各務原市議会 2015-05-01
平成27年第 2回臨時会−05月01日-01号
○
議長(
古田澄信君)
企画総務部長 鷲主英二君。
(
企画総務部長 鷲主英二君登壇)
◎
企画総務部長(
鷲主英二君)
永冶議員より、
補正予算第10号、5億円を
積み立てているが、
一般会計への
剰余金をどのように見込んだのかという
質疑に
お答えをさせていただきます。
今回の専決の
補正予算につきましては、最終的な決算を見越した中での歳入の整理と、
歳出予算の
不用額の整理がメーンでございます。
平成26年度の
歳入面において、
市税収入の動向が明らかになってきたことや、
各種交付金、
地方交付税などの
交付額が確定をしたこと、また
歳出面において各費目の
執行額の大半が確定をしたことなどにより、決算上の
剰余金の額がおおむね明らかになりましたので、その一部の5億円について
基金に
積み立てを行ったものでございます。以上でございます。
(「
議長、再
質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 7番
永冶明子君。
◆7番(
永冶明子君) 歳出ですけれども、この
庁舎建てかえ
基金に積むというふうで、建てかえが全てに優先すると受け取られるかと思われるやり方なんですけれども、
基金の
目標額といいますか、どのぐらいを見込んでおられるのか。いつまでにこれを達成しようというふうに見込んでおられるのでしょうか。
○
議長(
古田澄信君)
企画総務部長 鷲主英二君。
◎
企画総務部長(
鷲主英二君) 再
質疑に
お答えをさせていただきます。
新庁舎の整備につきましては、今後の
基本計画の策定の中において、
整備内容等の検討を進めてまいります。その中で
事業費の概要を明らかにしていくこととなりますので、現時点においては、
目標額等については定めてございません。以上でございます。
(「
議長、再
質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 7番
永冶明子君。
◆7番(
永冶明子君) 続きまして議第43号
土地の
取得の
追認議決を求めることについて、
質疑をいたします。
通告で
土地についてお聞きをしたいと思いましたけれども、通告については
質疑としてふさわしくないということでしたので、
2つ目の、このゼロがきれいに並んだ1億円という額なんですけれども、この根拠を説明してください。
○
議長(
古田澄信君) 副
市長 磯谷均君。
(副
市長 磯谷均君登壇)
◎副
市長(
磯谷均君)
天狗谷の
土地取得につきまして、1億円の根拠ということでございますが、これは
鑑定額の1万1200円、
平米単価でございます。全体では1億428万7000円、これを上限として
用地交渉に当たり、1億円という額とさせていただきました。
(「
議長、再
質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 7番
永冶明子君。
◆7番(
永冶明子君) 余り根拠という
質疑の答えにならないのかなと思いますけれど、
用地交渉によってということなんですね。
それでは、
3つ目の
質疑に入ります。
後藤自動車株式会社に、既に10年前支払った税金を今になって
議会に承認を求めるという
追認議案になっているわけなんですけれども、行政としてこういう追認の議案を妥当として提出されておられる理由について、説明を求めます。
○
議長(
古田澄信君) 副
市長 磯谷均君。
◎副
市長(
磯谷均君)
追認議案の提出についての理由でございますが、これは
平成26年5月22日、高等裁での判決を受けて出すことにいたしました。
その中で、先ほども
市長の
提案説明の中でもございましたが、
各務原市が
本件売買契約により
本件土地を
取得することについては、
地方自治法第96条第1項第8号による
議会の
議決を要する場合であったのに、同
議決を得ずになされたことは違法がある、この指摘を受けて手続上の瑕疵を治癒しようとするものでございます。
(「
議長、再
質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 7番
永冶明子君。
◆7番(
永冶明子君)
議会にかける必要が判決でもあるというふうに出されたので、2つに分けていた
土地を1つにして、今度出してきたということでいいですね、そういうことですね。
○
議長(
古田澄信君) 副
市長 磯谷均君。
◎副
市長(
磯谷均君) はい、そのとおりでございます。
○
議長(
古田澄信君) 16番 杉山元則君。
(16番 杉山元則君
質問席へ)
◆16番(杉山元則君) 志政かかみの、杉山元則でございます。
志政かかみのを代表して、質疑をさせていただきます。
まず私としては、今回14の項目で
質疑をしようと、
土地の
取得の目的や、あるいは
土壌汚染や、あるいは
土地開発基金での購入、さまざまそういった
質疑を予定をしておりましたですけれども、残念ながら、ただいま議運が開かれまして……。
○
議長(
古田澄信君)
杉山議員に申し上げます。質疑をしてください。
◆16番(杉山元則君) そういうことが許可されませんでしたので、許可された部分だけ
質疑をさせていただきます。
まず、
天狗谷の
土地を、今は
土地開発基金で購入して所有しております。それを当然、事業を行うためには
一般会計へ買い戻すということをしないと事業ができないということなんですが、その買い戻す予定をどのようにしていますでしょうか。
○
議長(
古田澄信君) 副
市長 磯谷均君。
(副
市長 磯谷均君登壇)
◎副
市長(
磯谷均君)
基金からの再
取得について予定はどうかということでございますが、この
土地の
事業計画について再三議論をしてまいりましたが、10年間というタイムラグがございます。そういうことから、この
需要調査、まずは
庁内組織におきまして
当該計画の
具現化、検討を着手してまいります。検討に際しましては、
市内部だけでなく福祉の里の
利用者の皆様、
関係機関、
関係団体、そういったところから意見、要望をお聞きしてまいります。
また、アンケート調査、ワークショップなどの開催をいたしまして、多くの皆様の御意見を集約してまいろうと思います。そういうことを重ねた上で、このビジョンの
具現化を図ってまいります。
そして、具体的な青写真ができた時点で、
事業費が実施設計等確定をしてまいります。その時点で
一般会計に買い戻しをしてまいろうというふうに考えております。
(傍聴席から発言する者あり)
○
議長(
古田澄信君) 傍聴人に申し上げます。審議の妨げになりますので、傍聴人はお静かに
お願いします。
(「
議長、再
質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 16番 杉山元則君。
◆16番(杉山元則君) 今の御返答は、購入からもう10年たっているということで、再度計画を練り直すという答弁に感じました。なぜ10年間たったら、また計画を練り直してやらなければならないのか、その辺お聞きをいたします。前の計画のまま実行すればいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、なぜ10年たったら計画を変更しなければいけないのか、そういうことについて再度お伺いします。
○
議長(
古田澄信君) 副
市長 磯谷均君。
◎副
市長(
磯谷均君) この用地
取得につきまして、
事業計画を立てた段階においての福祉施策のあり方について、現状では高齢者等の福祉施設も十分といいますか、随分整備をされてきております。福祉の里の位置づけも徐々に変わってきておる。そういうことから、具体的な計画を立てる場合に、無駄のない効率的な施設とするために、当初の計画の
具現化という意味で再調査、現状の調査をしてまいりたいというふうに考えております。
(「
議長、再
質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 16番 杉山元則君。
◆16番(杉山元則君) ということは、当初は福祉の里屋外運動場と、それから
天狗谷の見学者のための緑地整備という計画を立てたわけですが、それが変更される可能性もあるということでしょうか。
○
議長(
古田澄信君) 副
市長 磯谷均君。
◎副
市長(
磯谷均君) 当面におきまして、この契約
議決の目的に沿った
具現化を検討してまいります。
(「
議長、再
質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 16番 杉山元則君。
◆16番(杉山元則君) 計画としては、基本的な構想としては変わらない……。
○
議長(
古田澄信君) 杉山元則議員に申し上げます。
質疑は3回までとしておりますので、次へ。
◆16番(杉山元則君) 計画としては基本構想は変わらないということですが、
天狗谷遺跡の緑地整備についてですけれども、緑地の遺跡の一帯整備ということを考えておるんですが、その緑地の整備について、具体的な整備計画はどうなっておるのか、お聞きをいたします。
○
議長(
古田澄信君) 副
市長 磯谷均君。
◎副
市長(
磯谷均君) 先ほど申し上げましたが、市民の方の御意見、
需要調査、そういったものを行った上で合理的な施設としてまいりたい。現状ではどうこうという具体的なものを持っておりません。
(「
議長、再
質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 16番 杉山元則君。
◆16番(杉山元則君) 具体的にはないというふうにおっしゃいましたが、購入したときに具体的な計画というものはなかったんでしょうか。
○
議長(
古田澄信君) 副
市長 磯谷均君。
◎副
市長(
磯谷均君) 裁判の中でもその議論はございました。緊急的に
取得をしたということで、実施設計等はされておりません。
(「
議長、再
質疑」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 16番 杉山元則君。
◆16番(杉山元則君) 設計がないのに、どうしてその面積だとか
土地の金額というものは決まるんでしょうか。
○
議長(
古田澄信君) 副
市長 磯谷均君。
◎副
市長(
磯谷均君) 当面のエリア、必要な運動場の面積、そういったものを勘案してやったものでございます。
◆16番(杉山元則君) 以上で終わりますが、この続きは6月の
議会以降でしっかりやっていきたいと思います。
○
議長(
古田澄信君)
質疑に意見とかそういうものはありません。
◆16番(杉山元則君) 以上です。
○
議長(
古田澄信君) これをもって
質疑を終結いたします。
───────────────────────────
△1、
委員会付託省略(専第1号から専第3号まで、議第43号から議第45号まで)
○
議長(
古田澄信君) おはかりいたします。ただいま議題の6案件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○
議長(
古田澄信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題の6案件については、委員会付託を省略することに決しました。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「
議長、22番」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 22番 三丸文也君。
(22番 三丸文也君登壇)
◆22番(三丸文也君) 22番 三丸文也でございます。
議第43号
土地の
取得の
追認議決を求める議案に対し、志政かかみのを代表し、次に述べる理由により反対の立場で討論をいたします。
まず第1番目として、
当該土地の購入目的が目的として形をなしていないという点でございます。
(1)として、この
土地の購入に当たって、購入そのものが真の目的ではなかったかとの疑義があります。
市は当初、
平成17年8月24日、25日の岐阜南税務署との地主に対する所得税特別控除に関する調整において、この
土地9311平方メートルの購入目的として、福祉の里の駐車場並びに同運動場の整備を掲げていましたが、駐車場整備目的では地主に対する所得税の特別控除が受けられないこと、また控除は1地主に対し各年度1事業が対象であることが判明したと見られること等から、購入目的を運動場整備に一本化し、8月31日、税務署よりその承認の通知を受けています。
しかし、同日、購入目的として新たに
天狗谷遺跡のための緑地公園の整備をつくり出し、市有財産評価審
議会には同
土地9311平米を2つの目的に分割して提案し、了承されています。
このように、地主の所得税控除を有利にするためか、また
議会の
議決を回避するためか、その場限りの処理をしており、購入直前においても目的が揺れ動いており、一貫性が全くない状況です。
また、2日後の契約においては、福祉の里の運動場その他との名目で購入しており、再度の変更が見られます。
このように、本当の購入目的が何であるか全くわからない。これは公金を扱う自治体として、通常ではおよそ考えられないことだと思います。
2番目として、施設整備状況と今後の整備計画について。
本件土地は、購入後約10年を経過する現在、購入時の目的に従って整備されておらず、また新しく制定された総合計画にも、我々の調査では全く計画されておりません。
また、掲げられている目的の福祉の里の運動場は、既に福祉の里の当初からの全体計画どおり整備済みであり、新たに整備する必要はないと考えます。
加えて、福祉の里の施設
利用者の状況から考え、交通量の多い道路を越えての利用など極めて難しく、現場の管理者等からの要望も出ていない状況であります。
また、
天狗谷の遺跡のための緑地公園も、見学者が年間40名程度であり、不要不急のものであり、新たに整備する計画は必要ないと考えます。
第2番目として、購入過程が極めて不明瞭、不透明であることが上げられます。
(1)として、
議会議決なしでの契約は明確な法律違反である。
名古屋高等裁判所の判決では、
本件土地の
取得については
議会の
議決を要するとし、加えて
本件売買契約の締結について、
議会の
議決を要しないと判断したことについては、故意または過失があるとまでは言うことができないと解するのが相当であるとしており、故意、過失がなかったと断定はしておりません。疑わしきは罰せずを旨とする日本の裁判所が、今回のケースでは明確に違法と断定しています。
このことに関し、
各務原市並びに
各務原当市
議会は、事の重大性を真摯に受けとめ、大いなる反省のもと、市民に対し事件の詳細を知らせ、その理解を図る必要があると考えます。
(2)市は産業廃棄物処理業者への転売を阻止するため、早急に購入する必要があったと裁判等では発言していますが、
各務原市の発言の正当性に対する疑問が生じています。
市は、
天狗谷の
当該土地が産業廃棄物処理業者に転売されるという話が地主サイドや美濃市の県
議会議員等から持ち込まれ、それを阻止するため早急に購入する必要があったと言っていますが、地主からこの
土地の売却を委託された不動産あっせん業者の裁判所に提出されている証言によると、地主はこれまでも油の流出等で地元に多大な迷惑をかけてきたので、これ以上これまでと同様の迷惑をかけるような業者には、これから自分たちもこの地に住まなければならないので、売りたくないと言っていた。
また、この申し立てには、本件の被控訴人補助参加人である、すなわち直接の利害関係者である前
市長、森真氏の証言以外、地主等からの証言もないことから、市の申し立ての真偽については甚だ疑義を感じざるを得ません。
3番目として、異常な購入価格について。
購入価格の坪単価1万740円は、この
土地の時価推定値約3000円と比べ、なぜか極めて高価格となっています。ちなみに、推定の根拠とした当地の固定資産税評価額は、
平成19年度1平方メートル当たり1799円であります。
2番目に、購入の最初の段階で、購入価格は総額1億円ということが決められていたことが予想される点です。
地主より
土地売買のあっせんを依頼された不動産業者のところへ、
土地を求めて訪れた岐阜市の不動産取扱業者に
天狗谷のこの
土地を紹介したが、その時点で1億円なら買えるという話があった旨、証言が証拠として裁判所に提出されています。
その後、市は不動産鑑定業者に依頼し、その
土地の価格鑑定が行われたと思われます。その際、なぜか市は、
土地の鑑定価格を下げる要因の
土壌汚染や産業廃棄物の有無を鑑定の条件から外すよう要求しています。実際は、当時大量の産業廃棄物が存在したことが、県の当地への査察報告書により写真つきで確認されています。
各務原市が購入に入ったその時期に、当地より大量の産業廃棄物が美濃市に不法投棄され、警察を含めた大問題となっています。
4番目として、購入した
土地の等価交換の異常性があります。
市は、福祉の里の運動場として当初の計画どおり整備された里に隣接した広場が手狭であり、どうしても新しい運動場整備のための4687平方メーターほどの
土地が必要であるとして購入しましたが、2年後、その
土地のうちの692平方メートルを不要として、等価交換で前
市長の友人が関係する会社に譲り渡しています。全く考えられない措置と考えます。
次に、副
市長の磯谷氏は、本
土地裁判の
名古屋高等裁判所における証人尋問において、偽証の疑いがあるとして、現在、市民有志により
関係機関において司法手続が進められていると聞いています。
(発言する者あり)
◆22番(三丸文也君) 最後になりますが、今るる説明したとおり、本件は不明瞭さ、また不透明さ等により刑事事件に発展する等、地方自治体の公金の使い方としては数多くの問題があり、
議会としてもその最大の機能、すなわち任務とも言える
議決について、今回必要とされた
議決を行わず公金が使用されたことに関し、市民から市政への監視を依頼された
議会として、また議員として、執行部とともに大いに反省しなければならないと考えています。
(「名誉毀損だぞ、それは」との声あり)
◆22番(三丸文也君) 本件が発生して10年、その間、三権分立を奉じる市政として、また
議会として、裁判所の違憲とする判断を待つまでもなく、みずからが詳細なる調査のもと判断し、正すべき事項があれば是正する措置が必要でありましたが、その数多くの機会をことごとく逸した点を極めて残念なことと考えています。
幸い10年の経過は長く、
市長を初めとして執行部も、また議員も数多く交代し、新しい時代に入りました。これを好機と捉え、それぞれの関係者が本件で実際に何が起こっていたかよく精査し、今後の市政を市民のため、本当に有益なものに変える糧にすることができたら幸いと考えています。
なお、今回の
土地問題に関し、市民有志が多くの私財を投じ、裁判を行い、市が依頼した弁護士相手に実質的勝訴を獲得したことに対し、彼らの市政の発展を願う気持ちとその御努力に対し、改めて敬意と感謝をささげることを伝え、私の討論を終了いたします。ありがとうございました。
(傍聴席から拍手あり)
○
議長(
古田澄信君) 傍聴席はお静かに
お願いします。
(「
議長、7番」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 7番
永冶明子君。
(7番
永冶明子君登壇)
◆7番(
永冶明子君) 続いて日本共産党
各務原市議団、
永冶明子です。
反対討論をいたします。
平成27年第2回
各務原市議会臨時会に提出されました議案の中で、専第1号
平成26年度
各務原市
一般会計補正予算(第10号)について反対いたします。
歳出、13
款諸支出金、3項1目
基金費、
基金積立管理費、
基金積立金5億円です。
3月
議会に提出された
一般会計補正予算(第9号)議案に続けて、
補正予算(第10号)として、6月定例
議会を待たず本日の臨時
議会に、またもや新
庁舎建てかえ
基金として5億円を上積みする増額
補正です。既に昨年12月定例
議会で5億円、3月
議会で
補正15億円、そして今回5月
臨時会で26年度
一般会計補正予算として5億円、既にこの半年で25億円の新
庁舎建てかえ
基金を優先して
積み立てることになります。
庁舎新築建てかえについては、市民に十分な説明、周知・報告、広範な市民レベルの議論を尽くさないまま、市側の一方的なやり方で進めていることに疑問や批判の声が上がっています。建てかえ
事業費については、市民が十分知る機会のないまま進められており、委員会付託のない臨時
議会にはかられては十分な審議ができません。
増税や物価高、年金引き下げ、4月からの新たな負担増が市民の暮らしを直撃しており、コンマ以下の賃上げ効果もなく、暮らしは悪くなる一方です。
市長は、市民の暮らし向きを暖めることを第一に
補正を組むべきです。当年度
一般会計で使われなかった
剰余金を、特化した
基金に過剰に積み上げる。税金を行政の都合勝手に使うやり方です。多額の
剰余金を出して建てかえ
基金に積み上げようとしており、この
補正予算に反対をいたします。
次に、議第43号
土地の
取得の
追認議決を求めることについてです。
これまでの経緯から、市民を代表する
議会の議員として、この
天狗谷土地取得、1億円で購入することの承認を何事もなかったかのように追認することなど到底認められるものではありません。提出された
追認議案は、その中身を審議する以前に、
各務原市という地方自治体、本
議会、市役所の体質、市民への姿勢、あり方が問われることとなった重大な事案です。
議会制民主主義を逸脱して
議会を軽視し、ないがしろにして市民を欺き、その結果、市民に多大な損害をもたらした、この事件を引き起こした森前
市長、磯谷副
市長は、吏員としても、職責あるトップとしても、市民に対して釈明の余地はなく、到底許されるべきものではありません。本議案は追認すべき議案でないことから、次に述べる理由で反対をいたします。
本件土地取得は、当初から不明瞭な点が多く、不法不当なものです。これまで市
議会で論議されてきましたが、
土地取得のきっかけが美濃市の元県
議会議員による働きかけで、地権者である後藤自動車からの要望、陳情と言ってもいいと思います、であるということは一度も説明されませんでした。裁判の中で初めて明らかにされたことです。このことが、そもそも市
議会及び市民をないがしろにして事実を故意に隠し、1億円もの市民の税金を一私人に支払うという市
議会無視、市民無視の暴挙であり、許されるものではないこと。
また、こうした事実をひた隠し、一私人の請託を受けた事実を隠蔽したことは明白に地方公務員法に違反するものです。公共の福祉と相入れない特定の個人の利益のために税金を使うことは許しがたい行為であり、契約の破棄こそ求められるべきで、
市長、副
市長の責任は極めて重大です。
また、この間、裁判に公費で弁護士を雇ってきたその費用を明らかにすべきであり、これに携わった職員の人件費、出張旅費などの経費に幾らかかったのかも明らかにすべきです。
本件土地の売買は、売買交渉段階からかかわってきた磯谷副
市長、当時、都市戦略企画課長の行政責任は、本人の証人尋問の調書から明らかです。
具体的に上げれば、
平成26年2月4日第7回口頭弁論の中で証人に立った磯谷氏に対し、「補助参加人である森前
市長が書いた陳述書では、地主である後藤自動車の社長から、ほかの業者に売るがいいかというような話が来たとか、美濃市の元議員さんから、
各務原市において買ってくれないかという陳述があったという内容が書かれているんですが、そういう内容はあなたは知りませんか」と尋問され、「それが電話であったか面談であったか、その辺はちょっと私は立ち会っておりませんので、承知しておりません」と磯谷氏は答えながら、その後、控訴人が、「最初にこの
土地を転売してもよろしいか、あるいは買ってくれないかと、むしろそういう要請だったんじゃないかと思われるんですが、いわゆる地権者から前
市長に対して電話か口頭かよくわかりませんが、そういう話があったことは、補助参加人、森前
市長の陳述書に述べられています。これは御存じですね」との問いかけに、磯谷氏は「はい」と答え、一貫していません。
土地の
取得について、少なくとも森前
市長の陳述書が出されるまで、この経緯を隠蔽していたことは明らかです。
さらに、「
地方自治法第96条第1項第8号の内容について御存じですか」との問いに、磯谷氏は、「多分、
土地取得の付議案件の要件を書いてあると思うんですけれどもね」と。控訴人が、「これは、要するに
議会の
議決を経なきゃいけませんよということ、そういう規定の内容です。いわゆる
議決に付すべき契約及び財産の
取得、処分の仕方の市の
条例ということで、3000万円以上の不動産、1点5000平方メートル以上のものに限る
土地の売買、こういうところに触れるような場合には、
議会に付議してその審議を得なさいという内容ですね」「はい」「この
条例とか法令の趣旨は御存じですか」、このとき磯谷氏は「……」と答えられない。立法趣旨、なぜこういう規定があるのかということについては、磯谷氏はまた答えられない。
地方自治法、
条例についての問いかけに、故意なのか知らないのか答えていません。さらに、「
議会の
議決を経る必要があるかどうかという議論をあなた方は担当者としていたわけですよね」「はい」「そういう問題があるんだということは、当時の森
市長には説明されましたか」、都市戦略企画課長の磯谷氏は、「いや、そこの細かい話はしていないと思います」と答えています。職員の先に立つ行政事務方のトップとして、これは不適任と言わざるを得ません。
司法の判決文は、「
議会の要否という重要な事項に関する判断基準としての客観性に欠け、その運用が恣意的になるおそれが大きく、
地方自治法第96条第1項第8号の趣旨に反する」、また「緊急の必要があった旨の主張をするが、市
議会の
議決を得る手続を履践することができないほどに緊急であったことについての主張立証はない」と断定しています。
土地購入に当初からかかわってきた磯谷副
市長の判断の誤り、
土地の
取得の経緯の隠蔽、口ききがあったので緊急性も
必要性もない
土地に税金を私的に流用して購入したこと、
地方自治法、
条例を履行せず、
議会を軽視した行為は断じて許されません。こうした不当なやり方による
土地取得と不要な税金支出に対し、市民が裁判に訴え、争ってきましたが、この間の市の弁護士費用、市職員の経費は公費で支払われており、
土地取得に行政方として深くかかわった磯谷副
市長は返済すべきです。間違った判断で市民に多大な損害を与えた責任を認め、謝罪すべきであり、市民に対して責任をとるにふさわしい決断をすべきです。────────
今回の臨時
議会に、
天狗谷9311.41平方メートルの不要な
土地に多額の税金の支出の追認を求める議案を、何も問題がなかったとばかり承認すれば……。
(挙手する者あり)
○
議長(
古田澄信君) 17番 岡部秀夫君。
◆17番(岡部秀夫君) 今、──────というような意見が出たと思うんですが、今はいわゆる討論の場だと思います。そういった場で今の発言はちょっと問題だと思いますが。
○
議長(
古田澄信君) 賛成はありますか。
(「賛成」との声あり)
○
議長(
古田澄信君) それでは暫時休憩します。
(休憩) 午後0時9分
───────────────────────────
(再開) 午後0時29分
○
議長(
古田澄信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより1時30分まで休憩いたします。
(休憩) 午後0時29分
───────────────────────────
(再開) 午後1時34分
○
議長(
古田澄信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
───────────────────────────
△1、発言の
申し出(7番
永冶明子君)
○
議長(
古田澄信君) 7番
永冶明子君から発言の
申し出がありますので、この際、特に発言を許します。
7番
永冶明子君。
(7番
永冶明子君登壇)
◆7番(
永冶明子君) 先ほどの討論の発言の中で、一部不穏当な発言がありましたので、
議長において処置を願います。
○
議長(
古田澄信君) ただいま7番
永冶明子君から発言の取り消しの
申し出がありました。
おはかりいたします。7番
永冶明子君からの発言の取り消しを許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○
議長(
古田澄信君) 御異議なしと認めます。よって、7番
永冶明子君からの発言の取り消しの
申し出を許可することに決しました。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) これより討論を再開します。
(「
議長、7番」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 7番
永冶明子君。
(7番
永冶明子君登壇)
◆7番(
永冶明子君) 先ほどの続きになります。
今回の臨時
議会に、
天狗谷9311.41平米の不要な
土地に多額の税金の支出の追認を求める議案を、何も問題がなかったとばかり承認すれば、
議会は当局の説明をうのみにして、1億円の
土地の
取得に加担することになります。福祉の里屋外運動場は既に整備されており、道路を挟んだ先の運動場に子どもや障害のある方たちを移動させて日常的に使用するのは事実上困難で、利用の要望もありません。
土地の一方を駐車場にするなどと緑地整備の口実をつくって
土地の整備事業とする根拠は破綻しています。市民にとって何の必要もない
土地を、一私人から請われて1億円という多額の税金で購入した責任も追及せず、黙って追認することは、チェック機能を果たすべき
議会の使命をみずから放棄するものです。
10年にわたった裁判で、森前
市長、
各務原市行政方のトップの税金の使い方、
議会軽視の中身が浮き彫りになりました。2つに分けて
議会にはからず購入した
土地は、今回1つにして1億円で買いましたから認めてくださいとした本議案は、到底認めることはできません。副
市長の責任と
損害賠償を求め、議第43号に反対をいたします。以上です。
(「
議長、17番」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 17番 岡部秀夫君。
(「
議長」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 三丸文也君。
◆22番(三丸文也君) 岡部議員は、この
土地購入当時、市有財産評価審
議会の委員としてこの購入に深くかかわっておられます。賛成討論の発言者として適当かどうか、適正かどうかを一度検討していただきたい。以上です。
(「賛成」との声あり)
○
議長(
古田澄信君) 暫時休憩します。
(休憩) 午後1時39分
───────────────────────────
(再開) 午後2時7分
○
議長(
古田澄信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま22番 三丸文也君から
申し出のありました件について、
議会運営委員会で確認をいたしましたが、岡部秀夫君と本件については利害関係はないという結論になりました。
この際、おはかりいたします。ただいまの結論のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
古田澄信君) 起立多数であります。よって、岡部秀夫君の本件への利害関係はないものと認めます。
討論を再開いたします。
(「
議長、17番」と呼ぶ者あり)
○
議長(
古田澄信君) 17番 岡部秀夫君。
(17番 岡部秀夫君登壇)
◆17番(岡部秀夫君) 政和クラブの岡部秀夫でございます。
今、
地方自治法に書いてございます、議員が自己もしくは父母等の一身上に関する事件や、直接利害関係者の事件はその議事に参与することができないというような案件で、私もそれに該当するというような話がありましたが、そういうことは一切ありませんので、今
議長からお許しをいただきましたので、賛成討論をさせていただきます。
議第43号
土地の
取得の
追認議決を求めることについては、政和クラブを代表して賛成の立場で討論いたします。
去る4月10日、
天狗谷土地取得について、最高裁では上告を棄却するとの判断がなされ、名古屋高裁判決の控訴を棄却するという判決が確定いたしました。
土地取得の
必要性並びに
取得価格の妥当性については、市にとって利用価値のない不要な
土地とは言えないとの理由で棄却されておりますが、名古屋高裁判決の理由の中で、
土地の
取得に関して、手続上
議会の
議決を得ていないのは違法である旨の指摘を受けております。
この判決では、いわゆる1件の判断基準について、従来の考え方と異なり、1件を契約の単位とする解釈が示されました。これにより、
土地取得に当たっての
議会議決の手続をしなかったことは違法と判断しました。
平成17年当時、
土地取得に関する手続は
議会の
議決対象ではないと判断したことは、昭和38年の行政課長通知や実務提要などを根拠にしたものであり、当時の市の判断や行為については、何ら問題にすることはないと考えます。
また、
議決を経ない行為については、その後、
追認議決を経た場合、その瑕疵は治癒されるとした行政実例や大阪高裁判決に基づき、本
追認議案を提出されたことは、執行部がこの名古屋高裁判決を真摯に受けとめ、違法状態を
平成17年当時の契約時にさかのぼって解消しようとするものと理解できます。
以上により、
天狗谷土地取得について、
土地取得の
必要性や
取得価格の妥当性などは高裁判決により認められており、今回
追認議決をすることで、
土地取得に関する手続上の瑕疵を治癒するものであることから、本議案に賛成いたします。
なお、今後においては、判決の中で指摘されたように、
議決の要否という重要な事項に関する判断基準は、法の趣旨をよく考慮し、その運用に当たっては客観性、また恣意的と受けとめられないよう適切な執行を望むものです。
また、
当該土地の
取得をしてから約10年の月日が流れております。引き続き具体的な整備を進められると思いますが、福祉の里の
利用者や関係する団体など、
議会も含めた広く市民の声を十分に聞かれるよう
お願いして、討論を終わります。
○
議長(
古田澄信君) これをもって討論を終結いたします。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) これより採決を行います。
最初におはかりいたします。専第1号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
古田澄信君) 起立多数であります。よって、専第1号は原案のとおり承認されました。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) 続いて、おはかりいたします。専第2号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
古田澄信君) 起立全員であります。よって、専第2号は原案のとおり承認されました。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) 続いて、おはかりいたします。専第3号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
古田澄信君) 起立全員であります。よって、専第3号は原案のとおり承認されました。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) 続いて、おはかりいたします。議第43号を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
古田澄信君) 起立多数であります。よって、議第43号は原案のとおり可決されました。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) 続いて、おはかりいたします。議第44号を原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
古田澄信君) 起立全員であります。よって、議第44号は原案のとおり同意されました。
───────────────────────────
○
議長(
古田澄信君) 続いて、おはかりいたします。議第45号を原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
○
議長(
古田澄信君) 起立全員であります。よって、議第45号は原案のとおり同意されました。
───────────────────────────
△
日程第9、
各務原市
選挙管理委員及び
補充員の
選挙
○
議長(
古田澄信君)
日程第9、
各務原市
選挙管理委員及び
補充員の
選挙を行います。
おはかりいたします。
選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○
議長(
古田澄信君) 御異議なしと認めます。よって、
選挙の方法については、指名推選によることに決しました。
おはかりいたします。指名の方法については、
議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○
議長(
古田澄信君) 御異議なしと認めます。よって、指名の方法については、
議長において指名することに決しました。
これより指名いたします。
各務原市
選挙管理委員には、川島河田町363番地 川瀬兼彦君、蘇原栄町4丁目11番地 小川一平君 鵜沼
各務原町3丁目145番地 國定けい子君、那加前野町2丁目45番地 松岡典子君の4人を、同じく
補充員には、第1順位、上戸町4丁目104番地2 奥村守浩君、第2順位、鵜沼東町8丁目48番地2 船戸義秀君、第3順位、那加不動丘2丁目45番地 牧田光宏君、第4順位、蘇原熊田町1丁目24番地2 浅野記子君の4人をそれぞれ指名いたします。
おはかりいたします。ただいま
議長において指名いたしました8人の諸君を
各務原市
選挙管理委員及び
補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○
議長(
古田澄信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました8人の諸君が
各務原市
選挙管理委員及び
補充員に当選されました。
なお、補充の順序は、ただいま
議長が指名したとおり決定しました。
───────────────────────────
△
日程第10、
木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員の
選挙
○
議長(
古田澄信君)
日程第10、
木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員の
選挙を行います。
おはかりいたします。
選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○
議長(
古田澄信君) 御異議なしと認めます。よって、
選挙の方法については、指名推選によることに決しました。
おはかりいたします。指名の方法については、
議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○
議長(
古田澄信君) 御異議なしと認めます。よって、指名の方法については、
議長において指名することに決しました。
これより指名いたします。
市長の推薦に基づき
選挙する議員には、那加日吉町2丁目88番地
鷲主英二君を指名いたします。
おはかりいたします。ただいま
議長において指名いたしました
鷲主英二君を当選人と定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
○
議長(
古田澄信君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました
鷲主英二君が
木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員に当選されました。
ただいま
木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員に当選されました
鷲主英二が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
───────────────────────────
△1、閉会
○
議長(
古田澄信君) 以上で
今期臨時会に付議された事件は全て議了いたしました。
本日の会議はこれをもって閉じ、
平成27年第2回
各務原市議会臨時会を閉会いたします。
(閉会) 午後2時19分
───────────────────────────
(閉会式)
◎
議会事務局長(
勝野公敏君) 御起立を願います。
ただいまから
平成27年第2回
各務原市議会臨時会の閉会式を行います。
浅野市長から御挨拶をいただきます。
◎
市長(
浅野健司君)
平成27年第2回
各務原市議会臨時会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
本日午前中に提案を申し上げました6つの案件につきまして、しっかりと御審議をいただき、また適切な御
議決をいただきましたことを心から感謝申し上げます。
実に、現在ゴールデンウイークといったことでございまして、あすからまた5連休が始まります。ぜひ
議員各位におかれましては、お体御自愛をいただき、また議員活動、そして私的な行事にも積極的に活動を展開されますことを御期待申し上げ、私からの閉会に当たっての挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
◎
議会事務局長(
勝野公敏君)
古田議長が御挨拶申し上げます。
○
議長(
古田澄信君) 提案されました議案につきましては、全て適正に
議決いただき、議事を無事終了することができました。皆様方の御協力に感謝申し上げます。
さわやかな季節を迎えておりますが、議員の皆様方におかれましては、お体に気をつけていただき、
議会活動に邁進していただきますように御祈念申し上げまして、閉会の挨拶といたします。大変ご苦労さまでございました。
◎
議会事務局長(
勝野公敏君) これをもちまして閉会式を終わります。
───────────────────────────
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
各務原市議会議長 古 田 澄 信
各務原市議会議員 坂 澤 博 光
各務原市議会議員 川 嶋 一 生...