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平成22年第 3回定例会−09月16日-03号

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  1. 各務原市議会 2010-09-16
    平成22年第 3回定例会−09月16日-03号


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    平成22年第 3回定例会−09月16日-03号平成22年第 3回定例会          平成22年第3回各務原市議会定例会会議録(第3日目)           議   事   日   程   (第3号)                      平成22年9月16日(木曜日)午前10時開議 日程第 1.会議録署名議員の指名 日程第 2.一般質問 日程第 3.休会期間の決定 〇本日の会議に付した事件 日程第 1.会議録署名議員の指名 日程第 2.一般質問 日程第 3.休会期間の決定 〇出席議員(26名)                     1 番   横 山 富士雄  君                     2 番   水 野 岳 男  君                     3 番   永 冶 明 子  君                     4 番   川 嶋 一 生  君
                        5 番   池 戸 一 成  君                     6 番   杉 山 元 則  君                     7 番   高 島 貴美子  君                     8 番   吉 岡   健  君                     9 番   波多野 こうめ  君                    10 番   三 和 由 紀  君                    11 番   岡 部 秀 夫  君                    12 番   足 立 孝 夫  君                    13 番   梅 田 利 昭  君                    14 番   浅 野 健 司  君                    15 番   川 瀬 勝 秀  君                    16 番   尾 関 光 政  君                    17 番   太 田 松 次  君                    18 番   関   浩 司  君                    19 番   中 村 幸 二  君                    20 番   今 尾 泰 造  君                    21 番   角   弘 二  君                    22 番   神 谷 卓 男  君                    23 番   三 丸 文 也  君                    24 番   古 田 澄 信  君                    25 番   藤 井 国 雄  君                    26 番   長 縄 博 光  君 〇欠席議員(なし) 〇説明のため出席した者の職氏名               市長          森     真  君               副市長         松 岡 秀 人  君               都市戦略部長      磯 谷   均  君               総務部長        五 島 次 郎  君               環境部長        五 島 伸 治  君               健康福祉部長      五 藤 龍 彦  君               産業文化部長      足 立 全 規  君               都市建設部長      大 石   誠  君               水道部長        磯 野 孝 博  君               会計管理者       河 田 昭 男  君               消防長         横 山 鉱 一  君               教育長         高 根 靖 臣  君               監査委員事務局長選挙管理委員会事務局長兼公               平委員会書記      星 野 正 彰  君               企画財政総室都市戦略課長                           前 田 直 宏  君               総務課長        中 野 浩 之  君               企画財政総室財政課長  天 野 秀 亮  君               教育委員会委員長    岩 田 重 信  君               代表監査委員      野 田 敏 雄  君               教育委員会事務局次長兼総務課長                           津 田 義 彦  君 〇職務のため出席した事務局職員               議会事務局長      村 井 清 孝               総務課長        山 下 幸 二               主任主査兼議事調査係長 飯 沼 利 行               主査          前 島 宏 和               主任書記        五 島 竜 一         ─────────────────────────── △1、開議 (開議) 午前10時1分 ○議長(古田澄信君) 皆さん、おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。         ─────────────────────────── ○議長(古田澄信君) 本日の日程は、お手元に配付したとおり定めました。         ─────────────────────────── △日程第1、会議録署名議員の指名 ○議長(古田澄信君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員には、会議規則第80条の規定により、議長において8番 吉岡健君、9番 波多野こうめ君の両君を指名いたします。         ─────────────────────────── △日程第2、一般質問 ○議長(古田澄信君) 日程第2、一般質問を行います。  昨日に引き続き、順次発言を許します。  21番 角弘二君。   (21番 角弘二君質問席へ) ◆21番(角弘二君) おはようございます。  議長のお許しをいただきましたので、私は教育の日ごろ扱っていない話を少しさせていただきたいと存じます。  閉塞感に包まれた日本の中で、こういう危機的な状況の中では、北欧やアメリカ、イギリスの例を見るまでもなく、国家再生の道のその第一歩は教育にありということから、教育長に焦点を絞りまして3点質問をさせていただきます。  その1つは、日本の伝統的価値観の再評価と道徳的見識ということについて、2つ目は、大きな世界観を持つ指導者は本当に育つだろうかという点、3つ目は、大東亜戦争敗北によるマッカーサーの占領政策と戦後教育。これは、わざわざ「大東亜戦争」と申し上げましたのは、戦前の日本の正式な表現、呼称は大東亜戦争でした。ところが、戦後、GHQ、特にアメリカの指示により太平洋戦争となったのであります。現在は、したがって日本では「太平洋戦争」というのが正式呼称です。しかし、戦前では「大東亜戦争」、ここに意味があるんですね。その話の中に2つ、戦後日本の歴史教育、そしてもう1つは日本語の問題、1時間という制限時間の中ですから、以上に絞って質問をさせていただきます。  まず、日本の伝統的価値観の再評価と道徳的見識を育てることについてです。  昨今は、うつ病、自殺者の増加、親殺し、子殺し、さらには通行人への無差別殺害と、まさに当世残酷物語であります。政治は機能せず、経済もグローバルの波にのみ込まれ、日本の屋台骨であった中産階級を消滅させた格差社会の中で、際限のない欲望の必然として、人間の心までもが、昨今では病原体による肉体までもがむしばまれ始めました。富める者と貧しき者の格差を極端なまでに押し広げるグローバル化は、本当に人間を幸せにするシステムでありましょうか。人間こそすべてのものにまさる、自然は征服するものという戦後日本にも多大な影響を与えてきた西洋的進歩史観による経済至上主義市場万能主義は、地球にも、人類にとっても、もはや限界ではないかと思うのであります。私たち人間は、いや、物質文明に汚染された現代人は、命あるすべての存在に敬意を払いつつ、持続可能な新たな価値観による新たな社会環境をつくり直すときに来ているのではないでしょうか。すなわち、歴史・文化への回帰であります。  質問に入っていきます。  温故知新というように、中国古典を源流とする私ども日本人の伝統的な価値観に世界を救うヒントがあるようにも思えるのであります。例えば「足るを知る」「和を以て貴しとなす」といった経済感覚や人間関係の調和の精神、あるいは倫理的価値観のベースとなる「信・義・仁」など、これらを再び我々の価値観として再評価してもよいのではないかと思います。  一方、道徳の問題でありますが、高度成長以降の社会では、地域社会から「村のルール」が消え住民の連帯感が薄れ、家庭ではうるさいおやじがいなくなり、若者を伝統的なしきたりに縛ることもなく、伝承すべき価値観の必要性も希薄になってしまいました。かくして、多くの若者は自由という軽やかな風をいっぱいに受け、物質的にも満たされ、脱イデオロギーの時代のもとで変革のための新しい思想などへの関心も薄く、自身の小さな世界に安住しているようにも見受けられますが、これが時々暴発、昨今、これが元若者をも含め特にふえてきたわけで、道徳的見識を育てる教育的風土の衰退を痛感せざるを得ません。古きよき日本人の心の遺伝子を確実に伝承することが、結局は健全な社会を支えるための基本であり、この意味からも、伝統的な価値観の再評価と道徳的な見識を育てることは、家庭、地域はもとよりですが、学校教育でも今後さらに重要な課題であろうと存じます。  本市での具体的な事業の、例えば道徳教育推進教師研修会というのがあるようですが、こうした具体的な取り組みを含め、教育長の御所見を賜りたいと存じます。 ○議長(古田澄信君) 教育長 高根靖臣君。   (教育長 高根靖臣君登壇) ◎教育長(高根靖臣君) それでは、日本の伝統的価値観の再評価と道徳的見識を育てることについてお話を申し上げます。  平成18年12月に、60年ぶりに教育基本法が改正されました。これからの教育の新しい理念が定められたわけでございます。改正教育基本法は、時代の変化とともに大切になってきたことを明確にするとともに、今おっしゃったように、昨今の社会情勢や教育上の諸問題を踏まえた内容となりました。特に、知・徳・体の調和を大切にすること、それから公共の精神をたっとぶこと、3つ目に、我が国の伝統と文化を大切にすることが強調され、従前に比べて特徴が出ておると思っております。  また、内容は、新学習指導要領において、伝統と文化を尊重する態度や規範意識の育成など、各教科の指導や道徳教育について具体的に反映されております。したがって、学校では今まで以上に、日本人としての心や日本人がつくり上げてきた伝統文化を子どもたちに伝えていくことになります。  御質問のありました道徳教育推進教師研修会につきましては、各小・中学校の道徳教育を主に担当する者を集め、年間指導計画の作成の留意点や、より効果的な道徳の時間の指導方法などを研究し、各学校における道徳教育を一層充実させるようにいたしました。  以上でございます。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 21番 角弘二君。 ◆21番(角弘二君) 今までよりもさらに深く入り込んでいくという姿勢をお持ちと、この道徳教育等々で。これに対して、生徒、保護者等々の反応についてはいかがでございますか。 ○議長(古田澄信君) 教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) いろんな施策を私どもはやっておりますので、子どもたちは大変前向きにやっておると思っております。保護者の方ですが、授業参観なども道徳教育を参観していただいたりして、より広めていきたいというふうにやっております。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 21番 角弘二君。 ◆21番(角弘二君) それでは、2番目に入ります。  大きな世界観を持つ指導者は育つのかという問題でございます。  日本は、有史以来、ゼロから文明を生み出したことはなく、また周囲を海に囲まれていることもあり、外国から強制的に押しつけられることもなく ── ただし、先ほどの敗戦後GHQによる6年間は占領下にあったわけでありますが ── 外国先進文明自分たちの体質に合うものだけを選択し、使い勝手のいいように加工し、それを独自の文明に育て上げるという世界には例のない実に特殊な能力を身につけた民族であります。このことは歴史上からも見てとれます。すなわち、外国文明摂取による国家形成の3大変革であります。最初は、遣隋使、遣唐使による中華文明を土台とした大化の改新による律令国家の建設、2つ目は、ずうっと時代が最近に来まして、ペリー来航を契機に、明治維新、明治国家により1,000年以上も文明の師とした中華文明、当時は満州族の清国でありましたが、その中華文明から西洋文明に乗りかえた、いわゆる脱亜入欧。そして3番目が、これはもうつい最近です、太平洋戦争敗北による侵攻アメリカ文明を積極的に取り入れての新生民主平和国家であります。
     我々日本人というのは、常に先を行く者の背中を見て、ひたすら吸収し、加工し、経済大国、技術大国まで登り詰めた民族であります。この「坂の上の雲」を見るまではいいのですが、その後に自前の目的がない。大きな世界観とは無縁の日本人がそこにいる。最近の政治の指導者と言われる方々は、洞察力や大局観に欠け、将来ビジョンも描けないでいるわけであります。  しかし、この劣性遺伝子も教育のありようによっては、優性遺伝子に変える可能性もあるはずであります。  質問に入ります。  「国家の立て直しはまず教育から」は、世界に共通の普遍の原則であります。深刻な英国病にかかっていたイギリス、当時はたしかキャラハンという首相だったと思いますが、イギリスの再生は1979年、首相に就任したサッチャー女史の教育改革から始まり、後に学者はこれを「品質保証国家」と呼ぶようになりました。教育を通じ国民の品質を向上させ、これを保証する国家という意味であります。一方、アメリカ、レーガン政権時代教育改革路線を象徴する言葉として、「ゼロ・トレランス(寛容さなしの教育)」、これは絶対に不良品を許さないというもともとは工場の品質管理から生まれた言葉でありますが、教育界に採用され、子どもたちを絶対に不良品にしないという決意をあらわすスローガンにしたのであります。このように、英米を初め多くの国々では、国家が確固たる信念のもと、将来の指導者を養成していることはよく知られております。かつての日本でも広い視野からの教養を重視する教育体制があり、これがすぐれた指導者を育てる力になって時代を転換させる大きな原動力になったのでありますが、戦後の日本は明らかにこれを怠っております。個々の知識力はすぐれたものがありますが、人間を大きく育てる教養、それも人間学の結晶とも言える古典的教養に弱い。これを学ぶ過程の中から、気概、気迫、あるいは見識、矜持等々を身につけることが精神力の涵養につながりますが、その逆は逃避であるとか迎合、日和見といった低次元の世界となり、大事を前に自己保身にきゅうきゅうとする頼りのない人間をつくってしまうことになるのであります。  指導者を育てる教育について、本市では各務野立志塾各務野冒険塾、あるいはクリエイト21といった事業を展開しているわけでありますが、戦後日本のこの指導者を育てづらいという教育をベースに考えた場合、本市の取り組みの意義につき、広い視野から教育長の御所見を伺いたいと存じます。特に、本市で事業をやっているわけですが、この立ち上げのきっかけ、考え方、そして大局的な視点からの成果等々、御答弁願えればありがたいと存じます。 ○議長(古田澄信君) 教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) 御質問の3点についてお答えをします。  まず最初は、指導者を育てる教育の意義でございます。  高い目標や志を持ったことが、今後の成長に大きく影響を与えると思っております。したがって、立志塾や冒険塾の成果が、実は20年後、30年後に開花することを期待して実施しております。  2つ目でございます。立ち上げのきっかけです。  リーダーの育成は、各学校の教育活動の中でも実は行っております。しかし、学校だけにとどまらず、将来も継続して活躍し、本市や国を支えるような高い志を持った子どもを育てることは、学校教育だけの問題ではございません。望ましいリーダーの育成は社会全体の課題であるという考えに御賛同いただける方々の御支援を得て、中学生を対象に各務野立志塾が始まりました。  一方、小学生には、その発達段階を考え、よりたくましい心身を育てる必要があるという観点から、各務野冒険塾がスタートしました。ここでの経験を災害発生時に生かし、積極的に活躍し、市民に役立つことを願っております。  最後に、大局的な成果はということでございますが、各界の講師の講話から、リーダーに必要な資質や多面的な考え方を学ぶとともに、高い志を持つことの大切さを理解しました。このことが、子どもたちの人生に多大な影響を与えるものと考えております。  なお、その参加した生徒の言葉でございますが、こういうことを言っております。「講話では、自分の経験から共感できることも多く、逆に全く違う視点からの教えもあり、衝撃を受けるような話がたくさんありました。そして、リーダーとしてだけでなく、今後社会で生きていく上で大切にすべきことをつかめた気がします」、こういう感想を述べております。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 21番 角弘二君。 ◆21番(角弘二君) 特に各務野立志塾等々については、報告の冊子も出ておりますね。  それで、僕は1つちょっと物足りないのは、実際にそうしたところに参加された子どもたちが、初めて参加したその時点の思いと、終わったときの思いというものがどう変化をしているか、そして本人の言葉として、それがどう将来の自分の成長の中で物にしていこうとしているのか、つまり肥やしをどういうふうにつくっていくのか、ここら辺の思いというものは、実際には教育長、どんなふうなことになっておりますか。 ○議長(古田澄信君) 教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) 最初、開校式をやったときの子どものいろんな、私はこの研修会でこういうことをやりたいという発表をします。そして、3泊4日をやりました。最後に学んだことを一人一人が1分間スピーチで話します。全く変わった発想をしますね。これはすごいです。だから、この3泊4日で子どもは非常に高くなったということです。そして、それがじゃあ、今答弁しましたように、20年後、30年後にこの子たちが市のために、国のために働いてくれることを願っていますので、何とか持続しようということで、例えば中学校を卒業した5年後に成人式を自分たちで企画したり、立案する。実はその裏には、成人式の企画・立案でみんな集まったときに、自分たちがこんだけ成長したよ。それで、それをきっかけに、例えば5年後、10年後と自分たちがみんなが集まって、それぞれ頑張っている様子を報告し合ったり、刺激を与えたりして、何とか遠い将来に活躍できる子どもたちに育ってほしいなあという思いを持っています。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 21番 角弘二君。 ◆21番(角弘二君) 今、教育長の御答弁の中に大変に変わったと、非常に抽象的な言葉ですが、例えばどういうことですか、どういうふうに変わったんですか。 ○議長(古田澄信君) 教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) これは言っていいのかちょっとわかりませんが、ある男の子が、スタートは学校のために働きたいと言っておりました。その子が、実は最後の発表のときに、僕は総理大臣になりたいと。なぜかと聞いたら、要は日本は今は物すごい借金の国やと。今のままではとてもやないけどだめなんでということで言った子がおりました。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 21番 角弘二君。 ◆21番(角弘二君) 結局、そういうお話というのは我々の時代にも実はありましたが、大事なことは、そういう子どもたちを取り巻く環境も、ぜひムードを高めて、教師、学校の先生を初め、この話は保護者にも当然報告されていると思いますが、そうした問題について保護者の反応というのはどうですか。というのは、どうも私が承知している小さい世界では、一人の子が突出すると、やっかみが入るんですね。やっかみが入って、場合によってはつぶそうとするんですね、親がですよ。そして逆に、私は何々高校へ入りましてなんて自慢をしたがる。そして、そうじゃない子どもは逆に今度はしょげたりすると。こういうつまらない能力の差、小さな能力の差をいろいろとやりたがる。親がそういうのが多い。だから、保護者というのはそういうことに対してどういう反応を示しましたか。 ○議長(古田澄信君) 教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) ある地域の方のお話です。多分保護者から聞かれたんでしょうね。実は、聞かれた人の子どもですよ。子どもがまじめで、あまり社交性もなかったと。それで、せいぜい学校、あるいは学級の世話だけをという視野でおったと。それで、立志塾へ行って物すごく幅が広がったと。それで地域とか、そういう方へ物が考えられるようになったと、こういうことをおっしゃってみえた。それから、中3までは携帯電話を買いませんでしたと、けれども高校ですので携帯電話を買ったと。どういうふうに使うかと思っていたら、メールで立志塾の子にいろいろ今どういうことをやっているね、こういうふうに考えましょうかねという相談をするようになったと。そういうことを漏れ聞いて、全く知らない地域の方が私の方に報告をいただいた。その例でも大体わかっていただけるんではないかと思っています。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 21番 角弘二君。 ◆21番(角弘二君) ぜひよき方向へお導きのほどをお願いします。  3つ目は、大東亜戦争敗北によるマッカーサーの占領政策と戦後教育、最初は、戦後日本の歴史教育についてです。  非軍事化と民主化を日本再建の2大方針としたマッカーサーの占領政策を簡潔に表現すれば、戦前の日本を全面否定し、アメリカンデモクラシーを植えつけることにありました。そして、そのマッカーサーは、当時はテレビはありません。NHKのラジオを使って、「戦前日本の軍国主義という道徳的に邪悪な思想が、西洋流の民主主義という正義の前に敗れ去った」というメッセージを日本国民に徹底させたのであります。民主主義や平等という実に希望に満ちた美しい言葉に多くの日本人は我先にと飛びつき、その半面、道徳的に邪悪と言われれば、大多数の日本人は全面的に自己を否定し、自分たちの歴史、精神までも無にせざるを得なかった。まさに自虐史観の蔓延でありました。特に民主化策では、民族を弱体させる手っ取り早い方法は、歴史・文化を消し去り、そのことにより愛国心をそぎ取ることにありました。その1つの方法が、かの有名な教科書の黒塗りであります。国民各層に親しまれていた、現在もいる歴史上の出来事、例えば「源平盛衰記」(源平合戦)、あるいは「太閤記」、さらには伝統的な習俗、神道に関するものすべて黒塗りという徹底ぶりであったようであります。これは、当時の人々にとってはまさに精神的虐待であり、失うものは誇りであったろうと存じます。65年たった今日の世相全般を見ますと、占領軍の目的は十分に成果があったと言わざるを得ません。  質問に入ります。  しかし、いつまでもGHQの呪縛はいただけません。自国の歴史を学ぶということは、国の成り立ち、民族としての命のつながり、祖先がいて私たちがいる。そして、子孫へつながっていくという歴史の連続性や、他国を知ることで自国を客観視でき、そのことが愛国心の高揚に結びついていく。独立国家の民族にとって最も基本とすべきこの学習が大切であるはずであります。  ところが、我が国は、戦後このことに力を入れていない、腰が引けておる。高等学校での日本史は、現在は選択科目になっているとのことです。私は昭和17年、教育長と同じ年ですが、我々の時代では日本史はあったんですよ、ちゃんと。今、選択科目になっておる。歴史を教えない、学ばない国などは世界にないんです。そればかりか、教科書検定基準の中に近隣諸国条項なるものがあり、中国、韓国等の御機嫌を損なうような記述はしないとのことで、日本の歴史教科書から歴史上の人物が減らされているという事実、ある文献の一説を紹介いたします。  「日本という国は、建国の理念があって国がつくられたものではない。まずよその国があり、その国との関係で自国の相対的地位が決まる。よその国が示す国家ビジョンを参照に自分のビジョンを考える」。これは、フランス現代思想家内田樹教授の最近の本です。「日本辺境論」の一説であります。日本の歴史教育の貧弱さや教科書問題のこの主体性のなさの原因は、この一説に凝縮されているようであります。  「歴史を学ばぬ民族は滅びる」と古くから言われております。戦後の歴史教育や教科書問題は国の文科省の手の中にあり、一地方議会で俎上にのせること自体無理があることは承知をしておりますが、それにしても独立国家としては実に情けない限りじゃありませんか。教育長のお立場でこの問題はお答えがしづらいと、これも承知しておりますが、日本の教育の根底をなす問題です。もし深いお心の中で、懐の深いところで、一般人としても結構ですから、お答えできるものであればお答えを願いたい。せめて、さっきの近隣諸国条項、これはある文献で知っただけで、実際はどんな文章かも存じ上げておりません。きちっとした正式な文書は承知しておりませんので、ここの議場でそれを読んでいただき、若干の解説を加えてほしいと存じます。  次は、日本語の問題です。  私たち日本人は、歴史上、異民族の侵略により自分たちの言語を奪われる危機とは無縁でしたし、しかも単一言語という世界でも数少ない恵まれた民族のはずであります。  一方、ユーラシア大陸、ここは民族と文化、宗教、言語が複雑に交錯し、言葉こそ力、言語は自分たちの存在のあかし・文化であるとの認識を常に持っているのです、持たざるを得ないのであります。翻って私たちは、異民族への危機感も緊張感とも無縁である分、平均的には自分たちの意思で言語を守っていくという特別の自覚もなく、自然に当然のように道具として接しているにすぎません。明治維新以降、西洋文明に圧倒された日本人は、「日本語は不完全で劣っている」「不便で難しい」「国際性がなくおくれている」などと平気で言ったりしたのです。初代文部大臣森有礼、あるいは文豪志賀直哉までもが、便利で合理的で美しい英語やフランス語に取りかえた方がよいなどと、まさに道具扱いであります。また、敗戦直後は、アメリカの教育使節団の勧告を受け入れ、近い将来、日本語をローマ字化することを視野に入れて当用漢字を定め、漢字の使用をかなり制限したりしたのであります。日本語は、黙っていれば、今日ここにないんですよ。日本は、物質的には世界最高レベルに達したが、自分たちの意思で取りかえたくても、それができないものが2つある。1つは、モンゴロイド的肉体、西洋人に比べて劣った肉体、そしてもう1つは日本語、これは西洋人の格好いいスタイルと言語への根強いあこがれに対して、皮肉を込めたある学者の言葉です。スタイルのことはさておき、日本語は相変わらず尊敬の対象にはならない現実があるばかりか、国語学者の中には、いまだに漢字を捨てなければ、日本人は世界から取り残されてしまうと主張する人もおるのであります。  一方では、特に若い世代の言葉の乱れや文章表現の幼稚さ、片仮名言葉の乱用、これらを総称して「日本語放棄願望症」と名づけ、これへの警鐘を乱打する学者もおるわけです。  いずれにせよ、日本語に対する私たち日本人の意識は、存在のあかしであるとか、文化とはほど遠いところにあると言わざるを得ません。  質問に入ります。  難しくて効率の悪い欠陥言語と批判され続けてきた日本語ですが、しかしこれも歴史の切り口を変えてみれば、日本の言語は古代中国語を源流としつつも、発音、語順を日本流にして、「て・に・を・は」を補う形で日本語化にいたしました。明治維新以降、欧米文明の吸収に際しては、啓蒙思想家で「万国公法」の翻訳者西周、あるいは「学問のすすめ」の福沢諭吉といった先人たちは外国語を実に見事に翻訳、例えば西の訳語では私たちもしょっちゅう使っております。哲学、芸術、技術、主観、客観、概念、理性、現象、肯定、否定等々、これらは漢字の本家中国でも使用されているとのことです。こうした先人たちのおかげで、日本語だけで先進文明の日本化を成功に導きました。また、戦後の荒廃した国土を復興させ、日本を先進国までに高め、アジアの奇跡を起こした人々は、皆、戦前・戦中の日本の教育を受けた日本人であります。こうした史実から言えることは、日本語、漢字は日本の近代化や戦後復興の阻害要因や欠陥言語どころか、東西文明の融合に重要な役割を果たしましたし、何より日本の言語は自分たちの精神や文化を形づくっているわけで、大切な文化的財産と認識し、位置づけることがまずもって肝要であります。そして、この財産を次の世代にしっかりと伝承していく、特に若い世代にはその期待は大きく、教育界にはそれを促す使命と工夫が求められておるんです。これにつき、教育長の御所見を伺って質問を終わります。 ○議長(古田澄信君) 教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) まず最初に、大東亜戦争の敗北云々の話です。  私は教育長という公的な立場でございますので、私見はあってもお話は申し上げません。ただ一言、なるほど昭和17年生まれは大体同じようなことを考えるんやなあというふうに思いました。以上でございます。  それでは、答弁の方へ入ります。  まず、歴史教育についてでございますが、子どもたちに日本の歴史や文化を継承させることは、日本の未来のために大変大事なことでございます。特に、自国の歴史をきちっと学習することで、我が国に対する理解と愛情を育て、誇りを持てるようにしていくことが大切だと思っております。  御質問の中で、近隣諸国条項を読み上げてちょっと解説をしてくれということでございますので、まず近隣諸国条項とはどういうことが書いてあるか、お話を申し上げます。  「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること」、これが条項でございます。これは、実は義務教育諸学校教科用図書検定基準というのがございまして、そこに1つ入っていますから、これを満たさないと検定が通らないということになります。そこまでお話を申し上げます。  それでは最後に、日本語は文化的財産と再認識云々と書いてあります。このことについて、私の方では日本語のすばらしさを紹介して答弁にかえたいと思います。  ノーベル文学賞を受賞した川端康成さんは、授賞式で「美しい日本語」と題して講演されました。日本語のすばらしさが世界で高く評価された結果でございます。  春夏秋冬が鮮明に味わえる日本では、太古の時代から豊かな感性が育ち、オノマトペと呼ばれます擬音語や擬態語など、世界に類を見ないほど豊富に生まれました。例えば、きょうは雨が降っていますので、雨の降り方1つとっても、ざあざあ降る、ざーっと降る、しとしと降る、じとじと降る、ぽたっと降る、ぽつぽつ降る、ぽつりぽつりと降る、ぽたりぽたり降るなど、多様な表現方法があります。雨の降り方や強さによれば、小雨、霧雨、時雨、小ぬか雨、夕立、豪雨等々でございます。雨の季節によっては、春雨、夏の梅雨、秋雨、冬の冬雨、あるいは寒の雨という表現がございますが、等々、ほかにも天気雨、通り雨、長雨、恵みの雨、それから五月雨など、実にさまざまな表現の仕方があります。その豊かな感性によって生まれた世界最短の文学と高く評価されます俳句は、今や全世界でつくられております。たった17文字に人生哲学まで感じさせる日本の精神性の高さは、すべてを話さなければ思いが通じないとする欧米の方々ではなかなか理解のできない不思議な世界であり、あこがれともなっております。  もちろん、我が国が世界の中で確固たる位置を確保するためには、表現力やコミュニケーション能力が必要でございます。その教育は、新学習指導要領でも重視をしております。しかし、その教育も基盤はもちろん日本語なんです。世界でたった1カ国でしか話されていない日本語の本当のすばらしさを子どもたちに伝えていくことは、私たち大人の責任ではないかと考えております。  少し、今度子どもたちの立場に戻りましょう。市内のある小学校の例でございますが、小学校3年生から6年生まで、1年間に本をどのぐらい借りるかということで、ある小学校は年間5万冊、図書館から借りております。1人当たりにしますと109冊になります、1年間で。そのうち、日本文学の本を借りた冊数は年間で3万1960冊で、1人当たりでは65.9冊となります。いかに日本文学に強い関心を持っていることがわかっていただけるんではないかというふうでお話し申し上げました。以上でございます。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 21番 角弘二君。 ◆21番(角弘二君) まだ少し時間があるようです。  1つ、また教育長、答弁しづらいことがあろうかと思います。  例えばフランスでは、私、メモしてきたんですが、フランス語使用法という法律があるんですね。これは1994年、自国語を守るために法制化したと、言語政策を国で定めたと。フランスという国は昔からそういうところがありましたが、日本ではそうしたことは当然期待もできませんが、ただ教育長が今いろいろすばらしい日本語の紹介をされましたが、我が各務原市における国語教育といいますか、一般の日本語に関する教育の姿勢について、間接的にはもう説明されましたが、本市では教育長、どういう指導をされておりますか。一言、二言でいいですから、最後に。 ○議長(古田澄信君) 教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) 日本語の今簡単な言い方をすれば、日本語のすばらしさを子どもに体感させて、それをどんどん活用していく子どもになろうかと思います。実は、かなり私どもはパワーアップ塾ということで、先生の指導をしておりますが、そこで日本語、いわゆる国語を学ぶ方が随分と多くて、そこで子どもたちにいろいろ指導をしているというのが現状でございます。ということで答弁を終わりたいと思います。 ◆21番(角弘二君) 終わります。ありがとうございました。 ○議長(古田澄信君) 12番 足立孝夫君。   (12番 足立孝夫君質問席へ) ◆12番(足立孝夫君) 12番、政和クラブ、足立孝夫です。  議長のお許しを得ましたので、通告に従い、3点の質問をいたします。よろしくお願いをいたします。  最初に、豪雨と安全対策について幾つかお尋ねをいたします。  昨年も9月定例会において同様の質問をしました。昨年は8月5日が梅雨明けでした。長い梅雨の間、九州、中国、四国地方では、豪雨による土砂災害等で多数の人が亡くなり、多くの被害が出ました。また、日本各地で異常気象によると思われるゲリラ豪雨災害があり、その後も竜巻による被害、通常は発生しない日本近海での台風も発生し、兵庫県では多くの死者と被害も出ました。当市においてもゲリラ豪雨による床下浸水等があり、前渡地区の一部排水路の改善をお願いしましたところ、今年度、早速調査測量をやってもらっております。素早い対応に感謝いたしております。引き続いて工事完了まで進行されますよう、よろしくお願いをいたします。  さて、ことしは豪雨による災害がないように願っておりましたが、やはり九州、中国地方では大きな被害が出ています。広島県庄原市では、7月16日の夕方、豪雨で川がはんらんし民家が流されるなど多くの被害が出ました。東海地方は7月17日、梅雨も明けましたが、梅雨明けの2日前の7月15日、可茂地区に豪雨が降り、八百津町野上では、土砂崩れで3人の方が土砂の下敷きになり亡くなられました。可児市土田では、可児川の越流で名鉄広見線の高架下の道路が水没し、自動車を運転されていた3人の方が行方不明になり、1名は死体で見つかりましたが、2名の方は今も行方不明のままであります。現場周辺には大型トラックの駐車場があり、水に流された10台以上の大型トラックの残骸が最近まで駐車場に放置されていましたが、それを見ると、そのときの水のすごさを痛感させられます。また、そのとき、現場で車が立ち往生し、前の車から娘さんを救出し、やっとの思いで脱出をした若者は、車が立ち往生してから水没するまでにわずか20分ぐらいの出来事であったと言っていました。最近の豪雨は、今までには想像できないような狭い地域に時間当たり100ミリに近い量が降る場合があり、それによる災害も短時間で非常に大きなものになっているようであります。  そこでお聞きをいたしますが、ことしの梅雨の間、当市では雨水による被害は出ていませんでしたか、あればどのような内容でありましたか、お知らせをお願いします。  次に、昨年の9月定例会で当市の地山の土砂災害の心配はありませんか、地質の調査はなされていますかと聞きましたところ、県が今年度から調査を始めるとの御返答をもらいましたが、調査の状況及び結果がわかれば、お知らせをお願いします。  次に、当市にも国道21号の下をくぐる道路、いわゆるアンダーパスがあります。ほかにもあると思いますが、アンダーパスは当市には全部で何カ所ありますか。冠水時に対する安全対策はなされていると思いますが、どのような内容のものですか。また、それは最近の豪雨に十分配慮され、適応できるものでありますか。7月末の県の調査によりますと、岐南町で冠水通報装置が故障している箇所があった、とのことであります。これから台風のシーズンが来ます。豪雨に対する気構え、準備が必要であります。また、過去において、アンダーパスでの雨水による事故はありませんでしたか。あれば、どのように対処されましたか。  以上、御答弁をお願いいたします。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。   (都市建設部長 大石誠君登壇) ◎都市建設部長(大石誠君) 先ほどの質問に対しましてお答え申し上げます。  豪雨と安全対策ということでございます。  ことしの梅雨の間の各務原市内での雨水による被害の状況でございますが、ことしの梅雨期間中、市内の被害発生状況につきましては、6月23日早朝の豪雨によります山から駐車場への土砂の流出が1件ございました。それから、アンダーパスでの車両水害、浸水が1件ございました。  それから2つ目に、県による地すべりというか、がけ崩れ等の調査、土砂関係の調査の状況でございます。  土砂災害につきましては毎年のように各地で発生しておりまして、ことし、近隣市町におきましても甚大な被害が出ております。当市は安全とは思いますけれども、土砂災害のおそれがないとは言えません。このため、土砂災害防止法に基づきまして、岐阜県におきましてがけ崩れなど土砂災害の被害を受けるおそれのある場所の地形、地質、土地利用等の基礎調査を実施しておるところでございます。当市内におきましては、昨年度、急傾斜地、いわゆるがけ地でございますが、この現地調査を終え、今年度は土石流危険箇所の現地調査が行われているということでございます。  なお、急傾斜地の調査結果につきましては、現在のところ、まだ精査中ということでございます。また、急傾斜地及び土石流危険箇所、双方の基礎調査結果がまとまり次第、土砂災害のおそれがある区域につきましては、土砂災害警戒区域等に指定されるということになります。  けさほどの新聞によりますと、岐阜県がことし災害があったことによりまして、その基礎調査というものを1年前倒しして調査を進めるという話も聞いておりまして、そちらの方はまた期待したいというふうに思っておるところでございます。  それから、当市のアンダーパスの総数と、冠水に対する安全対策でございます。  市内には、国道21号の三井東町から那加緑町の区間に4カ所ございます。それとあわせてもう1カ所、東海北陸自動車道の岐阜各務原インターの下の1カ所、合わせて5カ所の市が管理しておりますアンダーパスがございます。  安全対策としましては、すべての箇所に排水ポンプと、冠水時に通過する際の注意看板を設置しておりまして、さらにこれまでたびたび冠水をしておりました三井東町のアンダーパスにつきましては、冠水時に回転する赤色灯を設置しまして、通行車両に注意を促すようにしておるところでございます。  また、豪雨時には消防防災関係機関と連携しまして、昼夜を問わずパトロールを実施するようにしております。さらに、冠水時に迅速な通行どめができるように、アンダーパスの出入り口付近には三角コーン等を常備しておるところでございます。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 12番 足立孝夫君。 ◆12番(足立孝夫君) どうも御答弁ありがとうございました。  質問ではありませんが、少しお話をさせていただきます。  せんだっての台風が敦賀市に上陸し、岐阜の上を通過していきましたが、当市では幸い風、雨ともほとんどなく終わりましたが、温帯低気圧に変わってから神奈川県で豪雨が降り、小田原では酒匂川が増水し、テレビニュースで河川敷の駐車場の車が流れていくのが、また濁流の中で木の上に登って助けを求めている人が報道されておりました。酒匂川というのは、東京都心から電車で友釣りに行ける非常にすばらしい川でありまして、川幅も広く、河川敷も整備され、水の量もそこそこあって、多くの釣り人が夏は来ております。私も縁があって、酒匂川のところへ研修に何遍か仕事で行きましたもんで、よく知っておりますけれども。  それで、間では想像もできないようなことが起こるということで、上流で、この間台風の影響で、100ミリから120ミリの雨が降って、結局想像ができないもんで木の上に逃げると。もう堤防まで逃げる暇がなかったんじゃないかと思います。だから、最近の豪雨というものは前のような豪雨とちょっと頭を切りかえてもらって、そのアンダーパスの1つの設備でも、安全対策をやり過ぎては困るということは絶対ないと思います。思わぬ豪雨が降ってプールのようになったり、そこへ車が飛び込んだりしたら、やっぱり強制的に車が入ることをとめるという1つの方策を、予算も要りますでしょうけど、それを練っていくと。警告灯を回しておいても、黄色の信号で突っ込んでいく車もあれば、とまる人もある。まあ大丈夫だろうと、警告灯は今回り出したばっかりだから大丈夫やないかといって、車で入っていく人もおれば、とまる人もおると。そういう本人任せのやり方で、本人がやったからしようがないというようなことで済む場合もあれば、済まん場合もある。命がなくなったら、それはまた行政の責任になると思いますので、だんだんにもう少し強固な安全対策に切りかえていっていただきたいなあと、そう思っております。  ついでですけど、可児市土田では電光掲示板が設置されます。犠牲者が出ると、後から手当てがされるようです。転ばぬ先のつえと言います。素早い対応をお願いいたしまして、この質問を終わります。  もう1つ、新聞のニュースを読むつもりで持ってきましたけど、部長の方が御承知やもんで、もう読みません。  2つ目の質問に入ります。
     次に、高齢者の所在確認について質問をいたします。  7月に東京都足立区で、都の男性の最高齢者と思われていた111歳の方が実際には30年も前に亡くなっており、しかも白骨遺体で発見されました。年金も支払われていたというショッキングなニュースが発表されてから、毎日のように各地での100歳以上高齢者の所在不明者の数が新聞に発表されてきました。また、同じ東京都の杉並区でも、女性の最高齢者である113歳の方も所在不明であることがわかりました。一緒に暮らしているはずの79歳の長女は、もう25年も会っていない。どうして住民登録されているのかもわからないと答えています。不明者は兵庫県、大阪府、京都府、東京都など、大都市に多いようです。特に関西が多く、神戸市、大阪市で全体の6割を占めているようであります。縦割り行政の弊害か、個人の権利を重んじる余りの弊害か、それとも他人への無関心か、貧しさがゆえか、住民登録上の最高齢者ばかりで、現実にはこの世にいない人ばかり。本当に寂しい社会になったものだと思います。こういう現実を見るときに、今、この国には一番大切なもの、人と人の結びつき、人を思いやる優しさに欠けているような気がしてなりません。  新聞によりますと、江戸時代生まれの人が戸籍上で生き続け、200歳、180歳の人も珍しくありません。余談ですが、日本では毎年8万人の捜索願が出されて、身元不明の遺体が1000以上見つかるそうであります。住民登録されている100歳以上の所在不明者は、9月5日のNHKニュースでは、全国で9月5日までに350名いると発表されています。まだまだふえると思われます。  県下では、羽島市で、敬老祝い金を支払う対象者を調査する中で、1995年に岐阜南警察署に家族から捜索願が出されていることが判明した99歳の男性が15年前から所在不明で、14年間にわたり年金700万円が支払われていて、昨年は99歳の敬老祝い金1万円も家族に支払われていたとのことであります。羽島市では、この男性の住民登録を職権で削除したとのことであります。住民登録の削除により、男性は戸籍上生存しているが住所不定扱いになり、年金支給の一時差しとめが可能となり、同機構で調査するとのことであります。また同市では、これを機に85歳以上約1600人に対し所在確認をするとのことであります。また、岐阜市でも11月末までに75歳以上4万5365人、これは8月1日現在での人数でありますが、全員の存否を確認すると発表しました。  そこでお尋ねをいたしますが、当市には住民登録されている100歳以上で、所在のわからない高齢者はいますか。現在、市に住民登録されている100歳以上の方は何人いて、どのような方法で所在を確認されていますか。また、当市では今回、他市の事例を受けて何歳以上の方の所在確認をされますか、ちなみに最高高齢者は何歳の方でありますか。また、住民登録のない戸籍上生存とされている人は何人いますか、その最高齢者は何歳でありますか。また、戸籍上生存とされている人をこのままそっとしておかれるのか、抹消の検討をされるのか。以上、御答弁をお願いします。 ○議長(古田澄信君) 総務部長 五島次郎君。   (総務部長 五島次郎君登壇) ◎総務部長(五島次郎君) 私からは、100歳以上の高齢者の所在確認のうち、戸籍上生存されている人数とその対応についてお答えさせていただきます。  各務原市において、戸籍上は生存している100歳以上の方の人数は69人でございます。そのうち、戸籍上は生存しているのに、戦中戦後の混乱や海外の移住先で死亡したが、死亡届や失踪宣告が提出されていないケースなど、所在がわからない100歳以上の方の人数は32人で、最高は123歳でございます。  今後は、戸籍上の対応につきましては、平成22年8月付の岐阜地方法務局戸籍課からの戸籍の取扱通知及び9月16日、本日でございますが、法務局で開催される戸籍事務研究会での説明に従い、他の自治体と足並みをそろえ、適切に対応していきたいと考えております。以上でございます。 ○議長(古田澄信君) 健康福祉部長 五藤龍彦君。   (健康福祉部長 五藤龍彦君登壇) ◎健康福祉部長(五藤龍彦君) 100歳以上の高齢者の所在確認の現状と、それから今後の高齢者の実態把握についてお答え申し上げます。  現在、各務原市に住民登録がされている100歳以上の高齢者の方は、9月1日現在で女性24名、男性8名の合計32名の方がお見えになります。そこで、最高齢は103歳の女性で、男性の最高齢は102歳でございます。この100歳以上の高齢者32名につきましては、既に全員の所在を確認いたしております。なお、100歳以上の方の所在確認は、介護保険の給付状況や、施設や在宅の介護事業者への問い合わせ、あるいはまた本人への電話等により確認をいたしました。  次に、今後の高齢者の実態把握でございますが、各務原市では従来から、高齢者の実態把握につきましては、ひとり暮らしや高齢者世帯、あるいは寝たきり等の援護が必要な高齢者の方を要援護高齢者台帳に登録していただき、民生委員さんや近隣ケアグループなどとの連携により、常に実態把握に努めております。今後も、福祉の観点から、民生委員さんなどとさらに一層連携を深め、真に支援が必要な高齢者の実態把握の強化に努めてまいります。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 12番 足立孝夫君。 ◆12番(足立孝夫君) 何歳以上ということはやられないおつもりですか。 ○議長(古田澄信君) 健康福祉部長 五藤龍彦君。 ◎健康福祉部長(五藤龍彦君) 今、一定年齢以上の全員の所在を確認するのかしないのかということでございますが、ほかの市では何歳以上の方の実態把握をするという市もあるように伺っておりますが、ただ一定年齢以上の全員の所在確認をすることは、現時点の実態把握という点では一定の効果といいますか、意味があることだと思いますが、今、この事件が始まって1回だけの調査で本当にいいのか、今後定期的に所在確認をするのが必要かどうか、あるいは例えば75歳以上の方を所在確認して、それで根本的に問題が解決するのかということを考えますと、いろいろ問題点があるかというふうに思っております。そこで、現在、県内の市町村全部ですが、県が実態把握の方法や、あるいは調査の範囲等の課題を検討して、その課題を共有しながら解決策を話し合うこととなっております。このような解決策について、当市も参加をいたしまして、よい実態把握の方法があれば、その方法を実施していきたいというふうに考えております。  ただ市として、市の福祉的な観点から申し上げますと、今回高齢者の問題ですが、高齢者も含め本当に行政として手を差し伸べなければならない人、要は支援が必要な人、これを行政、あるいは地域がどう支えていくかということが根本的な課題であるというふうに考えております。したがいまして、今、台帳登録制度を市はとっておりますが、十分とは言えませんけれども、今後、さらに地域と連携しながら、そういう地域でひとり暮らしとか、あるいは虚弱の高齢者等の実態把握をさらに強化していきたいというのが、今、現時点の市の考えでございます。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 12番 足立孝夫君。 ◆12番(足立孝夫君) どうも御答弁ありがとうございました。  人と人との結びつきが非常に大事であると。今、一番欠けておるのが、もうそこへ行っておるんじゃないかと思っております。よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。  次の質問に入ります。  次に、木曽川右岸堤防道路の前渡西町地内に道の駅の建設をお願いいたします。  各務原市にはなぜ道の駅がないのか、不思議であります。ぜひつくってもらいたい。  道の駅は、国土交通省により登録され、休憩施設と地域振興施設が一体となった道路施設であり、道路利用者のための休憩機能、道路利用者や地域の人々のための情報発信機能、道の駅を核としてその地域の町同士が連携する地域の連携機能という3つの機能をあわせ持つものであります。  1993年4月に旧建設省と各自治体との協力で全国で103カ所が登録されてから、その数はふえ続け、2010年8月現在、全国で952カ所あります。一番多いのは北海道で110カ所、次に多いのが何と岐阜県で52カ所あります。ちなみに愛知県は14カ所、三重県は15カ所、滋賀県は15カ所、福井県は8カ所、静岡県は21カ所、東京都は1カ所、大阪府は7カ所、京都府は13カ所であります。都会では必要がないのはわかりますが、なぜか岐阜県が飛び抜けて多いようであります。ただ、7月の幾日であったかは忘れましたが、NHKの「おはよう日本」を見ていましたら、今、道の駅はブームになっているとのことで番組で取り上げていました。かつて道の駅はトイレ休憩をするのが主たる目的であったが、今は道の駅に来ること自体が目的になっている。なぜかというと、そこには安くて新鮮な物があり、不況感も手伝って、人々がお金と時間を上手に使うようになったと言っていました。また、道の駅だけで年間200億円の売り上げをしているところがあることや、ホテル、温泉施設を併設しているところも紹介をしていました。  現在、当市は健全財政のもとにインフラ整備も順調に進められ、二眼レフ構想も完成され、東海中央病院の補助金も22年度の10億円が終わると来年度からは2億円ずつ、(仮称)各務原大橋も24年度中には完成、リサイクルセンターも今年度中に完成、大きなお金を使う場が減っていきます。まるで道の駅をつくるためにあけてあると思える土地が、前渡西町の木曽川右岸堤防道路南側にあります。各務原浄化センター南の堤防と木曽川右岸堤防が交わるところ、現在砂利が積んであるところであります。私が光波距離計で測距した結果、底辺が115メーター、斜辺が360メーターのほぼ2等辺三角形の敷地で、面積は約2万200平米、6120坪あります。敷地としては十分あります。また、浄水センターは、この土地は当センターには必要のない土地である言っておりました。  また、この場所がどうして適しているか、御説明をいたします。  木曽川右岸堤防道路は、朝夕はもちろんのこと、終日交通量が多く、また木曽川右岸堤防道路には道の駅はまだ一カ所もありません。目の前にパターゴルフ場、浄水公園があり、少し北を向くとグリースタジアムの照明灯、ブルーとイエローの市松模様の各務原航空宇宙科学博物館が見え、それらの施設への集客の効果も十分考えられます。また、観光都市犬山市に近く、河川環境楽園にも近い。愛岐大橋からは約2キロ、(仮称)各務原大橋からは数百メートルと近く、愛知県からの集客も十分見込めます。当市の南の情報発信拠点としては最適な場所であります。  また、道の駅は、夢ある都市各務原市にふさわしい施設で、道の駅は運営次第で市民に大きな夢を与えることができます。市内のとれたての野菜、花、果物、各務原キムチを初めとする加工品の販売、青空市場、駐車場を利用しての各種イベントの開催など、特に地元の農産物の出店はそれをつくっている高齢者に元気と楽しみを与え、生きがいを与えることでしょう。また、当市の文化や歴史、それらにかかわる場所、内容を情報発信することで、各務原市をより知って、来てもらえるようになるでしょう。ちなみに、長良川右岸堤防道路には道の駅クレール平田があります。クレールとは、フランス語で明るいという意味だそうです。あそこの場所も南濃大橋より上流に数百メートルのところにあり、橋を渡ってくる人も多いようであります。地元のとれたて野菜が有名です。私が見聞に行ったときも、午後3時ごろにはほぼ完売していました。  また、近くには有名なお千代保稲荷があります。南濃には、大規模な道の駅月見の里南濃があり、ここには足湯もあり、店舗もいろいろあります。東名阪自動車道往復時のトイレ休憩に利用されています。また、星のふる里ふじはしには温泉施設もあり、500円で入浴できます。それぞれ地域の特徴を生かして運営され、どこもにぎわっています。  前渡地域は、かつて流域下水道終末処理場建設問題で絶対反対派と条件闘争派に分かれ、地域を二分した骨肉の争いがあり、悲しい、つらい経験を味わった地域でもあります。今でもそのしこりも残っているようであります。その場所が各務原市に夢を与える場所になるならば、地元ばかりでなく市全体が喜ぶべきことであると思います。市に財源があり、適した土地があり、夢がある道の駅建設に対し、市長の御見解を伺います。  また、建設をするための許可、手続のプロセスについて御説明をお願いいたします。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) お答え申し上げます。  温泉やホテルを併設するなどの特徴を持った道の駅につきましては、多くの人々が訪れておりまして、活力ある地域づくりの一端を担うなど、地域のコミュニティーを醸成する施設としまして道の駅は効果的な一手段であるというふうに考えます。  道の駅は、利用者の多い主要幹線道路沿いに国や県が設置する道路休憩施設、これにはいろいろ道路情報施設だとか、駐車場、トイレ、公衆電話等が含まれます。それから、市町村が設置する地域連携施設、これは物品販売だとか住民サービス用、あるいはお土産、レストランといった施設になろうかと思います。これらが共同で整備されているのが一般的でございます。  今回、御依頼の当場所につきましては、市道稲517号線になりますが、この市町村道に設置する場合には休憩施設と地域連携施設のすべてを市町村で整備する必要がありまして、その費用につきましては多大なものになるんではないかというふうに考えます。そのため、これまで市町村道に設置しました例は県内にはないということでございます。  道の駅の設置には、運営主体の自主性と責任におきまして、地域連携施設を継続的に維持できることが前提となります。市としましては、持続可能な経営の見通しを含め、今後慎重に検討してまいりたいというふうに考えます。  それから、もう1つの建設するまでにどういう許可、手順が必要かということですが、道の駅を設ける場合には、まず地域振興施設等の計画と休憩施設の計画をあわせました道の駅整備計画を策定することになります。そして、建設場所の土地利用上の法規制や制限、具体的には、この場所につきましては都市計画法による開発許可だとか、それから河川法による占用手続等を経まして施設の整備を行うこととなります。また、供用開始前に国土交通省に道の駅の登録申請をするということになります。以上でございます。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 12番 足立孝夫君。 ◆12番(足立孝夫君) 御答弁ありがとうございました。  あそこが市道だということは知りませんでしたが、県道に格上げするということはできませんかね。  いずれにしても、各務原市の発展ということを考えるときには、あの辺に道の駅があるとすばらしいなあと。これは地元の住民もみんな思っていることでありますし、粘り強くやっていきたいなあと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ○議長(古田澄信君) 1番 横山富士雄君。   (1番 横山富士雄君質問席へ) ◆1番(横山富士雄君) 1番、市議会公明党、横山富士雄でございます。  議長のお許しをいただきましたので、大きく4点に分けて質問させていただきます。  1点目、緊急エリアメールについてであります。  市民への避難勧告など、緊急性の高い災害関係情報の提供は、どれだけやってもやり過ぎることはないと思います。情報対策の1つとして、簡易でありながら効果が期待できる緊急エリアメール、これはNTTドコモが携帯電話向けに緊急地震速報の配信から始め、現在地方公共団体より配信される災害避難情報もエリアを限定して配信をするサービスです。緊急地震速報や災害避難情報が被災のおそれのあるエリア内で、利用者は一斉に遅滞なく受信できるサービスであり、携帯電話の利用者には月額使用料、通信料は一切かかりません。また、事前にメールアドレスの登録をする必要もなく、被災エリアにいるだけで自動的にメッセージを受信し、ポップアップ表示や専用着信音で知らせるので、メールの開封確認をすることなくすぐに気づくことができます。また、正確な情報が要求される緊急時に、従来の電話やメールとは異なる通信方法を採用しているため、回線の混雑の影響を受けずに速報や避難情報を受信することが可能です。この緊急エリアメールは、各務原市というエリア内にある携帯電話に緊急メールが強制的に一斉配信されるというイメージです。同じようなシステムとして、市には防災情報メールがありますが、これには登録が必要ですし、現在約8000人が登録されているようですが、市民以外の観光や仕事で各務原市にいる人には全く無縁です。  現在、防災行政無線を初めさまざまな媒体を使って緊急情報が発信される体制はできておりますが、さらにそれらを補完する1つのツールとして、大きな予算も要しないエリアメールも有効であると考えます。導入について検討する価値はあると思いますが、御所見をお聞かせください。 ○議長(古田澄信君) 総務部長 五島次郎君。   (総務部長 五島次郎君登壇) ◎総務部長(五島次郎君) 御質問にお答えさせていただきます。  災害関連情報の有効的な発信については、複数の媒体を通して実施することが必要であり、特に市民に身近な携帯メールを利用しての情報提供は、より有効な手段の1つであると考えております。現在、当市では災害情報スピーカー(防災行政無線)、それからホームページ、防災情報メールなどを通じて発信する体制を確保しております。  御提案の緊急エリアメールは、NTTドコモの端末に限っての情報提供であり、他社の携帯端末では受信できないなどの問題がありますが、現在実施している防災情報メールの登録の拡大を図ることとあわせて、情報媒体の1つとして、その導入について検討したいと考えております。以上でございます。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 1番 横山富士雄君。 ◆1番(横山富士雄君) 御答弁ありがとうございました。  県内21市の中でも、現在3市においてこの導入がされております。安心・安全のまちづくりのため、一日も早く導入、配信していただけるよう、よろしくお願いを申し上げます。  続きまして、2点目の質問に移らせていただきます。  環境配慮契約に関する取り組みについてであります。  国や地方自治体が公用車などの物品や電力を購入する際に、価格だけではなく、二酸化炭素(CO2)を初めとする温室効果ガスの排出削減も考慮するように定めた環境配慮契約法が、公明党のリードで平成19年に成立しました。環境配慮契約法のねらいは、国や地方公共団体等の公共機関が契約を結ぶ場合に、一定の競争性を確保しつつ、価格に加えて環境性能をも含めて評価して、最善の環境性能を有する製品・サービスを供給する者を契約相手とする仕組みを制度的につくることです。環境省の調査(本年6月発表)によると、地方自治体において「環境配慮契約法の内容を知っている」と回答した割合は、全体の3割にとどまっています。中でも、都道府県・政令市における環境配慮契約法の認知度は98.5%と高くなっていますが、一方、区市では39.8%、町村では15%と、地方公共団体の規模によって環境配慮契約法の認知度に差があることがわかりました。また、「契約方針を既に策定している」と回答した割合は、わずか1.9%です。規模別で見た場合、都道府県・政令市の約8割が策定への意欲を示しているのに対し、区市町村では「現時点では環境配慮契約に取り組むかどうかわからない」との回答が約8割、区市79.6%、町村86.7%に上がることがわかりました。いずれも、前回調査より割合が微増する傾向にありますが、今後、特に区市と町村を中心とした環境配慮契約のさらなる普及及び取り組みの推進が望まれています。  そこで、環境行動都市宣言をした各務原市は、環境配慮契約法の取り組みとして、環境配慮契約推進方針の策定方法と環境配慮契約推進体制の構築におけるポイントを示していただき、本市の環境配慮契約法への取り組みを御答弁ください。 ○議長(古田澄信君) 都市戦略部長 磯谷均君。   (都市戦略部長 磯谷均君登壇) ◎都市戦略部長(磯谷均君) 本市では、平成13年度よりグリーン購入法による物品調達を開始しているところですが、平成21年3月には環境行動都市宣言に基づく環境基本方針を策定いたしまして、各務原市の環境づくりの方向性を示しております。  環境配慮契約法による環境配慮設計の精神も基本的に遵守してきたところでございます。例えば自動車の購入におきましては、平成13年度より低公害車の購入をしておりますし、平成21年度には、省エネ診断に基づきまして、庁舎の冷却塔、エアコンの省エネVベルトの採用、水の使用量の削減を目的といたしまして女子トイレの擬音装置の設置、一部でLED照明を採用。また、学校施設等の窓ガラスの飛散防止対策につきまして、環境に配慮した遮熱型のフィルムを採用しております。さらに、建設・建築工事発注に際しては、特記仕様書におきまして環境配慮項目を明記しておりまして、施工時における環境配慮を義務づけております。  今後は、建築設計におきまして、プロポーザルの評価項目に環境への配慮項目の採用などを検討してまいりたいと存じます。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 1番 横山富士雄君。 ◆1番(横山富士雄君) 御答弁ありがとうございました。  グリーン購入法を使っての環境配慮をしていただいているということで、もともと2000年に制定されましたグリーン購入法は、原則として最低価格落札方式の中での環境配慮調達を進める制度であり、より積極的に配慮するためには契約上の工夫が求められます。そうした契約上の工夫を制度的に推進するのが環境配慮契約法です。  環境配慮契約の推進で、法第4条と第11条が地方公共団体の努力義務となっております。第11条4項には、「環境配慮契約の締結実績の概要を取りまとめ公表」とあります。今後、本市において環境配慮契約の締結実績の概要を公表されていきますか。また、今、事例を述べて御紹介していただきましたけれども、これをきちんと公表する体制はできているのでしょうか、御答弁をよろしくお願いいたします。 ○議長(古田澄信君) 都市戦略部長 磯谷均君。 ◎都市戦略部長(磯谷均君) 各項目における、そういう環境に対する対策とその効果につきましては、現在は公表はしておりませんが、今後、検討してまいりたいと考えます。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 1番 横山富士雄君。 ◆1番(横山富士雄君) ありがとうございました。よろしくお願いをいたします。  続きまして、3点目の質問に移らせていただきます。  不用品回収についてお伺いいたします。  1点目、家庭から出る不用品回収について、「毎度おなじみのちり紙交換です」、独特の節回しの言葉をアナウンスしながら、古新聞を回収してちり紙と交換する軽トラックが走っていた時代がありました。今は、ほとんど見かけません。それにかわって近ごろとてもふえているのが、「御家庭で御不用になりました電化製品、ステレオ、テレビ、その他どんなものでも引き取ります」とアナウンスする軽トラックです。我が家周辺にも頻繁に回ってきます。また、新聞にも「ごみのことならお任せ、見積もり無料」などのキャッチコピーのチラシがよく折り込まれています。チラシには、許可についての記載が全くない業者もいます。また、不用品を拠点回収している業者は、回収期間だけ土地を借りて不用品回収を行っています。こうした業者にどういう許可を出しているのか、市内の業者数と、その業務内容を把握しているのか、御答弁をお願いいたします。  2点目、各地の消費者センター等で不用品回収サービスに関する相談がふえています。例を挙げれば、投げ込み広告を見て、また車でのアナウンスを聞いて不用品の引き取りを依頼したところ、チラシに記載した3倍の料金を請求されたケースとか、人件費がかかる、回収は無料だがリサイクル料金が必要とか、運搬料がかかるなどの理屈を並べるのです。さらに、見積もり無料のチラシを見て来てもらったところ、15点で10万円かかると言われ承諾し、業者の車に積み込んでもらった後、思ったよりも多かったので23万円になると言われたケースです。また、パソコンディスプレーと自転車を引き取ってもらい1500円払ったところ、それが道端に捨て去られていたというものです。いずれもひどい話です。市民が、先ほど御紹介したような悪質な手口にいつひっかからないとも限りません。市内では、不用品回収への苦情は寄せられていますか、また業者が回収した不用品が不法投棄されている事例はありませんか、御答弁をお願いします。  3点目、インターネットで検索すれば、「冷蔵庫などの電化製品からベッドや応接セットまで何でも即日対応します」などのうたい文句の業者を検索することができます。インターネット上では、古物取扱業とか、産業廃棄物収集運搬業の正規業者であるとうたっている業者が多いのですが、これにも疑問を抱きます。家庭から出るごみを回収することが産業廃棄物の収集運搬に当たるのか、あるいは回収した後、廃棄する業者が古物取扱業と言えるのでしょうか。不用品回収は、何か法律のすき間をねらった新しい業態のように思えます。市町村の許可制限の枠を超えるのであれば、都道府県や国とも協議して、きちんとしたルールづくりを急ぐべきだと思います。市民を悪質業者から守るために、不用品回収に対してのルールづくりのお考えはありますか、御答弁お願いします。  4点目、不用品を拠点回収している場所は、不用品が野積みになっています。景観上から決してよいものではありません。各務原市は景観条例で景観を大切にしていますが、回収した不用品の野積み状態に対して業者への許可はあるのか、また景観上の指導基準はあるのか、御答弁をよろしくお願いいたします。 ○議長(古田澄信君) 環境部長 五島伸治君。   (環境部長 五島伸治君登壇) ◎環境部長(五島伸治君) 不用品回収につきまして、私から許可や業務内容、苦情の有無、被害防止のためのルールづくりの3項目についてお答えいたします。  不用品、いわゆるごみの回収を業として行う場合は、廃棄物処理法の許可が必要となりますが、リサイクル目的で無料回収する行為は直ちに許可の対象とならないため、市では許可などを出してはおりません。不用品無料回収は、2年半ほど前から市内で見受けられ、現在、不用品回収拠点6カ所、6業者を確認しております。また、軽トラック等で不用品を回収する行為者は確認しておりますが、その行為者数は把握しておりません。  回収業者への聞き取りによりますと、引き取った不用品は有価物として主に金属回収業者へ売却、また別業者が海外へ輸出し、リユースしているとのことです。現時点では、市への不用品回収についてのトラブルや苦情、回収された不用品が市内に不法投棄された事例はございません。  不用品無料回収は、鉄くずの市場価格の変動や日本製家電製品の海外需要によるもので、経済状況によって左右されるという不安定な要素がございます。また、実行業者が主に市外、県外であることから、広域的な対応が不可欠であります。このため、市独自のルールづくりは考えておりませんが、今後も国・県の動向を注視しながら、不適正事案防止のため、さらに適正処理とトラブル防止の啓発に努めてまいります。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。   (都市建設部長 大石誠君登壇) ◎都市建設部長(大石誠君) 御質問の業者への許可の関係と、それから景観上での指導基準はあるのかといった答えでございます。  まず、業者への許可制度というものはございません。
     それから次に、景観上の指導基準についてでございますが、各務原市景観計画で基準については定めております。基準には2つの項目がありまして、回収したものを遮へいする場合には、道路等の公共空間から容易に望見、要は見ることができないように植栽の実施だとか、木塀の設置等、周辺の景観及び町並みとの調和に配慮すること。また、もう1つは、物件を積み上げる場合には可能な限り低くするとともに、整然かつ威圧感のないように積み上げるよう求めるという内容でございます。2つの基準とも強制力はございませんが、良好な景観の形成に配慮していただくように、回収業者に対しましてはお願いしていきたいというふうに考えております。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 1番 横山富士雄君。 ◆1番(横山富士雄君) ありがとうございました。  今の御答弁を聞いていて、不良品回収業者の実態が実際にはわかっていないのだなあと、そのように感じました。  どのような業種でも、仕事をする際、営業許可の申請書を出し、営業許可を得て営業をいたします。この許可がないまま営業はおかしいと思いますし、実態そのものがわからないこと自体、行政として手落ちではないでしょうか。そして、苦情として行政に具体的な声が届くのは氷山の一角であり、その声の背後には何倍、何十倍もの苦情が横たわっていると考えるのが為政者のあり方であると考えます。  各務原市のホームページに、家電リサイクル法が施行され、使用済みのテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣料乾燥機、エアコンの4品目については、リサイクル料金と収集運搬費用を払って小売店などに引き渡すことになっています。市の粗大ごみ収集では、この家電は取り扱いません。また、これまで廃家電の指定引き取り場所はメーカーによって分かれていましたが、平成21年10月1日より指定引き取り場所が共有化され、すべての指定引き取り場所で全メーカーの廃家電の引き取りが可能になりました。御自分で指定引き取り所に持ち込まれる場合は、事前に最寄りの郵便局か小売店でリサイクル券を購入して、直接下記指定取引場所へ搬入してくださいとあります。  再質問します。  不用品回収所には無料回収と表示されています。そこには、テレビ、洗濯機等が野積みされていますが、家電リサイクル法からすると、リサイクル券を購入して指定引き取り場所へ搬入されなければならないものです。家電リサイクル法から考えると、不用品回収所における無料回収の表示は違法となりますが、この点の業務内容はどのように考え、指導しているのでしょうか。  2点目、くどいようですが、家庭から出るごみは一般廃棄物です。事業所から出るごみは産業廃棄物です。そして、不用品回収業者は、この両者のはざまをねらったビジネスであると言えます。高齢者だけの世帯がふえていることや、ひとり暮らしになった高齢者が子どもの家庭に同居することになった、あるいは施設に入るとき、あるいは不幸にしてお亡くなりになったときの遺品整理などの際には、いわゆる不用品が大量に発生します。ですから、こうした不用品回収ビジネスはこれからも一層ふえ続けることでしょう。その意味で、ルールづくりはとても急がれます。  再質問します。  先ほど伺いました市内の不用品回収業者は、古物取扱業なのか、産業廃棄物収集運搬業なのか、またはほかの業種なのか。そして、ルールづくりについて今後どう取り組まれるか、改めて御意見を伺います。  3つ目、回収所での不用品の野積み状態について今御答弁いただきましたが、現在の不用品回収所に対して、市はどのように考えてみえるのか。そして、今後どのように指導を徹底され、いつから指導ができ改善ができるのか、お伺いいたします。 ○議長(古田澄信君) 環境部長 五島伸治君。 ◎環境部長(五島伸治君) まず1点目ですが、その現場にどのような指導をしているのかというようなお話でございますが、そのような拠点回収の情報を市の方で受けますと、まずはそちらの方に、警察とかと連携をいたしまして、事業者名とか、その会社の所在地、それから回収物などの種類とか、その流れですね、有価でとっているのか、無料なのか、それから設置期間、その辺のことを聞き取り調査をするわけでございます。そこであと、先ほど無料というものは古物営業取扱法の許可というものは、あくまでも中古品を有価で取り扱う場合、有料にて引き取る場合に、その営業地内でそれぞれ都道府県の公安委員会の許可をとるものでございます。私どもの今のところでは、すべて無料で引き取っていることについては、古物の取り扱いの法律には抵触しないような気がいたしますし、産業廃棄物ということは一目で見て、それが産業廃棄物か一般廃棄物かということはわかりません。ただ、あくまでも無料というのは、非常に法律的にグレーのゾーンでございまして、それが有価物として取引される市場があるということは、これはごみではないというような環境省、国の見解がございまして、非常にその辺の取り扱いが難しいところでございます。したがいまして、実際はその業者が産廃権の許可を持っていましても、その行為自体はその産廃の許可に当たるのかどうかということは判断できないというようなことになります。  それからあと、確かに中には野積みで長い間放置されているようなこともございまして、見た目ではやはりごみではないかというようなこともあるんですが、私どもはそういうことがありますと、現場へ行きまして、法律的には何も基準がないんですけれども、廃棄物処理法で保管する状態、基準とか、それから廃棄物処理法では清潔の保持というのもなっております。そのようなことで指導を行いながら、それがずうっとそこに居座る、保管が長いこと放置されるということは、やはり物が動かないということは、その業者が言っているような有価物で取引がないということも疑われますので、それは十分その業者の方に指導をしているというのが、私どもの現状でございます。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) 景観の立場でお話をさせていただきます。  良好な景観づくりにつきましては、行政からの一方的な締めつけということではなくて、市民の皆様、あるいは業者の方々と同じ立場、同じ姿勢で一緒になって行うことが大切であるというふうに考えております。その意味で、形成基準というものがございますが、その多くが努力目標ということで定めているものでございますけれども、景観等を損なう場合につきましては個別に景観審議会というものがございまして、そういったところでの審議も可能だというふうに考えておりますので、その景観審議会での視野も含めまして、今後見ていきたいと思います。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 1番 横山富士雄君。 ◆1番(横山富士雄君) ありがとうございました。  私としては、先ほどお伺いしましたように、古物取扱業なのか、産業廃棄物の処理業者なのかということで、本来テレビとか家電製品につきましては、これは古物取扱業の方がやる品目でありまして、家電を古物取扱許可で引き取ることができるのは、古物商がそのものを買い取るときのみであって、無料で回収というのは本来あり得ないことなもんですから、どの業種であるかということを伺ったんです。その辺のところをきちんと市として把握してみえるかどうかをもう一度お伺いいたします。 ○議長(古田澄信君) 環境部長 五島伸治君。 ◎環境部長(五島伸治君) 先ほど言いましたように、家電、電化製品、そのようなものの中古品を有価で引き取る場合は、その許可が要りますが、今の見解では、無料の場合は許可は要らないと。また、かつ金属物等につきましては、廃棄物処理法の専ら再生という言葉がありまして、従来から許可の必要なしで収集運搬できるというような規定もございます。そこら辺を業者の方が対応していると思うんですが、議員がおっしゃったように、今のルールとしましてはテレビや冷蔵庫、家電等とかパソコンなどはリサイクルの法律がございますので、基本的には国内で処理しなきゃいけない。また、みずから収集運搬できない場合は、市や県の許可を持った業者をお願いするというルール、それからリサイクルショップなどの古物商を扱っている業者については、そこで買い取りができるという基本的なルールがあるんですが、どうしても皆様、リサイクル費用とか、収集運搬の費用を節約したいという意識の中で個々の契約の中で話が進んでトラブルが出ます。また今後、その地主さんがその土地を貸しても、不用品がずうっとほかりっ放しで放置される方もありますので、そういう被害に遭わないためには、市に問い合わせていただくとか、今後、私どもの方としてもその辺十分注意を啓発していくことが今できる対策といことで、先ほどのように国とか県の動向を考えながら対応していきたいというふうに考えています。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 1番 横山富士雄君。 ◆1番(横山富士雄君) ありがとうございました。  いずれにしても、現在の不用品取扱業そのものが法律のはざまの中でどの業態に入るかわからない、それに対してどう行政としても指導をしていくかわからないというのが現状ではないかと考えます。  東京都では、悪質な手口による消費者被害の防止策として東京都消費生活条例を改正、平成19年7月1日に施行していますが、悪質業者に対する規制を強化しております。具体的には、物品の回収に係る取引など、特定商取引法の規制対象とならない事業者を厳しく取り締まるため、新たに重大不適正取引行為を規定し、違反事業者に対する処分として禁止命令を全国で初めて導入しました。この改正により、平成21年8月、広告チラシで「粗大ごみ、不用品、すぐ片づけます。見積もり無料、格安処分」等の内容で消費者を誘い、家庭の電化製品や家具などの粗大ごみを回収後に高額料金を請求するなど、不適正な取引行為を行っていた事業者2社に対して、条例に基づく業務禁止命令を初めて下しました。その後、不用品回収会社社長ら8人が廃棄物処理法違反の疑いで本年1月に逮捕されましたが、条例改正による自治体での取り組み強化が警視庁による取り締まりにつながりました。法のすき間をねらう悪質事業者を厳しく取り締まるためには、自治体でのきめ細やかな対策が重要になります。各務原市としても、悪質な手口による消費者被害の防止策として、しっかりとしたルールづくりをよろしくお願い申し上げます。  続きまして、4点目の質問に移らせていただきます。  地籍調査について。  さきの通常国会で、国土調査促進特別措置法と国土調査法の一部改正法が成立しました。今回の法改正は、地籍調査の迅速化を図るために行われました。地籍調査は、特に都市部や山林でおくれており、それが都市再開発や山林整備のおくれの原因となっています。都市部や山林部で重点的に進めることが法改正の目的です。地籍調査は、所有者、地番、地目、面積、境界といった土地所有者の基本情報から成り立っています。土地一筆ごとにこれらを確定するため実施する調査や測量が地籍調査で、結果は地籍図として地籍簿にまとめられます。  地籍調査を実施していない場合、以下のような弊害が考えられます。1つ、土地の境界が不明確であり、土地取引等におけるリスクが発生、2.境界確認に時間と費用を要し、都市再生等のまちづくりに支障、3.判別できなくなった境界確認から始めるため、災害復旧におくれ、4.行政機関による公共用地の適正管理に支障、6.山村の境界が不明確なことにより、適切な山林施業等に支障。具体的な例として、震災後に地籍情報がないことによるトラブルが発生した、あるいは土地の境界をめぐる隣人トラブルに発展する例は多数あります。  我が国の地籍調査は、1951年に開始されましたが、2007年末で要調査面積のうち、調査が終わったのは半分以下の48%にとどまっています。特に、人口が集中する都市部20%、山林・原野などの山村部41%で出おくれが目立ちます。都道府県ごとのばらつきも大きく、進捗率が最高の沖縄県99%に対し、最低の大阪府はわずか4%です。今回の改正により、国と地方が一層の適切な役割分担のもと、民間の力を活用しつつ、地籍調査の円滑かつ着実な実施を図ることになります。  まず改正国土調査促進特別措置法により、平成22年度を初年度とする第6次国土調査事業10カ年計画を策定、基本調査の範囲の拡大が図られます。第6次国土調査事業10カ年計画は、国土全域の調査の進捗を図るため、平成22年度以降の10カ年の計画を策定し、全国統一的な見地等からの目標を設定、計画的かつ効果的に調査を促進します。基本調査の範囲の拡大は、10カ年計画に位置づけて実施する基本調査を基準点測量以外の測量にも拡大します。具体的には、都市部において官民境界情報の整備を促進するための基礎的な調査を実施する。2.山村部の境界情報を保全するための基礎的な調査を実施します。  一方、改正国土調査法により、民間活力の導入による国土調査の実施が可能になりました。今後、都道府県、または市町村が行う国土調査に係る調査、測量等を一定の要件を満たす法人に委託することができます。  地籍調査の進捗は、実際に事業を受け持つ市町村の動向にかかっています。市町村が主体性を発揮することが何よりも重要です。財政面での配慮も今回行われており、特別交付税により市町村の負担は実質5%と軽くなっています。法改正で導入された都市部での官民境界情報整備のための調査などにも国の予算が手当てされており、国交省としても経費に関する自治体の相談に柔軟に対応するとしています。  平成15年、地籍調査の質問に対しての御答弁で、「地籍調査の実施におきましては、莫大な費用、専門部署の設置、あるいは職員の配置などが必要になることから今のところは考えておりませんが、今後、本市における地籍調査の必要性について研究してまいりたいと考えております」とありました。費用面では、今回、特別交付税により市町村の負担は実質5%と軽くなっています。しかし、平成22年度、各務原市は地籍調査に着手しません。各務原市が地籍調査をされない理由がわかりません。地籍調査で都市部、山林部の進捗率はどれだけか、地籍調査へのお考えを御答弁ください。 ○議長(古田澄信君) 都市戦略部長 磯谷均君。 ◎都市戦略部長(磯谷均君) 住宅建築や開発行為、売買など、土地の権利設定を伴う場合には、区画、形状、筆界を確定する必要がございます。地籍調査は、このような土地に関する経済活動を円滑に進めようという場合に、各筆の所有者、地番、地目、筆界、地積に関する測量を行いまして、記録するという作業になります。  本市の場合、市街化区域においては、現在、土地区画整理事業18地区で428.5ヘクタールになりますが、これを施行しておりますし、既に公共基準点が整備されております。売買や開発行為等、筆界の確定に対しまして支障はないものと考えております。  市街化調整区域におきましては、昭和32年から昭和59年、この期間に18地区2176.4ヘクタールの圃場整備がなされておりまして、筆界は明確にされておるところでございます。議員御指摘のように、一方ではいまだ筆界が明確でない地区もございますが、この筆界を確定する際には、地籍調査をする測量の前にそれぞれの地権者の協議、筆界を確定するという合意が必要になります。土地の境界を確定することが、そういうことで非常に時間がかかり、困難であるという実態もございます。また、着手してから、その一定時間といいましても30年から50年というような長期にわたるということから、本市においては現時点で地籍調査は実施していないということでございます。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 1番 横山富士雄君。 ◆1番(横山富士雄君) ありがとうございました。  今、進捗率もお伺いしたんですけれども、進捗率が抜けていましたので、その御答弁をお願いしたいと思います。とともに、地籍調査は市町村等の地方公共団体が実施するものです。ただし、自治会、町内会などで話し合い、住民の方々がみずから準備を進め、市町村に働きかけることも大切ですし、できます。土地所有者にとって、土地取引や相続の円滑化、登記費用の節減などを通じて、個人資産の保全にも役立つと思います。地籍調査は、市町村等の自治事務で担当する自治体は、実施体制を整備するための人件費補助が出ない、予算や職員の確保が難しいと指摘されています。また、市民、土地所有者にも地籍調査の必要性が十分理解されていないこともあります。地籍調査は大切なことであります。22年度、県内21市で地籍調査に未着手は各務原市、美濃市、美濃加茂市、可児市の4市だけであります。地籍調査をしないことは、各務原市民、土地所有者にとって将来不利益になると考えられないでしょうか。再質問させていただきます。 ○議長(古田澄信君) 都市戦略部長 磯谷均君。 ◎都市戦略部長(磯谷均君) 進捗率につきましては、1.1%となっておりますが、議員がおっしゃったように、この地籍調査についてはそれぞれの所有権者を初めとする地権者全体の権利の調整が必要になる。そのために、我々はこの地籍調査、単なる測量という事務ではなくて、この手法だけでは早期に完結するような整理が困難であるということから、これ以外にもう少し地元の理解を得られて、さらに納得されるような手法が必要であるということを考えております。事業の必要性については十分認識しておるところでございますが、特に地図困難の地域におきましては市街化調整区域でございますので、市街化区域であれば区画整理とか、そういうことでその地区全体をはかる中で、個別の筆を確定させるという手法もとれますが、調整区域についてはそういう手法がとれないということで、実際踏み切るには地元の住民の皆様の御理解が必要不可欠であるということで、今のところ着手できていないということでございます。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 1番 横山富士雄君。 ◆1番(横山富士雄君) すみません。もう一度確認させていただきたいんですけれども、今、進捗率が1.数%と言われました。平成15年の議会答弁におきましては、市域面積の40%弱における地域において、地籍調査とほぼ同一の効果を上げていると理解しておりますという御答弁がありましたので、この1.1%と前回、平成15年の御答弁ですけれども、40%のこの違いを教えてください。 ○議長(古田澄信君) 都市戦略部長 磯谷均君。 ◎都市戦略部長(磯谷均君) 平成15年度の答弁の40%というのはちょっと掌握しておりませんが、推測ですが、区画整理面積といったものの境界、筆界の確定が済んでおるというものが採用されておるのではないかというふうに思います。 ◆1番(横山富士雄君) はい、ありがとうございました。 ○議長(古田澄信君) これより午後1時30分まで休憩いたします。 (休憩) 午後0時12分         ─────────────────────────── (再開) 午後1時30分 ○副議長(浅野健司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ─────────────────────────── ○副議長(浅野健司君) 3番 永冶明子君。   (3番 永冶明子君質問席へ) ◆3番(永冶明子君) 昼からのトップ、日本共産党市議団、永冶明子でございます。  通告しました3点につきまして、質問をいたします。  1つ目は、市内の小・中学校の暑さ対策として、エアコン設置を具体化する対策に本腰を入れるべきとの認識で質問をいたします。  きょうはちょっと涼しいんですけれども、この夏は梅雨明け以来いきなり猛暑が続き、平均気温が平年を1.7度近く上回る記録的な高温が続きました。気象庁がことしは異常気象と認定をしたほどで、今後の夏も異常気温になる可能性が大きいとしています。避暑対策の避難シェルターを用意した自治体もあり、熱中症で全国では500人以上の方の命まで奪いました。これまでに経験したことのない、まさに生死にかかわる異常気象です。とてもクーラーなしではこの夏は越せなかったというのが実感ではないでしょうか。  現在、市立の小・中学校のほとんどの普通教室には、エアコン、クーラーは設置されておりません。とりわけこの数年、日本一暑い町が全国で話題になる岐阜県美濃地方です。  夏休みが終わって、9月に入ってからも残暑は衰えず、38度、39度を超える酷暑の中、授業が年間計画どおり再開されました。小・中学校とも、行事や受験への対応などの理由から、体育祭、運動会を9月中に設定しています。屋外の運動に適した時期への変更など、柔軟な対応も求められるところです。  3年前、全教室に扇風機がつけられましたが、この夏には不十分です。うだる暑さの中での授業は集中力や思考力が落ち、子どもたちも教師にも過酷な環境です。  文部科学省の出している学校環境衛生の基準の教室における環境衛生では、教室の温度は、冬季で18度から20度、夏季では25度から28度であることが望ましいと規定しています。既にここ数年でも基準を大きく超えています。近所の子どもたちに聞くと、教室の午後の最高気温が40度あった、水筒の水は午前で捨てて水道の水を入れることになっているけど冷たくないとか、うちに帰った途端に倒れ込んだなど、口々に訴えていました。  市内小学生に塩あめが配られたとの記事がありましたが、対策というにはほど遠い。各学校の判断、対応に任せるなどというレベルでないことは明らかです。行政、市教育委員会としても、基準を満たすための具体的な対策が必要です。  そこで初めにお尋ねしますが、この何年か、市は、普通教室内の温度、湿度の実態調査をして、現況をつかむデータを出されていますか。この調査をされたのであれば、どのように行い、またその結果を報告してください。されていなければ、それはなぜですか。  次に、市民は自衛隊機の飛行で耳をつんざく騒音に悩まされています。その対策として、防衛省は公共施設や一般住宅に防音工事をしています。防音工事には、漏れなく空調機器のエアコンと換気扇が附帯設備としてつけられています。当然学校も例外ではあり得ません。騒音を遮断するために窓を閉め切ったら、授業どころではありません。なぜ、市立小・中学校に空調機器が設置されていないのか。学校に防音工事の附帯設備の義務が果たされていないのは、納得できません。市民の方からもそうした声が多くあります。市内小・中学校のエアコン設置の要求請願は、これまででも出されています。教育環境の整備、公平性の観点から、防音対策が必要な本市の学校にエアコン設置は急務です。防衛省にもこの際強く要求すべきです。なぜ防音対策校に空調機器が設置されていないのか、道理の通らないことですけれども、御説明ください。  3番目に、これまで述べた理由からも、子どもの健康こそ最優先に位置づけて、教育行政として、学校環境衛生の基準である夏季25度から28度という目標値に限りなく近づけることが緊急課題です。  笠松町は、町立小・中学校のすべての教室にエアコンがつけられており、東京23区でも一部の区を除いてすべての小・中・高校の普通教室に設置されています。本市の財政下、やる気があればできることです。子どもの健康を守り、授業が受けやすい学習環境を整備するのは行政の役目です。抜本的な暑さ対策が課題の今、エアコン設置に本腰を入れて取り組まれるよう、具体的な計画づくり、取り組みを強く求めて、お考えをお伺いします。よろしくお願いします。 ○副議長(浅野健司君) 教育長 高根靖臣君。   (教育長 高根靖臣君登壇) ◎教育長(高根靖臣君) 小・中学校にエアコンの設置をということで、まず1点目です。  市内の小・中学校の教室の気温、湿度の実態はということにお答えを申し上げます。  市内の小・中学校では、毎日、気温、湿度を測定しております。調査の結果、一番暑いとき、つまり午後2時ごろの教室の平均気温は35.2度で、実はこれは学校の中の教室では1階とか3階、4階とで気温は違いますが、一番高いやつを平均してあります。35.2度で、平均湿度は52.4%でございました。  それから2つ目、防音工事についてです。  防音工事にエアコン設置の義務はなく、近隣で防音工事を実施している小牧市、あるいは春日井市においてもエアコン設置の実績はございません。  最後です。しかし、小・中学校のエアコンの設置は、今後の課題とは考えております。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 3番 永冶明子君。 ◆3番(永冶明子君) 毎日はかっておられるということですけど、夏休みもはかっておられるんでしょうか。  それと、各学校に暑さ対策として何らかの指示をされましたでしょうか。また、逆に学校から何か報告や要望はありましたでしょうか。お願いします。 ○副議長(浅野健司君) 教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) まず、夏休みは中学校の部活のときだけしか測定しません。教室も必要ありませんので。  それから指示でございますが、子どもの健康を万全にするように指示をしております。それぞれ各学校がいろいろ工夫をしています。  どうも不満そうですので、もう少し具体的にやりましょう。  それでは、実は夏休み明け1週間の体調不良による保健室へ入った子は、ことしは去年と比べて大体全体で1.1倍から1.2倍の間でございます。ちょっと意識が違うようでございますので少しお話を申し上げますと、S中学校は、昨年度、夏休み明けで1週間のうちに体調不良を申し出た者が20名です。そして、ことしは12名です。  もう1ついきましょうか。R中学校では、去年3名、そして、ことしは13名と。だから、学校によって随分違うということです。ついでに、クーラーの入っている学校は大概いいはずですよね。N中学校では、昨年度29名でしたが、ことしも29名。今お話し申し上げたように、普通のクーラーの入っていない学校よりも、クーラーが入った方が大勢体調不良が出たということでございます。これは事実ですので。  それで、もう1つクーラーの入っておるK中学校はどうかというふうに僕も見てみましたら、昨年度は1週間体調不良は17名、そしてことしは4名です。そんなばかなと思われますよね。僕も学校に聞きました。そしたら、去年は少しでもえらくなるとすぐだらっとしてしまう。でも、ことしはモチベーションが非常に高くて、笑われますけど本当ですよ。要は昔から言うでしょう、病は気からと、こういうたぐいのようでございます。  それで、あまり中学校ばかりじゃいかんので、今お話のあった学校なんですが、塩あめを配った小学校です。これは、去年は4人、ことしは27人。これも何でかと聞きましたら、実は校舎の裏にびょうぶのような高い山があって、風通しが悪いんですよね、やっぱりね。それがあるだろうということと、もう1つは、今塩あめとおっしゃったから、塩あめを配った保護者の気持ちを酌んで、養護教諭が全校に少しでも体調が悪かったら保健室にいらっしゃいねと言ったら、わあっと来たと、こういうふうな話でございます。  せっかくですので、これはずうっと調べていてあれっと思ったのが、実は新聞紙上でことしは113年ぶりに猛暑が続くよと。大変だ、大変だと言っておるんですよ。じゃあ本当にマイナスばかりかということを考えてみたときに、実はことしはいいことが大きく2つあるんですよ。1つは何かと。実はプールに子どもがたくさん通うようになったと。今までよりうんと多くなったと。その結果、泳力がぐんと伸びた、今までよりうんと伸びた。大変結構ですね。  もう1つは、これは私もびっくりしましたが、先週の土曜日に発明工夫展の表彰式がありました。今まで、発明工夫展で猛暑対策の発明工夫は一件もなかったんですよ、ゼロ。ところが、ことしは5件あったと。その中に、さすがに子どもだなあと思いますが、毎日登下校するときに、小学校の中学年の女の子が、ランドセルをしょっていくと汗でずくずくになると。何とかこれを工夫しないかんというので、網の袋に保冷剤を背中とランドセルの間に入れて、また御丁寧にその上から簡易の扇風機をずうっとつけて、空気を入れて涼をとっていると。これは猛暑でないと発想できません。  もう1つ、これはおじいさん孝行やなあと思いますが、おじいさんが畑で一生懸命暑い中で農作業をやっていらっしゃる。おじいさんが倒れたら大変だという男の子が、麦わら帽子の上に太陽光電池をつけて、そこからずうっと配線して、後ろの下側に、またこれも簡易扇風機をつけて、おじいさん、ぜひきちんと体調管理をしてくださいねというふうなことがあったといいます。したがって、いつもマイナス面ばかりを我々は見るけれども、実はプラスの面もあるということを御紹介申し上げたいということです。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり)
    ○副議長(浅野健司君) 3番 永冶明子君。 ◆3番(永冶明子君) 教育長、御答弁はお尋ねしたことに集約して答えていただければよろしいですので、私の一番お聞きしたいのは、学校衛生基準で定められて、望ましい基本の位置づけがありますね。25度から28度なんですけれども、35度が高い方の平均だと言われまして、確かに南向きの校舎等々、1つ1つの場所によっても随分違うと思いますけれども、これはマイナス面、プラス面の話ではないと思いますね。子どもさんの健康、それから学習環境を整えるということが行政のまず真っ先に考えないかんことではないかという点でお聞きしているのでありまして、そこのところをちょっとはぐらかされたような気がしています。子どもさんは暑いからいろいろ発明するわけでして、暑いということなんですよ。とにかくついていない学校もあって、いろいろな工夫がされているということも承知しておりますけれども、CO2の問題、温暖化の問題、いろいろありますけれども、このエコ対策、環境問題を考える意味でも、エアコンを上手に使うという、ランニングコストも含めて、子どもさんがエアコンという機械をどううまく使うかということも教育の1つの形になると思いますし、まずクーラーなしに、私たち、こういう涼しいところでお仕事させていただいているんで本当に感じないんですけど、プールから上がった子どもたちがまた暑い中帰ってくるところを見て、私は本当に倒れないかなあと思って心配していました。まず、そういうところにしっかり目を向けていただきたいという思いです。  特に防音工事をしているのがこの各務原市の特徴ですので、特徴というか、そういう制約の中で、そういう義務はないとおっしゃいますけれども、この音と暑さは本当に反比例していまして、とても生きていけるようなものではないと思います。まず授業を、どこの環境でも子どもさんに耐えろということではなしに、快適に学力の上がるような環境を整えることを、まずそこに目を向けていただきたいと思います。  きょうはそのことで具体的な対策ということはちょっと聞けませんでしたけれども、来年に向けて予算の勘案にも入れていただきたいと思います。  それでは、2つ目の質問に入ります。  学校給食の業務委託の問題です。  各務原市は、平成20年、学校給食センターを移転改築して、新たなドライシステム方式によるセンター化をスタートさせました。センターでは、市内小学校8校、中学校2校、養護学校1校の給食1日6200食を調理、搬入していると聞きました。大変な数と量の給食を限られた時間内につくり上げて、11時半ごろには各学校に搬入し終わらなければなりません。  市は、この調理と搬入の業務を、同20年4月のスタート時に民間業者、株式会社シダックスに委託しました。民間企業が学校給食を調理して2年半がたとうとしています。  1954年に制定されました学校給食法は、国民的要求運動の高まりの中で、子どもの心身の健康な発達を保障して、また学校を人間的な共同生活の場とする学校福祉、教育福祉を保障する観点からこの法律がつくられ、そして、それは憲法の精神と教育基本法の教育理念とを具現化する法律でありました。学校給食の教育的意義について、具体的な方針を初めて提起したものでした。その趣旨は、栄養士がどのような考えで献立を作成したか、給食調理員がどのように給食を調理したか、その創意工夫、技能、苦労など、子どもたちにその思いを伝えること。給食は食教育の生きた教材であるという見方が初めて明示されたことに大きな意義があります。  時を経て2005年になって、食育基本法が制定されました。給食の役割が栄養改善から食育に移り、栄養教諭、栄養職員の指導的役割が明確になりました。学校給食は、食の教育の場へと重心を移して、従来にも増して給食を生きた教材、教科書として、食教育を充実させることが課題となってきています。食育基本法が、学校給食運営の合理化を見直して、教育条件整備を図っていくことを求めていることは見逃せないことです。  ところで、自民党政権下で、政府は学校給食運営の合理化を進めてきました。行革路線のもとに、当時、文部省が出した合理化通知は給食予算削減策です。共同調理場にするセンター化、給食調理員の非常勤化、調理業務等の民間委託化を指導するもので、豊かな学校給食に逆行する措置です。さらに、民間業務委託へと新たな制度、行政手法もつくられました。そこで起きるのが偽装請負に該当する問題で、法制上、栄養職員と調理員とが協力、協働できない仕組みで給食づくりをするという不適切な現実が起きてきたのです。  学校給食は、安全・安心で、質の高い心のこもった食を子どもたちに毎日届けるための全行程に行政が責任を負っています。子どもたちが、栄養面でも情操面でも豊かな成長に資する学校給食であり続けるために、子どもたちの顔が見える給食づくりがすべての基本です。  栄養士、調理員、教師、PTAの代表らが一堂に会して、協議の場を設けて、子どもたちの声を反映させ、情報を交換し、そして質を高めていくことが欠かせません。そのために、行政が主導的な立場で条件整備を図っていくことが必要です。その点、学校給食活動や食教育の総合的一体性の観点、さらに教育的観点から見て、学校活動の全体に参加できない営利企業、給食会社に調理を委託することは、学校管理運営のサイクル、つまり計画、実施、評価、予算化という流れが分断されて、教育的に不適切だということは明白だということです。  こうした学校給食の位置づけ、歴史的背景、食教育の意義を踏まえて、1点目にお尋ねをいたします。  市は、学校給食センターと一部単独校で調理業務を民間業者に委託していますが、今指摘したように、食の教育の場として一体に進めるべき給食づくりで、委託業者に対する指示や打ち合わせを直接すると違法になる問題です。  質問するに当たり、先日説明を受けました。給食センターでは、職員は会社の業務責任者とのみ打ち合わせをしており、調理員に直接指示をすることはないので、契約上問題はないということでした。毎日の給食づくりは、栄養士がその日の献立に沿って、つくり方、処理方法など細かく指示した書面を業者に渡して、委託会社の調理員がそれをもとにつくるということで、調理員との直接の意思疎通はありません。ところが、栄養士さんは現場では調理員と同じフロアに出て一緒に調理、指示などしているというふうに聞いています。献立どおり安心・安全な給食を間違いなくつくろうとすれば、調理場に出るということは当然起こり得ることです。よりよい給食づくりのために、栄養士さんは業者の調理員さんたちに直接指示せざるを得ない、そういうことが起きてきます。すべての人が一体に責任と自覚を持って作業に臨む、そうでなければ、おいしくて安全な給食はつくれないと思います。  市が民間委託している調理の現場に、職安法に触れるこうした矛盾が起きることについてどうお考えになるか、その点の問題をお尋ねします。実態を説明していただいて、市、教育委員会の見解をお示しください。  それから次に、市の小・中学校では、給食試食会や地産地消、国際色など豊かな給食の提供を進めておられると聞いていますが、給食を通して食を学び考えるという点からも、保護者や子どもたちの声を聞き、給食づくりのどの部分に、どのようにかかわりを持たせておられるのか。また、食の教育において、つくる側、食べる側とどのように結びつけて発展させようとしておられるのか、その取り組みについてもお聞きいたします。  以上2点、お願いします。 ○副議長(浅野健司君) 教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) まず最初に、学校給食の調理委託業者とのかかわりについてお答えを申し上げます。  給食調理業務の委託は、学校給食全体の委託ではなく、議員もよく御存じのようですが、調理業務、運搬業務、設備の清掃点検業務などを委託しております。  学校給食の中身につきましては、教育的観点により、地元の食材を使用したり、安全・安心でよりおいしい学校給食を提供するため、食材の選定、購入及び献立の作成など、すべて市が行っているわけでございます。  これももう御存じのようですね。業者の業務責任者と市側とがいろいろやっているよと。だから、あれに反していませんよという話なんですが、栄養士さんが云々という話です。もちろんいろいろ相談は栄養士がするでしょうね。もし細かいことがお聞きになりたい場合には、具体的なお話を申し上げますので、再質問でお願いします。  それから、保護者の意見や要望、子どもたちの声についてお答え申し上げます。  学校給食は、業務委託する場合においても、一方的な給食を提供するだけではなく、保護者向けに試食会を実施したり、栄養士や調理員が教室へ出向き児童・生徒と一緒に給食を食べることで直接感想や意見を聞いたりして、給食内容にも反映しています。  そのほかにも、子どもからリクエストメニューということを実施するなど、工夫を凝らして、子どもたちが喜んで、おいしく食べられるようなことができるように心がけております。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 3番 永冶明子君。 ◆3番(永冶明子君) 今、ちょっとよく聞き取れなかったところがありましたが、教育長、我が市の給食がおいしく子どもたちの口に届いて、親さんも子どもさんたちも喜ばれていることは承知をしております。私も給食を試食させていただきまして、バランスのとれた給食をつくっていただいていると思います。子どもたちは給食を楽しみにしております。  実際の給食調理では、1トンを超えるような食材の処理をするときもあると、調理員は時間に間に合わせるために、材料の皮むきなどの作業工程が多いときには、早出をするときもあるなど、そういう臨機応変で働いておられると伺いました。調理員さんたちは、大変限られた時間内に、おいしくて安心・安全な給食をつくるのは大変な作業だろうと私は想像します。働き方の処遇については委託業者の規定によっており、この問題は次の機会にしたいと思いますけれども、不安定雇用などの問題がここにはあります。  本市の学校給食がおいしくいただけるのは、職員初め皆さんが子どもたちのために心を込めてつくっておられるおかげです。ここでは、問題は民間委託にしているということです。これは、委託を受けた業者が雇用している労働者を指揮、命令して業務を行うというものが民間委託です。委託した市の職員が調理員に直接指示や命令をすることができないこと、食教育の流れを断つと、そういう点では問題だと思っているわけです。給食の協議の場に委託業者の調理員も加わって議論しながら給食をつくるなどは、これは違法に当たって、偽装請け負いになります。栄養士は献立を立てて、会社の現場の責任者に渡すだけで、現場におりて調理の指導はできないことになっています。職安法に抵触するのでできないというのが、このPFO方式という方式なんです。しかし、実際は、栄養士は民間業者の調理員と一緒に調理をしなければ給食ができ上がりません。いみじくも教育長が先ほどおっしゃいました。ここに法に触れる矛盾がどうしても起きてくるんです。教育長、民間委託について見解はいかがですか、お伺いします。 ○副議長(浅野健司君) 教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) 議員おっしゃっていただいたように、大変民間委託は好評でございまして、大変いいと思います。それなりの努力を皆さんやっていらっしゃるということです。  今、偽装請け負いの話が出ましたが、私どもは子どものために何をしてあげられるかということは、少しでも質のいい給食を出す。そのために、栄養士は必死になって、相談を受けているんではないかと思っています。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 3番 永冶明子君。 ◆3番(永冶明子君) ですから、その問題が出てくると。要するに偽装請け負い、職安法に抵触するという話になってきてしまいます。私どもはこの民間委託にするという議案が出たときにも、その問題を取り上げて、委託することには反対をしたんですけれども、まず子どもさんたちが本当に近くで心のこもった給食を食べるということは、調理員の方々や、栄養士の方も子どもさん一人一人のことを思って、あなたのためにつくったんだよと。子どもたちは、この人がつくってくれたという相互の思いが通じる。この食という文化も含めて、そこに心のつながりができるということで、給食の本当の意味の情操、そして教育的な観点から、見て大切な学校給食というものの教育効果というのはあるんだということを、先生もお認めだと思います。そういうことで、やはり民間委託というシステムは、業者に調理だけ、あるいは搬入だけ任せるという、その部分だけ切り離して、つながりが持てないというこの制度は問題があると思います。  これは、やはり偽装請け負いというか、そういうことになって裁判にもなっていまして、父母の方から、要するに民間委託にすれば直営よりも安くできるんじゃないかということで、経費削減で取り入れたんですけれども、実際には、ちょっとどこの市だったか忘れましたけれども、経費を10年ぐらいのスパンで計算したら、民間委託をした方が直営より高くついていくということがわかったんです。裁判を起こしたお母さんたちは、経費節減ということで民間委託をしたけれども、子どもたちが非常に質が落ちてきたことを実感してきたし、やはりそこにつながりが断たれているということがあると。この自治体は、そういうお母さんたちの声と、それから裁判の結果も踏まえて、民間委託をやめて直営に切りかえました。そういう例はほかの自治体にあるんですね。  各務原市は、大変シダックスがよくやっておられるので問題は何も起きていないと思うんですけれども、こうしたことはまず違法なんですね、本当に。そういう問題が、これはどんなに行政がよかろうが、市の職員の方が一生懸命努力されようが、違法だということをまずお話をしておきます。  実態は、子どもさんたちの声を、実際にリクエストメニューを受けたり、それから栄養士や調理員が教室に出向いていると言われますけれども、ここでもひっかかるんですよね。調理員が教室に出向くと、これは会社の従業員ですよね。会社の従業員の調理員が教室に出向くというのは、その時間だけどういう雇用関係で会社に行っているのかわかりませんけれども、そういうことは実際にわからないんですよね。私たちも調べようがないです。ただ学校へ行ってもいいということにはなっていなくて、ここは問題です。違法がまた発生しますね。何時間ぐらい学校にいたのか、そういうようなことから、いろいろ労務関係の具体的な問題が出てきます。民間委託というのは非常に全国でも問題になっていますし、給食のあり方としてもこの違法性が最初から問題になっていることですので、ぜひそこのところの認識も持っていただきたいと思います。今の私のつたない話ですけれども、ちょっと感想というか、考えをお聞きしたいと思うんです。 ○副議長(浅野健司君) 永冶議員、今の質問で、教育長には何を御答弁を、所見でよろしいですか。  教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) ちょっとおっしゃったことで僕は話したんですが、専門家に後ろから資料をもらいましたので。栄養士は中にもちろん入っていますよと。味を確認し、仕上がりの検食を出しているだけで、調理の指導はしていないそうです。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 3番 永冶明子君。 ◆3番(永冶明子君) 同じ職場のフロアに調理員がいるところに、栄養士が同じ場所に出ることだけでも、これは違法なんですよ。その働き方、そこのところは指示をしているとか、命令しているとかということが具体的になくても、調理員の働いているところに、要するに業者が委託されてやっているところに出るということも違法です。  それから、いろいろな什器ですよね、流し台とかそういうのもいろいろ契約に基づいて使っているわけですので、そういう問題はいろいろあります。非常にこれはリスクの大きい問題ですので、ぜひ認識をしていただきたいと思います。  民間委託は、教育的観点から見てきょうはお聞きしているんですけれども、やはり自治体が直接子どもさんたちの給食を市の職員がつくるということが、一番全体のつながりの給食をつくっていく、教育的効果を上げるつながりをつくる上で大切なことですので、ぜひ直営方式に戻していただきたいということも申し上げて、次の質問に移ります。  3つ目に、住宅リフォーム助成制度の創設についてお尋ねをいたします。  景気は一向に浮上しません。先月の県内企業の倒産は過去最高でした。暑さと反比例して景気は冷え込む一方で、どちらもうんざりする事態です。政府の抜本的な景気対策を待っていても、いつのことやらわからないというのが業者の皆さんの思いです。仕事が激減する中で、仕事確保は緊急切実な要求です。行政として、雇用対策や仕事起こし対策として、新たな制度を設けることが今必要です。市内中小業者、個人事業者に仕事をつくる何らかの手だて、機会になる施策を広げるべきで、制度の充実は業者さんに歓迎され、地域経済の活性化に大きくつながっていきます。  その1つの手だて、本市も既にやっている住宅耐震診断、耐震化が必要な家屋に工事の助成をするなど、新たな仕事起こしの助成制度は全国の自治体で広がっております。住宅リフォーム工事を請け負う業者の需要は、例えばかわらとか、サッシとか、電気工事、内装など、さまざまな形で関連業者につながっていきます。仕事の需要にこたえやすくするために、市内の業者さんが受けたリフォーム工事に市が助成をする制度を実施したらいかがでしょうか。  修繕、改善など、小規模工事の契約希望登録制度というのもありまして、全国の439自治体で実施をされております。これも定着しつつあります。また、きょうお話ししております住宅リフォーム助成制度は、現在19都道府県の72自治体で創設され、住宅の耐震化、省エネの推進、バリアフリー化、地元産木材などを利用した住宅の改築など、その助成に取り組んでいる自治体がふえています。  県内では、可児市と、そして新たに、この10月より飛騨市が住宅リフォーム助成制度を実施します。介護・介助設備、エコ対策設備など、改修、改築の需要はいろいろあります。例えば1件20万円以上の工事に対して10万円の助成金を出すというような具体例、このぐらいの規模の例が全国で実施されており、大いにこうした事業は参考になります。金額の設定が20万円以上だと業者は営業しやすい、あるいは仕入れが少ないので運転資金も少なくて済む等利点がありまして、「補助があればリフォームしようと思う」などの声も寄せられております。業者にも、利用者にも、双方に喜ばれております。地元の業者さんのアイデアも取り入れて、地域経済の振興に直接つながるこの制度導入を前向きに取り組まれますように、市長にお考えをお聞きします。 ○副議長(浅野健司君) 産業文化部長 足立全規君。   (産業文化部長 足立全規君登壇) ◎産業文化部長(足立全規君) 住宅リフォーム助成制度の創設についての御質問にお答えをいたします。  現在、国では住宅リフォームに対する減税措置や、住宅版エコポイント発行などの経済対策が講じられております。市としても、住宅の耐震化やバリアフリー化への支援施策として、建築物等耐震化促進事業や高齢者住宅改善助成事業を実施しており、新たな市独自の住宅リフォーム助成制度の創設は考えておりません。以上でございます。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 3番 永冶明子君。 ◆3番(永冶明子君) 市単でやっている制度にどのぐらいの需要と、実際にどのぐらい助成されているんでしょうか、現状を教えてください。 ○副議長(浅野健司君) 産業文化部長 足立全規君。 ◎産業文化部長(足立全規君) 耐震関係でございますが、平成21年度で工事件数4件ということです。高齢者住宅改善の関係は、平成21年度で17件の工事が実施されていると承知しております。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 3番 永冶明子君。 ◆3番(永冶明子君) それは、無料診断をした方から申請を受けてやるという形で実際にやった件数ですね。 ○副議長(浅野健司君) 産業文化部長 足立全規君。 ◎産業文化部長(足立全規君) 耐震化促進事業は、議員おっしゃったとおり診断をしていただいて、その上で補強工事をしたということでございます。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 3番 永冶明子君。 ◆3番(永冶明子君) 耐震と介護のリフォームというのは、大体大工さんの建設関係のお仕事になりますけれども、リフォームというのは、先ほど言いましたように広がりがありますね。業者の皆さんに利用していただく方のケースに合わせて、電気もそうですし、内装もそうだと思いますけれども、そういう分野に広がっていきますし、まず助成があれば市民の皆さんが持ち家を持ってみえる方がリフォームしようと思われて、耐震という枠ではなくて、その枠が大きく広がることになりますので、そういう意味で活性化ということにつなげていくための、市がそこにカンフル剤としての助成金をということを言っておるわけですけど、どうでしょうか。 ○副議長(浅野健司君) 産業文化部長 足立全規君。 ◎産業文化部長(足立全規君) 先ほど御答弁させていただきましたとおり、国では住宅リフォームに対する減税措置や、住宅版エコポイント発行などの経済対策が講じられているところでございます。  先日10日ですか、閣議決定されておりまして、住宅エコポイントは1年間延長されるような方向と聞いております。まだまだ、そのあたりは十分全国的に、エコリフォームでございますから、いろんな業種のところに波及効果が随分あります。そういうものが、今後、国の経済対策として実施されるということが明らかでございますし、そういう需要があれば、そういうものを活用して市内で多く経済活動が営まれるということがありがたいかなあと、そのように考えております。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 3番 永冶明子君。 ◆3番(永冶明子君) それは私も承知しておりまして、国がそういう方向で市民の暮らしを支援していく1つの方向を出しておりますが、これほどに仕事がなかなかないと。具体的に市の支援を求めておられる方、それを運動にしていくというところまでは、業者の皆さん、1つのまとまりにしていくという形にはなっておりませんけれども、需要ということでは、国の制度を待つんじゃなくて、市でこういう制度を独自に市単でやってほしいというのを私は聞いておるもんですから、市民の皆さんの御要望にこたえる意味でぜひお考えをいただきたいと思います。  まず暮らしを優先して、底上げするための助成をするということで、市域全体に波及して内需が拡大していくということになれば、税収も上がってくるわけですから、そういうことにつなげていくためにも市はそういうことに積極的に取り組んでいただきたい。財政力を、やはり税金ですから有効に使うためにもいろいろな手だてがあると思いますけれども、そういう業者の皆さんを支援する方向にももう少し力を入れていただきたいと思いますので、ぜひ御検討をお願いしたいと思います。  以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○副議長(浅野健司君) 11番 岡部秀夫君。   (11番 岡部秀夫君質問席へ) ◆11番(岡部秀夫君) 11番、政和クラブの岡部秀夫です。  議長から発言の許可をいただきましたので、私からは地域のコミュニティー活動のあり方、そして、民間の有料駐車場の環境整備についての2点について質問をさせていただきます。  8月15日の広報紙に掲載されておりましたが、平成12年から21年を計画期間とした新総合計画において設定された数値目標55項目の達成率は137.17%であったとのことでした。悪かった項目でも109%、よかった項目では200%を超えていました。市職員の皆さんの日ごろの努力、御苦労された結果だと思います。市民の一人として感謝いたします。  また、平成22年度、今年度からは、夢ある都市、元気な各務原市の発展を旗印に、各務原市第2次新総合計画がスタートしました。6つの都市戦略と44の施策を柱に、基本構想で定めた都市ビジョンを実現するための各種施策を進めていこうとするものです。その中で、都市戦略3には、人にやさしい都市、地域のコミュニティー活動についてと書いておりますので、これについてお伺いします。  先般、地域で問題になり、検討された事項がございます。アパートが新築されたことに伴い、ここに住む方の自治会加入についての問題でございます。実際には4世帯のアパートでございましたが、この管理会社からは、自治会長に次のような条件を提示してまいりました。4項目でございます。  まず1つ目、自治会費等は全額まとめて払います。空き部屋のときにも払います。2つ目が、新規加入費は払いません。3つ目として、可燃物処理は敷地内で処理いたします。いわゆる外には出しません。4つ目が、地域の一斉清掃、不燃物当番は参加いたしません。了解してもらえないなら管理会社は協力しませんとのことです。個別に入居者と自治会長とが話し合えば、自治会費は実際に入るかどうかわかりません。また、なかなか払ってもらえない班長さんたちの苦労を考えると、自治会長は条件つきでもやむを得ないかなあということで、渋々承諾しているとのことでございます。こういった話を、私どもの地域では二、三人の方から聞いております。  開発業者は、大家さんには何もしなくても家賃が入ってきますよ、入居者には地域のことは何の負担もありませんといって、アパートやマンションの建設を進めているのです。  それでは何がこれは問題かと申しますと、実際には新規加入費は払わなくていいというようなことは、実際に従来ですと新しく入られた方々は、自治会長さんのところに、今回こちらでお世話になりますということであいさつがあったと思います。ところが、加入料を払わないということは一切あいさつなし。ということは、実際にそのアパートに4部屋あったとしても、住んでみえるか、みえないかもわからない。だれが住んでいるかもわからない。こういった状況では、それこそ災害時にはどんな問題が起きるかわかりません。  そんな中で、市のできることも実際にはあるわけでございます。市の方でできることは、例えば、今、可燃物処理は敷地内で処理しますというような話をさせていただきましたが、実際に従来可燃物処理につきましては、いわゆるステーション方式をとっておりまして、たしか1ステーションで15世帯程度が1つのエリアというような話があったと思います。それが、実際には今回ですと4世帯で1ステーションつくったというようなことがございます。こういったことについて、市の方では、それでは許可できませんよというようなことをやればいいと思います。そして、さらには大家さんなり、開発業者さんなり、いわゆる開発とか管理組合等が出てきたときには、いわゆる建築主なり、開発業者さんにできるだけ地域の自治会には協力してくださいというようなところをお願いするなり、指導していただくことが可能だと思います。そういったところをしっかりやっていただければ、こういったコミュニティー活動、地域の問題はある程度は解決するのではないかというふうに思っております。というようなところで、実際にこの内容ですと、班長はいたしません、そして地域の環境整備には参加しません、これでは地域のコミュニティー活動が崩壊します。お金だけで解決しようとしているということでございます。  最近の新聞報道、けさの昼前の質問でもございましたように、100歳以上の高齢者の所在不明問題など、地域の自治活動、コミュニケーション、ボランティア活動等の減少、家族関係の希薄化が叫ばれています。近隣ケアなど、地域で住民による見守り、自治活動を充実する必要がございます。  先ほど、前回の総合計画では最悪でも109%というようなことでございましたが、こうした地域のコミュニティー活動は明らかに100%以下、まだまだマイナスに向かっていると思います。数値目標はどうしてもハード面でとらえております。こうしたソフト面、地域の活動を考えたとき、まだまだ総合計画の理念が実践されているとは思いません。  こうした問題は、市の関係課が協力してできることであると考えます。先ほど申し上げたように、市民活動や開発、建築指導、環境などが縦割りではなく、各課が連携をして地域の問題を解決、支援していただきたいと考えます。  新総合計画の施策にも、「活発な地域の自治会活動を推進し、お互いが助け合える共生の地域づくりを推進します。行政と市民が一体となった都市の美化清掃活動を推進します」と述べております。机上の、いわゆるペーパーだけの話ではなく、実際にこういった自治会活動を支援していただきたいと思います。  こうした地域活動を否定するような業者は問題です。市は、開発業者に積極的に市の施策に合った方向に指導していただきたいと思います。  以上、御答弁、市の考え方をよろしくお願いいたします。 ○副議長(浅野健司君) 総務部長 五島次郎君。   (総務部長 五島次郎君登壇) ◎総務部長(五島次郎君) 御質問にお答えさせていただきます。  住民意識の多様化に伴い、自治会加入率は残念ながら低下傾向にあります。その原因の1つには、議員の御指摘のように賃貸住宅の増加が考えられます。一般的に賃貸住宅にお住まいの方は、定住意識が薄く、自治会活動にも消極的な傾向にあります。
     市では、加入促進対策としまして、転入者や未加入世帯への加入チラシの配布、一方では賃貸住宅の施工業者や施主に対しましては、入居者に自治会加入をしていただくような指導を実施しているところでございます。  自治会加入は任意でございまして、強制できないところに限界がございます。しかしながら、関係各課が相互に連携し、地域コミュニティーが一層活性化するように努め、市と自治会との対等なパートナーシップのもと、今後とも粘り強く加入促進を図ってまいりたいと存じます。以上でございます。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 11番 岡部秀夫君。 ◆11番(岡部秀夫君) ありがとうございました。  今総務部長がおっしゃられたようなことで、ぜひ今後とも、なかなか大きな命題でございますが、何とか地域のコミュニティー活動に十分なる支援をさらにお願いしまして、1点目の質問を終わり、2点目に入らせていただきます。  2点目の、民間の有料駐車場の環境整備についてお尋ねをいたします。  今、市役所、そしてその周辺を見ていただきますと、総合計画でいう都市環境緑化都市、パークシティー、水と緑の回廊計画といった、その都市にふさわしい部分と、そうでない部分が混在しております。市役所と市の管理する駐車場は緑化が推進されておりますが、職員等の皆さんが多く利用されております、有料で駐車してみえます民間の駐車場は、単なるアスファルト舗装か、山砂利で埋め立てただけのところもございます。しかも、これが私の記憶ではもう三十数年、40年近く続いているというふうに思っております。  総合計画では、「市民一人一人が参加できる都市緑化活動や助成制度の充実に努める」と書いてございます。市役所の周辺は、各務原市の顔、また玄関でもございます。民間の土地、特にこうした駐車場の緑化が一番おくれております。公園の清掃、花壇、住宅の緑化だけではなく、駐車場も緑化補助の対象にしてはどうでしょうか。総合計画では821件の実施と、目標値も掲げておられますが、目標達成より、本当の緑化を推進するには何をすべきかと思います。また、新規の駐車場造成については、緑化を義務づけしてはどうでしょうか、御答弁をお願いしたいと思います。  次に、民間の月決めの有料駐車場の出入り口について質問させていただきます。  駐車場の出入り口には、一般的には接道部のすべてが出入り口になっているところが多いと思います。地域によっては、その道路が通学路になっているところもございます。車が至るところから出てくるため、危険なことがございます。山砂利が道路に散在しております。地域の自治会では、地主か駐車場利用者に道路の清掃、側溝清掃、都市の美化活動に協力してほしいとのことですが、それもなかなか難しいところでございます。  市においては、こうした問題解決、安全対策のため、駐車場の出入り口を1カ所程度に規制するとともに、隣地との境界、駐車場の内外に緑化をぜひとも進めてもらってはと思いますが、いかがでしょうか。  以上2点について、答弁をよろしくお願いいたします。 ○副議長(浅野健司君) 都市建設部長 大石誠君。   (都市建設部長 大石誠君登壇) ◎都市建設部長(大石誠君) ただいまの質問の、民間有料駐車場の緑化推進施策をということに対する回答をさせていただきます。  各務原市では、緑豊かで潤いのある美しい都市づくりを目指して、水と緑の回廊計画に基づき民有地の緑化を推進しております。  その1つとしまして、接道緑化補助制度を設け、民有地の緑化に対し補助を行っておるところでございます。現在の補助対象は、建物敷地における接道部の緑化ということになっておりまして、駐車場や空き地など建物がない土地につきましては補助対象になっておりませんが、今後、駐車場にも緑化補助が適用できるよう検討してまいりたいというふうに思います。  また、新規駐車場の緑化につきましては、駐車台数が減少につながるというようなことや、民間駐車場の把握が困難なことから義務づけは難しいと思いますけれども、緑化に向けた協力を依頼してまいりたいというふうに思います。  それから2つ目の駐車場等の出入り口の規制の関係ですが、駐車場等の出入り口につきましては、歩道等を切り下げたりするなどの道路構造物の形状を変更するような場合には、自動車乗り入れ口に対する道路工事施工承認基準というものがございまして、それによって行政指導を行っておりますけれども、それ以外の申請や届け出等がない土地利用に関しましては、把握が難しいということから、規制、指導等は困難と考えます。  一方、駐車場等から道路に土砂等が流出したりして道路の通行に支障があるような場合には、土砂の撤去及び流出防止策等の指導を行っておるところでございます。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 11番 岡部秀夫君。 ◆11番(岡部秀夫君) 答弁ありがとうございました。  今の有料駐車場といいますか、そういったところにつきましては、ある私ども地域の事業主さんなり地主さんのところでは、すべて、例えば周辺に植栽なりフェンスなりをやって、きちっと排水についても対応されている地域もございます。そういったところもやはり地主さんなり、駐車場の設置者の考え方だと思いますので、そういったところをぜひとも今後とも御指導していただきたいというふうに思います。  また、もう1つは、市役所の周辺でございますと、例えばすぐ隣の欅通りなどでは、いわゆるバリアフリーの歩道ができております。このバリアフリーの歩道というのは、逆に接道している駐車場がどこからでも車の出入りができるという逆にマイナスの面もございます。そういったところも、実際には駐車場からの土砂も歩道に出ておりますし、また車がどこからでも出入りできるということで、実際には駐車場のすべてが出入り口になって、歩道の役目を果たしていないというか、安全設備ではなくなっているところもございます。そういったところも、例えば民地と歩道との境に縁石を設けるとかいったことで、いわゆる民地からの土砂なり水の流出を防ぐとか、そういうことを今後とも工夫なり検討をしていただいて、ぜひとも安全・安心なまちをつくっていただきたいと思います。  以上、要望して終わります。ありがとうございました。 ○副議長(浅野健司君) 10番 三和由紀君。   (10番 三和由紀君質問席へ) ◆10番(三和由紀君) 議長のお許しをいただきましたので、通告に基づき質問させていただきます。  私、市会議員になりまして10年たちますが、今回通告しました質問が2項目ともかぶりまして、こんなことは今までで初めてです。それで、特に一番初めの質問は永冶議員の質問で随分答えていただいておるということを思いますので、初めの辺ははしょります。ただ、少しニュアンスが違う部分もありますので、その辺から入りたいと思いますので、よろしくお願いします。  先ほど来からもありましたけれども、全国では8月末までに熱中症による救急搬送は4600人、熱中症による死亡は8月末までで475人と、この夏の暑さを象徴する数字が出ています。この数字の多さを見ると、熱中症は猛暑がもたらす災害と言ってもいいほどです。  学校の普通教室、校庭などの気温の状況とか、猛暑に対する対策についての質問です。  先ほど学校の教室内の最高の温度は35.何度とおっしゃいました。その環境では、病気になりかねない学習環境です。毎日毎日新たな学習項目を勉強している児童・生徒に対して、より学習効率を上げるために、学習しやすい環境が必要です。そのためにエアコン設置が必要と考えます。全国でエアコンが設置されている小学校、中学校は、先ほどもありましたが、東京都では67%、東京23区は95%、さいたま市は100%、飯能市は90%となっています。全国平均では10.2%、1割強です。  全国的に暑いと言われる岐阜のこの地域、普通教室にエアコンを設置するべきと考えますが、そのお考えをお聞きいたします。また、100%設置する場合の経費、ランニングコストについてお答えください。  次に、小・中学校の体育祭、運動会を見に行かせていただいています。子どもたちが一生懸命取り組んでいる姿を見ると、胸打つ思いがあります。きょうは中学校の運動会でしたが、残念ながら雨天であすに順延となりました。あすが楽しみです。  この数年、特に猛暑の中の行事となり、当日、長時間戸外運動、応援練習、種目練習などを見ていると、子どもたちの負担が大きいように感じます。もう少し涼しくなってから、スポーツを楽しんでできるような季節になってからやれないものかと思います。  成長盛りの未成熟な子どもたち。部活動、学校行事など、教育目的で鍛える、我慢する範囲を超えた状態になっています。  1990年ごろから年々暑くなってきており、温暖化を考慮し、部活動、学校行事の実施の仕方、時期を一考するときに来ているのではないでしょうか。ぜひ見直していただきたいと考えますが、お考えをお聞かせください。  1回目の質問です。お願いします。 ○副議長(浅野健司君) 教育長 高根靖臣君。   (教育長 高根靖臣君登壇) ◎教育長(高根靖臣君) 猛暑の対応について、前半の部分は大分切られましたので、少し学習環境の工夫、つまり学校は、どうしようもない、35度に上がっちゃいますので、こういうことをやっていますよというのは少し報告をしましょう。前の方にお話ししなかったことをね。  まず、我々教育委員会は、実は3年前にこの温度が高くなって、熱中症予防の対策のために、熱中症計というのを実はもう既に配付しておったんです。ところが、ことしは物すごく暑かったために、教室だけじゃなくて運動場、体育館も同時にはかって、きちっとして子どものためにしてあげないかんなあということで、ことし急遽各学校に2つずつ配りました。しかも、あと暑いときには飲めるようにスポーツドリンクを各学校に配付して、保健室で飲んで、熱中症にならないような工夫をしています。各学校の工夫の中では、普通教室にはクーラーがないんですが、図書館とか保健室、それからパソコン室、こういったところにはクーラーがございますので、いろんな活動した後、例えば運動場で運動会、あるいは体育祭の練習した後に、いわゆるクーラーで温度を冷やしておいてクールダウン、おわかりいただけますね。子どもたちには熱い体の中で来ましたから、そこでクールダウンして授業に気持ちよく入っていただくと、そういうところもあります。いろんなそれぞれの工夫をしていることを御報告申し上げます。  それから2つ目です。  エアコンの設置の予算ですが、まず小学校からいきましょうかね。小学校で約11億3000万円程度、それから中学校で6億円程度、維持のこともお尋ねになっていましたが、維持費は年間3400万円程度と試算はしております。  そして最後、体育祭、運動会、こんだけ暑くなると、もう時期を考えたらどうだという御意見のようでございますが、実はことしはやっぱりそういう意見が出て、各学校ともPTAなどで開催期日とか、種目とか、時間帯なんかを全部話し合っているんです。たまたま中学校があしたになりましたし、ちょっと温度が下がるから、変わるかどうかわかりませんが、一応スタート時期にはやっぱり真剣に考えたということを御報告申し上げて、答弁とします。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 10番 三和由紀君。 ◆10番(三和由紀君) 御答弁ありがとうございました。  学校はそれなりに努力をしているという御答弁だったと思います。ただ、どのぐらいお金がかかるかという、11億とかいうお話をお聞きしましたが、30度以上から35度までの室温というのは、とても仕事をする環境ではないと思うんですよね。ですので、今先ほどもありましたけど、今どこでもエアコンが設置されている。例えば車の中も、エアコンがない時代から設置されている時代に変わってまいりました。それと、少し前と今の猛暑と言われる気温が余りにも高過ぎる。そのことを考慮すると、やはり学習環境ということを考えると、早急に、ただスポーツドリンクを用意したり、クールダウンしたりというだけでは済まない部分があると思うんです。その辺のところを加味して、もう一度エアコンの設置についてどう考えていらっしゃるのかというのをお答えいただきたいと思います。 ○副議長(浅野健司君) 教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) 先ほどの方にもお話し申し上げましたが、エアコンの設置は、もちろん私は必要ないと言っておるわけではなくて、設置は必要ですよと。でも、これは今後の課題ですよということを言っています。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 10番 三和由紀君。 ◆10番(三和由紀君) ちょっとお答えが十分わかりませんでしたので、もう一度お聞きします。  今後の課題というのは、どういう課題なのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 ○副議長(浅野健司君) 教育長 高根靖臣君。 ◎教育長(高根靖臣君) 要は耐震化等を今一生懸命やっておりますが、その後にまた考える課題でしょうということですね。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 10番 三和由紀君。 ◆10番(三和由紀君) 今耐震工事を一生懸命やって、何かあったらというので子どもたちを守るということで、それが優先順位だというふうにおっしゃいました。それとエアコンが対比できるようなことでしょうか。  それは見解の相違かもしれませんけれども、実は私がこの質問を考えたときには本当に暑くて、ついついこの質問をしたんですけれども、それから2週間です、エアコンが要る時期は、多分ね。それから夏休み前も随分暑かったです。それを含めると、大体小1カ月エアコンが必要じゃないかなあと。30度ぐらいに保っておいて、それ以上になったらエアコンが必要じゃないかなあというふうに思っております。そうすると、電気代とか、いわゆるランニングコストとか、そういう面もそう高くはないんじゃないか。  それからもう1点は、リースという考え方があります。そういう業者もいます。そういうふうでやっているところもあります。ですので、一遍につけるわけにはいかないけど、順番に自前でやっていくんだけど、初めはリースでやっていくという考えもあります。その辺のところも考えて、今耐震の方が先だからというんですけど、エアコンもやっぱり先だと思うんですよね。だから、どちらが先だ後だという問題だけじゃなくて、その辺も考えに入れて、子どもたちの学習意欲、学習効果を含めて、ぜひその辺のところを考えていただきたいということを要望して終わります。  それでは次は、これも高島議員とかぶりまして、思いが同じだったんです。永冶議員さんも、子どもたちのことを思ったり、それから病気のことをというふうな、ああやっぱり同じようなことを考えて仕事をしているんだなあということを新たに思いました。  それでは、次の質問に入ります。  この質問は、昨日の質問と重なるところもありますが、観点が少し違います。市全体の流れの中で質問させていただくというふうで、ダブるところはありますが、一応通告どおりの質問とさせていただきます。お願いします。  昨年の今ごろは、新型インフルエンザワクチン対策で大変だったこと覚えている方も多いでしょう。ことしはどうなのでしょうか。今、医療では、病気の発生を予防したり、病気にかかりにくく、またかかっても軽く済むように、ワクチン接種が行われています。病気は、かかる前に予防する予防医学の発達で医療費削減する時代になっており、ワクチンの重要性は増しています。ワクチンの研究開発は次々とされ、実用化されております。  現在、各務原市では、公費負担で定期接種しているのは三種混合、BCG、ポリオ、はしか・風疹、日本脳炎などです。定期接種のワクチンは、広報誌などの情報により打つ時期に合わせて多くの対象者が接種しています。  任意ワクチンは、ヒブ、小児用肺炎球菌、大人用肺炎球菌、水ぼうそう、おたふく風邪、インフルエンザ、子宮頸がん、B型肝炎、コレラ、チフス、黄熱病など数多くあります。任意のワクチンの情報は少なく、接種費用が自己負担であれば、どうしても打たなければという強い意志がなければ接種行動につながらないのではないでしょうか。また、体調不良などで打ち損ねた場合、フォローできているのかなどを考えながら、ワクチン接種の実情はどうなっているのか、ワクチンの助成について質問させていただきます。  当市における定期接種の三種混合などのワクチン接種率はどのくらいですか。また、任意ワクチンの接種率もお聞かせください。  ところで、感染症、つまりうつる病気は、接触感染、空気感染などによりうつります。子宮頸がんついていえば、ヒトパピローマウィルスによる接触感染で発症します。これは、がん化する腫瘍型性感染症です。性行為により女性の体内にがんができ、がんが増殖し、体をむしばんでいく。通常生活を営む一般市民、殊に若い女性の感染が広がっています。感染症学会によると、15歳から29歳の女性では、罹患率約40%、感染後、前がん状態になるのは一、二%。その0.25%が子宮頸がんを発症します。年間1万5000人が発症し、3500人が亡くなるという現状です。昨年10月に子宮頸がんのワクチンが認可され、予防できるがんになりました。15歳から29歳の女性4割が感染している、その現実を見ると、感染する前にワクチンを打つことは、発症を抑制する最適な手段です。公的な対応が必要だと考えます。子宮頸がんのワクチン接種費用は3回で約5万円。だれもが打てる金額ではありません。ぜひ費用の公的助成をお願いしたいと思っております。お考えをお聞かせください。  さて、OECD2003年のデータによると、65歳以上の高齢者のインフルエンザワクチン接種率は、オランダ79%、韓国77%、アメリカ66%、ずうっと行って日本は43%、20カ国の中で下から4番目です。我が国では、インフルエンザは任意接種となっていますので、この接種率では、ワクチン接種をしていない人の間でインフルエンザが流行し、拡大し、それが医療費増につながることになります。このように、ワクチン接種と医療費は相関関係にあります。さらに、ワクチン費用は医療費の何十分の1ということを考えると、病気予防としてワクチン接種を推進していくべきであります。接種のために積極的な助成をしていくべきだと考えます。  当市では、一昨年から乳幼児医療無料となっております。乳幼児にかかわる、例えばヒブ等感染力の強いもの、罹患後、後遺症などが残るような病気に対して予防ができるワクチンがあれば、医療費削減という観点から見ても、ワクチン費用を助成し、あるいは無料化をぜひ進めていただきたいと考えます。新たにワクチン接種を無料、あるいは補助する考えはありませんか、お聞きをいたします。 ○副議長(浅野健司君) 健康福祉部長 五藤龍彦君。   (健康福祉部長 五藤龍彦君登壇) ◎健康福祉部長(五藤龍彦君) ワクチン接種の公費負担について、順次お答えを申し上げます。  まず定期予防接種の接種状況についてでありますが、定期予防接種につきましては、先ほど三和議員おっしゃいましたように、現在7種類の予防接種があり、それぞれに決められた接種年齢、あるいは接種時期に接種をいたします。  接種率といたしましては、それぞれの予防接種において若干接種率に差がございますが、おおむね90%以上の接種状況となっております。  次に、任意予防接種でありますが、任意予防接種は医療機関より接種の報告義務がなく、また接種年齢や接種時期などが一定でないため、接種率は把握しておりません。  次に、子宮頸がんワクチンの公費負担についてでありますが、まずは重症化する疾病に有効な予防接種は、原則的に国が定期予防接種として位置づけ、実施すべきものであると考えております。なお、任意の予防接種であります子宮頸がんワクチン接種につきましては、国が来年度予算の概算要求に150億円計上をされたところでございます。市としても、これらの国の詳細の制度設計の動向を見ながら、新年度予算編成の中で前向きに検討してまいります。  次に、子ども医療費無料化の観点から、任意接種についても無料化を検討したらどうかという観点でお答え申し上げます。  任意予防接種につきましては、自分の健康は自分で守るという予防的観点から、原則として個人負担と考えます。しかしながら、予防接種の費用負担のあり方については、感染症の発生や蔓延の防止という集団防衛を目的とする疾病は公費による負担、個人の発症、重症化予防を目的とする疾病につきましては、医療保険適用による負担で実施することも、今、国の予防接種部会で検討されておりますので、その動向を見守ってまいりたいと考えております。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 10番 三和由紀君。 ◆10番(三和由紀君) 御答弁ありがとうございました。  子宮頸がんの国の23年度予算概算要求というふうで、その中に項目がちょっとありまして、市町村の補助の3分の1という項目ですよね。先ほど3回打つと5万円と言いましたね。そうすると、例えば全額補助をいただけるというと、国からその3分の1だということであれば、5万円全部補助というのはなかなか難しいかもしれませんが、せめて1回分とか2回分とかという形で補助をしていただくような、例えば3回分補助をすると1回分が国から補助をしてもらえるというような構図になりますので、できるだけ補助が高い方が国からもいただけるし、ありがたいというような気がいたします。  そこで、市はどのぐらいの補助を考えているのかというのをお答えいただけたらありがたいと思います。  それから、実は子宮頸がんとヒブ、肺炎球菌の重篤率、かかったら後遺症とかなんかが残る率としては、ヒブとか肺炎球菌の方が高いんですよね。そういうことを考えると、ヒブ、肺炎球菌に対する補助というのも大変重要になってくると思います。国の動向を見ながらというような御答弁がありましたが、どちらが重要だ、重要じゃないというようなことではないですけれども、ヒブもすごく後遺症とか、そういう意味では高い、お母さん方が一生懸命いろいろ運動をしていらっしゃるということを聞いておりますので、その辺のことについて、もしお考えがあればお答えいただきたいと思います。 ○副議長(浅野健司君) 健康福祉部長 五藤龍彦君。 ◎健康福祉部長(五藤龍彦君) まず、第1点目の子宮頸がんワクチンの接種をどの程度するかということですが、まず国が150億円の予算を概算要求の中に入れたということの積算根拠ですが、まず対象は中学校1年生から高校1年生までということを聞いております。この4学年が対象の年齢ということで。市町村が補助した額の3分の1を助成すると。しかも、接種率は45%で見ておるようです。この積算が150億円というふうに聞いております。したがいまして、市町村が公費助成をした額の3分の1というふうに聞いておりますが、ただ、それ以上の制度の詳細設計は、まだこれから予算編成の中で詳細な制度の設定がされているというふうに思っております。そういう動向を見ながら、市としてもどれだけの公費助成が可能なのか、するべきなのかということは今後の検討課題とさせていただきたいと存じます。  それから、ヒブとか肺炎球菌ワクチンの接種ですが、まず、今回ヒブとか肺炎球菌ワクチンを仮に公費助成をするということになった場合、観点として2点あると思いますね。1つは、国民の健康や疾病予防という観点。これは先ほど申し上げていますように、感染症の蔓延防止や疾病の重病化防止という目的から、予防接種法上、きちんと定期予防接種に位置づけをして、行政の責任で予防接種するということがまず第一の原則であるというふうに考えます。したがいまして、任意予防接種でございますから、現時点では個人判断による個人接種、個人負担が原則というふうに考えております。  ただ、もう1点観点があると思いますが、1つは、子育て支援の観点でございます。今、子ども医療費の無料化のことを三和議員おっしゃいましたが、子育て支援施策の観点で今回の予防接種を位置づけして公費助成するというのは、1つの見方、考え方かというふうに思います。  御存じのとおり、子育て支援につきましては、妊娠時を含めて、ゼロ歳から乳幼児期、あるいは小学校、中学校期まで総合的に優先順位を勘案して、今何をすべきかということで、いろんな子育て支援施策を講じておるわけでございます。その中でも、例えば現金給付であります、子ども手当が代表的ですが、子ども手当だとか、あるいは児童扶養手当などの、いわゆる現金給付的な性格なもの。あるいは今現在実施しておりますが、妊婦の健診助成や子ども医療費の助成など、現物給付でありますが経済支援的なもの。あるいは保育所や子ども館、学童保育などの、いわゆるサービス支援的なもの。こういう総合的に市として今何が必要かというような観点で、その優先順位を勘案して実施すべきものと考えます。そういう意味で、先ほどの疾病予防の観点と子育て支援の観点から総合的に判断して、このヒブや肺炎球菌ワクチンの接種が必要かどうかということは、今後、政策判断として考えていきたいというふうに思っております。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○副議長(浅野健司君) 10番 三和由紀君。 ◆10番(三和由紀君) なかなか詳しい御答弁ありがとうございました。  ワクチンというのは切りがなくて、あれもこれもというようなこともあります。例えばお年寄りの肺炎球菌のワクチン、すごく有効です。なぜかというと、大抵お年寄りは風邪を引いたり、それからインフルエンザにかかったりして、最終的に肺炎で亡くなるんです。肺炎球菌のワクチン有効率は8割ぐらいです。先ほどの子宮頸がんの有効率は大体6割ぐらいです。そのことを考えると、お年寄りのワクチンもしてほしいなあとか、いろいろ思ってしまいます。そういうことを含めて、今部長がおっしゃったように、全体のバランスを見ながら、これからもワクチンについてもいろいろお考えの上、認可をして、あるいは助成をしていっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 ○副議長(浅野健司君) これより午後3時25分まで休憩いたします。 (休憩) 午後3時10分
            ─────────────────────────── (再開) 午後3時26分 ○議長(古田澄信君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ─────────────────────────── ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。   (9番 波多野こうめ君質問席へ) ◆9番(波多野こうめ君) 日本共産党の波多野こうめでございます。通告をいたしました3点について質問を行います。  今回、都市建設部に集中をしておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。  まず1点目に、(仮称)各務原大橋下部工工事(その1)の増額についてであります。  下部工工事の工法の変更により、1億円増額をする件についてお伺いいたします。  6月議会でも質問をいたしました。どこが問題で契約の変更が生じたのかという私の質問に、都市建設部長は、ボーリング調査の結果に基づいて玉石の径を20センチ程度と予測して、経済性にもすぐれたウオータージェット併用工法を選択したが、25センチを超える玉石や、玉石が高密度に存在していることから、ダウンザホールハンマーによる土の置きかえをする工法に変更したという説明でした。そして、その責任はとの問いに、河川内での土木工事では、当初、発注時に想定した地質と異なり、施工方法の変更が生じた場合には、発注者と請負者が対等の立場で協議し、契約約款並びに岐阜県建設工事変更事務処理要綱に基づいて設計変更を行ったと答弁をしておられます。現場を見ればだれの目からも明らかなように、25センチ以上の玉石はごろごろしているのに、20センチ程度とした設計は問題であると思います。その責任はどう協議したのでしょうか。どうして市が負担をするということになったのか、説明をしてください。  2点目には、この工事の工法の変更協議の文書が平成21年11月2日付で提出され、同月4日に了解すると回答をしています。そして、この工法の変更は、工事請負変更仮契約を5月19日に結び、6月議会に提出され、6月30日に議決されました。そして、6月30日に契約をしました。この工事期間は6月30日までですので、完成届は6月30日付で提出されています。この1億円の工事は、わずか1日でやったことになります。そんなことができるのでしょうか、説明をしてください。  3点目に、21年11月4日に変更の協議をしていますから、12月議会及び3月議会にこの変更の議案の提出ができたはずです。なぜ6月議会に提出したのか、説明を求めます。  4点目に、議会の議決が必要であるにもかかわらず、議会の承認も得ず工法を変更して、工事を完了してしまうなど、あってはならないことです。議会、市民を無視しています。そのように考えませんか、見解を伺います。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。   (都市建設部長 大石誠君登壇) ◎都市建設部長(大石誠君) ただいまの御質問の各務原大橋下部工工事(その1)の増額につきまして、4点御質問をいただきました。  1つ目は、施工方法の変更による責任はどのように協議し、全額市が負担することになったのかという御質問ですが、施工方法の変更につきましては、土質、地質等、発注時に確認が困難な要因によりまして工法変更を行う場合には請負業者と詳細な協議を行いまして、最適な施工方法を選択しております。先ほどもお話に出ておりましたが、各務原市契約約款第18条の4及び岐阜県建設工事変更事務処理要綱第4(2)に基づきまして増額の変更契約をしたものでございます。  次に、その変更契約は6月30日に締結していて、完成届も同じ日になっていて、実質工事期間はないのではないかと。なぜこんなことができるのかという説明ですが、(仮称)各務原大橋下部工工事(その1)の契約変更につきましては議会承認が必要となることから、3月末時点で現場の出来高を精査、確認しております。変更内容に基づきまして5月19日に仮契約を締結しまして、議会承認後の6月30日付で本契約を締結したということでございます。  それから3つ目でございます。なぜ12月議会及び3月議会に提出しなかったのかということですが、施工現場におきまして、設計当初との違いが生じた場合には、工事の進捗を妨げることがないように、発注者及び請負者双方は、その都度、書面をもって協議、承諾のやりとりを行っております。最終的に内容及び数量の精査を行い、変更契約の手続となります。今回の工事におきましては、3月末に出来高とか数量等の内容が確定しましたので、6月議会に提出したものでございます。  議会を無視しているとは考えなかったのかという御質問ですが、(仮称)各務原大橋の工事内容及び進捗状況につきましては、随時議会や委員会等で説明させていただいておりまして、3月29日には現場見学会を開催するなどしまして、議会には御理解をいただいているというふうに考えております。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) いろいろ御答弁をいただきましたけれども、まずこの工事の変更についてですけれども、土の中のこと、川の中のことだからわかりにくい部分があったというふうにおっしゃいますけれども、想定できないようなことなのかどうかということを考えたときに、先ほども言いましたように、だれの目から見ても明らかなようなことを設計で指示してある。20センチ以下の玉石しかないから、それで工事ができるというふうに指示してあること自体おかしいと思いませんか。設計では工法を指示してありますよね、こういうウオータージェット併用工法でやりなさいと言ってあって、実際工事にかかろうと思ったら、これではできないんだと。その原因は、大きな石があったり、高密度になっていたからウオータージェットができないんやということで工法の変更をしたわけでしょう。その変更をするのに、想定できないような事態だったというふうに言われますけれども、そうではなく、現場を見ればそんなことは容易に想像がつくことなんです。それを想定ができない事態が起きたから、こういう方法ではなく工事を変更するんだということで協議をして、了解をしているということですよね。そのこと自体が、だれの目から見てもわかることをなぜ了解ができるのか。そして、市が1億円余を負担することになったわけですけれども、そういう原因をはっきりさせることによって、市が負担をすべきものなのか、設計業者の責任で負担をすべきなのか、それともほかの業者の関係も出てくるのかもしれませんけど、そういうことをはっきり協議すべきじゃないのか、その辺のところはどのように協議をされたのか伺いたいと思います。  それから、現場の出来高だというふうに言われましたけれども、契約の変更なんですね、これ。契約の変更ですから、議会承認が必要なんです。議会が承認をして、その日のうちに契約をして、工事も完了してしまう。これ、もし議会が否決していたらどうするんですか。議会というのは、やはりきちんとチェックをして、そして議決をしたり、そうではなかったりするわけでしょう。そのための議決を求めているわけですので、そこのところがあいまいにされたまま、いろんなことを言われましたけれども、確定をした時点でと言われましたけど、そういう問題ではないんです。議会の議決を経て初めて工事が行える、そういうものじゃないですか、御答弁をいただきたいと思います。  現場見学会もさせていただきましたけど、現場見学会を行ったから議会を軽視しておるということではないとか、そんなことは論外の話ですので、御答弁をいただきたいと思います。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) 最初の想定云々という話がございましたが、想定はボーリング結果から20センチ程度という判断をしているわけでして、それに基づいた設計を行っているわけでございます。それが結果的にその現場の方で径が違ったりだとか、それから密度が違ったりしたことを業者さんが確認した上で、当初設計と違っているんで協議させていただきますということで、協議があったことによって、私ども監督員が現場で確認した上で、双方協議のもと、対等な立場のもとで指示によって工法を変更しているという趣旨でございます。  それと、契約変更の議会の承認の話がありましたが、これは3月の段階では数量等は確認しておりますけど、まだお金が確定していないということでございます。お金が確定していない以上、議会にはかるということはできないというふうに思います。5月19日に仮契約を結んだということで、先ほどお話ししましたが、そのすぐ後の6月の議会におはかりしたということでございます。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) まず1点目、ボーリング調査の結果から、この工法が決まったそうなんですね。そうしたら、そのボーリング調査に問題があったんじゃないですか。その辺のところはどうやって協議したんですか。なぜ市が全額1億円を全部責任を持ちますというふうで受けてしまうということになるんですか。業者は、当初8億5000万で契約をしているんですよ。この金額で下部工の工事をやりますというふうで引き受けをしたんです。何らかの問題があって1億円余増額をするわけですので、その原因をきちんと追及して、そして市の責任なのか、だれの責任なのか、これを明らかにしないといけないんじゃないですか。その金額の責任とか、そういうのはどうやって決めたんですか。ボーリング調査がまずかったんなら、そこが問題だという指摘はしないのですか、御答弁をいただきたいと思います。  それから、金額が確定していない。それは金額は確定していないと出せないでしょう。金額が確定した時点で臨時議会でも開いて、議会の承認を得て、そして工事にかかるのが筋だと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) ボーリングの話が出ましたけれども、ボーリングは3カ所実施しております。面的にずうっとやるわけではなくて、代表的なところを選んで3カ所ボーリングをしております。その時点での玉石の径が20センチ以下だったということから、くい打ちの選定マニュアル等に基づきましてウオータージェット併用を採用したということでございます。石の大きさ以上に玉石が高密度であったということは先ほど申し上げましたけれども、決してボーリング調査の結果だめだったとか、そういうことではございません。これは全部しっかりボーリングの柱状図等も確認した上で、平均20センチ程度という判断の結果から、ウオータージェットという工法を採用したものでございます。  それから、臨時議会にという話だったんですが、3月の末に数量、出来高等を確認して、5月19日に仮契約を結んだわけでございます。それから6月までの議会の間のことを考えれば、必然的に6月議会というふうになるのかなあというふうに思います。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) ボーリング調査を3カ所やって、そしてその結果が実際の結果と違っていたわけでしょう。だから工事の変更が出てきたわけでしょう。そしたら、そこの責任はどうとるのかと聞いているんですよ。やったことはわかりました。ボーリング調査もして、詳細設計もして、結果がこういうふうだったと。でも、工事ができないような工法になっていたということをおっしゃられたのね。外から見ても、わざわざ掘らなくても、大きな石はごろごろしています。なぜそこがわからないのか私は不思議なんですけれども、だから先ほどからだれの目から見ても明らかに大きな石がごろごろしているのに20センチ以下ですと、そういうボーリング調査、そして設計をした、その責任はないのかと聞いているんですよ。ここを答弁してください。  それから、議会の話ですけど、議会が通らないことには工事できないでしょう、普通。議会を通らなくて工事をやっちゃっていいんですか。御答弁してください。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) 前回もお話ししたんですが、河原の状況が20センチにあるというのは言われましたが、確かにその河原を見れば玉石の存在というのものは確認できますけれども、それはあくまで川の表面だけであって、すべてが下の層まで20センチ、25センチ、30センチが続いているかということは必ずしも断定できるものではないというふうに思います。ですから、表面だけでは、それに石のかみ合い状況等も確認できないということでございます。  それから、責任はだからそういう意味では業者さん、うちの指定した工法に対してその現場は石が大きいのでできませんという協議を対等でしておりますので、責任がどっちにあるかないかということは、私は責任はどちらにもないというふうに考えております。   (「市民に責任があるのか」との声あり) ◎都市建設部長(大石誠君) 市民が責任ということはないと思います。  それから、議会での否決というお話がございましたが、必要最低限、私ども工法的に、結果的に1億という増額にはなっておりますが、必要最低限での変更工事ということで、皆様には御理解いただけるのではないかなあというふうに思います。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) 責任はどちらにもないと。それじゃあ市民にだけ責任を負わせたわけですよね、これは。   (「市民には責任ないと思いますよ」との声あり) ◆9番(波多野こうめ君) じゃあ市民がこの1億円の負担をするわけですので、市民が責任を負ったわけでしょう。結果的にはそういうことですよ。責任はどこにあるんやと聞いておるんですよ。全部市が責任を負ったということは、市民が全部責任を負った、業者は悪くなかったと、こういうことなんですよ。そういうことですよ、これは。市民に1億円もの損害を与えたということです。  そして、議会のことについて御答弁がありませんでしたけれども、議会が通らないと工事はやってはいけないんです。これがルールです。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) 市民に責任があるということではなくて、私どもは市の公共事業ということで、必要な工事を発注したということでございます。  それから、議会が通らなければ工事ができないということは勉強になりました。実際に議会で否決された場合には通らないことは当然ですね。ですので、その辺は事前に現場等を見ていただいたり、委員会等で御説明させていただいた上で御理解をいただいているというふうに解釈しております。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) これは、1億円の責任を市民に負わされたんです。議会承認も得ないまま工事を行って、そして1億円の責任を市民にかぶせたということです。公共事業というのは、きちんと契約をして、これだけの工事をこういう方法でやりますという約束をして、そして受けているんです。もちろん何かがあって、工法が変更する場合もやむなく出てくるとは思います。しかし、今回の場合は想定できないような場合ではないというふうに思うんです。そこのところを業者、ボーリング調査をした人、設計をやった人、現場の人たちときちんと協議をして、どこの責任でこういうことが出てきたのかというのをはっきりさせて、じゃあどこが負担をするのか、これが発注者と請負者が対等に協議をして決めていく、そういうことじゃないですか。  それから、議会の議決を得ないと工事できないんです。勉強になったとか、ならなかったとか、そんな話じゃないんです。議会の承認を得て初めて工事が行える、これをしなかったわけです。どう責任をとるのですか。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) 私どもは必要な公共工事を行ったものでございまして、決して不要な支出はしていないというふうに思います。  それから、現場と設計の異なった場合には、発注者、請負者、双方にてその都度、先ほど言われたとおり対等の立場で協議、承諾等の書面でのやりとりを行いながら工事を進めているわけでございます。最終的に内容の確定が終わったのが3月末ということで、現場は連続して施工しているわけでございます。以上です。 ○議長(古田澄信君) 答弁漏れはありますか。 ◆9番(波多野こうめ君) 2番の議決を得ないで工事を行ったことについては。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) ですから、議会は6月におはかりしております。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) これは何遍やりとりしても繰り返しになりますから、きょうはやめますけれども、こんなことは市民として納得できることじゃないですよ。市民に必要な工事をやっていて、1億円もの損害を与えた、こういうことなんですよ。そこのところをきちんとわかっていただきたいし、そして議会と市長との関係は、やっぱりチェック・アンド・バランスということで、議会の承認も得て、そして工事も行えるということがちゃんと自治法で決められた基本中の基本です。それを守らないで行ったということは、大いに問題があることを申し上げまして、次にまいります。  次、屋外広告物条例についてであります。  屋外広告物条例は、県から権限移譲され、2006年4月に各務原市屋外広告物条例、各務原市都市計画条例を制定いたしました。以来、市内全域を調査し、屋外広告物の撤去や許可申請を求め、手数料を払うようにと、広告物の写真つきで設置者に通知をしています。看板設置者は、多くが書類が送られてきて初めて屋外広告物条例を知り、なぜ自分の土地に立てた看板の手数料を払わなければならないのか、自分がお金を払って立てさせてもらっている看板なのに、なぜ撤去しなければならないのか、市は営業を妨害するのかなどと怒りの声をあらわにしています。先の見えない不況にあえぐ中小零細事業者にとっては、看板のつくりかえや手数料の負担は重いものです。この条例が権限移譲されてから4年、市内の看板は随分少なくなってきました。よく目立つところに、よく目立つ場所にずらりと並んでいた看板がなくなり、今やさびた骨組みだけが残っています。  一方、商業地域の屋上や壁面の大手企業の大きな看板は、依然として大きく目立ちます。  まず1点目にお尋ねをいたします。  これまで市民の皆さんから意見や苦情が寄せられていると思いますが、その数と具体的な事例を挙げてください。  2点目には、通知が来て初めて知る人も少なくありません。看板設置者への説明と合意はどのように進めておられるのでしょうか、説明をしてください。  3点目に、屋外広告物の規制は、交通安全を阻害するようなもの、倒壊や落下するおそれがあるもの、橋や信号機など公共のもの、公共のスペースなど、市民の良識の範囲で規制することは必要であると考えます。しかし、市民の良識の範囲内で広く営業内容を知らせるために設置した広告物を規制し、大き過ぎるから小さくしなさい、この場所は看板を出してはいけませんと表現の自由を制限し、また広く市民に営業内容を知らせようと出している広告物を規制することは問題であると考えますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。  4点目に、この屋外広告物条例は全県的に規制をされています。しかし、他の市町は各務原市ほど強く規制していません。中小零細業者は、仕事がない、単価が下げられているなど、大変苦しい営業を強いられているのです。こんなときに手数料を払いなさい、払わないと看板を取り除くか罰金を払いなさいと催促をする、こんなやり方は問題です。近隣市町と足並みをそろえる形にしてみてはどうでしょうか。市民の皆さんの声を聞いて見直す考えはありませんか、お伺いいたします。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) まず、市民からの意見や苦情ですが、屋外広告物条例は、屋外広告物法の趣旨に基づきまして、良好な景観を形成、もしくは風致を維持、公衆に対する危害の防止に必要な規制の基準を定めております。  昭和39年より、岐阜県屋外広告物条例により許可手続を行っていましたが、平成18年4月に各務原市が権限移譲を受けまして、同じ内容の条例を各務原市屋外広告物条例として施行しております。  当市の条例制定後、現状調査を行いましたが、大変多くの未許可や違反広告物がありましたので、順次通知しまして、是正のお願いをしておるところでございます。  県条例の周知が不足していたと思われますが、市民の方からは、なぜ急に許可が必要になったのか、また手数料の徴収は不要ではないのか、またなぜ屋外広告物の設置基準を定めるのか、自分の敷地に設置するのになぜ許可が必要なのかなどの御意見をいただいております。その都度、御理解いただけるよう御説明しているところでございます。  それから2つ目の住民の合意ですが、住民への周知につきましては、市役所ホームページや広報紙へ条例の内容等を掲載し、啓発に努めるとともに、各種団体の御要望に応じて、例えば商工会議所、建築士会各務原支部、宅地建物取引業協会各務原支部、各務原市医師会などや、商店街等に対しまして説明会を開催して、周知に努めてきました。また、市民の方から個別に御質問がある場合には、できる限り現地に赴き、説明し、御理解をいただいております。  それから次に、表現の自由や営業の自由を制限することは問題ではないかということに対してですが、屋外広告物条例では、屋外広告物の面積と高さの基準や設置場所の制限を定めているもので、表現の自由や営業の自由を制限しているとは考えておりません。ただし、色彩の基準につきましては、今後検討の必要があると考えております。  最後に、市民の声を聞いて見直す考えはについてですが、市内の屋外広告物の設置状況を見ますと、是正のお願いによりまして違反の屋外広告物は少なくなってきましたが、今後、より一層美しい町並みの形成を図るため、市民の皆様の御理解を得るよう努めてまいります。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) 市の方にもいろんな御意見やら苦情やら寄せられているということがよくわかりましたけれども、今3点目の表現の自由だとか、営業の自由は制限をしていないというふうに考えておるとおっしゃいましたけれども、結果的に制限をしているというふうに思います。今、皆さんがなぜこんなにも市役所にも苦情を言い、私たちのところにも苦情が来ていますけれども、そういう声を上げるかというと、今営業をやっている皆さんの生活というのは本当に大変になっているわけですよね。大変厳しい状況の中でこの広告物の手数料を払うことだとか、看板の取りかえなどがあるわけですので、はいわかりましたとはなかなか答えにくい状況にあるというふうに思われます。  この条例は県の条例をそのままですので、他の市町に対してもこの条例がかぶさっているわけですよね。でも、岐阜市とか、よそを見てもこれほどにはなっていないところを見ると、各務原市ほど一生懸命頑張ってやっていないということなのかもしれないんですけれども、今、営業を営んでいる皆さんの生活を見ると大変ですから、この時期にここまで強制をしてしまうと皆さんからの不満もいっぱい出てくる。だから、近隣の市町などと足並みをそろえるというか、大体その程度にしてみてはどうかというふうに思うんです。各務原市は本当に一生懸命やり過ぎです。先ほどの契約の問題は、本当に議会も無視するようなやり方をしておきながら、こういう中小零細業者のことについてはきっちりとやっているということから考えると、今そういう営業をやっている皆さんのことを考えると、もう少し緩めてもいいんじゃないかなあというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) ほかの市のことはわかりませんけど、きっちりやって何が悪いかと思いますが、私ども市役所は景観行政団体ということで、景観には大変気を配って行政を進めているわけでして、そういう意味では今回私どもが進めていることに対しては決して間違っていないわけですし、今後も積極的に進めていきたいというふうに思っております。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) ほかの市町のことはわかりませんと言われましたけど、看板1つ見ていただいても、岐阜市と各務原市の境のところを見ていただければ歴然としていますので、いかに各務原市が厳しくやっているかというのがよくわかると思いますので、本当にその辺のところをきちんと市民の皆さんにも、いろんな団体に話し合いをされたと言いますけれども、まだそういう話し合いのところに加わっていない業者というのはいっぱいいらっしゃるわけですよね。それでお手紙が来て初めてええっとびっくりするわけですよ。景気がこんなに悪いときに、またこんな手数料も払わなきゃならないのかというふうにお怒りになるわけですから、この市民の皆さんの生活状況をよく見るべきだと思います。それが人に優しい都市でもあると思いますので、ぜひその辺のところをもう一度お考えいただきたいことを申し上げて、次の質問にまいります。  次、洪水対策についてであります。  地震や台風、集中豪雨などの災害は、いつどこで起きるのか、完全な予測は不可能です。しかし、その発生を最小限に抑え、被害の拡大を防ぐために力を尽くすことはできます。  各務原市は、毎年防災訓練を実施しています。ことしは酷暑の中での訓練となりました。自治会長初め参加した市民の皆さん、暑い中での訓練でしたが、本当に御苦労さまでした。災害への備えを怠らず、災害に強いまちづくりの実現など、市民の命を守る政治の実現が求められているところです。  7月15日には、活発な梅雨前線が停滞をし、各地で大雨を降らせ、可児市では可児川がはんらんし、付近に駐車していた大型トラックや乗用車など二十数台が流れ、鉄道高架下の市道に折り重なるように流れ込みました。床上、床下が浸水するなど、深刻な被害を受けました。可児市と八百津町で4人が死亡し、2人が今も行方不明となっています。心からの御冥福をお祈りいたします。  昨今は、ゲリラ豪雨と呼ばれる異常豪雨による被害も目立ちます。これから台風シーズンも本格化してまいりますが、地球環境の温暖化とも相まって、これまで体験したことのないような異常な災害が相次いでいることも特徴です。1時間降水量50ミリを超えるという短時間強雨の発生が増加しています。これまで、都市部の護岸工事や下水路は、時間当たり50ミリを想定して設計をされてきました。2000年9月の東海豪雨では、最大時間雨量97ミリと、名古屋地方気象台観測史上初の記録でありました。その後、名古屋市では60ミリの雨に対応できる対策をとっているといいます。それでも2000年のこの豪雨のような降り方には対応ができないということになります。可児市では最大時間雨量91.5ミリを観測して、これも記録的な大雨でありました。思わぬところで道路が冠水し、川の増水で人が流されるなどの被害が相次いでいるのです。  各務原市は、平成18年に防災ハンドブックを作成し、市民に配布をいたしました。それには地震や洪水に備えての安全対策やアドバイスなどと、洪水ハザードマップもつけられています。このハザードマップは、新境川、境川、大安寺川、木曽川、長良川の堤防が決壊したとき、どの程度浸水するおそれがあるか、色分けして書かれています。ハザードマップに示された危険地域の対策を伺います。境川について都市化が進み、浸透する場所が減ってきています。一たび大雨が降れば河川に集中して流れ、はんらんします。一気に流れ出る水を減らす対策が必要です。また、境川は、岐阜市、岐南、笠松、羽島市と流れていますので、こうした流域の市町と連携をして対策をとる必要があります。どのように進めておられるのか、お伺いいたします。
     次に、川島地域についてです。  ハザードマップでは、小網町の一部を除いてその他は浸水するおそれがあります。特に西の河田、松原、緑、渡、北山は2メートルから5メートルの区域となっています。内水についても、畑や空き地がどんどん減って、降った雨がたまる場所や地面に浸透する場所が減ってきています。  昨年12月、日本共産党は中部地方整備局と交渉を行いました。小網地域も宅地化が進み、雨水が側溝に流れ、内水の水を木曽川に排水する樋管に集中し、大雨が降ると逆流をするので、樋管を拡大してほしいと要望しました。回答は、樋管は国が管理しているが、内水対策は市が行うべきものとのことです。宅地開発が進み、排水の整備が追いついていません。下水路に集中的に流れ出る雨水の量を減らすため、雨水を一時的にためたり、地面にしみ込みやすくしたりする対策が急がれています。排水計画の見直しが必要です。どのような計画で進めていくのか、お伺いをいたします。  また、川島は木曽川に囲まれた島ですから、一たび堤防が決壊すれば大災害になります。川島は堤防で守られているのです。しかし、いまだに未整備の堤防があり、地域住民は一日も早い整備を望んでいます。未整備の堤防の整備計画もあわせて伺います。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) 2つ御質問がございました。  まず境川流域の対策と計画でございますが、境川の河川改修につきましては、河川管理者であります岐阜県が現在下流から順次整備を進められておるところでございます。  境川流域全体の対策につきましては、岐阜県と流域市町によりまして境川流域総合治水対策協議会といったものを設置しまして、調整池の確保だとか校庭貯留施設の整備など、流域全体が協力、連携して浸水対策に取り組んでおるところでございます。  次に、川島地区の対策でございます。  川島地区の洪水対策につきましては、旧川島町当時の昭和60年代に計画された雨水計画に基づきまして一部整備されております。しかし、急速な宅地化の進展や、木曽川への排水先であります4カ所の樋管断面が小さいということで、川島地区西部の堤防計画にあわせまして雨水計画の見直しが必要であると考えておりますけれども、遊水地、樋管の改良等につきましては、建物の移転、用地等の課題も多く困難でございます。  なお、川島地区西部の堤防計画につきましては、早期に整備されるように岐阜県木曽三川改修工事促進期成同盟会を通じまして、引き続き国の方に要望していきたいというふうに思います。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) 境川につきましては、流域全体の体制で進めていくということですけれども、これは具体的にどのような形で、何年ぐらいにその計画ができて、実際整備をしたり、そういう大体の枠組みみたいなものがあれば教えていただきたいと思います。  それから、川島地域についてでありますけれども、遊水地については現状としては宅地もたくさんあるもんですから、なかなか困難だということですけれども、そうすると、都市下水路の整備など、そういった対策が必要になってくると思いますけれども、それはどのような計画で進めていくのか、御説明をいただきたいと思います。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) まず初めの境川流域はどんな事業かということでございます。  県が進めております境川流域総合治水対策特定河川事業というものがございますが、これにつきましては、市街化の進む境川流域におきまして大雨による被害を軽減するということで、1つは河川から水を流す河川流路、それから調整池ということで、ためるという役割があります。それから上戸排水機場でも実施されましたが、流域を分離するということですね。これの大きな役割があります。それらの施設整備を進めまして、流域内にあります学校等々の公共施設を利用しまして雨水を一時的に駐留する事業ということで、それらとあわせて一体総合的な貯水対策を進めるというものでございます。  それから、境川では具体的にどのようなメニューかということなんですが、これは昭和63年度から、先ほど申しました総合治水対策特定河川事業ということで、事業に着手してございます。計画延長としましては、これは岐阜県の情報ですが、全体で約21キロ、境川が約18キロ、新荒田川が約3キロという状況です。全体事業費は約300億を予定しているようでございます。  現在の進捗状況でございますが、本川については名鉄岐南駅付近まで、下流から約12キロぐらい、全体延長の約3分の2に当たると思いますが、その辺までの河道部改修が進められているということでございます。  それから、川島の方の雨水幹線の整備につきましては、今後の国の木曽川上流さんの方の堤防事業とあわせて計画的にしていくというふうに考えております。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) 川島の方の事業ですけれども、堤防の整備をあわせてというのはわかりますけれども、それ以外に都市下水路を市として整備していくとか、そういうことも必要じゃないかと思いますけれども、その点についてはどうなんですか。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) 今御指摘にあったとおり、樋管の改修というものがございますので、それらの雨水幹線というのは樋管の方に当然出口としまして集中してきますので、やはり堤防だけではなくて、今の樋管等の改修とあわせてのことになります。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) 樋管の改修ということになりますと、国はやらないと言っているわけですので、市の責任でやるということになると、これまたすごいお金がかかるわけなんですけれども、その方法しかないのか、それともそうじゃなくて、もう少し流れを分散させるような方法でやるとか、そういう形ではできないのか、お尋ねをしたいと思います。樋管を改修しようと思うと、堤防のつけかえもありますので、大変な事業になってくると思いますけれども、いかがですか。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) 今言われたとおり樋管の改築は大変大規模になって、お金もたくさんかかるということがございます。1つは遊水地ということで、大変最近は住宅も密集してきていますので、そこら辺の遊水地の確保というのは難しいかもしれませんけれども、公園だとか一定の空き地の部分を見つけて、一時的にそこで水をためて順番に樋管を通して流すという方法が1つあると思います。  それから、あるいは今の状況の中で内水被害をとめるために、暫定的になりますがポンプ等の設置も考えられます。以上です。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) 最初に遊水地の確保は困難というふうに御答弁をなさって、今、遊水地の確保も必要であるというふうに言われますので、どっちなのという感じなんですけれども、どうなんですか。 ○議長(古田澄信君) 都市建設部長 大石誠君。 ◎都市建設部長(大石誠君) 遊水地というのは物理的にできないことではございません。ですから、今言った住宅地も樋管の周りに密集してございますので、技術的には難しくはないんですが、住宅等の用地を買うといった部分で大変難しいということでございます。   (「議長、再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(古田澄信君) 9番 波多野こうめ君。 ◆9番(波多野こうめ君) 豪雨災害については、本当に最小限で済むというような対策を講ずることが一番大事なわけですけれども、今どんどん住宅が開発されて、それに整備が追いついていないという現状にあると思います。そこをやっぱりきちんと追いつかせるような整備を進めていくことが大事であると思いまして質問をさせていただきました。終わります。 ○議長(古田澄信君) 以上で、通告による一般質問は終わりました。  これをもって一般質問を終結いたします。         ─────────────────────────── △日程第3、休会期間の決定 ○議長(古田澄信君) 日程第3、休会期間の決定を議題といたします。  おはかりいたします。9月17日から9月29日まで13日間休会をいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   (「異議なし」との声あり) ○議長(古田澄信君) 御異議なしと認めます。よって、9月17日から9月29日まで13日間休会することに決しました。         ─────────────────────────── △1、散会 ○議長(古田澄信君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれをもって散会いたします。 (散会) 午後4時16分         ───────────────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。            各務原市議会議長     古 田 澄 信            各務原市議会副議長    浅 野 健 司            各務原市議会議員     吉 岡   健            各務原市議会議員     波多野 こうめ...