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令和 2年第1回定例会(第3号 3月 4日)
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  1. 瑞浪市議会 2020-03-04
    令和 2年第1回定例会(第3号 3月 4日)


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    最終取得日: 2022-11-21
    令和 2年第1回定例会(第3号 3月 4日) 令和2年3月4日 第1回瑞浪市議会定例会会議録(第3号)   議 事 日 程 (第1号) 令和2年3月4日(水曜日)午前9時 開議  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 報告に対する質疑            報第3号 専決処分報告について(令和年度専第5号 工事                 請負変更契約締結について)  日程第3 議第2号 瑞浪市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する            条例の一部を改正する条例制定について  日程第4 議第3号 瑞浪市議会議員議員報酬費用弁償等に関する条例の一部を改            正する条例制定について  日程第5 議第4号 瑞浪印鑑条例の一部を改正する条例制定について  日程第6 議第5号 瑞浪手数料条例の一部を改正する条例制定について  日程第7 議第6号 瑞浪保育必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例の            制定について  日程第8 議第7号 瑞浪特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
               る基準を定める条例の一部を改正する条例制定について  日程第9 議第8号 瑞浪家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条            例の一部を改正する条例制定について  日程第10 議第9号 瑞浪放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定            める条例の一部を改正する条例制定について  日程第11 議第10号 瑞浪国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について  日程第12 議第11号 瑞浪介護保険条例の一部を改正する条例制定について  日程第13 議第12号 瑞浪監査委員条例の一部を改正する条例制定について  日程第14 議第13号 瑞浪市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等            の保全との調和に関する条例制定について  日程第15 議第14号 瑞浪土地開発事業及び特殊建築物に関する条例の一部を改正す            る条例制定について  日程第16 議第15号 瑞浪水道事業及び下水道事業設置等に関する条例の一部を改            正する条例制定について  日程第17 議第16号 瑞浪手数料条例の一部を改正する条例制定について  日程第18 議第18号 北野辺地に係る総合整備計画の策定について  日程第19 議第19号 多治見市と瑞浪市との間の証明書交付等に係る事務委託に関す            る規約変更に関する協議について  日程第20 議第20号 中津川市と瑞浪市との間の証明書交付等に係る事務委託に関す            る規約変更に関する協議について  日程第21 議第21号 瑞浪市と恵那市との間の証明書交付等に係る事務委託に関する            規約変更に関する協議について  日程第22 議第22号 瑞浪市と土岐市との間の証明書交付等に係る事務委託に関する            規約変更に関する協議について  日程第23 議第23号 土岐川防災ダム一部事務組合規約変更に関する協議について  日程第24 議第24号 工事請負契約締結について  日程第25 議第25号 工事請負契約締結について  日程第26 議第26号 瑞浪農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ず            る者の割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることに            ついて  日程第27 議第27号 令和年度瑞浪一般会計補正予算(第4号)  日程第28 議第28号 令和年度瑞浪後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号            )  日程第29 議第29号 令和年度瑞浪国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)  日程第30 議第30号 令和年度瑞浪介護保険事業特別会計補正予算(第4号)  日程第31 議第31号 令和年度瑞浪介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)  日程第32 議第32号 令和年度瑞浪駐車場事業特別会計補正予算(第1号)  日程第33 議第33号 令和年度瑞浪水道事業会計補正予算(第3号)  日程第34 議第34号 令和年度瑞浪下水道事業会計補正予算(第3号)  日程第35 議第35号 令和年度瑞浪一般会計予算  日程第36 議第36号 令和年度瑞浪後期高齢者医療事業特別会計予算  日程第37 議第37号 令和年度瑞浪国民健康保険事業特別会計予算  日程第38 議第38号 令和年度瑞浪介護保険事業特別会計予算  日程第39 議第39号 令和年度瑞浪駐車場事業特別会計予算  日程第40 議第40号 令和年度瑞浪水道事業会計予算  日程第41 議第41号 令和年度瑞浪下水道事業会計予算   ================================================================ 本日の会議に付した事件  第1 会議録署名議員の指名  第2 報告に対する質疑          報第3号 専決処分報告について(令和年度専第5号 工事請負               変更契約締結について)  第3 議第2号 瑞浪市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例          の一部を改正する条例制定について  第4 議第3号 瑞浪市議会議員議員報酬費用弁償等に関する条例の一部を改正す          る条例制定について  第5 議第4号 瑞浪印鑑条例の一部を改正する条例制定について  第6 議第5号 瑞浪手数料条例の一部を改正する条例制定について  第7 議第6号 瑞浪保育必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例制定          について  第8 議第7号 瑞浪特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基          準を定める条例の一部を改正する条例制定について  第9 議第8号 瑞浪家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の          一部を改正する条例制定について  第10 議第9号 瑞浪放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める          条例の一部を改正する条例制定について  第11 議第10号 瑞浪国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について  第12 議第11号 瑞浪介護保険条例の一部を改正する条例制定について  第13 議第12号 瑞浪監査委員条例の一部を改正する条例制定について  第14 議第13号 瑞浪市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保          全との調和に関する条例制定について  第15 議第14号 瑞浪土地開発事業及び特殊建築物に関する条例の一部を改正する条          例の制定について  第16 議第15号 瑞浪水道事業及び下水道事業設置等に関する条例の一部を改正す          る条例制定について  第17 議第16号 瑞浪手数料条例の一部を改正する条例制定について  第18 議第18号 北野辺地に係る総合整備計画の策定について  第19 議第19号 多治見市と瑞浪市との間の証明書交付等に係る事務委託に関する規          約の変更に関する協議について  第20 議第20号 中津川市と瑞浪市との間の証明書交付等に係る事務委託に関する規          約の変更に関する協議について  第21 議第21号 瑞浪市と恵那市との間の証明書交付等に係る事務委託に関する規約          の変更に関する協議について  第22 議第22号 瑞浪市と土岐市との間の証明書交付等に係る事務委託に関する規約          の変更に関する協議について  第23 議第23号 土岐川防災ダム一部事務組合規約変更に関する協議について  第24 議第24号 工事請負契約締結について  第25 議第25号 工事請負契約締結について  第26 議第26号 瑞浪農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者          の割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについて  第27 議第27号 令和年度瑞浪一般会計補正予算(第4号)  第28 議第28号 令和年度瑞浪後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)  第29 議第29号 令和年度瑞浪国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)  第30 議第30号 令和年度瑞浪介護保険事業特別会計補正予算(第4号)  第31 議第31号 令和年度瑞浪介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)  第32 議第32号 令和年度瑞浪駐車場事業特別会計補正予算(第1号)  第33 議第33号 令和年度瑞浪水道事業会計補正予算(第3号)  第34 議第34号 令和年度瑞浪下水道事業会計補正予算(第3号)  第35 議第35号 令和年度瑞浪一般会計予算  第36 議第36号 令和年度瑞浪後期高齢者医療事業特別会計予算
     第37 議第37号 令和年度瑞浪国民健康保険事業特別会計予算  第38 議第38号 令和年度瑞浪介護保険事業特別会計予算  第39 議第39号 令和年度瑞浪駐車場事業特別会計予算  第40 議第40号 令和年度瑞浪水道事業会計予算  第41 議第41号 令和年度瑞浪下水道事業会計予算   ================================================================ 出席議員(16名)        1番  奥 村 一 仁          2番  山 下 千 尋        3番  棚    潤          4番  柴 田 幸一郎        5番  三輪田 幸 泰          6番     正 之        7番  樋 田 翔 太          8番  渡 邉 康 弘        9番  大久保 京 子          10番  小木曽 光佐子        11番  成 瀬 徳 夫          12番  榛 葉 利 広        13番  熊 谷 隆 男          14番  加 藤 輔 之        15番  舘 林 辰 郎          16番  柴 田 増 三   ================================================================ 欠席議員(なし)   ================================================================ 説明のため出席した者の職、氏名 市長            水 野 光 二     副市長         勝   康 弘 理事            石 田 智 久     総務部長        正 村 和 英 まちづくり推進部長     景 山 博 之     民生部長        加 藤 誠 二 民生部次長         成 瀬 良 美     経済部長        鈴 木 創 造 経済部次長         工 藤 将 哉     建設部長        金 森   悟 会計管理者         日比野 茂 雄     消防長         小 倉 秀 亀 総務課長          正 木 英 二     秘書課長        近 藤 正 史 教育長           山 田 幸 男     教育委員会事務局長   南 波   昇 教育委員会事務局次長    工 藤 仁 士     企画政策課長      梅 村 修 司 税務課長          小 川 恭 司     市民課長        和 田 真奈美 市民協働課長        工 藤 嘉 高     生活安全課長      三 浦 正二郎 社会福祉課長        兼 松 美 昭     高齢福祉課長      藤 本 敏 子 保険年金課長        林   恵 治     農林課長        渡 辺 芳 夫 農林課主幹         水 野 義 康     家畜診療所長      棚 橋 武 己 商工課長          小木曽 昌 弘     クリーンセンター所長  中 村 恵 嗣 土木課長          市 原   憲     都市計画課長      安 藤 洋 一 上下水道課長        山 内 雅 彦     教育総務課長      酒 井 浩 二 社会教育課長        大 山 雅 喜     スポーツ文化課長    和 田 光 浩 選挙管理委員会書記長補佐監査委員事務局長     消防総務課長      森 本 英 樹               加 納 宏 樹 警防課長          足 立 博 隆     予防課長        宮 地 政 司 消防署長          鵜 飼 豊 輝   ================================================================ 職務のため出席した事務局職員 議会事務局長  奥 村 勝 彦     事務局総務課長  加 藤 百合子 書    記  隅 田 一 弘     書     記  渡 邉 美 月   ================================================================                                    午前9時00分 開議 ○議長成瀬徳夫君)  皆さん、おはようございます。  毎日毎日、コロナウイルスの関係でいろいろと報道もされております。  2月27日に安倍首相から、「今から一週間が感染拡大を防ぐ大事な時期だ」ということで、小学校、中学校、高校が臨時休業になりました。そのようなことから、私どもも卒業式に出席できなくなりまして、議員としては案内が来とったわけでございますけども、議長名で祝電を打たせていただきますので、その辺だけご了解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  そんな中、県を初め、全国の市町村で対応に追われております。瑞浪市においても関係部署で対応に追われる毎日でありますけども、本当にご苦労様でございます。  毎日の新聞で、昨日の新聞だったかな。昨日の新聞で、志摩市と安城市の市議会一般質問を中止する。今朝は瑞穂市で中止するとか、そういう新聞の報道がされておりますけども、これはここ1日、2日からもう一般質問が始まるという状況下の中での中止ということだと聞いております。  それとまた、これは市側からの要請で中止をするということを聞いておりますので、そんなようなことの中で対応されておるのかなと私は思っておるんですけども、岐阜県では2月28日に新型コロナ感染対策アクションプランが示されております。  このアクションプランの中では、3月15日を対象期限として、様々な対応をせよという話でございますので、まずは2週間と言われております。瑞浪市議会といたしましても、感染状況を踏まえた形におきまして、傍聴をどのようにするかということを今後、示させていただきたいなと思っておりますので、その辺だけご理解をよろしくお願いいたします。  先ほども言いましたけど、瑞浪市議会といたしましては、一般質問は中止をいたしませんので、その辺だけ頭の中に入れておいてください。  先月も言いましたけども、新型コロナウイルスの対策には、やはり自分で自分の身を守れということが基本だと思いますので、不用意な行動を避けて、手洗い、それから、うがいの徹底に努めて、健康管理をしていただいて、この時期を乗り越えていただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。  それでは、ただ今から本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付してあります議事日程のとおりでございます。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  初めに、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、議長において10番 小木曽光佐子君と、12番 榛葉利広君の2名を指名いたします。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  初めに、日程第2、報告に対する質疑、報第3号 専決処分報告についてを行います。  質疑の通告があります。  2番 山下千尋君。 ○2番(山下千尋君)  それでは、通告に従いまして、報第3号 専決処分報告について質問いたします。  瑞浪市議会定例会諸般報告の10ページ、専決処分報告について(専第5号 工事請負契約変更契約締結について)に関する質問となります。  農畜産物加工施設新築工事に関しまして、工事の内容が変更になったとの報告ですが、その変更の内容として、車の動線の変更駐車場レイアウト変更等が行われたとあります。  そして、その結果、工事費用が317万円程の増額になったということですが、今挙げた各種変更を行わなければならなかった理由とその経緯をお尋ねします。  答弁を経済部長にお願いいたします。 ○議長成瀬徳夫君)  経済部長 鈴木創造君。 ○経済部長鈴木創造君)  それでは、専決処分報告について(令和年度専第5号 工事請負変更契約締結について)でございますが、要旨ア農畜産物加工施設駐車場レイアウトや車の動線等変更が行われているが、変更に至った経緯はどのようかについてお答えします。  この農畜産物加工施設新築工事は、令和元年5月13日の契約締結以来、順調に工事が進められておりましたが、建築工事がおおむね終了した令和2年1月下旬に、来場者の動線や既存施設との取り合いで外構工事などの変更を行う必要が生じました。このために、1月22日付で専決により変更契約締結したものでございます。  この施設新築工事の設計においては、建物と外構の設計を行ったものであり、既存施設との調整まで含んだものではございませんでした。このため、具体的には利用者利便性安全性を考慮し、農産物等直売所本体建物から続く彩色アスファルトの塗装のやり直しや、車どめポールの設置、車両の動線の見直しによる誘導の矢印及び駐車マスの引き直しなどの外構工事のほかに、令和2年度に計画している直売所本体改修工事の対応のための電気幹線の配線を空中架線から埋設への工事変更などを行ったものでございます。  これら変更必要性については、契約当初には判明しておらず、工事の進捗と本体改修工事の設計において判明した事柄であるため、契約変更により対応したものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長成瀬徳夫君)  2番 山下千尋君。 ○2番(山下千尋君)  当初計画していなかった既存施設との調整といったような新たな部分において工事が必要になったということで、変更が行われたとの説明でした。  続いての要旨に移りますけれども、先ほど申し上げましたとおり、工事内容変更により契約金額が317万円程増加しまして、総額2億1,217万円程となりました。  本件の入札は、平成31年4月に行われておりまして、その際の予定価格は2億902万9,700円でした。それに対し、落札額は2億900万円であり、落札率としては99.99%でありました。  加えて、12社が入札に参加しながら、落札業者以外は予定金額を超えていたという結果です。  先月、宮城県多賀城市で官製談合事件がありました。そこでは、職員と受注業者が逮捕されるという事件があったわけですけれども、当該事案入札状況というのは本件と類似しておりまして、落札率99%以上、ほかに入札していた業者は全て予定価格以上の応札であったということです。  私は本件が直ちに談合や予定価格漏えいなどがあったと考えるものではありませんけれども、当初見込んでいたよりも317万円ほど多くの費用が契約変更と名の、いわゆる追加工事の発注というような形で使われました。こうしたことが、市民から見て談合や予定価格漏えいの疑義が生じかねない事案なのかなと、私は感じるところであります。  そうした疑義を払拭する意味でも、本件の入札専決処分について、その経緯は適切であったかどうか確認をいたしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長成瀬徳夫君)  経済部長 鈴木創造君。 ○経済部長鈴木創造君)  それでは、ただ今要旨イ契約金額が増額されたことにより、入札予定価格を上回る契約額となっているが、入札は適正だったと考えるかについてお答えします。  農畜産物加工施設新築工事入札は、事業者に示した仕様書業務内容に対して行われたものでございます。変更の業務の設計においては、当初の入札予定価格に対する落札額の割合を変更業務設計金額に反映させております。変更契約の結果として変更後の契約金額が当初の入札予定価格が上回ることと、入札適正性は関係することはございません。入札は適正に執行されたということでございます。  今、契約変更による増額についてのご意見もございましたけれど、増額の結果も予算内で収まっておりますし、仮に別契約により工事を行った場合には、工期を十分に確保できないことや、既存の発注工事との調整等が必要になり、合理的ではありません。  このことから、今回の契約変更事務手続についても適正であったと考えております。
     以上でございます。 ○議長成瀬徳夫君)  そのほか、質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ほかに発言もないようですので、質疑を終結いたします。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  次に、日程第3、議第2号 瑞浪市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてから、日程第7、議第6号 瑞浪保育必要性の認定に関する条例の一部を改正する条例制定についてまでの5議案を一括議題といたします。  質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。  ただ今、議題となっております5議案については、お手元に配付してあります審査付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  次に、日程第8、議第7号 瑞浪特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  質疑の通告があります。  8番 渡邉康弘君。 ○8番(渡邉康弘君)  おはようございます。それでは、通告に従い、本会議に出されました議案のうち、ただ今議題となっております議第7号について質疑を行います。  まず、この条例の一部改正は、令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化を受けての変更と考えています。  その中で、第13条第4項第3号において、副食費の取り扱い及び負担減免に関しての追加が行われていると思いますが、そのアからウの追加点をわかりやすく、より具体的な内容で説明いただきたいと思います。  答弁を民生部長にお願いいたします。 ○議長成瀬徳夫君)  民生部長 加藤誠二君。 ○民生部長(加藤誠二君)  おはようございます。それでは、ただ今、ご質問いただきました議第7号に関する要旨ア、第13条第4項第3号において、アからウの具体的な内容はそれぞれどのようかについてお答えいたします。  条例第13条第4項第3号では、昨年10月から始まりました幼児教育・保育の無償化におきまして、無償化の対象外となった食事の提供に要する費用、これは副食費でございますが、その副食費を教育・保育給付認定保護者から徴収できる費用とするもののうち、アからウに挙げる事由については除外とすると規定されております。  まず、アでは、保護者世帯の市町村民税所得割合算額に応じまして、一定基準未満の場合、副食費を免除するとしています。  1号認定、これは教育部の方ですが、これにつきましては7万7,101円、2号認定、保育部です。これにつきましては5万7,700円、ひとり親世帯ですとか、障害者・障害児のいる世帯におきましては7万7,101円を下回る場合に副食費を免除いたします。  イでは、多子世帯の第3子以降の子にかかる副食費を免除します。  1号認定、教育部につきましては、小学校3年生以下の子どもから、2号認定の保育部につきましては、就学前の子どもについて、それぞれ第3子目以降の児にかかる副食費の免除を規定しております。  ウでは、3歳未満児について、副食費は保育料に含まれておりますので、徴収をしない対象として規定しておるところでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長成瀬徳夫君)  8番 渡邉康弘君。 ○8番(渡邉康弘君)  了解しました。このように説明があれば、対象になる市民の方も理解しやすいと思いますので、丁寧な説明をよろしくお願いいたします。  次の質問に移ります。  今回の条例の改正内容として、連携施設の確保義務の緩和と免除がありますが、連携施設とはどのような施設で、何が緩和及び免除されるのでしょうか。  答弁を民生部長にお願いいたします。 ○議長成瀬徳夫君)  民生部長 加藤誠二君。 ○民生部長(加藤誠二君)  それでは、要旨イ、連携施設とはどのような施設で、何が緩和及び免除されるかについてお答えいたします。  連携施設とは、相談や助言による支援、代替保育の提供、卒園後の受け入れに関し連携協力を行う「特定教育保育施設」。具体的には、認定こども園とか、幼稚園とか、保育所のことを言います。  特定地域型保育事業を行うものは、この連携施設を確保することが、第42条第1項で定められております。  今回の改正では、特定地域型保育事業の実施において、代替保育の提供にかかる連携施設の確保が著しく困難な場合は、代替保育を提供する者との役割分担や責任の所在が明確であり、代替保育を提供する者の本来の業務に支障がない措置が講じられていると認められる場合は、連携施設を確保しないことができるとしております。  この場合、事業を実施する場所または事業所以外で代替保育の提供を受ける場合においては、小規模保育事業所A型・B型及び事業所内保育事業との連携を、事業を実施する場所または事業所で代替保育の提供を受ける場合は、小規模保育事業所A型事業者と同等の能力を有すると市長が認める者との連携を確保しなければならないと規定されております。  更に卒園後の受け皿確保のための連携施設につきましても、その確保が困難であると認められる場合、確保をしないことができるとし、その場合は、定員20名以上の企業主導型保育事業所または市の運営費補助を受けている認可外保育施設であって、市長が適当と認める者を連携施設とすることができるとしています。  以上が、連携施設における緩和された項目になります。  また、免除される部分につきましては、利用定員が20人以上の事業所内保育事業について、3歳以上児を受け入れている場合は、連携施設の確保をしないことができると新たに規定をしております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長成瀬徳夫君)  渡邉議員、よろしいですか。 ○8番(渡邉康弘君)  了解しました。 ○議長成瀬徳夫君)  そのほか、質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ほかに発言もないようですので、質疑を終結いたします。  ただ今、議題となっております議第7号は、お手元に配付してあります審査付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  次に、日程第9、議第8号 瑞浪家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。  ただ今、議題となっております議第8号は、お手元に配付してあります審査付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  次に、日程第10、議第9号 瑞浪放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  質疑の通告があります。  8番 渡邉康弘君。 ○8番(渡邉康弘君)  それでは、通告に従いまして、今回上程されました議案のうち、ただ今議題となっております議第9号について質疑を行います。  まず、今回の条例の附則第2号において、平成32年3月31日までとしていた経過措置の期間を、本市が令和5年3月31日の期間まで、なぜ延長したかの理由の説明をしていただきたいと思います。  答弁を民生部長にお願いします。 ○議長成瀬徳夫君)  民生部長 加藤誠二君。 ○民生部長(加藤誠二君)  それでは、議第9号に関するご質問の要旨ア条例の附則第2項において、令和5年3月31日までの間とした理由はどのようかについてお答えいたします。  本条例は、国の基準に基づき制定したもので、平成27年4月1日より施行しております。放課後児童クラブの職員につきましては、第10条第2項に「規定する研修を修了した放課後児童支援員を支援単位ごとに2名以上配置すること」とされておりますが、ただし書きで、「2名のうち1名については補助員をもってかえることができる」とも規定しております。  本条例の施行に当たっては、「放課後児童支援員」を確保するための経過措置として、制定附則に「平成32年3月31日までに修了することを予定しているものを含む」として、資格要件の緩和が図られております。  本市では、平成27年度より市内で運営を行っている放課後児童クラブに対し研修の受講を促し、「放課後児童支援員」の確保に努めてまいりました。現時点では7つの放課後児童クラブで配置基準に沿った支援員が確保されておりますが、学校の長期休業期間のみ運営を行っている季節学童クラブについては毎年職員が交代するため、確保ができていない状況です。  こうした中、令和2年4月1日施行の省令改正により、国の基準が「従うべき基準」から、地域の実情に応じて内容を定めることができる「参酌すべき基準」に改められ、市の判断での対応が可能となり、更に条例で定めた場合は令和4年度末まで国の補助対象となることから、経過措置期間を令和5年3月31日まで延長する改正を行うものです。  延長する経過措置期間内に全クラブでの「放課後児童支援員」の確保を図りたいと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長成瀬徳夫君)  8番 渡邉康弘君。 ○8番(渡邉康弘君)  了解しました。延長された期間が生かされ、どの地域でも放課後児童クラブがしっかりと運営されることを願います。  次の質問に移ります。  放課後児童支援員認定資格研修です。この研修は、岐阜県内では4会場で年に1度ずつ、先着10名の方を対象に実施されているようです。県内の研修だけを考えると、1年で40名しか研修を受けることができませんので、研修を受けたいと、受けてもらいたいと、十分な放課後児童支援員の確保ができているのかが心配です。  そこで、本市では、放課後児童支援員認定資格研修の受講修了者はどれほどいるのかを説明していただきたいと思います。  答弁を民生部長にお願いします。 ○議長成瀬徳夫君)  民生部長 加藤誠二君。 ○民生部長(加藤誠二君)  それでは、要旨イ、放課後児童支援員認定資格研修の受講修了者は現在どれほどいるかについてお答えいたします。  放課後児童支援員の認定資格研修は、国の「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」が施行され「放課後児童支援員」を配置することが義務づけられたことを受けまして、平成27年度から始まっております。
     本市におきましては、今年度までの5年間で22名の方がこの研修を修了されており、そのうち20名の方が現在、市内放課後児童クラブに勤務されております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長成瀬徳夫君)  渡邉議員、いいですか。 ○8番(渡邉康弘君)  了解しました。 ○議長成瀬徳夫君)  そのほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ほかに発言もないようですので、質疑を終結いたします。  ただ今、議題となっております議第9号については、お手元に配付してあります審査付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  次に、日程第11、議第10号 瑞浪国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  質疑の通告があります。  16番 柴田増三君。 ○16番(柴田増三君)  ただ今、議題となっております議第10号 瑞浪国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、民生部長にお伺いいたします。  この条例の改正の趣旨につきましては、国民健康保険料の基礎賦課額及び介護納付金賦課額に係る賦課限度額並びに5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の人数に乗ずべき金額を引き上げるための所要の改正と、改正内容にはなっております。  今日の少子高齢化の中で、どんどんこの国民健康保険に該当する人数というのは減っておるわけですけれども、予算書から見る限り、国民健康保険料という歳入の部分というのは大きく減ってきております。  半面、後期高齢者医療の保険料というのは反対に上がっているわけです。  そういった中で、このことによって、賦課限度額及び中低所得者に係る軽減判定所得を見直すことによって影響する人数ですね。どれほどの方がこれにかかわってくるのか。また、それによって金額はどのくらい増減率があるのかについてお伺いいたします。 ○議長成瀬徳夫君)  民生部長 加藤誠二君。 ○民生部長(加藤誠二君)  それでは、議第10号に関するご質問、要旨ア、賦課限度額及び中低所得者に係る軽減判定所得を見直すことにより、どれ程の影響があるかについてお答えいたします。  今回の改正による保険料への影響については、現時点で令和2年度の保険料を賦課するための所得が確定しておりませんので、令和元年度に当てはめてお答えいたします。  基礎賦課額の賦課限度額の改正では、令和元年度の保険料が賦課限度額、これは61万円ですが、ここに到達している61世帯は、所得金額や被保険者数等の変動がなくても保険料は増額となります。また、介護納付金の賦課限度額の改正では、令和元年度の保険料が賦課限度額の16万円に到達している方が29世帯ございますが、こちらにつきましては増額となります。  保険料の軽減判定所得の改正では、5割軽減となる世帯が新たに14世帯、また、2割軽減は新たに11世帯に適用されます。これらの世帯では、保険料が減額となるものでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長成瀬徳夫君)  柴田増三議員、よろしいですか。 ○16番(柴田増三君)  はい、了解しました。 ○議長成瀬徳夫君)  そのほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  ほかに発言もないようですので、質疑を終結いたします。  ただ今、議題となっております議第10号については、お手元に配付してあります審査付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  次に、日程第12、議第11号 瑞浪介護保険条例の一部を改正する条例制定について及び日程第13、議第12号 瑞浪監査委員条例の一部を改正する条例制定についてを一括議題といたします。  質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。  ただ今、議題となっております議第11号及び議第12号は、お手元に配付してあります審査付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  次に、日程第14、議第13号 瑞浪市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保全との調和に関する条例制定についてを議題といたします。  質疑の通告があります。  2番 山下千尋君。 ○2番(山下千尋君)  それでは、議第13号 瑞浪市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保全との調和に関する条例制定について質問いたします。  該当箇所は、議案集の30ページからとなります。  本条例は、近年、特にメガソーラーの無秩序な設置により、恵まれた自然環境とそれを基盤とした生活環境が棄損されつつある本市において、必要不可欠な条例であるように思います。  そうした中、本条例がどのような事業に対して適用されるのかについて質問です。  条文第3条第1号の規定には、太陽光を再生可能エネルギー源とする再生可能エネルギー発電設備のうち、事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの、または事業区域の発電設備の出力が50キロワット以上のものに適用するとありますが、発電事業を実施する事業者の中には、適用を免れるために、事業の時期や実施主体を分割して事業を実施するケースがあります。  例えば、1,500平米の事業区域面積があったとして、そのまま申請すると適用要件にかかるため、時期をずらして、900平米と600平米の2つの事業を行うように見せることで適用をすり抜けようとするケースです。  こうした案件に対して、本条例の規定はどのように適用が行われるかお尋ねいたします。  建設部長、お願いいたします。 ○議長成瀬徳夫君)  建設部長 金森 悟君。 ○建設部長(金森 悟君)  おはようございます。議第13号に関するご質問です。要旨ア、条文第3条第1号の規定は、時期をずらして実施する事業へはどのように適用されるのかについてお答えします。  本条例では、時期をずらして実施する事業に対し、明確に規定していませんが、今回の議会に「瑞浪土地開発事業及び特殊建築物に関する条例」について、本条例を適用範囲とするよう条例改正をお願いしています。  この瑞浪市土地開発条例では、第3条(適用範囲)第2項第1号で、事業者が事業終了後3年以内に隣地で更に土地開発事業を施行しようとする場合は、合算した面積を適用していますので、この考え方に基づいて対応していくこととしています。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長成瀬徳夫君)  2番 山下千尋君。 ○2番(山下千尋君)  了解いたしました。  2つ目の要旨に移りますが、市民が気になることといたしまして、既に稼働している発電設備や設置に向けた計画が今まさに進んでいる事業に対して、本条例はどのように適用が行われるのかという点があろうかと思います。  38ページにあります附則第3項から第5項にかけて、経過措置についての規定がありますが、それぞれ事業者に対して義務や制限を与えるのではなく、配慮を求めるものになっています。  既に所定の手続を経て設置されたものに対して、さかのぼって本条例の適用対象とするのは法的に難しいと思いますので、義務や制限ではなく、配慮を求めるというのは妥当であると思いますが、実務的にそうした事業者に対してどのように配慮を求めていくのかについてお尋ねいたします。 ○議長成瀬徳夫君)  建設部長 金森 悟君。 ○建設部長(金森 悟君)  それでは、要旨イ、附則に定める経過措置について、既に稼働または設置に向けて動いている事業に対してどのように配慮を求めていくのかについてお答えします。  まず、附則の3についてですが、これは既に稼働している事業を指しているものです。これらの事業者に対しては、何かしらのトラブル等が発生した場合において、できる限りの対応をするよう配慮を依頼することになります。  続いて、附則の4及び5は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」、いわゆる再エネ特措法のみなし認定を受け、事業計画が経済産業省に未提出の事業者に対して、所定の手続が終わるまで、当該工事の中断や工事に着手しないよう依頼することになります。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長成瀬徳夫君)  山下千尋議員、よろしいですか。 ○2番(山下千尋君)  はい、いいですか、発言して。  経過措置3、4、5がある中で、それぞれのタイミングで配慮を求めるという説明で、納得いたしました。  ただ、配慮を求めてもそれに応じない事業者がいる可能性もぬぐえないと思いますけれども、そうした事業者があらわれた際にはどのような対応がなされるのか、お伺いいたします。 ○議長成瀬徳夫君)  建設部長 金森 悟君。 ○建設部長(金森 悟君)  この配慮に対して、聞き入れない事業者に対してどうしていくのかというご質問かと思います。  再三の依頼を受け入れない事業者には、本条例のほか、資源エネルギー庁の発行する「事業計画策定ガイドライン」に基づく指導などを、経済産業省と情報共有を行いながら、事業者に対して配慮を求めていきます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長成瀬徳夫君)  山下千尋議員、よろしいですか。 ○2番(山下千尋君)  はい。 ○議長成瀬徳夫君)  そのほかに質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
     ほかに発言もないようですので、質疑を終結いたします。  ただ今、議題となっております議第13号は、お手元に配付してあります審査付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  次に、日程第15、議第14号 瑞浪土地開発事業及び特殊建築物に関する条例の一部を改正する条例制定についてから、日程第17、議第16号 瑞浪手数料条例の一部を改正する条例制定についてまでの3議案を一括議題といたします。  質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。  ただ今、議題となっております議第14号から議第16号の3議案は、お手元に付託してあります審査付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  次に、日程第18、議第18号 北野辺地に係る総合整備計画の策定についてから、日程第26、議第26号 瑞浪農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることにつき同意を求めることについてまでの9議案を一括議題といたします。  質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕  別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。  ただ今、議題となっております議第18号から議第26号までの9議案は、お手元に配付してあります審査付託表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたします。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  次に、日程第27、議第27号 令和年度瑞浪一般会計補正予算(第4号)から、日程第41、議第41号 令和年度瑞浪下水道事業会計予算までの15議案を一括議題といたします。  ただ今、議題となっております15議案については、お手元に配付しております審査付託表のとおり、予算決算委員会へ付託いたします。    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------議長成瀬徳夫君)  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  ここでお諮りします。  明日5日から15日までの11日間は、本会議を休会にしたいと思います。  これにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。  したがって、明日5日から15日までの11日間は、本会議を休会といたします。  なお、休会中に各常任委員会を開催し、付託議案の審査をお願いいたします。  また、16日午前9時から本会議を再開しますので、定刻までにご参集願います。  本日は、これをもって散会といたします。  ご苦労様でした。                                   午前9時38分 散会    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 議     長     成 瀬 徳 夫 署 名 議 員     小木曽 光佐子 署 名 議 員     榛 葉 利 広...