瑞浪市議会 2021-03-04
令和 3年第1回定例会(第3号 3月 4日)
本日、私ごとで遅参をしてしまいました。
交通事情によって15分ほど遅れての参加となりましたこと、誠に申し訳ございませんでした。
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○議長(
加藤輔之君)
それでは、
議事日程(第2号)、
日程第1、議第37号
瑞浪市
指定地域密着型サービスの
事業の人員、
設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の
制定についてから、
日程第4、議第40号
瑞浪市
指定居宅介護支援等の
事業の
人員及び
運営等に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の
制定についてまでの4議案を一括議題といたします。
本4議案については、議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
民生部次長 成瀬良美君。
○
民生部次長(成瀬良美君)
おはようございます。それでは、追加上程させていただきました4議案についてご説明いたします。
初めに、議第37号
瑞浪市
指定地域密着型サービスの
事業の人員、
設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の
制定につきましてご説明いたします。
議案集の1ページ、議案資料の1ページをお願いいたします。
この
条例は、指定居宅サービス等の
事業の人員、
設備及び運営に関する基準を定めた厚生労働省令の改正に伴って、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を初めとする9つの地域密着型サービスについて、市が定めるべき基準の改正を行うものです。
複数のサービスで同一の改正がありますので、同一の改正条項につきましては、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の説明で一括して説明いたします。
それでは、新旧対照表をお願いします。
第3条第3項は、
指定地域密着型サービス事業の一般原則として、
事業者が利用者の人権擁護、虐待防止等に必要な体制の整備やそのための研修を実施すること、第4項では、給付や介護認定状況の情報を活用することなどを加えるものです。
第6条から第40条の2までは、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の規定です。
2ページの第6条第5項は、
事業所の同一敷地内でオペレーターが兼務できる施設の定義を、夜間対応型訪問介護に関する第47条第4項にも適用するものです。
4ページ、第31条では、
事業所ごとに定めるべき運営規程に虐待防止のための措置に関する事項を加えます。虐待の防止措置に関する事項については、「夜間対応型訪問介護」、「地域密着型通所介護」、「認知症対応型通所介護」、「小規模多機能型居宅介護」、「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入所者生活介護」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」においても同一の規定を加えます。
第32条では、職場におけるハラスメントを防止するための方針の明確化等の措置を講ずることを義務づけます。ハラスメントの防止措置については、「夜間対応型訪問介護」、「地域密着型通所介護」、「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入所者生活介護」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」においても同一の規定を加えます。
5ページ、第32条の2は、
感染症や非常災害の発生時における業務継続計画の策定、研修、訓練について規定するものです。
第33条第3項は、
感染症予防及びまん延防止の対策として、委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練について定めるもので、「地域密着型通所介護」においても同一の規定を定めます。
6ページ、第34条第2項は、
事業所の運営規程の閲覧に係る規定を加えるものです。
第39条第1項中、連携推進会議をテレビ電話装置等を活用して行うことができることとし、「地域密着型通所介護」、「認知症対応型通所介護」、「小規模多機能型居宅介護」、「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入所者生活介護」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」でも同様に、テレビ電話装置等を活用した会議を開催できるものとします。
第40条の2は、虐待の発生及び再発防止のため、対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修の実施を義務づけるものです。
第40条の2の虐待防止対策に関する規定及び第32条の2の
感染症や非常災害の発生時における業務継続計画に関する規定は、夜間対応型訪問介護以下の全てのサービスにおいて、それぞれ準用規定を設けています。
7ページ、第47条から第59条までは、「夜間対応型訪問介護」の規定です。
8ページ、第4項は、「指定夜間対応型訪問介護
事業所」のオペレーターの兼務、9ページ、第6項と第7項は、オペレーターや訪問介護員等の配置基準等の緩和について規定しています。
10ページ、第56条第2項では、指定夜間対応型訪問介護
事業所が、
事業の一部を他の訪問介護
事業所にも委託できる規定を加えます。
同条第3項では、オペレーションセンターサービスについて、複数の
事業所への通報を一体的に受けることができるよう緩和します。
11ページ、第57条第2項は、
事業所と同一の建物に居住する利用者以外の者への適切なサービスの提供に係る規定です。
13ページ、第59条の7から第59条の38までは、「地域密着型通所介護」の規定です。
14ページ、第59条の13第3項は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者に対して、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づける規定を追加するものです。
認知症介護に関する基礎的な研修については、「認知症対応型共同生活介護」、「地域密着型特定施設入居者生活介護」、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」においても同様の規定を設けます。
第59条の15第2項は、避難訓練等の実施について、地域との連携を規定しています。
19ページの第61条から第80条までは、「認知症対応型通所介護」の規定です。
22ページ、第66条第1項では、管理者は、業務に支障がない場合は、他の業務や同一敷地内の他の本体
事業所などの職務に従事できるよう配置基準を緩和します。
23ページ、第82条から第108条までは、「小規模多機能型居宅介護」の規定です。
第82条第6項は、「介護老人福祉施設」または「介護老人保健施設」と「小規模多機能型居宅介護
事業所」を併設する場合において、入所者の処遇や
事業所の管理上支障がない場合は、介護職員などの兼務を可能とするものです。
28ページ、第109条から第128条までは、「認知症対応型共同生活介護」の規定です。
第110条は、夜間・深夜時間帯の職員数を、29ページの第5項では、サービス計画作成担当者の配置について緩和する改正です。
第9項は、サテライト型
事業所における計画作成担当者の配置基準について緩和するものです。
30ページ、第111条第2項は、サテライト型
事業所の管理者と本体
事業所の管理者を兼務することを可能とするものです。
第113条では、ユニット数についてサテライト型
事業所を除き、「1又は2」から「1以上3以下」に引き上げます。
33ページ、第130条第6項から第149条までは、「地域密着型特定施設入居者生活介護」の規定です。
35ページ、第150条第3項から第189条までは、「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」の規定です。
36ページ、第151条第1項中のただし書は、他の社会福祉施設等との連携を図ることにより、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士または管理栄養士を置かないことができるよう人員配置基準を緩和するものです。
同条第3項では、従来型施設とユニット型施設を併設する場合の介護・看護職員の兼務制限を削り、人員配置基準を緩和します。
39ページ、第163条の2は、各入所者の状態に応じた栄養管理、第163条の3は、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うことを義務づけるものです。
40ページ、第171条第2項の第1号は、感染防止等の観点から
感染症等対策の検討委員会にテレビ電話装置等の活用を可能にする規定を、第3号は、
感染症予防及びまん延防止のための訓練の実施に関する規定を追加する改正です。
第175条第1項の第3号は、事故防止の委員会にテレビ電話装置等の活用を可能にする規定を追加し、第4号は、事故防止措置を適切に実施するための担当者の設置を定めています。
41ページ、第180条第1項では、1ユニットの定員を緩和します。
44ページ、第191条から第202条までは、「看護小規模多機能型居宅介護」の規定です。
48ページ、第203条の追加は、第1項で
事業者が保存する書面、第2項で利用者へ交付する書面を電磁的記録等に代えることができることを定めるものです。
議案集の22ページをお願いします。
附則の第1項で、施行日を令和3年4月1日と定めております。
第2項から第9項までは、今回の改正において新たに追加をしました虐待の防止、業務継続計画の策定などに係る義務規定について、令和6年3月31日までの間は努力義務とする経過措置を定めています。
第10項では、ユニットの定員に係る経過措置を、第11項では、改正前の基準を満たしているものは従前の例によることを定めています。
以上、議第37号の説明とさせていただきます。
続きまして、議第38号
瑞浪市
指定地域密着型介護予防サービスの
事業の人員、
設備及び運
営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の
制定につきましてご説明いたします。
議案集の25ページ、議案資料の52ページをお願いします。
今回の改正は、
指定地域密着型介護予防サービス等の
事業の人員、
設備及び運営に関する基準等を定めた厚生労働省令の改正に伴い、市が定めるべき基準の改正を行うものです。
主な改正の内容は、
感染症または災害の発生時における継続的なサービスの提供体制を構築すること、
感染症予防及びまん延防止のための措置を講ずることを義務づけるなどの所要の改正を行うものです。
それでは、新旧対照表をお願いします。
第3条では、
指定地域密着型介護予防サービス事業者が、利用者の人権擁護、虐待防止等などに必要な体制の整備やそのための研修を実施すること、及び給付や介護認定状況の情報を活用することを加えるものです。
53ページ、第6条から第39条までは、「
介護予防認知症対応型通所介護」の規定です。
55ページ、第10条第1項では、「共用型指定
介護予防認知症対応型通所介護
事業所」の管理者は、管理上支障がない場合は、他の業務や同一敷地内施設での業務に従事することを可能とする配置基準の緩和について定めています。
56ページ、第27条では、
事業所ごとに運営規程に定めるべき事項に虐待防止のための措置に関する事項を、57ページ、第28条第3項は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者に対して、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を義務づけるものです。
また、同条に第4項として、職場におけるハラスメントを防止するための方針の明確化等の措置を講ずることを義務づけます。
第28条の2は、業務継続計画の策定、研修、訓練について規定するものです。
第30条第2項は、非常災害に対応するための訓練の実施にあたっては、地域住民の参加が得られるように努めることを規定しています。
57から58ページ、第31条第2項は、
感染症予防及びまん延防止の対策として委員会の開催、研修・訓練などの実施を義務づけています。
第32条第2項は、
事業所の運営規程の閲覧に係る規定を加えます。
第37条の2は、虐待防止対策を義務づけるものです。
59ページ、第39条第3項は、運営推進会議にテレビ電話装置等の活用を可能にする規定を追加します。
同条第5項は、
事業所と同一の建物に居住する利用者以外の者への適切なサービスの提供に係る規定です。
第44条から第66条までは、「
介護予防小規模多機能型居宅介護」の規定です。
60ページにかけての第44条第6項は、「指定介護老人福祉施設」または「指定介護老人保健施設」と「
介護予防小規模多機能型居宅介護
事業所」を併設する場合において、入所者の処遇や
事業所の管理上支障がない場合は、介護職員等の兼務を可能とするよう人員配置基準を緩和するものです。
63ページ、第49条では、サービス担当者会議にテレビ電話装置等の活用を可能にする規定を追加します。
64ページ、第57条では、運営規程に定めるべき事項に虐待防止のための措置に関する事項を加えるものです。
65ページ、第65条は、「指定
介護予防認知症対応型通所介護」における第28条の2の業務継続計画及び第37条の2の虐待防止に関する規定を「指定
介護予防小規模多機能型居宅介護」に準用するものです。
66ページ、第71条から第87条までは、「
介護予防認知症対応型共同生活介護」の規定です。
67ページにかけて、第71条第1項は、夜間・深夜時間帯の職員体制について、同条第5項は、サービス計画作成担当者の配置について緩和する改正です。
同条第9項は、サテライト型
事業所における介護専門員である計画作成担当者に代えて、一定の研修を修了している者を配置できることとしています。
68ページ、第72条第2項は、管理者の配置基準を緩和するものです。
69ページ、第74条では、ユニット数について、サテライト型
事業所を除き、「1又は2」から、「1以上3以下」に引き上げます。
70ページ、第80条は、運営規程に虐待防止のための措置に関する事項を規定し、第81条第3項は、認知症介護の基礎研修を受講させるために必要な措置を、同条第4項では、ハラスメントを防止するために方針の明確化等の措置を講じることを追加するものです。
第86条は、業務継続計画の策定に係る第28条の2と、虐待防止に係る第37条の2の規定を「指定
介護予防認知症対応型共同生活介護」の
事業について準用するものです。
71ページ、第87条第2項では、定期的に受ける介護の質の評価を、業務効率化の観点から、運営推進会議または外部の者のいずれかとするものです。
第91条は、
事業者が保存する書面及び利用者へ交付する書面のいずれも電磁的記録等に代えることができることを定めるものです。
議案集に戻っていただきまして、34ページから35ページにかけて、附則の第1項では、施行日を令和3年4月1日と定め、第2項から第5項までは、今回の改正において新たに追加しました虐待防止等に係る義務規定について、令和6年3月31日までの間は努力義務とする経過措置を定めております。
続きまして、議第39号
瑞浪市
介護保険法に基づく
指定介護予防支援等の
事業の
人員及び運
営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な
支援の方法に係る基準に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定につきましてご説明いたします。
議案集の36ページ、議案資料の73ページをお願いします。
今回の改正は、
指定介護予防支援等の
事業の
人員及び運営に関する基準等を定めた厚生労働省令改正に伴い、市が定めるべき基準の改正を行うものです。
主な改正の内容は、
感染症または災害の発生時における継続的なサービスの提供体制を構築すること、
感染症予防及びまん延防止のための措置を講ずることを義務づけるなどの所要の改正を行うものです。
それでは、新旧対照表をお願いします。
第2条では、指定
介護予防支援事業者が、利用者の人権擁護、虐待防止等に必要な体制の整備やそのための研修を実施すること及び給付や介護認定状況の情報を活用することを加えるものです。
75ページ、第18条では、運営規程に定めるべき事項に虐待防止のための措置に関する事項を加えます。
第19条では、職場におけるハラスメントを防止するための方針の明確化等の措置を講ずることを義務づけます。
76ページにかけての第19条の2は、業務継続計画の策定、研修、訓練について規定するものです。
第21条の2は、
感染症予防及びまん延防止の対策として委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施を義務づけています。
第22条では、
事業所の運営規程の閲覧に係る規定を加えます。
第27条の2は、虐待防止対策を義務づけるものです。
79ページ、第34条は、
事業者が保存する書面及び利用者へ交付する書面を電磁的記録等に代えることができることを定めるものです。
議案集に戻っていただきまして、40ページから41ページにかけて、附則の第1項では、施行日を令和3年4月1日として定め、第2項から第4項までは、今回の改正において新たに追加しました義務規定について、令和6年3月31日までの間は努力義務とする経過措置を定めております。
以上、議第39号の説明とさせていただきます。
続きまして、議第40号
瑞浪市
指定居宅介護支援等の
事業の
人員及び
運営等に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の
制定につきましてご説明いたします。
議案集の42ページ、議案資料の81ページをお願いします。
今回の改正は、
指定居宅介護支援等の
事業の
人員及び運営に関する基準などを定めた厚生労働省令の改正に伴い、市が定めるべき基準の改正を行うものです。
主な改正の内容は、
感染症または災害の発生時における継続的なサービスの提供体制を構築すること、
感染症予防及びまん延防止のための措置を講ずることを義務づけること、指定居宅介護
支援事業所における管理者に係る特例期間を延長するための所要の改正を行うものです。
それでは、新旧対照表をお願いします。
第4条では、指定居宅介護
支援事業者が、利用者の人権擁護、虐待防止等に必要な体制の整備や、そのための研修を実施すること及び給付や介護認定状況の情報を活用することを加えるものです。
82ページにかけて、第6条第2項は、やむを得ない理由がある場合には、主任介護
支援専門員でない介護
支援専門員を管理者とすることができることとします。
第7条第2項では、介護
支援専門員が利用者に説明すべき内容に、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護サービスが同一の
事業者によって提供された割合を加えます。
83ページ、第16条第1項では、会議にテレビ電話装置等の活用を可能にする規定を第9号として、区分支給限度基準額の利用割合が高く、利用サービスに占める訪問介護割合が高い場合の点検・検証の仕組みについての規定を第20号の2として加えます。
85ページ、第21条では、運営規程、虐待防止のための措置に関する事項を、86ページの第22条は、ハラスメントを防止するための方針の明確化等の措置を講ずることを、第22条の2では、非常災害等の発生時における業務継続に向けた取組みに関する事項を加えます。
第24条の2は、
感染症予防及びまん延防止の対策として、委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施を義務づけています。
第25条第2項は、
事業所の運営規程の閲覧に係る規定を加えます。
87ページ、第30条の2は、虐待の防止対策を講ずることを義務づけるものです。
88ページ、第34条は、
事業者が保存する書面及び利用者へ交付する書面を電磁的記録等に代えることができることを定めるものです。
89ページ、附則第2項は、令和9年3月31日までは、主任介護
支援専門員でなくても、介護
支援専門員が管理者となれる管理者に係る経過措置に改めます。
第3項は、令和3年3月31日時点で主任介護
支援専門員でない者が管理者である場合、その者が管理者である限り主任介護
支援専門員とする要件適用を、令和9年3月31日まで猶予することを定めています。
議案集の47ページから48ページにかけて、附則の第1項では、施行日を令和3年4月1日からとし、ただし、利用サービスが高い場合の規定は令和3年10月1日から適用するとしています。
第2項から第4項では、今回の改正において新たに追加しました義務規定について、令和6年3月31日までの間は努力義務とする経過措置を定めております。
以上、議第37号から議第40号、追加上程させていただきました4議案の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
加藤輔之君)
ご苦労様でした。
これより、本4議案について質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております4議案につきましては、審査付託表のとおり、総務民生文教委員会へ付託いたします。
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○議長(
加藤輔之君)
ここで、暫時休憩をします。
休憩時間は、午前10時15分までとします。
午前10時02分 休憩
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午前10時15分 再開
○議長(
加藤輔之君)
それでは、会議を再開します。
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○議長(
加藤輔之君)
次に、
日程第5、請願第1号
後期高齢者の
医療費窓口負担の
現状維持を求める
意見書提出の請願についてを議題といたします。
本請願について、紹介議員の補足説明を求めます。
紹介議員
舘林辰郎君。
○紹介議員(
舘林辰郎君)
おはようございます。それでは、今、議長が申されましたように、請願について、紹介議員として補足説明を行います。
ただ今、議題となっています、
後期高齢者の
医療費窓口負担の
現状維持を求める
意見書提出が請願として出されました。
請願者は日本年金組合
瑞浪支部の伊佐治衛さんからでございます。住所は、
瑞浪市上野町9-26。
それから、もう一人ありました。すみません。
瑞浪市陶町猿爪885-12、稲葉助國さん。この2名の方の請願となっています。
既に皆さんもご承知かと思っていますけども、この
後期高齢者の窓口負担の引上げについては、国会でどうなるか分かりませんが、政府は今の窓口での1割負担から2割負担にするということを、既に
予算の内容も決めて、国会に提出をするそうであります。
これに対して、
現状維持にしてくれということで、そういう意見書をこの議会から出してくれということです。
後期高齢者の窓口医療保険については、水野市長が唯一、
瑞浪市を代表して
岐阜県の広域連合でやっています議会に出ていますけども、以前は
瑞浪市の要請でしたけども、
瑞浪市でやっとったときには、老人保健ということで、平成20年までやっとったわけですね。それが廃止されて、全ての75歳以上の老人はこの医療制度に入らなならんということになって、その代表が今、
瑞浪市の場合は水野市長になっています。
そのことの窓口負担が変わるわけですけども、私たちは、今度の窓口負担を2割にするということについての理由は、若い人の負担が多くなった。だから、当事者の75歳以上の人もその負担を持てという提案であります。
老人保健のときは、無料でした。私たちが若いときは、みんな老人者の医療費を持ったわけですけども、老人になって、75歳以上になったら、私もその負担をせなならんという理不尽な体制が行われたわけです。そして、今日また、若い人は大変やで、その一定の部分を2割負担ということで出せということです。
この75歳の人のほとんどの所得というのは、大変な所得のある人もありますけども、ほとんどの方が年金暮らし、年金しか所得がないという方々です。そういう人が、倍になるわけですね。倍の窓口負担を払わんと医療にかかれん。そうなると、病院に行かない、我慢するという恐れがあるし、いろんな恐れがあるわけです。
何とかここは勘弁してほしいという請願ですので、改めて議会で審議をして、この要請があるような意見書を政府へ送ってほしいということですので、よろしくお願いいたします。
○議長(
加藤輔之君)
ご苦労様でした。
これより本請願に対して質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております請願第1号は、審査付託表のとおり、総務民生文教委員会へ付託いたします。
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○議長(
加藤輔之君)
次に、
日程第6、発議第1号
新型コロナウイルス感染症をはじめとする
感染症に係る差別や
偏見等の根絶に関する決議についてを議題とします。
本議案を朗読させます。
議会事務局総務課 隅田一弘君。
○議会
事務局総務課(隅田一弘君)
発議第1号
新型コロナウイルス感染症をはじめとする
感染症に係る差別や
偏見等の根絶に関する決議について
標記のことについて、次のとおり
瑞浪市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
令和3年3月4日
提出者
瑞浪市議会議員 山下千尋
賛成者
瑞浪市議会議員 熊谷隆男、
瑞浪市議会議員
柴田増三、
瑞浪市議会議員
舘林辰郎、
瑞浪市議会議員 榛葉利広
瑞浪市議会議長 加藤輔之様
新型コロナウイルス感染症をはじめとする
感染症に係る差別や
偏見等の根絶に関する決議
新型コロナウイルス感染症拡大により、世界中で1億人以上が感染し、250万人以上が命を落としている。日本国内では現在までに約43万人が感染し、8,000人を超える死亡者がでており、本市においてもこれまでに70名の
感染者が確認されている。その中にあって市民は、細心の注意を払いながら感染拡大の防止と社会経済活動の両立に向け、懸命に取り組んでいる。
こうした状況下で、
感染者やその家族、学校や勤務先、医療・福祉関係者などに対しSNS等による匿名での心無い誹謗中傷や間違った情報の拡散、
感染症に対する不安や恐れから、
感染者や感染経路を詮索する事例などが全国的に発生していることは憂慮すべきことである。また、今後ワクチン接種が行われるなかで、非接種者に対する差別、いじめ、職場や学校等における不利益な取扱いについても懸念されている。
これらの行為は、偏見による不当な扱いであり、私たち
瑞浪市民が大切にしてきた「おたがいに助け合い、楽しいまちをつくりましょう」という市民憲章に反するものである。また、非難を恐れて検査忌避や感染の秘匿を生みかねず、さらなる感染拡大を防ぐうえでも悪影響が予想される。これは
新型コロナウイルス感染症のみに限らず、多くの
感染症に対し言えることである。
感染者やその家族などが、誹謗中傷や差別等による二次被害を受けることのないよう、
瑞浪市議会は以下を決議する。
1、新型
コロナウイルス等の
感染者や医療従事者、その家族などに対する誹謗中傷や差別的な扱いを絶対に許さない。
2、根拠のない噂話や不当な扱いにつながるような情報の拡散に反対し、これらを助長するような言動には異を唱える。
3、
感染者の治療にあたる医療従事者をはじめ、生活を支えるために感染リスクと隣り合わせで働いている
事業者等に感謝するとともに、これらの方々の声に真摯に耳を傾けていく。
令和3年 月 日
岐阜県
瑞浪市議会
○議長(
加藤輔之君)
ご苦労様でした。
これより、本発議について質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段ないようですので、質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段ないようですので、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
お諮りします。
発議第1号
新型コロナウイルス感染症をはじめとする
感染症に係る差別や
偏見等の根絶に関する決議については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。