各務原市議会 > 2019-06-24 >
令和 元年 6月24日経済教育常任委員会−06月24日-01号
令和 元年 6月24日民生常任委員会−06月24日-01号

  • ふるさと納税(/)
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  1. 各務原市議会 2019-06-24
    令和 元年 6月24日民生常任委員会−06月24日-01号


    取得元: 各務原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-30
    令和 元年 6月24日民生常任委員会−06月24日-01号令和 元年 6月24日民生常任委員会              民生常任委員会記録                    令和元年6月24日(月曜日)午前10時開議                              議事堂第3委員会室付託事項】 1.専第2号 専決処分承認各務原税条例等の一部を改正する条例) 2.専第3号 専決処分承認各務原介護保険条例の一部を改正する条例) 3.議第5号 各務原税条例の一部を改正する条例 4.議第6号 各務原家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 5.議第1号 令和年度各務原一般会計補正予算(第1号)の所管事項 6.議第2号 令和年度各務原介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 〇出席委員(6名)                    委員長    岩 田 紀 正  君                    副委員長   塚 原   甫  君                    委 員    水 野 岳 男  君                    委 員    五十川 玲 子  君                    委 員    吉 岡   健  君
                       委 員    池 戸 一 成  君 〇オブザーバー(1名)                    議 長    足 立 孝 夫  君 〇傍聴議員(17名)                    1 番    古 川 明 美  君                    3 番    黒 田 昌 弘  君                    5 番    小 島 博 彦  君                    6 番    指 宿 真 弓  君                    7 番    杉 山 元 則  君                    8 番    永 冶 明 子  君                   10 番    大 竹 大 輔  君                   12 番    津 田 忠 孝  君                   13 番    瀬 川 利 生  君                   14 番    仙 石 浅 善  君                   15 番    水 野 盛 俊  君                   16 番    坂 澤 博 光  君                   17 番    波多野 こうめ  君                   18 番    横 山 富士雄  君                   20 番    川 嶋 一 生  君                   22 番    岡 部 秀 夫  君                   24 番    川 瀬 勝 秀  君 〇説明のため出席した者の職氏名               副市長         磯 谷   均  君               副市長         小 鍋 泰 弘  君               企画総務部長      植 田 恭 史  君               次長企画政策課長   大 矢   貢  君               財政課長        倉 持 庸 二  君               市民生活部長      三 輪 雄 二  君               環境室長        恒 川 伸 二  君               次長税務課長     森 田 起 宇  君               次長環境政策課長   横 山 泰 和  君               市民税課長       小 島   卓  君               資産税課長       田 中 幸 広  君               クリーンセンター所長  櫻 井 雅 文  君               健康福祉部長      鷲 主 英 二  君               参与(福祉事務所長)  山 下 修 司  君               次長社会福祉課長   牛 田 良 二  君               次長健康管理課長   永 井 昭 徳  君               福祉総務課長      宮 田 伸 彦  君               高齢福祉課長      田 中   眞  君               介護保険課長      奥 村 祐 輔  君               子育て支援課長     波多野 達 也  君               会計管理者       尾 関   浩  君               監査委員事務局長選挙管理委員会事務局長兼公               平委員会書記長固定資産評価審査委員会書記                           苅 谷 直 文  君 〇職務のため出席した事務局職員               議会事務局長      村 井 清 孝               総務課長        奥 村 真 里               総務課主幹       河 瀬 憲 政               主任主査議事調査係長 五 島 竜 一               主任書記        阿 部 起 也               主任書記        横 田 直 也               書 記         河 手 美 季         ─────────────────────────── (開会) 午前10時 ○委員長岩田紀正君) ただいまから民生常任委員会を開会いたします。  今期定例会審査付託を受けました各案件について、議案付託表に基づき順次審査願います。  発言は、委員長の許可を得て、一問一答形式により順序よく発言願います。  なお、最初に申し上げておきますが、質疑をする際は資料のページを示してから発言ください。また、発言は簡潔明瞭に願います。  初めに、専第2号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長税務課長森田起宇君) それでは、議案集の1ページから9ページ、改正条例案新旧対照表は1ページから15ページをごらんください。  専第2号 各務原税条例等の一部を改正する条例について説明いたします。  地方税法等の一部を改正する法律施行令などが平成31年3月29日に公布されたため、平成31年4月1日、令和元年6月1日からの施行分について、各務原税条例等の一部を改正する条例専決処分させていただきました。  主な改正点について説明させていただきます。  まず、個人市民税に関するものでございます。  第23条関係は、ふるさと納税制度において、過度な返礼品を送付するなど、制度の趣旨に沿わない取り扱いを行っている地方公共団体については、制度対象外とすることを可能とする改正が行われたため、規定整備を行うものでございます。  附則第6条の3の2関係は、消費税引き上げによる需要変動平準化目的に行われるもので、住宅ローン控除控除期間を10年間から13年間に延長するため、規定整備を行うものでございます。  次に、法人市民税に関するものでございます。  第38条関係は、昨年度の改正により、令和2年度から資本金1億円超の大法人については電子申告が義務化されていますが、災害等の理由により電子申告が困難な場合には、地方公共団体の長の承認により書面による申告書提出を可能とするため、規定整備を行うものでございます。  そのほか、地方税法等改正に伴う条項ずれ等改正しております。  なお、この条例につきましては、平成31年4月1日、もしくは6月1日より施行済みでございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長岩田紀正君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長岩田紀正君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長岩田紀正君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。専第2号を原案のとおり承認すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長岩田紀正君) 挙手全員であります。よって、専第2号は原案のとおり承認すべきものと決しました。  続いて、専第3号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎福祉総務課長宮田伸彦君) 専第3号 各務原介護保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集のほうは10ページから12ページ、新旧対照表のほうは16ページでございます。  この条例は、介護保険法施行令及び介護保険国庫負担金算定等に関する政令が一部改正され、平成31年4月1日から施行されたことに伴い、同日から施行する関係規定整備について、平成31年3月29日付で専決処分させていただいております。  本年10月に消費税率引き上げが予定されていることを踏まえ、政令の一部改正により、第1号被保険者のうち、所得の低い方の介護保険料について、減額賦課をする場合の基準が定められました。  政令改正を受け、条例規定する第1段階保険料については、現行の年額「2万6460円」を「2万2050円」に、第2段階保険料については、3万8220円を3万870円に、第3段階保険料については、4万4100円を4万2630円に、それぞれ減額する改正を行っております。  この条例につきましては、平成31年4月1日から施行済みでございます。  以上で説明を終わります。
    委員長岩田紀正君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆副委員長塚原甫君) この改正によって介護保険料減額となる方というのはどれぐらいの人数を見込んでいますか。 ◎介護保険課長奥村祐輔君) この条例改正により介護保険料減額となる被保険者人数は約1万人を見込んでおります。以上です。 ◆副委員長塚原甫君) それは第1号被保険者の何%に当たるんでしょうか。 ◎介護保険課長奥村祐輔君) これは第1号被保険者の約25%となります。以上です。 ○委員長岩田紀正君) よろしいでしょうか。   (挙手する者なし) ○委員長岩田紀正君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長岩田紀正君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。専第3号を原案のとおり承認すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長岩田紀正君) 挙手全員であります。よって、専第3号は原案のとおり承認すべきものと決しました。  続いて、議第5号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎次長税務課長森田起宇君) それでは、議案集の17ページから24ページ、改正条例案新旧対照表は19ページから34ページをごらんください。  議第5号 各務原税条例の一部を改正する条例について説明いたします。  当該改正は、地方税法等の一部を改正する法律施行令などが平成31年3月29日に公布されたこと等に伴い、行うものでございます。  主な改正点を御説明いたします。  まず、個人市民税に関するものでございます。  第12条、第27条の2及び第27条の3関係は、未婚のひとり親についても非課税措置対象とするため、規定整備を行うものでございます。  次に、軽自動車税に関するものでございます。  第66条の2、第67条の2及び第76条関係は、本年10月より自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されることに伴い、課税免除減免等自動車税環境性能割と同等とするため、規定整備を行うものでございます。  附則第14条の2及び第14条の6関係は、消費税引き上げによる需要変動平準化目的とした臨時的軽減措置に係るもので、消費税引き上げ後1年間に軽自動車を取得した場合、軽自動車税環境性能割軽減を行うため、規定整備を行うものでございます。  附則第15条関係は、環境負荷の低い最先端車両の普及を促進する観点から、令和4年度より環境性能が特に高いものに限定して軽自動車税種別割軽減を行うため、規定整備を行うものでございます。  そのほか、地方税法等改正に伴う条項ずれ、改元に伴う元号等改正しています。  また、それぞれの事項についての施行日附則において規定しております。  以上で説明を終わります。 ○委員長岩田紀正君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長岩田紀正君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長岩田紀正君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第5号を原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長岩田紀正君) 挙手全員であります。よって、議第5号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第6号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎福祉総務課長宮田伸彦君) 議第6号 各務原家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  議案集は25ページから27ページ、新旧対照表は35ページから37ページでございます。  この条例は、厚生労働省令家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、関係規定整備するものでございます。  改正の主なポイントは4点ございます。  1点目は、新旧対照表35ページの第6条の規定です。家庭的保育事業者等確保すべき連携施設について、卒園後の受け皿提供を行う連携施設確保が著しく困難な場合で、一定の要件を満たす場合には、認可外保育施設等確保することで、連携施設確保にかえることができるものとするものです。  2点目は、36ページの中段、第45条の規定です。  満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、市長が適当と認めるものについては、卒園後の受け皿提供を行う連携施設確保をしないことができるものとするものでございます。  3点目は、同じく36ページの下段附則第3項の規定です。  家庭的保育者の居宅以外で保育提供している家庭的保育事業について、自園調理の原則の適用を猶予する経過措置期間を、施行日平成27年4月1日から5年を、平成27年4月1日から10年とするものです。  4点目は、36ページ下段から37ページにかけての附則第4項の規定です。  家庭的保育事業者等について、連携施設確保に関する規定適用を猶予する経過措置期間を、施行日平成27年4月1日から5年を、平成27年4月1日から10年とするものです。  この条例は、公布の日から施行いたします。  以上で説明を終わります。 ○委員長岩田紀正君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆副委員長塚原甫君) 最後の説明のところで、経過措置期間を5年から10年に延ばすことについて御説明ありましたが、その背景的なものがあればちょっと教えてください。 ◎子育て支援課長波多野達也君) 家庭的保育事業等は、地域の多様な保育ニーズに対応することを目的市町村認可事業として、平成27年度から創設された事業でございます。  事業内容なんですけれども、おおむね19名以下の主に3歳未満児を預かる小規模な事業所でございます。現在、市内には対象となる事業所はございません。  当初なんですけれども、国は5年間の猶予期間を設け、3歳以上児を預ける幼稚園、保育所などの認可施設との連携確保を見込んでおりましたが、全国的に進んでいない状況でございます。  今回なんですけれども、地方からの提案を受け、国が省令改正を行ったところでございます。  省令で定められた基準につきましては、従うべき基準であるため、今回条例改正を行ったものでございます。以上でございます。 ○委員長岩田紀正君) ほかございませんか。   (挙手する者なし) ○委員長岩田紀正君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長岩田紀正君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第6号を原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長岩田紀正君) 挙手全員であります。よって、議第6号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第1号中、当委員会所管する事項議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎福祉総務課長宮田伸彦君) 議第1号 令和年度各務原一般会計補正予算(第1号)のうち、本委員会所管する項目について御説明いたします。  補正予算書及び予算説明書の5ページ、6ページをごらんください。  まず、歳入について御説明いたします。  16款国庫支出金、2項国庫補助金、3目衛生費国庫補助金、1節保健衛生費補助金補正額66万円は、健康管理システム改修費用に対する国の補助金でございます。 ◎次長税務課長森田起宇君) 同じく4節環境費交付金補正額マイナス1695万5000円は、クリーンセンター基幹的設備改良事業に係る国の補助金で、交付内示に伴う減額補正でございます。 ◎福祉総務課長宮田伸彦君) 続いて、歳出について御説明いたします。  15ページ、16ページをごらんください。  4款衛生費、1項保健衛生費、3目母子保健費補正額99万円は、令和2年6月から運用が開始されるマイナンバーを活用した乳幼児健診等、母子保健情報市町村間の情報連携やマイナポータルでの健康情報の閲覧に対応するため、健康管理システム改修に要する経費補正しようとするものでございます。 ◎次長税務課長森田起宇君) 2項環境費、4目し尿処理費は、クリーンセンター基幹的設備改良事業に係る国庫補助金交付内示及び地方債補正に伴い、財源更正を行うものです。  なお、地方債補正につきましては、総務常任委員会所管となりますので、総務常任委員会において審査をお願いいたします。  以上で、議第1号 令和年度各務原一般会計補正予算(第1号)中、本委員会付託された案件説明を終わります。 ○委員長岩田紀正君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆副委員長塚原甫君) 16ページの母子保健費についてでございますけれども、これは全国のネットワークで使ってやっていくんだと思うんですが、自治体間の情報連携というのはどのような場合に行われるんでしょうか。 ◎次長健康管理課長永井昭徳君) 転入時における転出元転入先との情報連携をするときです。 ◆副委員長塚原甫君) 具体的にどのような情報がやりとりされるんでしょうか。
    次長健康管理課長永井昭徳君) 4カ月健診、1歳6カ月健診、3歳児健診などにおける身長、体重などの発育状況であったり、身体的な発育状況、そういったものについての内容です。 ◆委員池戸一成君) 同じところですけれども、このシステム改修される前の連携の仕方とか内容と、このシステム改修することで連携できることというのを比較して説明をお願いしたいんですけれども。 ◎次長健康管理課長永井昭徳君) 従来、転入するときですけれども、転入届を出され健康管理課に来られるとき、ないし健診時に健康管理課に見えたときに母子健康手帳を見せていただいて、その内容を確認して情報を得ていました。  ただ、今回情報連携ができるということになりましたので、国のほうで統一されたそういったデータを全国的に入力、情報連携することができるようになりましたので、今後につきましては、母子健康手帳は見せていただきますけれども、より正しい、より多いデータ連携ができるということになります。以上です。 ○委員長岩田紀正君) ほか質疑はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長岩田紀正君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長岩田紀正君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第1号中、当委員会所管する事項原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長岩田紀正君) 挙手全員であります。よって、議第1号中、当委員会所管する事項原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第2号を議題といたします。  提出者説明を求めます。 ◎介護保険課長奥村祐輔君) 議第2号 令和年度各務原介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明させていただきます。  補正予算書及び予算説明書の24ページをごらんください。  歳入歳出総額にそれぞれ73万5000円を追加し、予算総額歳入歳出とも109億2241万7000円とするものでございます。  まず初めに、歳入について御説明させていただきます。  27、28ページをごらんください。  4款国庫支出金、2項国庫補助金、4目介護保険事業費補助金補正額36万7000円は、本年10月の消費税率引き上げに伴い実施される国の介護報酬改定に対応するための介護保険システム改修費用に対して交付される国の補助金でございます。  なお、国の補助率は2分の1でございます。  1枚おめくりいただきまして、29、30ページをごらんください。  9款繰入金、1項一般会計繰入金、2目その他一般会計繰入金補正額36万8000円は、介護保険システム改修経費に対する市の一般会計からの繰入金でございます。  続きまして、歳出について御説明させていただきます。  1枚おめくりいただきまして、31、32ページをごらんください。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、13節委託料補正額73万5000円は、消費税率引き上げに伴う、介護報酬改定に対応するためのシステム改修に係る委託料でございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長岩田紀正君) 以上で説明は終わりました。  これより委員質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員池戸一成君) ただいま御説明いただいた32ページのシステム改修ですけれども、消費税率変更に対応してのシステム改修ということですが、その変更内容とかをもう少し詳しく説明してください。 ◎介護保険課長奥村祐輔君) 先ほども御説明しましたが、今年度10月に消費税率引き上げになります。これに伴いまして、介護保険報酬単価改定されるということになっております。  また、この報酬単価改定に伴いまして、区分支給限度額改定も反映させる必要がございます。そのためのシステム改修となっております。以上です。 ○委員長岩田紀正君) ほか質疑はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長岩田紀正君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長岩田紀正君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第2号を原案のとおり可決すべきものに賛成委員挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長岩田紀正君) 挙手全員であります。よって、議第2号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で当委員会付託された案件は全部議了いたしました。  おはかりいたします。委員会報告書並びに委員長報告の作成はどのように取り扱いますか。   (「正・副委員長一任」との声あり) ○委員長岩田紀正君) 正・副委員長一任との声がありましたので、委員会報告書並びに委員長報告の作成はそのように取り扱います。  以上で民生常任委員会を閉会いたします。 (閉会) 午前10時22分         ───────────────────────────  この記録は正当であることを認める。            民生常任委員会委員長  岩 田 紀 正...