各務原市議会 2018-12-21
平成30年第 4回定例会−12月21日-04号
谷 野 好 伸 君
企画総務部総務課長 永 井 昭 徳 君
企画総務部財政課長 倉 持 庸 二 君
〇職務のため出席した
事務局職員
議会事務局長 土 川 孝
総務課長 奥 村 真 里
総務課主幹 前 島 宏 和
主任書記 阿 部 起 也
書記 横 田 直 也
書記 河 手 美 季
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△1、開議
(開議) 午前10時10分
○議長(
川瀬勝秀君) ただいまから本日の会議
を開きます。
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△1、諸般の報告
○議長(
川瀬勝秀君) 日程に先立って、諸般の報告
を職員にいたさせます。
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(
職員報告)
御報告いたします。
1、
専決処分の報告について
市長から、
地方自治法第180条第2項の規定により
損害賠償の額
を定めることについて
専決処分した報告が1件ありました。内容は、お手元に配付した写しのとおりであります。
以上で報告
を終わります。
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○議長(
川瀬勝秀君) 以上で諸般の報告
を終わります。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 本日の日程は、お手元に配付したとおり定めました。
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△日程第1、
会議録署名議員の指名
○議長(
川瀬勝秀君) 日程第1、
会議録署名議員の指名
を行います。
本日の
会議録署名議員には、
会議規則第80条の規定により、議長において5番
小島博彦君、6番
指宿真弓君の両君
を指名いたします。
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△日程第2、議第80号から日程第30、請願第3号まで
○議長(
川瀬勝秀君) 日程第2、議第80号から日程第30、請願第3号までの29案件
を一括し、議題といたします。
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○議長(
川瀬勝秀君) これら29案件について、各
委員会における
審査結果の報告
を求めます。
最初に、
総務常任委員長 岩田紀正君。
(
総務常任委員長 岩田紀正君登壇)
◆
総務常任委員長(
岩田紀正君) おはようございます。
今期定例会において、
総務常任委員会に
審査の付託
を受けました各案件について、去る12月19日、
委員全員と
関係理事者の出席
を得て、
審査を行いましたので、その経過と結果について御報告いたします。
初めに、議第83号
を議題とし、
提出者の説明の後、委員の質疑
を許したところ、幾つかの質疑がありましたので、主なもの
を紹介いたします。
「なぜ今回この基金
を設置するのか」との質疑に、「
学校施設に関しては、建設後60年
を経過するものもあるなど
老朽化が進んでおり、今後は建てかえ等々の
大型事業を行うことが想定され、費用が相当かかるであろうと見込まれることからこの基金
を創設したいと考えている」との答弁。
「基金
を設置する意義は」との質疑に、「
学校施設というものは、
地域コミュニティーの核であるということ、それから、
子どもたちの学習の場であるということ
を踏まえると、多くの地域の方々に資する基金になるのではないかと考える」との答弁。
「特に
老朽化が進んでいる学校は」との質疑に、「蘇原第一小学校の北舎は昭和33年に建設され、60年たっている。
稲羽中学校の南舎も昭和34年に建設され、59年経過している」との答弁。
「基金
を使い始める時期等の目安は決まっているのか」との質疑に、「
学校施設長寿命化計画の策定
を予定しているところで、
整備方針を踏まえた上で決めていく」との答弁。
「
整備方針とか具体的に決まっていない現段階で、今この基金
を積み立て始める理由は」との質疑に、「
整備方針も何も決まっていないが、莫大なお金がかかるということは確かなので、少しでも早目にその資金
を確保したい。なお、
総合管理計画において、今後40年間の
公共施設建築物に係る
維持更新費用の総額1730億円のうち、48%の823億円は
学校教育系施設でかかってくると平成29年3月に試算しており、1つの目安になるのではないかと考えている」との答弁。
「
都市計画税を積み立てていくというが、
一般財源からもある程度、積み立てていくという解釈でよろしいか」との質疑に、「歳入と歳出の差額、いわゆる繰越金が主な財源となってくるのではないかと思っている」との答弁。
「具体的な時期や対象が決まっていない中、この基金に
都市計画税を積み立てるということは、法的に問題はないのか」との質疑に、「何ら問題はありません」との答弁。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、「平成29年3月に策定した
各務原市
公共施設等総合管理計画では、今後40年間の
公共建築物の
維持更新費用のうち、小学校及び中学校などの
学校教育施設が全体の約半数
を占めており、将来にわたる大規模な投資が避けられない状況であり、将来への備えは重要です。
都市計画税については、今後、
年度ごとに過不足が生じる可能性がありますが、これら
を不要不急の事業に充てるのではなく、
学校施設に使用するべく基金に積み立てることは極めて健全で、合理的です。今
を担う我々には、将来の
各務原、そして日本
を担う
子どもたちにしっかりと
教育施設を残す責任があります。そのために、ある程度、ある一定の時期に莫大な費用
を要する
学校教育系施設の
環境整備のために、今のうちから財源
を積み立てることは、我々の使命であります。これは、
子どもたちの未来のための基金であります。こうした大義のある本基金に対して、私は、将来
を担う責任のある立場の議員としてこれに賛成します」との
賛成討論がありました。
討論
を終結し、採決
を行ったところ、
賛成全員で議第83号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第84号
を議題とし、
提出者の説明の後、委員の質疑
を許したところ、若干の質疑がありました。質疑
を終結し、討論
を許したところ、討論はなく、採決の結果、
賛成全員で議第84号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第85号
を議題とし、
提出者の説明の後、委員の質疑、討論はなく、採決の結果、
賛成全員で議第85号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第80号中、当
委員会に所管する事項
を議題とし、
提出者の説明の後、委員の質疑
を許したところ、「
職員数の減が大きかったとあるが、詳細は」との質疑があり、「当初予算においては、
特別職4人の方
を含み842人と見込んでいたが、6人が減員となった」との答弁がありました。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、討論はなく、採決の結果、
賛成全員で議第80号中、当
委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第104号、議第105号、議第102号
をそれぞれ議題とし、
提出者の説明の後、委員の質疑、討論はなく、採決の結果、いずれも
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもちまして、
総務常任委員会に付託された案件の
審査経過と結果についての御報告といたします。
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、
民生常任委員長 津田忠孝君。
(
民生常任委員長 津田忠孝君登壇)
◆
民生常任委員長(
津田忠孝君)
今期定例会において、
民生常任委員会に付託
を受けました案件について、去る12月18日、
委員全員と
関係理事者の出席
を得て、慎重に
審査を行いました。その結果と経過について報告いたします。
初めに、議第86号
を議題とし、
提出者の説明の後、委員に質疑
を許したところ、「第4条の使用の許可についての規定で、市内に住所
を有しない者は許可
を受けることができないという項目
をなくした理由は」との質疑に、「規則にて別の規定
をしていく」との答弁。
「その具体的な内容は」との質疑に、「規則では、使用の許可
を申請する日において、引き続き1年以上、本市の
住民基本台帳に記録されていること
を使用許可の要件とする考え」との答弁。
「
合葬式墓地1区画8万円の根拠は」との質疑に、「先進市の状況及び合葬墓の建設、
維持管理に必要と見込まれる額に基づいて決定した」との答弁。
「
募集受け付けはいつからか」との質疑に、「平成31年10月1日から募集
を開始する」との答弁。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、「
市民ニーズに対応するため、
市営墓地内に新たに
合葬式墓地を設置しようとするものです。特に、生前登録は事前に来るべきときに備えることができるため、
市民ニーズ、特に
高齢者の不安に応えるものと判断します。使用料についても、利用される方の立場
を考慮した適切なものと判断できます」との
賛成討論がありました。
討論
を終結し、採決
を行ったところ、
賛成全員で議第86号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第90号
を議題とし、
提出者の説明の後、委員に質疑
を許したところ、「
無償譲渡する際の条件は」との質疑に、「譲渡から10年以上運営
をしていただくこと。
保育施設以外の用途に使用してはいけないということ。建物の瑕疵について、
担保責任を市に請求しないことなど
を盛り込んでいる」との答弁。
「なぜ、無償で譲渡するのか」との質疑に、「
保育施設の体制
を確保していく中で、法人に
一時的な経済的な負担
をかけさせない」との答弁。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、「
保育所の建物は市民の税金で立てられた市民の財産です。体制の確保が必要で、その確保は市が責任
を持って行わなければならないものであり、法人に依頼することは間違っています。そして、わずか10年の縛りがあるとはいえ、市民の財産
を無償で譲渡することに反対します」との
反対討論。
「譲渡に当たっては、今後10年以上、保育・
幼児教育事業を継続することが確認されており、安定的、継続的な
事業運営が期待できます。また、無償とすることは、有償の場合に生じる
運営法人への
一時的な過度の
経済的負担を強いることなく、良質の保育・
幼児教育を維持するためです。以上のことから、財産の
無償譲渡は適切と判断し、この議案に賛成します」との
賛成討論がありました。
討論
を終結し、採決
を行ったところ、賛成多数で議第90号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第91号から議第94号まで
を一括して議題とし、
提出者の説明の後、委員に質疑
を許したところ、「それぞれの
応募者数は」との質疑に、「全て1者である」との答弁。
「
指定期間は5年となっているが、妥当性の
判断基準は」との質疑に、「短過ぎると、
事業者の安定した運営に支障があると考えている。また、更新のタイミングは、
指定管理者による管理の検証
を行う機会でもあるので、長過ぎると施設の効果的な運営に支障があると考えている」との答弁。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、討論はなく、採決
を行ったところ、議第91号、92号、93号、94号は、いずれも
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第80号中、当
委員会に所管する事項
を議題とし、
提出者の説明の後、委員に質疑
を許したところ、「債務負担行為について、指定管理の5年前の金額と比較して、どのように変化しているのか」との質疑に、「全ての施設で増額している」との答弁。
「増額の理由は」との質疑に、「主に人件費や消費税アップが関係している」との答弁。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、討論はなく、採決
を行ったところ、
賛成全員で、議第80号中、当
委員会に所管する事項
を原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第81号
を議題とし、
提出者の説明の後、委員に質疑
を許したところ、質疑、討論ともになく、採決
を行ったところ、
賛成全員で議第81号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、請願第2号
を議題とし、代表紹介議員の補足説明の後、質疑
を許したところ、「インボイス制度が導入されれば、白色申告業者は廃業に追い込まれますとあるが、インボイス制度と税の申告制度との間に、どのような因果関係があるのか」との質疑に、「小さい規模の業者にとっては、納税負担と事務負担が重くのしかかり、営業
を続けることができず、廃業に追い込まれる可能性がある」との答弁。
「煩雑な記帳が求められる白色申告業者は、廃業に追い込まれますとあるが、26年度からは、白色申告者にも帳簿への記載と、帳簿等の保管が義務づけられたため、帳簿の作成だけなら青色申告と余り変わらなくなっているにもかかわらず、煩雑な記帳が求められる白色申告業者が廃業に追い込まれるとする理由は」との質疑に、「納税負担と事務負担という点で、インボイス制度はその
事業者が営業していく上で、足かせになっていく。その中で営業
を続けていくには、白色であろうと青色であろうと、大変な負担が課せられる納税義務という点でも当然重くなる」との答弁。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、「2023年10月から
事業者が品目ごとに消費税率
を記載するインボイス制度が導入されます。インボイスにより、売り上げと品目ごとの消費税が一目瞭然となり、国に納める消費税が明確になり、
事業者間の税負担が公平になります。よって、請願第2号に反対し、不採択とすべきです」との
反対討論。
「このまま税率が引き上げられれば、国民生活は大変な影響
を受けることになります。景気悪化
を招き、低所得者ほど負担が重いのが消費税の特徴です。各種世論調査
を見ても、反対が過半数
を上回っています。インボイスが導入され、消費税の申告義務のない売上高1000万円以下500万円超の免税
事業者が、取引から締め出されるおそれがあります。以上の理由により、請願第2号に賛成します」との
賛成討論。
「請願趣旨には、因果関係の説明に説得力が不十分な内容や用語の使い方に疑問がある部分があり、同意できません。過去からの財政的負債の軽減策として、また少子高齢化社会への対応策として、避けては通れないやむを得ない措置として、政府で進められていると理解しています。以上の点から、請願第2号に対し反対します」との
反対討論がありました。
討論
を終結し、採決
を行ったところ、賛成少数で請願第2号は不採択すべきものと決しました。
続いて、請願第3号
を議題とし、質疑
を許したところ、「納税の公平性という視点から、青色申告は記帳などにより適正な納税の義務
を合理的に確認する手続が示されており、この手続がなぜ納税者
を差別することになるのか」との質疑に、「外へ働きに行って、給料
をもらえれば認められるのに、これは認められていないということが、そもそも問題であると思う」との答弁。
「
所得税法第56条の趣旨は、要領のよい納税者が行う租税回避行為
を防止するためという意見もあるが、このことについてどう考えるか」との質疑に、「当時は、白色に記帳義務がなかったために、そのように言われたが、今や記帳義務が課せられているという状況の中ではこれはもう言えないのではないかと思う」との答弁。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、「
所得税法第56条とは、親族間で事業所得
を分割すること
を防止するため、事業から対価
を受ける親族がある場合の特例
を定めたものです。現代においては、立法時の想定と異なる夫婦や家族の事業形態が存在するので、家族間に恣意的な所得分割が考えられない場合や第57条との関係も踏まえ、慎重に検討する必要性は否定しませんが、
所得税法第56条
を廃止すべきとの考え方に直ちに賛成できません。よって、請願第3号に反対し、不採択すべきと考えます」との
反対討論。
「実施行われた人間の労働について、申告形式
をもって判断すること自体あってはならないことです。第57条というのは、青色申告制度の特例措置であり、第56条が本則であることから鑑みても、
所得税法第56条の目的と、青色申告なら認めるという例外規定の間には全く整合性はありません。第56条は廃止すべきもので、出すべきと考え、この請願に賛成します」との
賛成討論。
「
所得税法第56条の立法趣旨は、租税回避行為
を防止することにあります。家族専従者給与の必要経費への算入は、
所得税法第57条で帳簿などにより合理的に適正さ
を確認できれば、必要経費に算入できることとして補完されており、第56条と第57条は一体的に捉えるのが妥当と考えています。公平な納税の義務
を履行するために、
所得税法第56条
を廃止する必要はないと考え、反対します」との
反対討論がありました。
討論
を終結し、採決
を行ったところ、賛成少数で請願第3号は不採択すべきものと決しました。
以上で、
民生常任委員会に付託
を受けました案件の
審査の経過と結果についての御報告といたします。
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、経済教育常任委員長 水野盛俊君。
(経済教育常任委員長 水野盛俊君登壇)
◆経済教育常任委員長(水野盛俊君)
今期定例会において、経済教育常任
委員会に付託
を受けました案件につきまして、去る12月18日、
委員全員と
関係理事者の出席
を得て、慎重に
審査を行いました。その経過と結果について報告いたします。
まず、議第88号並びに議第89号
を議題とし、
提出者の説明の後、委員に質疑
を許したところ、「今現在の空調設備、舞台照明設備のそれぞれの使用期間は」との問いに、「空調設備のうち、冷温水発生器については平成21年度に更新している。その他の改修する部分は、昭和52年に開館して以来、41年間使用しており、今回初めて改修
を行う。また、舞台照明設備も今回改修する部分については、開館して以来、初めて改修
を行うものである」との答弁。
「入札の参加条件は」との問いに、「工事業の許可
を受けてからの年数や地域要件、経営事項
審査、総合評定値と主観点数の合計点などの要件
をそれぞれ定めている」との答弁。
「工事期間は」との問いに、「工事期間は、12月28日から8月23日までで、3月1日から6月30日まで休館の予定としている」との答弁。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、討論はなく、採決
を行ったところ、
賛成全員で議第88号並びに議第89号は原案のとおり同意すべきものと決しました。
続いて、議第95号から97号まで
を一括して議題とし、
提出者の説明の後、委員に質疑
を許したところ、若干の質疑がありました。質疑
を終結し、討論
を許したところ、討論はなく、採決
を行ったところ、
賛成全員で議第95号から議第97号までは原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第80号中、当
委員会が所管する事項
を議題とし、
提出者の説明の後、委員に質疑
を許したところ、幾つかの質疑がありましたので、その主なもの
を報告いたします。
「就学援助費の受給者がふえたということであったが、受給者への周知
を一層徹底したということで、具体的にどのような対応
をしたか」との問いに、「各小・中学校が毎月、発出する学校だよりに就学援助費の案内記事
を載せていただいたり、児童扶養手当受給者への周知として、現況届の提出の際に、就学援助費の案内文書
を保護者に渡したり、特別支援教育就学奨励費の受給者への周知として、就学援助の案内文書
を対象世帯に直接郵送するなどした」との答弁。
「実際の就学援助費の受給者は、増加傾向にあるのか」との問いに、「年度によって差異はあるが、全体の傾向としては増加傾向である」との答弁。
「債務負担行為の小学校のバリアフリートイレの改修と、小学校、中学校の避難所トイレ改修の概要は」との問いに、「小学校のバリアフリートイレの改修事業としては、那加第三小学校、緑苑小学校、蘇原第二小学校の来客用のトイレ、小学校避難所トイレ改修事業としては、那加第三小学校、川島小学校、緑苑小学校の体育館のトイレ、中学校避難所トイレ改修事業としては、緑陽中学校の体育館のトイレであり、いずれも設計業務である」との答弁。
「繰越明許費のうち、市民会館屋上修繕事業は、台風21号の影響とあったが、具体的にどのような被害があったのか」との問いに、「市民会館と中央ライフデザインセンターの2つの建物の継ぎ目の部分の屋根のカバーが台風の影響で破損し、一部継ぎ目から雨漏りが生じるという被害が生じた」との答弁。
「工事の今後のスケジュールは」との問いに、「1月中に設計
を行い、2月に契約手続、3月初旬に契約する。工事期間は4カ月程度
を見込んでいる」との答弁。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、討論はなく、採決
を行ったところ、
賛成全員で議第80号中、当
委員会が所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもちまして、経済教育常任
委員会に付託されました案件の
審査経過と結果の報告といたします。
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、建設水道常任委員長 大竹大輔君。
(建設水道常任委員長 大竹大輔君登壇)
◆建設水道常任委員長(大竹大輔君)
今期定例会におきまして、建設水道常任
委員会に
審査の付託
を受けました各案件について、去る12月19日、
委員全員と
関係理事者の出席
を得て、
審査を行いました。その経過と結果について御報告いたします。
最初に、議第87号
を議題として、
提出者の説明の後、質疑
を許したところ、若干の質疑がありました。質疑
を終結し、討論
を許したところ、討論はなく、採決
を行ったところ、
賛成全員で、議第87号は可決すべきものと決しました。
続いて、議第98号
を議題として、
提出者の説明の後、質疑
を許したところ、「指定管理料は前回と比べ幾ら違うか。また、その要因は」との質疑に、「約2000万円増加している。要因は、県の最低賃金の上昇、芝生の
維持管理等の委託料の上昇、消費税が上がることなどである」との答弁などがありました。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、討論はなく、採決の結果、
賛成全員で議第98号は可決すべきものと決しました。
続いて、議第99号から101号までの3案件
を一括し議題として、
提出者の説明の後、質疑
を許したところ、議第100号について「県が河川用通路として使用していたと説明
を受けたが、これ
を市道にする理由は」との質疑に、「
市道那378号線周辺は一団の農地が形成されており、農業従事者の農業機械が往来する交通需要があり、
市道那378号線の西側に並行して位置する県の河川管理道路
を安全な作業道として確保し、営農環境
を整えるため市道認定
を行う」との答弁。
議第101号について、「
地区計画区域の短くなる部分や、途切れる部分は通学路として使われているのか」との質疑に、「
市道鵜1081号線と1083号線の短くなる部分は通学路に指定されていない。
市道鵜1084号線の市道認定が外される部分は現在、通学路に指定されている」との答弁。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、議第99号、100号、101号ともに討論はなく、採決の結果、これらの3案件は
賛成全員で可決すべきものと決しました。
続いて、議第106号
を議題として、
提出者の説明の後、質疑
を許したところ、若干の質疑がありました。質疑
を終結し、討論
を許したところ、討論はなく、採決
を行ったところ、
賛成全員で議第106号は可決すべきものと決しました。
続いて、議第80号中、当
委員会に所管する事項
を議題として、
提出者の説明の後、質疑
を許したところ、幾つか質疑がありましたので、その主なもの
を御報告いたします。
「サイクリングロード復旧整備の内容は」との質疑に、「整備延長約480メートル、幅員5メートルであり、平成31年3月末に完了予定」との答弁。
「サイクリングロードの整備事業について、川の侵食
を防止する整備の方法は」との質疑に、「国土交通省にしゅんせつやテトラポットなどの設置
を要望する」との答弁。
「犬山東町線バイパス用地の売買において、市が土地開発公社から買い戻す金額と市が県に売り払う金額で1191万円の差額が生じているが、その内訳は」との質疑に、「土地開発公社にて先行取得したことにより、取得時の価格に買い戻し時までの利息、公社に対する手数料3%、事業用地の残地部分が含まれている」との答弁。
「残地に対する県の補償はないのか」との質疑に、「補償はない」との答弁。
「残地の活用予定は」との質疑に、「事業用地にかかった方の代替地の一部に充てたり、隣地の方に売却すること
を考えている」との答弁。
質疑
を終結し、討論
を許したところ、「債務負担行為、市道各378号線用地取得事業に反対します。地役権が設定されている土地の取得は問題があると考えます。各務山は市の中心部、社会基盤整備及び都市計画上、重要な土地であり、長期的な視点で土地利用
を考えるのであれば、一旦立ちどまり、仕切り直すこと
を検討すべきであると考えます」との
反対討論。
「債務負担行為、市道各378号線用地取得事業も含め、今回補正に上がった予算は、今後必要になる予算です」との
賛成討論。
「各務山の平地部分
を貫通する南北道路として、市内の南北
をつなぐ道路が少ない」との要望に応え、必要な幹線道路となると判断し都市計画に賛成したが、取得に当たり地役権が発生するなど、新しい問題が出てきました」との
反対討論。
討論
を終結し、採決
を行ったところ、賛成多数で議第80号中、当
委員会に所管する事項は可決すべきものと決しました。
以上、建設水道常任
委員会に付託されました案件の
審査の経過と結果の御報告といたします。
○議長(
川瀬勝秀君) 以上で委員長の報告は終わりました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) これより各委員長報告に対し、質疑
を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」との声あり)
○議長(
川瀬勝秀君) これをもって質疑
を終結いたします。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 討論の発言通告書は、本日、午前10時50分までに御提出ください。
これより午前10時55分まで休憩いたします。
(休憩) 午前10時45分
───────────────────────────
(再開) 午前10時57分
○議長(
川瀬勝秀君) 休憩前に引き続き会議
を開きます。
先ほどの委員長報告で、報告漏れがあったとの申し出がありましたので、委員長報告
を許します。
建設水道常任委員長 大竹大輔君。
(建設水道常任委員長 大竹大輔君登壇)
◆建設水道常任委員長(大竹大輔君) 先ほどの委員長報告にて漏れがありましたので、御報告させていただきます。
議第82号
を議題として、
提出者の説明の後、質疑、討論ともになく、採決
を行ったところ、
賛成全員で議第82号は可決すべきものと決しました。
続いて、議第103号
を議題として、
提出者の説明の後、質疑、討論ともになく、採決
を行ったところ、
賛成全員で議第103号は可決すべきものと決しました。
以上、追加の御報告といたします。
○議長(
川瀬勝秀君) これで委員長報告
を終わります。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) これより討論
を行います。
討論の通告がありますので、順次発言
を許します。
8番 永冶明子君。
(8番 永冶明子君登壇)
◆8番(永冶明子君) 日本共産党
各務原市議団、永冶明子です。
討論
を行います。
景気回復の兆しと報道される見方もありますが、市民の暮らしにその実感はありません。就学援助金申請手続の周知にきめ細かい対策・配慮が届いて、該当する方々の給付につながり、必要な行政サービスが確実に広がる補正が計上されました。施策の情報が適切に市民の皆さんの暮らしにしみ込むように伝わることの大切さ
を実感します。
今議会において、ただいまの委員長報告に対して、以下の理由
をもって反対の討論といたします。
議第80号 平成30年度
各務原市
一般会計補正予算(第4号)です。
第3条、債務負担行為の市道各378号線用地取得事業についてです。
市は、各務山の大部分の約100ヘクタールに工業系土地開発計画
を盛り込んだ広大な構想
を発表し、その後、工場誘致のための土地開発について地権者や住民に説明
をしたものの、文教地区であることや環境の変化等に疑問や不安が出され、合意
を得るに至っていません。
にもかかわらず、各務山平地部分の土地取得については市土地開発公社の単独事業と位置づけて、先行して取得しようとしており、市は事業に関与していないかのような答弁
をしています。
10月に、突然、市は各務山土地取得の計画
を大幅に変更し、まだ採石もされていない岩山部分はこの先、工業系土地開発事業としての見通しが立たないことで実質断念、ずさんな計画変更
をして、さらに地役権が発生するなど問題が出てきました。
市の土地開発公社が行う事業としていますが、いまだ住民合意や環境問題について多くの不安が出され、地権者の中にも疑問
を呈しておられる等、問題
を置き去りにしたまま、工業団地土地造成事業
を急ぐことは市民の理解は得られません。不確実な事業計画の土地であり、一連の事業の不透明さ
をも鑑み、市道各378号線用地取得事業に反対します。
議第83号
各務原市
学校施設整備基金条例についてです。
今後、市内小・中
学校施設の
老朽化が進み、建てかえや改修・修繕が必要となり、多額の予算
を必要とすることが予測され、そのための準備
をしていくことは重要です。しかし、今、既にある公共施設等整備基金で運用するについては何ら問題はなく、
学校施設のみに特化して新たな基金
を設ける必然性はありません。
これまで公共施設等整備基金からは、毎年、東海中央病院に2億円が支払われているのみであり、これが終われば公共施設等整備基金
を廃止する可能性も出てきます。しかし、今後予測される長寿命化対策としても、北清掃センターなどさまざまな需要に対応できて幅広く公共施設等の整備に使える基金とすべきだと考えます。
本条例は
学校施設整備にしか使えないわけで、公共施設等の整備の目的ごとに基金
を立ち上げることになります。広く市内公共施設等に資する基金として残して多様に運用
をすべきと考え、
学校施設に特化した
学校施設整備基金条例に反対
をします。
議第90号 財産の
無償譲渡(
認定こども園各務保育園(旧
各務保育所))についてです。
民間委託した
認定こども園各務保育園を委託先の民間法人に建物等の全て
を無償で譲渡
をします。そもそも民間委託したことも問題であり、さらに10年以上は保育事業
をすることが条件になっていますが、市民の財産
を無償で譲渡するもので反対します。
議第102号 平成30年度
各務原市
一般会計補正予算(第5号)並びに議第104号
各務原市常勤の
特別職職員の給与に関する条例の一部
を改正する条例
をあわせて討論します。
議員及び常勤
特別職職員の期末手当
を0.05カ月引き上げ、議員で70万6000円、市長、副市長、
教育長で20万円引き上げるものです。
一般職員の給与と同じように引き上げる必要はありませんので反対します。
請願第2号 国に対し「
消費税増税中止を求める
意見書」の提出
を求める請願について、委員長報告に反対
をします。
安倍政権は、国民の反対の声に耳
をかさず、消費税
を10%に引き上げようとしています。消費税は所得の少ない人ほど重くのしかかる悪税です。ぎりぎりの生活
をしている人にとって、死活問題、切り詰めるだけ切り詰めた生活は破綻するしかなくなります。消費税10%への増税は、国民から毎年約5兆円もの巨額な負担増
を課すものです。かくも深刻な消費不況が続く中での増税は暮らし、経済
をさらに落ち込ませ、貧困と格差
を拡大させて破局的な影響
をもたらすのは明らかです。
8%増税後、個人消費は急落し、実質値は今なお低迷しています。「今、上げるときではない」と増税に警鐘
を鳴らす経済学者や各界識者の声
を真摯に受けとめるべきです。
政府は、痛税感はあると増税にあれこれ対策しようとしています。中小商店がポイント還元、プレミアムつき商品券など。しかし、この対策に何兆円もの費用がかかる上に、短期間で終了してしまい、10%増税はずうっと続きます。カード
を使わない商店など大迷惑です。
軽減税率も限定的に税率
を8%に据え置くだけで減税でも何でもありません。複数税率は税率の違う商品が混在して、混乱
を招くことは必至です。
4年後、政府はインボイス制度
を導入すると言いますが、インボイスは適格請求書と呼ばれ、500万と言われる免税業者が取引から締め出されるおそれがあり、課税業者になっても負担増で廃業もあり得ると深刻に受けとめられ、日本商工会議所
を初め、多くの業界団体も反対している制度です。
どのような増税対策も国民の暮らし、経済には付け焼き刃のもろさです。増税の
中止こそ、万全の対策です。請願不採択は増税
中止を求める市内中小業者さんからの切実な願い
を切り捨てるものと言わざる
を得ません。
請願第3号
所得税法第56条の廃止
を求める
意見書採択を求める請願について、委員長報告に反対します。
所得税法第56条は、極めて人権にかかわる時代錯誤の法律です。
家族従業員の労働の対価
を税法上、全うに保障しないで、当然支払われるべき給与
を経費として認めないこと
を合法化するものです。青色申告、白色申告に関係なく、家族従業員、例えば妻
を夫の補助的な位置づけにするのではなく、労働者としての当然の地位、権利
を税法上も保障すべきです。前近代的な
所得税法第56条の廃止
を求める
意見書の不採択に反対
をいたします。以上です。
○議長(
川瀬勝秀君) 13番 瀬川利生君。
(13番 瀬川利生君登壇)
◆13番(瀬川利生君) 13番、政和クラブ、瀬川利生でございます。
今
定例会に提出されました議案並びに請願について、政和クラブ
を代表して委員長報告に賛成の立場で討論します。なお、議案に関連して若干の意見、要望も述べさせていただきます。
ことしもあと10日で終わり、平成最後の年から新たな年号に向かっていく次世代の年
を迎えます。
各務原市も総合計画の中間点
を過ぎ、後期の計画の見直しと、これからの未来の
子どもたちのために向けた施策の展開に期待するところです。今
定例会は、その準備に入っていくための大切な議案が含まれていたように思います。
ここにお集まりの議員の皆さんは言うまでもなく、
各務原市民全ての人が幸せに暮らしたいと思い、そしてこの幸せが実感できる
各務原市
を次世代の
子どもたちによりよく残してあげたい、親から子どもへ、子から孫へつなぐ幸せのバトン
をよりよい形で残してあげたいと思われるのではないでしょうか。よりよいもの
をより手渡しやすくしてあげることが親心だと思います。
そのような観点から今回の議案
を見ますと、議第80号から議第82号までの3案件は予算の補正によるもので、県議会議員の選挙
を初め、犬山東町線バイパス整備事業、市の南部、木曽川河畔
をめぐるサイクリングロード復旧事業など当面の行政需要に対応するための予算で適正なものと認めます。
なお、債務負担行為補正で追加された各務山開発事業のうち、市道各378号線用地取得事業については、市の中心部にあり南北に通じる動線の構築は、各務山の前町から各務西町の地元住民の悲願であり、市民の生活道路としても必要な幹線道路です。鉄塔敷地、電線の高さなどは、今回の一般質問の答弁であったように、何ら問題ないこと
を確認しています。
そもそも今回の各務山土地開発事業は、土地開発公社の事業であり、文教地区でもなく問題視するのは論点のすりかえでしかありません。
各務原市の経済の推進力となるように一日でも早く、この事業の推進
を願うところでこの予算に賛成します。
議第83号につきましては、今
定例会の目玉となる条例ですので最後に述べたいと思います。
議第86号は、合葬墓
を見据えた条例改正であり、高齢化社会
を迎え、居住環境の変化や家族関係の希薄化に伴い、お墓の継承に不安
を持っておられる
市民ニーズに適切に対応し、生前登録や使用料についても、使用される方の立場
を考慮したものと判断し、賛成します。
議第90号は、平成21年に民営化した旧
各務保育所である
認定こども園各務保育園を無償譲渡するもので、さまざまな保育・
幼児教育ニーズに適切に対応し、民間のノウハウ
を生かした良質の保育・
幼児教育を継続的にする環境
を整え、安定的、継続的な事業
を運営するためであり、土地の貸与契約や建物の譲渡契約において、保育・
幼児教育事業を継続し、その用途以外には使用できないこと
を条件としていることから、保育事業が継続されること
を担保されており適切であると判断し、賛成します。
議第91号から第98号までの8案件は、公の施設の
指定管理者の指定に関するもので、
事業者がこれまでの経験
を生かしながら、それぞれの施設
を適切に管理するとともに、安定的な運営が期待できるものとして賛成します。
議第106号は、
高山本線長森・那加間5k623m付近濃川踏切道拡幅工事の
工事委託協定の金額の変更によるもので、市民生活に欠かせない道路として期待し、賛成します。
請願第2号、消費税率引き上げについては、市民にとって関心があるところだと思います。しかしながら、過去からの財務的負債の軽減策として、少子高齢化社会への対応策としてやむを得ない措置として、政府で進められているところだと思います。
消費税増税に対する国民生活への影響や景気対策なども検討されているところから不採択とする委員長報告に賛成します。
請願第3号については、国民は法律の定めるところにより納税の義務
を負うという大前提のもと納税義務があります。さまざまな人々がさまざまな状況で納税すること
を考慮し、公平な納税義務
を履行するために
所得税法第56条の廃止は必要ないと考え、この請願
を不採択とした委員長報告に賛成します。
また、そのほかの議案に対しても当面の行政需要に対応するため賛成します。
最後に、議第83号について考え
を述べます。
各務原市の最大の課題である少子高齢化の時代に、これからの
各務原市の未来
を担う
子どもたちには、よりよい教育環境とその充実・向上こそが我々が未来に望む親心ではないでしょうか。
そのような中で、今まさに始まっているコミュニティ・スクールの取り組みでもわかるように、地域のコミュニティーの核としての学校の存在は極めて重要な役割であり、ますますその意義が増すことと思います。
議第83号は、本市の
学校施設の整備
を円滑に行うこと
を目的に、
学校施設整備基金
を設置するもので、本市の
公共建築物の
維持更新費用の大半が小学校、中学校など
学校施設に係るものであり、ここに的
を絞ってしっかり資金
を確保することは極めて大切なことで納得がいくものです。
学校の
老朽化対策という特定の目的
を対象にすることにより、他の施設に流用されることなく
学校施設の整備
を確実に確保することができます。さらに、その目的
を市民の皆様にしっかり説明ができ、使い道への理解
をいただいた上で積み立てることができる点で、この基金の意義が確認できると思います。
また、本年度に
各務原市学校規模適正化検討
委員会が設置され、学校の規模の適正化という、まさに学校のあり方というソフト面について議論が本格的にスタートしたところであり、財政的にも次のステップに踏み出せるタイミングとなっています。
設立の目的も時期も、現在の
子どもたちを取り巻く学校の教育環境
を見ても、
学校施設の
老朽化対策としてハード面にしっかり対応する本基金は、適時適切で意義あるものと考えます。
本会議や
委員会で議論があった
都市計画税を積み立てることについては、法令上、全く問題ないところでもありますが、この基金には
都市計画税だけでなく、その他の資金も積み立てていくものであり、下水道使用料の改正と結びつけることはまさに論点のすりかえであり、大きな勘違いだと思います。
そもそも学校の位置が市街化区域なのか、調整区域なのかの議論は、法令上も実態上も全く意味のないものであること
をここで改めて確認するところです。
この基金の設置に反対
をされるということは、今後、この基金
を原資として行う
学校施設整備の備えに反対することで、
学校施設の整備
を軽視しているのではないかとさえ思えます。この議論の論点は、
子どもたちの未来
をどうするのか、地域のコミュニティー
をどうするのかに尽きると思います。
これまで述べてきましたが、改めて考えますと、この
学校施設整備基金は、今後の
各務原市
を担う未来の
子どもたちの基金であり、我々が未来に託すべき
地域コミュニティーの継承のための基金でもあるのです。
将来の本市の
子どもたちのために、しっかりとした教育環境
を残すために、そして、いにしえから脈々と引き継いできた、人に温かいすばらしい
地域コミュニティーのDNA
を未来に継承するためにも、
各務原市の将来に責任のある会派、政和クラブとして
学校施設整備基金に賛成し、以上
賛成討論といたします。
(傍聴席から発言する者あり)
○議長(
川瀬勝秀君) 改めて傍聴の方に申し上げます。
傍聴は、お静かにお願いします。
(「退場でいいんじゃないか、何回注意されるんだ」との声あり)
○議長(
川瀬勝秀君) 次はそうします。
7番 杉山元則君。
(7番 杉山元則君登壇)
◆7番(杉山元則君) 市民派・チームみらい
を代表し、ただいまの委員長報告に対して反対の立場で討論
をいたします。
議第80号 平成30年度
各務原市
一般会計補正予算(第4号)、債務負担行為、市道各378号線用地取得事業に反対します。
市道各378号線については、平成30年6月議会にて、本市の脆弱な南北交通
を補完するという路線で、かねてより整備が必要とされていた各務西町から各務山の前町
を結ぶ道路
を計画し、各務山の整備の1工区の事業化
を受けて道路整備ができるとの説明
を受けました。
市道各378号線
をつくるのは、関江南線
を補完する路線と、各務山工業団地の主要道路という2つの意義があります。
ところが、その後、1工区の土地登記簿により、高圧線がある土地には地役権が設置されていることがわかりました。
各務原市公有財産及び債権の管理に関する規則によると、地役権が設定されている土地は、所有者にこれ
を取り消さなければ市が取得することができないと解釈することもでき、土地取得に関しては疑義があると考えます。
また、そうした事実に関して、一般質問において地役権設定は基本構想
を作成する上で何ら問題があるとは考えていないと、高圧線に関しては説明はしなかったと答弁しました。議会や市民に必要な情報
を伝えない市の姿勢は問題であると考えます。
各務山土地開発事業については、採算性、有効性、交通の安全性など懸念される事項が多く見受けられ、必要性
を市民に理解されるとは考えられません。よって、債務負担行為、市道各378号線用地取得事業に反対いたします。
次に、議第83号
各務原市
学校施設整備基金条例に反対します。
この条例は、本市の
学校施設の整備
を円滑に行うこと
を目的に、
学校施設整備基金
を設置するため、この条例
を定めようとするものです。
各務原市においても、昭和50年代
を中心にさまざまな公共施設
を整備してきました。現在は、40年以上が経過した施設もふえ、更新時期が迫ってきたので、今後は公共施設の更新に必要な莫大な財源
をどのように確保するかが問題になります。そこで、市は
学校施設整備基金
を設置して財源確保に備えることにしました。私たちも、公共施設整備基金により、将来の財源にすることは大切なことだと考えています。
この条例には、
都市計画税を持って積み立てた額という一文がありますので、
都市計画税を積み立てること
を想定しています。
都市計画税は、市街化区域内の土地や家屋に対して課税するもので、市が自主的に条例により規定する税ですから、住民に対する説明責任は他の税よりもはるかに重いと解釈されますので、できるだけわかりやすい仕組みにするべきです。
また、
都市計画税による基金残高がふえ過ぎた場合や、毎年のように
都市計画税から積み立てができる場合は、
都市計画税率そのもの
を検討する必要が出てきます。そういった点から、この基金の仕組みや条例の書き方に問題があると考えますので、3つの指摘
をさせていただきます。
1つ目は、
都市計画税を積み立てること
を第2条に明記するべきです。
条例には、(積み立て)第2条、基金として積み立てる額は予算で定める額とするとなっていますが、
都市計画税を積み立てること
を第2条で明確にするべきだと考えます。
他市の都市計画事業基金の条例
を見ると、例えば毎年度、基金としての積み立てる額は、
都市計画税の当該年度剰余金とするといったように、どの財源
をどのように積み立てるかが明確に示されています。
この条例の第6条で、
都市計画税を持って積み立てた額についての一文があり、この文章
をもって
都市計画税がこの基金に積み立てることができると解釈できますが、第2条に明確に示すべきだと考えます。
2つ目に、
都市計画税による基金の使途については、都市計画事業全て
を対象とするべきだと考えます。
この基金の設置により
都市計画税を積み立てた基金は
学校施設整備の財源にすることに限定することになります。今まで
都市計画税は道路、公園などの事業の財源とするのが一般的でしたので、基金となっても、道路、公園、下水道整備など全ての都市計画事業が対象になるべきだと考えます。
3つ目に、
都市計画税とその他の
一般財源との2つの性質が違う財源が1つの基金に積み立てられることです。
都市計画税の基金
を単独で設置して、どの都市計画事業の財源にもできる基金にするべきだと考えます。そうすれば、管理や説明がしやすく、残高が一目瞭然にわかることになります。
都市計画税については、単独の基金
を設置して管理するべきと考えますので、議第83号に反対します。
次に、請願第2号 国に対し「
消費税増税中止を求める
意見書」の提出
を求める請願
を不採択とした委員長報告に反対します。
日本が抱える最大の問題は、少子高齢化による人口減少社会の到来だと言えます。それらの対策のために、社会全体が負担
をしていかなければならないという点から増税はやむを得ないと考えます。
しかし、低所得者ほど負担が重くなる逆進性が強いと指摘されている消費税率
を10%にすれば、国民が不公平感
を抱き、将来に不安
を感じ、消費
を控えることになれば、結果として景気
を悪化させることになると考えます。
まずやるべきは、国民全体が等しく負担
をする税の制度改革と、行政や政治家が身
を切る行政改革
をパッケージで国が示す必要があると考えます。
多くの国民が、自分が負担
をしたとしてもきちんと自分に受益
を受けられるという納得感
を持てるような仕組み
をつくるべきです。今のように負担
をしても、将来はどうなるかわからないので、みずからも貯金
をして将来に備えなければならないような社会では、多くの国民が税負担の増加に納得できないでいると思います。
税金の集め方、使い方
を見直し、
不要不急の大型公共工事
を減らし、政治に対する不信感
を払拭して、危機的な日本財政再建への道
を示すべきだと考えます。
国民に負担
を押しつけ、住民の暮らし、地域経済、地方自治体に深刻な打撃
を与える消費税10%への引き上げ
を中止するよう強く求めます。
次に、請願第3号
所得税法第56条の廃止
を求める
意見書採択を求める請願
を不採択とした委員長報告に反対します。
所得税法第56条の最大の矛盾は、家族従業員の給与
を経費として認めないことです。実際に働いた正当な対価
を、税法上、保障されないということは、家族の人権が守られないことに等しいと考えます。
所得税法第56条のもとでは、妻の場合の控除額は86万円だけ、その他親族の場合は50万円だけしか認められません。これは家族従業員の人格
を税法上、否定していることになります。
現在は、青色申告でも白色申告でも記帳の義務があります。納税者は、青色申告か白色申告か
を選択する自由があります。青色申告
を選択した場合のみ、家族従業員の給与
を必要経費として認めるのではなく、白色であっても家族従業員の給与
を必要経費に認めるべきと考えます。
国連女性差別撤廃
委員会は、2016年、
所得税法第56条が家族従業女性の経済的自立
を妨げていること
を懸念し、
所得税法の見直し
を日本政府に勧告しました。
2015年末に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画において、
所得税法第56条の見直しについても言及されています。地方議会では、
所得税法第56条廃止
を求める
意見書を採択する議会がふえ、現在その数は470議会
を超えています。
必死な思いで毎日働いている中小業者と、その家族の皆さんの切実な願いが込められているこの請願
を採択するべきと考えます。
以上、
反対討論といたします。
○議長(
川瀬勝秀君) 18番 横山富士雄君。
(18番 横山富士雄君登壇)
◆18番(横山富士雄君) 市議会公明党、横山富士雄でございます。
市議会公明党
を代表して、
今期定例会に提出されました全議案に対して、ただいまの各委員長報告に賛成の立場で討論させていただきます。
初めに、議第80号、議第102号は、平成30年度
一般会計補正予算を定めようとするもので、就学援助受給者が小学生61名、中学生20名が増加する見込みであることから、準要保護児童援助費
を増額する教育支援費など当面の行政需要に対応するもので賛成いたします。
次に、繰越明許費、19件の債務負担行為、また消防施設整備事業債
を変更しようとする地方債補正は、各種事業
を円滑に進めるために必要なもので賛成いたします。
次に、議第81号は、平成30年度
介護保険事業特別会計補正予算を定めようとするもので、29年度の決算の確定に伴い余剰金
を介護給付費準備基金に積み立てようとするもので賛成いたします。
次に、議第82号、議第103号は、平成30年度
下水道事業特別会計補正予算を定めようとするもので、下水道事業
を円滑に進めるために必要なもので、賛成いたします。
次に、議第83号は、
各務原市
公共施設等総合管理計画における
維持管理費用の約半分が
学校教育系施設であることや、今後も児童生徒数が減少する傾向にある中、教育環境
を整備するため、学校の適正規模及び適正配置等に関する対策が進められていきます。その
学校施設の整備
を円滑に行うことが必要であり、そのための財源として
学校施設整備基金
を設置するための条例制定で賛成いたします。
次に、議第86号は、
各務原市営墓地条例の一部
を改正する条例で、多くの市民の方が将来の墓地の継承に不安
を感じておられます。その対策として、現在建設中の合葬墓には大きな期待が寄せられています。継承の心配の要らない合葬型のお墓の使用
を中心に条例改正するもので賛成いたします。
次に、議第90号は、
認定こども園各務保育園の建物など
を学校法人長屋学園に無償で譲渡しようとするもので、安定的な保育事業の運営に資するためのものであり賛成いたします。
その他の議案につきましても、行政運営
を円滑に進める上で必要と考え賛成いたします。
次に、請願第2号に反対の立場で討論
を行います。
少子高齢社会の中で、消費税により安心の社会保障
を維持するために広く負担
を分かち合うことは理解されていると思います。明年の消費税率引き上げは、恒久的な施策として増収分の使途変更による教育費負担の軽減と消費者の痛税感
を和らげる軽減税率
を実施いたします。
また、2023年10月から
事業者が品目ごとに消費税率
を記載するインボイス制度が導入されます。インボイスにより、売り上げと品目ごとの消費税が一目瞭然となり、国に納める消費税も明確になり、事業間の税負担が公平になります。
以上の点
を踏まえ、請願第2号 国に対し「
消費税増税中止を求める
意見書」の提出
を求める請願に反対し、不採択とした委員長報告に賛成いたします。
次に、請願第3号に反対の立場で討論
を行います。
所得税法第56条とは、親族間で事業所得等
を分割すること
を防止するため、事業から対価
を受ける親族がある場合の特例
を定めたものです。
現在、青色専従者給与の制度があるため、届け出
をすることにより配偶者等が事業所得等
を営む納税者から受ける給料等
を計上することが可能となっていますが、原則は家族間での給料の経費計上は認められていません。
そのため、現代における立法時の想定と異なる夫婦や家族の事業形態が存在するので、家族間に恣意的な所得分割が考えられない場合や、第57条との関係も踏まえて慎重に検討する必要性は否定しませんが、
所得税法第56条
を廃止すべきとの考えに直ちに賛成できません。よって、請願第3号
所得税法第56条の廃止
を求める
意見書採択を求める請願に反対し、不採択とした委員長報告に賛成いたします。
以上、市議会公明党
を代表しての
賛成討論とさせていただきます。
○議長(
川瀬勝秀君) これをもって討論
を終結いたします。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) これより採決
を行います。
最初に、議第80号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第80号
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、議第80号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、議第81号並びに議第82号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第81号並びに議第82号
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第81号並びに議第82号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、議第83号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第83号
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、議第83号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、議第84号から議第87号までの4案件について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第84号から議第87号までの4案件
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第84号から議第87号までの4案件は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、議第88号並びに議第89号について、委員長報告は原案のとおり同意であります。
おはかりいたします。議第88号並びに議第89号
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第88号並びに議第89号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、議第90号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第90号
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、議第90号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、議第91号から議第98号までの8案件について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第91号から議第98号までの8案件
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第91号から議第98号までの8案件は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、議第99号から議第101号までの3案件について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第99号から議第101号までの3案件
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第99号から議第101号までの3案件は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、議第102号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第102号
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、議第102号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、議第103号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第103号
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第103号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、議第104号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第104号
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、議第104号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、議第105号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第105号
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第105号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、議第106号について、委員長報告は原案のとおり同意であります。
おはかりいたします。議第106号
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第106号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、請願第2号について、委員長報告は不採択であります。
おはかりいたします。請願第2号
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、請願第2号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
川瀬勝秀君) 続いて、請願第3号について、委員長報告は不採択であります。
おはかりいたします。請願第3号
を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立
を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、請願第3号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
△1、閉会
○議長(
川瀬勝秀君) 以上で、
今期定例会に付議された事件は全て議了いたしました。
本日の会議はこれ
をもって閉じ、平成30年第4回
各務原市議会
定例会を閉会いたします。
(閉会) 午前11時41分
───────────────────────────
(閉会式)
◎
議会事務局長(土川孝君) 御起立
を願います。
ただいまから平成30年第4回
各務原市議会
定例会の閉会式
を行います。
浅野市長から御挨拶
をいただきます。
(市長 浅野健司君登壇)
◎市長(浅野健司君) 平成30年第4回
各務原市議会
定例会の閉会に当たり、一言御挨拶
を申し上げます。
まずは、今議会に提出
をいたしました議案に対しまして慎重に御審議
をいただき、また適切な御議決
を賜りましたことに改めて感謝
を申し上げます。ありがとうございました。
さて、ことしもあと10日足らずというところまでやってまいりました。年頭に掲げた一字が「伸」という字で、議会の議員の皆様方、あるいは市民の皆さん、そして市内企業の皆様方にもいろいろと御協力
を賜ることによりまして本当に伸び行く
各務原になったというふうな、そういった1年であったかというふうな認識
を持っております。
この伸びるという字
をさらに来年以降も引き続き、いろいろな意味で生かしていけるような、そういった年にしていきたいというふうに思っておりますので、議員各位、そして市民の皆様にはさらなる御理解と御協力、そしてよきアドバイス
をお願いしたいと思います。
年末に差し迫りまして、今月にはもう死亡事故がちょっと数件発生
をしている状況であります。こういった忙しいときでありますが、心にゆとり
を持って、よい年末
を、そして御家族そろってよいお正月
をお迎えになられること
を御期待申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
◎
議会事務局長(土川孝君) 川瀬議長が御挨拶
を申し上げます。
(議長
川瀬勝秀君登壇)
○議長(
川瀬勝秀君) 平成30年第4回
定例会の閉会に当たり、一言御挨拶
を申し上げます。
11月29日から本日までの23日間、議員各位におかれましては、全議案慎重に審議いただき、本日、御議決
を賜りました。その間の議会運営に関しまして、御協力いただきましたことに感謝
を申し上げたいと思います。
なお、いよいよ寒さも本番であります。冬本番となってまいりますが、議員各位におかれましては、それぞれ御自愛いただきまして、元気に新しい年
を市民の皆様と迎えられますこと
をお祈り申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
◎
議会事務局長(土川孝君) これをもちまして閉会式
を終わります。
───────────────────────────
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
各務原市議会議長 川 瀬 勝 秀
各務原市議会議員 小 島 博 彦
各務原市議会議員 指 宿 真 弓
総務常任委員会審査報告書
本
委員会に付託の事件は、
審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌─────┬───────────────────────────┬───────┐
│事件の番号│ 件 名 │
審査の結果 │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第80号│平成30年度
各務原市
一般会計補正予算(第4号) │原案のとおり │
│ │ 第1条 歳入歳出予算の補正 │可決すべきもの│
│ │ 歳入中 │ │
│ │ 16款 県支出金 │ │
│ │ 3項 委託金 │ │
│ │ 19款 繰入金 │ │
│ │ 22款 市債 │ │
│ │ 歳出中 │ │
│ │ 1款 議会費 │ │
│ │ 2款 総務費 │ │
│ │ 1項 総務管理費 │ │
│ │ 4項 選挙費 │ │
│ │ 5項 統計調査費 │ │
│ │ 6項 監査委員費 │ │
│ │ 9款 消防費 │ │
│ │ 13款 諸支出金 │ │
│ │ 第3条 債務負担行為の補正(所管分) │ │
│ │ 第4条 地方債の補正 │ │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第83号│
各務原市
学校施設整備基金条例 │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第84号│
各務原市
国際交流振興基金条例を廃止する条例 │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第85号│
各務原市議会議員及び
各務原市長の選挙における
選挙運動の│原案のとおり │
│ │
公費負担に関する条例の一部
を改正する条例 │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第102号 │平成30年度
各務原市
一般会計補正予算(第5号) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第104号 │
各務原市常勤の
特別職職員の給与に関する条例の一部
を改正│原案のとおり │
│ │する条例 │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第105号 │
各務原市職員の給与に関する条例及び
各務原市
一般職の任期│原案のとおり │
│ │付職員の
採用等に関する条例の一部
を改正する条例 │可決すべきもの│
└─────┴───────────────────────────┴───────┘
平成30年12月19日
総務常任委員会委員長 岩 田 紀 正 印
各務原市議会議長 川 瀬 勝 秀 様
民生常任委員会審査報告書
本
委員会に付託の事件は、
審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌─────┬───────────────────────────┬───────┐
│事件の番号│ 件 名 │
審査の結果 │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第80号│平成30年度
各務原市
一般会計補正予算(第4号) │原案のとおり │
│ │ 第1条 歳入歳出予算の補正 │可決すべきもの│
│ │ 歳入中 │ │
│ │ 15款 国庫支出金 │ │
│ │ 16款 県支出金 │ │
│ │ 2項 県補助金 │ │
│ │ 歳出中 │ │
│ │ 2款 総務費 │ │
│ │ 2項 徴税費 │ │
│ │ 3項 戸籍
住民基本台帳費 │ │
│ │ 3款 民生費 │ │
│ │ 4款 衛生費 │ │
│ │ 第3条 債務負担行為の補正(所管分) │ │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第81号│平成30年度
各務原市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第86号│
各務原市営墓地条例の一部
を改正する条例 │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第90号│財産の
無償譲渡(
認定こども園各務保育園(旧
各務保育所)) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第91号│公の施設の
指定管理者の指定(
各務原市
那加福祉センターほ │原案のとおり │
│ │か13施設) │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第92号│公の施設の
指定管理者の指定(
各務原市福祉の里) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第93号│公の施設の
指定管理者の指定(
各務原市
高齢者生きがいセン │原案のとおり │
│ │ター稲田園) │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第94号│公の施設の
指定管理者の指定(
各務原市
高齢者生きがいセン │原案のとおり │
│ │ター川島園) │可決すべきもの│
└─────┴───────────────────────────┴───────┘
平成30年12月18日
民生常任委員会委員長 津 田 忠 孝 印
各務原市議会議長 川 瀬 勝 秀 様
経済教育常任
委員会審査報告書
本
委員会に付託の事件は、
審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌─────┬───────────────────────────┬───────┐
│事件の番号│ 件 名 │
審査の結果 │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第80号│平成30年度
各務原市
一般会計補正予算(第4号) │原案のとおり │
│ │ 第1条 歳入歳出予算の補正 │可決すべきもの│
│ │ 歳出中 │ │
│ │ 5款 労働費 │ │
│ │ 6款 農林水産業費 │ │
│ │ 7款 商工費 │ │
│ │ 10款 教育費 │ │
│ │ 第2条 繰越明許費 │ │
│ │ 第3条 債務負担行為の補正(所管分) │ │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第88号│
工事請負契約の締結(
市民会館空調設備改修工事) │原案のとおり │
│ │ │同意すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第89号│
工事請負契約の締結(
市民会館舞台照明設備改修工事) │原案のとおり │
│ │ │同意すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第95号│公の施設の
指定管理者の指定(
各務原市
商工振興センターほ │原案のとおり │
│ │か3施設) │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第96号│公の施設の
指定管理者の指定(
各務原市
指定文化財皆楽座) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第97号│公の施設の
指定管理者の指定(
各務原市
総合体育館ほか17施 │原案のとおり │
│ │設) │可決すべきもの│
└─────┴───────────────────────────┴───────┘
平成30年12月18日
経済教育常任
委員会委員長 水 野 盛 俊 印
各務原市議会議長 川 瀬 勝 秀 様
建設水道常任
委員会審査報告書
本
委員会に付託の事件は、
審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌─────┬───────────────────────────┬───────┐
│事件の番号│ 件 名 │
審査の結果 │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第80号│平成30年度
各務原市
一般会計補正予算(第4号) │原案のとおり │
│ │ 第1条 歳入歳出予算の補正 │可決すべきもの│
│ │ 歳入中 │ │
│ │ 17款 財産収入 │ │
│ │ 歳出中 │ │
│ │ 8款 土木費 │ │
│ │ 第3条 債務負担行為の補正(所管分) │ │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第82号│平成30年度
各務原市
下水道事業特別会計補正予算(第2号) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第87号│
各務原市
地区計画区域内における
建築物等の制限に関する条│原案のとおり │
│ │例の一部
を改正する条例 │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第98号│公の施設の
指定管理者の指定(
各務原リバーサイド21) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第99号│
市道路線の認定(
市道鵜1402号線ほか2路線) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第100号 │
市道路線の認定(
市道那1132号線) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第101号 │
市道路線の廃止及び認定(
市道鵜1081号線ほか3路線) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第103号 │平成30年度
各務原市
下水道事業特別会計補正予算(第3号) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第106号 │
工事委託協定の変更(
高山本線長森・那加間5k623m付近濃川 │原案のとおり │
│ │踏切道拡幅工事) │同意すべきもの│
└─────┴───────────────────────────┴───────┘
平成30年12月19日
建設水道常任
委員会委員長 大 竹 大 輔 印
各務原市議会議長 川 瀬 勝 秀 様
民生常任委員会請願
審査報告書
本
委員会に付託された請願は、
審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第134条第1項の規定により報告します。
記
┌───┬─────┬─────────┬──────────┬──────┬───┐
│請 願│受理年月日│ 件 名 │ 請願者の │ 紹介議員 │審 査│
│番 号│ │ │ 住所・氏名 │ │結 果│
├───┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼───┤
│請 願│ 平成30年 │国に対し「消費税増│
各務原市那加信長町2 │波多野こうめ│不採択│
│第2号│ 11月20日 │税
中止を求める意見│丁目74番地 │永冶明子 │とすべ│
│ │ │書」の提出
を求める│
各務原民主商工会 会│ │きもの│
│ │ │請願 │長 野村 和義 │ │ │
├───┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼───┤
│請 願│ 平成30年 │
所得税法第56条の │
各務原市那加信長町2 │波多野こうめ│不採択│
│第3号│ 11月20日 │廃止
を求める
意見書│丁目74番地 │永冶明子 │とすべ│
│ │ │採択
を求める請願 │
各務原民主商工会婦人│ │きもの│
│ │ │ │部 塚田 豊子 │ │ │
└───┴─────┴─────────┴──────────┴──────┴───┘
平成30年12月18日
民生常任委員会委員長 津 田 忠 孝 印
各務原市議会議長 川 瀬 勝 秀 様...