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平成30年11月 8日新庁舎建設調査特別委員会−11月08日-01号

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  1. 各務原市議会 2018-11-08
    平成30年11月 8日新庁舎建設調査特別委員会−11月08日-01号


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    最終取得日: 2021-09-30
    平成30年11月 8日新庁舎建設調査特別委員会−11月08日-01号平成30年11月 8日新庁舎建設調査特別委員会              新庁舎建設調査特別委員会記録                     平成30年11月8日(木曜日)午後1時30分開議                                議事堂第3委員会室協議事項】 1.地盤改良工法の変更について 2.新庁舎建設工事発注方式について 3.その他  (1)オイルダンパー検査データ改ざん問題に伴う各務原市新庁舎建設計画方針について 〇出席委員(6名)                    委員長    岡 部 秀 夫  君                    副委員長   水 野 盛 俊  君                    委 員    黒 田 昌 弘  君                    委 員    指 宿 真 弓  君                    委 員    瀬 川 利 生  君                    委 員    坂 澤 博 光  君
    〇オブザーバー(2名)                    議 長    川 瀬 勝 秀  君                    副議長    池 戸 一 成  君 〇傍聴議員(16名)                    1 番    古 川 明 美  君                    2 番    水 野 岳 男  君                    4 番    塚 原   甫  君                    5 番    小 島 博 彦  君                    7 番    杉 山 元 則  君                    8 番    永 冶 明 子  君                    9 番    五十川 玲 子  君                   10 番    大 竹 大 輔  君                   11 番    岩 田 紀 正  君                   12 番    津 田 忠 孝  君                   14 番    仙 石 浅 善  君                   17 番    波多野 こうめ  君                   18 番    横 山 富士雄  君                   19 番    吉 岡   健  君                   20 番    川 嶋 一 生  君                   23 番    足 立 孝 夫  君 〇説明のため出席した者の職氏名               副市長         磯 谷   均  君               副市長         小 鍋 泰 弘  君               企画総務部長      鷲 主 英 二  君               次長兼管財課長     加 藤 雅 人  君               財政課長        倉 持 庸 二  君 〇職務のため出席した事務局職員               議会事務局長      土 川   孝               総務課長        奥 村 真 里               総務課主幹       前 島 宏 和               課長補佐総務係長   富 田 武 徳               主任書記        阿 部 起 也               書 記         横 田 直 也               書 記         河 手 美 季         ─────────────────────────── (開会) 午後1時30分 ○委員長岡部秀夫君) ただいまから第14回新庁舎建設調査特別委員会を開会いたします。  初めに、地盤改良工法の変更について、執行部の説明を求めます。 ◎次長兼管財課長加藤雅人君) それでは、地盤改良工法の変更について御説明させていただきます。  地盤改良工法の変更についての資料をごらんください。  基本設計時の基礎工法検討でございますが、基本設計をまとめるに先立ちまして、建物敷地内の地盤調査を実施したところでございます。地盤調査の結果、大地震において液状化を生じる危険性があるということが判明いたしましたので、新庁舎基礎工法液状化発生化を抑えることができる工法を採用することとしたところでございます。  その工法といたしましては、設計者から液状化対策として実績のある静的締固め砂杭工法と、格子状地盤改良工法の2工法が提案されたところでございまして、基本設計途中段階の建築図に基づきまして、施工性コスト等を比較した結果、静的締固め砂杭工法を採用するとしたものでございます。  1枚めくっていただいた別紙1というA3の資料でございますが、こちら基本設計検討時にもお配りした資料でございますが、このうち、左側の2つが液状化の発生を抑えることができる工法、また右側の2つが液状化の発生を抑えることができない工法でございまして、今回、こちら左側の2つの工法のうち、高層棟につきましては静的締固め砂杭工法低層棟につきましては格子状地盤改良工法基本設計時には採用したものでございます。こちらは工期、あるいはコスト等を比較してこちらのほうをまず採用したところでございます。  これが実際に、実施設計基礎工法検討に入ったところでございますが、実施設計において建築計画が確定いたしまして、構造計画または仮設計画詳細検討を進める中で、新庁舎基礎底レベルが確定し、既存庁舎基礎底レベルが新庁舎基礎底レベルよりも深くなるということが判明したところでございます。  次のページのA3の資料でございますが、別紙2をごらんください。  こちらの下の図面が、今現在の庁舎を南側から見た図面でございますが、下にある赤い点線が新庁舎基礎底レベルの形状を示したものでございまして、青い実線が既存庁舎基礎底形状を示したものでございます。  見ていただきますとわかりますように、庁舎の西側の一部分でこちら現庁舎基礎底レベルが新庁舎基礎底レベルを下回るということになってございます。  これがどういうことが起きるかということなんですが、表の中に3つほど図面をつけさせていただいています。まず現在の庁舎を残した状態で南側に新しい高層棟建設します。建設して、そちらに引っ越した後、現在の庁舎を解体するということになります。そういたしますと、まずは新しい庁舎基礎底ができます。その後、現在の庁舎を解体するということはそこの青い実線のところまで掘るということになります。  そうなりますと、ちょっとその図面の中の左のほうに書いてあるんですが、砂杭工法というのは、従来の砂地面に新たな砂を圧入することによって地盤を締め固める工法でございまして、既存の庁舎の解体時に新庁舎基礎底よりも深く地盤を掘削いたしますと、新庁舎基礎底地盤があらわになりまして、周辺地盤による拘束効果を失うことになります。そういったことから、地盤改良支持力が十分に期待できずに、地盤が崩落し、建物に影響を及ぼすおそれが高いということになってまいります。  これはどういうことかと申しますと、先ほどの別紙2の図面の中に書いてあるんですが、左側の一番上でございます。まず、左にあるのが新庁舎基礎底レベルと考えていただければ結構でございますが、ここの基礎底レベルよりも周りの地盤がそれよりも上か同一地盤にあれば砂ぐいによって十分、強度というのは保たれるということになるんですが、その下を見ていただきますと、基礎底レベルの下になりますと、実際に既存庁舎の基礎より深くなるという場合は地盤が安定しなくなるという可能性があるということになってまいります。  実際に詳しい検討を進める中で、そのようなことが判明したということで、そういったことから基礎底レベルについて、今度は格子状地盤改良工法ですね、もう一つの工法について地盤を固める工法であれば、十分にそういった支持力確保できるということから、そちらのほうを採用したいというものでございます。それに伴いまして、当初の基本設計時におきましては、高層棟においては砂杭工法のほうがコストが低いであろうということから採用したところでございまして、今度はそれにあわせて、コスト比較をするというものでございます。  静的締固め砂杭工法の場合、支持力を期待する建物直下改良体ですね、こちらの周辺を余改良と呼ばれる改良となってきますが、こちら別紙1を見ていただくとわかるんですが、その静的締固め砂杭工法の場合、建物の周りについても同様に地盤改良を行います。これを余改良というわけなんですが、こういったことを行って建物周辺に生じる液状化が、建物に影響を及ぼさないようにするという必要があるんですが、こういった囲む土地がない場合、遮水効果のある山どめで囲むという必要がございまして、今回の新庁舎の場合、十分な敷地がないということから、山どめを使う工法を採用していくところでございます。  今回、この格子状地盤改良工法の場合、そういった液状化を抑える工法ではございますが、遮水性能のある山どめというのが必要となってきません。通常の矢板工法による山どめで十分であるということから、この山留工法のところで、大きなコストの差が出てくるということがございます。そういったことから、それとあわせましてコスト比較をしたものが、別紙3の表でございます。  山留工法含めたコスト比較を行いますと、静的締固め砂杭工法と、格子状地盤改良工法、両方とも比較するとどちらかというと格子状地盤改良工法のほうが300万円程度低いという数字が出ておりまして、当初想定されるほどのコスト差はないということから、今回、そういった問題等を踏まえまして、高層棟地盤改良につきましては、格子状地盤改良工法に変更したいというものでございます。こちらの説明については以上でございます。 ○委員長岡部秀夫君) 以上で説明は終わりました。  委員の質問はありませんか。 ◆委員黒田昌弘君) 最初に静的締固め砂杭工法にしたというのは、別紙1の下のほうにコストが書いてありますけれども、それで約5000万円を切るぐらいの金額が安いからこっちになったんでしたっけ。それをお伺いします。 ◎次長兼管財課長加藤雅人君) そのとおりでございまして、このコスト比較と、あと実際に発生する残土処理、そういうことも踏まえまして、トータルで見ると、当初は砂杭工法のほうがコスト的には安くつくだろう、そういうことから高層棟については砂杭工法、ただ低層棟については砂杭工法のほうが構造的に高くつくということから、低層棟については格子状地盤改良工法等を実施するということにしておりましたが、実際に今回こういう形でいろいろ実施設計において詳細を検討していくと、一部ちょっとふぐあいが出るということから、今回、もともと液状化を抑えるということが目的でございますので、もう一つの工法のほうで実施したいというものでございます。 ◆委員黒田昌弘君) 工法を変えざるを得ない状況になって、当初見込んだコストがかかる、だけど実際に出してみたら、そこまでのコスト高にはならなかったよというのが最後の別紙3でいいという見解でよろしいでしょうか。 ◎次長兼管財課長加藤雅人君) はい、そうです。  実際に、基本設計時の積算におきましては、当然静的締固め砂杭工法のもとに積算を行っております。そういったことから、こういった地盤改良工法の変更があった場合、当然コスト増というのはどうなんだという話になってまいります。そこで実際にいろいろと検討していただきまして、どちらかというとやはり格子状地盤改良工法のほうが一般的な工法であるということがございまして、コスト比較をしていくと、それほど大きな差はないということが確認できましたので、こちらのほうで実施したいというものでございます。 ◆委員坂澤博光君) 済みません、何か専門的過ぎて、今聞いてわかれというのは非常に難しいんですけど、もう一回ちょっと簡単に説明してもらえますかね。  早い話、結果的に液状化が出るというのはわかったと。なので、工法を変えますということですよね。  その工法を変えて、高層棟低層棟が別紙3のどちらになったんですかね。 ◎次長兼管財課長加藤雅人君) 基本設計を実施する前に、ボーリング調査を実施して、ここの土地では液状化が発生する可能性が高いというのははっきり結果として出ておりまして、基本設計時においてまず液状化の発生を抑える工法基礎工法でいくのか、液状化の発生は抑えない工法でいくのかというような比較をしました。  静的締固め砂杭工法も、格子状地盤改良工法も両方とも液状化の発生を抑えることができます。基本設計においては、高層棟低層棟の両方とも液状化を抑える工法で実施するということにしておりまして、ただ単純なコスト比較高層棟静的締固め砂杭工法低層棟格子状地盤改良工法を実施すると言いました。液状化の発生を抑えるということは変わらないということになります。  ただ、今回、静的締固め砂杭工法では施工上の問題点が出てきたということでございました。コスト上の問題で、こちらを選択したので、そちらについても再度検討を行って、両方ともコスト差はないということから今回この部分については、高層棟格子状地盤改良工法に変更したいと。低層棟は今まであるようにこちらの格子状地盤改良工法を選択すると。静的締固め砂杭工法については最終的に採用しないというような形にしたいというものです。 ◆委員坂澤博光君) 済みません。もう一回、確認ですけど、早い話が両方とも高層棟低層棟格子状地盤改良工法を使うことになったということでいいですかね。 ◎次長兼管財課長加藤雅人君) そのとおりでございます。 ◆委員瀬川利生君) これも確認なんですけど、この工法をやるというのは私もたしかお聞きしておったと思ったんですが、これは旧庁舎のいわゆる基礎底レベルと今度の基礎底レベルのこの違いというのは、計画のときにわかったのか、これ調べているうちにわかったのか、そこだけきちっとしておいたほうがいいと思うんです。 ◎次長兼管財課長加藤雅人君) 実際に実施設計になりますと、かなり詳細な設計を、実際に建物を重さからどういった基礎にしていかなくちゃいけないのかというのは、そこら辺の重量から実際に調べていくということになります。  実際、それによって細かいことを積算していくと、これぐらいの基礎底が必要だなと。それを実際に比較してみると、こういうことがわかってきたと。なかなか基本設計段階では、そこまでの比較というのはしないものですが、その部分がわからなかったというものでございまして、実際にはやはり実施設計によってそういったところがはっきりわかってきたというものでございます。 ◆委員瀬川利生君) これは責めるわけではなしに、より安全なものをつくってほしいという思いで質問したんですけど、これを逆に言うと、旧庁舎のほうが下がっていて、新庁舎が上がっている、じゃあ新庁舎をもっと深くすると、今度はさらにコストがかかるという形でいいですか。 ◎次長兼管財課長加藤雅人君) そういうことになります。  必要以上に掘って、コンクリートを張らなくちゃいけないということになります。かなりのコスト増にはなってくると思っています。 ○委員長岡部秀夫君) そのほか、よろしいですか。   (挙手する者なし) ○委員長岡部秀夫君) 本件は説明のとおり確認いたします。  続いて、新庁舎建設工事発注方式について、執行部の説明を求めます。 ◎次長兼管財課長加藤雅人君) それでは、各務原市新庁舎建設工事発注方針(案)という資料をごらんください。  こちらの検討のほうを進めてまいりまして、今回(案)として御報告させていただくものでございます。  1枚おめくりいただきまして、まず検討に当たっての視点でございます。  新庁舎建設工事発注方式等検討に当たりましては、市の従来の発注方針等を踏まえた上で以下の視点が重要であると考えておりまして、まず1つ目工事品質確保、新庁舎には高い工事品質が求められ、限られた条件、こちらは工期、敷地条件国庫補助事業等の中で完成させるために豊富な経験と高度な技術力を持つ施工者を選定できる方法を検討する必要があるというものでございます。  2つ目が、経済的な合理性確保でございます。新庁舎建設事業は市の公共工事として経験がほとんどない規模でございますので、コストの縮減を図りつつ、適正な契約を締結できる方法を検討する必要があるというものでございます。  3つ目に、競争性公平性透明性確保でございます。事業規模が大きいことから、新庁舎建設工事は通常の工事以上に公平性透明性が求められるものでございます。  また、多くの業者の参加によりまして、十分な競争原理確保ができる方法を検討する必要があるというものでございます。  4つ目に、地域経済活性化でございます。市内業者が新庁舎建設工事へ積極的に参加し、受注機会確保できる方法を検討する必要があるというものでございます。  最後でございますが、円滑な事業スケジュールでございます。建設需要の高まりや技術者不足等により、工事入札が不調に至る事例が今なおあることに鑑みまして、新庁舎の工期を確保し、円滑な事業スケジュールに資する方法を検討する必要があるというものでございます。  おめくりいただきまして、方針でございます。  まず1つ目が、発注方式でございます。  発注方式については、分離分割発注一括発注について検討したところでございます。  まず、それぞれの特徴でございますが、分離分割発注の特徴でございます。建設工事の工種、建築、電気、機械などでございますが、また棟ごとに分離分割して発注するものでございます。発注件数が増加するため、市内業者が元請になる機会が増加するというものでございます。また、発注規模が小さくなるため、中小の建設業者専門工事業者参加しやすい。また、工事が分割発注されるため、一括発注に比べて諸経費が増加するとなっております。  次に、一括発注でございますが、特徴といたしましては、建設工事等をまとめて発注する。発注件数が減少するため、市内業者が元請になる機会が減少する。発注規模が大きくなるため、それに見合う経営規模技術力を持つ総合建設業者が求められる。発注が一本化されるため、分離分割発注に比べ、諸経費が抑えられるというものでございます。  この2つの方式に基づきまして、今回新庁舎建設工事については、次の方針で臨みたいと思っております。  まず発注方式につきましては、建築工事電気設備工事機械設備工事等一括発注するというものでございます。  理由といたしましては、新庁舎建設は現庁舎を使いながら高層棟建設し、高層棟の完成、供用開始、現庁舎の解体、低層棟建設、外構、駐車場整備全面供用開始までに4カ年にわたる工事となる予定でございます。  長期かつ大規模工事となるとともに、技術面では高層棟低層棟接合部分の施工上の整合性専門性の高い技術や設備の導入など高い工事品質確保を求められるということでございます。
     また、あわせまして複数年にわたる国庫補助、こちら要求中でございますが、要件等も踏まえますと、建設工事全体として一括した施工管理建築工事電気設備工事機械設備工事の綿密かつ円滑な工程管理が求められるということになります。そのため、工種別に分離発注した場合、施工管理が非常に困難となり、工事品質確保や適正な補助事業の遂行が難しくなるということが予想されるということでございます。  したがいまして、新庁舎建設工事につきましては、建築工事電気設備工事機械設備工事等一括発注するというものでございまして、一括発注により諸経費等建設工事コストの縮減も期待されるところでございます。  続きまして、請負方式でございます。  請負方式につきましては、次の2点を検討したところでございまして、共同企業体のみのものと、単体もしくは共同企業体というものでございます。  まず、共同企業体のみの特徴でございますが、もちろん共同企業体のみが参加できる。結成条件の一つに地域要件を設定することで、市内業者の元請受注機会確保及び育成が図られる。市内業者が少ない状況の中で地域要件を設定すると、入札参加できる共同企業体が限られるというものでございます。  単体もしくは共同企業体の特徴でございます。共同企業体もしくは単体企業参加できる。高い競争性確保できる。市内業者が元請として受注する可能性が低くなるというものでございます。  こちらの方針といたしましては、次の方法でいきたいというふうに考えています。  まず請負方式につきましては、共同企業体のみ、こちら市内業者を含む三、四者を想定しているところでございます。また、共同企業体結成については、入札JV結成方式とするというものでございます。  新庁舎建設工事は大規模かつ専門的な技術を要する工事となるため、共同企業体のみの参加とすることにより高度な技術力を要する代表企業を中心とした安定的な施工体制確保し、あわせて市内業者の育成及び参加機会確保を図ることで地域経済活性化に資することが期待できるというものでございます。単体企業参加を認めた場合は、市内業者参加機会等を考慮すると大きな優位性はないというふうに考えております。  また、これまで例のない大規模工事であることから、共同企業体結成については、市内業者参加機会確保とともに、複数業者の応札による競争性の向上を確保し、入札不調の回避や工事費の縮減を図る必要があるというふうに考えております。  そこで、共同企業体結成につきましては、代表者入札によりまず決定し、その後、代表者構成員候補者、県内もしくは市内業者の二、三者の中からみずからの責任において正式な構成員を選定し、共同企業体を形成する入札JV結成方式とするというものでございます。  おめくりいただきまして、3番目、入札落札者決定方式でございます。  こちらの方式については、最低価格落札方式による一般競争入札、また総合評価方式による一般競争入札について比較検討しております。  まず最低価格落札方式による一般競争入札の特徴でございますが、入札価格のみで落札予定者を決定する。また、入札参加資格工事実績経営事項審査総合評定値など、一定の条件を付すことで、不良不適格業者の排除や工事品質確保が図られるというものでございます。  続いて、総合評価方式による一般競争入札の特徴でございますが、入札価格と過去の施工実績工事成績評点及び地域貢献度などの評価項目を総合的に評価して落札予定者を決定する。評価基準など非価格要素を明確にすることが重要になる。総合評価方式には、簡易型、標準型、または市町村向けの簡易型が勧められているところでございますが、こういったものがあるというものでございます。  今回の新庁舎建設工事につきましては、次の方針で臨みたいというふうに考えております。  入札落札者決定方式につきましては、最低価格落札方式による一般競争入札条件つきとするものでございます。入札方式につきましては、従来は市においても行われておりまして、透明性公平性競争性が高く、入札参加者に一定の資格や施工実績等条件を付す条件つき一般競争入札とします。なお、入札参加資格の詳細、こちら総合評価値施工実績地域要件等につきましては、新庁舎建設工事の内容や規模に対する施工能力を勘案した上で、入札公告で定めたいというふうに考えております。  落札者決定方式でございますが、総合評価方式工事品質確保の観点から一定のメリットは認められるところでございますが、新庁舎建設工事基本設計及び実施設計を経た図面、仕様、工法方式に基づく施工になるため、技術提案の余地は少ないというふうに考えております。仮に、技術提案を求めるといたしましても、評価基準の設定や評価自体が非常に難しく、かつ相応の評価期間も要するということから、高い透明性や客観性を確保する上で課題が残るところでございます。一方、最低価格落札方式は、入札参加資格要件で一定の条件を付すことで、不良不適格業者の排除や工事品質確保も図りつつ、比較的短期間で落札者を選定できることや、透明性や客観性も高い方式でございまして、そういったことから最低価格落札方式を採用するというものでございます。  おめくりいただきまして、最後のページ、3番、その他留意事項でございます。  入札参加できる具体的な格付、総合評定値施工実績地域要件等につきましては、市内業者の特性も踏まえまして、工事内容や規模にふさわしい条件となるよう、さらに検討を行っていく必要があるというふうに考えています。  また、基本的な方向性といたしまして、新庁舎本体の建設工事と関係しながらも、一般的な技術力により独立して施工することが可能な工事については、できる限り本体工事から分離したいというふうに考えています。  現庁舎の解体工事、ZEB化設備工事、外構整備工事駐車場整備等の工事などの新庁舎の屋外施設の工事等が想定されるところでございますが、その発注方式につきましては、工事内容や規模によりまして市内業者を優先し、工事発注を実施したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で、発注方針(案)につきまして御説明を終わらせていただきます。 ○委員長岡部秀夫君) 以上で説明は終わりました。  委員の御質問はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長岡部秀夫君) 本件は説明のとおり確認をいたします。  その他、協議事項はありませんか。 ◎次長兼管財課長加藤雅人君) 皆さん御存じだと思いますが、現在、オイルダンパーの検査データ改ざん問題について、新聞あるいはテレビ等でいろいろ報道されているところでございまして、今回の新庁舎建設工事についての対応について、今回ちょっと急遽でございますが、御説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、オイルダンパー検査データ改ざん問題に伴う各務原市新庁舎建設計画方針につきましての資料をごらんください。  油圧機器メーカーKYB、及び川金ホールディングスによります免震・制振制御用オイルダンパーにつきまして、この検査データの改ざん問題によりまして、こちらKYBにつきましては、2020年9月までの2年間、オイルダンパーの新規受注が停止されるという事実がございます。また、状況によっては、さらにこちらの新規受注停止期間というのが長期化するおそれも十分にあるというふうに考えております。  この問題につきましては、免震構造で建設する予定でございます各務原市新庁舎建設計画にも大きな影響を及ぼすということから、オイルダンパーの入手がしばらく不可能であるということを想定いたしまして、対応方法を検討したところでございます。  まず免震装置につきまして、どのようなものかというのを、皆さん、御存じだと思いますが、再度ちょっと簡単ではございますが、御説明させていただければと思います。  免震の建築物につきましては、地面の上に免震装置がございまして、その上に建物が載っていることで地震時に免震装置が地震の揺れを吸収し、建物に地震の揺れが伝わりにくくなるというものでございます。  免震装置には、アイソレーターとダンパー、この2種類がございまして、アイソレーターというものは建物を支え、地震のときに建物をゆっくりと移動させる働きがございまして、これが積層ゴムというものでございます。  下の左側の図を見ていただきますとわかりますように、建物の下に、こういった積層ゴムが入っておりまして、それが揺れを吸収します。激しく揺れる場合、下にゴムが入っていることによりまして、揺れが吸収されて揺れる時間が長くなります。そういうことによって、建物あるいは中にあるものを守っていく。くっついてそのままががっと揺れるんですが、ゴムがあることによってゆっくり揺れて壊れないというものを、それがアイソレーターで、いわゆる免震ゴムというものであるわけでございます。  今、問題になっているのはダンパーというものでございまして、ダンパー自身は建物を支える役割はいたしません。ただ、アイソレーターだけではいつまでも揺れが続きますので、それを抑えるという必要がございます。それがオイルダンパーになっております。視察に行っていただいて、オイルダンパーを見ていただいた方もいらっしゃると思いますが、中には鉛を使った金属製のダンパーであったり、そういったものを使っているところもございます。  こちらの右の表を見ていただきますとおり、免震の建物の場合、同じ場所にオイルダンパーがございます。それが揺れを抑えるということになります。  また、問題は制振になっている制振ブレースにつきましては、ブレースの中に抑えるこういった油圧ダンパーが入っていまして、こういった揺れを抑えるというような働きがあるものでございます。  原設計は実際どうなんだというところでございまして、原設計におきましては、実はオイルダンパーを使ってございます。次に、示す2つの理由でオイルダンパーを利用していることになりますが、まず1つ目が、当然免震構造をつくる場合は、法的な基準がございまして、その法的な基準が求める要求性能は当然満足させるという必要がございます。また、重要施設、やっぱりこういった拠点庁舎は重要施設ということになりますので、想定を超える地震に対しても検証を行いまして、余力を持たせているというところでございます。  法的に求められている要求性能を十分満足させる、また極めてまれに発生される大地震に対しましても検証を行うというものでございます。  もう一つが、長周期地震動に対する冗長性を持たせるというものでございます。長周期地震動というのは、いわゆる南海トラフ大地震のように、揺れが長時間にわたって続くもので、阪神大震災は一遍にどんと来て、数秒で揺れはおさまるんですが、南海トラフ大地震のようなものは、恐らく2分ぐらい揺れが続くだろうというふうに想定しております。  そうなりますと、どういうことが起きるかということでございますが、そういった長期間の揺れが続きますと、今想定しているのは、いわゆる積層ゴムの中に鉛の筒状のものが入っている。当然、アイソレーターとダンパーの役目を果たすものを設置する予定なんですが、鉛というのは当然、長時間揺れ続けて変形するとだんだん耐性が弱くなってくるということになります。だんだんダンパーの能力を失っていく。要は、長時間に渡って動き続けて能力をだんだん失っていくと、こういったことがあります。  そういったことから、長周期地震動を想定いたしますと、やはりそういった金属製のダンパーだけでは問題が出てくるということから、オイルダンパーを併用して免震層の変形を抑制するという必要があるということから、オイルダンパーを採用しているというものでございまして、やはりオイルダンパーを使用せずに、こちらの先ほどの1番目と2番目、こちらの条件を満たす設計を行うということになりますと、今度は建物を強くする必要がございまして、そうなりますと構造から全て設計をやり直さないといけない。当然、建物の揺れを抑えるということになりますと、建物にかかる力が強くなります。そうすると、当然それに基づいた強度が必要になってきます。今は、免震装置とオイルダンパーを使う形で計算して、設計を行っています。今度、それを使わずに全てを網羅しようとすると、当然、力を強くしないといけない。となると、上にかかる力が強くなる。そのために、構造から設計を変えないといけないということが出てくるというものでございます。  じゃあ、どういう方法で検討を進めればいいんだというところでございまして、そこが次のところでございます。  まず、1つ目がオイルダンパーを取りつけた状態、今までの状態で設計を進めるというものでございます。オイルダンパー自身は、出荷時の検査で不正が発覚したということでございまして、オイルダンパーの物自身に問題があるというわけではございませんので、大臣認定自身については問題がない状態でございます。  ただ、問題となるのは、オイルダンパーの新規受注に対応できる時期が未定であるということでございまして、オイルダンパーが、じゃあ、実際いつ入ってくるのか、いつごろ必要なんだというところでございまして、現庁舎の想定しているスケジュールですと、来年の8月ごろに着工する予定ということでございまして、当然、現場との調整が必要ですが、1階の床のはりの型枠の解体がされるのが2020年の6月ごろになります。  そして、最後の完了検査が2021年の3月ごろ、この間に、オイルダンパーを取りつければ大丈夫なんですが、オイルダンパーの生産期間は、今現在で6カ月です。当然そうなりますと、完了検査が2021年3月ですので、2020年の9月には発注される必要があります。現在、2020年9月まで新規の受け入れは停止しているという状態でございまして、それに基づけば間に合う可能性はあるんですが、あくまで不透明でございます。  そうなりますと、このまま続くとどういうことが想定されるかということでございますが、当然オイルダンパーを発注する時期が見通せないということになりますので、入札を行っても、応札していただけないという可能性のほうが高いと。要は施工の期間までに完成しない、できないので、業者としては応札できませんという話になってまいります。そういったことから、新規受注が開始されるまで建設を延期するということが一つの選択肢でございます。  そういった場合の問題点としては、やはりもともと耐震化が始まった話として、南海トラフ地震がいつ発生しても不思議ではないと言われているところでございまして、また、オイルダンパーの新規受注の開始が見通せないという問題がございます。じゃあ、いつまで待てば新規の発注ができるんだということでございます。  また、もう一つは、現庁舎の設備改修でございます。  現庁舎もこのスケジュールに合わせて設備改修を抑えて、延命化を図っているところでございます。さらに2年や3年延びる場合、さらに別の計画を考えていかなくちゃいけない。または、補助要望を実施しておりますので、そこのスケジュールにも大きく影響を及ぼすということになってまいります。  それでは、もう一つの方法といたしまして、おめくりいただいて、2番目、構造設計の大幅な見直しをせず、オイルダンパーがない状態で設計を進めるというものでございます。  オイルダンパーがない状態で法的に求められる要求性能は、まず満足させる。これは必ず必要でございまして、これで十分に一般的な地震に対しての耐力を持たせることができるというものでございます。ただし、市の庁舎といたしましては、想定を超える地震に対する余力というのも持たせたいと思っておりまして、これにつきましては適切なタイミング、こちら竣工前あるいは竣工後、どういった過程になるかはオイルダンパーの新規受注が開始される時期にもよりますが、その段階でオイルダンパーを設置して、そういった余力を持たせたいというふうに思っております。  このちょっと下の表のほうを見ていただければと思っております。この黒く囲ってある部分が法的に求められる要求水準でございまして、こちらでいうLRBというのは、鉛プラグ入りの積層ゴムというものでございまして、いわゆる免震ゴムの中に鉛のプラグ、棒が入っているものでございます。アイソレーターの役割も果たし、ダンパーの役割も果たすものでございます。  それの現在の設計と、ODというのはオイルダンパーでございまして、その2つを用いまして、まず変形制限と書いてありますが、こちらの40というのは40センチという意味なんですけれども、現在の計画している免震ゴムでどの程度、安定的に変形ができるという数字でございます。免震ゴムにはゴムと鉄板が入っていまして、その鉄板を除いたゴムだけの厚さ、これの2.5倍までは安定的に変形できるよという数字でございまして、それが40センチ。ゴムだけで16センチの厚さがありまして、それの2.5倍の40センチまでは安定して動きますよ、この中に抑えなさいよということが法的要求基準になります。これを満たしていることがまず大前提になってまいりまして、これで一般的なという言い方もあれなんですが、極めてまれに発生する地震動というのは、東日本大震災であったり、阪神大震災であったように6強、7といった地震に対しての対応でございます。  これによりまして、原設計と先ほどのLRBとオイルダンパーにおきますと、それぞれX方向、Y方向、これ縦、横でございます。ここがそれぞれ40センチ以内になっています。  ただ、オイルダンパーを除きますと、これは40センチを超えまして、これは変形制限を超えるということになってしまいますので、ただオイルダンパーを外すだけでは対応ができないというふうになってまいりますので、上の躯体に影響を与えないレベルで免震の先ほどの免震ゴムの中の鉛の量をふやします。ダンパーの力を少し強くするということで、そういった変更を行ったものが一番右の表になります。それによりまして、40センチ以内に抑える形という対応をとるというものでございます。  こちらを実施し、十分法的要求基準を満たすことによりまして、免震の建物として十分な能力を持たせることができるというふうに考えております。  ただし先ほどお話ししたように、やはり基幹的な庁舎となりますので、余裕を持たせた対応をしたいということから、それぞれ余裕度の検討がございまして、極めてまれに発生する地震動に対しての1.25倍の地震に対してどの程度対応できるのか。または、1.5倍の地震に対してどの程度対応できるのかというのもあわせて検討していくところでございまして、原設計とオイルダンパーを用いますと、先ほどの東日本大震災等の地震動の1.5倍の地震に対しても十分対応できる能力を持たせることができるというふうになっておりますが、変更案では1.25倍の地震動までは対応できますが、1.5倍の対応になりますと、変形制限が60センチを超えるということになりまして、対応できないということになります。  この60センチという数字はどういうものかといいますと、先ほど言いましたように、40センチまでは変形するということですので、建物は揺れて、地面は当然そのままですので、免震の建物というのは、免震層というのがつくってありまして、それだけクリアランス、幅がとってあります。その幅が、最低40センチはありますよと、必要ですよということでございまして、一般的にその1.5倍はクリアランスがまずとられているということでございます。この場合、変形制限が各務原市新庁舎は40センチですので、60センチの変形クリアランスがとってあります。その60センチのクリアランスを超えて揺れるとどうなるかといいますと、壁に当たって、そうなりますと、そこで加速度が発生しますので、建物が損傷するということになりますので、やはりどんな大きな地震が来ても60センチ以内に抑えないといけない。そういったことから、60センチの変形制限を想定して、じゃあどの程度の力を持たせればいいですかねというのも検討して、この場合、やはり法的要求基準だけでは足りないので、やはりそこを持たせるためには、オイルダンパーも必要であろうというものでございます。  そういったことから、今後の方針といたしましては、まずオイルダンパーがない状態で、極めてまれに発生する地震動の1.25倍の余裕度検討実施設計を進め、大臣認定を取得いたしまして、上記の設計をもとに、新庁舎建設工事発注を実施し、建設工事に着手するというものでございます。  また、オイルダンパーの入手が可能となった段階で、設計変更、大臣認定の再取得、またオイルダンパーの設置工事を行いまして、極めてまれに発生する地震動の1.5倍の余裕度を持たせた新庁舎として完成させるということでスケジュールについては、ちょっと次のページを見ていただけばというふうに思っておりますが、特に大きなスケジュール変更はない状態で実施していきたいというふうに考えています。  ただし、オイルダンパーにつきましては、いつ入手が可能になるかというのは現時点では見通せないところでございまして、この点線で入っている部分が新規受注が不可能な期間となっております。この時期どおりに入手が可能ということになりましたら、設計変更の大臣認定、またはダンパーの設置工事を踏まえまして、低層棟の完成時までにはダンパーの取りつけが可能というふうに考えておりますが、これにつきましても今後の推移を見ながら、場合によっては竣工後の設置、そういったことも視野に入れながら検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で、御説明を終わらせていただきます。 ○委員長岡部秀夫君) 以上で説明は終わりました。  委員の質問はありませんか。 ◆委員坂澤博光君) ちょっと確認しますけど、オイルダンパーはちょっと見通しが立たないので後でつけるということですけど、これはオイルダンパーは後づけというか、建った後に後づけするというのは、期間等も余りかからなくて、さっとできるということでよろしいんですかね。 ◎次長兼管財課長加藤雅人君) 当然、もう施工時にはオイルダンパーをつけられるように場所は確保しておいて、実際には設置工事だけということになります。  設置自身は免震ゴムに比べるとそれほど手間ではないということでございますので、取りつけは十分に可能であるというふうに考えております。 ◆委員坂澤博光君) ちょっと直接は関係ありませんけど、2ページの新庁舎原設計の建物性能の(2)、これは長周期地震動、さっき長時間の揺れと言われたけど、長時間じゃなくて、長周期だから周波数なんでP波、S波のことじゃないの。横揺れの大きなやつにも耐えられるという、そういう意味ではないですか。 ◎次長兼管財課長加藤雅人君) 大きな揺れといいますか、長周期地震動の特徴がどんどん長い期間、揺れ続けるというものでございまして。まあ、そういうふうに御理解いただければというふうに思っております。  長周期という言い方ですが、その後ずうっと揺れ続けるという、どどっと地震による大きくてゆっくりとした揺れが来た後、ずうっと長いこと揺れ続けるということですね。想定されるのは多分、2分間ぐらい揺れ続けるだろうというところでございまして、そうすると建物は揺れ続けてダンパーやアイソレーターも変形し続けて、だんだん強さが弱まっていくというような問題があるということでございます。  だから、そういった金属製のやつは当然、その金属の応力で揺れを抑えることになるんですが、動かし続けると、だんだん抑える力が弱くなってしまうという問題があるということです。 ○委員長岡部秀夫君) そのほかよろしいですか。   (挙手する者なし) ○委員長岡部秀夫君) それでは、本件は説明のとおり確認いたします。  その他ありませんか。 ◆副委員長(水野盛俊君) きょう、工法の変更のことと、それから発注方式の変更等できょう話が出たと思うんですが、大事なことの取り決めをされたと思うんですが、今、南側の工事が始まっていて、進入路も変わってきているんですけれども、ちょっとこの新庁舎建設調査特別委員会ではかるべきかちょっとはてなマークもあってお聞きするんですが、外へのガイド、周辺道路等へのガイド、工事がこうやってやっておるよということ。  そして2点目は、北玄関から入った動線のですね、ちょっと違和感を感じておるところが個人的にありまして、総合案内の女性の座っている席が移動していないんですね。ちょっとそういった工事中における変更的なガイドというものがこれから今のスケジュールでずうっと進んでいくうちに、それぞれのPRというか、案内というかそういったものはどのように考えてみえるのかなということをちょっとお尋ねします。 ◎次長兼管財課長加藤雅人君) 経路等についてなんですが、これについてはかわら版であったり、あるいは広報紙、そういったところで市民の方にはお知らせはさせていただいているところではございます。  現在は、当然、南側から入れなくなっていますので、そういったものは事前にいろんな立て看板なんかも、いつごろから使えなくなりますよというような、そういった周知を図っていければと。  当然、今は駐車場への進入位置は変わってございませんので、それについては今までどおりの運用でございますので、ただ今後さらに新庁舎建設工事が始まってきますと、南側からの進入ができなくなってまいりますので、そういった段階では当然、周りのどこら辺に駐車場の入り口が変わりますよというようなお知らせは、またこの先ほどの周りの部分につきましても実施はしていきたいなと。  また、今までの駐車場、夜間受付については入り口が変わったというところがございますので、そういったことのお知らせなんかはしていこうと。ただ、現在、幾つかちょっとわかりにくいなというような話がございましたので、現在想定しておりますのは、特に南側の駐車場にとめられた方が北側の玄関がわかりにくい。特に初めて来られた方はわかりにくいということがございますので、そこについては車庫なんかに玄関入り口こちらとかいうふうにつけると、南側からは見やすいのかなというふうに思っていまして、そういったお知らせとか、あと南側まで来たら、玄関こちらというような形でわかりやすいような立て看板か何かをつくろうかなというふうには思っています。  また、内部についても、出口についてわかりにくいという話があったので、今も、紙を張らせていただいたんですが、そういった形で少しでもわかりやすいような進入の方法、また案内は考えていきたいなというふう思っています。  あと、総合案内については、どうしようかなというところもあったんですが、総合案内は南から入ると実は視認ができる状態になっていまして、総合案内というお知らの紙はつけさせていただいたところでございます。総合案内は、結構いろいろな書類なんかも一緒置いているものですから、現在の机ごとちょっと移動するということになりますと、かなりスペースな問題が出てきまして、北の玄関の入り口というのは余りスペース的な余裕がないということから、現在のところから動かしていないということでございます。それについて位置が悪いんじゃないかというお話でございましたら、ちょっと検討はしてみようかと思っていますが、いろいろ実は入り口の通路は消防法とかで何メートル以上は確保しなきゃいけないとか、いろんな問題がございますので、そういったことが可能かどうかちょっと検討はしていきたいというふうに思っています。以上でございます。 ◆副委員長(水野盛俊君) 大体、今わかったんですが、くれぐれもこれから工事車両等が出入りがトラックも含めてどんどん出入りがこの周辺道路にふえてくると思うんですね。  やはりこの近隣住民の皆さんへの配慮という部分を十分に考えていただくガイドなり、挨拶文なりを想定はされてみえると思いますけれども、そして内部の先ほどの総合案内のことについてもやはりお年を召した方が入ってみえて入り口が変わったことによってどこへ行ったらいいかという場合に、椅子一つでもあってそこへ案内できるスタッフがおれば大分違うと思いますもんで、そういったことを私ら一人一人にはなかなか、また委員会での報告というのはなかなか大変だと思いますので、委員長のほうへちょっと連絡をいただけるんかなということを要望も含めてちょっと質問させてもらいます。 ◆委員瀬川利生君) 関連なんですけど、これ私の希望でもあるんですが、今ちょうど外周を白い壁で囲って工事を進めておるんですけど、一般市民にわかるように、新庁舎建設をやっていますというのを書いていただけると非常にわかりやすいかなと思いましたけど、これは個人的な意見かもわかりません。 ○委員長岡部秀夫君) 委員長から言ってはおかしいかもわかりませんが、今の説明の中で管財課長の、いわゆる市民に対する説明はあったんですが、市外の方、初めて各務原市に見えた方に対する解説というか説明がなかったというか、やっぱり来庁者というのは、やはり市外の方も見えますので、それのところの配慮もお願いしたいというふうに思います。  あとよろしいですか。   (挙手する者なし) ○委員長岡部秀夫君) それでは今、そういった要望がございましたので、ぜひとも管財課長において、一回ちょっといろいろ工夫をしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。  それでは、次回の特別委員会の開催についてですが、実施設計の策定が完了する来年3月末に予定したいと思います。開催日時につきましては、調整の上、改めて御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。  あと、何か特別ありますか。いいですか。   (挙手する者なし) ○委員長岡部秀夫君) 以上で第14回新庁舎建設調査特別委員会を閉会いたします。 (閉会) 午後2時25分         ───────────────────────────  この記録は正当であることを認める。
               新庁舎建設調査特別委員会委員長  岡 部 秀 夫...