瑞浪市議会 2020-03-04
令和 2年第1回定例会(第3号 3月 4日)
以上でございます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
そのほか、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ほかに発言もないようですので、質疑を終結いたします。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第3、議第2号
瑞浪市議会の
議員その他
非常勤の職員の
公務災害補償等に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定についてから、
日程第7、議第6号
瑞浪市
保育の
必要性の認定に関する
条例の一部を改正する
条例の
制定についてまでの5議案を
一括議題といたします。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております5議案については、お手元に配付してあります
審査付託表のとおり、所管の
常任委員会へ付託いたします。
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○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第8、議第7号
瑞浪市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
質疑の通告があります。
8番 渡邉康弘君。
○8番(渡邉康弘君)
おはようございます。それでは、通告に従い、本会議に出されました議案のうち、
ただ今議題となっております議第7号について質疑を行います。
まず、この
条例の一部改正は、
令和元年10月から開始された幼児教育・
保育の無償化を受けての
変更と考えています。
その中で、第13条第4項第3号において、副食費の取り扱い及び負担減免に関しての追加が行われていると思いますが、そのアからウの追加点をわかりやすく、より具体的な内容で説明いただきたいと思います。
答弁を
民生部長にお願いいたします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
民生部長 加藤誠二君。
○
民生部長(加藤誠二君)
おはようございます。それでは、
ただ今、ご質問いただきました議第7号に関する
要旨ア、第13条第4項第3号において、アからウの具体的な内容はそれぞれどのようかについてお答えいたします。
条例第13条第4項第3号では、昨年10月から始まりました幼児教育・
保育の無償化におきまして、無償化の対象外となった食事の提供に要する費用、これは副食費でございますが、その副食費を教育・
保育給付認定保護者から徴収できる費用とするもののうち、アからウに挙げる事由については除外とすると規定されております。
まず、アでは、保護者世帯の市町村民税所得割合算額に応じまして、一定基準未満の場合、副食費を免除するとしています。
1号認定、これは教育部の方ですが、これにつきましては7万7,101円、2号認定、
保育部です。これにつきましては5万7,700円、ひとり親世帯ですとか、障害者・障害児のいる世帯におきましては7万7,101円を下回る場合に副食費を免除いたします。
イでは、多子世帯の第3子以降の子にかかる副食費を免除します。
1号認定、教育部につきましては、小学校3年生以下の子どもから、2号認定の
保育部につきましては、就学前の子どもについて、それぞれ第3子目以降の児にかかる副食費の免除を規定しております。
ウでは、3歳未満児について、副食費は
保育料に含まれておりますので、徴収をしない対象として規定しておるところでございます。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
8番 渡邉康弘君。
○8番(渡邉康弘君)
了解しました。このように説明があれば、対象になる市民の方も理解しやすいと思いますので、丁寧な説明をよろしくお願いいたします。
次の質問に移ります。
今回の
条例の改正内容として、連携施設の確保義務の緩和と免除がありますが、連携施設とはどのような施設で、何が緩和及び免除されるのでしょうか。
答弁を
民生部長にお願いいたします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
民生部長 加藤誠二君。
○
民生部長(加藤誠二君)
それでは、
要旨イ、連携施設とはどのような施設で、何が緩和及び免除されるかについてお答えいたします。
連携施設とは、相談や助言による支援、代替
保育の提供、卒園後の受け入れに関し連携協力を行う「
特定教育・
保育施設」。具体的には、認定こども園とか、幼稚園とか、
保育所のことを言います。
特定地域型保育事業を行うものは、この連携施設を確保することが、第42条第1項で定められております。
今回の改正では、
特定地域型保育事業の実施において、代替
保育の提供にかかる連携施設の確保が著しく困難な場合は、代替
保育を提供する者との役割分担や責任の所在が明確であり、代替
保育を提供する者の本来の業務に支障がない措置が講じられていると認められる場合は、連携施設を確保しないことができるとしております。
この場合、事業を実施する場所または事業所以外で代替
保育の提供を受ける場合においては、小規模
保育事業所A型・B型及び事業所内
保育事業との連携を、事業を実施する場所または事業所で代替
保育の提供を受ける場合は、小規模
保育事業所A型
事業者と同等の能力を有すると市長が認める者との連携を確保しなければならないと規定されております。
更に卒園後の受け皿確保のための連携施設につきましても、その確保が困難であると認められる場合、確保をしないことができるとし、その場合は、定員20名以上の企業主導型
保育事業所または市の運営費補助を受けている認可外
保育施設であって、市長が適当と認める者を連携施設とすることができるとしています。
以上が、連携施設における緩和された項目になります。
また、免除される部分につきましては、利用定員が20人以上の事業所内
保育事業について、3歳以上児を受け入れている場合は、連携施設の確保をしないことができると新たに規定をしております。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
渡邉
議員、よろしいですか。
○8番(渡邉康弘君)
了解しました。
○
議長(
成瀬徳夫君)
そのほか、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ほかに発言もないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております議第7号は、お手元に配付してあります
審査付託表のとおり、所管の
常任委員会へ付託いたします。
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○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第9、議第8号
瑞浪市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております議第8号は、お手元に配付してあります
審査付託表のとおり、所管の
常任委員会へ付託いたします。
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○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第10、議第9号
瑞浪市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
質疑の通告があります。
8番 渡邉康弘君。
○8番(渡邉康弘君)
それでは、通告に従いまして、今回上程されました議案のうち、
ただ今議題となっております議第9号について質疑を行います。
まず、今回の
条例の附則第2号において、平成32年3月31日までとしていた経過措置の期間を、本市が
令和5年3月31日の期間まで、なぜ延長したかの理由の説明をしていただきたいと思います。
答弁を
民生部長にお願いします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
民生部長 加藤誠二君。
○
民生部長(加藤誠二君)
それでは、議第9号に関するご質問の
要旨ア、
条例の附則第2項において、
令和5年3月31日までの間とした理由はどのようかについてお答えいたします。
本
条例は、国の基準に基づき
制定したもので、平成27年4月1日より施行しております。放課後児童クラブの職員につきましては、第10条第2項に「規定する研修を修了した放課後児童支援員を支援単位ごとに2名以上配置すること」とされておりますが、ただし書きで、「2名のうち1名については補助員をもってかえることができる」とも規定しております。
本
条例の施行に当たっては、「放課後児童支援員」を確保するための経過措置として、
制定附則に「平成32年3月31日までに修了することを予定しているものを含む」として、資格要件の緩和が図られております。
本市では、平成27年度より市内で運営を行っている放課後児童クラブに対し研修の受講を促し、「放課後児童支援員」の確保に努めてまいりました。現時点では7つの放課後児童クラブで配置基準に沿った支援員が確保されておりますが、学校の長期休業期間のみ運営を行っている季節学童クラブについては毎年職員が交代するため、確保ができていない状況です。
こうした中、
令和2年4月1日施行の省令改正により、国の基準が「従うべき基準」から、地域の実情に応じて内容を定めることができる「参酌すべき基準」に改められ、市の判断での対応が可能となり、更に
条例で定めた場合は
令和4年度末まで国の補助対象となることから、経過措置期間を
令和5年3月31日まで延長する改正を行うものです。
延長する経過措置期間内に全クラブでの「放課後児童支援員」の確保を図りたいと考えております。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
8番 渡邉康弘君。
○8番(渡邉康弘君)
了解しました。延長された期間が生かされ、どの地域でも放課後児童クラブがしっかりと運営されることを願います。
次の質問に移ります。
放課後児童支援員認定資格研修です。この研修は、岐阜県内では4会場で年に1度ずつ、先着10名の方を対象に実施されているようです。県内の研修だけを考えると、1年で40名しか研修を受けることができませんので、研修を受けたいと、受けてもらいたいと、十分な放課後児童支援員の確保ができているのかが心配です。
そこで、本市では、放課後児童支援員認定資格研修の受講修了者はどれほどいるのかを説明していただきたいと思います。
答弁を
民生部長にお願いします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
民生部長 加藤誠二君。
○
民生部長(加藤誠二君)
それでは、
要旨イ、放課後児童支援員認定資格研修の受講修了者は現在どれほどいるかについてお答えいたします。
放課後児童支援員の認定資格研修は、国の「
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」が施行され「放課後児童支援員」を配置することが義務づけられたことを受けまして、平成27年度から始まっております。
本市におきましては、今年度までの5年間で22名の方がこの研修を修了されており、そのうち20名の方が現在、市内放課後児童クラブに勤務されております。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
渡邉
議員、いいですか。
○8番(渡邉康弘君)
了解しました。
○
議長(
成瀬徳夫君)
そのほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ほかに発言もないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております議第9号については、お手元に配付してあります
審査付託表のとおり、所管の
常任委員会へ付託いたします。
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○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第11、議第10号
瑞浪市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例の
制定についてを議題といたします。
質疑の通告があります。
16番 柴田増三君。
○16番(柴田増三君)
ただ今、議題となっております議第10号
瑞浪市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例の
制定について、
民生部長にお伺いいたします。
この
条例の改正の趣旨につきましては、国民健康保険料の基礎賦課額及び介護納付金賦課額に係る賦課限度額並びに5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の人数に乗ずべき金額を引き上げるための所要の改正と、改正内容にはなっております。
今日の少子高齢化の中で、どんどんこの国民健康保険に該当する人数というのは減っておるわけですけれども、予算書から見る限り、国民健康保険料という歳入の部分というのは大きく減ってきております。
半面、後期高齢者医療の保険料というのは反対に上がっているわけです。
そういった中で、このことによって、賦課限度額及び中低所得者に係る軽減判定所得を見直すことによって影響する人数ですね。どれほどの方がこれにかかわってくるのか。また、それによって金額はどのくらい増減率があるのかについてお伺いいたします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
民生部長 加藤誠二君。
○
民生部長(加藤誠二君)
それでは、議第10号に関するご質問、
要旨ア、賦課限度額及び中低所得者に係る軽減判定所得を見直すことにより、どれ程の影響があるかについてお答えいたします。
今回の改正による保険料への影響については、現時点で
令和2年度の保険料を賦課するための所得が確定しておりませんので、
令和元年度に当てはめてお答えいたします。
基礎賦課額の賦課限度額の改正では、
令和元年度の保険料が賦課限度額、これは61万円ですが、ここに到達している61世帯は、所得金額や被保険者数等の変動がなくても保険料は増額となります。また、介護納付金の賦課限度額の改正では、
令和元年度の保険料が賦課限度額の16万円に到達している方が29世帯ございますが、こちらにつきましては増額となります。
保険料の軽減判定所得の改正では、5割軽減となる世帯が新たに14世帯、また、2割軽減は新たに11世帯に適用されます。これらの世帯では、保険料が減額となるものでございます。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
柴田増三
議員、よろしいですか。
○16番(柴田増三君)
はい、了解しました。
○
議長(
成瀬徳夫君)
そのほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ほかに発言もないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております議第10号については、お手元に配付してあります
審査付託表のとおり、所管の
常任委員会へ付託いたします。
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○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第12、議第11号
瑞浪市
介護保険条例の一部を改正する
条例の
制定について及び
日程第13、議第12号
瑞浪市
監査委員条例の一部を改正する
条例の
制定についてを
一括議題といたします。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段発言もないようですので、質疑を終結いたします。
ただ今、議題となっております議第11号及び議第12号は、お手元に配付してあります
審査付託表のとおり、所管の
常任委員会へ付託いたします。
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○
議長(
成瀬徳夫君)
次に、
日程第14、議第13号
瑞浪市における
再生可能エネルギー発電設備の設置と
自然環境等の保全との調和に関する
条例の
制定についてを議題といたします。
質疑の通告があります。
2番
山下千尋君。
○2番(
山下千尋君)
それでは、議第13号
瑞浪市における
再生可能エネルギー発電設備の設置と
自然環境等の保全との調和に関する
条例の
制定について質問いたします。
該当箇所は、議案集の30ページからとなります。
本
条例は、近年、特にメガソーラーの無秩序な設置により、恵まれた自然環境とそれを基盤とした生活環境が棄損されつつある本市において、必要不可欠な
条例であるように思います。
そうした中、本
条例がどのような事業に対して適用されるのかについて質問です。
条文第3条第1号の規定には、太陽光を再生可能エネルギー源とする
再生可能エネルギー発電設備のうち、事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの、または事業区域の発電設備の出力が50キロワット以上のものに適用するとありますが、発電事業を実施する
事業者の中には、適用を免れるために、事業の時期や実施主体を分割して事業を実施するケースがあります。
例えば、1,500平米の事業区域面積があったとして、そのまま申請すると適用要件にかかるため、時期をずらして、900平米と600平米の2つの事業を行うように見せることで適用をすり抜けようとするケースです。
こうした案件に対して、本
条例の規定はどのように適用が行われるかお尋ねいたします。
建設部長、お願いいたします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
建設部長 金森 悟君。
○
建設部長(金森 悟君)
おはようございます。議第13号に関するご質問です。
要旨ア、条文第3条第1号の規定は、時期をずらして実施する事業へはどのように適用されるのかについてお答えします。
本
条例では、時期をずらして実施する事業に対し、明確に規定していませんが、今回の議会に「
瑞浪市
土地開発事業及び
特殊建築物に関する
条例」について、本
条例を適用範囲とするよう
条例改正をお願いしています。
この
瑞浪市土地開発
条例では、第3条(適用範囲)第2項第1号で、
事業者が事業終了後3年以内に隣地で更に
土地開発事業を施行しようとする場合は、合算した面積を適用していますので、この考え方に基づいて対応していくこととしています。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
2番
山下千尋君。
○2番(
山下千尋君)
了解いたしました。
2つ目の要旨に移りますが、市民が気になることといたしまして、既に稼働している発電設備や設置に向けた計画が今まさに進んでいる事業に対して、本
条例はどのように適用が行われるのかという点があろうかと思います。
38ページにあります附則第3項から第5項にかけて、経過措置についての規定がありますが、それぞれ
事業者に対して義務や制限を与えるのではなく、配慮を求めるものになっています。
既に所定の手続を経て設置されたものに対して、さかのぼって本
条例の適用対象とするのは法的に難しいと思いますので、義務や制限ではなく、配慮を求めるというのは妥当であると思いますが、実務的にそうした
事業者に対してどのように配慮を求めていくのかについてお尋ねいたします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
建設部長 金森 悟君。
○
建設部長(金森 悟君)
それでは、
要旨イ、附則に定める経過措置について、既に稼働または設置に向けて動いている事業に対してどのように配慮を求めていくのかについてお答えします。
まず、附則の3についてですが、これは既に稼働している事業を指しているものです。これらの
事業者に対しては、何かしらのトラブル等が発生した場合において、できる限りの対応をするよう配慮を依頼することになります。
続いて、附則の4及び5は、「電気
事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」、いわゆる再エネ特措法のみなし認定を受け、事業計画が経済産業省に未提出の
事業者に対して、所定の手続が終わるまで、当該
工事の中断や
工事に着手しないよう依頼することになります。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
山下千尋議員、よろしいですか。
○2番(
山下千尋君)
はい、いいですか、発言して。
経過措置3、4、5がある中で、それぞれのタイミングで配慮を求めるという説明で、納得いたしました。
ただ、配慮を求めてもそれに応じない
事業者がいる可能性もぬぐえないと思いますけれども、そうした
事業者があらわれた際にはどのような対応がなされるのか、お伺いいたします。
○
議長(
成瀬徳夫君)
建設部長 金森 悟君。
○
建設部長(金森 悟君)
この配慮に対して、聞き入れない
事業者に対してどうしていくのかというご質問かと思います。
再三の依頼を受け入れない
事業者には、本
条例のほか、資源エネルギー庁の発行する「事業計画策定ガイドライン」に基づく指導などを、経済産業省と情報共有を行いながら、
事業者に対して配慮を求めていきます。
以上、答弁とさせていただきます。
○
議長(
成瀬徳夫君)
山下千尋議員、よろしいですか。
○2番(
山下千尋君)
はい。
○
議長(
成瀬徳夫君)
そのほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕