせていただきます。
各務原市議会定例会議案15ページ、16ページを、
改正条例案新旧対照表18ページをごらんください。
この条例は、
消防法施行規則等の一部を改正する省令及び
不正競争防止法等の一部を改正する法律による
工業標準化法の一部改正に伴い、
関係規定を整備しようとするものでございます。
改正内容は、
不正競争防止法等の一部を改正する法律について、「
工業標準化法」が「
産業標準化法」に、「
日本工業規格」が「
日本産業規格」にそれぞれ改められたことに伴い、規定中の避雷設備に関する事項の文言等を当該改正に反映しようとするものでございます。
また、
消防法施行規則等の一部を改正する省令により、300平方メートル未満である
民泊施設などにおいて、
特定小規模施設用自動火災報知設備の設置をすることで、
自動火災報知設備を免除することが可能となりました。これを踏まえて、
特定小規模施設用の
自動火災報知設備を設置することで、
当該民泊施設などの住居部分に
住宅用防災機器等の設置を免除することができる規定を新たに加えるものでございます。そのほかにも、
スプリンクラー設備の感度に係る規定を整理するために、あわせて改正をしようとするものでございます。
この条例は、公布の日から施行する予定です。ただし、
不正競争防止法等の一部改正する法律において、
日本工業規格が
日本産業規格に改められたことに伴う改正については、
令和元年7月1日から施行の予定です。
以上で、議第4号の御説明を終わります。
○委員長(
大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
◆委員(仙石浅善君) 16ページの上から3行目の種別1種というところですね。この1種というのはどういった内容なんですか。
◎
予防課長(
安藤一春君) これは、
閉鎖型スプリンクラーヘッドの規格を定める省令の基準に伴って、1種、2種という区分けがあります。そのうちの1種をこちらのほうの条文では使用するという形の改正になります。
◆委員(仙石浅善君) この全体のことなんですが、この内容で、要は基準等が緩和されたということと考えていいんですか。
◎
予防課長(
安藤一春君) 基準の緩和がされたということではありません。表記の内容が変わったと認識していただければ結構です。
◆委員(
永冶明子君) (6)に当たると思うんですけれども、この設置の免除、今、緩和されるのではないということだったんですけれども、
防災設備として基準に沿って、
先ほど民泊と言われたんですけれども、
各務原市内でその基準に該当する民泊というのはまずあるんでしょうか。
◎
予防課長(
安藤一春君) まず最初に、先ほどの緩和というお話は、
スプリンクラーヘッドの技術上の基準ですね。
スプリンクラーヘッドが緩和されるかどうかということで、緩和はされませんよというお話です。
それで、(6)のほうにつきましては、
小規模施設用の
自動火災報知設備を設置することによって、こちらに書いてあります住宅用の
火災報知設備等、これが緩和されるという、設置を要しないことができるということになります。簡単に申し上げますと、皆様方のおうちにもついているかと思うんですけれども、住宅用の
自動火災報知設備、住警器とよく呼んでいますが、そちらのほうの設置が必要なくなる、緩和されるという規定になります。
◆委員(
永冶明子君) 民泊とおっしゃったことについて、もう少し詳しく説明してください。
○委員長(
大竹大輔君) 市内に民泊があるかどうかとか、そういうことですか。
◆委員(
永冶明子君) はい。そうです。
◎
予防課長(
安藤一春君) まず民泊の施設に関して、
県のほうで登録がされています。
県での登録を私どものほうが把握しているのは、
各務原市内で2軒になります。
◆委員(
永冶明子君) そういう民泊に当たる、要するに旅館やホテルではないわけですね。そういうところに
火災予防条例で、先ほどおっしゃったように緩和する、設置の免除という項目が加わるわけなんですけれども、
防災設備として十分な基準を満たすことになるかどうか、これをもう一度お尋ねしたいと思います。
◎
予防課長(
安藤一春君) ちょっと順番に説明をさせていただきます。こちらのほうは、
消防法施行規則のほうがまず改正がありました。ここで、
民泊住居部分が300平方メートル未満である
民泊施設において、
特定小規模用自動火災報知設備を設置することによって、
自動火災報知設備の設置が免除になるという規定が設けられました。これを踏まえて、この
小規模用自動火災報知設備を設置することによって、住宅用の
自動火災報知設備を免除するということを条例に追加したものになります。この詳細につきましては、
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令のほうの改正で、国のほうが示している条例の改正をこのまま改正するものになります。以上です。
○委員長(
大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(
大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第4号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○委員長(
大竹大輔君)
挙手全員であります。よって、議第4号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第11号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
総務課長(
高木寿久君) 議第11号 財産の取得について御説明をさせていただきます。
各務原市議会定例会議案(追加)の3ページから5ページをごらんください。
取得しようとする物件は、
東部方面消防署北分署に配置しております
水槽付消防ポンプ自動車と
消防ポンプ自動車、各1台を更新し、取得しようとするものでございます。
取得方法は
一般競争入札、取得価格は9442万1480円、相手方は
株式会社ウスイ消防です。
この
水槽付消防ポンプ自動車は、既設車両と同じく、火災時に直接水利につかなくても、
火災現場に到着後、すぐに消火活動が開始できるよう、消火のための水槽を備えるほか、新たに泡消火装置を搭載した消防車両でございます。また、
消防ポンプ自動車についても、既設車両と同じく、火災時に消火栓や防火水槽などの水利から水を吸い、消火活動などを行う標準的な
消防ポンプ自動車でございます。この2台の消防車両は、防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用して更新する予定でございます。
以上で、議第11号の御説明を終わります。
○委員長(
大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
◆委員(
古川明美君) 2台で購入した理由を教えてください。
◎
契約経理課長(杉岡エリカ君) 一括購入の理由といたしましては、今回の消防車両の取得に当たり、2台とも同じ時期の発注、納品、そして同じ場所に配備するということ、そしてまた入札参加の対象となる業者が同じであること、そしてまた装備品、附属品等で、2台に共通の製品が複数品目ございまして、それもまた複数買うということで、一括購入することで企業努力により少しでも安価になると考えたからでございます。
◆委員(
古川明美君) 関連ですけれども、結果的に企業努力は図られたのか。
◎
契約経理課長(杉岡エリカ君) まず今回、
一般競争入札で、予定価格は事後公表とさせていただいております。ですので、価格を応札時にわからないという点では、それなりの努力はされたとは思いますけれども、ただ今回、ちょっと入札率が高いので、恐らくとしか言いようがないのですが、ただまず今回、入札は紙入札で行っておりますが、1回目の入札で決定しております。紙入札の場合は、その1回目で予定価格を超えている場合、あと2回再入札を行うことが可能となります。ですので、1回目の入札の金額は少し余裕を持たせた金額で応札されているかと推測されますので、少しは企業努力の幅があったのではないかと考えております。
◆委員(仙石浅善君) これは、東部方面北分署のほうで2台おさめるということで、更新ということであるんですが、機能とか性能はどういうふうに変わったか、ちょっと教えてください。
◎次長兼
救急指令課長(浅野正実君) 今回、
水槽付消防ポンプ自動車と、通常の消防ポンプ車と、水槽があるかないかというものを1台ずつ購入します。水槽付消防ポンプにつきましては18年経過をしておりまして、まずキャフスという消火薬剤と水と圧縮空気を混合させまして泡を発生させ、その泡により空気を遮断して消火するという機材になります。この効果としましては、いわゆる出火階の下の階の水損防止を図るという効果もございます。そのほか、放水時の、要は移動時、大体80キロぐらいかかるんですが、これが30キロぐらいに軽減されるというような泡の重さとなってきます。また、隣接建物への輻射熱等を抑えて、類焼をある程度防ぐというような期待がされております。こんなような機器になります。
あと、
消防ポンプ自動車につきましては、今回は電動式ホースカーというものを設置、搭載します。これにつきましては、大体ホースが8本積載してございます。そうすると、大体160メートル伸びることになりますが、通常、職員1人が装備する重量25キロ、そしてホースカーとしては大体およそ60キロございます。これを1人で運ぶとかなりの体力の消耗になります。これを電動式にかえて装備したということになります。以上です。
◆委員(
永冶明子君) 先ほど、高い落札率だというようなことも言われましたけれども、落札率と、それから何者が手を挙げたのか、まずそれを教えてください。
○委員長(
大竹大輔君) 永冶委員、一問一答でお願いします。
◆委員(
永冶明子君) 落札率は。
◎
契約経理課長(杉岡エリカ君) 99.99%でございます。
◆委員(
永冶明子君) 何者による競争入札でしょうか。
◎
契約経理課長(杉岡エリカ君) 4者でございます。
◆委員(
永冶明子君) 先ほども詳しい御説明がありましたけれども、結局、経費が節約できるということから、2台というふうに考えていいと思うんですけれども、これは2台を提示するというのは、入札条件としては何ですかとお聞きしてよろしいですかね。2台同時に4者が手を挙げる買い物になるんですけれども、入札の条件をお聞きします。入札の条件は何ですか。
◎
契約経理課長(杉岡エリカ君)
一般競争入札の資格要件の条件ということでよろしいでしょうか。こちらは、所在地が岐阜
県、
愛知県、または三重県内に本店、または営業所等に契約締結権限を持つ業者で、こちらの市の業者登録のほうで消防防災用品の登録認定のある者とさせていただいております。
◆委員(
古川明美君) 大変高い落札率ですけれども、何か特別な仕様とか、特記仕様みたいな仕様があるのか。
(発言する者あり)
○委員長(
大竹大輔君)
古川委員、もう一度お願いします。
◆委員(
古川明美君) 特記仕様というの、そこじゃないとだめという、その会社じゃないとだめというような仕様があるのかというところです。
◎次長兼
救急指令課長(浅野正実君) それについてはございません。どこの業者でも扱えるような仕様になっております。以上です。
◆委員(
永冶明子君) 高落札率、この間、いろいろ別の委員会でも出される落札率、大変高いんですね。今回のこれは99.99%、ほぼ100%に近いんですけれども、疑えば談合も疑われるような落札率になっているということを考えますと、これをよしとした指名業者審査委員会も通しているわけなんですけど、まずこの審査委員会の意見はどのようなものが出たんでしょうか、まずそれをお聞きします。
○委員長(
大竹大輔君) 永冶委員に申し上げます。今回のこの落札率が高いことについて疑問を感じるということですか。
◆委員(
永冶明子君) 疑問を感じます。感じるような高い落札率です。
○委員長(
大竹大輔君) それは御意見ですね。
◆委員(
永冶明子君) だから、予定価格が───────────────ような、予定価格に近いような……。
(発言する者あり)
○委員長(
大竹大輔君) 永冶委員に申し上げます。
もう一度質疑として、その落札率がどうなのかということですか。落札率が高い理由についてということですか。
◆委員(
永冶明子君) 落札率の高さが問題だと思いますがどうか。
◎
契約経理課長(杉岡エリカ君) 入札の方式が、まず
一般競争入札で行っているということ、そして予定価格は事後公表であるということ、この2点からしても、そういった御懸念されるようなことをするには、ちょっと情報が相手方にないのではないかと思っております。
◆委員(
永冶明子君) 情報がないとおっしゃいましたけど、これでよしとした根拠をお聞きしているんですけれども、これは──────────────────────と思うんですよね。
○委員長(
大竹大輔君) 永冶委員に申し上げます。
質疑の仕方は違いますけど、繰り返しの質疑になっておりますので、別の質疑でお願いいたします。
◆委員(
永冶明子君) 談合を疑われるような落札率ではないかということをお聞きしたんですけれども、それにはお答えいただきましたけど、先ほど聞きました指名業者審査委員会の示した意見をお聞きしたいと思います。
○委員長(
大竹大輔君) 暫時休憩いたします。
(休憩) 午後2時5分
───────────────────────────
(再開) 午後2時8分
○委員長(
大竹大輔君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑はよろしいですか。
◆委員(
永冶明子君) この間、ほかの議案でもそうでしたけれども、この落札率の高さというものにそういう疑問を抱いたということについては、そういう疑いがあると思われても仕方がないんじゃないかというふうに指摘しただけであります。
○委員長(
大竹大輔君) 永冶委員に申し上げます。
今は質疑の時間ですので、そういうことは討論でおっしゃってください。
◆委員(
永冶明子君) ですので、それをよしとしたのはなぜかということを聞いたところです。
○委員長(
大竹大輔君) それに関しましては、先ほど。
◆委員(
永冶明子君) 今、御説明もいただきましたのでよろしいです。
○委員長(
大竹大輔君) 先ほど
契約経理課長から。
◆委員(
永冶明子君) それにお答えいただけるなら。
○委員長(
大竹大輔君) 先ほど
契約経理課長から御答弁がありましたので、それに関しましては。
◆委員(
永冶明子君) ううん、審査委員会の話も。
○委員長(
大竹大輔君) それは、この案件には。
◆委員(
永冶明子君) 今回はということでしょう。
○委員長(
大竹大輔君) 今回はといいますか、この議案とは離れた、外れた話でございますので。
◆委員(
永冶明子君) だというふうに言われたので、そういうことを疑われるということは一応言っておきます。
(発言する者あり)
◆副委員長(小島博彦君) 永冶委員が今疑われると言われましたので、ちょっとその発言について協議をお願いします。
○委員長(
大竹大輔君) 暫時休憩いたします。
(休憩) 午後2時10分
───────────────────────────
(再開) 午後2時12分
○委員長(
大竹大輔君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
今、小島副委員長から発言がございましたが、それに対しまして、委員の皆さんの御意見を伺いたいと思います。
それではまず、小島副委員長から、重複しますが、もう一度お願いいたします。
◆副委員長(小島博彦君) 本当に談合が疑われるというふうにおっしゃられたので、談合が疑われるという発言は私は取り消したほうがいいと思います。
◆委員(岡部秀夫君) 今も話に出たように、95%以上は全部疑われるというような言い方をしています。非常に危険な考え方と思うんですね、一律に全てを疑うという。きちっとやっぱり内容を理解した上での発言ではどうもないように思われますので、疑われるというのは、本音はもう少し上のことを考えてみえる感じがするんです。きちっとやはりその辺は、証拠もないのにそういった言葉を出されるというのは好ましくないことですので、やはり場合によったら取り消しも必要かなというふうに思います。
◆委員(仙石浅善君) 私も副委員長、岡部委員と同様の意見ですが、疑われるとか、談合とか、そういう言葉が出てくる自体がもうそもそもおかしな状態で、談合といって、犯罪でありますので、そういう言葉を軽々しくこういう委員会で発するというのがちょっとおかしいことで、そういう言葉が出る時点で取り消しをしていただいたほうがいいと私は思います。
◆委員(
古川明美君) 決めつけたりすることはやはり気をつけなきゃいけないと思うんですけれども、ある程度の問題提起とか、そういうことはしていくのが役割かなあというところもありますので……。
(発言する者あり)
◆委員(
古川明美君) そこまでは言っていないと思います。それも受けとめ方なので、そういうふうに思われる方もいるし、そうやって鋭いところを聞いているというふうに捉える方もいるし、そこまで……。
(発言する者あり)
◆委員(
古川明美君) 何が適切かもちょっと難しいかなあと私は思います。
◆委員(
永冶明子君) 談合は犯罪です。でも、犯罪があったなんていうこと一言も言っていませんし、高落札だとそういうことが疑われるような落札率、疑われると思われるような、一般的にはですよ、高落札率が続いているけれども、それについてどういうことなのかということを聞いたんですよ。それでよしとしているんですね、そうですということなんで、それです。答弁いただいたんでそれでいいです。談合があったなんて一言も言っていません。
○委員長(
大竹大輔君) ただいま委員の皆様から御意見いただきました。
暫時休憩します。
(休憩) 午後2時15分
───────────────────────────
(再開) 午後2時19分
○委員長(
大竹大輔君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま委員の皆様から御意見をいただきまして、永冶委員の発言につきましては、本人と話し合った上で会議録の精査をさせていただきたいと思います。これに御異議ありませんか。
◆委員(岡部秀夫君) 精査ということは、取り消しとか、そんなようなわけでしょう。
○委員長(
大竹大輔君) 本人と話し合った中で。御異議ないでしょうか。
(「異議なし」との声あり)
○委員長(
大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(
大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第11号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○委員長(
大竹大輔君)
挙手全員であります。よって、議第11号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第1号中、当委員会に所管する事項を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎秘書室長(村瀬誠君) それでは、議第1号 令和元
年度各務原市
一般会計補正予算(第1号)中、本委員会が所管する項目について、
補正予算書及び
予算説明書で御説明をいたします。
7ページ、8ページをごらんください。
17款
県支出金、2項
県補助金、1目総務費
県補助金、補正額300万円は、東京圏から本市へ移住した方に対して、
県と市が共同で支給する移住支援金に係る
県補助金で、今年度から新たに制度が施行されたことに伴い補正するものでございます。
◎
財政課長(倉持庸二君) 1枚おめくりいただきまして、9ページ、10ページをお願いいたします。
20
款繰入金、補正額545万3000円は、歳出予算の財源とするため、財政調整基金から繰り入れを行うものです。
1枚おめくりいただきまして、11ページ、12ページをごらんください。
23款市債、1項市債、3目衛生債、補正額8670万円については、国の
補正予算に伴い起債対象となったことから
増額補正するものです。
7目土木債、補正額440万円については、都市公園施設の長寿命化を図る地方単独事業が新たに公共施設等適正管理推進事業債の対象となったことなどから、
増額補正するものです。
◎秘書室長(村瀬誠君) 続きまして、歳出について御説明いたします。
1枚おめくりをいただきまして、13ページ、14ページをごらんください。
2
款総務費、1項総務管理費、4目広報広聴費、補正額400万円は、東京圏から本市へ移住した方に対して、
県と市が共同で支給する移住支援金に係る所要額を補正するものでございます。
◎次長兼
企画政策課長(大矢貢君) その下、12目情報化推進費、補正額313万2000円は、市が所有する教育用ネットワークの光回線用に借用するNTT電柱に支障移転が生じたことから、張りかえに係る所要額を補正するものでございます。
◎秘書室長(村瀬誠君) 続きまして、19ページ、20ページをごらんください。
9
款消防費、1項消防費、3目災害対策費、補正額544万2000円は、洪水浸水想定区域図の公表に伴い、市内の指定緊急避難所、こちらは一次避難所になりますが、こちらの適正調査などに係る所要額を補正するものでございます。
◎
財政課長(倉持庸二君) 1枚おめくりいただきまして、21ページ、22ページをごらんください。
13
款諸支出金、2項繰出金、1目特別会計操出金、補正額36万8000円は、一般会計から介護保険事業特別会計への繰出金に係る所要額を
増額補正するものです。
その下、3項基金費、1目基金費、補正額5801万5000円は、学校施設整備基金への積み立てを行うものです。これは、平成29年度において、下水道事業特別会計繰出金について、財源充当の事務的な誤りがあったため、それをケアするものです。具体的には、下水道事業特別会計の中での歳出のうち、例えば職員給与費充当分等や水質検査の経費など、本来、
都市計画税ではない一般財源で繰り出すべきところ、
都市計画税で繰り出しをしていたため、その分を今回の
補正予算で学校施設整備基金に積み立てを行うものです。
続きまして、
補正予算書の4ページまでお戻りください。
第2表 地方債補正となりますが、起債メニューの変更などに伴い、し尿処理施設整備事業ほか1事業の起債の限度額を変更しようとするものです。変更内容については記載のとおりです。
以上、議第1号 令和元
年度各務原市
一般会計補正予算(第1号)中、本委員会が所管する項目について御説明いたしました。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○委員長(
大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
◆副委員長(小島博彦君)
補正予算書21ページ、22ページ、基金積立金5800万円ほどですけど、説明の中で、職員給与充当分等という言葉がありましたが、そのほかにもあると思うんですが、その具体的な内容と金額について教えてください。
◎
財政課長(倉持庸二君) まず、職員給与費充当分として1978万9000円というところになっております。それから、水質検査に関しましては298万円、それから雨水処理に要する経費といたしまして365万1000円、それから繰越金分として3020万6000円というところで、主なものはそういったものとなっております。以上です。
◆副委員長(小島博彦君) これは、平成29年度の決算においてそういった充当の誤りがあったということなんですけど、それを今回、平成30年12月に学校設備整備基金が設置されておるんですが、そこの基金に充当するということは法的には問題はないんですか。
◎
財政課長(倉持庸二君)
都市計画税というものは、地方税法に基づいて、都市計画事業等に充当するために課税させていただいているものというふうになっております。今回、このような形で
補正予算で学校施設整備基金のほうに積み立てを行うということで、その分の財源に関しましては、将来の都市計画事業、学校整備事業に活用させていただくというところで手当てしておるというところで、法的な問題はないというふうに考えております。以上です。
◆委員(
古川明美君) 同じくですけれども、不適切な財務処理が行われたということですけれども、どうしてそういうふうになったのかというところと、判明した経緯みたいなところを御説明お願いします。
◎
財政課長(倉持庸二君) まず判明したという背景ですけれども、今年度の4月になりまして、ホームページをごらんになった一般市民の方から御指摘があったというところです。
それから、なぜかというところなんですけれども、29年度決算で初めて
都市計画税というものに剰余金が発生することになったというところです。それまでは、都市計画事業、また土地区画整理事業の一般財源の負担の総額は、
都市計画税の収入額を上回っていたというところです。28年度まではそういう状況だったというところですので、それまで各都市計画事業等に対して、
都市計画税の充当額を便宜的に各事業に案分しておったというふうな方法で問題はなかったというところです。ただ、29年度に剰余金が発生したというときに、そんなような方法ではなくて、各事業の内容を精査すべきであったというふうに考えております。以上です。
◆委員(
古川明美君) わかってよかったんですけれども、その市民の方からの連絡がなければわからなかったということですか。
◎
財政課長(倉持庸二君) 4月にそういった形で御連絡いただきまして、ありがたい御指摘だったというふうに考えております。以上です。
◆委員(
永冶明子君) 御説明いただきましたんですけれども、こうした事務的な流用の間違いというんですかね、そういうことが繰り返されちゃならないと思うんですけれども、まず再発防止はどうするか、考えておられるでしょうか。
◎
財政課長(倉持庸二君) 一般会計での事業はもちろん、下水道特別会計における都市計画事業に関して、1つ1つ精査していくというふうな形で考えております。以上です。
◆委員(
永冶明子君) もう1つ突っ込んで言わせていただくと、こういう事務の間違いは、間違えちゃったという話で済んでいくのかどうかなんですけど、謝罪とか、そういうことはないんですかね。
○委員長(
大竹大輔君) 永冶委員に申し上げます。
それは質疑ではございませんので、別の質疑をお願いいたします。
◆副委員長(小島博彦君)
補正予算書13ページ、14ページです。
この中の広報費400万円についてですが、この具体的な事業内容を教えてください。
◎
広報課長(前島宏和君) 細かい条件はいろいろございますけれど、大まかに言いますと、東京圏、東京、神奈川、千葉、埼玉、1都3
県でございますけれど、こちらのほうから各務原市へ移住し、そして岐阜
県のほうが選定します中小企業等に就業した方などに対して、その移転に伴う経済的負担を軽減するために、
県と市町村が共同して移住支援金を支給する事業でございます。以上です。
◆副委員長(小島博彦君) これは、400万円となっていますけど、その400万円はどういった根拠からですか。
◎
広報課長(前島宏和君) 今回、この補正を出すに当たって、支援金の対象となる移住がどれだけあるかというのは、正直、把握はできなくて、今後、この制度ができて、どれだけふえるかということもつかめていない状況ではございます。ただ、いろいろこの交付金をもらうに当たってクリアしなければいけない条件がございますので、そういったものを考えると、対象の方は少ないというふうに考えておりまして、東京圏から市内への移住者の実績におきましては、年間で約400人という数字があります。ただ、そのうち、この条件に当てはまる方が恐らく1%程度であろうというふうに推測をいたしまして、4世帯というふうに算定をいたしました。この1%という数字につきましては、他市の予算措置の状況等も勘案して設定をしております。以上です。
◆委員(
古川明美君) 先ほどの確認ですけれども、し尿処理のところ、15ページのところで、国庫支出金が1695万円の減額で、地方債が8670万円の増額になって、
都市計画税の事業費として一番大きいクリーンセンターの
都市計画税の部分が充当できなくなって、また余剰金がふえるというふうでいいですね。そういうことの確認です。
◎
財政課長(倉持庸二君) この6月
補正予算が議決いただけますと、現計予算上はそのような形になるというふうに認識しております。ただ、本会議でも答弁いたしましたとおり、じゃあ起債と一般財源の関係はどうなんだというところは、よくよくこれから議論して、決算の際にきちんと御説明するという形です。以上です。
◆委員(
永冶明子君) 13、14ページですけれども、先ほどのブランド推進事業費の下です。情報化推進費でNTTの電柱移転ということなんですけど、支障移転というのはどういうことなんでしょうか、御説明ください。
◎次長兼
情報推進課長(木村重信君) 支障移転につきましては、今、電柱が立っているところが近隣の土地の方からその電柱が邪魔だというようなことが伝えられて、その場所を移動させるということが支障移転のほうになります。以上です。
◆委員(
永冶明子君) 邪魔だったということの移転ですかね。学校のネットワークをつなぐという説明もありましたので、それがこの移転にどういうふうに関係してくるんでしょうか。
◎次長兼
情報推進課長(木村重信君) 今回の支障移転は、市の所有するケーブルが線路横断時に借用している地下管路から地上に出るために使用している電柱になりますので、この電柱を移動させるということになりましたので、地下管路が延長されることから、市が所有している光ケーブルを一度切断し、撤去して、また新たなケーブルを布設すると。そして、また接続して、関係施設での疎通試験などを行うことということが今回の事業費になります。また、学校の影響を減らすために、夜間作業なども予定していることから、短期間に多岐にわたる作業となるため、ちょっと高額な費用となっているという状況でございます。以上です。
○委員長(
大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
◆委員(
永冶明子君) 日本共産党、
永冶明子です。
当委員会に付託された案件につきまして、反対討論します。
議第1号 令和元
年度各務原市
一般会計補正予算(第1号)、歳出、13
款諸支出金、3項基金費の基金積立金です。5801万5000円を教育基金として新たに創設した学校施設整備基金に積み立てようとしています。この基金積立金が下水道事業特別会計の繰越分、職員給与費分、水質検査分、促進協議会負担金等に使われていたことが判明をいたしました。
ここに
都市計画税が充てられておりまして、目的外使用でこれは違法です。そもそも
都市計画税は、都市計画法による都市計画事業、または土地区画整理事業に使うことができる目的税です。これを逸脱し、29
年度各務原市一般会計で不適切な財務処理を行っていたものを今回の補正で修正をするものです。その上、予算書には、
都市計画税分と明記もされていません。こうしたずさんな会計処理という指摘をせざるを得ません。よって、この
補正予算に反対をいたします。
◆副委員長(小島博彦君) 議第1号 令和元
年度各務原市
一般会計補正予算のうち、当委員会に付託された案件について、賛成の立場で討論をいたします。
3項基金費、1目基金費5801万5000円は、平成29年度の下水道事業特別会計繰出金について、財源充当の事務的な誤りがあったため、その誤りをケアするため、学校施設整備基金へ積み立てるものであります。今回の補正は、そもそもが間違ったものを正しくするための措置であり、今回の措置が法的にも問題ないこと、今後、このような事案が発生しないよう、1つ1つ項目について精査していく等の対策もとられることから、今後はこのような事務的な誤りが起こらないよう要望を付して賛成いたします。
その他の案件についても、当面の行政需要を満たすものであり、議第1号 令和元
年度各務原市
一般会計補正予算のうち、当委員会に付託された案件について賛成します。
○委員長(
大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第1号中、当委員会に所管する事項を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○委員長(
大竹大輔君) 挙手多数であります。よって、議第1号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、当委員会に付託された案件は全部議了いたしました。
おはかりいたします。委員会報告書並びに委員長報告の作成はどのように取り扱いますか。
(「正・副委員長一任」との声あり)
○委員長(
大竹大輔君) 正・副委員長一任との声がありましたので、委員会報告書並びに委員長報告の作成はそのように取り扱います。
以上で
総務常任委員会を閉会いたします。
(閉会) 午後2時40分
───────────────────────────
この記録は正当であることを認める。
総務常任委員会委員長 大 竹 大 輔...