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09月27日-05号

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  1. 多治見市議会 2019-09-27
    09月27日-05号


    取得元: 多治見市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-31
    令和 元年  9月 定例会(第4回)議事日程 令和元年9月27日(金曜日)午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 認第1号 平成30年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定について 第3 認第2号 平成30年度多治見市南姫財産区事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第4 認第3号 平成30年度多治見市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第5 認第4号 平成30年度多治見市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第6 認第5号 平成30年度多治見市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第7 認第6号 平成30年度多治見市営住宅敷金等特別会計歳入歳出決算の認定について 第8 認第7号 平成30年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第9 認第8号 平成30年度多治見市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第10 認第9号 平成30年度多治見駅北土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第11 認第10号 平成30年度多治見市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 第12 認第11号 平成30年度多治見市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 第13 認第12号 平成30年度多治見市水道事業会計決算の認定について 第14 議第97号 平成30年度多治見市水道事業会計利益の処分について 第15 認第13号 平成30年度多治見市病院事業会計決算の認定について 第16 議第98号 多治見市犯罪被害者等支援条例を制定するについて 第17 議第99号 多治見市小泉交流センターの設置及び管理に関する条例を制定するについて 第18 議第100号 多治見市精華交流センターの設置及び管理に関する条例を制定するについて 第19 議第101号 多治見市タバコの害から市民を守る条例を制定するについて 第20 議第102号 多治見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定するについて 第21 議第103号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについて 第22 議第104号 多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについて 第23 議第105号 多治見市印鑑条例の一部を改正するについて 第24 議第106号 多治見市職員の給与に関する条例等の一部を改正するについて 第25 議第107号 多治見市手数料条例の一部を改正するについて 第26 議第108号 多治見市手数料条例の一部を改正するについて 第27 議第109号 多治見市子どものための教育・保育給付の支給要件に関する条例の一部を改正するについて 第28 議第110号 多治見市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正するについて 第29 議第111号 多治見市火葬場の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて 第30 議第112号 多治見市営住宅管理条例の一部を改正するについて 第31 議第113号 多治見市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正するについて 第32 議第114号 多治見市水道事業給水条例の一部を改正するについて 第33 議第115号 令和元年度多治見市一般会計補正予算(第2号) 第34 議第116号 令和元年度多治見市駐車場事業特別会計補正予算(第1号) 第35 議第117号 令和元年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 第36 議第118号 令和元年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 第37 議第119号 令和元年度多治見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第38 議第120号 令和元年度多治見市下水道事業会計補正予算(第1号) 第39 議第121号 令和元年度多治見市農業集落排水事業会計補正予算(第1号) 第40 議第122号 令和元年度多治見市病院事業会計補正予算(第1号) 第41 議第123号 損害賠償の額を定めるについて 第42 議第124号 損害賠償の額を定めるについて 第43 議第125号 指定管理者の指定について 第44 議第126号 指定管理者の指定について 第45 議第127号 指定管理者の指定について 第46 議第128号 町の区域の変更について 第47 議第129号 東濃農業共済事務組合規約の変更について 第48 議第130号 東濃農業共済事務組合の解散について 第49 議第131号 東濃農業共済事務組合の解散に伴う財産処分について 第50 議第133号 市道路線の廃止及び認定について 第51 議第134号 市道路線の廃止について 第52 議第135号 市道路線の認定について 第53 議第136号 市道路線の認定について 第54 議第137号 市道路線の廃止及び認定について 第55 発議第6号 本庁舎建設に関する特別委員会の設置について 第56 発議第7号 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書の提出について 第57 閉会中の継続調査の申し出について    (第2から第54まで 委員長報告~討論~表決、第55 提案説明~質疑~委員会付託省略)~討論~表決、第56 提案説明~質疑~委員会付託省略)~討論~表決、第57 表決)     -------------------------議事日程(第2号) 令和元年9月27日(金曜日) 第1 議第139号 本庁舎建設に関する特別委員の選任について    (第1 選任)     -------------------------議事日程(第3号) 令和元年9月27日(金曜日) 第1 閉会中の継続審査及び調査の申し出について    (第1 表決)     -------------------------本日の会議に付した事件 議事日程(第1号)から議事日程(第3号)まで     -------------------------出席議員(21名)          1番    山田 徹君          2番    片山竜美君          3番    玉置真一君          4番    城處裕二君          5番    奥村孝宏君          6番    吉田企貴君          7番    佐藤信行君          8番    渡部 昇君          9番    寺島芳枝君         10番    古庄修一君         11番    柴田雅也君         12番    松浦利実君         13番    若尾敏之君         14番    三輪寿子君         15番    若林正人君         16番    林 美行君         17番    加藤元司君         18番    仙石三喜男君         19番    井上あけみ君         20番    石田浩司君         21番    嶋内九一君     -------------------------説明のため出席した者の職氏名         市長         古川雅典君         副市長        佐藤喜好君         教育長        渡辺哲郎君         副教育長       鈴木稔朗君         企画部長       鈴木良平君         総務部長       打田浩之君         福祉部長       富田明憲君         市民健康部長     柳生芳憲君         経済部長       長江信行君         環境文化部長     若尾浩好君         都市計画部長     細野道仲君         建設部長       久野重徳君         水道部長       藤井 憲君         消防長        加地 哲君         会計管理者      松田真由美君         監査委員事務局長         併選挙管理委員会書記長                    澤田誠代君     -------------------------職務のため出席した事務局職員         事務局長       仙石浩之         書記         皆元健一         書記         虎澤智子         書記         宮地久子         書記         菅井俊二     ------------------------- △開議    午前10時00分開議 ○議長(嶋内九一君) これより本日の会議を開きます。     ------------------------- △第1 会議録署名議員の指名 ○議長(嶋内九一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において、4番 城處裕二君、5番 奥村孝宏君の両君を指名いたします。     ------------------------- △第2 認第1号から第54 議第 137号まで ○議長(嶋内九一君) この際、日程第2、認第1号から日程第54、議第 137号までを一括議題といたします。     -------------------------             〔議案掲載省略〕     -------------------------           決算特別委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果次のとおり決定しましたので、多治見市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第 109条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果認第1号平成30年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第2号平成30年度多治見市南姫財産区事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第3号平成30年度多治見市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第4号平成30年度多治見市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第5号平成30年度多治見市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第6号平成30年度多治見市営住宅敷金等特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第7号平成30年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第8号平成30年度多治見市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第9号平成30年度多治見駅北土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第10号平成30年度多治見市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第11号平成30年度多治見市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について認定すべきもの認第12号平成30年度多治見市水道事業会計決算の認定について認定すべきもの議第97号平成30年度多治見市水道事業会計利益の処分について原案可決認第13号平成30年度多治見市病院事業会計決算の認定について認定すべきもの令和元年9月5日多治見市議会議長 嶋内九一様                         決算特別委員長 若尾敏之     -------------------------           総務常任委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果次のとおり決定しましたので、多治見市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第 109条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果議第98号多治見市犯罪被害者等支援条例を制定するについて原案可決議第102号多治見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定するについて原案可決議第103号会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについて原案可決議第104号多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについて原案可決議第106号多治見市職員の給与に関する条例等の一部を改正するについて原案可決議第108号多治見市手数料条例の一部を改正するについて原案可決議第113号多治見市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正するについて原案可決議第115号令和元年度多治見市一般会計補正予算(第2号)(所管部分)原案可決議第123号損害賠償の額を定めるについて原案可決議第124号損害賠償の額を定めるについて原案可決議第128号町の区域の変更について原案可決令和元年9月6日多治見市議会議長 嶋内九一様                         総務常任委員長 寺島芳枝     -------------------------          経済建設常任委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果次のとおり決定しましたので、多治見市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第 109条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果議第107号多治見市手数料条例の一部を改正するについて原案可決議第112号多治見市営住宅管理条例の一部を改正するについて原案可決議第114号多治見市水道事業給水条例の一部を改正するについて原案可決議第115号令和元年度多治見市一般会計補正予算(第2号)(所管部分)原案可決議第116号令和元年度多治見市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)原案可決議第120号令和元年度多治見市下水道事業会計補正予算(第1号)原案可決議第121号令和元年度多治見市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)原案可決議第126号指定管理者の指定について原案可決議第127号指定管理者の指定について原案可決議第129号東濃農業共済事務組合規約の変更について原案可決議第130号東濃農業共済事務組合の解散について原案可決議第131号東濃農業共済事務組合の解散に伴う財産処分について原案可決議第133号市道路線の廃止及び認定について原案可決議第134号市道路線の廃止について原案可決議第135号市道路線の認定について原案可決議第136号市道路線の認定について原案可決議第137号市道路線の廃止及び認定について原案可決令和元年9月9日多治見市議会議長 嶋内九一様                       経済建設常任委員長 吉田企貴     -------------------------          厚生環境教育常任委員会審査報告書 本委員会に付託の事件は、審査の結果次のとおり決定しましたので、多治見市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第 109条の規定により報告します。                 記事件番号件名審査結果議第99号多治見市小泉交流センターの設置及び管理に関する条例を制定するについて原案可決議第100号多治見市精華交流センターの設置及び管理に関する条例を制定するについて原案可決議第101号多治見市タバコの害から市民を守る条例を制定するについて別紙のとおり 修正可決議第105号多治見市印鑑条例の一部を改正するについて原案可決議第109号多治見市子どものための教育・保育給付の支給要件に関する条例の一部を改正するについて原案可決議第110号多治見市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正するについて原案可決議第111号多治見市火葬場の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて原案可決議第115号令和元年度多治見市一般会計補正予算(第2号)(所管部分)原案可決議第117号令和元年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)原案可決議第118号令和元年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)原案可決議第119号令和元年度多治見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)原案可決議第122号令和元年度多治見市病院事業会計補正予算(第1号)原案可決議第125号指定管理者の指定について原案可決 なお、本委員会は、議第 101号に対し、次のとおり附帯決議を付すことを申し添えておきます。          附帯決議 法による国の支援基準に該当する市内の『既存特定飲食提供施設』が喫煙専用室を設置する際に、国の助成金を受けられるよう努力したうえで、多治見市としても何らかの支援対策を講じる事。令和元年9月10日多治見市議会議長 嶋内九一様                     厚生環境教育常任委員長 佐藤信行 別紙  議第101号  多治見市タバコの害から市民を守る条例を制定するについてに対する修正案 多治見市タバコの害から市民を守る条例を制定するについて中「多治見市タバコの害から市民を守る条例」を「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例」に改める。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) これより委員長の報告を求めます。 最初に、決算特別委員長 若尾敏之君。   〔決算特別委員長 若尾敏之君登壇〕 ◆決算特別委員長(若尾敏之君) それでは、決算特別委員会の審査報告をいたします。 去る8月29日の本会議におきまして本委員会に付託されました14議案を審査するために、9月2日、3日、4日、5日の4日間、本委員会を開催いたしました。 審査の結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、認第1号 平成30年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定と認第7号 平成30年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については賛成多数で、この2議案以外の12議案は全員一致で認定または可決すべきものと決しました。 それでは、審査の過程における主な内容について簡単に御報告いたします。 認第1号 平成30年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定です。 最初に、歳入について、市税の主な増加要因について質疑があり、全般的に景況感がよかったこともあるが、企業誘致によって雇用が生まれるなど、その効果が3分の1ほど入っており、昨年と比べると、法人市民税、償却資産も含めた固定資産税、都市計画税、合わせて 7,600万円ほどふえているとの答弁がありました。 次に、歳出について、まず人件費について、整理早期退職と退職金の支払いについて質疑があり、退職には定年の退職、整理早期退職、自己都合の3種類がある。その中の一つがこの整理早期退職の1億 200万円である。退職金の支払いの総額が6億円を超えたら職員退職手当基金からその超えた分を足し、6億円以内だったら一般会計予算から支出するというルールになっているとの答弁がありました。 次に、第2款総務費について、定住化促進関係費シティプロモーションについて、その効果と今後の課題について質疑があり、この事業は、ユーチューブ等で広告を流すことによって、その広告動画を見にいくというものである。特に対象を名古屋市、豊田市の25歳から44歳の男女と思われる方に限定的に広告を流した。期間を区切ったが、全体のアクセス数が3万回程度から14万回ほどふえて、ある程度見てもらう機会を設けることができた。全て移住に結びつくものではないが、まず多治見市を知り、よさに触れてもらうという効果があったので、今年度についても引き続きやっていくとの答弁がありました。 次に、第3款民生費について、生活困窮者自立支援事業費の事業委託料 2,300万円の支出の具体的な内容について質疑があり、生活困窮者自立支援法に基づく事業費であり、生活保護に陥る一歩手前でその可能性のある方を救うことを目的としている。具体的には、生活費がどのように使われているかといった支援について、多治見市社会福祉協議会にプラン作成や家計改善などの事業を委託している。平成30年度は新規の相談件数が 105件で、本人からが27件、家族からが10件などの相談を行ったとの答弁がありました。 次に、第4款衛生費について、母子保健事業推進費の乳幼児健診実施状況で、4カ月健診の受診率が99.4%と高いが、受診されていない方々への対応について質疑があり、4カ月児健診では、入院中の方、長期外国に滞在している方、3歳になって保育園に入園している方があり、はがき等で勧奨し、全て電話や訪問をしたり、場合によっては保育園・幼稚園を訪問して健康状態を確認している。しかし、このような場合は、医師の診察が伴わないので、健診としてはみなされず、受診率に反映されない。未受診者の中に虐待の問題が潜んでいる可能性が全国的に問題となっているので、必ず未受診者の方について 100%確認することを徹底しているとの答弁がありました。 不妊治療給付事業費の一般不妊治療、特定不妊治療で妊娠した件数について質疑があり、平成30年度の妊娠件数は、一般不妊治療で6件、特定不妊治療で18件との答弁がありました。 次に、第5款労働費について、雇用対策費の中の育児休業中の女性のための職場復帰セミナーの広報活動と内容について質疑があり、市内の東濃信用金庫や多治見市文化振興事業団など、育児休業制度がある企業に声がけをしたり、チラシ等の配布、また、多治見商工会議所の会報への掲載により参加を求めている。託児つきのセミナーなので非常に参加しやすい環境であるし、毎年同じである講師の進め方にも非常に満足しているという意見をいただいているとの答弁がありました。 次に、第6款農林水産費について、有害鳥獣捕獲事業費の取り組みで、豚コレラの発生により影響を受けた当局としての取り組みについて質疑があり、豚コレラについては昨年9月に県内で発生し、当初、有害鳥獣捕獲の延長の形でイノシシの捕獲をしていたが、県内で拡大したため、岐阜県と農林水産省で現状行っているワクチン対策の話し合いが昨年の発生以降いろいろ行われた。昨年度については、国と県の制度について補助メニューなどが確定しなかった。年度末に豚コレラのワクチンを散布するという事業もあったが、それ以前からイノシシを調査対象として捕獲する地区ということで、豚コレラの野生イノシシが発生したところから10キロ圏内において調査捕獲のような形で岐阜県が行ったので協力したとの答弁がありました。 イノシシの処理について質疑があり、野生のイノシシは、昨年度の豚コレラの発生以降、目撃情報や苦情がかなり減り、今年度の捕獲頭数は激減している。原因の一つは豚コレラ対策で、人が山に入って柵を設置したのでイノシシが警戒したという点、豚コレラに感染して死亡しているイノシシがかなりいるということが推測される。イノシシの処理は、今までは三の倉センターで焼却処理していたが、豚コレラが発生して以降、ジビエの利用等を控えるように岐阜県からの通知が来ているので、食用ではなく、毛布等に包み、解体せず、そのまま焼却している。豚コレラワクチンで捕獲した場合は、岐阜県の家畜保健衛生センターで焼却処理しているとの答弁がありました。 次に、第7款商工費について、観光宣伝事業費の事業内容について質疑があり、DMOの調査費、商談会参加の旅費や負担金、うながっぱを使ったPR事業、多治見るこみちの事業費などである。また、受託事業収入には、ほかにPRセンターと駅前観光案内所委託管理委託料も入っているとの答弁がありました。 次に、第8款土木費について、公園施設整備費の遊具の整備について質疑があり、業者に委託する形で年1回公園の遊具について点検しており、直ちに修繕をすべきものは修繕をしている。職員もパトロールをしており、危険箇所が見つかった場合もすぐに修繕する。万が一、直ちに修繕できない場合は立入禁止措置をしている。耐用年数の面からの整備については、公園施設長寿命化事業により、10年計画で公園施設の耐用年数が来ているものも含め、どのように更新していくか、長寿命化をしていくかという計画を立て、年度ごとに計画的に遊具の更新をしているとの答弁がありました。 次に、第9款消防費について、自主防災隊防災活動関係費の自主防災組織への事業補助金について質疑があり、平成30年度は27の団体から申請があり、補助金を交付している。そのうち、自主防災に対する感震ブレーカーの申請は16の団体、 1,054世帯に設置された。また、防災資機材の整備で8件、地域で行われる防災訓練に使われる消耗品での申請が6件あったとの答弁がありました。 次に、第10款教育費について、ほほえみカウンセラー配置事業費のほほえみ相談員の業務等について質疑があり、特に資格等は要求しておらず、公募によって募集をし、面接、作文等で判断し、採用している。業務時間は週30時間、相談件数は小学校1万 4,092件、中学校1万 6,271件である。ほほえみ相談員は年5回研修等を受け、質の向上を目指しているとの答弁がありました。 土曜学習講座実施事業費について、申込者の8割程度しか参加できなかったことに対し質疑があり、教育委員会としては、年間に実施する回数は9回であり、これ以上回数をふやすことはなかなか難しい。講座ごとに1人でも人数をふやしていくことで関係機関とも相談しながらやってきた結果、今の数値になっていると認識している。全ての講座において2倍の倍率かというと決してそうではなく、1倍を切るような講座もある。逆に4倍、5倍という講座もある。具体的には、作陶体験ができる講座については小学校1年生から小学校6年生まで幅広く申込者があり、非常に高い倍率になっているのが現状であるとの答弁がありました。 次に、認第2号 平成30年度多治見市南姫財産区事業特別会計歳入歳出決算の認定について、財産区に配置される市の職員の財産区管理会の中での仕事内容について質疑があり、財産区管理会の運営と保有する財産の適切な維持管理を仕事としているとの答弁がありました。 次に、認第3号 平成30年度多治見市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、公共用地先行取得事業費のラウンドアバウト交差点関連の土地について質疑があり、ラウンドアバウトの代替地等として買い戻したもので、1億 1,544万 2,784円で 1,191平米になる。平米単価で約9万 6,900円であるとの答弁がありました。 次に、認第4号 平成30年度多治見市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、下水道浸水対策事業費について、課題であった土岐川の浸水対策が完了して安心を確保したと思われるが、工事を通して大きな問題の有無と設備の稼働について質疑があり、工事期間中は何とか無事進めた状況である。特に担当したポンプに関しては問題なく進めた。隣接する旧ポンプ場との関係で国土交通省との調整を図りながら工事を進めたため、少し時間を要した。稼働については、設置後に試運転を行ったり、ことしに入って大量の水が出たときに、実際にポンプで水をくむ作業も行われた。新設した施設はしっかり稼働しているので、安心していただけると思っているとの答弁がありました。 次に、認第5号 平成30年度多治見市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、施設によって利用料金収入の益配分が異なることについて質疑があり、指定管理料から市に納める施設利用料は、固定額と売り上げに応じて納めていただく利用料があり、売り上げに応じた利用料が8対2か1対1という形になっている。指定管理者の頑張りによって生まれた収益になるので、8対2になっている。駅北立体駐車場についても当初は8対2であったが、運営当初、売り上げが伸びず、非常に経営が苦しかった時期があり、見直した結果、現在は1対1になっているとの答弁がありました。 次に、認第6号 平成30年度多治見市営住宅敷金等特別会計歳入歳出決算の認定について、返還基金と運用基金とに分かれている基金がどのように共同施設の整備に充てられているのかについて質疑があり、敷金は返還基金に一旦入る。返還基金 3,000万円と運用基金 2,000万円分は定期預金に積み立てている。運用基金は条例上、共同施設に利用できるので、集会場などの改修工事に利用していきたいと考えている。平成23年には旭ケ丘で使用した事例があるが、今後、全体的な長寿命化計画とあわせ運用していきたいと考えているとの答弁がありました。 次に、認第7号 平成30年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、決算剰余金、国民健康保険財政調整基金と保険料、現在の滞納世帯数、短期保険証の交付世帯数、差し押さえ件数について質疑があり、平成30年度は国の激変緩和措置等もあり、平均で1万 5,000円程度の保険料を下げることができたが、多治見市としても県の財政が安定するまでの間はある程度弾力性のある資金量を抱えておく必要があるので、決算剰余金で3億円程度、国民健康保険財政調整基金で4億円程度、県から請求されるお金の乱高下に合わせ、弾力性を持って支出できるような幅を持つ必要がある。あえて基金に積まずにそのまま引き継ぐことで、その乱高下の幅も抑え、会計全体の資金の中でできるだけ被保険者の保険料を下げることとした。 なお、滞納世帯数は平成30年3月末で 963世帯である。加入世帯数は1万 4,949世帯なので、全体の6.44%が滞納世帯となっている。また、短期保険証の交付世帯数は 460世帯、差し押さえ件数は 177件であるとの答弁がありました。 特定健診の受診率と特定健診等負担金について質疑があり、平成30年度は県内7位、平成29年度は8位である。本年度は今の段階でもう少し順位が上がりそうな雰囲気になっている。これは、現年度収納率が高いということ、特定健診の受診率等が国に評定をされた結果である。保険料の抑制のため努力はしているが、 3,300万円余が精いっぱいのところであるとの答弁がありました。 次に、認第9号 平成30年度多治見駅北土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、この事業の業務内容について質疑があり、工事については15街区周辺歩道植栽と歩道舗装工事を繰り越しで実施し、完了している。道路台帳を始めとした台帳整備についても繰り越しをお願いして完成している。それぞれの施設について多少の修繕があるが、道路については道路河川課に移管する準備もしている。清算金は交付と徴収それぞれあり、交付については1件、相続の関係でなかなか交付ができなかったが、今年度に入り7月に完了している。徴収は今のところ1件残っているが、間もなく完了の予定なので、この事業が完了できる状況になっているとの答弁がありました。 次に、認第12号 平成30年度多治見市水道事業会計決算の認定について、今後の見通しと経営改善の必要性について質疑があり、ことしの決算については隔月検針に移った関係で1カ月分の調定額が少なくなっており、約1億 8,000万円収入が少なくなったのでぎりぎりであった。人口の減少等で収入自体は減っているが、企業誘致の関係で給水収益がふえることが期待できるので、今のところ、何とかいけると思っている。新たな収入ということで再開栓・閉栓手数料を設け、支出では隔月検針で検針員の委託料を約 1,500万円分抑えているので、しばらくの間は現状でいけると考えているとの答弁がありました。 認第8号 平成30年度多治見市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、認第10号 平成30年度多治見市介護保険事業特別会計歳入歳出決算、認第11号 平成30年度多治見市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、議第97号 平成30年度多治見市水道事業会計利益の処分、認第13号 平成30年度多治見市病院事業会計決算、以上の5議案については特に質疑はありませんでした。 以上が主な内容でした。 そして、認第1号 平成30年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定において、実質収支額と予算編成について自由討議を行いました。 また、認第1号 平成30年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定と認第7号 平成30年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、反対討論がありました。 議長を初めとする議員の皆さん、真摯にお答えいただきました執行部の皆さん、多くの方の御協力のもと、総時間22時間13分、実質審議時間18時間49分、会議録A4用紙約 200ページにわたる充実した委員会を無事に終えることができました。関係していただきました全ての皆さんに感謝の気持ちを申し上げ、決算特別委員会の審査報告とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋内九一君) ただいまの報告について、質疑はありませんか。 15番 若林正人君。 ◆15番(若林正人君) 委員長、御苦労さまでございました。委員長が、主な質疑について報告されると言われましたけれども、主な質疑の選定の基準を教えていただきたいことと、決算認定を私たちはしたわけで、インプットした予算でどういう効果が生まれたのかということを中心に議論してきたと思うんですよ。何らその辺の報告がない。そして、歳入に対して自由討議がありましたけれども、歳入に関してもう少しタイトな気持ちでしっかりその辺を、歳入の臨時財政対策債や基金、繰入金も含めて、そういうことの議論を非常に時間をかけてしたつもりであります。その辺のあたりが全然報告にないので、この場で市長に伝わらないと、私は思うんですが、その辺のところを説明してください。 ○議長(嶋内九一君) 決算特別委員長 若尾敏之君。   〔決算特別委員長 若尾敏之君登壇〕 ◆決算特別委員長(若尾敏之君) 今の質問にお答えをします。 大変たくさんの時間を割いていただいて多くの質問が出たということは確かに事実でございます。私も文章を読ませていただいて、当然、当日は司会進行のほうがどうしても優先になりますので、後でその内容については見させていただきました。 今おっしゃったとおりのことが全部載っているかということなんですけれども、私自身の判断するところで今回の発表とさせていただきましたけれども、今、こういうところが落ちていたということについては真摯に受けとめさせていただきたいと思っておりますし、この中身についても、いずれの方にも目に触れる機会はあると思いますので、そういった形でお願いできればということで、その点、今の若林議員の言われるような部分が載っていなかったら、これはあくまでも進行した私の責任でございます。 ○議長(嶋内九一君) 15番 若林正人君。 ◆15番(若林正人君) 若尾委員長、非常に議事進行は丁寧にやっていただきまして、そのこと自体には何ら文句はないんです。 ただ、我々の受けとめ方として、予算審議については、出されたこの予算で何ができてどこまでやるのかということを真剣に議論しています。決算においては、認定するに値する執行金額について何ができたのかということは、この予算でこの1年間で何ができたのかということを中心に私は議論しているつもりなので、ぜひともその辺をしっかり執行部に伝わるような形で委員会を進めていきたいと思います。 委員長、本当に御苦労さまでしたけど、私たちもその辺が伝わらなかったら委員会において申しわけないことだと思うんですけど、ぜひその辺についてはこれからも課題にして次に残していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(嶋内九一君) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、総務常任委員長 寺島芳枝君。   〔総務常任委員長 寺島芳枝君登壇〕(拍手) ◆総務常任委員長(寺島芳枝君) それでは、総務常任委員会の審査報告をいたします。 去る8月29日本会議において本委員会に付託されました11議案を審査するため、9月6日に本委員会を開催いたしました。 審査の結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、議第 102号、議第 103号は起立多数で、2議案以外の9議案は全員一致で可決すべきものと決しました。 それでは、審議の過程における主な内容について簡単に御報告いたします。 議第98号 多治見市犯罪被害者等支援条例を制定するについては、職員の人事異動と相談者との信頼関係について質疑があり、岐阜犯罪被害者支援センターに専門的スキルを持った支援員の方がいる。くらし人権課では、相談を受けとめ、そちらにつなぎ、そこと協力しながら相談支援を継続する。犯罪被害者支援センターの巡回相談が月に2回行われているので、そちらでも対応していただける。また、多治見警察署との連携について、しっかり調整を進めているところである。10月には市民課、福祉課など、窓口を持っている課との連携・研修を既に計画をしている。また、条例制定に関しての市民向けの啓発活動を今後しっかりと行っていきたいとの答弁がありました。 さらに、補正予算として計上してある犯罪被害者等支援関係事業費について質疑があり、新規の見舞金となる、警察では給付金という国の施策があるが、6カ月以上かかると聞いているので、犯罪直後の経済的な一時金の意味で見舞金という形を考えているとの答弁がありました。 次に、議第 102号 多治見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定するについては、同一労働同一賃金についてどの程度まで改善されるのかとの質疑があり、かねてから課題とされていた期末手当は支給できる。通勤手当についてはこれまで正規職員と比べて非常勤の職員は下回っていたが、これも改善する。また、休暇制度も一部の臨時職員の休暇制度がほかの嘱託職員や臨時職員と比べて少し下回るようなことがあったため、それもあわせて合わせるよう改善をし、非常勤職員としてのベースはかなり改善したと思っている。ただ、正規職員と比較ということになると、労働、職務の内容、責任といったところに大きな違いがあるので、なかなか追いつかないのが現実であるとの答弁がありました。 また、年収と月々の給与について質疑があり、嘱託職員2%、臨時職員4%アップと説明しているが、それは年収ベースである。年収ベースでアップするが、毎月の金額は若干下がるとの答弁がありました。 次に、議第 103号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについては、質疑はありませんでした。 次に、議第 104号 多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについては、個人情報の漏えいについて質疑があり、特定個人情報の漏えいについては我々も細心の注意を払っている。担当する全庁的な職員の研修も行っており、物理的にほかの職員が勝手に見ることはできないようになっているため、情報漏えいの心配はない。情報連携によって市民の方の利便性は非常に上がっているはずであるとの答弁がありました。 次に、議第 106号 多治見市職員の給与に関する条例等の一部を改正するについては、法改正の詳細と成年後見制度について質疑があり、成年後見制度は、かつて禁治産、準禁治産という制度であった。これが差別につながるということで、平成12年に介護保険制度の施行と同時に成年後見制度に変わった。法律上は制限行為能力者といい、制度によって3つある。軽いほうから補助・被補助人、保佐・被保佐人、後見・被後見人となる。この中で成年被後見人と被保佐人について、欠格条項に規定をされていたものである。今回の条例改正は、地方公務員法の改定によっているが、全部で 180本程度の法改正が行われている中の一環であるとの答弁がありました。 次に、議第 108号 多治見市手数料条例の一部を改正するについて、議第 113号 多治見市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正するについては、質疑はありませんでした。 次に、議第 115号 令和元年度多治見市一般会計補正予算(第2号)(所管部分)については、子ども・子育て支援臨時給付金における減免対象者分の副食費について質疑があり、この臨時特例交付金については、今年度10月から3月分に係る市の費用負担分を今回のこの特例交付金で財源が入ってくるというものである。副食費の減免分については、この中に入ってはいるが、いろいろな制度の中での細かい基準があるので、その基準に対応してこの金額を計上しているとの答弁がありました。 次に、議第 123号 損害賠償の額を定めるについては、この土地を入手した経緯に関して質疑があり、従前から旧笠原町の町有地であり、登記簿上、個人や法人の所有だったことはない。航空写真を確認する限りでは、昭和50年代ごろまでは水田であったようである。また、かつてタイル殻等については、安定型ということで、小規模であれば埋め立ても違法ではなかったため、埋まっているところはかなりあると考えているとの答弁がありました。 また、土地の売却価格はとの質疑に対し、売買価格については 632万 6,000円である。半分が損害賠償額になったとの答弁がありました。 さらに、所有する財産を売るときには、過去の事例や経緯等も参考に、何か取り決めとかマニュアル的なものがあるかとの質疑に対し、文書とかマニュアルとして過去の経緯を整理したものはない。今回2件続いてこのような事例があったので、大きな出費にならないよう調査研究を進め、何かの形で後に残していけたらと考えているとの答弁がありました。 次に、議第 124号 損害賠償の額を定めるについては、事故の詳細な状況について質疑があり、事故の場所は多治見インターチェンジの交差点で、実際は玉突きで、前方には数台車がとまっていたが、損害があったのは直前の車だけだった。当方前方不注意にて、車線変更をやめ、ハンドルを戻した時点で追突してしまったという状況であり、けがについては相手側運転手はいわゆるむち打ち症状がある。当方側の運転手には特にけがはなかったとの答弁がありました。 また、事故率とドライブレコーダー搭載の計画について質疑があり、全国市有物件の災害共済会に加入している市のうち、車の加入台数に対する事故発生率を県内で見ると、平成29年度は事故件数が18件で、事故率は 6.0%であった。16市中、低いほうから6番目である。ドライブレコーダーの搭載については、現在、公用車63台中57台についている。全車につけていくという方向で考えているとの答弁がありました。 次に、議第 128号 町の区域の変更については、一般の市民の方や法人への影響についての質疑があり、8月1日で権利返還を迎えた。そこで全ての権利が残られる方も見えるが、全てこの区域については組合が管理していくところであるとの答弁がありました。 以上が質疑において主な内容でした。 自由討議はありませんでした。 なお、議第 102号、議第 103号については反対討論がありました。 以上で、総務常任委員会の審査報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(嶋内九一君) ただいまの報告について、質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕     -------------------------
    ○議長(嶋内九一君) 次に、経済建設常任委員長 吉田企貴君。   〔経済建設常任委員長 吉田企貴君登壇〕(拍手) ◆経済建設常任委員長(吉田企貴君) それでは、経済建設常任委員会の審査報告をいたします。 去る8月29日の本会議におきまして本委員会に付託されました17議案を審査するために、9月9日に本委員会を開催いたしました。 審査結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、17議案とも全員一致で原案のとおり可決するものと決しました。 それでは、審査の過程におきまして質疑がありました主な内容について、簡単に御報告いたします。 最初に、議第 115号 令和元年度多治見市一般会計補正予算(第2号)(所管部分)については、道路橋りょう維持費のうち、監視カメラの設置に関して質疑がございました。今回の更新につきましては、経年劣化に伴うものであり、アナログ式からデジタル式へと変更されるとのことでした。そのため、画質、容量ともに大幅に性能の向上が認められるとの説明がございました。 また、監視カメラにつきましては、このほかに議第 116号 令和元年度多治見市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)においても同様の趣旨の質問がございましたが、監視カメラにつきましては所管ごとに管理をしており、総務課が運用状況について取りまとめを行い、個人情報保護審議会に設置と運用状況について報告しているとの答弁がございました。 また、市道路線の廃止及び認定につきましては、議第 133号から議第 136号まで、関連性が高い案件であるということから、一括して質疑が行われました。このうち、特に市道211914線につきましては、市道認定によって周辺住民が不利益をこうむることはないかといった趣旨の質疑がありました。これに対して、この拡幅工事は市街地再開発事業補助金ではなく、公共施設管理者負担金で対応するものであり、多治見駅南地区市街地再開発組合で整備していただき、その負担金を多治見駅南地区市街地再開発組合に支払うものであるといった説明がございました。その上で、整備としてはできるだけ町内の方に迷惑がかからないように道路の拡幅を行うものであり、住民の方々が全く不利益をこうむらないとまでは言えないかもしれませんが、整備後に不利益が生ずるようならば、その際にまた考えたいとの発言がございました。 以上が質疑における内容でした。 なお、自由討議、討論はありませんでした。 以上で、経済建設常任委員会の審査報告とさせていただきます。(拍手) ○議長(嶋内九一君) ただいまの報告について、質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君。   〔厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君登壇〕(拍手) ◆厚生環境教育常任委員長(佐藤信行君) それでは、厚生環境教育常任委員会の審査報告をいたします。 去る8月29日の本会議におきまして本委員会に付託されました13議案を審査するため、9月10日に本委員会を開催いたしました。 審査結果につきましては、お手元の審査報告書のとおり、12議案が全員一致で原案どおり可決、議第 101号については修正動議が提出され、全員一致で可決され、さらに全員一致で附帯決議も付するものと決しました。 それでは、審査の過程において質疑のありました主な内容について、簡単に御報告いたします。 なお、議事の都合により、議第 101号 多治見市タバコの害から市民を守る条例を制定するについては、ほかの12議案の報告後とさせていただきます。 初めに、議第99号 多治見市小泉交流センターの設置及び管理に関する条例を制定するについて、児童館と児童センターとの違いや地元の施設が入ることによる柔軟な運営について質疑があり、児童館と児童センターの違いは、面積のほか、児童センターは主に運動などで子どもたちの体力増進等にかかわる事業も行うという違いがある。今回、児童センターとして市が指定管理者に委託する。規則で開館時間を定めるが、地元の方の使い方を考えながら夜間の運営については検討していくが、目的外使用ができることもあるため、柔軟に対応していく予定であるとの答弁がありました。 次に、議第 100号 多治見市精華交流センターの設置及び管理に関する条例を制定するについて、本土児童館が大変危険な場所であった。子どもたちを一刻も早く救ってほしいと願ってきたが、施設を統合すると使いにくいなどのことから、調整に長い時間がかかり、やっとここまできた。子どもたちの安全を少しでも守ってもらいたいに対し、複合施設であるので、児童館については子どもたちの安全を優先に、公民館については地域との交流を大事にしていきたいとの答弁がありました。 また、児童館と公民館の2つの指定管理者が複合することによって1つになることについて、児童福祉法に基づく児童館の運営に関して十分な機能が果たせるのかとの質疑があり、児童館、児童センターの指定管理については、児童福祉法や児童館ガイドライン等に基づいて運営する。運営委託を受ける要件として、児童厚生員を置く必要がある。そのほか、行うべき事業について細かな規定があるため、それを網羅してプロポーザルに応募されているということであるとの答弁がありました。 次に、議第 105号 多治見市印鑑条例の一部を改正するについて、性別を記載しないことは、印鑑証明書だけでなく、今後、ほかにも展開していくのかとの質疑があり、全庁的な様式の調査を行い、削除できるものは削除するとの答弁がありました。 次に、議第 109号 多治見市子どものための教育・保育給付の支援要件に関する条例の一部を改正するについて、無償化によって待機児童がふえることはあるのかとの質疑があり、入所には就労要件があるため、急にふえることはないと思っているとの答弁がありました。 次に、議第 110号 多治見市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正するについては、質疑はございませんでした。 次に、議第 111号 多治見市火葬場の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについては、特に御報告すべきものはございませんでした。 次に、議第 115号 令和元年度多治見市一般会計補正予算(第2号)(所管部分)について、昭和小学校耐震補強事業費について、緊急を要するものではないのかとの質疑に対し、塗料の中にアスベストが含まれているため、日常的にアスベストが飛散するものではなく、交付金が受けられるタイミングで順次除去していきたいとの答弁がありました。 また、学校のトイレの洋式化について、市内全ての学校の整備が可能かとの質疑に対しては、全てのトイレが洋式化するまでには至らない。普通教室がある棟の両端に2カ所トイレがあるというケースが多いが、そのうちの片方を洋式化していこうというのが今回の考え方であるとの答弁がありました。 幼児教育・保育無償化により、市としてどれだけ負担増になったのか。来年度からはどうなるのかとの質疑があり、市の増額分は半年で 7,600万円ほどである。これについては今年度、国が補助する。来年度、年間1億 5,000万円ほどの増加となるが、地方交付税措置で全体で多少の消費税の増額分が補填されるというのが国の説明であるとの答弁がありました。 旧精華愛児幼稚園の土地の返還、遊具や階段の取り扱い、解体に当たり、慎重に工事を行ってもらいたいとの質疑に対し、今回の補正で予算化したら、今年度中もしくは今年度末までに返還したいという計画であり、建物と遊具を解体し、階段と擁壁については、今後の道路計画もあるため、そのまま残す。解体について連携しながら協議して進めていきたいとの答弁がありました。 次に、議第 117号 令和元年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、議第 118号 令和元年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、議第 119号 令和元年度多治見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議第 122号 令和元年度多治見市病院事業会計補正予算(第1号)については、質疑はありませんでした。 次に、議第 125号 指定管理者の指定について、今回、大変優良との評価により非公募ということだが、保育所に限ったことなのかとの質疑に対して、保育園に限るものではない。1回に限って適用できる規定のため、次回はまた公募による選定とするとの答弁がありました。 最後に、議第 101号 多治見市タバコの害から市民を守る条例を制定するについて、条例名について、当初の受動喫煙防止条例から変更された意図はどのようかとの質疑があり、受動喫煙防止以外について条例に組み入れたところで、条例名について考える機会があり、これまで医療分野、保健センターも「タバコの害」を使用してきたことから、使用しやすい啓発の言葉ということで掲げて進めていきたいと考え、変更したとの答弁がありました。 条例文とパブリック・コメントで使用した表の整合性についてへの質疑に対し、健康増進法の内容もあわせて記載している。本条例の条例文には「原則禁煙」という文言はない。今後、市民や飲食店に周知していくチラシは、わかりやすいものを工夫しながら使っていきたいと考えているとの答弁がありました。 小規模飲食店が喫煙専用室を設置するための市独自の補助金等の支援の可能性についての質疑があり、市としては喫煙室をつくる助成ではなく、禁煙を進めていくことに対する助成を考えていきたいとの答弁がありました。 歩きタバコについての質疑では、道路において歩きタバコは禁止であるが、歩いていなければ禁止ではないとの答弁がありました。 最後に、条例ができたことにより先頭に立って取り組んでいく方針か。各関係機関、企業等に対する職場内の受動喫煙防止の取り組みを強化していけるのかとの質疑に対し、健康調査やさまざまなアンケートにより評価や分析を行い、もう少し厳しい規制が必要と判断されれば考えていく。今後も条例制定を機に連携をより一層推進していき、事業所とは今後も協力をお願いしていくとの答弁がありました。 以上が質疑においての主な内容でした。 なお、議第 101号 多治見市タバコの害から市民を守る条例を制定するについて、条例名に対する意見、概要資料と条例文の整合性について、わかりやすい概要版を作成したほうがいいのではないか。多治見市として、既存小規模飲食店が喫煙専用室を設置するに当たり、国の助成が受けられなくなったときは何らかの支援措置を設けるべきではないかについて、自由討議がなされました。 自由討議終結後、多治見市タバコの害から市民を守る条例を多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例に名称を変更する修正の動議が提出され、全員一致により可決するものと決しました。 なお、本修正案に対する質疑、討論はありませんでした。 また、修正の動議を除いた原案においても全員一致で可決するものと決しました。 その後、法による国の支援基準に該当する市内の既存特定飲食提供施設が喫煙専用室を設置する際に国の助成金を受けられるよう努力した上で、多治見市としても何らかの支援対策を講じることの附帯決議の動議が提出され、全員一致で附帯決議を付することに決しました。 なお、附帯決議案に対する質疑、討論はありませんでした。 以上で、厚生環境教育常任委員会の審査報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(嶋内九一君) ただいまの報告及び修正案について、質疑はありませんか。 6番 吉田企貴君。 ◆6番(吉田企貴君) 少しだけ附帯決議についてどういうことがあったのか伺いたいんですが、読みますと、法による国の支援基準に該当する市内の既存特定飲食提供施設が禁煙専用室を設ける際に、国の助成金を受けられるよう努力した上で、多治見市としても何らかの支援体制を講ずることという文書が上がっておりますが、内容に反対するとかではなくて、法というのはまず何を指すのかということ、それから、国の支援基準に該当するというのはどういう支援基準なのかということ、それから、もう1個は、国の助成金を受けられるよう努力した上でという、努力するのは市が努力するのか、飲食店が努力するのか、その辺が非常に曖昧模糊としておりますので、附帯決議が意味するところをもう少しつまびらかにしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ○議長(嶋内九一君) 厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君。   〔厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君登壇〕 ◆厚生環境教育常任委員長(佐藤信行君) 今のことについてお答えさせていただきます。 健康増進法による国の支援基準となっておりまして、実際に、現在のところ、国のそういった補助メニューがございますので、それにのっとった基準といったところでございます。 努力した上でというところも、その助成金の予算が限られているといったところもございますので、そういったことも市としても周知していただいて、そういった努力をして既存の飲食店の方々がこれが受けられやすいようにしていただける、そういった支援をしていただきたいというような内容と理解しております。 ○議長(嶋内九一君) 18番 仙石三喜男君。 ◆18番(仙石三喜男君) 佐藤委員長からかなり詳しく御説明いただきましたが、少し御質問させていただきます。 先ほどの委員長の報告の中で、条例名について修正がなされた動議が出ましたよという報告がなされました。それも自由討議の終了後の時間の中でされたようです。私もそのとき傍聴しておりましたけれども、その経過について、今、委員長報告の中では、傍聴した私としても、また、議員としてもこの報告を聞いて、条例名がこのように変更した理由がどこにあったのか、どういう経過を踏まえてその修正案にたどり着き、そして、皆さんがそれに賛同されていったのか、もう少し詳しくしていただきたいのが1点。 それから、もう1点、今、委員長報告の中で、本市の保健センターにおいてタバコは害であるということを認めているという冒頭の報告があったかと思います。そして、これから本市としてもこの条例に基づいてしっかり市民の健康のために今後周知をしていきましょう。そして、事業所等々についてもしっかり一緒になって進めていこうということを報告されたと思います。本市としては、この条例をつくったことによって、私は喫煙者、非喫煙者ともに被害から守りましょうという趣旨をこの条例の中で議論された結果の委員長報告であったと受けとめておりますが、その辺のところをあわせて鑑みると、私は後から討論もしますけれども、条例名等の変更になった経過をもう一度、その辺を含めて御説明していただければと思います。 ○議長(嶋内九一君) 厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君。   〔厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君登壇〕 ◆厚生環境教育常任委員長(佐藤信行君) それでは、お答えさせていただきたいと思います。 まず、修正案の名前になった経緯から申しますと、確かに委員会の中でも、議員間討議の中でも、一部の委員の方からは、別に害という文言でも問題はないというような発言がございました。私、委員長としての思いは、さまざまな議論が深まっていく上で、全員一致でといった方向性も探る中で御理解を委員の方々からいただけたのかなというふうな感じを思っております。その結果が全員一致でこの修正案が可決されたといったところにつながったのかなというふうに私は感じております。 2点目のところなんですけれども、「タバコの害」だけですと、提案説明の中でもあったんですけれども、逆にそれを区別するのではないかといったところもありましたので、今回はあえてこの名称にさせていただいたところでございます。 これまでも保健センターの中では、医療分野などで「タバコの害」としてそういったものを使用していた実績はあるんですけれども、実際に「タバコの害」というインパクトを考えると、こういったほうが適切ではないかというような御意見も委員会の中でございましたので、そのように修正案につながったというふうに理解しております。 ○議長(嶋内九一君) 18番 仙石三喜男君。 ◆18番(仙石三喜男君) 御答弁ありがとうございました。理解も少し進まなかった点もあるかと思いますが、そういう議論がなされたという委員長報告ということで承ります。 私としては、この間、私も平成15年からずっとこういう立場にいて議員をさせていただいていますが、平成14年からスタートしましたたじみ健康ハッピープランについては、喫煙対策、食生活、運動という3項目が1次、2次ということでずっと多治見市の中でこれは私のバイブルでもあったような気がいたします。そういう視点からいくと、多治見市の健康は、タバコについては既に、今も委員長も申されましたように、タバコは害だという認識のもとでこのハッピープランが長きにわたって遂行されてきたと私も認識しておるところでございますが、今回、委員会の議論の中で、私が思うようなたじみ健康ハッピープランの3つの喫煙対策、食生活、運動の中の喫煙対策についての思いが、タバコを吸う方、それからタバコを吸わない方も、どちらも一緒になって守るべきだというその辺のところの強い信念をあらわすような議論はあったのかどうか、最後にお尋ねをいたします。少し重複するかもしれませんが、委員長の思いでも結構ですので、御答弁ください。 ○議長(嶋内九一君) 厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君。   〔厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君登壇〕 ◆厚生環境教育常任委員長(佐藤信行君) 委員会といたしまして、名称を変更することによって目的が変更することはないということは委員全員認識したというふうに思っております。逆に「タバコの害」という表現のほうが、喫煙者が反発されるかもしれないですとか、喫煙者・非喫煙者の対立をあおるような状況になるのではないかというふうな心配をする御意見もございました。 2点目についてですけれども、過去にこれまでたじみ健康ハッピープラン等で「タバコの害」という名称をこれまでも使ってきておったんですけれども、よりそういった反発ですとかそういった御意見もありましたので、委員の中から「望まない被害」というふうにされたほうがいいのではないかという御意見が出まして、そちらに達したというような次第でございます。 また、これまで長きにわたって保健センターを中心にそういった取り組みをされている中で、「タバコの害」という名称を使ってきたといったところで、実際に議会としても、過去に「タバコの害」という名称で議決したのか確認させていただきましたが、そういったことはないといったところで、今回、「多治見市望まないタバコの被害から」と変更することによって何ら変わるものですとか、何かが生じる、変化が生じるものではないといったことも確認できましたので、こういったふうに進んだ次第でございます。 ○議長(嶋内九一君) 20番 石田浩司君。 ◆20番(石田浩司君) 附帯決議について、質問させていただきたいと思います。 附帯決議、多治見市として何らかの支援策を講じるということで、分煙のところについて助成をしようというような附帯決議になっているわけですけれども、本来、多治見市の条例については、分煙ではなくて禁煙を進めていくというような認識だというふうに捉えるわけですけれども、この条例をつくるときの附帯決議の議論の中で、どういった支援策を考えてみるのか。もろに補助してくれというそういう話なのか、もう少し違ったような支援策があるというような認識なのか、条例で進める方向とこの附帯決議をつけることによってちょっと差が生じるような思いがあるわけですけれども、そのあたりの議論はどんな状況だったのかを教えてください。 ○議長(嶋内九一君) 厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君。   〔厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君登壇〕 ◆厚生環境教育常任委員長(佐藤信行君) 実際、今年度、国の支援策といたしましては、補助率2分の1、また、限度額 100万円といったメニューがございます。これは経済的に負担の大きい小規模の飲食店の方々が喫煙専用室を設ける際への支援というふうにあります。ただ、こちらは国の予算が実はもう決められているといったところで、なるべく市としてそれを既存の飲食店経営者の人たちに周知をして、なるべくその支援が受けられるようなそういった努力をしていただきたいといった内容の附帯決議でございます。 受動喫煙防止の取り組みが進まないといったところなんですけれども、実際に本市においては全国平均より小規模の飲食店は70%超といったところで多いということが委員会の答弁の中でわかることができました。逆に、そういった状況でございますので、そういった方々に市として、また、議会としての姿勢として配慮していく必要性もあるのではないかと。そういった小規模飲食店経営者の方々に対する支援、寄り添っていくそういった姿勢も必要だといったところで、この附帯決議が提出され、可決するものになったというふうに理解しております。 ○議長(嶋内九一君) 15番 若林正人君。 ◆15番(若林正人君) 私、名称についての修正案のところだけにします、あとは皆さんがお聞きしているので。そもそも「望まない受動喫煙等」という言葉は広く一般的に使われています。あえて「受動喫煙」という言葉は入れなかった。「望まない受動喫煙」でも意味は通じると私は思うんですね、本文にはあるわけですから。そのときに、望む・望まないタバコの害ってあるんでしょうか。望まないタバコの被害はあるけど、望むタバコの被害なんて多分ないと思う。この「被害」、「受動喫煙による健康被害」とかいう言葉はあるんですけど、「望まないタバコの被害」というと、健康被害のほかにも経済的被害ですとか、社会的被害とか、火事がどうのこうの言いますよ、たばこ税の議論をするときに。そういうことも全部含まれるような印象を受けてしまうんですね。ですから、あえてするなら、「望まない受動喫煙等」で本文と全部一緒になるような気がするんですけれども、その辺の議論についてはなかったのか。そうしたら、例えば、「望まない」をここで出されていたんですが、タバコの被害というものの定義というのはうたわなくていいのか。曖昧なままでいいのか。その辺の議論があったかどうかちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(嶋内九一君) 厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君。   〔厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君登壇〕 ◆厚生環境教育常任委員長(佐藤信行君) まず、受動喫煙防止だけでは、例えば、やけどですとか、そういった火災などの危険も含まれるといったところで、あえてこの名称の修正案が出されたというふうに認識しております。望むもの、望まないものについての区分についての議論はありませんでした。また、そういった定義についても特にはございませんでしたが、提出者の説明の中で、本条例は受動喫煙、やけど、火災の危険など、すなわち望まないタバコの被害といった説明がありましたので、そういったことで皆さん理解されたのかと思います。 ○議長(嶋内九一君) 15番 若林正人君。 ◆15番(若林正人君) そうしますと、例えば、第1条に「タバコによる健康被害等(望まない受動喫煙及び20歳未満の者の受動喫煙(以下「望まない受動喫煙等」という。)による健康被害並びにタバコによる火傷等の身体への被害及び焼損等の物への被害をいう。以下同じ。)を未然に防止し」とある。これは別々に分けているわけじゃないですね。一くくりの中で被害と言っていると私は読み取れるんですけど、この条文自体の書き方が悪いのかな。何かおかしくなっちゃうんですよね。「被害等」で最後の「未然に防止し」に僕はつながると思うんですよ。その前の枠がないのでね。この読み取り方は私が間違っているかどうかなんですけれども、それで、今の委員長の御答弁ですと、タバコによる健康被害等プラス、タバコのやけどによるという二本立てですよね。この条文を見ると1つになっているように私には見えちゃうんですけど、この辺について、委員会で意見はなかったか。 ○議長(嶋内九一君) 15番 若林正人君に申し上げますが、今の意見は、反対の意見のような気がいたします。今は委員長報告に対する質疑ですので、今ではなくて討論で発言していただけますか。 委員長報告の中で、委員長がそこまで審議されたかされなかったか言えないと思います。 15番 若林正人君。 ◆15番(若林正人君) わかりました。では、整理します。タバコによる健康被害と、歩きタバコ等のやけどですとか、衣類が燃えちゃうとか、そういうものの被害は別だという議論でこういうふうに進められて修正案が出たという理解でよろしいですね。 ○議長(嶋内九一君) 厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君。   〔厚生環境教育常任委員長 佐藤信行君登壇〕 ◆厚生環境教育常任委員長(佐藤信行君) 特に今、若林議員が申しましたところについては議論はなかったというふうに感じております。 ○議長(嶋内九一君) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) これにて委員長報告及び修正案に対する質疑を終結いたします。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) この際、議第 101号 多治見市タバコの害から市民を守る条例を制定するについてを先議いたします。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) これより討論を行います。討論の通告がありますので、順次発言を許可します。 最初に、4番 城處裕二君。   〔4番 城處裕二君登壇〕(拍手) ◆4番(城處裕二君) 議第 101号 「多治見市タバコの害から市民を守る条例」を「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例」に名称を修正する動議に対して、賛成の立場で討論させていただきます。 市民、特に子どもたちをタバコの被害から守ることは喫緊の課題であると考えます。今回の議第 101号の内容は本市としてそのための第一歩であり、踏み出さなければならない条例です。 一方、「多治見市タバコの害から市民を守る条例」というこの名称は余りにも強烈であり、名称がひとり歩きすれば、小規模飲食店などは多大なる影響を受けることも否めません。 また、法的に認められた喫煙行為自体を否定するようにも受け取れます。 そこで、条例第2章、タバコによる危険防止、第3章、受動喫煙の防止とあること、また、愛煙家自身もその健康被害自体を望んではいないであろうということを踏まえ、本名称を「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例」と修正することに賛成します。(拍手) ○議長(嶋内九一君) 次に、19番 井上あけみ君。   〔19番 井上あけみ君登壇〕(拍手) ◆19番(井上あけみ君) 市民ネットワークとしまして、議第 101号 多治見市タバコの害から市民を守る条例を制定するについての修正案について、賛成の討論を行います。 修正案は名称を「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例を制定するについて」として提案されました。 私は、「タバコの害から」とした原案について、受動喫煙防止条例などというタイトルより、喫煙者本人の健康を守るという意味でも原案でよいと考えていました。 しかしながら、修正案の名称を考察したときに、表現としてタバコには害があるという認識に立ったものであり、その上で、タバコの煙を健康に害があるとして望んでいない人に配慮しなければいけないこと、そして、現実には、先ほど若林議員が言われたように、タバコの被害についてわかっていてもとめられない、やめられない、やめたくないというジレンマを抱えている方も多くいらっしゃるということです。タバコの被害を望んでいる人は誰もいない。そのような視点でもって、タバコの被害から全ての方を守っていく。その決意を持っていくことが大切と考え、名称の修正案に賛成をいたします。 また、条例の内容については、国の法案の既存特定飲食提供施設、資本金 5,000万円以下、客席が 100平米未満の喫煙専用室の設置義務については、喫煙可能室という扱いで国の法律では経過措置がとられているのに対して、多治見市条例は経過措置なしという厳しいものです。ただ、罰則規定がない努力義務ということで、経過措置と同じ扱いと受けとめられなくもないのですが、罰則規定がないからいいじゃないかということではなく、市として何らかの支援の努力を示すべきものと考えております。特に敷地が狭く、店の外での喫煙も不可能な飲食施設などでは、喫煙専用室を設置する場合、多額の経費が必要になるケースもあって、条例をつくっても罰則の規定がないからいいでしょうというふうでは、かえって多治見市の信頼は損なわれるでしょう。飲食店をなりわいとしている市民にも寄り添う姿勢を示すことも大切ではないでしょうか。 最後に、この条例が生かされて、全ての市民の健康に寄与することを期待し、私の賛成討論といたします。(拍手) ○議長(嶋内九一君) ほかに討論はありませんか。18番 仙石三喜男君。   〔18番 仙石三喜男君登壇〕 ◆18番(仙石三喜男君) 私は、議第 101号修正案の多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例に反対し、原案の多治見市タバコの害から市民を守る条例に賛成の立場で討論をさせていただきます。 議第 101号は、市民の健康に直結するタバコの喫煙被害に関する議案で、本日の表決まで多くの時間をかけ、慎重審議がなされてまいりました。特に本議案については、議案が提出される9月議会以前の全員協議会での場でも再三の説明、そして、本9月議会においては、議案提出後では本会議質疑、厚生環境教育常任委員会での議案審査、そして、一般質問など、多くの議論がなされてきました。 私は今までの議論を踏まえ、修正案には反対し、原案に賛成をいたします。 その理由は、修正案の望まないタバコの被害から市民を守る条例名は、非喫煙者、つまりタバコを吸わない市民のみをタバコによる健康被害等から未然に防止し、もって市民の健康及び安全を守る条例名となっていると捉えております。 片や、提出されました原案のタバコの害から市民を守る条例名は、非喫煙者、喫煙者ともに対象とし、多治見市民全体をタバコによる健康被害等から守る条例名になっていると私は捉えております。 また、平成14年度からスタートいたしましたたじみ健康ハッピープランは、食生活、運動、喫煙対策を三本柱とし、第1次、第2次を通して既にこの17年間もの間、推進をされてきております。喫煙対策においては、喫煙は病気の原因として予防できる最大の原因であるとしています。そして、がん、循環器疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患、これはCOPDともいいますが、4つの生活習慣病の全ての原因であるともこのたじみ健康ハッピープランの中に位置づけされております。まさにタバコは害であるとの明確な立場を貫いてきていると認識をしております。 以上2点からも、市民を代表する立場の私といたしましては、修正の条例名に反対し、原案の条例名に賛成する大きな理由であります。 なお、条例内容については、国の改正健康増進法と比較いたしまして、本市の条例内容のほうが罰則はなしといえども、格段に厳しい内容であるとも捉えます。しかし、ますます超高齢化する地域社会を思いますと、市民全体の健康をしっかり守り、多治見市の健全財政を維持していく大切さをも堅持しなければなりません。 議第 101号の条例名の変更の修正案に以上の理由により反対をいたします。 なお、去る5月31日から6月6日までの世界禁煙デーの期間中、本市駅北庁舎壁面に、「タバコによる害のない多治見を目指そう」と書かれた横断幕を掲げ、広報されておりましたが、その間、市民の方からも、その文言を含め、誰一人御抗議のお声がなかったことを確認させていただきましたことを最後に申し伝え、私の反対討論といたします。皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(嶋内九一君) ほかに討論はありませんか。15番 若林正人君。   〔15番 若林正人君登壇〕 ◆15番(若林正人君) 私は、厚生環境教育常任委員会の修正案及び条例本文そのものについても反対の立場で討論をさせていただきます。 まず、条例名につきましては、私は本来の原案はまさに自虐的な名称だと思っております。これにつきまして、本会議質疑においても、市民を分断するおそれがあるので、慎重に考えていただきたい。それでも、委員会として出された修正案、原案に比べれば非常に前進的なものであるとは評価いたしますが、私はこの全てに対して今回もともと反対の立場をとっておりますので、あえて委員会の皆様にはお許しを願いたいと思います。 私は、言いましたように、望まないタバコの被害、この定義が曖昧なままではいけないと思っています。そこについてはもう少し時間をかけて議論をすべきだと思っておりますので、条例名も含めてまずそこだけは説明しておきます。何ら奇をてらう必要はなく、原案のあのような名前は市民を分断するため、だめだということでございます。 私は本文につきまして、それ以外のことにつきましては、まず、今回の条例案の今日に至るまでの経緯に若干の違和感を持っております。私どもが初めてこの条例案、旧名の受動喫煙防止に関する条例の案のときの説明を受けたのは6月定例会の最終日の6月27日の全員協議会の場でした。初めてその当時の(仮称)多治見市受動喫煙防止条例案の名称とその骨子を示されました。その後の1カ月も満たない7月19日、新たに歩きタバコの禁止を条例への追加内容とするという旨と、先に申した要綱を条例化したいということの説明を受けて、原案の(仮称)多治見市タバコの害から市民を守る条例案という変更が示されて、上程されているわけです。いいですか、皆さん、私たちが説明を受けたのは7月19日です。しかし、このパブリック・コメントは7月8日に始まっているんですよ、もう。旧の(仮称)多治見市受動喫煙防止条例の案の説明を受けたままで、私らに何ら説明ない中でパブリック・コメントだけが先行しているわけです。確かに提案権というもの云々は執行部にあるかもしれませんが、私は、ここまで説明を受けた途中で足場を外されたような形、そもそもそこが気に入らないわけです。議会を軽視しているのではないかと思っています。この1点としても、私はこの条例に反対する立場を貫いております。このような新たな公共、市民の嗜好の部分に関するところまで踏み込むわけですから、市民の代表である議員がしっかりとした意見を述べ、市民の声を伝えて、市民の声に寄り添って条例としてみんなで多治見市を守っていくための条例にすべきです。しかし、このままでは罰則もない。方向だけ示すだけ。行政の覚悟も示されていない。ぜひ今回はこれを廃案といたしまして、新たにもう一度考えるべきだと私は思い、反対の討論とさせていただきます。皆様の御賛同のほど、よろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(嶋内九一君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) これにて討論を終結いたします。     ------------------------- ◆15番(若林正人君) 議長、動議。 ○議長(嶋内九一君) 動議。 ◆15番(若林正人君) はい。 ○議長(嶋内九一君) 15番 若林正人君。 ◆15番(若林正人君) 私が今申し上げたように、十分な議論をもっとしていただきたいと考えることから、本案につきまして、厚生環境教育常任委員会にもう一度差し戻し、継続審査を求める動議を提案させていただきます。 ○議長(嶋内九一君) 15番 若林正人君に申し上げますが、今の若林正人君の趣旨は、厚生環境教育常任委員会における審査が不十分なため、本案をもう一度当委員会へ再付託し、継続審査というような形はどうかという理解でよろしいですか。 15番 若林正人君。 ◆15番(若林正人君) 差し戻すということと継続審議というものが大きく違うのであれば、私はもう一度改めてこの閉会中にでも委員会としてこれを議案として継続していただきたいという意味で継続審査という言葉を使いましたので、その辺が違いがあればまた逆に教えていただきたいと思います。 ○議長(嶋内九一君) ただいま、若林正人君から議第 101号について厚生環境教育常任委員会に再付託するとともに、当委員会にて継続審査とする旨の動議がありました。 ただいまの動議を議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(嶋内九一君) 起立4名であります。よって、会議規則第15条の規定により、本動議を議題とすることに決しました。 これより、発議者 若林正人君に本件について説明を求めます。15番 若林正人君。   〔15番 若林正人君登壇〕 ◆15番(若林正人君) 私なりの考えの提案説明をさせていただきます。 先ほどから申し上げているように、この問題は、今回出されたのが多治見市は健康増進分野という部分で保健センターから出されておりますが、私も一般質問等で申し上げているように、これは教育にも関するし、まちづくりそのものにもかかわるような市民生活にかかわる問題で、市民の声をもっと聞くべきだと思っています。 去る20日の一般質問で、これまでの経緯や関係団体との説明等の話をしました。しかし、この件についてまともに市民の声を聞いた場はないと思うんです。(「異議あり」と呼ぶ者あり) 私はそもそも分煙論、このことについて真剣にどこかで議論した記憶がないんです。私があえてその場を避けていたわけでもありませんし、ぜひ、今回、このことで決めてするよりも、もっと行政として、議会としても、市民の代表として我々が覚悟を持って納得いく議論をし尽くした後で内容を考えた条例にしていきたい。強くそう願っております。 そのためにも、所管である委員会には御迷惑をおかけいたしますが、その辺を踏まえて議論をしていただいていけば、第7次多治見市総合計画にも含めて、それを含めるにしてもまだ12月までは十分に時間はあると考え、今回の提案とさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) ただいまの説明について、質疑はありませんか。 6番 吉田企貴君。 ◆6番(吉田企貴君) 質疑ということですので、御質問を申し上げたいと思います。 先ほどの演説の中で、手続が少しおろそかだったんじゃないかということに関してはわからなくもないということ、議員の立場としてそれは申し上げておきますが、ただ、本会議前に上程され、質疑も行い、委員会の付託もされておると。その中で、議員として考え、議論する時間は十分にあったろうと思います。ましてや、若林議員におかれましては大変すばらしい一般質問をされて、その中でもかなり議論ができていたように私は傍聴する中で感じておりますが、先ほど話した継続審査をするということには、どちらかというと、内容というよりは手続論に終始していたような気がいたします。本来であれば、確かに議会の教示として手続論を論ずることは間違いとは申し上げませんが、内容において十分でない、内容において納得ができないという点に鑑みて判断を下すべきかなというふうには思います。 その意味でお尋ね申し上げますが、若林議員として現在段階で内容に不服があってということなのか、そこはとりあえず等閑に付してでもということなのか、その点だけ確認させていただきたいと思います。 ○議長(嶋内九一君) 15番 若林正人君。   〔15番 若林正人君登壇〕 ◆15番(若林正人君) 感情論ばっかりが先立ちまして大変失礼いたしました。もちろん、中身についてという部分は、私が1点申したのは第13条の経過措置の部分です。私は多治見市のたじみ健康ハッピープラン、喫煙者でありまして、なかなかこれは斜に構えておりましたけれども、この中にあります例えば空気のおいしいお店ですとか、喫煙対策優良事業所、こういう制度を一生懸命やっていただいておるということは非常にはたから見ても立派な作業をやられているなと思っていたわけです。そうしたこの部分について、この人たちの声がどこに今回の議案に反映されているか、実はわからないわけですよ。この人たちが一生懸命やってきたこととちょっと違うような部分があるように第13条の小規模飲食店に関する多治見市の判断は疑念を感じています。全く国と逆な部分がありますね、この第12条、第13条関係に。この辺の説明が僕はなかなか曖昧だと思っています。この辺の議論をもっとするためにももう少しの時間が必要じゃないかという考えです。 ○議長(嶋内九一君) 6番 吉田企貴君。 ◆6番(吉田企貴君) まず、若林議員が言われました第12条、第13条関係、これは私、本会議の質疑のほうでも市民健康部長にもお尋ねいたしましたが、実際、これは条例を読む限り、何ら禁止をするという項目は記載がございません。多治見市は経過措置なしでというふうに説明がございましたが、経過措置が多治見市はないということは一言も記載がなく、現実的には罰則の規定がないという禁止という言葉は一言も書いていないわけです。内容からすれば、これは室内での禁煙を求めてはいるものの、法として何ら規制するものではないということがまずございますので、先ほど若林議員が分煙云々のところとか、もしくは、この部分が法よりも厳しくすることによる慎重論というのは恐らく杞憂だろうというのがまず1点と思います。 あわせて、もし仮に、これは手続論でございますが、仮にこの条例が十分審議されていないので調査が必要だから継続するならばわかりますが、今のお言葉を聞くに、もうちょっと足らざる部分、もう少し条例を修正するとか、内容を盛り込むとか、変えなければいけない部分があるのじゃないかとか、もっとよくできるのではないだろうかと、そのような趣旨で捉えました。その意味で言いますと、継続をしてしまいますと、これは議会側が修正を出すなりしない限りは案が変わってこないわけですね。もっと言いますと、一事不再議の原則がございますから、12月までに延ばしてしまいますと、執行部としては提案する機会を逸してしまうと思います。もし本当に条例をよりよいものに変えたいと思われるのであれば、今ここで修正するという手段を除けば、継続をしてしまうとその機会を逸するわけですね。せめて廃案に持ち込み、改めて執行部側によい案が出てくるように促すというのが、先ほどの若林議員の趣旨からすると、そちらのほうが正当ではないかと思うんですが、その意味で継続に持ち込むというのは、若林議員の異議、非常によい考えだと思いますが、それに反するような気がしますが、いかがでしょうか。 ○議長(嶋内九一君) 15番 若林正人君。   〔15番 若林正人君登壇〕 ◆15番(若林正人君) 吉田議員、おっしゃるとおりなんですよ。今9月定例会の中で皆さんの賛同でもって反対になれば、それに越したことはないんですよ。流れの中でここでは押さえておかなくちゃいけないと思ってやっておるわけですから、賛同者が4人ということは、意外と喫煙していない方は何でこれが悪いのというのは、私も一般質問で言ったように、タバコが悪いことは前提で認めているんですよ。 ただ、喫煙者の中に入って声を聞きながら、しっかりとして誰にでも説明できるようにしたいと私は思っておるだけです。ですから、その思いが伝わったのがはっきり言って先ほどの4人だけだとまだ思っています。私の説明不足。 吉田議員にも普通に話しているときに言ったよね。話しているんですよ。実は、「これは別に拘束されないからいいじゃん、通しても」と言われたんですよ。だけど、僕は意地で言っている部分があるということだけです。議員としての教示でこの場に立っておることだけは御理解ください。 ○議長(嶋内九一君) ほかに質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) これにて質疑を終結いたします。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) これより討論を行います。 討論は、若林正人君から提出のありました厚生環境教育常任委員会への再付託及び継続審査についてになります。 討論はありませんか。6番 吉田企貴君。   〔6番 吉田企貴君登壇〕 ◆6番(吉田企貴君) 6番議員、自民クラブの吉田でございます。反対の立場で当提案について討論をいたしたいと思います。 先ほど若林議員から提案のございましたところ、うなずけるところがないわけではございません。しかしながら、先ほど若林議員の言われた趣旨に鑑みれば、本来は案に対して反対をもって臨むべきであって、継続をするというのは余りよいものではないだろうというふうに原則論として思います。 また、議会のほうでも非常に葛藤があったものと思われ、その結果、修正案として名称の変更に至ったわけでございます。この点について思いをはせますと、私も先ほど質疑の中で申し上げましたが、案の内容としては、当局の思いは伝わってまいりますが、拘束力が大変弱いものであるというふうに言って差し支えなかろうと思います。その上で、市民の感情、既存飲食店の現状、こういったものに配慮して、名称をより市民が受け入れやすいものに変えようと、そういった思いから出てきた厚生環境教育常任委員会の修正案に関しては大いに賛同するものが私にはございます。これをもちまして、継続とすることはその思いに反するものであると、こういった立場から反対をせざるを得ません。 ましてや、一言申し上げておきますが、会派の中から出されている委員長が所管されております修正案に対して継続するというのは褒められたものではなかろうというふうに思いますので、これだけは一言申し添えておきまして、反対討論とさせていただきたいと思います。(拍手) ○議長(嶋内九一君) ほかに討論はありませんか。16番 林 美行君。   〔16番 林 美行君登壇〕 ◆16番(林美行君) 市井の会、林でございます。若林議員からの案に賛成する立場で討論をさせていただきます。 きょうの議論でもいろいろお話しをされていたんですが、名称に含まれている問題、名称と条文の問題、それから特定飲食業に対する対応、それから罰則規定など、行政としての責任を示すべき内容等について、今の状態ではもう少し議論しなきゃいけない内容がある。その点について改めて考える時間を持つために継続審査とすべきだと考えています。特に、市民の皆さんとの合意がとれる方向での内容というのをちゃんとした法の考え方に基づいた上でつくっていく。4月から施行されるという話ですので、そんなに急ぐわけではないので、議会で議論をして、議会で上乗せをしていくということもできる話ですので、そちらのほうが合理的だろうと。ここで一旦廃案にして、また次のものを執行部から出してもらうという(「そんなことは誰も言っていないじゃない」と呼ぶ者あり)ごめんなさい。それは申しわけないですが、一応、ここで通るか通らないか、やるかやらないかが決まってしまうという結果で、もしやらないと決まれば廃案になると。そういう話じゃなくて、じゃあ、どういう形で住民の皆さんに納得がとれる形で法に基づいた結果が出せる。そういうことができるようにするためには、議会から話を進めて、こういうところがという議論をしなくちゃならない。繰り返しても結局同じことになりますので、議会として必要なところをこうなんだというふうに提案をした上で、修正した内容を出せばいいと思います。 この1週間で市民の皆さんの声を聞き、課題を整理して条文を整えるというのはなかなか難しいところがありますので、それは少し時間がかかるかもしれないけれども、厚生環境教育常任委員会にまずは努力をしていただいて、条例文の修正をしていく。これが多分、これからの多治見市のあり方も含めて、議会としてのあり方も含めて大事な取り組みになるんじゃないかと思います。 基本的にそう簡単な話じゃない。先ほどありましたように、全員協議会で説明した後に歩きタバコが追加され、その前にパブリック・コメントにかかっている。議会と執行部が、両輪がうまくステップを踏めない状態と思えるような現状が起きていることも含めて、議会として姿勢を整えなきゃいけないと思うところでございます。そういう意味で賛成とする討論でございました。(拍手) ○議長(嶋内九一君) 林議員、継続ということでよろしいでしょう。最後がはっきりわからなかったので、廃案なのか、修正なのか、継続なのかということですが、継続ということの賛成討論ですね。 ◆16番(林美行君) はい。 ○議長(嶋内九一君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) これにて討論を終結いたします。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) これより採決を行います。 採決の方法について申し上げます。 最初に、若林正人議員から提出のあった厚生環境教育常任委員会への再付託及び継続審査について、次に、厚生環境教育常任委員会の修正案を採決し、最後に、原案について採決いたします。 なお、この議第 101号については、さまざまな討論がありましたので、全て起立による採決といたします。 また、本来、継続審査については、各委員会において継続審査とする旨を決定し、議長に申し出を行い、本会議において議決することになりますが、会期末等で本会議において審議中の事件を閉会中の委員会の継続審査とする議決をすることも可能であるため、委員会への再付託とともに閉会中の継続審査とすることを諮ることとします。 なお、本案が可決され、厚生環境教育常任委員会に本案が再付託された場合、修正議決は効力を失うこととなり、原案が再付託されることとなります。 それでは、最初に、若林正人議員から提出されました厚生環境教育常任委員会への再付託及び継続審査とすることについて、賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(嶋内九一君) 起立少数であります。よって、本案は否決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 101号 多治見市タバコの害から市民を守る条例を制定するについてに対する厚生環境教育常任委員会の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(嶋内九一君) 起立多数であります。よって、本案は厚生環境教育常任委員会の修正案のとおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除いた原案について採決を行います。 修正部分を除いた原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(嶋内九一君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ◆7番(佐藤信行君) 議長、動議。 ○議長(嶋内九一君) 7番 佐藤信行君。 ◆7番(佐藤信行君) ただいま可決されました議第 101号 多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例について、附帯決議を提案したいというふうに思います。 ○議長(嶋内九一君) ただいま、7番 佐藤信行君から議第 101号について附帯決議する旨の動議がありました。 ただいまの動議を議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(嶋内九一君) 起立17名であります。よって、会議規則第15条の規定により、本動議を議題とすることに決しました。 本動議を直ちに議題として、附帯決議案を配付いたします。   〔附帯決議案配付〕 ○議長(嶋内九一君) これより、発議者 佐藤信行君に附帯決議案について説明を求めます。7番 佐藤信行君。   〔7番 佐藤信行君登壇〕 ◆7番(佐藤信行君) ただいま配付させていただきました資料でございますが、提案させていただく附帯決議案は、厚生環境教育常任委員会において全員一致で付すると決した内容であるため、本会議に提案をさせていただきます。 附帯決議案といたしましては、法による国の支援基準に該当する市内の既存特定飲食提供施設が喫煙専用室を設置する際に、国の助成金を受けられるよう努力した上で、多治見市としても何らかの支援対策を講じること。 以上でございます。よろしくお願いします。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) ただいまの説明について、質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) これにて質疑を終結します。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) これより討論を行います。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) これにて討論を終結します。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) これより採決を行います。 先ほど可決しました多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例に対し、本案のとおり附帯決議を付すことに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(嶋内九一君) 起立多数であります。よって、多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例に対し、本案のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、暫時休憩します。   午後0時00分休憩     -------------------------   午後1時00分再開 ○議長(嶋内九一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより、議第 101号を除いた議題について討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許可します。 最初に、14番 三輪寿子君。   〔14番 三輪寿子君登壇〕(拍手) ◆14番(三輪寿子君) 日本共産党を代表して、認第1号、認第7号、議第 102号、議第 103号、議第 117号について反対討論を、議第 115号について賛成討論を行います。 初めに、認第1号 平成30年度多治見市一般会計歳入歳出の認定については、健全判断指数は良好、実質公債費比率はマイナスと、健全財政が示された。歳入では、特に小学校、中学校、幼稚園、保育園へのエアコン整備など、命にかかわる整備事業への投資が大きかった。平成30年度は歳入をはかり、支出を過度に制限せず、住民要求実現に向けた教育環境整備投資予算であった。平成27年度はコスト・環境に配慮し、設置しないとしていたものが、大きな政策転換でありました。住民サービスへの向上の財源確保に努力をされたことは評価できる。 また、企業誘致による税収効果で、地元雇用を含めて経済波及効果があらわれているとのことであった。 しかし、一方で、個人市民税は減収であり、収入未済額3億 6,600万円、滞納額は1億 5,330万円である。この背景には、実質賃金が連続低下し、景気下向きの中、10月から消費税が10%に増税されようとしていることが大きい。低所得者ほど負担の重くなる消費税財源を社会保障に回すというが、年金、医療、介護などの負担増で貧困と格差が広がっている。払いたくても払えない方が安心して税を払えるように、納税者の立場に寄り添った徴収方法・手続をとっていただきたい。 税金、基金の使い方については、後年度負担を抑えつつ、現役世代に視点を当てた使い方をしていただきたい。 また、福祉増進を進める行政職員の合理化削減の見直し、正規職員の増員、非正規職員の処遇改善をさらに図っていただきたい。 マイナンバー・自衛官募集事務費5万 9,000円については広告宣伝料だが、自衛官募集対象者情報の提供依頼について、県内では95%が応じ、当市は広報の募集広告記載、庁舎への懸垂幕を掲示、ホームページ・電子看板に掲載と、法令に従った対応をされているが、自衛隊法第97条と施行令第 120条は、自治体に名簿の提出は義務づけていない。18歳と22歳の個人情報が毎年重なれば、個人情報保護の観点から情報提供に応じないという姿勢が必要ではないか。 マイナンバー交付については、市民への普及は 9.9%、職員 5.5%の状況のもとで、全公務員の取得促進の流れが強まっている。個人情報保護の流れがますます広がることを懸念する。慎重にしていただきたい。 また、公共施設の統廃合・複合化が進められているが、住民に身近な学校、保育園、公民館、児童館、福祉施設などは、あくまでも住民合意を基本にしていただきたい。駅南再開発事業について、特定業務代行者、保留床の計画も進められ、2022年完成に向けて進められているが、国や県の補助金が当初予算よりもふえているということから、市独自の予算を節約し、身の丈に合った使い方をしていただきたいと提案し、反対とする。 次に、認第7号 多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、国民健康保険の都道府県広域化で保険料が大幅に上がるのを抑制するための激変緩和措置、所得割、平等割の減額で、平成29年度、過去最高の保険料から1万 5,000円の引き下げが行われた。しかし、基金の活用はゼロであった。不測の事態に備えるために半分の多くは残さなければならないとし、決算剰余金は3億 6,796万円の黒字であった。令和元年度はさらに 5,900円の引き上げである。基金を1人当たり 6,000円投入しても1億 3,885万円、残高は7億 9,370万円です。国民健康保険加入者は、高齢者、非正規労働者、自営業者が多く、40代子育て世帯年収 300万円から 400万円、夫婦2人子ども2人では所得の2カ月分を保険料が占めることになる。滞納繰越額は1億 9,200万円、1万 4,900世帯中、国民健康保険の加入者 963世帯、6.44%が滞納世帯である。うち、短期保険証の発行は 460世帯、差し押さえは 177件である。平等割、均等割の応益負担、減額を国・県に求めつつ、基金の活用、法定外繰入で払いたくても払えない人が安心して保険料を払い、医療にかかれるようにすべきであると提案し、反対とする。 次に、議第 102号 多治見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定するについては、非常勤職員・パートタイム 631人がこの制度の対象で、期末手当、昇給、交通費、休暇など、一定の処遇改善が行われ、一歩前進である。 しかし、公務で働く職員は、2018年4月からスタートした労働契約法第18条による無期雇用への転換申し込みが適用されないので、再任用は可能としていても、継続するかどうかは自治体の判断で、継続雇用の保障はありません。 期末手当の支給方法でも、年収はふえるが、毎月の給与から削っていくというのは、ふえるのはありがたいが、毎月のやりくりが大変になる。休暇もなかなかとりづらいなどの声が聞かれる。 住民福祉の増進を進める自治体職員が安心して継続して働き続けるために、身分の固定化につながる条例には反対とする。 次に、議第 103号 会計年度任用職員制度導入に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについては、議第 102号関連条例のため、反対とする。 次に、議第 115号 令和元年度多治見市一般会計補正予算(第2号)について、賛成討論を行います。 幼児教育・保育の無償化について、それ自体は若い世帯に対する子育て支援として大変ありがたい施策であります。しかし、次の課題・問題点があります。財源が消費税であること、また、無償化に伴う副食費の補足給付、この対象が所得 360万円以下、多子世帯、第3子、これが減免の対象です。それ以外の世帯は、副食費・おやつ代 4,500円の実費負担となります。副食費実費徴収化で公的対象から外されたことで低所得者中心に負担増の可能性がある。滞納すれば利用継続の可否など、検討を求められる。 また、保育所の事務負担がふえる。交付税措置も今回は10分の10、国の交付税措置が保障されるが、来年度以降は現額分を 100%交付税措置される保障はないので、公立・市の負担がふえるのではないかと、以上の課題があります。 マイナンバー情報連携等の改修・拡大について、個人情報保護漏えいの懸念があるので、慎重に扱っていただきたい。 校長室や職員室への空調機更新や学童保育施設整備など、教育環境が改善されることは必要であり、評価ができる。 以上を提案して賛成といたします。 議第 117号 令和元年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)については、県広域化により保険料の大幅値上げ抑制のために激変緩和措置の努力をしていただいているが、毎年決算剰余金を翌年度へ繰り越し、基金活用が生かされていない。保険者にとって安定運営であっても、被保険者にとっては負担増も限界に来ている。国へ1兆円の公費負担を求めるとともに、基金を計画的に取り崩して、保険料の引き下げ・抑制で安心して医療にかかれるようにすべきであると提案し、反対とする。 以上、御賛同よろしくお願いいたします。 ○議長(嶋内九一君) 次に、6番 吉田企貴君。   〔6番 吉田企貴君登壇〕(拍手) ◆6番(吉田企貴君) 自民クラブの吉田でございます。 認第1号 平成30年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成の立場で討論させていただきます。 さて、平成30年度決算をあげつらうに際しまして、第一に評価しなければならないのは、小中学校を初めとする教育施設へのエアコンの設置についてであります。 学校施設へのエアコンの設置は市民における長年の要望でありました。しかしながら、限られた財政運営の中で、優先度の高い政策を実行するため、ややもすれば等閑に付されてきたのがこのエアコン設置であります。 かかる中、昨夏、多治見市は記録的な猛暑に襲われました。全国を見渡せば、熱中症を原因とする痛ましい死亡事故も発生する中、我が多治見市では重大な事案が認められなかったことに関しましては不幸中の幸いとも言うべきでしょう。これは単にハード面での整備に耐えるのではなく、猛暑という環境に対していかに対応していくのかというソフト面による対策が功を奏したものと評価して差し支えないと考えます。ひとえに、教員・職員らを初めとする教育現場の皆様のたゆまぬ努力に起因するものと改めて深く感謝するところでございます。 しかしながら、エアコンの設置は時代の要請でもありました。多治見市としては、今回の猛暑を奇貨とし、一気呵成に整備を進める断を下したのであります。結果として、当市の政策は近隣他市と比べても驚異的なスピードをもって進捗し、昨夏の猛暑より1年を待たずして全市の小中学校にエアコンが設置されている現状であります。これは、当市の職員は言わずもがな、多治見市管工事協同組合を初めとする市内外の業者の尽力のたまものであることは言うをまちません。これに関しましてもこの場を借りまして感謝の念を表したいと思います。 そして、これとともに最も何を称賛すべきは、今回の決定を断行し得た多治見市の財政状況であります。エアコンの設置には財政調整基金が投入されております。これは、通常の政策を犠牲にして強行突破を図らずとも、財政力の範囲内で政策を実行し得たということを意味します。すなわち、先人たちが営々築き上げてきた多治見市の健全財政があって初めて今回の政策が実現できたという、そういうことでございます。だからこそ、我々議会は誇りを持たねばなりません。行政とともに市政の両翼を担う我々はこれまで、不要不急の事業に対して抑制をもって臨み、真に必要な政策を勧奨するに努めてまいりました。これまでの節減が今回の英断へとつながっているわけであります。我々はこのことを忘れてはならないでしょう。現在の節約は後年の裁量を担保する唯一の手段であります。 その上で、若干の警鐘を鳴らすことをお許しいただきたいと思います。 これまで計画的な財政運営と合併特例債の活用をもって比較的安定してきました多治見市政ではございますが、いよいよ減少局面に差しかかっている点を忘れてはなりません。歳出規模や実質収支を見ればまだまだ財政的余力があるようにも一見思えます。これは徹底的な経費の削減と企業誘致による増収努力のたまものに違いありません。 しかしながら、実態収支に目を転ずれば、ついに赤字へと転落しております。これはすなわち、足らざる資金を過去の積み立てを取り崩すことによって補っているからにほかなりません。財政当局としては今回の英断に自信を持つとともに、縮小トレンドに入った財政運営をいま一度直視し、一層の健全財政に努めていただくよう切に願いまして、私の賛成討論とさせていただきます。 議員諸兄の御賛同を賜ることを。(拍手) ○議長(嶋内九一君) 次に、19番 井上あけみ君。   〔19番 井上あけみ君登壇〕(拍手) ◆19番(井上あけみ君) 市民ネットワークとしては、議第98号 多治見市犯罪被害者支援条例の制定についてと議第 102号 多治見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について、賛成の討論を行います。 まず、犯罪被害者支援条例の制定ですが、本年4月までに県内42市町村中37市町村が制定したという記事を以前読みました。先ほど伺ったところ、多治見市としては最後から2番目になったという、この上程ということでございます。 私がこの条例制定の必要性について担当課にお話しをしてから随分と月日が過ぎました。ほぼ諦めかけたころになってようやく他市と歩調を合わせた条例ができ上がりました。その間、大きな事件としては、川崎市の50代の男性による私立カリタス小学校の児童ら20人が殺傷された事件、そして、最近では、35名の命が奪われ、負傷者34名という京都アニメーション火災事件が起きております。今や誰もが犯罪被害者になり得る時代に、被害者救済の制度はこれまで遅々として進んできませんでした。ここに至って被害者やその御家族の方たちの運動によって身近な自治体においても支援の制度がようやくでき上がりつつありますが、多治見市の対応は他の市町村と調整をしつつ、県自身の条例制定を働きかけるというものでした。 県条例については、現在、全国的に条例化の動きが起きており、岐阜県においても早急な制定を望むものですが、いずれにしても、住んでいる県を含む自治体によって犯罪被害の救済の内容に格差があるのは不幸なことでございます。多治見に住んでいてよかったと言っていただけるきめ細やかな対応のルール化を図られることを強く望んで、賛成をいたします。 次に、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例ですが、この制度についてはプラス、そしてマイナスになるかもしれないその二面性を持っております。久しく官製ワーキングプアとやゆされていた臨時職員・嘱託職員には期末手当等の支給など、待遇改善につながることは歓迎をするものです。 一方、雇用期間が1年という不安定な位置づけもされており、これをどう扱うかも問題と考えます。 フルタイムの会計年度職員の制度が導入されることにより、公務員の二重制度が確立、非正規の公務員というこれまでにない身分規定がされることが予想されます。この二重公務員制度、非正規のフルタイム会計年度任用職員について、多治見市は当面は置かないという姿勢ですが、いずれ他の自治体でこの制度が広がることにより、多治見市でも採用されることが予想されます。多治見市として、この制度に対し、一部の公的権力を持った公務員とその下で正規と同等の本格的事業を行うことになる期限つき公務員という制度をどのように認めていくのかどうか、また、その拡充は正規職員の採用のさらなる抑制にもつながるでしょう。判断が問われるかと考えます。真剣な議論が必要であることをお訴えし、現時点での賛成討論といたします。 よろしくお願いいたします。(拍手) ○議長(嶋内九一君) 次に、20番 石田浩司君。   〔20番 石田浩司君登壇〕(拍手) ◆20番(石田浩司君) 私は、議第 102号 多治見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定するについて、賛成の討論をいたします。 来年の4月から会計年度任用職員制度が導入され、非正規職員がこの制度に移行することになります。地方公務員法の改正は、これまで曖昧であった地方自治体で働く非正規職員の任用根拠を明確にし、期末手当や各種手当について支給ができるようにするもので、それに伴う条例制定であります。具体的には、これまで自治体の職場で嘱託・アルバイトとして呼ばれていた人たちが、新たに会計年度任用職員としてフルタイム職員と短時間職員に区別がされます。多治見市ではフルタイム職員は今のところ採用しないとされており、短時間勤務のみとなります。 ここで言いたいのは処遇の改善であります。休暇の充実、年次休暇、特別休暇、病気休暇等、基本的に国の非常勤職員と同じ休暇内容になり、多治見市では特別に子育ての視点から保育時間及び看護休暇についても有給休暇といたしております。 続いて、給与については、年収ベースでは現行の嘱託職員は2%、臨時職員は4%アップします。給料表も一般職の給料表1級、2級、現業職1級を使い、毎年1号給昇給し、原則15年間まで加算がされます。保育士、幼稚園教諭は採用が困難であるため、25年間の加算が義務づけられております。そして、手当については、期末手当、社会保険に加入された方につきましても1.45カ月支給をされます。退職手当はフルタイム職員には支給されますが、多治見市ではありませんが、通勤手当も非常勤職員独自のものから正規の職員と同じものになると。以上のことにより、臨時職員の待遇は大きく改善されます。 移行に伴い、雇いどめは行わないことはもちろんでありますが、今後も働き方改革の視点から会計年度任用職員の処遇改善に取り組んでいただくことを申し上げ、賛成討論といたします。よろしくお願いします。(拍手) ○議長(嶋内九一君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(嶋内九一君) これをもって討論を終結いたします。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) それでは、これより採決を行います。 最初に、認第1号 平成30年度多治見市一般会計歳入歳出決算の認定については、反対討論がありましたので、起立により採決を行います。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(嶋内九一君) 起立多数であります。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、認第2号 平成30年度多治見市南姫財産区事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、認第3号 平成30年度多治見市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、認第4号 平成30年度多治見市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、認第5号 平成30年度多治見市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、認第6号 平成30年度多治見市営住宅敷金等特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、認第7号 平成30年度多治見市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、反対討論がありましたので、起立により採決を行います。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(嶋内九一君) 起立多数であります。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、認第8号 平成30年度多治見市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、認第9号 平成30年度多治見駅北土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、認第10号 平成30年度多治見市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、認第11号 平成30年度多治見市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、認第12号 平成30年度多治見市水道事業会計決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第97号 平成30年度多治見市水道事業会計利益の処分については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、認第13号 平成30年度多治見市病院事業会計決算の認定については、認定することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は認定することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第98号 多治見市犯罪被害者等支援条例を制定するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第99号 多治見市小泉交流センターの設置及び管理に関する条例を制定するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 100号 多治見市精華交流センターの設置及び管理に関する条例を制定するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 102号 多治見市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定するについては、反対討論がありましたので、起立により採決を行います。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(嶋内九一君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 103号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについては、反対討論がありましたので、起立により採決を行います。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(嶋内九一君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 104号 多治見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 105号 多治見市印鑑条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 106号 多治見市職員の給与に関する条例等の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 107号 多治見市手数料条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 108号 多治見市手数料条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 109号 多治見市子どものための教育・保育給付の支給要件に関する条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 110号 多治見市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 111号 多治見市火葬場の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 112号 多治見市営住宅管理条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 113号 多治見市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 114号 多治見市水道事業給水条例の一部を改正するについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 115号 令和元年度多治見市一般会計補正予算(第2号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 116号 令和元年度多治見市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 117号 令和元年度多治見市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、反対討論がありましたので、起立により採決を行います。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(嶋内九一君) 起立多数であります。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 118号 令和元年度多治見市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 119号 令和元年度多治見市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 120号 令和元年度多治見市下水道事業会計補正予算(第1号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 121号 令和元年度多治見市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 122号 令和元年度多治見市病院事業会計補正予算(第1号)は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 123号 損害賠償の額を定めるについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 124号 損害賠償の額を定めるについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 125号 指定管理者の指定については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 126号 指定管理者の指定については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 127号 指定管理者の指定については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 128号 町の区域の変更については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 129号 東濃農業共済事務組合規約の変更についてから議第 131号 東濃農業共済事務組合の解散に伴う財産処分についてまでを一括で採決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、議第 129号から議第 131号までは、一括で採決することに決しました。 それでは、議第 129号から議第 131号までについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、議第 129号から議第 131号までは原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 次に、議第 133号 市道路線の廃止及び認定についてから議第137号 市道路線の廃止及び認定についてまでを一括で採決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、議第 133号から議第 137号までは、一括で採決することに決しました。 それでは、議第 133号から議第 137号までについては、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、議第 133号から議第 137号までは原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- △第55 発議第6号 ○議長(嶋内九一君) 次に、日程第55、発議第6号 本庁舎建設に関する特別委員会の設置についてを議題といたします。     -------------------------             〔議案掲載省略〕     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 提出議案に対する発議議員の説明を求めます。11番 柴田雅也君。   〔11番 柴田雅也君登壇〕 ◆11番(柴田雅也君) それでは、発議第6号 本庁舎建設に関する特別委員会の設置について、提案理由を述べさせていただきます。 本庁舎の建設に関し、市民に公開された場で協議・審議を進めたいとの考えから、全議員21名により特別委員会を設置するものであります。 御賛同のほど、よろしくお願いいたします。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) これより質疑を行います。 発議第6号 本庁舎建設に関する特別委員会の設置について、質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(嶋内九一君) これをもって質疑を終結いたします。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第6号 本庁舎建設に関する特別委員会の設置については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、発議第6号 本庁舎建設に関する特別委員会の設置については、委員会付託を省略することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) それでは、討論を行います。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) これをもって討論を終結いたします。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) それでは、発議第6号 本庁舎建設に関する特別委員会の設置については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。 追加の議事日程を配付しますので、しばらくお待ちください。   〔議案配付〕     ------------------------- △日程追加(議事日程 第2号) ○議長(嶋内九一君) この際、お手元に配付いたしましたとおり、本庁舎建設に関する特別委員の選任についてを日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本庁舎建設に関する特別委員の選任についてを日程に追加し、議員の選任を行うことに決しました。     ------------------------- △第1 議第 139号 ○議長(嶋内九一君) お諮りいたします。本特別委員の選任については、委員会条例第8条第1項本文の規定により、山田 徹君、片山竜美君、玉置真一君、城處裕二君、奥村孝宏君、吉田企貴君、佐藤信行君、渡部 昇君、寺島芳枝君、古庄修一君、柴田雅也君、松浦利実君、若尾敏之君、三輪寿子君、若林正人君、林 美行君、加藤元司君、仙石三喜男君、井上あけみ君、石田浩司君、そして私、嶋内九一の21名を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました21名を本庁舎建設に関する特別委員に選任することに決しました。 この際、暫時休憩をします。   午後1時44分休憩     -------------------------   午後1時53分再開 ○議長(嶋内九一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま休憩中に開催されました本庁舎建設に関する特別委員会において、正副委員長が互選されましたので報告いたします。 委員長に若林正人君、副委員長に渡部 昇君、以上のとおりであります。     ------------------------- △追加日程(議事日程 第3号) ○議長(嶋内九一君) お諮りいたします。お手元に配付いたしましたとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出についてを日程に追加し、議題といたします。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、閉会中の継続審査及び調査の申し出についてを日程に追加し、議題とすることに決しました。     ------------------------- △第1 閉会中の継続審査及び調査の申し出について ○議長(嶋内九一君) 議事日程第3、日程第1、閉会中の継続審査及び調査の申し出についてを議題とします。 本庁舎建設に関する特別委員長から、会議規則第 110条の規定により、お手元に配付いたしましたとおり、閉会中の継続審査及び調査としたい旨の申し出がありました。 お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに決しました。     ------------------------- △第56 発議第7号 ○議長(嶋内九一君) この際、日程第56、発議第7号を議題といたします。     -------------------------             〔議案掲載省略〕     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) 提出議案に対する発議議員の説明を求めます。11番 柴田雅也君。   〔11番 柴田雅也君登壇〕 ◆11番(柴田雅也君) それでは、発議第7号 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書について、文案の朗読をもって提案させていただきます。 東京・池袋で87歳の高齢者の運転する車が暴走し、母子2人が亡くなった交通事故以降も、高齢運転者による交通事故が続いている。 近年、交通事故の発生件数は減少傾向にあるが、75歳以上の高齢運転者の交通死亡事故の割合は高まっており、単純な操作誤りによる交通事故も目立っている。 警察庁は、昨年末時点で約 563万人だった75歳以上の運転免許保有者が2022年には100万人ふえ 663万人に膨らむと推計している。 こうした状況を踏まえ、国は2017年施行の改正道路交通法で、75歳以上の運転免許証保有者に、交通違反時や免許証更新時に認知機能検査を受けることを義務づけたが、今や高齢運転者の安全対策及び安全運転支援の取り組みは待ったなしの課題である。 また、過疎地域を中心にいまだ主たる移動手段として車が欠かせない高齢者も多い中、自主的に運転免許証を返納した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取り組みである。 政府において、地方自治体や民間事業者とも連携し、総合的な交通事故防止策として、高齢運転者の安全運転支援と地域における移動手段の確保を進めるため、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。                 記 1 衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置など、ドライバーの安全運転を支援する装置を搭載した安全運転サポート車(サポートカーS)や後づけのペダル踏み間違い時加速抑制装置の普及を一層加速させるとともに、高齢者を対象とした購入支援策を検討すること。 2 高齢運転者による交通事故を減らすため、衝突被害軽減ブレーキなどを備えた安全運転サポート車(サポートカーS)に限定した運転免許の創設や、走行できる場所や時間帯などを制限した条件つき運転免許の導入を検討すること。 3 運転免許証を自主返納した高齢者が日々の買い物や通院などに困らないよう、コミュニティバスやデマンド(予約)型乗り合いタクシーの導入など、地域公共交通ネットワークのさらなる充実を図ること。 また、運転免許証の自主返納時に地方自治体などが行うタクシーや公共交通機関の割引制度などを支援すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和元年9月27日、多治見市議会。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、国家公安委員会委員長宛て。 御賛同のほど、よろしくお願いいたします。(拍手)     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) これより質疑を行います。 発議第7号 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書の提出について、質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) これをもって質疑を終結いたします。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第7号は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、発議第7号は委員会の付託を省略することに決しました。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) これより討論を行います。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) これをもって討論を終結いたします。     ------------------------- ○議長(嶋内九一君) それでは、これより採決を行います。 発議第7号 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書の提出については、原案どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。     ------------------------- △第57 閉会中の継続調査の申し出について ○議長(嶋内九一君) 次に、日程第57、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 お手元に配付いたしましたとおり、会議規則第 110条の規定により、総務常任委員長経済建設常任委員長厚生環境教育常任委員長から閉会中の継続調査の申し出がありました。 お諮りいたします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査に付すことに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋内九一君) 御異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付すことに決しました。     ------------------------- △閉会 ○議長(嶋内九一君) 以上をもって、本定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。 本日の会議はこれをもって閉じ、令和元年第4回多治見市議会定例会を閉会いたします。   午後2時00分閉会     ------------------------- 上記会議の顛末を記録し、相違なきことを証するためここに署名する。  令和元年9月27日               多治見市議会議長   嶋内九一               多治見市議会議員   城處裕二               多治見市議会議員   奥村孝宏...