などを計上しております。
一方、
歳出は、
・
職員給与費 減額 4455万1000円
・
県議会議員選挙費 1450万3000円
・
犬山東町
線バイパス整備事業 6779万9000円
・
サイクリングロード復旧事業 2130万円
・
児童援助費 1250万円
などを計上しております。
この結果、
一般会計の
歳入歳出予算にそれぞれ7340万3000円を追加し、
補正後の
予算総額を453億9590万9000円とするものです。
繰越明許費につきましては、
事業の
執行状況の
見込みにより、
市民会館屋上修繕事業を翌年度に繰り越して実施しようとするものであります。
債務負担行為の
補正につきましては、
県議会議員選挙事務補助業務派遣委託等事業ほか18件を追加するものです。
地方債の
補正につきましては、
起債対象事業費の追加により
消防施設整備事業債を変更するものです。
議第81号は、
平成30年度
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を定めようとするもので、
平成29年度の決算の確定に伴い、
剰余金を
介護給付費準備基金に積み立てるため、
歳入歳出予算にそれぞれ5億2968万9000円を追加し、
補正後の
予算総額を109億3266万7000円とするものです。
議第82号は、
平成30年度
下水道事業特別会計補正予算(第2号)を定めようとするもので、
職員給与費の
減額等に伴い、
歳入歳出予算からそれぞれ141万3000円を減額し、
補正後の
予算総額を39億838万6000円とするものです。
繰越明許費につきましては、
事業の
執行状況の
見込みにより、
蘇原中学校貯留施設ほか1
雨水渠整備事業を翌年度に繰り越して実施しようとするものです。
次に、議第83号から議第87号までの5
案件は、
条例の制定・改廃に関するものです。
議第83号は、本市の
学校施設の
整備を円滑に行うことを目的に
学校施設整備基金を設置するため、議第84号は、
国際交流振興基金を
廃止するため、議第85号は、
公職選挙法の一部改正に伴い
関係規定を
整備するため、議第86号は、
市営墓地内に新たに
合葬式墓地を設置するため、議第87号は、鵜沼西町第二
地区地区計画の区域内における
建築物等に関する制限を定めるため、それぞれ
条例を制定・改廃するものであります。
次に、議第88号及び議第89号の2
案件は、
工事請負契約の
締結に関するものであります。
議第88号は、
市民会館空調設備改修工事を2億3976万円で川崎・
石田特定建設工事共同企業体と、議第89号は、
市民会館舞台照明設備改修工事を1億5120万円で
丸茂電機株式会社名古屋営業所と、それぞれ
一般競争入札の結果に基づき
工事請負契約を
締結するものです。
次に、議第90号は
財産の
無償譲渡に関するもので、
平成21年に民営化した旧
各務保育所である
認定こども園各務保育園の建物などを、安定的かつ良質な
保育の実施を図るため、現在同
保育園を運営している
学校法人長屋学園に無償で譲渡しようとするものです。
次に、議第91号から議第98号までの8
案件は、公の
施設の
指定管理者の
指定に関するものです。
議第91号は、
各務原市
那加福祉センターほか13
施設について、議第94号は、
各務原市
高齢者生きがいセンター川島園について、議第95号は、
各務原市
商工振興センターほか3
施設について、議第96号は、
各務原市
指定文化財皆楽座について、議第97号は、
各務原市
総合体育館ほか17
施設について、議第98号は、
各務原リバーサイド21について、
一般財団法人各務原市
施設振興公社を、議第92号は、
各務原市
福祉の里について、議第93号は、
各務原市
高齢者生きがいセンター稲田園について、
社会福祉法人各務原市
社会福祉事業団を、それぞれ
指定管理者に
指定しようとするものであります。
最後に、議第99号から議第101号までの3
案件は、
市道路線の
認定・
廃止に関するものです。
議第99号は、
開発行為により設置された道路を
市道として
認定しようとするもので、議第100号は、
市道那378号線
道路改良事業に伴い、
整備する
周辺道路を
市道として
認定しようとするもので、議第101号は、
商業拠点の形成に伴い
市道路線の再編成をするため、それぞれ
廃止及び
認定をしようとするものです。
以上御審議の上、適切な御議決を賜りますようお願いを申し上げます。
○
議長(
川瀬勝秀君) 以上で説明は終わりました。
───────────────────────────
△
日程第25、
請願第2
号並びに
日程第26、
請願第3号
○
議長(
川瀬勝秀君)
日程第25、
請願第2号、並びに
日程第26、
請願第3号を一括し議題といたします。
───────────────────────────
○
議長(
川瀬勝秀君)
職員の朗読を省略し、
紹介議員の説明を求めます。
最初に、
請願第2号について、8番
永冶明子君。
(8番
永冶明子君登壇)
◆8番(
永冶明子君) おはようございます。
請願第2号について御紹介をさせていただきます。読み上げて、
内容を、趣旨を御紹介いたします。
国に対し「
消費税増税中止を求める
意見書」の
提出を求める
請願。
請願趣旨。
今、私たちの暮らしや
地域経済は大変深刻な状況です。8%増税によって戦後初めて2年連続で個人消費がマイナスになりました。増税と、年金カット・医療・介護など社会保障費
負担の増、そして実質賃金低下、物価上昇の三重苦のもとで、「これ以上節約するところがない」と悲鳴が上がっています。ところが政府は、2019年10月に消費税率10%への引き上げを強行する姿勢を崩していません。税率10%への引き上げで5.6兆円の増税となり、「軽減」分を差し引いても4.6兆円イコール1世帯当たり8万円の増税という試算も出ています。このような状況で消費税を引き上げれば、税率が5%から8%になったときの大不況が再来します。
加えて、税率引き上げと同時に実施を狙う「複数税率」には、重大な問題があります。飲食料品と週2回以上発行の新聞代は税率8%に据え置かれますが、運送費や加工費、広告宣伝費など10%の分は値上がりします。また、8%と10%の線引きは単純ではありません。そして、2023年に導入される「インボイス(適格請求書)制度」は
地域経済を担う中小業者にとって大きな
負担となり、免税業者が商取引から排除されるという重大な問題があります。
各務原市内の申告業者のうち青色申告4978人、白色申告1万9201人と青色申告が2割ほどしか普及していない現状でインボイス制度が導入されれば、煩雑な記帳が求められる白色申告業者は廃業に追い込まれます。
事業者数の多くを占める白色申告者を苦しめ、追っては廃業に追い込み、市の税収に影響を及ぼすおそれがあります。インボイスを実施させないためにも消費税増税は行うべきではありません。日本商工
会議所もインボイス制度については「
廃止を含め、慎重に検討すべき」と公表しています。
そもそも消費税は、所得の少ない人ほど
負担が重く、貧困と格差を拡大する根本的な欠陥を持つ税制です。増税されるたびに消費税の滞納額がふえ、国税滞納額に占める消費税の割合が高くなっているのはその証拠です。
日本国憲法は応能
負担原則にのっとった税制の確立を要請しています。
消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公平税制をただすべきです。軍事費や不要不急の大型公共
事業への
歳出を減らし、暮らしや社会保障、
地域経済振興を優先に税金を使い、内需主導で家計を温める経済政策をとるべきです。そうすれば、社会保障制度の拡充も、財政再建の道も開かれます。
私たちは、住民の暮らしと
地域経済、そして地方自治体に深刻な打撃を与える消費税増税を中止することを強く求めます。
以上の趣旨から、次の事項について
請願をいたします。
請願事項。
1、2019年10月の消費税率10%への引き上げ中止を求める
意見書を政府に上げてください。
1、インボイス導入中止を求める
意見書を政府に上げてください。
以上です。
中小・零細小売業者などを苦境に追い込む増税に対し、国へ
意見書を
提出する
請願に各議員の御理解・御賛同をよろしくお願いしたいと思います。
提出は、民主商工会会長の
野村和義さんでした。
どうぞ、よろしくお願いをいたします。
○
議長(
川瀬勝秀君) 続いて、
請願第3号について、17番 波多野こうめ君。
(17番 波多野こうめ君登壇)
◆17番(波多野こうめ君)
請願第3号について。
所得税法第56条の
廃止を求める
意見書採択を求める
請願書について、
請願文書を朗読して説明にかえさせていただきます。
請願趣旨。
地域経済の担い手である中小業者の営業は、家族全体の労働によって支えられています。しかし、日本の税制は、家族従業者の働き分(自家労賃)を、
所得税法第56条「
事業主の配偶者とその親族が
事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文趣旨)により、必要経費として認めていません。
家族従業者の働き分は
事業主の所得となり、配偶者86万円、配偶者以外の家族50万円が控除されるのみで、最低賃金にも達していません。このことによって、社会保障や行政手続などの面で弊害が生じています。
青色申告にすれば給料を経費にできるという
所得税法第57条は、税務署長への届け出と記帳義務などの条件つきであり、申告の仕方で納税者を差別するものです。2014年1月に、全ての中小業者に記帳が義務化されており、
所得税法第57条による差別は認められません。
家族の人権を認めない
所得税法第56条は
廃止すべきと、全国で504自治体(2018年7月現在)が国に
意見書を上げています。世界の主要国では、家族従業者の働き分を必要経費と認めています。国連女性差別撤廃委員会は2016年、「
所得税法第56条が家族従業女性の経済的自立を妨げていること」を懸念し、「
所得税法の見直し」を日本政府に勧告しました。政府は56条
廃止に向けて検討を始めていると答弁していますが、いまだ実現していません。
よって、家族従業者の人権保障の基礎をつくるため、貴議会で「
意見書」として可決され、国に対して働きかけてください。
請願事項。
1.
所得税法第56条を
廃止するよう、国に
意見書を
提出すること。
以上、皆さんの御賛同をお願いいたします。
○
議長(
川瀬勝秀君) 以上で説明は終わりました。
───────────────────────────
△1、
委員会付託(
請願第2
号並びに
請願第3号)
○
議長(
川瀬勝秀君) ただいま議題となっております2
請願については、お
手元に配付いたしました付託表のとおり、民生常任委員会に付託いたします。
なお、委員会は
会期日程表のとおり開催する旨、委員長にかわって告知いたします。
───────────────────────────
△
日程第27、
休会期間の
決定
○
議長(
川瀬勝秀君)
日程第27、
休会期間の
決定を議題といたします。
おはかりいたします。
議案精読のため、11月30日から12月11日までの12日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○
議長(
川瀬勝秀君) 御異議なしと認めます。よって、11月30日から12月11日までの12日間休会することに決しました。
なお、質疑・質問の発言通告書は12月3日午前10時までに御
提出ください。
───────────────────────────
△1、散会
○
議長(
川瀬勝秀君) 以上で本日の
日程は全部終了いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
(散会) 午前10時27分
───────────────────────────
地方自治法第123条第2項の
規定により、ここに署名する。
各務原市議会
議長 川 瀬 勝 秀
各務原市議会議員 岡 部 秀 夫
各務原市議会議員 足 立 孝 夫...