恵那市議会 > 2019-06-03 >
令和元年第2回定例会(第1号 6月 3日)

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  1. 恵那市議会 2019-06-03
    令和元年第2回定例会(第1号 6月 3日)


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    最終取得日: 2021-04-30
    令和元年第2回定例会(第1号 6月 3日) 令和元年第2回恵那市議会定例会会議録〔第1号〕                                 令和元年6月3日 ────────────────────────────────────────────     議 事 日 程(第1号)                        令和元年6月3日(月)午前10時開会     第1         会議録署名議員の指名     第2         会期の決定     第3         承第1号から承第4号及び議第42号から議第50号まで一括上程 ───────────────────────────────────────────   1 本日の会議に付した事件    議 事 日 程(第1号)     日程第1       会議録署名議員の指名     日程第2       会期の決定     日程第3 承第 1号 専決処分の承認について(専第5号 恵那市税条例の一                部改正について)          承第 2号 専決処分の承認について(専第6号 恵那市都市計画税                条例の一部改正について)          承第 3号 専決処分の承認について(専第7号 平成31年度恵那                市一般会計補正予算
             承第 4号 専決処分の承認について(専第8号 平成31年度恵那                市一般会計補正予算)          議第42号 恵那市住宅団地開発支援事業奨励金交付条例の制定につ                いて          議第43号 恵那市税条例等の一部改正について          議第44号 恵那市火災予防条例の一部改正について          議第45号 恵那市特定非営利活動促進法施行条例の廃止について          議第46号 財産の取得について          議第47号 財産の処分について          議第48号 市道路線の認定について          議第49号 市道路線の廃止について          議第50号 令和元年度恵那市一般会計補正予算 ───────────────────────────────────────────  1 出 席 議 員      1番  佐々木   透 君       2番  柘 植 孝 彦 君      3番  西 尾   努 君       4番  中 嶋 元 則 君      5番  近 藤 純 二 君       6番  橋 本 平 紀 君      7番  千 藤 安 雄 君       8番  遠 山 信 子 君      9番  安 藤 直 実 君      10番  鵜 飼 伸 幸 君     11番  後 藤 康 司 君      12番  町 野 道 明 君     14番  荒 田 雅 晴 君      15番  堀   光 明 君     16番  水 野 功 教 君      17番  堀     誠 君     18番  柘 植   羌 君 ───────────────────────────────────────────   1 欠 席 議 員       な し ───────────────────────────────────────────   1 説明のため出席した者の職氏名     市長         小 坂 喬 峰 君     副市長        大 塩 康 彦 君     教育長        大 畑 雅 幸 君     総務部長       安 藤 克 典 君     まちづくり企画部長  服 部 紀 史 君     市民サービス部長   小 川 智 明 君     医療福祉部長     可 知 高 弘 君     医療福祉部次長    原 田 義 巳 君     商工観光部長     加 藤 一 郎 君     商工観光部次長    土 屋 育 代 君     商工観光部調整監   長谷川 幸 洋 君     農林部長併農業委員会事務局長                林   雅 樹 君     農林部次長      勝 川 甲 子 君     建設部長       光 岡 伸 康 君     建設部次長      平 林 剛 寿 君     水道環境部長     太 田 敦 之 君     会計管理者      原 田 一 宏 君     副教育長       安 藤 一 博 君     教育委員会事務局長  加 藤 真 治 君     消防長        小木曽 弘 章 君     代表監査委員     水 野 泰 正 君     監査委員事務局長併選挙管理委員会事務局書記長                伊 藤 英 晃 君 ───────────────────────────────────────────   1 職務のため出席した事務局職員     議会事務局長     三 宅 唯 美 君     議会事務局次長    近 藤 昌 也 君     議会事務局書記    今 井 修 二 君     議会事務局書記    後 藤 順 子 君     議会事務局書記    加 藤 弘 江 君 ────────────────────────────────────────────                 午前10時00分 開会 ○議長(後藤康司君) おはようございます。開会に先立ち、市民憲章の唱和を行います。全員ご起立をお願いいたします。  事務局長に一節ずつ朗読させますから、続いて唱和をお願いいたします。  議会事務局長・三宅唯美君。              (唱和) ○議長(後藤康司君) ご着席願います。 ────────────────────────────────────────── ○議長(後藤康司君) これより令和元年第2回恵那市議会定例会を開会いたします。  本日は、新年度最初の会議であります。4月1日付で市の人事異動がありましたので、新たに就任されました執行部諸君の挨拶をお願いいたします。  なお、挨拶は議会関係書に掲載してあります説明員の名簿順に指名をいたしますので、自席にてお願いいたします。  初めに、市民サービス部長小川智明君。 ○市民サービス部長小川智明君) 市民サービス部長小川智明です。よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 医療福祉部次長原田義巳君。 ○医療福祉部次長原田義巳君) 医療福祉部次長原田義巳です。よろしくお願いします。 ○議長(後藤康司君) 商工観光部調整監長谷川幸洋君。 ○商工観光部調整監長谷川幸洋君) 商工観光部調整監の長谷川です。よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 農林部次長勝川甲子君。 ○農林部次長勝川甲子君) 農林部次長勝川甲子でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 水道環境部長・太田敦之君。 ○水道環境部長(太田敦之君) 水道環境部長の太田敦之です。よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 会計管理者原田一宏君。 ○会計管理者原田一宏君) 会計管理者原田一宏でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 副教育長・安藤一博君。 ○副教育長(安藤一博君) 副教育長の安藤一博と申します。よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 監査委員事務局長選挙管理委員会事務局書記長伊藤英晃君。 ○監査委員事務局長併選挙管理委員会事務局書記長伊藤英晃君) 監査委員事務局長選挙管理委員会事務局書記長の伊藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 以上で、就任の挨拶を終わります。  次に、諸般の報告を行います。  会議規則第146条第1項の規定により、堀井文博君から5月17日付で辞表が提出され、地方自治法第126条の規定により、同日付でこれを許可しましたので、会議規則第146条第2項の規定により報告をいたします。  堀井文博君の辞職により、総務文教委員長が欠員となっております。ここで暫時休憩をいたしますので、総務文教副委員長は総務文教委員会を招集され、委員長の互選並びに議席の指定をお願いいたします。  それでは、暫時休憩をいたします。 午前10時04分 休憩 ────────────────────── 午前10時14分 再開 ○議長(後藤康司君) 休憩前に引き続いて会議を開きます。  休憩中に総務文教委員会が開催され、正副委員長が決定いたしましたので、ご報告申し上げます。  委員長・西尾 努君、副委員長・荒田雅晴君、以上であります。  諸般の報告を続けます。  地方自治法第121条の規定により、本日説明のため出席する旨、報告のありましたものを一覧表としてお手元に配付しておきましたので、ごらん願います。  次に、平成31年2月1日から令和元年5月31日までにおける議会関係諸報告及び平成31年1月分から4月分の例月出納検査結果の報告の写しをお手元に配付しておきましたので、お目通し願います。
     次に、本日までに受理いたしております陳情は、陳情第2号・豚コレラ対策の一層の強化及び経営再建支援要望について、以上1件であります。その写しをお手元に配付しておきましたので、お目通し願います。  なお、執行機関におかれましては、各陳情について、よろしく処理くださいますようお願いしておきます。  次に、地方自治法第180条第2項の規定により、報告のあった報第6号・専決処分の報告について(専第4号・和解及び損害賠償の額を定めることについて)、報第7号・専決処分の報告について(専第9号・和解及び損害賠償の額を定めることについて)、以上2件について、その写しをお手元に配付しておきましたから、お目通し願います。  次に、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、報告のあった報第8号・平成30年度恵那一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、以上1件について、その写しをお手元に配付しておきましたから、お目通し願います。  次に、地方公営企業法第26条第3項の規定により、報告のあった報第9号・平成30年度恵那水道事業会計予算繰越計算書の報告について、以上1件について、その写しをお手元に配付しておきましたから、お目通し願います。  次に、地方自治法第125号の規定により、報告のあった平成30年中の陳情処理の経過及び結果報告書、以上1件について事前に配付しておきましたから、よろしくお願いいたします。  以上で、諸般の報告を終わります。 ────────────────────────────────────────── ○議長(後藤康司君) 議事日程第1号、日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、9番・安藤直実さん、14番・荒田雅晴君を指名いたします。 ────────────────────────────────────────── ○議長(後藤康司君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月28日までの26日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から6月28日までの26日間と決定いたします。  なお、会期中の会議予定は、お手元に配付いたしました会期日程表により開催いたします。  次に、議案に対する質疑の通告は、6月25日の正午に締め切りますので、それまでに通告書の提出をお願いいたします。  なお、通告書については、委員長から的確な答弁が得られるよう、質問の内容をできる限り詳細にご記入くださるようお願いしておきます。  次に、討論の通告は、6月26日の正午に締め切りますので、期日までに通告書の提出をお願いいたします。 ────────────────────────────────────────── ○議長(後藤康司君) 日程第3 承第1号から承第4号及び議第42号から議第50号まで13件を一括上程し、議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  市長・小坂喬峰君。              (市長・小坂喬峰君 登壇) ○市長(小坂喬峰君) 皆様、おはようございます。それでは、提案理由を申し上げます。  本日、令和元年第2回恵那市議会定例会を招集しましたところ、議員の皆様方には、ご多用の中、ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。  5月1日に第126代天皇が即位され、新しい時代、令和の幕があけました。令和には、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味が込められています。この願いと同じく、市民の皆様が心を寄せ合うとともに、新しい時代の恵那市づくりに取り組んでまいります。  本年度、新規採用職員20名を迎え、全職員671名でスタートを切りました。本社機能研究機能の誘致に向けて、商工観光部商工課企業誘致推進室を、令和3年の国体冬季大会スピードスケート競技会の開催に向けて、教育委員会事務局スポーツ課国体開催準備室を設けました。また、民間企業との人事交流により、商工観光部に調整監を配置するとともに、新たに5名の職員を研修派遣しました。  4月27日にオープンした笠置峡ボートカヌー場では、東京オリンピックパラリンピック事前キャンプ地の視察が行われました。視察者からは高い評価とともに、幾つかの要望も受けておりますので、可能な限り対応し、誘致の実現を目指してまいります。  昨年9月に岐阜市の養豚場から豚コレラが発生して以来、市内では、3農場で豚コレラが発生し、1万7,684頭が殺処分されました。市としては、感染拡大を防ぐために、防疫設備等の設置を補助するなど、国県と連携し、できる限り対策を講じてまいります。  それでは、本日提出いたしました議案の概要についてご説明申し上げます。  議案は、専決処分の承認4件、条例の制定1件、条例の一部改正2件、条例の廃止1件、その他の議案4件、補正予算1件の合計13件です。  承第1号・恵那市税条例の一部改正及び承第2号・恵那市都市計画税条例の一部改正は、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行ったもので、3月29日付をもって専決処分したものです。  承第3号・平成31年度恵那市一般会計補正予算は、大河ドラマ「麒麟がくる」の放送を契機とした本市のPR及び観光誘客強化のため、5月3日開催の光秀まつりの補助金を増額したものです。既定の歳入歳出予算の総額に300万円を追加し、歳入歳出予算の総額を254億9,300万円としたもので、4月10日付をもって専決処分したものです。  承第4号・平成31年度恵那市一般会計補正予算は、豚コレラ感染防止対策費を計上したものです。既定の歳入歳出予算の総額に3,500万円を追加し、歳入歳出予算の総額を255億2,800万円としたもので、4月22日付をもって専決処分したものです。  以上4件についてご承認をいただきますようお願いいたします。  議第42号・恵那市住宅団地開発支援事業奨励金交付条例の制定は、良質な住宅地が創出されるよう一定要件を満たす宅地分譲事業を支援し、定住人口の増加及び活力あるまちづくりを推進するため、条例を定めるものです。  議第43号・恵那市税条例の一部改正は、地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。  議第44号・恵那市火災予防条例の一部改正は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。  議第45号・恵那市特定非営利活動促進法施行条例の廃止は、岐阜県からの通知に伴い、廃止する条例を定めるものです。  議第46号・財産の取得は、高規格救急自動車の購入について、恵那市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決をお願いするものです。  議第47号・財産の処分は、旧吉田小学校の土地及び建物の売り払いについて、地方自治法第96条第1項第6号の規定及び恵那市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決をお願いするものです。  議第48号・市道路線の認定は、長島町356号線など21路線を認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものです。  議第49号・市道路線の廃止は、武並町167号線など7路線を廃止することについて、道路法第10条第1項及び第3項並びに同法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものです。  議第50号・令和元年度恵那市一般会計補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に1億2,864万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を256億5,664万6,000円とするものです。主な内容としては、明智保健センター解体事業費として4,598万円、豚コレラが発生した養豚農家に対する支援事業費として3,300万円、特別養護老人ホーム福寿苑規模改修事業実施設計費として1,408万円などの予算計上を行うものです。  以上で提案説明を終わりますが、詳細につきましては担当部長等に説明をさせますので、よろしくご審議の上、適切な議決を賜りますようお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 市長の提案説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 続いて、各議案について詳細説明を求めます。  初めに、承第1号・専決処分の承認について(専第5号・恵那市税条例の一部改正について)及び承第2号・専決処分の承認について(専第6号・恵那市都市計画税条例の一部改正について)、順次、詳細説明を求めます。  市民サービス部長小川智明君。              (市民サービス部長小川智明君 登壇) ○市民サービス部長小川智明君) それでは、議案書の1ページお願いいたします。  承第1号の専決処分の承認について説明いたします。  地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分としたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。  専第5号・恵那市税条例の一部改正について、恵那市税条例の一部改正をする条例を定めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をするもので、その専決日は平成31年3月29日です。  主な改正点は、個人市民税では、ふるさと納税に伴う税額の控除額の対象を明確にし、住宅ローン控除期間を3年延長して13年とするもので、軽自動車税では、燃費性能に応じて税率を軽減するグリーン化特例について、平成29年度の適用が終了しましたので、平成29年度に係る規定を削除するもので、平成18年3月31日までに新規検査を受けた軽自動車について、おおむね20%税率が上乗せされる経年車重課を今年度導入される、車体課税全体の見直しに伴い、適用を平成31年度までとするものです。  専決処分とした理由は、地方自治法などの一部を改正する法律などが平成31年3月29日に公布され、同年4月1日と、6月1日に施行されることに伴い、専決処分としたものです。  それでは、参考資料改正条例議案の概要の1ページをお願いいたします。アンダーライン部分が今回の改正点です。  第34条の7第1項は、ふるさと納税の返戻品を地場産業品として返戻品の割合を3割以下であると、総務大臣が指定するものに対して、寄附金税額控除の額の対象とすることを規定し、第2項は、地方税法の項ずれによる改正で、附則第7条の3の2は、住宅を取得し、平成31年10月1日から平成32年12月31日までに入居した場合の控除期間を平成45年度まで拡充するもので、2ページをお願いします。同条第2項第1号と第2号の削除は、税務署に住宅借入金特別控除申告した情報が市でも把握できるようになったことにより、市への申告が不要になったためで、同条第3項は前項の削除に伴う項ずれで、3ページをお願いいたします。第7条の4は、地方税法の改正に伴う規定の整備で、第9条の見出しを字句の整備により寄附金税額控除とし、ふるさと納税に係る規定を整備し、4ページをお願いいたします。第2項、第3項及び第9条の2は字句を整備したもので、5ページをお願いいたします。第10条の2第4項から第18項までは、地方税法附則の項ずれに伴い適用条文を変更し、6ページをお願いいたします。第10条の3第6項、第7項は、地方税法施行令附則の項ずれによる改正で、7ページをお願いいたします。第8項第5号、第10項第5号及び第11項は、地方税法施行令附則の項ずれによるもので、8ページをお願いします。第16条第1項については、地方税法附則第30条の軽自動車重課規定の内容の見直しに基づき字句の整理を行い、平成18年3月31日までに新規検査を受けた軽自動車について、経年車重課を平成31年度課税分まで規定し直したもので、第2項の平成29年度の75%軽課規定を削除し、9ページをお願いいたします。第3項から第4項の軽課規定を削除し、同条「第5項」を「第2項」とし、10ページお願いいたします。平成30年度、平成31年度の軽自動車税の75%軽課課税を規定し、「第6項」を「第3項」とし、平成30年度、平成31年度の軽自動車税の50%軽課課税を規定し、「第7項」を「第4項」とし、平成30年度、平成31年度の軽自動車税の25%軽課課税を規定し、11ページをお願いいたします。第16条の2第1項は、項ずれによる改正です。  それでは、議案書の4ページをお願いいたします。  附則第1条は、施行期日を平成31年4月1日からとし、ただし、ふるさと納税に関する規定、恵那市税条例第34条の7の改正規定並びに同条例附則第7条の4、第9条及び第9条の2の改正規定並びに次条第2項から第4項までの規定は、指定までに準備期間を要しますので、平成31年6月1日から施行します。  第2条では、市民税に関する経過措置を、第3条では、固定資産税に関する経過措置を、第4条では、軽自動車税に関する経過措置を定めたものです。  以上で、承第1号・専決処分の承認について(専第5号・恵那市税条例の一部改正について)の説明を終わります。  続きまして、議案書の7ページをお願いいたします。  承第2号の専決処分の承認についてご説明します。  地方自治法第179条の第1項の規定により、次のとおり専決処分としたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものです。  専第6号・恵那市都市計画税条例の一部改正について、恵那市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分とするもので、その専決日は平成31年3月29日です。  主な改正点は、地方税法附則に新たな項が追加されたことと、項ずれによる改正です。  専決処分とした理由は、地方税法等の一部改正の法律が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日に施行されたことに伴い、専決処分としたものです。  それでは、参考資料改正条例議案の概要の12ページをお願いいたします。アンダーライン部分が今回の改正点です。  附則第3項、附則第4項、附則第5項の見出し及び本文は、地方税法附則の項ずれによるもので、附則第14項の読み替え規定においては、地方税法附則第15条の新たな項が追加されたことによる項ずれと、新たに都市計画税に関する条文として、第50項の所有者不明土地を福利増進事業に活用する規定が追加されたことによるものです。  それでは、議案書の8ページをお願いいたします。  附則第1項では、施行日を平成31年4月1日とし、第2項は経過措置を定め、第3項は読み替え規定を定めたものです。  以上で、承第2号・専決処分の承認について(専第6号・恵那市都市計画税条例の一部改正について)の説明を終わります。 ○議長(後藤康司君) 詳細説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 本2件に対する質疑を行います。  初めに、承第1号・専決処分の承認について(専第5号・恵那市税条例の一部改正について)に対する質疑を行います。  本件に対し、16番・水野功教君から質疑の通告がありましたので、発言を許可いたします。  16番・水野功教君。 ○16番(水野功教君) 税と人件費というか、そちらのほうの条例なんかはなかなか難しく読みにくいものというふうに言われておって、なかなかよくわかりませんが、大ざっぱにお伺いしますが、今回改正の中のふるさと納税についてお伺いしますけど、恵那市についてもそれなりに関心があって、取り組んできたりしておるわけですが、今回の改正によって、どのように税収に影響があるものなのか。それについてもしあれが、感想とか、そういうものがあれば教えてください。 ○議長(後藤康司君) 答弁を求めます。  市民サービス部長小川智明君。 ○市民サービス部長小川智明君) 申しわけありませんが、通告で税収入の質問は承っておりませんが、税額控除対象の明確化の目的についての質問だと思われますが、いかがなものでしょうか。 ○議長(後藤康司君) 16番・水野功教君。 ○16番(水野功教君) ここは直したつもりはないですが、いずれにしても、それなりに今回の改正によって、恵那市の仕事にどのような影響があると思っておるのか、お伺いいたします。 ○議長(後藤康司君) 市民サービス部長小川智明君。 ○市民サービス部長小川智明君) 今、税額控除のことでございますけども、今の税額控除については、恵那市の税額控除幾らということがわかる資料がありませんので、答えることはできません。申しわけありません。  今回の税額控除、これについての影響については、税条例の関係しかわかりませんけれども、今回は今上程したとおり、専決処分で上程したとおり、個人市民税の控除額についてのふるさと納税のことであります。  これについて返戻金が3割以下で、返礼品を地場産業品として大臣が定めたものを地方団体として明確にしたものを控除額とするものでありますので、影響とすると今までとは何も関係は、変わりはありませんけれども、今回の改正したことによって、これを改正しないと、今度は認定を受けたものの税額控除はできないということなので、それについて6月1日から施行をするものです。  これによって恵那市の方が他の市町村に寄附金した場合は、ふるさと納税の控除額が受けれますので、この影響額については、今までどおり変わりません。だから、恵那市の方が他の市町村に寄附していただければ、その税額控除は、今までどおり税額控除ができるようになります。以上です。 ○議長(後藤康司君) 16番・水野功教君。 ○16番(水野功教君) 聞き方が悪かったかもしれませんですが、恵那市においては、特段に国が心配するような過大なこともやっておらんし、今までどおり、幾ら国が規定されても変化はありませんと、そういうふうに認識をしておけばいいわけですね。 ○議長(後藤康司君) 市民サービス部長小川智明君。 ○市民サービス部長小川智明君) はい、そのとおりでございます。 ○議長(後藤康司君) 水野功教君の質疑を終わります。  以上で通告による質疑は終わりました。  ほかにご質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご異議なしと認めます。よって、承第1号・専決処分の承認について(専第5号・恵那市税条例の一部改正について)は、委員会付託を省略することに決しました。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 次に、承第2号・専決処分の承認について(専第6号・恵那市都市計画税条例の一部改正について)に対する質疑を行います。  本件に対し、16番・水野功教君から質疑の通告がありましたので、発言を許可いたします。  16番・水野功教君。 ○16番(水野功教君) 税の改正などで大変な、本来ならば委員会でしっかり審議をしなきゃならんわけですが、国の事情によって専決を、やむなく専決をされたということですが、時間をとりますけども、お伺いをいたします。  恵那市にも大変関心のあることで、不明土地・家屋、これについて岐阜県または恵那市での総件数、わかる範囲のデータで結構ですけども、わかればお願いします。  それから、発生をする理由、多い順、どういうものが多いのか、それについてお伺いいたします。  3つ目、不明土地の解決を求める理由、なぜ不明土地を整理しなきゃならんのか、これらについて多い順に教えてください。  そして、そもそも国はなぜ地方に専決、なぜ急がせたか、この理由を教えてください。議会でも自分たちのことなのに、審議する時間もないというふうなところ、なぜこういうふうなことになったのか、教えてください。  それから、また原因となる発生を抑える方策、これは国のほうから示されておるのか。処置だけの話で、そもそもこれが発生がなぜ起きてくるか。これを防ぐためには、どうするのかというような方策が出てきておる、示されておるかどうか。  次、県の公共事業などで不明土地を利用する場合、申請者と裁定者、いわゆる知事が申請し、知事が裁定すると、こういうことになることはありはしませんか。そうすると本当に公正、公平なことができるかどうか、こういう心配があるわけです。  それから、武並町藤、418西地域には不明な土地が多いと聞きます。公共事業等申請する手続がいろいろ予想されるが、現状、ここの地域はどういうふうになっているか、知っている範囲で教えてください。お願いします。 ○議長(後藤康司君) 非常に税条例の内容とは違うようなあれですが、答弁ができる限り答弁してください。  市民サービス部長小川智明君。 ○市民サービス部長小川智明君) 順にお答えしたいと思います。  まず、不明土地の家屋の岐阜県及び恵那市の総件数ですが、恵那市の件数は把握しておりません。税務課では、固定資産税の納税通知書が到達せずに、公示送達した件数がありますので、この件数は、平成30年度では28件になっております。ほかにもあると思いますけれども、これまでの件数を把握しておりますので、お願いいたします。  次に、不明発生理由の多い順の比率でありますが、これも件数を把握しておりません。ただし、所有者が不明になる理由がこれだということはわかりませんけれども、想像するに、相続登記が行われていない場合、若しくは所有者が行方不明になる場合が一番多いと考えられます。  次に、不明土地の解決を求める理由、これについては国土交通省が公共事業の円滑な推進をさまざまな場面で行うのに、多額の費用を要しておりますので、これが大きな支障になっております。これを解決するために、今回所有者不明土地の利用の円滑などに関する特別措置法が制定されたものですので、よろしくお願いいたします。  4番目に、そもそも国はなぜ地方に専決を急がせたのかの答えでありますけども、国については今説明しました所有者不明土地の一層の利用促進を目的として、今の法律をつくりました。つくりましたが、今の土地を取得する場合は、地域福祉増進事業に土地を取得する場合については、固定資産税都市計画税の課税標準を3分の2とするという規定をことしの6月1日から施行したことによって、円滑に進めようという観点から、即座に6月1日から施行するということを決められましたので、これによって恵那市もこれに従い、専決にしたものです。  次に、発生を抑える方法でありますけれども、これについても今の特別措置法によって公共事業で利用する場合については、所有者の探索を合理化する仕組みや適切に管理する仕組みなどが規定されておりますので、発生を抑える法律ではございません。ただし、発生を抑えるということについての対策につきましては、現在政府においては相続が発生した場合、これについては不動産登記を義務づけることを検討しておるところであります。  6番目に、県の公共事業などで不明の土地の利用の場合、申請者と裁定者が同一になることはないかということでありますが、これは裁定者は岐阜県知事でありますので、申請者が県であれば同一になることがあります。  最後に、7番目の武並藤の公共事業として申請する手続きの、現在の知る範囲ということではありますが、これについては現在の時点では把握しておりません。以上です。 ○議長(後藤康司君) 水野功教君の質疑を終わります。  以上で通告による質疑は終わりました。  ほかにご質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご異議なしと認めます。よって、承第2号・専決処分の承認について(専第6号・恵那市都市計画税条例の一部改正について)は、委員会付託を省略することに決しました。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 次に、承第3号・専決処分の承認について(専第7号・平成31年度恵那市一般会計補正予算(第1号))及び承第4号・専決処分の承認について(専第8号・平成31年度恵那市一般会計補正予算(第2号))について、順次詳細説明を求めます。  総務部長・安藤克典君。              (総務部長・安藤克典君 登壇) ○総務部長(安藤克典君) 議案書の9ページお願いいたします。  承第3号・専決処分の承認についてご説明いたします。  専第7号・平成31年度恵那市一般会計補正予算(第1号)を定めることにつきまして、地方自治法第179条第1項の規定により、平成31年4月10日付をもって専決処分をいたしましたのでご報告し、承認をお願いするものであります。  今回の補正は、既定の予算に300万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ254億9,300万円とするものでございます。  歳入歳出予算の補正の款項の区分、金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、10ページの「第1表 歳入歳出予算補正」によるものです。  それでは、14ページをお願いいたします。  歳入でございます。  15款2項5目商工費県補助金は、大河ドラマ「麒麟がくる」を契機とした光秀まつり規模拡充に係る補助で、19款1項1目繰越金は、前年度からの繰越金の増額でございます。  16ページをお願いいたします。  歳出、7款1項1目商工総務費、諸団体負担金は、大河ドラマ「麒麟がくる」実行委員会負担金でございます。  以上で、承第3号の説明を終わります。  次に、議案書の19ページをお願いいたします。  承第4号・専決処分の承認についてご説明いたします。  専第8号・平成31年度恵那市一般会計補正予算(第2号)を定めることにつきまして、平成31年4月22日付をもって専決処分をいたしましたのでご報告し、承認をお願いするものであります。  今回の補正は、既定の予算に3,500万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ255億2,800万円とするものでございます。  歳入歳出予算の補正の款項の区分、金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、20ページの「第1表 歳入歳出予算補正」によるものです。  24ページをお願いいたします。  歳入でございます。  19款1項1目繰越金を増額し、一般財源として使用するものでございます。  26ページをお願いいたします。  歳出、6款1項6目産業を育成・支援する、畜産振興事業費は、豚コレラへの感染を未然に防ぐため、養豚事業者の防護柵への支援を実施したものであります。  以上で、承第4号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 詳細説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 本2件に対する質疑を行います。  初めに、承第3号・専決処分の承認について(専第7号・平成31年度恵那市一般会計補正予算(第1号))に対するご質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご異議なしと認めます。よって、承第3号・専決処分の承認について(専第7号・平成31年度恵那市一般会計補正予算(第1号))は、委員会付託を省略することに決しました。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 次に、承第4号・専決処分の承認について(専第8号・平成31年度恵那市一般会計補正予算(第2号))に対するご質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご異議なしと認めます。よって、承第4号・専決処分の承認について(専第8号・平成31年度恵那市一般会計補正予算(第2号))は、委員会付託を省略することに決しました。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 次に、議第42号・恵那市住宅団地開発支援事業奨励金交付条例の制定について、詳細説明を求めます。  建設部長・光岡伸康君。              (建設部長・光岡伸康君 登壇) ○建設部長(光岡伸康君) 議第42号・恵那市住宅団地開発支援事業奨励金交付条例の制定についてをご説明いたします。  まずは提案理由でございます。  29ページお願いいたします。  良質な住宅用地創出に向けて、一定要件を満たす宅地分譲事業を支援し、恵那市の定住人口の増加と活力あるまちづくりを推進するため、本条例の制定をお願いするものでございます。  30ページお願いいたします。  本条例の第1条では、本条例の目的を定め、第2条では、本条例の用語の定義を、第3条の第1号では、都市計画法による開発許可を受けての事業で、第2次総合計画に定める開発誘導ゾーンのうちの開発する土地の面積の6割以上を住宅用地とする開発事業に限ること。第2号では、奨励金の対象となる恵那市に帰属する施設を34ページと35ページに別表で示し、第3号では、施設整備を行う施工業者を、道路及び道路側溝にあっては、恵那市競争入札参加資格者とし、上水道施設にあっては、恵那市指定給水装置工事事業者とし、下水道施設にあっては、恵那市下水道排水設備工事指定店であることを定めています。  第4条では、奨励金交付の対象者を、第5条では、奨励金の対象経費の施設整備内容及び交付額の算定方法と限度額を、34ページと35ページの別表で定めています。  第6条では、交付の申請を開発許可後60日以内とすることを定めています。  32ページをお願いいたします。  第7条では、交付の決定を、第8条では、事業内容変更に伴う手続を、第9条では、開発事業完了後の実績報告を、第10条では、事業実績による奨励金の額の確定を、第11条第1項では、奨励金額確定後の奨励金の交付請求を、同条第2項では、施設の帰属完了後の奨励金の支払いについて定めております。  第12条では、奨励金の交付決定を取り消す要件を、第13条では、取り消した奨励金の返還を、第14条では、規則委任を定めております。  それでは、34ページ、35ページの別表についてご説明をいたします。34ページお願いいたします。  別表では、市に帰属を受ける施設に係る経費を交付対象としており、初めに、道路及び側溝に係る奨励金の交付は、その事業で実際にかかった経費と道路面積1平方メートル当たり5,000円及び側溝延長1メートル当たり2万4,000円の単価として算出した額を比較して、低い額の2分の1を交付することとして、開発面積3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満は1,000万円を、6,000平方メートル以上1万平方メートル未満は2,000万円を、1万平方メートル以上は3,000万円を上限と交付することを定めています。  次に、上水道施設に係る奨励金の交付は、配水管及び仕切弁に係る経費を対象として、その事業で実際にかかった経費とダクタイル鋳鉄管の口径が100ミリメートルは、1メートル当たり9,000円を、口径75ミリメートル当たり7,000円を、口径50ミリメートル当たり6,000円を乗じて算出した額を、水道配水用ポリエチレン管の口径が100ミリメートルは1メートル当たり5,000円を、口径75ミリメートル当たり3,000円を、口径50ミリメートル当たり2,000円を、ポリエチレン管の口径が50ミリメートル当たり2,000円を、仕切弁1カ所につき14万7,000円をそれぞれ乗じて算出した額の合計額と比較して低い額を交付すると定めております。  次に、下水道施設に係る奨励金の交付は、口径100ミリメートル以上の各戸公共ますまでの排水管とマンホール布設に係る経費を対象とし、その事業で実際にかかった経費と管延長1メートル当たり4,000円を、1号マンホール当たり1カ所につき22万円を、小型マンホール1カ所につき7万2,000円をそれぞれ乗じて算出した額の合計額と比較して低い額を交付額とすることを定めています。  別表の備考には、消費税額は消費税と地方消費税の合計額であることを定めております。  33ページにお戻り願います。  附則第1項では、施行日を公布の日とし、第2項では、本条例の効力は令和10年3月31日までとすることを定めています。  以上で、議第42号の説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(後藤康司君) 詳細説明を終わります。
    ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 本件に対する質疑を行います。  本件に対し、9番・安藤直実さん、16番・水野功教君の2人から質疑の通告がありましたので、それぞれ発言を許可いたします。  初めに、9番・安藤直実さん。 ○9番(安藤直実君) お願いします。これは恵那市の人口減少に対して新たな次の一手ということで、新しい事業として行政内部のほうでも事前評価的に行っている。少し大まかな質問ですけど、5点ほど質問させていただきますのでお願いします。  まず初めに、第1条、目的、定住人口の増加及び活力あるまちづくりに寄与とありますが、定住人口の増加、およそどれぐらいの世帯とか何人ほどを、およそでいいです、見込んでいるのでしょうか。  2点目、第1条、予算の範囲内においてというふうに書いてあります。その意図することは、どのようなことか。また、具体的にどれくらいの予算を年間見込んでおられますか。これは時限立法の10年間ということですが、10年間の単位でも結構です。  3点目、交付金による直接の受益者というのは、交付金を受け取る開発事業者ということになりますが、この政策は、その先、実際にそこに市民に住んでいただくということが最終目標であると思いますが、住宅を購入する実際の市民に対しては、取得価格等に反映させるというような、個人へのメリットがあるのかということ。  4点目、事業者が開発しようとする場所につきましては、こういった条例設けることで、言い方悪いですけど、乱開発というようなおそれ、不安等の課題というのがないのかどうか。  最後ですけど、大井、長島、東野、三郷、武並、これは2次総の計画の中にあるということですけれども、それ以外の地域については、同様な事業は考えていないのかどうか。以上です。お願いします。 ○議長(後藤康司君) 答弁を求めます。  建設部長・光岡伸康君。 ○建設部長(光岡伸康君) それでは、順に答弁させていただきます。  1つ目の定住人口の増加、活力あるまちづくりに寄与とある定住人口、およそ何世帯見込めるかということでございますけども、1つの開発でどれだけというのはなかなか難しい、予測するのは難しいところでございます。現実にこの対象となるような事業がここ数年、数年というか、昨年は恵那市内では1つもなかったということで、余り大きなものは難しいのかなというふうに思っております。  1つの開発で10から15区画程度というのを見込んでおりまして、人口としては三、四十人程度が増えてくれないかなというふうに思っております。  制度として、令和10年3月31日までの時限としておりますので、9年間で200区画程度増えてくれればというような期待をしております。  それから、2つ目の予算の範囲内ということでございますけども、それはどういうことかということ、それから具体的な予算、これはどれぐらいをということでございますけども、今回、条例を出させていただいておりますが、予算のほうは出させていただいておりません。  それにつきましては、まず今回の奨励金というのは、いわゆる補助金のようなものでございまして、法令的な根拠があっての法律補助という位置づけではございません。特定の事業目的で、市の裁量によって、また議会の議決による予算により執行しようというものでございます。  そして、基本的には、一般的には予算補助というものでございます。今回の奨励金は法令に基づいたものではないので、恵那市が本条例に基づき議会の議決をもって補助することとしており、実績に基づいた補助金となるため、予算の範囲内とさせていただきました。  また、限られた財源の中で効果を発揮するために予算の範囲内で行うこととして、3,000平方メートル以上程度の開発を行った場合が年に1つぐらいあればいいなというようなことで、一申請において1,000万円、2,000万円というような見込みをしておるところでございますので、そういったことでお願いいたします。  それから、3つ目、奨励金の直接の受益者は開発事業者ということで、住んでいただく市民に対してのメリットというか、それはどういうふうに考えるかということでございますけども、住宅地の価格というのは、需要と供給のバランスということで成り立っておるかなというふうに思っております。もちろん開発の経費に係るものが、そこに影響するわけでございますけども、市場価格が変動する中で住宅地が一定数、こうした施策により供給されれば、価格均衡として価格が下がるのではないかというふうに思っておりますので、住宅を建てられる方については、この条例による恩恵はあるかというふうに思っておりますし、また、新たに転入される方などを対象に、移住定住推進事業において支援も行っております。住宅を購入する市民への直接な支援としては、こちらもご利用していただければというふうに思っております。  それから4つ目です。事業者が開発する場所について、乱開発のご心配をということでございますが、今回の対象事業は、都市計画法第29条に基づく開発事業を対象としておりまして、その中でしっかりとした市、それから県の開発指導をさせていただく予定としております。よって、乱開発というような形にはならないかなということと、それから次の質問でもございましたけども、区域を区切って、開発誘導ゾーンという位置づけの中でさせていただいておりますので、こちらのところで恵那市全体、どこでもやるというような乱開発ではございません。  それから、5番目の大井、長島、東野、三郷、武並以外の地域にはということでございますけども、議員もおっしゃられたように、第2次総合計画において、将来像を実現するために全市的な土地利用の方向性の中でゾーニングをしたときに、大井、長島、東野、三郷、武並の5地区を開発誘導ゾーンという位置づけをさせていただいているところでございます。  開発誘導ゾーンは、今回の支援策をはじめ、それ以外の施策というようなこともあるんですが、開発誘導ゾーンを図る地域以外については、先ほども言いましたような移住・定住を支援する方策のほかに、現在、空き家改修を重点に置いた補助金の拡充ということも考えております。  これにつきましては、開発誘導ゾーン以外のところでは、空き家を利用されて移住される方が、その中心部よりも多いということで、こういったところに使っていただければというふうに思っております。  このほか、今年度、また昨年度から水道分担金の格差是正や農振除外の基準の見直しや、それから市営住宅等の入居要件の緩和、地域の実情に応じて、恵那市全体の住宅関連施策の中で対応して、支援していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。失礼します。以上です。 ○議長(後藤康司君) 安藤直実さんの質疑を終わります。  次に、16番・水野功教君。 ○16番(水野功教君) 今、安藤議員の質問と最後のほうに関連するわけですが、今、特に人口流出が恵那市内で厳しいのは恵南地域、山岡、明智、そちらのほうが厳しいわけですが、そこに対して特段の優遇処置を誘導する制度を先につくらなきゃいかんじゃないかというふうな状況だと思いますが、それに対して、こちらのほうについては、今の答弁でいけば、既存の空き家を中心とした、既存の今の恵那市のサービスを活用してもらうというようなことで限定しとるけど、しかし、あそこの地域に行けば、ここらもいいところじゃなというふうに思うところがたくさん、私も見られるわけです。  それに対して、たまたま総合計画の絡みから、こういうふうにして位置づけしたかもしれませんが、国の規制云々、今、話聞いても特段にないようですので、ひとつこれについては、これをまた恵南のほうについても、どうでしょうかと、せめてそういうような話をしてもらえたらどうか。  また恵南については、そもそもそれは無理だよと、不動産の業界からそういうような話も聞いて、そして今回、恵南については何ら対応しないというふうに出したのか。そこのところ、どういう位置づけで、こういうふうな格好にしてあるのか。全市民にわかるようにご説明をしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(後藤康司君) 答弁を求めます。  建設部長・光岡伸康君。 ○建設部長(光岡伸康君) 本条例を制定するに当たり、この住宅地開発に関する検討委員会というのを昨年設置いたしまして、2回ほどその会議を持ちまして、この条例案についても、パブリックコメントを行ったわけでございます。  そうした審議の中で、今議員おっしゃられたようなご意見も承りました。委員の中には、委員会の中には開発事業者の団体である方々の代表者も入っていただいて、ご意見をいただいたところでございますけども、市が施策として実行する、そしてその効果をはっきり発揮させるために、条例の目的というのをはっきりさせるべきではないかと。  こういうことから、恵那市の第2次総合計画における誘導ゾーンを対象として、効果的な施策として取り組むべきというご意見をいただきましたものですから、先ほど安藤議員のご質問にお答えしましたように、総合的に恵那市の人口減少対策を図るとともに、今回の住宅団地の開発支援の奨励金については、大井、長島、東野、三郷町、武並町の5地域に限らさせていただいたということでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 16番・水野功教君。 ○16番(水野功教君) 今の答弁聞くと、私がさっき聞いたときに、最後に言った話を裏づけされたような感じがするわけですが、それでは時代に流れていくだけの行政ということになるわけです。税金を出して、そして少しでも暮らしやすい恵那市をということで、みんな税金出してやっとるわけだけども、そういう厳しいところについては、それなりの判断をする。データから見れば、それはなかなか期待できんかもしれんけども、じゃあどうするかと、そういうふうな踏み込んだ、政治家としての判断が必要ではないかというふうに私は思うわけですが、それについての、今後、次のステップでというふうな気持ちもないのかどうか、お伺いしておきたいんですが。 ○議長(後藤康司君) 建設部長・光岡伸康君。 ○建設部長(光岡伸康君) 済みません。次のステップでということでございますが、本条例のあくまでも制定は、制度の対象となる区域は、先ほど言いました5地域でございます。  また、そのステップということについては、この条例の効果も考えながら、また考えるということになると思いますので、現時点では予定しておりません。以上です。 ○議長(後藤康司君) 水野功教君の質疑を終わります。  以上で、通告による質疑は終わりました。  ほかにご質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、別紙付託表のとおり、経済建設委員会に審査を付託いたします。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 次に、議第43号・恵那市税条例等の一部改正について、詳細説明を求めます。  市民サービス部長小川智明君。              (市民サービス部長小川智明君 登壇) ○市民サービス部長小川智明君) それでは、議案書の37ページをお願いいたします。  議第43号・恵那市税条例等の一部改正について説明します。  提案理由は、まず地方税法などの一部改正に伴い、市税条例を改正するものです。  主な改正点は、個人市民税では、単身児童扶養者を非課税措置に追加するもので、法人市民税では、申告書の電子提出を電子提出以外の方法を可とするもので、軽自動車税では、消費税の改正に伴い、令和元年10月から1年間の臨時的措置として、環境性能割の税率を1%引き下げ、燃費性能などに応じて税率を軽減するグリーン化特例の制度を令和3年度までの2年間延長し、令和4年度分、令和5年度分のグリーン化特例の対象を電気軽自動車と天然ガス軽自動車に限り限定し、新規検査から14年目以降の軽自動車の税率をおおむね20%上乗せするものです。  それでは、参考資料改正条例議案の概要の13ページをお願いいたします。アンダーライン部分が今回の改正点です。  第36条の2第5項の次に第6項として、年末調整で適用を受けた場合は、申告書に所得控除額の合計額の記載のみとすることができる規定を追加し、第36条の3の2の見出しを扶養親族等申告書に改め、同条第3号に扶養親族申告書記載事項に単身児童扶養者の記載事項を追加し、14ページをお願いします。第36条の3の3の見出しを扶養者親族等申告書に改め、同条第1項に、単身児童扶養者の記載事項を追加し、第2項は項ずれによる改正で、15ページをお願いします。第4項においても、所得税法の改正に伴う項ずれで、第36条の4第1項は、字句の整備と項ずれによるもので、附則第15条の2は、消費税率引き上げに伴い、軽自動車の環境性能割の臨時的軽減措置として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に、2020年度燃費基準を達成した自家用の軽自動車を登録した場合については、環境性能割を課さない規定を追加し、16ページお願いします。附則第15条の2が追加されたことにより、旧の「第15条の2」を「第15条の2の2」として、第2項、第3項、第4項に環境性能割の賦課徴収の特例規定を追加し、17ページをお願いいたします。第15条の6に第3項を追加し、2020年度燃費基準達成車以外で、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を登録した場合は、税率を「100分の2」から「100分の1」にするもので、第16条の第1項は、項ずれと字句の整備で、第2項は令和2年度、令和3年度までの課税分で、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車の75%軽減課税を延長することを規定し、18ページお願いします。第3項は、令和2年度、令和3年度の課税分まで、2020年度燃費基準の30%達成車の50%軽減課税を延長することを規定し、第4項では、令和2年度、令和3年度の課税分まで、2020年度燃費基準の10%達成車の25%軽減課税を延長することを規定し、19ページお願いします。第16条の2第1項は、軽自動車の種別割の特例制度における認定の判断基準を定めたもので、第2項は、不正の手段によって国土交通大臣の車両認定を受けたことにより認定を取り消した場合は、当該申請者に対して軽自動車税を請求できる規定を追加し、同第3項は、前項の適用がある場合は納付すべき種別割の額は、不足額に100分の10を乗じて計算した額を加算する規定を追加し、20ページお願いします。第24条に単身児童扶養者を追加するもので、附則第16条第1項は項ずれによるもので、21ページお願いいたします。第4項の次に第5項として、軽自動車の種別割の特例として、令和4年度、令和5年度の課税分の電気軽自動車及び天然ガス軽自動車に限り、75%軽減課税を延長する規定を追加し、第16条の2は項ずれによるものです。  第1条の2のうち第82条の改正規定において、22ページお願いします。第2号はaとbの下の段の段の修正で、23ページお願いします。附則第15条の6第2項に「当分の間」を加え、第16条第1項は、新規検査から14年を経過した軽自動車について、経年重課を規定し直したものであります。  第1条のうち第48条第1項は項ずれと項の追加で、24ページお願いします。第10項は項を追加し、大法人である内国法人の申告の方法について改正したもので、第12項は字句の追加で、第13項は電子提出が困難な場合は、書面により市長の承認を受けて提出できることを規定し、第14項、第15項は前項の手続を定めたもので、25ページをお願いします。第16項、第17項は適用除外の規定を定め、26ページお願いします。附則第1条第5項は、項の追加と元号の改正で、附則第2条第3項は項ずれによるものです。  それでは、議案書の44ページをお願いいたします。  附則第1条は、この条例は、公布の日から施行するものとし、第1号では第1条及び附則第4条の規定の軽自動車の環境性能割についての施行期日令和元年10月1日とし、2号では単身児童扶養者の追加に伴う扶養親族等申告書と市民税に係る不申告に関する過料の施行期日を令和2年1月1日とし、45ページをお願いいたします。3号では単身児童扶養者の非課税の施行期日を令和3年1月1日とし、4号では軽自動車税の種別割の税率の特例を規定した第16条の第5項及び第16条の2の施行期日を令和3年4月1日とし、第2条及び第3条では、市民税に関する経過措置を規定し、第4条では、軽自動車の環境性能割の経過措置を規定し、46ページをお願いします。第5条では、軽自動車税の種別割の経過措置を規定したものです。  以上で、議第43号・恵那市税条例等の一部改正についての説明を終わります。 ○議長(後藤康司君) 詳細説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 本件に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、別紙付託表のとおり、総務文教委員会に審査を付託いたします。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 次に、議第44号・恵那市火災予防条例の一部改正について、詳細説明を求めます。  消防長・小木曽弘章君。              (消防長・小木曽弘章君 登壇) ○消防長(小木曽弘章君) それでは、議案書47ページをお願いいたします。  議第44号・恵那市火災予防条例の一部改正についてご説明申し上げます。  提案理由でございますが、住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、住宅用防災警報器等の設置免除の基準など所要の改正をお願いするものでございます。  それでは、別冊の参考資料、恵那市改正条例議案の概要、こちらの27ページをごらん願います。新旧対照表のアンダーライン部分が今回の改正点でございます。  第28条の5第1号中、標示の語句の整備を行い、「作業時間が60秒以内」を「種別が1種」に改め、同条中「第6号」を「第7号」として、第5号の次に1号を加え、住宅用火災警報器等の設置免除の条件に、特定小規模施設用自動火災報知設備を加えるものでございます。  それでは、議案書の48ページにお戻りをいただきまして、附則として、この条例は、公布の日から施行するものでございます。  以上で、議第44号についての説明を終わります。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 詳細説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 本件に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、別紙付託表のとおり、総務文教委員会に審査を付託いたします。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 次に、議第45号・恵那市特定非営利活動促進法施行条例の廃止について、詳細説明を求めます。  まちづくり企画部長・服部紀史君。              (まちづくり企画部長・服部紀史君 登壇) ○まちづくり企画部長(服部紀史君) それでは、議案書の49ページをお願いいたします。  議第45号・恵那市特定非営利活動促進法施行条例の廃止についてご説明いたします。  提案理由でございますが、特例非営利活動促進法に係る事務は、岐阜県からの事務移譲の際に指導を受け、平成24年に制定しておりましたが、この関係の事務は県の条例により定めるものであることが、このたび判明しましたので、本条例を廃止するため、議会の議決をお願いするものでございます。  なお、条例の廃止に当たり、これまでの事務処理について何ら影響与えるものでありませんので、申し添えておきます。  50ページお願いいたします。施行日でありますが、公布の日からとするものであります。  以上で、議第45号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 詳細説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 本件に対する質疑を行います。ご質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
     本件については、別紙付託表のとおり、総務文教委員会に審査を付託いたします。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 次に、議第46号・財産の取得について、詳細説明を求めます。  消防長・小木曽弘章君。              (消防長・小木曽弘章君 登壇) ○消防長(小木曽弘章君) それでは、議案書の51ページをお願いいたします。  議第46号・財産の取得についてご説明申し上げます。  今回、財産を取得するに当たり、恵那市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  契約の目的は、高規格救急自動車購入事業で、現在、明智消防署に配備しております高規格救急自動車1台の更新をお願いするものでございます。  契約の方法は指名競争入札、契約の金額は2,794万円、契約の相手方は恵那市大井町1207の2、岐阜トヨタ自動車株式会社恵那店店長曽我昭彦でございます。  納期につきましては、令和元年12月24日としております。  なお、本事業につきましては、去る5月8日に仮契約を交わし、議会の議決後、本契約を締結するものでございます。  以上で、議第46号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 詳細説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 本件に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、別紙付託表のとおり、総務文教委員会に審査を付託いたします。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 次に、議第47号・財産の処分について、詳細説明を求めます。  教育委員会事務局長・加藤真治君。              (教育委員会事務局長・加藤真治君 登壇) ○教育委員会事務局長(加藤真治君) それでは、53ページをお願いします。  議第47号・財産の処分についてご説明申し上げます。  次のとおり財産を処分することについて、地方自治法第96条第1項第6号の規定及び恵那市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  契約の目的は、市有財産(旧吉田小学校)売却事業で、平成26年3月に閉校となりました吉田小学校の土地及び建物を売却するものでございます。  契約の方法は随意契約によるもので、契約の金額は2,739万9,884円で、その内訳は、土地が2,739万9,884円で、建物は無償でございます。  契約の相手方は、愛知県春日井市細野町字大久手3119番の2、株式会社朋優、代表取締役小林泰敏氏でございます。  処分する財産につきましては、54ページのとおり、土地6筆と建物6棟でございます。  なお、この契約につきましては、去る5月14日に仮契約を交わしており、売買代金を完納したときに引き渡すことにしております。  以上で、議第47号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 ○議長(後藤康司君) 詳細説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 本件に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、別紙付託表のとおり、総務文教委員会に審査を付託いたします。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 次に、議第48号・市道路線の認定について及び議第49号・市道路線の廃止について、順次詳細説明を求めます。  建設部長・光岡伸康君。              (建設部長・光岡伸康君 登壇) ○建設部長(光岡伸康君) 議案書の55ページお願いいたします。  議第48号・市道路線の認定についてご説明いたします。  道路法第8条第2項の規定により、21路線の市道を新たに認定するものでございます。議会の議決をお願いするものでございます。  最初に、路線番号02356、路線名、長島町356号線、起点、恵那市長島町正家二丁目、終点、恵那市長島町正家三丁目でございます。  次に、02357、長島町357号線、起点、終点とも、長島町正家三丁目でございます。02358、路線名、長島町358号線も同じく起点、終点とも、長島町正家三丁目でございます。  次に、路線番号02359、長島町359号線、起点、終点とも長島町正家字鷺田でございます。  次に、路線番号02360、路線名、長島町360号線、路線番号02361、路線名、長島町361号線、起点、終点とも長島町正家字道垣外でございます。  次に、路線番号02362、路線名、長島町362号線、起点、長島町正家字中曽根、終点、長島町正家字道垣外でございます。  次に、路線番号02363、路線名、長島町363号線、路線番号02364、路線名、長島町364号線、起点、終点とも長島町正家中曽根でございます。  56ページをお願いいたします。  路線番号02365、長島町365号線、路線番号02366、路線名、長島町366号線、路線番号02367、路線名、長島町367号線、路線番号02368、路線名、長島町368号線、路線番号02369、路線名、長島町369号線まで、起点、終点とも恵那市長島町正家字道垣外でございます。  次に、路線番号02370、路線名、長島町370号線、起点、終点とも長島町正家字鷺田でございます。  次に、路線番号02371、路線名、長島町371号線、起点、終点とも長島町正家字中曽根でございます。  次に、路線番号02372、路線名、長島町372号線、路線番号02373、路線名、長島町373号線、起点、終点とも長島町正家字鷺田でございます。  次に、路線番号02374、路線名、長島町374号線、起点、長島町正家字道垣外、終点、長島町正家字道垣外でございます。  以上の19路線は、正家第二土地区画整理事業により築造される市道でございます。  次に、路線番号03100、路線名、東野100号線、起点、東野字庄次坊、終点、東野字山ノ寺でございます。  次に、路線名03101、路線名、東野101号線、起点、終点とも東野字山ノ寺でございます。  この2路線は、平成9年に拡幅された明智線寺前第1踏切の拡幅に伴い廃止された踏切により分断された市道の連続性を確保するため、市道として認定するものでございます。  57ページお願いいたします。57ページに長島町356号線から長島町374号線の位置を位置図として添付させていただいております。  次に、58ページをお願いいたします。東野100号線から東野101号線の位置を示しております。  それぞれ認定する路線の位置を太い実線で示しており、丸は起点で矢印は終点でございます。以上でございます。  続いて、議第49号・市道路線の廃止についてをお願いいたします。59ページお願いします。  道路法第10条第1項の規定により、次の7路線の市道路線を廃止することについて、同条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  路線番号05167、武並町167号線、起点、終点とも武並町竹折字折坂、武並町竹折に計画している恵那西工業団地造成に伴い廃止するものでございます。  次に、正家第二土地区画整理事業により廃止する市道6路線を説明いたします。  路線番号02192、路線名、長島町192号線、起点、長島町正家二丁目、終点、長島町正家字道垣外、路線番号02217、路線名、長島町217号線、起点、長島町正家三丁目、終点、長島町正家字中曽根、路線番号02225、路線名、長島町225号線、起点、長島町正家三丁目、終点、長島町正家字鷺田でございます。  次に、路線番号02231、路線名、長島町231号線、起点、終点とも長島町正家字中曽根でございます。  次に、路線番号02242、長島町242号線、路線番号02253、路線名、長島町253号線、起点、終点とも長島町正家字鷺田。以上の6路線でございます。  60ページお願いいたします。ただいまご説明させていただいた7路線の位置図をつけておりますので、ご参照ください。起点が黒い丸で終点が矢印でございます。  以上で、議第49号の市道路線の廃止についての説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 詳細説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 本2件に対する質疑を行います。  初めに、議第48号・市道路線の認定についてに対するご質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、別紙付託表のとおり、経済建設委員会に審査を付託いたします。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 次に、議第49号・市道路線の廃止についてに対するご質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、別紙付託表のとおり、経済建設委員会に審査を付託いたします。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 次に、議第50号・令和元年度恵那市一般会計補正予算(第3号)について、詳細説明を求めます。  総務部長・安藤克典君。              (総務部長・安藤克典君 登壇) ○総務部長(安藤克典君) 議案書の61ページをお願いいたします。  議第50号・令和元年度恵那市一般会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。  今回の補正は、既定の予算に1億2,864万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ256億5,664万6,000円とするものでございます。  予算の補正の款項の区分、金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、62ページから63ページの「第1表 歳入歳出予算補正」によるものです。  第2条の債務負担行為の追加は、64ページの「第2表 債務負担行為補正」のとおり、岐阜県医学生修学資金制度に係るもので、第3条の地方債の追加及び変更は、同じく64ページの「第3表 地方債補正」のとおり、対象事業の追加及び変更に伴う市債の補正を行うものです。  それでは、68ページをお願いいたします。歳入でございます。  14款2項3目衛生費国庫補助金は、風疹抗体検査に係る補助で、6目土木費国庫補助金は、それぞれの交付金の内示に伴う増減で、9目消防費国庫補助金は、消防団の資機材充実に係る補助金で、15款2項2目民生費県補助金は、幼児教育無償化に要するシステム改修費補助で、4目農林水産業費県補助金は、国の2次補正に関連した経営支援強化事業費補助及び豚コレラの被害を受けた養豚農家の経営再建に向けた支援補助金であります。  16款財産収入は、旧吉田小学校の土地の売払金で、19款繰越金は、前年度繰越金を増額し、20款諸収入は、コミュニティ助成金などの決定によるもので、21款市債は、対象事業の追加変更により、それぞれに充てるものでございます。  70ページより順次歳出をご説明いたします。  2款1項18目地域自治力を高める、地域自治推進事業費は、コミュニティ助成金などで、笠置町、中野方町の活動を支援するもので、3款1項3目老人福祉費は、特別養護老人ホーム福寿苑大規模改修実施設計委託料で、2項4目安心して子どもを育てる、こども園教育・保育推進事業費は、幼児教育無償化に対応したシステム改修費で、4款1項2目保健センター管理費では、明智保健センターの解体工事費を計上し、3目保健予防費は、風疹抗体検査に係る経費で、8目医療と救急を充実する、地域医療確保対策事業費は、岐阜県医学生修学資金の対象者1名に係る負担金で、6款1項6目産業を育成・支援する、担い手育成事業費は、経営強化のための農業用機械導入補助で、畜産振興事業費は、豚コレラの被害を受けた養豚農家への再開に向けた支援補助などを計上いたしました。  8款2項2目戦略的に道路をつくる、主要市道整備事業費は、飯地町68号線の改良延長の増によるもので、3目暮らしやすさを保つでは、それぞれ市道2路線の事業量の増によるもので、9款1項3目災害から身を守る、非常備消防施設整備事業費は、消防団の機動力向上に資する資機材の購入費を計上いたしました。
     10款6項5目生きがいを持って暮らす、競技力向上推進事業費では、第76回国民体育大会冬季大会スケート競技会に向けた岐阜県選手強化のための恵那市体育連盟支援補助金を計上いたしました。  86ページには債務負担行為及び地方債に関する調書を添付しておりますので、ご参照をお願いいたしまして、議第50号・令和元年度恵那市一般会計補正予算(第3号)の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤康司君) 詳細説明を終わります。 ────────────────────── ○議長(後藤康司君) 本件に対する質疑を行います。ご質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。  本件については、別紙付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。 ────────────────────────────────────────── ○議長(後藤康司君) ここでお諮りいたします。議事の都合上、6月4日から6月19日まで16日間を休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤康司君) ご異議なしと認めます。よって、6月4日から6月19日までの16日間を休会とすることに決しました。  本日は、これにて散会いたします。ご苦労さまでございました。 午前11時51分 散会 ──────────────────────────────────────────     地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。             恵那市議会             議    長      後 藤 康 司             署名議員   9番   安 藤 直 実             署名議員  14番   荒 田 雅 晴...