高山市議会 > 2018-11-22 >
12月03日-01号

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  1. 高山市議会 2018-11-22
    12月03日-01号


    取得元: 高山市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-26
    平成30年 12月 定例会(第5回)平成30年第5回高山市議会定例会会議録(第1号)======================== 高山告示第126号  地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、次のとおり平成30年第5回高山市議会定例会を招集する。   平成30年11月22日       高山市長 國島芳明          記1 日時 平成30年12月3日     午前9時30分2 場所 高山市議会議事堂  ================◯議事日程 平成30年12月3日(月曜日)午前9時30分開議第1 会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 議第 144号 高山市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について第4 議第 145号 高山特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について第5 議第 146号 高山職員の給与に関する条例及び高山一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について第6 議第91号 高山手数料条例の一部を改正する条例について第7 議第92号 高山駐車施設附置条例の一部を改正する条例について第8 議第93号 高山水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について第9 議第94号 友好都市提携について第10 議第95号 宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(機械)請負契約の変更について第11 議第96号 宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(電気)請負契約の変更について第12 議第97号 指定管理者の指定について(高山市民文化会館 ほか2施設)第13 議第98号 指定管理者の指定について(高山図書館「煥章館」 ほか9施設)第14 議第99号 指定管理者の指定について(高山女性青少年会館 ほか1施設)第15 議第 100号 指定管理者の指定について(飛騨プラネタリウム ほか2施設)第16 議第 101号 指定管理者の指定について(飛騨高山ビッグアリーナ ほか13施設)第17 議第 102号 指定管理者の指定について(国府屋内運動場 ほか2施設)第18 議第 103号 指定管理者の指定について(高山総合福祉センター ほか5施設)第19 議第 104号 指定管理者の指定について(高山きりう福祉センター ほか4施設)第20 議第 105号 指定管理者の指定について(高山荘川福祉センター ほか1施設)第21 議第 106号 指定管理者の指定について(高山城山児童センター ほか3施設)第22 議第 107号 指定管理者の指定について(高山山王福祉センター ほか25施設)第23 議第 108号 指定管理者の指定について(高山国府福祉センター ほか1施設)第24 議第 109号 指定管理者の指定について(高山丹生川老人いこいの家)第25 議第 110号 指定管理者の指定について(高山国府老人いこいの家)第26 議第 111号 指定管理者の指定について(高山市営火葬場 ほか2施設)第27 議第 112号 指定管理者の指定について(高山市政記念館)第28 議第 113号 指定管理者の指定について(高山市松本家住宅 ほか1施設)第29 議第 114号 指定管理者の指定について(荒川家住宅)第30 議第 115号 指定管理者の指定について(すのまたふるさと学校体験学習施設 ほか1施設)第31 議第 116号 指定管理者の指定について(清見里人学校)第32 議第 117号 指定管理者の指定について(高山彦谷の里滞在型農園施設)第33 議第 118号 指定管理者の指定について(高山公設地方卸売市場)第34 議第 119号 指定管理者の指定について(ななもり清見)第35 議第 120号 指定管理者の指定について(桜の郷荘川)第36 議第 121号 指定管理者の指定について(飛騨街道なぎさ)第37 議第 122号 指定管理者の指定について(ひだ朝日村 ほか1施設)第38 議第 123号 指定管理者の指定について(飛騨たかね工房 ほか3施設)第39 議第 124号 指定管理者の指定について(ウッドフォーラム飛騨 ほか1施設)第40 議第 125号 指定管理者の指定について(飛騨高山観光案内所)第41 議第 126号 指定管理者の指定について(乗鞍バスターミナル)第42 議第 127号 指定管理者の指定について(朴の木平駐車場)第43 議第 128号 指定管理者の指定について(ジョイフル朴の木)第44 議第 129号 指定管理者の指定について(そばの里荘川 ほか2施設)第45 議第 130号 指定管理者の指定について(みぼろ湖オートキャンプサイト)第46 議第 131号 指定管理者の指定について(野麦オートビレッジ)第47 議第 132号 指定管理者の指定について(広小路駐車場)第48 議第 133号 指定管理者の指定について(神明駐車場 ほか4施設)第49 議第 134号 指定管理者の指定について(弥生橋駐車場 ほか2施設)第50 議第 135号 指定管理者の指定について(城山公園)第51 議第 136号 指定管理者の指定について(中山公園)第52 議第 137号 指定管理者の指定について(松倉シンボル広場 ほか1施設)第53 議第 138号 指定管理者の指定について(昭和児童公園)第54 議第 139号 指定管理者の指定について(高山水道施設)第55 議第 140号 平成30年高山一般会計補正予算(第5号)第56 議第 141号 平成30年度高山農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)第57 議第 142号 平成30年度高山介護保険事業特別会計補正予算(第1号)第58 陳情第9号 平成31年度高山の農業施策及び予算編成に関する意見書第59 陳情第10号 後期高齢者医療窓口負担見直しにあたり原則1割負担の継続を求める意見書採択について第60 陳情第11号 木材の利用促進について第61 陳情第12号 地域行事における交通手段の確保について第62 陳情第13号 スポーツ施設の整備について第63 陳情第14号 平成31年度税制改正に関する提言について  ================◯本日の会議に付した事件 1 日程第1 会議録署名議員の指名 1 日程第2 会期の決定 1 諸般の報告(議長) 1 諸般の報告(市長 ) 1 日程第3 議第144号 1 日程第4 議第145号 1 日程第5 議第146号 1 日程第6 議第91号 1 日程第7 議第92号 1 日程第8 議第93号 1 日程第9 議第94号 1 日程第10 議第95号及び   日程第11 議第96号 1 日程第12 議第97号から   日程第54 議第139号まで 1 日程第55 議第140号 1 日程第56 議第141号 1 日程第57 議第142号 1 日程第58 陳情第9号から   日程第63 陳情第14号まで  ================◯出席議員(24名)   1番        伊東寿充君   2番        谷村昭次君   3番        西田 稔君   4番        沼津光夫君   5番        榎 隆司君   6番        山腰恵一君   7番        渡辺甚一君   8番        北村征男君   9番        岩垣和彦君  10番        中筬博之君  11番        倉田博之君  12番        松山篤夫君  13番        上嶋希代子君  14番        車戸明良君  15番        松葉晴彦君  16番        木本新一君  17番        溝端甚一郎君  18番        水門義昭君  19番        橋本正彦君  20番        中田清介君  21番        藤江久子君  22番        谷澤政司君  23番        今井武男君  24番        牛丸尋幸君  ================◯欠席議員(なし)  ================◯説明のため出席した者の職氏名  市長         國島芳明君  副市長        西倉良介君  企画部長       田中 明君  総務部長       清水孝司君  財務部長       亀山裕康君  市民活動部長     高原 透君  福祉部長       下畑守生君  市民保健部長     矢嶋弘治君  環境政策部長     田中 裕君  農政部長       橋本哲夫君  商工観光部長     高原恵理君  海外戦略部長     丸山永二君  建設部長       野中偉伸君  都市政策部長     田谷孝幸君  水道部長       村田久之君  会計管理者      井口智人君  教育長        中野谷康司君  教育委員会事務局長  北村泰気君  消防長        赤野智睦君  ================◯事務局出席職員氏名  事務局長       森下 斉君  次長         下屋 仁君  書記         新家恭子君  自動車運転職員    櫻本明宏君  ――――――――◯――――――――     午前9時31分開会 ○議長(溝端甚一郎君) これより平成30年第5回高山市議会定例会を開会します。 直ちに本日の会議を開きます。  ================ △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(溝端甚一郎君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、渡辺甚一議員水門義昭議員を指名します。  ================ △日程第2 会期の決定 ○議長(溝端甚一郎君) 日程第2 会期の決定を議題とします。 お諮りします。 今期定例会の会期は、本日から12月21日までの19日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から12月21日までの19日間と決しました。  ================ △諸般の報告(議長) ○議長(溝端甚一郎君) ただいまから諸般の報告をします。 去る10月15日から2日間の日程で、正副議長を始め、議員11名が友好都市である山形県上山を親善訪問し、両市の歴史的かかわりについて意見交換を行うなど、交流を深めてまいりました。 次に、去る11月5日、東京都において全国森林環境税創設促進議員連盟正副会長会議が開催され、副議長が出席しました。会議では、平成30年度の活動についての報告や今後の議員連盟のあり方などについて協議しました。 次に、監査委員から、平成30年度例月現金出納検査、随時監査及び財政援助団体等に対する監査の結果報告書が議長に提出され、その内容については、お手元に配付しておりますとおりですので御承知願います。 次に、報第11号 損害賠償の額の決定の専決処分については、配付しておりますとおりですので御承知願います。 以上をもちまして、諸般の報告を終わります。  ================ △諸般の報告(市長) ○議長(溝端甚一郎君) この際、市長から発言の申し出がありますので、これを許可します。 國島市長。   〔市長國島芳明君登壇〕 ◎市長(國島芳明君) おはようございます。 発言のお許しをいただきましたので、御挨拶と御報告を申し上げます。 本日、平成30年第5回高山市議会定例会を招集させていただきましたところ、議員各位には御多用の中、御出席を賜り、会期も決定されまして、ここに開会の運びとなりました。長期にわたり御審議をいただくことになりますが、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 今議会に提案いたします案件は、報告案件1件、条例案件6件、事件案件46件、予算案件3件、人事案件1件でございます。十分な御審議をいただき、御決定いただきますようお願いを申し上げる次第でございます。 それでは、市政をめぐる最近の状況等につきまして、その主なものを御報告申し上げます。 初めに、平成30年9月の台風災害につきまして御報告させていただきます。 まず、9月4日の台風21号では、3万5,618世帯、8万8,709人の方を対象に、避難準備高齢者等避難開始を発令いたしました。この際には、50か所の避難所を開設し、ピーク時には83人の方が避難されたところでございます。 主な被害は、重傷者がお二人、軽症者がお一人、住家の一部破損が23棟、公共建物の一部破損が14棟、その他建物の一部破損が8棟、停電被害がピーク時に約1万6,100戸で発生し、また、農業被害につきましては、農作物被害がホウレンソウ、トマトの浸水やリンゴの落下、倒木など、被害額8億8,033万円、農業施設被害では雨よけハウスや畜舎の破損など7,035棟、被害額では3億8,316万円のほか、農地や農道、林道、農業用排水路の破損などの被害が発生したところでございます。 9月30日の台風24号では、3万5,661世帯、8万8,693人の方に避難準備高齢者等避難開始を発令いたしました。この際には、35か所の避難所を開設いたしまして、ピーク時には212人の方が避難されましたが、大きな被害はございませんでした。 特に深刻な農業被害が出た台風21号に関しては、飛騨首長連合及び飛騨農業協同組合とも連携し、国、県に対して被災農家の救済支援を強く要望しているところでございます。 今後も、国、県、関係機関の協力をいただきながら、早期復旧に努めるとともに、各種支援制度を活用いたしまして、被災された方の支援を行ってまいります。 次に、JR高山本線復旧につきまして御報告をさせていただきます。 平成30年7月の豪雨によりまして、JR高山本線は坂上駅と猪谷駅間で運転を見合わせておりましたが、JR東海様を始め、関係者の多大な御尽力によりまして、去る11月21日復旧し、およそ5か月ぶりに全線で運転を再開いたしました。 当日は、高山、飛騨、下呂、白川村、岐阜県で構成する飛騨地域観光協議会が主催した記念の出発式や飛騨こしひかりの振る舞いをJR富山駅で行ったほか、JR高山駅では森下町の獅子組による獅子舞の披露あるいは温かいお茶の振る舞いなどをしながら、運転再開を祝うとともに、観光客の皆様へのおもてなしを行ったところでございます。 また、高山本線の全線運転再開にあわせまして、北陸新幹線を利用した首都圏からの誘客を強化するため、首都圏の新聞社5社を訪問し宣伝を行ったほか、JR上野駅ではキャンペーンを開催して飛騨地域へのPRを行いました。 次に、東海北陸自動車道4車線化事業につきまして御報告いたします。 現在、NEXCO中日本におきまして、東海北陸自動車道白鳥インターチェンジから飛騨清見インターチェンジ間の4車線化事業を今年度内の完成を目指して進めていただいております。 また、平成30年7月豪雨による松ノ木峠パーキングエリア付近での被災箇所につきましても、早期復旧に向けて工事を実施していただいているところでございます。 予定どおり工事が進みますと、12月8日にはひるがの高原サービスエリアから飛騨清見インターチェンジ間が完成いたしまして、事業延長の41キロのうち、約8割に当たる34キロで4車線での通行が可能となります。 また、12月15日は4車線化工事の一部完成を記念したイベントが開催される予定でございます。 今後、高山のさらなる産業、観光の発展、災害時の緊急輸送や市民の安全確保に大きく寄与することに期待をいたしているところでございます。 その次に、平成30年高山表彰式について御報告いたします。 市政施行82周年に当たる11月1日、高山市民文化会館におきまして、長年にわたり国会議員として国政並びに市政の発展に尽力されました金子一義様に名誉市民の称号を贈呈いたしました。 また、地方自治や産業の振興など、さまざまな分野で市政の発展に貢献された方や全国規模の大会などにおいて優秀な成績をおさめられた方など、89人、2団体の皆様を表彰したところでございます。 この日にあわせまして、メイドバイ飛騨高山認証制度によりまして、飛騨の高山の風土と飛騨人が、暮らしが生み出す本物、それが飛騨高山ブランド、このコンセプトに合致する独自性と信頼性の高い18の地場産品を認証させていただき、登録証の授与を行わせていただきました。 また、ふるさとの有形無形の伝統文化や文化財の保存活用あるいは美しい景観の保全などの活動に努められた8団体にも美しいふるさと認証章の授与を行ったところでございます。 次に、高校生のための地域医療ガイダンスにつきまして御報告をいたします。 11月4日、飛騨地域の喫緊の課題になっております医師等、将来の地域医療を担う人材の確保を目的にしまして、医療系の大学や専門学校等への進学に関心のある高校生を対象として、初めてでございますが、地域医療ガイダンスを開催させていただきました。 89人の生徒の皆さんが参加され、飛騨地域の医療の課題や将来についてのグループ討議や発表、院内見学、医療機関にての現役で働いてみえる方との意見交換などを行ったところでございます。 今後もさまざまな角度から医療人材の確保に努めてまいります。 次に、平和首長会議国内加盟都市会議総会について御報告をさせていただきます。 11月5日、6日、高山を会場に総会が開催され、91自治体、148人の加盟都市の出席のほか、一般の方146人の参加がございました。 5日には高山プログラムとして高山の平和の取り組みや平和都市宣言についての紹介、朝日中学校の生徒による平和学習の発表や合唱などを披露していただきました。 また、6日には、加盟都市の取り組み事例の報告や会議総括文書の採択などが行われたところでございます。 今後も平和首長会議の一員として核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を目指して、平和推進事業を進めてまいります。 次に、香港とベトナムの出張につきまして御報告いたします。 11月10日から14日にかけて、岐阜県知事とともに両地域を訪問し、トップセールス及び意見交換を行ってまいりました。 ベトナム、フエにおいては、本年7月に締結した高山とフエとの友好協力関係に関する覚書に基づき、フエ省やフエの代表者と面談をし、今後の協力、交流のさらなる展開について意見を交換したところでございます。 次に、一般社団法人飛騨猟友会が整備された新射撃場について御報告をいたします。 去る11月18日に飛騨猟友会による新射撃場の完成式が開催されました。 今後、本射撃場を適正に維持管理していただき、若い世代の狩猟者や捕獲技術者がふえることを期待するとともに、鳥獣被害の防止に向け、積極的に取り組んでいただけることをともに協力して行っていきたいと思っております。 次に、第20回米食味分析鑑定コンクール国際大会in飛騨について御報告をさせていただきます。 11月26、27日に市民文化会館で開催されました国際大会では、5,717点の出品がある中、市内の稲作農家が国際総合部門の金賞に8人、特別優秀賞に3人、また、都道府県代表のお米選手権に、栽培部門では計6人が入賞されるとともに、全国農業高校お米甲子園では飛騨高山高校の皆さんが金賞をとられ、小学校部門では本郷小学校と朝日小学校が金賞をとられ、また、南小学校が特別優秀賞を受賞され、飛騨米の食味の高さをPRすることができました。 また、お米を出品された国内外の皆様を始め、多くの関係者にお越しいただき、飛騨の歴史や伝統文化を始め、食や技を御堪能いただいたところでございます。 今後も飛騨高山ブランドのPRや地域産品の販売促進を官民一体となって積極的に取り組んでまいります。 このほか、9月定例会における報告後の諸事項につきましては、お手元に配付の報告書にまとめておりますので、ごらんいただきますようお願いを申し上げます。 以上で諸般の報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(溝端甚一郎君) 以上をもちまして、市長の発言を終わります。  ================ △日程第3 議第144号 高山市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(溝端甚一郎君) 日程第3 議第144号 高山市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) 清水総務部長。   〔総務部長清水孝司君登壇〕 ◎総務部長(清水孝司君) おはようございます。 それでは、ただいま議題となりました議第144号 高山市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 追加提出議案つづりの1ページをごらんください。 提案理由といたしましては、市議会議員の期末手当の支給率を改定するため、改正しようとするものでございます。 平成30年人事院勧告におきまして、ボーナスにおける民間企業との支給格差が0.05か月あることが勧告されたことに準じまして、期末手当の支給率を改定するものでございます。 2ページをごらんください。 改正条例は2条立てといたしております。 まず、第1条におきまして、平成30年12月の期末手当の支給率を0.05か月引き上げております。 また、2条におきましては、6月と12月の期末手当の支給率が同じ率となるよう、配分調整を行っております。 附則としまして、第1項におきましては、第1条の規定を公布の日からの施行、第2条の規定につきましては、平成31年4月1日からの施行としております。 また、2項におきましては、第1条の規定の適用を平成30年12月1日からとしており、第3項は内払の取り扱いについて規定をさせていただいております。 議第144号 高山市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(溝端甚一郎君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第4 議第145号 高山特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
    ○議長(溝端甚一郎君) 日程第4 議第145号 高山特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) 清水総務部長。   〔総務部長清水孝司君登壇〕 ◎総務部長(清水孝司君) それでは、ただいま議題となりました議第145号 高山特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 追加提出議案つづりの4ページをごらんください。 提案理由といたしましては、特別職職員の期末手当の支給率を改定するため改正しようとするものでございます。 平成30年人事院勧告におきまして、ボーナスにおける民間企業との支給格差が0.05か月あることが勧告されたことに準じまして、期末手当の支給率を改定するものでございます。 5ページをごらんください。 改正条例は2条立てとなっております。 第1条におきましては、平成30年12月の期末手当の支給率を0.05か月引き上げ、また、第2条におきましては、6月と12月の期末手当の支給率が同じ率となるように配分調整を行っております。 附則としましては、第1項におきまして、第1条の規定を公布の日からの施行、第2条の規定につきましては、平成31年4月1日からの施行といたしております。 また、2項におきましては、第1条の規定の適用を平成30年12月1日からとし、第3項は内払の取り扱いについて規定をいたしております。 議第145号 高山特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(溝端甚一郎君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第5 議第146号 高山職員の給与に関する条例及び高山一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(溝端甚一郎君) 日程第5 議第146号 高山職員の給与に関する条例及び高山一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) 清水総務部長。   〔総務部長清水孝司君登壇〕 ◎総務部長(清水孝司君) それでは、ただいま議題となりました議第146号 高山職員の給与に関する条例及び高山一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 追加提出議案つづりの7ページをごらんください。 提出理由といたしましては、職員の給与の改定を行うため改正しようとするもので、平成30年人事院勧告等に基づき改正をするものでございます。 改正の概要につきまして、23ページ以降に添付しております資料で説明をさせていただきます。 まず、23ページをごらんください。 1の平成30年度の給与改定につきましては、給与改正条例第1条に関係するものでございます。 (1)給料表では、行政職給料表の(1)、(2)及び医療職給料表とも改定をいたします。平均で0.16%の引き上げを行うものでございます。 また、(2)の諸手当におきましては、①の初任給調整手当、このうち医療業務に従事する医師及び歯科医師の手当を現行41万4,300円から41万4,800円に500円引き上げを行います。 その下の職につきましては、該当する職員は現在おりません。 また、②の宿日直手当でございます。宿日直勤務を命じられた職員の手当を4,200円から4,400円に200円引き上げを行います。 その下、2つの項目に該当する職員は現在のところ、高山にはおりません。 ③でございます。勤勉手当でございますが、年間支給月数を0.05か月引き上げ、期末勤勉手当の年間支給月額を4.4か月から4.45か月といたします。 (3)支給時期でございます。 給料表の改正、また、初任給調整手当、宿日直手当の改正につきましては、平成30年4月1日から、また、勤勉手当につきましては、平成30年12月1日から適用をさせていただくものでございます。 次ページをごらんください。 2の平成31年度以降の給与改定でございます。 (1)の諸手当につきましては、改正条例第2条に該当するものでございます。 ①期末手当と②の勤勉手当につきましては、平成30年度分において改正する0.05か月の引き上げについて、6月と12月の支給月数を同じとするため、配分の調整の見直しを行うものでございます。 (2)一般職の任期付職員の給与改定につきましては、改正条例第3条に該当をするものでございます。 ①給料表におきましては、特定任期付職員の給料表、各号級ともそれぞれ1,000円を引き上げるもの、また、②の諸手当におきましては、期末手当の年間支給月数を0.05か月引き上げるものでございます。 (3)実施時期につきましては、平成31年4月1日からの施行としております。 議第146号 高山職員の給与に関する条例及び高山職員の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(溝端甚一郎君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第6 議第91号 高山手数料条例の一部を改正する条例について ○議長(溝端甚一郎君) 日程第6 議第91号 高山手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) 田谷都市政策部長。   〔都市政策部長田谷孝幸君登壇〕 ◎都市政策部長(田谷孝幸君) おはようございます。 ただいま議題となりました議第91号 高山手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの2ページをごらんください。 提案理由は、建築基準法等の改正に伴い改正しようとするものでございます。 この条例の一部を改正する背景並びに経緯でございますが、建築基準法の一部を改正する法律が平成30年6月に公布され、改正法の一部が施行されたことに伴い建築基準法施行令を始めとした関係する政省令など、所要の改正が行われたところです。 そのことにより、現在、岐阜県が行っている事務のうち、法第43条第1項で規定する接道規制に係る特例許可の一部について、改正後の法第43条第2項第1号の規定により、特例許可ではなく接道規制に係る特例認定として特定行政庁もしくは限定特定行政庁が行う事務とされたところです。 高山は限定特定行政庁のため、その事務を行うこととなります。 建築基準法の改正は平成30年9月25日から施行されました。 なお、高山では、これまで建築基準法の施行に関する事務の手数料については、岐阜県の定める金額に準拠して、高山手数料条例において規定しているところです。 今回、改正しようとする条例の概要でございますが、岐阜県では、この10月に今回の建築基準法の改正に係る建築物の敷地と道路の関係に係る制限の特例の認定の申請に対する審査の手数料の金額を1件につき2万7,000円と定められたところです。 高山において行う事務の手数料の金額についても、岐阜県に準拠して、1件につき2万7,000円と定めようとするものです。 なお、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(溝端甚一郎君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第7 議第92号 高山駐車施設附置条例の一部を改正する条例について ○議長(溝端甚一郎君) 日程第7 議第92号 高山駐車施設附置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) 田谷都市政策部長。   〔都市政策部長田谷孝幸君登壇〕 ◎都市政策部長(田谷孝幸君) ただいま議題となりました議第92号 高山駐車施設附置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの4ページをごらんください。 提案理由は城下町景観重点区域における町並み景観の保全を図ることを目的として改正しようとするものでございます。 この条例の一部を改正する背景並びに経緯でございますが、駐車場法では、都市計画で定める駐車場整備地区内に附置義務駐車場の設置台数の基準を定める駐車施設附置条例を制定することができることとされており、高山においては、昭和56年に条例制定をいたしました。 この条例により、駐車需要を生じさせるような一定規模以上の建築物を建築する場合に、駐車施設の設置を義務づけることで交通の円滑化を図ってまいりました。 しかし、近年、高山市内、とりわけ中心市街地内において複数の大規模なホテル建設が進んでおります。 今後、空地などを活用した駐車場の新設により、良好な町並み景観が乱れることも危惧されるところです。 このため、今回、良好な町並み景観の保全を図ることを目的に、区域を限定して、附置義務駐車場の設置台数の基準を改正しようとするものです。 改正に当たり、説明会及びパブリックコメントを実施、市民の皆様の意見を聴取したところです。 条例の一部改正とともに、景観計画に駐車場の景観基準の新設を行うことにも取り組んでおり、高山第八次総合計画の景観分野で掲げている景観計画の基準の見直しや美しい景観と潤いのあるまちづくり条例に基づく指導、景観重点区域の指定などによる良好な景観形成の推進に資するものであります。 今回、改正しようとする条例の概要でございますが、議案つづりの7ページの資料をごらんください。 大きく2つの基準について見直しを行うこととしております。 1として、駐車施設の設置台数の基準を見直すものであり、駐車場整備地区内のうち、城下町景観重点区域について、百貨店、その他の店舗以外の特定用途の建築物については、設置台数を国の標準条例の基準と同じ内容に低減するものです。 2として、設置場所の特例による基準を見直すものであり、駐車施設を建築敷地から離れた場所に設ける場合について、建築敷地からの距離の限度等を見直し、城下町景観重点区域内の駐車場の設置を抑制しようとするものです。 なお、この条例は平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(溝端甚一郎君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について、御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第8 議第93号 高山水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(溝端甚一郎君) 日程第8 議第93号 高山水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) 村田水道部長。   〔水道部長村田久之君登壇〕 ◎水道部長(村田久之君) ただいま議題となりました議第93号 高山水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの9ページをごらんください。 提案の理由は、上水道施設管理における民間委託管理の拡大に伴い改正しようとするものでございます。 範囲の拡大につきましては、6月に御報告させていただいているところでございます。 改正概要につきまして御説明を申し上げます。 10ページから11ページの新旧対照表をごらんください。 左が改正前、右が改正後、下線が改正部分でございます。 第4条は、浄水場の設置を定めるもので、本条は、指定管理者制度を部分的に導入するに当たり2つの浄水場を位置づけていましたが、今回、全ての施設を管理することとするため削除し、これに伴い、第4条の2指定管理者が行う管理及び第4条の3指定管理者が行う管理の基準の浄水場を水道施設、水道法に規定する水道施設に改正いたします。 これにより、取水、導水、浄水、配水など、全ての水道施設を位置づけます。 第4条の4は、指定管理者が行う業務の範囲を定めるもので、これまで(1)で取水、浄水及び配水に関する業務とし、取水場から配水池までの施設の運転や水質管理業務を含むとしておりましたが、水道施設の運転に関する業務に変更するとともに、(3)に水道施設における水質管理に関する業務を追加し、水道施設の運転、維持管理及び水質管理の各業務を位置づけいたします。 この条文につきましては、12ページの資料をごらんください。 上段は水道法に規定する施設区分をあらわしております。 中段以下は拡大範囲を改正前後であらわしております。 改正前の2項立てから、(1)運転、(2)維持管理、(3)水質管理の3項立てとし、指定管理者の管理範囲は拡大前の取水から配水池までから、配水管までに拡大し、配水管と給水装置の分水点までといたします。 給水に係る範囲は、一般業務委託として実施いたします。 11ページにお戻りください。 第6条の議会の同意を要する賠償責任の免除におきましては、本改正にあわせて条文整備を行うもので、地方自治法の項番号が改正されたため、引用する条文の改正でございます。 附則とし、この条例は新たな指定管理期間が始まる平成31年4月1日から、ただし、第6条の改正は公布の日から施行するものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(溝端甚一郎君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について、御質疑はありませんか。 牛丸議員。 ◆24番(牛丸尋幸君) 何点か伺いたいのですが、回数制限もありますので簡潔に伺いますが、今の新しい業務の拡大される、いわゆる説明資料でいきますと、配水池から分水点までの配水管の運転、維持管理、水質管理が新たに指定管理の業務に含めるという形、説明されておりますが、その配水管の総延長はどのぐらいあるわけですか。 ○議長(溝端甚一郎君) 村田水道部長。 ◎水道部長(村田久之君) 管路の総延長は1,160キロでございます。 ◆24番(牛丸尋幸君) 60、61。 ◎水道部長(村田久之君) 1,160キロメートルです。 そのうち、施設内の管は委託済みでございますので、新たに追加される管は1,010キロということでございます。 ○議長(溝端甚一郎君) 牛丸議員。 ◆24番(牛丸尋幸君) それで、1つ伺いたいのは、支所地域不明水といいますか、なっている部分があるような地域では、この配水管自身がどこに入っているかわからない部分も地域としてはあるようなふうに伺っていますが、そういうものを指定管理に出した場合の責任といいますか、業者とと、どういうふうにそういうものについては取り決められる予定なんでしょう。 ○議長(溝端甚一郎君) 村田水道部長。 ◎水道部長(村田久之君) まず、支所地域等によります位置が正確でないものというものはございます。 これらは、老朽化の更新等にあわせて是正をしていくといったこととしております。 今回の指定管理の中身では、例えば、管の位置がわからないことによりまして、突発の修理時間が長くなったとか、断水区域が広がったとかということが想定されますが、これらにつきましては、資産管理に起因する事項ということでございまして、行政側、高山側で責任をとるといったことにしておりまして、指定管理者の責任は問わないといった線引きをしているところでございます。 ○議長(溝端甚一郎君) 牛丸議員。 最後の質問になります。3回目です。 ◆24番(牛丸尋幸君) じゃ、もう一つ伺いますが、業務の範囲を拡大することについて、条例改正して議会の同意を得てから募集行為をするのが本来の筋ではないかと考えますが、条例改正前から業務は拡大するという前提で指定管理者を募集するというのは、それは議会が業務を拡大していいという同意をしていないのに、が独自に業務拡大という方向で募集したということになりますけれども、それは、本来の手続からいえば、議会が業務を拡大してもいいという同意をしてから募集行為をするというのが本来の筋ではないんですか。の考えを伺います。 ○議長(溝端甚一郎君) 村田水道部長。 ◎水道部長(村田久之君) 募集行為につきましてですが、今回の管路を拡大にするに当たりまして、6月に御報告をさせていただいております。 特殊施設で拡大も含むということで、確実に委託できるという手続が必要でございました。 この中で、今回の管路の拡大につきましては、現行条例の第4条の4(3)市長が必要と認める業務といったところで位置づけを行った中で手続を進めてまいりました。 今回、それを踏まえて、内容が明確に位置づけるように改正をお願いするといった形で上程をしたものでございます。 ○議長(溝端甚一郎君) 他にございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御質疑は尽きたようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第9 議第94号 友好都市提携について ○議長(溝端甚一郎君) 日程第9 議第94号 友好都市提携についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) 丸山海外戦略部長。   〔海外戦略部長丸山永二君登壇〕 ◎海外戦略部長(丸山永二君) ただいま議題となりました議第94号 友好都市提携についてを説明いたします。 議案つづりの13ページをごらんください。 中華人民共和国雲南省昆明と友好都市提携を締結することについて、議会の同意をお願いするものでございます。 まず、基本的な考え方といたしまして、国内外の都市との間で市民主体の交流を促進することは、都市の発展、市民の生活環境の向上に大きな意義があるものと考えております。 昆明は国際的な高地トレーニングの拠点であるほか、多くの観光客が訪れる国際観光都市であり、また、農業が大変盛んな地域でもあります。 本市にとりましては、経済、観光、農業、文化、スポーツ等の幅広い分野で昆明との交流を深めることは、地域の発展に寄与するばかりでなく、世界平和への貢献にもつながるものと考えております。 14ページをごらんください。 昆明の概要について説明いたします。 まず、地図上で黒く塗ってあるところが雲南省でございますが、ベトナムやラオスなどと国境を接しておりまして、日本の国土より広い面積を有しております。 その省都であります昆明は、面積2万1,501平方キロメートル、人口約726万人の規模がございまして、年間を通して温暖な気候で、花の都ともいわれ、中国最大の花卉の産地でもあります。 また、市内の標高は約1,900メートルございまして、中国国内や日本を始め、世界中のトップアスリートが集う高地トレーニングの拠点としても広く知られております。 有名な観光地といたしましては、世界自然遺産に登録、また、世界ジオパークに認定されている石林風景区がございまして、中国国内から年間約6,800万人、国外からは約115万人が訪れる国際観光都市でございます。 続いて、これまでの経緯について説明をいたします。 15ページから16ページをごらんください。 平成13年度以降、18年間にわたって昆明を始め、雲南省内の各関係機関より国際交流員を招聘しております。 また、昆明市内で行われる観光展や博覧会に出展したほか、市民海外派遣事業といたしまして、過去12回にわたって中高生を派遣しております。 平成23年7月には市長が昆明を訪問し、当時の昆明市長と友好都市交流締結に関する覚書に調印をいたしました。 翌24年4月には、市長及び市議会議長が昆明を訪問し、昆明市長と友好都市関係を樹立する意向書に調印をしております。 その前後を含めまして、昆明から副市長や関係者に来訪いただく等、相互訪問、交流を重ねてきたところでございます。 その後、諸事情によりまして具体的な進展が見られない状況にございましたが、昨年8月、昆明から友好都市提携の調印を行いたい旨の書簡が届きました。 本市といたしましては、昆明市長にぜひ御来訪いただいて調印することを希望する意思を伝えたところ、その時点では来訪がかなわず一旦は延期をいたしましたが、本年8月になりまして改めて調印を行いたい旨の書簡が昆明から発信され、その後、職員が昆明に出向いて市長と面談する等、協議を進めてまいりました。 一連の経緯につきましては、これまで産業建設委員会で報告を申し上げておりますが、中国におきましては、国外の都市と提携する際に、人民対外友好協会という組織の同意が必要でございまして、なおかつ、その同意には有効期限があること、加えまして、昆明市長は年間の国外への渡航回数が制限されている中、来年6月ごろに高山を訪問する意向を示していらっしゃること、こうした状況を鑑みまして、議会の同意をいただいた後に、本年中に書面による締結を行いたいと考えているところでございます。 以上で説明を終わります。御審議の上、御同意賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(溝端甚一郎君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第10 議第95号 宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(機械)請負契約の変更について △日程第11 議第96号 宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(電気)請負契約の変更について ○議長(溝端甚一郎君) 日程第10 議第95号 宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(機械)請負契約の変更について及び日程第11 議第96号 宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(電気)請負契約の変更についての2件については、関連がありますので一括議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) 村田水道部長。   〔水道部長村田久之君登壇〕 ◎水道部長(村田久之君) ただいま議題となりました議第95号 宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(機械)請負契約の変更についてを御説明申し上げます。 議案つづりの17ページをごらんください。 本案件は、宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(機械)請負契約の変更契約を締結するため、地方自治法の規定により議決をお願いするものであります。 当該機械工事は平成28年度から今年度までの継続事業であり、現在、完成に向け工事を進めているところでございます。 変更前の契約金額は18億360万円、変更後の契約金額は18億1,908万3,960円でございます。 契約の相手方は、名古屋西区名駅2丁目27番8号、メタウォーター株式会社、営業本部中日本営業部部長、中野順でございます。 変更の理由は、基礎地盤に混在する玉石が大粒径であったため、地盤改良工法の変更を行ったことによるものであります。 仮契約は本年11月5日に締結しております。 次に、議第96号 宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(電気)請負契約の変更についてを御説明申し上げます。 議案つづりの18ページをごらんください。 本案件は、宮川終末処理場汚泥焼却炉長寿命化工事(電気)請負契約の変更契約を締結するため、地方自治法の規定により議決をお願いするものであります。 当該電気工事も平成28年度から今年度までの継続事業であり、現在、完成に向け工事を進めているところでございます。 変更前の契約金額は2億6,816万4,000円、変更後の契約金額は2億6,729万280円でございます。 契約の相手方は、機械工事と同じでございます。 変更の理由は、現場操作盤の据付位置を作業動線と操作性の観点から調整し、近接する制御盤を統合したことによるものであります。 仮契約は機械工事と同日に締結しております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(溝端甚一郎君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました議第95号及び議第96号の2件について、御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております議第95号及び議第96号の2件につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第12 議第97号 指定管理者の指定について(高山市民文化会館 ほか2施設)から  日程第54 議第139号 指定管理者の指定について(高山水道施設) ○議長(溝端甚一郎君) 日程第12 議第97号 指定管理者の指定について(高山市民文化会館 ほか2施設)から日程第54 議第139号 指定管理者の指定について(高山水道施設)までの43件については、関連がありますので一括議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) 清水総務部長。   〔総務部長清水孝司君登壇〕 ◎総務部長(清水孝司君) それでは、ただいま議題となりました議第97号から議第139号までの指定管理者の指定について御説明を申し上げます。 現在、253施設において、指定管理者制度により施設の運営、管理を行っておりますが、平成30年度末で指定管理期間が満了となります161施設のうち、協議が整いました129施設につきまして議決をお願いしようとするものでございます。 議案つづりの19ページをごらんください。 議第97号 指定管理者の指定については、地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、議決をお願いしようとするものでございます。 施設の名称は、高山市民文化会館、高山公民館、高山文化伝承館の3施設で、指定管理者の名称等は、高山昭和町1丁目188番地1、一般社団法人高山文化協会、会長小林浩、指定期間は平成31年4月1から平成36年の3月31日までの5年間でございます。 以下、20ページの議第98号から62ページの議第139号までにつきましても、同様に地方自治法の規定によりまして議決をお願いするものでございます。 63ページ以降に資料を載せておりますのでごらんいただきたいと思います。 63ページから66ページに掲載しております資料につきましては、今回の指定管理施設の一覧を掲載しておりますが、この資料により、一括して説明をさせていただき、議案説明とさせていただきますので、お願い申し上げます。 今回、指定管理者の議決をお願いする施設は、全て契約更新施設であり、新規で指定管理者を指定する施設はございません。 また、指定期間につきましては、全ての施設が平成31年4月1日からの5年間でございます。 また、説明において、地域と募集方針、指定管理料の説明は省略をさせていただきます。 議第98号の高山図書館「煥章館」から高山図書館上宝分館までの10施設につきましては、株式会社図書館流通センターに管理をお願いしたいとするものでございます。 また、議第99号、高山女性青少年会館、高山勤労青少年ホームにつきましては、管理を特定非営利活動法人まほろば高山事業団へ、議第100号、飛騨プラネタリウムから小鳥グラウンドの3施設及び議第116号、清見里人学校の4施設につきましては、小鳥振興協会に、議第101号、飛騨高山ビッグアリーナから一之宮テニスコートの14施設及び議第136号、中山公園のグループにつきましては、一般財団法人高山体育協会に、次ページに移りまして、議第102号、国府屋内運動場から国府芝生広場までの3施設につきましては、公益社団法人高山シルバー人材センターに、議第103号、高山総合福祉センターから高山市立あゆみ学園までの6施設及び議第138号、昭和児童公園のグループにつきましては、社会福祉法人高山社会福祉協議会に、議第104号、高山きりう福祉センターから高山きりう児童遊園までの5施設につきましては、一般財団法人高山福祉サービス公社に、議第105号、高山荘川福祉センター並びに高山荘川老人福祉センターのグループにつきましては、社会福祉法人高山社会福祉協議会に、議第106号、高山城山児童センターから高山ふれあい老人いこいの家の4施設のグループにつきましては、社会福祉法人高山社会福祉協議会に、議第107号、高山山王福祉センターから、次ページ頭でございますが、高山上宝老人デイサービスセンターまでの26施設のグループにつきましては、一般財団法人高山福祉サービス公社に、議第108号、高山国府福祉センター並びに高山国府地域福祉センターのグループにつきましては、社会福祉法人高山社会福祉協議会に、議第109号、高山丹生川老人いこいの家につきましては、公益社団法人高山シルバー人材センターに、議第110号、高山国府老人いこいの家につきましては、公益社団法人高山シルバー人材センターに、議第111号、高山市営火葬場から高山市営荘川火葬場までの3施設のグループにつきましては、株式会社一善に、議第112号、高山市政記念館につきましては、一般財団法人高山施設振興公社に、議第113号、高山市松本家住宅並びに高山宮地家住宅のグループにつきましては、一般社団法人高山文化協会に、議第114号、荒川家住宅につきましては、高山丹生川地区社会教育運営委員会に、議第115号、すのまたふるさと学校体験学習施設並びに巣野俣野外研修施設につきましては、巣野俣活性化事業共立組合に、議第117号、高山彦谷の里滞在型農園施設につきましては、彦谷の里管理組合に、議第118号、高山公設地方卸売市場につきましては、一般財団法人高山施設振興公社に、議第119号、ななもり清見につきましては、牧ケ洞総合交流施設運営協議会に、議第120号、桜の郷荘川につきましては、桜の郷猿丸管理組合に、議第121号、飛騨街道なぎさにつきましては、有限会社ひだ桃源郷に、議第122号、ひだ朝日村から胡桃島キャンプ場までの施設につきましては、株式会社サンサンあさひに、ここで、施設の中で括弧書きにしておりますが、これは、ひだ朝日村道の駅の中に指定管理料をお支払いして運用していただく施設が含まれておりますので、あらかじめわかりやすく分割をさせていただいているものでございます。 議第123号、飛騨たかね工房から塩沢温泉七峰館までの4施設につきましては、一般財団法人高根村観光開発公社に、議第124号、ウッドフォーラム飛騨並びにひだ清見ラベンダー公園につきましては、一般社団法人ひだ清見観光協会に、議第125号、飛騨高山観光案内所につきましては、ヤマト運輸株式会社飛騨高山支店に、議第126号、乗鞍バスターミナルにつきましては、乗鞍国際観光株式会社に、続きまして、66ページです。議第127号、朴の木平駐車場につきましては、協同組合朴の木平に、議第128号、ジョイフル朴の木につきましては、株式会社乗鞍山頂銀嶺荘に、議第129号、そばの里荘川から桜香の湯までのグループにつきましては、一般財団法人荘川観光振興公社に、議第130号、みぼろ湖オートキャンプサイトにつきましては、みぼろ湖オートキャンプサイト施設管理組合に、議第131号、野麦オートビレッジにつきましては、野麦活性化組合に、議第132号、広小路駐車場につきましては、一般財団法人飛騨地域地場産業振興センターに、議第133号、神明駐車場から天満駐車場までの5施設につきましては、一般財団法人高山施設振興公社に、議第134号、弥生橋駐車場から不動橋駐車場までの3施設につきましては、高山商店街振興組合連合会に、議第135号、城山公園につきましては、一般財団法人高山施設振興公社に、議第137号、松倉シンボル広場並びに原山市民公園には、新宮地区まちづくり協議会に、議第139号、高山水道施設につきましては、株式会社高山管設備グループにそれぞれ指定管理をお願いするものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(溝端甚一郎君) 説明は終わりました。 それでは、ただいま説明のありました議第97号から議第139号までの43件について、御質疑はありませんか。 牛丸議員。 ◆24番(牛丸尋幸君) 129施設、たくさんの施設があるわけですが、その中で、先ほどの条例改正であった議第139号の水道施設は管理施設を拡大するということで条例改正が出ましたが、その他の施設は今までと同じという理解でよろしいんでしょうか。 ○議長(溝端甚一郎君) 清水総務部長。 ◎総務部長(清水孝司君) そのほかの施設の指定管理については、同様でございます。 ○議長(溝端甚一郎君) 牛丸議員。 ◆24番(牛丸尋幸君) それで、先ほどの水道の関係での考えを伺いたいのは、条例改正せずに募集したのは、市長が認める範囲だということで拡大して募集行為はされたということですけど、この水道の指定管理の議論が行われた平成18年の2月2日に臨時議会が開かれております。その場で、一体、この条例の解釈の議論の中で、浄水場というのはどこまでなのかという議論がずっとしまして、それは、要は配水池までだと、配水管は含まないんだという議論をいたしました。 私が、今後、この指定管理の施設や業務をふやす場合は、条例改正をしなければできないということでいいのかということを質問しています。 こういうふうに言っています。 施設も業務も、条例改正をしなければふやせないんだという理解でいいかどうかということを、もう一度、再度確認だけさせていただきたい、こういう質問をしました。 当時の企画管理部長は、もう一度確認ということでございますが、お見込みのとおりでございます。 要は、業務や施設を拡大する場合は、条例改正してからでなければできないんだと、こういう答弁されていますが、なぜそういう条例改正せずに募集行為はできるわけですか。 本来、募集行為自体も、条例改正して業務は拡大していいよと、その議会の同意を得て、条例改正をして、それからやるというのが、私はこの答弁の考え方からいえば、それが当時の企画管理部長、國島市長が答弁されているんですよ、明確に。そのとおりだと。 今回、そういう行為もされずに、募集をされたというのは、それは当時の答弁からいって、少し議会との約束からいうと逸脱しているんじゃないですか。 私はそのように理解しますが、はどう考えていますか。 ○議長(溝端甚一郎君) 清水総務部長。 ◎総務部長(清水孝司君) 指定管理の募集が、条例が改正しなければならないとか、そもそもの条例がない施設において、それ以前に募集ができるのかどうなのかということにつきましては、指定管理の統一的な取り扱いの中で、それはできるというふうな解釈がされております。 例えば、条例とこの設置、指定管理者の同意を一緒に出すことも、それは可能ですよということが明記されておりますが、この水道施設に指定管理を導入する当時の経緯を十分踏まえた上で、募集につきましては、当然、これは準備行為でございますし、先ほど水道部長のほうからも申し上げましたように、現行の条例の中でも、市長が認めればできるというようなことにはなっておりますけれども、実際の指定管理が行われる来年の4月1日直前の3月議会ではなくて、この12月議会にあらかじめ御協議をさせていただくということで今回上程させていただくものでございます。 それ以前の手続につきましては、6月の委員会でこの拡大についての考え方を御説明申し上げ、また、8月の委員会ではこの指定管理について実施をする御報告をさせていただき、本日の上程となったものでございますので、御理解のほどお願いをいたしたいと思います。 ○議長(溝端甚一郎君) 牛丸議員。 ◆24番(牛丸尋幸君) 条例改正をしなければ、業務は拡大できないという説明は、条例改正というのは議会全体が同意すると、そしたら業務の拡大できるよという、そういう意味でしょう、条例改正というのは、本来。 委員会が同意することと、議会が同意することは別ですよ。議案を認めるか認めないかまで、委員会に全てお任せしていませんよ。 条例を改正することがいいか悪いかは議会全体が、24人が判断するものなんですよ。委員会の8名だけで議会の全体を代表できるようなことはありませんよ。 だから、そこからいくと、本来だったら条例改正という行為を行って、議会全体に業務を拡大することがいいのか悪いのかということを聞きながら進めていくというのが前回の答弁ですよ。 そこまで議論になったんですよ、物すごく。一体どこまで指定管理に任せていいのかというのは、これは市民的論議になったんですね、あの当時は。 だから、厳しくこういう用語の意味まで、どこなんだと、はっきりさせてやって、拡大するときは条例改正が必要ですよという答弁をされたんですよ。 そういう経過の中で出てきたことなので、一般論の話じゃないんですよ。高山独自の考え方なんですよ。 だから、そこを、議会とそう約束しておきながら、準備行為だといって業務拡大を条例改正前にされるのは、私はいかがなものかと率直に思います。 それでも、当時の答弁には全然、その答弁に言っていた約束は守られたという解釈なんですか。当時、答弁したことが、どういう意味だったのかということをきちっと踏まえて行われたことですか。 ○議長(溝端甚一郎君) 清水総務部長。 ◎総務部長(清水孝司君) 当時の議論も踏まえて、今回の12月の提案になったということでございます。 ○議長(溝端甚一郎君) 中田議員。 ◆20番(中田清介君) 先ほどから議論聞いておりますけれども、指定管理者の指定、こういう制度的なものからいいますと、議会のチェックが入るんだから、市民にとって安全で安心な水の供給ということについては問題ないんだというのが、先ほど出ました指定管理を水道事業に導入するときの議論だったんです。 そういう意味からいうと、余り議論をごまかす必要はない、はっきりしたほうがいい。当時言ったことは、守らなきゃならない。それが1つの歯どめだったんです。 そういうことを考えると、先ほどの議論もあったんですが、分水点が不明確なままの、不明水の出ているところも含めて、今のような導入をして本当にいいのかという議論までさかのぼってくる。 そのことについての責任は全部施設の管理で行政が負うんだといっても、民間との契約の中で進んでいることでは、どんな訴訟問題が出てくるかもわからないというところが非常に不安な点。 その辺の整理をつかないまま、本当に、水道部長、これで行けると思っておるのですか。 ○議長(溝端甚一郎君) 村田水道部長。 ◎水道部長(村田久之君) 御質問につきましてはですが、水道の水をしっかりと需要者の皆様に供給させていただくといった包括的な責任というのは高山にあるといったことは基本としてございます。 その中で、施設の運転であったりとか維持管理というものをお任せしていくということですので、どこかで責任分解点というものは設けていく必要があるということですが、それは先ほど申し上げたように、資産管理に起因するものということで処理をしていくといったこととしております。 管の位置の不明確なものがあったりすることにつきましても、お互いに協力しながら見つけて、そして、訴訟になった、そういった場合は全体の責任者として高山が責任を持っていくといったことでございますので、何が何でも指定管理者に責任をなすりつけるといったような仕組みづくりはしておりません。 この状況で、今つくったもの、仕組みでいけるというふうに思っております。 ○議長(溝端甚一郎君) 中田議員。 ◆20番(中田清介君) その辺が非常に不明確なんですね。いけると思うんだと、だけど、現実には不明水が出ているという地域、いまだに調査中なの。 その範囲のところが、この導入によって来年度からきちっといけるのかという、そういうところの見解が審議、審査の中では問われるんじゃないかと。 私が心配するのは、やっぱり導入時の議論、安全安心な水を市民の皆さんには、この制度で十分行けるんだということを説明してきた。 その中では、水道事業者としての高山の責任のあり方も、当時けんけんがくがくと議論されたというの覚えています。 そういう意味で、もう少し私は、どうしてそこの辺のところが大丈夫なんだと言い切れるのかということは不思議でならないという御指摘だけしておきます。 ○議長(溝端甚一郎君) 他にございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御質疑は尽きたようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 それでは、ただいま議題となっております本案のうち、議第97号から議第114号までの18件につきましては福祉文教委員会に、議第115号から議第139号までの25件につきましては産業建設委員会にそれぞれ付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第55 議第140号 平成30年度高山一般会計補正予算(第5号) ○議長(溝端甚一郎君) 日程第55 議第140号 平成30年度高山一般会計補正予算(第5号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) 亀山財務部長。   〔財務部長亀山裕康君登壇〕 ◎財務部長(亀山裕康君) ただいま議題となりました議第140号 平成30年度高山一般会計補正予算(第5号)について御説明申し上げます。 別冊の補正予算書をごらんください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ24億7,070万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ502億8,435万7,000円とするものであります。 補正の主な内容といたしましては、小中学校普通教室等へのエアコン設置、台風、豪雨災害に伴う災害復旧、切れ目のない工事発注等として、道路等の維持修繕、県営土木事業負担金の増額などであります。 歳入につきましては、事業実施に伴う分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金等を計上するとともに、債の増額、財政調整基金からの繰り入れ等を行うこととしております。 また、必要な予算措置として繰越明許費や地方債の補正も行うこととしております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(溝端甚一郎君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、全員をもって構成する予算決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は予算決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  ================ △日程第56 議第141号 平成30年度高山農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(溝端甚一郎君) 日程第56 議第141号 平成30年度高山農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) 亀山財務部長。   〔財務部長亀山裕康君登壇〕 ◎財務部長(亀山裕康君) ただいま議題となりました議第141号 平成30年度高山農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 別冊の補正予算書をごらんください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,090万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億6,150万円とするものであります。 補正の主な内容といたしましては、台風、豪雨災害に伴う施設の復旧工事費等でございます。 歳入につきましては、事業実施に伴う県支出金を計上するとともに、債の増額等を行うこととしております。 また、必要な予算措置として、繰越明許費や地方債の補正も行うこととしております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(溝端甚一郎君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。  ================ △日程第57 議第142号 平成30年度高山介護保険事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(溝端甚一郎君) 日程第57 議第142号 平成30年度高山介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) 亀山財務部長。   〔財務部長亀山裕康君登壇〕 ◎財務部長(亀山裕康君) ただいま議題となりました議第142号 平成30年度高山介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 別冊の補正予算書をごらんください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億518万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ96億968万円とするものであります。 補正の主な内容といたしましては、介護給付費負担金等の返還などであります。 歳入につきましては、事業実施に伴う国庫支出金、支払基金交付金、県支出金を計上するとともに、一般会計繰入金の増額等を行うこととしております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(溝端甚一郎君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(溝端甚一郎君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(溝端甚一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。  ================ △日程第58 陳情第9号 平成31年度高山の農業施策及び予算編成に関する意見書から  日程第63 陳情第14号 平成31年度税制改正に関する提言についてまで ○議長(溝端甚一郎君) 日程第58 陳情第9号 平成31年度高山の農業施策及び予算編成に関する意見書から日程第63 陳情第14号 平成31年度税制改正に関する提言についてまでの6件を一括議題とします。  ――――――――――――――――    (陳情文書は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(溝端甚一郎君) ただいま議題となりました陳情6件につきましては、お手元に配付しております陳情文書表のとおりであります。 これを議長において受理したことを報告します。 なお、陳情原本につきましては、事務局において保管しておりますので、随時ごらん願いたいと思います。 以上で陳情第9号から陳情第14号までの陳情6件を終わります。  ================ △閉議散会 ○議長(溝端甚一郎君) 以上をもちまして、本日の議事日程が全て終了しましたので、本日の会議を閉じ、散会します。     午前10時52分散会―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。         高山市議会 議長  溝端甚一郎               議員  渡辺甚一               議員  水門義昭...