また、あわせまして
複数年にわたる
国庫補助、こちら要求中でございますが、
要件等も踏まえますと、
建設工事全体として一括した
施工管理、
建築工事、
電気設備工事、
機械設備工事の綿密かつ円滑な
工程管理が求められるということになります。そのため、
工種別に分離
発注した場合、
施工管理が非常に困難となり、
工事品質の
確保や適正な
補助事業の遂行が難しくなるということが予想されるということでございます。
したがいまして、新
庁舎建設工事につきましては、
建築工事、
電気設備工事、
機械設備工事等を
一括発注するというものでございまして、
一括発注により諸
経費等の
建設工事の
コストの縮減も期待されるところでございます。
続きまして、
請負方式でございます。
請負方式につきましては、次の2点を
検討したところでございまして、
共同企業体のみのものと、単体もしくは
共同企業体というものでございます。
まず、
共同企業体のみの特徴でございますが、もちろん
共同企業体のみが
参加できる。
結成の
条件の一つに
地域要件を設定することで、
市内業者の元
請受注機会の
確保及び育成が図られる。
市内業者が少ない状況の中で
地域要件を設定すると、
入札に
参加できる
共同企業体が限られるというものでございます。
単体もしくは
共同企業体の特徴でございます。
共同企業体もしくは
単体企業が
参加できる。高い
競争性が
確保できる。
市内業者が元請として受注する
可能性が低くなるというものでございます。
こちらの
方針といたしましては、次の方法でいきたいというふうに考えています。
まず
請負方式につきましては、
共同企業体のみ、こちら
市内業者を含む三、四者を想定しているところでございます。また、
共同企業体の
結成については、
入札後
JV結成方式とするというものでございます。
新
庁舎建設工事は大
規模かつ専門的な技術を要する
工事となるため、
共同企業体のみの
参加とすることにより高度な
技術力を要する
代表企業を中心とした安定的な
施工体制を
確保し、あわせて
市内業者の育成及び
参加機会の
確保を図ることで
地域経済の
活性化に資することが期待できるというものでございます。
単体企業の
参加を認めた場合は、
市内業者の
参加機会等を考慮すると大きな
優位性はないというふうに考えております。
また、これまで例のない大
規模工事であることから、
共同企業体の
結成については、
市内業者の
参加機会の
確保とともに、
複数業者の応札による
競争性の向上を
確保し、
入札不調の回避や
工事費の縮減を図る必要があるというふうに考えております。
そこで、
共同企業体の
結成につきましては、
代表者を
入札によりまず決定し、その後、
代表者が
構成員の
候補者、県内もしくは
市内業者の二、三者の中からみずからの責任において正式な
構成員を選定し、
共同企業体を形成する
入札後
JV結成方式とするというものでございます。
おめくりいただきまして、3番目、
入札・
落札者決定方式でございます。
こちらの
方式については、
最低価格落札方式による
一般競争入札、また
総合評価方式による
一般競争入札について比較
検討しております。
まず
最低価格落札方式による
一般競争入札の特徴でございますが、
入札価格のみで
落札予定者を決定する。また、
入札参加資格に
工事実績や
経営事項審査の
総合評定値など、一定の
条件を付すことで、不良不
適格業者の排除や
工事品質の
確保が図られるというものでございます。
続いて、
総合評価方式による
一般競争入札の特徴でございますが、
入札価格と過去の
施工実績や
工事成績評点及び
地域貢献度などの
評価項目を総合的に評価して
落札予定者を決定する。
評価基準など非
価格要素を明確にすることが重要になる。
総合評価方式には、簡易型、標準型、または
市町村向けの簡易型が勧められているところでございますが、こういったものがあるというものでございます。
今回の新
庁舎建設工事につきましては、次の
方針で臨みたいというふうに考えております。
入札・
落札者決定方式につきましては、
最低価格落札方式による
一般競争入札、
条件つきとするものでございます。
入札方式につきましては、従来は市においても行われておりまして、
透明性、
公平性、
競争性が高く、
入札参加者に一定の資格や
施工実績等の
条件を付す
条件つき一般競争入札とします。なお、
入札参加資格の詳細、こちら
総合評価値、
施工実績、
地域要件等につきましては、新
庁舎建設工事の内容や
規模に対する施工能力を勘案した上で、
入札公告で定めたいというふうに考えております。
落札者決定方式でございますが、
総合評価方式は
工事品質の
確保の観点から一定のメリットは認められるところでございますが、新
庁舎建設工事は
基本設計及び
実施設計を経た図面、仕様、
工法、
方式に基づく施工になるため、技術提案の余地は少ないというふうに考えております。仮に、技術提案を求めるといたしましても、
評価基準の設定や評価自体が非常に難しく、かつ相応の評価期間も要するということから、高い
透明性や客観性を
確保する上で課題が残るところでございます。一方、
最低価格落札方式は、
入札参加資格要件で一定の
条件を付すことで、不良不
適格業者の排除や
工事品質の
確保も図りつつ、比較的短期間で落札者を選定できることや、
透明性や客観性も高い
方式でございまして、そういったことから
最低価格落札方式を採用するというものでございます。
おめくりいただきまして、最後のページ、3番、その他留意事項でございます。
入札に
参加できる具体的な格付、
総合評定値、
施工実績、
地域要件等につきましては、
市内業者の特性も踏まえまして、
工事内容や
規模にふさわしい
条件となるよう、さらに
検討を行っていく必要があるというふうに考えています。
また、基本的な方向性といたしまして、新
庁舎本体の
建設工事と関係しながらも、一般的な
技術力により独立して施工することが可能な
工事については、できる限り本体
工事から分離したいというふうに考えています。
現
庁舎の解体
工事、ZEB化設備
工事、外構整備
工事、
駐車場整備等の
工事などの新
庁舎の屋外施設の
工事等が想定されるところでございますが、その
発注方式につきましては、
工事内容や
規模によりまして
市内業者を優先し、
工事発注を実施したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で、
発注方針(案)につきまして御説明を終わらせていただきます。
○
委員長(
岡部秀夫君) 以上で説明は終わりました。
委員の御質問はありませんか。
(挙手する者なし)
○
委員長(
岡部秀夫君) 本件は説明のとおり確認をいたします。
その他、
協議事項はありませんか。
◎次長兼
管財課長(
加藤雅人君) 皆さん御存じだと思いますが、現在、オイルダンパーの検査データ改ざん問題について、新聞あるいはテレビ等でいろいろ報道されているところでございまして、今回の新
庁舎建設工事についての対応について、今回ちょっと急遽でございますが、御説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、オイルダンパー検査データ改ざん問題に伴う
各務原市新
庁舎建設計画の
方針につきましての資料をごらんください。
油圧機器メーカーKYB、及び川金ホールディングスによります免震・制振制御用オイルダンパーにつきまして、この検査データの改ざん問題によりまして、こちらKYBにつきましては、2020年9月までの2年間、オイルダンパーの新規受注が停止されるという事実がございます。また、状況によっては、さらにこちらの新規受注停止期間というのが長期化するおそれも十分にあるというふうに考えております。
この問題につきましては、免震構造で
建設する予定でございます
各務原市新
庁舎建設計画にも大きな影響を及ぼすということから、オイルダンパーの入手がしばらく不可能であるということを想定いたしまして、対応方法を
検討したところでございます。
まず免震装置につきまして、どのようなものかというのを、皆さん、御存じだと思いますが、再度ちょっと簡単ではございますが、御説明させていただければと思います。
免震の建築物につきましては、地面の上に免震装置がございまして、その上に建物が載っていることで地震時に免震装置が地震の揺れを吸収し、建物に地震の揺れが伝わりにくくなるというものでございます。
免震装置には、アイソレーターとダンパー、この2種類がございまして、アイソレーターというものは建物を支え、地震のときに建物をゆっくりと移動させる働きがございまして、これが積層ゴムというものでございます。
下の左側の図を見ていただきますとわかりますように、建物の下に、こういった積層ゴムが入っておりまして、それが揺れを吸収します。激しく揺れる場合、下にゴムが入っていることによりまして、揺れが吸収されて揺れる時間が長くなります。そういうことによって、建物あるいは中にあるものを守っていく。くっついてそのままががっと揺れるんですが、ゴムがあることによってゆっくり揺れて壊れないというものを、それがアイソレーターで、いわゆる免震ゴムというものであるわけでございます。
今、問題になっているのはダンパーというものでございまして、ダンパー自身は建物を支える役割はいたしません。ただ、アイソレーターだけではいつまでも揺れが続きますので、それを抑えるという必要がございます。それがオイルダンパーになっております。視察に行っていただいて、オイルダンパーを見ていただいた方もいらっしゃると思いますが、中には鉛を使った金属製のダンパーであったり、そういったものを使っているところもございます。
こちらの右の表を見ていただきますとおり、免震の建物の場合、同じ場所にオイルダンパーがございます。それが揺れを抑えるということになります。
また、問題は制振になっている制振ブレースにつきましては、ブレースの中に抑えるこういった油圧ダンパーが入っていまして、こういった揺れを抑えるというような働きがあるものでございます。
原設計は実際どうなんだというところでございまして、原設計におきましては、実はオイルダンパーを使ってございます。次に、示す2つの理由でオイルダンパーを利用していることになりますが、まず
1つ目が、当然免震構造をつくる場合は、法的な基準がございまして、その法的な基準が求める要求性能は当然満足させるという必要がございます。また、重要施設、やっぱりこういった拠点
庁舎は重要施設ということになりますので、想定を超える地震に対しても検証を行いまして、余力を持たせているというところでございます。
法的に求められている要求性能を十分満足させる、また極めてまれに発生される大地震に対しましても検証を行うというものでございます。
もう一つが、長周期地震動に対する冗長性を持たせるというものでございます。長周期地震動というのは、いわゆる南海トラフ大地震のように、揺れが長時間にわたって続くもので、阪神大震災は一遍にどんと来て、数秒で揺れはおさまるんですが、南海トラフ大地震のようなものは、恐らく2分ぐらい揺れが続くだろうというふうに想定しております。
そうなりますと、どういうことが起きるかということでございますが、そういった長期間の揺れが続きますと、今想定しているのは、いわゆる積層ゴムの中に鉛の筒状のものが入っている。当然、アイソレーターとダンパーの役目を果たすものを設置する予定なんですが、鉛というのは当然、長時間揺れ続けて変形するとだんだん耐性が弱くなってくるということになります。だんだんダンパーの能力を失っていく。要は、長時間に渡って動き続けて能力をだんだん失っていくと、こういったことがあります。
そういったことから、長周期地震動を想定いたしますと、やはりそういった金属製のダンパーだけでは問題が出てくるということから、オイルダンパーを併用して免震層の変形を抑制するという必要があるということから、オイルダンパーを採用しているというものでございまして、やはりオイルダンパーを使用せずに、こちらの先ほどの1番目と2番目、こちらの
条件を満たす設計を行うということになりますと、今度は建物を強くする必要がございまして、そうなりますと構造から全て設計をやり直さないといけない。当然、建物の揺れを抑えるということになりますと、建物にかかる力が強くなります。そうすると、当然それに基づいた強度が必要になってきます。今は、免震装置とオイルダンパーを使う形で計算して、設計を行っています。今度、それを使わずに全てを網羅しようとすると、当然、力を強くしないといけない。となると、上にかかる力が強くなる。そのために、構造から設計を変えないといけないということが出てくるというものでございます。
じゃあ、どういう方法で
検討を進めればいいんだというところでございまして、そこが次のところでございます。
まず、
1つ目がオイルダンパーを取りつけた状態、今までの状態で設計を進めるというものでございます。オイルダンパー自身は、出荷時の検査で不正が発覚したということでございまして、オイルダンパーの物自身に問題があるというわけではございませんので、大臣認定自身については問題がない状態でございます。
ただ、問題となるのは、オイルダンパーの新規受注に対応できる時期が未定であるということでございまして、オイルダンパーが、じゃあ、実際いつ入ってくるのか、いつごろ必要なんだというところでございまして、現
庁舎の想定しているスケジュールですと、来年の8月ごろに着工する予定ということでございまして、当然、現場との調整が必要ですが、1階の床のはりの型枠の解体がされるのが2020年の6月ごろになります。
そして、最後の完了検査が2021年の3月ごろ、この間に、オイルダンパーを取りつければ大丈夫なんですが、オイルダンパーの生産期間は、今現在で6カ月です。当然そうなりますと、完了検査が2021年3月ですので、2020年の9月には
発注される必要があります。現在、2020年9月まで新規の受け入れは停止しているという状態でございまして、それに基づけば間に合う
可能性はあるんですが、あくまで不透明でございます。
そうなりますと、このまま続くとどういうことが想定されるかということでございますが、当然オイルダンパーを
発注する時期が見通せないということになりますので、
入札を行っても、応札していただけないという
可能性のほうが高いと。要は施工の期間までに完成しない、できないので、業者としては応札できませんという話になってまいります。そういったことから、新規受注が開始されるまで
建設を延期するということが一つの選択肢でございます。
そういった場合の
問題点としては、やはりもともと耐震化が始まった話として、南海トラフ地震がいつ発生しても不思議ではないと言われているところでございまして、また、オイルダンパーの新規受注の開始が見通せないという問題がございます。じゃあ、いつまで待てば新規の
発注ができるんだということでございます。
また、もう一つは、現
庁舎の設備改修でございます。
現
庁舎もこのスケジュールに合わせて設備改修を抑えて、延命化を図っているところでございます。さらに2年や3年延びる場合、さらに別の計画を考えていかなくちゃいけない。または、補助要望を実施しておりますので、そこのスケジュールにも大きく影響を及ぼすということになってまいります。
それでは、もう一つの方法といたしまして、おめくりいただいて、2番目、構造設計の大幅な見直しをせず、オイルダンパーがない状態で設計を進めるというものでございます。
オイルダンパーがない状態で法的に求められる要求性能は、まず満足させる。これは必ず必要でございまして、これで十分に一般的な地震に対しての耐力を持たせることができるというものでございます。ただし、市の
庁舎といたしましては、想定を超える地震に対する余力というのも持たせたいと思っておりまして、これにつきましては適切なタイミング、こちら竣工前あるいは竣工後、どういった過程になるかはオイルダンパーの新規受注が開始される時期にもよりますが、その段階でオイルダンパーを設置して、そういった余力を持たせたいというふうに思っております。
このちょっと下の表のほうを見ていただければと思っております。この黒く囲ってある部分が法的に求められる要求水準でございまして、こちらでいうLRBというのは、鉛プラグ入りの積層ゴムというものでございまして、いわゆる免震ゴムの中に鉛のプラグ、棒が入っているものでございます。アイソレーターの役割も果たし、ダンパーの役割も果たすものでございます。
それの現在の設計と、ODというのはオイルダンパーでございまして、その2つを用いまして、まず変形制限と書いてありますが、こちらの40というのは40センチという意味なんですけれども、現在の計画している免震ゴムでどの程度、安定的に変形ができるという数字でございます。免震ゴムにはゴムと鉄板が入っていまして、その鉄板を除いたゴムだけの厚さ、これの2.5倍までは安定的に変形できるよという数字でございまして、それが40センチ。ゴムだけで16センチの厚さがありまして、それの2.5倍の40センチまでは安定して動きますよ、この中に抑えなさいよということが法的要求基準になります。これを満たしていることがまず大前提になってまいりまして、これで一般的なという言い方もあれなんですが、極めてまれに発生する地震動というのは、東日本大震災であったり、阪神大震災であったように6強、7といった地震に対しての対応でございます。
これによりまして、原設計と先ほどのLRBとオイルダンパーにおきますと、それぞれX方向、Y方向、これ縦、横でございます。ここがそれぞれ40センチ以内になっています。
ただ、オイルダンパーを除きますと、これは40センチを超えまして、これは変形制限を超えるということになってしまいますので、ただオイルダンパーを外すだけでは対応ができないというふうになってまいりますので、上の躯体に影響を与えないレベルで免震の先ほどの免震ゴムの中の鉛の量をふやします。ダンパーの力を少し強くするということで、そういった変更を行ったものが一番右の表になります。それによりまして、40センチ以内に抑える形という対応をとるというものでございます。
こちらを実施し、十分法的要求基準を満たすことによりまして、免震の建物として十分な能力を持たせることができるというふうに考えております。
ただし先ほどお話ししたように、やはり基幹的な
庁舎となりますので、余裕を持たせた対応をしたいということから、それぞれ余裕度の
検討がございまして、極めてまれに発生する地震動に対しての1.25倍の地震に対してどの程度対応できるのか。または、1.5倍の地震に対してどの程度対応できるのかというのもあわせて
検討していくところでございまして、原設計とオイルダンパーを用いますと、先ほどの東日本大震災等の地震動の1.5倍の地震に対しても十分対応できる能力を持たせることができるというふうになっておりますが、変更案では1.25倍の地震動までは対応できますが、1.5倍の対応になりますと、変形制限が60センチを超えるということになりまして、対応できないということになります。
この60センチという数字はどういうものかといいますと、先ほど言いましたように、40センチまでは変形するということですので、建物は揺れて、地面は当然そのままですので、免震の建物というのは、免震層というのがつくってありまして、それだけクリアランス、幅がとってあります。その幅が、最低40センチはありますよと、必要ですよということでございまして、一般的にその1.5倍はクリアランスがまずとられているということでございます。この場合、変形制限が
各務原市新
庁舎は40センチですので、60センチの変形クリアランスがとってあります。その60センチのクリアランスを超えて揺れるとどうなるかといいますと、壁に当たって、そうなりますと、そこで加速度が発生しますので、建物が損傷するということになりますので、やはりどんな大きな地震が来ても60センチ以内に抑えないといけない。そういったことから、60センチの変形制限を想定して、じゃあどの程度の力を持たせればいいですかねというのも
検討して、この場合、やはり法的要求基準だけでは足りないので、やはりそこを持たせるためには、オイルダンパーも必要であろうというものでございます。
そういったことから、今後の
方針といたしましては、まずオイルダンパーがない状態で、極めてまれに発生する地震動の1.25倍の余裕度
検討で
実施設計を進め、大臣認定を取得いたしまして、上記の設計をもとに、新
庁舎の
建設工事の
発注を実施し、
建設工事に着手するというものでございます。
また、オイルダンパーの入手が可能となった段階で、設計変更、大臣認定の再取得、またオイルダンパーの設置
工事を行いまして、極めてまれに発生する地震動の1.5倍の余裕度を持たせた新
庁舎として完成させるということでスケジュールについては、ちょっと次のページを見ていただけばというふうに思っておりますが、特に大きなスケジュール変更はない状態で実施していきたいというふうに考えています。
ただし、オイルダンパーにつきましては、いつ入手が可能になるかというのは現時点では見通せないところでございまして、この点線で入っている部分が新規受注が不可能な期間となっております。この時期どおりに入手が可能ということになりましたら、設計変更の大臣認定、またはダンパーの設置
工事を踏まえまして、
低層棟の完成時までにはダンパーの取りつけが可能というふうに考えておりますが、これにつきましても今後の推移を見ながら、場合によっては竣工後の設置、そういったことも視野に入れながら
検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で、御説明を終わらせていただきます。
○
委員長(
岡部秀夫君) 以上で説明は終わりました。
委員の質問はありませんか。
◆
委員(
坂澤博光君) ちょっと確認しますけど、オイルダンパーはちょっと見通しが立たないので後でつけるということですけど、これはオイルダンパーは後づけというか、建った後に後づけするというのは、期間等も余りかからなくて、さっとできるということでよろしいんですかね。
◎次長兼
管財課長(
加藤雅人君) 当然、もう施工時にはオイルダンパーをつけられるように場所は
確保しておいて、実際には設置
工事だけということになります。
設置自身は免震ゴムに比べるとそれほど手間ではないということでございますので、取りつけは十分に可能であるというふうに考えております。
◆
委員(
坂澤博光君) ちょっと直接は関係ありませんけど、2ページの新
庁舎原設計の建物性能の(2)、これは長周期地震動、さっき長時間の揺れと言われたけど、長時間じゃなくて、長周期だから周波数なんでP波、S波のことじゃないの。横揺れの大きなやつにも耐えられるという、そういう意味ではないですか。
◎次長兼
管財課長(
加藤雅人君) 大きな揺れといいますか、長周期地震動の特徴がどんどん長い期間、揺れ続けるというものでございまして。まあ、そういうふうに御理解いただければというふうに思っております。
長周期という言い方ですが、その後ずうっと揺れ続けるという、どどっと地震による大きくてゆっくりとした揺れが来た後、ずうっと長いこと揺れ続けるということですね。想定されるのは多分、2分間ぐらい揺れ続けるだろうというところでございまして、そうすると建物は揺れ続けてダンパーやアイソレーターも変形し続けて、だんだん強さが弱まっていくというような問題があるということでございます。
だから、そういった金属製のやつは当然、その金属の応力で揺れを抑えることになるんですが、動かし続けると、だんだん抑える力が弱くなってしまうという問題があるということです。
○
委員長(
岡部秀夫君) そのほかよろしいですか。
(挙手する者なし)
○
委員長(
岡部秀夫君) それでは、本件は説明のとおり確認いたします。
その他ありませんか。
◆副
委員長(水野盛俊君) きょう、
工法の変更のことと、それから
発注方式の変更等できょう話が出たと思うんですが、大事なことの取り決めをされたと思うんですが、今、南側の
工事が始まっていて、進入路も変わってきているんですけれども、ちょっとこの新
庁舎建設調査特別委員会ではかるべきかちょっとはてなマークもあってお聞きするんですが、外へのガイド、周辺道路等へのガイド、
工事がこうやってやっておるよということ。
そして2点目は、北玄関から入った動線のですね、ちょっと違和感を感じておるところが個人的にありまして、総合案内の女性の座っている席が移動していないんですね。ちょっとそういった
工事中における変更的なガイドというものがこれから今のスケジュールでずうっと進んでいくうちに、それぞれのPRというか、案内というかそういったものはどのように考えてみえるのかなということをちょっとお尋ねします。
◎次長兼
管財課長(
加藤雅人君) 経路等についてなんですが、これについてはかわら版であったり、あるいは広報紙、そういったところで市民の方にはお知らせはさせていただいているところではございます。
現在は、当然、南側から入れなくなっていますので、そういったものは事前にいろんな立て看板なんかも、いつごろから使えなくなりますよというような、そういった周知を図っていければと。
当然、今は駐車場への進入位置は変わってございませんので、それについては今までどおりの運用でございますので、ただ今後さらに新
庁舎の
建設工事が始まってきますと、南側からの進入ができなくなってまいりますので、そういった段階では当然、周りのどこら辺に駐車場の入り口が変わりますよというようなお知らせは、またこの先ほどの周りの部分につきましても実施はしていきたいなと。
また、今までの駐車場、夜間受付については入り口が変わったというところがございますので、そういったことのお知らせなんかはしていこうと。ただ、現在、幾つかちょっとわかりにくいなというような話がございましたので、現在想定しておりますのは、特に南側の駐車場にとめられた方が北側の玄関がわかりにくい。特に初めて来られた方はわかりにくいということがございますので、そこについては車庫なんかに玄関入り口こちらとかいうふうにつけると、南側からは見やすいのかなというふうに思っていまして、そういったお知らせとか、あと南側まで来たら、玄関こちらというような形でわかりやすいような立て看板か何かをつくろうかなというふうには思っています。
また、内部についても、出口についてわかりにくいという話があったので、今も、紙を張らせていただいたんですが、そういった形で少しでもわかりやすいような進入の方法、また案内は考えていきたいなというふう思っています。
あと、総合案内については、どうしようかなというところもあったんですが、総合案内は南から入ると実は視認ができる状態になっていまして、総合案内というお知らの紙はつけさせていただいたところでございます。総合案内は、結構いろいろな書類なんかも一緒置いているものですから、現在の机ごとちょっと移動するということになりますと、かなりスペースな問題が出てきまして、北の玄関の入り口というのは余りスペース的な余裕がないということから、現在のところから動かしていないということでございます。それについて位置が悪いんじゃないかというお話でございましたら、ちょっと
検討はしてみようかと思っていますが、いろいろ実は入り口の通路は消防法とかで何メートル以上は
確保しなきゃいけないとか、いろんな問題がございますので、そういったことが可能かどうかちょっと
検討はしていきたいというふうに思っています。以上でございます。
◆副
委員長(水野盛俊君) 大体、今わかったんですが、くれぐれもこれから
工事車両等が出入りがトラックも含めてどんどん出入りがこの周辺道路にふえてくると思うんですね。
やはりこの近隣住民の皆さんへの配慮という部分を十分に考えていただくガイドなり、挨拶文なりを想定はされてみえると思いますけれども、そして内部の先ほどの総合案内のことについてもやはりお年を召した方が入ってみえて入り口が変わったことによってどこへ行ったらいいかという場合に、椅子一つでもあってそこへ案内できるスタッフがおれば大分違うと思いますもんで、そういったことを私ら一人一人にはなかなか、また
委員会での報告というのはなかなか大変だと思いますので、
委員長のほうへちょっと連絡をいただけるんかなということを要望も含めてちょっと質問させてもらいます。
◆
委員(
瀬川利生君) 関連なんですけど、これ私の希望でもあるんですが、今ちょうど外周を白い壁で囲って
工事を進めておるんですけど、一般市民にわかるように、新
庁舎建設をやっていますというのを書いていただけると非常にわかりやすいかなと思いましたけど、これは個人的な意見かもわかりません。
○
委員長(
岡部秀夫君)
委員長から言ってはおかしいかもわかりませんが、今の説明の中で
管財課長の、いわゆる市民に対する説明はあったんですが、市外の方、初めて
各務原市に見えた方に対する解説というか説明がなかったというか、やっぱり来庁者というのは、やはり市外の方も見えますので、それのところの配慮もお願いしたいというふうに思います。
あとよろしいですか。
(挙手する者なし)
○
委員長(
岡部秀夫君) それでは今、そういった要望がございましたので、ぜひとも
管財課長において、一回ちょっといろいろ工夫をしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
それでは、次回の特別
委員会の開催についてですが、
実施設計の策定が完了する来年3月末に予定したいと思います。開催日時につきましては、調整の上、改めて御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
あと、何か特別ありますか。いいですか。
(挙手する者なし)
○
委員長(
岡部秀夫君) 以上で第14回新
庁舎建設調査特別委員会を閉会いたします。
(閉会) 午後2時25分
───────────────────────────
この記録は正当であることを認める。