各務原市議会 2016-12-20
平成28年12月20日総務常任委員会−12月20日-01号
副
委員長 岩 田 紀 正 君
委 員 五十川 玲 子 君
委 員 坂 澤 博 光 君
委 員 岡 部 秀 夫 君
委 員 藤 井 國 雄 君
〇オブザーバー(1名)
議 長 古 田 澄 信 君
〇
傍聴議員(17名)
1 番 黒 田 昌 弘 君
3 番 横 山 富士雄 君
4 番 大 竹 大 輔 君
6 番 津 田 忠 孝 君
7 番 永 冶 明 子 君
8 番 波多野 こうめ 君
9 番 吉 岡 健 君
10 番 瀬 川 利 生 君
11 番 仙 石 浅 善 君
14 番 川 嶋 一 生 君
15 番 池 戸 一 成 君
16 番 杉 山 元 則 君
18 番 足 立 孝 夫 君
19 番 三 和 由 紀 君
20 番 梅 田 利 昭 君
21 番 神 谷 卓 男 君
22 番 三 丸 文 也 君
〇説明のため出席した者の職氏名
市 長 浅 野 健 司 君
副市長 磯 谷 均 君
副市長 小 鍋 泰 弘 君
市長公室長 山 下 幸 二 君
次長兼
まちづくり推進課長
大 竹 道 也 君
秘書広報課長 永 井 聡 君
人事課長 島 元 亮 君
企画総務部長 鷲 主 英 二 君
法令審査監 星 野 正 彰 君
次長兼
総務課長 山 下 修 司 君
企画政策課長 平 工 泰 聡 君
財政課長 西 崎 吏 君
情報推進課長 杉 山 茂 君
管財課長 加 藤 雅 人 君
契約経理課長 永 井 昭 徳 君
市民部長 尾 関 浩 君
税務課長 青 木 伸 泰 君
市民税課長 坪 井 晋 君
市民課長 篠 田 和 明 君
医療保険課長 小 島 卓 君
子育て支援課長 森 田 起 宇 君
会計管理者 寺 嶋 健 司 君
会計課長 山 下 さつき 君
監査委員事務局長兼
選挙管理委員会事務局長
兼
公平委員会書記長 田 島 元 一 君
監査委員事務局参事兼
選挙管理委員会事務局参事
兼
公平委員会書記 奥 田 憲 司 君
〇職務のため出席した
事務局職員
議会事務局長 中 野 浩 之
次長兼
総務課長 土 川 孝
総務課主幹 前 島 宏 和
主任主査兼
総務係長 長谷部 実輝彦
書 記 阿 部 起 也
書 記 横 田 直 也
───────────────────────────
(開会) 午後1時30分
○
委員長(
水野盛俊君) ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
本日は多数の方が傍聴されておりますので、あらかじめ傍聴人の皆さんにお願いいたします。
委員会の傍聴に当たっては、係員の指示に従い、
委員会中は静粛に願います。
それでは、
今期定例会に審査の付託を受けました各案件について、
議案付託表に基づき、順次審査願います。
発言は、
委員長の許可を得て、一問一答形式により順序よく発言願います。
なお、最初に申し上げておきますが、質疑をする際は資料のページを示してから発言ください。また、発言は簡潔明瞭に願います。
初めに、議第124号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
企画政策課長(
平工泰聡君) それでは、
各務原市議会定例会議案集の55ページから63ページをごらんください。
議第124号
市役所の
耐震補強か建て替えかを選択する住民
投票条例について御説明をいたします。
この
条例案は、
地方自治法第74条第1項の規定により、本
条例制定の請求を受理いたしましたので、同条第3項の規定により、市長の意見を付して提案したものでございます。
条例案につきましては、56ページから57ページにわたりますが、第1条から第3条におきましては、
耐震補強か建てかえかを市民が選択する住民
投票を行い、市民の意思を明らかにし、市政の民主的かつ健全な運営を図るとした目的や、住民
投票の実施等について定めております。
また、第4条におきましては住民
投票の期日を、第5条におきましては
投票の資格者を、第6条におきましては
投票の方法を、第7条以降は
情報公開、住民
投票運動、
投票結果の告示や
投票結果の尊重などについて定めております。
続きまして、市長が付した意見の内容につきましては58ページから63ページにわたりますが、11月30日に開催されました本会議、開会日におきまして市長が申し上げておりますが、私のほうからその要旨を簡単に御説明いたします。
初めに、新
庁舎建設の
必要性についてとなりますが、
意見書は58ページから60ページに記載しております。
現在の
本庁舎は旧
耐震基準の建物であり、
Is値が低く、
防災拠点としての重要な役割を担う
本庁舎の
耐震化は喫緊の
重要課題として、
スピード感を持って取り組む必要がありました。そのため、平成26年度より
本庁舎の
耐震化の
整備方針について検討に着手し、専門的、技術的な検証や市民の視点による検討結果を踏まえ、
本庁舎の
耐震化の
整備方針を建てかえとする
各務原市
本庁舎耐震化基本構想を昨年3月に策定いたしました。
基本構想の策定に当たりましては、
防災拠点となる
本庁舎の
耐震化は必要であることや、
防災拠点に求められる
Is値0.9以上を確保することを前提に、
耐震化の各
整備方法や現庁舎が抱えるさまざまな課題や
問題点などについて慎重に比較・検討を行った結果、
本庁舎の
耐震化を建てかえによる整備と決定いたしました。
この決定に至る過程におきましては、市民の代表である
市議会の皆様と精力的かつ慎重に協議を重ね、本
庁舎耐震化の方針を建てかえとする意思を明確にお示しいただきました。
そして、新
庁舎建設特別委員会では、今日に至るまで多くの時間をかけ慎重に御審議をいただいているところであり、また市民の皆様に対しても、あらゆる機会を通じて、新
庁舎建設に向けた
取り組み状況を随時
情報提供し、積極的な対話に努めてまいりました。
このように、
本庁舎の建てかえにつきましては、
市議会や市民の皆様の御
意見等を十分に踏まえながら、時間をかけて真摯かつ丁寧な
取り組みにより決定したものでございます。
続きまして、住民
投票条例制定請求についての意見となりますが、
意見書は61ページから62ページの
中段あたりとなります。
先ほども御説明したとおり、
基本構想の策定に当たりましては、市民の皆様に対し、あらゆる機会を通じて
情報提供や対話に積極的に努めてまいりましたので、
条例制定請求の要旨にあるような議論を深めないまま、建てかえを結論づけ、強行しようとするようなことは全くございません。
また、建てかえの根拠は、
耐震診断の結果を受け、多角的かつ丁寧に検討した結果であり、期間につきましても、
本庁舎の
耐震化のような大
規模事業は決定に至る
検討期間も要することから、どの
整備方法をとっても、1年や2年で簡単に事業を決定し、完了できるものではございません。
仮に
本庁舎の
耐震化を最低限の
Is値0.6の
耐震補強のみでよいとするならば、
防災拠点である
本庁舎の
耐震化の
必要性や、市民の皆様の安全・安心を守ることに対し全く理解がないなど、無責任な考え方であると言わざるを得ません。
次に、新
庁舎建設事業の財源でございますが、決算上の剰余金などの確実な積み立てによる
庁舎等整備基金を基本としており、
市民サービスに影響を及ぼすものではなく、また今年度廃止した事業も、費用対効果や民間との
役割分担など、総合的かつ適切に判断した結果でございます。
最後に、結論を申し上げます。
意見書は62ページ
中段あたりとなります。
本条例第1条に記載する目的は、
議会制民主主義にのっとった本事業の
取り組みの実態と明らかに矛盾した主張であります。
また、本
庁舎耐震化の
整備方針の検討につきましては、
市議会や市民の皆様の御
意見等を十分にお聞きしながら、専門的、技術的な検証や必要な議論を重ねた上、建てかえによる整備を決定したものでございますので、住民
投票の結果のみをもって判断する本条例を制定して、住民
投票を実施する必要はないと考えます。
以上が住民
投票条例制定請求に関する意見となります。説明は以上です。
○
委員長(
水野盛俊君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
◆委員(
坂澤博光君) 56ページから57ページにかけて、
市役所の
耐震補強か建てかえかを選択する住民
投票条例の案というのが出ていますが、この内容は、
請求者より提出されたものですか、それとも執行部で練られたものでしょうか。
◎次長兼
総務課長(
山下修司君)
地方自治法では、提出された
条例案に対する自治体の長の修正権というのを付与していません。したがいまして、皆様が出された原案をそのまま出しているという案でございます。
◆委員(
坂澤博光君) そうすると、この内容は全て
請求者からいただいたものがそのまま出ているという位置づけでよろしいですね。
◎次長兼
総務課長(
山下修司君) そのとおりです。
◆副
委員長(
岩田紀正君) 同じく56ページの
条例案についての内容になりますけれども、今回の住民
投票運動というのは
公職選挙法の対象になるのかということをお聞かせください。
◎
監査委員事務局参事兼
選挙管理委員会事務局参事兼
公平委員会書記(
奥田憲司君) 今回は
公職選挙法の対象にはなりません。
◆副
委員長(
岩田紀正君) 住民
投票が
公職選挙法の適用を受ける
市議会議員選挙と同一の日程で行われるといったことが盛り込まれておりますけれども、費用面での
メリット等は多少あるのかもしれませんけれども、住民
投票運動と
市議会議員選挙の
選挙運動が同時に行われると公正な選挙の執行に支障を来すおそれというのはないのでしょうか、お聞かせください。
◎
監査委員事務局参事兼
選挙管理委員会事務局参事兼
公平委員会書記(
奥田憲司君) 住民
投票運動と
選挙運動が同時に行われる場合におきましては、混乱といいますか、住民
投票運動に名をかりた事実上の
選挙運動が行われる可能性もあるという懸念はあります。
◆委員(
五十川玲子君)
情報提供の件ですけれども、市民が納得する十分な説明や情報がないということを指摘されておりますけど、この点はどういうふうに考えておられますか。
◎
管財課長(
加藤雅人君) 十分な説明や情報がないというようなことでございますが、市民の皆様におきましては、ウエブサイトや広報紙、
あとイベントや
総合防災訓練などでの
パネル展示も行いましたし、ほかにもいろんな
策定委員会の公開での開催であったり、また
基本構想の
素案段階での
説明会であったり、または
パブリックコメント、そういったものも行いまして、また
基本構想の策定後におきましても、新
庁舎建設かわら版の回覧であったり、
タウンワークショップの開催、また新庁舎と
まちづくりをテーマにした
防災講演会の開催、建てかえによる新
庁舎建設に向けた
取り組み状況を随時
情報提供し、積極的にそういった対話に努めてきたところでございます。
また、その内容につきましては、先日、
特別委員会で配らせていただきましたが、そのような
取り組みをしてまいりました。市民が納得する十分な説明がないというような御指摘には当たらないというふうに考えております。
◆委員(
坂澤博光君) 60ページの市長の
意見書の件でお尋ねします。
障がい者団体の方々との新
庁舎ユニバーサルデザイン意見交換会では、参加者から、今の庁舎は私たち障がい者には非常に使い勝手が悪いという意見をいただいたようですが、具体的にはどのような意見があったのか、教えてください。
◎
管財課長(
加藤雅人君)
ユニバーサルデザイン意見交換会でございますが、ことしの9月に行いました
意見交換会では、例えばエレベーターであれば、十分な広さがないとか、またトイレであれば、入り口が狭く、段差があるため、車椅子で入れない。また、
出入り口付近であれば、動線に段差があり、注意が必要など、なかなか通常の改修では対応することが難しい
問題点を指摘されているところでございます。また、その中で、
防災機能も大切であるが、現庁舎のように障がい者に利用しにくいものでなく、誰にも優しい新庁舎でなければならない。そういったことを言っていただいたということでございます。
また、先日、
意見交換会の
メンバーの方々に、それぞれの障がいに対する設備や
配慮事項について、いろんな
情報収集を行うために、障がい者の施設、あるいは
住宅設備のメーカー、そういったショールームなどについて見学をいただきまして、その中でも、
メンバーの方、または施設の方々からさまざまな御意見、また御要望などもお聞きしているところでございます。
今後もそういった設計や施工にまで利用者の方の御意見を的確に反映させるために、誰もが使いやすい庁舎を目指すことを考えてまいりたいというふうに考えております。
◆副
委員長(
岩田紀正君) 同じく市長の
意見書についてですけれども、61ページの新
庁舎建設基本計画(案)の
パブリックコメントの中で、
熊本地震を受け、早期の新
庁舎建設を望む市民の御意見を多く頂戴したということがございますけれども、具体的にどのような意見をいただいているのか、お聞かせください。
◎
管財課長(
加藤雅人君) 新
庁舎建設基本計画の
パブリックコメントでございますが、109名の方から279件の御意見をいただいております。早期の新
庁舎建設を望む御意見といたしましては、
熊本地震の発生もあり、
防災拠点としての新
庁舎早期完成、
機能充実を望む意見が多数ございました。具体的にでございますが、庁舎は絶対壊れてはいけない。また、震度7が続いて発生しても大丈夫な強度。また、ぜひ
免震装置をなど、高い
耐震性とともに、やはり
防災拠点として発揮できる機能の充実、またライフラインの対策を求める意見がございます。
防災拠点である庁舎に対する市民の理解、意識が高まっているのではないかというふうに考えております。
◆副
委員長(
岩田紀正君) 同じく62ページになりますけれども、中段のところに住民
投票は住民の意見を直接問う必要があると認められる場合に行われるものというふうにありますけれども、それはどのような場合を想定されているのか、お聞かせください。
◎
企画総務部長(
鷲主英二君) 市民の意見も議会の判断も二分されるような、そういったような場合には実施することは理解できます。以上でございます。
◆委員(
藤井國雄君) 請求の要旨についてですけれども、
条例制定請求の要旨には、建てかえ費用は88億円、
耐震補強なら20億円といった旨の記述がありますが、このような断片的な情報をもって、市民に対して
署名集めを行ったものと推測されます。正確な情報に基づき署名されたものかどうかという疑問が残りますが、この点についてはどのように考えておられますか。
◎
企画総務部長(
鷲主英二君) 費用が20億円であったり、
市役所は100年はもつであったり、工期は短いというようなことを前提にした
署名活動が行われたということに対しましては、その根拠や内容、詳細、積み上げなどが市民の方には伝わっていない、あるいは間違った情報をもとにして
署名活動をしていらっしゃると思われますので、この点については残念なことであるというふうに思います。
住民
投票のような判断を市民の方にお願いする際には、重要な事実を客観的かつ正しくお示しをするということが正しい判断を導き出すための前提であるというふうに思っております。以上でございます。
◆委員(
藤井國雄君) ちょっと細かい質問になりますが、請求の要旨の中には、いきいき
バスツアー、あるいは
稲田園・
川島園の
介護予防教室、福祉の里の
介護保険事業、あるいは霊柩車の
運転事業、福祉の関係ですが、アートのちから展などの事業は
庁舎建設のために廃止をしたかのような記述がありますが、このことに対してお答えください。
◎
財政課長(
西崎吏君) いきいき
バスツアー委託事務につきましては、利用されるボランタリーハウスが限定的であったということ。
稲田園・
川島園の
介護予防教室につきましては、
事業費に対して利用される方というのが少なくて、費用対効果の面でバランスがとれていないということで、
総合支援事業への移行に伴う
介護予防事業全体の中で再編を前提に終了したというものでございます。また、福祉の里の
老人デイサービスでございますが、こちらは市内に多数の
事業所が存在しておりまして、公的に
サービスを提供する役割というものを終えたという認識でございます。
霊柩車運転事業につきましては、利用率が低くて、
民間事業者が参入する余地があるということ。アートのちから
展事業につきましては、ほかの課が実施をしております
展示会のほうへ参加をしていただくということも可能ということや、
事業所やNPOが
事業主体となることも考えられますので、終了したというものでございます。
◆委員(
藤井國雄君) 例えば、今おっしゃった事業を全部廃止したということになった場合、実際にどれぐらいの歳出のカットになるんですか。
◎
財政課長(
西崎吏君)
一般財源ベースでお答えをさせていただきますが、いきいき
バスツアー委託事務は38万4000円、
稲田園・
川島園の
介護予防サービス事業が195万4000円、福祉の里の
老人デイサービスにつきましては、
社会福祉協議会の
自主事業として実施をされておりますので、こちらはゼロと。次に、
霊柩車運転事業でございますが、こちらは324万円、アートのちから
展事業が47万8000円。合わせますと605万6000円の
歳出削減につながったと理解をしております。
◆委員(
五十川玲子君)
意見陳述のことでちょっとお伺いしますが、
条例制定の要求の趣旨は、建てかえか
耐震補強か選択するというものであると思いますけれども、
意見陳述を伺いますと、署名においては、建てかえに反対の立場から署名を集めているものと推測されますけれども、それに関してはどのようにお考えでしょうか。
◎
企画総務部長(
鷲主英二君)
二者択一という観点からでございますが、
二者択一の形式は、ある意味わかりやすいと言えばわかりやすいとは思いますが、一方においては、例えば
耐震補強についてもその手法が幾つかあるわけです。
耐震補強のやり方も幾つかあるわけです。その手法によっては、
事業費であったり、
事業期間であったりは大きく異なってまいります。あるいは両方とも反対という方もいらっしゃるかもしれません。人によって受けとめ方が異なってまいりますので、これらを一くくりにして
二者択一というのはちょっと疑問が残るところでございます。以上でございます。
◆委員(
五十川玲子君) その
署名集めの際に、条例の内容をしっかりと説明した上で署名を集めるのが本来だと思うんですけれども、聞き及ぶところによりますと、署名を集めるときにデマととれるような情報をもとに署名をされたという市民の方もあったということで、このことに関してはどのようにお考えでしょうか。
◎
企画総務部長(
鷲主英二君) 断片的ではございますが、
うわさ話として耳にしたことはございます。仮にこの
うわさ話が本当であれば、それは残念なことであり、結果的にそれによって迷惑をこうむった市民の方もいらっしゃるのかなというふうに思います。以上でございます。
◆委員(
坂澤博光君) 今の
二者択一の関連ですけれども、
条例案の第6条になりますが、
耐震補強か建てかえかの
二者択一の形式というふうになっていますが、先ほども一部答弁でありましたが、両方に反対であるとか、あるいは
耐震補強の手法の違い、こういったことも考慮すると、
二者択一の選択肢でもって市民の意思を正しく反映できるのかどうかについてはいかがでしょうか。
◎
企画総務部長(
鷲主英二君) この
条例案をもって
署名活動を行っていらっしゃいますので、我々といたしましては、これをそのまま受けとめるしかございません。以上でございます。
◆副
委員長(
岩田紀正君)
条例案について質問なんですけれども、住民
投票条例というのは、そもそも2つのタイプがあると考えているんです。1つ目としては、住民
投票が必要な案件が出てきた際に、住民
投票が実施できるような常設的に住民
投票条例を制定するという形のものと、それからもう1つは、特定の案件に対して住民
投票を求めるような住民
投票条例という2つがあると思うんですけれども、今回の
市役所の
耐震補強か建てかえかを選択する住民
投票条例制定請求というのは、どちらのほうに該当するのかということを教えていただきたいんですけれども。
◎
管財課長(
加藤雅人君) 基本的には常設型ではないというふうに考えております。
◆副
委員長(
岩田紀正君) 今の話ですと、要は特定の案件についての住民
投票条例かと思われますので、今回、
耐震補強の住民
投票が仮に行われたとした場合、その後、この条例というのはどのような形になるのか、取り扱いについてお聞かせください。
◎
管財課長(
加藤雅人君)
条例案の附則にこの条例の失効というものが規定されてございますが、「この条例は、住民
投票の実施の翌日から起算して90日を経過した後に、その効力を失う」となっておりますので、住民
投票実施後にこの条例自身が廃止されるということになってまいります。
◆委員(
藤井國雄君) 先般行われました
意見陳述について伺いますが、
事業費について、88億円はとても無理であると断言されたような御発言がございましたけれども、これに対して、執行部はどのように考えておられますか。
◎
企画総務部長(
鷲主英二君)
事業費につきましては、今後、基本設計を進めていく段階で積み上げを行ってまいります。その際には、当然でございますけれども、費用対効果であったり、コスト意識については十分に意識してやっていきたいというふうに考えております。
◆委員(
坂澤博光君)
意見陳述において、知り合いの専門家は、公開プレゼンが始まる前に既に選ばれる業者が決まっていると明言したという発言がありましたが、これについてどう考えられますか。
◎
企画総務部長(
鷲主英二君) それを裏づける根拠であったり、説明については何もなかったというふうに記憶をしております。説明ができない何かがあるのか、それとも、そもそも根拠がないのか、それはわかりませんけれども、何もないのであれば、臆測のみで類推をするということについては慎重であるべきというふうに思います。
今回の設計事業者の選定に当たりましては、外部の専門家も含んだ
委員会の中で厳正かつ公正、そして慎重に判断、評価をしていただいた結果であると考えております。
◆副
委員長(
岩田紀正君)
意見陳述についての質疑です。熊谷市や川越市では2年半で全ての事業を完成させたといった発言があったかと思います。実際のところ、こちらのほうはどうなんでしょうか、ちょっと教えていただきたいんですけれども、よろしくお願いします。
◎
企画総務部長(
鷲主英二君) こちらは本会議でも私が御答弁を差し上げたことでございますが、事実に関することでございますので、再度御説明をさせていただきたいと思います。
熊谷市につきましては、3つの段階で御説明をさせていただきますが、まず工事段階ですね。耐震改修の施工段階で約1年7カ月かかっております。その前の段階、設計の段階で約1年10カ月、さらにその前の段階でございますが、
耐震診断や補強手法などの検討段階で約2年かかっております。
もう1市、川越市でございますが、こちら昨年の11月に完了いたしましたが、耐震改修の施工段階、工事段階で約2年5カ月、その前段階でございます設計の段階で約7カ月でございます。そして、さらにその前の段階で、
耐震診断や補強手法などの検討段階で約3年3カ月、それぞれの期間を要しております。
これらは全て事実でございます。したがいまして、熊谷市、川越市は2年半で全てを完了したということは間違っております。以上でございます。
◆委員(
坂澤博光君) 条文の57ページの第7条ですけれども、市長は、住民
投票の適正な執行を確保するため、市民が適切な情報に基づいて判断できるよう必要な
情報提供を行わなければならないとありますが、どのような形での
情報提供を考えておられますか。
◎
管財課長(
加藤雅人君) まず、住民
投票によって住民の意思を確認するということなんですけれども、住民
投票に関する関心を高めるとともに、さまざまな情報から判断し、
投票することができる環境を整える必要があるというふうに考えております。具体的な
情報提供の仕方でございますが、ウエブサイト、広報紙への掲載、また啓発チラシの作成、提供が考えられるんですが、それ以前に、資料を提供する主体、または中立性の維持、そういったものなど、検討しなければならない課題がまだあるかなというふうに考えております。
◆委員(
藤井國雄君) 市長の
意見書を拝読させていただきますと、実に6ページにわたって大変長々というと失礼ですけれども、丁寧に意見が述べられておりますけれども、一言でおっしゃると、建てかえを選択した一番の理由、要因はどういうところにございますか。
◎市長(浅野健司君) これは、以前私も議員の立場をとっていたときに、宝塚市であったり、ほかの自治体、被災をされた自治体にもお邪魔をさせていただきましたけれども、そのときに、被災をされて、その救助、あるいは救急体制に当たっていた職員の皆様方からお聞かせをいただいて、一番多く聞いたのが、やはり
市役所というのは市民の生命・財産を守るとともに、安全・安心の確保に努め、そして心のよりどころとなるということから、最後まで建ち残っていなければならないといった言葉が実に今でも記憶に残っているところであります。
そしてまた、そういった被災地で活躍をされた職員の皆様方、そしてボランティアの皆様方にそれ以降もお話を聞かせていただいておりましても、防災フォーラムであったり、いろいろな講演会でもそういったお話をされております。
私は、この
各務原市の市長として、市民の皆さんから負託を受けております。そういったことからしまして、一番の職務である市民の皆さんの生命・財産を守るということから、今回、建てかえの方針を打ち出させていただいたところであります。
◆委員(
坂澤博光君) 57ページの条文の第11条ですけれども、ここに、
投票した者の過半数の重みをしんしゃくしなければならないと規定されていますが、正確な市民の意思を明らかにするためには、一定の
投票率ですとか、得票率ですとか、こういうのがないと適切に判断できないのではないかと思いますが、いかがですか。
◎
企画総務部長(
鷲主英二君) 個別、具体的な課題をテーマにして、その賛否であったり、意思を問うような住民
投票の性格上ですけれども、その個別のテーマに問題がないというふうに考える市民の方はあえて行動を起こさないんじゃないかというふうに考えております。いわゆるサイレントマジョリティーと言えるものだと思うんですけれども、ですから、
投票率の低さよりも、具体的な
投票結果に重きを置いた判断をされがちなのかというふうに思いますので、やはり一定の
投票率のボリュームというものは必要ではないのかなというふうに考えます。以上です。
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
◆副
委員長(
岩田紀正君) 議第124号
市役所の
耐震補強か建て替えかを選択する住民
投票条例について、次の3点から反対の立場で討論いたします。
まず1点目としましては、住民
投票を行うには住民
投票条例が必要となります。住民
投票条例の中には2つのタイプがありまして、1つ目としましては、住民
投票が必要な場合に実施できるような常設型の住民
投票条例と、もう1つとしては、特定の案件に対して住民
投票を求めるような住民
投票条例。
今回提出されました
市役所の
耐震補強か建て替えかを選択する住民
投票条例は、後者の特定の案件に対して住民
投票を求める住民
投票条例に該当するものです。
確かに住民
投票は、市町村の合併や廃棄物処理場の建設など、人々の生活に大きくかかわる案件の賛否について全国各地で住民
投票が行われております。本市においても、首長と議会による代表民主制を基本とする地方自治を補完するものとして、意見が対立して、首長と議会も判断しにくいときなどに住民の意見を直接問う必要があるような案件の賛否を問う場合には、住民
投票の実施を否定するものではありません。
しかしながら、今回の
耐震補強か建てかえかという特定の案件に対する住民
投票条例の
署名活動の際に、常設型の住民
投票条例だと勘違いしていたといった方もお見えであり、誤解がないような適切な情報が提供された上で
署名集めがなされたのか、疑問が残ります。
次に、2つ目としましては、今回の庁舎の耐震改修か
建て替えかを選択する住民
投票条例では、
市議会議員選挙と同日に行うことを盛り込んでおります。
市議会議員選挙は、これまでの4年間の議員の活動全般を評価するものであり、庁舎の耐震改修か建てかえかといった特定のテーマに対する議員の考え方だけで
市議会議員の活動を評価するべきものではないと考えます。そのため、耐震改修か建てかえかの選択を問う住民
投票と
市議会議員選挙を同時に行うことは、個別の案件のみが争点となり、正当な評価を阻害するおそれがあるために避けるべきと考えます。
3点目としましては、今回の
市役所の
耐震補強か建てかえかの議論の中で、両者ともに、そもそも
本庁舎の
耐震化の
必要性については異論はなく、そのコストの多寡が争点になっています。確かに建設費は市民の皆様の貴重な税金であり、一円たりとも無駄遣いをしてはいけません。しかしながら、昭和48年3月に竣工した
本庁舎は、その後、人口が1.7倍にふえ、高齢者が7.4倍、障がい者が6倍にもふえ、人口構成が変化した中、多様化した市民の利便性向上を図る上で、43年前の設計は庁舎機能として余りに古く、耐震改修だけで現庁舎の抱えるさまざまな課題や
問題点を解決するには限界が来ています。そのため、庁舎の機能性向上のために建てかえを検討する
必要性に迫られておりました。
平成25年度に実施した
耐震診断の結果、大規模地震で倒壊、または崩壊の危険性が高いことが判明したことは、建てかえに踏み切るきっかけにすぎないと考えます。コストがかかり過ぎるため、建てかえを否定し、耐震改修のみで済ませることは、現在の
本庁舎で不便や不利益をこうむっているマイノリティー、社会的弱者の意見を無視していると言えます。現在、行政が行っている個別の団体との
意見交換会で丁寧に意見を吸い上げていく方法のほうがよりマイノリティーの意見を吸い上げ、その課題の解決にはるかに役に立っていると言えます。
そのため、
本庁舎の
耐震補強か建てかえかの選択を住民
投票の多寡で決するのは、それこそマイノリティーの意見を無視するものであり、その課題の解決にはつながらず、市政が前進するどころか、停滞、あるいは逆戻りするものと言えます。
今後も引き続き高齢者、障がい者に加え、子育て世代の女性や在日の外国人からの意見にも耳を傾けていただき、庁舎機能の設計に反映することを要望します。
以上の3点のことから、議第124号
市役所の
耐震補強か建て替えかを選択する住民
投票条例につきまして反対いたします。
◆委員(
五十川玲子君) 議第124号
市役所の
耐震補強か建て替えかを選択する住民
投票条例について、反対の立場で討論いたします。
初めに、間接民主主義を補完する制度としての住民
投票そのものを否定するものではないことをあらかじめ申し上げておきたいと思います。
各務原市役所本庁舎は、
市民サービスの拠点であるとともに、災害発生時の応急対策や災害復旧のための拠点として大変重要な役割を担う庁舎です。
平成25年度の
本庁舎の
耐震診断により、大規模地震が発生した場合、倒壊または崩壊する危険性が高いとの結果を受け、調査研究を行いました。その上で、専門家と市民代表で構成された
耐震化基本構想策定委員会において検討、協議を重ね、
市議会においても
特別委員会を設置し、議論と協議を重ね、また市民の皆様の御意見を十分にお聞きし、
本庁舎の
耐震化の方針を建てかえとする
本庁舎耐震化基本構想の策定に至ったことを踏まえれば、私は住民
投票の
必要性はないと考えます。
ことし4月の
熊本地震を通して、市民の皆様からは、災害時でも安心を感じられる
市役所、しっかりと機能する災害本部をとの声がさらに強まっています。
耐震補強や免震補強を行っても、建物の耐用年数は変わらず、20年後にはさらに建てかえの議論が必要となり、二重投資となる可能性が考えられます。
また、先月開催されました
各務原市防災フォーラムでの須賀川市長のアドバイスにもありましたように、庁舎の
耐震補強をしたけれども、東日本大震災によって、外からは何ともないように見えても、実際の庁舎内はがたがたになっており、結局建て直すに至ったとのことでした。
少数意見に耳をかさないと言われますが、障がい者と市長との新
庁舎ユニバーサルデザイン意見交換会を行い、設計の時点から、市民や来庁者が安心して利用でき、質の高い
サービスを提供できるよう計画されています。
先日の
意見陳述の中で、「今の庁舎は私たち障がい者には非常に使い勝手が悪い。災害も重要であるが、誰にとっても使いやすい庁舎でなければならないなどの大変貴重な御意見を多く頂戴しているとあります。この多くとは、一体何人を示すのか不明です。具体性に欠けています。そして、障がい者とありますが、この御意見は身体に障がいのある方の御意見なのでしょう。果たして
各務原市には身体に障がいのある方が何人いらして、そのうちの何人の方の御意見なのか、この
意見書からは推定できません。さらに、その御意見は、
各務原市の総人口の何%に当たるのか」といった発言がありました。その後で、「それは大変貴重な御意見であり、そして少数でもそれは民意です」とフォローはされていますが、私には、障がい者は少人数しか利用しないのだから、そこまで細かく配慮しなくてもいいのではないかといった内容に聞こえ、違和感を覚えました。それこそ少数意見を無視し、障がい者に対する蔑視の言葉であると思います。一人を大切にしてこそ、誰もが安心して利用できる庁舎なのではないでしょうか。
耐震補強か建てかえかを問う署名についてですが、実際署名された方の話によると、これから介護にますますお金がかかるのに、福祉にかかるお金が減らされる。市の無駄遣いをやめさせるために署名してほしいと言われたとのこと。最初から
耐震補強ありきの署名であり、趣旨とは異なる署名を集めたものもあると思われます。
投票の結果のみをもって判断する住民
投票を実施するための本
条例制定は必要ないと考えます。
よって、本議案に反対をいたします。以上です。
◆委員(
藤井國雄君) 去る12月14日、この
条例制定請求代表者3名の方の
意見陳述がありました。
条例制定請求の趣旨は、建てかえか
耐震補強かを選択するというものであると思われますが、
意見陳述をお聞きいたしますと、
署名集めにおいては建てかえに反対の立場から署名を集めたものと推察されました。
また、
条例案の中身につきましては、その第1条において、市政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とするとありますが、市は、これまで民主的かつ健全な運営を図ってこなかったのかとの反問を禁じ得ないのであります。
また、第2条で、市民の意思を明らかにするため、住民
投票を行うとありますが、
投票率が低い場合、その
投票結果を住民の意思と言えるのかとの疑問があります。
さらに、第8条では、この
条例案に基づく住民
投票運動は
公職選挙法の対象とはならないようでありますが、
公職選挙法の適用を受ける
市議会議員選挙と同一の日程で行われるということになりますと、住民
投票運動と
選挙運動が錯綜し、混乱するおそれがあります。住民
投票運動に名をかりた事実上の
選挙運動が行われるというおそれもあります。
なお、他市の住民
投票条例では、こうした選挙と同一の日程で住民
投票を行うような場合、選挙期間中は住民
投票運動を制限しているところもあるようでございますが、今回の
条例案にはそうした制限はなく、公正な
市議会議員選挙を執行できなくなるおそれがあります。
以上は、さきの
意見陳述と住民
投票条例案についての疑問や
問題点についてであります。
一方、建てかえを選択した正当性についてでございます。まず、
耐震補強では、いずれまた庁舎の建てかえが必要となり、二重投資となるわけであり、かえって費用がかかることになり、結果的に高くつくことになります。
また、現庁舎は、さまざまな障がいを持った方々を初め、高齢者や子育て世代の方々、外国の人々にとって必ずしも利便性がよいとは言えません。これらの関係者からは、新庁舎では機能性の向上を図られ、行政
サービスの向上と充実を要望される意見も多かったように聞き及んでおります。このような社会的弱者の声にも十分に耳を傾けられての判断を評価いたします。
建てかえとの結論を出すまでには、
市議会、専門家や市民の代表により構成された有識者会議、あるいはパブコメや市民アンケート等で寄せられた市民の方々の御意見を反映しており、住民
投票を実施することはそうした意見や市民の声を無視することとなり、良識ある選択ではないと思います。
また、20年後は現役世代が減少し、税収の減少、それに反して扶助費の増大が予想されます。
耐震補強は将来世代への負担の先送りでしかなく、責任ある選択ではないと思います。
財政体力のある今だからこそできることであり、建てかえを選択されたことはまさに英断であり、果敢に推進されることを求めるものであります。
以上、この住民
投票条例の制定についての反対討論といたします。以上です。
◆委員(
坂澤博光君) 本
総務常任委員会に付託されました住民
投票条例に関し、反対の立場で討論します。
我が国の地方自治制度は、日本国憲法第93条により間接民主主義を原則としています。
地方自治法第74条第1項において、選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、その代表者から普通地方公共団体の長に対し、条例の制定、または改廃の請求をすることができると規定してあり、住民
投票に関する条例を制定すべきか否かは議会の審議結果に委ねられています。
間接民主主義を補完するという位置づけで住民
投票条例が請求され、各自治体の
条例制定によって実施されている自治体もあります。住民
投票制度について、東京都の報告書では、幾つかの項目を上げて、住民
投票も1つの決め方としていますが、その際にも住民の意見がかなり分かれているような場合を前提としています。
本請求に係る案件について、選挙人の50分の1以上の連署はありますが、
パブリックコメントの意見を見てみますと、住民の意見がかなり分かれているとは言えないと思います。
今回の住民
投票の動きについて、住民の方から、
市議会議員としてどう思っているのか聞かれることが多くあります。私は、
本庁舎の
耐震化の検討を開始した理由、検討する体制、
耐震化方法の概要、コスト面だけでなく、全般的な見地から建てかえと決定した経緯などについて説明をします。すると、住民
投票に賛成の方もおられましたが、ほとんどは、「そうか。そうだったのか。署名を勧めている人からはそんなことは一言も聞かなかった」とか、「あんたらに任せているんだから、建てかえに決まったら、後戻りせずに進めてくれ」とか、「建てかえに賛成しているから何も言わないんだよ。それを、住民
投票など、余計なことはしないでいい。それこそ無駄な金だ」などの意見が多数ありました。
このような
本庁舎の建てかえに賛成の方や、市民の代表である
市議会議員に任せていると言われる方の意見はどうなるのでしょうか。
住民
投票は、議会の議決に対し、住民の意思確認が必要な場合に実施するとの考えもあります。しかし、本請求に係る案件について、議会の審議経過や議決は、次に示すとおり、定められたルールに従い適切に実施されており、住民の意思確認が必要な状態とは思われません。
市は、子どもたちが通う小・中学校、避難所となる公共施設等の
耐震化を優先的に進めてきましたが、平成26年度に全て完了するめどが立ったことから、平成25年度に
本庁舎の
耐震診断を実施したところ、大規模地震が発生した場合、倒壊または崩壊する危険性が高いという結果が出ました。この結果を受け、平成26年度に
各務原市
本庁舎耐震化基本構想策定委員会を設置し、
本庁舎の
耐震化の方針に関する検討を行い、平成27年2月に建てかえを基本とする
各務原市
本庁舎耐震化基本構想(案)が市長に答申されました。
一方、
市議会でも、本
庁舎耐震化について調査研究を行う本
庁舎耐震化等
特別委員会を設置し、
本庁舎の
耐震化は建てかえによる整備を基本とする本
庁舎耐震化基本計画策定に向けての要望を決議しました。
市では、
策定委員会の答申、議会や市民の皆様の
意見等を十分に踏まえ、
本庁舎の
耐震化の方針を建てかえとする
各務原市
本庁舎耐震化基本構想を策定しました。
議会の動きとしては、平成27年3月議会の初日に、市議第2号として、
本庁舎の
耐震化は建てかえによる整備を基本とする本
庁舎耐震化基本計画策定に向けての要望決議が提出され、反対討論はあったものの、賛成多数により原案のとおり可決されました。
本
庁舎耐震化等
特別委員会として、
耐震化の方法を建てかえとする結論を出し、市議第2号の本
庁舎耐震化基本計画策定に向けての要望決議も原案可決となり、本
庁舎耐震化等
特別委員会の任務を終了したため、市議第3号として本
庁舎耐震化等
特別委員会の廃止決議が提出され、全員賛成により市議第3号は原案のとおり可決されました。
このように、
本庁舎の
耐震化が建てかえか
耐震補強かを検討する本
庁舎耐震化等
特別委員会の廃止が全員賛成で可決されたことは、議会における
本庁舎の
耐震化が建てかえか
耐震補強かの議論は十分尽くされたと議員全員が判断したことにほかなりません。
市長は、本
庁舎耐震化の方針を建てかえと決定し、
本庁舎耐震化基本構想を策定し、平成27年6月に新
庁舎建設基本計画策定委員会を設置し、建設基本計画を策定していく方針を示しました。
市議会としても、新庁舎の建設場所、事業手法、財政計画など、建設に係る諸事項を調査検討するため、市議第4号として、定数を7人とする新
庁舎建設特別委員会の設置決議が提出され、全員賛成により原案のとおり可決されました。
このように、議会の審議経過や議決は、定められたルールに従い適切に実施されており、住民の意思確認が必要な状態ではないと判断しています。
以上の理由により、本
委員会に付託された住民
投票条例に反対します。以上です。
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第124号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
委員長(
水野盛俊君) 挙手なしであります。よって、議第124号は否決すべきものと決しました。
これより午後2時40分まで休憩いたします。
(休憩) 午後2時30分
───────────────────────────
(再開) 午後2時40分
○
委員長(
水野盛俊君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
続いて、議第107号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
企画政策課長(
平工泰聡君) それでは、定例会議案集の17ページ、18ページ、改正
条例案の新旧対照表につきましては16ページをごらんください。
議第107号
各務原市
公告式条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。
こちらは、条例等を公布する掲示場を改めるため、この条例を定めようとするものでございます。
改正の内容につきましては、現在、条例や規則等の公布、告示等につきましては、
各務原市役所前掲示場及び市内
市民サービスセンター前掲示場の計7カ所の掲示場におきまして掲示をしておりますが、事務改善の観点や他市の状況等を踏まえまして、
各務原市役所前掲示場のみの掲示に変更するものでございます。
なお、市民への
情報提供が低下することを防止するため、原本の写しを各
市民サービスセンター前掲示場において掲示するものでございます。
この条例は、平成29年1月1日より施行いたします。説明は以上です。
○
委員長(
水野盛俊君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第107号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
委員長(
水野盛俊君) 挙手全員であります。よって、議第107号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第108号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
税務課長(青木伸泰君) それでは、議案集の19、20ページ、改正
条例案新旧対照表は17ページをごらんください。
議第108号
各務原市
税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
今回の条例改正は、特定一般用医薬品等購入費について、医療費控除の特例が設けられたことに伴う所要の規定の整備と、軽自動車税におけるグリーン化特例の延長の2点でございます。
附則第5条関係は、平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への
取り組みを行っているときには、前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費が1万2000円を超える場合において、その超える部分の金額を総所得金額等から控除する医療費控除の特例を設けるものです。
また、附則第15条関係は、軽自動車税における現行のグリーン化特例について、適用期限を1年間延長するものです。
そのほか、地方税法の改正に伴いまして、文言の修正をしております。
なお、今回の条例改正では、それぞれの事項についての施行日を附則において規定しております。
以上で説明を終わります。
○
委員長(
水野盛俊君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
◆委員(
坂澤博光君) 今御説明いただいた特例を受ける場合の健康の保持増進ですとか、予防の増進、具体的にどういうものがあるんでしょうか。
◎
税務課長(青木伸泰君) 特定健康診査、いわゆるメタボ健診、あるいは予防接種、あるいは定期健康診断、健康診査、あるいはがん検診、こういったものでございます。
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第108号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
委員長(
水野盛俊君) 挙手全員であります。よって、議第108号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第109号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
税務課長(青木伸泰君) それでは、議案集の21、22ページ、改正
条例案新旧対照表は18ページをごらんください。
議第109号
各務原市
出張所設置条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
本条例は、鵜沼
市民サービスセンター庁舎の新築移転に伴い、鵜沼
市民サービスセンターの位置を改正するため、この条例を定めようとするものです。
改正の内容は、鵜沼
市民サービスセンターの位置を
各務原市鵜沼羽場町2丁目53番地に改めるものでございます。
この条例は平成29年3月21日から施行するものです。
以上で説明を終わります。
○
委員長(
水野盛俊君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって討論を終結します。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第109号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
委員長(
水野盛俊君) 挙手全員であります。よって、議第109号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第110号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
税務課長(青木伸泰君) それでは、議案集の23、24ページ、改正
条例案新旧対照表は19、20ページをごらんください。
議第110号
各務原市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
今回の条例改正は、国民健康保険料に関することでございます。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の施行に伴い、国民健康保険法施行令が改正され、国民健康保険料の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に特例適用利子等及び特例適用配当等の額を含めることになったため、関係規定を整備するものです。
なお、この条例の施行日は平成29年1月1日とし、経過措置を附則にて定めるものでございます。
以上で説明を終わります。
○
委員長(
水野盛俊君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第110号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
委員長(
水野盛俊君) 挙手全員であります。よって、議第110号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第118号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
会計課長(山下さつき君) それでは、議案集の45ページをごらんください。
議第118号
各務原市
指定金融機関の指定について御説明いたします。
現在、本市の
指定金融機関であります株式会社大垣共立銀行との契約期間が平成29年3月31日に満了することに伴いまして、平成29年4月1日から株式会社十六銀行を
指定金融機関に指定しようとするものでございます。
以上で説明を終わります。
○
委員長(
水野盛俊君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第118号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
委員長(
水野盛俊君) 挙手全員であります。よって、議第118号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第121号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
企画政策課長(
平工泰聡君) それでは、議案集の48ページをごらんください。
議第121号 財産の取得の変更について御説明をいたします。
こちらは、平成28年第2回
市議会定例会において議決をいただきました株式会社電算システムとの
地方自治体情報セキュリティ強化対策事業機器の取得に係る契約について、契約金額4600万8000円から269万604円を減額し、4331万7396円に変更しようとするものでございます。
変更の理由といたしましては、
地方自治体情報セキュリティ強化対策事業機器の中で導入を予定しておりましたLGWAN接続系ネットワークとインターネット接続系ネットワーク間で安全にファイルの受け渡しを行うファイル無害化機器の機能が、契約後に行われた総務省のヒアリングにおいて、総務省が想定する基準を満たさないとされたため、購入を取りやめるものでございます。
なお、購入を取りやめたファイルの無害化機器につきましては、新たな機器の調達方針を決定し、今後、別契約により調達をしてまいります。
説明は以上です。
○
委員長(
水野盛俊君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第121号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
委員長(
水野盛俊君) 挙手全員であります。よって、議第121号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第100号中、当
委員会に所管する事項を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
財政課長(
西崎吏君) それでは、議第100号 平成28年度
各務原市
一般会計補正予算(第4号)について、補正予算書及び予算説明書で御説明をいたします。13ページ、14ページをごらんください。
20款繰越金、補正額2億2968万2000円は、今回の歳出補正予算の財源とするため増額補正をするものでございます。
続きまして、17ページ、18ページをごらんください。
22款市債、1項市債、5目農林水産業債、補正額730万円は、国の補正予算に伴い増額をされる県営土地改良事業に対する負担金の財源とするため、市債を発行しようとするものでございます。
7目土木債、補正額1億7460万円は、国の補正予算に伴う社会資本整備総合交付金の追加交付に対応し、増額補正する道路維持改良費等の財源とするため、市債を発行するものでございます。
◎
人事課長(島元亮君) 続きまして、補正予算書の19ページ、歳出中、1款議会費から、52ページの10款教育費までの人件費について一括して御説明いたします。
平成28年度人事院勧告に基づく給与改定により、給料、勤勉手当等が増額したこと、年度途中の退職等に伴い、職員数が当初の見込みより減員したことなどにより、給料で2137万9000円の減額、職員手当等で5357万円の増額、共済費で5644万4000円の減額が見込まれるため、人件費として、合わせて2425万3000円を減額補正しようとするものでございます。
◎次長兼
総務課長(土川孝君) 続きまして、補正予算書の19ページ、20ページをごらんください。
1款議会費の補正について御説明いたします。
各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項において、議員皆様方の期末手当の支給率については、
各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例に規定する特別職職員の例によると規定されております。今議会におきまして、平成28年度人事院勧告に伴う
各務原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例が成立いたしましたので、常勤の特別職職員の支給率が改正されたため、議員期末手当を141万2000円増額補正するものでございます。以上でございます。
◎
企画政策課長(
平工泰聡君) 1枚おめくりいただきまして、21ページ、22ページをごらんください。
2款総務費、1項総務管理費、9目自治振興費、補正額771万9000円は、前渡西町第一集会場
耐震補強工事について、人件費や資材価格の高騰などにより、積算と実勢との間に乖離が生じ、予算に不足が見込まれるため、所要額を増額補正するものでございます。
◎
税務課長(青木伸泰君) 続きまして、2項徴税費、1目税務総務費、補正額1460万円は、市税過誤納還付金が当初の見込みを上回って増加したことに伴い、予算額に不足が見込まれるため、所要額を増額補正しようとするものでございます。
◎
財政課長(
西崎吏君) 続きまして、53ページ、54ページをごらんください。
13款諸支出金、2項繰出金、1目特別会計繰出金、補正額4333万3000円は、今回の補正予算の財源として、一般会計から特別会計に繰り出すため増額補正をするものでございます。
恐縮ですが、お戻りいただきまして、5ページの繰越明許費をごらんください。
国の補正予算に伴う事業の追加、その他事業の執行状況の見込みなどによりまして、前渡西町第一集会場
耐震補強等改修事業ほか7件を翌年度に繰り越ししようとするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、6ページ、債務負担行為の補正(追加)をごらんください。
事項名、那加第一小学校外16校放課後児童クラブ運営業務委託事業は、平成29年度から市内全ての放課後児童クラブの運営を業務委託することに伴い、請負業者をプロポーザル方式により選定するもので、4月からの事業開始に向け、今年度中に委託先の選定、契約手続等の準備を行う必要があるため、平成28年度から平成31年度まで、限度額7億163万1000円の債務負担行為を追加するものでございます。
次に、事項名、伊木山揚水機場ポンプ整備事業は、故障した伊木山揚水機場のポンプ整備工事に4カ月程度の工期が必要となるため、平成28年度から平成29年度まで、限度額1024万8000円の債務負担行為を追加するものでございます。
次に、事項名、新那加駅バリアフリー化設備等整備事業は、名古屋鉄道株式会社が国庫補助金を活用し新那加駅のバリアフリー化を実施することに伴い、エレベーター設置工事等に係る基本設計及び詳細設計費の一部を補助するもので、設計業務に1年以上の期間が必要となるため、平成28年度から平成29年度まで、限度額1300万円の債務負担行為を追加するものでございます。
最後に、事項名、
各務原英語指導助手配置事業は、KET派遣業務の請負業者をプロポーザル方式で選定することに伴い、平成29年4月からの事業開始に向け、今年度中に委託先の選定、契約手続等の準備を行う必要があるため、平成28年度から平成31年度まで、限度額1億5415万2000円の債務負担行為を追加するものでございます。
続きまして、7ページの変更をお願いいたします。
事項名、かかみがはら航空宇宙科学博物館リニューアル事業は、9月議会で債務負担行為の限度額を29億2076万3000円に減額変更したところでございますが、国の補正予算で措置された地方創生拠点整備交付金の対象となるよう、平成29年度に予定をしていた外構整備費等1億2257万円を前倒しして歳出予算化するため、この金額を債務負担行為限度額から差し引きし、限度額を27億9819万3000円に変更するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、8ページ、地方債の補正をごらんください。
県営土地改良事業に対する負担金の財源とするため、農業基盤整備事業債730万円、国庫補助金の追加交付に伴う道路維持改良費等の財源とするため、道路橋梁事業債1億3280万円、都市再生整備事業債4180万円をそれぞれ追加しようとするものでございます。
以上で、議第100号 平成28年度
各務原市
一般会計補正予算(第4号)中、本
委員会に付託をされた案件についての説明を終わります。
○
委員長(
水野盛俊君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
◆副
委員長(
岩田紀正君) 補正予算書の6ページになりますけれども、債務負担行為の補正の中で、まず一番上の那加第一小学校外16校放課後児童クラブ運営業務委託事業について、この案件について債務負担行為とした理由についてお聞かせください。
◎
財政課長(
西崎吏君) 放課後児童クラブの安定的な運営と
サービスの拡充を図るため、平成29年度から放課後児童クラブの運営を全面的に業務委託するというものでございまして、請負業者につきましては、プロポーザル方式で選定をしてまいります。そのため、4月からの事業開始に向けて、今年度中に委託先の選定、契約手続等の準備を行っていく必要がございますので、債務負担を設定しているというわけでございます。
◆副
委員長(
岩田紀正君) 民間委託を導入するという理由についてと、また民間委託導入によるメリットについて教えてください。
◎
子育て支援課長(森田起宇君) まず1点目でございます。民間委託を導入する理由でございます。少し前の新聞記事にも目を通された方は非常に多いというふうに思っておりますが、県内では学童保育の待機児童が出ておりまして、その数も増加しております。本市におきましても、ここ数年、協議会でも説明をさせていただきましたが、入室児童数が急激に増加しておりまして、待機児童を出さないための受け入れ体制の確保は喫緊の課題と考えております。中でも、支援員の確保は、国が基準を定めたことも要因となっておりまして、非常に難しい状況でございます。児童の安全な居場所の1つである学童保育に全ての希望者が入室できる体制を確保するために、民間の持つ人材確保のノウハウの活用が必要と判断したということでございます。
2点目でございます。民間委託を導入するメリットにつきましては、まず一番大きいのが支援員の安定的な確保、こちらが一番大きいメリットだと考えています。また、かねてより保護者の方から非常に多くの要望がありました春休み、冬休みのみの利用が可能となります。今までは短期間の支援員の確保というのが非常に難しかったことから実施することができませんでしたが、民間委託することにより、事業者の持つ人材の流動などによりまして実施が可能となるということでございます。
最後に、保育の質の観点でございますが、事業者選定、先ほどプロポーザル方式で行う予定ということをお話しさせていただいていますが、プロポーザルにつきましては、保育内容や危機管理体制など、事業者からの提案を受け、審査決定いたします。市が今まで行っていた学童保育に加えて、新たな視点での提案によりまして、今まで以上に保育内容の充実、安全性の向上等が図られるのではないかと考えております。以上でございます。
◆副
委員長(
岩田紀正君) もう1つですけれども、6ページの債務負担行為について
各務原英語指導助手の配置事業も債務負担行為がございまして、こちら、プロポーザルによる業者選定を行ったということになっていますけれども、どのような効果がありましたか、お聞かせください。
◎
財政課長(
西崎吏君) 平成27年度までは競争入札によって委託先を選定しておりましたけれども、価格競争でございますので、質の高いKETの確保というのが課題になっておりました。28年度でございますが、試行的にプロポーザル方式で委託先を選定いたしましたところ、現場の声といたしまして、すぐれた語学力や高いコミュニケーション能力など、期待される人材の確保につながったという評価を教育
委員会のほうからは伺っております。
また、KETに関する児童アンケートも実施されておりまして、その結果から、KETに来てもらうことを楽しみにしている、KETにもっと授業に来てほしいと感じてみえる児童の割合が平成27年度と比べて相当ふえているということも伺っております。以上です。
◆委員(
五十川玲子君) 21ページ、22ページの2款総務費、2項徴税費の23節の過誤納還付金1460万円、先ほど当初の見込みより上回って増加したということをおっしゃっておりましたが、これはどの税目に入って、どのような理由でということをちょっとお聞きしたいんですけれども、お願いいたします。
◎
税務課長(青木伸泰君) 市税過誤納還付金には、主なものとしまして、個人の市
県民税の還付と、それから法人市民税の還付がございますが、今年度は法人市民税の還付が多く発生しているためでございます。
理由としましては、還付が発生する流れで説明させていただきますと、1年の事業年度のうち、半年を経過したところで、予定申告として、前事業年度の税額の2分の1を納めていただきます。そして、事業終了後の確定申告として、予定申告を行った税額との差額をお支払いいただくということになるわけですけれども、最終の税額が予定申告で納めた金額よりも少ないと還付金が発生するということになります。具体的には、個々の事業者の収益減少や設備投資の増加など事情があるものと思われます。以上でございます。
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
◆副
委員長(
岩田紀正君) 議第100号 平成28年度
各務原市
一般会計補正予算(第4号)のうち、
総務常任委員会に付託されました内容につきまして、賛成の立場で討論いたします。
放課後児童クラブ運営業務委託事業につきましての債務負担行為の補正は、平成29年度以降に全ての小学校の学童保育室において民間委託を導入しようとするものであります。民間委託を導入することにより、民間のスケールメリットや人材確保のノウハウを生かし、学童保育の安定的な供給につながります。また、春休みや冬休みのみの利用も可能になるなど、利用者にとって大きなメリットもあります。
平成28年度は3校で民間委託を実施しておりますが、アンケートにおいては大変良好なお答えをいただいているようです。
民間事業者では学童保育の質が低下する、
サービスの後退につながるという質問をされる方もあるようですが、根拠について不明です。年々増大する学童保育の需要に応え、待機児童を出さない環境を確保することは行政の責務であり、民間委託は有効な手段の1つであると考えます。
なお、来年度以降、全面的に民間委託を計画していることについては、既に各校ごとに保護者への
説明会を行い、質問においては時間を区切ることなく、質問が尽きるまで行ったということでありますから、保護者にもしっかり丁寧に説明し、対応されていると考えます。
今回の補正では、債務負担行為で実質的に3年間の
事業費を確保するものであり、これにより支援員の一定期間の雇用が保障され、児童が安心できる環境が整えられると考えます。
また、
各務原英語指導助手配置事業の債務負担行為補正につきましては、今年度、既に請負業者の選定方法を競争入札からプロポーザル方式に変更し、すぐれた人材の確保につながっているようです。学童保育と同様に、3年間の
事業費を確保することで、安定的に人材を確保することができ、子どもたちがより英語に親しみ、学習できる環境が整えられることにつながるものと期待します。
そのほかの補正につきましても、当面の行政需要を捉えたものであり、適正であると考えます。
以上のことから、議第100号中、当
委員会に付託されました事項につきまして、賛成いたします。
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第100号中、当
委員会に所管する事項を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
委員長(
水野盛俊君) 挙手全員であります。よって、議第100号中、当
委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第101号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
医療保険課長(小島卓君) それでは、議第101号 平成28年度
各務原市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
各務原市補正予算書及び予算説明書の58ページからとなります。
まず、補正の概要です。
平成28年10月1日より短時間労働者に対する被用者保険の適用が拡大されたことに伴い、前期高齢者納付金が短時間労働者を加味して再算定が行われ、増額となりましたので、不足額を増額補正するものです。
それでは、61、62ページをお願いします。
歳入の10款1項1目1節繰越金36万2000円は、負担金増額に伴う財源の不足分を確保するものです。
次に、歳出について御説明いたします。63、64ページをお願いします。
4款1項1目前期高齢者納付金、19節負担金、補助及び交付金36万2000円は、前期高齢者納付金を増額補正するものです。
以上で説明を終わります。
○
委員長(
水野盛俊君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第101号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
委員長(
水野盛俊君) 挙手全員であります。よって、議第101号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議第103号を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◎
医療保険課長(小島卓君) それでは、議第103号 平成28年度
各務原市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
各務原市補正予算書及び予算説明書の74ページからとなります。
初めに、補正の概要です。
平成28年度岐阜県後期高齢者医療保険基盤安定負担金額及び平成27年度療養給付費負担金の精算額が確定し、追加納付が生じましたので、不足額を増額補正するものです。
また、平成27年度保険
事業費負担金の精算額が確定し、還付金が生じましたので、これを減額補正するものです。
それでは、77、78ページをお願いします。
歳入の3款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、2節保険基盤安定繰入金43万1000円は、負担金増額に伴う財源の不足分を確保するものです。
同じく3節給付費繰入金3443万1000円は、平成27年度に岐阜県後期高齢者医療広域連合へ納付した療養給付費負担金の精算による追加納付分の財源を確保するものです。
同じく4節保健
事業費繰入金、マイナス310万1000円は、平成27年度に岐阜県後期高齢者医療広域連合へ納付した保健
事業費負担金の精算により還付分が生じたため、これを今年度の保健事業の財源に充てることに伴い、減額補正をするものです。
1枚おめくりいただきまして、79、80ページをお願いします。
5款諸収入、2項償還金及び還付加算金、3目負担金還付金、2節保健
事業費還付金310万1000円は、平成27年度に岐阜県後期高齢者医療広域連合へ納付した保健
事業費負担金の精算により還付分が生じたため、これを受け入れるため増額補正をするものです。
次に、歳出について御説明をいたします。
1枚おめくりいただきまして、81、82ページをお願いします。
2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、19節負担金、補助及び交付金3486万2000円は、保険基盤安定負担金及び療養給付費負担金の増額分を補正するものです。
以上で説明を終わります。
○
委員長(
水野盛俊君) 以上で説明は終わりました。
これより委員の質疑を許します。
質疑はありませんか。
(「なし」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって質疑を終結いたします。
これより討論を許します。
討論はありませんか。
(挙手する者なし)
○
委員長(
水野盛俊君) これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
おはかりいたします。議第103号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
委員長(
水野盛俊君) 挙手全員であります。よって、議第103号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で当
委員会に付託された案件は全部議了いたしました。
おはかりいたします。
委員会報告書並びに
委員長報告の作成はどのように取り扱いますか。
(「正・副
委員長一任」との声あり)
○
委員長(
水野盛俊君) 正・副
委員長一任との声がありましたので、
委員会報告書並びに
委員長報告の作成はそのように取り扱います。
以上で
総務常任委員会を閉会いたします。
(閉会) 午後3時22分
───────────────────────────
この記録は正当であることを認める。
総務常任委員会委員長 水 野 盛 俊...