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平成28年12月19日民生消防常任委員会−12月19日-01号
平成28年12月19日経済教育常任委員会−12月19日-01号

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  1. 各務原市議会 2016-12-19
    平成28年12月19日民生消防常任委員会−12月19日-01号


    取得元: 各務原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-30
    平成28年12月19日民生消防常任委員会−12月19日-01号平成28年12月19日民生消防常任委員会  民生消防常任委員会記録                  平成28年12月19日(月曜日)午前10時1分開議                             議事堂第3委員会室付託事項】 1.議第111号 各務原個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 2.議第112号 各務原指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び各務原指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 3.議第113号 各務原放課後児童健全育成事業の実施に関する条例 4.議第114号 各務原子ども館条例及び各務原保健センター設置条例の一部を改正する条例 5.議第115号 各務原消防団条例の一部を改正する条例 6.議第100号 平成28年度各務原一般会計補正予算(第4号)の所管事項 7.議第102号 平成28年度各務原介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 8.請願第 1号 学童保育民間委託の再検討を求める請願 9.請願第 2号 学童保育室運営民間委託化に関して説明を求める請願 10.請願第 4号 学童保育民間委託に対し中止を求める請願 11.請願第 5号 子育て世帯保育料負担軽減を求める請願 〇出席委員(6名)
                       委員長    大 竹 大 輔  君                    副委員長   黒 田 昌 弘  君                    委 員    永 冶 明 子  君                    委 員    川 嶋 一 生  君                    委 員    杉 山 元 則  君                    委 員    古 田 澄 信  君 〇代表紹介議員(1名)         8 番   波多野 こうめ  君 〇傍聴議員(17名)                     2 番   五十川 玲 子  君                     3 番   横 山 富士雄  君                     5 番   岩 田 紀 正  君                     6 番   津 田 忠 孝  君                     9 番   吉 岡   健  君                    10 番   瀬 川 利 生  君                    11 番   仙 石 浅 善  君                    12 番   水 野 盛 俊  君                    13 番   坂 澤 博 光  君                    15 番   池 戸 一 成  君                    17 番   岡 部 秀 夫  君                    18 番   足 立 孝 夫  君                    19 番   三 和 由 紀  君                    20 番   梅 田 利 昭  君                    21 番   神 谷 卓 男  君                    22 番   三 丸 文 也  君                    24 番   藤 井 國 雄  君 〇説明のため出席した者の職氏名               副市長         磯 谷   均  君               副市長         小 鍋 泰 弘  君               企画総務部長      鷲 主 英 二  君               法令審査監       星 野 正 彰  君               企画政策課長      平 工 泰 聡  君               財政課長        西 崎   吏  君               健康福祉部長      三 輪 雄 二  君               参 与         西 森 孝 治  君               次長兼社会福祉課長   牛 田 良 二  君               福祉総務課長      岩 井   健  君               介護保険課長      波多野 達 也  君               子育て支援課長     森 田 起 宇  君               健康管理課長      川 井 裕 子  君               会計管理者       寺 嶋 健 司  君               消防長         永 井   覚  君               総務課長        横 山 元 彦  君               監査委員事務局長選挙管理委員会事務局長               兼公平委員会書記長   田 島 元 一  君 〇職務のため出席した事務局職員               議会事務局長      中 野 浩 之               次長兼総務課長     土 川   孝               総務課主幹       前 島 宏 和               主 査         戸 田 梨 恵               書 記         阿 部 起 也               書 記         横 田 直 也        ──────────────────────────── (開会) 午前10時1分 ○委員長大竹大輔君) ただいまから民生消防常任委員会を開会いたします。  あらかじめ、傍聴人に申し上げます。  委員会の傍聴に当たっては、係員の指示に従い、委員会中は静粛にお願いいたします。  今期定例会に審査の付託を受けました各案件について、議案付託表に基づき、順次審査願います。  発言は、委員長の許可を得て、一問一答形式により順序よく発言願います。  なお、最初に申し上げておきますが、質疑をする際は資料のページを示してから発言ください。また、発言は簡潔明瞭にお願いいたします。  初めに、議第111号を議題といたします。  提出者の説明を求めます。 ◎福祉総務課長岩井健君) それでは、各務原市議会定例会議案25ページから28ページ、改正条例案新旧対照表は21ページから24ページをごらんください。  議第111号 各務原個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  この改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正に伴い、条例を改正するものです。  従来、主務省令に定めがなかったため、市内部で行う複数事務間でのマイナンバーを含んだ個人情報のやりとりに対して条例で規定していたものを、主務省令で規定がされたことにより、重複部分等について削除、修正等を行うものです。  この条例の施行日は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行日といたします。  以上で説明を終わります。 ○委員長大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員(永冶明子君) マイナンバー制度を具体的に民生の関係で整合することになるんですけれども、例えば1つの事例をとって、市の事務処理の中でどこがどういうふうに変わるか、具体的に説明をしていただけますか。 ◎福祉総務課長岩井健君) 具体的な事例ということですので、例えばわかりやすいものとして、新旧対照表の21ページをごらんいただきたいと思います。こちらのほうが今回の改正の新旧対照表になりますが、例えば2番の項目、右側の改正前の予防接種法の部分を見ていただきますと、国民健康保険、または高齢者の医療の確保に関する法律、その部分に関する給付の支給、または保険料の徴収に関する情報といったことが書かれておりますが、こちらのほうが今回国のほうの省令で定められることにより、市町村で個別に規定しなくても、そちらのほうが参照できるという形になりましたので、事務的には何も変わりませんが、省令とのダブりをなくすということで、今回の改正をしております。以上でございます。 ○委員長大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。 ◆委員(永冶明子君) 当委員会に付託されたこの議案について、反対をいたします。  議第111号 各務原個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてです。  個人番号の利用、特定個人情報の提供と条例の表題そのものにもうたっていることでも明らかですけれども、マイナンバー制度施行のための運用について整備する条例変更です。国の省令改定に基づいて市条例を改正しようとしています。  マイナンバー制度は、社会保障や税など多くの個人情報を1つの番号につなげ、国、自治体が各分野の個人情報を一括管理する仕組みで、行政の効率化簡略化を促進するとして、行政業務機能IT化に向け、システム改修が進められています。  しかし、そもそも赤ちゃんからお年寄りまで個人全員を番号で管理するこの制度は、プライバシー保護を侵し、個人情報の流出や成り済まし、不正利用など、犯罪を誘発する懸念、不安が何ら払拭されないまま進められています。  マイナンバー制度利用範囲を拡大し、次々と歯どめなく条例上も改変を進めていくもので、このこと自体問題です。保険料の徴収、保険給付生活保護や障がい者など、民生費の関係の分野で市民に密接な暮らしや命、財産にかかわる個人情報の集積をすることは取り返しのつかないリスクにさらす危険があり、認められません。よって、反対をします。 ○委員長大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第111号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手多数であります。よって、議第111号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第112号を議題といたします。  提出者の説明を求めます。 ◎福祉総務課長岩井健君) それでは、各務原市議会定例会議案の29ページ、30ページ、改正条例案新旧対照表は25ページから30ページをごらんください。  議第112号 各務原指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び各務原指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  この条例は、地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者が設置する介護・医療連携推進会議及び運営推進会議について、設置の第1目的である地域との顔の見える関係づくりがおおむね達成されていることのほか、地域密着型サービス事業所の増加により、会議の構成員である一部の自治会長民生委員児童委員などの方に御負担がかかっていることなどを鑑み、当該会議開催頻度の基準を緩和し、顔の見える関係づくりから、防犯、防災など、より地域に根づいた課題について議論していただくため、条例を改正するものです。  今、御説明を差し上げたような観点から、介護・医療連携推進会議については、3月に1回以上を4月に1回以上に、運営推進会議については2月に1回以上を4月に1回以上にそれぞれ基準を緩和するものでございます。  この条例の施行日は、平成29年4月1日といたします。  以上で説明を終わります。 ○委員長大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。
     質疑はありませんか。 ◆委員(杉山元則君) この協議会民生委員の方とか自治会長が参加をされるということですが、ほかにはどういった方々が地域の代表で出られるんですか。 ◎介護保険課長波多野達也君) 近隣ケアの代表の方、もしくは医療に関するソーシャルワーカーも御参加いただいております。 ◆委員(杉山元則君) 近くの施設を訪問したときに、やはり地域との連携というのが非常に課題であるとその責任者の方がおっしゃってみえたんですが、今回、緩和をするということで、その辺は十分に対応ができると考えますか。 ◎介護保険課長波多野達也君) 運営推進会議につきまして、ここに至った背景について、少し細かくなりますけど御説明のほうをさせていただきます。  平成18年度、市が指導監督する地域密着型サービスの創設によりまして、事業所と地域との顔の見える関係づくりを主目的に、これまで国が示す運営基準を参酌し、市の条例にて最低基準の回数を明記し、実施しております。  事業所と地域との顔の見える関係づくりは、推進会議のほか、事業所主催夏祭りなど、四季の事業所行事などにおいて、地域の方々にも御参加のお声かけなどにより、本市においては、先ほども御説明した、おおむね顔の見える関係は構築されつつあると考えております。  この推進会議なんですけれども、どういったことを2月、3月で話されているかというと、主な内容は、事業所より、主に施設の利用者の状況、行事報告、事故・ヒヤリハットなどの報告があり、報告に関しまして、参加者からの御意見をいただいているところでございます。  18年の介護の地域密着型ができた時代に比べまして、かなり介護施設も市内にふえてきております。そういった中、先ほども御説明した一部自治会長民生委員の方には御負担をかけているというところと、あと、我々のほうといたしましては、この会議を通じまして、事業所と地域にとって過度の負担にならない程度の継続できる交流というのを1つでも多くこういった会議の中で見つけ出していただきたい。その結果、防犯とか防災、そういったような地域課題に関して議論を広げていっていただきたいというふうに考えております。以上になります。 ◆委員(永冶明子君) 今まで3カ月ごとにやっていたのを4カ月に、2カ月ごとにやっていたのを4カ月ごとにやるということで、開催時期が重なるということですか。 ◎介護保険課長波多野達也君) 事業所ごと運営推進会議は開催いたしますので、重なるということはございません。 ◆副委員長黒田昌弘君) それぞれの推進会議に実質何人が集って会議をされていますか。 ◎介護保険課長波多野達也君) 事業所の方がどこまでの地域の方々をお呼びするかによって変わってきますけれども、構成メンバーといたしましては、自治会長民生委員、それから、先ほど御説明した近隣ケアの方、利用者の方、利用者の家族、そして包括支援センター、それから市の職員も参加をさせていただき、7人から、多いところですと十二、三人の規模で推進会議というのを開催しております。 ○委員長大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第112号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手全員であります。よって、議第112号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第113号を議題といたします。  提出者の説明を求めます。 ◎福祉総務課長岩井健君) それでは、各務原市議会定例会議案の31ページから35ページをごらんください。  議第113号 各務原放課後児童健全育成事業の実施に関する条例について御説明いたします。  本市の学童保育につきましては、川島保育園放課後児童クラブ等運営形態の異なる放課後児童クラブがある実態を踏まえ、全ての放課後児童クラブの実施について条例規定するなどのため、新たに各務原放課後児童健全育成事業の実施に関する条例を制定するものでございます。  第1条におきましては、条例の趣旨を、第2条から第5条におきましては、放課後児童クラブ実施場所対象者、実施時間等を定めております。また、第6条から第8条においては、利用の申請及び許可、制限等について、第9条においては、利用料を規定しております。なお、従来から要望の多い春休みのみ、冬休みのみの期間を利用したい方を対象とした放課後児童クラブを実施するに当たり新たな料金設定をしております。第10条においては、利用料の減免について規定しております。  この条例は平成29年4月1日から施行いたします。  なお、附則において、各務原学童保育室条例の廃止及び経過措置として、開始前の各務原学童保育室条例第11条の規定により、保護者が納入すべき保育料については、この条例施行後もなおその効力を有するものとしております。  以上で説明を終わります。 ○委員長大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員(永冶明子君) 32ページの第2条ですけれども、地域の実情に合わせて、市長が適当と認める施設を活用するというふうにうたわれていますけれども、市長が適当と認める施設というのは、どういうところを想定しておられるんでしょうか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 施設につきましては、基本的に今学校で実施を行っております。学校で行うということを基本としていまして、そこで、学校の施設が使えないといった場合には、例えばプレハブとか、そういったものをつくって、例えば近くに公共施設があればそちらのほうを利用するという形でございます。以上です。 ◆委員(永冶明子君) そういう場所を具体的に規則か何かでうたうということになりますか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 今、学童はすごく入室率がふえていまして、待機児童を出さないためにさまざまな方策を考えていかないといけません。ですから、特段場所を指定するわけではなくて、今、学童保育室はそれぞれ17カ所ありますが、ふえたところに対して、どれが一番いいかというのを議論した上で決定していきたいというふうに考えております。以上です。 ◆委員(杉山元則君) 今の関連ですけれども、学童保育室の場所についてはこの規則には何も書いてないですね。どこで定めるんですか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 条例には定めておりませんが、規則のほうで定めさせていただきたいと思っています。 ◆委員(杉山元則君) そもそもなんですが、この放課後児童健全育成事業の条例をつくって、学童保育室条例を廃止すると。なぜ学童保育室条例を廃止してまでこの新しい条例をつくる必要があるのか。条例を改正すればいいことではないかと思うんですが、そもそもそこの辺からちょっと説明していただけますか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 各務原市の放課後児童健全育成事業の実施に関する条例を新たに定める理由ですが、従前、条例規定していなかった川島保育園放課後児童クラブ、また川島東こども園放課後児童クラブについても条例規定し、より透明化を図る。全ての学童保育室について条例に規定する。非常に技術的なことでございますけれども、従前条例施設設置条例でありまして、そのまま施設設置条例の形態を踏襲しますと、公の施設ではなく、民間施設で実施している前述の放課後児童クラブの2カ所が条例に規定することができないということになります。そのため、実施条例の形態とする必要がございますので、形態を変更するということにより全面的に変更する必要があるということから、従前条例を廃止し、当該条例を新たに定めるという方法をとらせていただいております。以上でございます。 ◆委員(杉山元則君) 学童保育という呼び方が一切ない。消えちゃったんですけれども、これから学童保育という呼び名はどういうふうに呼べば、正式な名称になるわけですか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 法令名放課後児童健全育成事業で、なじみがあるのは学童保育です。皆さん、なじみのある学童保育室という言葉は今後も、例えば広報だとか、ホームページに載せたりするときは両方とも併用するような形で、なじみのあるほうでわかりやすく使っていきたいなというふうに考えております。以上です。 ◆委員(永冶明子君) 33ページの第7条なんですけど、2番目に、心身が虚弱である、著しく心身に障がいがある等々の場合は制限することができるとありますけれども、それを障がいというふうに捉えて、その程度ですけれども、逆にどの程度なら受け入れることになるんでしょうか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 基本的には集団生活ができるというふうに判断されれば、入っていただきたいというふうに考えています。それが、医者の判断とか、そういったことで難しいということであれば、別のサービスを利用していただくというような形であると考えております。以上です。 ◆委員(永冶明子君) 指導員の配置ですけど、そういう集団生活ができるけれども、いろいろ問題を抱えているよというお子さんを預かるときに指導員の体制は考えておられるんでしょうか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 基本的に重い障がいをお持ちの方は、障がいの別のサービスを御利用されるかなと。お子様のことを考えるとそういうふうになるのかなと。その中で、集団生活ができるよということで、支援員がよく見る必要があるというような場合は、保護者とも相談しつつ、必要であれば措置する必要があるのかなというふうに考えております。以上です。 ◆委員(杉山元則君) 全面民間委託を来年度から計画しているわけですけれども、民間委託をするためにこの条文があるんだというところがありましたら、教えてください。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 民間委託するための条例は特にございません。以上です。 ◆委員(杉山元則君) であれば、規則とか、そういうところに民間委託ができるとか、民間委託をするとか、そういうことが定められるということですか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 民間委託につきましては現在の条例でもできる状態です。地方自治法に沿ってやれる形態ですので、特に定める部分は一切ございません。以上です。 ◆委員(永冶明子君) 33ページの第9条、春休み冬休み利用料はそれぞれ幾らでしょうか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 利用料につきましては、冬休みのみが2000円、それから春休みの3月と4月があるんですが、それぞれ2000円という形になります。以上です。 ◆委員(永冶明子君) 先ほどともちょっと関係するんですけど、指導員の資格というのはどこでうたわれるんでしょうか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 支援員の資格につきましては、別の条例でもう既に定めてございます。以上でございます。 ○委員長大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第113号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手全員であります。よって、議第113号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第114号を議題といたします。  提出者の説明を求めます。 ◎福祉総務課長岩井健君) それでは、各務原市議会定例会議案の36ページ、37ページ、改正条例案新旧対照表は31ページをごらんください。  議第114号 各務原子ども館条例及び各務原保健センター設置条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  この条例は、現在建設中の鵜沼市民サービスセンターに子ども館及び保健相談センターを併設することに伴い、第1条においては、うぬま東子ども館を廃止し、新たにうぬま子ども館を設置するため、名称及び位置を定めるとともに、第2条においては、各務原市東ライフデザイン保健相談センターを廃止し、新たに各務原市東保健相談センターを設置するため、名称及び位置を定めるものでございます。  この条例の施行日は平成29年3月21日といたします。ただし、保健センター設置条例に関する規定は平成29年4月1日からといたします。  以上で説明を終わります。 ○委員長大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第114号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手全員であります。よって、議第114号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第115号を議題といたします。  提出者の説明を求めます。 ◎総務課長(横山元彦君) それでは、各務原市議会定例会議案の38ページから40ページ、改正条例案新旧対照表は32ページから33ページになります。  議第115号 各務原消防団条例の一部を改正する条例について御説明いたします。  新旧対照表32ページをごらんください。  この条例は、消防団に機能別団員制度を導入するため、この条例を定めようとするものです。主な改正部分を説明させていただきます。  第2条の2第1号で、一般団員を730人以内とし、第2号では、機能別団員を30人以内と改めました。  この機能別団員とは、団員の持っている能力や技術を生かし、入団時に決めた特定の活動、役割のみに参加する団員であります。いわゆる一般団員とは違い、従事すべき職務の範囲を限定し、任用される団員であります。  続きまして、同条第2項で公務災害補償の定員、第3項で退職報償金の定員を定めました。  次に、任用の第3条では、本市に居住、在勤のほかに、在学を加えさせていただきました。  続きまして、服務規律の第11条の2として、機能別団員には適用しない部分としまして、招集を受けていない場合でも災害が発生をしたときには服務につかなければならない、10日以上居住地を離れる場合には団長に届けなければならない、また火災警報発令中の禁止事項など、適用されない部分を明確にいたしました。  さらに、報酬額を、機能別団員にあっては8000円とさせていただきました。  この条例の施行日は平成29年1月1日からとさせていただきます。  なお、附則において、各務原市非常勤団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部も改正させていただきます。これは、勤務年数が5年以下であり、さらに従事すべき消防事務の範囲が極めて限定され、かつ消防事務量、困難性、団員間の公平など、その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でないものを明記しております。  以上で説明を終わります。
    委員長大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員(永冶明子君) または在学するという項目がふえたわけですけど、この各務原市内の18歳以上の大学生、市内の大学に通う大学生ということになりますよね。例えばここに住んでいて、そういう事態になったときにすぐに招集がかかるということなら、住んでいれば出るということもあるんでしょうけど、在学しているという条件だけだと、授業中だったり、大学生としての活動をしているということがあると思うんですけど、そういうときに出動するというのはどういう状況になるんでしょうか。 ◎総務課長(横山元彦君) そのような場合はありません。 ○委員長大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第115号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手全員であります。よって、議第115号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第100号中、当委員会に所管する事項を議題といたします。  提出者の説明を求めます。 ◎福祉総務課長岩井健君) それでは、議第100号 平成28年度各務原一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会が所管する項目につきまして、人件費を除いた部分について御説明いたします。  初めに、歳入について御説明いたします。  お手元の各務原市補正予算書及び予算説明書9ページ、10ページをお願いいたします。  15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金、1節社会福祉費補助金3億6635万円は、新たに行われる臨時福祉給付金給付事業に対する国庫補助金でございます。  続きまして、歳出予算について御説明させていただきます。  25ページ、26ページをごらんください。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、補正額3億8041万5000円のうち、所管分3億6635万円は、国において消費税の引き上げによる低所得者への影響を緩和するため、臨時福祉給付金を支給することとなったため、その給付に係る経費でございます。給付対象者は非課税かつ課税者の扶養となっていない方などで、平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者と同一の方となっております。  続きまして、2目障害者福祉費、補正額832万5000円は、社会福祉法人が建設する障がい者のグループホームに対する施設整備費補助金でございます。  1枚おめくりいただきまして、27ページ、28ページをお願いします。  3項児童福祉費、3目学童保育費、補正額137万円は、来年度の学童保育室の受け入れ児童数の増加が見込まれることから、不足する机や椅子等の備品の購入を行う経費でございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員(永冶明子君) 28ページの学童保育費ですけれども、支援員に必要な椅子や机だと思いますが、支援員、児童数、教室数、どういうふうにふえると見込んでおられるでしょうか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 子どもが大体200人ぐらいふえると推計しております。その子どもが利用する机だとか椅子だとか、そういったものがメーンと、あとクラス数も増加する予定でございます。大体2クラスぐらいかなというふうに推計しておりますが、そちらの支援員用の机だとか椅子だとか、そういったものを予算措置させていただいております。以上です。 ◆委員(杉山元則君) 26ページ、臨時福祉給付金給付事業費です。対象者の人数を教えてください。 ◎福祉総務課長岩井健君) 対象者につきましては、おおよそ2万5000人と見込んでおります。 ◆委員(杉山元則君) そのうち何人の方に支給できるというふうに見込んでおられますか。 ◎福祉総務課長岩井健君) この2万5000人というのは、私どもが市のほうで税の申告状況等から把握している人数でございますが、実際にこの中から市外で扶養されている方等々お見えになりますので、その方を除くと2万2500人ということで、一応2万2500人全ての方が御申請いただければ、支給するという予定でございます。 ◆委員(杉山元則君) 予算もその金額でよろしいですか。 ◎福祉総務課長岩井健君) そのとおりでございます。 ◆委員(杉山元則君) 来年の3月から始まるんですかね、その手続が。どのように周知をされますか。 ◎福祉総務課長岩井健君) こちらにつきましては、広報紙、ホームページで、対象と想定される方につきましては、先ほど御説明しましたように28年度に支給対象となった方ですので、個別の通知を差し上げる予定でおります。 ○委員長大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第100号中、当委員会に所管する事項を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手全員であります。よって、議第100号中、当委員会に所管する事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議第102号を議題といたします。  提出者の説明を求めます。 ◎介護保険課長波多野達也君) それでは、議第102号 平成28年度各務原介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  各務原市補正予算書及び予算説明書の65ページをごらんください。  歳入歳出の総額にそれぞれ714万1000円を追加し、予算総額を歳入歳出とも100億6074万4000円とするものでございます。  68ページ、69ページをごらんください。  歳入のうち、4款国庫支出金、2項国庫補助金、4目介護保険事業費補助金357万円は、介護保険法施行令の改正により、介護保険料等の算定における基準について新たな所得指標を用いることから、システム改修が必要となったことに伴う国の負担分でございます。  70ページ、71ページをごらんください。  9款繰入金、1項一般会計繰入金、2目その他一般会計繰入金357万1000円は、システム改修費の市の負担分でございます。  72ページ、73ページをごらんください。  歳出になります。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費714万1000円は、介護保険法施行令の改正に伴うシステム改修の業務委託料でございます。  以上で説明を終わります。 ○委員長大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員(永冶明子君) 73ページの電算業務委託料ですけれども、マイナンバーについてのシステム改修ということになるんですか。 ◎介護保険課長波多野達也君) マイナンバーとは全く関係ございません。 ○委員長大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。議第102号を原案のとおり可決すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手全員であります。よって、議第102号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、請願第1号を議題といたします。  代表紹介議員の補足説明があれば許します。 ◆代表紹介議員(杉山元則君) では、請願第1号について御紹介します。  件名、学童保育民間委託の再検討を求める請願であります。  請願趣旨。先日、保護者交流会にて、子育て支援課より平成29年度学童保育民間委託決定についての説明を受けました。学童保育利用者及び市民として、民間委託になることのメリット、デメリットもわからないまま、検討する余地もなく、決定事項として説明を受けても判断することが難しく、このまま民間委託となっていいのか不安を感じます。つきましては、学童保育民間委託を再検討していただくよう請願いたします。  請願項目として、下記の事項を明らかにするとともに、行政、保護者支援員とともに、どのような学童保育室であるべきかを考える場をつくり、学童保育民間委託を再検討していただくよう請願いたします。  1.現場の職員、保護者を含め、納得のいく話し合いを重ねてから決定すべき事項であるはずなのに、なぜ急な決定事項としての説明に至るのか。  2.民間委託となる理由が、安定的な人員確保のために、事業者の力、人材を集めるプロフェッショナルな力が必要との判断であると御説明いただきました。しかし、民間委託になる限り、安定した雇用条件の保障はなく、ますます支援員不足となる悪循環に陥る懸念もあります。人材確保の保障の明確な根拠が知りたいということです。  3.今年度民間委託した3校のモデルケースの実態の検証の報告は文書化もされず、「おおむね良好」との簡単な説明でした。どの程度で「おおむね良好」とするのか、その基準を伺いたいということ。  4.アンケート実施方法についても疑問がある。アンケートの趣旨の説明が事前にありませんでした。民間委託を検討するためのアンケートと明記していただいたほうがより意見が吸い上げられると思います。今回のアンケートの趣旨の説明と現在の民間委託校の保護者のアンケート結果の開示をしてほしいということであります。  以上が提案理由となります。  補足をさせていただきますと、やはり今回の民間委託は、保護者アンケート調査を主に行って、それを民間委託の大きな理由としましたが、その根拠が不十分ですし、それから、保護者に対する説明がやっぱり十分とは言えない。1つの保護者説明会で大体30分だったというふうに聞いております。保護者からも、一部の説明会では非常に疑問の声が上がったということも聞いておりますし、それに対しての行政の返事もいまだにないと。保護者に対する返事がないということで、保護者の方も非常に不安に思ってみえるという状況があります。ですから、もう一度しっかりと検討をし、説明をして、再検討する必要があるということで、この請願を出させていただきました。以上です。 ○委員長大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆副委員長黒田昌弘君) 今、代表紹介議員からこの請願の趣旨の説明があったんですけど、民間委託についての説明が十分でないと。あと、多くの疑問が保護者から出ているといった紹介内容でありますが、どのような説明をされていたのかというのをちょっと執行部に確認させてもらってよろしいでしょうか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 本会議でも部長から十分な説明を行ったという旨、説明させていただきました。その説明はどういうふうにやったかといいますと、市内17校全ての学童保育室を回らせていただきまして、途中で時間を切ることなく、質問が尽きるまで説明会を実施しております。また、やむを得ない理由によりまして説明会に参加できない方などは電話で質問をしてくださるように案内文書に記載してございます。よって、説明は十分に行ったというふうに考えております。  また、説明の内容ですが、基本的には9月の民生消防常任委員協議会で説明させていただいた内容と同様でございます。学童保育利用者がここ数年急激に上昇しているということ。支援員の配置基準が厳しくなったということ。以上により、支援員の確保、特に夏休みが困難になっているということ。待機児童を出さないために全面的に民間委託をしていきたいということ。昨年度民間委託した3校の運営が順調であること。新たに春休み冬休み期間のみの受け入れを実施して、サービスの拡充を図りたいということなどでございます。 ◆副委員長黒田昌弘君) 代表紹介議員に質疑させてもらってよろしいですか。  4項目の項目があるんですけど、請願というよりも、基本的には担当課に聞いていただければよろしいような内容だと感じますが、どうして請願という形で出されたんでしょうか。 ◆代表紹介議員(杉山元則君) 担当課、市役所全体は全面民間委託をするということが決定事項として決まっているわけです。ですから、担当課に聞くだけでは全面民間委託が根本的に変わるとは思えません。ですから、根本的な議論を議会も含めてしなければいけないというふうに思っています。  我々が受けた説明はA4のプリント2枚で、我々も質問しようと思いましたけれども、執行部の意見を聞くだけになりました。常任委員協議会において、そういう対応がされました。ですから、我々としては、今の現状、そのアンケート調査だけではとても学童保育民間委託された3校が順調であるということは確信が持てないわけですので、そういうところも含めて、しっかりとした議論の場を設定して、その中で保護者、あるいは支援員、議会も交えて、しっかりと根本的なこれからの学童保育について議論をするべきだということであります。 ◆副委員長黒田昌弘君) 執行部に再度確認をさせていただきたいんですけど、保護者に対する説明会で委託に疑問を持たれる質問というのは多数あったんですか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 17校全部回らせていただいて、保護者の意見をいろいろ伺いました。その中で、学童の委託に対して批判的であったり、疑義を呈される保護者は非常に少なくて、保育料は上がるんですかとか、そういった質問が非常に多うございました。よって、請願のような疑義を呈されるような保護者というのはごくわずかな方だというふうに感じております。
    委員長大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。  これより委員の討論を許します。  討論はありませんか。 ◆委員(川嶋一生君) ただいま出されています請願について、不採択の立場で討論させていただきます。  先ほど執行部からいろいろな御説明を受けました。今、こちらの請願の趣旨を考えますと、まずもって説明ということを求めているというふうに感じております。であれば、やはり先ほどおっしゃられたように、執行部側からしっかりと説明をお聞きすれば済むことではないかということと判断いたします。  そしてもう1つ、利用されている親とのお話し合いをしっかりと持たれたと。時間もしっかりととってある。時間を区切ったりはしていないというようなお話がございました。ということで、議論というのは、使用される方々との議論が必要であると思いますので、そちらはしっかりと尽くされているというふうに判断させていただきます。  ですので、こちらの請願には反対ということで、不採択の討論といたします。 ◆委員(永冶明子君) 民間委託について再検討を求めるということに対して、賛成の立場で討論します。  昨年度、先行して実施した3カ所の民間委託は、十分な検討や保護者支援員らへの説明がなされなかった。現場の思いや意見もくみ上げられずに進められたということが事実あったと思います。  この学童保育は公的責任で子どもの居場所、放課後教育の場として、内容、質を落とす心配がなく、安定的に運営するという目的をやはり市は追求していかなければいけなかったと思います。そのための努力が十分払われなかった。安易に民間委託事業に切りかえたということ。そうした状況下で、検証、反省もないまま、次年度の事業について、また全ての教室を民間に委託すると決定していったという経過を見ても問題があると思います。  それに対して、こうした説明を求める、あるいは具体的に民間委託をして、本当にこれまで市が運営してきた内容に後退するようなことがないのか、そういうことの疑問に答える形になっていません。  来年度、全面的に民間に委託されるということについて疑問を持っておられることに対しての請願に応えるということに今のところなっていない現状を考えますと、やはりこれは請願に応えるべきだと思います。そういう意味で賛成をいたします。以上です。 ○委員長大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。請願第1号を採択すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手少数であります。  念のためにおはかりいたします。請願第1号を不採択すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手多数であります。よって、請願第1号は不採択すべきものと決しました。  続いて、請願第2号を議題といたします。  代表紹介議員の補足説明があればお願いいたします。 ◆代表紹介議員(杉山元則君) 請願第2号 学童保育室運営民間委託化に関して説明を求める請願について提案をさせていただきます。  請願趣旨。先ほどとちょっとかぶりますけれども、先般、各務原市子育て支援課様より、平成29年度の学童保育室運営民間委託について御説明いただきましたが、市民税を支払う各務原市民として、また学童保育室利用者として、御説明いただいた内容だけではその是非を判断することが難しいと感じております。つきましては、下記の項目について、広く市民に説明していただきたく請願をいたします。  請願項目。下記の項目について広く市民に説明していただきたく請願いたします。  先ほどと同じように、やはり説明が不十分であるという保護者の方が見えるということですので、こういう説明責任を十分に果たしてもらいたいということであります。以上です。 ○委員長大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。   (「なし」との声あり) ○委員長大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。  これより委員の討論を許します。  討論はありませんか。 ◆副委員長黒田昌弘君) 請願第2号について不採択の立場で討論をいたします。  請願項目に、広く市民に説明をとありますが、誰のための学童保育なのかを考えた場合、学童保育を利用するのは保護者であり、説明は保護者にすれば済むことであります。この学童保育を選択されたというこの保護者にしっかりと説明をすることを要望して、この請願第2号は不採択が妥当と判断いたします。以上です。 ◆委員(永冶明子君) 先ほどと同じように、説明を求める、あるいは議論を重ねて、この学童保育の運営が後退しないようにしていくためにどうするかということの、やはり相互間の議論を含めての内容の深め方が全く欠けていたと思います。そういう点で、こういう請願が出たと思います。この点について説明を十分するということも含めて、この疑問に答える真摯な取り組みがやっぱり必要であったと思いますので、この請願については賛成をします。 ○委員長大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。請願第2号を採択すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手少数であります。  念のためにおはかりいたします。請願第2号を不採択すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手多数であります。よって、請願第2号は不採択すべきものと決しました。  続いて、請願第4号を議題といたします。  代表紹介議員の補足説明があれば許します。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) 学童保育民間委託に対し中止を求める請願について補足説明を行います。  今、議論がされていましたけれども、この説明というのは、決定をしたその後の説明。議会にもそうでしたけれども、保護者支援員に対しても、決定をしてから説明をしているのであって、その以前にやっぱりどうするかというような議論はすべきだと思います。子ども・子育て会議でもそういう場であったろうと思いますし、そういったところで意見を交わすということなしに、決定をしてから幾ら説明をしてもやはり納得ができないということになるのではないかと思います。  そして、民間委託をするということは、やっぱり企業に委託をするということですので、企業は当然営利を目的として事業を行いますので、私たちは子どもに対して金もうけの道具にさせるようなことは決してやってはならないと思って、民間委託には強く反対をいたしますので、ぜひその趣旨を酌んでいただいて、御賛同をいただきますようお願いいたします。 ○委員長大竹大輔君) 以上で説明は終わりました。  これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。 ◆委員(川嶋一生君) 先ほどと同様になるかと思うんですけれども、先ほど代表紹介議員から、決定後の説明ということがございましたけれども、民間委託の説明というものは、決定かどうかということはさておいて、しっかりと議論をされたというふうに先ほどお聞きしましたけれども、その点は順番的によかったでしょうか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) まず、決定という形で説明はしておりません。あくまで議会の承認を得なければ決定ではございませんので、このように行いたいというふうな形で説明をさせていただいております。まずそれは申し添えたいと思います。  議論は、当然先ほどの内容を説明させていただきました。その中で御疑問がある場合は、時間を切ることなく、質問が尽きるまでやらせていただいております。 ◆副委員長黒田昌弘君) 代表紹介議員にお尋ねいたします。  請願趣旨の文章にある各務原市の人材ネットワークというのは何を指していらっしゃるのでしょうか。 ◆代表紹介議員波多野こうめ君) 人材ネットワークという言葉が正しいかどうかは別にして、この支援員の資格というのが、学校の先生だとか、それから保育士というのがありますので、休職をされているそういった方々などの名簿というか、そういう情報をお持ちだと思いますので、そういったものを活用しながら、支援員の確保ということにやっぱり努力を尽くしていただきたいと。そうすれば、この支援員の確保も可能であるというふうに考えてのことだということであります。 ◆委員(川嶋一生君) 執行部にちょっとお願いします。  ただいまの説明でいきますと、現在、そのような活動をせずに支援員を募っているようにお聞きしたんですけれども、現在はどのように募られているのかという、現状を教えてください。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 現在、私ども、まだ待機児童を出しておりません。非常に努力して支援員を集めさせていただいております。その方法ですけれども、広報への人員募集の掲載、ハローワークへの登録、市ホームページへの掲載、大学へ行ってチラシを配布したり掲示したりという、以上4つで対応しております。 ◆委員(杉山元則君) 先ほどの執行部の説明に対してちょっと質疑をしたいんですが、保護者に対して、民間委託を決定した後の説明ではないということですね。しかし、保護者の方は、もう決定事項だということで受け取られたというふうに思います。その辺の説明の仕方が間違っていたのではないでしょうか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 私は、17カ所中15カ所、2カ所はちょっと参事にお願いしたんですが、回って説明させていただいております。もし、そういう誤解を招いたら申しわけないと思いますが、あくまで議会制民主主義ですので、議会で承認を得なければ、当然決定ではないということでございますので、そのように説明したつもりは毛頭ございません。 ◆委員(杉山元則君) 決定事項だとして説明はしていないということなんですが、今のような、最終的には議会の承認を得ないと決定事項ではありませんよということをつけ加えて説明をされたのかどうか、お聞きします。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 15カ所全部の記憶はちょっとないんですが、決定事項ですかというふうに聞かれたところもございます。そういうところにつきましては、あくまで予算と議会で承認された後、決定という旨をそちらのほうでお答えさせていただいております。 ◆委員(杉山元則君) では、議会に対しての説明なんですけれども、我々、予算を認めるかどうかということを判断しなければいけないわけです。議会に対しての説明については、常任委員協議会だけで説明を終えていますけれども、それで十分だとお考えですか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 協議会では、余り瑣末なところには触れるとまた複雑になってしまいます。説明の内容をポイントを絞って、待機児童が出そうだと。子どもさんがふえて、入室者数がふえて、待機児童が出そうだと。それの対策のために必要なことを考えてやるということを説明しておりますので、十分と考えております。 ◆委員(杉山元則君) 私は、正直十分だとは思っていないわけですけれども、その協議会で我々学童保育民間委託に対しての疑問を質問させていただきましたが、そのときの対応をもう一度ちょっと説明していただけますか。どういうふうに説明して、我々の質問に対してどのように回答したのか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) 協議会のときは、たしか私のほうは質問についての回答はしておりませんと記憶しております。 ◆委員(杉山元則君) 私たちの質問に対して、返事はないと。回答していないということでよろしいですか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) たしかその場の記憶では、質問はたしかできないという形でその協議会は終わっていたと記憶しております。 ◆委員(杉山元則君) 保護者には質問が尽きるまでということを今説明されました。尽きるまでということは、全く質問が出終わるまで、し尽くすまで聞いたと、そういうことですね。 ◎子育て支援課長森田起宇君) そのとおりでございます。最後に、それ以外に質問ございませんかとお尋ねして、挙手がなくなるまで説明は終わらず、やらせていただいております。 ◆委員(杉山元則君) その保護者の方は、質問を投げかけて、全ての保護者が納得されたと、そういうことではないと思うんですね。一部の方はやはり疑問を持たれた。回答が十分ではないというふうに感じられたと思いますけれども、それに対する対応というのはどういうふうにされたのか。 ◎子育て支援課長森田起宇君) その場では質問が尽きるまでやらせていただいているので、逆に私が宿題をもらって、後でお答えしますというようなことはございませんでしたので、その場では納得されていたというふうに考えております。 ○委員長大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を許します。  討論はありませんか。 ◆副委員長黒田昌弘君) 請願第4号について、不採択の立場で討論をいたします。  学童保育は、保護者のニーズに寄り添い、あくまでも選択肢の拡大であり、サービスの拡大を図るものであって、民間委託は利潤を追求するものではありません。  同じ研修を受けた支援員が民間に移行したら、請願内容にあります子どもたちの健全な育成を目指す立場になれないのか、疑問です。  よって、請願第4号は不採択が妥当と判断いたします。 ◆委員(永冶明子君) 第4号 学童保育民間委託に対し中止を求める請願に賛成討論いたします。  先ほどからも出ておりますけれども、まず全ての学童保育室を民間に委託すると決定をされました。事業者は、委託料の中からもうけを出すためにどうするかということになります。民間の企業というのはそういうものです。指導員の時間給など賃金から差し引くという、もうけの利潤の部分を差し引くことにもなります。  また、子どもたちの遊びとか学習に必要なさまざまな経費を削減して、運営費を抑えるということにもなりかねません。  そうした民間委託によって、市直営では行えたことが削られたり、後退したり、低下したりということで、市の事業に比べて明らかに学童保育の質の低下につながると考えます。29年度から民間委託の事業で運営される学童保育について大変懸念を持っております。  その意味で、中止を求める請願に賛成をいたします。以上です。 ◆委員(杉山元則君) この趣旨は、大変賛同するところがあります。ただ、私たちは説明を求めるということと、それから民間委託の再検討をするということが我々の趣旨でございます。残念ですが、民間委託中止ということではありませんので、反対させていただきます。 ○委員長大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。請願第4号を採択すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手少数であります。よって、請願第4号は不採択すべきものと決しました。  続いて、請願第5号を議題といたします。  代表紹介議員の補足説明があれば許します。   (挙手する者なし) ○委員長大竹大輔君) これより委員の質疑を許します。  質疑はありませんか。   (挙手する者なし) ○委員長大竹大輔君) これをもって質疑を終結いたします。
     これより委員の討論を許します。  討論はありませんか。 ◆副委員長黒田昌弘君) 請願第5号について、不採択の立場で討論をいたします。  保育料の無償化は、市の単独制度では多額な財源が必要であり、ましてや既に国は少子化社会対策大綱等において、無償化に向けた取り組みを、財源を確保しながら段階的に進めるという方針を示しています。  本制度は、国の動向に合わせて実施することが相当であり、請願第5号は不採択が妥当と判断をいたします。 ◆委員(永冶明子君) 請願第5号の賛成討論をいたします。  子育て世帯保育料負担軽減を求める請願でございます。保育料負担軽減は、子育て支援の最優先課題の1つで、関係者や子育て世代の願いを実現する長年の取り組みがこれまでもありました。その結果、国・県の制度改善で前進したことは歓迎できます。  しかし、請願にあるように、若い子育て世帯の所得は、貧困ラインを行き来する厳しい状況が続いています。労働条件や非正規雇用の不安定な所得の世帯割合が多い現実が歴然とあり、子育てにかかる家計の割合は大変大きく、保育料は重い負担になっています。子どもの少子化に歯どめがかからない原因になっていることも明らかでしょう。  国・県の支援策が実質限られた世帯にしか及ばないことは、現実的に少子化対策として支える施策になりません。所得制限なしを求め、拡充を求める請願に賛成をいたします。 ○委員長大竹大輔君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  おはかりいたします。請願第5号を採択すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手少数であります。  念のためにおはかりいたします。請願第5号を不採択すべきものに賛成の委員の挙手を求めます。   (賛成者挙手) ○委員長大竹大輔君) 挙手多数であります。よって、請願第5号は不採択すべきものと決しました。  以上で当委員会に付託された案件は全部議了いたしました。  おはかりいたします。委員会報告書並びに委員長報告の作成はどのように取り扱いますか。   (「正・副委員長一任」との声あり) ○委員長大竹大輔君) 正・副委員長一任との声がありましたので、委員会報告書並びに委員長報告の作成はそのように取り扱います。  以上で民生消防常任委員会を閉会いたします。 (閉会) 午前11時29分        ────────────────────────────  この記録は正当であることを認める。            民生消防常任委員会委員長  大 竹 大 輔...