各務原市議会 2017-12-22
平成29年第 5回定例会−12月22日-05号
兼
公平委員会書記長 谷 野 好 伸 君
企画総務部総務課長 永 井 昭 徳 君
企画総務部財政課長 倉 持 庸 二 君
〇職務のため出席した
事務局職員
議会事務局長 土 川 孝
総務課長 進 藤 達 彦
総務課主幹 前 島 宏 和
主任書記 阿 部 起 也
書記 横 田 直 也
───────────────────────────
△1、開議
(開議) 午前10時15分
○議長(
岡部秀夫君) ただいまから本日の会議を開きます。
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△1、諸般の報告
○議長(
岡部秀夫君) 日程に先立って、諸般の報告を職員にいたさせます。
───────────────────────────
(
職員報告)
御報告いたします。
1、
専決処分の報告について
市長から、
地方自治法第180条第2項の規定により、損害賠償の額を定めることについて
専決処分した報告が2件ありました。内容はお手元に配付した写しのとおりであります。
以上で報告を終わります。
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○議長(
岡部秀夫君) 以上で諸般の報告を終わります。
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○議長(
岡部秀夫君) 本日の日程は、お手元に配付したとおり定めました。
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△日程第1、
会議録署名議員の指名
○議長(
岡部秀夫君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
本日の
会議録署名議員には、
会議規則第80条の規定により、議長において13番
瀬川利生君、14番 仙石浅善君の両君を指名いたします。
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△日程第2、議第71号から日程第27、議第96号まで
○議長(
岡部秀夫君) 日程第2、議第71号から日程第27、議第96号までの26案件を一括し、議題といたします。
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○議長(
岡部秀夫君) これら26案件について、各委員会における審査結果の報告を求めます。
最初に、
総務常任委員長 横山富士雄君。
(
総務常任委員長 横山富士雄君登壇)
◆
総務常任委員長(
横山富士雄君)
今期定例会において
総務常任委員会に審査の付託を受けました案件につきまして、去る12月19日、
委員全員と
関係理事者の出席を得て、慎重に審査を行いました。その経過と結果について御報告いたします。
まず初めに、議第75号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、質疑はなく、討論を許したところ、「
博物館リニューアル事業に反対しており、
分掌事務の名称変更も連動しているため反対します」との
反対討論。
討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第75号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第76号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑、討論を許したところ、質疑、
討論ともになく、採決を行ったところ、
賛成全員で議第76号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第83号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑、討論を許したところ、質疑、
討論ともになく、採決を行ったところ、
賛成全員で議第83号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第88号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、若干の質疑がありました。質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、
賛成全員で議第88号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第71号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、幾つかの質疑がありましたので、その主なものを御報告いたします。
「旧氏を併記するようになった経緯は」との質疑に、「国の
男女参画会議において、旧氏の使用拡大の取り組みを進めるべきとの提言を受け、
住民基本台帳法施行令等の改正を行うもの」との答弁。
「
Jアラートの受信機を更新したことによるメリットは」との質疑に、「新型機を導入することにより情報伝達の時間が短縮され、市民の避難の時間が確保できる」との答弁。
「今回の補正で歳入の
一般財源を地方債に振り分けた経緯は」との質疑に、「これまで
公共施設の
長寿命化計画に基づいて、
一般財源により毎年度各施設の設備改修を行っていたが、平成29年度に
公共施設等適正管理推進事業債という
起債メニューが新設されたため、活用したものである」との答弁。
質疑を終結し、討論を許したところ、「
住民基本台帳システム改修費は、
マイナンバー制度の情報連携をふやし、名寄せをできる項目がふえることになり、
マイナンバー制度の活用範囲を広げようとするもので、反対です。
航空宇宙科学博物館に関する財源更正の変更は、
博物館リニューアルに関するものであり、反対します」との
反対討論と、「
住民基本台帳システムの改修は、マイナンバーカードなどに旧氏を併記するための
システム整備費用で必要な費用です。また、
全国瞬時警報システム受信機の更新は、市民の安全、生命、財産を守るために必要不可欠です。地方債の補正は、柔軟な行政運営を行い、公平な税負担を目指すものであり、賛成です」との
賛成討論がありました。
討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第71号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第73号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑、討論を許したところ、質疑、
討論ともになく、採決を行ったところ、
賛成全員で議第73号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第95号を議題とし、提出者の説明の後、質疑はなく、討論を許したところ、「市職員の一時金の支給月数を0.1カ月増の4.4カ月とすることに準じて、市長、副市長、教育長の
期末手当を引き上げようとするものです。市長や
市議会議員の手当を市職員の一時
金引き上げに連動させる必要はなく、反対します」との
反対討論。
討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第95号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第96号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、若干の質疑がありました。質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、
賛成全員で議第96号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第93号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、質疑はなく、討論を許したところ、「議第95号同様、予算に市長、副市長、教育長の
期末手当を引き上げる部分があり、反対します」との
反対討論がありましたが、採決を行ったところ、
賛成全員で議第93号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、
総務常任委員会に付託された案件の審査経過と結果についての御報告といたします。
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、
民生消防常任委員長 瀬川利生君。
(
民生消防常任委員長 瀬川利生君登壇)
◆
民生消防常任委員長(
瀬川利生君)
今期定例会におきまして、
民生消防常任委員会に付託されました各案件につきまして、去る12月18日、
関係理事者と委員の出席のもと、審査を行いました。その経過と結果につきまして御報告いたします。
初めに、議第77号を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許しましたところ、質疑はなく、討論を許したところ、「
マイナンバー制度に反対しますので、反対します」との討論。
討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数にて議第77号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第78号を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許しましたところ、質疑、
討論ともになく、採決を行ったところ、
賛成全員にて議第78号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第84号から議第87号までの4案件を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許しましたところ、幾つかの質疑がありましたので、その主なものを報告します。
「それぞれ無償で譲渡する前にどのような改修をするのか」との質疑に、「
那加保育所はトイレや沐浴室の改修、
鵜沼東保育所は門の撤去・新設、
更木保育園はプールの移設、
外周フェンスの取りかえ、
蘇原南保育所はトイレの改修や床の
張りかえ等」との答弁。
「
無償譲渡する理由は」との質疑に、「一番の目的は、
子どもたちを安定的に受け入れて、良質な保育を維持していくことであり、各施設はさまざまな工夫をもって施設を改修でき、保育の向上が図れる」との答弁。
「
無償譲渡に当たり、市としてどのような条件を付しているのか」との質疑に、「主な条件は、1.
保育事業以外の用に供してはならない、2.第三者への譲渡及び貸与してはならない、3.担保に供してはならない、4.
譲渡建物等の瑕疵については市は一切担保責任を負わないなどである」との答弁。
「建物を
無償譲渡することになっているが、土地についてはどのようになるか」との質疑に、「今まで10年の貸与期間をもって貸与していたが、再度、同様の契約を締結させていただく」との答弁。
「
万が一条件を守れなかったときには、市としてどのような対応をするのか」との質疑に、「その場合には契約自体が解除になり、所有権を市に移していただくことになる」との答弁。
質疑を終結し、討論を許しましたところ、「譲渡に当たっては、今後10年以上継続的に
保育事業を実施することを確認されており、保育の継続性が担保されている。無償とすることについては、有償の場合に生じる運営法人に一時的に過渡の
経済的負担を強いるなどのデメリットを排し、良質な保育を維持するためとされている。今後、多様化する
保育ニーズに対応し、
社会福祉法人などが持つノウハウを最大限に生かすことで、安定的かつ良質な保育が切れ目なく提供されることを考慮し、
無償譲渡が適切であると考え、賛成します」との討論がありました。
討論を終結し、議第84号から議第87号までそれぞれ採決を行ったところ、いずれも
賛成全員にて原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第71号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許しましたところ、「
放課後デイサービスの
利用者増加に伴う補正ということだが、どれくらい増加を見込んでいるのか」との質疑に、「当初予算より
延べ利用人数550人増のおよそ1800人、
利用回数は8800回増のおよそ2万1600回、1回の利用料はおよそ9500円」との答弁。
「増加した理由は」との質疑に、「多様な
活動メニューがあり、送迎もあるということで、児童や保護者に大変好評な事業であること。もう1つ大きな理由は、平成28年度中に5事業所が新規に開設され、現在11事業所になっており、大変利用しやすくなったこと」との答弁。
質疑を終結し、討論を許しましたところ、討論はなく、採決を行ったところ、
賛成全員で議第71号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第72号を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許しましたところ、質疑、
討論ともになく、採決を行ったところ、
賛成全員にて議第72号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、
民生消防常任委員会に付託されました案件の審査の経過と結果の御報告といたします。
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、
経済教育常任委員長 仙石浅善君。
(
経済教育常任委員長 仙石浅善君登壇)
◆
経済教育常任委員長(仙石浅善君)
今期定例会におきまして、
経済教育常任委員会に付託されました案件につきまして、去る12月18日、
委員全員と
関係理事者の出席を得て、慎重に審査を行いました。その経過と結果について御報告いたします。
まず初めに、議第79号並びに議第81号を一括して議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、幾つかの質疑がありましたので、その主なものを御報告いたします。
「
歴史民俗資料館の
位置づけは」との質疑に、「より市内全域の
歴史資料の調査、研究、教育に専念をさせていただき、観光部門は
産業活力部に所管をかえたいと思っている」との答弁。
「鵜沼宿には年間何人が訪れるか」との質疑に、「平成27年度は1万1222人、平成28年度は1万1375人とほぼ横ばいの状況になっている」との答弁。
「
鵜沼宿ボランティア団体は今後どうなるか」との質疑に、「大きく2つの
ボランティア団体があり、4月以降は
観光交流課の所管と考えている」との答弁。
「観光化していくということについて問題はないか」との質疑に、「観光というのは、光を観るという漢字を使うように、その地域の魅力を見聞きして学ぶということと思っている。地元の保存会や
ボランティアガイドもPRを望んでいるので、双方で力を合わせながら
事業展開をしたい」との答弁。
質疑を終結し、討論を許したところ、「
歴史民俗資料館の管轄下で管理、運営されてきた
中山道鵜沼宿の意味、
位置づけを大きく変質させることになる改正。当初は各務原市の
歴史民俗資料の収集と保存を軸に復元再生することで後世に伝え残す
民俗資料としての価値を生かす狙いがありました。ところが、近年はテーマパーク的な
観光拠点となってきたことが
観光交流課の管轄に移行させる根拠になったということになると思います。
観光事業という
位置づけを鮮明にする今回の
条例改正には賛成できません」との
反対討論、「
鵜沼宿町屋館・脇本陣は
年間入館者数1万1000人と、従前から
観光施設としての性格が強く、今回の
条例改正により
観光施設として情報発信するとともに、地域の活性化を図ることができるものであります。また、各務原市
中央図書館3階はことし10月に移転した
埋蔵文化財調査センターとあわせて、歴史・文化の発信拠点として機能を充実することになり、
市民サービスの向上につながるとともに、各務原市をPRする機会でもあると思います」との
賛成討論がなされました。
討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第79号並びに議第81号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第80号を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許したところ、「最近の利用者数は」との質疑に、「平成28年度の登録者数は175名、利用者数は3316名。平成4年度が登録者数のピークで587名、昭和63年度が利用者数のピークで2万1290名」との答弁。
「青年館で行われていた講座等は今後どうなるか」との質疑に、「引き続き利用してもらえるよう、夜や土曜日の講座も開講していく予定。今後は市内にある3つのライフデザイン
センターでも青年が受けやすいような講座を開講していく予定」との答弁。
質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、
賛成全員で議第80号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第89号を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許したところ、若干の質疑がありました。
質疑を終結し、討論を許したところ、「運営の基本的なあり方として、展示内容も含め、平和産業としての姿勢を貫く発信をする施設にすべきです。市民の暮らしに向けるべき多額の税金を投入し続ける博物館事業の運営に係る
指定管理者を指定することは反対です」との
反対討論、「理事長である松井孝典氏は東京大学名誉教授、そして惑星探査の専門家として見識が高く、博物館の管理運営をしっかり担っていただけるものと考えます」との
賛成討論がなされました。
討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第89号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第90号を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許したところ、「
指定管理者選定評価委員会の構成は」との質疑に、「庁内部長級の職員6名に加え、外部の見識を有する方2名の8名となっている」との答弁。
「今回の
指定管理者に決定した大きな要因は」との質疑に、「単にコンサート、講演、鑑賞機会の提供ではなく、市民協働や市民参加型の自主事業を企画し、推進していくという積極的な姿勢があった点である」との答弁。
質疑を終結し、討論を許したところ、「同館の設置目的は、市民の文化芸術の諸活動を促進し、地域文化の振興を図ることにあります。
公共施設の運営責任を民間に託して効率を求めることは問題です」との
反対討論、「今回の
指定管理者は、ほかにも文化施設の
指定管理者としての実績があります。
指定管理者選定評価委員会も外部からメンバーを入れ、適切にされていると思います」との
賛成討論がなされました。
討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第90号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第71号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑を許したところ、幾つかの質疑がありましたので、その主なものを御報告いたします。
「博物館の土地購入費について、今回購入した後、借地部分はまだ残るのか」との質疑に、「借地はなくなる」との答弁。
「単価の根拠は」との質疑に、「鑑定依頼を行い、金額を算出し、その後、市有財産評価審議会で承認をいただいた」との答弁。
「学校トイレ改修事業について、全て洋式にするのか」との質疑に、「この債務負担行為補正で行う分については全て洋式化をする予定である」との答弁。
「何校分の設計をするのか」との質疑に、「桜丘中学校、緑陽中学校、川島中学校の管理棟部分を予定している」との答弁。
質疑を終結し、討論を許したところ、「
指定管理者の指定に反対のため、この補正予算に反対します」との
反対討論、「今回の土地購入で博物館の敷地は全て市の所有となり、安定した博物館の運営に寄与するものです。トイレ改修工事については、先行して設計業務を委託するものであり、新年度に集中する業務委託を分散して円滑な業務遂行に努めることは、今後の業務遂行におけるモデルになると思われます」との
賛成討論がなされました。
討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第71号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもちまして、
経済教育常任委員会に付託されました案件の審査の経過と結果についての御報告とします。
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、建設水道常任委員長 岩田紀正君。
(建設水道常任委員長 岩田紀正君登壇)
◆建設水道常任委員長(岩田紀正君)
今期定例会において、建設水道常任委員会に審査の付託を受けました各案件について、去る12月19日、
委員全員と
関係理事者の出席を得て、審査を行いましたので、その経過と結果について御報告いたします。
初めに、議第82号を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑、討論はなく、採決を行ったところ、議第82号は
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第91号並びに議第92号を一括して議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑、討論はなく、採決を行ったところ、議第91号並びに議第92号はいずれも
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第71号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑を許したところ、「公衆浴場設備改善事業補助金の補助事業の内容は」との質疑に、「老朽化したボイラー関連部品の取りかえ、井戸用の水中ポンプの取りかえ、男湯の出入り口のガラスの取りかえなどを行ったものである」との答弁。
「道路維持補修事業が債務負担行為で上がっている理由は」との質疑に、「今回、債務負担をすることで、前年度中に工事の契約を締結しておけば、前年度中に資材の調達とか人材の確保が進められるので、4月以降に円滑に工事の現場を進めることができる。結果的に年間を通じて平準的に工事を実施できる」との答弁。
質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、議第71号中、当委員会に所管する事項は、
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第74号を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑、討論はなく、採決を行ったところ、認第74号は
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第94号を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑、討論はなく、採決を行ったところ、議第94号は
賛成全員で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもちまして、建設水道常任委員会に付託された案件の審査の経過と結果についての御報告といたします。
○議長(
岡部秀夫君) 以上で、委員長の報告は終わりました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) これより各委員長報告に対し、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」との声あり)
○議長(
岡部秀夫君) これをもって質疑を終結いたします。
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○議長(
岡部秀夫君) 討論の発言通告書は、本日午前10時50分までに御提出ください。
これより午前10時55分まで休憩いたします。
(休憩) 午前10時45分
───────────────────────────
(再開) 午前10時55分
○議長(
岡部秀夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) これより討論を行います。
討論の通告がありますので、順次発言を許します。
17番 波多野こうめ君。
(17番 波多野こうめ君登壇)
◆17番(波多野こうめ君) 日本共産党の波多野こうめでございます。各務原市議団を代表いたしまして、ただいまの委員長報告に対して反対の立場で討論を行います。
議第71号、岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館運営管理事業費として、平成33年度までの4年と8日分で3億435万6000円、各務原市文化会館運営管理事業費として、平成35年まで5年分で2億3748万2000円を運営費として債務負担行為補正を行っています。この2つは
指定管理者の指定ですので、反対をいたします。
戸籍住民基本台帳事務費について、住民票へ旧氏の併記を可能にするシステム改修費です。
マイナンバー制度の情報連携をふやし、名寄せをできる項目がまたふえることになります。そもそも
マイナンバー制度が課税強化や社会保障給付の抑制を目的としたものであり、その活用範囲を広げようというものであり、反対します。
航空宇宙博物館についての財源更正の変更に関しては、リニューアル事業であり、反対をいたします。
議第75号、かかみがはら
航空宇宙科学博物館のリニューアル後の
分掌事務の名称を変更するものであり、リニューアル事業に反対です。
議第77号、子ども・子育て支援事業、幼稚園就園奨励費に関する事務費等、主務省令で定める事務の庁内連携について、マイナンバーの利用できる範囲を定めるものです。
個人情報保護のための国の監督機関、個人情報保護委員会が、10月、今年度上半期の活動実績を公表しました。それによると、マイナンバーの漏えいが273件発生し、前年度同時期の4倍超に上ることがわかりました。マイナンバーがつくことで個人情報の名寄せが簡単にでき、漏えいした際の危険は格段に高くなります。総務省は、徴税額通知書に対して当面マイナンバー記載をしないとこれまでの方針を転換しました。日本共産党は
マイナンバー制度の中止を求めます。
議第79号、議第81号、これまで
歴史民俗資料館の管轄で管理、運営されてきたものを大きく変質させる
条例改正です。当初は各務原の
歴史民俗資料の収集と保存を軸に、復元再生することで後世に伝え残す
民俗資料としての価値を生かす狙いがありました。文字どおり
歴史民俗資料館として文化的・教育的な施設として
位置づけられていたと言えます。ところが、文化資源としての歴史再生ではなく、観光資源としての側面が大きくなってきたことから、
鵜沼宿町屋館・脇本陣の歴史的
民俗資料としての価値より、むしろ
観光拠点とし、
観光交流課の管轄に移行させる根拠になったということは間違いありません。歴史的・文化的な資料より、
観光事業という
位置づけを鮮明にする今回の
条例改正に反対をいたします。
議第84号 財産の
無償譲渡(
那加保育所)、議第85号 財産の
無償譲渡(
更木保育園(旧
更木保育所))、議第86号 財産の
無償譲渡(
鵜沼東保育所)、議第87号 財産の
無償譲渡(
蘇原南保育所)について、民間委託した4カ所の保育所を委託先である民間に建物を全て無償で譲渡しようとするものです。
保育事業等以外の用に供しないとし、10年以上は保育をすることを確約しているといいます。しかし、保育所の建物は市民の税金で建てられた市民の財産です。有償にすると補助金返還が生じるといいますが、補助金は
公共施設に対して補助されたものです。
公共施設を譲渡するということは問題ですが、どうしても譲渡しなければならないとするのなら、補助金返還分も含め、きちんと財産の査定を行い、鑑定に見合う金額で譲渡すべきです。また、10年以上の縛りなど、あっという間です。その後の
保育事業の保障は明確ではありません。市民の財産を民間に無償で譲渡するこの4議案に反対をいたします。
議第89号、岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館の事業を一般財団法人岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館に指定しようとしています。岐阜かかみがはら
航空宇宙博物館の定款の目的には、航空宇宙産業は
子どもたちに夢を持たせ、この分野で働く人材を育成し、産業と観光振興を掲げる施設とするとうたっています。航空機産業の歴史は戦争とのかかわりを抜きにして語れず、航空機産業が軍事利用されたがために米軍の攻撃の的となり、多くの若者や技術が犠牲となった歴史にも目を向けるべきです。メーン展示の飛燕は、若者の非業の死の事実に対し、軍事利用されることのない平和利用を目指す姿勢を発信すべきですが、その視点は見出せません。リニューアル事業に反対をし、
指定管理者の指定に反対をいたします。
議第90号、
各務原市民会館と同文化ホールの
指定管理者にサンエス株式会社を指定するものです。同館の設置目的は、市民の文化芸術の諸活動を促進し、地域文化の振興を図ることにあります。
公共施設の運営責任を民間に託して効率を求めることは問題です。現に市民協働、市民参加型の施設利用の創意工夫が見られるとしながらも、他社より800万円安かったからと評価しています。このしわ寄せは、サービスの低下や労働条件の低下などが懸念されます。公の施設とは、住民の福祉を増進する目的で利用する施設です。営利企業に運営を任せる
指定管理者制度に反対をいたします。
議第93号、議第95号についてです。市職員の一時金の支給月数を0.1カ月増の4.4カ月とすることに準じて、市長、副市長、教育長、
市議会議員の
期末手当を引き上げるものです。市長や議員はその性質上、給与、報酬は独自に決めるべきものであり、人事院勧告に準拠して、市職員同様に引き上げを行うことは適当ではありません。市民の生活はいまだ苦しい状況が続いている中での昨年度に引き続いての引き上げです。このお金は市民の暮らし応援の財源に振り向けるべきです。市長、副市長、教育長、
市議会議員の
期末手当の引き上げに反対をいたします。以上です。
○議長(
岡部秀夫君) 21番 池戸一成君。
(21番 池戸一成君登壇)
◆21番(池戸一成君) 政和クラブを代表し、
今期定例会に提出されました全議案に対して、先ほどの各委員長報告に賛成の立場で討論をいたします。
議第71号について、歳入においては、地方交付税などの確定や交付税措置のある事業債の活用による財源更正など、歳出においては、放課後等デイサービス利用者の増加等に伴う障害児通所支援給付事業費の増額対応や、
Jアラート用受信機の更新など、いずれも当面の行政課題に対応するために予算を補正するものであり、適切な措置と認められます。
議第77号については、上位法の一部改正に伴い、マイナンバーの利用範囲を改めるための条例制定で、これにより庁内連携が向上し、行政業務の効率向上が図られ、市民への対応のスピードアップと行政コストの低減の双方に期待ができることから、賛同するところであります。
議第79号について、
中山道鵜沼宿町屋館と脇本陣を観光振興施設として定めるための条例制定で、本市の歴史的財産の有効活用が図られ、今後のインバウンド対応のため必要とみなしますし、期待をしたいところであり、賛成です。
議第84号から87号については、保育所の建物ほかをそれぞれの民営化委託先に
無償譲渡することを進めるものであり、これにより、今後、民営化委託先による自由な改装や改築も可能となり、民間の自由な発想により、より良質な保育が期待でき、賛同いたします。
議第93号から96号については、人事院勧告に基づいて職員の給与や常勤特別職の
期末手当を改めるための
条例改正と予算の補正です。人事院は、社会一般の情勢に合わせ、公務員の給与水準を民間企業の給与水準と均衡させることを目的として給与勧告を行っていますが、その時代時代で、プラス勧告もあれば、マイナス勧告もあります。今回の改定も時代に合わせたものであり、賛同をいたします。
その他の議案についても今後の行政の需要充足や課題解決のため必要とされるものであり、
今期定例会に提出された全ての議案に賛成をいたします。
○議長(
岡部秀夫君) これをもって討論を終結いたします。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) これより採決を行います。
最初に、議第71号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第71号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第71号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第72号から議第74号までの3案件について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第72号から議第74号までの3案件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第72号から議第74号までの3案件は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第75号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第75号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第75号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第76号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第76号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第76号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第77号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第77号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第77号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第78号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第78号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第78号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第79号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第79号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第79号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第80号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第80号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第80号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第81号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第81号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第81号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第82号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第82号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第82号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第83号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第83号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第83号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第84号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第84号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第84号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第85号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第85号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第85号は委員長報告のとおり決しました。
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○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第86号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第86号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第86号は委員長報告のとおり決しました。
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○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第87号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第87号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第87号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第88号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第88号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第88号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第89号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第89号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第89号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第90号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第90号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第90号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第91号並びに議第92号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第91号並びに議第92号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第91号並びに議第92号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第93号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第93号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第93号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第94号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第94号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第94号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第95号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第95号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第95号は委員長報告のとおり決しました。
───────────────────────────
○議長(
岡部秀夫君) 続いて、議第96号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。
おはかりいたします。議第96号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(
岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第96号は委員長報告のとおり決しました。
これより暫時休憩いたします。
(休憩) 午前11時18分
───────────────────────────
(再開) 午前11時19分
○議長(
岡部秀夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△1、日程追加(市議第8号)
○議長(
岡部秀夫君) ただいまお手元に配付したとおり、市議第8号が提出されました。
おはかりいたします。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○議長(
岡部秀夫君) 御異議なしと認めます。よって、この際、市議第8号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
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△1、日程第1、市議第8号
○議長(
岡部秀夫君) 日程第1、市議第8号を議題といたします。
これより暫時休憩をいたします。
(休憩) 午前11時20分
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(再開) 午前11時21分
○副議長(足立孝夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
議長より、市議第8号の審議については、公平性を期すため退席したいとの申し出がありましたので、副議長において議事進行をいたします。
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○副議長(足立孝夫君) 職員の朗読を省略し、提出者の説明を求めます。
7番 杉山元則君。
(7番 杉山元則君登壇)
◆7番(杉山元則君) 市議第8号について、提案理由を説明させていただきます。
発言取り消し撤回について議場で説明を求める決議について。
去る各務原市議会第3回定例会最終日、私、杉山元則の発言の取り消し動議が可決され、議長は「取り消しを命じます」と発言し、議事録にも記載されております。
その後、議長は会議録を調査した結果、取り消す部分はないと判断し、
発言取り消しを撤回することにしました。
議事録には、
発言取り消しについての議論は記載されていますが、議長が
発言取り消しの撤回を行ったことはどこにも記述されないことになります。これでは市民にもこの一連の経緯が知らされないままになります。
議長が
発言取り消しを撤回したこと及びその理由について議場で明らかにされることを求め、決議するべきと考えております。
以上、提案理由とさせていただきます。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○副議長(足立孝夫君) 以上で説明は終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「議長、16番」と呼ぶ者あり)
○副議長(足立孝夫君) 16番 坂澤博光君。
(16番 坂澤博光君登壇)
◆16番(坂澤博光君) 16番、政和クラブ、坂澤博光でございます。
今ありました
発言取り消しの撤回について議場で説明を求める決議に対しまして質疑をいたします。簡潔明瞭に質疑をいたしますので、答弁も簡潔明瞭にお答えください。
1番目、決議文には、議長は「取り消しを命じます」と発言し、議事録にも記載されている。その後、議長は会議録を調査した結果、取り消す部分はないと判断し、
発言取り消しを撤回することとしたと記述してあります。
しかし、会議録には、「
地方自治法第129条第1項の規定により、発言の取り消しを命じます。なお、取り消す部分においては、会議録を調査して、議長において対処いたします」と記述してあります。ということは、会議録から取り消す部分については議長に一任しているのではありませんか。
○副議長(足立孝夫君) 7番 杉山元則君。
(7番 杉山元則君登壇)
◆7番(杉山元則君) 坂澤議員の質疑にお答えをいたします。
議長に一任をしたから、議会として、議長は説明する責任はないんだというふうに今質疑をされました。しかし、市民にとっては……。
(「必要ないんだなんて言っとらへんぞ」との声あり)
◆7番(杉山元則君) 議長に一任をしているんだということでございました。しかし、議会の議決としては、この議場に見える多くの方が発言の取り消しは必要だということを可決されたわけです。それに対して、やはり説明をするという責任はあると思いますし、何よりも市民の皆さんに向かって、きちっとこの
発言取り消し問題について、今回見送ったという理由をしっかりと説明する責任が議長にはあるというふうに理解しております。以上です。
○副議長(足立孝夫君) 7番 杉山元則君に申し上げます。
ただいまの質疑は、取り消し部分は議長に一任しているのではないかと尋ねているだけですので、そのことについて御答弁ください。
7番 杉山元則君。
◆7番(杉山元則君) 私のこの決議文は、
発言取り消しを一任しているとか、そういうことではなくて、市民の皆さんに向かってしっかりと説明するべきだ、こういうことを求める決議文でございます。以上です。
○副議長(足立孝夫君) 7番 杉山元則君に申し上げます。
質疑に御答弁ください。
7番 杉山元則君。
◆7番(杉山元則君) 一任をしているかどうかということなんですが、議会として、やはり一任をしているということではなくて、議会としてやはり説明をしっかりと求めるべきだと思いますので、一任をしているということではなくて、しっかりと議会として説明を求め、そして市民に対して説明していただきたい、こういうことでございます。
○副議長(足立孝夫君) 16番 坂澤博光君にお尋ねしますけど、今の御答弁でよろしいですか。
◆16番(坂澤博光君) 質疑はそんなにいろいろ聞いているわけではなくて、取り消す部分については議長に一任しているのかいないのかということだけを聞いております。
○副議長(足立孝夫君) 7番 杉山元則君。
◆7番(杉山元則君) 最終日、議長は発言を取り消しますというふうにはっきりと発言をされています。ですから、議長としてもしっかりとその発言の取り消しの理由に関しては、一任をしているというよりも、その説明をするべきだというふうに思います。
議事録に対して一任をしているかということでございますが、それは一任をしたということではなくて、しっかりと議会としても精査して、説明を受けるべきだというふうに思います。
(「議長、16番」と呼ぶ者あり)
○副議長(足立孝夫君) 16番 坂澤博光君。
◆16番(坂澤博光君) 私は、今の問題については、一任しているかいないかとしか聞いておりませんので、次の質疑に入りたいと思います。
決議文には、議長は会議録を調査した結果、取り消す部分はないと判断し、
発言取り消しを撤回することとしたというふうに記述してあります。しかし、議長は、議会運営委員会の席上で、「会議録への掲載については、総合的に判断した結果、会議録には全文掲載することといたしました。発言については、動議可決の議会意思が示すように、問題があるものであり、本来御本人から取り消しを行うべきものです。今回は掲載することによって、発言者本人に反省を促していきたいと考えたものです」と述べています。議長は、取り消す部分はないと判断し、
発言取り消しを撤回することとしたとはいつ述べましたか。
○副議長(足立孝夫君) 7番 杉山元則君。
◆7番(杉山元則君) いつ述べられたかということですけれども、11月30日、議運の日だったと思います。そのときに、精査した結果、取り消し部分はないということを口頭で私に告げられました。以上です。
(「議長、16番」と呼ぶ者あり)
○副議長(足立孝夫君) 16番 坂澤博光君。
◆16番(坂澤博光君) 今のことにつきましては、議事録を私も見て確認をして言っていますので、その事実だけですね。議長は、取り消す部分はないと判断し、
発言取り消しを撤回することとしたとは述べておりません。
次の質疑に移ります。
議会運営委員会の発言は、委員会記録として広く一般の方々にも公開されるので、議会運営委員会における議長の発言は公式のものではないのですか。
○副議長(足立孝夫君) 7番 杉山元則君。
◆7番(杉山元則君) 議会運営委員会でも公式な記録ではございますが、やはり市民の皆さんに一般的に広く知らしめるためには議場での発言が必要だと。説明が必要だと、そういうことでございます。
(「議長、16番」と呼ぶ者あり)
○副議長(足立孝夫君) 16番 坂澤博光君。
◆16番(坂澤博光君) 私の質疑は、公式のものか否かということを聞いておりますので、公式のものと認めていただいたということでよろしいですか。
○副議長(足立孝夫君) 7番 杉山元則君。
◆7番(杉山元則君) 公式ではありますが、広く市民一般に知らしめることにはならないと思います。
○副議長(足立孝夫君) これをもって質疑を終結いたします。
───────────────────────────
△1、
委員会付託省略(市議第8号)
○副議長(足立孝夫君) おはかりいたします。ただいま議題の市議第8号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○副議長(足立孝夫君) 異議なしと認めます。よって、ただいま議題の市議第8号については、委員会付託を省略することに決しました。
───────────────────────────
○副議長(足立孝夫君) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「議長、19番」と呼ぶ者あり)
○副議長(足立孝夫君) 19番 吉岡健君。
(19番 吉岡健君登壇)
◆19番(吉岡健君) 19番 吉岡でございます。
ただいま提出されました
発言取り消しの撤回について議場で説明を求める決議に対して、反対の立場で討論をいたします。
まず初めに、提出されました決議文に「
発言取り消しを撤回」と記載されておりますが、根本的に間違っています。
発言取り消しの動議が撤回されたわけではありませんし、議長におかれまして、議会運営委員会の席上で、取り消しをせずに発言のままで議事録に掲載した旨の報告がなされたもので、この事案の一連の処理において何かを撤回した事実はありません。
その処理に至った経緯を私なりに振り返ってみますと、9月議会の問題発言が発せられた直後、議場はざわつきました。正直私もその場で動議を発しようとしたところであります。ただその場では議事が進行されました。
その後、
発言取り消しを求める動議が提出されたわけでありますが、動議提出が後となった理由として、発言を精査するためと説明されております。また、どの部分が品位に抵触していたかの質疑に、議場におられた議員が知っているとの答弁がありました。
発言取り消しの動議が決され、議長は発言者に取り消しを命じられたわけでありますが、これはあくまでも議会として取り消しを要求することを決し、それに基づき、議長が発言者に求めたにすぎず、これには拘束されるものではない中で、発言者に取り消しを勧告し、従っていただけず、議場において、議長から、「取り消す部分においては会議録を調査し、議長において対処」とくくられました。
議会運営委員会で、議長から、発言のままで掲載した理由として、総合的に判断してと述べられたわけでありますが、1つ、発言直後に議場がざわつきはしたものの、その場で動議が発せられなかったこと、2つ、執行部側から、発言直後及びそれ以降も正式な疑義が出されなかったこと、3つ、
発言取り消しを求める動議の質疑で、その部分について、議場にいた議員それぞれが認識しているとされ、議事録から削除する部分が議長にも特定しにくかったこと。これらを勘案された措置であると私なりに理解をしております。つけ加えますと、議決されました
発言取り消し動議、議会の意思に反して、
発言取り消しがかなわなかった葛藤の中での決断があったとも受けとめています。
これらの理由により、あえて議場で説明する必要はないと考え、本決議案には反対をいたします。
あわせまして、議会運営委員長から、「答弁を求めない発言は質問ではないことから、最小限の範囲に努める」という確認文書が11月29日付で示されていますが、本12月議会の一般質問でも守られていない状況が見受けられました。市民の皆さんにはわかりにくいところがあろうかと思いますが、議場にはルールとマナーがあります。これらを厳守することを改めて求め、
反対討論とさせていただきます。
○副議長(足立孝夫君) 討論はありませんか。
(「議長、8番」と呼ぶ者あり)
○副議長(足立孝夫君) 8番 永冶明子君。
(8番 永冶明子君登壇)
◆8番(永冶明子君) 日本共産党各務原市議団、永冶明子です。
日本共産党市議団を代表して、
発言取り消しの撤回について議場で説明を求める決議について
賛成討論を行います。
各務原市議会第3回定例会の最終日に、一般質問における杉山議員の発言に取り消し動議がかけられました。これを不当とする議員の質疑に対して、動議をかけた議員の正面からの道理の通った十分な理由も根拠も明確に示されないまま、議長は採決を急ぎ、杉山議員の発言の取り消し動議を賛成多数で可決、議長は「発言の取り消しを命じます」と述べています。
議員は、市民の声を代弁し、それを託されて議場に登壇しており、市長の議案、施策の問題点や税金の使い方を市民の立場でさまざまな見地からただすチェック機能を果たす使命を任務としています。質問における発言の範囲は託された権利として保障されています。議員は、一方的な思いや価値観で他の議員の発言を封じることは許されません。
議長は明らかに議事進行を妨げる不穏当な言動について制止する裁量権はあっても、質問の内容に踏み込むことはできません。前後の文意を無視して、一部の文言のみを取り上げて、不穏当発言とするのは短絡的です。取り消しを命じる権限は重いもので、軽々に発議する事柄ではないということを明確に認識されるべきではないでしょうか。
二元代表制の根幹をなすチェック機能を全ての議員が十分発揮できるよう、議長はバランスのとれた裁量権を発揮されるべきではないかと思います。今回の
発言取り消しの撤回は評価できるものですが、そのことを、議長は今議会の本会議、本日最終日に発言の取り消しを撤回したことを明確に発言され、その判断理由を述べる責任があると考えます。よって、この経過を市民に知らせるために、この決議案に賛同いたします。以上です。
○副議長(足立孝夫君) 討論はありませんか。
(「議長、20番」と呼ぶ者あり)
○副議長(足立孝夫君) 20番 川嶋一生君。
(20番 川嶋一生君登壇)
◆20番(川嶋一生君) 政和クラブを代表して、今決議案に反対の立場で討論いたします。
そもそもこの決議文にあります「取り消す部分はないと判断し、
発言取り消しを撤回することとした」との解釈は全く違うものであります。
この決議案は前回の9月定例会を受けての内容でありますが、議会ルールでは、会期中に起こったことは閉会までで完結されるものであり、また会議録については、閉会後、議長の責任において作成されるものであります。
9月議会最終、議長は、「発言の取り消しを命じます。なお、取り消す部分においては、会議録を調査して、議長において対処いたします」とおっしゃり、会議録への掲載については留保されています。
閉会後、議長において慎重に調査された結果、議長の判断において全文掲載されることとなったもので、手続はこれまでの議会の慣例に沿って行われたものでありますし、発言の取り消しを撤回されたものではありません。
こうした一連の経緯について、議長は、杉山議員御本人に確認後、今定例会前の議会公式の会議の場である議会運営委員会において説明されております。その内容については、議会運営委員がそれぞれの会派メンバーや選出された会派の方々に説明する義務があります。議運終了後、説明済みであると思います。少なくとも我が政和クラブでは説明をさせていただきました。
また、この議会運営委員会の委員会記録は、ホームページなどを通じて市民の方にも一般公開されるものであり、十分説明責任は果たされるものであります。
今回の一連の流れについて、議員だけでなく、市民の方々にもよくわかっていただきたいと思いますので、少し長くなりますが、お時間をいただいて御説明させていただきたいと思います。
去る9月13日の一般質問において、杉山議員は、学校施設や
公共施設の老朽化について質問した際、「学校校舎の耐用年数は65年という考えですか。文部科学省が作成した手引のとおりに、耐用年数70から80年程度を目指した学校校舎の長寿命化対策は可能ではないですか」と質問し、市側が、「学校施設の
長寿命化計画の策定につきましては、文部科学省の手引を参酌して作成する予定です。学校施設の目標使用年数などは、施設の状態などを調査した結果により検討しますので、現段階では判断できませんが、今後、
長寿命化計画において示させていただきます」と答弁しています。
その後、再三持論に基づく再質問に対し、市側は再三同じ答弁しかしていないにもかかわらず、最後のまとめとして、「65年を超えて70年、80年、校舎を、コンクリート構築物を使いますよ、そういうことなんです」といった持論のみを述べられました。この持論は、答弁の事実を歪曲して決めつけられた発言であり、さらに、その後、「市民をだましたことになりませんか」との発言がありましたが、いかなことにも言い過ぎである。このように思った半数の議員が歪曲した発言の取り消しを求める動議を発議したものです。
発議後の休憩中に、議長は杉山議員と協議を行いましたが、取り消す意思はないとのことでした。その後、取り消しを求める動議は大多数の賛同を受け可決され、議長は杉山議員に再度勧告を行いましたが、取り消す意思を示されなかったものです。この動議がどなたに向けられたのか、間違った認識をされている方がお見えになるかもしれませんので、申し上げますが、あくまでもこの動議により発言の取り消しを求めたのは杉山議員御本人に向けてであって、議長に向けたものではありません。
議長は、議会運営委員会での御説明の中で、「会議録への掲載については、総合的に判断した結果、会議録には全文掲載することとしました。発言については、動議可決の議会意思が示すように問題があるものであり、本来御本人から取り消しを行うべきものです。今回は、掲載することによって発言者本人に反省を促していきたいと考えたものです」と締めくくってみえます。
決議文にあります「取り消す部分はないと判断し、
発言取り消しを撤回することとした」との解釈は全く違うものであります。
今回の議長の判断は、日ごろ、議員の発言は十分に保障されなければならないとおっしゃる方々の言葉にしっかりと耳を傾けられるとともに、議会の出した答えも尊重されており、議長として中立の立場で、杉山議員に対して、今後の発言には気をつけていただきたいといった、まさに寛大な心から来る采配であると思います。本来であれば、議長に対し感謝を述べるべきところではないでしょうか。
この決議案を提出するのであれば、9月定例会会期中にこの議場において杉山議員御本人から取り消しをする旨の申し出があり、そして取り消しをされることが正しい姿だったと思います。
議場で取り消しを拒否された杉山議員御本人から、発言を全文掲載したことについて説明するべきとする本決議案を提出されること自体、全く理解できません。
以上、今回の決議案提出に至るまでの流れを見てみましても、そもそも提出されたこと自体が理解できず、政和クラブ15名は、何を議論されたいのか全く理解できるものでなく、この決議案には反対いたします。
最後に、15万人市民が求める議論とは何か。それは、未来の各務原市に向け実り多き議論であり、我々は市民の負託に恥じぬ議論を目指していくべきであることを申し添え、今決議案に反対の立場の討論といたします。
○副議長(足立孝夫君) そのほか討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○副議長(足立孝夫君) これをもって討論を終結いたします。
───────────────────────────
○副議長(足立孝夫君) これより採決を行います。
おはかりいたします。市議第8号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○副議長(足立孝夫君) 起立少数であります。よって、市議第8号は否決されました。
これより暫時休憩いたします。
(休憩) 午前11時56分
───────────────────────────
(再開) 午前11時57分
○議長(
岡部秀夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△1、閉会
○議長(
岡部秀夫君) 以上で、
今期定例会に付議された事件は全て議了いたしました。
本日の会議はこれをもって閉じ、平成29年第5回各務原市議会定例会を閉会いたします。
(閉会) 午前11時57分
───────────────────────────
(閉会式)
◎
議会事務局長(土川孝君) 御起立を願います。
ただいまから平成29年第5回各務原市議会定例会の閉会式を行います。
浅野市長から御挨拶をいただきます。
(市長 浅野健司君登壇)
◎市長(浅野健司君) 平成29年第5回各務原市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
今議会に、追加議案も含め、本当に多くの議案を提出させていただきました。この閉会日に至るまで慎重に御審議をいただき、また先ほどは適切な御議決を賜りまして、まことにありがとうございました。
早いもので、ことしも1年があっという間に過ぎようとしております。ことしも残すところ、あと10日足らずということであります。
市議会議員の皆様方におかれましても、2月に
市議会議員選挙があり、私においても4月に市長選挙があったわけでありますが、新たな気持ちでこの1年を振り返っていただき、またいろいろなことに果敢に挑戦をしていただいた、そういった1年ではなかったかというふうに思います。
そして、ことしの1年の年頭の言葉、字としましては「育」という字を書かせていただきました。市議会の皆様方から、適宜適切なアドバイス、そして御提言をいただき、そして市民の皆様方からもさまざまなアイデアをいただき、まさに今まで種をまいてきたものをしっかりと育て上げてきた、そういった1年ではなかったかというふうに思っております。
これから年末年始の休暇に入ります。議員各位におかれましてはじっくりと静養していただき、またお正月から活発な議員活動を展開していただきたいというふうに思います。
年末差し迫り、交通事故等々多い季節となりました。交通事故に御留意いただくのと同時に、やはり健康で新年をお迎えいただくことが皆様方にとっての喜びでもあろうかというふうに思います。健康にも御留意をいただきながら、皆様方のさらなる御活躍を御祈念申し上げ、私からの閉会に当たっての挨拶とさせていただきます。今議会もまことにありがとうございました。
◎
議会事務局長(土川孝君) 岡部議長が御挨拶申し上げます。
(議長
岡部秀夫君登壇)
○議長(
岡部秀夫君) 平成29年第5回各務原市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
11月30日より本日までの23日間にわたりまして、多数の重要議案につきまして適切な御審議を賜り、全議案終了いたしました。まことにありがとうございます。
今回も円満な議会運営ができましたことは、ひとえに皆様方の御協力のたまものと深く感謝申し上げます。
もうことしも残りわずかでございます。浅野市長を初め、執行部の皆さん方、そして市会議員の皆さん方には、この1年いろいろな形でお世話になりまして、大変ありがとうございます。
間もなく新年を迎えるわけですが、ぜひともこの1年いろんな形で反省、そしてまた期待とか、いろいろな形で持ってみえた皆さん方だと思います。そういったところ、この正月休みにゆっくりもう一度考え直して、新たな気持ちで新年を迎えていただきたいと思います。
どちらにしましても、各務原市のために今後とも一層の御活躍を御祈念申し上げまして、私からの閉会の御挨拶とさせていただきます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
◎
議会事務局長(土川孝君) これをもちまして閉会式を終了いたします。
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
各務原市議会議長 岡 部 秀 夫
各務原市議会副議長 足 立 孝 夫
各務原
市議会議員 瀬 川 利 生
各務原
市議会議員 仙 石 浅 善
総務常任委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌─────┬───────────────────────────┬───────┐
│事件の番号│ 件 名 │ 審査の結果 │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第71号│平成29年度各務原市
一般会計補正予算(第6号) │原案のとおり │
│ │ 第1条 歳入歳出予算の補正 │可決すべきもの│
│ │ 歳入中 │ │
│ │ 11款 地方交付税 │ │
│ │ 15款 国庫支出金 │ │
│ │ 2項 国庫補助金 │ │
│ │ 22款 市債 │ │
│ │ 歳出中 │ │
│ │ 1款 議会費 │ │
│ │ 2款 総務費 │ │
│ │ 3款 民生費 │ │
│ │ 5項 国民年金費 │ │
│ │ 9款 消防費 │ │
│ │ 1項 消防費中所管分 │ │
│ │ 13款 諸支出金 │ │
│ │ 第3条 地方債の補正 │ │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第73号│平成29年度各務原市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算 │原案のとおり │
│ │(第1号) │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第75号│
各務原市部設置条例の一部を改正する条例 │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第76号│各務原市
監査委員条例の一部を改正する条例 │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第83号│岐阜県
市町村職員退職手当組合規約の変更 │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第88号│公の施設の
指定管理者の指定(各務原市丸子町ふれあいセン │原案のとおり │
│ │ターほか1施設) │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第93号│平成29年度各務原市
一般会計補正予算(第7号) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第95号│各務原市常勤の
特別職職員の給与に関する条例の一部を改正│原案のとおり │
│ │する条例 │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第96号│各務原市職員の給与に関する条例及び各務原市一般職の任期│原案のとおり │
│ │付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 │可決すべきもの│
└─────┴───────────────────────────┴───────┘
平成29年12月19日
総務常任委員会委員長 横 山 富士雄 印
各務原市議会議長 岡 部 秀 夫 様
民生消防常任委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌─────┬───────────────────────────┬───────┐
│事件の番号│ 件 名 │ 審査の結果 │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第71号│平成29年度各務原市
一般会計補正予算(第6号) │原案のとおり │
│ │ 第1条 歳入歳出予算の補正 │可決すべきもの│
│ │ 歳入中 │ │
│ │ 15款 国庫支出金 │ │
│ │ 1項 国庫負担金 │ │
│ │ 16款 県支出金 │ │
│ │ 2項 県負担金 │ │
│ │ 歳出中 │ │
│ │ 3款 民生費 │ │
│ │ 1項 社会福祉費 │ │
│ │ 2項 高齢福祉費 │ │
│ │ 3項 児童福祉費 │ │
│ │ 4項 生活保護費 │ │
│ │ 4款 民生費 │ │
│ │ 1項 保健衛生費 │ │
│ │ 9款 消防費 │ │
│ │ 1項 消防費中所管分 │ │
│ │ 第2条 債務負担行為の補正中所管分 │ │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第72号│平成29年度各務原市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第77号│各務原市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条│原案のとおり │
│ │例の一部を改正する条例 │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第78号│各務原市
放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部│原案のとおり │
│ │を改正する条例 │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第84号│財産の
無償譲渡(
那加保育所) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第85号│財産の
無償譲渡(
更木保育園(旧
更木保育所)) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第86号│財産の
無償譲渡(
鵜沼東保育所) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第87号│財産の
無償譲渡(
蘇原南保育所) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
└─────┴───────────────────────────┴───────┘
平成29年12月18日
民生消防常任委員会委員長 瀬 川 利 生 印
各務原市議会議長 岡 部 秀 夫 様
経済教育常任委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌─────┬───────────────────────────┬───────┐
│事件の番号│ 件 名 │ 審査の結果 │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第71号│平成29年度各務原市
一般会計補正予算(第6号) │原案のとおり │
│ │ 第1条 歳入歳出予算の補正 │可決すべきもの│
│ │ 歳出中 │ │
│ │ 5款 労働費 │ │
│ │ 6款 農林水産業費 │ │
│ │ 7款 商工費 │ │
│ │ 10款 教育費 │ │
│ │ 第2条 債務負担行為の補正中所管分 │ │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第79号│各務原市
中山道鵜沼宿町屋館・
脇本陣条例 │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第80号│各務原市
公民館条例の一部を改正する等の条例 │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第81号│各務原市
歴史民俗資料館条例 │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第89号│公の施設の
指定管理者の指定(岐阜かかみがはら航空宇宙博 │原案のとおり │
│ │物館) │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第90号│公の施設の
指定管理者の指定(
各務原市民会館ほか1施設) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
└─────┴───────────────────────────┴───────┘
平成29年12月18日
経済教育常任委員会委員長 仙 石 浅 善 印
各務原市議会議長 岡 部 秀 夫 様
建設水道常任委員会審査報告書
本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌─────┬───────────────────────────┬───────┐
│事件の番号│ 件 名 │ 審査の結果 │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第71号│平成29年度各務原市
一般会計補正予算(第6号) │原案のとおり │
│ │第1条 歳入歳出予算の補正 │可決すべきもの│
│ │ 歳入中 │ │
│ │ 16款 県支出金 │ │
│ │ 2項 県補助金 │ │
│ │歳出中 │ │
│ │ 4款 衛生費 │ │
│ │2項 環境費 │ │
│ │ 8款 土木費 │ │
│ │第2条 債務負担行為の補正中所管分 │ │
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第74号│平成29年度各務原市
下水道事業特別会計補正予算(第2号) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第82号│各務原市
水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条│原案のとおり │
│ │例 │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第91号│
市道路線の認定(市道鵜1391号線ほか1路線) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第92号│
市道路線の廃止及び認定(市道那424号線ほか1路線) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
├─────┼───────────────────────────┼───────┤
│議第94号│平成29年度各務原市
下水道事業特別会計補正予算(第3号) │原案のとおり │
│ │ │可決すべきもの│
└─────┴───────────────────────────┴───────┘
平成29年12月19日
建設水道常任委員会委員長 岩 田 紀 正 印
各務原市議会議長 岡 部 秀 夫 様...