高山市議会 > 2014-05-26 >
06月02日-01号

  • "消防団員等公務災害補償等共済基金"(/)
ツイート シェア
  1. 高山市議会 2014-05-26
    06月02日-01号


    取得元: 高山市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-26
    平成26年  6月 定例会(第3回)平成26年第3回高山市議会定例会会議録(第1号)========================高山市告示第31号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、次のとおり平成26年第3回高山市議会定例会を招集する。  平成26年5月26日      高山市長 國島芳明         記1 日時 平成26年6月2日     午前9時30分2 場所 高山市議会議事堂  ================◯議事日程 平成26年6月2日(月曜日)午前9時30分開議第1 会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 報第 3号 継続費繰越計算書(一般会計)について第4 報第 4号 継続費繰越計算書下水道事業特別会計)について第5 報第 5号 繰越明許費繰越計算書(一般会計)について第6 議第56号 高山市税条例等の一部を改正する条例について第7 議第57号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について第8 議第58号 高山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について第9 議第59号 高山市火災予防条例の一部を改正する条例について第10 議第60号 財産の取得について第11 議第61号 財産の取得について第12 議第62号 財産の取得について第13 議第63号 平成26年度高山市一般会計補正予算(第1号)第14 陳情第5号 女性の農業委員への登用について第15 陳情第6号 堆肥舎(処理場)の増設についての要望書第16 陳情第7号 女性農業者の農業委員登用に関する要望書第17 陳情第8号 新宮町地内環境整備等について第18 陳情第9号 松本町地内環境整備等について第19 陳情第10号 本母町地内環境整備等について第20 陳情第11号 冬頭町地内環境整備等について第21 陳情第12号 桐生町地内環境整備等について  ================◯本日の会議に付した事件 1 日程第1 会議録署名議員の指名 1 日程第2 会期の決定 1 諸般の報告(議長) 1 諸般の報告(市長) 1 日程第3 報第3号 1 日程第4 報第4号 1 日程第5 報第5号 1 日程第6 議第56号 1 日程第7 議第57号 1 日程第8 議第58号 1 日程第9 議第59号 1 日程第10 議第60号 1 日程第11 議第61号 1 日程第12 議第62号 1 日程第13 議第63号 1 日程第14 陳情第5号から   日程第21 陳情第12号まで  ================◯出席議員(24名)   1番        山腰恵一君   2番        渡辺甚一君   3番        北村征男君   4番        若山加代子君   5番        岩垣和彦君   6番        中筬博之君   7番        倉田博之君   8番        松山篤夫君   9番        車戸明良君  10番        佐竹 稔君  11番        松葉晴彦君  12番        木本新一君  13番        溝端甚一郎君  14番        水門義昭君  15番        村瀬祐治君  16番        橋本正彦君  17番        中田清介君  18番        藤江久子君  19番        谷澤政司君  20番        松本紀史君  21番        今井武男君  22番        小井戸真人君  23番        島田政吾君  24番        杉本健三君  ================◯欠席議員(なし)  ================◯説明のため出席した者の職氏名  市長         國島芳明君  副市長        西倉良介君  危機管理室担当部長  西田純一君  海外戦略室担当部長  田中 明君  企画管理部長     寺境信弘君  財務部長       櫻枝 淳君  市民活動部長     丸山永二君  福祉部長       関 善広君  市民保健部長     野川政男君  環境政策部長     北村泰気君  農政部長       伏見七夫君  商工観光部長     清水孝司君  基盤整備部長     栃原 章君  水道部長       大下昭一君  会計管理者      水本 甫君  教育長        中村健史君  教育委員会事務局長  井口智人君  消防長        三島 実君  ================◯事務局出席職員氏名  事務局長       亀山裕康君  次長         橋本 宏君  書記         小洞雅喜君  自動車運転職員    櫻本明宏君  ――――――――◯――――――――     午前9時31分開会 ○議長(島田政吾君) これより平成26年第3回高山市議会定例会を開会します。 直ちに本日の会議を開きます。  ================ △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(島田政吾君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、岩垣和彦議員松本紀史議員を指名します。  ================ △日程第2 会期の決定 ○議長(島田政吾君) 日程第2 会期の決定を議題とします。 お諮りします。今期定例会の会期は、本日から6月20日までの19日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は本日から6月20日までの19日間と決しました。  ================ △諸般の報告(議長) ○議長(島田政吾君) ただいまから諸般の報告をします。 去る5月27日、東京都において、第43回全国温泉所在都市議会議長協議会総会が開催されました。副議長が出席しました。会議は、会務報告の後、お手元に配付しております議案5件を審議し、いずれも原案のとおり可決し、その処理については会長に一任することに決しました。 次に、5月28日、東京都において、第90回全国市議会議長会定期総会が開催され、副議長が出席しました。会議に先立ち、全国市議会議長会長期在職者表彰が行われ、本市からは、議員在職15年の一般表彰として、今井武男議員松本紀史議員谷澤政司議員藤江久子議員が表彰されました。 続いて会議に入り、会務報告の後、お手元に配付しております部会提出議案25件、会長提出議案2件を審議し、いずれも原案のとおり可決し、その処理については会長に一任することに決しました。 次に、5月29日、東京都において、市議会議員共済会第108回代議員会が開催され、議長が出席しました。会議は、事務報告の後、お手元に配付しております議案1件を審議し、原案のとおり可決しました。 次に、監査委員から平成26年度定期監査の結果報告書が議長に提出され、その内容については、お手元に配付しておりますとおりですので、御承知願います。 次に、報第2号 損害賠償の額の決定の専決処分については、配付しておりますとおりでありますので、御承知願います。 以上をもちまして、諸般の報告を終わります。 なお、ここで、ただいま報告しました全国市議会議長会の表彰状の伝達を行いますので、受章されました皆さんは演壇前へお越しください。     表 彰 状        高山市          今 井 武 男 殿 あなたは市議会議員として15年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第90回定期総会に当たり、本会表彰規程により表彰いたします。 平成26年5月28日 全国市議会議長会会長佐藤 裕文 おめでとうございます。   〔表彰状伝達〕   〔拍   手〕  ――――――――――――――――     表 彰 状        高山市          松 本 紀 史 殿 以下、同文でありますので、省略させていただきます。 おめでとうございました。   〔表彰状伝達〕   〔拍   手〕  ――――――――――――――――     表 彰 状        高山市          谷 澤 政 司 殿 以下、同文であります。 おめでとうございます。   〔表彰状伝達〕   〔拍   手〕  ――――――――――――――――     表 彰 状        高山市          藤 江 久 子 殿 以下、同文であります。 おめでとうございました。   〔表彰状伝達〕   〔拍   手〕  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) ここで、松本議員より発言の申し出がありますので、これを許可します。   〔20番松本紀史君登壇〕 ◆20番(松本紀史君) おはようございます。 ただいまは、全国市議会議長会より、私たち4名、表彰を受けることができました。本当にありがとうございました。受章者を代表して一言御礼の御挨拶をさせていただきたいと思います。 4期16年、議員活動を務めさせていただいてまいりました。その間、関係各位の皆様には、心から御支援いただき、御指導いただきましたことを厚く御礼申し上げ、感謝申し上げます。まことにありがとうございました。 これからも、市民の皆様の負託に応えられますように一生懸命努めてまいります。どうかよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。(拍手) ○議長(島田政吾君) 以上で全国市議会議長会の表彰状の伝達を終わります。  ================ △諸般の報告(市長) ○議長(島田政吾君) この際、市長から発言の申し出がありますので、これを許可します。 國島市長。   〔市長國島芳明君登壇〕 ◎市長(國島芳明君) おはようございます。 発言のお許しをいただきましたので、御挨拶と諸般の報告を申し上げます。 本日、平成26年第3回高山市議会定例会を招集させていただきましたところ、議員各位には、御多用の中、御出席を賜り、会期も決定されまして、ここに開会の運びとなりました。長期にわたり御審議いただくことになりますが、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 今議会に提案いたします案件は、報告案件4件、条例案件4件、事件案件3件、予算案件1件、人事案件3件であります。十分な御審議をいただき、適切な御決定をいただきますようお願いを申し上げます。 それでは、諸般の報告を申し上げます。 初めに、土砂災害全国統一防災訓練につきましては、昨日、荘川町黒谷地区において、約120名の地域の方々に御参加いただき、土砂災害警戒情報などの情報伝達訓練や避難訓練などを実施したところであります。 次に、海外への地場産品などのPRにつきましては、4月15日から20日にかけて、香港、深セン、バンコクを訪問し、観光関連団体や輸入業者などと面談し、飛騨牛、地酒、お米など、高山市の特産品や観光の魅力を幅広く宣伝してまいりました。 また、日本政府観光局とタイアップした事業として、5月18日から23日にかけて、アメリカのワシントンDCなどに職員を派遣し、旅行会社などに高山市の魅力や特産品の紹介、北陸新幹線が来春開業することでの新たな観光ルートなどをPRさせたところであります。 次に、海外との交流につきましては、4月20日から27日にかけて、飛騨世界生活文化センターにおいて、第2回となる中国文化観光ウイークを開催しました。現代中国絵画展などを行ったほか、東山中学校で京劇を披露していただくなど、芸術、文化の交流事業を行ったところであります。 次に、市長会でありますが、4月25日、美濃市において、平成26年度第1回岐阜県市長会議が開催され、各市から提出された新規30議案、継続49議案について審議し、それぞれ決定の上、関係機関へ要望することといたしました。 また、5月20日には、愛知県江南市において、第118回東海市長会通常総会が開催され、東海4県の各市長会提出の9議案について審議し、それぞれ決定の上、関係機関へ要望することといたしました。 次に、平成27年度の新規職員採用につきましては、大卒程度は事務職、土木技術職及び獣医師を、高卒程度は身体障害者手帳を有する方を含む事務職と、保育士及び消防職を募集することといたしました。 大卒程度及び救急救命士免許を必要とする消防職の試験区分につきましては、6月13日に募集を締め切り、7月12日に第一次試験を実施することとしております。 次に、平成25年度の各会計の決算見込みでありますが、依然として厳しい景気状況の中、景気、環境、文化に重点を置いて、各種施策の実施に取り組むとともに、財政の健全性に配慮し、効率的な運営に努めてきたところでございます。 その結果、一般会計につきましては、実質収支で25億円程度の黒字となる見込みでございます。また、特別会計につきましても、それぞれの会計において黒字になる見込みでございます。 次に、5月7日に公表いたしました固定資産税の算定誤りにつきましてですが、電算処理を委託している岐阜県市町村行政情報センターで誤った事務処理を行い、その誤りの報告もなかったため、そのまま、本来の税額より少ない税額の納税通知書を発送していたものでございます。 受託事業者の過失とはいえ、税額の誤った納付書を送付してしまったことは大変遺憾であり、納税者の皆様に御迷惑をおかけしましたことに対し、おわびを申し上げるところでございます。 今後は、委託先への指導も含め、適正な事務の遂行に努めてまいります。 次に、協働のまちづくりに向けた取り組みでございますが、連合町内会や地区社会教育運営委員会などが中心となり、新たな組織づくりに向けた準備が進められております。 4月25日には、モデル地区である一之宮地区において、一之宮町まちづくり協議会が設立されました。市民が主役のまちづくりが一層進むことを期待しております。 次に、飛騨高山文化芸術祭こだま~れ2013につきましては、閉幕イベントが3月15日に市民文化会館で開催され、1年間の活動を振り返るダイジェスト映像や、演出家の宮本亜門氏による講演などが行われました。また、3月27日には、東京フィルハーモニー交響楽団所属のメンバーによりまして、初めて飛騨春慶弦楽器が演奏されたところでございます。 次に、飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアでございますが、県によります専門職員の配置に加えまして、現在、市におきましても、医科学知識を持ったスタッフの配置を進めているところでございます。 これまでに、古田岐阜県知事とともに日本オリンピックパラリンピック組織委員会会長の森元首相を始めとする役員の皆さんや、日本オリンピック委員会の竹田会長などと、私も面談を行い、施設整備等に関しまして、国や関係機関への働きかけについてお願いをしてきたところでございます。また、オリンピック金メダリスト高橋尚子選手を始め、多くの実業団や大学の選手にも現地視察やコースなどを試走していただいて、高い評価を得ているところでございます。 今後も、岐阜県などと連携いたしながら、当エリアの環境整備や利用促進に取り組んでまいります。 次に、市主催の戦没者追悼式でございます。5月28日、高山市民文化会館においてとり行い、3,200人を超える戦没者を慰霊するため、遺族や市民の皆様約500人に御参列いただきました。 次に、新火葬場の建設予定地の選考につきましては、上岡本町7丁目地内のアルプス展望公園スカイパーク西側の一部を候補地とすることに、議会の御了承も得ながら、市の方針と決定させていただきました。 地元の皆様へは、5月26日、28日、30日に説明会を開催させていただきました。今後、地元以外の市民の皆様も含めて、改めて説明会を開催する予定でございます。 次に、特定不妊治療融資利子補給につきましては、全国に先駆けて、市内に店舗のある7金融機関と、4月3日に特定不妊治療支援利子補給事業に関する協定を締結いたしました。融資を受けられる方には、総額200万円までの融資に対して、3年間、利子分全額を市が助成するようにいたしました。 次に、高山歯科医師会との災害時における協定でございますが、4月3日に災害時の歯科医療救護に関する協定を締結いたしました。この協定によりまして、災害が発生した場合に、避難所内の救護所に歯科医師を派遣していただけることになりました。 次に、乗鞍スカイラインでございますが、5月15日に、畳平駐車場におきまして乗鞍岳山開き祭を開催し、オープンさせていただきました。 乗鞍山麓五色ヶ原の森につきましても、5月20日にオープンし、順調に入山者を受け入れているところでございます。 また、ことしは中部山岳国立公園が昭和8年に国立公園の指定を受けて80周年を迎えます。引き続き乗鞍岳を中心とする地域の環境保全に努めながら、自然資源の適正な利用による地域振興を図ってまいりたいと考えております。 次に、高山市ジオパーク協議会につきましては、5月7日に設立総会を開催しました。地域の自然の大切さを見つめ直す機会として、市民の皆様の意識啓発を進めるとともに、ジオパークの役割や活用などについて、関係団体の皆様と積極的に検討を進めてまいります。 次に、白山ユネスコエコパークにつきましては、5月7日に、関係する4県7市村で組織する協議会が開催され、今後もユネスコエコパーク登録が継続されるよう、手続を進めていくことになりました。 次に、公設地方卸売市場の件でございますが、平成25年度の総取扱量が1万5,321トンで、前年に比べますと4.5%減少しましたけれども、総取扱額は70億6,895万円で、1.3%の増加となっております。そのうち、地元産の野菜や果実の取扱量は1,330トンでございまして、前年度に比べて14.3%減少いたしましたけれども、取扱額では4億7,178万円、0.5%の増加を見ているところでございます。 次に、4月に発生いたしました豚流行性下痢につきましては、約7,400頭が発症いたしまして、そのうち約3,300頭が死亡いたしました。 なお、5月28日に終息を確認したところでございますが、引き続き発症の防止に努め、防疫体制を継続してまいります。 次に、平成25年度の中小企業者などに対する融資につきましては、小口融資、経営安定特別資金融資創業支援資金融資を合わせた件数が374件、貸付金額が16億1,385万円で、前年度に比べて、件数は63件の減少、貸付金額は6億4,525万円の減少となりました。 また、勤労者に対する融資につきましては、生活安定資金融資住宅資金融資を合わせた件数が101件、貸付金額が1億4,844万円で、前年度に比べて、件数は9件が増加し、貸付金額は2,598万円増加したところでございます。 次に、雇用の状況でございますが、飛騨管内における25年度の有効求人倍率の平均は、前年度の0.98倍に対しまして0.99倍とわずかに改善をいたしました。 求職者に対する支援につきましても、4月4日と5月2日に就職ガイダンスを開催しまして、合わせて90社の企業の参加と198人の来場があったところでございます。 続きまして、観光動向でございますが、ことし1月から4月までの観光客の推定入り込み者数は126万3,000人でございまして、前年に比べて7万2,000人、約6.1%の増加となったところでございます。 春の高山祭の2日間の人出数につきましては18万5,000人で、前年に比べて1万4,000人、7%の減少となりました。 4月29日から5月6日までのゴールデンウイーク期間の観光客の推定入り込み者数につきましては17万8,000人で、前年に比べて約2,000人、1.1%の増加となったところであります。 続きまして、高山本線全線開通80周年記念事業でございます。ことし10月25日に、全線開通80周年を迎えるに当たりまして、5月20日、県庁において、岐阜県と県内の沿線10市町及びJR東海で組織された高山本線全線開通80周年記念事業推進会議が発足いたしました。委員長に古田岐阜県知事が就任し、官民一体となった記念事業や、首都圏、関西圏でのPRイベントなどを実施することとなったところであります。 次に、中橋の耐震補強修繕工事につきましては、上部工事が3月末に完成し、4月1日より通行できるようになりました。市民の皆様を始め観光客の皆様には、長期にわたり工事に御協力をいただいたこと、感謝を申し上げるところであります。 なお、下部工事につきましては、ことし10月中旬ころから再開する予定でございます。 次に、国道156号の道路改良等につきましては、国道156号郡上砺波間道路改良促進期成同盟会を5月26日に設立いたしました。 この同盟会を活用して、高山市、郡上市、白川村、南砺市、砺波市の5市村で、この地域に必要不可欠な幹線道路である国道156号の早期改良促進を国、県へ強く要望してまいる予定でございます。 次に、旧国府支所跡地公園の整備でございます。3月25日に完成をいたしまして、公募により、こくふふれあい公園と命名いたしました。 4月13日には完成を記念し、市民約100名の参加によりまして、シンボルツリーとしての寄贈をいただいた桜の木や、いのちの森づくりによるシラカシなどの植樹を行ったところでございます。 最後に、下二之町大新町伝統的建造物群保存地区の無電柱化事業でございますが、3月末で事業が完了いたしました。景観が改善されたことにより、歴史的な町並の再生が進むものと期待をいたしているところでございます。 以上で諸般の報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(島田政吾君) 以上をもちまして、市長の発言を終わります。  ================ △日程第3 報第3号 継続費繰越計算書(一般会計)について ○議長(島田政吾君) 日程第3 報第3号 継続費繰越計算書(一般会計)についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の報告を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 櫻枝財務部長。   〔財務部長櫻枝 淳君登壇〕 ◎財務部長(櫻枝淳君) おはようございます。 ただいま議題となりました報第3号 継続費繰越計算書(一般会計)について御説明を申し上げます。 議案つづりの2ページをごらんいただきたいと思います。 平成25年度中橋耐震補強事業渡瀬橋耐震補強事業国府小学校校舎規模改修事業及び松倉中学校校舎規模改修事業に係る継続費繰越計算書を平成26年5月30日別紙のとおり調製いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものでございます。 3ページをごらんいただきたいと思います。 継続費繰越計算書でございますが、まず、第7款土木費、第2項道路橋りょう費のうち、中橋耐震補強事業につきましては、平成25年度、26年度の2か年の総額は1億4,000万円でございます。 25年度の予算額は9,500万円、支出済額は9,491万6,850円で、残額の8万3,150円を翌年度へ繰り越すものでございます。 財源につきましては、繰越金でございます。 渡瀬橋耐震補強事業につきましては、これも25年度、26年度の2か年の総額は5,000万円でございます。 25年度の予算額は2,300万円、支出済額は1,575万円で、残額725万円を翌年度へ繰り越すものでございます。 財源につきましては、繰越金でございます。 次に、第9款教育費では、国府小学校校舎規模改修事業が、平成25年度から27年度までの3か年の事業でございまして、総額は3億1,000万円でございます。 25年度の予算額は900万円、支出済額は427万5,495円で、残額の472万4,505円を翌年度へ繰り越すものでございます。 財源につきましては、繰越金でございます。 松倉中学校校舎規模改修事業につきましても、25年度から27年度までの3か年の事業でございまして、総額は6億4,000万円でございます。 25年度の予算額は1,900万円、支出済額は688万2,435円で、残額の1,211万7,565円を翌年度へ繰り越すものでございます。 財源につきましては、繰越金でございます。 参考資料といたしまして、各事業についての節別金額を欄外に掲載してございます。 また、4ページは年度別調書でございますが、説明につきましては省略をさせていただきます。 以上で報告とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
    ○議長(島田政吾君) 報告は終わりました。 ただいま報告のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 以上で報第3号についての報告を終わります。  ================ △日程第4 報第4号 継続費繰越計算書下水道事業特別会計)について ○議長(島田政吾君) 日程第4 報第4号 継続費繰越計算書下水道事業特別会計)についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の報告を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 櫻枝財務部長。   〔財務部長櫻枝 淳君登壇〕 ◎財務部長(櫻枝淳君) それでは、ただいま議題となりました報第4号 継続費繰越計算書下水道事業特別会計)につきまして御説明を申し上げます。 議案つづりの5ページをごらんいただきたいと思います。 平成25年度宮川終末処理場改造事業(3号送風機)及び宮川終末処理場管理棟耐震補強事業に係る継続費繰越計算書を平成26年5月30日に別紙のとおり調製いたしましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により御報告するものでございます。 6ページをごらんいただきたいと思います。 継続費繰越計算書でございますが、第1款下水道事業費、第1項下水道施設費のうち、まず、宮川終末処理場改造事業(3号送風機)につきましては、平成25年度と26年度2か年の総額は5,000万円でございます。 平成25年度の予算額は2,500万円、支出済額は2,499万9,450円で、残額の550円を翌年度へ繰り越すものでございます。 財源は、繰越金でございます。 次に、宮川終末処理場管理棟耐震補強事業につきましては、25年度と26年度2か年の総額は1億2,550万円でございます。 平成25年度の予算額は4,180万円、支出済み等の額はございませんので、全額を翌年度へ繰り越すものでございます。 財源は、繰越金が210万円、未収入の特定財源として国庫補助金が2,090万円、地方債が1,880万円でございます。 参考資料といたしまして、節別金額を欄外に掲載してございます。 また、7ページは年度別調書でございますが、説明につきましては省略をさせていただきます。 以上で報告とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 報告は終わりました。 ただいま報告のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 以上で報第4号についての報告を終わります。  ================ △日程第5 報第5号 繰越明許費繰越計算書(一般会計)について ○議長(島田政吾君) 日程第5 報第5号 繰越明許費繰越計算書(一般会計)についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の報告を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 櫻枝財務部長。   〔財務部長櫻枝 淳君登壇〕 ◎財務部長(櫻枝淳君) ただいま議題となりました報第5号 繰越明許費繰越計算書(一般会計)について御説明を申し上げます。 議案つづりの8ページをごらんいただきたいと思います。 平成25年度新エネルギー設備整備事業を始め、記載してございます全7事業に係る繰越明許費繰越計算書を平成26年5月30日別紙のとおり調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。 9ページをごらんいただきたいと思います。 まず、第2款総務費の新エネルギー設備整備事業につきましては、防災拠点施設に太陽光発電設備等を設置するもので、昨年度9月議会で追加5施設を含む10施設について繰越明許費の議決をいただいたものでございます。 全額の3億3,000万円を翌年度に繰り越すもので、財源内訳の未収特定財源は国庫補助金でございます。 次に、第3款民生費の老人福祉施設整備事業は、養護老人ホーム向陽園の是正工事が必要となったことによるものでございまして、12月議会で繰越明許費の議決をいただいたものでございます。 金額欄の1億5,400万円のうち、1億4,020万円を繰り越すものでございます。 全額一般財源でございます。 以下、金額欄及び財源内訳欄につきましては、説明を省略させていただきます。 次の第7款土木費、第2項道路橋りょう費のうち、道路維持修繕事業は12月に補正をいたしました景気対策事業で、繰越額は1億8,260万円でございます。 同じく道路橋りょう点検調査事業は、国の補正予算を受けて、トンネル、道路、橋りょうにおける安全点検を実施するため3月に補正をしたものでございます。 全額の2,500万円を繰り越すものでございます。 次に、第4項都市計画費では、駅周辺土地区画整理事業といたしまして、移転や協議等に時間を要したため、7,160万円を繰り越すものでございます。 さらに、街路西之一色花岡線整備事業につきましても、移転補償交渉等に時間を要したため、2,210万円を繰り越すものでございます。 次に、第8款消防費の消防デジタル無線整備事業では、3月議会で議決をいただいた11億円全額を繰り越すものでございます。 次の10ページには、参考資料といたしまして節別の金額を掲載してございます。 以上で報告とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 報告は終わりました。 ただいま報告のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 以上で報第5号についての報告を終わります。  ================ △日程第6 議第56号 高山市税条例等の一部を改正する条例について ○議長(島田政吾君) 日程第6 議第56号 高山市税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 櫻枝財務部長。   〔財務部長櫻枝 淳君登壇〕 ◎財務部長(櫻枝淳君) ただいま議題となりました議第56号 高山市税条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの11ページをごらんいただきたいと思います。 提案理由といたしましては、地方税法等の改正等に伴い改正するものでございます。 条文の説明の前に、改正内容について資料のほうで御説明を申し上げたいと思います。 恐れ入りますが、30ページのほうをお開きいただきたいと思います。 改正の概要でございます。 1、法人市民税関係についてでございますけれども、(1)法人市民税における法人税割の税率の見直しについてでございますが、この背景といたしましては、消費税率の引き上げに伴い、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税と法人県民税の税率をそれぞれ2.6%と1.8%を引き下げ、引き下げ分に相当いたします4.4%を税率とする地方法人税が国税として創設をされたところでございます。 その税収全額を地方交付税原資とするものでございますが、それにより、法人市民税の税率は9.7%となるものでございます。 施行日は平成26年10月1日で、施行日以後に開始する事業年度分の法人税割について適用するものでございます。 2の軽自動車税関係の(1)税率の見直し等についてでございますけれども、まず、①四輪車等につきましては、税率の引き上げと14年を経過した車両に重課税を課そうとするものでございます。 まず、引き上げにつきましては、表にございますように、例えば三輪の場合でございますと、改正前3,100円とありますのを、改正後は3,900円というように引き上げるものでございまして、引き上げ率は、乗用自動車にあっては現行の約1.5倍に、それ以外の区分の車両にありましては現行の約1.25倍に引き上げるものでございます。 改正後の税率は、平成27年4月1日以後に新車登録をされた車両について適用することとなるものでございます。 また、重課税率の創設につきましては、一定の期間経過した軽自動車について、税負担を重くすることによって環境性能のよい軽自動車を普及させる観点から、新車登録から14年を経過したものの軽自動車税については、改正後の税率のおおむね20%の重課税率を適用するものでございます。三輪の場合で4,600円の税率となるものでございます。 これにつきましては、平成28年度以後の年度分の軽自動車税から適用となるものでございます。 次に、②二輪車等につきましては、全ての車両について税率が引き上げられるものでございまして、具体的な税率は表に記載のとおりでございますので、個々の読み上げは省略をさせていただきますが、この税率は、平成27年度分の軽自動車税から適用となるものでございます。 それでは、条文につきまして御説明を申し上げます。 議案つづりの12ページのほうへお戻りをいただきたいと思います。 この改正条例は2条立てでございまして、まず、第1条は、高山市税条例の一部改正でございます。 左側が改正前、右側が改正後で、下線部分が改正箇所でございます。 この中で、第24条は、市民税の納税義務者等の規定でございます。法人税法の改正により外国法人に対する課税が見直され、外国法人が日本国内に有する支店、工場、作業場といった恒久的施設に着目した課税ルールに改められたところでございますが、それに伴って、条例におきましても恒久的施設を有する外国法人の納税義務の規定を整備するものでございます。 なお、現在、市内におきましての外国法人の該当はございません。 第36条の2は、法人税割の税率の規定でございます。資料で御説明申し上げましたとおり、地方法人税の創設と相まって税率を引き下げるものでございます。 第53条は、法人市民税の申告納付の規定でございます。 第2項は外国税額控除の規定でございますが、法人税割について、外国の法令によって市民税の法人税割に相当するような税が課せられるときには、法人税割額からそれを控除するというものでございます。条文を法人税法の改正に合わせる条文整備でございます。 第5項は、法人税割の申告期限等に関する規定でございます。外国法人についての法人税法の改正に伴う条文の整備でございます。 13ページのほうをごらんいただきたいと思います。 中段、第58条は、法人市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の規定でございまして、外国法人についての法人税法の改正に伴う条文の整備でございます。 14ページをごらんいただきたいと思います。 第63条は、固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとするものがすべき申告についての規定でございます。地方税法の改正により、幼保連携型認定こども園など、非課税とする対象の追加があったための条文の整備でございます。 下段のほう、第65条でございますが、固定資産税の非課税の適用を受けなくなった固定資産の所有者がなすべき申告についての規定でございます。第63条と同様に、地方税法の改正に伴い、非課税とする対象事業が追加されたための条文の整備でございます。 15ページをごらんいただきたいと思います。 第95条は、軽自動車税の税率の規定でございます。資料で御説明申し上げましたとおり、それぞれの区分別の税率について、最低を2,000円として1.25倍から1.5倍に引き上げようとするものでございます。 16ページをごらんいただきたいと思います。 中段あたりになりますが、付則第4条の2は、公益法人等に係る市民税の課税の特例の規定でございます。租税特別措置法の改正により項ずれが生じたことによる条文の整備でございます。 次に、このページの一番下のところから17ページにかけましての付則の第12条の2につきましては、一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例の規定でございます。この条文の規定のもととなっております地方税法附則第35条の2第5項の字句に合わせるための条文の整備でございます。 付則第12条の2の2につきましては、上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例の規定でございます。租税特別措置法の改正により、引用条項にずれが生じたことに伴う条文の整備でございます。 18ページをごらんいただきたいと思います。 付則第12条の2の3は、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例の規定でございます。租税特別措置法の改正により、非課税口座からの贈与等による株式等の取得の取り扱いについて、取得価格を払出し日の時価とすることが明記されたことに伴い条文の整備を行うものでございます。 19ページをごらんいただきたいと思います。 付則第27条の2は、旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税等の特例の適用を受けようとする者がすべき申告の特例の規定でございます。これも、地方税法の改正により項がずれたことに伴う条文の整備でございます。 次に、改正前の付則の第28条東日本大震災に係る雑損控除額等の特例についての規定、次の20ページの一番下になりますけれども、改正前の付則第28条の2及び、少し飛んでいただきまして、24ページの改正前の付則第29条東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例までの規定につきましては、地方税法に規定を委ねることになり、条例から削除するものでございます。規定内容についての変更はございません。 25ページをごらんいただきたいと思います。 25ページの改正後の付則第28条は、前条までの削除に伴い条番号を繰り上げるものでございます。 改正後の付則第29条は、軽自動車税の税率の特例でございまして、資料で御説明いたしましたとおり、新車登録から14年を経過した軽四輪車等について、新税率のおおむね20%の重課税を導入するものでございます。 26ページをごらんいただきたいと思います。 次に、この改正条例の第2条でございますが、昨年9月定例会で議決をいただきました平成26年1月1日施行の高山市税条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。 附則第1条は施行期日でございますが、第1号及び第3号は、租税条約が適用される利子等に係る分離課税について、特定公社債の利子等が分離課税の対象に追加されたことに伴う改正部分が平成28年1月1日に施行されることに伴い条文を整備するものでございまして、第3号のところでは、当該規定部分を除き、第1号のところでこれを追加するものでございます。 27ページをごらんいただきたいと思います。 附則でございます。第1条は施行期日について、この条例は、次の第1号から第6号に規定するものを除き、平成26年10月1日から施行するものでございます。 第1号といたしましては、第1条中、付則第4条の2、第12条の2の3第2項、第28条から第29条の削除規定及び付則第30条並びに、この附則の第2条第1項及び第2項の規定は27年1月1日から。 第2号といたしまして、第95条並びに、この附則第3条及び第5条の規定は27年4月1日から。 3号といたしまして、付則第27条の2の規定は28年1月1日から。 第4号といたしまして、第24条、第53条、第58条第1項及び付則第29条並びに、この附則第2条第5項、第4条及び第5条の規定は平成28年4月1日。 5号といたしまして、付則第12条の2第1項及び第12条の2の2第2項並びに、この附則第2条第3項及び第4項の規定は平成29年1月1日から。 第6号といたしまして、第63条及び第65条の規定は、子ども子育て支援法の施行の日から施行するものでございます。 第2条は、第1項から第4項までが個人市民税に関する経過措置、第5項及び第6項は法人市民税に関する経過措置でございます。 それぞれの項の規定ごとに第1条に規定されました施行日に基づいた新条例による市民税適用の年度を規定し、適用年度前までの年度については、従前の例によるとするものでございます。 28ページをごらんいただきたいと思います。 第3条から第5条までの規定は、軽自動車税に関する経過措置でございます。 第3条では、新条例の適用を平成27年度以後とすることを規定し、第4条では、創設する重課税について、平成28年度以後にすることを規定するとともに、第2項は、自動車検査証において、平成15年10月14日前に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車につきましては、年のみが記録されておりますことから、当該軽自動車に対する重課は、初めて車両番号の指定を受けた月の属する年の12月から起算して14年を経過したものについて適用するものとする規定でございます。 第5条は、三輪以上の軽自動車税の改正は平成27年度以後に新車登録を受けたものに適用されることから、平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対しては、改正前の税率に読みかえ、据え置きとする規定でございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 若山議員。 ◆4番(若山加代子君) 軽自動車関係のところで少し伺いたいんですが、対象となる台数と影響額についてお伺いします。 ○議長(島田政吾君) 櫻枝財務部長。 ◎財務部長(櫻枝淳君) 課税上のデータといたしまして、いつ新車登録を受けたかという情報というのは、現在、当局として持っておりません。 この改正後につきましては、そうした情報がいただけることになっておりますが、ただ、二輪車等につきましては、全てが引き上げられるということで、その影響につきましては、25年度の課税の状況で申し上げますと1万1,090台でございまして、影響額は1,200万円程度というふうに考えております。 ○議長(島田政吾君) 若山議員。 ◆4番(若山加代子君) 法律が変わってということなので、市の対応としてはこういうふうにとらなければならないのではないかとは思うんですが、市民にとっては負担増ということなんですが、その辺、どう感じていらっしゃるのかということと、重い負担を強いられる市民に対して、軽減策というような、支援策というか、そういった考えはありますでしょうか。 ○議長(島田政吾君) 櫻枝財務部長。 ◎財務部長(櫻枝淳君) 議員がおっしゃるとおり、これは法律の改正に伴っての私どもの条例の整備だというふうに捉えておりますし、そのことで、負担増ということに対する特別な支援策というのは現在考えておりません。 ○議長(島田政吾君) 他にございませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑は尽きたようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務厚生委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第7 議第57号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について ○議長(島田政吾君) 日程第7 議第57号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 野川市民保健部長。   〔市民保健部長野川政男君登壇〕 ◎市民保健部長(野川政男君) おはようございます。 ただいま議題となりました議第57号 高山市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを御説明申し上げます。 議案つづりの31ページをごらんください。 提案理由といたしましては、国民健康保険法施行令等の改正に伴い改正しようとするものでございます。 初めに、改正の概要について御説明申し上げます。 38ページの資料をごらんください。 今回改正しようとする内容について記載しております。 国民健康保険法施行令の一部改正に伴うものとして、2つの内容を改正しようとするものです。 まず、(1)の賦課限度額の見直しでございます。今回、限度額の改正が行われました背景といたしましては、高齢化の進展等により医療費給付費等が増加する一方で、被保険者の所得が伸びない状況においては、保険料の引き上げにより必要な保険料収入を確保するとすれば、高所得層の負担と比較し、中間所得層の負担がより重くなりますので、限度額を引き上げることにより、中間所得層の被保険者に配慮した保険料設定が可能となります。 各賦課限度額に該当する階層の世帯割合を3%未満となる措置を講じた結果、医療費分は据え置き、後期高齢者支援分と介護納付金分をそれぞれ2万円増額とされたものであります。 市におきましても、法改正と同様に、表に記載のとおり、後期高齢者支援金分は14万円を16万円に、介護支援分は12万円を14万円に、それぞれ改めようとするものです。 次に、(2)保険料軽減判定基準の見直しにつきましては、法改正の背景といたしましては、国保加入者1人当たりの平均所得が低いことや、所得に占める保険料の負担割合が高いこと、保険料の収納率が低下傾向にあり、市町村の法定外繰り入れが一定額あること、また、消費税が引き上げられたことなどにより、低所得者の保険料に対する財政支援の強化の観点から、軽減世帯の該当枠を拡充するものです。 軽減には、7割、5割、2割の3段階がありますが、7割軽減は世帯の総所得が33万円以下が該当で、変更はありませんので、それ以外の軽減について、表に記載のとおり、下線部分が改正箇所でございます。 5割軽減対象世帯の総所得金額の算定には、これまで世帯主を除いて計算しておりましたが、今回の改正で被保険者全員と改められたことにより、単身世帯から該当となります。平成25年10月1日現在の被保険者の世帯数で比較をしますと、現行の765世帯が1,707世帯で、主に2割軽減世帯からの移行により、約2.2倍に増加いたします。 2割軽減対象世帯では、基礎控除額に加算する金額を現行35万円から45万円に改正するもので、現行の1,758世帯が1,680世帯で、ほぼ同世帯が該当となる見込みでございます。 (3)適用につきましては、平成26年度保険料から適用するものでございます。 それでは、改正条文の説明をさせていただきますので、議案つづり32ページをごらんください。 左側が改正前、右側が改正後で、下線部分が改正箇所でございます。 第11条は、一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定で、これは、地方税法の改正に伴い条文整備を行うものです。配当所得を配当所得等に、附則第35条の2第6項は、項の繰り上げにより同条の第5項に、株式等を一般株式等に改めるものです。 33ページをごらんください。 第35条の3第11項は、項の繰り下げにより同条の第15項に改めるものです。 第13条の6の12は、後期高齢者支援金等賦課限度額で、資料で説明しましたように、14万円を16万円に。第13条の12は介護納付金賦課限度額で、12万円を14万円に、それぞれ改めるものでございます。 34ページをごらんください。 第18条は、保険料の減額で、第1項第1号は、地方税法の改正に伴い条文整備及び項のずれによる改正で、第11条で説明いたしました内容と同じでございますので、説明を省略させていただきます。 35ページをごらんください。 第2号は、資料で御説明いたしました5割軽減対象世帯の算出における世帯の総所得算出において、被保険者数から世帯主を除くことを削除するものです。 36ページをごらんください。 第3号は、資料で御説明いたしました2割軽減対象世帯の算出における世帯の総所得算出における基礎控除額への加算額を35万円から45万円に改めるものです。第3項は、後期高齢者支援金分の限度額で、14万円を16万円に。第4項は、介護納付金の賦課限度額で、12万円を14万円に、それぞれ読みかえ規定を改めるものでございます。 37ページをごらんください。 附則です。第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行するもので、ただし、地方税法改正に伴う第11条第1項及び第18条第1項第1号は、平成29年1月1日から施行する。 第2項は経過措置でございまして、改正後の規定は、平成26年度以後の保険料に適用し、平成25年度分までの保険料は従前のとおりとするものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務厚生委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第8 議第58号 高山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(島田政吾君) 日程第8 議第58号 高山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 三島消防長。   〔消防長三島 実君登壇〕 ◎消防長(三島実君) おはようございます。 ただいま議題となりました議第58号 高山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 議案つづりの39ページをごらんください。 提案理由といたしましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正に伴い改正をしようとするものであります。 議案つづりの41ページをごらんください。 左側が改正前、右側が改正後であります。 この改正は、平成25年12月に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が施行され、消防団員の処遇改善など、消防団員を確保するための施策が示される中、その一環として、平成26年3月に、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令が改正され、消防団員等公務災害補償等共済基金から市町村に支払われる退職報償金が増額されることとなったことから、高山市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例のうち、別表の退職報償金支給額表を改正するものであります。 5年以上在職した消防団員が退職する場合において、その全ての階級、勤続年数において、原則として一律5万円の増額を行うものであります。ただし、退職報償金の最低金額を20万円とすることとなったことから、勤続年数が5年の団員については、41ページの左側の改正前の表、5年、団員であります14万4,000円が右側の改正後の20万円で、5万6,000円の増額となり、以後、勤続年数が6年から7年までは5万4,000円、5万2,000円の増額となりますが、それ以外は全て5万円の増額となっております。 なお、国の制度においては、各階級に対し、勤続年数を5年刻みで設定をしておりますけれども、高山市では1年刻みで規定をしており、基金からの歳入に対する差額は一般財源で賄うものであります。 次に、42ページをごらんください。 附則の第1号において、この条例の施行は公布の日からとし、第2項では、今回の改正による別表の適用は、平成26年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、4月1日前に退職した者はこれまでの例によるものとしております。 第3項では、平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された退職報償金は、新たな条例に基づく退職報償金の内払いとするもので、対象となる者については、差額を追加支給するものとなります。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、基盤環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第9 議第59号 高山市火災予防条例の一部を改正する条例について ○議長(島田政吾君) 日程第9 議第59号 高山市火災予防条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 三島消防長。   〔消防長三島 実君登壇〕 ◎消防長(三島実君) ただいま議題となりました議第59号 高山市火災予防条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案つづりの43ページをごらんください。 提案理由としましては、消防法施行令の改正に伴い改正をしようとするものであります。この改正は、平成25年8月に、京都府福知山市で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、火気器具の取り扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務づけるものであります。その屋外における催しの防火管理について、新たに設定をしようとするものであります。 初めに、改正の概要について御説明を申し上げます。 議案つづりの49ページをごらんください。 改正の内容は4点であります。 まず、(1)の露店等の開設届についてであります。祭礼、縁日、花火大会等、多数の観客が集まる催しに際して、火気器具を使用する露店等を開設する場合には、消防長に届け出が必要となります。 (2)では、火気器具の取り扱いについてであり、火気器具を使用する露店等を開設する場合は、消火器を備えることを義務づけるものであります。 (3)では、指定催しの指定についてであり、祭礼、縁日等、多数の観客が集まる屋外の催しのうち、火災が発生した場合に、人命または財産に特に多大な被害を与えるおそれがあると認める催しを指定するもので、大規模な催しが開設可能な場所として定める会場での催しで、主催者が出店を認める露店等の数が100を超える催しについて、指定催しとして指定するものであります。ただし、主催者から指定の求めがあった場合を除き、事前に主催者の意見を聞かなければならないものとされているところであります。 (4)では、防火管理についてであり、指定催しを主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な避難誘導等、防火管理業務に関する計画書を作成し、開催日の14日前までに消防に提出することを定め、提出しなかった場合には、30万円以下の罰金を科することとしております。 また、この条例の施行期日は本年8月1日からとしており、この条例の施行日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、この条例改正後の指定催しの指定及び屋外催しに係る防火管理の規定は適用しないものであります。 以上の改正条例の概要でございますが、それでは、改正条文について御説明を申し上げます。 44ページにお戻りください。 左側が改正前、右側が改正後、下線部分が改正箇所でございます。 まず、目次に、第5章の2屋外催しに係る防火管理第62条2及び62条の3を追加しております。 27条、28条、30条及び第31条は、液体燃料を使用する器具と火気器具の取り扱いの基準に関する規定ですが、第9号の2として、祭礼、縁日等の多数の者の集合する催しに際して使用する場合には、消火器を準備した上で使用することを追加しております。 次に、45ページ、第5章避難管理の次に第5章の2として、屋外催しに係る防火管理を追加し、第62条の2として、指定催しの指定及び第62条の3屋外催しに係る防火管理を新たに設けております。 第62条の2第1項は、大規模な催しとして、消防長が指定催しとして指定する要件について規定するものであり、要件といたしまして、大規模な催しが開催可能な場所として消防が定めた会場で、主催者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える催しとしております。 62条の2第2項は、消防長が指定催しとして指定する方法について規定するものであります。指定の方法といたしましては、主催者からの指定の求めがあった場合を除き、事前に主催者の意見を聞かなければならないものとしております。 次に、46ページ、第62条の2第3項は、消防長が指定催しとして指定したときの主催者への通知及び公示について規定するものであります。 62条の3第1項は、防火管理者の選任及び火災予防上必要な業務に関する計画書の作成について規定をするものであります。計画の内容といたしましては、観客等の安全な通路を確保した露店等の配置計画、火災発生時の消火、通報及び避難誘導の初動体制計画等としております。 第62条の3第2項は、火災予防上必要な業務に係る計画の提出期限について規定するものであり、提出期限といたしましては、開催日の14日前までとしております。 次に、47ページ、65条は、火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届け出に関する規定でありますが、火気器具等の露店の開設について、消防が事前に把握し、必要に応じて出動することができるよう、第6号として、露店等の開設届を追加しております。 第71条は、罰則に関する規定で、第4号として、火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者を追加しております。 第72条第1項は、罰則に関する規定で、法人でない団体等を追加するものであります。また、改正前のただし書きが削除されておりますが、本件改正で設ける罰則規定の内容については、消防庁において、法務省刑事局及び内閣法制局と協議を行い、他法令との整合を図る観点から、責任の有無を消防ではなく司法の判断にすることが妥当とされ、第72条第2項を追加し、ただし書きは削除されているところであります。 48ページでは、附則であり、先ほど、資料において説明をしたとおりでございます。 高山市におきましては、露店等の数が100店舗を超える催しとして、春、秋の高山祭及び二十四日市があります。春、秋の高山祭の神事としての主催者は神社ですが、露店等の出店は認めておりません。管理も行っておりません。 また、二十四日市は、農家の出店数や露店数が年々ふえたことにより現在の規模になったことから、主催者が特定できない状態であります。 よって、いずれも露店等の数が100店舗を超える催しではありますが、主催者が認める露店に限定しているため、指定催しには該当せず、現在、指定催しとしての指定する催しはないという現状となっております。 しかし、主催者、露店組合、商店街及び町内会等の関係者には、安全に催しを開催する社会的責任を果たす必要があることから、引き続き、関係機関と調整を行いながら、催しの関係者で構成する実行委員会の設立等の協議を進めていきたいと考えているところであります。 以上、説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、基盤環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第10 議第60号 財産の取得について ○議長(島田政吾君) 日程第10 議第60号 財産の取得についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 三島消防長。   〔消防長三島 実君登壇〕 ◎消防長(三島実君) それでは、議案つづり、50ページをごらんください。 ただいま議題となりました議第60号の財産の取得につきましては、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議決をお願いするものであります。 取得をしようとする財産の種類は、水槽付消防ポンプ自動車1台であります。 取得の金額は4,212万円、取得の相手方は、高山市昭和町3丁目17 8番地、丸新消防株式会社、代表取締役、谷口欣也、設置場所は高山市桐生町3丁目20 8番地、高山市消防本部高山消防署に配置するものであります。取得の時期は平成26年度であります。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、基盤環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第11 議第61号 財産の取得について ○議長(島田政吾君) 日程第11 議第61号 財産の取得についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 三島消防長。   〔消防長三島 実君登壇〕 ◎消防長(三島実君) それでは、議案つづり、51ページをごらんください。 ただいま議題となりました議第61号の財産の取得につきましては、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議決をお願いするものでございます。 取得しようとする財産の種類は、CD―Ⅰ型消防ポンプ自動車2台であります。 取得の金額は3,283万2,000円、取得の相手方は、高山市昭和町3丁目17 8番地、丸新消防株式会社、代表取締役、谷口欣也、設置場所は高山市清見町夏厩46 8番地2、高山市消防団清見支団第4分団第1班及び高山市久々野町小屋名110 1番地1、高山市消防団久々野支団第3分団第3班に配置するもので、取得の時期は平成26年度であります。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、基盤環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第12 議第62号 財産の取得について ○議長(島田政吾君) 日程第12 議第62号 財産の取得についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 三島消防長。   〔消防長三島 実君登壇〕 ◎消防長(三島実君) それでは、議案つづり、52ページをごらんください。 ただいま議題となりました議第62号の財産の取得につきましては、地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議決をお願いするものでございます。 取得をしようとする財産の種類は、高規格救急車1台と、その車両に積載します救命処置用資器材一式であります。 取得の金額は3,065万3,880円、取得の相手方は、高山市昭和町3丁目17 8番地、丸新消防株式会社、代表取締役、谷口欣也、設置場所は、高山市丹生川町坊方199 7番地3、高山市消防本部高山消防署丹生川出張所に配置するもので、取得の時期は平成26年度であります。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、基盤環境委員会に付託しますので、御審査願います。  ================ △日程第13 議第63号 平成26年度高山市一般会計補正予算(第1号) ○議長(島田政吾君) 日程第13 議第63号 平成26年度高山市一般会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。  ――――――――――――――――    (議案は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) 櫻枝財務部長。   〔財務部長櫻枝 淳君登壇〕 ◎財務部長(櫻枝淳君) ただいま議題となりました議第63号 平成26年度高山市一般会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。 別冊の補正予算書をごらんいただきたいと思います。 この補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2億733万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ456億733万4,000円とするものでございます。 歳出の主な内容といたしましては、4月以降にいただきました寄附金の積み立てのほか、広域防災拠点施設として、飛騨高山ビッグアリーナへの太陽光発電設備等の設置など、国、県の補助内示等を受けて実施しようとする事業について補正するものでございます。 歳入につきましては、国、県支出金などの特定財源のほか、一般財源として、前年度繰越金を充てることとしております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定いただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(島田政吾君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、全員をもって構成する予算決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(島田政吾君) 御異議なしと認めます。よって、本案は予算決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  ================ △日程第14 陳情第5号 女性の農業委員への登用についてから  日程第21 陳情第12号 桐生町地内環境整備等についてまで ○議長(島田政吾君) 日程第14 陳情第5号 女性の農業委員への登用についてから日程第21 陳情第12号 桐生町地内環境整備等についてまでの8件を一括議題とします。  ――――――――――――――――    (陳情文書は本号その2に掲載)  ―――――――――――――――― ○議長(島田政吾君) ただいま議題となりました陳情8件につきましては、お手元に配付しております陳情文書表のとおりであります。 これを議長において受理しましたことを報告します。 なお、陳情原本につきましては、事務局において保管しておりますので、随時ごらん願いたいと思います。 以上で陳情受理報告を終わります。  ================ △閉議散会 ○議長(島田政吾君) 以上をもちまして、本日の議事日程が全て終了しましたので、本日の会議を閉じ、散会します。     午前10時48分散会―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。         高山市議会 議長  島田政吾               議員  岩垣和彦               議員  松本紀史...