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  1. 各務原市議会 2017-09-27
    平成29年第 3回定例会-09月27日-04号


    取得元: 各務原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-30
    平成29年第 3回定例会-09月27日-04号平成29年第 3回定例会          平成29年第3回各務原市議会定例会会議録(第4日目)           議   事   日   程   (第4号)                       平成29年9月27日(水曜日)午前10時開議 日程第 1.会議録署名議員の指名 日程第 2.専第 3号 専決処分の承認(平成29年度各務原市一般会計補正予算(第2号)) 日程第 3.認第 1号 平成28年度各務原市一般会計決算の認定 日程第 4.認第 2号 平成28年度各務原市国民健康保険事業特別会計決算の認定 日程第 5.認第 3号 平成28年度各務原市介護保険事業特別会計決算の認定 日程第 6.認第 4号 平成28年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定 日程第 7.認第 5号 平成28年度各務原市下水道事業特別会計決算の認定 日程第 8.認第 6号 平成28年度各務原市水道事業会計決算の認定 日程第 9.議第48号 平成29年度各務原市一般会計補正予算(第3号) 日程第10.議第49号 平成29年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程第11.議第50号 各務原市集会場設置条例の一部を改正する条例 日程第12.議第51号 各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第13.議第52号 各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第14.議第53号 各務原市地域包括支援センター包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例
    日程第15.議第54号 各務原市介護保険条例の一部を改正する条例 日程第16.議第55号 各務原市土地改良事業分担金徴収条例及び各務原市岐阜中流用水使用料徴収条例の一部を改正する条例 日程第17.議第56号 工事請負契約の締結(雄飛ケ丘第2住宅B棟耐震補強等工事(建築)) 日程第18.議第57号 工事委託契約の変更(平成28年度木曽川小網樋管改築工事) 日程第19.議第58号 土地の処分 日程第20.議第59号 平成28年度各務原市水道事業会計処分利益剰余金の処分 日程第21.議第60号 市道路線の認定(市道鵜1389号線ほか2路線) 日程第22.議第61号 市道路線の廃止及び認定(市道蘇北757号線) 日程第23.議第62号 市道路線の廃止及び認定(市道鵜718号線) 日程第24.請願第6号 「改正組織犯罪処罰法」の廃止を求める意見書の提出についての請願 日程第25.請願第7号 日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書の提出を求める請願           議   事   日   程   (第4号の2)                             平成29年9月27日(水曜日) 日程第 1.市議第5号 「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書 日程第 2.市議第6号 国民健康保険制度都道府県化に関する意見書 日程第 3.市議第7号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書           議   事   日   程   (第4号の3)                             平成29年9月27日(水曜日) 日程第 1.杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議 〇諸般の報告 1、専決処分の報告について 〇本日の会議に付した事件 日程第 1.会議録署名議員の指名 日程第 2.専第 3号 専決処分の承認(平成29年度各務原市一般会計補正予算(第2号)) 日程第 3.認第 1号 平成28年度各務原市一般会計決算の認定 日程第 4.認第 2号 平成28年度各務原市国民健康保険事業特別会計決算の認定 日程第 5.認第 3号 平成28年度各務原市介護保険事業特別会計決算の認定 日程第 6.認第 4号 平成28年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定 日程第 7.認第 5号 平成28年度各務原市下水道事業特別会計決算の認定 日程第 8.認第 6号 平成28年度各務原市水道事業会計決算の認定 日程第 9.議第48号 平成29年度各務原市一般会計補正予算(第3号) 日程第10.議第49号 平成29年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程第11.議第50号 各務原市集会場設置条例の一部を改正する条例 日程第12.議第51号 各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第13.議第52号 各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 日程第14.議第53号 各務原市地域包括支援センター包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第15.議第54号 各務原市介護保険条例の一部を改正する条例 日程第16.議第55号 各務原市土地改良事業分担金徴収条例及び各務原市岐阜中流用水使用料徴収条例の一部を改正する条例 日程第17.議第56号 工事請負契約の締結(雄飛ケ丘第2住宅B棟耐震補強等工事(建築)) 日程第18.議第57号 工事委託契約の変更(平成28年度木曽川小網樋管改築工事) 日程第19.議第58号 土地の処分 日程第20.議第59号 平成28年度各務原市水道事業会計処分利益剰余金の処分 日程第21.議第60号 市道路線の認定(市道鵜1389号線ほか2路線) 日程第22.議第61号 市道路線の廃止及び認定(市道蘇北757号線) 日程第23.議第62号 市道路線の廃止及び認定(市道鵜718号線) 日程第24.請願第6号 「改正組織犯罪処罰法」の廃止を求める意見書の提出についての請願 日程第25.請願第7号 日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書の提出を求める請願 1、日程追加(市議第5号から市議第7号まで) 日程第 1.市議第5号 「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書 日程第 2.市議第6号 国民健康保険制度都道府県化に関する意見書 日程第 3.市議第7号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書 1、 委員会付託省略(市議第5号から市議第7号まで) 1、 可決した意見書の取り扱いについて 1、日程追加(杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議) 日程第 1.杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議 1、委員会付託省略(杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議) 1、発言の申し出(市長 浅野健司君) 〇出席議員(24名)                     1 番   古 川 明 美  君                     2 番   水 野 岳 男  君                     3 番   黒 田 昌 弘  君                     4 番   塚 原   甫  君                     5 番   小 島 博 彦  君                     6 番   指 宿 真 弓  君                     7 番   杉 山 元 則  君                     8 番   永 冶 明 子  君                     9 番   五十川 玲 子  君                    10 番   大 竹 大 輔  君                    11 番   岩 田 紀 正  君                    12 番   津 田 忠 孝  君                    13 番   瀬 川 利 生  君                    14 番   仙 石 浅 善  君                    15 番   水 野 盛 俊  君                    16 番   坂 澤 博 光  君                    17 番   波多野 こうめ  君                    18 番   横 山 富士雄  君                    19 番   吉 岡   健  君                    20 番   川 嶋 一 生  君                    21 番   池 戸 一 成  君                    22 番   岡 部 秀 夫  君                    23 番   足 立 孝 夫  君                    24 番   川 瀬 勝 秀  君 〇欠席議員(なし) 〇説明のため出席した者の職氏名               市長          浅 野 健 司  君               副市長         磯 谷   均  君               副市長         小 鍋 泰 弘  君               市長公室長       山 下 幸 二  君               企画総務部長      鷲 主 英 二  君               法令審査監       星 野 正 彰  君               市民部長        三 輪 雄 二  君               健康福祉部長      植 田 恭 史  君               健康福祉部参与福祉事務所長
                              山 下 修 司  君               産業活力部長      中 野 浩 之  君               都市建設部長      服 部   隆  君               環境水道部長      村 瀬   普  君               会計管理者       村 井 清 孝  君               消防長         永 井   覚  君               教育長         加 藤 壽 志  君               教育委員会事務局長   尾 関   浩  君               監査委員事務局長選挙管理委員会事務局長               兼公平委員会書記長   谷 野 好 伸  君               企画総務部総務課長   永 井 昭 徳  君               企画総務部財政課長   倉 持 庸 二  君 〇職務のため出席した事務局職員               議会事務局長      土 川   孝               総務課長        進 藤 達 彦               総務課主幹       前 島 宏 和               主任書記        阿 部 起 也               書記          横 田 直 也         ─────────────────────────── △1、開議 (開議) 午前10時20分 ○議長(岡部秀夫君) ただいまから本日の会議を開きます。         ─────────────────────────── △1、諸般の報告 ○議長(岡部秀夫君) 日程に先立って、諸般の報告を職員にいたさせます。         ─────────────────────────── (職員報告)  御報告いたします。  1、専決処分の報告について  市長から、地方自治法第180条第2項の規定により、損害賠償の額を定めることについて専決処分をした報告が1件ありました。内容はお手元に配付した写しのとおりであります。  以上で報告を終わります。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 以上で諸般の報告を終わります。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 本日の日程は、お手元に配付したとおり定めました。         ─────────────────────────── △日程第1、会議録署名議員の指名 ○議長(岡部秀夫君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員には、会議規則第80条の規定により、議長において1番 古川明美君、2番 水野岳男君の両君を指名いたします。         ─────────────────────────── △日程第2、専第3号から日程第25、請願第7号まで ○議長(岡部秀夫君) 日程第2、専第3号から日程第25、請願第7号までの24案件を一括し、議題といたします。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) これら24案件について、各委員会における審査結果の報告を求めます。  最初に、総務常任委員長 横山富士雄君。   (総務常任委員長 横山富士雄君登壇) ◆総務常任委員長横山富士雄君) おはようございます。  今期定例会において、総務常任委員会に審査の付託を受けました案件につきまして、去る9月22日、委員全員と関係理事者の出席を得て、慎重に審査を行いました。その経過と結果について御報告いたします。  まず初めに、専第3号を議題として、提出者の説明の後、質疑・討論ともになく、採決を行ったところ、賛成全員で専第3号は原案のとおり承認すべきものと決しました。  続いて、認第1号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許しましたところ、幾つかの質疑がありましたので、その主なものを御報告いたします。  「不納欠損の件数と理由は」との質疑に、「平成28年度に不納欠損処理した件数は全体で2556件であり、再三の催告や調査にもかかわらず5年の時効となったものが438件、生活困窮や所在不明等により執行停止後3年経過し、欠損となったものが1488件、死亡、競売、破産等により無財産となり即時欠損したものが630件」との答弁。  「固定資産税が増加した要因は」との質疑に、「平成28年度は評価は据え置きだが、新築家屋が913棟、評価額約112億円、一方、取り壊しの家屋が710棟、評価額約11億円であり、差し引き101億円分評価が高くなったため、収入がふえた」との答弁。  「ふるさと納税によって市外に寄附され、減収となっている金額は」との質疑に、「6584万4729円」との答弁。  「ストレスチェックによる集団分析結果及び職場環境等の改善についての分析結果とその対応は」との質疑に、「健康リスクの全国平均を100という数字で示した場合、市の全体としては総合判定84という結果が出ている。この結果を受け、管理職対象の健康講座を開催し、集団分析の見方と職場改善についての研修を実施している。分析結果について、該当所属長から相談があった場合には上司や同僚の支援方法についての助言を行っている」との答弁。  「消費生活相談の主な相談内容と対応要領は」との質疑に、「インターネットのコンテンツの問題などの相談がどの年代をとっても多い。消費生活専門相談員という資格を持った相談員を配置し、的確に相談に乗り、対応している」との答弁。  「エリア担当職員配置事業の主な相談内容は」との質疑に、「多い相談内容は、草木の繁茂のことや道路側溝のこと、道路が傷んでいたなどであり、相談を受けて、早急に対応している」との答弁。  「市税収納率が96.39%と、平成27年度より0.51ポイント改善しているが、どのような努力をしたのか」との質疑に、「初期滞納を解消するための電話勧奨、平日時間のとれない方にもきめ細かく相談で対応するため、夜間休日納税相談を引き続き継続している。また、徴収専門官を配属し、徴収体制の強化を図った。具体的には専門官を中心に困難事案への対応方法の検討や徴税吏員の意思統一、スキルアップを目的に徴収会議を実施するなどして、税の公平性を担保するよう努力した」との答弁。  「平成28年度における個人番号カードの交付枚数は」との質疑に、「平成28年度末の個人番号カード交付枚数は9607枚で、人口に対する交付率は6.5%となる」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「歳入の自衛官募集事務委託金は、自治体に隊員募集事務をさせるものであり、反対です。歳出では、議長の海外出張について、スミソニアン航空宇宙博物館と岐阜県と各務原市が連携協定を締結するために、県知事と市長に同行する必要はなく、その海外出張に反対します。岐阜県防衛協会各務原支部活動事業補助金に市民の税金を出すことは問題であり、反対です。新庁舎の建てかえについて、建てかえありきで進められた新庁舎の建てかえに反対します。マイナンバー制度は、税と社会保障の個人情報を国が管理し、徴税強化、給付抑制をするとともに、権力の国民監視とプライバシー漏えいの危険にさらす制度業務を市町村に押しつけるもので、その制度そのものに反対します。公務員として専門性や公的サービスに最後まで責任を持って働く正規職員を減らして、不安定雇用を大量につくり出してきた雇用のあり方は問題です」との反対討論、「市税等の収納率は、電話勧奨、コンビニ収納、口座振替、クレジット収納などで納税機会の拡充を促したことにより、毎年上昇傾向にあり、評価できます。歳出では、予想されている自然災害に備えるため、鵜沼市民サービスセンターの整備を完了させるとともに、本庁舎建てかえに向け基本設計に着手しました。また、旧各務原市域と旧川島町域の防災行政無線の統合により、災害対応能力が向上したことは評価できます。ハード面の整備だけでなく、ソフト面においても、市民と対話しながら、総合計画に掲げたさまざまな分野の取り組みの推進が見られます。市民生活で生じるさまざまな問題に迅速、的確に対応するため、幅広い相談窓口を設けたり、相談員のスキルアップを促したりしており、評価できます」との賛成討論。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で、認第1号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり認定すべきものと決しました。  続いて、認第2号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、「不納欠損の人数とその理由は」との質疑に、「合計1555人であり、その理由として、無財産が11人、生活困窮が945人、居所不明が599人である」との答弁。  「居所不明とはどういうことか」との質疑に、「転出等で追跡が難しくなった方である」との答弁。  「1人当たりの保険料は幾らか」との質疑に、「当初の納付書送付時において10万1757円である」との答弁。  「1人当たりの医療費の額と県内21市の順位は」との質疑に、「36万6919円で、県内21市中6番目に高い」との答弁。  「特定健康診査の受診率と受診啓発方法は」との質疑に、「32.6%見込んでおり、平成28年度は新たに夜間の電話勧奨を始めた。さらに、勧奨通知を見直し、平成27年度の3倍の約1万3000人に案内通知を送付した」との答弁。  「差し押さえが平成28年度は155件と、平成27年度よりも3倍にふえているが、その理由は」との質疑に、「平成28年度から専門の職員を1人宛てがい、2人体制にした。払える能力のある方に払ってもらうという大原則のもとで行っている」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「国保の都道府県化は、医療費の適正化という名の削減の道具にするということです。国が負担割合をふやさない限り、県単位化になっても、国民、被保険者を苦しめることになります。住民の立場に立ち、命を守る国保制度にするには、削減された国庫負担割合をもとに戻し、払える国保料にすることです。国保の県単位化に反対いたします」との反対討論、「高齢化や経済状況及び医療の高度化などの影響もあり、各自治体における国民健康保険財政は厳しい状況に置かれています。このような状況下においても、安定的に市民の安全・安心を確保するため、さまざまな手法を用いて健康保険運営をしていることを評価します。また、感染症の強い病気の突然の発症や一時的な医療費の増加にも安定的に保険制度が維持できるよう基金を準備しておくのは、さまざまな事態発生が予測される現実社会を直視すると賢明な判断だと思います。特定健康診査等は、生活習慣病の早期発見、早期解消に有効であり、さまざまな手法で受診を促している努力を評価します。また、医療機関への適正受診の啓発と医療費の健全化に向けた努力を評価します」との賛成討論。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で認第2号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  続いて、認第4号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許しましたところ、「保険料の大幅な増大要因は」との質疑に、「被保険者の所得の増加である」との答弁。  「保険料は1人当たり幾らか」との質疑に、「平成28年度は7万3145円である」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「低年金の高齢者に年金の引き下げ、消費税の増税など厳しさを増しているのに、その上に保険料の値上げをしました。保険料を値上げしたことと後期高齢者医療制度そのものに反対します」との反対討論。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で認第4号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  続いて、議第50号を議題とし、提出者の説明の後、質疑・討論ともになく、採決を行ったところ、賛成全員で、議第50号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第51号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許しましたところ、質疑はなく、討論を許しましたところ、「マイナンバー制度そのものに反対します」との反対討論。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第51号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第58号を議題とし、提出者の説明の後、質疑に質疑を許しましたところ、若干の質疑はありましたが、質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、賛成全員で、議第58号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第48号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑を許しましたが、質疑はなく、討論を許したところ、「マイナンバー制度そのものに反対します」との反対討論。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で、議第48号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、請願第6号を議題とし、代表紹介議員の補足説明の後、委員に質疑を許しましたところ、「改正組織犯罪処罰法の廃止を求めているが、頻発しているテロに対してどのように対処するのか」との質疑に、「頻発するテロに対しての対策は他の法律でしっかりと対策できる」との答弁。  「改正組織犯罪処罰法と今まで言われている共謀罪との違いは何だと認識しているか」との質疑に、「違いの認識はしていない。根本的な中身は、戦前あった治安維持法のように国民の内心に手を突っ込む法律で、中身は全く変わらないと思う」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「改正組織犯罪処罰法は、過去提出され、廃案になった法律と違い、①組織的犯罪集団と、②重大な犯罪と、③計画に基づく準備行為が重なった場合に限り処罰する法律です。世界各地で大規模なテロが続発しており、我が国にとってテロ等の発生が予測される現実において、罪のない人々をテロ等から守るため、理想ではなく、現実として対応できる法律である」との反対討論、「かつて治安維持法がそうであったように、一たび内心を処罰する法律をつくれば、時の政権と捜査機関次第で恣意的に解釈されることは歴史が証明しており、萎縮効果を生み、自由な社会を押し潰していくことになるため、改正組織犯罪処罰法は廃止すべき」との賛成討論。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成少数で本請願は不採択すべきものと決しました。  続いて、請願第7号を議題とし、代表紹介議員の補足説明の後、委員に質疑を許したところ、「日本は核拡散防止条約のもとで核軍縮を進めており、1994年から毎年国連総会に核兵器の究極的廃絶に向けた核軍縮決議案を提出している。これは核兵器削減に向けた努力だと思うが、いかがか」との質疑に、「完全に核をなくすためにこの条約に調印することが日本政府のやることだと思っている」との答弁。  「核兵器禁止条約には核兵器保有国の参加がありませんが、実効性があると考えているのか」との質疑に、「核を持たないという意思を持った国が多数を占めれば、この地球から核がなくなるまで、その保有国に向けて働きかけがされると思う。この条約はそういう力を持っている」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「核兵器のない世界の実現のためには、核兵器保有国がそれに同意することが必要不可欠ですが、保有国は賛成せず、保有国と非保有国との亀裂を一層深め、核兵器のない世界の実現をかえって遠ざける結果が予測されることから、政府は核兵器禁止条約に調印していません。このような政府の判断は、日本を取り巻く安全保障に関する厳しい現実を踏まえ、国民の生命・財産・安全を保障しつつ、保有国と非保有国との橋渡しをしながら、核兵器の廃絶を目指す極めて現実的な対応だと考える」との反対討論、「日本は唯一の被爆国であり、核兵器廃絶は日本国民の悲願です。核兵器廃絶には日本の政府こそが核兵器禁止条約を批准すべき」との賛成討論。  討論を終結し、採決したところ、賛成少数で本請願は不採択すべきものと決しました。  以上、総務常任委員会に付託された案件の審査経過と結果についての御報告といたします。 ○議長(岡部秀夫君) 続いて、民生消防常任委員長 瀬川利生君。   (民生消防常任委員長 瀬川利生君登壇) ◆民生消防常任委員長(瀬川利生君) 今期定例会におきまして、民生消防常任委員会に付託されました各案件につきまして、去る9月19日、関係理事者と委員の出席のもと、審査を行いました。その経過と結果につきまして御報告いたします。  初めに、認第1号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許しましたところ、幾つかの質疑がありましたので、その主なものを御報告いたします。  学童保育費について幾つかの質疑がありました。「民間委託した3校の学年ごとの人数について」の質疑に、「合計人数が4月1日時点で1108人、1年生が415人、2年生が343人、3年生が256人、4年生が86人、5年生が5人、6年生が3人である」との答弁。  「27年度に比べて増額となっているが、どう分析しているのか」との質疑に、「利用児童数が非常に増加していることに伴い、補助員、支援員や消耗品等の運営費が増額したもの。ただし、利用者から徴収する利用料や国・県の交付金も増額となっているので、事業全体の歳出から歳入を引いた額は若干減ったという形になっている」との答弁。  「民間のノウハウの利用が一番の民間委託の利点だという説明があったが、どうだったのか」との質疑に、「例えばスポーツ鬼ごっこや学びを入れたパズルや川柳づくりなどを取り入れており、保護者からも非常に好評を得ている」との答弁。  「夏休み期間中の学年別利用状況について」の質疑に、「全体で1552人の利用があった。1年生が475人、2年生が440人、3年生が361人、4年生が214人、5年生が53人、6年生が9人」との答弁がありました。  「寺子屋事業は28年度から2.0にバージョンアップされ、参加人数、決算額もふえているが、福祉体験学習の変更点は」との質疑に、「27年度までは障がいについて学ぶコースと高齢者について学ぶコースを1日で実施していた。28年度からそれぞれ1日ずつコースを分け、ゆっくり体験してもらうことができた。もう1つ、福祉の現場で働かれている人、福祉の関係の学校へ通われている人との話し合いの場を持ったり、子どもたちの職業観を育むような内容の充実を図れたと思う」との答弁。  「病児・病後児保育事業については延べ利用数544人だが、27年度と28年度の利用人数を踏まえ、どのように分析したのか」との質疑に、「那加中央保育所の病後児保育室が平成27年度は3回、平成28年度は利用実績なし。一方、東海中央病院の病児・病後児保育室こあらの利用は年々増加している。病院に併設され、医師が常駐することなどの理由で東海中央病院のほうが選択されており、那加中央保育所での病後児保育事業は検討するべき時期が来たものと考える」との答弁。  「常備消防運営費について、救急搬送人員が5603人であるが、主な搬送先は」との質疑に、「東海中央病院に約48%、県総合医療センターが約23%である」との答弁。  「福祉の里管理費について、指定管理料が2000万円ほど増加している理由は」との質疑に、「あすなろの定員をふやしたり、ぽぷらの入浴サービスを使える機会を拡充したり、大人が利用する施設を拡充したので、それに対応するための人件費の増が主な要因」との答弁。
     「家庭児童相談室運営事業について、児童虐待の相談件数が大幅に増加しているが、その要因、対応について」の質疑に、「虐待についての社会的認知が進んでいること。虐待通報ダイヤル189(いちはやく)が平成27年7月から開設され、通報環境が整ったこと。学校、警察等の関係機関からの通報が増加していることから、関係機関との連携が進んでいることが主な理由と考えている」との答弁。  「妊婦健康診査事業について、平成28年度から一般不妊治療費助成に加え、特定不妊治療費の助成を実施しているが、助成により妊娠が確認できた人数は」との質疑に、「一般不妊治療の助成については、49人が申請し、5人が妊娠。特定不妊治療の助成については、98人が申請し、32人が妊娠したと聞いている」との答弁。  「生活困窮者自立支援事業について、相談件数とその内容、自立に向かった方と生活保護となった方の人数は」との質疑に、「延べ相談数は3928件、相談内容は、収入・生活等に関することが1341件、病気・健康・障がいに関することが1237件、金銭管理・家計に関することが683件で、就労につながった方が4人、生活保護を受給されるようになった方が25人」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「民生費において、かかみがはら寺子屋事業2.0の一翼を担う福祉体験事業について、高齢者や障がい者施設の現場体験をふやすなど、参加人数もふえ、事業の拡充がされている。また、生活保護の適切な運営に努めるとともに、生活困窮者の自立支援や就労準備など、寄り添った支援が着実に取り組まれている。衛生費のうち、保健衛生費において、市東部地区の拠点として、新たに東保健相談センターが設置、予防接種や健康診査、妊婦への支援拡充事業や産後ケア充実事業など着実に実施されている。消防費については、西部方面消防署の水槽つきポンプ自動車、みどり坂出張所の高規格救急自動車などが更新、常備消防の強化を図り、迅速な初期消火活動や救急活動を行える体制が確実に整備され、また老朽化した消防団車庫の更新、消火衣等の装備品の購入など、消防団活動への支援も行われており、しあわせを実感できるまちづくりの実現のために有効かつ適切に執行されていると判断し、賛成します」との討論がありました。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成全員で、認第1号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり認定すべきものと決しました。  続いて、認第3号を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許しましたところ、幾つかの質疑がありましたので、その主なものを御報告いたします。  「介護認定審査等の状況の中で、認定申請から結果までの期間、審査判定結果への不服申し立ての件数は」との質疑に、「平均で28日、不服申し立て件数はゼロ件」との答弁。  「要支援1・2ともに介護認定の状況は前年度と比較して減少している要因は」との質疑に、「市民の方が積極的に取り組むことによって介護予防がされている。また、市が積極的に実施している介護予防に参加していただいているのが減少につながっている効果」との答弁。  「脳のパワーアップ教室ほか5事業を実施されているが、人気があったもの、特徴的な事業はあるか」との質疑に、「特に人気があった事業としては、市内5カ所で開催したらくらく体操広場で、事前の申し込みは不要で気軽に参加できるということで好評であった。継続して参加する方が多く、回を重ねるごとに参加者がふえ、定員をオーバーする会場もあった」との答弁。  「全体的に介護認定者が増加しているが、要支援者だけが減少している理由は」との質疑に、「総合事業の開始に伴って、要支援1・2に行かなくても、その手前の段階で既にこういった介護サービスを受けられることがふえたことも大きな要因」との答弁。  「総合事業の開始により、基本チェックリストで該当となった人もサービスを利用できるようになったが、該当となった人は何人か」との質疑に、「昨年度1年間で106人」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、賛成全員で認第3号は原案のとおり認定すべきものと決しました。  続いて、議第52号を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許しましたところ、質疑はなく、討論を許しましたところ、「個人番号制度そのものに問題があるので、反対します」との討論がありました。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で議第52号は原案のとおり可決すべきものに決しました。  続いて、議第53号を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許しましたところ、若干の質疑がありましたが、質疑を終結し、討論を許しましたところ、討論はなく、討論を終結し、採決を行ったところ、賛成全員で議第53号は原案のとおり可決すべきものに決しました。  続いて、議第54号を議題とし、提出者の説明の後、質疑・討論ともになく、採決を行ったところ、賛成全員で議第54号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第48号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、質疑を許しましたところ、「スプリンクラーと自動火災報知装置は全ての市内の高齢者施設に設置されたということか」との質疑に、「2事業者に設置し、これにより未整備になる事業所はない」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、賛成全員で議第48号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第49号を議題とし、提出者の説明の後、質疑・討論ともになく、採決を行ったところ、賛成全員で議第49号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、民生消防常任委員会に付託されました案件の審査の経過と結果の御報告といたします。 ○議長(岡部秀夫君) 続いて、経済教育常任委員長 仙石浅善君。   (経済教育常任委員長 仙石浅善君登壇) ◆経済教育常任委員長(仙石浅善君) 今期定例会におきまして、経済教育常任委員会に付託されました案件につきまして、去る9月20日、委員全員と関係理事者の出席を得て、慎重に審査を行いました。その経過と結果について御報告いたします。  まず初めに、認第1号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、幾つかの質疑がありました。主なものを御報告いたします。  「市民農園管理事業、平成28年度の区画の使用状況は」との質疑に、「区画数は151区画中、平成28年度の利用区画は130区画」との答弁。  「認定農業者の平均年齢は」との質疑に、「認定農業者の平均年齢は65歳」との答弁。  「農地中間管理事業の担い手の数はふえているか」との質疑に、「平成27年度は13人であったが、平成28年度は20人強までふえた」との答弁。  「この地域の作物は給食にどのぐらいの割合で使われているのか」との質疑に、「岐阜県産の野菜については、給食の食材の発注量に占める割合が18%強と把握している」との答弁。  「山県市で鳥インフルエンザが発生したが、本市で行った対策は」との質疑に、「市内養鶏農家で発生しないよう、防止のために消毒用薬剤を配布した」との答弁。  「勤労者住宅資金、生活資金貸し付けの融資件数がゼロ件の理由は」との質疑に、「現在、金利がかなり安い状況であり、市中金融機関のほうが得であるが、今後、金利の動向が変わることもあるので、そのときは利用してもらえると考えている」との答弁。  「ふれあいバスについて、平成27年度と比較して利用者数の増減は」との質疑に、「平成28年度は19万8632人で、プラス2万6481人、率にして15.38%ふえた」との答弁。  「ICカードの利用率は」との質疑に、「アユカは約20%前後」との答弁。  「ふれあいバス、ふれあいタクシーの利用者の声はどのように届いているか」との質疑に、「ふれあいバスについては、バス停を途中につくってほしいといった声や、乗りかえに関する声があった。ふれあいタクシーについても、JR各務ケ原駅、スーパーヤマワに停車してほしいという声があった」との答弁。  「学校経営振興事業について、学校の希望金額が反映されているか」との質疑に、「年度初めに学校から計画を上げてもらい、事務局の中で審査をし、選別しているので、必ずしも希望金額どおりというわけではない」との答弁。  「金額の上限は」との質疑に、「特に決めていない」との答弁。  「冷暖房工事を中学校8校で行ったが、小・中学校の冷暖房工事は全て終わったということか」との質疑に、「全ての小・中学校が完了した」との答弁。  「人づくり講師を減らして、特別支援教育アシスタントをふやした効果は」との質疑に、「特別支援教育アシスタントの時間を300時間ふやすことによって、より学校のニーズに応じた時間を充当できたので、それぞれ子どもたちにつく時間がふえた」との答弁。  「文化団体の活動で助成金を交付している団体の数は」との質疑に、「1団体」との答弁。  「市ホッケーコート人工芝張りかえ工事で、人工芝の耐用年数は」との質疑に、「約10年」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「歳入の岐阜中流用水使用料では、天候不順など厳しい環境で農業を続ける農家を支援すべきで、用水使用料を負担させることはやめるべきです。工業振興対策費では、航空機産業の人材育成研修の経費に国の交付金を充て、負担するなど、限定した産業に特化し、手厚くしたことは問題です。航空宇宙科学博物館リニューアル工事では、工事そのものに13億円が投じられ、県費、市費の多額な税金が使われています。今後、毎年2億4000万円の維持費を見込む施設となり、市の負担も重たくなります。過剰な税金をかけ、市民の合意を得られないまま工事が進んでおり、容認できない事業です。人づくり講師配置事業では、講師を平成26年度では52人配置していたのを、当年度には48人にまで減らしました。支援が必要な子どもたちに寄り添い、柔軟な対応をするためには、安定した働きかけができる配慮がされるべきです。個々の子どもたちとのならしや信頼関係が保てる支援のために人づくり講師をふやすべきで、減らしたことは問題です。各務野立志塾では、選ばれて、既に十分能力を持った児童生徒たちが集められ、限定的で特別な機会と待遇が与えられる研修です。教育の機会均等の本旨に背く事業と言わざるを得ません」との反対討論。これに対して、賛成討論では、「労働費では、市内企業の人材不足を解消するため、有効求人倍率の低く県外就職率が高い九州地方の大学や工業大学を訪問し、その成果として日本文理大学と連携協定が結ばれるなど、雇用対策が積極的に展開されました。にんじん選果場建設事業では、建設に対して補助を行い、平成29年度から本格稼働しました。農業者の声として、作業が楽になったなど、生産に注力できる仕組みができ上がり、作付面積の拡大による生産量の向上、良質なニンジンの生産が進むことによるブランド力の向上に大いに貢献することが期待できるものです。市民農園管理事業では、151区画中130区画が使用され、約87%と高い使用率となっており、農業に親しめる事業として効果が出ています。ふれあいバス、ふれあいタクシー運行事業では、リニューアル後の利用者が前年度対比15.38%増加しており、市民の移動手段の確保という目的が達成されています。航空宇宙科学博物館施設整備事業では、平成30年3月のリニューアルオープンに向け、PR活動も効果的に行われており、準備が着々と進んでいます。中学校冷暖房設備整備事業では、平成28年度で市内全中学校の冷暖房設備の設置が完了し、これにより本市の小・中学校全ての冷暖房設備の設置が完了し、児童生徒の学習環境向上の環境整備は整いました。また勤労青少年運動場再整備事業が完了し、スポーツのまち各務原のアピールに大きく貢献するものと期待されます」との賛成討論がなされました。  討論を終結し、採決を行ったところ、賛成多数で、認第1号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり認定すべきものと決しました。  続いて、議第55号を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、若干の質疑がありました。質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、賛成多数で議第55号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第48号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員に質疑を許したところ、幾つかの質疑がありました。その主なものを御報告いたします。  「入学準備金だが、小学校、中学校は何人分か」との質疑に、「小学校65名、中学校109名」との答弁。  「市民プール用地は何筆あるのか」との質疑に、「30筆」との答弁。  「地権者の数は」との質疑に、「共有地を含めて12名」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、賛成全員で、議第48号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、経済教育常任委員会に付託されました案件の審査の経過と結果についての報告といたします。 ○議長(岡部秀夫君) 続いて、建設水道常任委員長 岩田紀正君。   (建設水道常任委員長 岩田紀正君登壇) ◆建設水道常任委員長(岩田紀正君) 今期定例会において、建設水道常任委員会に審査の付託を受けました各案件について、去る9月21日、委員全員と関係理事者の出席を得て、審査を行いましたので、その経過と結果について御報告いたします。  初めに、認第1号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑を許したところ、「地下水対策事業で、水質・水位のそれぞれの結果は」との質疑に、「水位はやや上昇しているが、現状のような地下水の利用状況であれば問題なく活用できていくもの。水質については、硝酸性窒素の濃度が10ミリグラム/リットルの環境基準を超えているところは減少傾向にあって、今は3地点である」との答弁。  「環境基本計画策定事業のアンケート調査とワークショップの結果、どのような意見があったのか」との質疑に、「市内の18歳以上の2000名を無作為抽出してアンケート調査をした。約85%の人が環境に関心があることがわかった。重要度・満足度について、「各務原は自然豊かなまちであるので、緑が非常にあってよい、空気が爽やかである」という意見をいただいた」との答弁。  「犬山東町線バイパス整備事業の進捗状況は」との質疑に、「平成28年度については2484平方メートルの土地の買い戻しを行っている。埋蔵文化財の発掘調査も平成28年度の調査をもって完了した。平成28年度から順次工事に入っており、平成28年度末の事業費ベースの進捗率は87%となっている」との答弁。  「街路樹の剪定の評価は」との質疑に、「樹種に応じて伸びぐあいが変わってくるので、樹種の特徴に合った管理を行っている。イチョウ、カエデは成長が早いので、落葉の前に剪定をするように努めている。これまで大きな負担をかけていたと思うが、地元の方の負担も軽減されたと聞いている」との答弁。  「雄飛ケ丘第2住宅A棟耐震補強等工事の内容は」との質疑に、「平成28年度中に耐震補強のフレーム設置は全て完了した」との答弁。  「事業全体の中で平成28年度の進捗は」との質疑に、「市営住宅は3団地あり、構造体としては全部で12棟ある。雄飛ケ丘第2住宅A棟は1棟目」との答弁。  「日野岩地大野線整備事業の用地取得と工事の進捗状況は」との質疑に、「用地取得について、市道那378号線は面積比で95.3%、市道那168号線は平成27年度で全て用地取得を完了した。また、県道岐阜那加線の取得率は71.7%。工事については、道路拡幅に伴う排水路のつけかえ工事や土どめ擁壁の設置などを行い、事業費ベースの進捗率は約30%である」との答弁。  「百曲第2排水区実施設計業務委託事業の内容は」との質疑に、「百曲第2排水区に位置する那加甥田町地内は雨水排水を新境川へ放流している。洪水時に新境川の水位が上昇すると逆流防止用のゲートが閉まる構造になっており、当地区の排水ができなくなることが浸水被害の原因となっている。そのため、新境川への排水方法について、県と協議を重ね、排水ポンプによる強制排水を行うことについて同意が得られたため、排水ポンプの実施設計を行った」との答弁。  「各務山西部地区土地利用検討事業で検討された内容は」との質疑に、「採土が終わり、既に平場となっている西側15ヘクタールについて、航空法や森林法等の法規制や周辺道路交通や公共交通などの調査のほか、工場用地としての活用を想定した場合の造成計画や道路計画等、開発の基本的条件について検討した」との答弁。  「橋梁維持補修改良費の具体的な内容は」との質疑に、「市が管理する2メートル以上の全ての橋、全部で492橋を5年ごとに点検することが義務づけられた。平成27年度に105橋を、平成28年度には146橋を点検した。長寿命化修繕計画についても28橋を対象に、平成27年度までに10橋を、平成28年度に5橋の整備を行った」との答弁。  「墓地区画番号改修事業の市民の反応は」との質疑に、「名刺サイズのステンレス製のプレートを設置した。設置前は墓地の区画がわからないとの問い合わせがあったが、その問い合わせがなくなった。また、区画の案内看板が設置され、大変わかりやすくなったとの手紙をいただいた」との答弁。  「墓地施設整備費で市民1000人の方に市営墓地整備の意向調査を行ったが、その結果は」との質疑に、「従来型の墓石がある墓を求められる方が35%、共同で祭られる墓を求められる方が33%、墓地をお持ちの50%以上の方が墓地の引き継ぎについて負担をかけたくない、不安がある等の意見があった。このようなアンケート調査から、現在進めている合葬型の墓地を整備することに至った」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「環境費について、10年ごとに更新される環境基本計画策定事業では、住みよい生活環境づくりに向け、アンケートや市民ワークショップ等が行われました。また、墓地区画番号改修事業では、区画番号プレートを設置し、墓地案内の看板が設置されたことで墓参者の利便性が図られました。また、土木費については、各務山西部地区土地利用検討事業が始まり、市の新たな開発に向けて期待が高まるところです。広域幹線道路の日野岩地大野線と犬山東町線バイパスなどの整備事業も完成に向けて計画どおり推移しております。市営住宅においては耐震補強工事が実施され、入居者の安全性、そして利便性を考慮しており、高齢者への配慮がうかがえます。また、橋梁の劣化・損傷による重大事故を避けるため、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、蘇原地内の宮代新橋ほか4橋の耐震補強工事や、公園施設長寿命化計画について、鵜沼8カ所の長寿命化工事が実施され、維持管理が進められております。自然災害に備えるため、下切町排水路、山の前排水路の改良工事が実施されました。引き続き、市民の生命・安全が保たれる取り組みが行われております」との賛成討論がありました。  採決を行ったところ、認第1号中、当委員会に所管する事項は、賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決しました。  続いて、認第5号を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑を許したところ、「不納欠損の主な理由は」との質疑に、「受益者負担金については無財産と生活困窮、使用料については無財産と居所不明である」との答弁。  「法適化基本計画の内容は」との質疑に、「平成32年4月1日を目標に事業事務を進めている。内容は、会計方式を変更するための事務手続の洗い出しや固定資産台帳整備のための資料の洗い出しや整理。法適化の移行に関して、円滑に作業を進められるように課題をまとめている」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、「下水道普及率は79.8%を超え、順調に高い水準まで整備が進められています。また、長寿命化事業として、老朽化した汚水管渠の更新を計画的に進められていることは評価できます。雨水管渠布設においても、近年局地的な豪雨が多発しており、さらなる充実が求められていますので、浸水被害の防止に取り組んでいただくことをお願いします」との賛成討論がありました。  採決を行ったところ、認第5号は賛成全員で原案のとおり認定すべきものと決しました。  続いて、認第6号並びに議第59号を一括して議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑を許したところ、若干の質疑がありました。  質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、認第6号並びに議第59号はいずれも賛成全員で原案のとおり認定並びに可決すべきものと決しました。  続いて、議第56号を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑を許したところ、「現在、A棟の工事が進められいてるが、同様の仕様の工事か」との質疑に、「B棟はコンクリートの手すりをアルミ製の手すりにかえる工事がある。また、住みながらの工事なので、居住者の駐車場が不足するため、公園に仮の駐車場を設ける。さらに洗濯室がなくなるので、仮設の洗濯室を設けるなどの工事が追加される」との答弁。  「工事期間は」との質疑に、「本契約は10月を予定しており、10月から12カ月間の予定」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、議第56号は賛成全員で原案のとおり同意すべきものと決しました。  続いて、議第57号を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑を許したところ、「増額理由など、細かい内容は」との質疑に、「矢板の打ち込み時に必要な仮設盛り土の追加や、樋管周辺の埋め戻しについて、土質検査の結果、発生土は埋め戻しに適さないということが判明したので、購入土による対応をするためのもの。また、川まで雨水を導く導水路周辺の雑木の撤去などによるもの」との答弁。  質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決を行ったところ、議第57号は賛成全員で原案のとおり同意すべきものと決しました。  続いて、議第60号から議第62号までの3案件を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑・討論はなく、採決の結果、賛成全員で議第60号から議第62号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第48号中、当委員会に所管する事項を議題とし、提出者の説明の後、委員の質疑を許したところ、若干の質疑がありました。質疑を終結し、討論を許したところ、討論はなく、採決の結果、賛成全員で議第48号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、建設水道常任委員会に付託された案件の審査経過と結果についての御報告といたします。 ○議長(岡部秀夫君) 以上で、委員長の報告は終わりました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) これより各委員長報告に対し、質疑を行います。  質疑はありませんか。   (「なし」との声あり) ○議長(岡部秀夫君) これをもって質疑を終結いたします。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 討論の発言通告書は、本日午前11時25分までに提出ください。  これより午前11時30分まで休憩いたします。 (休憩) 午前11時19分         ─────────────────────────── (再開) 午前11時30分 ○議長(岡部秀夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  8番 永冶明子君。   (8番 永冶明子君登壇) ◆8番(永冶明子君) 日本共産党各務原市議団、永冶明子です。  ただいまの委員長報告に対し、反対の立場で討論いたします。  認第1号 平成28年度各務原市一般会計決算の認定についてです。
     市長は、所信表明の冒頭で、28年度はアベノミクスの推進等で雇用、所得環境も着実に改善し、景気の緩やかな回復、拡大への転換をうかがわせる年だったと述べられましたが、市民にその実感はありません。国民の暮らしに企業利益のトリクルダウンはもたらされず、むしろ中小企業も含めた全労働者の物価上昇を差し引いた実質賃金は低下、消費税増税のしわ寄せが追い打ちをかけ、さらに社会保障制度の後退と負担増が相次ぎました。格差、貧困は解消されず、依然市民にとって厳しい暮らし向きが続きました。  28年度一般会計は、地方自治体として、安倍政権の悪政に対峙し、市民の暮らしを守る防波堤となったのかが問われました。ところが、地方交付税及び臨時財政対策債の減額、国・県支出金の減額、合併特例債の減など、厳しい財政見込みの中、多額の新庁舎建設基金を60億円にまで積み立て、大型公共事業を優先し、市民が必要としていた霊柩車の廃止や介護予防事業の中止など、福祉施策や生活インフラ整備など細目にわたり削減、廃止して、市民の暮らしにしわ寄せが行くことになりました。非正規雇用、賃金は伸びない、消費税負担が日々の暮らしにのしかかる苦しい市民生活に向き合って、負担軽減や福祉充実施策を充実させるべきでした。  歳入です。岐阜中流用水使用料は、営農に欠かせない水の使用料を農家に負担させており、毎年度の滞納額も小さくありません。厳しい環境で農業を続ける農家を支援するべきで、用水使用料に反対します。  家庭ごみの処理手数料をごみ袋に内包して徴収する廃棄物処理手数料は、行政の事業であるごみ処理費を市民に負担させるもので、容認できません。  屋外広告物設置許可申請手数料は、毎年許可申請を更新する都度、事業者に手数料を課すものです。広告の許可申請は、営業と表現の自由を制約する点でも問題で、許可申請の手数料を取ることに賛成できません。  自衛官募集事務委託金は、市に隊員募集事務をさせるもので、憲法上問題であり、反対です。  歳出です。議長と市長がスミソニアン航空宇宙博物館と県・市が連携協定を締結するため、米国現地へ行きました。スミソニアン航空宇宙博物館の館長が、物理的な距離や輸送コストの面で不利な面があると示しておられることからも、連携が必要とは言いがたいと言わざるを得ません。また、グアム海外出張は市長がわざわざ行く必要のないもので、不要不急の海外出張に反対します。  岐阜県防衛協会各務原支部活動事業補助金を市民の税金で出す必要はなく、反対です。  新庁舎建てかえ事業には、市民の住民投票が行われ、9000人が異を唱えました。市民の暮らしや福祉を削減して、新庁舎整備基金を短期間で60億円にまで積み上げました。基本設計のほかに地質調査が行われ、建てかえありきで進められる新庁舎建設の事業に反対です。  マイナンバー制度運用のため、情報関連業務最適化事業などのシステム整備に1652万9000円、そのうち国庫負担は969万2000円で、市の財政の重い負担になっています。マイナンバーカードを8083枚交付しましたが、既に紛失が11件発生しています。この12桁番号が漏えいすると、容易に名寄せし、特定の個人情報を集めることができますので、成り済ましや詐欺などの犯罪率が一挙に高まり、市の業務リスクは想定できない規模になりかねません。税と社会保障の個人情報を国が管理して、徴税強化や給付の抑制につなげるばかりか、政府の国民監視強化、人権に踏み込むプライバシー漏えいなど、多岐にわたって危険をはらんだ制度業務を市町村に押しつけるもので、反対です。  民生費です。国の社会保障制度改悪で、費用の削減路線で高齢者や子どもの貧困が問題となり、社会保障施策・手当を最も必要としている人たちにこそ市の福祉施策の拡充が必要でした。市民の自助・共助では埋められない社会保障制度の後退を市の事業でどう支えるのか、喫緊の課題への対策が見えませんでした。  児童福祉費で、学童保育室運営費では6年生まで対象年齢を上げましたが、3校の学童保育を一方的に民間に委託したやり方は、保護者や子どもたちの意向や願いを置き去りにしました。営利を目的にした企業運営で、効率化、経費削減の向く先は、教材や、そして人件費削減です。指導員の不安定な雇用など問題です。子どもの居場所として、公的な責任のもとで安定した運営が求められます。学童保育事業の民間委託は反対です。  商工費です。企業立地助成金は、立地企業に対し設備投資の助成もするなど優遇しており、反対します。各務原キムチ推進事業に助成をしていますが、各務原キムチは名実ともに十分自立しており、支援する必要はありません。  県営公園河川環境楽園に当年度は850万円もの補助金を出しています。県が運営している公園に市が補助をする必要はありません。  航空宇宙科学博物館施設整備費です。県と共同でリニューアル整備を始めましたが、事業費は当年度にも上乗せされ、付随してイベントも数々打ち上げられました。今後、毎年2億4000万円の維持管理費を見込む施設となり、市の負担も重くなります。過剰な税金をかけ、市民の合意は得られていないまま工事は進んでおり、容認できない事業です。  教育費です。人づくり講師配置事業では、講師を26年度では52人配置していたのを、当年度には48人にまで減らし、一方、特別支援教育アシスタント配置事業では、時間雇用の教育アシスタントをふやして、これに置きかえました。支援が必要な子どもに寄り添い、柔軟な対応をするためには、安定した働きかけができる配慮がされるべきです。個々の子どもたちとのならしや信頼関係が保てる支援のために人づくり講師を減らしたことに反対します。  各務野立志塾事業は、選ばれて、既に十分能力を持った児童生徒たちが集められ、限定的で特別の機会と待遇が与えられる研修です。文字どおりのエリート教育を公教育で用意するもので、教育の機会均等の本旨にも背く事業と言わざるを得ません。よって、反対し、全ての子どもたちに行き届く教育こそ、本来市がやるべき事業だと提言します。  中学生の部活動で市の施設を使用した場合、施設使用料を取っており、反対です。教育の一環である部活は無償が当然であり、全額免除すべきです。  学校給食の民間委託です。当年度には委託校をさらに1校ふやしました。効率や経営の合理化を求める企業とはなじまず、学校給食は子どもたちの心身の成長の糧であり、食育の観点から、子どもたちの声が届く、顔が見える公的運営によって育まれるべきです。公的直営事業としての学校給食が望ましいことから、学校給食の民間委託に反対します。  職員の雇用形態です。28年度当初では、嘱託、臨時職員は1045人で、正規職員を上回っています。保育や給食調理などの公的業務に民間委託や指定管理者を入れて、効率化をさらに進めました。効率化は人件費の削減です。現場の内容・質に影響し、現場の頑張りで維持することには限界があります。そのしわ寄せは子どもたちに直接向くのです。公務員の専門性、公的サービスに責任を持つ正規職員を減らして、不安定雇用、過重労働、ワーキングプアを大量につくり出してきた行政のあり方は問題です。その反省に立ち、正規職員の採用を増大させ、公的サービスを充実させるべきです。  認第2号、平成30年度から国保会計は県が財政運営の主体になります。それに伴って、市は保険料計算に必要なデータを県に提供しました。国保会計の都道府県化は、国が都道府県単位で地域医療構想による医療供給体制をつくらせ、医療費で最もシェアが大きい国保の財布を握って、医療費の削減を狙うものです。国保を広域化させても、国保の構造的な問題、高い保険料の問題などは解決できません。解決策は国費の負担割合の引き上げです。住民の立場に立ち、命を守る国保制度のために、削減された国保負担割合をもとに戻し、払える国保料にすることです。国保加入者は低所得者や高齢者が多く、各務原市の国保加入者の平均所得は70万余りです。それなのに、保険料は1人当たり10万1757円も課せられています。加入者は貧困なのに保険料は高いという国保の構造的問題が如実にあらわれています。国が3400億円投入するとしていますが、これでは解決できるものではありません。県単位化に反対し、この認定議案に反対をいたします。  認第3号、介護保険特別会計の介護給付費は5億8000万円少なくなっています。給付費を必要以上に高く見積もり、余りにも現実と乖離した予算でした。  さらに、第6期介護保険事業計画では、28年度給付費見込み額は96億9600万円、28年度決算と8億7000万円も乖離しており、介護サービスを多く見込めば、介護保険料は高くならざるを得ません。事業計画でも予算でも見誤り、高い保険料になりました。高い保険料のために、滞納者は719人、普通徴収の14%にもなっています。滞納者のうち、第1段階の保険料の人が最も多く、払いたくても払えないのが現実です。不納欠損額も増加し、その要因は、生活困窮がほとんどです。低所得の高齢者には重い介護保険料となっています。払える保険料にすべきです。  本市は、当年度から総合事業を開始させました。ボランティア等が担う通所型介護、訪問型介護サービスを市の裁量で運営する総合事業は、専門性を遠ざける安上がりな生活援助サービスで、軽度な要支援者などの介護サービス利用を抑制し、介護保険制度から排除する制度改悪への具体化を準備する初年度となりました。国の介護保険制度改悪に反対し、これを受け、新総合事業に移行した介護保険事業に反対をいたします。  認第4号、後期高齢者は、同一世帯の全員が住民税非課税の低所得1・2の段階が3割を占めています。後期高齢者医療の保険料は所得割と均等割で構成され、均等割は4万2690円で、所得のない人にも賦課されているため、医療保険広域連合は低所得者に7・5・2割軽減をし、しかも、高齢者の実態に即し、7割軽減のところを特例で8.5割と9割軽減にしています。  本市は、この特例軽減の対象者が5102人もおられ、後期高齢者医療保険の実態は、保険料を軽減しなければ成り立たない制度になっているのです。しかし、岐阜県広域連合は第5期の保険料を引き上げました。後期高齢者の年金は平均127万円。80万円以下が4割を占め、そのまた半数の方が50万円以下、月々5万円に満たない生活費です。年金の引き下げ、消費税増税は低年金高齢者の暮らしを追い詰めているのに、追い打ちをかけた保険料の値上げは許されず、後期高齢者医療制度そのものにも反対をいたします。  認第5号です。公営企業会計を導入させるために、法適化基本計画策定業務を委託しました。公営企業会計は独立採算制を原則としています。下水道整備事業は供用開始は87.8%になりましたが、下水道整備事業、耐震化、老朽化対策事業は継続させなければなりません。この事業費は使用料等の収入で賄えるものではなく、採算制がとれないとなれば、使用料などに転嫁して住民負担をふやすか、サービスの削減、縮小を図ることになります。下水道事業は、営利を目的にする民間企業とは違い、住民福祉の増進を図るという基本的な任務が位置づけられています。よって、公営企業会計計画に反対をいたします。  議第48号、議第51号、議第52号の条例は、マイナンバー利用に関する委託料や条例改正であり、マイナンバー制度に反対です。  議第55号 各務原市土地改良事業分担金徴収条例及び各務原市岐阜中流用水使用料徴収条例の一部を改正する条例についてです。市条例は、条ずれの改正ですが、条ずれの原因は土地改良法の一部改正によるものです。農地中間管理機構が借り入れた農地について、都道府県が土地所有者の申請によらず、同意や費用負担を求めずに基盤整備を実施できるとするもので、問題です。条件が不利な土地ほど機構は借り受けないという問題があります。所有者を無視した国、機構による一方的な土地の集積策に反対します。  なお、議第57号 工事委託契約の変更です。工事委託契約の変更には賛成しますが、一言進言します。変更の理由として、玉石が多く、矢板が打ち込めないので、工法を変更するために4500万円を増額すると説明を受けました。その後、本会議では、工法の変更ではないと答弁をされました。4500万円もの増額を求めておきながら、その理由を確定しないまま提案するなど、あってはならないことであることを申し上げておきます。  続いて、請願第6号 「改正組織犯罪処罰法」の廃止を求める意見書の提出についての請願を不採択とした委員長報告に反対します。  テロ等準備罪を改正組織犯罪処罰法と名称を変え、幾ら要件をつけ加えても、本質的に憲法と相入れない共謀罪なのです。共謀罪は、2003年、国会に提出されて以降、3度も廃案になっており、それは憲法に真っ向から反する本質を持っているからです。  安倍首相は2020年までに憲法に自衛隊を明記する改憲を明言し、共謀罪は、海外で戦争する国づくりへ向かう治安強化策にほかならず、秘密保護法、集団的自衛権、そして安保法制、すなわち戦争法と同様、参議院法務委員会の採決を省略し、6月15日に数の力で強行採決、成立させる明らかな憲法違反、国民への背信行為を繰り返しています。  かつて、治安維持法のもと、国家権力が常に国民を監視、自由な言論が抑圧され、侵略戦争の道を突き進んでいった反省に立ち、日本国憲法は戦争放棄、思想・信条の自由、表現・結社の自由を保障しています。  刑事手続に関して人権保障規定を設けて、刑罰権の乱用を防止するため、刑法は、法を犯した結果に対して刑罰を発動することを原則にしています。  共謀罪は、犯罪を合意すれば処罰、話し合った、考えたことが犯罪の合意・計画とみなされれば処罰の対象です。捜査機関が合意・計画を処罰しようとすればと、当局が目をつけた運動や団体の日常的な監視や密告や恣意的な捜査手法によって犯罪を摘発するほかなく、プライバシー権や結社の自由を侵害し、権力が内心に介入する恐ろしい監視社会になる危険性があります。  国会で指摘をされ、安倍政権は、テロ等準備罪を改正組織犯罪処罰法と名前を変えて、要件を厳しくしたから共謀罪とは違うと強弁をし、処罰の対象を組織的犯罪集団による計画に限定したから、一般人が対象になることはない。準備行為が必要だから内心を処罰するものではないと言いましたが、市民の日常的に行われる行為との線引きは極めて曖昧です。さらに、電話やメールなどの盗聴を可能にし、LINE、フェイスブックなどの通信手段も監視対象とされるとしています。  また、政府は、犯罪主体をテロ集団その他の組織犯罪集団とし、関与する想定犯罪を277に限定して、その行為に当たるかどうかはその都度判断するといい、対象は何らかの嫌疑がある者で、一般の人ではないと言い張りますが、通常の団体も一変する、環境保護団体などを隠れみのにすると、結局一般人が対象になると認めており、法としての体をなしていないのは明らかです。  また、東京オリンピック・パラリンピックのテロ対策で国際組織犯罪防止条約を締結するには共謀罪が必要といいますが、この条約は、マフィアなどの越境的な犯罪防止のための国政協力を目的にしたもので、テロ防止を目的にしていません。想定されるテロ犯罪は現行法で対処することが十分可能です。説明にうそとごまかしがあります。日本はこれまで13のテロ対策関係条約に加入しており、これに沿った国内法も既に整備されています。条約は各国に共謀罪を義務づけていますが、締結国が新たな立法措置をとる場合は国内法の原則に基づいて行うと規定しており、我が国の憲法や刑法の原則に反する立法は義務づけられていません。  共謀罪法は国際的にも重大な懸念が示されています。国連の特別報告者のジョセフ・ケナタッチ氏が安倍首相に、共謀罪法が広範な適用範囲でプライバシー権と表現の自由への過渡な制限につながるとして、国際人権規約に反すると懸念を示す書簡を送っていますけれども、政府はこれに誠実に回答するどころか、抗議をするという信じがたい行動をとり、法案を強行成立させたのです。安倍政権の国際的信頼を失う独善的なやり方が目に余ります。国連の条約締結に必要だと主張する一方で、国際人権規約に基づく懸念の指摘は無視する。余りにも御都合主義の身勝手さです。  共謀罪は、盗聴や司法取引などの捜査手法と結びつくことによって国民の監視と密告奨励の社会を生み出し、かつてない人権侵害を引き起こしかねない悪法です。民主主義を窒息させるものです。同法の廃止を求める意見書を提出する請願を、安倍政権の独善的な主張をそのまま反対理由にし、請願を不採択とした委員長報告に反対します。  請願第7号 日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書の提出を求める請願です。  各務原市議会は、平和都市宣言で、私たちは全ての核兵器と戦争をなくすことを訴え、世界の人々とともに真の平和が達成されることを願い、ここに平和都市宣言を宣言しますとうたい上げています。  市長は、平和行進をする団体の人々にメッセージを次のように送られました。「私たちは、唯一の被爆国として、原爆の脅威、戦争の悲惨さを後世に伝えていくとともに、平和のとうとさを強く訴えなければなりません。皆様方の崇高な運動が大きく成果を上げられ、核兵器の廃絶と世界の恒久平和が実現しますことを心より祈念申し上げます」。  市議会に対し、市民の皆さんから、唯一の被爆国日本が核兵器廃絶のために先頭に立って国際的役割を果たすよう、日本政府に核兵器禁止条約に調印することを求める請願が出されました。  去る7月7日、国連加盟国の63%に当たる122カ国が賛成して、人類史上初めての核兵器禁止条約が採択されたことは、被爆者を初め、核兵器のない世界を求める各国と市民社会の多年にわたる取り組みによる画期的な大きな前進です。条約は、核兵器の開発、製造、運搬、移動を禁止し、核による威嚇の禁止、核兵器の完全廃絶に向けた枠組みを明記しており、法的拘束力のある国際協定で、核兵器を明示的に違法化し、禁止しました。国際的な法的根拠として力を発揮するものです。  我々は、北朝鮮の核実験、ミサイル発射の暴挙に対し、満身の怒りをもって糾弾し、強く抗議するものです。折しも核兵器禁止条約によって、北朝鮮の核開発、核実験は明白に国際法違反となり、悪の烙印が押されるものです。  ことし8月に平和首長会議総会が開かれ、核兵器保有国を含む全ての国に対し、条約への加盟を要請し、条約の一日も早い発効を求める決議を表明しました。核兵器完全廃絶には、日本政府こそ核兵器禁止条約を批准し、世界の平和を希求する流れを加速させる役割を担うべきです。核兵器の禁止から核兵器全面廃絶まで、市民の運動、自治体が協力して発展させていくことが大事です。  各務原市議会は、非核をうたった平和宣言自治体として、非核化への願いを発信する意味でも、政府に対して禁止条約に署名、批准することこそ求めるべきではないでしょうか。この請願に反対し、核保有国と核を持たない国の橋渡し役をすると日本の立場を主張されましたが、核の抑止力によってしか自分たちを守れないと考えている政府がどのような橋渡しをするというのか、討論からは理解できませんでした。  市民社会、国際社会は核廃絶に向かって大きく変化しています。日本政府のような膠着した考え方の国は枠組みの中で身動きがとれなくなり、国際社会から取り残される少数派になりかねません。日本政府が核兵器禁止条約に調印する意見書を提出する請願に賛成をし、不採択とした委員長報告に反対をいたします。 ○議長(岡部秀夫君) これより午後1時10分まで休憩いたします。 (休憩) 午前11時56分         ─────────────────────────── (再開) 午後1時25分 ○議長(岡部秀夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  24番 川瀬勝秀君。   (24番 川瀬勝秀君登壇) ◆24番(川瀬勝秀君) 政和クラブを代表して、ただいま議題の専第3号、認第1号から認第6号まで、議第48号から議第62号までについては賛成の立場で、請願第6号並びに請願第7号については反対の立場で討論をいたします。  その前に、先ほどの永冶議員の討論の庁舎建てかえの表現の中で、「建てかえありき」との表現がありました。私は浪人中でありましたが、その間、議会特別委員会等で耐震については十分討議がなされ、建てかえをもって耐震化とするといった結論が出されたと聞いております。したがいまして、建てかえありきという表現は正しくないのではないかと思い、今後、気をつけていただきたいと思います。  それでは、入ります。  まず、認第1号から認第6号までの平成28年度の一般会計と各特別会計、事業会計の決算の認定についてでありますが、さきの委員会審査において、予算の議決をする際の反対理由をもって決算認定に反対とする趣旨の討論がありました。また、先ほどの反対討論にもそのような発言がありましたが、私たちは議会で議決された予算が適正かつ確実に執行されているかを検証するとともに、各種事業の成果を検証するといった立場に立って、認第1号から認第6号までを検証したいと思います。  最初に、各会計が議会で議決された予算が適正かつ確実に執行されているかについては、議会が全会一致で選任同意した監査委員さんによって決算審査を行っていただき、その結果と意見を報告いただいております。監査委員の皆様には、5月18日から8月22日まで各会計の決算審査を実施いただきましたことに改めてお礼申し上げたいと思います。  監査委員さんの審査結果によれば、一般会計と各特別会計の歳入歳出決算書、決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、いずれも関係法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、正確であることを確認し、予算の執行状況はおおむね適正かつ効率的に執行されていることを認めておられます。基金の運用状況に関する調書も、関係諸帳簿と符合し、正確であることを確認し、設置の目的に沿い、適正かつ効率的に運用されていることを認めておられます。また、企業会計の決算報告書及び財務諸表等は、経営成績及び財務状態が適正に表示されており、かつ計数においても正確であることを確認いただいております。よって、監査委員さんの決算審査結果の意見報告のとおり、平成28年度の一般会計と各特別会計、事業会計は、議会で議決された予算が適正かつ確実に執行されていることを認めます。  各会計の事業成果については、平成28年度決算について、会派を代表して津田議員が一般質問したところ、地方創生を推進するため、子どもたちの夢と誇りを育み、世界に誇れる博物館とするため、県と共同でかかみがはら航空宇宙科学博物館リニューアル事業を実施したほか、移住定住や企業支援、シティプロモーションに向けた取り組みを推進したこと、来るべき大規模災害の活動拠点となる施設整備を推進したことを成果として上げられました。財政状況についても、市民との対話を重ね、総合計画に上げたさまざまな分野の取り組みを着実に推進し、まちと人の安心・元気につながる施策を展開しつつも、全会計とも実質収支は黒字となったこと。地方公共団体財政健全化法に基づき算定した健全化判断比率も良好な状況を維持しているとの説明がありました。  さらに、公共施設の老朽化対策や新庁舎の建設といった将来の行政需要に備え、着実な基金積み立てができたこと。市債は、元利償還金が地方交付税に算入される有利な地方債に限って借り入れを行うなどとした結果、平成28年度末の市債残高が約20億円減少したと市長から答弁がありました。私たち政和クラブとしては、このことを平成28年度の実績として評価いたします。  そして、私たちの興味を一番引いたのが、平成27年の国勢調査では人口が減少に転じたが、岐阜県の人口動態統計調査では、平成27年10月から平成28年9月までの本市への転入が8年ぶりに転出を上回ったこと。特に職業上の理由で移動する20代、30代の女性については4年ぶりに転入超過となったとする答弁であります。これはまさしく、本市がこれまでに行ってきた事業が広く市民に受け入れられている証拠と確信いたしました。今後もこのような状況が続くことを願っておりますので、今以上の積極果敢な取り組みを期待したいと思います。  また、政和クラブでは、平成28年度の予算編成に当たり、那加中通りといちょう通りとの交差点改良の市道那141号線道路改良事業を初めとする市道や歩道の改良事業、雨水排水路整備など、市民生活に直結する事業などの実施を要望いたしておりますが、どの項目に対しても真摯な対応をしていただき、着実に推進されていることを確認しております。これにより市民生活の向上が図られたことを認めます。  これら事業につきましては、いま一度会派内で精査し、平成30年度予算への要望を取りまとめてまいりたいと思います。これも、15万市民が安全で安心な生活をしていただくためには必要不可欠なことでありますので、執行部の皆さんにはこれまで以上に真摯な態度で取り組んでいただくことを要望いたします。  認第2号から認第6号までの各特別会計と企業会計の決算についても市民生活に密着した重要な会計であり、市民が安心して暮らしていける事業が確実に実施されていることを認めます。  続いて、専第3号は、法人市民税の確定に伴う還付を速やかに行うため、一般会計の補正予算を専決処分したもの、議第48号は一般会計の補正、議第49号は介護保険事業特別会計の補正です。議第50号から議第55号までは条例の改正でありますが、どの議案も行政事務執行に必要不可欠なものと認めます。  委員会審査において、法令そのものに反対だから、法令に基づく条例改正に反対するとの趣旨の討論がありましたが、法令そのものに反対ならば、法令に基づく条例に反対するのではなく、法令に反対する手段を講ずべきであります。  そのほかの案件につきましても、雄飛ケ丘第2住宅B棟耐震補強等工事の請負契約の締結や、市道路線の再編成などで、今後の行政事務執行に必要不可欠なものと認めます。  また、議第57号の木曽川小網樋管改築工事委託契約の変更については、小網樋管の口径が小さいこともあり、雨が降るたびに川島小網町地内は至るところで道路が冠水し、住宅への浸水被害に悩まされておりました。これは旧川島町の懸案事項であり、川島地区の樋管整備と雨水対策について一般質問したところ、国土交通省の木曽川築堤計画と調整を図りながら整備を進めると答弁をいただき、間もなく、浸水被害の多くあった川島小網町地内の小網樋管に排水ポンプを整備していただきました。その後、排水ポンプの整備だけでは浸水被害が軽減していないことから、平成24年に市長とまちづくりを語る会で、当時の川島小網町自治会連合会長が小網樋管の改築を要望し、市側が改築の約束をした事業であります。地元自治会連合会からの強い要望に基づき実施した事業であり、一刻も早く整備されることを願わずにはいられません。そんな願いを込めて、この議案に賛成したいと思います。  最後に、請願第6号並びに第7号については、私もテロや戦争のない平和な世界を願っております。世界で唯一の被爆国として核兵器のない世界を願う気持ちも持っております。そんな理想的な世界を実現しなければならないとも思います。  しかしながら、今なお世界各地でテロが発生しています。日本でも地下鉄サリン事件がありました。また、北朝鮮が世界各国の警告を無視し、ミサイル開発と核兵器開発を強行しています。中国の海洋進出問題もあります。日本の領海を侵犯した漁船が違法操業を繰り返し、中には武装した船舶が海上保安庁の巡視船を銃撃したことや、巡視船に体当たりをして逃走する船舶があることなどが報道されております。また、昨年度の航空自衛隊のスクランブル発進が過去最高を記録したということであります。こうした現実を考慮し、国民・市民の安全・安心を守っていくことを考える必要があると思います。  総務常任委員会において、我が会派の坂澤議員が反対討論した要旨が委員長より報告がありましたが、我が会派の総意でありますので、その理由をもって、請願第6号並びに請願第7号は委員長報告のとおり不採択とすべきであります。  以上、政和クラブを代表しての討論とさせていただきます。 ○議長(岡部秀夫君) 7番 杉山元則君。   (7番 杉山元則君登壇) ◆7番(杉山元則君) 市民派・チームみらいを代表して、委員長報告に対して反対の立場で討論させていただきます。  認第1号 平成28年度各務原市一般会計決算の認定に反対します。  庁舎等建設事業費で、新庁舎建設に向けて基本設計に着手した予算が含まれており、問題と考えます。  各務原市は、平成28年度に公共施設等総合管理計画を策定し、公共施設の維持管理の予算を試算したところ、今後40年間で450億円の財源が不足することが明らかになりました。総合管理計画では、財源不足の対策として、公共建築物においては基準耐用年数から目標耐用年数へと長寿命化を推進することで、コストの縮減と平準化を図るとする基本方針を発表しています。公共建築物については一律に基準耐用年数で建てかえるということではなくて、定期的な点検・診断の実施と予防保全型の維持管理を徹底することにより使用年数の延長を図ると明記しています。  ところが、市役所庁舎だけはコンクリート寿命は65年と決めつけ、長寿命化の検討をしておらず、耐震補強をしても、今から20年後には建てかえなければならないので、建てかえたほうが50年間のコストが安くできると説明しています。そのことが市役所建てかえの根拠となりました。  公共建築物については長寿命化を推進してコスト縮減を目指すとしながら、市役所庁舎だけは長寿命化を検討せず、建てかえなければならないと説明しており、2つの基準を使い分けています。  一般質問でその疑問をただしても、浅野市長は答弁すらしませんでした。市役所建てかえについては市長の確固たる考えがあって決断をされたはずですから、それを市民に向かって堂々と発言すべきと考えます。  コンクリート強度に問題がない市役所庁舎についても長寿命化は可能であり、建てかえではなく、耐震補強して使い続けるべきと考えますので、庁舎建てかえのための予算には反対します。  議第51号並びに議第52号、各務原市個人番号利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について反対します。  マイナンバー制度により、さらに個人情報が漏えいされ、重大なプライバシー侵害になる危険性が高まります。公共サービスにおける手続の効率化、また国民の利便性向上を理由に、国は十分な国民的議論もないまま、マイナンバー制度を導入しました。そのようなマイナンバー制度は問題があると考えますので、反対します。  請願第6号 「改正組織犯罪処罰法」の廃止を求める意見書の提出についての請願に対し、不採択とした委員長報告に反対します。  改正組織犯罪処罰法は、国民の監視を容易にする問題がある法律です。合法的で一般的な団体や組織が突然組織犯罪集団として捜査・監視の対象になり得、市民の思想や信条の自由を抑圧し、基本的人権をじゅうりんする重大な問題のある法律です。廃止にすることを政府に求める意見書を提出すべきと考えます。  請願第7号 日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書の提出を求める請願に不採択とした委員長報告に反対します。  北朝鮮は、今、核実験を繰り返して核兵器の開発を進めており、日本にとって大変脅威となっています。核兵器を持つことでアメリカと対等に交渉することや、国を存続させるために核兵器を持たなければならないと考えているようです。  今、日本はアメリカの核の傘で守られていると言われますが、核兵器による安全保障は、一方で対抗するために核兵器を持たなければならないという核兵器拡散の危険性を持っていると言えます。  核兵器によって安全を保とうとする考えは、北朝鮮の脅威が示すように、逆に核兵器によって日本の平和はいつ乱されるかわからなくなってしまいました。子どもたちの未来を危険にさらすことがないよう、核兵器のない世界を追い求め続けるべきだと考えます。  広島、長崎に2発の原子爆弾を落とされ、悲惨な体験をした日本の責任は、もう二度と核兵器による悲惨な犠牲者を出さないように世界に発信することです。唯一の被爆国である日本は核兵器禁止条約に調印し、核兵器廃止に向けて先頭に立ち、今まで以上に核兵器の悲惨さを訴え続けることが日本の役割と考えます。  以上、反対討論といたします。 ○議長(岡部秀夫君) 3番 黒田昌弘君。   (3番 黒田昌弘君登壇) ◆3番(黒田昌弘君) 市議会公明党を代表して、今期定例会の提出議案として、ただいまの各常任委員長からの審査報告について、若干の要望を付しながら賛成の立場で討論いたします。
     初めに、専第3号、平成29年度一般会計補正予算(第2号)は、過誤納還付金に対する補正であり、承認いたします。  次に、認第1号、平成28年度一般会計決算の認定についてであります。  浅野市長は、28年度予算提出の際、誰もが安心して生き生きと働き、結婚し、子どもができ、将来に夢や希望を持つことができるような魅力あふれる地方の創生。人口減少に歯どめをかけ、将来にわたって元気で豊かな地方を創生するという大きなテーマに向けた挑戦が始まっているとした上で、平成28年度は笑顔あふれる元気なまちを目指してスタートした総合計画2年目として、これまで積み上げてきたもの、新たな挑戦から始まったものを広げ、あらゆる分野の取り組みを着実に進め、まちと人の安心・元気につなげていくと決意され、スタートいたしました。  そのことを踏まえ、28年度一般会計の決算状況を見てみますと、市税においては、法人市民税の税率が14.7%から12.1%に引き下げられた結果、27年度収入を下回りましたが、個人の給与収入が見込みどおりプラス基調であったことなどにより増収となり、さらに固定資産税も堅調に増収となり、市税として、当初予算額を11億3400万円、補正予算額を合わせても2億3200万円ほど上回る216億2700万円の収入済額となっており、収納率も前年度比プラス0.51ポイントと向上しています。  収入未済額は、27年度と比較して1億2700万円減額されましたが、不納欠損は27年度を上回る結果となりました。しかし、その中で、電話勧奨業務を行い、滞納の早期解消・解決に向け、6000人を超える架電をした上で、1453件の約4100万円の納税約束に努められ、大変評価できます。この市税収入は決算総額の約43%を占める大変重要な収入でありますので、さらなる公平公正な徴収に努めていただきますようお願いいたします。  次に、市長が28年度当初に決意されたまちと人の安心と元気につなげるとしたものを主な事業内容で見てみますと、地震などの自然災害に対しての備えを強化する防災力強化事業では、川島地域との防災行政無線を統合させ、より災害に強いまちづくりを進めました。  また、外国語版防災ハンドブックを作成し、外国籍の市民の方が安心して暮らせる環境を整えられました。  次に、ますます保育ニーズが高まる中、新たに3校の事業運営を委託し、多様化する保育ニーズに対応した学童保育室運営事業も順調な運営がなされ、まちと人の安心と子どもたちの元気につながりました。  そして、28年度をもって全ての中学校の教室に冷暖房設備が整えられ、小・中学生の保護者や地域、学校関係者の方たちの安心と子どもたちの元気につなげられました。  さて、本市はものづくりのまちとして、いつも元気な有効求人倍率をはじき出しています。その対策として、雇用確保の促進を図るためのU・Iターン企業説明会出展事業や、市内企業の技術や製品PR、また商談等を行うビジネスマッチング事業の継続、航空機産業の人材育成のための航空機産業総合人材育成事業など、市内産業をさらに元気にするための事業や、各種イベント、観光振興を後押しする事業で本市のますますの元気につなげられています。  都市再生整備事業では、木曽川~夢と浪漫~まちづくり事業においては、すばらしい景観の木曽川河畔に遊歩道と広場を整備し、地元住民の方から観光客までが元気につながる事業となっており、高く評価いたします。  そのほかにも、まちと人の安心と元気につながっている事業が多く盛り込まれており、評価いたします。  さらに、ふるさと納税啓発事業では、件数、金額ともに27年度を上回る実績となっており、高く評価いたします。  さて、リニューアルオープンが待ち焦がれるかかみがはら航空宇宙科学博物館に今月初旬思わず訪れてしまいました。普通なら工事中のため、外から見て通り過ぎてしまうのですが、なぜか引き込まれるように臨時駐車場へ入り、敷地内に足を運び、仮設事務所で職員の方と少し話をいたしました。大変楽しみであるとともに、さらにパワーアップ中の博物館リニューアル事業も、ふるさと納税とともに、全国に向けて本市の魅力である元気を大きく発信するものとして高く評価いたします。  財政力においても健全財政を堅持され、さらなる安心と元気につなげていっていただくことを要望し、認第1号、平成28年度一般会計決算に賛成いたします。  次に、認第2号、国民健康保険事業特別会計決算については、28年度から国の補助金を活用した特定健診の受診勧奨業務を行い、約6000件の架電件数中、特定健診受診者の12%に当たる1086人の方を健診受診につなげ、27年度比の受診率をプラス3.8ポイントの32.6%とされるなど、業務努力を高く評価し、決算認定に賛成いたします。  そのほかの特別会計、企業会計決算についても大変健全であり、補正予算や条例等についても、市民サービス、行政需要に必要と認め、賛成いたします。  次に、請願第6号 「改正組織犯罪処罰法」の廃止を求める意見書の提出についての請願について。今回成立した改正組織犯罪処罰法(テロ等準備罪法)は、国際組織犯罪防止条約、以下TOC条約と呼ばせていただきますが、このTOC条約の加盟条件となるものであり、テロ集団を含む組織犯罪集団が犯罪の実行に着手する前の準備段階で処罰することが可能となりました。  まず申し上げておきますが、そもそもTOC条約は、テロを含めた国際組織犯罪と立ち向かう上で各国が不十分でばらばらな法制や取り組みではなく、同じ方向で同様の処罰規定を設けて協力していくことを目的とした条約であります。既に世界187カ国がTOC条約に加盟し、G7の中でも加盟していなかったのは日本だけであります。世界の中で我が国を含め11の国だけが締約国になっていなかったのが現状であります。  共謀罪は過去3回廃案になっていますが、そのうち2回は衆議院が解散になったためであります。そのとき議論された共謀罪の適応対象は団体とされており、広く言えば組合や会社も対象となっていました。そして、処罰のタイミングも計画段階、いわゆる共謀のときであり、対象とされる重大犯罪も676以上あったわけでありますが、この共謀罪法案は通さないと決め、廃案になった法律であります。  その共謀罪法とは違い、今回成立したテロ等準備罪法の対象は、犯罪を行うことを目的につくられた組織的犯罪集団に限定されており、一般市民や団体は捜査対象ではありません。処罰の時期も、計画段階ではなく、準備行為が行われることを処罰要件としています。対象犯罪も、組織的犯罪集団が行うであろうとされる無差別殺人や麻薬の売買、人身売買など、重大な犯罪である277の犯罪に限定され、私たち一般市民や普通の団体がこの法律で対象となることはあり得ないことであります。何をもって、市民の言論、表現、行動を萎縮させ、自由を奪うと言うのでしょうか。  これだけ明確な法的限定がなされているのに、内心が処罰されるとか、かつての治安維持法の復活といった根拠を欠いた主張がなされるのは全く理解できませんし、組織犯罪集団に属さない一般市民にまで捜査が及ぶことはあり得ないのであります。  次に、この請願中にも既に国内法は準備されているとありますが、2009年当時の民主党が衆議院選挙前に発表した政策には、共謀罪を導入せず、当時の現行法でTOC条約に入ると公約して政権をとりました。しかし、3年3カ月の民主党政権時にTOC条約には加盟できず、いまだに実現できなかった理由の説明は聞いたことがありません。  そして、この法律で日本国民が全員監視される社会になると批判している政党や議員もいますが、例えばアメリカなどでは年1万件以上の盗聴捜査があると言われていますが、日本での盗聴捜査は昨年1年間で11件しかなく、全てが暴力団、麻薬絡みの捜査であったと聞いています。  さらに、日本は令状主義であり、盗聴や通信傍受、GPS使用などのプライバシーに関する捜査には全て裁判所の令状が必要であり、令状のない捜査は違法となります。警察の判断で勝手に盗聴捜査を行うことはできないのであります。  過去に廃案となった共謀罪と同じものだと印象づけ、共謀罪、共謀罪とありもしない、成立もしていない内容の法律をあたかも成立しているように廃止を求めることは間違っています。  普通に平穏に生活をしている一般市民に、事実を知らないことをいいことに、あり得ないことを言って不安に陥れる方々がいるとしたら、それだけはしてはいけないことであります。  請願趣旨にあります改正組織犯罪処罰法は、警察や検察の恣意的判断で一般市民や団体が捜査対象とされる。捜査対象ではありません。市民の思想や良心の自由を抑圧することにつながる。それもありません。よって、委員長報告の不採択に賛成し、請願第6号に反対いたします。  次に、請願第7号 日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書の提出を求める請願について。  請願の趣旨は、日本人の一人として大変理解できますし、核兵器のない世界に向けて全世界が努力していかなければなりません。そんな中、国連において7月に採択された核兵器禁止条約の署名も開放されました。核に関する条約には1970年に発効した核拡散防止条約があり、日本を含めて190カ国が締結しています。この条約は、核兵器を所持したアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国を核兵器国として所持を認め、その上で、核兵器の拡散をそれ以上広げず、なおかつ核兵器の削減を行っていこうとする条約です。  今回の核兵器禁止条約は122カ国が参加しましたが、先ほどの5大国である核兵器国や核不拡散に取り組んできた日本を含めた中道国も参加しませんでした。日本の立場として、核兵器保有国が参加しないだけではなく、非核兵器国である多くの国が参加を見送ったことで、条約の影響力に疑問もあり、核兵器国の参加がなければ実効性にも疑問が生じます。また、我が国が核兵器国を無視して条約に参加すれば、現実的な安全保障面での整合性が失われ、核兵器国に対する対立をあおることになりかねないと考えます。  唯一の被爆国として、核兵器国と非核兵器国の橋渡し役になるべき日本が対立を生む行動を起こすわけにはいきません。対立を生んだ結果、むしろ後退してしまうような逆効果となってしまうことは避けるべきと考えます。  そうではなく、現実的に包括的核実験禁止条約を実効性のあるものにしていくよう、核兵器国に働きかけ、核兵器を極限まで減らしていく努力がまずもって必要なのではないでしょうか。  核禁止というのは現実的に大変難しい問題であります。他の国が廃棄して、1つの国だけが廃棄せず保有していれば、世界の軍事バランスは崩壊します。同じように、仮に日本が自衛隊を放棄しても、周辺諸国が放棄しなければ、日本は防衛することもできず、破滅してしまいます。  日本政府としては、核をなくすことに不賛同ということではなく、そのあかしとして、23年間核廃絶決議案を提出し続け、核拡散防止体制の強化など、核のない世界に向けての行動を実行し続けています。  また、日本政府の提案で、11月に被爆地広島で賢人会議が開催されます。この賢人会議においては、核兵器国と非核兵器国の双方が核拡散防止条約のあり方や核兵器禁止条約とどう向き合っていくのか真剣に議論されることを期待いたします。  まずは包括的核実験禁止条約などを着実に進め、核拡散防止体制を本当の意味で確立し、その結果、核軍縮が進んで、将来的に核禁止条約に参加できるようになるための努力を、被爆者の思いに応えるためにも政府に努力し続けていただきたいと願っております。  したがいまして、日本政府が性急に核禁止条約に署名することに反対のため、委員長報告の不採択に賛成し、請願第7号に反対いたします。  以上で、市議会公明党を代表しての討論を終わります。 ○議長(岡部秀夫君) これをもって討論を終結いたします。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) これより採決を行います。  最初に、専第3号について、委員長報告は原案のとおり承認であります。  おはかりいたします。専第3号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、専第3号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、認第1号について、委員長報告は原案のとおり認定であります。  おはかりいたします。認第1号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、認第1号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、認第2号について、委員長報告は原案のとおり認定であります。  おはかりいたします。認第2号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、認第2号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、認第3号について、委員長報告は原案のとおり認定であります。  おはかりいたします。認第3号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、認第3号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、認第4号について、委員長報告は原案のとおり認定であります。  おはかりいたします。認第4号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、認第4号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、認第5号について、委員長報告は原案のとおり認定であります。  おはかりいたします。認第5号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、認第5号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、認第6号について、委員長報告は原案のとおり認定であります。  おはかりいたします。認第6号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、認第6号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、議第48号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第48号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第48号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、議第49号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第49号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第49号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、議第50号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第50号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第50号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、議第51号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第51号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第51号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、議第52号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第52号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立)
    ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第52号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、議第53号並びに議第54号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第53号並びに議第54号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第53号並びに議第54号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、議第55号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第55号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、議第55号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、議第56号について、委員長報告は原案のとおり同意であります。  おはかりいたします。議第56号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第56号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、議第57号について、委員長報告は原案のとおり同意であります。  おはかりいたします。議第57号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第57号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、議第58号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第58号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第58号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、議第59号について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第59号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第59号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、議第60号から議第62号までの3案件について、委員長報告は原案のとおり可決であります。  おはかりいたします。議第60号から議第62号までの3案件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立全員であります。よって、議第60号から議第62号までの3案件は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、請願第6号について、委員長報告は不採択であります。  おはかりいたします。請願第6号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、請願第6号は委員長報告のとおり決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、請願第7号について、委員長報告は不採択であります。  おはかりいたします。請願第7号を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、請願第7号は委員長報告のとおり決しました。  これより暫時休憩いたします。 (休憩) 午後2時10分         ─────────────────────────── (再開) 午後2時11分 ○議長(岡部秀夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ─────────────────────────── △1、日程追加(市議第5号から市議第7号まで) ○議長(岡部秀夫君) ただいまお手元に配付したとおり、市議第5号から市議第7号までの3案件が提出されました。  おはかりいたします。この際、市議第5号から市議第7号までの3案件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」との声あり) ○議長(岡部秀夫君) 御異議なしと認めます。よって、この際、市議第5号から市議第7号までの3案件を日程に追加し、議題とすることに決しました。         ─────────────────────────── △日程第1、市議第5号から日程第3、市議第7号まで ○議長(岡部秀夫君) 日程第1、市議第5号から日程第3、市議第7号までの3案件を一括し議題といたします。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 職員の朗読を省略し、提出者の説明を求めます。  最初に、市議第5号並びに市議第7号について。  10番 大竹大輔君。   (10番 大竹大輔君登壇) ◆10番(大竹大輔君) 市議第5号並びに市議第7号について、提案説明をいたします。  初めに、市議第5号 「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書は、道路事業において、交付金事業等の補助率のかさ上げが平成29年度までの時限措置となっており、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律によるかさ上げ措置の廃止は、地方において財政負担をもたらし、道路整備事業に遅滞を招くこととなることから、長期的かつ安定的な道路関係予算はもとより、補助率のかさ上げ措置について、平成30年度以降の継続を求める意見書でございます。  続いて、市議第7号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書は、森林吸収源対策の推進や安定した雇用の場の確保などの取り組みは、地球温暖化防止のみならず、国の保全や地方創生等にもつながるもので、そのための市町村の財源の強化は喫緊の課題であることから、森林環境税(仮称)の早期創設と、創設に当たっては各都道府県で導入されている独自の森林環境税制度とのすみ分けについて明確化することを求める意見書でございます。  いずれも地方自治法第99条の規定に基づき政府に提出しようとするもので、意見書の文案につきましては、お手元に配付したとおりでございます。  以上、議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(岡部秀夫君) 続いて、市議第6号について。  17番 波多野こうめ君。   (17番 波多野こうめ君登壇) ◆17番(波多野こうめ君) 国民健康保険制度都道府県化に関する意見書について、朗読をして、提案説明とさせていただきます。            国民健康保険制度都道府県化に関する意見書  国民健康保険は、被用者保険等に加入できない全ての国民が加入する医療保険であり、国民皆保険の最後のとりででもあります。  しかし、加入者は低所得者や高齢者が多いため支払い能力を超えた高い保険料(税)や地方自治体における厳しい国保財政など、構造的問題が深刻化しています。  この根本的問題は、国庫負担が引き下げられてきたことにあります。市町村においては、一般会計からの繰り入れや減免制度など独自の取り組みを進めてきましたが、国民健康保険法第1条で国保は「社会保障」に寄与する制度と明確に規定されているように、国が財政的責任を持つべきです。  現在、県と市町村においては平成30年度より都道府県事業に移行するため議論が続けられていますが、国が新制度以降に伴って投入する3400億円は、これまで市町村が独自に行ってきた一般会計法定外繰り入れ総額よりも少なく(平成25年度)、高い保険料や構造的矛盾が解消される見通しはありません。  よって、県におかれては、国保法第1条「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」にふさわしくなるよう、以下の事項の実施を強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  1.高すぎる保険料を引き下げ払える保険料にするため、国の責任で予算を確保するよう国へ要望してください。  2.8月末に国へ報告した3回目の「給付金・標準保険料率」の試算について、早急に結果を公表し、市町村や県民に対し説明会を開催してください。  3.来年度からの納付金や運営方針をいまだに明らかにされず、議論も尽くされておりません。市町村では予算編成時期を迎えており混乱が生じております。平成30年度からの新制度移行を先送りするように、国へ要望をしてください。  以上の意見書です。議員各位の皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(岡部秀夫君) 以上で説明は終わりました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) これより質疑を行います。  質疑はありませんか。   (「なし」との声あり) ○議長(岡部秀夫君) これをもって質疑を終結いたします。         ─────────────────────────── △1、委員会付託省略(市議第5号から市議第7号まで) ○議長(岡部秀夫君) おはかりいたします。ただいま議題の3案件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」との声あり) ○議長(岡部秀夫君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題の3案件については、委員会付託を省略することに決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) これより討論を行います。  討論はありませんか。   (「議長、16番」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 16番 坂澤博光君。
      (16番 坂澤博光君登壇) ◆16番(坂澤博光君) 政和クラブ、坂澤博光でございます。  市議第6号 国民健康保険制度都道府県化に関する意見書に対し、反対の立場で討論します。  なお、市議第5号並びに市議第7号については、道路財源の確保及び森林等の環境を守るため財源を確保するための意見書を提出するもので、賛成いたします。  日本は1961年に国民皆保険制度を導入し、国民の安全と安心を確保しており、この保険制度は世界に誇るすぐれた制度として高く評価されています。  しかし、少子高齢化が進み、政治、経済状況の変化から、市町村が運営する国民健康保険は財政上の構造的問題を抱えている市町村が多く、全国の市町村国保、これは1716保険者がありますが、この半数以上の保険者が赤字となっており、このままでは制度を維持できない危機に直面しています。  今後も高齢化は一層進み、医療の高度化は進むことから、将来にわたって持続可能な国民健康保険制度を維持するためには、国民健康保険の財政運営規模を拡大し、財政の安定化を図ることが必要です。  提出された意見書では、国からの補助が引き下げられたことが高い保険料や厳しい国保財政につながっているとの御指摘ですが、公費は国からの補助だけでなく、県や他の保険、特に被用者保険からの補助もあり、公費による一定割合の補助は維持されており、医療費のうち保険料の占める割合は下がっています。  将来にわたり持続可能な社会保険制度を維持するために、財政支援の拡充と国保の都道府県化という2本を柱とする国保制度改革を早急に実施することが現状では最善の方法だと考えます。  財政支援については、全国知事会や全国市長会から既に要望されており、市議会より県議会に改めて要望する必要はないと考えます。  国民健康保険の都道府県化は、国保が抱える構造的な問題を改善させるための喫緊の制度改革であり、国保財政の安定化を先送りすることは適切ではないと考えます。  以上のことから、市議第6号 国民健康保険制度都道府県化に関する意見書の提出に反対します。   (「議長、17番」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 17番 波多野こうめ君。   (17番 波多野こうめ君登壇) ◆17番(波多野こうめ君) 3つの意見書について、日本共産党各務原市議団を代表して討論を行います。  市議第5号 「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に基づく補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書について。  現在、道路事業において、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(道路財特法)の規定に基づいて、地域高規格道路や交付金事業の補助率等が55%までかさ上げされてきています。公共事業政策で大事なのは、国民の命、安全、暮らしに必要な事業は何か、何を優先すべきかを見定めることです。新規の高速道路や大規模開発、巨大港湾の優先度は高くありません。今、最優先しなければならないのは、耐震化対策や老朽化対策など、既存社会資本の維持管理・更新です。  中央自動車道笹子トンネル崩落事故を初め、1960年代に建設された首都高速や東海道新幹線などの老朽化が進行し、その対策が喫緊の課題になっています。道路や橋など公共施設の老朽化対策もおくれています。  国土交通省が所管する道路やダムなど、10分野の維持管理、更新費は今後50年で優に2000兆円を超える規模になると言われます。公立小・中学校は今後30年間に約30兆円から38兆円の更新費がかかると試算をされています。  こうした維持・更新費用を低減する長寿命化対策など急ぐ必要がありますが、それでも膨大な額に上ることは避けられないのです。  高規格幹線道路整備計画は、総延長計画1万4000キロメートル、うち16年3月末までの整備率は81%です。全て整備するとすれば約21兆円の事業規模になります。首都高速などの地域高規格道路は、計画路線186路線、濃飛横断自動車道中津川工区など、リニア中央新幹線へのアクセスを名目にした高速道路にも新たな予算をつけています。  歩道の整備や通学路の安全対策、防災対策、渋滞解消などの生活道路の整備は当然であり、緊急性も求められています。日本共産党は、道路財特法について、道路だけでなく、一般財源化して、福祉や教育、暮らしにも自由に使えるようにすることが必要であると考えます。  国際競争力を口実にした無駄な高規格道路計画などを中止すれば、本市の必要な道路の財源を賄うことも十分に可能です。よって、この意見書の提出に反対をいたします。  市議第6号 国民健康保険制度都道府県化に関する意見書について、賛成の立場で討論を行います。  国保制度の都道府県化が2018年度から開始され、岐阜県が国保の保険者となり、市町村の国保行政を統括・監督する仕組みが導入されます。国保加入者は低所得者や高齢者が多く、各務原市の国保加入者の平均所得は70万円余です。それなのに、保険料は1人当たり10万1757円も課せられています。加入者は貧困なのに、保険料は高いという国保の構造的問題が深刻となっています。  社会保障の仕組みである公的医療保険では、こうした逆転現象を防止するため、国庫負担の投入で財政安定化と負担緩和を図ることが原則とされています。実際、国保制度が始まった1960年代は、国保の定率国庫負担を給付費掛ける45%でしたが、1984年には医療費掛ける50%に、7割のところと10割のところの違いですが、引き下げられ、国保の貧困化の中でもそれを見直そうとはしませんでした。そのため、国保は財政難、保険料高騰、滞納者増という悪の循環となったのです。  高過ぎる国保料を根本的に引き下げ、将来にわたって保険料の高騰を抑えていくには、国庫負担の割合を引き上げ、国保の財政構造を根本的に変えるしかありません。  県は、納付金や標準保険料率を試算し、国に報告をしています。保険料が幾らになるのか公表し、説明会を開くべきです。  佐賀県のように、最終的に首長から反対意見が続出すれば、市町村への縛りもなくなります。第3回の試算結果を踏まえ、説明や議論する必要があります。  これらの実務的な作業に入っていきますが、いまだ納付金などが示されておらず、議論も尽くされていません。住民説明会も行われておらず、来年度からの新制度移行は先送りすべきです。以上の理由から、この意見書は提出をすべきものと考えます。  次に、市議第7号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書についてです。  森林環境税について、岐阜県では平成24年4月1日から導入をし、住民税の均等割に、個人では年額1000円を、法人では均等割の10%相当額を上乗せしています。また、期間については、平成34年3月まで延長されています。  岐阜県では既に導入をされており、二重課税となる懸念がありました。この意見書の項目に、既に導入されているところとすみ分けを行うという項目がつけ加えられ、必要な措置であると考えます。  しかし、森林環境税は、国民にひとしく負担を求めるのではなく、排出者責任で負担をする地球温暖化対策税の拡充を図り、使途として森林吸収源対策を位置づけて、森林・林業における地球温暖化の実行に必要な財源を充てるべきです。  よって、新たに全国森林環境税の創設は必要ありません。この意見書の提出に反対をいたします。以上です。 ○議長(岡部秀夫君) これをもって討論を終結いたします。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) これより採決を行います。  最初に、おはかりいたします。市議第5号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、市議第5号は原案のとおり可決されました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、おはかりいたします。市議第6号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立少数であります。よって、市議第6号は否決されました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 続いて、おはかりいたします。市議第7号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、市議第7号は原案のとおり可決されました。         ─────────────────────────── △1、可決した意見書の取り扱いについて ○議長(岡部秀夫君) この際、おはかりいたします。ただいま可決されました意見書の取り扱いについては議長に御一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」との声あり) ○議長(岡部秀夫君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。  これより暫時休憩いたします。 (休憩) 午後2時32分         ─────────────────────────── (再開) 午後2時33分 ○議長(岡部秀夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ─────────────────────────── △1、日程追加(杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議) ○議長(岡部秀夫君) ただいまお手元に配付したとおり、杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議が提出されました。  本動議は所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしております。  おはかりいたします。この際、杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」との声あり) ○議長(岡部秀夫君) 御異議なしと認めます。よって、杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議を日程に追加し、議題とすることに決しました。         ─────────────────────────── △1、日程第1、杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議 ○議長(岡部秀夫君) 日程第1、杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議を議題といたします。  7番 杉山元則君に申し上げます。  本件は、地方自治法第117条の規定に抵触いたしますので、議場からあなたの退席を求めます。   (7番 杉山元則君退場)         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) 職員の朗読を省略し、提出者の説明を求めます。  15番 水野盛俊君。   (15番 水野盛俊君登壇) ◆15番(水野盛俊君) 杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議について御説明いたします。  まず、本動議提出の趣旨を申し上げます。  本動議は、平成29年9月13日の一般質問における杉山元則議員の発言中、不適切な発言がありましたので、各務原市議会会議規則第16条の規定により、その取り消しを求めるものであります。  次に、本動議の提出理由を申し上げます。  杉山元則議員は、学校校舎の老朽化問題並びに公共施設の老朽化問題を問う一般質問の中で、いかにも市がうそをついて市民をだまそうとしているかのごとく発言を繰り返し、やりとりの末、答弁内容を歪曲し、自分の主張を通そうとしたことは、市民に著しい誤解を招き、言論の府たる議会の秩序を乱し、議会の品位をおとしめるものであります。よって、本動議により、該当する発言の取り消しを求めるものであります。  なお、本動議の提出に当たっては慎重に精査する必要があったため、本日の提出となったことを申し添えます。以上です。 ○議長(岡部秀夫君) これより提出動議精読のため、午後3時まで休憩いたします。 (休憩) 午後2時38分         ─────────────────────────── (再開) 午後3時 ○議長(岡部秀夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) これより質疑を許します。  質疑はありませんか。   (「議長、17番」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 17番 波多野こうめ君。   (17番 波多野こうめ君登壇) ◆17番(波多野こうめ君) 杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議について質疑を行います。  まず、答弁内容を歪曲しているというふうに言っていますけれども、その答弁内容とはどういうものだったのですか、伺います。 ○議長(岡部秀夫君) 提出者 水野盛俊君。   (15番 水野盛俊君登壇) ◆15番(水野盛俊君) お答えします。皆様にお配りされた資料のとおりでございます。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり)
    ○議長(岡部秀夫君) 17番 波多野こうめ君。 ◆17番(波多野こうめ君) 未定稿の資料が配られていますけれども、ここには杉山元則議員の発言が載っているだけで、答弁は載っていませんので、答弁内容を説明してください。 ○議長(岡部秀夫君) 提出者 水野盛俊君。 ◆15番(水野盛俊君) 今回は杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議でございますので、以上です。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 17番 波多野こうめ君。 ◆17番(波多野こうめ君) 質疑をしているんですから、それに答えていただきたいと思いますが、この提出理由のところに答弁内容を歪曲しと言っているので、杉山元則さんが答弁を歪曲しているかどうか、そのもとの答弁を見なければわからないじゃないですか。それを伺っています。 ○議長(岡部秀夫君) 提出者 水野盛俊君。 ◆15番(水野盛俊君) 私ども政和クラブで答弁内容も含めて精査して、今、この時期に出させていただいた発言の取り消しを求める動議でございます。以上です。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 17番 波多野こうめ君。 ◆17番(波多野こうめ君) 市長の答弁がわからない以上は、当然歪曲しているかどうかを判断することもできませんが、2つ目の質疑として、議員の基本的権利として発言の自由は保障をされているはずです。どこが問題発言なのか、説明をしてください。 ○議長(岡部秀夫君) 提出者 水野盛俊君。 ◆15番(水野盛俊君) ただいまの質疑は、さきに質疑された1項目めと同じ内容だと解釈される部分もありますので、先ほどのお答えのとおりです。以上です。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 違う質疑ですか。 ◆17番(波多野こうめ君) 今の質疑です。2回目。 ○議長(岡部秀夫君) 提出者が言われたように同じ質疑だと思いますよ。 ◆17番(波多野こうめ君) 何でですか、全然違うじゃないですか。 ○議長(岡部秀夫君) 暫時休憩いたします。 (休憩) 午後3時7分         ─────────────────────────── (再開) 午後3時8分 ○議長(岡部秀夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  波多野こうめ君に申し上げます。同じ質疑の繰り返しですので、もし質疑であれば、違う質疑をしてください。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 17番 波多野こうめ君。 ◆17番(波多野こうめ君) どうして1番と2番が違う質疑だと言えるんですか。最初に質疑をしたのは市長の答弁に対してですので、市長がこういう答弁をしたということをお答えいただきたい。2回目は、この未定稿の原稿どおりだと言われれば、2回目の質疑はそういうことでしょう。2回目の質疑ですが、ここに書かれているアンダーラインが引かれている部分が問題だということであれば、まず1つとして、市役所のコンクリート寿命は65年、それから、文部科学省が示されているのは基準どおりでやっていると、こういうことだと思うんですよ。 ○議長(岡部秀夫君) 波多野こうめ議員に申し上げます。添付は参考資料でございまして、提案理由の中の話の質疑ですので、先ほど2回の質問をされたのは同じ質疑と私は判断いたしました。だから、3回終わりましたから、次の質疑に変えてくださいということです。違う質疑、するんだったら。 ◆17番(波多野こうめ君) 質疑できないんですか、このことについて。 ○議長(岡部秀夫君) そうです。   (「議長、1番」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 1番 古川明美君。   (1番 古川明美君登壇) ◆1番(古川明美君) 市民派チーム・みらい、古川明美です。質疑させてもらいます。  自分の主張を押し通そうとして市民に誤解を招く発言をしたということで、2つの基準があるのは市民をだましたことになりませんかと杉山議員は尋ねています。決して断定はしておりません。そのことについて、どう考えるかお聞かせください。 ○議長(岡部秀夫君) 提出者 水野盛俊君。   (15番 水野盛俊君登壇) ◆15番(水野盛俊君) 今お尋ねのあったことについては、私どもが述べた動議の説明の中とは違いますので、申し上げられません。以上です。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 1番 古川明美君。 ◆1番(古川明美君) 今のは答えられないということですので、自分の主張を通そうとしているという判断というか、杉山議員の発言は表現の自由の中で十分に保障されている範囲内であると考えますけれども、その表現の自由に対して、どう考えているのかお聞かせください。 ○議長(岡部秀夫君) 質疑をしてください。質疑ですので、考え方を聞く場じゃありません。  とりあえず答えてもらいます。  提出者 水野盛俊君。 ◆15番(水野盛俊君) 1つ目の質疑でも申し上げたとおりですが、私どもの動議の内容をよく読んでください。歪曲したという部分の話をしているわけでございます。この杉山発言に対する背景の云々に対して、どう思いますかということではありませんので、私どもの動議をよく読んでいただきたいと思います。以上です。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 17番 波多野こうめ君。 ◆17番(波多野こうめ君) 地方自治法第132条は議会の会議または委員会において、議員は無礼な言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならないと指摘しています。ここの答弁内容を歪曲して、自分の主張を通そうとしたことは市民に著しい誤解を招き、言論の府たる議会の秩序を乱し、議会の品位をおとしめるものであるというふうにしていますけれども、この地方自治法で言う品位を落とす発言とは何ですか。 ○議長(岡部秀夫君) 提出者 水野盛俊君。 ◆15番(水野盛俊君) ただいまの御質疑にお答えしますが、品位をおとしめる質問云々ですが、少なくとも答弁者に対して、答弁した内容を歪曲という言葉を使って、私どもは動議を出させていただいておりますので、この席に同席してみえた議員であれば、執行部がどのように答えた。その内容を本人がどのように言いかえたかをよく御存じだと思いますので、歪曲しという部分がそのことに当たると思っておりますので、議員各位は必ず私どもを含めて、執行部が答えた内容に対して適切な受け方をしなくちゃいけないと思っております。歪曲はしないでください。それが品位だと思っております。   (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 17番 波多野こうめ君。 ◆17番(波多野こうめ君) ですから、さっきから執行部がどう答えたのかを聞いているのに、言わない。議員は全て記憶しているわけではありません。曖昧な部分もありますから、だから、執行部がどう答えたのかお聞きをしているわけです。無礼な言葉に当たる場合、こうした動議もかかるだろうというふうに思うんですが、決して歪曲しておるというものでもありませんので、無礼な言葉に当たるというものはどこなのか教えてください。 ○議長(岡部秀夫君) 提出者 水野盛俊君。 ◆15番(水野盛俊君) 何度も申し上げておりますけれども、この席におって、全部記憶していないとか云々という問題でなく、執行部が答えたことに対して、私ども質問者はきちっとそれを把握して退席していると思っておりますので、そのときに明らかにこの動議を出させていただく背景は、その未定稿の資料にあるとおりで、ずれがあったと感じておりますので、歪曲しないでくださいということで動議を出させていただいております。以上です。 ○議長(岡部秀夫君) これをもって質疑を終結いたします。         ─────────────────────────── △1、委員会付託省略(杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議) ○議長(岡部秀夫君) おはかりいたします。ただいま議題の杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」との声あり) ○議長(岡部秀夫君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題の杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議については、委員会付託を省略することに決しました。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) これより討論を行います。  討論はありませんか。   (「議長、8番」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 8番 永冶明子君。   (8番 永冶明子君登壇) ◆8番(永冶明子君) 日本共産党の永冶明子です。  動議をかけられましたけれども、議員の発言は保障されています。議会において、議員の基本的な権利としての発言をする自由というのは、言論の府としての議会の機能を発揮するためにこれは不可欠で、最大の要素です。住民の要求を取り上げて、議員が活発に旺盛に発言することこそ議会の生命です。多数会派が少数会派の発言を抑圧したり制限したりするようなことは議会の生命を損なう重大な不当行為だと思います。   (発言する者あり) ◆8番(永冶明子君) 議会の発言を制限したりすることは、議会のあり方として、議会本来の生命を損なう重大な行為だということです。  このたびの杉山議員の質問の中身は、杉山氏自身の思い、意見であり、感想を述べているのであって、これが暴言に当たるとか、不適切と指摘されるような内容ではなくて、取り消しをする必要も何でもないものです。こうした質問のために、必要な文言に動議をかけ、取り消しを求めるなどは、自分の考えを述べることができなくなる点で議論、発言を封鎖するものです。しかも、きょうのように、このような動議をいきなり出してきて、十分な討議の時間も保障せず、わずか20分で結論を出すという暴挙にも強く抗議をしたいと思います。この動議については賛成できません。   (「議長、12番」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 12番 津田忠孝君。   (12番 津田忠孝君登壇) ◆12番(津田忠孝君) 杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議について、賛成の立場で討論します。  杉山元則議員は、一般質問をした結びの部分において、答弁内容を歪曲し、自分の主張につなげた発言は市民に著しい誤解を与えるものであります。  議会は、言論の府として言論の自由が保障されておりますが、同時に、発言に対する責任が伴います。相手方が発言した内容もしっかりと尊重して、真摯な議論を行わなければなりません。自己主張を行うために相手方の発言を都合のいいように解釈し、一方的に決めつけた誤解した発言は慎まなくてはなりません。  株式会社自治日報社が発行しています「議会運営の実際」において、不穏当発言の基準では、1.相手の立場になって聞いたならば不快感を覚える発言であること、2.事実と異なる発言、根拠が不明確な発言は不穏当であること、3.個人のプライバシーや基本的人権に抵触するような発言であることとあります。  また、株式会社ぎょうせいが発行しております「地方議会運営事典」においても、不穏当発言とは、無礼の言葉、他人の私生活にわたる発言、そして誤解した発言、感情的な発言等、一切の不適切な発言と解説をしております。  よって、執行部の答弁内容を歪曲し、自己の主張につなげる発言は不穏当発言と言わざるを得ませんので、杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議に賛成いたします。以上、賛成討論といたします。   (「議長、1番」と呼ぶ者あり) ○議長(岡部秀夫君) 1番 古川明美君。   (1番 古川明美君登壇) ◆1番(古川明美君) 杉山議員の発言取り消しを求める動議に対し、反対の立場で討論いたします。  いかにも市がうそをついて、市民をだましたかのごとく発言を繰り返し、市民に誤解を招く発言で、議会の品位をおとしめることであることを理由とされています。  杉山議員は、あくまでも自分の考え、主張を述べたまでです。議員としての役割をしっかり果たしているので、決して不適切な発言ではないと考えます。  議員の役割は、行政の政策等をチェックし、問題がないかを確認する役割があります。杉山議員は自分の考えで問題があると思い、2つの基準があるのではないかと質問をしたまでです。だましたのではないかという発言は、言論の自由の中に保障されている範囲内だと考えます。議会は言論の府、自由な発言の場が保障されなければいけません。公平、公正な議会運営を求めます。杉山議員の発言は何ら問題がなく、発言の撤回の必要はないと考えます。 ○議長(岡部秀夫君) これをもって討論を終結いたします。         ─────────────────────────── ○議長(岡部秀夫君) これより採決を行います。  おはかりいたします。杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議に賛成の諸君の起立を求めます。   (賛成者起立) ○議長(岡部秀夫君) 起立多数であります。よって、杉山元則議員の発言の取り消しを求める動議は可決されました。  7番 杉山元則議員の除斥を解きます。   (7番 杉山元則君入場) ○議長(岡部秀夫君) ただいま発言の取り消しを求める動議が可決されました。  これより午後3時45分まで休憩いたします。 (休憩) 午後3時26分
            ─────────────────────────── (再開) 午後3時45分 ○議長(岡部秀夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  発言の取り消しの勧告をしたところ、勧告に従っていただけないとのことですので、動議可決の議会意思を尊重して、議長において、地方自治法第129条第1項の規定により、発言の取り消しを命じます。  また、先ほどの杉山元則議員の討論の発言中、同様の発言がありましたので、議長において、地方自治法第129条第1項の規定により、発言の取り消しを命じます。  なお、取り消す部分においては、会議録を調査して、議長において対処いたします。         ─────────────────────────── △1、発言の申し出(市長 浅野健司君) ○議長(岡部秀夫君) 市長 浅野健司君から発言の申し出がありますので、この際、特に発言を許します。  市長 浅野健司君。   (市長 浅野健司君登壇) ◎市長(浅野健司君) 議長に発言のお許しをいただきましたので、10月下旬に行われますアメリカ航空宇宙産業研修会への参加及びトップセールスの実施について御報告をさせていただきます。  議員各位には既に御案内をさせていただいておりますとおり、航空機産業は本市の基幹産業でありますが、昨今、この航空機産業界ではグローバル競争が急激に進み、国内大手の重工業メーカーですら世界中のサプライヤーを相手にしたコスト競争に巻き込まれつつある、そういった状況であります。  こうした状況のもと、市内航空機関連の中小企業を取り巻く環境は今後も大きく変化をしていくことが予想されております。とりわけ米国を中心とする海外企業から市内企業が新規受注を獲得するためには、世界的な航空機産業市場の動向を調査し、把握をし、市といたしましてもその時々のニーズに合った支援施策を検討していくことは非常に重要であるというふうに考えております。  今回の渡航は、主催者である川崎岐阜協同組合からの強い要請を受け、市内航空機産業の持続的な発展を支援するため、私みずから派遣団に同行し、米国の大手重工業メーカー等へ積極的なトップセールスを実施するなど、引き続き市内企業の海外販路開拓支援を積極的に取り組んでまいることをこの場において御報告させていただきます。  市議会におかれましても、格別の御理解を賜りたく、お願いを申し上げるところであります。以上です。         ─────────────────────────── △1、閉会 ○議長(岡部秀夫君) 以上で、今期定例会に付議された事件は全て議了いたしました。  本日の会議はこれをもって閉じ、平成29年第3回各務原市議会定例会を閉会いたします。 (閉会) 午後3時48分         ─────────────────────────── (閉会式) ◎議会事務局長(土川孝君) 御起立を願います。  ただいまから平成29年第3回各務原市議会定例会の閉会式を行います。  浅野市長から御挨拶をいただきます。 ◎市長(浅野健司君) 平成29年第3回各務原市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  今期定例会に提出をさせていただきました議案につきましては、慎重に御審議をいただき、また適切な御議決を賜り、まことにありがとうございました。  今後、執行に際しまして、いろいろと気をつけながら、そしてスピード感を持って、市民の皆さんにしっかりと責任を持った行動を私どももしっかりと認識を持ってとり行っていきたいというふうに思っております。  1カ月前とは違って本当に朝晩涼しく、逆にかけ布団も薄手からちょっと厚手になってきた、そういった状況ではないかというふうに思います。しかしながら、日中はまだまだ暖かい日が続いており、先日には運動会が開催されたところ、まだこれから運動会を開催するところ、あるいは来月には市内において幾つかの神社で秋祭りも行われる、そういった状況であります。  議員各位におかれましては、こういった季節の変わり目、体調を崩しやすい季節でございますので、体調にはくれぐれも御留意をいただきまして、地域の行事、そして市が行いますそういった行事にもまた参加をしていただき、楽しんでいただければというふうに思います。  今期議会におきましては本当にお世話になりました。どうもありがとうございました。 ◎議会事務局長(土川孝君) 岡部議長が御挨拶申し上げます。 ○議長(岡部秀夫君) 平成29年第3回各務原市議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  開会日より本日までの27日間にわたり、平成28年度の決算認定を初めとする多数の重要議案につきまして、終始熱心に審議いただき、本日、その全議案を終了し、閉会の運びとなりました。皆様方の御理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げる次第でございます。  執行部におかれましては、会議において各議員から発言がありました多くの御意見や御要望に十分留意し、執行されるよう要望しておきます。  季節の変わり目ということでございまして、体調を崩しやすいものでございます。また、スポーツの秋です。どんどん外へ出ていただいて、健康づくりにも留意していただきたいと思います。  どうか議員各位、そして執行部の皆様方におかれましては健康に十分留意され、市政発展のためますますの御活躍を祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。どうも長期間にわたり、ありがとうございました。 ◎議会事務局長(土川孝君) これをもちまして閉会式を終わります。         ───────────────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。            各務原市議会議長     岡 部 秀 夫            各務原市議会議員     古 川 明 美            各務原市議会議員     水 野 岳 男                総務常任委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。                     記 ┌─────┬───────────────────────────┬───────┐ │事件の番号│     件                名     │ 審査の結果 │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │専第 3号│専決処分の承認(平成29年度各務原市一般会計補正予算(第2 │原案のとおり │ │     │号))                         │承認すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 1号│平成28年度各務原市一般会計決算の認定         │原案のとおり │ │     │ 歳入歳出決算                    │認定すべきもの│ │     │  歳入中                      │       │ │     │   1款 市税                   │       │ │     │   2款 地方譲与税                │       │ │     │   3款 利子割交付金               │       │ │     │   4款 配当割交付金               │       │ │     │   5款 株式等譲渡所得割交付金          │       │ │     │   6款 地方消費税交付金             │       │ │     │   7款 ゴルフ場利用税交付金           │       │ │     │   8款 自動車取得税交付金            │       │ │     │   9款 国有提供施設等所在市町村助成交付金    │       │ │     │   10款 地方特例交付金              │       │ │     │   11款 地方交付税                │       │ │     │   12款 交通安全対策特別交付金          │       │ │     │   13款 分担金及び負担金             │       │ │     │    2項 負担金中所管分             │       │ │     │   14款 使用料及び手数料             │       │ │     │    1項 使用料中所管分             │       │ │     │    2項 手数料中所管分             │       │ │     │   15款 国庫支出金                │       │ │     │    1項 国庫負担金中所管分           │       │ │     │    2項 国庫補助金中所管分           │       │ │     │    3項 委託金中所管分             │       │ │     │   16款 県支出金                 │       │ │     │    1項 県負担金中所管分            │       │ │     │    2項 県補助金中所管分            │       │ │     │    3項 委託金中所管分             │       │ │     │   17款 財産収入                 │       │ │     │    1項 財産運用収入中所管分          │       │ │     │    2項 財産売払収入中所管分          │       │ │     │   18款 寄附金                  │       │ │     │    1項 寄附金中所管分             │       │ │     │   19款 繰入金                  │       │ │     │   20款 繰越金                  │       │ │     │   21款 諸収入                  │       │ │     │    1項 延滞金・加算金及び過料中所管分     │       │ │     │    2項 市預金利子               │       │ │     │    4項 受託事業収入中所管分          │       │
    │     │    6項 雑入中所管分              │       │ │     │   22款 市債                   │       │ │     │  歳出中                      │       │ │     │   1款 議会費                  │       │ │     │   2款 総務費                  │       │ │     │    1項 総務管理費中所管分           │       │ │     │    2項 徴税費                 │       │ │     │    3項 戸籍住民基本台帳費           │       │ │     │    4項 選挙費                 │       │ │     │    5項 統計調査費               │       │ │     │    6項 監査委員費               │       │ │     │   3款 民生費                  │       │ │     │    1項 社会福祉費中所管分           │       │ │     │    5項 国民年金費               │       │ │     │   7款 商工費                  │       │ │     │    1項 商工費中所管分             │       │ │     │   9款 消防費                  │       │ │     │    1項 消防費中所管分             │       │ │     │   12款 公債費                  │       │ │     │   13款 諸支出金                 │       │ │     │   14款 予備費                  │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 2号│平成28年度各務原市国民健康保険事業特別会計決算の認定 │原案のとおり │ │     │                           │認定すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 4号│平成28年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定│原案のとおり │ │     │                           │認定すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第48号│平成29年度各務原市一般会計補正予算(第3号)       │原案のとおり │ │     │ 第1条 歳入歳出予算の補正             │可決すべきもの│ │     │  歳入中                      │       │ │     │   15款 国庫支出金                │       │ │     │    2項 国庫補助金中所管分           │       │ │     │    3項 委託金                 │       │ │     │   20款 繰越金                  │       │ │     │  歳出中                      │       │ │     │   2款 総務費                  │       │ │     │   3款 民生費                  │       │ │     │    5項 国民年金費               │       │ │     │ 第2条 債務負担行為の補正中所管分         │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第50号│各務原市集会場設置条例の一部を改正する条例      │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ │     │                           │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第51号│各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条│原案のとおり │ │     │例の一部を改正する条例                │可決すべきもの│ │     │                           │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第58号│土地の処分                      │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ └─────┴───────────────────────────┴───────┘  平成29年9月22日                      総務常任委員会委員長  横 山 富士雄 印   各務原市議会議長  岡 部 秀 夫 様              民生消防常任委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。                     記 ┌─────┬───────────────────────────┬───────┐ │事件の番号│     件                名     │ 審査の結果 │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 1号│平成28年度各務原市一般会計決算の認定         │原案のとおり │ │     │ 歳入歳出決算                    │認定すべきもの│ │     │  歳入中                      │       │ │     │   13款 分担金及び負担金             │       │ │     │    2項 負担金中所管分             │       │ │     │   14款 使用料及び手数料             │       │ │     │    1項 使用料中所管分             │       │ │     │    2項 手数料中所管分             │       │ │     │   15款 国庫支出金                │       │ │     │    1項 国庫負担金中所管分           │       │ │     │    2項 国庫補助金中所管分           │       │ │     │    3項 委託金中所管分             │       │ │     │   16款 県支出金                 │       │ │     │    1項 県負担金中所管分            │       │ │     │    2項 県補助金中所管分            │       │ │     │    3項 委託金中所管分             │       │ │     │   21款 諸収入                  │       │ │     │    6項 雑入中所管分              │       │ │     │  歳出中                      │       │ │     │   3款 民生費                  │       │ │     │    1項 社会福祉費中所管分           │       │ │     │    2項 高齢福祉費               │       │ │     │    3項 児童福祉費               │       │ │     │    4項 生活保護費               │       │ │     │    6項 災害救助費               │       │ │     │   4款 衛生費                  │       │ │     │    1項 保健衛生費               │       │ │     │   9款 消防費                  │       │ │     │    1項 消防費中所管分             │       │ │     │   10款 教育費                  │       │ │     │    5項 幼稚園費                │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 3号│平成28年度各務原市介護保険事業特別会計決算の認定   │原案のとおり │ │     │                           │認定すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第48号│平成29年度各務原市一般会計補正予算(第3号)       │原案のとおり │
    │     │ 第1条 歳入歳出予算の補正             │可決すべきもの│ │     │  歳入中                      │       │ │     │   15款 国庫支出金                │       │ │     │    2項 国庫補助金中所管分           │       │ │     │  歳出中                      │       │ │     │   3款 民生費                  │       │ │     │    1項 社会福祉費               │       │ │     │    2項 高齢福祉費               │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第49号│平成29年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第52号│各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条│原案のとおり │ │     │例の一部を改正する条例                │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第53号│各務原市地域包括支援センター包括的支援事業の実施に係│原案のとおり │ │     │る基準を定める条例の一部を改正する条例        │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第54号│各務原市介護保険条例の一部を改正する条例       │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ └─────┴───────────────────────────┴───────┘  平成29年9月19日                    民生消防常任委員会委員長  瀬 川 利 生 印   各務原市議会議長  岡 部 秀 夫 様              経済教育常任委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。                     記 ┌─────┬───────────────────────────┬───────┐ │事件の番号│     件                名     │ 審査の結果 │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 1号│平成28年度各務原市一般会計決算の認定         │原案のとおり │ │     │ 歳入歳出決算                    │認定すべきもの│ │     │  歳入中                      │       │ │     │   13款 分担金及び負担金             │       │ │     │    1項 分担金                 │       │ │     │    2項 負担金中所管分             │       │ │     │   14款 使用料及び手数料             │       │ │     │    1項 使用料中所管分             │       │ │     │    2項 手数料中所管分             │       │ │     │   15款 国庫支出金                │       │ │     │    2項 国庫補助金中所管分           │       │ │     │    3項 委託金中所管分             │       │ │     │   16款 県支出金                 │       │ │     │    1項 県負担金中所管分            │       │ │     │    2項 県補助金中所管分            │       │ │     │    3項 委託金中所管分             │       │ │     │   17款 財産収入                 │       │ │     │    1項 財産運用収入中所管分          │       │ │     │   18款 寄附金                  │       │ │     │    1項 寄附金中所管分             │       │ │     │   21款 諸収入                  │       │ │     │    1項 延滞金・加算金及び過料中所管分     │       │ │     │    3項 貸付金元利収入             │       │ │     │    4項 受託事業収入中所管分          │       │ │     │    6項 雑入中所管分              │       │ │     │  歳出中                      │       │ │     │   2款 総務費                  │       │ │     │    1項 総務管理費中所管分           │       │ │     │   5款 労働費                  │       │ │     │   6款 農林水産業費               │       │ │     │   7款 商工費                  │       │ │     │    1項 商工費中所管分             │       │ │     │   10款 教育費                  │       │ │     │    1項 教育総務費               │       │ │     │    2項 小学校費                │       │ │     │    3項 中学校費                │       │ │     │    4項 特殊学校費               │       │ │     │    6項 社会教育費中所管分           │       │ │     │    7項 保健体育費               │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第48号│平成29年度各務原市一般会計補正予算(第3号)       │原案のとおり │ │     │ 第1条 歳入歳出予算の補正             │可決すべきもの│ │     │  歳出中                      │       │ │     │   10款 教育費                  │       │ │     │ 第2条 債務負担行為の補正中所管分         │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第55号│各務原市土地改良事業分担金徴収条例及び各務原市岐阜中流│原案のとおり │ │     │用水使用料徴収条例の一部を改正する条例        │可決すべきもの│ └─────┴───────────────────────────┴───────┘  平成29年9月20日                    経済教育常任委員会委員長  仙 石 浅 善 印 各務原市議会議長  岡 部 秀 夫 様              建設水道常任委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第102条の規定により報告します。                     記 ┌─────┬───────────────────────────┬───────┐ │事件の番号│     件                名     │ 審査の結果 │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 1号│平成28年度各務原市一般会計決算の認定         │原案のとおり │ │     │ 歳入歳出決算                    │認定すべきもの│ │     │  歳入中                      │       │ │     │   14款 使用料及び手数料             │       │ │     │    1項 使用料中所管分             │       │ │     │    2項 手数料中所管分             │       │ │     │   15款 国庫支出金                │       │
    │     │    2項 国庫補助金中所管分           │       │ │     │    3項 委託金中所管分             │       │ │     │   16款 県支出金                 │       │ │     │    2項 県補助金中所管分            │       │ │     │    3項 委託金中所管分             │       │ │     │   17款 財産収入                 │       │ │     │    1項 財産運用収入中所管分          │       │ │     │    2項 財産売払収入中所管分          │       │ │     │   21款 諸収入                  │       │ │     │    4項 受託事業収入中所管分          │       │ │     │    6項 雑入中所管分              │       │ │     │  歳出中                      │       │ │     │   4款 衛生費                  │       │ │     │    2項 環境費                 │       │ │     │   8款 土木費                  │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 5号│平成28年度各務原市下水道事業特別会計決算の認定    │原案のとおり │ │     │                           │認定すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │認第 6号│平成28年度各務原市水道事業会計決算の認定       │原案のとおり │ │     │                           │認定すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第48号│平成28年度各務原市一般会計補正予算(第3号)       │原案のとおり │ │     │ 第1条 歳入歳出予算の補正             │可決すべきもの│ │     │  歳出中                      │       │ │     │   4款 衛生費                  │       │ │     │ 第2条 債務負担行為の補正中所管分         │       │ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第56号│工事請負契約の締結(雄飛ケ丘第2住宅B棟耐震補強等工事  │原案のとおり │ │     │(建築))                       │同意すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第57号│工事委託契約の変更(平成28年度木曽川小網樋管改築工事) │原案のとおり │ │     │                           │同意すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第59号│平成28年度各務原市水道事業会計処分利益剰余金の処分 │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第60号│市道路線の認定(市道鵜1389号線ほか2路線)        │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第61号│市道路線の廃止及び認定(市道蘇北757号線)        │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ ├─────┼───────────────────────────┼───────┤ │議第62号│市道路線の廃止及び認定(市道鵜718号線)         │原案のとおり │ │     │                           │可決すべきもの│ └─────┴───────────────────────────┴───────┘  平成29年9月21日                    建設水道常任委員会委員長  岩 田 紀 正 印   各務原市議会議長  岡 部 秀 夫 様              総務常任委員会請願審査報告書  本委員会に付託された請願は、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第134条第1項の規定により報告します。                     記 ┌───┬─────┬─────────┬──────────┬──────┬───┐ │請 願│受理年月日│ 件     名 │   請願者の   │ 紹介議員 │審 査│ │番 号│     │         │   住所・氏名   │      │結 果│ ├───┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼───┤ │請 願│ 平成29年 │「改正組織犯罪処罰│各務原市尾崎北町7丁 │波多野こうめ│不採択│ │第6号│ 8月28日 │法」の廃止を求める│目7番地       │永冶明子  │とすべ│ │   │     │意見書の提出につい│各務原市平和委員会 │杉山元則  │きもの│ │   │     │ての請願     │代表者 加納義久  │古川明美  │   │ ├───┼─────┼─────────┼──────────┼──────┼───┤ │請 願│ 平成29年 │日本政府に核兵器禁│各務原市尾崎北町7丁 │波多野こうめ│不採択│ │第7号│ 8月28日 │止条約の調印を求め│目7番地       │永冶明子  │とすべ│ │   │     │る意見書の提出を求│各務原市平和委員会 │杉山元則  │きもの│ │   │     │める請願     │代表者 加納義久  │古川明美  │   │ │   │     │         │各務原市鵜沼朝日町5 │      │   │ │   │     │         │丁目234-3      │      │   │ │   │     │         │新日本婦人の会各務原│      │   │ │   │     │         │支部 支部長 高見益│      │   │ │   │     │         │子         │      │   │ └───┴─────┴─────────┴──────────┴──────┴───┘  平成29年9月22日                      総務常任委員会委員長  横 山 富士雄 印  各務原市議会議長  岡 部 秀 夫 様...