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  1. 各務原市議会 2018-09-28
    平成30年第 3回定例会−09月28日-04号


    取得元: 各務原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-30
    平成30年第 3回定例会−09月28日-04号平成30年第 3回定例会          平成30年第3回各務原市議会定例会会議録(第4日目)           議   事   日   程   (第4号)                       平成30年9月28日(金曜日)午前10時開議 日程第 1.会議録署名議員の指名 日程第 2.認第 1号 平成29年度各務原市一般会計決算の認定 日程第 3.認第 2号 平成29年度各務原市国民健康保険事業特別会計決算の認定 日程第 4.認第 3号 平成29年度各務原市介護保険事業特別会計決算の認定 日程第 5.認第 4号 平成29年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定 日程第 6.認第 5号 平成29年度各務原市下水道事業特別会計決算の認定 日程第 7.認第 6号 平成29年度各務原市水道事業会計決算の認定 日程第 8.議第62号 平成30年度各務原市一般会計補正予算(第2号) 日程第 9.議第63号 平成30年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程第10.議第64号 平成30年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 日程第11.議第65号 平成30年度各務原市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第12.議第66号 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第13.議第67号 各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第14.議第68号 各務原市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
    日程第15.議第69号 各務原市手数料条例の一部を改正する条例 日程第16.議第70号 各務原市下水道条例の一部を改正する条例 日程第17.議第71号 工事請負契約の締結(各務原市クリーンセンター基幹的設備改良工事) 日程第18.議第72号 工事請負契約の締結(雄飛ケ丘第2住宅C棟耐震補強等工事(建築)) 日程第19.議第73号 調停の成立 日程第20.議第74号 平成29年度各務原市水道事業会計処分利益剰余金の処分 日程第21.請願第1号 下水道使用料の引き上げをしないことを求める請願           議   事   日   程   (第4号の2)                             平成30年9月28日(金曜日) 日程第 1.議第79号 平成30年度各務原市一般会計補正予算(第3号) 日程第 2.市議第4号 精神障がい者に対する公共交通機関の運賃割引制度の適用を求める意見書 日程第 3.市議第5号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書           議   事   日   程   (第4号の3)                             平成30年9月28日(金曜日) 日程第 1.市議第6号 波多野こうめ議員に適切な対応を求める決議 〇諸般の報告 1.各務原市国民保護計画の変更について 〇本日の会議に付した事件 日程第 1.会議録署名議員の指名 日程第 2.認第 1号 平成29年度各務原市一般会計決算の認定 日程第 3.認第 2号 平成29年度各務原市国民健康保険事業特別会計決算の認定 日程第 4.認第 3号 平成29年度各務原市介護保険事業特別会計決算の認定 日程第 5.認第 4号 平成29年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定 日程第 6.認第 5号 平成29年度各務原市下水道事業特別会計決算の認定 日程第 7.認第 6号 平成29年度各務原市水道事業会計決算の認定 日程第 8.議第62号 平成30年度各務原市一般会計補正予算(第2号) 日程第 9.議第63号 平成30年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程第10.議第64号 平成30年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 日程第11.議第65号 平成30年度各務原市下水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程第12.議第66号 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第13.議第67号 各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第14.議第68号 各務原市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 日程第15.議第69号 各務原市手数料条例の一部を改正する条例 日程第16.議第70号 各務原市下水道条例の一部を改正する条例 日程第17.議第71号 工事請負契約の締結(各務原市クリーンセンター基幹的設備改良工事) 日程第18.議第72号 工事請負契約の締結(雄飛ケ丘第2住宅C棟耐震補強等工事(建築)) 日程第19.議第73号 調停の成立 日程第20.議第74号 平成29年度各務原市水道事業会計処分利益剰余金の処分 日程第21.請願第1号 下水道使用料の引き上げをしないことを求める請願 1、日程追加(議第79号、市議第4号並びに市議第5号) 日程第 1.議第79号 平成30年度各務原市一般会計補正予算(第3号) 日程第 2.市議第4号 精神障がい者に対する公共交通機関の運賃割引制度の適用を求める意見書 日程第 3.市議第5号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書 1、委員会付託省略(議第79号、市議第4号並びに市議第5号) 1、可決した意見書の取り扱いについて 1、日程追加(市議第6号) 日程第 1.市議第6号 波多野こうめ議員に適切な対応を求める決議 1、17番 波多野こうめ君の一身上の弁明 1、委員会付託省略(市議第6号) 1.発言の申し出(市長 浅野健司君) 〇出席議員(24名)                     1 番   古 川 明 美  君                     2 番   水 野 岳 男  君                     3 番   黒 田 昌 弘  君                     4 番   塚 原   甫  君                     5 番   小 島 博 彦  君                     6 番   指 宿 真 弓  君                     7 番   杉 山 元 則  君                     8 番   永 冶 明 子  君                     9 番   五十川 玲 子  君                    10 番   大 竹 大 輔  君                    11 番   岩 田 紀 正  君                    12 番   津 田 忠 孝  君                    13 番   瀬 川 利 生  君                    14 番   仙 石 浅 善  君                    15 番   水 野 盛 俊  君                    16 番   坂 澤 博 光  君                    17 番   波多野 こうめ  君                    18 番   横 山 富士雄  君                    19 番   吉 岡   健  君                    20 番   川 嶋 一 生  君                    21 番   池 戸 一 成  君                    22 番   岡 部 秀 夫  君                    23 番   足 立 孝 夫  君                    24 番   川 瀬 勝 秀  君 〇欠席議員(なし) 〇説明のため出席した者の職氏名               市長          浅 野 健 司  君               副市長         磯 谷   均  君               副市長         小 鍋 泰 弘  君               市長公室長       山 下 幸 二  君               企画総務部長      鷲 主 英 二  君               法令審査監       星 野 正 彰  君               市民生活部長      三 輪 雄 二  君               健康福祉部長      植 田 恭 史  君               健康福祉部参与(福祉事務所長)                           山 下 修 司  君               産業活力部長      中 野 浩 之  君               都市建設部長      服 部   隆  君               水道部長        村 瀬   普  君               会計管理者       村 井 清 孝  君               消防長         横 山 元 彦  君               教育長         加 藤 壽 志  君
                  教育委員会事務局長   尾 関   浩  君               監査委員事務局長選挙管理委員会事務局長兼公               平委員会書記長固定資産評価審査委員会書記                           谷 野 好 伸  君               企画総務部総務課長   永 井 昭 徳  君               企画総務部財政課長   倉 持 庸 二  君 〇職務のため出席した事務局職員               議会事務局長      土 川   孝               総務課長        奥 村 真 里               総務課主幹       前 島 宏 和               書記          横 田 直 也               書記          河 手 美 季         ─────────────────────────── △1、開議 (開議) 午前10時39分 ○議長(川瀬勝秀君) ただいまから本日の会議を開きます。         ─────────────────────────── △1、諸般の報告 ○議長(川瀬勝秀君) 日程に先立って、諸般の報告を職員にいたさせます。         ─────────────────────────── (職員報告)  御報告いたします。 1、各務原市国民保護計画の変更について  市長から、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条第6項の規定により、各務原市国民保護計画の変更についての報告がありました。  内容は省略させていただきます。  以上で報告を終わります。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 以上で諸般の報告を終わります。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 本日の日程は、お手元に配付したとおり定めました。         ─────────────────────────── △日程第1、会議録署名議員の指名 ○議長(川瀬勝秀君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員には、会議規則第80条の規定により、議長において19番 吉岡健君、20番 川嶋一生君の両君を指名いたします。         ─────────────────────────── △日程第2、認第1号から日程第21、請願第1号まで ○議長(川瀬勝秀君) 日程第2、認第1号から日程第21、請願第1号までの20案件を一括し、議題といたします。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) これら20案件について、各委員会における審査結果の報告を求めます。  最初に、総務常任委員長 岩田紀正君。   (総務常任委員長 岩田紀正君登壇) ◆総務常任委員長(岩田紀正君) 今期定例会において、総務常任委員会に審査の付託を受けました各案件について、去る9月25日、委員全員と関係理事者の出席を得て、審査を行いましたので、その経過と結果について御報告いたします。  初めに、認第1号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑を許したところ、幾つかの質疑がありましたので、主なものを紹介いたします。  「地方交付税が前年度と比較して2億円程度減少となっている理由は」との質疑に、「普通交付税の減少の要因は、基準財政収入額がふえたことであり、内訳は市民税の所得割がふえたり、固定資産税の家屋が基準財政収入額上、ふえたりすることが基準財政収入額の主な要因となっている。さらに合併算定がえが段階的に縮減されて消えるということも要因の1つである」との答弁。  「情報化推進費負担金で、平成29年度から美濃加茂市を加えた4市合同となったが、費用対効果に変化はあったのか」との質疑に、「本市の負担額は約160万円の減額となった」との答弁。  「不動産売払収入が前年度と比較すると1億円以上ふえているが、その要因は」との質疑に、「鵜沼羽場町2丁目の旧鵜沼サービスセンター土地1055平米と、川島小網町地内の普通財産約5174平米の2件の契約が主な要因となっている」との答弁。  「職員のストレスチェックを行った結果は」との質疑に、「健康問題が発生しやすいと言われる健康リスクが、28年度に84ポイントだったものが、29年度は2ポイント改善し、82ポイントとなった」との答弁。  「まちづくり担い手育成支援事業の成果は」との質疑に、「各務原いっぽカフェとして4回実施した。まちづくり活動には興味があるが、まだ実践したことがないというおおむね35歳までの若者が集まり、チームを組んで実際にまちづくり活動に取り組んだ。その中のあるチームは、地域で子どもの感性を磨くというテーマで子どもたちのイラストをコースターにするという企画を立案し、そのコースターは、市内の飲食店2店舗で使用された。参加された方の中からは、新たにまちづくり活動に参加したり、みずからまちづくり活動を立ち上げようとしている方もいる」との答弁。  「参加人数は」との質疑に、「延べ41人」との答弁。  「防犯カメラを設置したモデル地区と台数は」との質疑に、「琴が丘自治会に4基設置した」との答弁。  「モデル事業などでテスト的意味合いがあったかと思うが、今後の見通しは」との質疑に、「犯罪の件数自身は減少していないが、この実施の前と後に自治会へのアンケートなどをとったが、それによると、防犯カメラがあることの安心感の向上、地域の方の防犯意識や活動への参加意欲の高まりが見られたので、一定の効果はあったと考えている。この結果を踏まえて、自治会における防犯カメラの設置に係る補助制度を平成31年度利用開始に向けて検討していきたい」との答弁。  「空コンに参加された人数は」との質疑に、「1回目の空コンが定員60名に対し男性28名、女性28名である。2回目の森コンは、定員が男性21名、女性21名に対し、男性20名、女性20名である」との答弁。  「エリア担当職員配置への相談が3倍ぐらいにふえているが、ふえた要因とその内容は」との質疑に、「自治会を初め、地域の中でエリア担当職員の存在が定着してきて気軽に相談いただける体制になってきた。相談内容は、道路の維持とか補修、あるいは公園の管理、近隣の空き地の草の問題とか、樹木の繁茂の問題とか、そういった相談が多い」との答弁。  「予防査察を行い、違反処理を実施した件数は」との質疑に、「防火対象物4198件のうち、自動火災報知設備屋内消火栓設備スプリンクラー設備に違反のあった対象物51件に対して、順次勧告や警告、行政指導等命令の行政処分を行った」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「自治会を初めとするさまざまな地域活動の担い手不足が深刻な問題となっている中、若者の新しい考えや意欲を期待してのまちづくり担い手育成事業であるいっぽカフェですが、これは、市内在住、在勤、在学、出身の35歳ぐらいまでの若い方を対象としたもので、それぞれの若者が互いにやってみたいことを話し合うなど、市の将来を担う若者の育成に努めました。また、全国各地で毎年発生している大規模な自然災害への備えとして、アルファ米、飲料水などを更新した防災備蓄品充実事業、地域の防災リーダーを育成する防災ひとづくり講座事業、避難所のトイレ不足を解消する一次避難所用組み立て式仮設トイレ購入事業などは、いずれも必要な事業であると判断します。以上のことから、認第1号中、当委員会に付託された事項に賛成します」との賛成討論がありました。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成全員で認第1号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第66号を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑を許したところ、若干の質疑がありました。  質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決の結果、賛成全員で議第66号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第62号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑、討論はなく、採決の結果、賛成全員で議第62号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、総務常任委員会に付託された案件の審査経過と結果についての御報告といたします。 ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、民生常任委員長 津田忠孝君。   (民生常任委員長 津田忠孝君登壇) ◆民生常任委員長(津田忠孝君) 今期定例会において、民生常任委員会に付託を受けました案件について、去る9月19日、委員全員と関係理事者の出席を得て、慎重に審査を行いました。その経過と結果について報告いたします。  初めに、認第1号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、幾つかの質疑がありましたので、主なものを紹介いたします。  「収納率が96.39%から96.92%へ0.53ポイント増加した理由は」との質疑に、「クレジット納付の導入等、納付方法の多様化を図ったことや、景気が好調であったこと、徴収職員のスキルアップや頑張りが一番大きな理由だと考えている」との答弁。  「福祉体験学習事業の具体的な内容は」との質疑に、「小学生は車椅子や福祉用具に触れるといった体験を中心に、中学生は学習にも比重を置き、体験を加えて、理学療法士や福祉科に通う高校生との座談会を開催した」との答弁。  「その小・中学生からはどんな声があったのか」との質疑には、「小学生からは、福祉用具にはたくさんの工夫がしてありすごいなあと思ったや、私もいろいろチャレンジしたいという感想があった。中学生からは、困っていることを体験し、高齢者の方の気持ちがよくわかったや、高校の先輩に将来の相談ができてうれしかったという感想があった」との答弁。  「生活困窮者自立支援事業について、相談者が336名となっているが、延べ相談回数は」との質疑に、「3911件」との答弁。  「その相談内容、就労につながった人数は」との質疑には、「収入、生活費に関することが1172件、病気や健康障がいのことが1140件、金銭管理や家計相談が869件、就労につながったケースは12名」との答弁。  「保育料について、多子世帯に対して軽減制度があるが、軽減分は何人分で幾らか」との質疑に、「平成29年度の制度改正により第2子は無料化となり、それに伴い軽減となった対象人数は、保育料については112人、1人当たり月額1000円から5000円程度の減額となっている」との答弁。  「放課後デイサービスがふえた理由は」との質疑に、「活動メニューが非常に豊富で、単に預けるだけでなく、トレーニング等も行えるなど内容が充実している。送迎もあるし、事業者数も充実していることが上げられる」との答弁。  「個人番号カード交付事業について、新規交付とこれまでの交付と合わせた人口に対する交付率はどれだけか」との質疑に、「29年度末の時点で8.1%」との答弁。  「障害児福祉手当給付金の対象者は」との質疑に、「市の障害児福祉手当は、例えば重い知的障がい等があるにもかかわらず、重複した障がいでないために国の制度に合致しないような方を支援する目的で市単で行っており140名いる」との答弁。  「北清掃センター基幹的設備改良事業の内容は」との質疑に、「安全な操業を続けていくため主要な設備機器を更新しようとするもので、平成29年度については、施設の現状を把握し、更新内容について適切な方策を検討した」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「廃棄物処理手数料は、家庭のごみの処理手数料をごみ袋に内包して徴収しています。本来、ごみ処理は自治体が行う事業であり、市民に手数料を課すごみ処理有料化に反対です。戸籍住民基本台帳のマイナンバーカードの発行や整備を行っています。番号が漏えいすると成り済まし、犯罪などに利用されるリスクが一挙に高まります。銀行や郵便局の預貯金口座にマイナンバーを登録する制度も始まっており、恐れていたプライバシー漏えいが現実となっています。マイナンバー制度に反対します」との反対討論。  「本市は少子高齢化社会の接近に備え、住みなれた地域で安心して暮らせる社会を目指し、子ども・子育て施策や高齢者対策、生活環境の改善などを推進しています。平成29年7月、基幹相談支援センターを設置し、身体・知的・精神の障がいを持たれる方に対する相談体制がより充実しました。また、かかみがはら寺子屋事業2.0では、平成29年度は中学生も対象に含めた福祉体験学習事業を推進し、小・中学生に地域福祉への関心を深めました。税金の収納率は96.92%となり、0.5ポイント改善しました。ごみを適切に処理するため、北清掃センターの溶融炉の定期補修工事や装置の更新工事を実施。また、老朽化したクリーンセンター基幹的設備改良事業に向けての仕様書を作成し、快適な生活の維持に努めました。どの事業も市民の安全・安心で快適な暮らしをするため必要不可欠な事業であり、予算は有効に使用されていると判断します」との賛成討論がありました。  採決を行ったところ、賛成多数で認第1号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、認第2号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、「国民健康保険料の滞納世帯数と差し押さえ件数は」との質疑に、「滞納者数は3460人で、差し押さえ件数は105件」との答弁。  「繰越金が20億円となった理由は」との質疑に、「医療費が低調だったことも1つの理由だが、国からの交付金が予想よりも多く交付されたことが大きな理由」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、賛成全員で認第2号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、認第3号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、「要介護から要支援になったなど、改善が見られた人はどれぐらいいるのか」との質疑に、「介護度が下がった方は651件、介護度が上がった方は1751件、変化がなかった方が1408件で合計3816件」との答弁。  「一般介護予防事業のうち、近隣ケアグループの支援を303団体にやっているが、この内容」との質疑に、「主なものとして、活動費の助成、ボランティア活動保険への加入、スキルアップのための研修会の開催などがある」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、賛成全員で認第3号は、原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、認第4号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、若干の質疑がありました。質疑を終結し、討論を許したところ、「低所得者の所得割、5割の軽減が2割に引き下げられました。また、後期高齢者医療制度へ加入する直前まで入っていた被用者保険の被扶養者であった方は、これまでは均等割額が1割負担でしたが、3割負担に引き上げられました。特例軽減の廃止と見直しに反対すると同時に、矛盾を抱えた後期高齢者医療制度に反対します」との討論がありました。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で認第4号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  次に、議第67号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、質疑はなく、討論を許したところ、「マイナンバーの独自利用事務に生保の進学準備給付金の支給に関する事務を加え、拡大するものです。マイナンバー制度に反対します」との討論がありました。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第67号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第71号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、「クリーンセンターの設備は設置後、何年たったのか」との質疑に、「28年」との答弁。  「工事期間は何年か」との質疑には、「3年を予定している」との答弁。  「具体的な工事の内容は」との質疑に、「汚泥処理施設や脱臭設備など、設備機器の更新を行う」との答弁。  「なぜ1社しか応募してこなかったのか」との質疑に、「現在の施設を稼働しながらの更新ということで、技術的に非常に難しいということが考えられる」との答弁。  討論を許したところ、討論はなく、討論を終結し、採決を行ったところ、賛成全員で議第71号は原案のとおり同意すべきものと決しました。  次に、議第63号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、質疑、討論ともになく、採決を行ったところ、賛成全員で議第63号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第64号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、若干の質疑がありました。討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、賛成全員で議第64号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、民生常任委員会に付託を受けました案件の審査の経過と結果についての御報告といたします。 ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、経済教育常任委員長 水野盛俊君。   (経済教育常任委員長 水野盛俊君登壇) ◆経済教育常任委員長(水野盛俊君) 今期定例会において、経済教育常任委員会に付託を受けました案件につきまして、去る9月20日、委員全員と関係理事者の出席を得て、慎重に審査を行いました。その経過と結果について報告いたします。  認第1号中、当委員会が所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、幾つかの質疑がありましたので、その主なものを報告いたします。
     「地育地就事業の具体的な取り組みは」との問いに、「地域で育った子どもたちに地元企業の魅力を伝え、就職してもらう取り組みである。目玉として、キャリアデザインマガジンを作成している。それ以外に航空機関連企業の見学ツアーと採用力強化セミナーを実施、さらに岐阜工業高校や中部大学との連携協定なども交わした」との答弁。  「キャリアデザインマガジンの作成の狙いは」との問いに、「若い世代の方に手に取ってもらう冊子として、市内企業で働く若手の輝く社員の魅力を伝えて、あわせて市内企業のことをより知ってもらうコンセプトでつくっている」との答弁。  「配布先は」との問いに、「近郊の高校、大学を中心に平成29年度末で全国283校、2万6400部ほど配布している」との答弁。  「各務原にんじん啓発事業としての取り組みは」との問いに、「産学官連携協定を締結して、学生が考案したニンジンを使ったお菓子の即売会を実施した。また、市内の小学校3校で11月24日、「いいにんじんの日」を中心に出前講座を実施している。学校給食のほうでも、市内小・中学校全校に各務原にんじんをふんだんに使った献立を提供している」との答弁。  「平成29年度から全小学校区の放課後児童クラブが民間委託されたが、委託の状況をどうやって市は把握しているか」との問いに、「運営状況は受託業者と毎月定例会議を開催して、その報告を受けるということで把握している。その他、各学童保育室の視察や保護者との交流会などで意見を聞いたり、アンケートを実施している」との答弁。  「ふれあいバスの利用者数の推移は」との問いに、「平成29年度は年間21万3930人で、前年度比で7%、1万5298人ふえた」との答弁。  「地域交通活性化事業で、免許を自主返納された人数は」との問いに、「平成27年度の10月から始めて平成27年度後半で59人、平成28年度は176人、平成29年度は312人と増加している」との答弁。  「平成29年度から始まった教育センター「すてっぷ」での相談事業で、どんな内容が相談として行われたか」との問いに、「保護者からは不登校のこと、お子様の発達のこと、家族、親子関係、あとは学校に対する苦情といったようなこと、友人関係のことが相談として上がってきた」との答弁。  「外国籍市民のための生活支援事業の内訳」との問いに、「多くが国際交流員3人の人件費である」との答弁。  「外国籍市民の国籍や人数の動向は」との問いに、「平成30年3月1日現在、ブラジルが756人、フィリピンが513人、中国が481人、ベトナムが294人、韓国が287人、以上が上位5位までであるが、27年までの減少傾向が平成28年から増加傾向としている。増加した国はフィリピンとベトナムである」との答弁。  「窓口における通訳の件数と内容は」との問いに、「ポルトガル語が1322件、英語が75件で、主に外国人の登録や婚姻、死亡届、年金相談などである」との答弁。  「かかみがはらシティマラソン事業について、参加者の声は」との問いに、「約72%の方が「満足」という答えだった。滑走路コースが特有ということで、滑走路を走れたことで貴重な体験ができた。また、反対に、応援がコース内に入れない状況で、ちょっと寂しかったという意見があった」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「当委員会の所管で本市の目玉事業の岐阜かかみがはら航空宇宙博物館がリニューアルオープンし、この事業を評価するとともに、商工費において、地域で活躍できる人材育成を目指して行われた各務原ものづくり見学事業において、小学生向けを1コース拡大し、中学生向けを2コース新設、全8コースとし、延べ255人が参加するなど、郷土愛の醸成に努められました。ふれあいバス・タクシー運行事業においても、懇談会において市民ニーズをつかむことに努められ、前年を上回る乗車人数となったことを評価します。労働費においては、雇用確保広域展開事業において、九州や北陸まで足を運び、市内企業の情報を提供するとともに、現地の求人状況や就職状況に関する情報の収集に努められたことは、今後、芽が出ること間違いないと確信します。教育費においては、各務原教育センター「すてっぷ」が開設され、児童生徒や保護者の方の悩みや相談など、利用者に安心していただける支援体制を整備し、また教職員の授業力や指導力の向上を図る研修も行い、質の高い教育を推進されました。かかみがはら寺子屋事業2.0として拡充された基礎学力定着事業では、地域ボランティアを講師に迎え、放課後学習室が開催されました。地域の方々と触れ合いながら、子どもたちの学力向上と、将来、地域で活躍できる人材育成がともにできることを高く評価します。放課後児童健全育成事業は、受け入れを拡充し、春・夏休みのみの受け入れを開始するなど、児童の健全育成のみならず、働くお母さん方や病気、介護などで子どもたちの養育ができない保護者の方をも支援する事業として評価します」との賛成討論がありました。  採決を行ったところ、賛成全員で認第1号中、当委員会が所管する事項は原案のとおり認定すべきものと決しました。  以上をもちまして、経済教育常任委員会に付託されました案件の審査経過と結果の報告といたします。 ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、建設水道常任委員長 大竹大輔君。   (建設水道常任委員長 大竹大輔君登壇) ◆建設水道常任委員長(大竹大輔君) 今期定例会におきまして、建設水道常任委員会に付託を受けました各案件について、去る9月21日、委員全員と関係理事者の出席を得て、審査を行いました。その経過と結果について御報告いたします。  初めに、認第1号中、当委員会に所管する事項を議題として、提出者の説明の後、質疑を許したところ、幾つか質疑がありましたので、その主なものを御報告いたします。  「道路維持補修等について自治会要望の件数と達成率は」との質疑に、「950件の要望のうち、64%の607件に対応した」との答弁。  「屋外広告物設置許可申請手数料の件数と金額は」との質疑に、「526件で400万3800円」との答弁。  「橋梁長寿命化について、判定3以上は残り何橋か」との質疑に、「15メーター以上の29橋について6橋の長寿命化を行い、残り23橋である」との答弁。  「木造耐震補強助成事業と建築耐震診断助成事業の予算と決算の内訳は。また、周知方法は」との質疑に、「想定していた耐震診断150件、構造補強20件に対して、実績が耐震診断61件、構造補強15件である。周知方法は広報紙のほか、職員が市民に説明して回るローラー作戦を行った」との答弁。  「百曲第2排水路改良工事の事業効果は」との質疑に、「豪雨時に床上浸水が起こっていたが、床下浸水でとどまり、すぐに水が引き非常にありがたいという感謝の言葉をいただいており、一定の効果があったと考えている」との答弁。  「各務山土地開発事業の基本構想と基本設計の内訳は」との質疑に、「平成29年度は基本構想が約728万円、基本設計では約438万円であるが、債務負担行為により平成30年度も基本設計費を支払い、合計で約1800万円」との答弁。  「日野岩地大野線整備事業の進捗状況は」との質疑に、「用地は踏切用地を除き全て取得した。JR、名鉄の踏切拡幅工事については、名鉄は平成29年度中に完了した。JRは平成30年度中に完成する」との答弁。  「公園施設長寿命化計画策定業務委託が109カ所とあるが、計画の概要は」との質疑に、「公園施設の老朽化に対する安全の確保や、機能の維持管理に係る予算の縮減及び平準化を図ることを目的とし、公園計画を策定した。平成29年度は残りの109カ所の公園を追加し、優先順位を決め、平成39年度末までに改築、更新を完了させる計画に変更した」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「各務山土地開発事業の基本構想は、1工区から6工区までとなる100ヘクタールの巨大な工業団地の構想である。本来であれば、地域の意見を可能な限り考慮し、ワークショップ等の機会を設け進める事業であると考える。また、2、3工区は開発の予定はあるが、実現するのは10年から20年後、4工区以降は、事業の実現性は極めて低く、開発の可能性はないと今議会で報告されている。基本構想や設計に1798万2000円もの税金を使い、十分な市民説明会も、市民とともに決めるプロセスもなく進めようとしている」との反対討論。  「本市が取り組む自治会を中心としたまちづくりの根幹である自治会からの要望の達成率は63.9%、達成数は607件となり、自治会要望に対して対応がなされている。平成29年度に完成した市道那1043号線は、桜の開花の時期に安全に歩けるようになったと市民の声。同じく平成29年度に完成した犬山東町バイパスは、県の事業実施の呼び水となる事業効果を生んでいる。また、日野岩地大野線整備事業、新那加駅周辺地区都市再生整備事業は、市民の安全で快適な暮らしを支えるもので、完成に向けて着実に進捗している。また、これまでの想定を超える豪雨災害に対して整備された百曲第2排水路改良工事では、豪雨時にポンプを作動させ、早速事業効果があらわれている」との賛成討論。  「各務山土地開発事業は、開発にどのような調査が行われたかも十分に示されず、多くの市民が納得いかないまま開発が進められるのは問題である。また、屋外広告物設置許可申請手数料は、営業や表現の自由を規制するものであり反対します」との反対討論。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で認第1号中、当委員会に所管する事項は認定すべきものと決しました。  続いて、認第5号を議題として、提出者の説明の後、質疑を許したところ、幾つか質疑がありましたので、その主なものを御報告いたします。  「公営企業会計を導入するための業務委託の進捗状況は」との質疑に、「大きく分けると4つの業務があり、平成29年度では固定資産調査及び評価業務を行った。また、公営企業会計システム等導入支援業務を実施し、今後どのようなシステムを導入するべきか検討などしている」との答弁。  「小網樋管改築委託工事の事業効果は」との質疑に、「くすり博物館の南方を木曽川に排水する堤防下部の管を拡張する工事を国に委託していたが、工事の完了後、浸水被害はなかった」との答弁。  「北山雨水幹線築造工事の進捗は」との質疑に、「平成29年度末現在で352メートルが完了し、計画どおりに進んでいる」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「平成32年までに公営企業会計に切りかえるよう国からの通知をそのまま受けているものである。使用料で賄う独立採算制の企業会計は、そもそもなじまないのが下水道事業である。下水道費の公営企業会計化に反対し、そのための業務委託料に反対する」との反対討論。  「平成29年度末の下水道普及率は80.4%となり、総合計画が掲げる平成31年度末の普及率83.5%に向け着実に進捗している。また、公営企業会計適用に向け、法的支援業務により、平成32年4月から適用を目指す公営企業会計の準備も着実に行われている」との賛成討論がありました。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で認第5号は認定すべきものと決しました。  続いて、認第6号並びに議第74号を一括し議題として、提出者の説明の後、質疑を許したところ、「平成29年度末における耐震化率は」との質疑に、「口径75ミリ以上の管路全体の耐震化率は29.7%、浄水設備の耐震化率は47.6%、排水設備の耐震化率は96%である。いずれも全国平均を上回っている」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「平成29年度末の耐震化率は、管路、施設、いずれも全国平均を上回り、各務原市民の命を守る水道の耐震化は着実に実施されている。昭和43年4月から公営企業会計を適用している水道事業は、平成32年4月から公営企業会計導入を計画している下水道事業の手本となるべき存在であり、引き続き健全な企業経営をお願いする」との賛成討論がありました。  討論を終結し、採決を行ったところ、認第6号、議第74号ともに賛成全員で、認第6号においては認定、議第74号においては可決すべきものと決しました。  続いて、議第68号を議題とし、提出者の説明の後、質疑、討論ともになく、採決の結果、賛成全員で可決すべきものと決しました。  続いて、議第69号を議題とし、提出者の説明の後、質疑、討論ともになく、採決の結果、賛成全員で可決すべきものと決しました。  続いて、議第70号を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許したところ、幾つか質疑がありましたので、その主なものを御報告いたします。  「条例改正の趣旨は」との質疑に、「本市の公共下水道事業の安定かつ継続的な実施のために、今回使用料改定をお願いするものであり、基本使用料に20立米の使用料が包含されていたが、それを廃止し、完全に皆さんで受け持つ経費だけを基本料金としたことが1つ。もう1つは、国の基準で1立米150円までの部分は使用料で賄うべき経費であり、そこまではいただくことを趣旨としている」との答弁。  「市の広報紙に2回、記事が掲載されたが、問い合わせ件数は」との質疑に、「5月15日号では7件、8月15日号では4件の問い合わせがあった」との答弁。  「本市は平成19年に使用料を上げる改定をしたが、なぜその後、下水道使用料を改定しなかったのか」との質疑に、「平成23年度に一度使用料の見直しをしたが、当時は普及率が70%前半であり、その時点では使用料を抑え、普及率及び水洗化率を向上したいという思いがあり、改定には至らなかった」との答弁。  「広報紙5月15日号で掲載された記事によると、現在、本市の下水道使用料は県内19市の中で一番低いとのことだが、今回の改定がされた場合、1回目と2回目の改定後、それぞれ県内で何番目になるのか」との質疑に、「1回目の改定では低いほうから5番目、2回目の改定では低いほうから7番目となる」との答弁。  「1回目と2回目、それぞれで使用料が下がる世帯数と割合は」との質疑に、「1回目の改定では、使用料が低くなる世帯が約6300世帯、割合は20%、2回目の改定では、約5500世帯で割合は17%である」との答弁。  「岐阜県内で赤字補填をやめると決定した自治体を把握する必要はないと一般質問で答弁されたが、通常、他市の動向を見ながら考えるのが一般的であると思うが、調べる必要がないと考える理由は」との質疑に、「下水道使用料の改定は、各自治体の事情により行われるものであり、他の自治体がどのように下水道使用料を改定されたかは、4月24日の建設水道常任委員協議会で説明している。例えば近隣の人口が一番多い市では、平成6年度に36.58%、平成15年度に9.93%、平成28年度に10.24%、下水道使用料を上げている。本市と規模が近い西濃の市においては、平成8年に22.22%、平成13年に36.36%、平成28年に9.85%、下水道使用料を上げている。東濃で一番大きい市においては、昭和63年に38.59%、平成14年に13.15%、平成25年に8.72%、下水道使用料を上げている。木曽川右岸流域下水道の仲間である隣の市は、供用開始時点で1立米当たり150円を超える下水道使用料を徴収している。本市においては、1回目の使用料改定では14.8%下水道使用料を上げ、2回目は14.5%上げるつもりであり、この数字をもって他市の自治体と比較していただきたい。また、基準外繰り入れがゼロの市、つまり赤字補填がゼロの市は、平成27年度は可児市と下呂市、そして28年度は恵那市である。これらの市は本市と同じ考えで努力されたと考える」との答弁。  「総務省通知の中に、下水道事業における使用料回収対象経費に対する地方財政措置については、最低限行うべき経営努力として、全事業平均水洗化率及び使用料徴収20立米当たり月3000円を前提として行われることに留意することとあって、これは今定例会の一般質問の議論にもあったが、下水道使用料1立米当たり150円を前提として行われることに留意するという解釈の文章でよいか」との質疑に、「総務省通知では、その前段として「最低限行うべき経営努力として」という部分がある。つまり最低限行うべき努力の目安が1立米当たり150円であり、この目安に留意するということである」との答弁。  「平成34年以降、下水道使用料改定によって市全体で使用料が幾らふえると見込んでいるか」との質疑に、「試算では4.2億円である」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「平均で約32.2%を超える下水道使用料の値上げは、市民の生活に大きく影響する。このような値上げを実施するのであれば、市民説明会を開き、市長みずから市民に説明する責任があると考える。広報紙やホームページの掲載での説明のみで市民への説明を図ったとし、説明会を希望する市民の声に応じようとせず、市民の代表の議会で協議すると決め、市民不在のまま決めようとしている。下水道使用料改定の決め方に問題があると考え反対する」との反対討論。  「下水道使用料の見直しについては、政和クラブを初め、他の会派の代表の方々から市に申し入れをし、丁寧な説明を求めた。その後、広報紙で2回説明し、そして使用料の見直し時期についても、当初の1回目が平成30年10月、そして2回目が平成32年4月からを、1回目が平成31年4月、2回目を平成34年4月という形で十分検討された上で下水道使用料の見直しを行っており、賛成する」との賛成討論。  「下水道事業は自治体の公共事業であり市民生活の維持する基盤である。市が責任を持つ事業として運営されるべきであるが、そのための政策的な判断や検討努力が見られない。納税者の権利と暮らしを守ること、市民生活の土台を守ること、その政策的判断がなされないまま国の進める条例改正に対峙し、地方自治体の役割を果たして市民生活を守ることがなされていない」との反対討論。  「下水道事業を将来にわたって継続させていくための財源確保で、世代間の公平性も保たれることは望ましい」との賛成討論。  「今回の見直しは、国の基準による適正な使用料とするため、現行の下水道使用料を見直すものであり、また近年急速に増加している独居高齢者など使用水量が低い方に配慮するよう、現代の家族構成や社会事情に合わせた基本水量を廃止し、基本使用料を低く抑え、完全従量制とするものである。人口減少に伴い、使用料収入減少が見込まれ、下水道の経営環境がこれまで以上に厳しくなることが予想されることから、今回、下水道使用料を国の基準による適正な使用料に改定することは、今後も長期的に運営していかなければならない下水道事業にとって必要である」との賛成討論。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第70号は可決すべきものと決しました。  続いて、議第72号を議題として、提出者の説明の後、質疑を許したところ、「前年度に契約したB棟の金額と比較して1億4000万以上高い要因は」との質疑に、「C棟は建物の形状が異なり、耐震化のため階段を2カ所解体、そして新たにつくり直すという工程が加わった」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、賛成全員で議第72号は原案のとおり同意すべきものと決しました。  続いて、議第73号を議題として、提出者の説明の後、質疑を許したところ、若干の質疑がありました。質疑を終結し、討論を許したところ、「相手方と6年前から調停を進め、今回上程された議案のように成立したものの、幾重にも土地や建物などが分割登記され、弁護士との話し合いや鑑定が複雑化し、取得のための費用、土地代金の移転補償で総額2億1650万円にも積み上がった城山の土地購入に関する事業は容認できず、反対する」との反対討論。  「用地費については、平成26年9月に不動産鑑定を行い、平成28年1月1日に時点修正を行っている。物件移転補償費は公用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づき算出しており、ともに適正かつ妥当な価格である。今回の調停が成立することで、城山本体の寄附採納をした土地と合わせた一体的な整備が可能となり、平成14年12月の城山購入から15年以上、平成25年11月に申し立てた調停から約5年が経過したが、執行部の粘り強い交渉により、(仮称)城山公園整備事業がいよいよ前に進む」との賛成討論。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第73号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第62号中、当委員会に所管する事項を議題として、提出者の説明の後、質疑を許したところ、若干の質疑があり、その後、討論を許したところ、「城山の開発事業に関する予算であり、反対します」との反対討論があり、採決を行ったところ、賛成多数で議第62号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第69号を議題として、提出者の説明の後、質疑、討論ともになく、採決の結果、賛成全員で可決すべきものと決しました。  続いて、請願第1号を議題として、紹介議員の説明の後、質疑を許したところ、幾つか質疑がありましたので、その主なものを御報告いたします。  「署名簿を確認したが、各務原市外在住の方の署名があった。遠くは那覇市、埼玉県狭山市、兵庫県西脇市、三重県桑名市、松阪市があったと記憶している。また、同一人物と思われる筆跡で、住所、名字に同上と書かれたマークが並んでいるものも散見された。このような署名は問題ないか」との執行部への質疑に、「市外の方でも対象となっているので問題ない。署名簿は法定のものではなく、任意のものとして受け取っている。ただし、署名本来の趣旨から考えると、請願の内容に本人が同意し自署されるべきものであると考える」との答弁。  「今回の請願の「引き上げしないこと」という表現は、1%もだめなのか。全く引き上げてはだめなのかという意味なのか」との紹介議員への質疑に、「全く引き上げしないということである」との答弁。  「紹介議員の平成30年第1回定例会の一般質問において、「私はこの使用料の見直しについては、全く値上げをすることに反対だということではない」と発言されており、今回の請願と矛盾するようだが、どちらが紹介議員の意見なのか」との紹介議員への質疑に、「討論を重ねる間に値上げしないということを求める考えに至った」との答弁。  「本会議での発言から考え方が変わったと理解してよいか」との紹介議員への質疑に、「執行部の不誠実な答弁に考え方が変わった」との答弁。  「この請願趣旨には下水道使用料が下がる世帯もあることが記載されていないが、そのことについてはどう考えるか」との紹介議員への質疑に、「平均で32.2%の値上げは問題があるということである」との答弁。  「請願を読んで署名した方の中には、自分の下水道使用料が下がる方もこの署名をしている可能性があるが、どう考えるか」との紹介議員への質疑に、「請願の署名を求めた方が説明されたと理解している」との答弁。  「ビラに請願署名がされているものがある。ビラには、公営企業会計は独立採算制が求められるため、一般会計からの繰り入れが制限され、財源を利用者に求めることになる。公営企業会計に切りかえることは問題であるという内容があったが、この内容は正しいか」との執行部への質疑に、「一般会計から繰り入れが制限されることはない」との答弁。  「値上げについて十分な市民向け説明もせず、市民の意見を聞く努力も行われていないと記されているが、どのような認識があるか」との執行部への質疑に、「市民の代表である議会に対して、平成29年12月19日以来、何回も説明の機会をいただいていることや、市民が最も手にしやすい媒体であり、市内約80%に配付されている「広報かかみがはら」において、平成30年5月15日号と8月15日号にて2回の特集を掲載し、広くお知らせするとともに、本市のウエブサイトで公開している。なお、広報紙やウエブサイトを見た方の問い合わせには、随時丁寧に対応している」との答弁。  「請願趣旨の中に、公共性の高いインフラ事業であるから、引き続き一般会計から繰り入れを入れて推進すべきとあり、今後の繰り入れをやめるのではないかとも受け取れる文章だが、今後、一般会計から繰り入れは行わないのか」との執行部への質疑に、「基準内繰り入れについては、今後も行う」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「実際に署名した方々に対する情報が非常に不足しており、誤った情報が流れていると感じた。請願の内容に理解はなく署名された方も多いと感じる」との反対討論。  「複雑な下水道会計を広報紙やホームページの説明だけで理解を得たとするのは不誠実である。また、パブリックコメントや市民説明会など、市民の聞く場が設けられていない。市は市民の代表である議員の皆さんと議会で決めるため、今回は説明会の予定はないとしているが、自治法は条例及び規則の章の後に、直接民主主義の制度である直接請求を規定としている。その次の章が議会である。順番として、住民の直接民主主義の制度のほうを先に定めていることであり、市民は議会や行政が定めたことに対して、市民の利益に反したら変えられる、廃止することができる意思決定の場の議会にこそ市民参加が必要である。下水道使用料3割の大きな値上げは大きな政策的判断である。これは、まさに市民の直接請求に値すると考え、請願を採択する」との賛成討論。  「一般会計からの下水道会計に毎年多額の繰り入れがあるとしているが、市民全ての方々が多額の繰り入れを容認しているとは考えられない」との反対討論。  「市民の声を聞き届けないまま、今回の議会を通してしまう。この引き上げを何とかとめてほしいという思いでつづられた請願内容は重く受けとめなければならない。この請願を採択すべきである」との賛成討論。  「本請願趣旨の冒頭に「大部分の世帯が3割を超える大幅な値上げになるようです」と記載されているが、今回の使用料改定で使用料が下がる人もいることが掲載されていない。「値上げについて十分な市民向け説明もせず、市民の意見を聞く努力も行われていません」とあるが、市は市内世帯の80%に配付され、誰もが一番身近に手に取ることができる市広報紙において、2度にわたって特集を組み、市民の皆様に説明を行っている。条例は議会の議決事項であることを考えると、市民の意見を聞くべきは、市民の代表である議員である。今回の請願趣旨には、現在の下水道事業の実態を正しく伝えていない箇所が散見され、正しくない情報をもとに請願に署名した方もいる可能性を排除できないことから、不採択すべきである」との反対討論。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成少数で請願第1号は不採択すべきであると決しました。  以上で、建設水道常任委員会に付託されました案件の審査の経過と結果の御報告といたします。 ○議長(川瀬勝秀君) 以上で委員長の報告は終わりました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) これより各委員長報告に対し、質疑を行います。  質疑はありませんか。   (「なし」との声あり) ○議長(川瀬勝秀君) これをもって質疑を終結いたします。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 討論の発言通告書は、本日、午前11時50分までに御提出ください。  これより午後1時40分まで休憩いたします。 (休憩) 午前11時43分         ─────────────────────────── (再開) 午後1時39分 ○議長(川瀬勝秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  17番 波多野こうめ君。   (17番 波多野こうめ君登壇)
    ◆17番(波多野こうめ君) 日本共産党各務原市議団を代表いたしまして、ただいまの委員長報告に対し、反対の立場で討論を行います。  安倍内閣の5年間で格差が拡大し、貧困が悪化し、大企業や富裕層の利益が大きくふえる一方で、労働者などの実質賃金は年間16万円も低下し、家計消費は22万円も落ち込んでいます。  各務原市の市税収入のうち、個人市民税は微増となったものの、1人当たりの納税額は11万1826円と前年度より511円減っています。法人市民税は、大手法人の収益が減ったことにより2億円弱の減収となっています。市民の生活は依然として厳しい状況におかれています。  また、安倍内閣は社会保障費を5年連続自然増分を削減するとして、毎年のように制度を改悪させ、給付を削減し、負担増を押しつけてきました。2017年度は後期高齢者の低所得者への軽減措置の縮小、高齢者の医療や介護利用料の自己負担限度額の引き上げ、年金などの引き下げ、前期高齢者の窓口負担2割化の拡大など、高齢者や低所得者が狙い撃ちにされました。消費税の8%増税は、社会保障のためにと言いながら、医療、介護など、社会保障制度をどんどん改悪しています。こうした悪政をストップさせ、市民の命、暮らしを守り、充実させるのが地方自治体の使命です。  以下、問題点を指摘します。  認第1号。歳入では、岐阜中流用水使用料を営農の厳しい農業者に負担をさせていること。自治体の責任で行うべき家庭のごみ処理手数料を徴収していること。屋外広告物設置許可申請手数料を徴収しているため、今や大手商業者や病院など、限られた業界に狭められています。これらの使用料・手数料に反対をいたします。  自衛官募集事務委託金は、自治体に隊員の募集事務をさせるなど、憲法上の問題で反対です。  歳出では、岐阜県防衛協会各務原支部活動事業補助金は、市民の税金を出すにはそぐわないものであり反対します。  新庁舎建設事業として7523万円、うち基本設計業務委託費5440万円を支出し、庁舎等整備基金へ20億円積み増しました。耐震補強をすれば十分使える庁舎を取り壊し、建てかえをするなど理解できません。新庁舎建かえに反対します。  戸籍住民基本台帳費のマイナンバーカード発行等について、昨年、半年間で機関に届け出のあった個人情報漏えい件数は290件。漏えいの原因の多くは、書類や電子メールの誤送付、紛失、インターネット等のネットワークを経由した不正アクセス等です。既に銀行や郵便局の預貯金口座にマイナンバーを登録する制度も始まっており、恐れていたプライバシー漏えいが現実となっています。マイナンバー制度に反対します。  児童福祉費の放課後児童健全育成費2億8800万円、市内全ての放課後児童クラブを民間企業に委託しました。放課後児童クラブは子どもたちが安心して過ごせる居場所です。民間委託は市の直営とは違い、企業は営利のために人件費削減や経費削減など、採算を優先することになり、不安定な雇用による質の後退や子どもへの影響など心配です。民間委託に反対です。あわせて学校給食センターの民間委託にも反対をいたします。  商業振興対策費の各務原商工会議所青年部全国大会開催補助事業費です。大会開催に市民の税金を500万円も支出しました。特定の団体に加入している企業間の行事に税金を支出したことは認められません。  企業立地促進助成事業は、立地企業に特別な優遇をするものです。  各務原キムチ推進事業は、もう十分自立しました。助成する必要のない事業です。  河川環境楽園県営公園活性化事業は、県営公園ですから市が補助するのは道理がありません。いずれも認められません。  航空宇宙科学博物館リニューアル整備事業費総額48億6000万円、市と県の負担割合1対2.3、県との共同でリニューアル工事を行いました。航空宇宙産業関連で県が事業費負担の運営に乗り出したことで、市の施設として維持管理・運営に行き詰まっていた博物館が、勢い日の目を見た感は否めません。航空宇宙産業に特化するという名目で成長戦略の旗を振って共同運営に乗り出しました。当初の基本構想で30億円と見込んだ予算も、瞬く間に49億円にも膨らんでも全く逡巡することなく、産業界を巻き込んで突き進み、次は世界的レベルに行きつけ、追い越せと突っ走っているように思います。  航空機産業の技術開発は、戦争の道具として軍事利用された歴史を抜きにして語ることはできません。航空機製造工場一帯は米軍の攻撃の的となり、多くの若者や技術が犠牲となりました。目玉の展示となった戦闘機「飛燕」は、若者が特攻の使命を負わされて非業の死を遂げた事実を直視し、痛苦の負の歴史を正面から捉え、航空機産業の技術開発が人類の平和的発展にこそ使われるべきことを若者や子どもたちに伝え、学んでもらう場とすべきです。子どもたちに歴史の真実を伝え、航空機産業が再び軍事利用されてはならないメッセージを発信すべきです。航空宇宙科学博物館リニューアル事業に反対です。  市長の海外出張について、29年度は航空機産業の支援を目的にアメリカのメーカーへトップセールスを行うと渡米しました。産業界の支援を一地方都市の市長が行う必要性はありません。市長の海外出張に反対します。  普通財産施設整備費では、川島水源地東側の土地にコンクリート殻が埋まっていたと土壌改良を行い、2100万円支出しました。原因者の調査も不十分のままで予算化し、その後、引き続き調査をするというのは、税金先にありきのやり方で問題であり反対します。  各務山土地開発事業は、平成30年度分を含めて1800万円かけて基本構想を策定、100ヘクタールもの大規模な工業団地を造成する計画です。各務山は、昭和40年ごろから既に50年以上も岩石採取が行われています。平地と言える部分は一部だけで、大部分は山肌が出ていたりしています。標高170メートルの山を形成しています。ここを平地とし、造成する基本構想を作成し、実現不可能な地域まで計画するというとんでもない計画です。また、大規模開発をすれば当然保水力は落ちます。さらに小・中学校やこども園もある文教地区に、閑静な住宅地域に大規模な工業団地を造成するなどとんでもないことであり、各務山土地開発事業に反対をいたします。  教育費では、各務野立志塾事業について、教育の機会均等は誰にも保障すべきです。選ばれた生徒が特別な待遇で研修を受けるエリート教育は中止を求めます。中学生の部活動に市の施設の使用料を取るべきではありません。全額免除にすべきです。  以上、認第1号に反対をいたします。  続いて、認第4号。75歳になると同時に組み込まれる後期高齢者医療制度、市内では1万9124名が加入しています。2017年度の1人当たりの保険料は7万3145円、低所得者には軽減制度がありますが、それでも生活困窮で払えないのが実態です。それなのに安倍政権は特例軽減を見直す改悪を行いました。低所得者の所得割の軽減を5割から2割に引き下げました。それによって1738人の保険料がふえました。  もう1つは、被用者保険の被扶養者の均等割を1割から3割負担に引き上げ、1351人が負担増となり、2つの改悪による負担増は2326万円です。とんでもない改悪です。特例軽減の改悪は高齢者の暮らしを追い詰め、命をも脅かしかねない重大な問題です。特例軽減の見直しに反対すると同時に、矛盾を抱えた後期高齢者医療制度に反対をいたします。  認第5号。下水道会計を公営企業会計方式に切りかえるための準備として、法適用移行支援業務である資産調査や固定資産台帳整備、下水道台帳システムデータ出力等の業務委託を923万7000円支出いたしました。平成32年までに公営企業会計に切りかえるという国からの通達を受け入れるものです。市民生活のライフラインとして地方公共団体が責任を持って運営されるべきもので、独立採算制が求められる企業会計への移行に反対をいたします。  議第62号。城山の周辺土地の調停成立に伴い予算化するもので、移転補償費9195万3000円、債務負担行為として1億3526万8000円の予算化です。城山公園整備事業に関するもので反対です。理由は後ほど述べます。  議第67号。マイナンバーの独自利用事務に生保の進学準備給付金の支給に関する事務を加え、拡大をするものです。マイナンバー制度に反対をいたします。  議第70号。平成31年4月からと34年4月からの2度に分けて、使用料の値上げするため条例の改正をしようとしています。下水道事業は、生活環境を向上させ、清流などの水質保全を目的に汚水や雨水を処理する事業です。下水道事業は市民生活の根底を支える生活インフラで、公共性の高い事業です。  国は、平成32年4月までに下水道会計を公営企業会計に切りかえるよう求めています。公営企業会計に移行すれば、独立採算制が求められるため、一般会計からの繰り入れも制限されます。そのため財源を利用者に求めることになります。そもそも公共の福祉の増進を目的に実施している下水道事業を公営企業会計に切りかえることは問題です。市は一般会計からの繰り入れを5年間で20億円減らす。その削減した分は下水道使用料の引き上げで賄おうとしています。40立方メートルを使う標準的な家庭で1410円、1年間で8460円の引き上げとなります。ことしは猛暑で電気代の高騰、豪雨や台風の影響で野菜の高いこと、ピーマン298円、ネギ3本で300円です。みそ汁に入れるネギは買えません。ネギは諦めてもトイレを我慢するわけにはいきません。人が生活するのになくてはならない下水道です。命をつなぐインフラ事業です。下水道使用料の大幅引き上げの条例改正に反対をいたします。  議第73号 調停の成立。  市は、城山周辺の地権者との交渉が難航し、2013年から5年間、31回の調停を行い、調停成立が調ったとして議会の同意を得ようとするものです。  城山は、2002年に1億円で土地開発公社が取得したものです。同時にその山際の土地1590.6平米は、市が寄附を受けました。議会には債務負担行為として提出され議決されています。しかし、当時からこの物件をめぐっては、現土地所有者の境界をめぐっての裁判中であることとか、高額の根底当がついているなど、問題のある物件でした。本来、自治体が不動産購入に当たっては、不動産をめぐる問題をまず解決することが前提のはずです。議会は議決をしていますから、その責任は議会にもあります。浅野市長御自身も議員だったときに賛成をされており、責任があります。議会だけではなく当時の市長にも責任があります。全く無駄でずさんな物件を購入し、また境界が確定していない周辺土地を寄附採納したことが、そもそもの間違いです。  さらに調停に経費と時間をかけて相手方から購入し、多額の支出までして公園整備をしようとしていますが、市民の暮らしが厳しいときに、市長はそこまでして、なぜ大型事業をやりたいのかと思わざるを得ません。取得のための費用、土地売買代金、移転補償費総額約2億1650万円です。  日本共産党は、城山購入にも、調停の申し立てにも、一貫して市民の税金の使い方として問題があると反対をしてきました。今回の調停の成立でも、市の土地に建っている建物はどれだけの移転補償をするのかも明らかにせず、支払い額を合算して一括で認めよという乱暴な提案です。市民の税金を使って移転補償をするのです。これでは道理あるものかどうかも判断できません。よって、調停の成立議案に反対をいたします。  請願第1号。市民の皆さんは、下水道の大幅な引き上げは困ると署名行動をされておられたのです。市内で商売をされておられる方は、水なしでは商売は成り立たない、下水道使用料が3割も上がっても、それをお客さんに転嫁できないと、住所は岐阜市だけど署名をしていただきました。お盆で娘さんが帰ってきておられ、年金で暮らしている両親がこんなに負担がふえては大変と、沖縄の住所でしたが署名をしていただきました。介護施設の方は、デイサービスに来られ、温かいお湯につかっていただいたときの利用者さんの何とも言えない笑顔に救われている。下水道料金が上がったからと利用料に転嫁できない。今でも経営は厳しいのにと署名をしていただきました。値下げになる人も、重い負担になると市民の暮らしを思って署名をしていただきました。3306名の署名には、こうした一人一人の思いが込められていることを理解していただきたいのです。議会は市民の願いを重く受けとめるべきです。  請願は、憲法第16条、何人でも平穏に請願する権利を有し、何人も係る請願をしたためにいかなる差別待遇も受けないと定めています。市民が議会へ直接要望などを出す権利、つまり請願権を保障しています。しかし、「条例は議会の議決なので、市民の意見を聞くのは市議会議員です」との発言がありましたが、市民が直接議会へ提出する権限、請願権を否定しかねない発言があったことは問題です。  また、何も知らないで署名したかのような発言は、市民に対して失礼で厳に慎むべきです。市民の皆さんは、行政としてやりくりをして値上げをしないでほしいと願っています。この多くの切実な願いに応え、この請願は採択をすべきです。不採択とした委員長報告に反対をいたします。以上です。 ○議長(川瀬勝秀君) 5番 小島博彦君。   (5番 小島博彦君登壇) ◆5番(小島博彦君) 今定例会で議題となっております全ての議案に対して、政和クラブを代表して委員長報告に賛成の立場で討論いたします。  初めに、平成29年度一般会計決算の認定についてであります。  政和クラブ、川嶋議員の一般質問に答える形で、浅野市長は、平成29年度の経済について、経済の好循環が感じられる一方で、労働市場においては、企業の人手不足感が強まる等、少子高齢化が進む中での人材確保が課題となったと総括されました。  このような経済環境の中、本市においては、新たに企業人材全力応援室を設置し、地育地就を掲げ、雇用確保政策を実施したほか、地方創生の大きな一歩となる岐阜かかみがはら航空宇宙博物館をリニューアルオープンさせ、航空宇宙産業を強く発信し、一昨日の9月26日には、入場者数が30万人を超え、多くの来場者に各務原市をアピールする機能を発揮しています。  さらに、イオンモール各務原に開設した、かかみがはらオープンクラスの窓口を通して、16世帯33名の方が移住されたことは、かかみがはらオープンクラスがシティプロモーションの発信拠点として、その役目を大いに発揮した成果であると評価いたします。  まちづくり担い手育成支援事業では、いっぽカフェが開始され、若い世代がまちづくり活動への一歩を踏み出すきっかけを提供し、基幹相談支援センター「すまいる」、教育センター「すてっぷ」、母子健康包括支援センター「クローバー」の開設により、暮らしを支える相談支援体制が強化されました。その他にも防災や福祉、産業や雇用など、あらゆる分野で積極的に事業展開がなされたことについても、大いに評価できるものであります。  財政面では、好調な経済を背景に市税が増収となったことに加え、限りある予算を適正に執行していただいた結果、一般会計及び全特別会計の実質収支が黒字となり、健全化判断比率は前年度より0.3%低い1.3%となったことに加え、実質赤字比率の数値が算定されないなど、改めて本市の財政の底力が示されたところであります。  万が一の災害時に、市民を守る新庁舎建設などの財政需要に備え基金の積み増しを行い、平成29年度末の残高は、前年度比約11億円増の約271億円、一方で、市債については、同じく前年度比24億円減の316億円となり、家計でいう貯金がふえ借金が減る状態を、浅野市政誕生後の初めての決算である平成25年度決算から5年連続継続をしています。特に市債残高については、浅野市政誕生前の平成24年度決算から74億円以上減少しており、浅野市政の財政健全化に対する取り組みの着実な成果であると評価をいたします。  このように、平成29年度決算は積極的な行政サービスが展開され、将来世代に過大な負担を残さない、まさに年度当初に銘打たれた未来志向型予算を着実に執行していただいた結果であると評価し、認第1号から認第6号までの決算認定について認定すべき、議第74号を可決すべきとした委員長報告に賛成をいたします。  次に、下水道使用料改正を伴う議第70号及び下水道使用料を引き上げないことを求める請願第1号についてであります。  下水道使用料の値上げに関しては、市民生活に大きな影響を与えることから、平成29年11月の下水道事業運営審議会の答申を受けて、同年12月の建設水道常任委員協議会において議会への説明がなされて以降、9カ月にわたって、議会、市広報、市ホームページを通じ、市民の皆様に丁寧な説明がなされてきました。  今委員会審査の中では、自治法の直接請求と議会の書かれている順序を根拠に、市民の意見を聞く機会を設けないことは、自治法、あるいは直接民主主義の機会を奪うことになりかねないといった内容の討論がありましたが、果たして本当にそうでしょうか。  地方自治法第74条1項に、条例の制定・改廃に係る直接請求の規定がありますが、ここでは「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く」とされており、これらの金銭賦課徴収に関する事項は、直接請求の対象外となっています。つまり、地方自治法においては、使用料に関するものは、直接請求の対象外とはっきり明記をされています。  また、今回の議論の中で、値上げに反対される議員が強く求められたパブリックコメントについて、浜松市では、パブリックコメント制度実施要綱の考え方の中で、市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項について、市民に義務を課すものに該当しますが、これらの金銭賦課徴収に関する事項を対象とした場合、負担軽減を求める意見が多数を占める可能性が高く、賛否を問うことは、パブリックコメント制度の趣旨に合致しないことなどから対象を除外しますと規定しており、実際にこれまで定期的に下水道使用料の見直しを行ってきた岐阜市、大垣市においては、下水道使用料改定に伴うパブリックコメント及び市民説明会は実施されていないことを確認しています。  市民の皆様に負担を強いる今回の下水道使用料の改定については、市民の代表が集まったこの議会の場で、地方自治法第96条の規定に基づき、24名の議員が責任を持って議論し、未来に向け持続可能な結論を出そうではありませんか。議第70号を可決すべき、請願第1号を不採択とすべきとした委員長報告に賛成いたします。  議第73号についてであります。  平成14年に土地開発公社が城山を取得し、同時期にその南側の土地の寄附を受けましたが、寄附を受けた土地は城山整備事業には欠かせない土地であったこと。また、隣接する今回の調停案の土地及び土地開発公社で取得した城山の土地との一体的な課題解決に向けた協議を行うことが必要であったことから寄附を受けたものであり、その手続は何ら問題ないものであったと考えます。  今般、平成25年11月の調停申し立て以降、難航してきた調停に合意がなされたため、調停を成立させるものであり、今後の(仮称)城山公園整備事業に期待をし、調停の成立について可決とした委員長報告に賛成いたします。  次に、議第62号から議第63号の平成30年度一般会計・特別会計補正予算は可決すべき、議第66号から議第69号の条例改正については可決すべき、契約締結案件である議第71号及び議第72号については、同意すべきとした委員長報告に賛成いたします。  最後に申し上げます。  とあるSNSに次のような発信がありました。請願者の気持ちに思いをはせることはない。ただ潰すために、その材料を探し攻撃する場。市民の最善の利益のために働く議員と、執行部を全力で守るために働く議員の姿を目の当たりにして愕然としたといった内容です。  我々政和クラブは、請願者の気持ちに思いをはせることなく、ただ潰すために、その材料を探し攻撃したという認識は毛頭持ち合わせていません。我々政和クラブは、各務原市にとって、今回のタイミングで下水道使用料を値上げすることが、過度な負担を将来世代に先送りしない最善の方法だと考えたからこそ、今回の下水道使用料の値上げに賛成をしました。  また、我々政和クラブは、執行部を全力で守るためではなく、各務原市をよくするためには何が必要か。少しでも負担をかけない形で次の世代へ各務原市を引き継ぐには何が必要かという思いで下水道使用料の値上げに賛成したことを強く申し述べておきます。  少なくとも我々政和クラブが下水道使用料の値上げについて説明した市民の皆様には、下水道使用料の値上げの必要性を正しく理解していただいた旨を申し添えまして、委員長報告に対する賛成討論といたします。 ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。   (7番 杉山元則君登壇) ◆7番(杉山元則君) 市民派・チームみらいを代表し、ただいまの委員長報告に対して反対の討論を行います。  認第1号、平成29年度各務原市一般会計決算のうち、各務山土地開発事業費に反対をします。  平成30年6月8日、建設水道常任委員協議会で100ヘクタールの大規模な各務山土地開発事業の基本構想が説明をされました。そのときに示された構想図は、1工区から6工区までの区域と南北に3本、東西に2本の道路が描かれ、将来的には各務山全体を工業団地に造成する構想が明らかにされました。ところが、今議会の一般質問において、1工区の事業化は決まったが、2工区、3工区は、開発の可能性はあるが、実現するのは10年から20年後であることや、3工区の造成については、岐阜県に要望しているとしただけで、県の了解が得られたとは明言はありませんでした。  さらに驚くべきことは、4工区から6工区は、事業の実現性は極めて低く、開発の可能性はないとはっきり議会で答弁しています。6月には6工区までの100ヘクタールを造成すると説明があったのに、9月には4工区から6工区の開発は可能性がないと変更する、余りにもずさんな構想であることに驚きました。  採土が始まってから50年以上が経過し、現在でも標高170メートルと高い山が残り、一部は採土計画がない地区があることや、採土材料の需要が減少していることから、更地にすることは困難であるということは容易に想像がつきます。それにもかかわらず4工区から6工区を含む各務山全体の基本構想をコンサルタント会社に発注しています。実現の可能性がない区域を構想から省くことは当然であり、税金を無駄に使ったことになると考えます。  議会で基本構想などを発表した後、7月6日に各務福祉センターにおいて住民説明会が行われました。そこに参加した地権者や地元住民からは、この地区は文教地区になると聞いていた。計画が決まる前に事前に説明するべきであり、順番を間違えないでほしいなどと市のやり方に対して憤りを感じる地権者などから意見が出されました。地権者や住民の中には、各務山に工業団地を造成することに疑問や不安を持っておられることが明らかになり、市の対応に問題があったことは反省するべきです。  各務原市の中央にある各務山地区は、西側は中央中学校に隣接し、閑静な住宅地がある中央町にも近く、市民が集まる市民会館や東海中央病院も近い位置になります。そのような市の施設が集中し、人が集まる地域に工業団地を立地することは、安全面や環境面から問題があると考えます。また、工業団地進出を検討する企業にとっても、テクノプラザのような周りに施設や民家の少ない環境とは違い、各務山地区周辺には人も多く、神経を使わなければならず、企業にとってよい立地であるとは考えられません。  各務原市土地開発公社が1工区、15.6ヘクタールを先行して造成することが決まりました。1工区は1期と2期に分かれて、2期については、今から14年先の平成44年までは、採土事業者が仮置き場として使うので造成工事は行えません。結局1工区のうち、14年先までに売り出せる工業用地は、1期分のわずか5.8ヘクタールしかないのです。1工区の事業費約29億円や南北道路の建設費用を考えると、事業の採算性がとれる時期が見通せず、費用対効果に疑問を感じます。  実現不可能な100ヘクタールもの基本構想や設計に約1800万円もの税金を使い、十分な市民説明会も、市民とともに決めるプロセスもなく進めようとしている各務山土地開発事業は白紙にするべきです。基本構想費及び基本設計作成費約1200万円が含まれる平成29年度各務原市一般会計決算に反対をします。  次に、議第67号 各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について反対します。マイナンバー制度そのものに反対します。  次に、議第70号 各務原市下水道条例の一部を改正する条例について反対します。  平均で32.2%もの使用料値上げは、市民生活に大きく影響し、下水道を使う商店や企業にとって経費が増大し、企業業績の悪化を招くおそれがあります。このような大幅値上げを実施するのであれば、市民説明会や企業向け説明会を開き、市長みずから市民や企業に説明する責任があると考えます。広報紙やホームページ掲載での説明のみで市民への説明を図ったとし、説明会を希望する市民の声に応えようとせず、市民の代表の議会で協議すると決め、市民不在のまま決められようとしています。市民や企業との対話の姿勢がないことは問題であると考えます。  平成29年度決算においては、一般会計から下水道特別会計への繰出金10億7000万円は、全て都市計画税が財源となっています。もし使用料値上げを実施したとすると、使用料収入が年間で約4億円増加しますので、都市計画税から繰り出していた約4億円が減額され余剰金となることから、その分は都市計画税率を下げて市民の負担を減らすべきだと主張してきました。その指摘に対して、市は、今後予定されている都市計画事業を上げて、それら事業の財源とする予定であると説明し、今は税率の再検討をする段階にはないとしました。  しかし、本来は全体の都市計画事業と、その具体的なスケジュール及び金額を明らかにするべきです。そうしないと、年度ごとに幾ら都市計画税が必要になるのか議論ができません。  今回の下水道使用料の値上げについては、都市計画税の使途が関係しており、その議論を同時にしなければいけないのに、その議論がされずに使途を大きく変えようとしていることは問題と考えます。都市計画税を財源に下水道事業に今までどおりの繰り出しを続け、下水道料金値上げは中止するべきです。  岐阜県内の近隣市町では、公営企業会計となっても今までどおり一般会計からの補填を続ける予定であり、32.2%もの大幅な値上げを計画しているのは、各務原市以外にはないと考えています。確認のために一般質問しましたが、市は「調べる必要がない」、そういう誠意の見られない答弁をしました。市民の皆さんにとっても県内他市町の動向が気になる情報だと思われ、市民が必要と考えているのに、市が一方的に必要がないと決めつけています。  一方で市の広報では、岐阜県内19市の使用料を調べて、各務原市の使用料が一番安いことをグラフで比較しています。各務原市より安い岐南町の使用料は、町のデータは載せられておらず、明らかにしていません。市は都合のよい情報のみを伝えており、市民が求める情報を公開せず議論を進めたことは問題だと考えます。  下水道使用料値上げについては、市民にとって関心が高く、生活に直結する重大な問題です。ですから、3月、6月、9月議会と3回の一般質問をしました。多くの市民の声を背に受けて会派を代表して質問し、真剣な議論をしたつもりです。しかし、浅野市長は、私の質問には一度も答弁をされることはなく、今議会の一般質問の答弁回数は、前回の6月議会と同様、たった2回のみでした。真剣な議論をしていきますので、市長も市民の期待に応えてみずからの考えを表明していただくことを強く要望します。  市民生活に大きな影響のある下水道使用料の値上げの決め方には大きな問題があると考え、下水道条例の一部を改正する条例に反対をします。  次に、請願第1号 下水道使用料の引き上げをしないことを求める請願に不採択とした委員長報告に反対をします。  この請願には3306名の署名が集まりました。この署名を集めに回っていただいた方からは、「時間があればもっと署名を集められた」「いまだ値上げについて知らない人はどれだけでもおるよ」と言われました。この夏は40度近くまで気温が上がる酷暑の中で署名集めは大変だったと思いますが、値上げを阻止したいという思いで署名活動をしていただいたことに頭が下がります。今回の署名数は3306名でも、この請願に賛同する方は、その何倍も見えると考えています。  請願の質疑の中で、「各務原市在住以外の方が署名していることを知っていたか」と発言があり、市外の方が署名していると指摘がありました。憲法で、国民の請願する権利は全ての国民に保障されており、市外の方でも請願する権利はあります。また、市外にお住まいであっても、各務原市内に勤務されていたり、各務原市が両親の住まいで請願の趣旨に賛同することもあります。憲法第16条で、何人も請願する権利を有し、何人も請願したためにいかなる差別待遇も受けないと規定されており、請願権には市内も市外も全く関係ありませんし、区別をして差別をすることはできないのです。  また、質疑では、条例は議会の議決事項なので、市民の意見を聞く責任は市議会議員にあるという発言がありました。当然議会に説明責任はありますが、行政の説明責任は、議会以上に重要だと考えます。それは行政が持っている情報量は議員と比べて大きく、議員でははっきり答えられないことも、行政は市民に答えることができるのです。行政が責任を持って市民に説明することは重要なのです。  私たちも市民に知ってもらうために4月から数えると20カ所以上で市政報告会を開催し、会報を2回に分けて計6万部ポスティングして、駅前で街頭活動をしながら会報の配布をしてきました。市民一人一人に声をかけ、精いっぱい努力したつもりではありますが、いまだ下水道使用料値上げを知らない市民は多いと感じています。それだけ市民に知らせるには、時間と大変な労力が必要なのです。広報紙2回で特集を組んだから市民に十分な説明をしたなんていうことは無理だと考えます。市民説明会を市内各地で開き、市民の疑問に答えて市民に理解してもらう努力を重ね、パブリックコメントを行い、市民の意見を聞く努力が必要です。浅野市長が市民説明会を行わないと判断したことは、市民の声に耳を傾けるという市民との約束を守っておらず問題と考えます。よって、不採択とした委員長報告に反対します。以上です。 ○議長(川瀬勝秀君) 18番 横山富士雄君。   (18番 横山富士雄君登壇) ◆18番(横山富士雄君) 市議会公明党、横山富士雄でございます。  市議会公明党を代表して、ただいまの各委員長報告に賛成の立場で討論させていただきます。  初めに、認第1号 平成29年度各務原市一般会計決算の認定について。  平成29年度一般会計当初予算は467億3000万円と過去最大で、元気で光輝くまちとするため、その基盤を確固たるものとしていくため、子どもたちの健やかな成長とこのまちへの誇り、郷土愛が育まれるよう、子育て支援、教育分野の充実はもちろん、防災や福祉、産業、雇用などあらゆる分野に力を入れ、市民の皆さんとともに育むまちづくりが、幸せを実感できるまちにつながるよう予算編成がされました。  今回、上程されました平成29年度一般会計歳入決算額は512億770万5867円、歳出決算額は487億5464万4452円です。執行された事業では、東保健相談センターは29年3月に完成し、市民の健康を守る第2の拠点として乳幼児健康診査事業、ことばの相談事業、2歳児歯科教室事業、のびのび測定事業など、各保健事業が展開され、サービスの拡充が行われました。すくすく応援隊訪問事業においては、29年度からの訪問チームに療育の専門家を加え、より適切な支援を行う、保育士、保健師、教員で構成されたチームが保育所や保育園を訪問し、言葉や社会性の発達が緩やかな児童や保護者に適切な支援を行い、必要な療育につなげられました。  各務原市基幹相談支援センター事業は、障がい者のライフステージに応じて関係機関と連携し、途切れない支援を行うため、身体、知的、精神に対応した総合的、専門的な相談窓口としての機能を持つセンターとして設置されました。  学校ICT化推進事業においては、全小・中学校に導入した電子黒板等のICT機器を活用し、教科書指導等の充実が図られ、29年度は各務原特別支援学校にもICT機器が導入され、さらに充実しました。  児童生徒、保護者、学校のあらゆる悩みや相談にワンストップで対応できる相談機関と、教職員、保護者、市民等を対象とした研修機関を集約した各務原市教育センター「すてっぷ」が設置され、多くの方に喜ばれております。  自治会防犯カメラは、自治会が設置し、管理運営する防犯カメラに対し補助を行うもので、防犯効果等を検証するモデル事業として実施されました。
     防災力強化事業は、避難所運営においてトイレ不足は重要な課題であるため、1次避難所に組み立て式仮設トイレが配備されました。  のど自慢大会開催事業は、全国的に知名度の高いNHKのど自慢を通じて、多くの市民に参加していただき、各務原市の魅力を発信することができました。  シティプロモーション事業は、にぎわいと創造性を感じる活力あるまちづくりのため、各務原市シティプロモーション戦略プランに基づき、東海3県の20から30歳代を主なターゲットに、イオンモール各務原に各務原市の住まい、仕事、魅力に関する情報を総合的に発信するとともに、定住移住に関する相談にワンストップで対応できる窓口を設置しました。  地育地就事業では、企業人材全力応援室を新設し、人材確保に課題を抱える企業の支援がされました。  かかみがはら航空宇宙科学博物館リニューアル事業は、博物館の展示面積の拡張、約1.7倍や展示内容の充実を図ることにより、航空宇宙産業の夢や魅力を伝え、特に子どもたちへの就業意欲を醸成、喚起する施設として整備されました。  以上、抜粋した事業ではありますが、各務原市民の生活に密着した事業を展開されています。一般会計決算の認定に賛成いたします。  次に、認第2号 平成29年度各務原市国民健康保険事業特別会計決算の認定について。  被保険者の加入状況は、年間平均加入世帯が2万173世帯で、年間平均被保険者数が3万4193人となっていて、前年度に比べて加入世帯も被保険者数も減少とはなっていますが、療養諸費費用額の1人当たりの費用額は年々ふえ続けています。公平性の確保の上からも、未納の被保険者の方への徴収をよろしくお願いいたします。  主要事業において、特定健康診査事業及び特定保健指導事業では、生活習慣病の早期発見、対策を図るため、40歳以上の国民健康保険被保険者を対象に実施されたもので、生活改善の必要性が認められた方を対象に、保健師等専門家による生活習慣改善のアドバイスやサポートが実施されました。  生活習慣病予防健診事業は、18歳以上の国民健康保険被保険者を対象に、国保人間ドックを実施、40歳以上の国民健康保険被保険者が検査医療機関で健康診査を受診した場合、その費用の一部が助成されました。市民の健康を守るための事業を推進され、健全な運営がされています。国民健康保険事業特別会計決算の認定に賛成いたします。  次に、認第3号、平成29年度介護保険事業特別会計の認定について。  支出額98億8953万9487円は、前年度に比べ4億9143万4270円、5.23%の増加となっています。歳出のほとんどが保険給付費で、91億1064万4331円と前年度に比べ2億8440万9201円、3.22%の増加となっています。  地域支援事業として、住民主体による支え合い活動支援事業では、虚弱な高齢者、要支援者に対して、訪問型の生活支援サービス、通所型のミニデイサービスを行う団体に対して補助金を交付し、地域の支え合い体制づくりを支援されました。  ボランタリーハウスヘの介護予防事業では、市内のボランタリーハウスに音楽健康指導士を派遣し、音楽を使った体操で介護予防事業を実施されました。  歌って元気塾事業は、市内5会場で実施しているらくらく体操ひろばを充実し、新たに市内3会場で、歌いながら楽しめる運動教室が実施されました。介護予防をするため各種の事業展開は評価できます。介護保険事業特別会計決算の認定に賛成いたします。  次に、認第4号 平成29年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について。  歳出のほとんどが後期高齢者医療広域連合納付金29億2911万7727円となっています。事業としては、すこやか健康診査事業では、後期高齢者医療被保険者を対象に、生活習慣病の早期発見、早期治療を目的とした健康診査を実施しました。  歯科健診事業においては、口腔機能の低下や肺炎等の疾病を予防するため、被保険者を対象に歯科健診及び訪問歯科健診が実施されました。後期高齢者医療事業特別会計の認定に賛成いたします。  次に、認第5号、各務原市下水道事業特別会計決算の認定について。  主な事業として、翠沼処理分区、宝積寺処理分区など、老朽化した汚水管渠の布設工事が行われた。また、校庭貯留施設整備事業として、鵜沼第三小学校及び稲羽中学校の校庭を利用した一時的な雨水貯留施設の整備を行った事業を評価することができます。下水道事業特別会計決算の認定に賛成いたします。  次に、認第6号 平成29年度各務原市水道事業会計決算の認定について。  利益剰余金は、前年度と比べ12.53%減少しましたが、自己資本金が4.98%増加しております。その結果、自己資本構成比率が上昇し、固定比率が低下して、ともに数値が改善しています。  管路の耐震化率は、前年度比1.5ポイント増の29.7%、浄水施設の耐震化率は、前年度比2.6ポイント増の47.6%、排水施設の耐震化率は、前年度比8.4ポイント増の96%となっています。安全・安心な水の供給をされ、健全な経営に努めていると評価し、水道事業会計決算の認定に賛成いたします。  次に、議第62号は、平成30年度各務原市一般会計補正予算(第2号)歳入歳出予算の補正で、蘇原旭町ふれあいセンターの屋上防水シートが老朽化により破損していることから更新をするものです。  また、JR各務ヶ原駅南駐輪場の設置運営に係る所要額、排水路改良費は、集中豪雨や台風による震災被害の軽減を図るため、総合的な治水対策を検討する費用、(仮称)城山公園ほか1整備事業については、用地取得に係る所要額を補正するもので、債務負担行為の補正は、(仮称)城山公園ほか1整備事業を追加するもので、土地開発公社に用地取得を委託するものです。  地方債の補正については、蘇原旭町ふれあいセンター屋上防水改修工事に伴い、学習等供用施設整備事業債を追加するもので、どちらも市民生活の向上を図るものであり、補正予算に賛成いたします。  次に、議第63号 平成30年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、今年度の事業の確定に伴い、国庫支出金等の返還に係る所要額を増額補正するものです。  債務負担行為は、介護保険料、コンビニ収納代行業務委託事業を設定するもので、収納率向上につながると考え、補正予算に賛成いたします。  次に、議第64号 平成30年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)は、債務負担行為として、後期高齢者医療保険料コンビニ収納代行業務委託事業を設定するもので、収納率向上につながると考え、補正予算に賛成いたします。  次に、議第65号 平成30年度各務原市下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、集中豪雨や台風による浸水被害の軽減を図るため、校庭貯留施設や雨水幹線設備の事業計画変更に伴う所要額を補正するものです。防災・減災で市民生活の安全・安心につながります。補正予算に賛成いたします。  次に、議第66号 各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、勤務1時間当たりの給与額の算定方法を労働基準法に準拠した方法に改めるものです。条例の改正に賛成いたします。  次に、議第67号 各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例については、個人番号の独自利用事務に進学準備給付金の支給に関する事務を加えものです。条例の改正に賛成いたします。  次に、議第68号 各務原市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、JR各務ヶ原駅南駐輪場の設置運営に伴い改正するものです。駐輪場の設置は、通勤通学の方にとって大変ありがたいことです。条例の改正に賛成いたします。  次に、議第69号 各務原市手数料条例の一部を改正する条例については、建築物敷地制限特例認定申請手数料等を定めるためのものです。条例の改正に賛成いたします。  次に、議第70号 各務原市下水道条例の一部を改正する条例については、公共下水道の使用料の額を改めるもので、基本使用料の使用体系の見直しを行い従量制にするものです。条例の改正に賛成いたします。  次に、議第71号 工事請負契約の締結については、各務原市クリーンセンター設備老朽化による基幹的設備工事の工事請負契約を締結しようとするもので、28年経過した設備の改善は必要です。契約締結に賛成いたします。  次に、議第72号 工事請負契約の締結については、雄飛ケ丘第2住宅C棟の耐震補強工事の請負契約を締結しようとするものです。雄飛ケ丘第2住宅A棟、B棟の耐震補強工事に続いて行われるものです。契約締結に賛成いたします。  次に、議第73号 調停の成立については、(仮称)城山公園ほか1整備事業のため、相手方所有の土地に存する建物等の移転を含めた土地の売り渡し、市所有の土地に存する相手方の建物の撤去等を求めて申し立てた調停について成立させるものです。賛成いたします。  次に、議第74号 平成29年度各務原市水道事業会計処分利益剰余金の処分について。  7億5245万2333円のうち4億6079万6624円を資本金に組み入れ、2億8000万円を減債積立金に積み立て、残りを繰り越すものです。賛成いたします。  次に、請願第1号 下水道使用料の引き上げをしないことを求める請願について。  請願趣旨の文書の中に、引き続き一般会計から繰り入れて推進すべきであると言われています。今回の下水道使用料の引き上げは平均改定率32.2%で、市民生活を送る中で、各種の値上げは誰しも決してたやすく受け入れられるものではありません。そのため市民の皆様ヘの影響を考慮し、平成31年4月と、平成34年4月の2回に分けて引き上げようと考えられております。それぞれの平均改定率は、1回目は14.8%、2回目は14.5%となります。  本市の下水道事業は、平成3年の供用開始後、平成19年に一度使用料改定を実施し、現在に至っています。しかし、下水道整備に伴い、地方債償還金や維持管理費等の汚水処理費は増加しており、使用料のみで賄うことができない部分を一般会計からの繰り入れに頼ってきました。下水道事業は公営企業であり、料金収納による独立採算制を原則として、地方公共団体が一般会計とは別に設置し経営する事業であります。2つの特徴があり、1つ、利用者からの使用料により運営していること。2つ、公共の福祉の増進を大きな目的としていることとしています。  国は下水道事業への取り組みとして、民間企業と同様に、より精度の高い財務諸表を作成することにより、損益・資産等の状況を正確に把握できるようにすること。人口3万人以上の市町村の下水道事業について、遅くとも平成32年度予算決算までに公営企業会計を導入することとしております。  本市においては、使用料を低く抑えるため、一般会計から毎年繰り入れをして、県下19市の中で一番使用料を安く抑えてきました。平成30年から34年までの財源構成5年間で不足するであろう約32億円のうち、国が認める一般会計からの繰り入れ約12億円は法定内繰り入れとして今後も一般会計から繰り入れられる予定です。しかし、国が認めない法定外繰り入れ約20億円の不足分を適正な使用料見直しにより使用料改定が必要と考えられるわけです。  総務省通知において、下水道事業における使用料回収対象経費に対する地方財政措置については、最低限行うべき経営努力として、全事業平均水洗化率及び使用料徴収月20立米に対して3000円を前提として行われることに留意すること。これは、最低限1立米150円を徴収することになります。今回の使用料の改定において大きな変更点は、2カ月で現行20立米まで、使用料はゼロ立米から20立米まで固定であった基本使用料1740円が、基本使用料550円プラス完全従量制、使った水量に応じて使用量が決まる使用料体系の導入により、ひとり暮らし等の約5500世帯の方は、1回目に使用料が引き上げになっても、現在の1740円から1300円に使用料は逆に引き下げになり440円安くなります。2回目の引き上げでは、1300円から1450円と250円高くなりますが、現行使用料と比べて290円安くなります。  月に20立米使用される標準的な家庭では、1回目の引き上げで、現在の3940円が4650円、プラス710円になります。また、2回目の引き上げでは、4650円から5350円、プラス700円となり、1回目と2回目合計で1410円の増額になります。  今回のような大幅な改定は市民生活への影響が非常に大きいわけですが、近年急速にふえている独居高齢者など、使用水量が低い方に配慮しながら、現代の家族構成、社会情勢に合わせた完全な従量制に移行することで、今後とも下水道事業が安定した経営を行えるようにすべきであると考えます。よって、不採択とした委員長報告に賛成し、請願第1号に反対いたします。  以上、市議会公明党を代表しての討論といたします。 ○議長(川瀬勝秀君) 19番 吉岡健君。   (19番 吉岡健君登壇) ◆19番(吉岡健君) 無会派ですが、平成30年9月議会に上程されました議案につきまして、賛成の立場で討論をいたします。  29年度の各会計決算につきましては、効率的かつ適正に処理されていると判断をいたします。  先日、上陸しました台風に関しましてつけ加えたいと思います。  長年、16メートル道路のイチョウ並木落ち葉対策について、周辺にお住まいの方々から強い要望が出されておりました。剪定時期を若干早める、枝払いなどを積極的かつ定期的に行うなどで、課題がおおむね解消されたと考えておりますが、落ち葉対策だけに効果が上がったと考えておりません。今回の台風で倒木がなく、民家に倒れ込む、また電線を切ってしまうなどの被害がなかったという点においては、表に出にくい最大の効果であったと感じております。人間、目先のことに目が寄りがちでありますが、このような目に見えにくい部分への配慮にも、引き続き努力をいただきたく要望をいたします。  議第70号、下水道条例の一部を改正する条例について見解を付したいと思います。  公営企業全般的な課題でありますが、独立採算が原則とされております。各事業の事業計画や内容、収支バランスなど、予算や決算などで精査していかなければなりません。殊さら収支バランスと事業計画につきましては、最も重要な案件で、受益者負担額は生活に直結することでもありますので、その判断は非常に難しい部分があります。ですが、他会計頼りの運営は、安定的かつ長期的な観点から好ましくない運営と言わざるを得ません。とりわけ、今回議題として提出されました料金改定につきましては、公営企業会計化に向けて総務省からの基準内、基準外繰り入れについての一定の見直しを受けた形で実施されるものであります。基準外繰り入れが大きくなるほど他会計頼りということであり、公平感に問題を生じることとなります。また、安定的で健全な運営がなされているのか、見失うおそれもあることから避けるべきと考えます。  汚水の処理につきましては、雨水公費、汚水私費の考え方を原則に、市内一円を下水道化することが好ましいですが、地理的、範囲的に困難な部分があり、下水道と浄化槽とをミックスした汚水対策を進めざるを得ないと考えます。  そこで、普及率を伸ばすため、また利用料金を抑えるために基準外繰り入れをふやすと、浄化槽を利用されている方々に下水道運営費用も負担いただくこととなり、受益者負担の考え方に矛盾が生じますので、避けなければなりません。  また、都市計画税の繰り入れによる料金改正回避の意見も述べられましたが、都市計画税の趣旨は、そもそも基盤整備に充てる性質でありますので、運営のためにそれを充てることはその趣旨に反しますので、避けなければなりません。  公営企業会計への繰り入れにつきましては、公営企業全般に言えることですが、繰り入れの是非について、それぞれの公営企業会計での検討もある時期に求められると考えています。また、繰り出しもとの会計への戻し入れについても、将来的には考えていかなければならないのではとも考えております。  さて、今回の流れにつきまして振り返ります。  昨年12月議会中に開催されました建設水道常任委員協議会において、平成30年3月議会への下水道料金の見直し条例案上程、平成30年4月から周知を開始、平成30年10月から1回目の料金改定を適用、平成32年4月から2回目の料金改定の適用というスケジュールで料金改定を行いたい旨の報告がありました。  その場で、委員の全会一致意見として、審議会からの答申は重たいながら、急な提案である。総務省指示の内容を先延ばししても、一般会計、下水道会計の安定運営が可能か、議会としての是非判断を精査する情報の提供などを協議、確認、要請し、再検討する旨の執行部答弁を得ました。あわせまして、政和クラブ、公明党、無会派連名によります時期・方法などの見直し要請文書を市長に提出した結果、現在に至っており、真摯な対応をいただいたと考えております。  これは各務原市議会が培ってきました議会制民主主義にのっとり、市民の代表であります議員の意見を十分反映、勘案された上での運び方であったと考えています。そして市民の代表の議員の皆さんにおける議会、常任委員会での論議の末に一定の結果が導き出されたと受け取っています。  これらの経過を経て、独立採算制の考え方、受益者負担の考え方、過度な負担とならぬように2段階に分けての料金設定、ひとり住まいの家庭の方々をにらんだ新たな料金システムの設定、これらを鑑み賛成をいたします。  つけ加えまして、多くの反対署名が寄せられた事実と重みを認識して、受益者負担色が強くなった中、さらなる効率化の推進、以上の要望を付しまして、今回の料金改定につきまして賛成をいたします。  冒頭に申し添えましたが、行政運営全般に対しまして、市民生活、サービスの向上に向け、種まきから始まり、大所高所からの効率的な行政運営に引き続き御尽力をいただきたく要望し、賛成討論といたします。 ○議長(川瀬勝秀君) これをもって討論を終結いたします。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) これより採決を行います。  最初に、認第1号について、委員長報告は原案のとおり認定であります。  おはかりいたします。認第1号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、認第1号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、認第2号並びに認第3号について、委員長報告は原案のとおり認定であります。  おはかりいたします。認第2号並びに認第3号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、認第2号並びに認第3号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、認第4号について、委員長報告は原案のとおり認定であります。  おはかりいたします。認第4号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、認第4号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、認第5号について、委員長報告は原案のとおり認定であります。  おはかりいたします。認第5号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、認第5号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、認第6号について、委員長報告は原案のとおり認定であります。  おはかりいたします。認第6号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、認第6号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、議第62号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第62号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、議第62号は委員長報告のとおり決しました。
            ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、議第63号から議第65号までの3案件について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第63号から議第65号までの3案件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第63号から議第65号までの3案件は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、議第66号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第66号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第66号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、議第67号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第67号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、議第67号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、議第68号並びに議第69号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第68号並びに議第69号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第68号並びに議第69号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、議第70号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第70号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、議第70号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、議第71号並びに議第72号について、委員長報告は原案のとおり同意であります。  おはかりいたします。議第71号並びに議第72号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第71号並びに議第72号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、議第73号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第73号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、議第73号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、議第74号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第74号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第74号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、請願第1号について、委員長報告は不採択であります。  おはかりいたします。請願第1号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、請願第1号は委員長報告のとおり決しました。  これより暫時休憩いたします。 (休憩) 午後3時4分         ─────────────────────────── (再開) 午後3時5分 ○議長(川瀬勝秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ─────────────────────────── △1、日程追加(議第79号、市議第4号並びに市議第5号) ○議長(川瀬勝秀君) ただいまお手元に配付したとおり3案件が提出されました。  おはかりいたします。この際、これら3案件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」との声あり) ○議長(川瀬勝秀君) 御異議なしと認めます。よって、この際、これら3案件を日程に追加し、議題とすることに決しました。         ─────────────────────────── △1、日程第1、議第79号から日程第3、市議第5号まで ○議長(川瀬勝秀君) 日程第1、議第79号から日程第3、市議第5号までの3案件を一括し、議題といたします。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 職員の朗読を省略し、提出者の説明を求めます。  最初に、議第79号について、市長 浅野健司君。   (市長 浅野健司君登壇) ◎市長(浅野健司君) 本日、追加提出いたしました議案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議第79号は、平成30年度一般会計補正予算(第3号)を定めようとするもので、台風21号の影響による災害復旧に多額の費用を要することから、今後の事業執行に係る予算を補填するため、歳入歳出予算の補正を行うものであります。  歳入は、財政調整基金繰入金6944万5000円を計上しております。一方、歳出は、道路維持補修費1590万円、公園管理費1407万7000円、予備費3000万円などを計上しております。この結果、一般会計の歳入歳出予算にそれぞれ6944万5000円を追加し、補正後の補正予算総額を453億2250万6000円とするものであります。  以上、御審議の上、適切な御議決を賜りますようお願いいたします。 ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、市議第4号並びに市議第5号について。  13番 瀬川利生君。   (13番 瀬川利生君登壇) ◆13番(瀬川利生君) 市議第4号並びに市議第5号について、提案理由を説明いたします。  初めに、市議第4号 精神障がい者に対する公共交通機関の運賃割引制度の適用を求める意見書につきまして、各公共交通機関等では、障がい者向けに各種の運賃割引制度が実施されていますが、対象者は身体障がい者及び知的障がい者に限定されていることが多く、精神障がい者にとっては経済的な負担となっており、自立や社会参加の妨げとなっています。よって、身体障がい者及び知的障がい者と同等の運賃割引制度が適用されるよう、国から公共交通事業者に対して働きかけを行うなど、必要な措置を講ずるよう求める意見書です。  続いて、市議第5号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書につきまして、地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、民間会社の社員等が転身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、老後や家族を心配することなく選挙に立候補できる環境が整うことになります。多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えられます。よって、国民の幅広い層から政治参加や人材確保の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現するよう求める意見書です。  いずれも地方自治法第99条の規定に基づき政府に提出しようとするもので、意見書の考案につきましては、お手元に配付のとおりでございます。  以上、議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(川瀬勝秀君) 以上で説明は終わりました。  なお、質疑の発言通告書は、本日、午後3時20分までに御提出ください。  これより議案精読のため、午後3時25分まで休憩いたします。 (休憩) 午後3時10分         ─────────────────────────── (再開) 午後3時25分 ○議長(川瀬勝秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) これより質疑に入りますが、質疑の通告はありません。  これをもって質疑を終結いたします。         ─────────────────────────── △1、委員会付託省略(議第79号、市議第4号並びに市議第5号) ○議長(川瀬勝秀君) おはかりいたします。ただいま議題の3案件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」との声あり) ○議長(川瀬勝秀君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題の3案件については委員会付託を省略することに決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) これより討論を行います。  討論はありませんか。   (「議長、19番」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 19番 吉岡健君。   (19番 吉岡健君登壇) ◆19番(吉岡健君) 市議第5号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書につきまして、反対の立場で討論をいたします。  市町村合併による支える議員数の減により、掛金収入が落ち込み、積立金が底をつくのが確実であるということが判明をいたしまして、議長会などが存続を求めましたが、平成23年に廃止をされました。受益者が議員自身だけに廃止に至るまでには多くの調整が行われたようでございます。  当時の古田議長は、東海市議会議長会を代表され、議員共済会などと調整をいたしまして、一定の結論を見出していただきました。議員は事業主に雇われておらず、厚生年金に加入することには多少無理があると考えます。今回のこの年金の加入という部分が、議員のなり手不足解消の1つであるとは考えますが、年金復活が議員なり手不足解消につながりにくいと考えます。抜本的な解消施策、検討をまず要望いたしまして、本案件につきまして反対をいたします。以上です。 ○議長(川瀬勝秀君) ほかにありませんか。
      (「議長、17番」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 17番 波多野こうめ君。   (17番 波多野こうめ君登壇) ◆17番(波多野こうめ君) 市議第5号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の提出について、反対の立場で討論を行います。  2011年に廃止された地方議員の年金制度をめぐり、議員が厚生年金に加入できるよう国に法整備を求める意見書です。議員年金廃止で退職後の生活が不安定になり、議員のなり手が減っていることが主な理由に上げられています。また、2015年から被用者年金一元化となり、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。  地方議員についても、首長、地方自治体職員と同様に一般の会社員と同じ厚生年金に加入できるようにし、民間から議員に転身した場合などにも対応でき、幅広い人材確保につながるという考えもあります。しかし、厚生年金に加入すれば、市民に新たな負担が生じることとなり、市民の理解が得られる状況にはないと考えます。また、低過ぎる国民年金に苦しんでいるのは、議員だけではありません。我が党は、国民年金の底上げこそが今やるべきことであると考え、この意見書に反対をいたします。   (「議長、7番」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。   (7番 杉山元則君登壇) ◆7番(杉山元則君) 市議第5号 厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書の提出について、反対の立場で討論いたします。  この意見書を提出する目的は議会の人材確保で、多様で有為な人材確保に寄与するとされています。確かに以前は議員年金という優遇された制度がありましたが、今は廃止され、原則国民年金に加入することになり、将来受け取れる年金に不安を持つことは事実と考えます。  しかし、選挙に立候補しないことや人材が不足する要因はほかに幾つもあり、厚生年金に加入できるようになったとしても、それだけで人材確保に大きく寄与するとは思えません。  また、厚生年金に加入することになれば、本人負担以外に地方自治体からの掛金が必要になり、税金が投入されることになりますが、それに対して納税者の理解を得る議論は行われておらず、時間が必要だと考えられます。議員が厚生年金に加入したら、自治体の負担は幾らなのかの議論を行い、納税者に対する説明が先だと考え、現時点では反対といたします。  以上、反対討論といたします。 ○議長(川瀬勝秀君) ほかにありませんか。   (挙手する者なし) ○議長(川瀬勝秀君) これをもって討論を終結いたします。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) これより採決を行います。  最初におはかりいたします。議第79号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、議第79号は原案のとおり可決されました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、おはかりいたします。市議第4号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立全員であります。よって、市議第4号は原案のとおり可決されました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 続いて、おはかりいたします。市議第5号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、市議第5号は原案のとおり可決されました。         ─────────────────────────── △1、可決した意見書の取り扱いについて ○議長(川瀬勝秀君) この際、おはかりいたします。ただいま可決されました意見書の取り扱いについては、議長に御一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」との声あり) ○議長(川瀬勝秀君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。  これより暫時休憩いたします。 (休憩) 午後3時34分         ─────────────────────────── (再開) 午後3時35分 ○議長(川瀬勝秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ─────────────────────────── △1、日程追加(市議第6号) ○議長(川瀬勝秀君) ただいまお手元に配付したとおり、市議第6号が提出されました。  おはかりいたします。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」との声あり) ○議長(川瀬勝秀君) 御異議なしと認めます。よって、この際、市議第6号を日程に追加し、議題とすることに決しました。         ─────────────────────────── △日程第1、市議第6号 ○議長(川瀬勝秀君) 日程第1、市議第6号を議題といたします。  17番 波多野こうめ君に申し上げます。  本件は、地方自治法第117条の規定に抵触いたしますので、議場からあなたの退席を求めます。   (17番 波多野こうめ君退場)         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 職員の朗読を省略し、提出者の説明を求めます。  20番 川嶋一生君。   (20番 川嶋一生君登壇) ◆20番(川嶋一生君) 市議第6号 波多野こうめ議員に適切な対応を求める決議について、提案理由を説明いたします。  決議文を朗読し、提案にかえさせていただきます。 波多野こうめ議員に適切な対応を求める決議  平成30年9月13日、波多野こうめ議員の一般質問における各務山に関する発言中、特定の個人の情報を述べるとともに、地権者が不法不当な利益を得るような発言、もしくは地権者の利益のために市が事業を進めているかのような発言があった。この発言に対し、後日、地権者の方から、波多野議員の発言の取り消しと謝罪を求める旨の要求書が議長宛に提出され、これまでに何度も議長から波多野議員に要求書に応えるよう、勧告したものの、波多野議員からは「これを受け入れる意思はない」との回答を得ている。  しかし、各務原市議会としては、この要求書を真摯に受け止めるべきと考え、波多野こうめ議員に対し、要求書に記載された通り対応することを求め、ここに決議する。  以上、議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(川瀬勝秀君) 以上で説明は終わりました。  なお、質疑の発言通告書は、本日、午後3時55分までに御提出ください。  これより議案精読のため、午後4時10分まで休憩いたします。 (休憩) 午後3時38分         ─────────────────────────── (再開) 午後4時36分 ○議長(川瀬勝秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) これより質疑を行います。  質疑の通告がありますので、順次発言を許します。  7番 杉山元則君。   (7番 杉山元則君質問席へ) ◆7番(杉山元則君) 市議第6号 波多野こうめ議員に適切な対応を求める決議について質疑をさせていただきます。  まず最初に、この決議文には、不法不当な利益を得るような発言というふうにありますが、その発言とは何かお答えください。 ○議長(川瀬勝秀君) 20番 川嶋一生君。   (20番 川嶋一生君登壇) ◆20番(川嶋一生君) ただいまの質疑にお答えいたします。  不法不当な利益を得るような発言とは何かという質疑でございますが、こちらのほうの内容に至りましては、私たちが発言した文章ではございません。波多野こうめ議員が一般質問中に発言された内容をそのまま載せてあるだけでございますので、私たちが知り得るところではございません。以上です。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。 ◆7番(杉山元則君) 今、波多野議員が発言したから川嶋議員は知らないんだと、そういうような発言だったと思いますが、この決議文にしっかり書いてあるわけです。不法不当な利益を得るような発言があったということですので、これは川嶋議員がしっかりと理解をしてこの決議文を提案されたと思いますので、この発言の中身を説明してください。 ○議長(川瀬勝秀君) 20番 川嶋一生君。 ◆20番(川嶋一生君) 再質疑にお答えいたします。  こちらのほうの決議文に至りましては、最初のここにあります文章等々は、提出された方が書かれた文章がそのまま載せてある部分で、これはなぜ載せたかといいますと、提出に至るまでの経緯を載せるために載せたものでありますので、先ほどお答えしたとおり、この文章に対するお答えは先ほどと同じでございます。私の知り得るところではございません。以上です。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。 ◆7番(杉山元則君) 決議文というのは、問題だからこの文章を載せてあるわけです。不法不当な利益を得るような発言があったと、これは問題だということでこの決議文に載せてあるということですね。それは川嶋議員がどの文章が不当なんだということをしっかり理解をしてこの決議文に載せておるというふうに考えますが、しっかりとその部分を説明してもらわないとわかりませんので、説明してください。 ○議長(川瀬勝秀君) 杉山元則君に申し上げます。同じ質問の繰り返しですので注意いたします。同じ質問の繰り返しです。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。 ◆7番(杉山元則君) 議長、川嶋議員から同じような答弁が繰り返しあったので、私としてもしっかりとここは答弁してほしいと、そういうことでございますから、私が繰り返すんじゃなくて、答弁のほうが繰り返し、同じ答弁があったということです。 ○議長(川瀬勝秀君) いやだから、1番目と比べて同じ質疑の繰り返しということです。  ということなので、次へ行ってください。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。 ◆7番(杉山元則君) それでは次の質疑へ行きますけれども、地権者の利益のために市が事業をしているかのような発言というふうに同じく決議文にありますけれども、その発言とは何か、説明してください。 ○議長(川瀬勝秀君) 20番 川嶋一生君。 ◆20番(川嶋一生君) 次の質疑にお答えいたします。
     先ほどのお答えと重複するかもしれませんが、こちらの言葉といいますのは、波多野こうめ議員が質問中に引用されたその言葉がそのまま載せてあるということでございますので、私の知り得るところでございません。以上です。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。 ◆7番(杉山元則君) 知るところではないという問題ではないと思うんですよ。決議文に書いてあるということは、そこが問題であるということを指摘してあるわけです。それを理解していないということはあり得ないわけですので、そこがなぜ問題なのかお答えください。 ○議長(川瀬勝秀君) 同じ質問の繰り返しですので注意いたしますが、今回はもう一回だけ答弁していただきますので、よろしくお願いします。  20番 川嶋一生君。 ◆20番(川嶋一生君) 先ほどお答えしたとおりでございますが、私の知り得るところではございません。以上です。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。 ◆7番(杉山元則君) 議長、今、この決議文を提案した紹介議員が私の知るところではないと。説明ができないということを言ってみえるんですけれども、それはおかしくないですか。 ○議長(川瀬勝秀君) 先ほど申されたように引用しただけと言われたので、そうだと思います。次に行ってください。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。 ◆7番(杉山元則君) 次の質疑へ行きます。  決議文には、議長は何度も波多野議員に勧告したということがありますが、勧告したその根拠を教えてください。 ○議長(川瀬勝秀君) 20番 川嶋一生君。 ◆20番(川嶋一生君) ただいまの質疑にお答えいたしますが、勧告されたのは議長でありまして私ではございませんので、根拠を述べるところではないと思いますので、お答えできません。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。 ◆7番(杉山元則君) そういうことでは、この質疑は成り立たないんです。私らは知りませんとか、それは議長だから知るところではありませんということではなくて、紹介議員というのは、そういうものを全て理解した上で紹介者になっているわけですから、しっかりと答える必要があるというふうに思います。  議長、答弁をしっかりとさせるようにお願いします。   (発言する者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 質疑を行ってください。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。 ◆7番(杉山元則君) 議長は何度も波多野議員に勧告したというふうにあるわけです。勧告した限りは、どうしてその勧告をする必要があるのかということが根拠として示されないといけないと思うんです。川嶋議員は、当然そのことは十分に理解をしてこの決議文を出されたと思います。その根拠を教えてください。 ○議長(川瀬勝秀君) 同じ質問ですが、もう一度だけ。  20番 川嶋一生君。 ◆20番(川嶋一生君) 繰り返しになって大変恐縮ではございますが、勧告されたのは私ではございませんので、その根拠というものは私は知り得ません。   (「議長、それは答弁になっていないです」との声あり) ○議長(川瀬勝秀君) 答弁になっています。  次に移ってください。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。 ◆7番(杉山元則君) 議長、私は知り得ないというようなことは、答弁にはなっていないと思いますよ。議長がどうして波多野議員に対して勧告したということに関しては、その根拠があるはずなんです。議長にお聞きしてもいいんだけれども、川嶋議員が提案者なので、川嶋議員に聞いておるわけです。何か根拠がないと波多野議員に勧告するということはできないはずなんです、議長として。それを私は聞いているんです。だから、それを……。 ○議長(川瀬勝秀君) 杉山議員に申し上げます。議事整理に従っていただきたいと思います。 ◆7番(杉山元則君) じゃあ最後の質問ですけれども、決議文には、この要求書を真摯に受けとめるべきであるということが書いてあります。真摯に受けとめるべきであると。これはどういう理由でこの要求書を真摯に受けとめなければいけないのか、どういう根拠を持って真摯に受けとめるべきなのか、その根拠をお聞かせください。 ○議長(川瀬勝秀君) 20番 川嶋一生君。 ◆20番(川嶋一生君) ただいまの質疑にお答えいたします。  根拠というところが答弁になるかどうかはちょっと疑問には思いますが、質疑に沿うかどうか疑問に思いますが、まずこの要求書というものが出されたのは、議長宛てに出されております。議長というものは、私たち市議会議員24名の代表であり、議長に宛てられた文書というものは、私たちに宛てられた文書も同然だというふうに私は解釈しております。その中で議長が勧告したにもかかわらず対応をしないということは、このまま容認するわけには私はいかないということで、私たちはしっかりとした対応をしていただく、それが議員の役目だと思っております。以上です。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。 ◆7番(杉山元則君) 私が今お聞きしているのは、議長が勧告が必要だという根拠なんです。したという事実は私も知っています。だけれども、なぜ波多野議員に対して真摯に受けとめるべきだという勧告をしたのかということは、しっかりと説明してもらわないといけないと思うんですけど、根拠は何ですか。 ○議長(川瀬勝秀君) 同じ質問の繰り返しなので注意いたします。  もう一度だけ答弁していただきます。  20番 川嶋一生君。 ◆20番(川嶋一生君) 先ほどお答えしたとおりでございますが、提出されたのは市議会議長である川瀬議長に提出されております。それで、しっかりと議長は対応されたんですが、それにお応えしていただけていないということを私たちが思いましたので、やはり議会としてこれを黙っておくわけにはいかないということで、しっかりとした対応を御本人にしていただきたい。その1点だけの今回の根拠であります。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。 ◆7番(杉山元則君) 私たちは、いろんな意見を市民の皆さんからお聞きすることはあります。自分と違った意見もあります。ですけれども、全て市民の意見が正しいというふうに思って、自分の意思を市民の方に寄り添うということが全てではない。自分の意見としてしっかりと市民の方にも主張する場合もあるということです。  だけど、今回は波多野議員は自分の意見をしっかりと述べられたわけです。だけれども、議長としてはそれを真摯に対応するべきだということで指導をされたわけですけれども、その根拠はわかりませんが、その根拠をしっかりと川嶋議員としてはどういう、例えば規則だとか、例えばどういうそういうものとか……。 ○議長(川瀬勝秀君) 質疑です。意見を言うところではありませんので。 ◆7番(杉山元則君) はい。だから、根拠、例えば条例だとか、あるいは法律だとか、そういうものを出して……。 ○議長(川瀬勝秀君) それは繰り返しですので。 ◆7番(杉山元則君) 市民の皆さんにしっかりと、やっぱり私たちもこの議論を説明しなきゃいけませんので、川嶋議員として、この決議文が必要だと思われる根拠を教えてください。 ○議長(川瀬勝秀君) 同じ質問の繰り返しですので、これをもって質疑を終結いたします。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) 17番 波多野こうめ君から、本件についての一身上の弁明をしたいとの申し出がありました。  おはかりいたします。これを許可することに御異議ありませんか。   (「異議なし」との声あり) ○議長(川瀬勝秀君) 御異議なしと認めます。よって、17番 波多野こうめ君の一身上の弁明を許可することに決しました。  17番 波多野こうめ君の除斥を解きます。   (17番 波多野こうめ君入場)         ─────────────────────────── △1、17番 波多野こうめ君の一身上の弁明 ○議長(川瀬勝秀君) 17番 波多野こうめ君の一身上の弁明を許します。なお、一身上の弁明の発言時間は、15分以内といたします。  17番 波多野こうめ君。   (17番 波多野こうめ君登壇) ◆17番(波多野こうめ君) ただいま私の発言に対する決議が提出をされましたので、弁明を行います。  私は各務山の工業団地造成にかかわって法務局で地権者を調べました。これは不動産登記法に、何人でも登記事項証明書の請求をすることができ、私はこの法に基づき登記者の地番や氏名を知ることができました。言いかえれば誰でも持ち主を知ることはできるのです。これは取引の安全のために個人情報保護の対象外となっているからです。私はこの登記事項証明書により、この方は中心部に広大な土地を所有していることがわかりましたので、例えばこの方の土地が売れればどのくらいになるのかと発言をいたしました。  地権者が言うように、私が不法不当な利益を得るようなというような発言はいたしておりません。地権者は、本来なら採土事業が終われば、民法第215条に基づき、水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は自己の費用で水流の障害を除去するため、必要な……。 ○議長(川瀬勝秀君) 波多野議員、発言中申しわけないですが、本日の会議時間は、あらかじめこれを延長いたします。  続けてください。 ◆17番(波多野こうめ君) 自己の費用で水流の障害を除去するため、必要な工事をすることができるとあり、必要な工事を実施することになります。この方が言われるように、特に土砂採取後、土地利用は民間事業者などによる乱開発とならないように危惧をしていたところですと、このまま放置してはいけないと思っておられます。ほっと胸をなでおろし感謝しているとも言っておられます。開発事業が行われれば、土砂採取後、修繕などもする必要もなく、土地開発公社が土地を買い、造成事業をしてくれるわけです。ですから、この方はこの整備事業に感謝をされていると思います。  私はこの質問をするに当たって、何人もの方からさまざまな声をお聞きしました。議員は住民の声を代弁するのが仕事と心得てのことです。各務山造成事業は、ある議員が熱心に要望をしておられ、このたびその要望がかなって事業に踏み切ることになりました。しかし、その議員とこの方とは、議員の後援会長という関係にあるとお聞きをし驚きました。これこそ利益供用を行ったのではないかと疑われるような事態を懸念いたします。  議会は言論の府と言われるように、議員活動の基本は言論であって、問題は全て言論によって決定されます。そのため、議会においては、特に言論を尊重し、その自由を保障しています。国会において憲法51条は、議員は議院で行った演説、討論、または表決について、院外で責任を問われないと定め、特別にそのことを明文で保障した免責特権があります。地方議員には免責特権はありませんが、その趣旨や精神は地方議会においても同様のはずです。もちろん節度ある発言でなければなりません。  議員には行政をチェックする仕事があります。さまざまな案件に対して市長が独断で決めるわけにはいきません。また、市民も議員に頼んでいろいろな依頼をしてきます。そういう場合、議会で具体的に名を上げて追及しなければ、監視機能が発揮できない場合もあります。例えば共産党は、ブラック企業名を公表して改善を迫ってきたのもそのためです。  議会で発言取り消しに関する最高裁判例もあります。この裁判長は、たとえ質疑などによって、結果的に個別の権利や利益が侵害されることになったとしても、直ちに当該議員がその職務上の義務に背反したものとは言えないと解するべきであるとした判例です。議会での言論の自由を一般的なプライバシーよりも優位に置いたという判例です。  以上のことから、私が行った発言は保障されるべきものであると考えます。以上です。 ○議長(川瀬勝秀君) 再び17番 波多野こうめ君の退席を求めます。   (17番 波多野こうめ君退場)         ─────────────────────────── △1、委員会付託省略(市議第6号) ○議長(川瀬勝秀君) おはかりいたします。ただいま議題の市議第6号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」との声あり) ○議長(川瀬勝秀君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題の市議第6号については、委員会付託を省略することに決しました。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) これより討論を行います。  討論はありませんか。   (「議長、7番」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 7番 杉山元則君。   (7番 杉山元則君登壇) ◆7番(杉山元則君) 市議第6号 波多野こうめ議員に適切な対応を求める決議に反対をいたします。  まず最初に今回の要求書ですけれども、住所や氏名が黒塗りで隠されており、この文書自体の信憑性や信頼性は確認できていません。実在する人物かも、各務山土地の地権者かもわからず、このような要求書を議会で取り上げること自体あり得ないことだというふうに思っています。今後、同様な意見書が提出されたら、全て議会で取り上げることになってしまうので、氏名が明らかにされていない今回の文書を取り上げた理由をしっかりと明らかにしてもらいたいというふうに思います。まずこういった議論が行われたことに強く抗議をさせていただきます。  次に、波多野議員の主張についてですが、各務山土地造成事業は中止することを求めて一般質問をしました。その根拠に、各務山地区は小・中学校があって、こども園があって、閑静な住宅団地がある地区に隣接しており、通学路の安全確保、騒音など、環境悪化が心配されるということを上げています。住民の中には、なぜそんな地域に工業団地を造成するのかと疑問を持たれる方がおられて、工業団地を造成するのは地権者を利するためではないかと、こういう声があるのを例として挙げて、それを議会で質問したことに関しては何ら問題ありません。  また、1工区の地番を発言したことについても、市は各務山土地造成事業を土地開発公社の実施主体として行うことを発表し、計画地が各務西町4丁目、各務山の前町1丁目というふうに公表しています。それをもとに法務局へ行って調べれば、地番や面積は容易に調べることができる。それを発言することは何ら問題ないというふうに考えています。  各務山は広大な土地があるわけです。その土地が売買されるということになると大きなお金が動くということは、誰の目にも明らかです。地主の中には、行政や議員に対して買ってほしいという働きかけをする方も出てくるかもしれません。親しい間柄で各務山の地主から働きかけがあったとしても、議員や行政に対して、いわゆる口ききをして働きかけることは違法であり、許されることではありません。私たち議員は法律違反に対してはしっかりチェックする役目があり、波多野議員は市民からそういう話が聞こえてきたので、市の姿勢をただしたということでございますので、議員として当然の発言でございます。  要求書には、「犯罪者のごとく不法不当な利益を得るかのように公然と発言されたことは、私の名誉を毀損するので、言葉による暴力である」と言っていますけれども、波多野議員は指摘されるような発言は全くしておらず、言いがかりとしか思えません。  議員には発言の自由の原則が保障されています。これは、議員が議会で誰からも拘束されずに発言できるということです。議会は言論の府であるとして、執行機関を監視するために市民の立場で自由に発言できるところであり、発言の自由が保障されているんです。もしも言論の自由がなくなれば、議員はその職務を果たすことは到底不可能になるわけです。  今回のように市民からの1通の要望書が発端となって処罰されるということが行われれば、私たち議員は議場において発言することで、執行部をチェックすることができなくなってしまいます。二元代表制の片方の機関を機能させるためにも、発言の自由の原則を守るということは、議会の基本だというふうに考えています。
     よって、市議第6号 波多野こうめ議員に適切な対応を求める決議に反対をいたします。   (「議長、3番」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 3番 黒田昌弘君。   (3番 黒田昌弘君登壇) ◆3番(黒田昌弘君) 黒田昌弘でございます。  市議会公明党を代表して、市議第6号、波多野こうめ議員の各務山土地造成事業に関する発言に対する適切な対応を求める決議に対し、賛成の立場で討論を行います。  つい先日、ある方から軽はずみな問責を出さないでほしいと言われたばかりでありましたので、問責ではありませんが、今回、このような決議で討論することは大変残念なことではありますが、各務山を目の前に見渡す各務西町在住の市議会議員として賛成討論をさせていただきます。  私は昭和48年3月、小学校6年生に進級するときに鵜沼南町より各務西町の現住所に引っ越してまいりました。当時、10年たてば山の南側に抜ける道路かトンネルができて便利になると言われ続け、気がつけば45年6カ月が経過し、既に孫がいる年になっております。  それはさておき、各務山土地造成事業は、長年、発破の爆発音と地響きとともに暮らしてきた各務西町に住む私たちの悲願であり、本市にとっても、市中心地の各務山の開発着手ができることは、これからの各務原市発展にとってなくてはならない重要な事業であると思います。  さて、本題に入りますが、波多野議員は一般質問において、私も含め、数名の議員も参加していた地元説明会においての模様をどのように伝え聞き、メダカをクジラのように誇大したのかわかりませんが、多くの地権者や地域住民に対する説明会においての質問や要望を記憶の限り述べておきたいと思います。  1.小・中学校に隣接する場所に工業団地を造成することに対する配慮について。2.一地権者の方が、事業計画と地権者説明会の順序について。3.この地に工業団地を造成して進出してくる企業があると考えているのか。4.小・中学校と工業団地を直接道路でつなぐのか。5.工事車両は中央町を通るか。6.南北道路の位置の詳細は、などであったと記憶しております。  事業計画と説明会の順序について、地権者の方は少々興奮して質問されていましたが、後日、担当課に出向かれ、担当課の丁寧な説明に理解を示されつつあると伺っております。説明会当日も、参加者は一部各務西町、中央町の住民の方がいましたが、ほとんどは地権者の方々であったと思います。  では、この会合で参加された住民の方が、地権者の方を前にして波多野議員が質問した「この事業は特定の地主を利するための事業ではないか」と激高されたのでしょうか。その場に参加した私は、一切そのような場面を見聞きしておりませんし、先ほど述べましたが、少々興奮して話をされたのは、説明の順序の話をされた、あくまでも地権者の方だけでありました。市民の声とよく口にされる方々がいますが、一部偏った市民の方の臆測の声を、あたかも大部分の市民の声であると誤解を招くような言い回しは避けるべきです。  後日、小学校下のグラウンドゴルフ大会の場において、説明会に参加された住民の方より、小・中学校への配慮と小・中学校と工業団地を直線でつながないこと。工事車両が中央町、小・中学校前を走行しないことを守ってくれれば、各務原市にとっても重要な事業なので応援する。議員さんもしっかり市に約束を取りつけてほしいとの要望を受けたところであります。  それを波多野議員は、あの説明会でさまざまな異論が出たと質問の中で言われていますが、説明会では先ほど述べたとおりであり、なかったことをあったことのように述べ、また地権者がこの事業において不当な利益を得るというような臆測発言を公人としてそのまま利用することは到底認めることはできません。  また、地権者の中には、先祖代々守り続けてこられた大切な土地を、本事業のためにと理解をして協力してくださる方々もいらっしゃるわけで、波多野議員の発言は、公人としての善意の地権者や一般市民に対して大変失礼であります。  行政を監視するつもりなのでしょうが、臆測に基づいた一部住民の発言で一般市民をも批判の的にする。関係のない市民を本事業に疑いを持たせ、地権者の善意を踏みにじるような議員発言はいかがなものかと見識を疑わざるを得ません。また、地権者からの発言の取り消し等の要求にも応えようとはされない波多野議員の対応は、各務原市議会の一員として認めることはできません。  したがいまして、市議第6号の決議に賛成をいたします。以上です。   (傍聴席から発言する者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 傍聴人の方に申し上げます。  傍聴規則に規定されておりますので、傍聴人はお静かに願います。   (「議長、8番」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 8番 永冶明子君。   (8番 永冶明子君登壇) ◆8番(永冶明子君) 日本共産党各務原市議団、永冶明子でございます。  市議第6号、波多野議員に対する決議に反対の立場で討論をいたします。  議員の任務は行政をチェックする役割とともに、住民の声や願いを市政に反映させるために議会へ届ける。しっかり審議の場にのせて質問でただし、税金の使い方を市民の立場に立って判断し、態度を示すのが議員、我々の役割です。  今回の波多野議員の質問は、議員としての役割を果たす意味で、公共事業の進め方について核心に迫って疑義をただしたもので、何ら問題のあるものではありません。議員の発言は、憲法51条でその発言を保障されています。  市が答弁で、各務山の1工区とした土地の地権者上位5人の土地の面積を明らかにしました。それらの土地は不動産登記されていて、地番や地権者はそれぞれ公開されている項目です。これらの土地を市が取得して開発事業をするという説明が地権者にされた時点で、公然と土地売買の利権に絡む説明になっています。  住民説明会では、事業に対してさまざまな御意見が出されました。住民の声を根も葉もないうわさと断言されました。そう断言するのは、住民の声に耳を塞いで、開発に都合のいい立場の声しか聞いていないのではないかと疑いを持ちます。  また、不動産登記法第119条の1、登記事項証明書の交付に基づいて交付を請求すれば、当然登記されている事項を証明した書面の交付を誰でも請求できますので、土地の地番や持ち主が誰であるか、正当にかつ客観的に知ることができます。そのうちの最大面積の地番の土地を例に挙げて、幾らで購入するのか質問をしているのです。地権者個人への不法不当な発言と決めつけておられますけれども、不法だとする根拠が示されていません。市は開発事業を計画した時点で、情報も含め、特定の住民や特定の利害が及ぶ事業者、地権者との関係においては、法的制約に基づいた透明性の高い進め方を求められています。行政側や議会関係者とのかかわりが公正なものでなければならないことは言うまでもありません。その点で地権者と行政側のかかわり方を波多野議員は問いかけています。  大型事業を市民の税金で進めるものです。市民への丁寧かつ十分な説明を尽くして、理解・合意を得る必要があります。住民の間に臆測を呼んだり、予断を生むような事業の進め方であってはなりません。  各務山の平地になった部分を土地開発公社が先行取得をしようとしており、工業団地ありきで進めていることは事実です。この地域の住民の生活圏と切り離せない問題である以上、地元住民との関係を重視した事業の推進は大切な要素ですから、波多野議員の質問は、市に事業の問題点をただすとともに、住民の理解が得られない以上、中止も考えるべきだと言っています。市の前のめりに工業団地化しようと急ぐ姿勢に、待ったをかけて事業のあり方の問題点を上げてそのことを問いかけています。住民の名をかりて、事実を歪曲して発言したと指摘される文言はどこにもありません。  要求書を出された方は、土砂採取後の広大な土地を民間業者などに乱開発されず、市による各務山開発の基本構想によって基盤整備が行われ、市の発展につながるとして土地を市に購入してもらったと、ほっと胸をなでおろし、大変感謝していると述べられております。市の外部機関である土地開発公社が土地を購入する運びになっており、この流れで地権者は既に利しています。この方は市に土地が売れることになってほっとし、感謝しているところだと述べておられるのが、そのことを示すものです。  工業用地にするために多額の税金が使われることについても、住民の生活環境など鑑みれば、特定の範囲の方だけに関係する事業ではありません。波多野議員は市のやり方が、工業団地開発ありきで進められていることを問題にしています。波多野議員は市内住民から指摘を受けて今回の質問をしています。「こんな根も葉もない住民から聞いた話」などと断定されるいわれは全くありません。これは市民を愚弄しているのではないですか。市民はどこで多額の税金を使って市が進めていく大型公共事業などに意見や疑問を呈することができますか。十分にその機会を市は提供していますか。その住民の声をくみ上げて市政に反映させているでしょうか。  御指摘の特定の地権者と言われる方も含め、工業団地として開発される事業に協力すると言われていますが、この地域は文教地区で、開発によって環境の問題など新たな問題が住民にとっての心配として指摘されています。工業団地として整備される市の事業そのものに住民の合意が得られていない段階です。工業団地整備ありきで進めていいのかと質問で取り上げています。  各務山開発基本計画は、住民と乖離したところで工業団地化に向かって土地開発公社の手で進んでいき、結果的に地権者を利する形になっているから、公開されている情報や資料、調査をして、客観的な事実に基づいて質問をしています。この方が危惧されるような背景も意図も全くありません。その点でも、今回の発言を取り消す理由は法的にも全くありません。波多野議員の名誉にかけても取り消す必要はありません。決議に反対をいたします。   (「議長、19番」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 19番 吉岡健君。   (19番 吉岡健君登壇) ◆19番(吉岡健君) 市議第6号、適切な対応を求める決議について、賛成の立場で討論をいたします。  批判は、問題について根拠があり、改善可能なことの指摘で、民主主義において不可欠と考えます。ただし、誹謗・中傷は言論の自由に含まれず、人権侵害に至るおそれがあると考えます。批判か誹謗・中傷かを分ける最大のポイントは根拠であり、根拠があるかは、その話をした人が証拠を示す責任が生じると考えます。  議員の責務として疑問点をただすこともその1つであると考えます。その際、相当な根拠に基づいて違法行為の存在が認められる場合でない限り、非公開の形式で行ったり、公開する場合には、質問内容を単純に対象となっている行為の内容とその根拠を問うものにとどめ、みずからの判断を交えないものにするなどして、第三者の名誉が害されないように配慮すべきと考えます。  あわせまして、たとえ大きな報道により個人の情報がオープンになっていたとしても、また法に基づいて知り得た内容であっても、議場でのその扱いについては、慎重にならなければならないとも考えます。  今回、その配慮に欠け、発言した事実は残るにしても、発言の取り消し、いわゆる議事録からの削除、謝罪を求めた要求者の要求に基づいて議長の話し合いに歩み寄りがなく、決議文という進め方になったのは、大変遺憾と感じています。  今後、議会におけるルールとマナーの厳守と、議会での取り上げ方や一般への公開のやり方など、発言におけます影響に配慮を求めて決議文を採択したいと考えております。以上です。   (「議長、16番」と呼ぶ者あり) ○議長(川瀬勝秀君) 16番 坂澤博光君。   (16番 坂澤博光君登壇) ◆16番(坂澤博光君) 本定例会に提出されました市議第6号 波多野こうめ議員に適切な対応を求める決議に関し、政和クラブを代表し、賛成の立場で討論します。これはあくまで表題で示すとおり、波多野こうめ議員に適切な対応を求めるということでございます。  波多野こうめ議員は、平成30年9月13日の一般質問、これは一般質問ですので、当然公開の場、公の場でございます。この公の場において、「各務山土地造成事業は中止を」と題して発言し、個人名こそありませんでしたが、地名・地番及び面積を引用して質問をしました。  地権者の方より、9月19日に市議会議長に対し、発言の取り消し、そして謝罪を求める要求書が提出されました。しかし、波多野議員から要求書を提出された方に対し、発言の取り消しも謝罪もありません。市民の意見を尊重する立場にある議員の態度としては、極めて不適切と指摘せざるを得ません。市議会議長宛てに要求書が提出されたことは、議会として適切な措置をとることが求められているわけですから、議会の意思としての対応が必要だと考えます。波多野議員の発言は、個人情報保護に抵触するおそれがあり、また要求書が提出されたこと自体、御本人がかなり立腹しておられるのは推察できます。  波多野議員は常日ごろから市民の意見の尊重を発信していますが、この要求書も市民の意見そのものではないでしょうか。自分に都合のいい市民の意見は声高に取り上げ、自分に都合が悪い市民の意見には何の対応もしないのでは、言動や主張に一貫性がないと考えます。要求書は市民の意見そのものであり、要求書に対し、議員としての適切な対応をすることは、倫理的に必要なことではないかと思います。  以上のことから、市議第6号 波多野こうめ議員に適切な対応を求める決議に賛成します。以上です。 ○議長(川瀬勝秀君) これをもって討論を終結いたします。         ─────────────────────────── ○議長(川瀬勝秀君) これより採決を行います。  おはかりいたします。市議第6号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(川瀬勝秀君) 起立多数であります。よって、市議第6号は原案のとおり可決されました。  17番 波多野こうめ君の除斥を解きます。   (17番 波多野こうめ君入場) ○議長(川瀬勝秀君) これより暫時休憩いたします。 (休憩) 午後5時25分         ─────────────────────────── (再開) 午後5時27分 ○議長(川瀬勝秀君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいまの議決に基づき、議会意思を尊重するよう勧告いたしましたが、応じることはできないとのことでした。これにより、本市議会の会議中の発言によって御迷惑をおかけした市民の方のお気持ちに添えないということになりました。本市議会を代表する議長としておわびいたします。         ─────────────────────────── △1、発言の申し出(市長 浅野健司君) ○議長(川瀬勝秀君) 市長 浅野健司君から発言の申し出がありますので、この際、特に発言を許します。  市長 浅野健司君。   (市長 浅野健司君登壇) ◎市長(浅野健司君) 議長に発言のお許しをいただきましたので、10月下旬に行われますフランス、ル・ブルジェ航空宇宙博物館と岐阜かかみがはら航空宇宙博物館、空宙博との連携協定締結式の実施について御報告をさせていただきます。  議員各位には既に御案内をさせていただいておりますように、空宙博は3月24日のリニューアルオープン後、多くの皆様に御来館をいただいており、一昨日の26日には来館者数30万人を達成したところでありますが、引き続き魅力ある展示や企画展などの充実に力を入れてまいる所存でございます。  こうした中、かねてより進めてまいりました空宙博とパリ市郊外にありますル・ブルジェ航空宇宙博物館との連携について協議が調いました。フランスは航空機開発の歴史も長く、また日本とのかかわりにおいてフランス航空教育団の派遣や、サルムソン機の日本における国産化の推進など大変関係が深い国であります。特にル・ブルジェ航空宇宙博物館は、航空の長い歴史を持つヨーロッパを代表する博物館でもあります。  連携協定の締結により、展示物の相互貸借や人的交流、企画展事業の共同実施などが可能となります。このことは、さきに実施をしております米国、スミソニアン博物館との連携協定に基づく取り組みの例にも見られますように、空宙博の魅力ある展示物や、コンテンツなどを継続的に提供できるものと新たに期待するところであります。  こうしたことから、今般、連携協定締結式への出席のため、古田岐阜県知事、松井館長とともにフランスへ渡航いたしますので、あらかじめこの場にて御報告をさせていただきます。  市議会におかれましては、本連携協定締結につきまして、御理解を賜りたくお願いを申し上げるところでありますし、日程などの詳細が決定をいたしましたら、改めて川瀬議長に御報告をさせていただきます。以上です。         ─────────────────────────── △1、閉会 ○議長(川瀬勝秀君) 以上で、今期定例会に付議された事件は全て議了いたしました。  本日の会議はこれをもって閉じ、平成30年第3回各務原市議会定例会を閉会いたします。 (閉会) 午後5時31分         ─────────────────────────── (閉会式) ◎議会事務局長(土川孝君) 御起立を願います。  ただいまから平成30年第3回各務原市議会定例会の閉会式を行います。  浅野市長から御挨拶をいただきます。   (市長 浅野健司君登壇) ◎市長(浅野健司君) 平成30年第3回各務原市議会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  先月末から始まりましたこの定例会におきまして、多くの議案を提出させていただきました。この間、慎重に御審議をいただき、また適切な御議決を賜りましたことに改めて感謝を申し上げます。  朝晩、非常に涼しくなってまいりました。ぜひ議員各位におかれましては健康に御留意いただき、さらなる御活躍を、そしてこの日曜日には台風24号がちょっと心配をされております。防犯、安全対策にもお努めをいただきながら、皆様方の御健勝をお祈りして、私からの挨拶とさせていただきます。 ◎議会事務局長(土川孝君) 川瀬議長が御挨拶を申し上げます。   (議長 川瀬勝秀君登壇) ○議長(川瀬勝秀君) 今期定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  開会日から本日までの30日間にわたり、平成29年度一般会計決算認定を初め、多数の議案に関して終始慎重に審議をしていただき、本日、無事議了いたしましたことに心から感謝を申し上げるところでございます。また、その間、議会運営に関しましても御協力いただきましたが、一部残念なことがございました。  今お話がありましたように、いよいよ秋めいてまいりました。また、台風24号の動きも大変心配されております。議員各位におかれましては、健康に留意され、市政発展のために御尽力いただきますようお願い申し上げたいと思います。  また、執行部におかれましては、今回、議員各位から出されました意見、そして要望書など十分留意され、執行に当たっていただきますようお願い申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。御苦労さまでございました。 ◎議会事務局長(土川孝君) これをもちまして閉会式を終了いたします。
            ───────────────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。            各務原市議会議長     川 瀬 勝 秀            各務原市議会議員     吉 岡   健            各務原市議会議員     川 嶋 一 生                総務常任委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。                     記 ┌─────┬───────────────────────────┬───────┐ │事件の番号│     件                名     │ 審査の結果 │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 1号│平成29年度各務原市一般会計決算の認定         │原案のとおり │ │     │ 歳入歳出決算                    │可決すべきもの│ │     │  歳入中                      │       │ │     │   2款 地方譲与税                │       │ │     │   8款 自動車取得税交付金            │       │ │     │   9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金    │       │ │     │   10款 地方特例交付金              │       │ │     │   11款 地方交付税                │       │ │     │   12款 交通安全対策特別交付金          │       │ │     │   13款 分担金及び負担金             │       │ │     │    2項 負担金中所管分             │       │ │     │   14款 使用料及び手数料             │       │ │     │    1項 使用料中所管分             │       │ │     │    2項 手数料中所管分             │       │ │     │   15款 国庫支出金                │       │ │     │    1項 国庫負担金中所管分            │       │ │     │    2項 国庫補助金中所管分            │       │ │     │    3項 委託金中所管分              │       │ │     │   16款 県支出金                 │       │ │     │    1項 県負担金中所管分             │       │ │     │    2項 県補助金中所管分             │       │ │     │    3項 委託金中所管分              │       │ │     │   17款 財産収入                 │       │ │     │    1項  財産運用収入中所管分          │       │ │     │    2項  財産売払収入              │       │ │     │   18款 寄附金                  │       │ │     │    1項 寄附金中所管分              │       │ │     │   19款 繰入金                  │       │ │     │   20款 繰越金                  │       │ │     │   21款 諸収入                  │       │ │     │    2項 市預金利子               │       │ │     │    6項 雑入中所管分              │       │ │     │   22款 市債                   │       │ │     │  歳出中                      │       │ │     │   1款 議会費                  │       │ │     │   2款 総務費                  │       │ │     │    1項 総務管理費中所管分           │       │ │     │    2項 徴税費中所管分             │       │ │     │    4項 選挙費                 │       │ │     │    5項 統計調査費               │       │ │     │    6項 監査委員費               │       │ │     │   9款 消防費                  │       │ │     │   12款 公債費                  │       │ │     │   13款 諸支出金                 │       │ │     │   14款 予備費                  │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第62号│平成30年度各務原市一般会計補正予算(第2号)       │原案のとおり │ │     │ 第1条 歳入歳出予算の補正             │可決すべきもの│ │     │  歳入の全部                    │       │ │     │  歳出中                      │       │ │     │   2款 総務費                  │       │ │     │   13款 諸支出金                 │       │ │     │ 第3条 地方債の補正                │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第66号│各務原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ └─────┴───────────────────────────┴───────┘  平成30年9月25日                    総務常任委員会委員長    岩 田 紀 正 印   各務原市議会議長  川 瀬 勝 秀 様                民生常任委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。                     記 ┌─────┬───────────────────────────┬───────┐ │事件の番号│     件                名     │ 審査の結果 │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 1号│平成29年度各務原市一般会計決算の認定         │原案のとおり │ │     │ 歳入歳出決算                    │認定すべきもの│ │     │  歳入中                      │       │ │     │   1款 市税                   │       │ │     │   3款 利子割交付金               │       │ │     │   4款 配当割交付金               │       │ │     │   5款 株式等譲渡所得割交付金          │       │ │     │   6款 地方消費税交付金             │       │ │     │   7款 ゴルフ場利用税交付金           │       │ │     │   13款 分担金及び負担金             │       │ │     │    2項 負担金中所管分             │       │ │     │   14款 使用料及び手数料             │       │
    │     │    1項  使用料中所管分             │       │ │     │    2項  手数料中所管分             │       │ │     │   15款 国庫支出金                │       │ │     │    1項 国庫負担金中所管分           │       │ │     │    2項 国庫補助金中所管分           │       │ │     │    3項 委託金中所管分             │       │ │     │   16款 県支出金                 │       │ │     │    1項 県負担金中所管分            │       │ │     │    2項 県補助金中所管分            │       │ │     │    3項 委託金中所管分             │       │ │     │   21款 諸収入                  │       │ │     │    1項 延滞金・加算金及び過料中所管分     │       │ │     │    6項 雑入中所管分              │       │ │     │  歳出中                      │       │ │     │   2款 総務費                  │       │ │     │    1項  総務管理費中所管分           │       │ │     │    2項  徴税費中所管分             │       │ │     │    3項  戸籍住民基本台帳費           │       │ │     │   3款 民生費                  │       │ │     │    1項 社会福祉費               │       │ │     │    2項 高齢福祉費               │       │ │     │    3項 児童福祉費中所管分           │       │ │     │    4項 生活保護費               │       │ │     │    5項 国民年金費               │       │ │     │    6項 災害救助費               │       │ │     │   4款 衛生費                  │       │ │     │   10款 教育費                  │       │ │     │    5項 幼稚園費                │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 2号│平成29年度各務原市国民健康保険事業特別会計決算の認定 │原案のとおり │ │     │                           │認定すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 3号│平成29年度各務原市介護保険事業特別会計決算の認定   │原案のとおり │ │     │                           │認定すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 4号│平成29年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定│原案のとおり │ │     │                           │認定すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第63号│平成30年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第64号│平成30年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算( │原案のとおり │ │     │第1号)                        │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第67号│各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条│原案のとおり │ │     │例の一部を改正する条例                │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第71号│工事請負契約の締結(クリーンセンター基幹的設備改良工事)│原案のとおり │ │     │                           │同意すべきもの│ └─────┴───────────────────────────┴───────┘  平成30年9月19日                    民生常任委員会委員長    津 田 忠 孝 印   各務原市議会議長  川 瀬 勝 秀 様               経済教育常任委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。                     記 ┌─────┬───────────────────────────┬───────┐ │事件の番号│     件                名     │ 審査の結果 │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 1号│平成29年度各務原市一般会計決算の認定         │原案のとおり │ │     │ 歳入歳出決算                    │認定すべきもの│ │     │  歳入中                      │       │ │     │   13款 分担金及び負担金             │       │ │     │    1項 分担金                 │       │ │     │    2項 負担金中所管分             │       │ │     │   14款 使用料及び手数料             │       │ │     │    1項 使用料中所管分             │       │ │     │    2項 手数料中所管分             │       │ │     │   15款 国庫支出金                │       │ │     │    2項 国庫補助金中所管分           │       │ │     │    3項 委託金中所管分             │       │ │     │   16款 県支出金                 │       │ │     │    1項  県負担金中所管分            │       │ │     │    2項  県補助金中所管分            │       │ │     │    3項  委託金中所管分             │       │ │     │   17款 財産収入                 │       │ │     │    1項 財産運用収入中所管分           │       │ │     │   18款 寄附金                  │       │ │     │    1項 寄附金中所管分             │       │ │     │   21款 諸収入                  │       │ │     │    1項 延滞金・加算金及び過料中所管分     │       │ │     │    3項 貸付金元利収入             │       │ │     │    4項  受託事業収入中所管分          │       │ │     │    6項 雑入中所管分              │       │ │     │  歳出中                      │       │ │     │   2款 総務費                  │       │ │     │    1項 総務管理費中所管分           │       │ │     │   3款 民生費                  │       │ │     │    3項 児童福祉費中所管分           │       │ │     │   5款 労働費                  │       │ │     │   6款 農林水産業費               │       │ │     │   7款 商工費                  │       │ │     │   10款 教育費                  │       │ │     │    1項 教育総務費               │       │ │     │    2項 小学校費                │       │
    │     │    3項 中学校費                │       │ │     │    4項 特殊学校費               │       │ │     │    6項 社会教育費               │       │ │     │    7項 保健体育費               │       │ └─────┴───────────────────────────┴───────┘ 平成30年9月20日                    経済教育常任委員会委員長  水 野 盛 俊 印   各務原市議会議長  川 瀬 勝 秀 様               建設水道常任委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。                     記 ┌─────┬───────────────────────────┬───────┐ │事件の番号│     件                名     │ 審査の結果 │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 1号│平成29年度各務原市一般会計決算の認定         │原案のとおり │ │     │ 歳入歳出決算                    │認定すべきもの│ │     │  歳入中                      │       │ │     │   14款 使用料及び手数料             │       │ │     │    1項 使用料中所管分              │       │ │     │    2項 手数料中所管分              │       │ │     │   15款 国庫支出金                │       │ │     │    2項 国庫補助金中所管分            │       │ │     │    3項 委託金中所管分              │       │ │     │   16款 県支出金                 │       │ │     │    2項 県補助金中所管分             │       │ │     │    3項 委託金中所管分              │       │ │     │   17款 財産収入                 │       │ │     │    1項 財産運用収入中所管分          │       │ │     │   21款 諸収入                  │       │ │     │    4項 受託事業収入中所管分           │       │ │     │    6項 雑入中所管分               │       │ │     │  歳出中                      │       │ │     │   8款 土木費                  │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 5号│平成29年度各務原市下水道事業特別会計決算の認定    │原案のとおり │ │     │                           │認定すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 6号│平成29年度各務原市水道事業会計決算の認定       │原案のとおり │ │     │                           │認定すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第62号│平成30年度各務原市一般会計補正予算(第2号)       │原案のとおり │ │     │ 第1条 歳入歳出予算の補正             │可決すべきもの│ │     │  歳出中                      │       │ │     │   8款 土木費                  │       │ │     │ 第2条 債務負担行為の補正             │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第65号│平成30年度各務原市下水道事業特別会計補正予算(第1号)  │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第68号│各務原市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部│原案のとおり │ │     │を改正する条例                    │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第69号│各務原市手数料条例の一部を改正する条例        │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第70号│各務原市下水道条例の一部を改正する条例        │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第72号│工事請負契約の締結(雄飛ケ丘第2住宅C棟耐震補強等工事(│原案のとおり │ │     │建築))                        │同意すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第73号│調停の成立                      │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第74号│平成29年度各務原市水道事業会計処分利益剰余金の処分 │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ └─────┴───────────────────────────┴───────┘  平成30年9月21日                    建設水道常任委員会委員長  大 竹 大 輔 印   各務原市議会議長  川 瀬 勝 秀 様              建設水道常任委員会請願審査報告書  本委員会に付託された請願は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第134条第1項の規定により報告します。                     記 ┌───┬─────┬─────────┬──────────┬──────┬───┐ │請 願│受理年月日│ 件     名 │   請願者の   │ 紹介議員 │審 査│ │番 号│     │         │   住所・氏名   │      │結 果│ ├───┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼───┤ │請 願│ 平成30年 │下水道使用料の引き│各務原市つつじが丘3│杉山元則  │不採択│ │第1号│ 8月24日 │上げをしないことを│−152        │古川明美  │とすべ│ │   │     │求める請願    │松浦 利重 ほか  │波多野こうめ│きもの│ │   │     │         │3305名       │永冶明子  │   │ └───┴─────┴─────────┴──────────┴──────┴───┘ 平成30年9月21日                    建設水道常任委員会委員長  大 竹 大 輔 印  各務原市議会議長  川 瀬 勝 秀 様...