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11月30日-01号

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  1. 土岐市議会 2006-11-30
    11月30日-01号


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    平成18年第5回 定例会平成18年第5回土岐市議会定例会会議録===================議事日程 平成18年11月30日(木)午前9時開議第 1 会議録署名議員の指名第 2 会期の決定第 3 議第103号 平成18年度土岐市一般会計補正予算(第3号)第 4 議第104号 平成18年度土岐市下水道事業特別会計補正予算(第2号)第 5 議第105号 平成18年度土岐市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)第 6 議第106号 平成18年度土岐市介護保険特別会計補正予算(第3号)第 7 議第107号 土岐市副市長定数条例について第 8 議第108号 地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴う関係条例の整理に関する条例について第 9 議第109号 土岐市職員定数条例の一部を改正する条例について第10 議第110号 土岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について第11 議第111号 土岐市憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について第12 議第112号 土岐市企業立地促進条例について第13 議第113号 土岐市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例について第14 議第114号 土岐市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について第15 議第115号 東濃西部広域行政事務組合規約の変更について第16 議第116号 土岐川防災ダム一部事務組合規約の変更について第17 議第117号 土岐市及び瑞浪市休日急病診療所組合規約の変更について第18 議第118号 岐阜県後期高齢者医療広域連合の設置について第19 議第119号 土岐市功労賞の授与について第20 議第120号 損害賠償の額を定め、和解することについて第21 議第121号 平成17年度土岐市一般会計決算の認定について第22 議第122号 平成17年度土岐市曽木地区市有林管理特別会計決算の認定について第23 議第123号 平成17年度土岐市下水道事業特別会計決算の認定について第24 議第124号 平成17年度土岐市交通災害共済特別会計決算の認定について第25 議第125号 平成17年度土岐市国民健康保険特別会計決算の認定について第26 議第126号 平成17年度土岐市自動車駐車場事業特別会計決算の認定について第27 議第127号 平成17年度土岐市老人保健特別会計決算の認定について第28 議第128号 平成17年度土岐市介護保険特別会計決算の認定について第29 議第129号 平成17年度土岐市農業集落排水事業特別会計決算の認定について第30 諮第  2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて第31 議第101号 平成17年度土岐市病院事業会計決算の認定について第32 議第102号 平成17年度土岐市水道事業会計決算の認定について ===========================本日の会議に付した事件 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 日程第 3 議第103号から日程第30 諮第2号 日程第31 議第101号及び日程第32 議第102号 ===========================出席議員 22名  1番  丹羽英治君  2番  小栗恒雄君  3番  山内房壽君  4番  宮地順造君  5番  高井由美子君  6番  佐分利 衞君  7番  布施素子君  8番  三輪洋二君  9番  西尾隆久君 10番  水野敏雄君 11番  柴田正廣君 12番  森 信行君 13番  金津 保君 14番  土本紳悟君 15番  速水栄二君 16番  久米要次君 17番  奥村関也君 18番  加藤昊司君 19番  石川嘉康君 20番  日比野富春君 21番  塚本俊一君 22番  小関祥子君 ===========================欠席議員 なし ===========================説明のため出席した者の職氏名 市長                        塚本保夫君 理事兼企画部長                   曽根 修君 総務部長                      水野仙三君 理事兼市民部長兼福祉事務所長            安藤 修君 理事兼経済環境部長                 大野健一君 理事兼建設部長                   林 俊治君 水道部長                      今井正史君 理事兼総合病院事務局長               水野幸爾君 消防長                       加藤貴紀君 企画部次長秘書広報課長              竹内正俊君 総務部次長兼総務課長                鵜飼 毅君 総務部調整監兼税務課長               後藤 光君 市民部次長兼福祉課長兼福祉事務所次長        柴田和人君 経済環境部次長商工観光課長            後藤久男君 陶磁器試験場セラテクノ土岐場長          内田雅生君 地域環境クリーンパーク土岐所長環境センター所長  田中雅俊君 建設部次長監理用地課               田中幸一君 建設部調整監兼中心市街地整備推進室長        水野光男君 調整監兼土木課長                  土本広幸君 総合病院事務局次長兼医事課長            山路民雄君 消防次長兼消防課長                 林 保秋君 総合政策課長                    加藤靖也君 教育長                       白石 聰君 教育委員会事務局長                 日比野隼久君 教育次長兼学校教育課長               楓 正敏君 調整監兼給食センター所長              外山元治君 =========================== 議会事務局職員出席者 局長                        浜島知典君 次長                        小栗信之君 課長補佐                      白川敏朗君 =========================== 午前8時59分開会 ○議長(三輪洋二君) 皆さん、おはようございます。 平成18年第5回土岐市議会定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 議員各位には、何かとご多忙の中をご出席賜り、厚くお礼申し上げます。 本年度の景気は回復基調にあるというものの、地場産業はまだまだ厳しい状況にあります。全国市議会議長会を初めとする地方六団体は、本年6月に真の分権社会を構築するため、国会と内閣に対して「地方分権の推進に関する意見書」を提出いたしました。その結果、「骨太の方針2006」に基づく関係法令の一括した見直しに向けた推進体制等を定める推進法が制定されました。 さて、今定例会には、補正予算関係を初め条例の一部改正など重要な案件が提案されております。議員各位におかれましては、どうか慎重にして十分なる審議を尽くし、議会の責務を果たしたいと思いますので、議事運営には格別のご協力をお願いいたしまして、ごあいさつといたします。 なお、岐阜新聞から写真撮影を申し込まれておりますので、よろしくお願いいたします。 ここで、市長からごあいさつをいただきます。  〔市長 塚本保夫君登壇〕 ◎市長(塚本保夫君) 皆さん、おはようございます。 本日、平成18年第5回の定例会を招集いたしましたところ、議員各位には早朝からご出席を賜りまして、まことにありがとうございました。 時代の大きな転換期にありまして、議員各位のせっかくのご理解、ご協力のもとで各種事案も順調に進みつつありますことを、この席をおかりして厚くお礼を申し上げながら、後ほど所信の一端を申し上げ、あわせて各議案の提案をさせていただきますが、よろしくご審議を賜りますようにお願いを申し上げまして、簡単でありますが開会に先立ちましてのあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(三輪洋二君) ありがとうございました。 ――――――――――――――――――――――――― ○議長(三輪洋二君) ただいまから平成18年第5回土岐市議会定例会を開会いたします。 ――――――――――――――――――――――――― ○議長(三輪洋二君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、議長において、水野敏雄君及び柴田正廣君を指名いたします。 ――――――――――――――――――――――――― ○議長(三輪洋二君) 次に、日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日11月30日から12月22日までの23日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三輪洋二君) ご異議なしと認めます。よって、会期は23日間と決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――― ○議長(三輪洋二君) この際、事務局長に諸般の報告をいたさせます。 ◎議会事務局長(浜島知典君) 諸般の報告をいたします。 初めに、市長から報告のありました報第7号 平成17年度土岐市一般会計継続費精算報告書の報告について及び報第8号 専決処分の報告についてをお手元に配付しておきましたので、よろしくお願いいたします。 また、平成18年9月から11月までの議会行動日誌決算特別委員会審査報告書及び土岐市議会行政視察実施報告書、並びに本日の会議に説明員として出席報告のありました者の職氏名一覧表をお手元に配付しておきましたので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(三輪洋二君) 諸般の報告につきましては、ただいま事務局長の申し上げたとおりですので、ご了承願います。 これより議案の審議に入ります。 ――――――――――――――――――――――――― ○議長(三輪洋二君) 日程第3 議第103号 平成18年度土岐市一般会計補正予算(第3号)から日程第30 諮第2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについてまでの28件を一括して議題といたします。 提案の理由及び議案の説明を求めます。市長 塚本保夫君。  〔市長 塚本保夫君登壇〕 ◎市長(塚本保夫君) 本日、ここに平成18年第5回土岐市議会定例会が開催をされ、提案いたしました議案の説明に先立ちまして、最近の市政の動向について、その一端を述べさせていただきます。 議員各位も既にご承知のとおりでありますが、市民の皆様に本市の財政についての現状をお知らせし、ご理解をいただくべく、「広報とき」11月1日号で「厳しさ増す土岐市の財政」といたしまして6ページにわたり掲載をさせていただいたところであります。 その掲載内容でも触れさせていただきましたが、本市のように市税などの自主財源の伸び率が低迷し、歳入に占める地方交付税などの依存財源の割合が高い地方自治体は、三位一体の改革に伴う地方交付税総額の削減により、昨今は大変厳しい行財政運営を行っております。 こうした中で、交付税総額の削減とともに、来年度から導入が予定されております普通交付税総額の10%相当を人口と面積の割合で配分する、いわゆる新型交付税の本市への影響につきましては、新年度の予算編成時期を迎え、その動向について注視をいたしているところでありますが、今のところ大きな影響はないものと考えております。 また、国は地方が地場産品発掘・ブランド化、子育て支援企業立地促進、U・Iターン定住促進プロジェクトなど、地方独自のプロジェクトをみずから考え、前向きに取り組む自治体に対し交付税で支援する頑張る地方支援プログラムを来年度からスタートさせたいといたしており、本市においても積極的な対応が必要となってまいります。 このような状況を見据えまして、まずは将来の土岐市を担う次の世代が安心して暮らせるまちづくりを継続して行っていくため、現在の土岐市に生きる私たちの責務といたしまして、中・長期的な展望に立って、当面は土岐市集中改革プランを着実に実行し、足元をしっかりと固め、今後の行財政運営を行ってまいらなければならないものと考えております。議員各位におかれましても、今後ともご理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 それでは、今議会に提出いたしました案件につきましてご説明を申し上げます。 今回ご審議をお願いいたします案件は、補正予算関係4件、条例関係8件、その他の案件16件、合計28件であります。 初めに、議第103号 平成18年度土岐市一般会計補正予算(第3号)からご説明を申し上げます。 今回の補正は、市政を推進していく上で早急に予算を計上し、事業の推進を図る必要がある緊急性の高いものでありまして、歳入歳出それぞれ3億3,577万1,000円の追加をお願いし、補正後の予算総額といたしましては、歳入歳出それぞれ186億890万5,000円となるものであります。 補正の主な内容を申し上げますと、民生費は、就労支援助成金といたしまして、障害者の社会参加を促進し就労を支援するため、在宅から授産施設に通所される方に一定の補助を行うこととし、その事業費を計上いたしましたほか、精神障害者小規模作業所負担金といたしまして、NPO法人「東濃さつき会」が多治見市内で新たに開設する精神障害者小規模作業所に対する運営負担金を計上いたしました。さらに、明年2月より事業が開始されます岐阜県後期高齢者医療広域連合の負担金も計上いたしたところであります。 次に土木費は、岐阜県が県事業といたしまして、今年度、市内で実施いたします事業費の増額に伴いまして本市が負担すべき負担金の増額を行うものであります。 次に教育費は、昨今の学校を取り巻く社会情勢を踏まえまして、各小・中学校から直接保護者や地域ボランティアなどの方々に不審者に関する情報などをよりきめ細かく速やかにお知らせすることにより、未然に犯罪被害を防止し、児童・生徒の安心・安全を確保するため、各小・中学校電子メール配信システムを導入することとし、その購入費を計上いたしました。 次に災害復旧費は、去る6月15日から16日にかけての豪雨により、鶴里町の牟田川及び曽木町の大草川の一部に災害が発生いたしましたので、その復旧事業費を計上いたしたところであります。 次に諸支出金は、減債基金への積立金を計上いたしました。 以上の歳出に対します財源につきましては、地方特例交付金及び地方交付税の額の確定による調整や国庫支出金のほか、財政調整基金繰入金及び減債基金繰入金の減額、繰越金及び市債で所要の措置を行うものであります。 また、地方債の補正につきましては、道路新設改良事業及び災害復旧事業の変更をお願いするものであります。 次に、特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。 初めに、議第104号 平成18年度土岐市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出それぞれ60万3,000円の追加をお願いするものでありまして、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ37億8,588万円となるものであります。 補正の内容につきましては、後ほどご説明を申し上げます議第120号に関するものでありまして、平成16年5月30日、土岐津町地内で発生いたしました排水路への転落事故に対する損害賠償請求事件について、裁判所の和解勧告に従い和解をすることといたしたため、和解により本市が支払うこととなる賠償金を計上し、その財源については雑入で措置しようとするものであります。 次に、議第105号 平成18年度土岐市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出それぞれ5,103万1,000円の追加をお願いするものでありまして、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ61億6,651万4,000円となるものであります。 補正の内容につきましては、平成17年度決算による繰越金の確定により、剰余金を国民健康保険基金に積み立てるものでありまして、歳出に対します歳入については、繰越金で措置するものであります。 次に、議第106号 平成18年度土岐市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきましては、保険事業勘定に歳入歳出それぞれ120万円の追加をお願いするものでありまして、補正後の保険事業勘定の予算総額は33億8,575万6,000円となるものであります。 補正の内容につきましては、平成17年度決算による繰越金の確定により、剰余金を介護給付費準備基金に積み立てるものでありまして、歳出に対します歳入については、繰越金で措置するものであります。 引き続きまして、条例のほか、その他の案件につきましてご説明を申し上げます。 初めに、議第107号から議第114号は条例の制定・改廃に関するものであります。 まず、議第107号 土岐市副市長定数条例については、地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴い、副市長の定数を定めるため、この条例を定めようとするものであります。 次に、議第108号 地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴う関係条例の整理に関する条例については、地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴い、関係条例の整理を行うため、この条例を定めようとするものであります。 また、議第109号 土岐市職員定数条例の一部を改正する条例については、職員定数を見直すため、この条例を定めようとするものであります。 次に、議第110号 土岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例については、人事院規則の一部改正に伴い、休息時間の廃止等国に準ずる所要の措置を講ずるため、この条例を定めようとするものであります。 また、議第111号 土岐市憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については、土岐市妻木憩の家を廃止するため、この条例を定めようとするものであります。 次に、議第112号 土岐市企業立地促進条例については、対象事業所指定要件等を見直すため、この条例を定めようとするものであります。 また、議第113号 土岐市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、この条例を定めようとするものであります。 次に、議第114号 土岐市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正等に伴い、この条例を定めようとするものであります。 引き続きまして、その他の案件についてご説明を申し上げます。 まず、議第115号 東濃西部広域行政事務組合規約の変更について、議第116号 土岐川防災ダム一部事務組合規約の変更について及び議第117号 土岐市及び瑞浪市休日急病診療所組合規約の変更については、地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、それぞれ規約を変更しようとするものであります。 次に、議第118号 岐阜県後期高齢者医療広域連合の設置については、平成20年4月から施行される後期高齢者医療制度の事務を処理するため、岐阜県内42市町村で広域連合を設置しようとするものであります。 また、議第119号 土岐市功労章の授与については、この秋の叙勲で、産業振興功労により旭日小綬章受章の栄に浴されました下石町の玉樹成三氏に土岐市功労章を授与いたしたく、土岐市功労者表彰条例第3条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議第120号 損害賠償の額を定め、和解することについては、岐阜地方裁判所多治見支部平成18年(ワ)第61号損害賠償請求事件に関し、同裁判所の和解勧告に従い、損害賠償の額を定め、和解したいので、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 引き続きまして、議第121号から議第129号までは、平成17年度の決算の認定に関するものであります。 土岐市一般会計及び8特別会計の決算につきまして、地方自治法第233条第3項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。 最後に、諮第2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、人権擁護委員土本美枝子氏の任期が平成19年3月31日に満了となりますので、再推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 以上が今回ご審議をお願いいたします案件の概要でありますが、詳細につきましては担当部長からご説明を申し上げますので、ご審議の上、適切なる議決を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(三輪洋二君) 総務部長 水野仙三君。  〔総務部長 水野仙三君登壇〕 ◎総務部長(水野仙三君) それでは、別冊の補正予算書をお願いいたします。 1ページをお願いいたします。 議第103号 平成18年度土岐市一般会計補正予算(第3号)でございます。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億3,577万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を186億890万5,000円とするものでございます。 第2条は地方債の補正で、第2表 地方債補正によるものでございます。 今回の補正予算は、障害者の就労支援助成金県工事負担金河川災害復旧費などが主なものでして、あわせて地方交付税等の額の確定に伴い、歳入の調整を行ったものでございます。 内容につきましては事項別明細書でご説明いたしますので、6ページをお願いいたします。 歳入でございます。 9款の地方特例交付金及び次の表の10款地方交付税につきましては、地方特例交付金及び普通交付税の額の確定に伴う補正でございます。 次に、14款国庫支出金、1項国庫負担金の4目災害復旧費負担金は、鶴里町の牟田川と曽木町の大草川の河川災害復旧事業に対する負担金でして、国の負担率は3分の2でございます。 次に、2項国庫補助金の4目教育費補助金は、次世代育成支援対策交付金でして、各小・中学校メール配信システムを構築するための経費に充てるものでございます。 7ページをお願いします。 18款繰入金、2項基金繰入金は、財政調整基金及び減債基金からの繰り入れをなくするものでして、これは地方交付税等の額の確定に伴い歳入が増加しましたことから、繰り入れしなくて済むことになったものでございます。 次に、19款の繰越金は、前年度繰越金の確定によるものでございます。 次に、21款市債の2目土木債の310万円は、県道新設改良事業費の増に伴います市負担金の増加分に対する市債でして、その充当率は90%でございます。 次の5目災害復旧債の230万円は、河川災害復旧事業に対する市債でして、河川災害の復旧事業費から先ほどの国庫負担金を差し引いた残りの部分について市債を充てるものでございます。 次のページ、8ページをお願いいたします。 歳出でございます。 3款民生費、1項社会福祉費の1目社会福祉総務費の54万円は、就労支援助成金でして、在宅で授産施設に通所される障害者の方に、1日につき300円を助成するものでございます。 次に、2目身体障害者福祉費の22万円は、多治見市に新たに設置されます精神障害者小規模作業所に対する運営負担金でございます。 次の4目老人福祉費は、来年の2月設立予定の後期高齢者医療広域連合への負担金でございます。 次に、8款土木費、2項道路橋梁費の3目道路新設改良費は、県道の新設改良事業費の増額に伴います市負担金の増加分でして、事業費の1割を市が負担するものでございます。 次に、10款教育費の2項小学校費と下の表の3項中学校費は、児童・生徒の安心・安全連携事業としてメール配信ソフトを購入するものでございます。これにより、各学校ごとにきめ細かく速やかに不審者情報等がメール配信できるようになるものでございます。 9ページをお願いします。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費の2目河川災害復旧費は、鶴里町の牟田川と曽木町の大草川の災害復旧事業費でして、2節の給料から11節の需用費までは事務的経費、15節の工事請負費は、この2カ所の河川災害復旧工事費でございます。 次に、13款諸支出金の3項減債基金費につきましては、次年度以降の貴重な市債の償還財源として減債基金に積み立てするものでして、これにより本年度末の基金残高は7億5,199万円となるものでございます。 続きまして、補正予算書の4ページに戻っていただきまして、第2表 地方債補正でございます。 道路新設改良事業で310万円の増、災害復旧事業で230万円の増となっておりますが、この増加分の内容等につきましては、先ほどの市債でご説明したとおりですので、よろしくお願いをいたします。 以上でございます。 ○議長(三輪洋二君) 水道部長 今井正史君。  〔水道部長 今井正史君登壇〕 ◎水道部長(今井正史君) それでは引き続きまして、別冊の補正予算書の11ページをお願いいたします。 議第104号 平成18年度土岐市下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ60万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億8,588万円とするものであります。 内容につきましては、事項別明細書でご説明を申し上げます。 14ページをお願いいたします。 今回の補正は、後ほど議第120号 損害賠償の額を定め、和解することについてでご説明を申し上げます。損害賠償金を支払おうとするための補正でありまして、歳入の1目雑入に保険給付金等により60万3,000円を追加補正し、歳出の1目一般管理費に新しく22節補償補填及び賠償金を設け、事故賠償金として60万3,000円を追加補正するものであります。 以上であります。 ○議長(三輪洋二君) 理事兼市民部長兼福祉事務所長 安藤 修君。  〔理事兼市民部長兼福祉事務所長 安藤 修君登壇〕 ◎理事兼市民部長兼福祉事務所長(安藤修君) 議第105号 平成18年度土岐市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 別冊の補正予算書の15ページをお願いいたします。 平成18年度土岐市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,103万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61億6,651万4,000円とするものであります。 内容につきましては事項別明細書でご説明いたしますので、18ページをお願いいたします。 歳入でございますが、1目の繰越金ですが、補正前1億5,000万円に補正額5,103万1,000円の増額をお願いし、2億103万1,000円とするものであります。増額となりましたのは、国・県の財政調整交付金が予算と比べ増額となったこと、また保険給付費が見込みより少なかったことなどであります。平成17年度決算において、繰越金が確定したことによるものでございます。 次に歳出でございますが、1目の国民健康保険基金積立金、補正前5万4,000円に補正額5,103万1,000円の増額をお願いし、5,108万5,000円とするものでございます。これは、歳入でご説明申し上げました繰越金を積み立てるものでございます。 続きまして、19ページの議第106号 平成18年度土岐市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 平成18年度土岐市介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条は、保険事業勘定歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ120万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億8,575万6,000円とするものであります。 内容につきましては事項別明細書の方で説明いたしますので、22ページをお願いいたします。 歳入の繰越金でありますが、前年度決算によります繰越金の確定によるもので、補正前の額4,255万7,000円に120万円の補正をお願いし、4,375万7,000円とするものであります。 次に23ページの歳出でありますが、基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金ですが、歳入で今回補正をお願いする繰越金を積み立てるもので、補正前の額2万1,000円に120万円の補正をお願いし、122万1,000円にするものであります。 以上であります。 ○議長(三輪洋二君) 理事兼企画部長 曽根 修君。  〔理事兼企画部長 曽根 修君登壇〕
    ◎理事兼企画部長(曽根修君) それでは、議案集の1ページをお願いいたします。 議第107号 土岐市副市長定数条例についてご説明申し上げます。 土岐市副市長定数条例を別紙のように定めるものとする。 提案理由といたしまして、地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴い助役制度が見直され、市町村の助役にかえて副市町村長を置くこととされました。また、この定数は条例で定めるものとされたことにより、副市長の定数を定めるため、この条例を定めようとするものであります。 次のページをお願いいたします。 土岐市副市長定数条例。 地方自治法第161条第2項の規定に基づき、本市副市長の定数は、1人とする。 附則といたしまして、この条例は、平成19年4月1日から施行する。 続いて、3ページをお願いいたします。 議第108号 地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴う関係条例の整理に関する条例についてご説明申し上げます。 地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のように定めるものとする。 提案理由としまして、地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴う関係条例の整理を行うため、この条例を定めようとするものであります。 これは、平成18年6月7日に公布されました地方自治法の一部を改正する法律では、助役制度を見直し、収入役制度の廃止、吏員制度の廃止など、地方公共団体の組織・機能・運営等を効率的に行えるよう柔軟かつ実効的な仕組みとすることとされたものであり、これらの改正によりこの条例を定めようとするものであります。 次のページをお願いいたします。 地方自治法の一部を改正する法律の公布に伴う関係条例の整理に関する条例であります。 なお、この条例は幾つかの条例の一部改正を一つの条例として条文立ての改正文としております。各条文で読み上げは省略をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 第1条は、土岐市特別職報酬等審議会条例の一部改正であります。 第2条は、特別職報酬等審議会の意見を聞くべき常勤の特別職の範囲を、市長、助役と定めておりますが、地方自治法の改正により助役制度が見直され、助役にかえて副市長を置くこととされましたので、「助役」の文言を「副市長」に改めるものであります。 附則の改正は、先ほど議第107号でご説明させていただきましたとおり、副市長の定数を1人とすることに伴い、助役を置かない条例を廃止することとなりますので、土岐市特別職報酬等審議会条例において適用しないこととしておりました助役に関する規定の適用除外に関する規定を削除するものであります。 次に、第2条は土岐市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正であります。 第1条は、この条例により給与等を定める常勤の特別職の範囲を市長及び助役とすること。別表は市長及び助役の給与月額をそれぞれ定めておりますが、これらの規定中「助役」を「副市長」に改めるものであります。附則第7項を削る改正は、助役を置かないことの条例の廃止に伴うものであります。 次に、第3条は土岐市職員等の旅費に関する条例の一部改正であります。 前2条の改正と同様、「助役」を「副市長」に改めるとともに、附則を削るものであります。 次に、第4条は土岐市税条例の一部改正であります。地方自治法の改正により、吏員とその他の職員の区分及び事務吏員と技術吏員の区分を廃止し、一律に職員とすることとなりましたので、税条例において徴税吏員を定義する第2条第3号の規定中「市吏員」を「市職員」に改めるものであります。 次に、第5条は土岐市立家畜診療所設置条例の一部改正であります。 第4条第2項は「所長は技術吏員又は事務吏員をもって充てる」との規定でありますが、吏員が廃止されましたので、この規定を削除しようとするものであります。 次に第6条は、土岐市収入役事務兼掌条例及び土岐市助役を置かないことの条例の廃止であります。提案理由の説明で申し上げましたが、地方自治法の改正により収入役制度が廃止され、また助役制度が副市長制度に見直されることとなりました。したがって、これら二つの条例は必要なくなりましたので、廃止しようとするものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成19年4月1日から施行する。 引き続き6ページをお願いいたします。 議第109号 土岐市職員定数条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 土岐市職員定数条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 提案理由といたしまして、職員定数を見直すため、この条例を定めようとするものであります。 次のページをお願いいたします。 土岐市職員定数条例の一部を次のように改正する。 第2条は職員の定数を定めておりまして、第2条の表中、市長の事務部局のうち一般部局の職員「451人」を27人減らして「424人」に、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員「114人」を39人減らして「75人」に、消防機関の職員「65人」を5人ふやして「70人」に、水道事業の事務部局の職員「27人」を7人減らして「20人」に、合計「1,118人」を68人減の「1,050人」に改めるというものであります。 市長の事務部局のうち、一般部局の職員定数、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員定数及び水道事業の事務部局の職員定数は、いずれも減とするものでありまして、これは職員適正化計画、土岐市第3次行財政改革及び土岐市集中改革プランの推進により、定数と実人数が乖離してまいりましたので、改正するものであります。また、消防機関の職員定数を5人増といたしましたのは、団塊の世代の退職に伴い新規消防職員を大量に採用する必要がありますが、この新規消防職員は最低でも1年間消防学校に入校し、救急隊員の資格を取得する必要があります。その間、消防力の低下が懸念されることから、1年前倒しで職員を採用し、実質職員65人体制を維持するため、定数を増加するものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成19年4月1日から施行する。 続いて、8ページをお願いいたします。 議第110号 土岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 土岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 提案理由といたしまして、人事院規則の一部改正に伴い、休息時間の廃止等国に準ずる所要の措置を講ずるため、この条例を定めようとするものであります。 9ページをお願いいたします。 土岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。 第7条を次のように改める。 第7条を削除。第7条は、休息時間について所定の勤務時間のうち市長の定める基準に従い休息時間を置くことと定めておりますが、公務員の勤務条件について一層の民間準拠が求められている状況のもとで、民間企業において休息時間はほとんど普及していないことから、有給の休息時間は民間にはなく、公務員優遇ではないかとの批判もありまして、国家公務員においては平成18年7月1日に廃止をされたところであります。したがいまして、本市もこれに準じ休息時間を廃止することとし、この第7条の条文を削除しようとするものであります。なお、条例施行後は、休憩時間を12時15分から45分間とする予定でございます。 次に、第8条の2第1項及び第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある」を「次に掲げる」に、「当該子」を「その子」に改め、同条第1項に次の2号を加える。 第1号、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員。 第2号、小学校に就学している子のある職員であって、市の規則で定めるもの。 この第8条の2は、育児または介護を行う職員の早出・遅出勤務について定めておりますが、従来育児を行うための早出・遅出勤務の請求をすることができる職員の範囲を小学校就学の始期に達するまでの子のある職員としておりますが、職業生活と家庭生活の両立支援を一層推進するため、小学校に就学している子のある職員であって、市の規則で定めるものにまで拡大しようとするものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成19年4月1日から施行する。 以上でございます。 ○議長(三輪洋二君) 理事兼市民部長兼福祉事務所長 安藤 修君。  〔理事兼市民部長兼福祉事務所長 安藤 修君登壇〕 ◎理事兼市民部長兼福祉事務所長(安藤修君) 10ページをお願いいたします。 議第111号 土岐市憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 土岐市憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 提案理由といたしまして、土岐市妻木憩の家を廃止するため、この条例を定めようとするものであります。 11ページの方でございますが、条例改正等新旧対照表は7ページであります。 土岐市憩の家設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 第2条の表、土岐市妻木憩の家の項を削る。 妻木憩の家は、昭和48年4月開設以来、老人の健康増進と福祉の向上に寄与する目的で利用されてきましたが、老朽化に伴い、また他の福祉施設等ができたことなどで利用者の減少となってきましたので、今回廃止をお願いするものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成19年3月1日から施行する。 以上であります。 ○議長(三輪洋二君) 理事兼経済環境部長 大野健一君。  〔理事兼経済環境部長 大野健一君登壇〕 ◎理事兼経済環境部長(大野健一君) それでは議案集12ページ、議第112号 土岐市企業立地促進条例についてご説明いたします。 土岐市企業立地促進条例を別紙のように定めるものとする。 提案理由といたしましては、対象事業所指定要件等を見直すため、この条例を定めようとするものであります。 右のページにまいりまして、土岐市企業立地促進条例の全部を改正する。 今回の改正は、地域への企業進出の動きが急速に活発化してきている中で、本市における企業立地の一層の促進を図るために、全面的に本条例を見直すものでありまして、対象業種の拡大、立地場所の指定解除、対象要件の緩和、また奨励措置の拡大が主な改正内容であります。全部改正でありますが、条文の読み上げは省略させていただき、主要な改正点についての説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 土岐市企業立地促進条例の全部でありますが、第1条は目的であります。特定の機関のみ当てはまる表現を避けるとともに、簡潔な記述に改正したものであります。 第2条は用語の定義でありますが、対象となる事業所としましてウの運輸・倉庫業を追加したものであります。 14ページの方にまいりまして、第3条、奨励措置の対象、第4条、奨励金、第5条、交付基準等は、別表第1及び別表第2でご説明いたしますので、16ページをお願いいたします。 別表第1、別表第2、改正部分のみご説明いたします。 別表第1は奨励措置の対象要件でありまして、操業開始の日における投下固定資産の総額を新設の場合、現在の「5億円以上」を「3億円以上」に、中小企業等にあっては「5,000万以上」とするものであります。増設または移設の場合は、中小企業等にあっては、現在の「5,000万円以上」を「3,000万円以上」とするものであります。右の欄にまいりまして、現在「新規雇用の常用従業員の数」となっておりますのを「常時雇用する従業員の数」と改正をいたしまして、新設の場合、中小企業等にあっては現在の「8人以上」を「5人以上」とする。増設または移設の場合、中小企業等にあっては増加数が「4人以上」となっておりますのを「3人以上」とするものであります。 別表第2は、奨励金の種類、交付基準等でありまして、事業所設置奨励金としての交付金の対象額について、ア、新設又は増設の場合、イ、移設の場合、ともに現在の固定資産税の納付額に都市計画税の納付額を加えるものであります。 第6条以降につきましては、指定事業者の指定に関することなどを規定しておりますが、内容に大きな変更はありませんので、説明を省略させていただきます。なお、立地場所につきましては、現在指定地域の条項を設けておりますが、これを削除するものでございます。 附則としまして、第1項、この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に操業開始した者から適用する。 第2項、この条例の施行前に操業を開始した者にあっては、なお従前の例による。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(三輪洋二君) 消防長 加藤貴紀君。  〔消防長 加藤貴紀君登壇〕 ◎消防長(加藤貴紀君) 引き続き、議案集の17ページをお願いいたします。 議第113号 土岐市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 土岐市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 提案理由としましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、この条例を定めようとするものでございます。 18ページに移りまして、土岐市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を次のように改正する。 今回の改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、平成18年9月26日に公布、同日施行されたことによるものでありまして、「障害の等級」を「障害等級」に改める文言の整理及び引用条項の変更が主なもので、内容の変更はございません。 第3条第2号中「障害の等級」を「障害等級」に改める。別表及び備考中の「障害の等級」も同様でございます。また、備考中、障害等級を定めた「政令別表第3」は「省令別表第2」に変わり、政令の引用条項が改正により繰り下がったため、「政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)」を「政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)」に改正するものでございます。 附則といたしまして、第1項、この条例は、公布の日から施行し、改正後の土岐市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。 第2項は、経過措置であります。 続きまして、19ページをお願いいたします。 議第114号 土岐市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 土岐市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 提案理由としましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正等に伴い、この条例を定めようとするものでございます。 1枚めくっていただきまして、20ページに移ります。 土岐市消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正するものでございます。 今回の改正は、議第113号でご説明しました非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が施行されたこと及び障害者自立支援法の施行によるものでありまして、地方公務員災害補償制度との均衡を考慮した機動的な対応を可能とするため、障害等級ごとの障害について総務省令で定めることとする等の措置が講じられたことなどに伴いまして、所要の改正をするものであります。 主な改正内容は、別表第2、傷病補償表、別表第3、障害補償表、別表第4、介護補償表に定められております障害の程度については、新たに規則を制定してこれら別表を削除するほか、文言等の整理もあわせて行うものであります。 改正文に戻ります。なお、大変長い改正文でございますので、条文の読み上げは省略させていただき、概要を説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 まず第5条は補償基礎額を規定しておりますが、「次の各号に」を「次に」に改め、別表第2以降が削除されたため、「別表第1」を「別表」に改めるもので、基礎額の変更はございません。 第6条、第8条は文言の整理でございます。第8条の2は傷病補償年金を定めておりまして、別表第2が削除されたため文言整理し、別表第2に定められていた傷病補償年金の額について、補償基礎額に乗ずる倍数を第2項としてつけ加えたもので、倍数の改正はありません。 第9条は障害補償を定めており、別表第3の削除により、障害補償年金及び障害補償一時金の額について、補償基礎額に乗ずる倍数を定めた項など3項を加え、第2項以下をそれぞれ繰り下げ、第5項を削るもので、第8条の2同様、倍数の改正はありません。このほか「障害の等級」を「障害等級」に改正するなどの文言の整理も行っております。 22ページをお願いいたします。 第9条の2は介護補償を定めており、別表第4の削除により介護補償額を規則委任し、また障害者自立支援法の施行に伴い所要の改正をしたものであります。 第11条は遺族補償年金を定めており、別表第3の削除により整理するものであります。 第12条から第18条は文言の整理でございます。 23ページに移ります。 第18条の2は、特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例を定めておりまして、文言の整理、引用条項の整理、別表第2及び第3の削除による整理でございます。 附則第3条の3及び第3条の4につきましても、文言の整理と引用条項の整理であります。 次に、別表第2から別表第4までを削り、別表第1を別表とするものであります。 附則といたしまして、第1項、この条例は公布の日から施行する。 第2項は経過措置、第3項は介護補償に係る改正規定は、平成18年10月1日から適用するとしたものであります。 以上でございます。 ○議長(三輪洋二君) 理事兼企画部長 曽根 修君。  〔理事兼企画部長 曽根 修君登壇〕 ◎理事兼企画部長(曽根修君) それでは、議案集の24ページをお願いいたします。 議第115号 東濃西部広域行政事務組合規約の変更についてご説明申し上げます。 地方自治法第286条第1項の規定により、東濃西部広域行政事務組合規約を別紙のように変更するものとする。 提案理由といたしまして、地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、この規約を変更しようとするものでありまして、議第107号及び議第108号でご説明いたしましたが、助役制度の見直し、収入役制度の廃止により、主要の改正を行うものであります。 次のページをお願いいたします。 東濃西部広域行政事務組合規約の一部を改正する規約であります。なお、この規約の改正は、助役に係る改正と収入役に係る改正の施行日を異にするため、第1条と第2条に分けて改正をするものであります。 第1条、東濃西部広域行政事務組合規約の一部を次のように改正する。 第1条は、助役にかわり副市長を置くこととされたことに伴う改正であります。 第8条第1項中「助役」を「参事」に改め、同条第4項中「助役及び収入役は」を「参事及び収入役は」に、「市の助役」を「市の副市長」に改めるものであります。 第8条は執行機関の組織を定めております。現在、組合の組織は、管理者1人、副管理者2人、助役1人及び収入役を置くと定めておりますが、組合の助役職にかえて参事職を設けることとし、参事は管理者の属する市の副市長を充てるとするもので、これに伴う条文の改正でございます。 次に、第9条(見出しを含む。)中「副管理者、助役」を「副管理者、参事」に、「各市の長、助役」を「各市の長、副市長」に改める。助役職にかえ参事職を設けたことと、助役制度の見直しによる改正であります。 次に第2条、東濃西部広域行政事務組合規約の一部を次のように改正する。 第2条は特別職の収入役を廃止し、普通公共団体に一般職の会計管理者を置くこととされたことに伴う改正であります。 第8条第1項中「、参事1人及び収入役1人」を「及び参事1人」に改め、同条第4項中「及び収入役」を削る。収入役制度の廃止により、収入役の文言を削るものであります。 第15条を第16条とし、第14条を第15条とし、第13条を第14条とし、第12条の次に次の1条を加える。 新たに設ける第13条は、会計管理者の規定であります。組合に会計管理者を置き、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。 1条を加えましたので、第13条以降を繰り下げ整理するものであります。 附則といたしまして、この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から同年8月1日までの間において規則で定める日から施行する。 以上でございます。 ○議長(三輪洋二君) 理事兼経済環境部長 大野健一君。  〔理事兼経済環境部長 大野健一君登壇〕 ◎理事兼経済環境部長(大野健一君) それでは26ページ、議第116号 土岐川防災ダム一部事務組合規約の変更についてご説明いたします。 地方自治法第286条第1項の規定により、土岐川防災ダム一部事務組合規約を別紙のように変更するものとするものであります。 提案理由といたしましては、地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、この規約を変更しようとするものであります。 右のページにまいりまして、土岐川防災ダム一部事務組合規約の一部を次のように改正する。 第6条は執行機関の組織の規定でありまして、この組合の管理者及び助役は瑞浪市の長及び助役をもって充てるなどを定めておりますが、前議案までのご説明いたしましたように、地方自治法の一部改正によりまして、第6条の第1項中及び第2項中の「管理者及び助役」を「管理者、副管理者及び会計管理者」とし、第2項中の「瑞浪市の長及び助役」を「瑞浪市の長、副市長及び会計管理者」に改め、同条第3項中の「吏員その他の職員」を「職員」に改めるものでございます。 附則としまして、この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成19年4月1日から適用する。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(三輪洋二君) 理事兼市民部長兼福祉事務所長 安藤 修君。  〔理事兼市民部長兼福祉事務所長 安藤 修君登壇〕 ◎理事兼市民部長兼福祉事務所長(安藤修君) 議第117号 土岐市及び瑞浪市休日急病診療所組合規約の変更について説明申し上げます。 28ページをお願いいたします。 土岐市及び瑞浪市休日急病診療所組合規約の変更についてでありますが、地方自治法第286条第1項の規定により、土岐市及び瑞浪市休日急病診療所組合規約を別紙のように変更するものであります。 提案理由といたしまして、地方自治法の一部を改正する法律が公布されましたことに伴い、この規約を変更しようとするものでございます。 一部事務組合においても、その規約に、助役、収入役、また吏員を置くこととされている場合には、今回の法改正の趣旨を勘案し、また混乱を避けるため、それぞれ副管理者、会計管理者、または職員に変更することが適当であるとの、総務省自治行政局市町村課からの通知がありましたので、この規約を変更しようとするものであります。 29ページをお願いいたします。また、条例改正案等新旧対照表は24ページでありますので、参考にしていただきたいと思います。 土岐市及び瑞浪市休日急病診療所組合規約の一部を次のように改正する。 第5条第2項中、市長の職務を代理する規定でありますが、「助役」を「副市長」に改める。 第6条は執行機関の組織についてでありますが、第1項中「管理者及び助役」を「管理者、副管理者及び会計管理者」に改め、同条第2項中「管理者及び助役」を「管理者、副管理者及び会計管理者」に、「土岐市の長及び助役」を「土岐市の長、副市長及び会計管理者」に改め、同条第3項中「吏員その他の職員」を「職員」に改めるものであります。 附則といたしまして、この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成19年4月1日から適用するというものであります。 続きまして、議第118号 岐阜県後期高齢者医療広域連合の設置についてご説明申し上げます。 次のページ、30ページをお願いいたします。 岐阜県後期高齢者医療広域連合の設置についてでありますが、地方自治法第284条第3項の規定に基づきまして、別紙のように規約を定め、岐阜県後期高齢者医療広域連合を設置するものであります。 提案理由といたしまして、岐阜県内42市町村は、平成20年4月に後期高齢者医療制度が施行されるに当たり、その事務を処理するため、規約を定め広域連合を設置しようとするものであります。 近年の高齢化の急速な進行に伴い、増加の一途をたどる医療費の伸びを抑制し、安定的で持続可能な医療費制度の構築の実現と、現役世代と高齢者世代の負担の不公平感を解消するため、新たな後期高齢者医療制度が創設されることとなりました。この医療制度の運営は、高齢者の医療の確保に関する法律によりまして、各都道府県単位の広域連合が実施することになり、県内のすべての市町村が加入することが義務づけられております。 それでは、31ページをお願いいたします。 岐阜県後期高齢者医療広域連合規約の説明をいたしますが、条文の読み上げは省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 第1条から第3条については、広域連合の名称、広域連合を組織する地方公共団体、広域連合の区域を定めております。第4条は広域連合の処理する事務で、1号から5号に掲げる事務を処理することとなっております。 35ページをお願いいたします。 別表第1に掲げてある事務は、市町村が行うことになっております。 また戻っていただきまして、第5条は、広域連合の作成する広域計画の項目でありますが、第1号、後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。第2号として、広域計画の期間及び改正に関することとなっております。 第6条は、広域連合の事務所は、岐阜市内に置くというものであります。 第7条は、広域連合議会の組織についてでありますが、広域連合議員の定数を49人とし、32ページになりますが、市町村長、副市町村長または監査委員から42人を、市町村議会議員から7人を選出するものであります。 第8条について、第7条第2項第1号に規定する広域連合議員は、各市町村から1人を、各市町村の議会において選出していただくものであります。 第2項は、第7条第2項第2号に規定する広域連合議員は、岐阜市から2人、副広域連合長が所属する市町村から1人を関係する市町村議会で選出していただくものであります。岐阜市につきましては、高齢者人口が他の市町村と比べ著しく多いということを考慮したものであります。 第3項は選挙について。 第4項は広域議会の解散、広域議員の欠員が生じたときについて述べております。 第9条は、広域連合議員の任期について述べておりますが、第8条第2項第2号により選出された広域連合議員の任期は、その副広域連合長の任期となっております。これは後ほど出てきますが、副広域連合長の任期は2年となっておりますので、これに合わせたものであります。 第10条は、広域連合議会の議長、副議長について述べたものであります。 第11条は、広域連合執行機関についてでありますが、広域連合長、5人の副広域連合長及び会計管理者を置くとしております。 33ページの第12条でありますが、広域連合長は、県内42市町村長から市町村長の投票で選挙することとなっております。副広域連合長は、広域連合長が市町村長から選任し、会計管理者は、職員のうちから、広域連合長が命ずるということであります。 第13条ですが、広域連合長の任期は4年、副広域連合長の任期は2年となっております。 第14条から16条につきましては、広域連合に必要な職員、選挙管理委員会、監査委員を置くとなっております。内容につきましては、記載のとおりであります。 第17条は、経費の支弁について述べております。 35ページの別表2をごらんください。 市町村の負担金の額は、第1項で共通経費、第2項で、医療給付に要する経費、第3項で、保険料その他の納付金となっております。 また34ページに戻っていただきまして、第18条は、委任事項であります。 附則といたしまして、この規約は、平成19年2月1日から施行する。ただし書きにつきましては、会計管理者については、平成19年4月1日から施行するというものであります。 第2項からは経過措置でありますので、後ほどお目通しをお願いし、説明を終わらせていただきます。 ○議長(三輪洋二君) 水道部長 今井正史君。  〔水道部長 今井正史君登壇〕 ◎水道部長(今井正史君) それでは、議案集の37ページをお願いいたします。 議第120号 損害賠償の額を定め、和解することについてご説明申し上げます。 市は、次のとおり損害賠償請求事件に関し、損害賠償の額を定め、和解するものとする。 1として、相手方は、土岐市土岐口中町三丁目12番地にお住まいの鈴木三千代さん。 2として、事件名は、岐阜地方裁判所多治見支部平成18年(ワ)第61号損害賠償請求事件であります。 3、事件の概要は、平成16年5月30日午後8時30分ごろ、鈴木さんが土岐津町土岐口本郷地内の一般県道武並土岐多治見線の路上を歩行中、市が管理する排水路に転落し負傷されました事故について、県及び市を被告として、平成18年4月24日岐阜地方裁判所多治見支部に損害賠償を請求する訴えが提起されていたものであります。 損害賠償の額その他の和解条項でありますが、岐阜地方裁判所多治見支部の和解勧告に従い、損害賠償の総額は200万7,608円、過失割合は、本人4割、県及び市各3割とし、市は60万2,282円を相手方に賠償するもので、相手方は市に対してそれ以外を請求せず、訴訟費用は各自の負担とするものであります。 賠償金額につきましては、先ほど議第104号で予算の補正をお願いしたところでございます。 以上であります。 ○議長(三輪洋二君) ここで10分間休憩いたします。 午前10時24分休憩 ――――――――――――――――――――――――― 午前10時37分再開 ○議長(三輪洋二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 理事兼企画部長 曽根 修君。  〔理事兼企画部長 曽根 修君登壇〕 ◎理事兼企画部長(曽根修君) それでは、議案集の38ページをお願いいたします。 議第121号 平成17年度土岐市一般会計決算の認定について及び39ページの議第122号 平成17年度土岐市曽木地区市有林管理特別会計決算の認定についてから、46ページの議第129号 平成17年度土岐市農業集落排水事業特別会計決算の認定についてまでの9会計の決算について、一括して説明をさせていただきます。 一般会計及び特別会計とも、地方自治法第233条第3項の規定により、土岐市監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでありまして、個々の議案の朗読は省略をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 それでは最初に、決算関係の書類についてご確認をお願いいたしたいと思います。全部でナンバー1からナンバー4までの4冊が提出してありますので、ご用意をいただきたいと思います。 まずナンバー1は歳入歳出決算書、ナンバー2は歳入歳出決算説明書でございます。どちらも、地方自治法の規定により定められた様式で作成してあります。次に、ナンバー3は一般会計・特別会計決算の概要説明書、ナンバー4は歳出科目別の主な事業の内容と成果で、それぞれ担当課で調整したものであります。本日はナンバー3の一般会計・特別会計決算の概要説明書によって説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 それではナンバー3をお願いしまして、1ページをお開き願います。 1、総括的事項であります。表1の平成17年度土岐市会計別決算総括表で説明をさせていただきます。 一般会計の予算額199億7,818万9,300円、歳入決算額196億112万2,763円、歳出決算額189億4,553万8,246円、歳入歳出差引残額6億5,558万4,517円。翌年度繰越額は、繰越明許費が駄知小学校のアスベスト対策事業の903万円であります。一番右の欄へまいりまして、予算額と決算額の比率で、歳入の収入率は98.1%、歳出の執行率は94.8%であります。 次に、特別会計8会計の合計は、予算額192億6,423万3,000円、歳入決算額181億504万9,236円、歳出決算額178億1,734万8,269円、歳入歳出差引残額2億8,770万967円であります。歳入の収入率が94.0%、歳出の執行率が92.5%となっております。特別会計につきましては、後ほどそれぞれ説明をさせていただきますので、お願いをいたします。 3ページをお願いいたします。 2、一般会計、(1)収支決算の状況について、表2の一般会計収支決算状況で説明をさせていただきます。 平成17年度歳入196億112万2,763円、歳出189億4,553万8,246円、歳入歳出差引額(形式収支)でございますが、6億5,558万4,517円の黒字となっております。翌年度へ繰り越すべき財源として、先ほど表1で説明いたしました駄知小学校アスベスト対策事業の前年度繰越金28万8,000円を差し引いた実質収支は、6億5,529万6,517円の黒字であります。平成17年度の実質収支から平成16年度の実質収支を差し引いた単年度収支は2億9,491万4,313円の黒字でありますが、財政調整基金へ2億7,154万3,000円を積み立て、実質単年度収支では5億6,645万7,313円の黒字となったものであります。 次に、4ページの財政分析指標であります。 ①財政力指数でありますが、平成17年度は過去3年平均の数値が0.584と、前年度より0.01ポイント、財政力がわずかながら上がっております。 ②経常収支比率でありますが、減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源収入に加えた場合の数値で88.2%となり、前年度より3.1ポイント改善され、3年ぶりに90%を下回る水準となりました。これは人件費及び公債費の減少したことによるものであります。 ③公債費比率でありますが、平成17年度は12.0%となり、前年度に対し2.1ポイント低くなりました。これは標準財政規模に占める公債費の割合で、低いほど好ましいというものであります。 次に、5ページをお願いいたします。 ④起債制限比率は、過去3年分の平均値で算出され、平成16年度、9.7%、17年度、9.4%と低い数値を保っています。これは財政の硬直化を防ぐため、従前から起債の借り入れには交付税措置の見込める適債事業の選択に努めてきていることによるものであります。数値は低いほど好ましく、20%を超えると起債が制限されることになります。 ⑤実質公債費比率は、地方債の発行が許可制から協議制に移行したことに伴う新しい指標であります。起債制限比率との相違点は、公営企業等の元利償還金への繰出金なども算定対象に加えたことであります。この実質公債費比率が18%以上の場合は、公債費負担適正化計画の作成を前提に地方債が許可されます。また25%以上の団体は、単独事業などの地方債の発行が制限されます。平成17年度の土岐市の指数は21.0%であり、平成18年度は許可団体となり、9月末に公債費負担適正化計画を作成し提出したところであります。 次に、6ページの(3)歳入の状況であります。 アの歳入の構成及び前年度比較につきましては、7ページの表3で、イの市税収入の状況につきましては9ページの表4で、後ほど説明をさせていただきます。 それでは、ウの自主財源と依存財源でありますが、平成17年度の歳入196億112万3,000円を自主財源と依存財源に区分いたしますと、市税、使用料及び手数料などの自主財源は93億1,642万7,000円で、歳入全体の47.5%となりました。また、地方交付税国庫支出金、県支出金、市債などの依存財源が102億8,469万6,000円で、歳入全体の52.5%となりました。 次に、エの一般財源と特定財源でありますが、使途が特定されない一般財源と、使途が特定される特定財源に分類しますと、一般財源が145億4,171万4,000円で、歳入全体の74.2%を占め、特定財源が50億5,940万9,000円で、歳入全体の25.8%となります。 7ページをお願いいたします。 表3、歳入決算額前年度対比表の主なものについて説明をさせていただきます。 第1款市税の決算額は65億5,708万2,000円、前年度対比8,747万円、1.4%の増となっております。市税は後ほど9ページの表4で説明をさせていただきます。 第2款地方譲与税は4億6,408万9,000円、前年度対比1億257万8,000円、28.4%の増であります。内訳は、所得譲与税2億2,254万2,000円、地方道路譲与税6,251万3,000円、自動車重量譲与税1億7,903万4,000円であります。 次に、第3款利子割交付金は3,903万9,000円、前年度対比マイナス2,830万6,000円、42.0%の減となりました。利子所得の減によるものであります。 第4款配当割交付金は1,494万8,000円、前年度対比429万1,000円、40.3%の増となっております。 第5款株式等譲渡所得割交付金は2,396万円、前年度対比1,374万6,000円、134.6%の増となっております。 第6款地方消費税交付金は、県が収納した地方消費税の2分の1を市町村へ移行するもので、決算額は5億8,053万3,000円、前年度対比マイナス4,808万9,000円、7.6%の減となっております。 第7款ゴルフ場利用税交付金は5,248万7,000円。県が収納したゴルフ場利用税の10分の7を当該ゴルフ場所在市町村へ移行するもので、前年度対比マイナス1,141万2,000円、17.9%の減となり、市内のゴルフ場利用者の減によるものであります。 第8款自動車取得税交付金1億3,079万5,000円。道路財源として県から交付されるもので、前年度対比マイナス1,055万5,000円、7.5%の減となっております。 第9款地方特例交付金は恒久的減税の一部を補てんするため国から交付されるもので、決算額は2億647万円、前年度対比マイナス389万3,000円、1.9%の減となっております。 次に、第10款地方交付税は46億5,234万1,000円。内訳は、普通交付税が39億8,384万5,000円、特別交付税が6億6,849万6,000円で、前年度対比マイナス1億3,888万6,000円、2.9%の減となっております。 第12款分担金及び負担金は3億3,585万5,000円。内容は、保育所の保育料、老人ホーム等の入所者自己負担金が主なものであります。前年度対比700万3,000円、2.1%の増となっております。 第13款使用料及び手数料は3億6,428万5,000円。公営住宅の使用料、幼稚園使用料、その他施設の使用料、各種証明手数料、ごみ・し尿の処理手数料などで、前年度対比マイナス148万5,000円、0.4%の減であります。 第14款国庫支出金は13億477万6,000円、前年度対比マイナス3億616万4,000円、19.0%の減であります。これは国民健康保険保険基盤安定負担金の国負担分2分の1が県負担分になったことによる減で、また永久橋かけかえ事業及び学園都市線整備事業等が完了したことなどによるものであります。 第15款県支出金は12億288万4,000円、前年度対比1億8,005万5,000円、17.6%の増となりました。増となった主な理由は、国庫支出金で説明いたしました国民健康保険保険基盤安定負担金が県負担となったこと、史跡調査事業費補助金の県負担への組みかえによるものが主な理由であります。 第16款財産収入は1億2,639万7,000円、前年度対比マイナス3,062万5,000円、19.5%の減であります。財産売払収入及び土地貸付収入が大幅に減となったことによるものであります。 第18款繰入金は、特別会計や基金、財産区等からの繰入金で8億5,933万9,000円、前年度対比マイナス3億7,305万9,000円、30.3%の減となりました。これは主に基金への繰り入れの減によるもので、建設事業基金、財政調整基金、ふるさと創生事業基金及び減債基金で、繰入額が減となったことによるものであります。 第19款繰越金は前年度繰越金で、決算額は5億6,176万9,000円、前年度対比1億2,196万7,000円、27.7%の増であります。 第20款諸収入は4億8,822万5,000円、前年度対比1億2,516万1,000円、34.5%の増であります。増となった主な理由は、工場適地進出預託金、旭ケ丘団地生活環境施設管理組合引継金、隔年での消防団員退職報償金収入及び文化プラザ自主事業収入の増によるものであります。 第21款市債は15億9,990万円、前年度対比マイナス12億6,970万円、44.2%の減であります。これは、前年度ありました減税補てん債の借換債がなくなったこと及び臨時財政対策債が減となったことによるものであります。 以上、歳入合計の決算額は196億112万3,000円となり、前年度対比マイナス15億6,005万円、7.4%の減となったものであります。 次に8ページをお願いいたします。 歳入決算額構成比の推移でありますが、これは年度ごとに歳入決算額を帯グラフであらわしたものであります。また、下は平成17年度歳入決算額を円グラフであらわしております。後ほどお目通しをお願いいたします。 9ページをお願いいたします。 表4は平成17年度市税の徴収実績及び前年度比較でありまして、主なものについて説明をいたします。 市民税の決算額は24億3,588万5,000円、右のページを見ていただきまして、決算額前年度比較では1億2,870万2,000円、5.6%の増となっております。このうち個人分市民税は、現年課税分が配偶者の均等割・非課税廃止及び配偶者特別控除の廃止により2.3%の増、滞納繰越分は徴収率の減により6.6%の減となっております。また法人分市民税は、法人税割の増、徴収率の増により、景気低迷の中19.1%の増となっております。 固定資産税は31億6,100万3,000円で、前年度対比はマイナス2,363万6,000円、0.7%の減であります。土地については地価の下落による影響で2.7%の減、家屋は新築家屋の増加により3.3%の増、償却資産は6.4%の減となっております。 軽自動車税は1億84万3,000円。軽四輪乗用車の増加により、前年度対比が5.0%の増となっております。 市たばこ税は3億2,246万6,000円。売り上げ本数の減少により、前年度対比はマイナス1,408万4,000円、4.2%の減となっております。 入湯税は、入湯客数の増加により7.6%の増となっております。 都市計画税は5億2,210万3,000円。固定資産税と同様な理由により、前年度対比はマイナス317万6,000円、0.6%の減となりました。 市税の合計では65億5,708万2,000円、徴収率が85.3%、前年度対比が8,747万円、1.4%の増となったものであります。 11ページをお願いいたします。 平成17年度市税不納欠損処分明細書であります。不況の長期化により市税収入が減少し、また徴収率が年々低下する中で市税の滞納額が増加しております。滞納額の増加を食いとめるため、いろいろな施策を講じておりますが、滞納処分すべき財産がない、あるいは生活困窮、所在不明などにより、やむを得ず不納欠損処分をしたものであります。税目ごとの説明は省略をさせていただきまして、合計欄により説明をさせていただきます。平成17年度の不納欠損処分は689件、金額は6,173万1,194円で、記載の事由により処分したものであります。 12ページをお願いいたします。 (4)歳出の状況であります。 ア、歳出の目的別構成と前年度比較であります。 表5の目的別歳出状況は、前年度に比較して増減の大きなものについてご説明いたします。 第2款総務費は17億9,776万6,000円で、退職手当組合特別負担金の減などにより、前年度対比マイナス1億7,921万3,000円、9.1%の減であります。 第4款衛生費は29億3,234万8,000円。バーデンパークSOGI建設事業費などの増により、前年度対比6億8,946万円、30.7%の増であります。 第8款土木費は23億9,949万1,000円。下水道事業特別会計繰出金の減や永久橋架替事業、学園都市線整備事業等が完了したことなどにより、前年度対比マイナス11億947万7,000円、31.6%の減であります。 第12款公債費は17億9,480万円、前年度対比マイナス14億3,213万8,000円、44.4%の大幅な減であります。これは、減税補てん債の借換債及び地域総合整備事業債の償還がなくなったことによるものであります。 第13款諸支出金は5億1,048万7,000円。財政調整基金の積み立てなどにより、前年度対比2億9,657万1,000円、138.6%の大幅な増となっております。 この結果、歳出合計決算額は189億4,553万8,000円となり、前年度対比マイナス16億5,386万6,000円、8.0%の減となったものであります。 13ページをお願いいたします。 目的別決算構成比の推移でありますが、これは歳入と同様に、年度別に歳出の目的別決算額を帯グラフであらわしたものであります。また、下は平成17年度目的別歳出決算額を円グラフであらわしております。後ほどお目通しをお願いいたします。 14ページをお願いいたします。 イ、歳出の性質別構成と前年度比較であります。表6の性質別歳出状況は、決算額を性質別にあらわしたものであります。 人件費、扶助費及び公債費の計83億8,160万7,000円が義務的経費でありまして、構成比44.2%を占めております。前年度対比マイナス18億2,526万2,000円、17.9%の減となりました。減の主な理由は、公債費が減税補てん債の借換債及び地域総合整備事業債の償還がなくなったことにより、14億3,213万8,000円の大幅な減となったものであります。また、人件費についても基本給及び退職手当組合特別負担金等の減に伴い、4億3,872万8,000円、8.9%の減となったものであります。 次に、普通建設事業及び災害復旧費の計33億2,897万6,000円が投資的経費で、構成比17.6%となっております。前年度対比4億3,058万円、14.9%の増であります。増の主な理由は、永久橋架替事業、学園都市線整備事業等が完了したことなどによる減があるものの、泉小学校建設事業費やバーデンパークSOGI建設事業費の増によるものであります。 その他の経費といたしまして、物件費から繰出金までの計であります。決算額は72億3,495万5,000円、構成比38.2%であります。前年度対比マイナス2億5,918万4,000円、3.5%の減であります。これは、電源立地地域対策交付金事業基金、財政調整基金積立金などが3億3,490万9,000円の増となったものの、下水道事業特別会計などへの繰出金や物件費などの減によるものであります。 次に、15ページをお願いいたします。 上は性質別決算構成比の推移を帯グラフにあらわし、下は性質別歳出決算額を円グラフにあらわしております。後ほどお目通しをお願いいたします。 16ページをお願いいたします。 ここから特別会計であります。以下、各会計とも下段の表で説明をさせていただきます。 (1)曽木地区市有林管理特別会計の収支決算の状況であります。平成17年度歳入総額195万8,804円、歳出総額184万9,000円、歳入歳出差引額10万9,804円、実質収支も同額であります。歳入については、基金を取り崩し、繰り入れたものなどで、歳出は、委員会費用、曽木振興会補助金等によるものであります。 17ページをお願いいたします。 (2)下水道事業特別会計の収支決算の状況であります。平成17年度歳入総額33億7,344万5,942円、歳出総額33億7,286万3,379円、歳入歳出差引額58万2,563円、実質収支も同額であります。前年度比較では、歳入でマイナス3億6,398万7,590円、9.7%の減であります。これは下水道建設費の減に伴い、国庫支出金が減となったことなどによるものであります。歳出では、マイナス3億6,412万4,142円、9.7%減であります。これは下水道普及率が78.7%となり、未整備地区が限られてきており、下水道建設費が減となったことなどによるものであります。 18ページをお願いいたします。 (3)交通災害共済特別会計の収支決算の状況であります。平成17年度歳入総額1,889万6,107円、歳出総額1,822万5,187円、歳入歳出差引額67万920円で、実質収支も同額であります。前年度比較では、歳入でマイナス61万1,405円、3.1%の減であります。これは交通災害共済加入者の減に伴う会費収入の減等によるものであります。歳出についてもマイナス78万1,681円、4.1%の減であります。これは主に、見舞金等の給付のための負担金補助及び交付金の減等であります。加入者総数は3万8,147人、加入率59.8%、給付状況は死亡4件を含めて160件でありました。 19ページをお願いいたします。 (4)国民健康保険特別会計の収支決算の状況であります。平成17年度歳入総額57億2,820万119円、歳出総額55億2,716万9,857円、歳入歳出差引額2億103万262円で、実質収支も同額であります。前年度比較では、歳入が2億9,664万1,486円、5.5%の増であります。これは国民健康保険料、国・県支出金、社会保険診療報酬支払基金からの療養給付費交付金及び一般会計からの繰入金の増によるものであります。歳出では3億8,738万3,624円、7.5%の増であります。特に、70歳以上の受給件数の増で保険給付費が増加した一方、老人保健拠出金が減少したもので、このほか介護納付金や高額療養費共同事業拠出金などの増、また高額療養費貸付金の新たな創設によって基金の繰出金が増加したものであります。 20ページをお願いいたします。 (5)自動車駐車場事業特別会計の収支決算の状況であります。平成17年度歳入総額7,629万6,474円、歳出総額6,671万3,018円、歳入歳出差引額958万3,456円で、実質収支も同額であります。前年度比較では、歳入が415万6,681円、5.8%の増でありまして、これは駐車場使用料の増によるものであります。歳出では239万947円、3.7%の増となりました。これは駐車券の購入、公課費などの増であります。平成17年度の年間駐車場利用台数は16万3,463台で、内訳は、駅前が1万4,387台、駅北が12万3,081台及び駅西が2万5,996台であり、これは昨年度を7,838台上回ったものであります。 21ページをお願いいたします。 (6)老人保健特別会計の収支決算の状況であります。平成17年度歳入総額56億426万1,252円、歳出総額55億9,560万7,695円、歳入歳出差引額865万3,557円で、実質収支も同額であります。前年度比較では、歳入がマイナス1億8,216万1,261円、3.1%の減であります。これは、所要額に対して支払基金交付金は超過交付されますが、交付額の多い国庫負担金、県負担金が不足交付されたためであります。歳出におきましては、大部分を占める医療給付金の減などにより、マイナス1億7,597万5,989円、3.0%の減となりました。老人医療受給者1人当たりの医療費につきましては、年間64万8,683円で、前年度より1.2%の増加となっております。 22ページをお願いいたします。 (7)介護保険特別会計の収支決算の状況であります。平成17年度歳入総額30億9,614万5,478円、歳出総額30億5,238万9,144円、歳入歳出差引額4,375万6,334円で、実質収支も同額であります。前年度比較では、歳入が3億1,288万6,822円、11.2%の増でありまして、保険給付費の増加に対応して国庫支出金、県支出金、支払基金交付金及び一般会計繰入金が増加しております。歳出では2億7,379万8,861円、9.9%の増となりました。保険給付費が歳出の95.5%を占めており、受給者1人当たりの給付費は1カ月14万4,685円で、前年度より0.2%の上昇であります。施設サービス給付費と居宅サービス給付費の構成割合は47対53で、施設依存率が低い傾向となっております。 次に23ページをお願いいたします。 (8)農業集落排水事業特別会計の収支決算の状況であります。平成17年度歳入総額2億584万5,060円、歳出総額1億8,253万989円、歳入歳出差引額2,331万4,071円で、実質収支も同額であります。前年度比較では、歳入がマイナス4,170万3,552円、16.8%の減でありまして、県支出金、市債、受益者負担金等の減が主なものであります。また、歳出はマイナス6,077万8,699円で25.0%の減であります。これは事業費の減によるもので、事業内容は、管渠施設の用地購入、処理場及び管路施設の実施設計、管路施設の布設工事等であります。なお、処理計画区域人口は990人であります。 次に24ページをお願いいたします。4、その他事項であります。 (1)市税の負担状況でありますが、合計欄で説明をいたします。平成17年度現年調定額が66億3,107万1,001円、前年度と比較しますと7,970万3,875円、1.2%の増であります。平成17年度の市民1人当たりの市税負担額は10万3,969円、1世帯当たりの負担額は29万9,722円であります。 25ページをお願いいたします。 (2)地方債の発行状況でありますが、平成17年度地方債の借入先別及び利率別現在高の状況であります。平成17年度末現在高合計は166億1,865万7,000円であります。利率別内訳は、後ほどお目通しをお願いいたします。 次に、地方債の目的別現在高の状況でありますが、合計欄で説明をいたします。平成16年度末現在高164億6,754万4,000円、17年度借入額15億9,990万円、17年度償還額14億4,878万7,000円で、17年度末現在高は166億1,865万7,000円となったものであります。 次に、26ページから29ページまでは、平成17年度歳入予算に対する増減事由説明書でありまして、50万円以上のものについて、節別に説明事項を記載しております。 次に、30ページから38ページまでは、平成17年度歳出予算に対する残額事由説明書であります。これは給与関係経費、需用費を除く30万円以上のものについて、歳入と同様に記載したものであります。 39ページから41ページまでは、平成17年度行政財産(土地)の取得処分に関する調書であります。 次に42ページは、平成17年度行政財産(建物)の取得処分に関する調書であります。 次に、43ページ及び44ページは、平成17年度普通財産(土地)の取得処分に関する調書であります。 次に45ページは、平成17年度普通財産(建物)の取得処分に関する調書であります。 46ページからは基金の保管運用状況に関する調書で、積み立てるものは22基金であります。各基金の上段の基金総額の欄は平成18年5月31日現在の総額を記載したものであり、年度末基金の欄は平成18年3月31日現在の金額、左以降増減額の欄は平成18年4月1日から5月31日までの増減額を記載したものであります。各基金の下段の表は、預金の種類、金額などが記載してありますので、後ほどお目通しをお願いいたします。 次に54ページの中ほどから55ページの、定額の資金を運用するもので5基金ありますが、記載の方法につきましては積み立てるものと同様でありますので、後ほどお目通しをお願いいたします。 以上で平成17年度土岐市一般会計及び八つの特別会計の決算の概要を一括してご説明申し上げました。ご審議の上、適切なる認定を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ――――――――――――――――――――――――― ○議長(三輪洋二君) 次に、日程第31 議第101号 平成17年度土岐市病院事業会計決算の認定について及び日程第32 議第102号 平成17年度土岐市水道事業会計決算の認定についての2件を一括して議題といたします。 本件につきましては、去る9月定例会において決算特別委員会が設置され、閉会中の内部審査を付託してありますので、この審査の結果について、委員長の報告を求めます。 決算特別委員長 柴田正廣君。  〔決算特別委員長 柴田正廣君登壇〕 ◆決算特別委員長(柴田正廣君) 決算特別委員会の委員長報告を申し上げます。 9月定例会第2日目の本会議におきまして、我々決算特別委員会に閉会中の審査を付託されました案件につきまして、去る11月1日、委員会を開き、慎重に審査をしましたので、その経過と結果についてご報告申し上げます。 議第101号 平成17年度土岐市病院事業会計決算の認定について、執行部から説明があり、入院患者、外来患者の減少の理由について質疑がなされ、執行部から、大きな理由として、入院は在院日数の減、外来は薬の長期投与が3カ月可能になったことによる減であるが、実人数は大きく減少していない旨の答弁があり、続いて未収金の対策はどのようにしているかとの質疑がなされ、執行部から、毎月の督促状、外来時の面談、誓約書・分納誓約などの対策をしている旨の答弁があり、続いて自治体病院の91.3%が赤字だが、民間病院は黒字と大きな差がある、この要因はとの質疑がなされ、執行部から、大きな要因は、不採算部門をしていること、365日、24時間救急に十分な体制をとっている旨の答弁があり、続いてジェネリック薬品使用の対策はとの質疑がなされ、執行部から、医師が薬効に自信が持てるものを審査して、できる限り切りかえている旨の答弁かあり、続いてオーダリングシステムで、薬の単位、数量のチェックはできているかとの質疑があり、執行部から、医師の直接入力、病院薬局、院外薬局でのチェックを行っている旨の答弁があり、本件については原案のとおり認定すべきものと全会一致で決めました。 次に、議第102号 平成17年度土岐市水道事業会計決算の認定について、執行部から説明があり、第7次拡張事業の目標年次を10年間延長した理由について質疑がなされ、執行部から、第4次総合計画の目標人口を根拠に、第7次拡張事業の継続人口が決定されたが、計画人口と実人口との差が大きいため、第5次総合計画の目標人口に改めるとともに、目標年次も平成27年度としたものである旨の答弁があり、続いて国債7億9,920万5,000円を購入した理由について質疑がなされ、執行部から、ペイオフ対策として、確実有利な国債に投資したものである旨の答弁があり、続いて4年連続黒字決算であり、今後水道料金を値下げする予定はあるのかとの質疑がなされ、執行部から、料金回収率が93.06%であり、給水に係る費用が水道料金収入を上回っている。また、一般会計からの補助金がなくなると赤字による状況である旨の答弁があり、続いて配水池の地震対策について質疑がなされ、執行部から、阪神・淡路大震災の地震規模にも対応できるように耐震診断を行い、その結果に基づいて一部補修を施し、現在は基準値内である旨の答弁があり、本件については原案のとおり認定すべきものと全会一致で決めました。 以上が我々決算特別委員会の審査結果でございます。何とぞ我々委員会の審査結果にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、委員長の報告といたします。 ○議長(三輪洋二君) ここで暫時休憩いたします。 これより質疑に入りますので、質疑予定の方は通告書の提出をお願いいたします。 なお、討論についても同様にお願いいたします。 午前11時28分休憩 ――――――――――――――――――――――――― 午前11時29分再開 ○議長(三輪洋二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三輪洋二君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 これより議案を分割して討論、採決を行います。 ――――――――――――――――――――――――― ○議長(三輪洋二君) 日程第31 議第101号 平成17年度土岐市病院事業会計決算の認定について、討論を行います。 討論の通告がありますので発言を許します。22番 小関祥子君。  〔22番 小関祥子君登壇〕 ◆22番(小関祥子君) 議第101号 平成17年度土岐市病院事業会計決算の認定について、賛成討論を行います。 土岐市総合病院の決算がことしも赤字決算となり、未処理欠損金の13億1,259万2,266円を翌年度へ繰り越すこととなりました。在院日数と病床利用率の低下による入院患者数の減少、前年度比2.5%減や、長期投薬による外来患者数の減少、4.1%減は予算審査の際にも問題になったこととして大変気になるところです。薬品費で1億643万3,629円、7.5%増加、燃料費、修繕費、賃貸料で3,912万3,169円、4.2%増加したため、医療収支で8,809万1,378円の損失となり、総合病院で1億3,534万7,571円の赤字、駄知診療所では607万9,428円の黒字で、当年度純損失は1億2,926万8,143円となりました。看護師不足の折、職員手当・報酬の減少により、給与費が3,466万7,212円減少したことも見逃せません。 2005年10月からは、これまで無料だった更生医療・療育医療で、住民税非課税世帯にも月2,500円、または5,000円まで負担を押しつけ、食費負担も求める障害者の公費負担医療制度を見直しました。精神障害者の通院医療も5%負担から10%負担に引き上げました。病院の輪番制による休日・夜間の救急医療体制確保のための運営費が、三位一体改革で税源移譲されたがその運営は大変で、医師の確保など、公立病院として地域の期待にこたえて救急医療体制を確保していかなければなりません。 また、オーダリングシステムの導入により、会計の待ち時間が短縮されたことは、外来患者からも歓迎されています。医師や看護師の確保、形成外科も週2日と診療日数の減少など大変な課題を抱えながら、高度化する医療需要に対応する地域の中核病院として、総合病院が相次ぐ国の医療改悪で、全国的にも自治体病院が経営難に陥っている中、地域住民の期待と信頼にこたえられる病院として努力されることを願って、この決算には賛成をいたします。 ○議長(三輪洋二君) ほかに討論はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三輪洋二君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 続いて採決いたします。 本件の委員長の報告は認定であります。 本件は委員長の報告のとおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(三輪洋二君) 起立全員であります。 よって、議第101号議案は原案のとおり認定することに決しました。 ――――――――――――――――――――――――― ○議長(三輪洋二君) 次に日程第32 議第102号 平成17年度土岐市水道事業会計決算の認定について、討論を行います。 討論の通告がありますので発言を許します。22番 小関祥子君。  〔22番 小関祥子君登壇〕 ◆22番(小関祥子君) 議第102号 平成17年度土岐市水道事業会計決算の認定について、賛成討論を行います。 企業会計である水道事業は市民の命をつなぐ大切な事業であり、その料金は大きな負担にならないよう、できる限り低く抑えることが使命です。これまで国は、県の東濃用水が高いことから、高料金対策補助金を出していましたが、基準を引き上げるなどして、土岐市の水道会計は高くないと、1億5,000万円の補助金がもらえなくなり、市は一般会計から補てんしなければならなくなっています。 また、公共下水道事業の工事とあわせて水道拡張工事を行い、老朽管の布設がえも効率よく実施したことから、有収率も93.58%と上がってきました。しかし、第7次拡張事業は、土岐市第5次総合計画に整合した水事業の見直しをかけ、目標年次を10年間延長しました。長引く景気低迷による節水意識の定着や、夏場の渇水とあわせて水の需要が伸びなかったため、当年度利益は7,814万1,148円と、前年度と比べて49.8%の減益ですが、水道料金改定により4年連続の黒字決算となり、内部留保資金は14億円にもなりました。累積欠損金が解消する来年度は、水道料金の値下げを要望して、この決算に賛成をいたします。 ○議長(三輪洋二君) ほかに討論はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三輪洋二君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 続いて採決いたします。 本件の委員長の報告は認定であります。 本件は委員長の報告のとおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(三輪洋二君) 起立全員であります。 よって、議第102号議案は原案のとおり認定することに決しました。 ここでお諮りいたします。議事の都合により、明12月1日から7日までの7日間、9日、10日の2日間及び16日から21日までの6日間を休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三輪洋二君) ご異議なしと認めます。 よって、明12月1日から7日までの7日間、9日、10日の2日間及び16日から21日までの6日間を休会といたすことに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。どうもご苦労さまでした。 午前11時37分散会 ――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。  土岐市議会議長  三輪洋二       議員  水野敏雄       議員  柴田正廣...