平成 9年第4回
定例会平成9年第4回
土岐市議会定例会会議録==================議事日程 平成9年9月3日午前9時開議第 1
会議録署名議員の指名第 2 会期の決定第 3 議第51号 平成9年度土岐市
一般会計補正予算(第2号)第 4 議第52号 土岐市
福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について第 5 議第53号
土岐市営住宅管理条例について第 6 議第54号 東濃
西部広域行政事務処理組合規約の変更について第 7 議第55号 東濃
少年補導センター事務組合の解散及び
財産処分について第 8 議第56号 岐阜県
市町村職員退職手当組合規約の変更について第 9 議第57号 市道路線の認定について第10 議第58号 市道路線の変更について第11 議第59号 平成8年度土岐市
病院事業会計決算の認定について第12 議第60号 平成8年度土岐市
水道事業会計決算の認定について第13 議員提出第7号
銃器犯罪根絶に関する決議の提出について追加第14 9請願第6号
郵政事業の在り方に関する請願の取り下げについて =====================本日の会議に付した事件 日程第 1
会議録署名議員の指名 日程第 2 会期の決定 日程第 3 議第51号=ないし追加日程第14 9請願第6号 =====================出席議員 25名 1番 曽我 孜君 2番 速水栄二君 3番 久米要次君 4番 金津 保君 5番
奥村関也君 6番 土本紳悟君 7番 山田重夫君 8番
佐々木武彦君 9番 加藤昊司君 10番 石川嘉康君 11番 南 孝司君 12番
日比野金六君 13番
日比野富春君 14番 矢島成剛君 15番 長江昭造君 17番 塚本俊一君 18番 林 宏美君 19番 小関祥子君 20番 板垣和彦君 21番
梶間登志夫君 22番 木原 功君 23番 和田全弘君 24番 林 力三君 25番 梶田 晃君 26番 加藤弓弦君 =====================欠席議員 なし =====================説明のため出席した者の職氏名 市長
塚本保夫君 助役 安藤富夫君 収入役 林 泰弘君 企画部長 小林貞夫君
総務部長 塚本 賢君
市民部長兼
福祉事務所長 三輪洋二君
経済環境部長 川守武昌君
建設部長 水野敏雄君 水道部長 日比野徹君
企画部次長兼
総合政策課長 佐分利謙朗君
総務部次長兼税務課長
日比野興亜君
建設部次長兼
都市計画課長 中島宣明君
調整監兼都市
整備課長 江口文良君
調整監兼浄化センター所長 加藤喜代美君
総合病院事務局長心得 中嶋洋次君 消防長 吉川時行君
秘書広報課長 白石 聰君 総務課長 大野信彦君 管財課長 曽根國夫君 市民課長 大野健一君 いきがい福祉課長 日東勝郎君
商工観光課長 松井信隆君 美濃焼振興室長 平野国臣君 農林課長 石川孝之君
生活環境課長 藤井 孝君 土木課長
塩屋登貴男君
建築住宅課長 今井正晴君 水道課長 林 晃爾君
総合病院総務課長 福岡洸司君
消防本部総務課長 竹内正俊君 教育長
塚本文熙君 教育次長 加藤精吾君 教育次長 三宅敏弘君 =====================
議会事務局職員出席者 局長 柴田一成君 次長
小川善太郎君 書記 中島英策君 ===================== 午前9時00分開会
○議長(林宏美君) 皆さん、おはようございます。 9月定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。
議員各位には、公私極めてご多忙のところご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 先日の第33回
県下市議会議員野球大会には、炎天下の中、熱戦を展開していただき、まことにご苦労さまでございました。ご健闘に対し感謝申し上げます。また、市長を初め執行部の皆さん方のご協力、応援に対しても厚くお礼を申し上げます。 国内の景気も回復の兆しが伝えられるものの、依然として明るさが見えておりません。先般は、政府の
行政改革会議も集中審議され、
中央省庁再編も骨格が固まり、今後国会で論戦が展開されることと思いますが、大きく変わろうとしております。証券・金融業界の総会屋にかかわる不祥事など暗いニュースが続いており、まことに残念でありますが、
日本版ビッグバンの実施も期待されるところであります。 本定例会には、
補正予算を初め、
条例関係、
事業会計決算の認定等の重要な議案が提案されております。
議員各位には議会運営に格別のご協力を賜りますよう切にお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。 ここで、市長よりごあいさつをいただきます。 〔市長
塚本保夫君登壇〕
◎市長(
塚本保夫君) 皆さん、おはようございます。 本日、平成9年第4回
土岐市議会定例会を招集いたしましたところ、
議員各位には早朝からご出席を賜りまして、まことにありがとうございました。 ただいま議長さんからごあいさつのありましたとおり、今、我が国はもちろん、世界的に大きな変革の時代にあります。新しい時代に向けてともに力を注いでまいりたいと、このように考えておるところであります。 幸い8年後、2005年の愛知万博も決まりました。人と森、そして新しい時代、そういうものを求めて、いろいろな知恵がここに集約されるであろうと期待いたしておるわけでありまして、隣接地であります私ども東濃、特に本市におきましては、人が、まちが、自然が生き生きとした理想郷、交流大地・土岐をつくるということでありますから、今後、こうした大きなイベントを一つのきっかけとしながら、交流大地を構築すべく、その受入体制に努力をしなければいけないと、こんなことを考えておるところでございます。 本議会には、当面するいろいろな重要な議題を提案させていただくわけでありますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、開会に先立ちましてのあいさつにかえさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ――
―――――――――――――――――――――――
○議長(林宏美君) ただいまから平成9年第4回
土岐市議会定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 ――
―――――――――――――――――――――――議長(林宏美 君) 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、議長において、
日比野富春君及び矢島成剛君を指名いたします。 ――
―――――――――――――――――――――――
○議長(林宏美君) 次に、日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から9月25日までの23日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(林宏美君) 異議なしと認めます。よって、会期は23日間と決定いたしました。 ――
―――――――――――――――――――――――
○議長(林宏美君) この際、
事務局長に諸般の報告をいたさせます。
◎
議会事務局長(柴田一成君) 諸般の報告をいたします。 初めに市長より、平成9年度土岐市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の報告がありましたので、お手元に配付しておきました。 次に、監査委員より報告のありました平成8年度5月分並びに平成9年度5月分、6月分及び7月分の
例月現金出納検査結果報告書の写しを、それぞれお手元に配付しておきました。 次に、提出のありました
首都機能移転対策特別委員会行政視察実施報告書並びに平成9年6月から8月までの
議会行動日誌をお手元に配付しておきました。 終わりに、本日の会議に説明員として出席報告のありました者の職氏名を一覧表としてお手元に配付しておきましたので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。
○議長(林宏美君) 諸般の報告につきましては、ただいま
事務局長の申し上げたとおりでありますので、ご了承願います。 これより議案の審議に入ります。 ――
―――――――――――――――――――――――
○議長(林宏美君) 日程第3 議第51号 平成9年度土岐市
一般会計補正予算(第2号)から日程第12 議第60号 平成8年度土岐市
水道事業会計決算の認定についてまでの10件を一括して議題といたします。 提案の理由及び議案の説明を求めます。市長
塚本保夫君。 〔市長
塚本保夫君登壇〕
◎市長(
塚本保夫君) 本日提出いたしました案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。 今回ご審議をお願いいたします案件は、
補正予算関係1件、
条例関係2件、その他7件、合計10件であります。 それでは、議第51号から順次ご説明をいたします。 議第51号 平成9年度土岐市
一般会計補正予算(第2号)は,緊急度の高い
事務事業、
補助事業を中心に編成したものでありまして、
歳入歳出それぞれ1億37万6,000円の追加をお願いするものであります。補正後の予算総額といたしましては、
歳入歳出それぞれ198億3,459万7,000円となるものであります。 この補正の主な内容を申し上げますと、総務費につきましては、土岐市
泉町久尻字水晶山の
市有地造成工事として641万5,000円を計上するとともに、平成10年4月から給与を口座振込とするため
給与システムの開発等により887万5,000円を計上し、また、
市税還付金の増額に伴い450万円を計上するものであります。 次に、民生費でありますが、
福祉医療費の補正でありまして、
医療保険制度改正に伴う
福祉医療助成費の負担額の変更等により2,902万円を計上するものであります。
農林水産業費は、平成7年度から進めております曽木町
大草地区の
集落環境整備事業につきまして1,212万円を計上したものであります。このほか、
市町村森林整備計画強化促進事業、
間伐実施確保対策事業補助金及び
森林開発公団分収造林事業として798万5,000円を計上いたしました。 次に、商工費につきましては、
株式会社丸新美濃瓦様、
塚本春二様からの寄附金1,000万円により道の駅、(仮称)
どんぶり会館駐車場内に美濃焼
観光案内看板1基を設置するため計上するとともに、美濃焼をベースとした
地域おこしのため「下石町陶器祭り」に50万円の補助金を交付しようとするものであります。 土木費につきましては、
下石公民館への
進入道路で
島崎線道路新設工事として1,200万円計上するとともに、
土岐津町土岐口地内の
学園都市線関連取付道路測量委託及び
学園都市線関連排水調査委託として896万1,000円を計上したものであります。 以上の歳出に対します財源につきましては、それぞれの事業に見合った分担金及び負担金、
県支出金、寄附金、繰越金、諸収入により所要の措置をいたしました。 続きまして、議第52号及び議第53号は条例の一部改正及び全部改正に関するものであります。 議第52号 土岐市
福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例につきましては、
医療保険制度の改正に伴い、外来の薬剤の一部負担が創設されたため、この条例の一部改正をしようとするものであります。 議第53号
土岐市営住宅管理条例につきましては、
公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)に伴い、
現行条例の整備を行うため、この条例の全部を改正しようとするものであります。 次に、議第54号 東濃
西部広域行政事務処理組合規約の変更につきましては、東濃
少年補導センター事務組合を東濃
西部広域行政事務処理組合に統合し、その事務を共同処理するため、及び東濃
西部広域行政事務処理組合の名称を変更するため、この規約を定めようとするものであります。 議第55号 東濃
少年補導センター事務組合の解散及び
財産処分につきましては、議第54号で申し上げましたように、東濃
少年補導センター事務組合の事務を東濃
西部広域行政事務処理組合で共同処理をするため、解散及び
財産処分をしようとするものであり、
地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 議第56号 岐阜県
市町村職員退職手当組合規約の変更につきましては、一部
事務組合の加入及び脱退に伴い、規定の整備を行うため、この規約を定めようとするものであります。 次に、議第57号及び議第58号は、市道路線の認定と変更でありまして、議第57号は
泉町久尻字丸石地内の路線を市道認定しようとするものであり、議第58号は妻木町字東山地内の市道の路線を変更しようとするもので、それぞれ
市内道路網の整備を図ろうとするものであります。 議第59号及び議第60号は、平成8年度の
公営企業会計決算の認定に関するものであります。 議第59号は
病院事業、議第60号は
水道事業について、
地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。 なお、
病院事業につきましては、市議会を初め市民各位のご理解とご協力、
病院関係者の努力により1億1,000万円余の黒字決算となりました。この機会をおかりして、ご報告申し上げます。 以上が今回ご審議をお願いいたします案件の概要でありますが、詳細につきましては担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(林宏美君)
総務部長 塚本 賢君。 〔
総務部長 塚本 賢君登壇〕
◎
総務部長(塚本賢君) それでは、別冊、
補正予算書の1ページをお願いいたします。 議第51号 平成9年度土岐市
一般会計補正予算(第2号)、第1条は
歳入歳出予算の補正で、
歳入歳出それぞれ1億37万6,000円を追加し、総額を
歳入歳出それぞれ198億3,459万7,000円とするものであります。 内容につきましては、
事項別明細書でご説明申し上げます。6ページをお願いいたします。歳入でございまして、分担金及び負担金、分担金、
農林水産業費分担金でございまして、
農業費分担金へ41万5,000円の補正をいたします。これは
大草地区の
集落環境整備事業分担金でありまして、事務費に対する
地元負担分20.5%と
事務費地元分担分25%でございます。 次に、
県支出金、
県補助金、
民生費補助金でございまして、
社会福祉費補助金1,812万1,0000円は、
医療保険制度改革により
福祉医療助成費の負担増による県の補助金を受け入れるものであります。個々の
制度ごとの内容は、説明欄のとおり
県費補助割合によって算出されたものであります。 次の
農林水産業費補助金、
農業費補助金714万円の補正は、
大草地区の
集落環境整備事業補助金。事業費59%、事務費の50%をそれぞれ受け入れるものであります。 次に、7ページの
林業費補助金143万2,000円は、
市町村森林整備計画強化促進事業として
市町村森林整備計画策定事業及び
市町村森林整備推進体制整備事業でありまして、補助率にそれぞれ2分の1で40万3,000円を受け入れるものであります。また、
間伐実施確保対策事業費補助金として、補助額11万7,354円の8.76ヘクタール分102万9,000円を受け入れるものであります。 次の寄附金、
商工費寄附金1,000万円は、美濃焼振興として
株式会社丸新美濃瓦様より500万円、
塚本春二様より500万円のご寄附をいただきました。 繰越金でございますが、5,715万2,000円を計上いたしました。 8ページをお願いいたします。諸収入、
受託事業収入、
林業費受託事業収入611万6,000円、これは分
収造林受託事業収入で、
森林開発公団分収造林事業として、造林及び
保育事業の事業費の増等によるものであります。 次に、9ページの歳出でございます。 総務費、
総務管理費、
財産管理費、
工事請負費の641万5,000円は
市有地整備工事で、これは
東海環状自動車ジャンクション関連の
中央自動車道拡幅に伴う墓地敷の移転工事であります。3件がひっかかりますので、険坂墓地に隣接しました市有地に移転するものであります。 次の
電算管理費887万5,000円は、平成10年4月から職員給与を口座振込とするための
給与システム開発委託料841万9,000円と、
給与システム機器借上料45万6,000円を計上させていただきました。 次に、徴税費、
賦課徴収費、
償還金利子及び割引料450万円は、市税の還付金でございます。
予定納付分の
法人市民税におきまして予測を大きく上回る還付金が生じたため、補正をお願いするものでございます。 10ページをお願いします。次の民生費、
社会福祉費、
福祉医療費につきましては、歳入でも申し上げましたが、
医療保険制度改正に伴う
福祉医療費の補正でありまして、
福祉医療助成費の負担額の変更等により扶助費として2,902万円を計上するものであります。 個々の
制度ごとの負担増は説明欄のとおりでありますが、主な改正事項はご承知のとおりでありますけれども、
社保本人自己負担の増が1割から2割となります。薬剤負担の新設として、細かいので個々には省略させていただきますけれども、種類ごとに負担が出てまいります。入院費が一部負担の増ということで、1日710円が1日1,000円となります。それから、外来の診療費の変更、月に1,020円でしたのが、1日500円が月4回までというような内容等の変更によりまして、対象者に負担が発生しないように不足分を計上するものでございます。 次に、
農林水産業費、農業費、農地費1,212万円は、平成7年度から進めております
大草地区集落環境整備事業が本年12月までに完了しますので、圃場整備の確定測量として、委託料192万円及び
工事請負費960万円として
農村公園整備工事を実施するものであります。 次に、11ページの
農林水産業費、林業費、
林業振興費84万円は、
市町村森林整備強化促進事業として土岐市
森林整備計画の策定を5年ごとに見直す必要となったこと、及び各地域ごとに
集落リーダーをもとに
森林整備推進体制の整備を進め、森林の育成・保全を図る事業でありまして、そのための現地調査、
意向調査等人夫賃金9万6,000円と、需用費は消耗品が
現地調査等の航空写真の購入等でありますし、
印刷製本費は計画書50部の印刷代であります。 次の
造林事業費、
負担金補助及び交付金102万9,000円は、
間伐実施確保対策事業補助金として、
鶴里生産森林組合事業地8.76ヘクタールを実施するための補助金として交付するものであります。 分
収造林事業費611万6,000円は、市内の
森林開発公団契約地の造林及び
保育事業を実施するもので、事業面積、事業単価の増加によりまして、需用費は事務等でありますし、
保育事業委託料として604万1,000円を計上いたしました。 12ページをお願いいたします。次の商工費、
商工振興費1,050万円のうち
工事請負費1,000万円は、歳入で申し上げました
株式会社丸新美濃瓦様、
塚本春二様からの寄附金1,000万円により道の駅、
どんぶり会館駐車場内に美濃焼
観光PR看板を設置するためのものでございます。
負担金補助及び交付金50万円は、下石町
陶器祭補助金として交付しようとするものであります。これは美濃焼をベースとした
地域おこしのためのお祭りで、「下石どえらあええ陶器祭り」として11月22日、23日に実施されるためのものであります。 土木費、
道路橋梁費、
道路新設改良費、
工事請負費1,200万円は、
下石公民館への
進入道路で、
島崎線道路新設改良工事として計上したものであります。 最後に、土木費の
都市計画費、
街路事業費、委託料896万1,000円は、
学園都市線関連取付道路測量委託及び
排水調査委託費として計上したものでございます。 以上でございます。
○議長(林宏美君)
市民部長兼
福祉事務所長 三輪洋二君。 〔
市民部長兼
福祉事務所長 三輪洋二君登壇〕
◎
市民部長兼
福祉事務所長(
三輪洋二君) それでは、議案集の1ページをお開きいただきたいと思います。議第52号 土岐市
福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 土岐市
福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとするものでございます。 提案の理由といたしましては、
医療保険制度の改正に伴い、外来の薬剤の一部負担金が創設されましたため、この条例を定めようとするものであります。これにつきましては、
先ほど補正予算の中でもご説明がありましたとおり、本年9月1日施行で
医療保険制度の改正がありましたが、69歳老人につきましては薬剤の一部負担に対する助成はいたしませんので、その旨の規定をするものでございます。 1ページめくっていただきまして3ページをお願いいたします。土岐市
福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例。土岐市
福祉医療費助成に関する条例(昭和50年土岐市条例第49号)の一部を次のように改正する。 第4条第1項各号列記以外の部分中――この第4条につきましては
福祉医療の支給額についての規定でございます。――「69歳老人等については、」の下に「
社会保険各法の規定による保険給付の対象となる療養の給付等又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けた場合に、
社会保険各法の規定又は他の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額から」を加え、同項第3号中――この3号につきましては、これは支給額といいますか、助成額といいますか、それに含まない項目がございますが、その3号中「
標準負担額」の下に「及び外来の薬剤一部負担金」を加え、同条第2項第2号――この同条第2項第2号につきましては、世帯合算により
高額療養費が支給されることとなったときの規定でございます。及び第3項中――この第3項につきましては、人工透析など高額治療を要する疾病の療養を受けている69歳老人への支給額の規定のところでございますが、その第3項中「3分の1を乗じて得た額」の下に「及び外来の薬剤一部負担金」を加えるというものでございます。 附則としまして、1、この条例は公布の日から施行する。2としまして、改正後の土岐市
福祉医療費助成に関する条例第4条の規定は、平成9年9月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例によるというものでございます。 以上、よろしくお願い申し上げます。
○議長(林宏美君)
建設部長 水野敏雄君。 〔
建設部長 水野敏雄君登壇〕
◎
建設部長(
水野敏雄君) それでは、議第53号
土岐市営住宅管理条例について。
土岐市営住宅管理条例を別紙のように定めるものとする。提案の理由といたしまして、
公営住宅法の一部改正に伴い、
現行条例の整備を行うため、この条例を定めようとするものでございます。 ご案内のように、
公営住宅法は平成8年8月30日施行となりまして、事業主体となる全国の
地方公共団体が
現行条例を改正いたしまして、平成10年4月1日から施行することの運びになっておるわけでございます。この改正につきましては、急速な高齢化など大きく変化する社会情勢に対処いたしまして、高齢者や障害者など真に住宅に困窮する者に対して良好な居住環境を備えた
公営住宅を的確に供給するため、
公営住宅法が改正されたものであります。 このポイントといたしましては四つございまして、
家賃制度の抜本的な見直しを図って、収入に応じた
家賃制度の導入、高齢者や
障害者世帯に対する
入居資格収入基準の緩和、
社会福祉事業への
公営住宅の活用、そして、
地方公共団体の自主的な政策に対する裁量の拡大というものがポイントになっております。 それでは、7ページをお願いいたします。
土岐市営住宅管理条例。
土岐市営住宅管理条例の全部を改正する。 第1条は、目的及び適用法令を規定したものでございます。 第2条は、用語の定義でございまして、第1号に市営住宅の定義があります。市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいうということでございます。従来は、
公営住宅の整備手法といたしましては直接建設方式のみであったわけでございますけれども、用地取得の困難性や民間ストックの活用などにより供給を促進するため、平成8年改正によりまして、買取り、借上げ方式を導入してきたわけでございます。こうした整備手法の多様化が図られたことに伴いまして、新しく定義を定めるものでございます。 以下はごらんのとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 第2章 市営住宅の管理でございます。 入居者の公募の方法、第3条でございまして、8ページをお願いいたします。 次条の第4条の公募の例外を除き、本条で入居者の公募の方法を規定するものであります。その方法といたしましては、1号の土岐市広報のほか、次の各号に掲げる方法によって行うというものでございまして、二つ以上の方法で行うことが原則とされております。そして、第2項につきましては、公示すべき事項を例示したものであります。 第4条 公募の例外の規定でございます。市長は次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができるとするものでございます。1号の災害による住宅の滅失、以下8号まで列記し、掲げてございます。 この公募の例外である特定入居は、法令で定める以外の事由を条例で新たに追加することは許されておりません。また、特定入居ができる者も入居者資格を具備していなければならないということになっております。 第5条は、入居者の資格規定でございます。市営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならないと定めております。1号で、市内に住所又は勤務場所を有し、かつ、市税を滞納していない者であること。2号において、現に同居し、又は同居しようとする親族があること。これは同居親族要件であります。3号といたしまして、その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないことというふうになっておりまして、アの場合は、入居者が身体障害者である場合の入居収入基準、これを月額26万8,000円とするものでございます。イの災害時における入居水準基準は同じく月額26万8,000円で、政令で定められております。ウにおきましては、入居水準基準月額20万円とするものでございます。 10ページをお願いいたします。4号におきましては、現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。このように定めたわけでございます。 第6条は、入居者資格の特例規定であります。第1項は、
公営住宅の借上げに係る契約の終了又は
公営住宅の用途の廃止によりまして当該
公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなすという定めでございます。 なお、第2項におきましては、災害時における市営住宅の入居者は、入居者の資格に掲げる要件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならないとするものです。 第7条は入居の申込み及び決定の申請手続等を規定したものであります。市営住宅への入居を希望する者は、すべてこの申請をすることになりますけれども、申請書の様式等は別に規則等で明示することになっております。第2項におきまして、市長は、入居者を決定したときは、その旨を入居決定者に通知し、この通知によって市営住宅の賃貸借契約が成立することになります。第3項につきましては、借上げ市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対して市営住宅の借上げ期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならないとするものでございます。 第8条、入居者の選考でございます。入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の1に該当する者のうちから行うものということで、1号から6号にその基準が掲げてあります。そして、第2項において、市長は前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する、このように定めております。第3項は、住宅困窮順位の定めがたいものについては、公開抽選により入居者を決定するものとする。第4項は、第2項の住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聞いて定めるものとする。第5項につきましては、20歳未満の子を扶養している寡婦など、いずれも一般の住宅困窮者よりも住宅困窮度が高い者として、これらの者の入居を高くするために市営住宅の戸数を割り当てをいたしまして、優先的に選考して入居させることができる特定目的
公営住宅の定めをするものでございます。第6項では、単身で入居できる者を入居させる場合は、居室数2室以下の住宅の割当てをし、第2項から前項までの規定を適用する、このように定めるものでございます。 入居補欠者、第9条でございまして、12ページでございます。市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる、こういうものでございます。 第10条は、住宅入居の手続でございます。市営住宅の入居決定者は、決定の通知を受けた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。以下、第6項までに準じた手続を行うことを定めたものでございます。お目通しいただきたいと思います。 第11条は、同居の承認でありまして、市営住宅の入居者は、当該自営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするとき、三親等内でございますけれども、そのときは
公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。同居の承認規定でございます。 第12条は、入居の承継についての規定でございます。この規定は、入居者が死亡したり、婚姻関係、そういうものの解消によって、他への転出等の場合、残された同居者を引き続き市営住宅に居住させる必要がある場合は、当初からの同居親族又は同居承認を受けた者に限り、入居の承認を認めること、そうした規定文でございます。 第13条は家賃の決定であります。今回の改正によりまして、市営住宅の家賃は、当該入居者の収入及び住宅から受ける便益に応じて毎年度決定するよう改正されました。入居者の収入と住宅から受ける便益に応じた家賃設定を行う、いわゆる応能・応益
家賃制度であります。条文では市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項、いわゆる収入の申告の規定により認定された収入に基づき近傍同種の住宅の家賃以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とするというものでございます。この令第2条による家賃の算定方法は、収入分位別の家賃算定基準額が定められておりまして、それに市町村ごとの立地係数、床面積等の規模係数、それから、市営住宅の構造別の経過年係数及び利便性係数をそれぞれ乗じて算出するという規定でございます。これらの数値のうちには政令とか法律で決められる係数が多いわけでありまして、唯一に最後の利便性係数のみ市において決定できる係数であります。この家賃の決定のただし書きですけれども、入居者からの収入の申告がない場合、また、第34条第1項の収入状況の報告の請求等を行っても、その請求に応じないというようなときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする、このように決めるものでございます。2項の令第2条第1項第4号、これは先ほど説明いたしました利便性係数でございます。この利便性係数につきましては市長が別に定めるものになっております。 14ページをお願いいたします。第3項は、近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。このように近傍同種の住宅の家賃の算定方法が決められております。 次に、収入の申告等、第14条でございます。入居者は、毎年度、市長に対して収入を申告しなければならない。この収入の申告は、規則・規定による方法で行うものとする。そして、市長は、この収入の申告に基づき、収入の額を認定し、この当該額を入居者に通知するものとする。第4項におきまして、前項の認定に対して入居者が意見がある場合は、申し述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査して、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正することができるという定めでございます。 第15条 家賃の減免又は徴収猶予でございます。市長は、特別の事情がある場合において、家賃の免除及び徴収の猶予を必要と認める者に対して減免又は徴収の猶予をすることができるという定めでございます。ただ、
公営住宅の収入等は世帯単位でとらえておりますので、入居者のみというということではなくて、同居者の事情も考慮の対象となる、こういうことをこの条文で明確化したものでございます。 第16条は家賃の納付でございます。 第17条は敷金でございます。この規定は、入居者から入居時に3月分の家賃に相当する金額の範囲内において徴収することができるものとするものでございます。また、敷金の減免又は徴収の猶予を置きまして、入居者が住宅を明け渡すときは、これを還付する。ただし、入居者に未納の家賃又は損害賠償金等があるときは、これを控除して、残額のみを還付すると、こういうものが第2項、第3項で定められております。第4項におきましては、慣習上、敷金には利子をつけないと、こういうことを明示したものでございます。 第18条の敷金の運用等でございます。市長は、敷金を安全確実な方法で運用すること。また、第2項において、運用の利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てるなど入居者の共同の利便のために使用するものと定めるものであります。 16ページをお願いいたします。第19条は修繕費用の負担の規定であります。一応、本条によりまして、市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、原則として事業主の負担とするものとして、畳の表替えあるいは襖の張替え、破損ガラス等の取替えなど、小修繕は入居者の負担とする、このように定めるものでございます。第2項の借上げ市営住宅の修繕費用に関しましては、建物所有者との関係もありますので、別に定めるものであります。第3項は、入居者の責に帰すべき事由での修繕費用は入居者が負担しなければならないというものでございます。 続いて第20条、入居者の費用負担義務でございます。このうち第4号につきましては、前第19条第1項により、事業主体の負担とされる修繕に要する費用以外の修繕に要する費用は、入居者の負担であることを明確化したものであります。第20条の第4号であります。 第21条に入居者の保管義務等の規定がございます。この第21条から第26条にわたりましては、今申し上げました入居者の保管義務等の規定でございます。第21条は、入居者は必要な注意を払い、正常な状態において維持することが定められておりまして、第2項において、入居者の責に帰すべき事由によって、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときの入居者の賠償責任などを明確にするものであります。第22条は、迷惑行為の禁止を明示したものでありまして、第23条は、入居者が市営住宅を引続き15日以上使用しないときは市長に届出をすることを定めたものであります。 第24条は転貸又は譲渡の禁止規定でありまして、第25条は用途変更の禁止規定であります。 第26条は模様替え等の禁止を定めたもので、市長の承認を得たときは、市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができるとしたものでございます。 続いて第27条、本条は収入超過者等に関する認定規定でございます。この第1項は、収入超過者の認定であって、市長の認定した収入の額が20万1円の金額を超え、引き続き3年以上入居したときは、収入超過者と認定して、その旨を通知するものであります。第2項は、入居者の収入の額が最近2年間引き続き39万7,000円の基準を超える高額の収入があって、かつ、5年以上入居している場合は高額所得者として認定して、その旨を通知するものでございます。 次に、明渡努力義務。18ページをお開き願います。第28条でございます。収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。明渡努力義務規定であります。 それから第29条、収入超過者に対する家賃。この規定は、収入超過者の家賃の規定でありまして、法改正前は割増し賃料を徴収していましたけれども、改正後は家賃という概念に統合されたものでございます。規定では、収入超過者の認定により収入超過者として認定された入居者は、第13条第1項の家賃の決定の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、毎月、次項に規定する方法により算定した額を家賃として支払わなければならない。このように定めておりまして、第2項において、家賃の算出は収入超過者の収入を勘案して近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法として算定したものとするということになっております。 続いて第30条、高額所得者に対する明渡請求規定でございます。第1項は、特別の事由のない限り明渡請求をすることを明らかにしたものであります。第2項の期限は、請求をする日の翌日から起算して6カ月を経過した日以降でなければならない旨を明示したものであります。このうち第4項は、明渡請求を受けた以降に期限の延長を行う、そうした特殊な事情がある場合には延長の手続がとれることに定めてあります。この延長を行う事由には、入居者自身のみならず、同居者の事情も考慮すべきであることを明らかにしたものでございます。 第31条、高額所得者に対する家賃等でございます。高額所得者と認定された入居者は、家賃の決定及び収入超過者に対する家賃の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならないとするものでございます。第2項は、高額所得者となったことを理由とする明渡請求を受け、かつ明渡請求が到来してもなお明け渡さない場合には、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍を上限として損害賠償金を請求できる旨を規定したものでございます。 第32条、住宅のあっせん規定であります。市長は、収入超過者からあっせんの申し出があった場合その他必要があると認めた場合は、あっせんを行うものとするものでございます。この場合において公共賃貸住宅等公的資金による入居希望があるときは、事業主体、いわゆる市長は特別の配慮義務を定めるものでございます。 第33条は期間通算規定でございます。お目通しいただきたいと思います。 続いて、20ページをお願いいたします。第34条、収入状況の報告の請求等に係る規定です。これは、市長は家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、敷金の減免若しくは徴収の猶予、そして、高額所得者の明渡しの請求などで必要があると認めるときは、入居者の収入状況を調査するため、雇主、取引先、その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要書類を閲覧させたり、内容の記録をさせることを求めることができるよう定めたものでございます。第2項は担当職員の権限委任の定めであります。第3項は秘密保持の規定であります。 第35条の建替事業による明渡請求等、これは市長が市営住宅建替事業の施行で必要があると認めるときは、除却しようとする市営住宅の入居者に期限を定めて明渡請求をすることができる、そのように定めるものでございます。期限は請求する日の翌日から起算して3カ月を経過した以降でなければならない、このように定めるものでございます。第2項は請求を受けた者の明渡義務でありまして、第3項は準用規定と読み替え規定であります。 続いて第36条、新たに整備される市営住宅への入居。これは市営住宅建替事業の施行により除却すべき
公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居希望するときは、市長の定めるところによって入居の申出をしなければならない。再入居を保証した規定文でございます。 第37条、
公営住宅建替事業に係る家賃の特例であります。この規定は、建替事業の対象者は新住宅へ入居した場合、応益性の増加から家賃が上昇する場合が多いので、家賃を減額する負担調整措置を講じて5年間経過措置をもって入居者の居住の安定を図る、そのように規定するものでございます。 第38条は、
公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例の規定でございます。この条文も、このために新たに入居する市営住宅の家賃が従前の家賃を超えることになりますので、前条同様、5年間の経過措置を講じて、家賃減額について入居者の居住の安定を図るものでございます。 第39条は、住宅の検査事項でございます。お目通しいただきます。 第40条は、住宅の明渡請求であります。市長は、入居者が次の各号の1に該当する場合、当該入居者に対して明渡請求をすることができるというものでございます。 第41条におきましては、使用許可でございます。これは、この前に第3章、法第45条第1項に基づく
社会福祉事業等への活用として規定するものでございます。この規定につきましては、障害者の地域における自立生活を支援することが強く求められるようになっていますので、近年の状況にかんがみまして、グループホーム等の
社会福祉事業等への
公営住宅の使用を
公営住宅法上認めることになったもので、使用許可をするものでございます。 第42条は、そのための使用手続規定でございます。 第43条は、そのための使用料の規定でございます。 第44条は、準用規定でございます。 第45条、報告の請求。これは使用目的や条件に適正な管理がなされることを担保するために使用状況の報告の請求について規定したものであります。 第46条は、申請内容の変更規定でございます。 第47条は、使用許可の取消しでございますので、お目通しをお願いいたします。 第4章、法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)ということでございます。これは
公営住宅法の第45条第2項に基づきまして市営住宅の活用とするものでありまして、
公営住宅の有効活用と、
公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に対し供給する本来の目的達成という両者の調整を得まして、中堅所得者向けの特定有料賃貸住宅が不足するなどの事情が存在した場合に
公営住宅をこうした面に活用するというものでございますが、本市の現有市営住宅状況では、面積、規模等からして余り団地がありませんが、一応、このような取り決めをするものでございます。 第49条以下第52条までにつきましては、それに関連するものでございますので、省略をいたします。 第5章、駐車場の管理でございます。これもお読みいただければご理解ができます。 第53条は使用許可、第54条は使用者の資格、第55条は使用料、そして、第56条は使用許可の取消という規定でございます。 第6章、補足といたしまして、市営住宅監理員及び市営住宅管理人の設置規定でございます。 第57条は、市営住宅監理員は市長が市職員から5人以内の範囲において任命するというものでございます。第3項におきまして、市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができるというものでございます。 第58条は、立入検査の権限を認めた規定文でございます。 第59条は、敷地の目的外使用ということでございまして、目的外使用のためには規則の定めるところにより、その使用を許可することができるということを定めております。 第60条は罰則規定、第61条は委任規定でございます。 附則といたしまして、施行期日、この条例は平成10年4月1日から施行する。 最後の経過措置でございます。この2項につきましては、平成10年3月31日までの間に、
社会福祉事業等への活用は、新条例の例により賃貸することができるということを定めたものでございます。 第3項におきましては、新家賃の決定をするに当たり、収入の申告等、種々の手続は新条例の例によって行うことができると、そのように定めたものでございまして、第4項につきましては、新家賃が旧家賃を超えるような場合の負担調整措置の規定でございます。3カ年で負担調整をするものでございます。最後の第6項におきましては、法附則第5項、これはNTT株の売払収入によって建設される市営住宅に係るものにつきます適用の読み替えでございます。 以上、市営住宅管理条例の全部改正に対する各条における説明を申し上げました。よろしくお願いいたします。
○議長(林宏美君) 企画部長 小林貞夫君。 〔企画部長 小林貞夫君登壇〕
◎企画部長(小林貞夫君) 33ページをお願いいたします。議第54号 東濃
西部広域行政事務処理組合規約の変更についてでございます。
地方自治法第286条第1項の規定により、東濃
西部広域行政事務処理組合の規約を別紙のように変更するものとする。 提案理由といたしましては、平成10年4月1日から予定されております東濃
少年補導センター事務組合業務の東濃
西部広域行政事務処理組合への統合及び東濃
西部広域行政事務処理組合の名称変更に伴いまして、この規約を定めようとするものでございます。 35ページをお願いいたします。東濃
西部広域行政事務処理組合規約の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。東濃西部広域行政
事務組合規約。 第1条中「東濃
西部広域行政事務処理組合」を「東濃西部広域行政
事務組合」に改めるというものでございまして、名称の中から「処理」の文言を削除するものでございます。 次に、別表中とありますが、この別表中は東濃
西部広域行政事務処理組合が共同処理する事務を定めております。この別表の見出し「東濃
西部広域行政事務処理組合」を「組合」に改め、その表に次の1号を加えるというものでございます。 12として、青少年の健全育成及び非行防止に関する事務、これは東濃少年補導センターの取り扱っていたものでございます。 附則といたしまして、この規約は、岐阜県知事の許可を受けた日から施行し、この規約による改正後の東濃西部広域行政
事務組合規約は、平成10年4月1日から適用する。東濃西部広域行政
事務組合は、平成10年4月1日から解散する東濃
少年補導センター事務組合の事務を継承するというものでございます。 続きまして、37ページをお願いいたします。議第55号 東濃
少年補導センター事務組合の解散及び
財産処分についてでございます。
地方自治法第288条及び第289条の規定により、東濃
少年補導センター事務組合を解散し、その財産を別紙のように処分するものとする。 提案理由といたしましては、議第54号でご説明いたしましたとおり、東濃
少年補導センター事務組合の事務を、平成10年4月1日から東濃
西部広域行政事務処理組合により共同処理するため、東濃
少年補導センター事務組合を解散し、その財産を処分しようとするものでございます。 39ページをお願いいたします。1といたしまして、
財産処分の方法でございます。 平成10年4月1日から東濃
西部広域行政事務処理組合に帰属せしめる財産は次のとおりとする。 処分する財産といたしましては、物品でございまして、ワープロ以下5点でございます。 次に、41ページをお願いいたします。議第56号 岐阜県
市町村職員退職手当組合規約の変更についてでございます。
地方自治法第286条第1項の規定によりまして、岐阜県
市町村職員退職手当組合規約を別紙のように変更するものとする。 提案理由といたしましては、一部
事務組合の加入及び脱退に伴いまして、規定の整備を行うため、この規約を定めようとするものでございます。 43ページをお願いいたします。岐阜県
市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように改正する。 別表中とありますが、別表中とは組合を組織する
地方公共団体を掲げているものでございます。その中の2、一部
事務組合のうち他の組合と合併をいたします「海津部農業共済
事務組合」、「本巣農業共済
事務組合」及び「山県農業共済
事務組合」を削りまして、「中濃消防組合」の下に「中濃地域農業共済
事務組合」を加えまして、この中濃地域農業共済
事務組合に加わることとなります「可茂農業共済
事務組合」を削るものでございます。 附則といたしまして、この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成9年4月1日から適用するものでございます。 以上でございます。
○議長(林宏美君)
建設部長 水野敏雄君。 〔
建設部長 水野敏雄君登壇〕
◎
建設部長(
水野敏雄君) 45ページをお願いいたします。議第57号 市道路線の認定について。 道路法第8条第2項の規定により、市道の路線を別紙のように認定するものとする。 提案理由は、
市内道路網の整備を図るため、市道の路線を認定しようとするものでございます。 次のページをお願いいたします。認定調書でございますが、整理番号1492、路線名82410。路線の起点は土岐市泉町久尻字丸石。路線の終点も土岐市泉町久尻字丸石でございます。この路線は泉町緑ケ丘地内の地図混乱地区でありまして、土地について地権者等の整理ができましたので、この部分の市道認定をするものでございます。 続きまして、議第58号 市道路線の変更について。 道路法第10条第3項の規定より、市道の路線を別紙のように変更するものとする。 提案理由といたしまして、市道道路網の整備を図るため、市道の路線を変更しようとするものでございます。 次のページの変更調書でございます。整理番号1493、旧の路線名は21268。路線の起点は土岐市下石町字福戸ケ根1084番1地先、路線の終点は土岐市妻木町字東山3006番6地先。新の路線といたしまして、路線名は同じでございまして21268、路線の起点は土岐市妻木町字東山3006番6地先、終点も同じ地先でございます。 この変更は、下石小学校整備計画に伴いまして、本市道が現在小学校管理敷地内を通過しているために路線の変更をしようとするものでございます。 以上でございます。
○議長(林宏美君) ここで10分間休憩をいたします。 午前10時20分休憩 ―
――――――――――――――――――――――― 午前10時31分再開
○議長(林宏美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 説明を続行します。
総合病院事務局長心得 中嶋洋次君。 〔
総合病院事務局長心得 中嶋洋次君登壇〕
◎
総合病院事務局長心得(中嶋洋次君) 議案集の53ページをお願いいたします。議第59号 平成8年度土岐市
病院事業会計決算の認定についてでございます。
地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成8年度土岐市
病院事業会計決算を監査委員の意見を付けて別冊のとおり議会の認定に付するものでございます。 以下、別冊により説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。 平成8年度土岐市
病院事業決算書1ページをお願いいたします。平成8年度土岐市
病院事業会計決算報告書。(1)収益的収入及び支出で、款ごとに決算額と予算額に対する収入率あるいは執行率で説明させていただきます。 収入、第1款総合
病院事業収益は決算額65億9,415万6,248円でございまして、収入率は96.6%でございます。中ほどの第2款駄知診療所事業収益は9,708万8,718円でございまして、収入率97%でございます。
病院事業収益を合計いたしまして66億9,124万4,966円で、収入率96.6%でございます。 2ページをお願いいたします。支出でございます。 第1款総合
病院事業費用、決算額は64億8,349万8,518円でございまして、執行率は95%でございます。第2款駄知診療所事業費用9,074万3,066円で、執行率91%でございます。
病院事業費用合計は65億7,424万1,584円で、執行率は94.9%でございます。 次に、3ページをお願いいたします。(2)資本的収入及び支出でございます。 まず、収入、第1款総合病院資本的収入2億9,934万473円でございまして、収入率51.7%でございますが、この収入率が低うございますのは、第3期増築工事の出来高不足で、企業債、国庫支出金の減によるものでございます。第2款駄知診療所資本的収入89万2,476円、収入率99.9%でございます。資本的収入合計は3億23万2,949円でございまして、51.8%の収入率でございます。 次のページをお願いいたします。支出でございます。 第1款総合病院資本的支出、決算額は3億7,912万8,022円で、執行率54.4%でございます。この執行率が低いのは、今、収入でも申し上げましたように、第3期増築工事の出来高不足で、逓次繰越としたためであります。それと、職員駐車場整備事業で保安林解除が遅延いたしまして、工事を不執行としたためでございます。第2款駄知診療所資本的支出242万213円、執行率92.4%でございます。資本的支出合計決算額は3億8,154万8,135円で、執行率は45.5%でございます。 なお、欄外でございますが、資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額364万8,555円を除く)が資本的支出額に対し不足する額8,496万3,841円は、過年度分損益勘定留保資金8,472万3,363円及び消費税資本的収支調整額24万478円で補てんするものでございます。 次に、5ページですが、平成8年度
病院事業損益計算書でございます。この計算書は、総合病院と駄知診療所の合計額になっておりますので、もう一つの別冊の病院別明細書で説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 1ページをお願いいたします。平成8年度土岐市
病院事業会計損益計算書。 まず、総合病院では、1の医業収益といたしまして62億2,432万7,671円、2の医業費用の合計が61億2,510万1,400円、これを差し引きますと9,922万6,271円の医業利益となりました。医業収支率は101.6%でございます。3の医業外収益は3億6,175万3,739円でございまして、4の医業外費用が3億2,550万8,633円で、経常利益として1億3,547万1,377円となっておりまして、5の特別利益、そして6の特別損益を加減いたしまして、当年度純利益は1億1,034万2,146円を計上いたしました。なお、前年度繰越欠損金が3億5,199万2,058円ありますので、差し引き当年度の未処理欠損金は2億4,164万9,912円となります。 次に、右の欄の駄知診療所でございます。 同様に見ていただきまして、医業利益として686万8,545円。経常利益が653万4,976円で、当年度純利益が634万4,359円を計上いたしました。前年度繰越欠損金はマイナス869万8,243円となっておりまして、これは前年度繰越利益剰余金というふうに読み替えていただきたいと思います。したがいまして、当年度未処分利益剰余金は1,504万2,602円となります。この二つを合わせたものが、その右の欄の合計額となりますので、後ほどお目通しいただきたいと思います。 2ページをお願いします。平成8年度土岐市
病院事業会計剰余金計算書。これも総合病院、駄知診療所別に書かれておりますが、これにつきましては今申し上げたとおりでございますので、後ほどお目通しいただきたいと思います。 次に、3ページですが、これは平成8年度土岐市
病院事業会計欠損金処理計算書でございます。欠損金処理計算書となっておりますが、駄知診療所は、先ほど申し上げましたとおり利益剰余金というふうに読み替えていただきたいと思います。これらにつきましても、いずれ翌年度へ繰り越しとなります。 次に、4ページですが、これは平成8年度土岐市
病院事業会計貸借対照表でございます。決算に基づきまして、平成9年3月31日現在の資産、負債及び資本の財政状態を調製しております。後ほどお目通しいただきたいと思います。 以上でこの資料を終わりまして、もとの決算書の方で説明させていただきます。 飛びまして13ページをお願いいたします。平成8年度土岐市
病院事業報告書でございます。1、概況。(1)総括事項でございます。以下、朗読して説明にかえさせていただきます。 市立病院は、地域における中核的基幹病院として総合病院と駄知診療所により高度医療、特殊医療を担当するとともに、夜間及び休日の救急医療施設として市民の健康管理と医療水準の向上に努めてまいりました。 入院患者は11万4,140人(一日平均312.7人)となり、前年度に比べ815人、0.7%減少しました。外来患者は27万3,369人(一日平均1,115.8人)となり前年度に比べ8,219人、3.1%増加しました。 時間外患者の利用状況は、1万301人(一日平均28.2人)で、前年度に比べ331人、7.3%の増加となり、夜間及び休日の二次救急医療としての中心的役割を果たしました。 病床利用率は、総合病院において、10月から 一般病床を15床増床したことにより、一般病床は87.9%で前年度より1.5%の増、結核病床は47%で0.5%の減となり、全体では86.7%で4.2%の増となりました。 それにより医業収益は63億1,952万1,000円となり、前年度に比べ4億1,307万円、7%増加しました。これは主に入院収益で7%、外来収益で5.8%それぞれ増加したためであります。 それに対し医業費用は62億1,342万6,000円となり、前年度に比べ3億5,345万円、6%増加しました。これは主に総合病院において、給食材料の購入を業務委託したことによって、経費が16.9%増加したことと、看護職の補充により給与費が6.5%増加したためであります。 以上から医業収支は1億609万5,000円の利益を生じ、医業外収支及び特別損益を加えた当年度純利益として1億1,668万7,000円を生じました。 一方、建設改良事業については、総合病院において病棟改修整備事業と医療器械整備事業として超音波白内障手術装置、手術用手洗装置等の購入を行ったほか、第三期増築事業を平成10年度完成を目標に施行を開始するなど、診断、治療、検査機能の充実を図りました。 今後は、さらに経営の合理化、効率化を推進し、地域住民の健康増進に寄与するとともに、より一層の健全な事業運営に努めていく方針でございます。 以上が総括事項でございます。 次に、(2)議会の議決事項でございます。議案番号、件名、提出年月日、議決年月日の順に記載しております。いずれも記載のとおりでございますので、後ほどお目通しいただきたいと思います。 (3)行政官庁認可事項でございます。申請年月日、申請先、件名、許可年月日の順に記載しております。いずれも記載のとおりでございますので、後ほどお目通しいただきたいと思います。 15ページの(4)職員に関する事項でございますが、総合病院におきまして増減欄3名の増員でございます。314名となっております。駄知診療所におきましては、増減なく、3名の職員でございます。 (5)の料金その他供給条件の設定、変更に関する事項は、記載のとおりでございますので、後ほどお目通しいただきたいと思います。 次のページをお願いいたします。2、建設改良の概況。(1)建設工事及び改良工事でございます。すべて総合病院でございまして、工事名と金額でご説明いたします。 上から病棟冷暖房エアコン設置工事が2件ございますが、これはいずれも検査室のエアコン設置工事でございます。次の病棟改修工事865万2,000円は、病床数を15床ふやし360床とするための工事を行いました。次の3件は、平成8年度から平成10年度の3カ年事業で着手いたしました第三期増築工事でございます。建築、電気、機械の3件で、7,157万2,640円、こは全体の2.3%に当たるわけでございまして、この第三期増築事業は緒についたところでございます。 次に、(2)設計委託でございます。第三期増築工事の基本設計及び実施設計の委託で7,622万円、外来駐車場整備事業設計委託で、こちらは第三期増築工事の中へ組み込みました。金額は149万3,500円です。次が第三期増築工事の監理委託で347万6,250円でございます。合計3件で8,118万9,750円でございます。 次に、(3)保存工事でございます。これも工事名から契約先まで事業ごとに記載してございます。後ほどお目通しいただきたいと思います。 17ページですが、(4)固定資産の購入です。品名、金額、取得年月日、取得先と記載しておりまして、備考のところは総合病院、診療所の別になっております。医療器械では、総合病院で歯科診療チェアーから次のページの下から5番目、オービットカプシュロトームまで、これは眼科で使います高周波前脳切開装置なんですが、27件で5,841万9,231円。駄知診療所は自動現像機1件で108万1,500円です。備品は3件で201万5,916円。合計31件でございます。金額にして6,151万6,647円でございます。 19ページをお願いいたします。3の業務、(1)の業務量でございます。先ほどの概要の中で申し上げましたことと若干重複するところもあろうかと思いますが、総合病院、駄知診療所の別に説明をさせていただきます。 1の病床数。当該年度360床で、前年度345床、増減15ということで、これは一般病床で15床の増床をしたものでございます。 2の患者数でございます。総合病院ではトータル6,879人の増、駄知診療所では525人の増、合計7,404人の増となりました。 次に、(2)事業収入に関する事項でございます。総合病院増減で4億4,935万7,426円、これは7.3%の増でございます。駄知診療所では増減262万7,971円で、2.8%の増でございます。合計といたしまして4億5,198万5,397円で、7.3%の増となりました。 次に、(3)事業費に関する事項でございます。これも収入と同じように前年度対比ということで見てまいります。総合病院では3億6,683万5,926円、これは6%の増でございます。駄知診療所60万1,039円で、0.7%の増でございます。合計といたしまして3億6,743万6,965円、5.9%の増となりました。 (4)のその他主要な事項はなしでございます。 次のページをお願いいたします。4、会計。(1)重要契約の要旨でございます。これは先ほどの建設改良の概況の中に出てくるのとかなり重複をいたしますので、説明を省略させていただきます。後ほどお目通しいただきたいと思います。 21ページでございますが、(2)の企業債の概況でございます。前年度末残高、本年度借入高、本年度償還高、これの整理をいたしまして、本年度末残高は43億8,028万2,756円となりまして、前年度比3,703万6,402円の増となります。 次に、(3)一時借入金の概況です。当年度中の借入金はございません。 (4)その他会計経理に関する重要事項は該当なし。 5の附帯事項も同じでございます。 次のページをお願いいたします。平成8年度
病院事業収益費用明細書でございます。これは、この決算書の1ページ、2ページでご説明いたしました決算報告書の収益的収入及び支出の内訳がここに出てきておりますので、このうち主なものについて、患者1人当たりとして計算したものを説明させていただきたいと思います。 目の3行目の入院収益36億9,581万878円でございますが、これを患者数で割りますと本年度が1人当たり3万2,379円になります。前年度は3万48円です。したがって、2,331円の増、率にして7.9%になります。次の外来収益、同じ方法で、総合病院では本年度が9,011円、前年度が8,755円で、差は236円でございまして、2.7%の増でございます。一方、駄知診療所では本年度が4,752円、前年度が4,738円、差は14円で、0.3%の増でございます。 次に、23ページをお願いいたします。ただいまの収入に対しまして、今度は中ほどの医業費用でございます。患者さんにかかる費用ということで、本年度は1万6,034円でございました。前年度は1万5,416円で、差は618円、4%の増でございます。このことは概要のところで申し上げましたとおりでございまして、費用の伸びに対して、それを上回る収益の伸びがあったということでございます。 以下は省略させていただきます。 次に、27ページをお願いいたします。有形固定資産明細書でございます。資産の種類ごとに年度当初の現在高からずっと整理いたしまして、年度末償却未済高となっております。 28ページの方に
病院事業合計で年度末償却未済高66億4,311万9,259円となっておりますが、これは前年度と比べますと2,610万692円の増でございます。 次に、投資資産明細書でございます。総合病院の長期貸付金でございまして、看護婦確保のため修学資金の貸付制度を設けております。これの年度末の貸付残高ですが、1億5,899万2,880円となっております。 次に、29ページをお願いいたします。企業債明細書でございます。総合病院、駄知診療所それぞれに掲げておりますが、合計の欄で申し上げますと、未償還残高は43億8,028万2,756円となります。 次に、30ページをお願いいたします。これは長期借入金明細書でございます。これは病院開設当時、初度調弁のため土岐市から長期借り入れしたものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(林宏美君) 水道部長 日比野 徹君。 〔水道部長 日比野 徹君登壇〕
◎水道部長(日比野徹君) それでは、議案集の55ページをお開きください。議第60号 平成8年度土岐市
水道事業会計決算の認定について。
地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成8年度土岐市
水道事業会計決算を監査委員の意見をつけて別冊のとおり議会の認定に付するというものでございます。 以下、別冊の決算書によりご説明をさせていただきます。 別冊の
水道事業決算書の1ページをお開きください。平成8年度土岐市
水道事業決算報告書。(1)の収益的収入及び支出をそれぞれ款ごとに収入率、執行率でご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 収入でございます。第1款
水道事業収益でございます。決算額は15億8,636万1,478円、収入率は95.3%でございまして、収入率の低い理由でございますが、給水収益の伸びが小さかったことと、一般会計からの補助金等の減少によるものでございます。 次に、支出でございます。第1款
水道事業費用でございます。決算額は15億8,998万6,606円、執行率は95.6%でございます。執行率の低い理由でございますが、主なものといたしましては、県営水道受水費の減少によるものでございます。 2ページをお願いいたします。(2)資本的収入及び支出の収入でございます。第1款資本的収入でございます。決算額15億7,172万6,626円、収入率58.7%でございまして、収入率の低い理由でございますが、第7次拡張事業の旭ケ丘配水池新設工事、同工事に関連します電機計装工事及び送配水管新設工事の繰り越しに伴います企業債等の減少によるもののほか、工事負担金の減少によるものでございます。 次に、支出でございます。決算額17億6,368万3,652円、執行率は52.3%でございまして、執行率の低い理由でございますが、さきにご説明いたしました第7次拡張事業の旭ケ丘配水池新設工事、同工事に関連いたします電機計装工事及び送配水管新設工事の繰り越しのほか、配水管布設工事の不執行の減少によるものでございます。資本的収入額が資本的支出額に不足する額1億9,195万7,026円につきましての充当率は記載のとおりでございます。 3ページの
水道事業損益計算書でございます。これは平成8年4月1日から平成9年3月31日までのものでございまして、営業収益は13億3,253万4,396円、営業費用は13億4,518万7,842円、
営業損失1,265万3,446円でございます。 4ページをお願いいたします。営業外収益から特別損失までを整理いたしまして、当年度純損失は4,234万2,558円となりまして、当年度未処理欠損金は同額となっております。 5ページでございます。
水道事業剰余金計算書でございます。利益剰余金の部。減債積立金と建設改良積立金を合わせまして、積立金合計5億8,379万7,286円となっています。 6ページをお願いいたします。中ほどにございます当年度未処理欠損金は4,234万2,558円でございます。 以下につきましては説明を省略させていただきます。 8ページをお願いいたします。
水道事業欠損金処理計算書でございますが、当年度未処理欠損金4,234万2,558円、同額を翌年度繰越欠損金とするものであります。 次の9ページでございます。
水道事業貸借対照表でございまして、決算に基づきまして調製をいたしたものでございます。説明は省略させていただきますが、後ほどお目通しいただきたいと思います。 13ページをお願いいたします。
水道事業の報告書でございます。概況、総括的事項でございますが、本年度は第7次拡張事業の初年度としまして、未給水区域の解消と地震等災害時を含めたライフラインの確保対策に対応するため拡張工事等を実施するとともに、水の安定供給を図るため施設設備の整備に努めました。 水需要につきましては、総配水量673万4,579立方メートルで、前年度比較では10万7,241立方メートルの増加となっております。率でございますが、1.62ポイントの伸びとなっております。有収率では90.96%でございまして、漏水調査による早期発見及び老朽管布設替等に努めましたが、0.2ポイントの減となっております。 3行ほど飛びまして、4行目の後段、純損失4,234万2,558円となりました。これは、収入において、金利低下に伴います受取利息の減少及び繰入基準の変更に伴います高料金対策補助金の減少と、支出において、1日当たりの計画受水量の増加等に伴います受水費の増及び借入資本金の増に伴います支払利息の増加が主な原因となっています。 14ページをお願いいたします。資本的収支について。2行目の後段になりますが、収入が支出に不足する額1億9,195万7,026円は、建設改良積立金1億2,361万8,397円、減債積立金3,000万円及び消費税資本的収支調整額3,833万8,629円で補てんいたしました。 拡張工事は、妻木町、駄知町、肥田町、泉町において配水管布設工事、送水管新設工事を実施いたしました。また、旭ケ丘配水池新設工事、同機械電機計装設備工事、送配水管新設工事を翌年度へ繰り越しました。前年度からの繰越事業であります肥田受水池新設(第2期)工事、それから、同電機計装設備工事、送水管新設工事を実施いたしました。 以下、改良工事については説明を省略させていただきます。 15ページでございます。(2)の議会議決事項及び(3)の行政官庁認可事項につきましては説明を省略させていただきます。後ほどお目通しいただきたいと思います。 次の(4)の職員に関する事項でございます。前年度に比較し1名の減員となり、8年度末では19名でございます。 16ページをお願いいたします。工事でございまして、(1)の拡張工事の概況、それから、17ページには改良工事の概況、保存工事の概況でございますが、いずれも工事名、施工内容、工事費、工期及び施工件数が記載してございますので、説明を省略させていただきます。後ほどお目通しいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 18ページをお願いいたします。業務でございまして、(1)業務量でございますが、平成8年度末の給水人口は6万2,939人、年度末給水件数は2万437件で、給水区域内の普及率は99.56%となりました。 以下、説明を省略させていただきます。後ほどお目通しいただきたいと思います。 次の19ページでございますが、(2)の事業収入に関する事項でございます。計の欄でご説明いたします。計の平成8年度でございますが、15億2,171万7,115円、前年度比較では2,410万5,521円と減額となり、1.56ポイントの減少となりました。 (3)の事業費用に関する事項でございますが、計15億6,405万9,673円、前年度比較では5,381万467円の増額となりまして、3.56ポイントの増加となりました。 20ページをお願いいたします。会計でございます。(1)の重要契約の要旨でございますが、工事につきましては1,000万円以上、委託では500万円以上のものについて、契約年月日、契約金額、契約内容及び契約の相手方について記載しております。説明を省略させていただきますので、後ほどお目通しいただきたいと思います。 22ページをお願いいたします。(2)の企業債及び一時借入金の概要でございます。企業債でございますが、年度末では51億5,518万120円となりまして、前年度比較では11億3,538万8,278円、28.2ポイントの増となっております。本年度における一時借入金でございますが、ございません。 次の附帯事項、それから、6番目のその他につきましては説明を省略させていただきます。 23ページでございます。
水道事業収益費用明細書でございまして、主要なもののみご説明申し上げます。 収益的収入及び支出でございまして、収入の
水道事業収益でございます。営業収益の給水収益でありますが、13億1,995万1,940円となりまして、1立方メートル当たり215円47銭、前年度比較では45銭、率では0.2ポイントの増加となっています。次の営業外収益の他会計補助金でございますが、1億7,774万3,302円は高料金対策補助金として一般会計から受け入れたものでございます。 25ページをお願いいたします。支出の
水道事業費用でございますが、15億6,405万9,673円となりまして、1立方メートル当たり254円87銭、前年度比較では5円30銭、率では2.1ポイントの増加となっています。原水及び浄水費ですが、7億3,881万29円でございまして、1立方メートル当たり109円70銭、前年度比較では3円65銭、率では3.4ポイントの増加となっています。 以下、説明を省略させていただきますので、お目通しいただきたいと思います。 29ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の収入でございます。企業債は12億3,710万円で、11億620万円の増加となっています。これは保安林指定解除の遅延等によりまして、前年度からの繰越事業でございます肥田受水池関連の整備事業分が主なものでございます。 以下、項目により説明をさせていただきます。金額は省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 一般会計負担金でございますが、消火栓設置に伴います工事負担金で、28基分でございます。次の分担金は加入者分担金でございます。次の工事負担金は公共下水道関連工事のほか、下石町で造成中のライフタウンの工事負担金であります。 30ページをお願いいたします。支出でございまして、資本的支出、建設改良費、事務費につきましては説明を省略させていただきます。次の第7次拡張費でございますが、13億5,423万1,426円、前年度比較では11億8,916万9,273円の増額となっています。これは収入でご説明いたしました前年度からの繰越事業分が主なものでございます。 31ページでございます。配水施設改良費2億5,121万6,060円でございますが、公共下水道関連工事となっていまして、前年度比較では1億2,182万3,830円、32.7ポイントの減となっています。次の企業債償還金でございますが、1億171万1,722円、前年度比較では512万1,000円、率では5.3ポイントの増加となります。 32ページをお願いいたします。
水道事業固定資産明細書でございます。有形固定資産でございますが、資産の種類別に年度当初現在高に年度内の増減額を調整し、減価償却累計額を控除した年度末未償却未済額は97億2,572万8,150円、前年度比較では12億7,705万207円の増加となっております。次の無形固定資産では、東濃用水肥田調整池施設利用権を取得いたしましたため9,444万8,579円の増額、当年度減価償却額966万6,994円となりまして、年度末では1億6,112万516円となったものであります。 33ページでございます。
水道事業企業債明細書でございますが、22ページの企業債及び一時借入金の概況でご説明申し上げましたものを資金の種類別、発行年次順に記載されたものでございます。説明を省略させていただきますが、後ほどお目通しいただきたいと思います。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(林宏美君) 以上で提案されました議案の説明は終了しました。 ―
―――――――――――――――――――――――
○議長(林宏美君) 次に、日程第13 議員提出第7号
銃器犯罪根絶に関する決議の提出についてを議題といたします。 提案の理由及び議案の説明を求めます。26番 加藤弓弦君。 〔26番 加藤弓弦君登壇〕
◆26番(加藤弓弦君) 議員提出第7号
銃器犯罪根絶に関する決議の提出について、提案理由の説明を申し上げます。 本件につきましては、
地方自治法第112条及び土岐市議会会議規則第14条の規定により、梶田晃君、加藤昊司君、塚本俊一君及び木原 功君の賛同を得て、所定の手続により提出させていただくものであります。 お手元に配付してあります決議(案)を朗読し、説明にかえさせていただきます。 市民の生命・財産を守り、安全で安心して暮らせる社会を実現することは、市民すべての願いである。 しかしながら、昨今、全国各地で銃器発砲事件が相次いで発生し、このまま放置すれば一般住民を巻き込んだ凶悪事件の発生も予断を許さない状況にある。 よって、本市議会は、「安心して暮らせる街づくり」のため一切の銃器犯罪を社会から根絶し、法を無視した反社会的な行為を徹底的に排除することを決議する。以上決議する。 平成9年9月3日、土岐市議会。 以上でありますので、どうぞよろしくご賛同賜りますようお願い申し上げまして提案の説明とさせていただきます。
○議長(林宏美君) ここで暫時休憩いたします。 午前11時15分休憩 ―
――――――――――――――――――――――― 午前11時16分再開
○議長(林宏美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより議員提出第7号に対する質疑に入ります。 ただいまのところ通告による質疑はありません。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(林宏美君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となり、質疑の終結いたしました議員提出第7号
銃器犯罪根絶に関する決議の提出については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(林宏美君) ご異議なしと認めます。 よって、議員提出第7号議案は委員会を省略することに決しました。 続いてお諮りいたします。 本件は討論を省略して直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(林宏美君) ご異議なしと認めます。 よって、議員提出第7号は、討論を省略することに決しました。 ただいまより議員提出第7号
銃器犯罪根絶に関する決議の提出についてを採決いたします。 本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(林宏美君) 起立全員であります。 よって、議員提出第7号議案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。 午前11時17分休憩 ―
――――――――――――――――――――――― 午前11時19分再開
○議長(林宏美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ここで継続審査となっております9請願第6号 「
郵政事業の在り方に関する請願」の取り下げ願が提出されております。 この取り下げ願の件を日程に追加し議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(林宏美君) ご異議なしと認めます。 よって、9請願第6号 「
郵政事業の在り方に関する請願」の取下げについてを日程に追加し議題といたします。 ここで
事務局長に取り下げ願を朗読させます。
◎
議会事務局長(柴田一成君) 朗読いたします。 平成9年8月21日付 土岐市議会議長林 宏美様。請願代表者、土岐地区郵便貯金預金者の会会長、土岐市土岐津町土岐口2172-1 長江金吾。紹介議員、長江昭造議員。日比野 金六議員。 請願書取下げ願い。平成9年5月20日付提出した請願書は、次の理由により取り下げたいので、承認願います。 1、請願書名
郵政事業の在り方に関する請願 理 由 請願内容を一部変更のため 以上でございます。
○議長(林宏美君) 取り下げ願はただいま事務局が朗読したとおりであります。 9請願第6号は、取り下げを承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(林宏美君) ご異議なしと認めます。 よって、9請願第6号は取り下げを承認することに決しました。 ここでお諮りいたします。 議事の都合により9月4日から8日までの5日間及び11日から24日までの14日間を休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(林宏美君) ご異議なしと認めます。 よって、9月4日から8日までの5日間及び11日から24日までの14日間を休会とすることに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。ご苦労さまでした。 午前11時22分散会 ―
――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 土岐市議会議長 林 宏美 議員
日比野富春 議員 矢島成剛...