各務原市議会 2016-11-25
平成28年11月25日議会運営委員会-11月25日-01号
(2)
繰越明許費の追加につきましては、
北山雨水幹線ほか1
雨水渠整備事業を翌年度に
繰り越しをして実施いたします。
また、
地方債補正につきましては、
公共下水道事業債を変更しております。
それでは、恐れ入りますが、2ページにお戻りをください。
こちらからは条例に関するものです。
議第105号 各務原市常勤の
特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、
人事院勧告を踏まえ、常勤の
特別職職員の
期末手当の
支給割合を引き上げるものでございます。
続きまして、議第106号 各務原市職員の給与に関する条例及び各務原市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。こちらは、
人事院勧告を踏まえ、給料の額及び
勤勉手当の支給率を引き上げるとともに、
扶養手当の額を改めるものでございます。
議第107号 各務原市
公告式条例の一部を改正する条例についてでございます。こちらは、条例等の公布についての掲示場を
各務原市役所前掲示場のみとするものでございます。なお、各
市民サービスセンター前掲示場には原本の写しを掲示することとし、市民への
情報提供機会の低下を防止いたします。こちらは、平成29年1月1日からの施行です。
議第108号 各務原市税条例の一部を改正する条例についてでございます。こちらは、
地方税法の一部を改正する法律の施行に伴うもので、内容としては2点ございます。
1点目は、医療用から転用された一定の
一般用医薬品等を購入した場合において、
医療費控除の特例が設けられたことに伴う規定の整備でございます。こちらは、購入費が1万2000円を超える場合に、その超える部分の金額が総
所得金額から控除されることになりますが、こちらは平成30年度から34年度までの期間に限定をしております。
もう1点は、平成27年度の税制改正による
軽自動車税における
グリーン化特例を平成29年度においても適用するものでございます。
1枚おめくりをいただきまして、3ページをごらんください。
議第109号 各務原市
出張所設置条例の一部を改正する条例についてでございます。こちらは、
鵜沼市民サービスセンター庁舎の新築移転に伴い、
鵜沼市民サービスセンターの位置の改正を行うものでございます。この条例の施行日は、平成29年3月21日でございます。
議第110号 各務原市
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでございます。こちらは、
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、関係規定を整備するもので、市・県民税で分離課税される
特例適用利子等の額及び
特例適用配当等の額を、
国民健康保険料の所得割の算定及び軽減判定に用いる総
所得金額に含めるものなどでございます。
議第111号 各務原市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。こちらは、個別に別記をしている
庁内連携の概要を、主務省令の改正に合わせて、現在条例で規定しております
特定個人情報の範囲を改めるものでございます。
続きまして、議第112号 各務原市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び各務原市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてでございます。
1枚おめくりください。
こちらは、介護・
医療連携推進会議などの開催頻度の基準を改めるものでございます。
議第113号 各務原市
放課後児童健全育成事業の実施に関する条例を制定するものでございます。こちらは、
放課後児童健全育成事業、
学童保育でございますが、こちらの事業を整理し直し、事業の対象者、実施時間、休業日のほか、利用料の額や減免規定などを規定するものでございます。あわせて、現在の各務原市
学童保育室条例を廃止いたします。この条例の施行日は、平成29年4月1日としております。
議第114号 各務原市
子ども館条例及び各務原市
保健センター設置条例の一部を改正する条例についてでございます。こちらは、うぬま
東子ども館を閉館し、新たにうぬま
子ども館を開館するため、及び
東保健相談センターの開設をするために、その名称及び位置を定めるものでございます。この条例の施行日は平成29年3月21日からといたしますが、
保健センターの設置につきましては平成29年4月1日といたします。
議第115号 各務原市
消防団条例の一部を改正する条例についてでございます。こちらは、新たに特定の役割または活動に限り従事する
機能別消防団員を位置づけており、あわせて定員を730名から760名と改めております。この
機能別消防団員につきましては、主に市内に在学する大学生を対象としており、報酬の額を年額8000円と規定しております。この条例の施行日は、平成29年1月1日としております。
1枚おめくりをいただきまして、5ページをごらんください。
議第116号 各務原市
体育施設条例の一部を改正する条例についてでございます。こちらは、
総合運動公園の再整備におきまして、
キャンプ場及び芝生広場の供用を開始するに当たり、それぞれの使用料を規定するものでございます。この条例の施行日は、平成29年4月1日としております。
議第117号 各務原市
ホッケー場条例の一部を改正する条例についてでございます。こちらは、利用者のニーズに対応するために、コートの
利用状況に従って
利用料金の設定区分を細分化するものでございます。現在は3面分を利用するための
利用料金の設定しかございませんが、こちらを1面ごとに利用できるよう改めるものでございます。この条例は、コートの人工芝の張りかえが完了いたします平成29年3月1日から施行いたします。
続きまして、議第118号は、各務原市
指定金融機関の指定についてでございます。こちらは、
契約期間の満了に伴い、次の
指定金融機関に株式会社十六銀行を指定しようとするものでございます。
議第119号は、
製造請負契約の締結についてでございます。こちらは、かかみがはら
航空宇宙科学博物館リニューアル展示製作業務の
製造請負契約を締結しようとするもので、
指名競争入札にて
株式会社丹青社と10億5840万円で契約するものでございます。
議第120号は、
工事委託契約の変更についてでございます。こちらは、平成28年の
木曽川小網樋管改築工事の
工事委託契約を変更しようとするもので、契約の金額を2億7208万5124円に変更するものでございます。
1枚おめくりをいただきまして、6ページをごらんください。
議第121号は、財産の取得の変更についてでございます。こちらは、
地方自治体情報セキュリティ強化対策事業機器の取得を変更しようとするもので、取得金額を4331万7396円に変更するものでございます。
続きまして、議第122号は、
市道路線の認定についてでございます。こちらは、
開発行為により設置された市道稲940号線ほか2路線を認定するものでございます。
続きまして、人事の案件が1件ございます。
議第123号は、各務原市
教育委員会委員 橋本康代氏の任期が12月18日に満了いたしますので、その後任に青木文子氏を任命しようとするものでございます。略歴につきましては、18ページに添付しております。
議第124号 市役所の
耐震補強か
建て替えかを選択する
住民投票条例についてでございます。こちらは、
地方自治法の規定により、市役所の
耐震補強か
建て替えかを選択する
住民投票条例の制定の請求がありましたので、意見をつけて付議するものでございます。
1枚おめくりをいただきまして、7ページをごらんください。
専決処分の報告が4件ございます。
報第20号は鵜沼羽場町地内の、報第21号は那加桜町地内の、報第22号は鵜沼各務原町地内における
道路管理瑕疵による事故でございます。
報第23号は、公用車による事故でございます。こちらは、川島河田町地内において、
公用車運転中に店舗の
屋外テントに接触し、その支柱に損傷を与えたものでございます。
それぞれの損害賠償の額につきましては、記載のとおりでございます。
以上が、平成28年第4回
各務原市議会定例会に提出する議案の概要でございます。以上でございます。
○委員長(
神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
◆委員(水野盛俊君) 1カ所、11ページ、13
款諸支出金の
下水道事業特別会計繰出金733万円に対して、16ページの歳入の5
款繰入金800万1000円になっていますけれども、これは同額でなくていいんですか。
◎
企画総務部長(
鷲主英二君) 11ページの
下水道事業特別会計の
人件費相当分も8ページの
職員給与費等にまとめて計上しておりますので、11ページの繰出金の金額はこの金額となります。
○委員長(
神谷卓男君) ほかに意見はありませんか。
◎次長兼
総務課長(山下修司君) 今説明しました議第105号及び議第106号の
給与関連条例でございますけれども、こちらは
事務手続上、本会議第2日目においての先議をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。
○委員長(
神谷卓男君) 議第105号と議第106号は先議ということですね。
◎次長兼
総務課長(山下修司君) はい。
○委員長(
神谷卓男君) では、
会期日程の協議で後ほど確認いたします。
続いて新
庁舎建設特別委員会の報告について御協議願います。
新庁舎建設特別委員長より、議長に対して、任期満了前の最後の定例会となる12月定例会の初日に、これまでの調査経過について報告したい旨の申し出がございました。つきましては、11月30日の本会議において、新
庁舎建設特別委員会の報告を行うことといたしたいと思います。
なお、報告の主な内容は調査経過の報告ですので、委員長報告の後、質疑までを行うこととし、討論や採決までは行わないことといたしたいと思います。
委員の御意見はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(
神谷卓男君) それでは、そのように取り扱います。
続いて、「市役所の
耐震補強か
建て替えかを選択する
住民投票条例」議案の取り扱いについて御協議願います。
事務局の説明を求めます。
◎
総務課主幹(前島宏和君) それでは、「市役所の
耐震補強か
建て替えかを選択する
住民投票条例」議案の取り扱いについて御説明いたします。
資料の2ページをごらんください。
まず(1)でございますが、本条例案の審議に関する法令の規定を御確認いただきたいと思います。
本条例案は、
地方自治法に規定するいわゆる直接請求制度に基づき、本定例会に市長より議題として付議されているものでございまして、その審議に当たっては
地方自治法その他に規定がございますので、まずその内容の確認をいたしたいと思います。
1点目、アでございますが、議会は、審議に当たっては、条例制定請求代表者に意見を述べる機会、いわゆる意見陳述の機会を与えなければならないということが
地方自治法第74条第4項に規定されております。
そのポイントでございます。平成14年の自治法の改正によりまして、この第74条に第4項が新たに設けられまして、条例制定請求代表者に意見陳述の機会を付与するということになったわけでございますが、その法改正の趣旨といたしましては、①といたしまして議会審議の充実、また②でございますけれど、長が条例案に意見を付して議案を上程するわけでございますが、住民側にも議会で直接意見を表明する機会を保障し、双方の均衡を図ろうというものでございます。
2番目のポツでございますが、意見陳述についての質疑はできないと解されております。
3番目のポツでございますが、委員会を意見陳述の場とすることも許容されると解されております。これは、本会議ではなくて、委員会を意見陳述の場としてもよいということでございます。ただ、自治法の本来の趣旨からいいますと、基本的には議員が全員集まる本会議で意見陳述を行うべきものであるということでございます。
続いて、イでございます。意見陳述を行うに当たっては、意見陳述に関する諸事項(日時、場所、人数その他必要な事項)を条例制定請求代表者に通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ公表しなければならないということが
地方自治法施行令第98条の2第1項から第3項に規定されております。
具体的に何を通知するのかということでございますが、意見陳述に関する諸事項といたしまして、意見陳述の日時、意見陳述の場所、意見陳述を行う事件名、意見陳述の人数、意見陳述の時間の5つがございます。これらについて、本会議において簡易採決をいたしますので、あらかじめ議運でお決めいただく必要がございます。こちらにつきましては、後ほどまた再度御説明をいたします。
2ページ下段につきましては、関係法令でございます。後ほど御確認いただければと思います。
続いて、3ページをごらんいただきたいと思います。
本条例案の審議日程でございますが、こちらにつきましてもお決めいただく必要がございます。以下、審議日程案でございます。
まず、11月30日水曜日、開会日でございますが、開会し、諸般の報告、会議録署名議員の指名、会期の決定を行った後、議案の上程、提案説明等となります。今回につきましては、まず本条例案以外の議案を上程、提案説明いたします。次に、本条例案を上程し、提案説明、こちらにつきましては市長が付した意見もあわせて説明を行いまして、次に先ほどの意見陳述に関する諸事項について簡易採決を行います。その後、請願、新
庁舎建設特別委員会の報告、休会期間の決定をし、散会でございます。
なお、閉会後に、採決いただいた意見陳述に関する諸事項について、事務局において代表者への通知や告示等々の手続をいたします。
12月2日金曜日は通告期限でございますので、本条例案についての質疑の通告もございましたら、この日までに御提出をお願いしたいということでございます。
12月14日水曜日、本会議第2日は、開議をいたしまして、会議録署名議員の指名を行った後、議案の質疑・委員会付託等となります。今回は議案を3つの固まりに分けまして、まず①といたしまして、本条例案を議題といたしまして、条例制定請求代表者の意見陳述、その次に議案に対する質疑、そして所管の総務常任委員会に付託いたします。次に、②といたしまして、本条例案以外の議案について質疑を行い、それぞれの所管の常任委員会に付託をいたします。次に、③といたしまして、先議案件、先ほど執行部から説明がございました給与に関する条例案と、人事案件が1件ございますので、合計3件につきまして、質疑、委員会付託省略をはかり、討論、採決といたします。その後、代表質問、一般質問という流れでございます。
次に、少し飛びますけれど、12月20日火曜日でございますが、1時半から本条例案の付託先でございます総務常任委員会を開催いたしまして、本条例案も含めて議案の審査を行います。
次に、12月22日木曜日、閉会日でございますが、開議をし、会議録署名議員の指名を行った後、委員会に付託した議案、これは本条例案も含む全ての議案でございますが、その議案と請願につきまして委員長報告を行い、委員長報告に対する質疑、討論の後、採決するという流れでございます。
以上、本条例案に係る審議の日程案でございます。
続いて、(3)でございます。意見陳述に関する諸事項についてでございます。
先ほどの審議日程案の11月30日の開会日におきまして、こちらに記載の5項目につきまして簡易採決を行いますので、本日御協議いただき、内定いただきたいと思います。
なお、先ほどの審議日程案でよろしいということでございましたら、①の意見陳述の日時につきましては本会議2日目となります平成28年12月14日午前10時ということになります。また、②の意見陳述の場所につきましては本会議場ということでございます。③の意見陳述を行う事件名につきましては議第124号ということでございまして、あと④の意見陳述の人数でございますけれど、こちらにつきましては条例制定請求代表者の方が3名いらっしゃいますので、数字としては3が最大ということになります。それから、⑤の意見陳述の時間でございますが、こちらにつきましては1人当たり何分とするのか、あるいは全員で何分以内とするのかということでございます。
いずれにいたしましても、本日は(2)の審議日程と、あと(3)の①、④、⑤につきましてお決めいただきたいということでございます。
説明は以上でございます。
○委員長(
神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
ただいまの説明にもございましたように、本件を審議するに当たって、その本条例案の審議日程と意見陳述に関する諸事項を定めておく必要がございます。
後ほどその2つについては協議いたしたいと思いますが、まずはただいまの内容について、委員の御意見あるいは御質問はありませんか。
(挙手する者なし)
○委員長(
神谷卓男君) それでは、まず本条例案の審議日程ですが、委員の御意見はありませんか。
(挙手する者なし)
○委員長(
神谷卓男君) それでは、本条例案の審議日程については、ただいま説明されました資料の日程案のとおりといたします。
次に、意見陳述に関する諸事項についてですが、先ほど本条例案の審議日程が決定しましたので、①の意見陳述の日時は、平成28年12月14日午前10時ということになります。
また、②の意見陳述の場所については、各務原市役所本庁舎5階、各務原市議会議事堂議場ということになります。
③の意見陳述を行う事件名については、議第124号 市役所の
耐震補強か
建て替えかを選択する
住民投票条例ということで、資料に記載のとおりでよろしいかと思います。
問題は、④の意見陳述の人数と、⑤の意見陳述の時間ということですが、委員のお考えをお伺いしたいと思います。
御意見はございますでしょうか。
◆委員(波多野こうめ君) まず、①の意見陳述の日時ということで、12月14日10時からという提案ですけれども、この10時から意見陳述をする方は、本会議に入って、そして議案の質疑だとか委員会付託等の前にやることがありますよね。それもずうっと議場に入ったままでいって、この条例になったら意見陳述をすると、そういう流れですか。
◎
総務課主幹(前島宏和君) 12月14日は、開議をいたしまして、会議録署名議員の指名を行ったら、すぐ本条例案の審議になりますので、時間的にはすぐ意見陳述となります。条例制定請求代表者の方につきましては、本条例案が上程されまして、議題となりまして、議長から宣告いただきまして入場いただくというふうにさせていただきたいと思います。
まだちょっと人数は定まっていないですけれど、もし仮に3名ということであれば3名の方全員に入っていただいて、お席を議場南側の入り口から入ってすぐのところに椅子と机を用意させていただきたいと思いますので、そちらにおかけいただいて、お1人ずつ意見陳述をしていただいて、3人の方が終了したら御退場いただくというふうにさせていただきたいと思います。
○委員長(
神谷卓男君) 説明のとおりでございますけど、この日は10時からだったかな。議長から宣告いただいたらすぐ、御本人たちは入っていただいて、席に座っていただくという形に持っていきたいというふうに思います。
◆委員(波多野こうめ君) これは先にやるということでいいですよね、そうしたらね。
○委員長(
神谷卓男君) 12月14日の日程表がありますね。会議録署名議員の指名が済んだらすぐということで承知おきいただきたいと思います。
◆副委員長(池戸一成君) 会議録署名議員が指名されたらもう次、すぐということだよね。
○委員長(
神谷卓男君) そういう形です。
それで、一番肝要な意見陳述の人数については、最大3名となりますけど、どうするのか。それから時間をどうするのか。1人何分とするのか、全員で何分にするのか。
実際に何人出るかということは、あくまで条例制定請求代表者の方の御都合による話ですから、例えば誰からしゃべるかということだとか、1人に絞ると向こうがおっしゃれば、それはそれで受けるしかないということで、我々が指示するものではない。ただ、最大何人までですよ、時間をこうしましたよということは我々が決めて条例制定請求代表者へ通知するということでございまして、そのあたりについて御意見は何かございますか。
◆副委員長(池戸一成君) 事務局の先ほどの説明だと、条例制定請求代表者の方が3名いらっしゃるということで、最大の3名以内ということで人数は結構かと思います。
時間に関しましては、我々の一般質問でもそうですけど、1人何分というような考え方でやっております。例えば、会派の人数割で全体で何分というと、政和クラブだと、じゃあ代表質問は14時間オーケーですかというような話にもなりかねないので、1人何分というような考え方でいいんではないかなあと思います。
時間に関しては、これまでいろいろ弁明機会とか、いろいろそういうようなことが行われている中で、15分というような慣習がありますので、お1人15分ということでいかがかなあと思います。以上です。
○委員長(
神谷卓男君) ただいま人数は3人以内、請求代表者が3人ですから、それはそのままで結構でしょうと。それから、時間は1人で15分。だから、例えば3人出られれば、最大45分。例えば2人出られれば30分。1人15分という形でどうかというのが今の提案でございますけれども、ほかの委員の御意見はございますか。
◆委員(水野盛俊君) 今の池戸副委員長の御提案について、出された案件については1案件なんですよね。条例という1案件、それを共同提出ということで、3人のお名前があるということに対しての、3人名前があるから3人という、ちょっと根拠が私はわからないです。1案件であれば、お1人でもいいんじゃないかなあと。
○委員長(
神谷卓男君) この説明資料の中に記載されている自治法に条例制定請求代表者に陳述の機会を与えなくてはならないということがうたわれていますので、条例制定請求代表者が3名いらっしゃいますので、それが根拠になっているというふうに思っております。
だから、この条例制定請求代表者が3名いるのに、それをこちらの都合で1名にしてくださいというのは、それはこちらが陳述の機会を制限したということになってしまいます。今回は3名いらっしゃいますが、これが極端に多い場合、例えば10名だ、20名だになれば、それは時間の都合上、人数を絞ってくださいよと言えますけど、3名程度ということであれば、やっぱり全員にひとしく陳述の機会を与えるべきじゃないかなあと思っております。
ほかに御意見ありますか。
◆委員(川嶋一生君) 今、副委員長がおっしゃられましたように、これは議会が何人以内と決めるだけでありますので、それを例えば3人以内と決めた場合、請求代表者のほうが1人か2人かという選択をすべきだと思いますので、議会としては最大3人以内とするのが妥当ではないかと私も判断いたします。
ただ、時間が、お1人15分となると全部で45分となるので、ちょっと長くないかなあと。というのは、先ほど水野委員が言われたように、条例としては1つの案件でありますので、こちらのほうに対しての御意見だということで、お1人最大10分で、3人もし出られる場合だと30分になるのではないかというふうに思うので、そういった時間の配慮でいいのではないかというふうに思います。
○委員長(
神谷卓男君) ということは、3人以内はオーケーと。3人以内ということでオーケーで、時間が1人10分ということですね。
◆委員(川嶋一生君) はい。
○委員長(
神谷卓男君) 今、10分という御意見でしたが、先ほどの池戸副委員長の説明は、今までうちは、例えば議員の質問も会派人数割じゃなく一人一人に1時間と決めたよと。それから、もう1つの説明の中に、過去の事例で、弁明だとかというときは15分を採用してきたので、その関連でどうかという意見ですが、10分ということになりますと、その根拠はということになってくるかと思うんですが、その辺は川嶋委員はどういうふうに思っていますか。
◆委員(川嶋一生君) 先ほどおっしゃられたような3人以内ということで、全員でお1人10分使われるという前提で、30分ぐらいがいいのではないかということです。
○委員長(
神谷卓男君) それは1つの推測でありまして、結果としてどうなるかわかりませんよ。例えば2人出てきて、2人で20分で終わる場合もあるかもしれません。だから、要は説明者にとっても、大体今まで我々が15分がいいのか10分がいいのかというその根拠が一番僕は焦点になると思うんだけど、過去の事例的に、1人15分で弁明が行われてきたというのが根拠になると。
じゃあ、それを削る理由というのは、あくまでも全体が30分だとかというのは推測でしかないということで、時間は15分以内、1人だけ来られて5分で済んだということもあるかもしれないし、だから最大限は45分間ということは、我々としては許容しなくちゃいけないと思います。
◆委員(水野盛俊君) 例えば最大限の3名の方が述べられる場合ですが、この3名の方の趣旨、自分の御意見などは、失礼ながら言うことですが、重複はしないという15分の使われ方をするという解釈でよろしいですか。もし同じことを繰り返し言われるんでしたら、それは僕は時間がもったいないだけかと思いますので。
○委員長(
神谷卓男君) そこは我々が、例えばお互いの意見をすり合わせて持ってきなさいという強制的なことが言えるのかということですが、この自治法上はそこまでは書かれていないんですよね。そこを規制するということは、果たしていかがなものかと思います。ルール上そういうことが書かれていれば、それから陳述者が何十人もおれば、
議会運営上に支障があるので、それは確かに考えてくださいと言えると思います。だけど、最大45分で済むということであれば、
議会運営上それほどの支障は来さんだろうというのが、現在、我々が持っている判断尺度といいますか、そういう思いを持っていますので、内容もあれこれ言えるもんじゃないし、質疑もできないということも含めて、そこは御承知おきしていただきたいなあということであります。
ということで、あとは時間。3人以内ということは、1つはオーケー。もう1つは、15分か10分かということですけれども、その辺のほかの委員の御意見はどうでしょうかね。
◆委員(横山富士雄君) 今、副委員長から御提案ありました15分ということと、委員長の御説明していただいた部分で採決をとっていただければ結構だと思いますけれども、私は15分でいいと思います。
○委員長(
神谷卓男君) 波多野委員はどうでしょうか。
◆委員(波多野こうめ君) 私も、副委員長が言われたのが根拠があっていいかなあと思います。
○委員長(
神谷卓男君) 今の御意見を聞いていますと、3人、15分が多数なので、そこで御了解いただけますでしょうか。
(「はい」との声あり)
○委員長(
神谷卓男君) では、結論といたしましては、意見陳述の人数については3人以内とし、1人15分以内ということでお願い申し上げます。
事務局から補足説明などがありましたら、お願いします。
◎
総務課主幹(前島宏和君) 本条例案に関しまして、4点ほど御了解いただきたいことがございますので申し上げます。
まず1点目でございますけれど、意見陳述の人数につきましては先ほど3人以内ということで内定いただきましたけれど、実際、何人の方が意見陳述をされるのかということにつきましては、当然、条例制定請求代表者側の御希望次第になるということでございますが、それにあわせて、誰がどういう順番で意見陳述をされるのかということについても、これは条例制定請求代表者側の希望によるということを御了解いただきたいと思います。
なお、そのあたりの意向につきましては、本会議の初日に意見陳述に関する諸事項を議決していただいた後となりますが、事務局が条例制定請求代表者の方々と連絡を取り合いまして、そのあたりを確認し、議長に報告いたしたいと思います。
それから2点目でございますけれど、意見陳述のインターネットでの録画配信につきましてでございます。現在、議場の様子につきましてはインターネットで録画配信をいたしておりますが、この意見陳述に関しましては、特に取り決めというものはございません。これにつきましては、市民の関心も高い事項でもございますし、また開かれた議会という観点もございますので、意見陳述の様子については録画配信を行うことといたしたいということでございます。
それから3点目でございます。本会議における傍聴の対応についてでございます。本会議では、多数の方が傍聴に来られる可能性がございます。傍聴の席数につきましては、現在48席でございますが、もしこれを超えるような場合につきましては、5階のロビーにモニターを設置いたしまして、そちらのほうで、御希望される方には本会議の様子をモニターでごらんいただく対応をさせていただきたいと考えております。
それから4点目でございます。本条例案が付託される総務常任委員会につきましても、傍聴が多数となる可能性がございますが、他の議案の審議もございまして、執行部の職員も相当数、第3
委員会室に詰めることとなりますので、傍聴のお席の数につきましては12席御用意させていただいて、それを超える傍聴がある場合につきましては、今こちらの部屋でございますけれど、第1
委員会室で音声だけは聞くことができますので、希望される方にはこちらの部屋も開放して対応したいということでございます。
以上4点ですけれど、御了解いただければと存じます。
○委員長(
神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
事務局から意見陳述の実施に当たっての説明がございましたが、委員の御意見はございませんか。
◆委員(波多野こうめ君) 委員会の傍聴席ですけれども、職員もいらっしゃるということはわかるんですけれども、12が最大ですか。それ以上詰めてやるとか、そういうことは無理ですか。
◎
総務課主幹(前島宏和君) 物理的な面積というのもございまして、最大で32席は並べられるかなあと思います。ただ、執行部側に事前に確認したんですけど、20名ほどは議案審議で詰めたいということでしたので、やはり議案の審議というのが優先されますので、そこを除きますと12という席になるのかなあということでございます。
◆委員(波多野こうめ君) 執行部が座るので12、通常の傍聴席が何席かありますよね。
◎
総務課主幹(前島宏和君) 通常の場合につきましては4席設けておりますが、多少ふやしておるということでございます。
◆委員(波多野こうめ君) そうすると、その12プラス4ということになりますか。
◎次長兼
総務課長(土川孝君) 物理的に、先ほど申しましたように、
委員会室の一番北側、あそこは最大32しか椅子が並びません。今、主幹が御説明いたしましたように、執行部が、その他の案件等も踏まえまして、大体20人程度は来るということですので、そこの席を確保しますと残り12と、物理的な数で12ということでお願いしたいということでございます。
◆委員(波多野こうめ君) 全部で32席で、20人いらっしゃるから12席が傍聴者に使用してもらえると。そこの傍聴席も全部入れて32席。
◎次長兼
総務課長(土川孝君) はい、そうです。
○委員長(
神谷卓男君) という説明です。あとは第1
委員会室で音声で聞いていただくという対応ということです。
ほかに御意見はございませんか。
◆委員(水野盛俊君) 傍聴のことで今お話が出ましたが、ここは抽せんになるんでしょうかということの確認です。
◎
総務課主幹(前島宏和君) 本会議での傍聴につきましては、開会前の9時半が受け付け開始になります。9時半の時点で48の定員を超える方が待っている状態であれば抽せんになりますけれど、それ以下の方が待っている場合でしたら、先着順に受け付けさせていただきます。48人になった時点で満員ということになりますので、それ以降の方については5階のロビーのモニターのほうへ御案内するということでございます。
◆委員(横山富士雄君) この
委員会室そのものも人員の定数があると思いますけれども、ここに入れなかった場合というのを想定しておみえになるんでしょうか。
◎
総務課主幹(前島宏和君) 可能な限り椅子を御用意しまして、なるべく対応するようにしたいと思います。何人までかはまた検討します。
○委員長(
神谷卓男君) ほかに御意見はございませんか。
(挙手する者なし)
○委員長(
神谷卓男君) それでは、先ほどの説明のとおりといたします。
続いて、意見書の
提出依頼について、事務局の説明を求めます。
◎次長兼
総務課長(土川孝君) それでは、意見書の
提出依頼について御説明をさせていただきます。
これは、さきの各会派代表者会議でも既に御説明をさせていただいておりますが、全国市議会議長会から
地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書の
提出依頼がございました。
お手元に依頼文書の写しを配付してございます。
依頼の内容を簡単に御説明申し上げますと、
地方議会議員の厚生年金への加入の実現に向け、12月定例会において意見書を議決の上、国会・関係行政庁へ提出するとともに、地元選出国会議員に対して要望することなど、対応することを求められております。
なお、意見書の文案につきましては、別紙2枚目を御参照いただきたいと思います。
取り扱いにつきましては、各会派等にお持ち帰りをいただきまして御協議をいただき、最終日に意見書を提案するかどうかの結論を出していただく取り扱いとさせていただきたいと思います。
なお、各会派等の結論につきましては12月20日までに事務局まで御連絡いただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
○委員長(
神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(
神谷卓男君) それでは、ただいまの説明のとおりといたします。
続いて、
会期日程(案)について、事務局の説明を求めます。
◎
議会事務局長(中野浩之君) それでは、先ほどの審議の中でも若干触れられまして重なる部分もございますが、改めて
会期日程(案)について御説明いたします。
4ページをごらんください。
平成28年第4回定例会は、11月30日から12月22日までの23日間を会期といたしたいと思います。
11月30日水曜日でございますが、午前10時に開会し、諸般の報告をいたします。
報告内容については5ページをごらんください。5ページ下段でございます。
1つ目に
市長提出議案について。2つ目に
専決処分の報告について、先ほどの
専決処分4件でございます。3つ目に定期監査の結果について。4つ目に例月出納検査の結果についてでございます。
6ページへお願いいたします。
5つ目として議員派遣についてということで、先般の中濃十市議会議長会の議員研修会でございます。それから、6番目として請願の提出です。請願が5件出ております。1番目に、
学童保育の民間委託の再検討を求める請願。2つ目に、
学童保育室運営の民間委託化に関して説明を求める請願、この2件は杉山議員の紹介ということでございます。それから、3つ目にJR鵜沼駅前広場にアーケードの設置を求める請願、4つ目に
学童保育の民間委託に対し中止を求める請願、5つ目に子育て世代の保育料の負担軽減を求める請願、この3件は共産党市議団のお2人の方が紹介議員という形で出されております。それから、そのほか7つ目に陳情等の提出、それから8番目にさきの定例会にて議決されました意見書の処理結果の報告、これが諸般の報告ということでございます。
4ページにお戻りください。
諸般の報告の後、会議録署名議員の指名、会期の決定を行い、
市長提出議案の上程、説明となりますが、先ほど御確認いただきましたように、まず議第124号の
住民投票条例案以外の議案であります議第100号から議第123号について上程し、提案説明をいたします。
続いて、議第124号を上程し、市長の意見とあわせて提案説明し、その後、先ほど御確認いただきました意見陳述に関する諸事項について、これは簡易採決を行わせていただきたいと思います。
続いて、先ほどの請願第1号から請願第5号までを上程、紹介説明の後、所管の常任委員会に付託いたします。
続いて、先ほど御確認いただきました新
庁舎建設特別委員会の報告を行った後、委員長報告に対する質疑を行います。
その後、休会期間の決定、散会といたします。
なお、散会後、市議会だより編集委員会が第1
委員会室で開催されます。
12月1日から12月13日までを休会期間といたします。
質疑・質問の発言通告は、12月2日金曜日の午前10時までにお願いいたします。聞き取りは、12月2日の午後1時半からと12月5日月曜日の2日間でお願いいたします。
なお、通告締め切り後、通告内容の確認と発言順位の抽せんを行いますので、正・副議長、そして議運の正・副委員長におかれましては、12月2日午前10時に議長応接室にお集まりいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
また、通告書を提出された議員は、午前11時までは連絡がとれるように待機をお願いいたしたいと思います。
続きまして、12月14日水曜日は、午前10時に開議、会議録署名議員の指名を行い、議第124号について、まず意見陳述を行います。その後、議案に対する質疑を行い、総務常任委員会に付託いたします。
続いて、議第100号から議第104号まで、議第107号から議第122号までについて、質疑、委員会付託を行います。
続いて、先議案件でございますが、先ほど執行部からも説明がございましたが、給与関連の議第105号並びに議第106号、人事案件の議第123号について、質疑、委員会付託の省略をはかり、討論、採決を行います。なお、討論は挙手にてお願いをいたします。
続いて、代表質問と一般質問を行い、延会といたします。
5ページをごらんください。
15日木曜日は、午前10時に開議、会議録署名議員の指名の後、一般質問を行い、休会期間の決定をして散会の予定でございます。
なお、12月16日から21日までは委員会開催及び議事整理のため休会でございますが、14日、15日の2日間で一般質問が終了しない場合は、予備日である16日金曜日を質問日に充てることといたしたいと思いますので、あらかじめ御了解をお願いいたします。
19日月曜日は、民生消防常任委員会が午前10時から、経済教育常任委員会が午後1時半から、20日火曜日は、建設水道常任委員会が午前10時から、総務常任委員会が午後1時半から、それぞれ第3
委員会室で開催されます。
21日は委員会予備日でございます。
22日木曜日です。先ほど協議事項にもございました
地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書について、市議提案の確認を行わせていただきますので、午前10時から
議会運営委員会を開催いたします。
議会運営委員会終了後、本会議を開議いたしまして、会議録署名議員の指名を行い、議第100号から議第104号まで、議第107号から議第122号まで、議第124号、それから請願第1号から請願第5号までについて委員長報告を行い、委員長報告に対する質疑の後、休憩をとります。討論につきましては、通告制を採用いたしますので、休憩中に討論の通告をお願いいたします。再開しまして、討論、採決を行います。
その後、追加議案がある場合は日程追加し、上程、説明、質疑、討論、採決となります。そして、閉会でございます。
その他議事運営につきましては、議長に御一任をお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○委員長(
神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(
神谷卓男君) 本件については説明のとおり確認いたします。
続いて平成29年3月定例会の
会期日程(案)について、事務局の説明を求めます。
◎次長兼
総務課長(土川孝君) それでは、平成29年3月定例会の
会期日程(案)について、来期の話になりまして恐縮でございますが、御説明させていただきたいと思います。
7ページをごらんいただきたいと思います。
会期は23日間といたしたいと思います。
2月26日日曜日に市議会議員選挙が行われまして、その翌日となります2月27日に告示といたします。
来期の議員さんの任期の開始が3月4日土曜日からとなりますので、3月6日月曜日に議員総会と
議会運営に関する協議会を行い、8日を開会日といたします。
通告につきましては、9日木曜日午前10時を質問の通告期限、10日金曜日を質疑の通告期限といたしたいと思います。
21日火曜日に質疑、代表質問、一般質問、22日水曜日に一般質問を行います。
23日木曜日は民生消防常任委員会、24日金曜日は経済教育常任委員会、27日月曜日は建設水道常任委員会、28日火曜日は総務常任委員会を開催いたします。
なお、23日は小学校の卒業式がございますので、民生消防常任委員会は午後1時30分からとし、それ以外の委員会につきましては、それぞれ午前10時から開催いたしたいと思います。
29日水曜日を委員会予備日とし、30日木曜日に閉会いたしたいと思います。
任期の開始日が3月4日土曜日ということになりますので、大変苦しいスケジュールになりますが、御理解のほどをよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。
○委員長(
神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
◆委員(波多野こうめ君) 一般質問の予備日がありませんけど、これは延長してやるということでしょうかね。
◎
議会事務局長(中野浩之君) おっしゃるとおりの日程になろうかと思います。
○委員長(
神谷卓男君) ほかに御意見、御質問はありますか。
(「なし」との声あり)
○委員長(
神谷卓男君) 本件については説明のとおり内定いたします。
続いて、その他の協議事項でございますが、執行部におかれましては、特に何もなければここで退席いただきまして結構です。
しばらくお待ちください。
(執行部退席)
○委員長(
神谷卓男君) それでは、新庁舎における
議会機能に関する要望事項について、事務局の説明を求めます。
◎次長兼
総務課長(土川孝君) それでは、新庁舎における
議会機能に関する要望事項について御説明をさせていただきます。
8ページをごらんいただきたいと思います。
さきの議運で意見集約をいただきました内容を取りまとめさせていただきましたので、御確認をいただきたいと思います。
以下文案でございます。
今後、新庁舎建設に係る基本設計に当たり、円滑な
議会運営と市民にとって利用しやすい議事堂とするため、新庁舎における
議会機能を下記のとおり配慮されたい。
記、1.議事堂議場の議長席及び議員席、執行部席、演壇、質問席の配置は、現庁舎の議場と同様の配置とされたい。
2.議事堂議場の傍聴席の席数は現庁舎の議場と同規模、配置は議員席の後部で、現庁舎の議場よりも低い位置に配置し、傾斜を緩やかなものとされたい。傍聴人入り口は事務局と同一階とされたい。
3.議事堂における
委員会室は、少なくとも2部屋は設けられたい。1部屋は、部屋を仕切ることが可能な設備を有した160平米を超える部屋とし、1部屋は80平米程度の部屋とされたい。
4.議長室及び副議長室は、隣接してそれぞれ設けられたい。
5.議員控室は、入室する人数に応じて柔軟に広さが変えられる構造とされたい。
6.議会図書室の広さは、現庁舎の議会図書室と同規模とされたい。
7.議事堂内のセキュリティーエリア外に、打ち合わせ等を可能とするオープンスペースを設けられたい。
以上の7項目をさきの議運で意見集約していただきましたので、御確認をいただきたいと思います。以上でございます。
○委員長(
神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(
神谷卓男君) 新庁舎における
議会機能につきましては、資料のとおり執行部に要望するよう、議長にこの場で御答申申し上げておきます。
続いて、12
月定例会閉会後の
議会運営委員会の開催についてですが、日程調整をいたしますので、暫時休憩いたします。
(休憩) 午前11時21分
───────────────────────────
(再開) 午前11時23分
○委員長(
神谷卓男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
12
月定例会閉会後の
議会運営委員会は12月28日午前10時より行いますので、よろしくお願い申し上げます。
その他、協議事項はございませんか。
(挙手する者なし)
○委員長(
神谷卓男君) 以上で
議会運営委員会を閉会いたします。
(閉会) 午前11時23分
───────────────────────────
この記録は正当であることを認める。
議会運営委員会委員長 神 谷 卓 男...