各務原市議会 2018-12-18
平成30年12月18日民生常任委員会−12月18日-01号
(挙手する者なし)
○
委員長(
津田忠孝君) これをもって質疑を終結いたします。
これより
討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
津田忠孝君) これをもって
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
最初に、おはかりいたします。議第91号を原案のとおり可決すべきものに賛成の
委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
委員長(
津田忠孝君)
挙手全員であります。よって、議第91号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、おはかりいたします。議第92号を原案のとおり可決すべきものに賛成の
委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
委員長(
津田忠孝君)
挙手全員であります。よって、議第92号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、おはかりいたします。議第93号を原案のとおり可決すべきものに賛成の
委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
委員長(
津田忠孝君)
挙手全員であります。よって、議第93号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、おはかりいたします。議第94号を原案のとおり可決すべきものに賛成の
委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
委員長(
津田忠孝君)
挙手全員であります。よって、議第94号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第80号中、当
委員会に所管する事項を議題といたします。
提出者の
説明を求めます。
◎次長兼
税務課長(
森田起宇君) それでは、議第80号
平成30年度
各務原市
一般会計補正予算(第4号)のうち、当
委員会が所管する項目につきまして、人件費を除いた部分について
説明させていただきます。
初めに、歳入について
説明させていただきます。
お手元の
各務原市補正予算書及び予算
説明書9ページ、10ページをお願いいたします。
15款国庫支出金、3項委託金、2目民生費委託金、2節国民年金費委託金、補正額50万7000円は、国民年金保険料免除制度の新設に伴うシステム改修に係る委託金でございます。
1枚おめくりいただきまして、11ページ、12ページをごらんください。
16款県支出金、2項県
補助金、3目衛生費県
補助金、1節保健衛生費
補助金、補正額66万円は、公衆浴場設備改善事業に係る市
補助金に対し、3分の2が県から交付されるものでございます。
続きまして、歳出に参ります。
補正予算書27ページ、28ページをごらんください。
下のほうでございますが、3款民生費、5項国民年金費、1目国民年金費のうち、13節委託料50万7000円は、産前・産後期間における国民年金保険料免除制度の新設に対応するため、国民年金システムの改修に係る所要額を補正するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、29ページ、30ページをごらんください。
中ほどの
環境保全費でございます。
4款衛生費、2項
環境費、2目
環境保全費のうち、19節負担金、補助及び交付金99万円は、公衆浴場の設備改善に対する
補助金で、補助率は2分の1でございます。
◎
福祉総務課長(
伊藤恭啓君) ページをお戻りいただきまして、6ページをごらんください。
債務負担行為の補正です。
債務負担行為は、
平成30年度以降にわたって債務を負担することができる事項を定めようとするもので、当
委員会が所管する事項は、上から2段目から6段目までの
総合福祉会館運営管理事業、
福祉センター運営管理事業、
福祉の里運営管理事業、川島会館運営管理事業、稲田園運営管理事業の5件で、期間及び限度額につきましては表のとおりでございます。
以上で、議第80号
平成30年度
各務原市
一般会計補正予算(第4号)中、本
委員会に
付託された案件の
説明を終わります。
○
委員長(
津田忠孝君) 以上で
説明は終わりました。
これより
委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
◆
委員(
波多野こうめ君) 27、28ページです。
国民年金費で、産前・産後の期間の保険料の減免が今度新たに導入をされたということであるわけですけれども、具体的にどれだけの期間減免されるのか。
それから、減免をされて、その後、受け取るときの年金額の計算というのは、他の免除制度と同一なのかどうか、伺います。
(発言する者あり)
◎
市民課長(杉山茂君) 今回の制度に関しましては、単胎児、1人の場合は、出産予定日の前月から4カ月間、多胎児、いわゆる双子以上の方に関しましては、出産予定日の3カ月前から6カ月間、全額免除されます。
この期間に関しましては、保険料の納付がされた月と同じように計算されますので、保険料を納めていただいた方と受取額の計算方法は変わりません。
◆副
委員長(
坂澤博光君) 27ページの国民年金費ですけれども、今回はシステム改修ですが、国民年金システム改修に必要な期間をお願いします。
◎
市民課長(杉山茂君) 1カ月半程度を予定しております。
◆副
委員長(
坂澤博光君) 関連ですけど、システムの改修はソフトだけですか。ハードの部分もありますか。
◎
市民課長(杉山茂君) ソフト面だけです。
◆
委員(
波多野こうめ君) 6ページの債務負担行為についてであります。
それぞれ
指定管理をする場合の5年間の費用が限度額として示されていますけれども、これはそれぞれ5年前の金額と比較して、どのように変化しているんでしょうか。
◎
福祉総務課長(
伊藤恭啓君) 5年前といいますか、今年度の
指定管理料と提案のあった5年間の平均を比較しますと、全ての
施設で増額しております。
◆
委員(
波多野こうめ君) その増額の理由は何ですか。
◎
福祉総務課長(
伊藤恭啓君) 主には人件費ですとか、あと消費税率のアップが関係しております。
◆
委員(
波多野こうめ君) 消費税は何%で計算しているんですか。
◎
福祉総務課長(
伊藤恭啓君) 10%で計算しております。
◆
委員(
波多野こうめ君) まだ決定していないのに。
◎
福祉総務課長(
伊藤恭啓君) まだ決定前ではございますが、5年間の運営を保証するといいますか裏づけるという意味で、多目といいますか、10%になる見込みをもって金額を提示してもらっています。
◆
委員(
波多野こうめ君) もし引き上がらなければ、また修正をかけるということですね。
◎
福祉総務課長(
伊藤恭啓君) 実際の
指定管理料は、毎年の予算において決定いたしますので、修正を行います。
○
委員長(
津田忠孝君) ほかよかったですか。
(挙手する者なし)
○
委員長(
津田忠孝君) これをもって質疑を終結いたします。
これより
討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
津田忠孝君) これをもって
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第80号中、当
委員会に所管する事項を原案のとおり可決すべきものに賛成の
委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
委員長(
津田忠孝君)
挙手全員であります。よって、議第80号中、当
委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第81号を議題といたします。
提出者の
説明を求めます。
◎
介護保険課長(奥村祐輔君) 議第81号
平成30年度
各務原市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について御
説明をいたします。
各務原市補正予算書及び予算
説明書の58ページをごらんください。
歳入歳出の総額に、それぞれ5億2968万9000円を追加し、予算総額を歳入歳出とも109億3266万7000円とするものでございます。
61ページ、62ページをごらんください。
歳入のうち、10款1項1目繰越金、補正額5億2968万9000円は、
各務原市介護給付費準備基金に積み立てをするため、その財源として繰越金を増額補正するものでございます。
続きまして、63ページ、64ページをごらんください。
歳出になります。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額5億2968万9000円は、
各務原市介護給付費準備基金に積み立てをするものでございます。
以上で
説明を終わります。
○
委員長(
津田忠孝君) 以上で
説明は終わりました。
これより
委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
(挙手する者なし)
○
委員長(
津田忠孝君) これをもって質疑を終結いたします。
これより
討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
津田忠孝君) これをもって
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第81号を原案のとおり可決すべきものに賛成の
委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
委員長(
津田忠孝君)
挙手全員であります。よって、議第81号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、請願第2号を議題といたします。
代表紹介議員の補足
説明があれば許します。
◆
代表紹介議員(永冶明子君) 国に対し「
消費税増税中止を求める
意見書」の提出を求める請願でございます。
請願の趣旨の中身について、追加
説明をさせていただきます。
各務原市内の申告業者の青色申告4978人、白色申告をしている方が1万9201人と数字を上げておられますけれども、白色申告者数1万9201人に、この中に事業者でない方の数も含まれていたということが後日判明をいたしましたので、この点については御報告をさせていただきます。
以降、消費税増税について、国民の多くの皆さん、そして業者の皆さんから、とても10%の増税で生活、営業を続けることができないという本当に切実な悲鳴が上がっています。十分な御審議をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○
委員長(
津田忠孝君) 以上で
説明は終わりました。
これより
委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
◆副
委員長(
坂澤博光君) 請願趣旨のところに、上から16行目に「青色申告が2割程度しか普及していない現状でインボイス制度が導入されれば煩雑な記帳が求められる白色申告業者は廃業に追い込まれます」とありますけれども、このインボイス制度と税の申告制度との間にどのような因果関係がありますか。
◆
代表紹介議員(永冶明子君) 今、追加
説明でもお話ししましたように、単純に青色申告者と白色申告者の割合を2割としたことについては、端的に言いますと、正確な数字ではないということを先ほど述べさせていただいたとおりです。それを踏まえましても、まずインボイスの制度、これは結局、消費税を業者の方が商品を売るなどとして顧客から預かるといいますか、消費税を価格と一緒にいただいて、それをこれまで総合して税務署に納めるということでしたけれども、インボイス制度になりますと、免税業者は、大変そこは複雑な計算になるということがあるんですけれども、このインボイスの導入で課税業者としての
登録をしなければならなくなりまして、多くの小売店は免税業者であることから、インボイス、つまり請求書を出すことができる適格請求書が発行できません。消費者が負担した消費税を先ほど言いましたように実際に税務署に納めるのは事業者なんですけれども、既に業者は仕入れ価格に消費税を払っておりまして、二重払いになるために仕入れ税額控除があるんですね。税額控除を受けるには、インボイスを発行するために課税業者として
登録しなければならないというようなことになってきます。
また、免税業者、1000万円以下の小さい規模の業者にとっては、納税負担と、それから事務負担が本当に重くのしかかってきて、これは営業を続けることができないということで廃業に追い込まれる
可能性があるということを、そこをはしょって書いておりますので、その点は制度として理解をいただかないといけないところです。
インボイス・イコール・廃業ということを言っているのではなくて、その中にそういう制度の位置づけがありますということです。
◆副
委員長(
坂澤博光君) そんないろいろ聞いたわけではなくて、インボイス制度と税の申告方式にどのような因果関係がありますかと聞いただけですので、いいです。次の質疑に行きます。
上から17行目に「煩雑な記帳が求められる白色申告業者は廃業に追い込まれる」とありますけれども、26年度からは白色申告者にも帳簿への記載と帳簿等の保管が義務づけられたため、帳簿の作成だけなら青色申告と余り変わらなくなっているにもかかわらず、煩雑な記帳が求められる白色申告業者が廃業に追い込まれるとする理由は何でしょうか。
◆
代表紹介議員(永冶明子君) 廃業に追い込まれるくらい負担が重くなるよということについては、先ほど前振りのように
説明しましたけれども、そうした納税負担、それから事務負担というのは、今いろいろ制度が変わる中で、インボイス制度が業者のために有利に働くといいますか、営業していく上にやっぱり足かせになっていくので、そのことで営業を続けていくということには、白色であろうと、青色であろうと、大変な負担が課せられる、納税義務という点でも当然重くなるわけですから、営業をしていく上で大きなリスクは、廃業への要因になるということを言っておられるのだと思います。
◆副
委員長(
坂澤博光君) ちょっとよくわかりませんが。
下から10行目に「軍事費」とありますけど、日本に軍事費というのはあるんですか、そういう費目って。
◆
代表紹介議員(永冶明子君) 請願をされた方々は、防衛費として積み上げられております国費ですけれども、これは専守防衛という言葉でくくられる以上に、さきの戦争法と言っています法律に基づいて攻撃型の戦闘機を買うなど、これはイコール戦争につながるということで軍事費というふうに言われたのではないかと思われます。
◆副
委員長(
坂澤博光君) 再度確認しますけど、軍事費という費目はありませんよね。
◆
代表紹介議員(永冶明子君) それは一般の国民の方の受け取り方であって、そういう費用の項目としてはないと思います。
○
委員長(
津田忠孝君) よろしかったですか。
(挙手する者なし)
○
委員長(
津田忠孝君) これをもって質疑を終結いたします。
これより
委員の
討論を許します。
討論はありませんか。
◆
委員(
横山富士雄君) 請願第2号に反対の立場で
討論を行います。
誰だって、みずからの懐が痛む話は、もろ手を挙げて賛成はしたくありません。消費税率引き上げも、極力御免こうむりたいのは誰しも思うところであります。しかし、私たちは世界に例のない少子高齢社会の住人であります。安心の社会保障を維持するために、広く負担を分かち合うことは理解されていると思います。
明年の消費税率引き上げでは、恒久的な施策として、増収分の使途変更による教育費負担の軽減と消費者の痛税感を和らげる軽減税率を実施いたします。せめて毎日食べるものは今の税率でとの庶民の思いを形に、公明党が主導し実現したのが、飲食料品を対象にした軽減税率です。導入は昨年決まっていましたが、実施に向けた準備が順調に進んでいるかといえば、必ずしもイエスとは言いがたい空気もありました。潮目が変わったのは、先月中ごろからです。安倍総理が改めて来年10月の消費税率引き上げを明言し、軽減税率導入に向けた準備を促し、複数税率に対応するためのレジ改修に向けた動きも加速し始めています。
さて、商品によって税率を10%と8%に分ける事業者の納税事務の負担軽減措置として、消費税引き上げから最初の4年間は現行方式をもとにした簡素な経理方式を採用します。その後、段階的に移行しながら、2023年10月から、事業者が品目ごとに消費税率を記載するインボイス制度が導入されます。インボイスにより、売り上げと品目ごとの消費税が一目瞭然となり、国に納める消費税が明確になり、事業者間の税負担が公平になります。IT機器の活用による受発注業務の電子化も進む見込みです。
以上の点を踏まえ、請願第2号、「消費増税中止を求める
意見書」の提出を求める請願に反対し、不採択とすべきと考えます。以上です。
◆
委員(
波多野こうめ君) 賛成
討論を行います。
政府は予定どおり、2019年10月から消費税率を10%に引き上げようとしています。家計消費は低迷し、深刻な消費不況が続いています。実質賃金は伸びず、年金受給額はさらに削られようとしています。金融資産を持たない世帯が全世帯の3割を超えるなど、格差と貧困は拡大する一方です。このまま税率が引き上げられれば、地域経済をさらに疲弊させ、中小企業や小規模事業者の営業を脅かし、雇用不安を招くなど、国民生活は大変な影響を受けることになります。政府が行おうとしている消費税増税のための景気対策は一時的で、対象も限定され、富裕層ほど大きな恩恵を受けるものです。軽減と宣伝されている複数税率による混乱も心配されています。
消費税率引き上げのために莫大な予算をつぎ込むなど本末転倒であり、本気で景気対策を行うというのなら、消費税10%への増税こそ中止をすべきです。景気悪化を招き、低所得者ほど負担が重いのが消費税の特徴です。今、消費税を上げるときなのかといった疑問の声が大きく広がっています。各種世論調査を見ても、反対が過半数を上回っています。
消費税10%増税後、4年を経て2023年からインボイス制度が導入されます。インボイスとは、物やサービスの売買の際、売り手が買い手に発行する書類で、本体価格と税額が記入されています。買い手の業者は、インボイスによって仕入れにかかった消費税を差し引いて消費税を税務署に納めます。インボイスがないと、買い手は仕入れにかかった税額を差し引けません。問題は、消費税の申告義務がない売上高1000万円以下、500万円超えの免税事業者が取引から締め出されるおそれがあることです。日本商工会議所など多くの業界団体が反対するのは当然です。
以上の理由により、請願第2号に賛成をいたします。
◆副
委員長(
坂澤博光君) 本
委員会に
審査の
付託を受けた請願に対し、反対の立場で
討論します。
社会保障費の安定的財源の確保並びに財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、2019年10月1日から消費税増税が予定されています。消費税増税による国民生活への影響や景気の腰折れ対策として、食料品に対する税率の据え置き、プレミアムつき商品券の発行、キャッシュレス決済時のポイント還元や自動車関連税制の見直し、住宅ローン減税の控除期間の延長などが検討されています。請願趣旨には、因果関係の
説明に説得力が不十分な内容や用語の使い方に疑問がある部分があり、同意できません。
過去からの財政的負債の軽減策として、また少子
高齢化社会への対応策として、避けては通れないやむを得ない措置として政府で進められていると理解しています。
以上の観点から、請願第2号 国に対し「
消費税増税中止を求める
意見書」の提出を求める請願に対し、反対します。
○
委員長(
津田忠孝君) これをもって
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。請願第2号を採択すべきものに賛成の
委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
委員長(
津田忠孝君) 挙手少数であります。よって、請願第2号は不採択すべきものと決しました。
続いて、請願第3号を議題といたします。
代表紹介議員の補足
説明があれば許します。
(挙手する者なし)
○
委員長(
津田忠孝君) これより
委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
◆副
委員長(
坂澤博光君) 上から9行目に「青色申告にすれば給料を経費にできるという
所得税法第57条は、税務署長への届け出と記帳義務などの
条件つきであり、申告の仕方で納税者を差別するもの」とありますが、日本国憲法第30条で、日本国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負うとしています。納税の公平性という視点から、さまざまな方が、さまざまな状況で申告されることを考えると、青色申告は記帳などにより適正な納税の義務を合理的に確認する手続が示されており、この手続がなぜ納税者を差別することになるんでしょうか。
◆
代表紹介議員(
波多野こうめ君) 指摘されたことは本当に大事なことで、でも納税者は白でも青でも選択はできるわけですよ。そういう中で、例えば奥様とか息子さんとか、そういう方が働いた分がきちんと税法上認められていない。それが外へ働きに行って給料をもらえば認められるのに、これは認められていないというところがそもそも問題であると思います。
◆副
委員長(
坂澤博光君) 関連になりますけれども、
所得税法56条の設立趣旨は、要領のよい納税者が行う租税回避行為を防止するためという意見もありますけれども、このことについてどうお考えですか。
◆
代表紹介議員(
波多野こうめ君) 当時は白色に記帳義務というのがなかったもんですから、そういうことが言われたんですけれども、でも今や、先ほども言われたとおり、記帳義務が課せられているという状況の中では、これはもうおっしゃるように言えないんではないかと思います。
◆副
委員長(
坂澤博光君) 記帳の中身が随分違いますけれども、青色と白色で。青色にすれば、かなり明確な確認ができます。白色はほとんどできない
可能性があるということだろうと思います。
青色申告と白色申告には、それぞれメリット・デメリットがあります。それを踏まえた上で個人に選択の自由があるということなんで、それを差別とする理由についてはどういうことですか。
◆
代表紹介議員(
波多野こうめ君) おっしゃるように、白でも青でも、それは納税者が選択するということですし、もう一つは白が本来の姿であって、青色については特例として認められておるということですので、そういうことです。
そういう中で、選択する中で白だと控除しかされないので、例えば家をつくるときのローンを組もうと思っても組めないとか、そういう問題が生じているということです。
◆
委員(
横山富士雄君) 今、種々
説明がありましたけれども、まずもって白色申告を選択される個人事業主とはどんな事業でしょうか。
◆
代表紹介議員(
波多野こうめ君) それはいろいろあると思いますので、こういう事業、ああいう事業というふうな捉え方はしておりません。
◆
委員(
横山富士雄君) 今回、記帳義務が課せられたのも、300万円以下の事業主が課せられたわけですけれども、それ以上の金額の方は今まで記帳してみえたわけです。こうした中で、白色から青という部分で記帳義務が非常に煩雑になるというお話もありましたけれども、本来、個人事業主として、デメリットとして損失額を白色の場合は繰り越しすることができません。そうした部分で考えると、損失が出た場合、青にしたほうが当然メリットがあるわけですけれども、そういう状況の中で白を選択される方ということを考えると、今、きちんと
説明がありませんでしたけれども、白を選択される個人事業主というのは、それほど専従者を必要としないと考えますけど、いかがでしょうか。
◆
代表紹介議員(
波多野こうめ君) 白を選択するか青を選択するかは個人の自由ですからあれですけれども、専従者を持って、そして白色申告をしていらっしゃるという方はいらっしゃるわけですので、実際にそれもできるわけですので、できる上でこういう56条があるということが問題だということです。
◆副
委員長(
坂澤博光君) ちょっと次の視点で。下から10行目に「家族の人権を認めない
所得税法第56条は廃止すべき」、これは自治体の意見を引用していますけれども、先ほど言いましたが、日本国憲法で納税の義務をうたっています。この立法趣旨が租税回避行為防止との意見がある法律、これがなぜ家族の人権を認めないことと関係があるんですか。
◆
代表紹介議員(
波多野こうめ君) それぞれ働いた、例えば外に出て150万ぐらいの収入を得られるような場合でも、家族として働いている場合は86万の控除しか受けられないということですので、働いた分の対価が得られないということです。それが家族の人権。例えば
保育園に申し込みをしようと思っても、息子さんが働いておる分のところで所得……、ちょっと違うか。要は、家族の人権ね。
○
委員長(
津田忠孝君)
波多野議員。なぜ家族の人権を認めないことと関係があるのかという、今、質疑でした。
◆
代表紹介議員(
波多野こうめ君) なぜ家族の人権を認めないのかということですね。
認めないということは、要は家長制度の名残というか、その中で妻は一丁前に働いていても扶養控除分しか認めないということになっているということかなと思いますけど。うまく
説明できなくて、済みませんけど。
正当な評価をしてもらって、そして報酬も得られて、そして女性も自立していく、そういうことが基本的に必要かなと思います。
○
委員長(
津田忠孝君) ほかございますか。
(挙手する者なし)
○
委員長(
津田忠孝君) これをもって質疑を終結いたします。
これより
委員の
討論を許します。
討論はありませんか。
◆
委員(
横山富士雄君) 請願第3号に反対の立場で
討論を行います。
所得税法56条とは、親族間で事業所得等を分割することを防止するため、事業から対価を受ける親族がある場合の特例を定めたものです。同条は、もともと1人の事業者が事業も家族の生活も支配している状態を想定して立法化されたものです。納税者と生計を一にする配偶者、その他の親族が、その納税者の営む事業所得等を生ずべき事業に従事したこと等により、当該事業から対価の支払いを受ける場合、その対価をその納税者の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入できないこととされています。
具体的には、現在、青色専従者給与の制度があるため、届け出をすることにより、配偶者等が事業所得等を営む納税者から受ける給与等を計上することが可能となっていますが、原則は家族間での給料の経費計上は認められないのです。そのため、現代においては立法時の想定と異なる夫婦や家族の事業形態が存在するので、家族間の恣意的な所得分割が考えられない場合や57条との関係も踏まえ、慎重に検討する必要性は否定しませんが、
所得税法56条を廃止すべきとの考え方に直ちに賛成できません。
よって、請願第3号に反対し、不採択すべきと考えます。以上です。
◆
委員(
波多野こうめ君) 賛成の立場で
討論を行います。
同じ労働に対して、青色と白色で差をつけることの制度自体が矛盾です。家族従業員の人権、保障の基礎をつくるためにも、56条は廃止をすべきです。
法律の一つにすぎない
所得税法が、なぜ人間が実際に労働したという事実を否定することができるのでしょうか。
所得税法56条の最大の矛盾は、家族従業員の給与を経費として認めないこと、すなわち実際に働いている人間の正当な給与(対価)を税法上否定していることにあります。人間が働いたら、その労働にふさわしい給与を受け取るのは当然のことです。仮に家族従業員が世間的な常識での評価として年間150万円の給与に匹敵する労働をしても、
所得税法56条のもとでは、妻の場合は事業専従者控除額86万円だけ、その他の親族の場合は50万円だけしか認められないのですから、おかしな話です。外に働きに出れば150万円の給与が得られる労働をしているのに、家族従業員というだけで、実際に人間が働いたという事実も、その給与も認めない、これは家族従業員の人格を税法上否定していることになります。
青色申告にすれば、家族従業員の給与を経費に認められます。青色申告制度とは、一定の帳簿書類を備えつけ、帳簿を記載したものに対し、税法上の各種の特典を与えようというもので、56条の例外として家族従業員の給与(専従者給与)を必要経費に認めています。記帳が
条件というのなら、白色申告も記帳義務になってきています。
そもそも、実際に行われた人間の労働について、申告形式をもって認めないとか認めるとか、勝手に判断すること自体、あってはならないことです。さらに、あくまで法律第57条というのは青色申告制度の特例措置であり、白色申告第56条が本則であることから鑑みても、
所得税法第56条の目的は青色申告なら認めるという例外規定の間には全く整合性はありません。記帳をしてくれれば家族の給与も経費も認めるというのならば、この記帳が義務化された白色申告者も家族従業員の給与を経費として認めるべきだったのです。56条は廃止すべきもので、
各務原市議会としても国に
意見書を出すべきであると考え、この請願に賛成をいたします。
◆副
委員長(
坂澤博光君) 本
委員会に
審査の
付託を受けた請願に対し、反対の立場で
討論します。
先ほど申告云々という話もありましたけど、現在、我が国では、所得税を初めほとんどの国税及び地方税について申告納税制度をとっています。申告納税制度とは、納税者みずからの所得と税額を課税行政庁に申告することにより、税額が確定する制度のことです。この制度は、一方で民主的納税思想に適合し、他方で租税の能率的徴収に合致するとともに、納税者の租税に対する関心を高める作用があるため、所得税、
法人税、相続税等に広く採用されてきました。
所得税第56条の立法趣旨は、家族経営的な事業を営む場合の家族従業者に対する対価について明確にすることが困難なこと、また恣意的な所得の分散による租税回避行為を防止することにあります。
家族専従者給与の必要経費への算入は、
所得税法57条で、帳簿などにより合理的に適正さを確認できれば必要経費に算入できることとして補完されており、56条と57条は一体的に捉えるのが妥当と考えています。
日本国憲法第30条には、国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うと規定されており、さまざまな人がさまざまな状況で納税することを考慮し、公平な納税の義務を履行するために、
所得税法第56条を廃止する必要はないと考えます。
以上のことから、
所得税法第56条の廃止を求める
意見書採択を求める請願に対し、反対します。
○
委員長(
津田忠孝君) これをもって
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。請願第3号を採択すべきものに賛成の
委員の挙手を求めます。
(
賛成者挙手)
○
委員長(
津田忠孝君) 挙手少数であります。よって、請願第3号は不採択すべきものと決しました。
以上で当
委員会に
付託された案件は全部議了いたしました。
おはかりいたします。
委員会報告書並びに
委員長報告の作成はどのように取り扱いますか。
(「正・副
委員長一任」との声あり)
○
委員長(
津田忠孝君) 正・副
委員長一任との声がありましたので、
委員会報告書並びに
委員長報告の作成はそのように取り扱います。
以上で
民生常任委員会を閉会いたします。
(閉会) 午前11時17分
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この記録は正当であることを認める。
民生常任委員会委員長 津 田 忠 孝...