瑞浪市議会 2017-06-27
平成29年第3回定例会(第4号 6月27日)
なぜならば、私の情報によれば、
公園区の
公民館は図面もでき上がり、
請負建築業者も既に決まっているとの情報が寄せられております。
4つ目、全体の
土地面積は1,859.56平方メートルにもなり、そのうち
公園区の
持ち分はたったの111.2平方メートルであり、全体の16%に過ぎず、111.2平方メートルの
土地がなくても、
消防団第1分団第4部の消
器庫は
整備するに余り過ぎるほど十分足りており、必要とされる
土地は市の自前の
土地で対応できると思います。
今回
整備される約560坪の
土地の利用の目的は、ほとんど何も決まっていないのが、先日の
総務委員会の
審議の中で判明いたしております。
また、
審議の中で、
公園区
公民館に売却する
部分はどれほどかと尋ねたところ、売却については決まっていないとの答弁があり、もしこの
議案が可決された場合は、今後、560坪の
土地が
公有地として公共のためにしっかりと利用されるということを
議会は監視する必要があるかと思います。
5つ目、今から35年ほど前の昭和58年に
瑞浪商工会議所に売却した旧市
庁舎の
建物売却代金は1,494万5,000円で、今回購入する
建物はその4分の1か5分の1ぐらいの面積であり、
売却時価に換算すれば300万円から400万円ぐらいの代金であると考えられ、今回の
購入代金3,754万1,993円は余りにも常識の範囲を逸脱しており、当時の
貨幣価値から比べても全く理解ができません。
6つ目、
委員会における
賛成討論では、
耐震化も測定できず危険な
建築物であることから、早期に購入し
取り壊しの必要があるとの
賛成討論がありましたが、本市内においては、築60年以上経過した
建築物はまだまだ多数あり、今回のように他人の持ち物を市がわざわざ購入してまで取り壊す
緊急性、
必要性はどこにもありません。
議会が可決した場合、こんな不要な
財産を
取得することに
市民の理解が得られるかということだと思います。
最後に、
公共事業という言葉を広辞苑で引きますと、「
社会公共の利益を図るための事業」となっており、今回の旧
庁舎跡地再
整備事業の中における
財産の
取得につきましては、とても
社会公共の利益を図るとは言えません。
公園区の立場になって考えますと、築60年を経過し、
老朽化が激しく、かと言って取り壊すには膨大な費用がかかるお荷物の
公民館が、
土地代を含め4,350万円で売却できることは万々歳の出来事であり、
瑞浪市民の
皆さんが知らないところで、
権力者とか
有力者の
政治力が働いたと思われても仕方のない今回の
公共事業であります。
良識ある
公園区民の
皆さんは、このような
裏口入学のような手法で
公民館ができることを、決して望んでいないと思います。
先週から1週間たちまして、この間、私は様々な
人たちとこの件について意見を交換いたしました。そのほとんどの
皆さんが私の話を理解し、それはおかしいんやないという意見の方がほとんどでございました。
議会がこの
議案を可決するということは、行政を監視するという義務が果たせないということだと考えまして、議第38号
財産の
取得について、
反対いたします。
終わります。
○
議長(
石川文俊君)
次に、5番
小木曽光佐子君。
○5番(
小木曽光佐子君)
おはようございます。
私は、議第38号
財産の
取得についてに対し、
賛成の立場で
討論を行います。
今回の議第38号
財産の
取得については、旧
庁舎を
取り壊し跡地の再
整備を行うために、旧
庁舎の一部で、
公園区
自治会所有の
公園区民会館を
取得するというものであります。
この旧
庁舎は昭和29年に建設されました。先ほどもお話がありましたが、その後、昭和58年に
瑞浪商工会議所に売却され、翌年の昭和59年に
商工会議所と
公園区が等価交換し、現在旧
庁舎の一部は
公園区の所有になっております。
出入り口の関係で2階
部分の登記が
公園区ではなく、市の登記となっているとの
説明でしたが、
入り口階段の関係で、2階
部分の登記が
公園区ではなく、市の登記となっているとの
説明でしたが、
公園区
自治会の所有であると市も認識しており、現に30年余りにわたり
公園区が使用されています。このことから、2階
部分においても
公園区の所有と認められると考えます。
またこの
建物は、
鉄筋コンクリート造り2階建てで、
補償基準では
耐用年数は90年という評価であるものの、既に60年を経過しており、また、
商工会議所の改築に伴い一部を切り離すなど、通常の築60年の
建物とは違います。
耐震性のない
老朽化した
建物であると言えます。
一方で、瑞浪市
消防団第1分団第4部の改修については、
平成24年度から場所などの検討がされておりましたが、場所が見つからなかったため、旧
庁舎の
取り壊しと同時に、手狭になった詰所をつくるというものであります。
私
たち議会でも、
消防団については存続の危惧や
加入促進の方法など、多くの
議員が
一般質問でも取り上げています。
市民の安心・安全を守る
消防団の方々の日々の活動については、心から感謝を申し上げたいと思いますし、新たな詰所ができることで、
消防団の
装備品の適正な管理や、団員の士気の向上にもつながるものと思います。
取得金額については、専門の
調査会社に委託し、「
再築工法」で算定したとのことでした。これは、国が定める基準に基づき、現時点で建設する場合に必要な金額を算定し、そこから
経過年数による
減価分を差し引くなどして求められた金額であり、公正な根拠に基づく合理的な金額であると認められます。
以上のことから、議第38号
財産の
取得については速やかに遂行するべき事項であると申し上げ、私の
賛成討論といたします。
以上です。(拍手)
○
議長(
石川文俊君)
次に、14番
舘林辰郎君。
○14番(
舘林辰郎君)
おはようございます。
それでは、
ただ今、
議案となっています議第38号
財産の
取得について、
討論を行いたいと思います。
賛成か
反対か
討論するということですので、私は
反対ということで
討論をさせていただきたいと思います。
反対理由は何かというと、
取得金額の3,754万1,933円は高過ぎるということで
反対であります。あと、ほかの問題もありますけども、そのことで
討論をしたいと思います。
そもそも、今も
討論がありました。この
建物について、
財産を
取得と言われますけども、
取得した後どうするかというと、壊して、
土地だけは市のものになり、
土地だけが
財産となる。これを3,700万円ほどかけて買うことが正当かどうかということです。壊すわけです。
この
議案については、今年の第1回
定例会の
予算審議でありました。その中で
討論もあったわけですけども、私は
公園区が
集会所をどうのこうのするということについて、
反対をするつもりはありません。むしろ、今回の
一般質問で、このような地区の
集会所については、市長はもっと支援をすべきだという立場で
討論しましたので、そのことについて一切
反対しておるわけではありません。
けれども、経過を見てみますと、この
建物は今も
討論の中で言われましたが、一旦は市のものでした。市のものを、必要ないものですから、
商工会議所に売って、そして、
商工会議所が本館を建てるときに安全だということで、あの
建物を切り離して、危ないわけではないわけです。まだ持ちます。安全だということで切り離して、
弘法堂という
集会所と
ズル替えをしたと。そういうことですから、決定的に壊す壊さんは
公園区にあるわけで、市長にあるわけじゃないわけです。
しかし、今回、市長は今年の事業の中で、あの
建物を撤去するということを提案されましたけども、残念ながらその
審議内容が、今日もわかりにくいですけども、
市民は全くわかっていません。あのときの
委員長報告は、この
予算審議を省略してしまいました。
というのは、どういうことを
審議したかということを全
議員が知っとるやろうということで、5,400万円の内容でしたか。それを知っとるから省略するということで、
議事録にも書かなかったということで、全く
審議がわからんし、むしろ当事者の
公園区の人も知らんと思います。どういう経過でなっていったかということがわからないわけですから、今の
討論にありましたけども、裏でどうかなったって言ったってわからんことであって、そんなことを今、質しているわけではないわけです。
問題は、この
建物が3,700万円ということが、一旦、要らんと売りつけといて、また買い戻して壊す費用にするという、そんなことは理解できるか。それも3,700万円という大変な税金を使うということですから、このことに対して理解できるような
議会にしなければならないと思っていますし、
執行部もそのような
説明をせなならんわけですけども、残念ながら、今回、主となった
説明は全く関係ない、
予算審議でやらなんだ消
器庫の建てかえのほうが議論になっちゃって、それをやられるならば、
消防署が出てきてしっかりした答弁をすべきだけども、
消防署は後に控えとって前面に出てこんという
議会をやったもんで、なおさらわからんようになって、
消防署が悪者になるという議論になってしまったんです。
これは明らかに
消防署がきちんと消
器庫の建てかえについて
説明するべきであったんですけども、その
説明責任を省いてしまったところに大きな問題があります。
そういうことですので、私は今回の
議案の状況を見ておって、もっとわかりやすい
説明をすべきだし、責任あるところはきちんとする。
予算案のときに出てるわけですから、むしろ言ってみれば、
議会は一旦は認めたわけです。それをあえてここで
反対せなんということは、いかに
市民にわかりにくい
議会をやってるかということについては、大いに反省せなならんし、きちんとした
説明をするべきだと思っていますので、この
議案については
反対したいと思っています。
以上であります。
○
議長(
石川文俊君)
ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ほかに発言もないようですので、
討論を終結いたします。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
議長(
石川文俊君)
これより採決を行います。
表決は起立により行います。
お諮りします。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
本案については、原案のとおり決することに
賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
ありがとうございました。
起立多数であります。
したがって、議第38号は、原案のとおり可決されました。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
議長(
石川文俊君)
次に、議第55号
工事請負変更契約の締結について
討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段発言がないようですので、
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
お諮りします。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。
したがって、議第55号は、原案のとおり可決されました。
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○
議長(
石川文俊君)
次に、
日程第4、議第40号
平成29年度瑞浪市
一般会計補正予算(第1号)を議題とします。
所管の
常任委員会に付託してありますので、その審査の経過及び結果の報告を求めます。
予算決算委員長
大島正弘君。
○予算決算委員長(
大島正弘君)
去る6月8日、午前9時から予算決算
委員会を開催し、本
委員会に付託されました
予算案件1件について、慎重に
審議をしましたので、その結果をご報告いたします。
議第40号
平成29年度瑞浪市
一般会計補正予算(第1号)について、歳入の主な質疑では、18款 繰入金、1項 基金繰入金、1目 財政調整基金繰入金について、ほかにも財源確保の手段があるが、なぜ財政調整基金を使うのかとの問いに対し、歳出事業の内容から、補助金や起債は対象とならない。6月
議会の補正財源としては、財政調整基金を使うのが適当であると判断したとの答弁がありました。
歳出の主な質疑では、3款 民生費、1項 社会福祉費、9目 障害者福祉費の障害者団体貸与施設修繕事業について、
工事期間中、施設は使用できないのかとの問いに対し、いながら
工事を行うので、今までと同様に使用できるとの答弁がありました。
次に、8款 土木費、4項 都市計画費、1目 都市計画総務費の道の駅
整備事業について、道の駅の
整備には道路管理者と自治体の連携が必要であるが、建設にかかる費用負担や今後の運営はどのようになるのかとの問いに対し、道の駅基本構想の検討業務の結果を踏まえ、関係機関と協議を行っていきたいとの答弁がありました。また、債務負担行為について、主な質疑はありませんでした。
次に、10款 教育費、5項 社会教育費、3目
公民館費の陶
公民館体育館修繕事業について、主な質疑は、内壁の修繕
工事だけかとの問いに対し、屋根の防水
工事及び外壁の修繕
工事も含んでいるとの答弁がありました。
本
議案については
討論はなく、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、本
委員会に付託されました
予算案件1件の審査結果報告とさせていただきます。
○
議長(
石川文俊君)
ご苦労様でした。
ただ今の報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段発言がないようですので、質疑を終結いたします。
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○
議長(
石川文俊君)
これより、議第40号
平成29年度瑞浪市
一般会計補正予算(第1号)について
討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段発言がないようですので、
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
お諮りします。
本案に対する
委員長報告は可決であります。
本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。
したがって、議第40号は、原案のとおり可決されました。
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○
議長(
石川文俊君)
次に、
日程第5、請願第1号
組織犯罪処罰法の
改正法案(
共謀罪)を創設しないよう求める
請願書を議題といたします。
ただ今、議題としました請願につきましては、所管の
常任委員会に付託してありますので、その審査の経過及び結果の報告を求めます。
総務委員長 柴田増三君。
○
総務委員長(
柴田増三君)
総務委員会を開催し、本
委員会に付託されました請願1件について、慎重に審査をいたしましたので、その結果をご報告いたします。
請願第1号
組織犯罪処罰法の
改正法案(
共謀罪)を創設しないよう求める
請願書について、紹介
議員から、本法案は戦前の治安維持法を思わせ、特にテロ等準備罪については国民に対して
説明が不十分であることから、新たな問題を引き起こす恐れがあるため、決して容認できないなどの
説明がありました。
説明に対し、主な意見では、提出された請願趣旨には、これまでに3度廃案となった要因や憲法第19条について記載されているが、正しい内容が明記されていない。
組織犯罪処罰法の
改正法案は、6月15日の参議院本
会議で既に可決されていることから、本請願について議論する必要はないのではないか。法律はできたが、法の廃止を求める意見書や、国民に対し十分な
説明を求める意見書の提出を検討したらどうかなどの意見がありました。
反対討論では、テロ等準備法案はテロを含む組織的犯罪を未然に防ぐ法律であり、組織的な犯罪が対象で一般の人は対象外である。既に6月15日の参議院本
会議において可決されたので、市
議会として意見書の提出は不要であるとの
討論がありました。
賛成討論はなく、本請願については、採決の結果、不採択とすべきものと決しました。
以上、本
委員会に付託されました請願1件についての審査結果報告といたします。
○
議長(
石川文俊君)
ご苦労様でした。
ただ今の報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
別段発言がないようですので、質疑を終結いたします。
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○
議長(
石川文俊君)
これより
討論を行います。
請願第1号について、
討論の通告があります。
6番
成瀬徳夫君。
○6番(
成瀬徳夫君)
皆さん、おはようございます。
請願第1号
組織犯罪処罰法の
改正法案(
共謀罪)を創設しないよう求める
請願書を提出することに、
反対の立場で
討論させていただきます。
日本においては、3年後の2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。
こうした国際大会には、世界中から注目が集まる上、多くの外国人が日本に訪れます。よって、テロの脅威も高まります。
このような中で、テロ等準備罪の法案は、テロなどの組織的犯罪を未然に防ぐものであると私は認識しております。
世界各地でテロ事件が頻発する中での対策は、国際的においても喫緊の課題であります。テロの未然防止には、情報交換や捜査協力など、国際社会との連携が必要です。
このようなことを考えますと、既に187カ国・地域が締結している国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の早期締結が必要不可欠です。
このテロ等準備罪法案は、日本におけるテロの未然防止策として、日本が国際組織犯罪防止条約を締結するに必要な法案であると考えております。
また、この法案は、警察の捜査が広がり、監視社会になるとの批判がありますが、そのためにはどれだけのマンパワーやコストがかかるかを考えても、余りにも非現実的であります。
通常の社会生活を送っている一般の人々が、組織的犯罪集団に関与することも、関与していると疑われることも考えられないので、一般の人にテロ等準備罪の嫌疑が生じることはなく、捜査の対象にならないとしております。
このようなことから、テロ等準備罪の法案は、既に6月15日の参議院本
会議にて可決されましたので、瑞浪市
議会として
組織犯罪処罰法の
改正法案(
共謀罪)を創設しないよう求める意見書を提出する必要はないと考え、
反対討論とさせていただきます。
以上です。(拍手)
○
議長(
石川文俊君)
次に、14番
舘林辰郎君。
○14番(
舘林辰郎君)
それでは、
ただ今、
議案となっています請願第1号について、
賛成の
討論をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
今の
反対討論をしっかり聞かせてもらいました。大変平和な、平凡な社会だという認識で、この悪法を通された。そう認識されているというふうに、大きな感想を持ちました。
私は紹介
議員でもあったという立場から
賛成討論をするわけですけども、この
組織犯罪処罰法の改正法は、今も申されましたように、去る6月15日の参議院で、自民党、公明党の数の権力を使った
議会制民主主義を破壊する方法を使って成立されたということで、この批判は今、安倍内閣の支持率を12%も引き下げる、大きな国内の世論となってあらわれて、こういうことをいかに評価するかということで、今も
討論がありましたけども、少なくとも
議会制民主主義を守っていこう、そういう社会をつくろうという
議員ならば、あの暴挙について賛同できるでしょうか。安倍内閣の支持が下がることに
賛成されるという立場でおられるかどうか、非常に疑問を持つわけでございます。あの支持が下がった原因はそこにあると思います。
今回の
総務委員会の審査も、今、委員長が報告されたように、不採択として結論を出されましたけども、不採択をして、今日の15日以後の世論、あるいは、学者や弁護士会などの声明を見ても、いかに悪法であって、この法律を一刻も早く廃止したいという世論が巻き起こっています。この事実を見ないでいる
議会はどういう
議会かということが問われると思います。世論を見ない
議会は、自殺行為ではないでしょうか。
先ほども
委員長報告にありました。
議会の議論は必要ない。議論が必要ないなら、
議会はただ決定するということなるわけですから、同志だけを集めればいいという
議会になって、議論がされない、そんな
議会は全く必要ありません。
議会の議論は一番重要でありまして、むしろ請願と言われるような
市民の声を国政に反映する。そういう立場の市
議会ですから、それは我々が今持っています
議会基本条例でも、いかにわかりやすい
議会をつくっていくかということでそういう条例を決めたわけで、その立場を否定するということなるわけですから、これは大きな間違いを起こすもとになると思っています。
そして、今回のこの法律ですけども、基本的には
共謀罪をどうするかということで、この
共謀罪は請願にもありましたように、277の今ある法律の中で、未遂やとか予備というようなことで、取り締まれる項目も入っていますけども、そういうものを一括して
共謀罪で、今回は警察権力を使って監視活動を強めて、国民の考え方、いわゆる先ほども言われました憲法19条に決めている国民の思想深慮、そして、良心は、いかなる権力も侵してはならないという立場であります。
この基本的なことを、根本的に警察権力を使って、時の権力がやってもいいという、そういう
共謀罪の法律をつくってしまったわけです。何が起こるでしょうか。
委員長が最初に報告したように、あの第二次世界大戦のもとは、治安維持法によって徹底的に権力の活動を強めて、国民のあらゆる生活、277ばかりではありません。今回も、花見に行った人まで観察するということが国会の答弁で出てきましたけども、あらゆる活動を権力が監視するということですから、警察官の数は今よりも何倍かふやさなならんと思います。これからの就職先の一番は、警察官になるのではないでしょうか。
そして、最初に罰せられるのは、今、沖縄の辺野古基地での戦いが進んでいますけども、本土から辺野古へ行こうとすると、そこらの駐在さんが、「おまえ、どこに行くんだ」ということで、旅行会社からの調査によって活動を監視するということになってくると思っています。
そういう社会を許していいかどうかということです。
まず、一番最初の問題は、お互いに自分の思うことや内心の自由をきちんと守らなければ、大きな間違いが起きるということでありますので、そのことをしっかり今回の処罰法の中で認めることだと思っています。
法律をつくるかどうかについては、瑞浪市
議会には権利はありません。国がつくるわけですから、それに対して陳情や請願というのは、
議会の意志で、
市民の意志を採択して、意見書を出すか出さないかは
議会の意志で決めれば結構なことであります。
賛成ならば
賛成の意思を決定して、意見書を出せば結構ですので、まずは最初に請願の意志をきちんと踏まえるかどうか。それが唯一、選挙で選ばれた
議員の仕事であると思っていますけども、そのことを心得ずに
議会の中で議論もできないと思っています。
大変不思議な問題でありましたけども、この請願については、今回は私と大島
議員が紹介
議員として、私が提案
説明もしましたけども、委員長の裁量で大変長々と、いろんな問題を
説明することができました。まあ、最終的にはそれが理解されたことになりませんでしたけども、
審議としてはやられたと思っていますけども、残念ながら、国のこういう態度はいかに地方
議会を無視した、国民の私生活に介入しようとした社会を目指すということが明らかになったわけです。
しかし、この請願も、そして、法律に
反対する毅然たる態度、あるいは、今後起きる問題が鮮明になってきたということで、むしろ今後はこの法律をいつ廃止できるかということが注目されると思っていますし、そのようになっていくと思っています。
既に我々は、あの治安維持法を国会が廃止したという経験を持っていますので、必ずや歴史的にもこの法律は廃止されることになると思って、私はこの請願が採択されることを求めて、
討論に変えさせていただきます。
ありがとうございました。
○
議長(
石川文俊君)
ほかにありませんか。
1番 樋田翔太君。
○1番(樋田翔太君)
皆さん、おはようございます。
私はこれに対して、
反対の立場で
討論させていただきたいと思います。
なぜならば、この法案は既に6月15日の参議院において可決され、既に法となってしまいました。それに対して、このように意見を出すことは必要ないと感じております。
しかし、国民の77%の人がなぜこれが必要なのか理解できないという、現在の世論の状況を見ますと、しっかりとした
説明責任を果たしていく必要があると思います。
また、277の関連の犯罪につきましても、ハイジャック等、そういったテロに直接かかわる行為の犯罪については厳しく罰していくべきであると思いますが、それ以外に、競艇だとか競馬だとか、そういったテロに関する資金を集める場になるところの犯罪も含まれております。そこまで本当に必要なのかということも確認していく必要があると思っております。
こういったところから、これは法律として成り立ちましたが、しっかりとした
説明がなされなければ、国民の皆様の信頼を得ることはできないと思います。
今回のこのテロ等準備罪については、これを決めるプロセスについて問題があると思っております。だから、それについて私は
反対しますし、こういった決め方について、これからももっと議論をしていく必要があるんではないか。ちゃんとした
説明を求めていく必要があるんじゃないかという立場ではありますが、今回、この意見書に対しては
反対の立場で
討論させていただきます。
以上です。
○
議長(
石川文俊君)
ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ほかに発言もないようですので、
討論を終結いたします。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
議長(
石川文俊君)
これより採決を行います。
表決は起立により行います。
お諮りします。
本請願に対する
委員長報告は不採択であります。
本請願について、採択とすることに
賛成の諸君の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
ありがとうございました。
起立少数であります。
したがって、請願第1号は、不採択と決定されました。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
議長(
石川文俊君)
ここで、お諮りします。
本
定例会休会中に、市長提出
議案1件を受理いたしました。
この際、これを
日程に追加し、議題といたします。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。
したがって、
議事日程(第2号)を追加議題といたします。
議事日程(第2号)を配付させます。
〔
事務局職員 追加
議事日程配付〕
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
議長(
石川文俊君)
議事日程(第2号)、
日程第1、議第56号
工事請負契約の締結についてを議題とします。
本
議案については、
議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の
説明を求めます。