各務原市議会 2016-02-22
平成28年 2月22日議会運営委員会-02月22日-01号
(5)その他
〇出席委員(6名)
委員長 神 谷 卓 男 君
副委員長 川 嶋 一 生 君
委 員 横 山 富士雄 君
委 員 波多野 こうめ 君
委 員 水 野 盛 俊 君
委 員 岡 部 秀 夫 君
〇オブザーバー(2名)
議 長 古 田 澄 信 君
副議長 吉 岡 健 君
〇
委員外議員(2名)
13 番 坂 澤 博 光 君
19 番 三 和 由 紀 君
〇説明のため出席した者の職氏名
副市長 磯 谷 均 君
企画総務部長 鷲 主 英 二 君
次長兼総務課長 山 下 修 司 君
〇職務のため出席した
事務局職員
議会事務局長 勝 野 公 敏
次長兼総務課長 土 川 孝
課長補佐兼
議事調査係長 前 島 宏 和
総務係長 長谷部 実輝彦
主 査 五 島 竜 一
主 査 戸 田 梨 恵
書 記 阿 部 起 也
───────────────────────────
(開会) 午前9時59分
○委員長(神谷卓男君) ただいまから
議会運営委員会を開会いたします。
2月18日に告示され、平成28年第1回
各務原市議会定例会が2月25日に招集されることとなりました。本日は、その議会運営について御協議願います。
初めに、
市長提出議案について執行部の説明を求めます。
◎
企画総務部長(鷲主英二君) それでは、平成28年第1回
各務原市議会定例会に提出をさせていただく議案の概要について御説明いたします。
議案概要の1ページをごらんください。
今回提出をさせていただきます議案は、新年度予算が6件、本年度予算の補正が4件、条例の制定・改正が23件、
工事委託契約の締結が1件、土地の
無償貸し付けの変更が1件、権利の放棄が2件、市道路線の廃止・認定が2件、人事の案件が20件の計59案件でございます。また、このほかに専決処分の報告が5件ございます。
それでは、順次御説明をさせていただきます。
議第1号から議第6号までは新年度予算に関するものでございます。予算案の概要につきましては既に御説明をさせていただいておりますが、詳細につきましては、この場での御説明は割愛させていただきまして、それぞれの予算総額のみを御説明いたします。
議第1号は、平成28年度各務原市
一般会計予算で、予算総額は454億6000万円でございます。
議第2号は、平成28年度各務原市
国民健康保険事業特別会計予算で、予算総額は189億2433万4000円でございます。
議第3号は、平成28年度各務原市
介護保険事業特別会計予算で、予算総額は99億3866万2000円でございます。
議第4号は、平成28年度各務原市
後期高齢者医療事業特別会計予算で、予算総額は28億4766万1000円でございます。
議第5号は、平成28年度各務原市
下水道事業特別会計予算で、予算総額は35億8047万8000円でございます。
議第6号は、平成28年度各務原市
水道事業会計予算で、予算総額は36億8392万円でございます。
1枚おめくりをいただきまして、議第7号から議第10号までは補正予算についてでございます。
14ページをごらんください。
議第7号は、平成27年度各務原市
一般会計補正予算(第4号)についてでございます。
補正予算の規模は補正額9億4262万5000円、補正後の額は479億7071万円でございます。
まず、歳入について御説明いたします。
9
款国有提供施設等所在市町村助成交付金を224万4000円増額、10
款地方特例交付金を1742万8000円増額、11
款地方交付税を9億2403万2000円増額しております。これらは交付額の決定によるものでございます。
15
款国庫支出金を5億9502万4000円増額しております。個々の内容につきましては、歳出の部分で御説明をいたしますので、割愛をさせていただきます。
1枚おめくりいただきまして、15ページをごらんください。
16
款県支出金は6億1736万7000円減額しております。こちらも個々の内容につきましては、歳出の部分で御説明をいたします。
18款寄附金につきましては、7339万5000円増額しております。主なものといたしましては、
ふるさと納税の寄附金として6043万8000円、
社会福祉活動費寄附金として1000万円などでございます。
19款繰入金を10億7105万4000円減額しております。こちらは、当初予算で計上しておりました
財政調整基金からの繰り入れを取りやめるものでございます。
20款繰越金は、補正の財源として8億438万4000円を計上しております。
21款諸収入を5073万9000円増額しております。主なものとしましては、新
市町村振興宝くじ収益金として1820万7000円、
市町村振興宝くじ収益金として3213万2000円などでございます。
1枚おめくりいただきまして、16ページをごらんください。
22款市債の1億6380万円につきましては、
庁舎情報基盤整備事業や
勤労青少年運動場再整備事業に係る地方債のほか、
臨時財政対策債を追加で発行するものでございます。
続きまして、歳出でございます。
最初に、1款の議会費から13款の諸支出金にわたりますが、
職員給与費等について7258万8000円を増額しております。こちらは、
人事院勧告を踏まえた給料表の改定などにより、給料、職員手当、共済費を補正いたします。
1款議会費は、
議会活動費を141万2000円増額しております。こちらは、
人事院勧告を踏まえた
勤勉手当支給割合の改定により
議員期末手当を補正するものでございます。
2款総務費は、1億1211万6000円増額しております。
まず最初に、
国際交流推進事業費として100万円の増額です。こちらは、
各務原国際協会への補助金の増額でございます。
情報化推進費として8431万6000円増額しております。こちらは、
情報セキュリティー対策の一層の強化を図るための
情報システム整備に必要な経費でございます。なお、こちらに対する財源として
国庫支出金を歳入にて計上しております。
戸籍住民基本台帳事務費として2472万7000円増額しております。こちらは、
個人番号カードの交付事務に係る国からの補助金の追加交付に伴うもので、当該事務の委託に係る所要額を補正しております。
1枚おめくりいただきまして、17ページをごらんください。
選挙管理委員会費として207万3000円増額しております。こちらは、
公職選挙法の一部改正に伴い、
選挙システムを改修するための経費でございます。なお、こちらに対する財源として
国庫支出金を歳入にて計上しております。
続きまして、3款民生費を5億5624万9000円増額しております。
まず、
臨時福祉給付金給付事業費として3億9914万2000円増額しております。こちらは、
年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に対応するための所要額を補正するものでございます。こちらに対する財源として
国庫支出金を歳入にて計上しております。
障害者自立支援事業費として600万円増額しております。こちらは、障がい
福祉サービス利用者の相談件数が当初の見込みを上回ることによるものでございます。
私立保育所運営費として5350万7000円増額しております。こちらは、
施設型給付に係る国の基準単価の引き上げなどに伴い、給付額を増額するものでございます。
生活保護扶助費として9760万円増額しております。こちらは、
医療費扶助等が当初の見込みを上回ることによるものでございます。
続きまして、4款衛生費です。
環境衛生対策費を1444万4000円減額しております。こちらは、
合併処理浄化槽設置整備補助件数が当初の見込みを下回ることによりまして
整備補助金を減額するものでございます。なお、
国庫支出金、県支出金につきましても減額しております。
続きまして、5款労働費です。
労政総務費を284万9000円増額しております。こちらは、
地方創生加速化交付金の対象事業でございますが、エバレットコミュニティカレッジとの連携協定に基づく
短期派遣留学制度の創設に向けた検討を行うためのものでございます。
1枚おめくりいただきまして、18ページをごらんください。
6
款農林水産業費を8億1000万円減額しております。こちらは、
野菜産地強化施設整備事業が国の事業として採択されなかったことに伴い、所要額を減額するものでございます。
7款商工費を9285万7000円増額しております。
まず、
ブランド推進費を2163万円増額しております。こちらは、
ふるさと納税寄附金額が当初の見込みより増加したことに伴い、返礼品代に係る所要額を増額しております。
航空宇宙科学博物館施設整備費を6916万円増額しております。こちらは、国の補正予算に伴う
地方創生加速化交付金の配分に対応するために
博物館リニューアルに係る所要額を増額しております。
そして、
航空宇宙科学博物館運営費を206万7000円増額しております。こちらも同様でございますが、
地方創生加速化交付金の配分に対応するために博物館のPRに係る所要額の増額でございます。
8款土木費を1988万9000円増額しております。
まず、
土木総務費を544万7000円増額しております。こちらは、公共用地との境界確定に係る業務が増加しておりますので、所要額を増額するものでございます。
市単
道路改良費を1092万9000円増額しております。こちらは、
土地開発基金で先行取得をした市道那141号線
道路改良事業用地、こちらはスシローのある
交差点改良でございますけれども、を買い戻しするためのものでございます。
住宅建築指導費を351万3000円増額しております。こちらは、
地方創生加速化交付金の対象事業でございますが、空き家の活用に関する
モデル事業を実施するための経費でございます。
1枚おめくりをいただきまして、19ページをごらんください。
10款教育費です。
体育施設整備費を2億8000万円増額しております。こちらは、国の補正予算に伴う
社会資本整備総合交付金の追加交付に対応するため、
勤労青少年運動場再整備事業を今年度に前倒しをして実施するための所要額を補正しております。なお、こちらに対する財源として
国庫支出金と地方債を歳入にて計上をしております。
13
款諸支出金を6億2910万9000円増額しております。こちらは、国保、後期高齢、下水の各特別会計への繰出金として1億2910万9000円を、そして
庁舎等整備基金への積立金として5億円を計上しております。
続きまして、箱の下にございます(2)
繰越明許費でございます。
全部で20件の事業を翌年度に繰り越しを行うものでございます。これらは、国の補正予算に伴う
前倒し事業や、年度内の事業の完成が見込まれないことなどに伴い、翌年度に繰り越しを行うものでございます。
20ページをお願いいたします。
最後に、(3)
地方債補正につきましては、国の補正予算に伴い
庁舎情報基盤整備事業債を追加するとともに
勤労青少年運動場再
整備事業債ほか1件を変更いたします。
簡単ではございますが、以上が
一般会計分の補正予算でございます。
1枚おめくりいただきまして、21ページをごらんください。
議第8号は、
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でございます。
補正予算の規模は、補正額2億9000万円、補正後の額は191億3214万7000円でございます。
まず、歳入につきましては、9款繰入金を5582万1000円、10款繰越金を2億3417万9000円補正をしております。こちらは、歳出にございます2
款保険給付費のうち被
保険者療養諸費について1億円を、また被
保険者高額療養費として同じく1億円の増額補正をするものでございまして、これらは医療費の増加に伴い、それぞれの負担金を増額するものでございます。
あわせて1枚おめくりをいただきまして、8
款諸支出金の9000万円の増額は、過年度の
療養給付費負担金の確定等に伴い、
国庫支出金の
精算返還金を増額するものでございます。
1枚おめくりをいただきまして、23ページをお願いいたします。
議第9号は、
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)でございます。
補正予算の規模は、補正額3348万8000円、補正後の額は26億9654万5000円でございます。こちらは、歳入において3款繰入金を3348万8000円補正をしております。
歳出の部分をごらんください。
2
款後期高齢者医療広域連合納付金として、
療養給付費負担金の変更等に伴い、所要額を補正するものでございます。
1枚おめくりをいただきまして、24ページをごらんください。
議第10号は、
下水道事業特別会計補正予算(第3号)でございます。
補正予算の規模は、補正額8484万4000円、補正後の額は37億2802万9000円でございます。
歳入につきましては、2款使用料及び手数料を1000万円、3
款国庫支出金を2900万円、5款繰入金を4184万4000円、8款市債を400万円、それぞれ増額しております。
歳出の部分をごらんください。
1
款下水道費を8484万4000円増額しております。まず、
下水道管理給与費を86万円、こちらは給料、職員手当、共済費でございます。
雨水渠布設費を7280万円増額しております。こちらは、国の補正予算に伴う
社会資本整備総合交付金の追加配分に対応するために
工事請負費を増額しております。
1枚おめくりいただきまして、25ページをお願いいたします。
管渠布設給与費を118万4000円増額しております。こちらは、給料、職員手当、共済費でございます。
流域下水道費を1000万円増額しております。こちらは、
流域下水道流入量の増加に伴うものでございます。
続きまして、(2)
繰越明許費としましては、国の補正予算に伴う事業の追加等により、
三ツ池処理分区第2工区ほか6
管渠整備事業ほか1件を翌年度に繰り越しを行うものでございます。
(3)地方債の補正につきましては、国の補正予算に伴う事業の追加等に伴い、
公共下水道事業債ほか1件を変更するものでございます。
以上が補正予算に関するものでございます。
それでは、恐れ入りますが2ページにお戻りください。
中間になりますけれども、議第11号からは条例の制定・改正に関するものでございます。
順次御説明をいたします。
議第11号 各務原市職員の退職管理に関する条例を新たに制定いたします。
こちらは、
地方公務員法の一部改正に伴い、職員の退職管理に関する規定を整備するためのもので、1.
地方公務員法に定めるもののほか、
営利企業等に再就職をした元職員のうち、一定の職にあった者に係る現職職員への依頼等の規制について、2.
営利企業等に再就職した元職員のうち、一定の職にあった者に対し再就職情報の
届け出義務などを規定するものでございます。
議第12号 各務原市常勤の
特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、常勤の
特別職職員の期末手当の支給割合を
一般職職員に準じて引き上げるものでございます。
1枚おめくりをいただきまして、3ページをごらんください。
議第13号 各務原市職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
地方公務員法の一部改正に伴い、関係規定を整備するもので、職員の意に反する降任及び免職に係る規定などを整備するものでございます。
議第14号 各務原市職員の給与に関する条例及び各務原市一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
人事院勧告の趣旨を踏まえて職員及び
任期付職員の給料の額及び勤勉手当の支給割合などを改めるものでございます。
議第15号
各務原市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、関係規定を整備するもので、他の法令による給付との調整率を改めるものでございます。
議第16号 各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
地方公務員法の一部改正に伴い、関係規定を整備するもので、法改正に伴う文言を整理しております。
1枚おめくりいただきまして、4ページをお願いいたします。
議第17号 各務原市
消費生活センターの組織及び運営等に関する条例を新たに制定いたします。
こちらは、
消費者安全法の一部改正に伴い、
消費生活センターを設置する市町村は、
消費生活センターの組織及び運営等に関する事項について条例で定めることとなったため、新たに条例を制定するものでございます。
議第18号
各務原市部設置条例の一部を改正する条例についてございます。
こちらは、28年4月からの組織改正に対応するためのものでございます。現在は、防災・防犯部門は
企画総務部の所管ですが、これを市長公室に移すもので、これにより
危機管理全般に関する業務を市長直轄の指令系統に再編成しようとするものでございます。
議第19号 各務原市
行政不服審査法施行条例を新たに制定いたします。
こちらは、
行政不服審査法の施行に伴い、条例で定めることとされました審理手続における書類等の写しの手数料の額や、
第三者機関の設置などについて規定をするものでございます。
議第20号 各務原市
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、関係規定を整備するもので、1番、2番に内容を記載しておりますが、保険料の
賦課限度額の引き上げや、被
保険者均等割額及び
世帯別平等割額を軽減する
所得判定基準の引き上げなどを行うものでございます。
1枚おめくりをいただきまして、5ページをお願いします。
議第21号 各務原市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてございます。
こちらは、
行政不服審査法の施行に伴い、関係規定を整備するもので、審査申出書に記載すべき内容の追加や、審査の決定書に記載する事項を明確にする等を規定するものでございます。
議第22号 各務原市福祉の里条例の一部を改正する条例についてございます。
こちらは、福祉の里の業務の一部を見直すことによるもので、1.「ぽぷら」における
生活介護サービスの拡充に伴う
業務見直し、2.「あすなろ」において、新たに創作活動を実施できるようにするなどでございます。
議第23号 各務原市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
指定地域密着型通所介護の人員、設備及び運営に関する基準などを定めております。
議第24号 各務原市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
指定介護予防認知症対応型通所介護に関して地域との連携や運営の透明性を確保するために、おおむね6カ月に1回以上の
運営推進会議の開催を行うことなどを規定するものでございます。
1枚おめくりをいただきまして、6ページをお願いします。
議第25号 各務原市
介護保険条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
介護保険法施行令の一部改正に伴い、
介護認定審査会の委員の任期を3年とすることを定めるものでございます。
議第26号 各務原市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
行政不服審査法の施行に伴い、関係規定を整備するものでございます。
議第27号 各務原市
火災予防条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、省令の一部改正に伴い、関係規定を整備するもので、
ガスグリドルつきこんろ及び5.8キロワット以下の
電磁誘導加熱式調理器をこの条例の別表に追加いたします。
議第28号 各務原市
青年館条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
テニスコートを平成28年6月より廃止することに伴い、関係規定を整備するものでございます。
議第29号 各務原市
体育施設条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
総合運動公園の再整備に伴い、
アーチェリー場及び
ソフトボール場について、平成28年度に供用を開始するため、それぞれの使用料を定めるものでございます。また、7ページになりますが、市内5地区にあります地区体育館の
リニューアルも順次進めておりますが、
多目的ルームを鏡張りの部屋とすることによりダンス等の目的に応じた利用が可能となることに伴い、使用料を定めるものでございます。
議第30号
各務原市民広場設置条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、鵜沼朝日町2丁目地内に新たに設置をいたします「朝日憩いの広場」を名称及び位置に加えるものでございます。
議第31号 各務原市
手数料条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律の施行等に伴い、関係する認定申請における
認定申請手数料等を定めるものでございます。
議第32号 各務原市
建築審査会条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
建設基準法の一部改正に伴い、
建築審査会委員の任期を2年とすることを規定するものでございます。
議第33号 各務原市
都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。
こちらは、
市街化調整区域の
既存集落等への
下水道整備を進めるに当たり、新たな負担区を設定するためのものでございます。第3負担区の1平米当たりの
単位負担金を500円としております。
以上が条例の制定・改正に関するものでございます。
1枚おめくりをいただきまして、8ページをごらんください。
議第34号
工事委託契約の締結についてでございます。
平成28年度木曽川小網樋管改築工事の
工事委託契約を随意契約にて3億1017万7765円で国土交通省中部地方整備局と契約するものでございます。
議第35号 土地の無償貸付の変更についてでございます。
こちらは、中部学院大学が学部を改組、具体的には現在の経営学部経営学科を、仮称でございますがスポーツ健康科学部スポーツ健康学科に変更をしようとするに当たり、各務原キャンパス用地の貸付期間を変更しようとするものでございます。この大学の学部学科の改組に当たりましては、文部科学省の審査が必要となりますが、その審査基準の中に土地の貸付期間が20年以上であることが必要でありますので貸付期間を延長するものでございます。変更後の貸付期間を平成49年3月31日までとするものでございます。
続きまして、議第36号と議第37号をあわせて御説明いたします。
権利の放棄についてでございますが、こちらは、市営住宅使用料について、債務者の死亡とその相続人がいないために権利放棄を行うものでございます。権利放棄をする金額は、それぞれ48万3500円と19万9962円でございます。
議第38号 市道路線の廃止及び認定についてでございます。
こちらは、市道鵜36号線ほか1道路改良舗装事業に伴い、市道路線を再編成するものでございまして、市道鵜859号線ほか1路線を廃止し、市道鵜859号線ほか2路線を認定するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、9ページをお願いいたします。
議第39号 市道路線の廃止及び認定についてでございます。
こちらは、開発行為により市道路線を再編成するもので、市道鵜373号線を廃止・認定するものでございます。
議第40号は人事の案件ですが、議第40号から議第58号までは同様の内容となりますので、一括して御説明をいたします。
こちらは、新たに農業委員会委員を任命するものでございます。それぞれの委員の略歴につきましては、資料として26ページ以降に添付しております。
それでは、ページ飛びまして12ページをお願いいたします。
一番下ですが、議第59号 人権擁護委員候補者の推薦についてでございます。
人権擁護委員 山田秀夫氏の任期が満了することに伴い、後任の候補者に臼井喜久枝氏を推薦するものでございます。また、同氏の略歴につきましては45ページに添付しております。
1枚おめくりをいただきまして、13ページをごらんください。
報第1号から報第5号までは、専決処分の報告でございます。
報第1号と報第2号は、公用車による事故でございます。
報第3号、報第4号、報第5号につきましては、同一の箇所の道路管理瑕疵によるもので、市道各8号線道路脇に折れた枝がぶら下がっておりまして通行車両に損害を負わせたものでございます。
以上が平成28年第1回
各務原市議会定例会に提出する議案の概要でございますが、1つお願いがございます。今年度の補正予算の4案件につきましては、今年度の残りの執行期間が短いことから、例年のとおり3月9日水曜日の本会議質疑終了後に先議をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
長くなりまして恐縮ですが、以上で説明を終わります。
○委員長(神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(神谷卓男君) 本件については説明のとおり確認いたします。
続いて、
議員提出議案について、事務局の説明を求めます。
◎課長補佐兼
議事調査係長(前島宏和君)
議員提出議案について御説明いたします。
お手元の資料の2ページをお願いいたします。
市議第1号 新
庁舎建設特別委員会の委員定数を変更する決議についてでございます。
先般の各会派代表者会議でも御確認いただきましたように、新
庁舎建設特別委員会の委員定数を7人から6人に改めるものでございます。
本議案の提出につきましては、慣例により議運の副委員長が提出者、議運の委員が賛成者となり御提出をいただきたいと思います。
なお、本会議初日の2月25日に上程し、その日に議決までお願いいたしたいということでございます。以上でございます。
○委員長(神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(神谷卓男君) 本件については説明のとおり確認します。
続いて、新
庁舎建設特別委員会の中間報告について御協議願います。
新庁舎建設特別委員長より、議長に対して新庁舎の規模について委員会において結論が出たため、本会議初日にこれまでの調査経過とあわせて中間報告し、議会として内容の承認を行っていただきたい旨の申し出がございました。
つきましては、本会議初日に新
庁舎建設特別委員会の中間報告を行い、委員長報告に対する質疑、討論を行った後、承認の採決を行うことといたしたいと思いますが、委員の御意見はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(神谷卓男君) それでは、そのように取り扱います。
続いて、議会人事について、事務局の説明を求めます。
◎次長兼総務課長(土川孝君) それでは、議会人事につきまして御説明をさせていただきます。
資料の3ページをごらんください。
まず、常任委員につきましては、任期は1年でございます。3年前の議員総会におきまして各委員会を順次スライドしていくことを御確認いただいておりますので、今回の委員改選では、資料に記載のとおりの常任委員会に御所属いただくことになります。
続いて、新
庁舎建設特別委員会の任期につきましては、調査終了までとなっておりますので、基本的には現在の委員に引き続きお願いすることになりますが、もし委員選出の所属会派等の範囲内において変更される場合は、3月定例会の初日の前日、2月24日までに御報告をお願いしたいと思います。
次に、4ページをお願いいたします。
議会運営委員会も常任委員会同様に任期は1年でございます。昨年2月20日の
議会運営委員会で御確認いただきました議会運営委員の選出基準に基づきまして、選出あるいは推薦する委員を、こちらも3月定例会開会日の前日、2月24日までに御報告をお願いいたしたいと思います。
以上、各常任委員会と
議会運営委員会につきましては、3月定例会の初日に議長よりそれぞれの委員を御指名いただきます。また、新
庁舎建設特別委員会に変更がある場合も、新たな委員を議長より御指名いただきます。
次に、市議会だより編集委員でございます。
市議会だより編集委員も任期は1年でございます。3年前の議員総会で自民系会派から5人、非自民系会派から1人という割り振りとなっておりますので、そのときの話し合いもあるかと思いますが、こちらも3月定例会開会日の前日、2月24日までにそれぞれの所属会派等から選出されます委員の御報告をお願いしたいと思います。
次に、市長等が委嘱・任命する役職につきましては、申し合わせによりまして2年ごとに交代していただくことになっております。今回は、基本的にはこのままかと思いますが、変更される場合につきましては、3年前にお決めいただきました自民系、非自民系の比率案分に基づきましてそれぞれ選出いただき、こちらにつきましても3月定例会開会日の前日、2月24日までに御報告をお願いしたいと思います。以上でございます。
○委員長(神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(神谷卓男君) 本件については説明のとおり確認します。
続いて、会期日程(案)について事務局の説明を求めます。
◎
議会事務局長(勝野公敏君) 今期定例会の会期日程(案)について御説明いたします。
5ページをごらんください。
平成28年第1回定例会は2月25日開会、3月23日までの28日間を会期といたしたいと思います。
2月25日木曜日午前10時に開会いたします。
諸般の報告は6ページをごらんください。
1.
市長提出議案について、2.専決処分の報告について、3.例月出納検査の結果について、4.定期監査の結果について、5.工事監査の結果について、6.各務原市国民保護計画の変更について、7.新庁舎建設特別委員の辞任について、8.陳情等の提出については2件の提出がございました。9.意見書の処理結果報告について。さきの定例会において議決された意見書については、次のとおり衆参両議院議長並びに各関係行政庁宛てに送付いたしました。
以上が諸般の報告でございます。
5ページに戻っていただきまして、諸般の報告の後、会議録署名議員の指名、会期の決定の後、議第1号から議第59号までを上程・提案説明をいたします。続いて、先ほど御確認いただきました市議第1号 新
庁舎建設特別委員会の委員定数を変更する決議を上程し、提案説明、質疑、委員会付託省略をはかり、討論、採決を行います。なお、質疑、討論は挙手でお願いいたします。
続いて、先ほど御確認いただきました新
庁舎建設特別委員会の中間報告を行います。委員長報告の後、委員長報告に対する質疑、討論、そして承認の採決を行います。なお、質疑、討論は挙手でお願いいたします。
続いて、常任委員と議会運営委員の選任を行います。もし、新庁舎建設特別委員も変更があるようでしたら、続けて特別委員の選任も行います。選任後、休憩をとり、正・副委員長の互選を行います。再開後、それぞれの互選結果の報告となります。
その後、休会期間の決定を行い、散会となります。なお、散会後、市議会だより編集委員会が第1委員会室で開催されます。
2月26日から3月8日まで休会でございます。質問の発言通告は2月26日金曜日の午前10時までに、質疑の発言は2月29日月曜日の午前10時までにお願いいたします。なお、聞き取りにつきましては、2月26日、2月29日の2日間でお願いいたします。
3月3日木曜日は、午後1時30分から新
庁舎建設特別委員会が開催される予定でございます。
3月9日水曜日は、午前10時に開議、会議録署名議員の指名の後、議第1号から議第6号まで、議第11号から議第39号までに対する質疑を行い、所管の常任委員会に付託いたします。
続いて、先ほど執行部から先議の依頼がございました補正予算関係の議第7号から議第10号までと、人事案件であります議第40号から議第59号に対する質疑を行い、委員会付託省略を諮り、討論、採決を行います。なお、討論は挙手でお願いいたします。
続いて、代表質問と一般質問を行い、延会でございます。
3月10日木曜日は、午前10時に開議、会議録署名議員の指名の後、一般質問を行い、休会期間の決定、散会でございます。
3月11日から22日までは、委員会開催及び議事整理のため休会でございます。なお、3月9日、10日の2日間で質問が終了しない場合は、質問予備日の3月11日金曜日を質問日に充てることといたします。
3月14日月曜日に民生消防常任委員会、15日火曜日に経済教育常任委員会、16日水曜日に建設水道常任委員会、17日木曜日に総務常任委員会を、それぞれ午前10時から第3委員会室で開催いたします。3月18日と22日は、委員会の予備日でございます。なお、18日に市議会だより編集委員会が理事者控室で開催される予定でございます。
3月23日水曜日は、午前10時に開議、会議録署名議員の指名の後、議第1号から議第6号まで、議第11号から議第39号までについて所管の常任委員長の報告を行い、委員長報告に対する質疑の後、休憩をとります。討論については通告制を採用しますので、休憩中に討論の通告をお願いいたします。本会議を再開し、討論、採決を行います。
続いて、追加議案がある場合は日程追加し、上程、説明、質疑、討論、採決となります。
そして閉会でございます。
その他、議事運営につきましては、議長に御一任願います。以上でございます。
○委員長(神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
(挙手する者なし)
○委員長(神谷卓男君) 本件については説明のとおり確認いたします。
続いて、平成28年6月
定例会会期日程(案)について、事務局の説明を求めます。
◎次長兼総務課長(土川孝君) それでは、平成28年6月定例会の会期日程(案)について御説明をさせていただきます。
8ページをお願いいたします。
会期は22日間でございます。5月27日告示、5月30日月曜日に
議会運営委員会を開催し、6月3日金曜日に開会でございます。質疑、質問の通告期限は6月6日月曜日午前10時までとし、通告後の聞き取りは6日と翌7日を充てたいと思っております。6月16日木曜日に質疑と一般質問、17日金曜日に一般質問を行い、20日月曜日は質問予備日といたします。6月21日、22日は常任委員会を開催いたします。21日火曜日は午前10時から民生消防常任委員会、午後1時30分から経済教育常任委員会、22日水曜日は午前10時から建設水道常任委員会、午後1時30分から総務常任委員会をそれぞれ行い、23日を委員会予備日といたしまして、6月24日金曜日に閉会の予定でございます。以上でございます。
○委員長(神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(神谷卓男君) 本件については説明のとおり内定いたします。
続いて、その他の協議事項に入ります。
昨年12月24日の
議会運営委員会において、試行的に実施することが決定しました反問権につきまして申し合わせ等の確認をいたします。
事務局の説明を求めます。
◎課長補佐兼
議事調査係長(前島宏和君) ただいま委員長からも御説明がございましたが、前回12月24日の議運におきまして反問を試行することが決定いたしました。正式には、本日申し合わせの内容を御確認いただきまして、3月定例会より試行ということとなります。
お手元の資料、別添1をごらんください。
反問の試行に関する申し合わせの文案でございます。前回の議運で決定した事項を文書にしてございます。こちらのほうを読み上げさせていただきます。
反問の試行に関する申し合わせ(案)。
反問を試行的に実施することに関して、下記のとおり申し合わせるものとする。
1.本会議において、代表質問または一般質問(以下「質問」という。)に対して答弁しようとする者(以下「答弁者」という。)は、質問の趣旨または根拠を確認するため、反問できるものとする。
2.答弁者は、反問に対する答弁を聞いて、再び反問できるものとし、その回数は制限しない。
3.答弁者は、反問する際は、議長の許可を得なければならない。
4.議長は、反問が適切でないと判断した場合は、当該反問を制止することができる。
5.反問及び反問に対する答弁は、議員の質問時間(1時間以内)に含めるものとする。
6.この申し合わせにおける反問の試行については、平成28年3月定例会から同年12月定例会までにおいて実施するものとする。
附則、この申し合わせは、平成28年3月9日から適用する。
以上が申し合わせの文案でございます。
1ページめくっていただきまして、ただいまの申し合わせを少し具体的にしたものがこちらの反問の試行に関する運用基準でございます。内容については、ただいまの申し合わせとかぶりますので省略させていただきます。
ただ、1点御説明したい点がございまして、3の反問をする際の議長の許可等というところで、先ほど申し合わせのほうにも出てきましたが、「議長は、反問が適切でないと判断した場合は、当該反問を制止することができる」というふうになっております。
どういった場合が該当するのかということでございますが、これについてもいろいろな考え方があるかとは思いますが、明らかにこの制止の対象になるものは、反問の範囲が趣旨の確認または根拠の確認ということでございますので、そういったものを超えて、例えば反論ですとか対案要求をするといったようなことについては制止の対象になるということでございますし、あとは、これは常識の範囲内でやっていただくということでございますので、執拗に反問を繰り返したりとか、あるいは簡潔明瞭ではなく時間の引き延ばしをちょっと意識したようなものであるとか、あるいは重箱の隅をつつくようなものであるとか、そういったものは制止の対象になるということでございます。
基本的には、反問というのは質問の論点を明確にするということが本来の目的でございますし、また議員には質問する権利というものがございますので、そちらの権利については当然保障されなければならないということでございますので、そういった趣旨から外れる反問については制止の対象になるということでございます。
続きまして、3ページでございます。
反問の運用イメージを資料にしたものでございます。こちらについて御説明させていただきます。
まず、①におきまして、議員が質問をいたします。
②におきまして、答弁者、ここでは市長を例ということにしておりますが、答弁者が挙手の上、「議長、反問」というふうに述べていただいて、反問を行いたい旨の意思表示をしていただきます。
続いて、③におきまして、議長が反問の意思表示をした者を指名いたします。
次に、④でございます。「ただいまの○○議員の質問について、趣旨確認させていただきたいので、反問を許可願います」というように言っていただきます。どういった趣旨の反問かということで、趣旨確認なのか根拠確認なのかということをここで述べていただくということでございます。
続いて、⑤におきまして、議長が市長を指名いたします。
続いて、⑥におきまして、市長が自席にて反問を行います。
続いて、⑦におきまして、今度は議長が質問者を指名いたします。
ただ、こちらについては、下の米印1のところにも記載がございますが、反問の趣旨が適切でない場合は、議長の判断で整理が入りますよということでございます。
続いて、⑧でございます。議員が反問に対する答弁をいたします。
続いて、⑨におきまして、市長が今度は答弁を行う意思表示をするということでございます。
⑩におきまして、議長は市長を指名いたしまして、⑪におきまして、市長が答弁をするというような流れでこちらのイメージをつくらせていただいております。
なお、⑨で、再反問するというような場合もあるかと思います。その場合は、⑨のところで「議長、再反問」というふうに言っていただいて、また⑤のところに戻って同じやりとりをするというような流れでございます。
説明は以上でございます。
○委員長(神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
◆委員(水野盛俊君) 質問です。1ページと2ページの確認をちょっとさせていただきたいんですが、最終の行、1ページでいうと6ですね。これは、平成28年3月定例会から同年12月定例会までにおいてという期間を記入していらっしゃいますが、2ページのほうの一番下、試行期間というのは、平成28年3月定例会から同年12月定例会までの、その次に4定例会という文字が入っているんですが、これは臨時会は該当しないという解釈でよろしいですか。
◎課長補佐兼
議事調査係長(前島宏和君) 臨時会では一般質問とか代表質問はございませんので、基本的に考えれば4定例会ということでこちらのほうは記載させていただいております。
◆委員(岡部秀夫君) 今、この附則の申し合わせは3月9日から適用するということですが、これは2月25日ではないんですか。特定の日づけだと、今の質問日を適用の開始にしておるんですが、やはり議会というのは25日から始まるんだから、これはどっちでもいいというとどっちでもいいかもわからないですが、どういう考えなんですか。
◎課長補佐兼
議事調査係長(前島宏和君) 今、岡部委員がおっしゃられたとおり3月9日が質問日ということでございますので、3月9日ということにさせていただきました。この辺については、今おっしゃられたような考え方もあろうかと思いますので、2月25日にしていただいても問題ないかと思います。
◆委員(水野盛俊君) 同じところの質問をと思っていましたが、やはり議会が始まる初日の25日の日づけのほうが根拠かなと私は思っていたもんで、ちょっと質問をさせてもらおうと思ったんですが、なぜ3月9日にされたかという根拠をもう一遍ちょっと説明していただけますか。
◎課長補佐兼
議事調査係長(前島宏和君) 深い意味はないんですけど、質問日ということでこの日にさせていただいたんですが、議員さんにお決めいただくことでございますので、協議の上、日にちは変えていただいて全然問題ございません。
◆委員(岡部秀夫君) 今回この反問権を出す出さないは、やっぱり当然開会日からきちっと認識した上というか、適用されていますよという意識がないとその質問を出すほうもちょっと違ってくると思うんです。だから、やはりきちっと開会日から適用というのが好ましいんじゃないかなというふうに思います。
○委員長(神谷卓男君) 今、岡部委員と水野委員からほぼ同じように、開会日が好ましいんではないかという御意見がありました。
ほかの委員さん、御意見ございますか。
◆副委員長(川嶋一生君) この適用される日程は、25日が私もいいかなと思います。
また、ちょっと外れるかもしれませんけれども、これ今、代表質問と一般質問という形で絞られておりますが、この件は質疑も入ってくるかなとは思いますので、いろんなことを想定した観点からすると、それこそ25日からのほうがいいかなというふうに思います。
○委員長(神谷卓男君) 今の副委員長の御意見ですけど、今回の反問は質疑を含めておりません。これはあくまで代表質問、一般質問を対象とした反問権ということで計画されておりますので、その件はそういうことで。今、開会日でいいんじゃないかという御意見が3名ほど出ました。
ほかの委員さんもよろしいですか。
◆委員(波多野こうめ君) どちらでもいいです。
○委員長(神谷卓男君) では、この日にちは開会日の2月25日に変更願います。以上です。
それと、また協議に戻ります。
私のほうで1点、答弁する者が大体市長をイメージしているんですけれども、例えば部長が答弁した。そして、市長が反問をした。こういうことは可能なわけですね。それと、市長が答弁したものを部長が反問をするというケースも当然想定されるということでよろしいんですね。
事務局のほうはどう思っていますか。
◎課長補佐兼
議事調査係長(前島宏和君) 基本的には、議員は市長に対して質問をされてみえるわけですので、例えばたまたまその答弁については部長がされるという場合もあるかと思うんですけど、その場合に市長が反問するということですね。そういったケースもあってしかるべきかなと考えております。
○委員長(神谷卓男君) 副市長はどうなのか。
◎課長補佐兼
議事調査係長(前島宏和君) 運用でお決めいただければと思います。
○委員長(神谷卓男君) 運用でお決めいただきたいということすが、今申し上げましたように、答弁者というのは原則的に市長を指していますが、答弁が部長であること、副市長であることは起こり得ると。それに対して答弁者は部長であっても、例えば市長からの反問は許される。副市長については、皆さん御協議願いますということですが、何か御意見ありますか。
◆委員(岡部秀夫君) いわゆる市長、副市長は所管があるわけじゃないもんですから、全ての反問は、市長、副市長は自由というとおかしいですが、当然全て許されるんだと思います。ただ、部長についてはやはり所管というのがあると思います。それぞれの質問の中身に所管がある。所管の部分については部長でもいいと思うんですが、市長、副市長の所管は全てだから、全てで反問していただければいいと思います。
○委員長(神谷卓男君) 部長については、所管外の部長が反問することはおかしいという部分が追加されました。そういうことで、市長、副市長は、例えば部長の答弁の際でも反問することができるということでいいんじゃないかという御意見ですが、ほかの委員さんの御意見は。
◆委員(横山富士雄君) 今、市長、副市長という話がありましたけれども、こちらが通告を出す場合に、市長あるいは教育長と出しますんで、教育長に対して質問をして、そのときに教育長が反問を使われる。あるいは、市長部局のほうで反問という部分も出てくると思いますので、その点もちょっと考えていかなければならないのかなあと思います。
○委員長(神谷卓男君) 横山委員は、教育長に対してはどのようになると考えていますか。
◆委員(横山富士雄君) 教育関係という部分で、市長部局のほうから反問という部分も当然あると思いますので、許可すべきだと思います。
○委員長(神谷卓男君) 原則的に例えば質問を受けた。受けたときに、例えば部長が最初に答弁をした。その答弁に対する再質問に部長が反問した。これはあり得る。最初に、例えば部長が答弁し、また再質問を受けたときに、市長が反問をするということはできるということだね。
◆委員(岡部秀夫君) それは自由じゃないですか。
○委員長(神谷卓男君) という形になるということで、そこで今、教育委員会の問題が出まして、教育委員会の問題で、例えば教育長が反問は最初にしないで答弁した。そして、再質問というときに市長が反問権を使った。このケースはどう考えられますか。
◆委員(岡部秀夫君) その所管の中身だと思う。教育委員会といっても、市長が所管する分もありますからね。そのところの見きわめだと思う。
特に、例えば決算の質問を受けた場合、監査委員が反問するのか、市長が反問するのか、それぞれその質問の所管で僕は考えていけばいいと思うんです。それが市長の所管なのか、教育委員会の所管なのか、例えば監査とか選管の所管なのかと。それは、所管外は当然市長もオールマイティーでもないですからね。
○委員長(神谷卓男君) そうそう。
だから、所管を意識して反問権は使っていただきたいということになるよね。
◆委員(岡部秀夫君) いわゆる所掌事務というか。
◎
議会事務局長(勝野公敏君) 行政機関の長に対して質問が来ますので、例えば教育委員会でも市から補助執行を受けている部分については、それは市長権限はあると思いますが、教育長の権限に基づくものは教育長。
◆委員(岡部秀夫君) 教育長やね。
○委員長(神谷卓男君) 監査は、代表監査であって監査は独立的なものがあるから、これは監査のほうでやることに、市長といえどもということになってくるということやね。
◆委員(波多野こうめ君) この反問について趣旨確認と根拠確認ということですので、答弁をする側が、ちょっと今どういうことを聞かれたのかわからないという場合に確認をするということですので、答弁をする人が反問ができるということになると思うんです。だから、それが担当の部長の場合、それから市長の場合というのはあるわけでしょう。要は答弁者です。その関係する答弁者が反問をするということですので。
○委員長(神谷卓男君) おっしゃるとおり担当する答弁者ね。
◆委員(波多野こうめ君) はい。
○委員長(神谷卓男君) 最初に、例えば部長が答弁した。しかし、再質問を受けて、市長が反問権を使った場合でも、その答弁者の中に市長も副市長も含まれているから、今そのルールを議論しているわけやね。だから、今の波多野委員のおっしゃったことも一緒のことやと思うね。
◆委員(波多野こうめ君) だから、答弁をする人が趣旨がわからないので聞き返すということですので、答弁をする人が反問ができるということですよね。
○委員長(神谷卓男君) だから、答弁する人が反問できるということは、答弁を所管する人が反問できるということだから。
◆委員(波多野こうめ君) あえて、市長だとか、副市長だとか、教育長だとか規定する必要はないと。
○委員長(神谷卓男君) だけど、反問することはできるということやね。
◆委員(波多野こうめ君) できると、そういうことです。
○委員長(神谷卓男君) じゃあ一緒のことですね。
ただいまの意見で、その答弁をするその所管を持っている人間が反問は行使できるということで確認させていただいてよろしいでしょうか。
(挙手する者なし)
○委員長(神谷卓男君) 以上を確認しますので、事務局は整理をよろしくお願いします。
では、ただいまの申し合わせ及び運用基準で反問を試行することといたします。
続いて、契約議案の
付託委員会について、事務局の説明を求めます。
◎主査(五島竜一君) 昨年の12月24日に開催されました
議会運営委員会におきまして、12月定例会における発言等の検証を行っていただきましたが、その中で契約議案の
付託委員会について、事務局のほうに再検討するように御指示をいただいておりましたので、その内容を御報告させていただきます。
資料のほうは別添2の1枚ものになりますが、契約議案の
付託委員会についてというものでございます。
初めに、議会に議案として上程される契約案件並びに財産案件とはどういったものか、その基準につきましては、皆様御承知のとおり
各務原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例で定められております。
契約につきましては、予定価格1億5000万円以上の工事、または製造の請負。そして、財産の取得または処分につきましては、予定価格3000万円以上の不動産もしくは動産の買い入れ、もしくは売り払い。土地につきましては、1件5000平米以上のものに限るとなっております。また、不動産の信託の受益権の買い入れ、もしくは売り払いと条例でなっております。
以上の要件を満たすものが議会に議決対象として議案として上程されておるところです。
現在、その取り扱いにつきましては、契約議案については契約業務を所管する、当市でいうと総務常任委員会に全て付託をしておりまして、財産取得等の議案については、当該事業を所管する常任委員会にそれぞれ付託されております。
ちなみに、過去に委員会の付託先について申し合わせ等を行っているかということについてさかのぼって調べてみましたが、そのような記録は確認できませんでした。しかし、本市では以前から委員会に付託する際は、現在と同じような方法で付託しているといった状況でした。
そこで、今後の取り扱いといたしまして、この3月定例会から契約議案についても財産取得等の議案と同様に、当該事業を所管する常任委員会にそれぞれ付託してはどうかと考えております。
なお、その場合は、執行部におかれましては付託先の委員会で契約内容に関する質疑も当然想定されますので、それに備えて契約担当課にも御出席いただくなど、対応をお願いするべきではないかと思っております。
次に、上記のように変更する理由ですけれども、前回
議会運営委員会で御意見をいただいた中で、現状では契約議案と財産取得等の議案とで委員会の付託先が異なっているため非常にわかりづらい、どちらかに統一したほうがいいんじゃないかといった御趣旨の御意見をいただいております。
また、契約議案は、本来は契約の目的のほか、方法、金額、相手方について審査を行うわけですけれども、実際のところは、そのほとんどが契約の目的である工事等の中身、内容に踏み込んだ質疑になってしまうといった御趣旨の御意見がありました。
契約議案についても、予算の付託先と同じ委員会で審査したほうが効率よく審査できるというふうにも思っております。
また、御参考までに県内各市の状況を調査したものを資料に掲載させていただいております。契約議案における委員会付託先については、(1)の表に記載しておりますが、21市中11市、半数以上の市が契約目的となる事業(工事等)を所管する委員会、いわゆる当該事業を所管する委員会に付託しております。
以上が事務局にて再検討させていただいた内容ですので、この件につきまして御協議のほどよろしくお願いいたします。
○委員長(神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
(挙手する者なし)
○委員長(神谷卓男君) では、今提案のありました内容で今後取り扱うということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」との声あり)
○委員長(神谷卓男君) 本件については説明のとおり確認いたします。
続いて、
議会ウエブサイトにおける議案の掲載等について、事務局の説明を求めます。
◎主査(戸田梨恵君) では、
議会ウエブサイトにおける議案の掲載についての御説明をさせていただきます。
議会ウエブサイトにおける議案の掲載につきましては、10月1日に行われた
議会運営委員会におきまして、議案をウエブサイトに掲載するようにという御要望がございました。前回12月定例会では、
議員提出議案、請願等のウエブサイトへの掲載を行うことを
議会運営委員会において御説明をさせていただいております。
今回3月定例会の開会にあわせ、
市長提出議案の掲載を行うこととなりました。また、同時に市
議会ウエブサイトの
リニューアルを行いますので、御報告させていただきます。
資料のほうは別添3という資料になりまして、両面で4枚のものになりますので、御確認をお願いいたします。
1ページ目は、現在のトップページです。
定例会の提出議案や審議結果、発言一覧などが別々のページに掲載されているなど、内容が探しづらい状態となっておりました。また、会期日程や発言一覧などは、次の定例会が始まりますとその都度内容を更新しておりますので、定例会ごとの情報というのは残っておりませんでした。
2ページをごらんください。
こちらは、今回の
リニューアル後のイメージとなります。写真を取り入れまして明るいイメージとなるようにいたしました。写真につきましては、秘書広報課の御協力をいただきまして、何点か候補をいただいた上で、市議会だより編集委員会の皆様に選んでいただいております。
ページの左下に「行政視察の受入」というところがございますが、今回の
リニューアルに伴いまして、本市のすぐれた施策をアピールできるようにページを作成いたします。また、ページの中ほど、右端に「キッズページ」というところがございますが、市議会のページからでもキッズページをごらんいただけるようにリンクの設定をしております。
また、今後、市議会だよりの公開や議案の公開など情報がありましたら、真ん中にあります新着情報というところに随時掲載し、本会議、委員会の開催予定も新着情報の下の欄に掲載をしてまいります。
それでは、議案の掲載について御説明させていただきます。
2ページ、①の本会議というところをクリックしていただきますと、3ページを見ていただきまして、平成28年第1回定例会と過去の審議結果というページになります。こちらのところで、②の平成28年第1回定例会というところをクリックしていただきますと、次の4ページのように会期日程、提出議案・審議結果、発言一覧となっております。こちらの中で、③の提出議案・審議結果というところをクリックしていただきますと、次、5ページのほうを見ていただきまして、こちら5ページから8ページのように提出議案・審議結果の掲載となっております。
今回は、例として平成27年3月の定例会の議案で御説明させていただきますが、掲載順につきましては今までと変わりません。日づけの新しいものが上に来るようになっております。提出議案の件名が記入してある表の下にPDFで
市長提出議案、市議提出議案、請願文書表を掲載し、このページだけでその定例会に提出された議案の件名と議案の審議結果、そして議案の内容を確認できるように変更いたします。
今後は、定例会ごとにページをつくりまして積み重ねていくことを考えております。その場合、3ページにあります本会議というところで、平成28年第1回定例会の上に今度平成28年第2回定例会という形で積み重ねていきます。
その他、請願・陳情の一覧をごらんいただけるページの作成もいたします。
本日の議運で御承認いただければ、
リニューアルのための更新作業を行いまして、本日以降順次公開いたしたいと考えております。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○委員長(神谷卓男君) 以上で説明は終わりました。
委員の御意見はありませんか。
◆委員(岡部秀夫君) この今のPDFで見ると、内容はどこまでの内容が掲載してあるということですかね。例えば、今のクリックすると
市長提出議案(追加提出分)とかあるんですが、PDFでクリックすると全部。
◎課長補佐兼
議事調査係長(前島宏和君) 基本的には、条例については条例案そのまま載せてございます。それから、人事案件については個人情報等がございますので、そちらのほうは一部消してございます。それから、予算・決算につきましては、款、項までのもの、いわゆる予算書と決算書と呼ばれるものを掲載しております。事項別明細書とか予算説明書につきましては掲載しておりません。
◆委員(水野盛俊君) ちょっと今、5ページ以降の説明で確認をさせてもらうんですけれども、これは提出議案と審議結果ということですから、提出議案が出たよというだけのアップはされないということの解釈でよろしいですね。審議結果も必ず伴ったものがアップされるということで。
◎主査(戸田梨恵君) 議案が提出されましたら、提出議案はアップいたします。議決年月日と議決結果という欄が空欄になっておりますが、結果が出た段階でその結果を掲載してまいります。なので、
市長提出議案、市議提出議案、請願に関しましては、提出日にアップはされます。
◆委員(水野盛俊君) ビフォー、アフターで掲載されるということですね。審議結果が出る出ないは後ですね。まずは提出されたら出て、後は。
◎主査(戸田梨恵君) そうです。議決年月日というのは議決されないと載りませんので、議案のほうは先に出させていただいて、結果が出次第、更新をかけていくというふうになります。
◆委員(水野盛俊君) 今言われたように、新しい議案は日づけが上にくるということで言われたんで、そのとおりでよろしいですね。
◎主査(戸田梨恵君) はい。
◆委員(水野盛俊君) 最後の質問です。
この辺の一連の動きは議会編集委員会とのリンクをされている内容として解釈しておっていいですか。
◎次長兼総務課長(土川孝君) 議案の公開につきましては、今、戸田のほうから説明しましたように、このトップページのデザインは市議会だより編集委員会で決定いたしました。ただ、議案の公開についての発案は議運でしていただいておりますので、こちらのほうで御報告させていただいておるということです。
○委員長(神谷卓男君) ほかに御意見はありませんか。
(「なし」との声あり)
○委員長(神谷卓男君) 本件については説明のとおり確認いたします。
最後に、3月
定例会閉会後に3月定例会の検証をする
議会運営委員会を開催いたしますが、その日程調整をいたしますので、暫時休憩いたします。
(休憩) 午前11時19分
───────────────────────────
(再開) 午前11時21分
○委員長(神谷卓男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
3月
定例会閉会後の
議会運営委員会は、3月29日火曜日午前10時より行いますので、よろしくお願いいたします。
その他協議事項はありませんか。
◎次長兼総務課長(土川孝君) 御報告だけさせていただきます。
開会日の市長の所信表明の際、CCNetがワイヤレスマイク等の機材を設置して録画、録音をしたいとの申し出がございました。
傍聴規則第13条の規定により、議長においてこれを許可いたしましたので、御承知おきいただきたいと思います。以上です。
○委員長(神谷卓男君) ほかに協議事項ありませんか。
(挙手する者なし)
○委員長(神谷卓男君) 以上で
議会運営委員会を閉会いたします。
(閉会) 午前11時21分
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この記録は正当であることを認める。
議会運営委員会委員長 神 谷 卓 男...