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09月29日-05号

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  1. 多治見市議会 2021-09-29
    09月29日-05号


    取得元: 多治見市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-31
    令和 3年  9月 定例会(第4回)議事日程 令和3年9月29日(水曜日)午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 認第1号 令和2年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定について 第3 認第2号 令和2年度多治見市南姫財産区事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第4 認第3号 令和2年度多治見市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第5 認第4号 令和2年度多治見市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第6 認第5号 令和2年度多治見市営住宅敷金等特別会計歳入歳出決算の認定について 第7 認第6号 令和2年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第8 認第7号 令和2年度多治見市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第9 認第8号 令和2年度多治見市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 第10 認第9号 令和2年度多治見市水道事業会計決算の認定について 第11 議第62号 令和2年度多治見市水道事業会計利益の処分について 第12 認第10号 令和2年度多治見市下水道事業会計決算の認定について 第13 議第63号 令和2年度多治見市下水道事業会計利益の処分について 第14 認第11号 令和2年度多治見市農業集落排水事業会計決算の認定について 第15 議第64号 令和2年度多治見市農業集落排水事業会計利益の処分について 第16 認第12号 令和2年度多治見市病院事業会計決算の認定について 第17 議第66号 多治見市個人情報保護条例及び多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについて 第18 議第67号 多治見市債権管理条例の一部を改正するについて 第19 議第68号 多治見市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するについて 第20 議第69号 多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正するについて 第21 議第70号 多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正するについて 第22 議第71号 多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正するについて 第23 議第72号 多治見市都市公園条例の一部を改正するについて 第24 議第73号 多治見市都市公園条例及び多治見市体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて 第25 議第74号 多治見市道路占用料徴収条例の一部を改正するについて 第26 議第75号 多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて 第27 議第76号 多治見市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて 第28 議第77号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第5号) 第29 議第78号 令和3年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 第30 議第79号 令和3年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 第31 議第80号 令和3年度多治見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第32 議第81号 令和3年度多治見市下水道事業会計補正予算(第1号) 第33 議第82号 工事請負契約の締結について 第34 議第83号 物品供給契約の締結について 第35 発議第5号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出について 第36 発議第6号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出について 第37 閉会中の継続調査の申し出について    (第2から第34まで 委員長報告~討論~表決、第35 提案説明~質疑~委員会付託省略)~討論~表決、第36 提案説明~質疑~委員会付託省略)~討論~表決、第37 表決)     -------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり     -------------------------出席議員(20名)          1番    山田 徹君          2番    片山竜美君          3番    玉置真一君          4番    城處裕二君          5番    奥村孝宏君          6番    吉田企貴君          7番    佐藤信行君          8番    渡部 昇君          9番    寺島芳枝君         10番    古庄修一君         11番    柴田雅也君         13番    若尾敏之君         14番    三輪寿子君         15番    若林正人君         16番    林 美行君         17番    加藤元司君         18番    仙石三喜男君         19番    井上あけみ君         20番    石田浩司君         21番    嶋内九一君     -------------------------説明のため出席した者の職氏名         市長         古川雅典君         副市長        佐藤喜好君         教育長        渡辺哲郎君         副教育長       高橋光弘君         企画部長       仙石浩之君         総務部長       富田明憲君         福祉部長       鈴木良平君         市民健康部長     澤田誠代君         経済部長       長江信行君         環境文化部長     若尾浩好君         都市計画部長     細野道仲君         建設部長       知原賢治君         水道部長       村瀬正一君         消防長        加藤 繁君         会計管理者      藤井 憲君         監査委員事務局長         併選挙管理委員会書記長                    加藤泰治君     -------------------------職務のため出席した事務局職員         事務局長       柚木崎 宏         書記         臼武徹也         書記         虎澤智子         書記         宮地久子         書記         阪野広紀     ------------------------- △開議    午前10時00分開議 ○議長(石田浩司君) これより会議を開きます。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 日程に入るに先立ち、去る9月22日、市政一般質問における林 美行君の発言に対し、市長から発言の謝罪と発言の訂正を求める申入れ書が提出されたことに対する報告をいたします。 本件に関しては、9月22日及び9月27日に臨時の議会運営委員会を開催し、協議をいたしました。 当日の議事録を調査するとともに、駅北庁舎建設時の議論の推移を確認し、本人からの発言の意図について説明を受けましたが、本件については、特段の対応はしないという結論に達しました。また、議員から懲罰動議の提出もありませんでした。 なお、議場での議員の発言は大変重いものです。発言の内容に責任を持つことはもちろんのこと、誤解を招くような発言は厳に慎んでください。 また、執行部におかれましても、議場内のルールにのっとって、議事の進行に御協力いただきますようお願いを申し上げます。 以上で、報告を終わります。     ------------------------- △第1 会議録署名議員の指名 ○議長(石田浩司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において、16番 林 美行君、17番 加藤元司君の両君を指名いたします。     ------------------------- △第2 認第1号から第34 議第83号まで ○議長(石田浩司君) この際、日程第2、認第1号から日程第34、議第83号までを一括議題といたします。     -------------------------             〔議案掲載省略〕     -------------------------           決算特別委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果次のとおり決定しましたので、多治見市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第 109条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果認第1号令和2年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第2号令和2年度多治見市南姫財産区事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第3号令和2年度多治見市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第4号令和2年度多治見市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第5号令和2年度多治見市営住宅敷金等特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第6号令和2年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第7号令和2年度多治見市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第8号令和2年度多治見市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第9号令和2年度多治見市水道事業会計決算の認定について認定すべきもの議第62号令和2年度多治見市水道事業会計利益の処分について原案可決認第10号令和2年度多治見市下水道事業会計決算の認定について認定すべきもの議第63号令和2年度多治見市下水道事業会計利益の処分について原案可決認第11号令和2年度多治見市農業集落排水事業会計決算の認定について認定すべきもの議第64号令和2年度多治見市農業集落排水事業会計利益の処分について原案可決認第12号令和2年度多治見市病院事業会計決算の認定について認定すべきもの令和3年9月13日多治見市議会議長 石田浩司様                         決算特別委員長 柴田雅也     -------------------------           総務常任委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果次のとおり決定しましたので、多治見市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第 109条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果議第66号多治見市個人情報保護条例及び多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについて原案可決議第67号多治見市債権管理条例の一部を改正するについて原案可決議第68号多治見市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するについて原案可決議第69号多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正するについて原案可決議第77号令和3年度多治見市一般会計補正予算(第5号)(所管部分)原案可決令和3年9月7日多治見市議会議長 石田浩司様                         総務常任委員長 城處裕二     -------------------------          経済建設常任委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果次のとおり決定しましたので、多治見市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第 109条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果議第71号多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正するについて原案可決議第72号多治見市都市公園条例の一部を改正するについて原案可決議第74号多治見市道路占用料徴収条例の一部を改正するについて原案可決議第77号令和3年度多治見市一般会計補正予算(第5号)(所管部分)原案可決議第81号令和3年度多治見市下水道事業会計補正予算(第1号)原案可決議第83号物品供給契約の締結について原案可決令和3年9月8日多治見市議会議長 石田浩司様                       経済建設常任委員長 林 美行     -------------------------          厚生環境教育常任委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果次のとおり決定しましたので、多治見市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第 109条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果議第70号多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正するについて原案可決議第73号多治見市都市公園条例及び多治見市体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて原案可決議第75号多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて原案可決議第76号多治見市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて原案可決議第77号令和3年度多治見市一般会計補正予算(第5号)(所管部分)原案可決議第78号令和3年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)原案可決議第79号令和3年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)原案可決議第80号令和3年度多治見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)原案可決議第82号工事請負契約の締結について原案可決令和3年9月9日多治見市議会議長 石田浩司様                     厚生環境教育常任委員長 片山竜美     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより委員長の報告を求めます。 最初に、決算特別委員長 柴田雅也君。   〔決算特別委員長 柴田雅也君登壇〕(拍手) ◆決算特別委員長(柴田雅也君) それでは、決算特別委員会の審査報告をいたします。 去る8月27日の本会議におきまして、本委員会に付託されました15議案を審査するため、同日に本委員会を開催し、3つの分科会を設置するとともに、各分科会に付託議案を割り振りして審査することといたしました。 第1分科会は8月31日、第2分科会は9月1日、第3分科会は9月2日にそれぞれ分科会を開催して審査を行い、9月13日には本委員会を再開し、委員全員と関係説明員の出席により各分科会長の審査報告を受け、議員間討議、討論の後、特別委員会における採決を行いました。 審査の結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、付託された15議案のうち、認第1号 令和2年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定について及び認第6号 令和2年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については賛成多数で、この2議案以外の13議案は全員一致で認定または可決するものと決しました。 それでは、審査の過程において質疑のありました内容について、簡単に御報告いたします。 初めに、認第1号 令和2年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定についての歳入についてです。 令和2年度の市税の収納実績についての質疑に対して、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で収納環境としては大変厳しい年度となった。税務課には、個人、法人を問わず納税が難しいという相談が日々寄せられており、それに個別対応する、あるいは、国で新たに設けられた徴収猶予の特例制度を利用して、一時的に徴収を先送りするという施策を講じてきた。市税全体の収納率は、現年度分が 98.61%で、前年度と比較するとやや悪化している。先送りした分については、減免とは違い、その後納めていただく必要があるため、納税相談を継続的に行っているとの答弁がありました。 また、法人市民税の減収分に関しての質疑に対して、法人市民税の減収分については、コロナ禍による景気の悪化と税制改正による税率変更の影響と分析している。これは、地方と都市部の税の偏在性を解消する目的で、法人市民税等の税率を引き下げる代わりに、別の財源措置をするというものであり、税が減った分は交付税措置がされるということになる。しかし、交付税措置も減収分全額が充てられるわけではないので、事業税の交付金など新たな財源措置が講じられている。令和2年度は、そういった過渡期に当たるとの答弁がありました。 また、多治見市の実態収支についての質疑に対して、実態収支が7億 5,724万 1,000円であり、令和2年度の実態収支は、令和元年度と比べると1億 2,350万 6,000円減となっている。また実態収支がプラスに転じている点については、決算剰余金による財政調整基金繰入額が、令和元年度は17億円のところ令和2年度は19億円あり、この辺りが影響しているとの答弁がありました。 次に、歳出についてです。 2款総務費、特別定額給付金事業費に関して、給付事業を通して得た知見についての質疑に対して、早くできた要因について、過去の給付金事業の経験が生かされた事、全庁体制で協力する風土が根づいている事、市民の方に落ち着いて対応していただけたことが挙げられる。問題点については、マイナンバーであるとか、あるいはデジタル化を基にした効率的なやり方が本来模索されたはずだが、それがほとんど力を発揮しなかった。これは多治見市の問題ではなく、日本全体の問題として認識しているとの答弁がありました。 次に、3款民生費、障害者外出助成事業費の利用件数が減っていることについての質疑に対して、利用件数の減少は、助成する対象者の基準を見直して減少した面もあるが、基準を見直す中で、障がい者の身体状況や障害者手帳の等級の枠とともに、自動車税の減免を受けている方の重複を避けるということであり減少した。また、コロナ禍で通院回数が減ったり、外出されたりする回数が減ったこともあり、減少につながったと考えるとの答弁がありました。 次に、7款商工費、総合計画、美濃焼のブランド力の向上や販路開拓に取り組む積極的な事業者を支援しますにおけるコロナ禍での支援策としてのECサイト構築及び新商品開発支援の実施についての質疑に対して、陶産地地場産業販路拡張対策費の中で、昨年度は新型コロナウイルス感染症の関係で、展示会が軒並み中止あるいはオンライン開催となったことや、オンラインでの陶器市や販売が巣籠もり需要も相まって、売上げが好調に推移したことから、セラミックバレー振興補助金の中に、ECサイト構築への補助というメニューをつくった。これは、市がECサイトで販売を促進するものではなく、そういったところへ出展するためのベースとなるECサイトを構築するための事業者支援である。ライブコマースはいい取組で可能性は非常にあると思うが、準備のために多額の費用がかかる。例えば、美濃焼の産地全体として行えば賄える可能性もあるかもしれないが、個々の事業者の差別化が図れないなど様々な問題が出てくるかと思う。販路の開拓という意味では非常にいい形であるが、まずはECサイトで、既存のECモールのように写真をきれいに撮って、購買意欲を高めるということから始めていきたいとのとの答弁がありました。 また、TAJIMEALGOにおける課題や改善点等、次につなげるものについての質疑に対して、店舗によって利用の多寡がある。多く売り上げているところとそうでないところの差があることや、立地条件に差があることを指摘されるケースもあるが、飲食店がチラシやインスタグラム、SNSを使ったPR等をされているため、そこから先は各飲食店、各事業者の努力かと思っている。実際、担当課にできることは、ポスターや市の広報等で周知すること程度である。頑張った方が報われるような制度になればいいと思っているとの答弁がありました。 また、地場産業の持続性を考えて、担当課として、どの部分が今後持続性において厳しい状況になっていくと捉えているのかについての質疑に対して、一つは後継者不足や人材不足であり、国内の需要が減少していることも大きな要因の一つと考える。これを打開する方法は幾つかあるかと思う。その一つとして、海外への販路拡大が非常に大きな方向であると考える。セラミックバレーでもtoMINO、fromMINOをコンセプトに掲げているが、昨今の輸出の状況を見ると、特に主要国への飲食器の輸出は2019年から2020年にかけて、中国への出荷が 199%と約2倍である。中国の経済発展に伴う需要があることは明らかであり、そういったところに販路を広げていくことは一つの方法であるとの答弁がありました。 次に、10款教育費、通学路安全推進事業費についての質疑に対して、通学路の危険個所は、6月に各学校から合計32件の報告があり、7月に合同点検、8月に通学路安全推進協議会を開催し、どのように対応していくかを決めているとの答弁がありました。 また千葉県では、危険個所として改善要求されていた場所で事故が起きたことを受け、市でもしっかりと徹底して対策をしてほしいとの要望も出されました。 次に、12款公債費、新型コロナウイルス感染症に係る予算における多治見市の財政への影響についての質疑に対して、一般財源からの投入も少なからずあったが、ほとんどは国からの予算で対応した。負の影響もあるものの、従来からやらないといけないと思っていた学校にエアコンを完備すること、GIGAスクールでデジタル化に対応すること、それから地元の商業、経済活動を活性化するという意味で、やる気のある人に支援をしていくといった、この負の条件の中で残していく部分もあったので、一概に負担だけが多かったということではなく、コロナ禍でやるべきことをやって、残った部分もきちんとあったとの答弁がありました。 次に、認第5号 令和2年度多治見市営住宅敷金等特別会計歳入歳出決算の認定についてです。 退去者敷金返還金についての質疑に対して、高齢の方が多くおみえになるので、施設への入居や、子どものところに行かれることが多い。住環境の悪い場所もあるため、そういったところは積極的に移転交渉をして集約化を進めているとの答弁がありました。 次に、認第6号 令和2年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてです。 保険給付費の調剤費についての質疑に対して、特定の何かの病気が、この地域の調剤費を押し上げているということではないと考えている。医療費の支出を下げるために、被保険者の皆様に御協力をいただき、なるべくジェネリック医薬品を使用してくださいというPRをしていくとの答弁がありました。 次に、認第9号 令和2年度多治見市水道事業会計決算の認定についてです。 多治見市公営企業会計決算監査意見書での老朽化した水道管の布設替えなど、早期の対応に努められたとあることについての質疑に対して、今年度から起債を毎年2億円ずつ借り、3年間で6億円をかけて管渠の整備を進め、今まで以上にスピードアップして進めていく方向であるとの答弁がありました。 次に、認第12号 令和2年度多治見市病院事業会計決算の認定についてです。 病院事業会計補助金についての質疑に対して、病院事業会計補助金の中の経営支援補助金について、覚書を交わしており、令和3年度で3年目になる。当初、累積赤字のこともあったが、病院を取り巻くいろいろな環境の変化で、医師の確保等で人件費等がかさむ中、また、医療機械などの買換えもあり、当面の間、これを支出していくという説明をしてきた。今後については、今年度中に社会医療法人厚生会と協議を進め、協定の見直しも含めて協議を進めていく方針であるとの答弁がありました。 以上が主な質疑の内容です。 なお、認第2号 令和2年度多治見市南姫財産区事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認第3号 令和2年度多治見市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認第4号 令和2年度多治見市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認第7号 令和2年度多治見市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認第8号 令和2年度多治見市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議第62号 令和2年度多治見水道事業会計利益の処分について、認第10号 令和2年度多治見市下水道事業会計決算の認定について、議第63号 令和2年度多治見市下水道事業会計利益の処分について、認第11号 令和2年度多治見市農業集落排水事業会計決算の認定について、議第64号 令和2年度多治見市農業集落排水事業会計利益の処分については、いずれも質疑はありませんでした。 次に、議員間討議は第1分科会、第2分科会、第3分科会により、それぞれ出されたテーマで議員間討議が行われました。 それでは、主な内容を報告します。 第1分科会の議員間討議提案テーマ「健全な財政運営と移住定住施策について」では、令和2年度決算で47億円程度の余剰が出ており、財政的には十分な余剰がある。新型コロナウイルス感染症対応や、あるいは都市基盤の再整備等について、十分な資金を出し切れていないと理解をしている。人口減少が止まらないという状態からすると、財政運営の形を変えて、必要な都市基盤整備とか、具体的な対策としての政策を打つときではないかと思う。経常的な余剰が47億円という数字で出てくるということは、財政運営に問題があるのが一つと、政策目標としてやるべきところに十分なお金が届いていない、政策が成立していないと思うとの意見がありました。 それに対して、決算の余剰金というのは、あくまで1年間の決算を通じて、予算計上していたものを使わなかった部分が出ているというものであって、それがすなわち健全財政であるかというと、基本的にそれは関係がないという認識を持たなければならない。財政上の運営として健全であるかどうかということは、一つは単年度収支、すなわち期首に持っていたお金より期末に持っていた全体財産が減っているかどうか、それから1年間に使った財源が預金を切り崩したものなのか、交付税や税収等のいわゆる真水の収入を使ったものなのか、それとも借金を多くした結果余剰金が出たのかという、そもそもこの分析は異なるので、単純に余剰金が出たかどうかというのは、それをもって健全財政という認識は、確実に改めなければならないと思う。余った理由というのは、予算計上の見込みが甘かったのか、執行部が非常に節約に長じていたのか、もしくはコロナ禍によって不用額が増えたのか、この分析は必要であるが、健全財政とは関係ないということはまず認識をしなければいけないと思うとの意見がありました。 また、今回は余剰金が出ているが、2年連続で単年度収支は赤字になっている。恐らく、このままいくと多治見市の基金がかなり目減りしていくし、向こう10年ほどはかなり財政が悪化していくことが予測される。このため、本来であるとローリングをするとか、人口減少に対応するための政策は何か、夢のあるような投資ではなく、減少に向けて身を切るような改革をしていかないと、もう間もなく、遅くとも10年ぐらい先に首が回らない状態が予想されるため、今やらないといけないという状態だと思う。その上で、人口が財政の基礎なので、移住定住を進めていく。人口をどう維持していくかというときに、人口が増減する要素は別にあり、通勤時間などのQOLに関係する政策と、人口減を少しでも緩和する政策と、人口減少に順応していくための政策は、分けて考えるべきである。との意見がありました。 また、移住定住施策について、テレワークというのは一つのキーワードだと思う。日本経済新聞の記事で、東海4県の人口10万人以上の都市で、多治見市のテレワーク環境が第3位であるということで、その分析をすることでさらに人が増えるのではないか。空き家などもリノベーションして上手に使っていけば、住みやすい土地なのではないか。今はピンチだがチャンスであると捉えて、いろいろなことを考えて推進していくべきと思うとの意見がありました。 次に、第2分科会の議員間討議提案テーマ「緊急経済対策について」では、例えばTAJIMEALGO、美濃焼GOというオリジナルの事業が実施されてきた。いろいろな新しいアイデア、知恵を絞って実施したことなので、これを資源として捉えていく必要があると考えている。本市として、今後のウイズコロナ、アフターコロナの中でどのようにこれらの事業を生かしていくかということが、さらなる経済支援になり、多治見市の活性化につながる。との意見がありました。 また、実際、緊急経済対策関係費の一覧について、支援金額を中心に書いてあるが、支援金に対してどの程度の経済効果があったのかという視点については、落とすべきではないと思うので、今後はその点は見ていってほしい。今は、新型コロナウイルス感染症対策の視点で見ているが、経済政策というと、セラミックバレー構想の中でtoMINOは窯業関係にこだわらず、イートという面もある。ホームページを整備されたことなど、いろいろ実施したことが、アフターコロナの中で、例えばコロナ禍以前から経済部でスタンプラリーを実施していたと思うが、そのような事業と有効に結びついて、災い転じて福となすではないが、潜在的な投資になるような展望を持てるようにするとなおいいという意見がありました。 次に、第3分科会の議員間討議提案テーマ「通学路の安全管理について」では、多治見市としてどのくらいの予算の配分ができるか、またそれに対して国費が補助される仕組みになっているかなどを踏まえて、どこまで事業を行うかを意志決定していく必要がある。毎回関係者が集まって、どこか危ないところを直す、国から通知等があると、また集まって危ないところを直すというやり方では最終的な答えにはならない。財源に限りがあるので難しいが、それを乗り越えて、事業を行える仕組み、体制をぜひつくってほしいということを要望の中に付け加えていただければと思うとの意見がありました。 また、地域の要望、学校の要望、交通安全委員、PTAの要望、それから通学路安全推進協議会が通学路の危険箇所を調査した結果、その中で、どこから行っていくかも必要だが、実際に事業を行うのは道路河川課だと思うので、その連携が重要である。とにかく、全国各地で事故が起こっている。子どもの生命を守るために、いかに早く指摘の部分をやっていただけるかを要望したいとの意見がありました。 以上が、議員間討議の主な内容です。 また、討論は、認第1号 令和2年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定について、認第6号 令和2年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、反対討論がそれぞれ1件ありました。 以上で、決算特別委員会の審査報告といたします。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(石田浩司君) ただいまの報告について質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、総務常任委員長 城處裕二君。   〔総務常任委員長 城處裕二君登壇〕(拍手) ◆総務常任委員長(城處裕二君) これより、総務常任委員会委員長報告をさせていただきます。 去る8月27日の本会議におきまして、本委員会に付託されました5議案を審査するため、9月7日に本委員会を開催いたしました。 審査の結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、5議案とも全員一致で原案どおり可決するものと決しました。 それでは、審査の過程において質疑のありました主な内容について簡単に御報告いたします。 議第66号 多治見市個人情報保護条例及び多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについては、マイナンバーを法人から法人ないし、雇用者から雇用者に渡せるようになるとのことだが、手続的にはどのようになるのか、また市民生活への影響はあるのかとの質疑があり、細かな運用方法について、まだガイドライン等が示されてはいないため事業者の判断により運用していくことになると思う。実際には、グループ企業間の移行ということが考えられ、簡易的な方法で行われると思っている。市民生活には安全性も含め、影響はないと考えているとの答弁がありました。 議第67号 多治見市債権管理条例の一部を改正するについては、地方自治法の一部改正に伴う改正で、「歳入」が「分担金等」という表現に変わった背景について質疑があり、指定納付受託者制度という新しい制度ができ、地方自治法第 231条の2の2が新設され、第1項に「歳入等」という用語が新たに規定された。これは、今般の改正箇所で引用している第 231条の3の現行規定の歳入とは範囲が異なる。第 231条の2の2で規定する歳入等は、歳入歳出外現金が含まれるなど範囲が広いため、第 231条の3で規定する歳入等は分担金等に改められたとの答弁がありました。 議第68号 多治見市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するについては、本条例改正を含め押印の見直しについての考え方について質疑があり、全庁的に押印等の見直し基準をつくり、押印等の規定のある例規約 1,400件について精査したところ、対象となった条例が10件あり、残りは規則・要綱・規程であった。その10件の条例のうち、条例改正の対象となったのが本件である。ほかの条例は実印の押印を求めており対象外とした。規則・要綱・規程については順次改正していく計画である。押印に求めているのは、文書が正しく成立しているのかと、本人の意思の確認である。民事訴訟法の第 228条で、署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定するとある。これが、押印を求めてきた基本的な考え方である。押印でなくても署名でもいいということになるので、今回の見直しの中で、署名と押印は同じ効力を持つものと整理することとしたとの答弁がありました。 議第69号 多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正するについては、この都市公園以外の公園、広場等の目的外使用に関する使用料の区分に該当するのは、専ら占用を伴うものという理解でよいかとの質疑があり、そのとおりであるとの答弁がありました。 議第77号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第5号)(所管部分)については、令和3年度補正予算においての繰越金の活用について質疑があり、令和3年度の当初予算で財源の確保が難しいことが予測され、例年より起債を多く借り、基金を多めに取り崩した。これに繰越金を注入する事によって、財政に通年ベースの安定感を持たせるように配慮したとの答弁がありました。 これに対し、令和3年度当初予算の策定段階では、今後の財政運営に対する予測が非常に難しかったと推察する。必要以上に節約しすぎて、コロナ禍における市民対応に影響が出たのではとの質疑があり、令和3年度の歳入について、法人市民税等が厳しいだろうということで、その分は基金の取崩しであり、起債の借入れで工面するしかないと考えている。歳出については、やるべきことは当初予算、補正予算に盛り込んでいるとの答弁がありました。 以上が、質疑においての主な内容です。なお、自由討議及び討論はありませんでした。 以上で総務常任委員会の報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(石田浩司君) ただいまの報告について、質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、経済建設常任委員長 林 美行君。   〔経済建設常任委員長 林 美行君登壇〕(拍手) ◆経済建設常任委員長(林美行君) これより、経済建設常任委員会委員長報告をさせていただきます。 去る8月27日の本会議におきまして、本委員会に付託されました6議案を審査するため、9月8日に本委員会を開催いたしました。 審査の結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、6議案とも全員一致で原案どおり可決するものと決しました。 それでは、審査の過程において質疑のございました主な内容について簡単に御報告いたします。 最初に、議第71号 多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正するについては、数年前に値段を上げたが今回は値段を下げるということで、金額の上げ下げの根拠が、人が来てくれる、来ないという話に見えてしまう。なぜ数年前に金額を上げることになったのか、当時の考え方や背景は何だったのかとの質疑に対し、数年前に、受益者負担金の考え方から、使用料・手数料の見直し等を行ってきた。それに併せて多治見市陶磁器意匠研究所の研究生実習料等も改定してきたところであるが、気がつけば、国内ほかの施設よりも金額が高くなっていたということと、多治見市陶磁器意匠研究所の研究生実習料が25万円の頃に、茨城県立陶芸大学校はそれよりも安く設定していたとのことで、かなり金額に差がついてしまった現状があるとの答弁がございました。 また、入所考査料の単位を1人から1回に変更するということであるが、デザインコース・技術コースからセラミックスラボへ通学する場合も1人ではなく1回につき 5,500円を徴収するという解釈でよいか。また、年齢制限は今のままで支障はないのかとの質疑に対し、今まで、1人という表現であったが、実際は1回という形で扱ってきたため、実情に合わせた改正を考えている。また、デザインコース・技術コースからセラミックスラボへの進学は、今年の入所考査料から免除する形で準備をしている。年齢制限は、デザインコース・技術コースは30歳、セラミックスラボは40歳としている。年齢制限をなおす意見もあるが、もう少し時間をかけて検討したいと思っているとの答弁がございました。 また、多治見市陶磁器意匠研究所は、人材育成と業界支援をしっかり行っている、国内ほかにはない希有な機関だと思っている。ここで研修し、実際になりわいとして陶磁器に関わる仕事をしていくことにおいて、業界支援の部分でフォローができるということである。また、クリエイターやデザインといった、いろんな分野が学べることがポイントである。今回の実習料の改定を、一番のアピールポイントとして強く言っていくことが大事である。美術系学校に対しての宣伝などはされているのかとの質疑に対し、入所料や実習料のことだけではなく、市内に残って創作活動する場合の創作活動支援補助金の整備も含めてきた。併せて美術系の大学だけではなく、今まで多治見市陶磁器意匠研究所に来所された経験のある大学等にも、募集要項を発送しているとの答弁がございました。 また、佐賀県立有田窯業大学校は、4年生課程が佐賀大学に吸収され、陶磁器をたしなむ部分だけを残す形になった。また、茨城県立笠間陶芸大学校は、人材育成の部分もある。多治見市陶磁器意匠研究所においては、こちらにあって向こうにはないところ、逆に、向こうにあってこちらにないところを整理しながら、その点をホームページ等に掲載することが大事である。茨城県立笠間陶芸大学校は大都市近郊にあり、民間の個人的な陶器祭りがあって、あちこちで開催され、そこでおのずからが販売するということによって、なりわいとして成り立って、そこで居着いている部分がある。そういうことを全体で考え検証をする。多治見市陶磁器意匠研究所を修了してから市内に居着くということについて、どれだけアドバンテージがあるかということをある程度見据えていかないと、人材確保は大変だと思う。もちろん、研究生実習料などと一緒に考えていかなければいけないため、それぞれのセールスポイントを整理し、何をすればいいかということを考えていただきたいと思うが、その辺りは取り組んでいるのかとの質疑に対し、先日の質疑で市長が答弁をしたが、実習料を下げるだけではなく、多治見市陶磁器意匠研究所の人財育成事業の見直し策を、現在5つの視点で掲げている。美濃焼は日本でも最大の産地であるため、授業内容についても、これまで以上に業界の方からの協力をいただくことや、日本一の産地というメリットを最大限に生かした授業を構成すること、また、職員のレベルアップ等も考えていきたい。それから、優秀な卒業生が何人もいるため、彼らとのネットワーク等も生かしながら募集につなげていきたいと考えており、準備は進めているとの答弁がなされました。 次に、多治見市陶磁器意匠研究所は、生活様式が変わって、世界の生活スタイルも変わった中で。焼き物が新しい可能性を持ったという点と、これまでの持続的に人材育成をしてきたことで人材のネットワークがあって、世界的な陶芸の研究拠点になる可能性がある。世界のいろいろな研究所とオンラインでつながることで、時間と空間を飛び越すことができる時代になっている。多治見市陶磁器意匠研究所がこの地域全体を支えていく戦略的な部門だとするならば、もう少し調査研究を行い、多治見市陶磁器意匠研究所の性格をどういうものにしていくのかということもしっかり詰めていく作業が必要であり、これも、2年たった、3年たった、うまくいかないから方針を変えるというやり方はなるべく避けて、短期間で方針を変えることをしなくて済むような考え方をある程度持つべきではないか。その点をとても心配をしている。過去における陶磁器学校としての役割から、今、日本あるいは世界の文化をつくり出していく可能性を持った人材の育成ということで、性格がかなり変わってきている。多治見市陶磁器意匠研究所の在り方についても、議論を深めないといけないとの質疑に対し、常にそういうことを考えて仕事をしている。今でもデザインを中心に仕事をしているが、昔と今を比べ、時代の変遷とともにデザインの考え方は変化しているため、その変化に合わせた内容に少しずつシフトしている。それを、短期間で方針を変えたと言われるのはデザインに対する見解の相違だと思うが、これまで組織として、そういうことを考えてやってきている。もう一つ、総合計画の中に位置づけられた大方針に基づいて仕事をしており、現在は外国人研究生も募集しているとの答弁がございました。 次に、議第74号 多治見市道路占用料徴収条例の一部を改正するについては、使用料・手数料等の見直しのタイミングでの改正ということは理解しているが、今回の道路法の一部改正については、国土交通省から平成30年9月に通達が出ており、金額の改正は、国の一部改正に基づいて昨年改正した自治体もあった。どうして今定例会での提案となったのか。多治見市手数料条例の一部改正と同じタイミングでなければいけなかったのかとの質疑に対し、国に準拠して金額を設定してきたものを今回の見直しで調査をかけたところ、非常に低い金額が設定されていたことで、使用料・手数料等見直しの基準の中で、見直すことが決まったとの答弁がございました。 また、今回の改正には、変圧塔その他、これに類するもの及び公衆電話所が含まれている。公衆電話は少なくなってきているが災害時等には有利だと聞く。占用料の値上げをすることによって、公衆電話の撤去が進むのではないかと懸念をするが、その辺りのところの議論はあったのかとの質疑に対し、NTTは、携帯電話の普及により維持費のかかる公衆電話を撤去したい意向である。小学生まで携帯電話が普及してきている状況であり、恐らく撤去が進むのではないかと思っているとの答弁がございました。 なお、災害時には公衆電話を使った連絡がとても有効だと聞く。防災、減災の面で、公衆電話については、4年後に向けて、関連部局と連携をとっていただきたいとの要望が出されました。 次に、議第77号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第5号)(所管部分)については、農業振興事務費について、農業振興地域整備計画の見直しとあるが、高齢化による後継者不足も出てきている中で、多治見の農業の将来をどのように捉えていくのか。新たに見直す部分があるのかとの質疑に対し、高齢化による担い手不足は事実である。農業振興地域整備計画は、先ほど説明した農業振興地域の整備に関する法律において、農用地として利用すべき土地の区域、農業上の用途区分、ライスセンターの施設整備、担い手の育成確保についての計画といった記載事項が定められている。基本的には、農業振興地域内の農用区域については、特に変更はないということで計画を策定している。その一方で、農地の集積のために、例えば法人化を進めて、そちらのほうに農地を利用していただくような方針を持っているとの答弁がございました。 地場産業貿易振興対策費について、中国、キュウライ市との友好協力に関する覚書の締結が実現し、常設の美濃焼の展示場ができるということですごく可能性に満ちていると思う。お互いの熱量に差がないことが大切だと思うが、どのような感じかとの質疑に対し、熱量の差はない。もともと中国最古の民窯の一つとして栄えたキュウライ市は、現在、陶芸活動や芸術活動が行われており、陶芸家の支援や海外からの受入れも行っている。今回、縁があってキュウライ市側の熱量に押されたことで、我々も熱量が上がり、6月22日の多治見市友好協力関係に関する覚書の締結に至ったと考えており、今後の美濃焼の海外進出、販路拡大、販路開拓の非常に大きなきっかけになると期待をしている。今回の常設展示場のオープンについては、事前事後も含め、しっかり市民の皆さんに周知をしていきたい。この覚書の締結等に関しては、広報たじみ8月号で周知をしており、コメントや応援もいただいているとの答弁がございました。 緊急経済対策関係費の消費喚起を目的とした洒落てGO実施に伴う委託料の増額について、市独自の支援事業に取り組んでこられ、今回は理美容業界や花屋が対象ということで始まろうとしている。多治見市の中小事業者の実態をどのように把握しているのかとの質疑に対し、洒落テGOに絡んで、中小企業の実態把握については、今回の関係で国のセーフティーネット制度により融資の枠も広げられ、利子の返済も据置きといった、非常に有利な融資制度を設けている。市町村が認定事務を行っているが、コロナ禍により 1,000件を超える申請がある中で、建設業、飲食業含め、小売業全てにおいて非常に厳しい状況であることは肌感覚として実感をしている。例えば、前年度同期と比べて、売上げ50%減、70%減という業態がたくさんある。そういった中で、一自治体としてできる規模で、これらへの支援はなかなか難しい。セーフティネット制度融資も含めて、国にしっかり支援をしていただきたい。 ウッドショックについても、新型コロナウイルス感染症による経済への影響が低減していることにより、アメリカでの住宅の建設需要が高まっているためで、なかなか、木材が日本に入ってこないということを認識している。国内には良質な木材がたくさんあるため、国産材をぜひ使ってほしいと岐阜県も進めている。そういったところで、かかわる事業者にも支援をしていただければと思っている。企業支援の面では、「き」業展や企業お見合いを行い、市内の企業の支援にしっかり向き合って、声を聞きながら進めているところである。 また、昨年度から、多治見で働こプロジェクトにより、多治見市内での就業に関してバックアップするような制度を設けている。枠はあるが、非常に評価も高いため、ぜひ活用していただきたいと思っている。 統計たじみによると、多治見市内には、約 5,000弱の事業所があり、そのうちのトップが卸売業で 1,290事業所、2番目が製造業で 716事業所、次いで、建設業が 462事業所ということで、いろいろな事業所があると思うが、できることを、できる範囲で、市中に出て声を拾い、頑張っていきたいと思っているとの答弁がございました。 市街地整備総務事務費について、今回、新型コロナウイルス感染症の影響による売上げ減ということで、有限責任事業組合キメラに対し、年間貸付料96万円の3分の2相当を支援するということであるが、全額を支援してもいいと思う。そのあたりはどのような議論があったのかとの質疑に対し、岐阜県新型コロナウイルス感染症対策拡大防止協力金や雇用調整助成金と重複しないよう、多治見市としてどういった支援ができるのかについて議論をしたところ、産業観光課が昨年制定した、多治見市新型コロナウイルス感染症に係る土地貸借料補助金交付要綱を適用し、同じ内容で年間貸付料の3分の2相当を補助しようということである。全額補助については、市役所内部でも検討したが、3分の2相当が適当であると判断をしたとの答弁がございました。 次に、橋りょう長寿命化事業費について、橋梁長寿命化計画の進捗状況はどのようか。また、計画の中には、予防的な修繕が大事だということで、予防的な処理のために新技術や新工法の導入を検討し、実施していくことがうたわれていることから、ドローン等の活用もされていると思うが、どのように進んでいるのか、との質疑に対し、令和2年度末で、15メートル以上の大きな橋は82橋中34橋の工事が進んでおり、小さな橋については工事を開始した状況である。今年度、橋梁長寿命化計画を見直し、橋の長さ2メートル以上の小さな橋についても計画に盛り込み、順次進めていきたいと考えている。 新技術として、ドローン等の活用も国のほうで検討中である。今後、ドローンを活用した点検について、基準が設けられれば、担当課としても活用できると考えているとの答弁がございました。 河川改良事業費について、かわまちづくり計画策定にかかわる社会実験開催支援に伴う委託料の増額ということで、記念橋より上流部分のかまわちづくりにおいて、実証実験としてイベントを3回開催する予定とのことであるが、どのようなイベントを予定しているのか。また今後、市民が親しむ川という視点も大きいと思う。そのあたりのPRはどのように詰めていかれるのかとの質疑に対し、今年度は、今のところ、親子釣り大会、大人向けの河川の散歩という土岐川の解説をしながら散策をしていただくイベントを計画しているが、新型コロナウイルス感染症の関係から、大勢でのイベントができない。いろんなところにお願いをしているが、実証実験もいいものができず苦慮しているとの答弁がございました。 なお、かわまちづくりも国土交通省が主体になりながら、市もかかわっていくものとしている。夏の絶好の時期に開催できないことは影響が大きいと思うが、市民が川に触れるという部分で、かわまちづくりというタイトルにつながっている。今後も市民が川に触れ合うことができる取組やPR、市民のニーズや声を聞きながら進めていただきたいとの要望がありました。 なお、議第72号 多治見市都市公園条例の一部を改正するについて、議第81号 令和3年度多治見市下水道事業会計補正予算(第1号)について、議第83号 物品供給契約の締結については質疑がございませんでした。 また、自由討議、討論はありませんでした。 以上で、経済建設常任委員会の審査報告とさせていただきます。(拍手) ○議長(石田浩司君) ただいまの報告について質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、厚生環境教育常任委員長 片山竜美君。   〔厚生環境教育常任委員長 片山竜美君登壇〕(拍手) ◆厚生環境教育常任委員長(片山竜美君) それでは、厚生環境教育常任委員会の審査報告をいたします。 去る8月27日本会議におきまして、本委員会に付託されました9議案を審査するため、9月9日に本委員会を開催いたしました。 審査の結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、9議案全て全員一致で可決すべきものと決しました。 それでは、審査の過程における主な質疑の内容について簡単に御報告いたします。 議第70号 多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正するについては、スプリングマットレスに係るごみ処理手数料について質疑があり、スプリングマットレスの解体作業は職員が行っており1枚を解体するのに1時間ほど要する。手数料を 2,000円と設定したのは、解体処理に伴う大畑センターの正規職員の人件費から平均時間を割り出した結果であるとの答弁がありました。 議第73号 多治見市都市公園条例及び多治見市体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについては、質疑はありませんでした。 議第75号 多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについては、多治見市立幼稚園における和室の有無や幼稚園設置の目的外使用について質疑があり、多治見市立幼稚園の全ての園舎に和室の設備はない。また、幼稚園施設の目的外使用については、地域の方が遊戯室等を会議室などで使えるように規定しているとの答弁がありました。 議第76号 多治見市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについては、笠原中央公民館とほかの公民館との料理実習室の料金設定の違いについて質疑があり、笠原中央公民館とほかの公民館との料理実習室の料金の差は面積の差である。笠原中央公民館の料理教室は、準備室や幼児室などのような設備が附属しているので、そういったことを含めて、利用料金がほかの公民館より高くなっているとの答弁がありました。 議第77号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第5号)(所管部分)については、総務費の文化会館施設設備費について質疑があり、今回、落下防止のために工事を行う天井ダクトは大ホールにあり、当初は改修する予定ではなかったが、設計等のいろいろな打ち合わせの協議の中で、落下防止の対策が必要となったもので、今回の工事費の増額の大きな要因となっているとの答弁がありました。 次に、民生費の生活困窮者自立支援事業費で、支給人数と支給期間の延長について質疑があり、支給人数については、当初は14件ほどと見込んでいたが、最終的には、延べ月数で単身世帯が66月ほど、2人世帯が12月ほど、3人から5人世帯が45月ほどとなるという見込みで補正予算は計上した。また、支給期間の延長については再延長や再々延長のほか、申請期間も延ばした。国も対象者がなかなか困窮から離脱できないという事情があることを踏まえ、制度を変えてきており、市もそれに併せたとの答弁がありました。 また、地域密着型サービス整備助成等事業費の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事務所の新規開設補助金について質疑があり、今回、この事業に参入するのは、市内でヘルパーステーションなどをやってみえる事業所である。訪問介護も対応ができ、よりよいサービスを提供したいということから、この事業に手を挙げていただいている。さらに、認知症対応型共同生活介護のグループホームの対象者や新規の事業所についても質疑があり、対象者は認知症と診断された方で要支援2からの方である。新規のグループホームの2か所についても、既に市内で介護サービスを提供している事業所であるとの答弁がありました。 また、放課後児童健全育成事業施設整備費のたじっこクラブ空調機更新について質疑があり、現在、各小中学校では、空調機のガス化工事が順次行われており、不用になった電気式の空調機をたじっこクラブで再利用する。養正小学校たじっこクラブに置く空調機は多治見中学校から、脇之島小学校たじっこクラブに置く空調機は滝呂小学校から移設する。小中学校で行われている空調機のガス化工事の進捗によって前後するため、この時期の予算計上になったとの答弁がありました。 次に、衛生費の新型コロナワクチン接種事業費で、委託料増額について質疑があり、新型コロナウイルスワクチンの接種を促進する目的で委託料を増額した。委託料のうち主なものは医療機関の個別接種で、1回接種単価の加算分である。時間外や休日接種に加算がつくというものであるとの答弁がありました。 次に、教育費の奨学基金積立金について質疑があり、寄附者の意向を確認して今回のような形になった。奨学金については、高校生は年間6万円の高校3年間分18万円の2人分で36万円、大学生は年間30万円の大学4年間分 120万円の2人分で 240万円、合計 276万円が必要となり、7年で 1,932万円になる。残りの68万円については、そのときの申請状況を踏まえて検討していきたいと考えているとの答弁がありました。 また、星ケ台運動公園整備事業費の星ケ台運動公園整備計画について質疑があり、基本的な内容については、星ケ台運動公園整備計画の内容で進めていく予定である。ただ、オリンピックが開催されたことによって人気が出たスポーツがあるので、それらについては検討したいと考えているとの答弁がありました。 次に、医療的ケア児通園準備費について質疑があり、その準備費の内訳は、工事費が約 188万円、備品購入費が約76万円であり、工事費 188万円のほとんどが教室前デッキの拡張にかかる費用である。園児は園庭を通って教室に入るが、デッキに至る園庭に排水が悪い部分があり、その水を外に逃がす工事を含めて、デッキ拡張に関する工事費となっている。園庭からデッキに上がるためのスロープについては、3歳児、4歳児、5歳児それぞれ入口が違うので、作りつけのスロープよりも移動式のほうがいいという判断で、備品購入費に移動式のスロープも含めているとの答弁がありました。 次に、学習館施設整備費の二酸化炭素消火設置ボンベ取替えについて質疑があり、もともと、二酸化炭素消火設備が設置してある施設であり、歴史的な文書等を貯蔵する施設でもあるので、二酸化炭素消火設備を導入しているとの答弁がありました。 それに対し、昨今の二酸化炭素消火設備による事故をかんがみ、より安価で安全性も高いハロンを使用できないかとの質疑に対し、いま一度関係機関に確認し、結果については改めて委員の皆様に説明をさせていただくとの答弁がありました。 議第78号 令和3年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、議第79号 令和3年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、議第80号 令和3年度多治見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)については、質疑はありませんでした。 議第82号 工事請負契約の締結については、三の倉センターの余熱利用設備について質疑があり、施設の建設当初は、地球村に温水プールを造ったらどうか等、様々な意見があったが、余熱を使った温水を地球村に持っていく途中で温度が下がってしまうので、結局は使えないということで、現在のように、場内での温水の利用に限っている。したがって、場外での利用は難しいというふうに考えているとの答弁がありました。 以上が質疑においての主な内容でした。 自由討議、討論はありませんでした。 以上で、厚生環境教育常任委員会の審査報告とさせていただきます。(拍手) ○議長(石田浩司君) ただいまの報告について質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(石田浩司君) これにて、委員長報告を終結いたします。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより討論を行います。討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 最初に、14番 三輪寿子君。   〔14番 三輪寿子君登壇〕(拍手) ◆14番(三輪寿子君) 日本共産党を代表して、認第1号、認第6号、議第77号の3議案について反対討論を行います。 初めに、決算特別委員会で財政論についての議論があり、先ほど、決算特別委員長から報告がありましたが、47億円の余剰金について分析が必要である。単年度収支は赤字である。10年先は首が回らなくなる。この危機を共有して、現実と向き合い、夢のある都市ではなく、例えば、会社経営であれば、経営の売上全体で考える自治体の財政が、人口減少に対する税収不足から悪化すれば、市役所も企業も経営を守るために痛みを伴う改革、リストラをする必要がある。 次に、財務条例は健全化を図る判断指数だが、たがをはめると自由度を失う。どういう予算を組み、財源を持ってくるか、アイデア、知力が問われる。また、どんな魅力あるまちをつくるのか。若い世代が住むためのフォロー。子育て支援策による移住・定住政策が必要。熱心に議論があった。 私は売上や収入の範囲で支出を行う会社や家庭と違って、前提として、自治体が必要なサービス量、どんなまちをつくるのか、どんなサービスを提供するのか、これを量って入りを決めていくことが財政の基本であると考えます。当市は、総合計画の民主的な手続が貫かれていると、この点では評価をしています。 そこで、何を優先して税金を使うのか。住民福祉サービスの向上、これを第一に求めて討論を行います。 初めに、認第1号 令和2年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定については、2款総務費、マイナンバーシステム改修費 367万円、個人番号カード、通知カード関連事務費 4,741万円は全額国費であるが、9月1日時点で交付数は全国人口の約38%と、浸透していない。マイナンバーカードの健康保険証利用が来月20日から本格導入されるが利用可能施設は 1.5%である。 導入が進まない背景に、新型コロナウイルスワクチン接種で対応が困難であることや、半導体不足で、必要なパソコンが手に入らないことがある。普及ありきの姿勢が懸念される。一番心配されるのは個人情報の保護であり、慎重に扱うべきである。 3号冊、7款商工費、緊急経済対策関係費2億 8,498万円については、市独自のアイデアで、疲弊した地元商店事業者の売上アップ、医療関係者を励ます側面的な支援については評価している。新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金第4弾は6月時点で97%、第5弾は、9月中旬までに支給としているが、全体的に遅れており、休業要請と補償を一体にするために、協力金の手続も簡素化と迅速な審査をし、早急に支給するよう強く要請していただきたい。 8款土木費、駅南市街地再整備事業費15億 2,820万円については、市長から進捗状況について、本会議冒頭、報告があったが、3月議会、6月議会では、進捗状況は佳境に入っている。佳境に入っているが、将来見通しについては、新型コロナウイルス感染症の影響で不透明である。大変厳しいと。8月までには、財政運営計画の詳細について報告するとのことであったが、中間報告が9月に1か月延びている。 大型事業歳出合計の30%を占める事業がコロナ対策支援。市民サービスの低下につながらないよう、市の独自予算上限44億円を超えず、過度な投資にならないようにしていただきたい。 10款教育費、奨学資金給費事業費、奨学資金貸与事業費、奨学基金積立金、高校入学準備資金給付事業費、奨学資金給付事業費 915万円は、予算規模が少ない。どの子も学ぶ権利を保障し、将来の選択、希望がかなえられるように大幅な財源の確保を求める。 以上を提案し、反対とする。 次に、認第6号 令和2年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、収入済額 105億 5,171万 4,000円、支出済額 104億 4,000万円、差引残高1億 1,433万円が黒字、前年黒字額1億 439万円に比べて 703万円の増額である。 令和2年度は国民健康保険の県単位化から、3年が経過している。県の納付金は、28億 5,204万円、前年比2億 4,872万円の減額である。これらの背景には被保険者の減少、新型コロナウイルス感染症による受診控えの影響があった。保険給付費は72億 8,320万円、前年比2億 6,600万円の減額となっている。この背景にも感染症対策、保険料の減免、支払い猶予、傷病手当給付がある。 減免制度は自営業者や非正規労働者の事業収入等の3割以上の減収が見込まれるとき、前年所得に応じて減免割合が減額される。今年度も適用されるので、申請手続を確実にしていただきたい。 収納実績、収納率は 91.66%で、前年に比べて微減、滞納繰越額は1億 8,624万円、不納欠損 996万円、欠損件数 132件、資格証明書19件、前年マイナス11件となっている。短期保険証が 411件で、大きく変化はない。資格証があっても、全額負担できなければ医療にかかることができないので、資格証はなくすべきである。 一方、国保財政調整基金は9億 3,500万円の微増である。令和元年度1人当たりの平均保険料13万 6,244円、令和2年度12万 597円で、約1万 5,600円の減額となっているが、これは前年が高過ぎたので、下げるのは妥当である。均等割は他市に比べて低いとの評価であるが、令和3年度では 1,000円増となっている。 令和6年度保険料統一に向けて、激変緩和措置、この中に保険料の引下げ、抑制のために災害級の、今だからこそ基金の活用、法定外繰入れで安心して医療にかかれるようにすべきと提案し、反対とする。 最後に、議第77号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第5号)については、12号冊14ページ、1番の会計年度任用職員関係費、5番の戸籍住民基本台帳関係事務費、マイナンバーカード関連予算は、国費とはいえ、市の単独予算も一部あり、システム改修、増設のたびに費用負担がある。マイナンバーカード導入で、自治体にどれほどのメリットがあるのか。個人情報流出の不安があるため、デメリットの検証をすべきである。 43番の緊急経済対策関係費について、新たに、洒落てGOはすばらしいアイデアで、飲食業以外の事業者への支援について評価できる。 休業要請に伴う感染防止協力金増額については、ほかの事業者への支援給付制度の創設を県へ要望していただきたい。 56番の奨学基金積立金 2,000万円について、篤志家の寄附に感謝します。高校生、大学生それぞれ2人ずつ増員されたことは評価できるが、基金の枠内では人数が限られる。 昨年度、議会からの要望書では、各奨学資金事業へのニーズの高まりに対して、多くの方に利用していただけるよう、基金だけではなく、一般財源投入の検討をし、事業の拡張を図っていただきたいと提言した。 国・県へ要望すると同時に、一般財源の大幅な見直しをすべきであると提案し、反対とする。御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(石田浩司君) 次に、1番 山田 徹君。   〔1番 山田 徹君登壇〕(拍手) ◆1番(山田徹君) 自民クラブの山田です。 議長のお許しをいただきましたので、認第1号 令和2年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から討論いたします。 令和2年度は未曽有の新型コロナウイルス感染症の蔓延により、今までに経験したことのない大変難しい市政運営であったことと思います。 このような難しい状況下で、歳入総額が 570億 9,130万円、法人市民税は 98.61%、高い収納率を誇りますが、新型コロナウイルス感染症対策による徴収猶予の特例措置もあり、前年度比 8,192万円の減少でした。 国庫支出金は1人10万円の特別定額給付金 110億円や新型コロナウイルス対応の地方創生臨時交付金12億 7,378万円による対前年度比 137億 2,446万円の増加の 183億 5,300万円の収入となり、消費増税及び新型コロナウイルス感染症対策による増額で、結果、対前年度比 140億 986万円増で、過去最大となりました。 しかし、国庫支出金の増額分が歳入総額の増額分のほとんどを占めており、また、法人市民税の減収に象徴されるように、厳しい内実を伴ったものであったということが実態であると思われます。 このような状況下にありながらも、高い収納率を誇る多治見市当局の努力は大いに評価するものの、来年度以降においても、コロナ禍の影響があるため、たとえ収納率が低下したとしても、市民に寄り添った懇切丁寧な措置対応をお願いいたします。 歳出は決算額が 521億 9,665万円と、こちらも過去最高額を更新しています。うち、新型コロナウイルス対策事業が 121億円、新型コロナウイルス対応においては、全庁挙げてスピード感のある特別定額給付金対応、そして、市職員が直接まちに出かけ、だれもがいつでも利用できる利便性と、困窮が予測される各業者への支援策、TAJIMEALGO、美濃焼GO、TAJIMEALGO スイーツ+(プラス)など、次々と打ち出されたことは高く評価されます。 また、食育センター建設事業においては、教育について、岐阜県下ナンバーワンを目指している多治見市の食に対する考え方をより前面に押し出し、アレルギー対応、食育の拠点として機能するだけではなく、楽しく、おいしい給食を提供できる環境が整いました。 小泉小学校建て替え事業では、多治見市産のタイルや木材を有効に活用することで、職人、人と物のコラボレーションを実現し、地元愛を育むことを目指されていることも伺えます。 小学校、中学校GIGAスクール構想推進事業は、子どもたちそれぞれの進捗に合わせ、きめ細やかな、だれも取り残さない教育に大きく寄与するものと考えます。 食育センター建設事業、小泉小学校建て替え事業、GIGAスクール構想推進事業は、これからの多治見市を担う子どもたちのために大きな予算を駆使し、地元愛を育み、だれ一人取り残さない新しい学校教育への土台になり得るものと高く評価しています。 財政調整基金の減少及び起債残高の5年ぶりの増加により、財政力指数は0.73と、前年度よりやや悪化しています。コロナ禍の影響が本格的に反映されるのは、令和3年度以降と考えられます。 当該年度に膨らんだ財政規模に惑わされることなく、緊急コロナ対策で培った経験、そこででき上がった市民とのネットワークを今後の市政に生かせる体制づくりを構築していただき、今後の健全を旨とする財政運営をお願いいたします。 また、GIGAスクール構想推進事業においては、ハード面の整備に終わるだけではなく、子どもたちが誰一人取り残されないよう、よりよい学習環境のための学習シフトの充実を図ることを強くお願いいたします。 以上を踏まえ、認第1号 令和2年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の討論といたします。御賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(石田浩司君) 次に、19番 井上あけみ君。   〔19番 井上あけみ君登壇〕(拍手) ◆19番(井上あけみ君) 市民ネットワークとして、認第1号 令和2年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論をいたします。 令和2年度はコロナ禍の中の1年間でした。令和3年度の現在も第5波の非常事態制限下での決算審査ということで、引き続き、決算特別委員会も分科会方式、全ての款における丁寧な審査が難しい状況でした。そのような中でも、各課の職員の努力、あるいは事業の委託先の職員の努力には敬意を表するものがありました。 中でも、特別定額給付金1人10万円の支給は、その迅速、柔軟な対応は他自治体議員からも注目、評価をいただいております。また、コロナ禍の飲食店支援から始まるTAJIMEALGOは、公務員的発想を超えたグッドアイデア、そして、努力賞です。また、私が常に関心を持っていた三の倉センターの廃棄物焼却施設の運営管理費、長寿命化の期間短縮、工事削減等、大変な研究と交渉努力を高く評価します。 また、福祉関係では、生活保護に至る前の困窮者支援事業における委託先の社会福祉協議会の職員の努力と、さらに、多治見市独自の支援制度により保護に至らず、生活困窮者の自立支援のフォローがされていることは評価すべきことと考えております。 また、余りに日常的で目立たない部署ですが、市民生活の基盤である上下水道事業を、昨年経済建設常任委員会で現場視察し、老朽化した設備を、工夫を重ね、維持管理、稼働されている職員の日々の努力に触れ、感謝の思いを新たにいたしました。 しかしながら、全ての事業の中には、これはぜひ改めていただきたいと思う事業もあります。 1つは若松町のラウンドアバウト建設工事の進め方です。決算特別委員会第2分科会での質疑の中で、住民説明会を実施していないとの答弁がありました。先日、2日目の一般質問の中でも、同様の質問がありましたが、コロナ禍のせいで実施しなかったかのような答弁が繰り返されました。市長の、コロナ禍だからという声もあったように記憶しております。 実は、この事業については、コロナ禍以前の平成29年に、全ての地権者に協力依頼、用地測量を実施。平成30年度には、用地測量完了。代替地の用地も取得完了しているということです。この時期はコロナ禍とは全く無関係であるのに、店子や地域の一般住民は知らないままということでした。 この事業は、公文書を読み解くと市長提案によるもので、完成を急ぐ市長の意向が強く反映されているように受け取りました。市長の責任で、中途の経過報告であっても、できるだけ早く説明会を開いていただきたいと思います。そして、ただでさえ、コロナ禍で苦しんでいる店子の方々の心配についても、誠意ある対応をしていただきたいと申し添えます。 また、令和2年度は多治見市役所の位置を定める条例の一部改正が廃案になりましたが、新庁舎検討市民委員会は2回実施されております。 現在、議会も調査、議論を継続、新庁舎検討市民委員会の方々も真摯に議論をされています。庁舎問題についても、多治見市と多治見市民を思う気持ちは、皆同じです。広く意見を聞き、基本構想についても柔軟な対応をされますよう、心からお願い申し上げます。 以上、申し上げながら、私の賛成討論といたします。皆様の御賛同をお願いいたします。(拍手) ○議長(石田浩司君) 次に、5番 奥村孝宏君。   〔5番 奥村孝宏君登壇〕(拍手) ◆5番(奥村孝宏君) 5番議員、市井の会の奥村孝宏です。 議第77号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第5号)について、市井の会を代表して、賛成の立場から討論をさせていただきます。 一般会計補正予算総額6億 5,848万 1,000円、民生費の地域型密着サービス整備助成等事業費の1億 1,734万 4,000円を筆頭に、71の事業が上げられています。 理美容院をターゲットにした政策で、洒落テGOとして、 2,357万 3,000円が計上されるなど、新型コロナウイルスに関係する事業が多い中、直接新型コロナウイルスに関係のない事業も何件か、上がっています。各常任委員会で審議され、どれも市民のため、市政のために必要な事業だと思います。 ただ、2号冊、令和3年度多治見市補正予算書の20ページに記載されています10款教育費の中の学習館施設整備費として計上されています 994万 1,000円について少し触れさせていただきます。 これについては、8月27日の本会議場での質疑と9月9日の厚生環境教育常任委員会の席上で、二酸化炭素消化設備のボンベ交換という説明がありました。 厚生環境教育常任委員会の席上で、私は、法的にはもともと、現在設置されている二酸化炭素消火設備が、設置後25年となることから、ボンベの交換ではなく、ボンベの容器弁を点検する義務が生じるものではないですかという趣旨の質問をしました。これに対して、執行部から、容器弁の点検に併せてボンベも交換することが、結果的に、消火設備の長寿命化につながる。このことから、今回の補正予算を組んだという説明があったと思います。 私は、長寿命化することに異論はありません。容器弁の点検に併せ、ボンベを交換することも効率的な判断だと思います。この点については賛成です。ただ、古文書など、歴史的な文書が保管されている書庫のボンベを交換するのならば、なぜ、危険性が高い二酸化炭素にするかという点について、大変気になりました。 このことについては、先ほどの厚生環境教育常任委員会の委員長報告にありましたように、いま一度、関係機関に確認し、結果については、改めて説明いただけることだったと記憶しております。 私は、御存じだと思いますが、38年間、消防の現場で勤務した経験があります。その中、今回のようなこうした消防設備にかかわる予防業務というところについては、予防課長時代を含め、17年携わってきました。今回のような特殊消火設備の指導や現場での設置検査も何度か行きました。専門的で分かりにくいかもしれませんが幾つか思いを述べさせていただきます。 まず、スプリンクラーなどの水で消火することが適切でない場所には、ガスによる消火を行います。今、設置されている二酸化炭素と同じようなガス系の消火設備には、窒素やハロンなどがあります。それぞれに特徴があり、ざっくりですが、窒素は安全だけど値段が高い。ボンベの数も多い。ハロンは安全で安いけれど、使える場所が限られている。二酸化炭素はどこでも使えますが、人の命を奪いかねないという点です。 厚生環境教育常任委員会でも発言しましたが、去年の12月、名古屋市中区のホテルの立体駐車場で死者1名、負傷者10名。今年1月、東京都港区のビル地下では、死者2名、負傷者1名、さらに、今年の4月、東京都新宿区のマンションの駐車場では、死者4名、負傷者2名、この3件だけで死者7名、負傷者13名の犠牲が出ています。これらは全て、二酸化炭素消火設備です。 現在でも、機械式の立体駐車場にはハロン消火設備は設置できません。この安くて安全なハロンはオゾン層の破壊という問題が全国的に広がり、ハロン消火設備が設置できない時期がありました。 しかし、人の命を守るという観点などから、人が出入りすることが多い今回のような書庫やコンピューター室、電算機室などは、平成15年、総務省、消防庁からの通知にもありますが、クリティカルユース、クリティカルというのは危険とか、今の若者言葉でいうとやばいということだそうです。ユースは使うということですが、こういったところに該当するため、学習館ができた25年前には使えなかったハロン消火設備が今は使用できるようになっています。現に、私が仕事で行った名古屋市中区にある愛知県図書館の書庫は、ハロン1301が設置されています。 学習館ができた25年前は、ハロン消火設備の設置ができなかったことから、二酸化炭素消火設備を設置されたと思いますが、書庫は立体駐車場などと異なり、人が出入りすることが多い場所です。命に影響の少ない消火設備が使えるにもかかわらず、それを選択せず、将来、いつかは分かりませんが、もし不幸なことが起こったならば、それは人災ではないかと私は思います。 当然、予算で行うものですから、お金のことも考慮しなければなりませんが、私の記憶では、ハロンと二酸化炭素と窒素はおおむね1対 1.5対2の価格だったと思います。ハロンが1で二酸化炭素のほうが5割ほど高い 1.5です。 今回の事案、1回の工事だけでなく将来ずっと長く続くランニングコスト、維持管理費も考えること、そのほかに何といっても、やっぱり人の命を考えていただければ答えは見えてくるものと思います。 火事や事故でこの消火設備が作動しないことが一番ですが、容器弁の点検に合わせたこのタイミング、25年の節目になるこのタイミングでボンベを交換するのならば、学習館で働く職員だけでなく、設備点検や建物の工事などで入室する人たちの命を奪わないためにも、書庫に、せっかく使用できるようになった安全なハロン消火設備を使わない選択肢はないと思います。 私は焼けただれた焼死体、首と体が離れた死体、皮1枚でつながっている足など見てまいりました。ガスによるときは引きつった状態です。眠っているような状態ではなく、引きつったような状態です。もうむごいものです。 9月定例会で提出されています2号冊の令和3年度多治見市補正予算書には、二酸化炭素とかハロン1301という記載はありません。先ほどの厚生環境教育常任委員会の委員長報告にもあったように、いま一度確認されているということだそうです。 私は以上の思いを、この学習館の消化設備に対する思いを述べさせていただいた上で、この議第77号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第5号)についての賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(石田浩司君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) これをもって討論を終結いたします。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより採決を行います。 最初に、認第1号 令和2年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定については、反対討論がありましたので、起立により採決を行います。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(石田浩司君) 起立多数であります。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、認第2号 令和2年度多治見市南姫財産区事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、認第3号 令和2年度多治見市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、認第4号 令和2年度多治見市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、認第5号 令和2年度多治見市営住宅敷金等特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、認第6号 令和2年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、反対討論がありましたので、起立により採決を行います。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(石田浩司君) 起立多数であります。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、認第7号 令和2年度多治見市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、認第8号 令和2年度多治見市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、認第9号 令和2年度多治見市水道事業会計決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第62号 令和2年度多治見市水道事業会計利益の処分については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、認第10号 令和2年度多治見市下水道事業会計決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第63号 令和2年度多治見市下水道事業会計利益の処分については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、認第11号 令和2年度多治見市農業集落排水事業会計決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第64号 令和2年度多治見市農業集落排水事業会計利益の処分については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、認第12号 令和2年度多治見市病院事業会計決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第66号 多治見市個人情報保護条例及び多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第67号 多治見市債権管理条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第68号 多治見市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第69号 多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第70号 多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第71号 多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第72号 多治見市都市公園条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第73号 多治見市都市公園条例及び多治見市体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第74号 多治見市道路占用料徴収条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第75号 多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第76号 多治見市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第77号 令和3年度多治見市一般会計補正予算(第5号)は、反対討論がありましたので、起立により採決を行います。本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(石田浩司君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第78号 令和3年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第79号 令和3年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第80号 令和3年度多治見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第81号 令和3年度多治見市下水道事業会計補正予算(第1号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第82号 工事請負契約の締結については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、議第83号 物品供給契約の締結については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- △第35 発議第5号 ○議長(石田浩司君) この際、日程第35、発議第5号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出についてを議題といたします。     -------------------------             〔議案掲載省略〕     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 提出議案に対する発議議員の説明を求めます。 13番 若尾敏之君。   〔13番 若尾敏之君登壇〕 ◆13番(若尾敏之君) それでは、発議第5号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出について、文案の朗読によって提案とさせていただきます。 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書。 新型コロナウイルス感染症のまん延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。 地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増嵩する財政需要に見合う財源が求められる。 その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。 よって、国においては、令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。                 記 1 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。 2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。 3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年9月29日、多治見市議会。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済再生担当大臣宛て。 以上、よろしくお願いいたします。(拍手)     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより質疑を行います。本案について質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) これをもって質疑を終結いたします。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第5号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、発議第5号は、委員会付託を省略することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより討論を行います。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) これをもって討論を終結いたします。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより採決を行います。 発議第5号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書の提出については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- △第36 発議第6号 ○議長(石田浩司君) この際、日程第36、発議第6号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出についてを議題といたします。     -------------------------             〔議案掲載省略〕     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 提出議案に対する発議議員の説明を求めます。 19番 井上あけみ君。   〔19番 井上あけみ君登壇〕(拍手) ◆19番(井上あけみ君) 発議第6号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出については、提案者の私をはじめ、各会派代表である片山竜美議員、奥村孝宏議員、佐藤信行議員、古庄修一議員、三輪寿子議員の賛同を頂いております。 それでは、当意見書について文案の朗読をもって提案とさせていただきます。 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書。 沖縄戦では一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、多くの尊い命が失われた。糸満市摩文仁の平和祈念公園内にある「平和の礎」には、国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万 1,632名(令和3年6月現在)の氏名が刻銘されている。 摩文仁を中心に広がる本島南部、特に糸満市、八重瀬町は、1972年の本土復帰に伴い、戦争の悲惨さや命の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めるために、自然公園法に基づき、戦跡としては我が国唯一の「沖縄戦跡国定公園」として指定されている。 同地域では、沖縄戦で犠牲を強いられた県民や命を落とされた兵士の遺骨が残されており、戦後76年が経過した今でも戦没者の遺骨収集が行われている。 さきの大戦で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を埋立てに使用することは人道上許されない。 よって本市議会は、下記の事項が速やかに実現されることを強く要請する。                 記 1 悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂を埋立てに使用しないこと。 2 日本で唯一、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦があった沖縄の事情に鑑み、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」により、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年9月29日、多治見市議会。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣宛て。 以上、御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手)     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより質疑を行います。本案について質疑はありませんか。 6番 吉田企貴君。 ◆6番(吉田企貴君) 今御提案がございました沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書についてでございます。 この中に述べられておりますように、沖縄戦という凄惨な戦いにおいて命を落とされた方に対する悼む気持ちは、これは普遍的な価値観を伴いますし、沖縄に散る遺骨に対して敬意を表する、それを収集するということ、これに関しても私も大いに共感するところはございます。 しかしながら、この意見書を読みますと、特に記1、悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂を埋立てに使用しないことということを、国に対し要望する意見書でございますが、この表現はさすがにおかしい。 まず第一に、沖縄戦の戦没者の遺骨が混入した土砂はどこにあるのか。私の記憶によれば、沖縄戦は全島にわたって行われております。特に有名なのは那覇の市街戦でございます。那覇市内におきましても、多くの民が犠牲になっているはずです。 また、何の埋立てに使っていけないのかに関しても、極めて不明瞭でございます。 この文章をそのまま読むと、例えば、那覇市内で家を建てるときに、土を掘り返して埋立てに使っても駄目だというふうに当然読めます。沖縄戦の戦没者の遺骨がどこに埋まっているのかも書いていない。何の埋立てに使っていいかも書いていない。これほど不完全な文章を、いやしくも立法府の一端を担う市議会として議決するということは、極めて問題があるというふうに考えます。 そこで、提案者に質問いたしますが、具体的な質問をいたします。 この文章は場所と目的が書いてございません。例えば、先ほど言った那覇市内において、土砂を掘り返し埋立てに使う場合、これも当然駄目というふうに読むことができるというか、それ以外読めませんが。そういったことも駄目という意味なのか、それとも単にこの文章は矛盾しているのか、お答えください。 ○議長(石田浩司君) 19番 井上あけみ君。   〔19番 井上あけみ君登壇〕 ◆19番(井上あけみ君) お答えいたします。 この文章、意見書の5行目に、本島南部、特に糸満市、八重瀬町について、きちんと具体的な明記をしております。 それと、どこに使うかということなんですけれども。今回、防衛省のほうから辺野古の基地の埋立てについての土砂の搬入の計画などが示されております。で、この文章、なぜどこに埋めるのかということが記されていないということについて、お答えをいたします。 この意見書は、沖縄県議会が全会一致で、そして自由民主党、公明党の方々が率先して提案をされたものでございます。 基地反対だからこの意見書に賛成する、基地賛成だからこの意見書に反対をする、そういうことではなく、どちらであっても、沖縄県民のあの過酷な戦争で亡くなった、とりわけ南部地域、特に糸満市、八重瀬町ですが。住民が沖縄戦を、地上戦を回避するためにこぞって避難をしていたところに、日本軍の司令部が移動することによって、住民を巻き込んだ悲惨な戦争、戦いとなりました。その御遺骨が、とりわけこの地域に多く含まれているという、そのような思いを持って、住民の思いに応えるために、沖縄県議会が、あえてその地名、辺野古とか基地とか書かずに、その住民の心に応えていくために知恵を絞って、努力をして提案されたものでございます。そのようなものに対して、市議会としてふさわしくないというふうにお考えになるとしたら、それはいかがなものかと存じます。 ◆6番(吉田企貴君) 議長、議事進行について。 ○議長(石田浩司君) この際、暫時休憩いたします。   午後0時02分休憩     -------------------------   午後1時00分再開 ○議長(石田浩司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 6番 吉田企貴君。
    ◆6番(吉田企貴君) 休憩前に、議事進行についてと申し上げましたのは、先ほどの井上議員の答弁が、私の質問に対する回答になっておりませんでしたので、再度の回答を求めます。 ○議長(石田浩司君) 再度、質問してください。 6番 吉田企貴君。 ◆6番(吉田企貴君) 質問回数には制限がございますので、きちんと的確にお答えいただかないと困りますので、よろしくお願いいたします。 先ほどの質問は、この文章を読む限り、沖縄のどこであっても土砂を採取し埋め立てることはできないと書いてございます。何に使ってはいけないという限定もございませんが、例えば、那覇市内において一般住宅を建てる場合でもこれは駄目と読めますけど、こういった矛盾に関しての御説明を頂きたい。 ○議長(石田浩司君) 19番 井上あけみ君。   〔19番 井上あけみ君登壇〕 ◆19番(井上あけみ君) お答えいたします。 一般の住宅を建てる際にということでございましたが、那覇市内に。それは、例えばそこに遺骨があるというふうに分かっていれば、きちっと調査をして、その上で建設をされるものと考えております。それでよろしいでしょうか。当然だと思います。 ○議長(石田浩司君) 6番 吉田企貴君。 ◆6番(吉田企貴君) 先ほどの1回目の答弁、私の質問の答えになってございませんでしたが、辺野古の基地という発言がございました。 これ、普通に読むと、基地建設に対して沖縄の土砂を使わせないようにしてくれというふうに読めます。そこまでは言っていないということかも知れませんが。 少なくとも、私、今ここで申し上げたいのは、議会として意見書を出す以上は、何に対してどうするのかということをきちっと述べないようなものを、曖昧模糊なものを出すべきではないと。これが例えば、沖縄県の中において一定の共通理解があるものであればいいですけど、我々、岐阜県の多治見市の議会が出す文書として、何を政府に求めているのか訳が分からない。遺骨等が混入した土砂を埋立てに使用しないこと。どこに遺骨が入っているかどうか分からない、どのエリアかも分からない、とにかく遺骨が入っていたら埋め立ててはいけない、このようなことを国に対して要望するということは、はっきり言って私権の制限に当たると思いますが、この辺りはいかがでしょうか。 ○議長(石田浩司君) 19番 井上あけみ君。   〔19番 井上あけみ君登壇〕 ◆19番(井上あけみ君) お答えします。 先ほど申し上げましたように、辺野古の基地であろうと、それが港湾の工事であろうと、戦没者の遺骨がたくさん、もう当然入っているだろうと思われる場所の土砂を埋立てに使用しないということです。 それで、とりわけ戦跡の国定公園の中は、まだ遺骨がしっかりとまだ調査をされていない中で、埋立てに使ってしまったら、後で国なり何なりが調査しようと思っても、もう既に時遅しということだろうというふうに考えております。 ○議長(石田浩司君) 6番 吉田企貴君の本件に対する発言は既に3回に及びましたが、特に発言を許可します。 6番 吉田企貴君。 ◆6番(吉田企貴君) 3回で収めるつもりでしたが、最初の1回がありましたのでお許しください。 例えばこれが、特定のその公園のどこかの一部に関してやめてくれ、お墓を掘り返すのをやめてくれとか、そういうことならまだ分かるんですけど。もし先ほど言ったような、その自然公園内であるべきならば、沖縄戦跡国定公園の土砂を採取しないようになら分かりますが、それすら書いていない。極めて文章として不完全である。 ですから、そういう意味で質問をいたしますが、具体的にじゃあ遺骨が、そもそも沖縄の本島の中で遺骨が混入していないところなんかほとんどないと思うんですね、ない中で、じゃあ誰が遺骨が混入した土砂かどうかを判定して、何に使う場合はよくて何に使う場合は駄目なのかは誰が決めるんですか。これ最後の質問にします。 ○議長(石田浩司君) 19番 井上あけみ君。   〔19番 井上あけみ君登壇〕 ◆19番(井上あけみ君) お答えします。 文面を読みますと、沖縄戦跡国定公園、特に南部の糸満市、八重瀬町はということで、戦跡として沖縄戦跡国定公園として指定されており、同地域では沖縄戦で犠牲を強いられた県民兵士の遺骨が残されていると、ここにはっきり書いてありますので、特にというところはあるかと思います。 ただ、一般の建設工事であっても、遺骨があるというふうに分かっていれば、それを丁寧に収集をして、そしてかなうものなら、歯や大腿骨が残っていればDNA鑑定をして、そして遺族の元に返すという、そういう作業をしなければならないというふうに考えております。 基本的には、この文面ですと、糸満市、八重瀬町、そのところだろうと思いますが、例えば、ほかであっても、そこに遺骨があればそれをきちんとやって、そして違う建設の用地に使うのかどうかはまたいろいろあると思いますけれども、そういう作業をしっかりしてやっていただくという、そういうふうに理解しております。 ○議長(石田浩司君) 21番 嶋内九一君。 ◆21番(嶋内九一君) 提出者にお尋ねいたしますが、ちょっとこの文面ではなかなか読み取れないところがあるんですね。先ほどの吉田議員とのやり取りの中で、沖縄県議会が可決したということを申された。ということは、沖縄県議会は既に関係機関、国のほうに、もう既にこれは出されたのか。 それから、沖縄県議会の誰かから、井上議員のところにこうしたものを多治見市議会もお願いしたいということで来たのか。 3回しか質疑できませんのでまとめて言いますが、例えば、遺骨を掘るとなると、平場とかを掘るのならともかく、一山遺骨があるところで、土砂というか、遺骨の土砂を取ってどこかに埋立てということならば、山を崩すということもあればいいわけですけど。先ほどの話からだと、辺野古に埋立てすると。となると膨大な量になるわけですね。となると掘ったところが穴ぼこが空くわけじゃないですか。ならば、そこに埋戻しするなら、きれいな土砂等を、土壌調査した土砂等をそこに埋めればいいのかなと、例えば辺野古のところに。港湾ということを先ほども申されたので、埋めればいいのかなと思うんですが、その辺のことはどういうふうに捉えておられますか。 ○議長(石田浩司君) 19番 井上あけみ君。   〔19番 井上あけみ君登壇〕 ◆19番(井上あけみ君) お答えいたします。 まず、沖縄県議会はこの4月15日に同様の意見書を可決して、その後、国のほうに送っているというふうに当然判断しております。 それと、誰からということでしたけれども、各議員の棚に配付された文書を拝見して、それを受けて意見書が出されたというふうに理解をしております。 それと同様に、配付された文書の発信者である沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」代表の具志堅隆松さんは、遺骨収集をずっとたった一人から始めて、今大きなうねりとなって、いらっしゃいますけれども、その方から意見書を提案してほしいという、そういう依頼の文書がありまして、そして私はその文書に心を動かされまして意見書提出となりました。 それから、その意見書を出された方に対しまして、例えばこの意見書の中の2番目の要望ですね、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施することという、この文言について、例えばこの2番、全会一致を目指していろいろお話はしているんですけども、この2番についてまとまった場合、1番がなかった場合どういうふうに捉えられますかというふうに伺いました、全会一致を目指してということで。そしたら、その方がおっしゃられるのは、土がなくなってから調査をしてもどうしようもないじゃないですかというふうに言われました。私はやっぱりそのとおりだなというふうに思いまして、そして、この1番、2番をきちっと皆さんに理解していただいて、全会一致でお願いをしたいと、このように思ったわけであります。 ○議長(石田浩司君) 21番 嶋内九一君。 ◆21番(嶋内九一君) こちらから沖縄県に行かれて生活されている方もおられますし、沖縄県から来られてこちらで事業等々起こしておられる方もおられます。その方たちと恐らく皆さんも会われた方もおられると思います。この件に関して私は会ったんじゃないんですが、数年前に沖縄県はどうですかと聞いたことがあるんですね。そしたら、向こうで生活するのもいいんだけど、やはり親戚、身内が軍のお世話になっている関係上、私は軍のことはあんまり言いたくありませんと。けれども戦争はしたくないと、してほしくないと。けれど、遺骨が身内であるから早く収集してくださいと、そういうことをお願いしておりますと。今でも沖縄県の身内に向かってはどうなっていますかと聞きましたら、何かどっかで埋立てみたいかなあ、訳の分からんことになっとるかなあということで心配しておるというようなことを申されたことを私は記憶しております。 確かに、戦争の遺骨を勝手に、勝手という言い方になるわけですけど。やっぱりどこかに埋立てすることはあんまりよろしくないわ。けれど、その前に早くやはり遺骨を収集して遺族の方に返すとか、何らかの形が、やはり沖縄県、また国がやはりやらなければ私はならないと思っておりますので、あえて一言申し上げて、このようなことになっちゃいますので、なかなかこれが理解できないところもあると思いますが、終わります。 ○議長(石田浩司君) 16番 林 美行君。 ◆16番(林美行君) 少しだけ確認をさせてください。 私としましては、沖縄県議会、沖縄県民の皆さんとしては、日本国として共通認識にしてもらいたいという思いはきっと強いんだろうと思っています。第二次世界大戦の末期に、本土決戦、本土で決戦をするために時間を稼がないかんということで、特に時間をかけて防衛して、その結果、住民の方がたくさん戦争に巻き込まれる結果になったと。そのときの沖縄の海軍の司令官だったか、大本営に最後の打電をしたときに、沖縄県民はよく働いたと、よく尽くしてくれたと、こういう中で、後世にできるだけのことをしてあげてほしいという文面だったと思うんですけれど。そういう国全体の大きな犠牲になった沖縄県の方たちの気持ちを大事にするのは、私はとても大事で、そういう意味でこれは人道上の問題であろうと。 それからもう一つ、沖縄県でそういう原案が可決されたのも、思うにガラス細工で、なかなかそういうところを積み重ねていかないとちゃんとした文面にできなかったと。その結果、どこの何でどんなふうにするとか、具体的なことを入れられなかったと思うんですけど。沖縄県全体で遺骨、戦死された方をそれなりに大事に思うということが私は基本になるべきだと思っていますので。そんなところは、どうでしょうか。 ○議長(石田浩司君) 19番 井上あけみ君。   〔19番 井上あけみ君登壇〕 ◆19番(井上あけみ君) お答えします。 時々沖縄に行きますと、基地がたくさんありますね。その中で、今までは基地に財源を依存していたんですけども、いろんな意味で経済的にもやっていけるというふうなところに今立っているみたいです。それで、いろいろあるんですけども、でも戦争の記憶というのは本当にずっと、何ていっていいかちょっとよく分からないんですけども、痛みとして持っておりまして。沖縄県民の方に本当に、全国の基地の75%が沖縄県に存在して、それで苦しんでいらっしゃるということを思うと、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいですし、少しでも沖縄県民の方たちに報いたいという気持ちで、この意見書についても全会一致を目指して取り組ませていただいております。ありがとうございます。 ○議長(石田浩司君) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕     ------------------------- ○議長(石田浩司君) お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第6号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) よって、発議第6号は、委員会付託を省略することに決しました。     ------------------------- ◆6番(吉田企貴君) 動議。 ○議長(石田浩司君) 6番 吉田企貴君。 ◆6番(吉田企貴君) ただいま議論となっております発議第6号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出についてに対する修正の動議を出したいと思います。   〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) ただいま、吉田企貴君から発議第6号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出について修正の動議があり、所定の賛成者がおられますので、動議は成立いたしました。 本動議を直ちに議題とし、修正案を配付いたします。   〔事務局 修正案配付〕 ○議長(石田浩司君) それでは、提出者の説明を求めます。 6番 吉田企貴君。   〔6番 吉田企貴君登壇〕 ◆6番(吉田企貴君) 発議第6号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出についてに対する修正案の提出について。 会議規則第16条の規定に基づき、上記の修正案を別紙のとおり提出いたします。 提案の理由に関しましては、別紙の読上げをもって代えさせていただきます。 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出について中、「遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しない」を「遺骨収集を政府において更なる推進を図る」に改める。 「さきの大戦で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を埋立てに使用することは人道上許されない。」及び、「1 悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂を埋立てに使用しないこと。」を削除し、「2」を「1」に改める。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) ただいまの説明について質疑はありませんか。     ------------------------- ◆7番(佐藤信行君) 議長、動議。 ○議長(石田浩司君) 7番 佐藤信行君。 ◆7番(佐藤信行君) ただいま突然に修正案が提出されたため、慎重に検討させていただきたいというふうに思いますので、休憩をさせていただきたいと思います。休憩の動議を求めます。   〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 賛同者がおられますので、動議は成立いたしました。 この際、暫時休憩いたします。   午後1時23分休憩     -------------------------   午後2時02分再開 ○議長(石田浩司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ほかに質疑はありませんか。7番 佐藤信行君。 ◆7番(佐藤信行君) 先ほど、私の休憩の動議を認めていただき、また貴重な時間を使っていただき申し訳ありませんでした。 今回、修正案が提出されたんですけど、これって趣旨も全部異なってきていますし、果たしてこれが修正案として認めていいのかどうか甚だ疑問であります。一番のポイントであるのは、この遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないでほしい、これがもともとの要請であり、それがないこの修正案であれば、別の意見書としてこれは提出すべきではないでしょうか。 戦没者、遺族また沖縄県民の方々のことを思うと、やはり原案で行くべきだというふうに私は考えます。せめて、この修正をされたのであれば、原案を提出された井上議員もしくはこの要請をされた沖縄県の方々、実際に収集活動をされている方からの各議会議長宛てに対して要請文が出ております。それを基本として今回、原案として意見書は提案をされております。そういった方々の声を実際に聞いて、その方々の意に沿う修正案となっているのかどうかを確認させていただきたいと思います。 提出された方々に実際に確認をして、これでもあなた方の意に沿う意見書になるかどうか、あなた方の気持ちを酌む意見書になるかどうかというのを確認されたのでしょうか。 ○議長(石田浩司君) 6番 吉田企貴君。   〔6番 吉田企貴君登壇〕 ◆6番(吉田企貴君) お答えを申し上げます。 佐藤議員の今の御質問は、この意見書に関係する人の意見を聞かれたかということでございますが、意見書というのは、多治見市議会において合意が取られたものを国その他の関係機関に対して上げるものでございますので、今の要件は必要がないと思います。 佐藤議員の御意見は、例えば請願等においては適用すると思いますので、そのように図らっていただければと思います。また、これがどういうものかということに関しても含めて賛否を表明していただければ結構です。 ○議長(石田浩司君) 7番 佐藤信行君。 ◆7番(佐藤信行君) これ、実際の経緯としましては、4月7日付で実際に沖縄戦遺骨収集ボランティアの方からの各議会議長宛てに提出されているものであります。これは、沖縄県議会をはじめ、全国の議会でも取り上げられて可決をされているものであります。どうしてそういったところで全国的な広まりを見せているのかといいますと、人道的な面から実際にそこに遺骨が残っている、そういったものが含まれる土砂を埋立てに使用しないでいただきたいと、これがまさしく皆さんがお訴えし求めているものであります。その心に寄り添ってほかの議会では可決をされているというふうに私は認識しております。 仮に今回、そこの肝心である「遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しない」という文言を修正案のとおり削除して、「収集を政府において更なる推進を図る」ように求める意見書とされて、「さきの大戦で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を埋立てに使用することは人道上許されない。」こちらを削除し、記の1番を削除してしまっては、これはもともとの原案と全く違う別物になるというふうに私は感じます。であれば、別の意見書として、これは提出されたほうがいいのかなというふうに私は思います。 仮に今回これが、修正案が可決された際に、果たしてそれが本当に戦没者、御遺族、沖縄の方々、関係者の皆様の、かえってマイナスに働く可能性はないのか、それを大変私は心配をします。であれば、いっそのこと、そういった戦没者の尊厳を守るためにも原案の撤回自体も考えていいというふうに思います。そして12月議会にでも、収集に図るこの意見書は別として出していただいて、遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないという意見書を2本立てで取り組む作業をやってもいいのかなというふうに思います。質問ではなく意見です。 ◆19番(井上あけみ君) 議長、動議。 ○議長(石田浩司君) 19番 井上あけみ君。 ◆19番(井上あけみ君) 大変申し訳ないんですけども、再度、暫時休憩を求めたいと思います。よろしくお願いします。   〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) ただいま休憩の動議が出されました。賛同者がおられますので、動議は成立いたしました。 この際、暫時休憩いたします。   午後2時08分休憩     -------------------------   午後2時20分再開 ○議長(石田浩司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 直ちに、暫時休憩いたします。   午後2時21分休憩     -------------------------   午後2時29分再開 ○議長(石田浩司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ほかに質疑はありませんか。19番 井上あけみ君。 ◆19番(井上あけみ君) この修正案についてお伺いをします。 土砂を埋立てに使用しないように求める意見書について、土砂を埋立てに使用しないということを削除するということなんですけど、遺骨収集を政府において更なる推進を図るとありますが、土砂そのものがなくなったら遺骨収集もできなくなると考えますが、その点いかがでしょうか。 ○議長(石田浩司君) 6番 吉田企貴君。   〔6番 吉田企貴君登壇〕 ◆6番(吉田企貴君) 政府において早期の遺骨収集を進めていただくよう要望しております。 ○議長(石田浩司君) 19番 井上あけみ君。 ◆19番(井上あけみ君) もちろん早急にということですけれども、意見書を出すだけで、土砂について、政府が調査をして遺骨収集をしようと思ったときに土砂がなくなるということはないという、そういう確信を持っておっしゃっていらっしゃるわけですね。 ○議長(石田浩司君) 6番 吉田企貴君。   〔6番 吉田企貴君登壇〕 ◆6番(吉田企貴君) 戦没者の遺骨につきましては、法に従って適切に収集されるものと考えております。 ○議長(石田浩司君) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) これにて質疑を終結いたします。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより討論を行います。討論の方法について申し上げます。討論は修正案及び原案に対する討論を一括して行います。発言される方は修正案に賛成なのか反対なのか、原案に賛成なのか反対なのかを明確にしてから発言をお願いいたします。 それでは、討論の通告がありますので、発言を許可いたします。7番 佐藤信行君。   〔7番 佐藤信行君登壇〕 ◆7番(佐藤信行君) 7番議員、市民の会の佐藤信行です。会派を代表いたしまして発議第6号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出についての原案に対して賛成をし、修正案に対して反対の立場で討論をさせていただきたいと思います。 今回、原案の意見書が提出された背景には、本年7月7日付、沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」の具志堅代表より、各議会議長宛てに、人道的見地から、沖縄防衛局による沖縄本島南部からの埋立て用土砂採取計画の断念を国に要請していただきたいとの要請から、資料として添付されておりました、沖縄県議会が全会一致で可決された意見書を基本に提出されました。今回、その後に提出された修正案では、そもそも原案が一番求めようとしているものが含まれていない。全く別物の修正案になっているというふうに私は考えております。 平和な礎に隣接する沖縄県平和記念資料館の設立理念を述べさせていただきたいと思います。 「1945年3月末、史上まれにみる激烈な戦火がこの島々に襲ってきました。90日に及ぶ鉄の暴風は、島々の山容を変え、文化遺産のほとんどを破壊し、20数万の尊い人命を奪い去りました。沖縄戦は日本における唯一の県民を総動員した地上戦であり、アジア・太平洋戦争で最大規模の戦闘でありました。 沖縄戦の何よりの特徴は、軍人よりも一般住民の戦死者がはるかに上まわっていることにあり、その数は十数万に及びました。ある者は砲弾で吹き飛ばされ、ある者は追い詰められて自ら命を絶たされ、ある者は飢えとマラリアで倒れ、また、敗走する自国軍隊の犠牲にされる者もありました。私たち沖縄県民は、想像を絶する極限状態の中で戦争の不条理と残酷さを身をもって体験しました。 この戦争の体験こそ、とりもなおさず戦後沖縄の人々が、米国の軍事支配の重圧に抗しつつ、培ってきた沖縄のこころの原点であります。 沖縄のこころとは、人間の尊厳を何よりも重く見て、戦争につながる一切の行為を否定し、平和を求め、人間性の発露である文化をこよなく愛する心であります。 私たちは、戦争の犠牲になった多くの霊を弔い、沖縄戦の歴史的教訓を正しく次代に伝え、全世界の人びとに私たちのこころを訴え、もって恒久平和の樹立に寄与するため、ここに県民個々の戦争体験を結集して、沖縄県平和祈念資料館を設立いたします。」 このように、沖縄戦の実相と平和に向けた決意が述べられております。糸満市摩文仁にある平和の礎には、敵・味方、関係なく、24万 1,632名の戦没者が刻名されております。肉親や親族、友人、同僚、大切な方を失った悲しみと思えば、年月が経っても癒えることはありません。沖縄県内では各地で戦後76年が経った今もなお、戦没者の遺骨が発見され、遺族のもとに送り届ける活動が続けられております。沖縄戦遺骨収集ボランティアの方によりますと、遺骨は石灰岩や土の色と同化している。見た目ではほとんど分からず、手で持った重さでようやく判別できる。戦没者の血肉を含んだ南部の土砂を遺骨とともに埋立てに使うのは、戦没者を冒涜し、県内のみならず、国内外にもいる遺族の心を傷つける人道上の問題だと、戦没者の無念を思いやり厳しい批判の声を上げております。 今回、討論するに当たりまして、この意見書に強い思い入れのある方々とお話しする機会がございました。その中で、岐阜県からも 1,075名の兵隊が命を落としている。沖縄県だけではなく、全国から来た兵隊がここで亡くなり、いまだ家族のもとに帰れていないことを多くの人に知っていただきたいとの声をいただきました。多治見市議会としても、戦没者の無念、御遺族の方の心情に寄り添い、戦没者の遺骨が残っている土を、ましてや基地の建設に使おうとしている、このあまりにも非人道的な行いを許してはなりません。まさしく戦争でお亡くなりになられた方々を再度葬り去ると同じではないでしょうか。戦没者の尊厳を守るべく意思を示すべきであります。 本来であれば、こちらが原案に対する賛成討論を述べさせていただくものでございました。ただ仮に、修正案が賛成多数で可決された際、この中の声を届けることはできないというふうに思いまして、私は今発言をさせていただいております。私は、戦没者、御遺族、沖縄県の方々の心に寄り添う、そういった多治見市議会であってほしいと切に願っております。 よって、今回提案されています原案に賛成し、修正案に対し反対をし、当初、原案でありました沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書については、今後さらにも全国的に広がりを見せ、ほかの議会でも取り上げていただいて、採択されることを切に願いながら、私の討論とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(石田浩司君) ほかに討論はありませんか。19番 井上あけみ君。   〔19番 井上あけみ君登壇〕 ◆19番(井上あけみ君) 私は、原案については提案者の立場でしたので、修正案について反対の討論をさせていただきます。 先ほど、質疑の中で、法にのっとって適切に調査をされるということでございますが、法にのっとって適切に調査をしようとしたときには、土砂がないというそういう事態になるということを、提案者というか沖縄県の具志堅さんからそのような発言がありました。 この修正案についてですけれども、辺野古の基地というそういう文言があるということが、最大の原案修正の理由であったというふうに今理解をしておりますが、基地であろうが、あるいは先ほど申し上げましたように、港湾であろうが、土砂を埋め立ててほしくない、しっかりと調査をして、そして慰霊を込めてきちんとできれば遺族のもとに返したいという沖縄県からのメッセージに応えられなかったのは、大変残念でございます。 政府が今回法律を平成28年につくりました。そのような中で、戦後70年以上たっても国の責任で遺骨を調査することもなく、そして遺骨の収集についても全部がらくたのように集めて、一ところにぽんと収めて、そこで手を合わせる。そのようなことではなく、一人一人の遺骨の語る、亡くなったときの状況、戦争の状況、それらを全て遺骨そのものが語っているというそういう発言が具志堅さんからはありました。その遺骨を小学生と一緒に調査をして発掘をするという中で、沖縄の子どもたちは、沖縄戦の本当にある意味では、生きた証言者になって語り継いでいくということでございます。 政府がこれまでやってきた遺骨収集については、シベリアのそういう酷寒の中で亡くなった人についても全部まとめて、しかもDNA鑑定したら全く違っていた。そのようないい加減な調査でございました。そして、DNA鑑定もほとんどなされない。この法律が通った後でも、DNAの調査については、資料代しか予算的に見ていなかった。そういう状況の中で、様々な人の努力によって、DNA鑑定についても、ある程度の予算が提出されてきた、つけられたというふうに聞いております。 政府がこれまでやってきたことを思えば、法にのっとって適切に調査という言葉でひとくくりにはくくれないというふうに思います。本当にしっかりと政府のやることもこれから監視していかなければなりませんが、そもそもの土砂がなくなってからの遺骨調査というのは、全くのナンセンスであると考え、この修正案については、断固反対いたします。(拍手) ○議長(石田浩司君) ほかに討論はありませんか。1番 山田 徹君。   〔1番 山田 徹君登壇〕 ◆1番(山田徹君) 自民クラブの山田です。今回の発議第6号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出についてに対する修正案の提出について賛成の立場で討論をいたします。 賛成の理由は以下の2点であります。 1点目が、原案にある遺骨等の混入した土砂を埋立てに使用しないという主張があまりにも曖昧であり、意見書としては問題があると考えるためです。 2点目が、意見書はできるだけ多くの賛意が得られ、議会として一致できる主張についてのみ可決されるべきであると考えるからです。 1点目については、沖縄戦の範囲は県全域に広がっており、そもそも遺骨等の混入した土砂を指す範囲を特定することは極めて困難です。また、何に対する埋立てかも記載がないため、原案を素直に読めば、今後、沖縄県においては、土木工事を一切行ってはならないということになってしまいます。このような私権制限ともとれるような主張を市議会として行うことは、差し控えるべきです。 次に、2点目についてですが、さきの大戦において、犠牲となられた方々の遺骨を収集し、弔っていくことは立場を越えて共有できる身辺的な価値観であると考えます。よって、意見書として疑義のある箇所を修正し、合意形成も可能な範囲で意見書を決議するための修正は、大いに賛成するところであります。 以上、2点をもちまして、発議第6号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出についてに対する修正案の提出について、賛成の立場での討論といたします。御賛同のほどよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(石田浩司君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) これをもって討論を終結いたします。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) これより採決を行います。採決の方法について申し上げます。採決は修正案を先に行います。修正案が可決された場合は、続いて、修正可決した部分を除く原案を採決することになります。修正案が否決された場合は、続いて、原案を採決いたします。なお、採決は全て起立により行います。 それでは、ただいま議題となっております発議第6号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出についてにつきまして、本動議のとおり、修正することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(石田浩司君) 起立多数であります。よって、本動議は可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) 次に、発議第6号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出については、修正可決した部分を除き、原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(石田浩司君) 起立多数であります。よって、修正可決した部分を除く原案は可決することに決しました。     ------------------------- △第37 閉会中の継続調査の申し出について ○議長(石田浩司君) 次に、日程第37、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 お手元に配付いたしましたとおり、会議規則第 110条の規定により、厚生環境教育常任委員長から閉会中の継続調査の申し出がありました。     ------------------------- ○議長(石田浩司君) お諮りいたします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石田浩司君) 御異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。     ------------------------- △閉会 ○議長(石田浩司君) 以上をもって、本定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。 本日の会議は、これをもって閉じ、令和3年第4回多治見市議会定例会を閉会いたします。   午後2時48分閉会     ------------------------- 上記会議の顛末を記録し、相違なきことを証するためここに署名する。  令和3年9月29日               多治見市議会議長   石田浩司               多治見市議会議員   林 美行               多治見市議会議員   加藤元司...