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令和 3年第1回定例会(第3号 3月 4日)
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  1. 瑞浪市議会 2021-03-04
    令和 3年第1回定例会(第3号 3月 4日)


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    令和 3年第1回定例会(第3号 3月 4日) 令和3年3月4日 第1回瑞浪市議会定例会会議録(第3号)   議 事 日 程 (第1号) 令和3年3月4日(木曜日)午前9時 開議  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 報告に対する質疑  日程第3 承第1号 専決処分の承認について(令和2年度専第11号 令和2年度瑞浪            市一般会計補正予算(第12号))  日程第4 議第2号 瑞浪市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条            例の制定について  日程第5 議第3号 瑞浪介護保険条例の一部を改正する条例制定について  日程第6 議第4号 瑞浪国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について  日程第7 議第5号 瑞浪福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定            について  日程第8 議第6号 瑞浪廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例            の制定について  日程第9 議第7号 瑞浪市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について
     日程第10 議第8号 瑞浪水道事業及び下水道事業設置等に関する条例の一部を改            正する条例制定について  日程第11 議第9号 瑞浪農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定に            ついて  日程第12 議第14号 東濃西部広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに            伴う規約の変更について  日程第13 議第15号 東濃中部病院事務組合の設置について  日程第14 議第16号 字の区域変更について  日程第15 議第17号 財産の処分について  日程第16 議第18号 市道路線の廃止について  日程第17 議第19号 市道路線の廃止について  日程第18 議第20号 市道路線の認定について  日程第19 議第21号 市道路線の認定について   ================================================================ 議 事 日 程 (第2号)  日程第1 議第 37号 瑞浪指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に             関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について  日程第2 議第 38号 瑞浪指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及             び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防             のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部             を改正する条例制定について  日程第3 議第 39号 瑞浪介護保険法に基づく指定介護予防支援等事業人員及             び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果             的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例             の制定について  日程第4 議第 40号 瑞浪指定居宅介護支援等事業人員及運営等に関する基             準を定める条例の一部を改正する条例制定について  日程第5 請願第1号 後期高齢者医療費窓口負担現状維持を求める意見書提出の             請願書について  日程第6 発議第1号 新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症に係る差別や             偏見等の根絶に関する決議について   ================================================================ 本日の会議に付した事件  第1 会議録署名議員の指名  第2 報告に対する質疑  第3 承第 1号 専決処分の承認について(令和2年度専第11号 令和2年度瑞浪市           一般会計補正予算(第12号))  第4 議第 2号 瑞浪市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例           の制定について  第5 議第 3号 瑞浪介護保険条例の一部を改正する条例制定について  第6 議第 4号 瑞浪国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について  第7 議第 5号 瑞浪福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定に           ついて  第8 議第 6号 瑞浪廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の           制定について  第9 議第 7号 瑞浪市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について  第10 議第 8号 瑞浪水道事業及び下水道事業設置等に関する条例の一部を改正           する条例制定について  第11 議第 9号 瑞浪農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定につ           いて  第12 議第 14号 東濃西部広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴           う規約の変更について  第13 議第 15号 東濃中部病院事務組合の設置について  第14 議第 16号 字の区域変更について  第15 議第 17号 財産の処分について  第16 議第 18号 市道路線の廃止について  第17 議第 19号 市道路線の廃止について  第18 議第 20号 市道路線の認定について  第19 議第 21号 市道路線の認定について  第20 議第 37号 瑞浪指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関す           る基準を定める条例の一部を改正する条例制定について  第21 議第 38号 瑞浪指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運           営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための           効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条           例の制定について  第22 議第 39号 瑞浪介護保険法に基づく指定介護予防支援等事業人員及び運           営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援           の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例制定につい           て  第23 議第 40号 瑞浪指定居宅介護支援等事業人員及運営等に関する基準を           定める条例の一部を改正する条例制定について  第24 請願第1号 後期高齢者医療費窓口負担現状維持を求める意見書提出の請願           書について  第25 発議第1号 新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症に係る差別や偏見           等の根絶に関する決議について   ================================================================ 出席議員(16名)        1番  奥 村 一 仁          2番  山 下 千 尋        3番  棚 町   潤          4番  柴 田 幸一郎        5番  三輪田 幸 泰          6番  辻   正 之        7番  樋 田 翔 太          8番  渡 邉 康 弘        9番  大久保 京 子          10番  小木曽 光佐子        11番  成 瀬 徳 夫          12番  榛 葉 利 広        13番  熊 谷 隆 男          14番  加 藤 輔 之        15番  舘 林 辰 郎          16番  柴 田 増 三   ================================================================ 欠席議員(なし)   ================================================================ 説明のため出席した者の職、氏名 市長            水 野 光 二     副市長         勝   康 弘 理事            石 田 智 久     総務部長        正 村 和 英 まちづくり推進部長     景 山 博 之     民生部長        加 藤 誠 二 民生部次長         成 瀬 良 美     経済部長        鈴 木 創 造 経済部次長         工 藤 将 哉     建設部長        金 森   悟 会計管理者         小 川 恭 司     消防長         足 立 博 隆 総務課長          正 木 英 二     秘書課長        近 藤 正 史 教育長           山 田 幸 男     教育委員会事務局長   南 波   昇 教育委員会事務局次長    薄 井 義 彦     企画政策課長      梅 村 修 司 税務課長          酒 井 浩 二     市民課長        加 藤 百合子 市民協働課長        工 藤 嘉 高     生活安全課長      小木曽 昌 弘
    社会福祉課長        兼 松 美 昭     子育て支援課長     藤 本 敏 子 高齢福祉課長        豊 﨑   忍     保険年金課長      加 藤 真由子 農林課長          市 原   憲     農林課主幹       水 野 義 康 家畜診療所長        棚 橋 武 己     商工課長        三 浦 正二郎 クリーンセンター所長    中 村 恵 嗣     土木課長        渡 辺 芳 夫 都市計画課長        安 藤 洋 一     上下水道課長      山 内 雅 彦 教育総務課長        林   恵 治     社会教育課長      大 山 雅 喜 スポーツ文化課長      和 田 光 浩     選挙管理委員会書記長補佐                                       加 納 宏 樹 消防総務課長        森 本 英 樹     警防課長        宮 地 政 司 予防課長          小 栗 晴 紀     消防署長        鵜 飼 豊 輝   ================================================================ 職務のため出席した事務局職員 議会事務局長  奥 村 勝 彦     書     記  加 藤 百合子 書    記  隅 田 一 弘     書     記  渡 邉 美 月   ================================================================                                    午前9時00分 開議 ○議長(加藤輔之君)  おはようございます。  ただ今山下議員より交通事情のため少々遅れるという連絡がありましたので、ご承知おきください。  昨日、市内の商工団体の代表、責任者と意見交換する場がありました。コロナ禍の中で、今、商工関係の団体は非常に経済問題で貢献をしていただいております。特に税金をたくさん使った行政の支援という点におきましては、酒類を伴う飲食業に対する支援は、1件当たり大変大きな金額になっております。  市内には該当する業者が200社以上あるということで、今回の補正にも関わってきますが、今後、そういう点で大きな支援があるということをしっかりと自覚をして対処する必要があるというふうに思います。  それでは、会議を進めます。  それでは、ただ今から本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付してあります議事日程のとおりでございます。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  初めに、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、議長において15番 舘林辰郎君と、16番 柴田増三君の2名を指名いたします。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  次に、日程第2、報告に対する質疑を行います。  報第2号 専決処分の報告について(令和2年度専第9号 和解及び損害賠償の額を定めることについて)、質疑の通告があります。  15番 舘林辰郎君。 ○15番(舘林辰郎君)  それでは、ただ今、議題となっています報告に対しての質問をいたします。  この議案は、報第3号、専第9号として、今、議長が申されましたような議題になっています。  諸般の報告の9ページに掲載されています。  私に対する答弁は、建設部長にお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  第1回定例会のこの報告を見ますと、このような和解、損害賠償を専決した案件が4件あります。  それもまあ、特に建設部に関係の多いものばかりで、業者の損害、物損事故の問題であります。レンガとか、あるいは、グレーチング、道に穴が開いたとか、石が落ちてきたというような、そういうたぐいの損害賠償事件でありますけども、このような件数が今回は4件もあるということで、私は注目しました。  そして、これを報告されるわけですから、私もその現場であるところを全て見るとよかったんですけども、全部見ることはできませんでしたので、学園台道路状況のところだけを見てきました。だから、今日は特にそこに絞って、この9ページに載っているところの損害賠償について、建設部長にお伺いしたいと思っています。  まあ、こういう件数は各地の地区要望で毎年上がってきますけども、それに対しての道路修理が毎年行われて、予算がつくわけです。  今回のこの4件の件数で30万8,531円、こういう金額になるわけですけども、これを事前にいろんなところで聞いたわけですけども、こういう保険がかけてあるということで、対処をして、予算の中では出さずに専決処分でやられている。こういうのが事情だと思っています。  そこで、今日の質問は、それはそれで対処の仕方は済んだと思っていますけども、今回のような物損事故はきちんと住民の方も見ていますし、その対処の状況について、一度お伺いをしておきたいと思います。  それで、第1点目は要旨アで、今回の物損事故、特に私は今回は学園台の状況を見てきましたので、その辺の緊急的な対応はどうされたのか、建設部長にお伺いしたいと思います。 ○議長(加藤輔之君)  ただ今の質疑は報第2号でございますので、先ほど報第3号と言われましたが、報第2号です。  いいですか。7ページです。 ○15番(舘林辰郎君)  はい、すみません。 ○議長(加藤輔之君)  建設部長 金森 悟君。 ○建設部長(金森 悟君)  おはようございます。それでは、報第2号 専決処分の報告について(令和2年度専第9号 和解及び損害賠償の額を定めることについて)、要旨ア、今回の物損事故の概要及び緊急的な対応はどのようかについてお答えします。  今回の物損事故は、令和2年10月1日午後2時頃、市道学園台7号線と市道益見・羽広線交差点付近で発生したものです。学園台7号線を乗用車が東方向に通過した際、石張りレンガが剥離し跳ね上がり、車両の左後部ドア及び下部が損傷しました。なお、人的被害はありませんでした。  緊急的な対応としまして、事故の通報を受け、すぐに土木課職員が現地を確認し、相手方から状況を聞き取りしました。これと同時並行に、剥離したレンガ2個を接着剤にて固定し仮復旧しました。  その後、11月中旬です。学園台内の全ての市道において、今回の物損事故と同様にレンガが敷設された97か所を緊急的に点検しました。その結果、レンガが剥離していた3か所について、レンガを取り除き、アスファルト合材で補修しました。  また、1月には今回の物損事故発生箇所レンガを全面的に撤去の上、アスファルト合材で打ち替えを行ったところです。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(加藤輔之君)  15番 舘林辰郎君。 ○15番(舘林辰郎君)  それでは、次の要旨で質問します。  今、報告されたように、この学園台での対処はそのようにされたということで、一応、住民の方も納得をされたと思います。  これは今も報告があったように、まあ、あそこの道路は業者が開発をして、そして、市道になったというところですけども、今も報告があったレンガについては、側溝の両側にかなり大量に敷き詰めたところがあります。それから、道路の横断するところにもかなりあります。  私が見たところは、今後も起こり得ると、これは。まあ、今後どうするかという対策も必要ではないかと思っていますけども、今、建設部長が答弁されましたけども、今後の問題についてはどのように対応されるかという。  例えば、方針があると。全面的にあれを撤去して、市道だから管理するとか、いろんな方法があるけども、どうされるのかちょっと聞いときたいと思いますけども、まあ、どこでも起き得る問題やなしに、特殊な地域であるというふうに僕は見てきました。  今後の方針があったら教えてください。それによって予算も組まなんかもしれませんので。よろしくお願いします。 ○議長(加藤輔之君)  建設部長 金森 悟君。 ○建設部長(金森 悟君)  それでは、要旨イ、今後の対応方針はどのようかについてお答えします。  市道は、道路管理者である市が責任を持って管理するものであります。しかし、総延長が約540キロメートルある市道について、全てについて常時、維持管理を全体的に行うことは、限られた人員及予算の中では難しい状況であります。  そのようなことから、引き続いて、広く市民の皆様からも情報提供をいただきながら、路面の異常や施設の破損が確認された箇所について、対症療法的となりますが、順次補修を行っていきたいというふうに考えています。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(加藤輔之君)  ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ほかに発言もないようですので、質疑を終結します。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  次に、日程第3、承第1号 専決処分の承認についてを議題といたします。  質疑の通告があります。  15番 舘林辰郎君。 ○15番(舘林辰郎君)  それでは、ただ今、議題になっています承第1号についての質問をいたします。  これはまあ、後のほうになりますけども、総務部長が提案をされていましたけども、私は全体を通じて質問するわけではないですので、この予算の歳出について答弁を求めますので、経済部長にお願いしたいと思います。  この承第1号、令和2年度瑞浪市一般会計補正予算(第12号)を専決処分されています。  資料は議案集の1ページにあります。  ご承知のように、今日も議長の挨拶があったように、非常に今、コロナに対する市民の方、あるいは、経済界の方々の関心の深い問題であります。それがまあ、今回、専決処分をされて、報告をされておるわけです。  この問題は、まさに昨日も国会で取り上げられていましたけども、菅内閣緊急事態宣言をして、それから、このような問題というか、補正予算が必要になってきたわけです。  この緊急事態宣言は、2月28日に岐阜県は終了したわけです。そういう関係もあります。しかし、昨日の国会で答弁があったように、まだこの緊急事態というのは続いておるわけで、今回、市の補正予算案の中にこういうものが盛り込まれてきたわけであります。  私の質問は、コロナ禍で、質問書にも書きましたけども、市内の問題についての答弁をお願いしたいと思います。  これは、ここにも出ていますように、この予算については、感染防止対策をするために業者に休業を要請して、その資金を直接、瑞浪市が配るのではなしに、資金を一部負担すると。まあ、言ってみれば県がやる事業だと思っていますけども、それを市の負担分を県に出すということで、負担額はこの予算に見積もられているわけでございます。  この緊急事態になってから、市長も大変だと思っています。休みのたびに、土日になると放送をせなんと。それから、各部長のあたりもその対策が、県からいろいろ来てるし、瑞浪市は緊急事態宣言が終わってからも引き続き感染者が出ているわけですから、これでいいかという問題があります。  この処理は、一応、2月28日に緊急事態宣言から岐阜県は外されたわけですから、処理をせなんということになるわけですので、この金が専決をして出されたと思っています。  市内のことでありますので、全部、県政がやるわけじゃない。市内の状況については市の経済部がやらな業者も大変だと思っていますので、ここに至った状況についてお聞きしたいと思っています。  協力要請があったわけですね。それはまあ、先ほども議長が言ったように、飲食業の方だけなのか、あるいは、関連する生産者やとか商品の納品者なんかも含まれるわけですけども、どのような状況があって、あれば市内の件数なども教えていただきたいと思っています。
     出す金額については、1日当たり6万円ですか。最高額限度額が180万円ということであるわけですけども、瑞浪市の状況について調べておられると思ってますけども、それをお聞きしたいと思います。  経済部長にお願いします。 ○議長(加藤輔之君)  経済部長 鈴木創造君。 ○経済部長鈴木創造君)  それでは、承第1号 専決処分の承認について(令和2年度専第11号 令和2年度瑞浪市一般会計補正予算(第12号))に関しましてご質問の、要旨ア商工振興費感染症拡大防止協力金負担事業について、対象となる事業者と協力の状況はどのようかについてお答えします。  今回、専決処分の承認をお願いしております「岐阜新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」でございますが、令和3年1月12日から2月7日までの対象期間全てにおいて、県の感染症拡大防止対策に協力した対象事業者協力金を支給する県事業市負担分として、事業費の5%を負担するものでございます。議員がおっしゃったとおりでございます。  ただ、対象事業者につきましては、飲食店ということでございまして、岐阜県に所在する食品衛生法飲食店営業許可を受けた店舗ということでございます。  また、休業要請とおっしゃいましたが、正確には営業時間を短縮したお店ということでございますので、よろしくお願いします。  この協力金でございますが、1月12日から15日までは1日当たり4万円、16日から2月7日までの緊急事態宣言期間中については1日当たり6万円ということで、全期間対象事業所には154万円、16日の緊急事態宣言以降の対象事業所には138万円が支払われます。  令和3年3月2日現在の申請件数ですが、148件。内訳としましては、全期間の対象が130件、16日の緊急事態宣言以降は18件でございます。そして、申請金額につきましては、1,125万2,000円。内訳としましては、全期間対象で1,001万円、16日の緊急事態宣言以降は124万2,000円でございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(加藤輔之君)  15番 舘林辰郎君。 ○15番(舘林辰郎君)  分かりました。そういうのが実態であるということが分かりました。  さて、要旨イに入ります。  この補正予算は、繰越明許ということになってますね。それでまあ、まだ使ったということではないし、岐阜県はこの緊急事態宣言は終了したけども、扱いは、今後、来年度によってしかこの協力した業者のところへは支払われないと思っていますけども、これも市で払うわけではないので、県がやる事業ですから、県がすると思います。  本当に今、業者の方は、先ほども議長が言われたように、今までも大変やったけども、これからも事業は大変だと思っています。速やかに協力した人たちにはこの金は払うべきだと思っています。まだそれが分からない。  繰越明許になっとるわけですから、いつ払われるか分からんということで、払ったということじゃないですので、その辺を、今分かっておれば、それ誰に聞かな分からんということではなしに、今予想されるのはどれぐらいでしょうか。お聞きしたいと思います。 ○議長(加藤輔之君)  経済部長 鈴木創造君。 ○経済部長鈴木創造君)  では、ご質問の要旨イ、本協力金はいつ頃支給されるかについてお答えします。  岐阜県より事業者の方への支給は、令和3年2月8日から令和3年5月末日を目途に、順次支給されるとされております。  以上でございます。 ○議長(加藤輔之君)  ほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ほかに発言もないようですので、質疑を終結します。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  次に、日程第4、議第2号 瑞浪市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定についてから、日程第11、議第9号 瑞浪農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定についてまでの8議案を一括議題といたします。  質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。  ただ今、議題となっております8議案については、審査付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  次に、日程第12、議第14号 東濃西部広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更についてを議題といたします。  質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  別段発言もないようですので、質疑を終結します。  ただ今、議題となっております議第14号については、審査付託表のとおり、総務民生文教委員会へ付託いたします。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  次に、日程第13、議第15号 東濃中部病院事務組合の設置についてを議題といたします。  質疑の通告があります。  3番 棚町 潤君。 ○3番(棚町 潤君)  おはようございます。それでは、議第15号 東濃中部病院事務組合の設置について、質疑を始めさせていただきます。  東濃厚生病院と土岐市立総合病院の一病院化については、瑞浪市、土岐市、厚生連の三者を中心に、平成28年7月から検討が進められています。病床数の削減、医療資源の集約と医師確保など、東濃中部の医療提供体制の今後について話合いが続けられてきました。  令和2年11月には、土岐市及び瑞浪市医療提供体制審議会が設置され、3回の会議を経て、令和3年1月22日に設置場所が土岐市肥田町に決まり、同28日には土岐市役所にて、土岐市長、瑞浪市長に答申書が手渡されました。  しかし、この答申書には、「審議会で実施した意見募集において提出された意見を十分に精査し、対応すること」という附帯事項がつけられております。  審議会で実施した意見募集とは、年末年始を挟む令和2年12月28日から令和3年1月15日までの19日間行われ、一病院化に伴う新病院の建設候補地に関する質問を受け付けたもので、この意見募集への投稿は実に50件を超え、土岐市分を合わせると60件を超えるご意見をちょうだいしたと記憶しております。  内容は、建設候補地に関するものだけでなく、新病院への交通アクセスや東濃厚生病院の跡地利用、コロナへの対応に市のまちづくりまで、多岐にわたります。  その中で、最も多かったご意見がやはり市民への説明不足だったと思います。  そこで、民生部長に質問です。  組合を設置するということは、瑞浪市が市民病院を持つということになると思います。私は市民にもっと丁寧な説明が必要だと考えています。ある一定のご理解をいただいたのちに東濃中部病院事務組合を設置するのであれば、私は納得がいきますが、現状それが十分ではなく、余りにも時期尚早な気がしています。  3月13日に説明会が行われることは存じ上げておりますが、土曜日のお昼からの1回の説明会だけでは十分だとは言い切れません。コロナ禍であり、市長と語る会を行うことができず、市民への説明ができなかったのであれば、それに準じたしかるべき対応をする必要があるのではないでしょうか。  要旨に移ります。市民への説明が不十分で時期尚早ではないか。附帯事項がつけられた答申書が市長に手渡されて、本日で38日目になります。ここはやはり一度立ち止まり、じっくりと腰を据えて、市民への説明をするべきではないでしょうか。  民生部長のご答弁をお願いします。 ○議長(加藤輔之君)  民生部長 加藤誠二君。 ○民生部長(加藤誠二君)  おはようございます。それでは、ただ今、ご質問をいただきました議第15号 東濃中部病院事務組合の設置について、要旨ア、市民への説明が不十分で時期尚早ではないかについてお答えいたします。  今、議員からもお話がございましたとおり、本市を含めまして、この地域の将来にわたる医療の提供体制をどのように確保していくかにつきましては、平成28年より「東濃中部の医療を考える研究会」で、また、平成29年からは「東濃中部の医療提供体制検討会」で協議を重ねてまいったところでございます。  昨年3月には、新病院の建設位置は中間地点を基本とし、経営手法は2市による公設、JA岐阜厚生連による民営とすることの意見統一が図られ、その後、一部事務組合設立準備会にて建設候補地の絞り込みを行い、本年1月末に審議会により建設候補地として異論はないとの答申をいただいたところです。  この5年間、協議の状況や検討結果などについては、適宜、広報紙やホームページを初め、市長と語る会などの場で市民の皆さんには情報の提供を行っておりまして、市としての説明責任は果たしてきたものと考えております。  しかしながら、先に行いました審議会による意見募集や、本規約案に係るパブリックコメントにおいて、多くの市民の皆さんから「なぜ統合が必要なのか、説明が足りない」といったご意見を多くいただいたところでございます。こうしたご意見については、真摯に受け止め、今後も様々な機会を捉え、市民の皆さんへの丁寧な説明を行ってまいります。  人口減少による病院経営の悪化、医師の不足、救急医療の確保、診療科の偏在など、この地域を取り巻く状況は決して楽観できるものではございません。少しでも早く、将来に向けた体制を作ることが市民生活を守る市の責務であることから、本規約について議決をお願いするものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(加藤輔之君)  そのほか、質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ほかに発言もないようですので、質疑を終結します。  ただ今、議題となっております議第15号については、審査付託表のとおり、総務民生文教委員会へ付託いたします。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  次に、日程第14、議第16号 字の区域変更についてから、日程第19、議第21号 市道路線の認定についてまでの6議案を一括議題とします。  本6議案に対して、質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  別段発言もないようですので、質疑を終結します。  ただ今、議題となっております6議案については、審査付託表のとおり、経済建設委員会へ付託いたします。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  ここでお諮りします。  本定例会休会中に、市長提案議案4件、請願1件及び発議1件を受理いたしました。  この際、これを日程に追加し、議題といたします。  これにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。  したがって、議事日程(第2号)を追加議題といたします。  議事日程(第2号)を配付させます。             〔事務局職員 追加議事日程配付〕    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  2番 山下千尋君。 ○2番(山下千尋君)  皆様、おはようございます。
     本日、私ごとで遅参をしてしまいました。交通事情によって15分ほど遅れての参加となりましたこと、誠に申し訳ございませんでした。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  それでは、議事日程(第2号)、日程第1、議第37号 瑞浪指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてから、日程第4、議第40号 瑞浪指定居宅介護支援等事業人員及運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてまでの4議案を一括議題といたします。  本4議案については、議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。  民生部次長 成瀬良美君。 ○民生部次長(成瀬良美君)  おはようございます。それでは、追加上程させていただきました4議案についてご説明いたします。  初めに、議第37号 瑞浪指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきましてご説明いたします。  議案集の1ページ、議案資料の1ページをお願いいたします。  この条例は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めた厚生労働省令の改正に伴って、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を初めとする9つの地域密着型サービスについて、市が定めるべき基準の改正を行うものです。  複数のサービスで同一の改正がありますので、同一の改正条項につきましては、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の説明で一括して説明いたします。  それでは、新旧対照表をお願いします。  第3条第3項は、指定地域密着型サービス事業の一般原則として、事業者が利用者の人権擁護、虐待防止等に必要な体制の整備やそのための研修を実施すること、第4項では、給付や介護認定状況の情報を活用することなどを加えるものです。  第6条から第40条の2までは、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の規定です。  2ページの第6条第5項は、事業所の同一敷地内でオペレーターが兼務できる施設の定義を、夜間対応型訪問介護に関する第47条第4項にも適用するものです。  4ページ、第31条では、事業所ごとに定めるべき運営規程に虐待防止のための措置に関する事項を加えます。虐待の防止措置に関する事項については、「夜間対応型訪問介護」、「地域密着型通所介護」、「認知症対応型通所介護」、「小規模多機能型居宅介護」、「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入所者生活介護」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」においても同一の規定を加えます。  第32条では、職場におけるハラスメントを防止するための方針の明確化等の措置を講ずることを義務づけます。ハラスメントの防止措置については、「夜間対応型訪問介護」、「地域密着型通所介護」、「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入所者生活介護」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」においても同一の規定を加えます。  5ページ、第32条の2は、感染症や非常災害の発生時における業務継続計画の策定、研修、訓練について規定するものです。  第33条第3項は、感染症予防及びまん延防止の対策として、委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練について定めるもので、「地域密着型通所介護」においても同一の規定を定めます。  6ページ、第34条第2項は、事業所の運営規程の閲覧に係る規定を加えるものです。  第39条第1項中、連携推進会議をテレビ電話装置等を活用して行うことができることとし、「地域密着型通所介護」、「認知症対応型通所介護」、「小規模多機能型居宅介護」、「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入所者生活介護」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」でも同様に、テレビ電話装置等を活用した会議を開催できるものとします。  第40条の2は、虐待の発生及び再発防止のため、対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修の実施を義務づけるものです。  第40条の2の虐待防止対策に関する規定及び第32条の2の感染症や非常災害の発生時における業務継続計画に関する規定は、夜間対応型訪問介護以下の全てのサービスにおいて、それぞれ準用規定を設けています。  7ページ、第47条から第59条までは、「夜間対応型訪問介護」の規定です。  8ページ、第4項は、「指定夜間対応型訪問介護事業所」のオペレーターの兼務、9ページ、第6項と第7項は、オペレーターや訪問介護員等の配置基準等の緩和について規定しています。  10ページ、第56条第2項では、指定夜間対応型訪問介護事業所が、事業の一部を他の訪問介護事業所にも委託できる規定を加えます。  同条第3項では、オペレーションセンターサービスについて、複数の事業所への通報を一体的に受けることができるよう緩和します。  11ページ、第57条第2項は、事業所と同一の建物に居住する利用者以外の者への適切なサービスの提供に係る規定です。  13ページ、第59条の7から第59条の38までは、「地域密着型通所介護」の規定です。  14ページ、第59条の13第3項は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者に対して、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づける規定を追加するものです。  認知症介護に関する基礎的な研修については、「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入居者生活介護」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」においても同様の規定を設けます。  第59条の15第2項は、避難訓練等の実施について、地域との連携を規定しています。  19ページの第61条から第80条までは、「認知症対応型通所介護」の規定です。  22ページ、第66条第1項では、管理者は、業務に支障がない場合は、他の業務や同一敷地内の他の本体事業所などの職務に従事できるよう配置基準を緩和します。  23ページ、第82条から第108条までは、「小規模多機能型居宅介護」の規定です。  第82条第6項は、「介護老人福祉施設」または「介護老人保健施設」と「小規模多機能型居宅介護事業所」を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合は、介護職員などの兼務を可能とするものです。  28ページ、第109条から第128条までは、「認知症対応型共同生活介護」の規定です。  第110条は、夜間・深夜時間帯の職員数を、29ページの第5項では、サービス計画作成担当者の配置について緩和する改正です。  第9項は、サテライト型事業所における計画作成担当者の配置基準について緩和するものです。  30ページ、第111条第2項は、サテライト型事業所の管理者と本体事業所の管理者を兼務することを可能とするものです。  第113条では、ユニット数についてサテライト型事業所を除き、「1又は2」から「1以上3以下」に引き上げます。  33ページ、第130条第6項から第149条までは、「地域密着型特定施設入居者生活介護」の規定です。  35ページ、第150条第3項から第189条までは、「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」の規定です。  36ページ、第151条第1項中のただし書は、他の社会福祉施設等との連携を図ることにより、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士または管理栄養士を置かないことができるよう人員配置基準を緩和するものです。  同条第3項では、従来型施設とユニット型施設を併設する場合の介護・看護職員の兼務制限を削り、人員配置基準を緩和します。  39ページ、第163条の2は、各入所者の状態に応じた栄養管理、第163条の3は、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うことを義務づけるものです。  40ページ、第171条第2項の第1号は、感染防止等の観点から感染症等対策の検討委員会にテレビ電話装置等の活用を可能にする規定を、第3号は、感染症予防及びまん延防止のための訓練の実施に関する規定を追加する改正です。  第175条第1項の第3号は、事故防止の委員会にテレビ電話装置等の活用を可能にする規定を追加し、第4号は、事故防止措置を適切に実施するための担当者の設置を定めています。  41ページ、第180条第1項では、1ユニットの定員を緩和します。  44ページ、第191条から第202条までは、「看護小規模多機能型居宅介護」の規定です。  48ページ、第203条の追加は、第1項で事業者が保存する書面、第2項で利用者へ交付する書面を電磁的記録等に代えることができることを定めるものです。  議案集の22ページをお願いします。  附則の第1項で、施行日を令和3年4月1日と定めております。  第2項から第9項までは、今回の改正において新たに追加をしました虐待の防止、業務継続計画の策定などに係る義務規定について、令和6年3月31日までの間は努力義務とする経過措置を定めています。  第10項では、ユニットの定員に係る経過措置を、第11項では、改正前の基準を満たしているものは従前の例によることを定めています。  以上、議第37号の説明とさせていただきます。  続きまして、議第38号 瑞浪指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきましてご説明いたします。  議案集の25ページ、議案資料の52ページをお願いします。  今回の改正は、指定地域密着型介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めた厚生労働省令の改正に伴い、市が定めるべき基準の改正を行うものです。  主な改正の内容は、感染症または災害の発生時における継続的なサービスの提供体制を構築すること、感染症予防及びまん延防止のための措置を講ずることを義務づけるなどの所要の改正を行うものです。  それでは、新旧対照表をお願いします。  第3条では、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、利用者の人権擁護、虐待防止等などに必要な体制の整備やそのための研修を実施すること、及び給付や介護認定状況の情報を活用することを加えるものです。  53ページ、第6条から第39条までは、「介護予防認知症対応型通所介護」の規定です。  55ページ、第10条第1項では、「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」の管理者は、管理上支障がない場合は、他の業務や同一敷地内施設での業務に従事することを可能とする配置基準の緩和について定めています。  56ページ、第27条では、事業所ごとに運営規程に定めるべき事項に虐待防止のための措置に関する事項を、57ページ、第28条第3項は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者に対して、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づけるものです。  また、同条に第4項として、職場におけるハラスメントを防止するための方針の明確化等の措置を講ずることを義務づけます。  第28条の2は、業務継続計画の策定、研修、訓練について規定するものです。  第30条第2項は、非常災害に対応するための訓練の実施にあたっては、地域住民の参加が得られるように努めることを規定しています。  57から58ページ、第31条第2項は、感染症予防及びまん延防止の対策として委員会の開催、研修・訓練などの実施を義務づけています。  第32条第2項は、事業所の運営規程の閲覧に係る規定を加えます。  第37条の2は、虐待防止対策を義務づけるものです。  59ページ、第39条第3項は、運営推進会議にテレビ電話装置等の活用を可能にする規定を追加します。  同条第5項は、事業所と同一の建物に居住する利用者以外の者への適切なサービスの提供に係る規定です。  第44条から第66条までは、「介護予防小規模多機能型居宅介護」の規定です。  60ページにかけての第44条第6項は、「指定介護老人福祉施設」または「指定介護老人保健施設」と「介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合は、介護職員等の兼務を可能とするよう人員配置基準を緩和するものです。  63ページ、第49条では、サービス担当者会議にテレビ電話装置等の活用を可能にする規定を追加します。  64ページ、第57条では、運営規程に定めるべき事項に虐待防止のための措置に関する事項を加えるものです。  65ページ、第65条は、「指定介護予防認知症対応型通所介護」における第28条の2の業務継続計画及び第37条の2の虐待防止に関する規定を「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」に準用するものです。  66ページ、第71条から第87条までは、「介護予防認知症対応型共同生活介護」の規定です。  67ページにかけて、第71条第1項は、夜間・深夜時間帯の職員体制について、同条第5項は、サービス計画作成担当者の配置について緩和する改正です。  同条第9項は、サテライト型事業所における介護専門員である計画作成担当者に代えて、一定の研修を修了している者を配置できることとしています。  68ページ、第72条第2項は、管理者の配置基準を緩和するものです。  69ページ、第74条では、ユニット数について、サテライト型事業所を除き、「1又は2」から、「1以上3以下」に引き上げます。  70ページ、第80条は、運営規程に虐待防止のための措置に関する事項を規定し、第81条第3項は、認知症介護の基礎研修を受講させるために必要な措置を、同条第4項では、ハラスメントを防止するために方針の明確化等の措置を講じることを追加するものです。  第86条は、業務継続計画の策定に係る第28条の2と、虐待防止に係る第37条の2の規定を「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」の事業について準用するものです。  71ページ、第87条第2項では、定期的に受ける介護の質の評価を、業務効率化の観点から、運営推進会議または外部の者のいずれかとするものです。  第91条は、事業者が保存する書面及び利用者へ交付する書面のいずれも電磁的記録等に代えることができることを定めるものです。  議案集に戻っていただきまして、34ページから35ページにかけて、附則の第1項では、施行日を令和3年4月1日と定め、第2項から第5項までは、今回の改正において新たに追加しました虐待防止等に係る義務規定について、令和6年3月31日までの間は努力義務とする経過措置を定めております。  続きまして、議第39号 瑞浪介護保険法に基づく指定介護予防支援等事業人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例制定につきましてご説明いたします。  議案集の36ページ、議案資料の73ページをお願いします。  今回の改正は、指定介護予防支援等事業人員及び運営に関する基準等を定めた厚生労働省令改正に伴い、市が定めるべき基準の改正を行うものです。  主な改正の内容は、感染症または災害の発生時における継続的なサービスの提供体制を構築すること、感染症予防及びまん延防止のための措置を講ずることを義務づけるなどの所要の改正を行うものです。  それでは、新旧対照表をお願いします。  第2条では、指定介護予防支援事業者が、利用者の人権擁護、虐待防止等に必要な体制の整備やそのための研修を実施すること及び給付や介護認定状況の情報を活用することを加えるものです。  75ページ、第18条では、運営規程に定めるべき事項に虐待防止のための措置に関する事項を加えます。  第19条では、職場におけるハラスメントを防止するための方針の明確化等の措置を講ずることを義務づけます。  76ページにかけての第19条の2は、業務継続計画の策定、研修、訓練について規定するものです。  第21条の2は、感染症予防及びまん延防止の対策として委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施を義務づけています。  第22条では、事業所の運営規程の閲覧に係る規定を加えます。
     第27条の2は、虐待防止対策を義務づけるものです。  79ページ、第34条は、事業者が保存する書面及び利用者へ交付する書面を電磁的記録等に代えることができることを定めるものです。  議案集に戻っていただきまして、40ページから41ページにかけて、附則の第1項では、施行日を令和3年4月1日として定め、第2項から第4項までは、今回の改正において新たに追加しました義務規定について、令和6年3月31日までの間は努力義務とする経過措置を定めております。  以上、議第39号の説明とさせていただきます。  続きまして、議第40号 瑞浪指定居宅介護支援等事業人員及運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきましてご説明いたします。  議案集の42ページ、議案資料の81ページをお願いします。  今回の改正は、指定居宅介護支援等事業人員及び運営に関する基準などを定めた厚生労働省令の改正に伴い、市が定めるべき基準の改正を行うものです。  主な改正の内容は、感染症または災害の発生時における継続的なサービスの提供体制を構築すること、感染症予防及びまん延防止のための措置を講ずることを義務づけること、指定居宅介護支援事業所における管理者に係る特例期間を延長するための所要の改正を行うものです。  それでは、新旧対照表をお願いします。  第4条では、指定居宅介護支援事業者が、利用者の人権擁護、虐待防止等に必要な体制の整備や、そのための研修を実施すること及び給付や介護認定状況の情報を活用することを加えるものです。  82ページにかけて、第6条第2項は、やむを得ない理由がある場合には、主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とすることができることとします。  第7条第2項では、介護支援専門員が利用者に説明すべき内容に、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護サービスが同一の事業者によって提供された割合を加えます。  83ページ、第16条第1項では、会議にテレビ電話装置等の活用を可能にする規定を第9号として、区分支給限度基準額の利用割合が高く、利用サービスに占める訪問介護割合が高い場合の点検・検証の仕組みについての規定を第20号の2として加えます。  85ページ、第21条では、運営規程、虐待防止のための措置に関する事項を、86ページの第22条は、ハラスメントを防止するための方針の明確化等の措置を講ずることを、第22条の2では、非常災害等の発生時における業務継続に向けた取組みに関する事項を加えます。  第24条の2は、感染症予防及びまん延防止の対策として、委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施を義務づけています。  第25条第2項は、事業所の運営規程の閲覧に係る規定を加えます。  87ページ、第30条の2は、虐待の防止対策を講ずることを義務づけるものです。  88ページ、第34条は、事業者が保存する書面及び利用者へ交付する書面を電磁的記録等に代えることができることを定めるものです。  89ページ、附則第2項は、令和9年3月31日までは、主任介護支援専門員でなくても、介護支援専門員が管理者となれる管理者に係る経過措置に改めます。  第3項は、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である場合、その者が管理者である限り主任介護支援専門員とする要件適用を、令和9年3月31日まで猶予することを定めています。  議案集の47ページから48ページにかけて、附則の第1項では、施行日を令和3年4月1日からとし、ただし、利用サービスが高い場合の規定は令和3年10月1日から適用するとしています。  第2項から第4項では、今回の改正において新たに追加しました義務規定について、令和6年3月31日までの間は努力義務とする経過措置を定めております。  以上、議第37号から議第40号、追加上程させていただきました4議案の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(加藤輔之君)  ご苦労様でした。  これより、本4議案について質疑を行います。  質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。  ただ今、議題となっております4議案につきましては、審査付託表のとおり、総務民生文教委員会へ付託いたします。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  ここで、暫時休憩をします。  休憩時間は、午前10時15分までとします。                                   午前10時02分 休憩    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   午前10時15分 再開 ○議長(加藤輔之君)  それでは、会議を再開します。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  次に、日程第5、請願第1号 後期高齢者医療費窓口負担現状維持を求める意見書提出の請願についてを議題といたします。  本請願について、紹介議員の補足説明を求めます。  紹介議員 舘林辰郎君。 ○紹介議員(舘林辰郎君)  おはようございます。それでは、今、議長が申されましたように、請願について、紹介議員として補足説明を行います。  ただ今、議題となっています、後期高齢者医療費窓口負担現状維持を求める意見書提出が請願として出されました。  請願者は日本年金組合瑞浪支部の伊佐治衛さんからでございます。住所は、瑞浪市上野町9-26。  それから、もう一人ありました。すみません。瑞浪市陶町猿爪885-12、稲葉助國さん。この2名の方の請願となっています。  既に皆さんもご承知かと思っていますけども、この後期高齢者の窓口負担の引上げについては、国会でどうなるか分かりませんが、政府は今の窓口での1割負担から2割負担にするということを、既に予算の内容も決めて、国会に提出をするそうであります。  これに対して、現状維持にしてくれということで、そういう意見書をこの議会から出してくれということです。  後期高齢者の窓口医療保険については、水野市長が唯一、瑞浪市を代表して岐阜県の広域連合でやっています議会に出ていますけども、以前は瑞浪市の要請でしたけども、瑞浪市でやっとったときには、老人保健ということで、平成20年までやっとったわけですね。それが廃止されて、全ての75歳以上の老人はこの医療制度に入らなならんということになって、その代表が今、瑞浪市の場合は水野市長になっています。  そのことの窓口負担が変わるわけですけども、私たちは、今度の窓口負担を2割にするということについての理由は、若い人の負担が多くなった。だから、当事者の75歳以上の人もその負担を持てという提案であります。  老人保健のときは、無料でした。私たちが若いときは、みんな老人者の医療費を持ったわけですけども、老人になって、75歳以上になったら、私もその負担をせなならんという理不尽な体制が行われたわけです。そして、今日また、若い人は大変やで、その一定の部分を2割負担ということで出せということです。  この75歳の人のほとんどの所得というのは、大変な所得のある人もありますけども、ほとんどの方が年金暮らし、年金しか所得がないという方々です。そういう人が、倍になるわけですね。倍の窓口負担を払わんと医療にかかれん。そうなると、病院に行かない、我慢するという恐れがあるし、いろんな恐れがあるわけです。  何とかここは勘弁してほしいという請願ですので、改めて議会で審議をして、この要請があるような意見書を政府へ送ってほしいということですので、よろしくお願いいたします。 ○議長(加藤輔之君)  ご苦労様でした。  これより本請願に対して質疑を行います。  質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。  ただ今、議題となっております請願第1号は、審査付託表のとおり、総務民生文教委員会へ付託いたします。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  次に、日程第6、発議第1号 新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症に係る差別や偏見等の根絶に関する決議についてを議題とします。  本議案を朗読させます。  議会事務局総務課 隅田一弘君。 ○議会事務局総務課(隅田一弘君)  発議第1号 新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症に係る差別や偏見等の根絶に関する決議について  標記のことについて、次のとおり瑞浪市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。  令和3年3月4日  提出者 瑞浪市議会議員 山下千尋  賛成者 瑞浪市議会議員 熊谷隆男、瑞浪市議会議員 柴田増三瑞浪市議会議員 舘林辰郎瑞浪市議会議員 榛葉利広  瑞浪市議会議長 加藤輔之様  新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症に係る差別や偏見等の根絶に関する決議  新型コロナウイルス感染症拡大により、世界中で1億人以上が感染し、250万人以上が命を落としている。日本国内では現在までに約43万人が感染し、8,000人を超える死亡者がでており、本市においてもこれまでに70名の感染者が確認されている。その中にあって市民は、細心の注意を払いながら感染拡大の防止と社会経済活動の両立に向け、懸命に取り組んでいる。  こうした状況下で、感染者やその家族、学校や勤務先、医療・福祉関係者などに対しSNS等による匿名での心無い誹謗中傷や間違った情報の拡散、感染症に対する不安や恐れから、感染者や感染経路を詮索する事例などが全国的に発生していることは憂慮すべきことである。また、今後ワクチン接種が行われるなかで、非接種者に対する差別、いじめ、職場や学校等における不利益な取扱いについても懸念されている。  これらの行為は、偏見による不当な扱いであり、私たち瑞浪市民が大切にしてきた「おたがいに助け合い、楽しいまちをつくりましょう」という市民憲章に反するものである。また、非難を恐れて検査忌避や感染の秘匿を生みかねず、さらなる感染拡大を防ぐうえでも悪影響が予想される。これは新型コロナウイルス感染症のみに限らず、多くの感染症に対し言えることである。  感染者やその家族などが、誹謗中傷や差別等による二次被害を受けることのないよう、瑞浪市議会は以下を決議する。  1、新型コロナウイルス等の感染者や医療従事者、その家族などに対する誹謗中傷や差別的な扱いを絶対に許さない。  2、根拠のない噂話や不当な扱いにつながるような情報の拡散に反対し、これらを助長するような言動には異を唱える。  3、感染者の治療にあたる医療従事者をはじめ、生活を支えるために感染リスクと隣り合わせで働いている事業者等に感謝するとともに、これらの方々の声に真摯に耳を傾けていく。  令和3年 月 日  岐阜瑞浪市議会 ○議長(加藤輔之君)  ご苦労様でした。  これより、本発議について質疑を行います。  質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  別段ないようですので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  別段ないようですので、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  お諮りします。  発議第1号 新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症に係る差別や偏見等の根絶に関する決議については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。
     したがって、発議第1号は、原案のとおり可決することに決しました。    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(加藤輔之君)  以上で、本日の日程は全て終了しました。  ここでお諮りします。  明日5日から17日までの13日間は、本会議を休会にしたいと思います。  これにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。  したがって、明日5日から17日までの13日間は、本会議を休会といたします。  なお、休会中に各常任委員会を開催し、付託議案の審査をお願いいたします。  また、18日午前9時から本会議を再開しますので、定刻までに参集願います。  本日は、これをもって散会といたします。  ご苦労様でした。                                   午前10時28分 散会    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 議     長     加 藤 輔 之 署 名 議 員     舘 林 辰 郎 署 名 議 員     柴 田 増 三...