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  1. 岐阜市議会 2018-03-08
    平成30年第1回(3月)定例会(第8日目) 本文


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成30年第1回(3月)定例会(第8日目) 本文 2018-03-29 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 70 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長須田 眞君) 607頁 選択 2 : ◯議長須田 眞君) 608頁 選択 3 : ◯議長須田 眞君) 608頁 選択 4 : ◯議長須田 眞君) 616頁 選択 5 : ◯7番(若山貴嗣君) 616頁 選択 6 : ◯議長須田 眞君) 620頁 選択 7 : ◯33番(松原徳和君) 620頁 選択 8 : ◯議長須田 眞君) 625頁 選択 9 : ◯5番(黒田育宏君) 625頁 選択 10 : ◯議長須田 眞君) 629頁 選択 11 : ◯9番(小堀将大君) 629頁 選択 12 : ◯議長須田 眞君) 632頁 選択 13 : ◯16番(須賀敦士君) 632頁 選択 14 : ◯議長須田 眞君) 638頁 選択 15 : ◯議長須田 眞君) 638頁 選択 16 : ◯38番(堀田信夫君) 639頁 選択 17 : ◯議長須田 眞君) 639頁 選択 18 : ◯7番(若山貴嗣君) 639頁 選択 19 : ◯議長須田 眞君) 639頁 選択 20 : ◯35番(服部勝弘君) 639頁 選択 21 : ◯議長須田 眞君) 644頁 選択 22 : ◯20番(井深正美君) 644頁 選択 23 : ◯議長須田 眞君) 650頁 選択 24 : ◯議長須田 眞君) 650頁 選択 25 : ◯議長須田 眞君) 650頁 選択 26 : ◯議長須田 眞君) 650頁 選択 27 : ◯議長須田 眞君) 651頁 選択 28 : ◯議長須田 眞君) 651頁 選択 29 : ◯議長須田 眞君) 651頁 選択 30 : ◯議長須田 眞君) 651頁 選択 31 : ◯議長須田 眞君) 651頁 選択 32 : ◯議長須田 眞君) 651頁 選択 33 : ◯議長須田 眞君) 651頁 選択 34 : ◯議長須田 眞君) 652頁 選択 35 : ◯議長須田 眞君) 652頁 選択 36 : ◯議長須田 眞君) 652頁 選択 37 : ◯議長須田 眞君) 652頁 選択 38 : ◯議長須田 眞君) 652頁 選択 39 : ◯議長須田 眞君) 653頁 選択 40 : ◯市長(柴橋正直君) 653頁 選択 41 : ◯議長須田 眞君) 653頁 選択 42 : ◯議長須田 眞君) 653頁 選択 43 : ◯議長須田 眞君) 653頁 選択 44 : ◯議長須田 眞君) 653頁 選択 45 : ◯議長須田 眞君) 654頁 選択 46 : ◯議長須田 眞君) 654頁 選択 47 : ◯議長須田 眞君) 654頁 選択 48 : ◯議長須田 眞君) 654頁 選択 49 : ◯議長須田 眞君) 654頁 選択 50 : ◯議長須田 眞君) 654頁 選択 51 : ◯議長須田 眞君) 654頁 選択 52 : ◯副市長(浅井文彦君) 654頁 選択 53 : ◯議長須田 眞君) 655頁 選択 54 : ◯議長須田 眞君) 657頁 選択 55 : ◯議長須田 眞君) 657頁 選択 56 : ◯議長須田 眞君) 657頁 選択 57 : ◯議長須田 眞君) 657頁 選択 58 : ◯議長須田 眞君) 657頁 選択 59 : ◯議長須田 眞君) 657頁 選択 60 : ◯議長須田 眞君) 658頁 選択 61 : ◯33番(松原徳和君) 658頁 選択 62 : ◯議長須田 眞君) 660頁 選択 63 : ◯議長須田 眞君) 660頁 選択 64 : ◯議長須田 眞君) 660頁 選択 65 : ◯議長須田 眞君) 660頁 選択 66 : ◯議長須田 眞君) 660頁 選択 67 : ◯議長須田 眞君) 660頁 選択 68 : ◯議長須田 眞君) 660頁 選択 69 : ◯市長(柴橋正直君) 660頁 選択 70 : ◯議長須田 眞君) 661頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 開  議  午前10時 開  議 ◯議長須田 眞君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第1 会議録署名議員の指名 2: ◯議長須田 眞君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において10番原 菜穂子君、11番鷲見守昭君の両君を指名します。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第2 第1号議案から第70 請願第2号まで 3: ◯議長須田 眞君) 日程第2、第1号議案から日程第70、請願第2号まで、以上69件を一括して議題とします。            ───────────────────              〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ───────────────────            総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第109条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │
    ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成30年度岐阜市一般会計予算          │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算              │        │ │       │  歳入                     │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第1款 議会費               │        │ │       │   第2款 総務費               │        │ │       │    ただし、第6項 企画費については所管分  │        │ │       │   第9款 消防費               │        │ │       │   第12款 公債費              │        │ │       │   第13款 諸支出金             │        │ │       │   第14款 予備費              │        │ │       │ 第2条 債務負担行為              │        │ │       │  新元号対応システム改修業務委託費中所管分   │        │ │       │  納税通知書作成等業務委託費          │        │ │       │  公共施設劣化度調査業務委託費         │        │ │       │  新庁舎立体駐車場建設工事費          │        │ │       │  新庁舎建設電波障害対策調査業務委託費     │        │ │       │ 第3条 地方債                 │        │ │       │ 第4条 一時借入金               │        │ │       │ 第5条 歳出予算の流用             │        │ │第2号議案  │平成30年度岐阜市競輪事業特別会計予算      │原案のとおり可決│ │第15号議案 │岐阜市職員定数条例の一部を改正する条例制定につい │原案のとおり可決│ │       │て                        │        │ │第16号議案 │岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任 │原案のとおり可決│ │       │期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 │        │ │       │の一部を改正する条例制定について         │        │ │第17号議案 │非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例 │原案のとおり可決│ │       │の一部を改正する条例制定について         │        │ │第18号議案 │職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 │原案のとおり可決│ │       │制定について                   │        │ │第19号議案 │岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につ │原案のとおり可決│ │       │いて(総務)                   │        │ │第50号議案 │包括外部監査契約の締結について          │原案のとおり可決│ │第56号議案 │平成29年度岐阜市一般会計補正予算(第7号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳入                     │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第2款 総務費               │        │ │       │   第9款 消防費               │        │ │       │ 第4条 地方債の補正              │        │ │第65号議案 │工事請負契約の締結について(新庁舎建築工事)   │原案のとおり可決│ └───────┴─────────────────────────┴────────┘  平成30年3月27日                       総務委員長  須 賀 敦 士  印)   岐阜市議会議長  須 田   眞 様            ───────────────────          総 務 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第142条 第1項の規定により報告します。                     記 ┌───────┬──────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第1号                             │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │件     名│岐阜市新庁舎建設の見直しを求める請願                │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成30年3月5日                         │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市加納西丸町1-5                       │ │住所・氏名  │岐阜市新庁舎を考える会 代表 山内和子               │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│服部勝弘松原徳和、田中成佳、高橋和江、井深正美、原 菜穂子、   │ │       │堀田信夫                              │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │審 査 結 果│不採択                               │ └───────┴──────────────────────────────────┘  平成30年3月27日                       総務委員長  須 賀 敦 士  印)   岐阜市議会議長  須 田   眞 様            ───────────────────          経 済 環 境 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第109条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成30年度岐阜市一般会計予算          │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算              │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第2款 総務費中              │        │ │       │    第6項 企画費中所管分          │        │ │       │   第4款 衛生費中              │        │ │       │    第3項 環境事業費            │        │ │       │    第4項 自然共生費            │        │ │       │   第5款 労働費               │        │ │       │   第6款 農林水産業費            │        │ │       │   第7款 商工費               │        │ │       │   第11款 災害復旧費            │        │ │       │ 第2条 債務負担行為              │        │ │       │  新リサイクルセンター建設等工事費       │        │ │       │  東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設復旧工事 │        │ │       │  費                      │        │ │第8号議案  │平成30年度岐阜市廃棄物発電事業特別会計予算   │原案のとおり可決│ │第9号議案  │平成30年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計予 │原案のとおり可決│ │       │算                        │        │ │第10号議案 │平成30年度岐阜市観光事業特別会計予算      │原案のとおり可決│ │第13号議案 │岐阜市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定に │原案のとおり可決│ │       │ついて(経済環境)                │        │ │第20号議案 │岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につ │原案のとおり可決│
    │       │いて(経済環境)                 │        │ │第47号議案 │岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改 │原案のとおり可決│ │       │正する条例制定について              │        │ │第52号議案 │平成30年度岐阜市中央卸売市場事業会計予算    │原案のとおり可決│ │第53号議案 │岐阜市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例制 │原案のとおり可決│ │       │定について                    │        │ │第56号議案 │平成29年度岐阜市一般会計補正予算(第7号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第4款 衛生費               │        │ │第59号議案 │岐阜市基金条例の一部を改正する条例制定について  │原案のとおり可決│ │第62号議案 │指定管理者の指定について(岐阜市長良川鵜飼伝承館)│原案のとおり可決│ └───────┴─────────────────────────┴────────┘  平成30年3月27日                     経済環境委員長  若 山 貴 嗣  印)   岐阜市議会議長  須 田   眞 様            ───────────────────            厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第109条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成30年度岐阜市一般会計予算          │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算              │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第2款 総務費中              │        │ │       │    第6項 企画費中所管分          │        │ │       │   第3款 民生費(第6項 市民参画費は除く) │        │ │       │   第4款 衛生費中              │        │ │       │    第1項 保健衛生費            │        │ │       │    第2項 保健所費             │        │ │       │ 第2条 債務負担行為              │        │ │       │  新元号対応システム改修業務委託費中所管分   │        │ │       │  ワンストップ窓口構築業務委託費        │        │ │第3号議案  │平成30年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算  │原案のとおり可決│ │第4号議案  │平成30年度岐阜市介護保険事業特別会計予算    │原案のとおり可決│ │第5号議案  │平成30年度岐阜市後期高齢者医療事業特別会計予算 │原案のとおり可決│ │第6号議案  │平成30年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計予算  │原案のとおり可決│ │第7号議案  │平成30年度岐阜市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特 │原案のとおり可決│ │       │別会計予算                    │        │ │第22号議案 │岐阜市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を │原案のとおり可決│ │       │定める条例の一部を改正する条例制定について    │        │ │第23号議案 │岐阜市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基 │原案のとおり可決│ │       │準を定める条例の一部を改正する条例制定について  │        │ │第24号議案 │岐阜市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を │原案のとおり可決│ │       │定める条例の一部を改正する条例制定について    │        │ │第25号議案 │岐阜市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条 │原案のとおり可決│ │       │例制定について                  │        │ │第26号議案 │岐阜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及 │原案のとおり可決│ │       │び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する │        │ │       │条例制定について                 │        │ │第27号議案 │岐阜市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に │原案のとおり可決│ │       │関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定 │        │ │       │について                     │        │ │第28号議案 │岐阜市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する │原案のとおり可決│ │       │基準を定める条例の一部を改正する条例制定について │        │ │第29号議案 │岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の │原案のとおり可決│ │       │運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 │        │ │       │制定について                   │        │ │第30号議案 │岐阜市福祉型児童発達支援センター条例の一部を改正 │原案のとおり可決│ │       │する条例制定について               │        │ │第31号議案 │岐阜市障害者福祉施設条例の一部を改正する条例制定 │原案のとおり可決│ │       │について                     │        │ │第32号議案 │岐阜市介護保険条例の一部を改正する条例制定につい │原案のとおり可決│ │       │て                        │        │ │第33号議案 │岐阜市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運 │原案のとおり可決│ │       │営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 │        │ │       │制定について                   │        │ │第34号議案 │岐阜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及 │原案のとおり可決│ │       │び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する │        │ │       │条例制定について                 │        │ │第35号議案 │岐阜市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関 │原案のとおり可決│ │       │する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定に │        │ │       │ついて                      │        │ │第36号議案 │岐阜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に │原案のとおり可決│ │       │関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定 │        │ │       │について                     │        │ │第37号議案 │岐阜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに │原案のとおり可決│ │       │運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 │        │ │       │制定について                   │        │ │第38号議案 │岐阜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営 │原案のとおり可決│ │       │に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定 │        │ │       │について                     │        │ │第39号議案 │岐阜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に │原案のとおり可決│ │       │関する基準を定める条例制定について        │        │ │第40号議案 │岐阜市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及 │原案のとおり可決│ │       │び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防 │        │ │       │のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める │        │ │       │条例の一部を改正する条例制定について       │        │ │第41号議案 │岐阜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、│原案のとおり可決│ │       │設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス │        │ │       │に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する │        │ │       │基準等を定める条例の一部を改正する条例制定につい │        │ │       │て                        │        │ │第42号議案 │岐阜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び │原案のとおり可決│ │       │に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的 │        │ │       │な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改 │        │ │       │正する条例制定について              │        │
    │第43号議案 │岐阜市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施 │原案のとおり可決│ │       │に係る基準を定める条例の一部を改正する条例制定に │        │ │       │ついて                      │        │ │第44号議案 │岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定に │原案のとおり可決│ │       │ついて                      │        │ │第45号議案 │岐阜市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する │原案のとおり可決│ │       │条例制定について                 │        │ │第46号議案 │岐阜市旅館業法施行条例の一部を改正する条例制定に │原案のとおり可決│ │       │ついて                      │        │ │第51号議案 │平成30年度岐阜市民病院事業会計予算       │原案のとおり可決│ │第56号議案 │平成29年度岐阜市一般会計補正予算(第7号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第3款 民生費               │        │ │       │ 第2条 繰越明許費の補正            │        │ │       │  追加分中                   │        │ │       │   第3款 民生費               │        │ │第57号議案 │平成29年度岐阜市国民健康保険事業特別会計補正予 │原案のとおり可決│ │       │算(第1号)                   │        │ │第58号議案 │平成29年度岐阜市後期高齢者医療事業特別会計補正 │原案のとおり可決│ │       │予算(第1号)                  │        │ │第60号議案 │岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の │原案のとおり可決│ │       │利用者負担に関する条例の一部を改正する条例制定に │        │ │       │ついて                      │        │ │第61号議案 │財産の取得について(高島屋南地区公共施設整備用保 │原案のとおり可決│ │       │留床)                      │        │ │第66号議案 │岐阜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及 │原案のとおり可決│ │       │び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する │        │ │       │条例制定について                 │        │ │第67号議案 │岐阜市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施 │原案のとおり可決│ │       │に係る基準を定める条例の一部を改正する条例の一部 │        │ │       │を改正する条例制定について            │        │ └───────┴─────────────────────────┴────────┘  平成30年3月27日                       厚生委員長  松 原 徳 和  印)   岐阜市議会議長  須 田   眞 様            ───────────────────            建 設 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第109条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成30年度岐阜市一般会計予算          │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算              │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第8款 土木費               │        │ │第11号議案 │平成30年度岐阜市駐車場事業特別会計予算     │原案のとおり可決│ │第21号議案 │岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につ │原案のとおり可決│ │       │いて(建設)                   │        │ │第48号議案 │岐阜市地区計画区域内における建築物等の制限に関す │原案のとおり可決│ │       │る条例の一部を改正する条例制定について      │        │ │第49号議案 │岐阜市都市公園条例の一部を改正する条例制定につい │原案のとおり可決│ │       │て                        │        │ │第54号議案 │平成30年度岐阜市水道事業会計予算        │原案のとおり可決│ │第55号議案 │平成30年度岐阜市下水道事業会計予算       │原案のとおり可決│ │第56号議案 │平成29年度岐阜市一般会計補正予算(第7号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第8款 土木費               │        │ │       │ 第2条 繰越明許費の補正            │        │ │       │  追加分中                   │        │ │       │   第8款 土木費               │        │ │       │ 第3条 債務負担行為の補正           │        │ │       │  変更分                    │        │ │第63号議案 │市道路線の認定、廃止及び変更について       │原案のとおり可決│ │第64号議案 │平成29年度岐阜市下水道事業会計補正予算(第2号)│原案のとおり可決│ └───────┴─────────────────────────┴────────┘  平成30年3月27日                       建設委員長  黒 田 育 宏  印)   岐阜市議会議長  須 田   眞 様            ───────────────────            文 教 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規 則第109条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第1号議案  │平成30年度岐阜市一般会計予算          │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算              │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第2款 総務費中              │        │ │       │    第6項 企画費中所管分          │        │ │       │   第3款 民生費中              │        │ │       │    第6項 市民参画費            │        │ │       │   第10款 教育費              │        │ │       │ 第2条 債務負担行為              │        │ │       │  外国語指導助手派遣業務委託費         │        │ │       │  プログラミング教育教材借上          │        │ │       │  長良小学校改築工事費             │        │ │       │  長森西小学校プール改築工事費         │        │ │       │  薬科大学学生実習業務委託費          │        │ │       │  長良川鵜飼ユネスコ無形文化遺産申請用映像作成 │        │ │       │  業務委託費                  │        │ │       │  教育施設給食調理業務委託費          │        │ │       │  (指定管理関係分)              │        │ │       │   生涯学習                  │        │ │       │       センター及び体育ルーム運営管理業務 │        │
    │       │   女  性                  │        │ │       │   委託費                   │        │ │第12号議案 │平成30年度岐阜市薬科大学附属薬局事業特別会計予 │原案のとおり可決│ │       │算                        │        │ │第14号議案 │岐阜市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定に │原案のとおり可決│ │       │ついて(文教)                  │        │ │第56号議案 │平成29年度岐阜市一般会計補正予算(第7号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第10款 教育費              │        │ │       │ 第2条 繰越明許費の補正            │        │ │       │  追加分中                   │        │ │       │   第10款 教育費              │        │ │       │ 第3条 債務負担行為の補正           │        │ │       │  廃止分                    │        │ └───────┴─────────────────────────┴────────┘   平成30年3月27日                       文教委員長  小 堀 将 大  印)   岐阜市議会議長  須 田   眞 様            ───────────────────          文 教 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第142条 第1項の規定により報告します。                     記 ┌───────┬──────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第2号                             │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │件     名│日本政府に核兵器禁止条約の調印と批准を求める意見書の提出を求める請 │ │       │願                                 │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成30年3月5日                         │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市徹明通7-13 岐阜県教育会館302号            │ │住所・氏名  │新日本婦人の会岐阜支部 支部長 和田玲子              │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│井深正美、原 菜穂子、堀田信夫服部勝弘、田中成佳、松原徳和、   │ │       │高橋和江                              │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │審 査 結 果│不採択                               │ └───────┴──────────────────────────────────┘   平成30年3月27日                       文教委員長  小 堀 将 大  印)   岐阜市議会議長  須 田   眞 様            ─────────────────── 4: ◯議長須田 眞君) これら69件の各常任委員会における審査結果の報告を求めます。経済環境委員長、7番、若山貴嗣君。    〔若山貴嗣君登壇〕 5: ◯7番(若山貴嗣君) おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  それでは、経済環境委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る3月23日、26日及び27日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案12件について慎重に審査しましたので、以下、その経過及び結果について御報告を申し上げます。  初めに、第1号議案平成30年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査において交わされました主な質疑の内容を申し上げます。  まず、衛生費に係る質疑では、衛生施設組合負担金について、岐阜羽島衛生施設組合における次期ごみ処理施設整備事業に係る工事費の総額及び本市の負担額を尋ねられたのであります。  加えて、現在の岐阜羽島衛生センターごみ処理施設の解体事業について、工事のスケジュール及び事業費等を問われたところであります。また、解体に対する周辺住民の反応について、再稼働も可とする意見もあるという当局の答弁を受け、現在のごみ処理施設が稼働停止したことに伴う構成市町のごみ処理経費の増額状況や、再稼働に要する想定費用などを尋ねられたのであります。さらに、解体に係る地元との約束を尊重しながらも、解体の是非について、周辺住民の声を再確認するよう言及されたのであります。  また、東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設火災対応に関連して、荏原環境プラント株式会社の社員が不起訴処分となったことに対する当局の見解を求められたほか、市職員が告発されていたとされることの内容を確認されたのであります。  あわせて、早期に民事訴訟を提起したほうが市の財政負担を抑える結果につながるとの見地から、荏原環境プラント株式会社に対する提訴の時期等に関する当局の考えを問われたところであります。  さらに、柳津資源ステーション管理について、前年度予算と比較し増額となった理由を問われたほか、ダンボールコンポスト普及促進補助事業における参加世帯数及び今後の事業拡大に向けた方策方について尋ねられたところであります。  次に、農林水産業費に関する質疑について申し上げます。  まず、市民野菜づくり講座開催事業の内容、健康ふれあい農園及び市民農園の利用状況について尋ねられたほか、学校における食農教育関連予算の計上費目について確認されたのであります。  また、多面的機能保全管理活動交付金について、椿洞環境保全向上対策協議会への参加に係る地域住民の合意形成や金銭出納簿の記載方法に疑念を示され、国からの指示による調査時期を尋ねられたほか、これらに対する当局の見解を求められたところであります。  続いて、商工費に関する質疑について申し上げます。  まず、伝統工芸品振興推進事業に関し、前年度予算と比較し増額となった理由を問われたほか、県外の見本市の開催場所、対象となる伝統工芸品の種類等を確認されたのであります。  また、事業継続計画(BCP)策定支援事業に係る予算額の推移及び事業承継サポート事業の内容を問われたのであります。  さらに、レンタサイクル事業について、都市建設部から商工観光部に移管されることに伴う変更点を尋ねられたほか、レンタサイクルに係る保険の内容等を確認されたところであります。  次に、まちなか博士育成事業に関し、昨年実施された織田信長公岐阜入城・岐阜命名450年記念の信長検定について、県外から多数の受検者があった観点から高く評価された上で、当局の所見を求められたほか、まちなか博士育成事業の中で実施するなど継続の可能性について問われたのであります。  また、信長検定の監修を歴史博物館や社会教育課の職員ではなく、静岡大学名誉教授に依頼したことに対する当局の見解を求められたのであります。  加えて、観光関連予算において、岐阜市信長公450プロジェクトの理念を継承する事業の予算計上の有無を確認されたほか、川原町において実施予定の体験型イベントの内容及びPR手法、また、体験型イベントが今後増加する可能性を尋ねられたのであります。  次に、ラッピングトラックリニューアル事業の内容を確認されるとともに、ラッピングトラックが交通事故を起こした際の本市への影響を危惧され、業者の選定方法を問われたほか、岐阜バスが導入した信長バスとの関連について尋ねられたのであります。  さらに、外国人観光客誘客推進事業について、前年度予算に対し減額している理由を問われたほか、事業内容、PR手法及び実績について確認されたのであります。  また、やないづ境川ふれあい夏祭り開催負担金について、他のイベントと比べて非常に高額であること及び負担金の見直しがされないことに疑義を呈され、ほかのイベントに対する補助金等の額を問われたほか、長良川鵜飼伝承館運営管理について、同時期に開館した大垣市の奥の細道むすびの地記念館の入館者数が140万人を達成したことを紹介された上で、長良川鵜飼伝承館の来館者数等を確認されたところであります。  大略、以上のような質疑の後、討論へ移行したところ、本議案に反対の立場の一委員は、まず、東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設の早期復旧に向けた取り組みについては理解を示された上で、荏原環境プラント株式会社社員が不起訴処分とされた現状に鑑み、訴えの提起なくして復旧事業費の予算計上は認められないこと。  また、多面的機能保全管理活動交付金における椿洞環境保全向上対策協議会について、一部の構成員に対する総会への出席要請がこれまで皆無であったこと及び交付金の金銭出納簿の記載方法に理解できない点が多々あり、決算のあり方等を点検し市民と議会に説明する必要があること。  以上の理由から本議案には賛成できないと主張されたのであります。  一方、本議案に賛成の立場の複数の委員からは、それぞれ次のような要望がなされたところであります。  まず、東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設火災対応について、粗大ごみ処理施設の復旧事業を速やかに、かつ、着実に進めるとともに、粗大ごみの暫定処理体制における作業環境の安全確保及び失火責任等の解明に注力するよう要望されたのであります。  加えて、新リサイクルセンターについても速やかなる事業推進を求められたのであります。  次に、農業振興に関しては、岐阜市の市街化区域内農地を守り育てる立場から、庁内関係部局及び農業関係者とともに都市農業振興について、早期に取り組むよう要望されたところであります。  続いて、事業継続計画(BCP)策定支援事業及び事業承継サポート事業について、中小企業を取り巻く環境は厳しいことから、着実に進めるよう要望されたのであります。  観光関連予算に関しては、昨年の岐阜市信長公450プロジェクトを一過性のものとせず、岐阜市に来る人をふやす政策に資する事業の継続的な実施を要請されたほか、長良川遊覧船運航実験を初めとする観光客誘致施策の推進を要望されたところであります。  そのほか、農林部及び商工観光部においてそれぞれ計上されているぎふベジプロモーション及び鵜飼プロモーション映像制作に係る予算について、各部における取り組みと同時に市全体のシティプロモーションも考慮し、連携を図るよう要望されたのであります。  その後、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第8号議案平成30年度岐阜市廃棄物発電事業特別会計予算についてであります。  質疑では、歳入見込みが前年度実績と比較し増加していることから、電力の買い取り相場に関する将来予測を問われたところでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第9号議案平成30年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計予算については、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第10号議案平成30年度岐阜市観光事業特別会計予算についてであります。  質疑では、岐阜城の耐震診断実施に係るスケジュールについて確認されたほか、岐阜市信長公450プロジェクトの理念を継承する事業の予算計上の有無について尋ねられ、甲冑着つけ体験に係る予算が含まれているという当局の答弁に対し、その事業内容やPR手法を確認されたところであります。  その後の討論においては、岐阜市信長公450プロジェクトの理念を継承する甲冑を活用したおもてなし事業の確実な実施方を要望されたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、本委員会所管分の附属機関を規定する第13号議案岐阜市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について、本委員会所管分の手数料を規定する第20号議案岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について、第47号議案岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定について、第52号議案平成30年度岐阜市中央卸売市場事業会計予算について及び第53号議案岐阜市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例制定についての以上5件は、いずれも異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第56号議案平成29年度岐阜市一般会計補正予算(第7号)のうち、本委員会所管分についてであります。  質疑では、掛洞プラントの後継となる新ごみ焼却施設整備事業における用地選定作業の状況を尋ねられたほか、東部クリーンセンターの現状や羽島市における次期ごみ処理施設整備事業の進捗状況から、災害時などにおけるごみ処理体制の考え方を問われたところであります。  その後の討論においては、ごみ処理は市民生活にとって重要であることから、掛洞プラントの後継施設について、岐阜羽島衛生施設組合のごみ処理施設整備の状況や災害対策を踏まえて整備計画をまとめ、早急に事業を進めるよう要望されたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第59号議案岐阜市基金条例の一部を改正する条例制定については、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、岐阜市長良川鵜飼伝承館に係る第62号議案指定管理者の指定についてであります。  討論においては、岐阜市長良川鵜飼伝承館は開館して6年を経過していることから、誘客努力や魅力的な展示など、来館者等のさらなる増加に向けた当局の対応方を要望されたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、経済環境委員長報告とします。 6: ◯議長須田 眞君) 厚生委員長、33番、松原徳和君。    〔松原徳和君登壇〕 7: ◯33番(松原徳和君) 厚生委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る3月23日、26日及び27日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案39件につきまして慎重に審査しましたので、以下、その経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、第1号議案平成30年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。
     本件審査において交わされました主な質疑の内容を申し上げます。  まず、福祉部関連では、障害児通所給付の放課後等デイサービスについて、予算が前年度と比較して増額になっている理由を問われたのであります。  また、居宅訪問型児童発達支援では、事業者に対する指導等については都道府県が行うことを確認した上で、それらの事業者に対する市のかかわり方を尋ねられたところであります。  このほか、介護施設等での暴力事件が報道などで大きく取り上げられていることから、施設内における防犯カメラの設置の動向を確認されたのであります。  あわせて、シルバー人材センター買い物支援事業補助金に関連し、買い物以外の日常生活支援が必要な高齢者をサポートする制度について尋ねられたのであります。  さらに、2020年に岐阜県で開催される第33回全国健康福祉祭、いわゆるねんりんピックについて、本市で実施予定の7種目を確認されたのであります。  加えて、社会福祉施設建設の三田洞神仏温泉外壁改修工事の内容を問われたところであります。  また、当該施設の指定管理者からの日報に関し、利用者人数のほか、運営状況に係る報告の有無を尋ねられたのであります。  次に、子ども未来部関連では、子ども食堂支援事業における子ども食堂の定義を確認されたところであります。  また、地域とのかかわりを通じ子ども食堂の必要性を改めて認識した経験を披瀝され、食堂を運営する事業者を守る観点からも、食中毒予防などの運営に係るさまざまな項目について行政によるチェック体制の構築を求められたのであります。  あわせて、家庭児童相談支援では、児童虐待に対する医療機関との連携状況を確認されたところであります。  続いて、市民生活部関連では、市民課の窓口業務委託について、既に委託事業者が選定され、実施に向けた研修が行われているが、昨今の深刻な人手不足の中、人材の確保や個人情報の漏えい等に対し憂慮する声があることから、研修の進捗状況を尋ねられるとともに、来庁者対応においてトラブルが発生した際の対策を問われたのであります。  次に、健康部関連では、みんなで健幸・みんなで歩こう推進事業の予算が前年度と比較して減額になっている理由を確認したところ、ぎふ健幸チャレンジに係る予算の削減が主な理由であるが、ウオーキングを初めとした健康づくり活動は引き続き実施するとの当局の答弁がなされたのであります。  また、健康づくり推進に関連し、身体の健康対策だけでなく、心の健康対策の重要性を述べられるとともに、当局が来年度策定する自殺対策計画とあわせ、こころの健康づくり推進を要望されたのであります。  さらに、岐阜市柳ケ瀬健康ステーションに係る運営業務委託について、事業者の選定を指名競争入札で行った理由を尋ねられたのであります。  あわせて、食育の推進では、予算が前年度と比較して減額となっている理由を問われたのであります。  加えて、第3次岐阜市食育推進計画における青年期の健全な食育生活に関連して、無理な食事制限に憂慮を示され、食生活改善に寄与する事業の実施状況を尋ねられたのであります。  また、自殺対策計画策定について、来年度策定するに至った経緯及び策定に当たっての考え方を尋ねられたのであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へ移行したところ、賛成の立場の複数の委員から、それぞれ次のような意見及び要望が述べられたのであります。  すなわち、シルバー人材センター買い物支援事業補助金に関し、ひとり暮らしの高齢者がふえ、買い物難民になる高齢者の増加は今後ますます社会問題化していくことから、地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援事業を初め、地域福祉の推進を図る施策について、市民にわかりやすく目に見える形での積極的な取り組み方を求められたのであります。  また、子ども食堂支援事業では、事業者が安心して事業実施できるよう、行政において運営に関する相談及び支援の体制を整えることを要望されたところであります。  あわせて、家庭児童相談支援に関連して、子どもの虐待防止のため、医療機関との連携強化を求められたのであります。  さらに、本年4月より実施される市民課の窓口の業務委託について、4月は転出・転入手続等により来庁される市民が最も多くなる時期であり、市民生活に影響を与えないよう円滑な移行を要望されたところであります。  加えて、今回選定された事業者は市外業者であることから、市内業者の育成の観点から、業務委託が終了する平成33年度において、市内業者が携われることに期待を寄せられたのであります。  また、歯科保健事業のうち節目歯科健康診査では、対象年齢の引き下げを要望されたところであります。  あわせて、妊婦歯科健康診査に関連して、出産後における歯科健診についての重要性に触れられた上で、岐阜市歯科医師会等と意見交換を行うとともに、実施に向けた検討方を要請されたのであります。  さらに、岐阜市柳ケ瀬健康ステーションに係る運営業務委託について、スポーツジムの運営会社のほか、ビルメンテナンス会社などが入札に参加しているが、施設の目的である健康増進の観点から疑念があることを主張されるとともに、岐阜市長良川健康ステーションの業務委託の事例と同様に、当該業務委託はスポーツクラブの運営を主とする会社に限定すべきであると述べられたところであります。  また、業者選定においては、価格だけで事業者を選定する指名競争入札では質の高い運営は困難であるため、指名競争入札ではなくプロポーザル方式による選定を要望されたのであります。  関連して、健康運動教室に係る運営業務委託についても業者選定方法の精査を要請されたところであります。  加えて、こころの健康づくり推進の自殺対策計画策定にあわせ、鬱病治療に有効な精神療法の1つである認知行動療法の調査研究を求められたのであります。  そのほか、行政全般の取り組みに関し、さまざまな社会問題に対応するため、縦割りではなく横の連携を密にした行政手法、部局間での情報の共有化を図るなど調整能力の向上を要望されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第3号議案平成30年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算については、異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第4号議案平成30年度岐阜市介護保険事業特別会計予算についてであります。  質疑では、一般介護予防事業のいきいき筋トレ体操普及啓発に関して、いきいき筋トレサポーターの養成講座において指導する健康運動指導士の選定方法を問われたのであります。  また、生活支援体制整備における支え合いの仕組みづくり推進事業について、白梅華、長良、長森、清流の地域包括支援センター4カ所が地域の課題解決に向けて仕組みづくりを行う重点地区として選定された理由を尋ねられたところであります。  その後の討論においては、地域包括支援センター運営に関し、当該センターの円滑な事業の推進のため、行政のより厚い支援を要望されたほか、新たに設置される機能強化型地域包括支援センターについて、今後の取り組み状況を的確に把握するよう求められたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第5号議案平成30年度岐阜市後期高齢者医療事業特別会計予算については、異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第6号議案平成30年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計予算についてであります。  質疑においては、奨学金の返還について、独立行政法人日本学生支援機構の所得連動返還型制度に言及し、育英資金貸付における当該制度の導入の検討方を求められたのでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第7号議案平成30年度岐阜市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算についてであります。  質疑では、債権回収業務委託に関して、成功報酬率の根拠を尋ねられるとともに、他都市の成功報酬率に関する調査の有無を確認されたところであります。  その後の討論においては、延滞金利息が高利率であることに危惧された上で、当該利息の減免について研究方を要請されるとともに、日本学生支援機構が行っている所得連動返還型制度の調査研究も求められたのでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第22号議案岐阜市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定については、異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第23号議案岐阜市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、第33号議案岐阜市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について、第34号議案岐阜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について、第35号議案岐阜市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について、第36号議案岐阜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について、第37号議案岐阜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、第38号議案岐阜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、第40号議案岐阜市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について、第41号議案岐阜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について、第42号議案岐阜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定についての以上10件は、国の社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏まえた3年に一度の厚生労働省令の改正に伴う条例改正であることから、一括して審査したところ、いずれも異議はなく、全会一致をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第24号議案岐阜市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、第25号議案岐阜市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例制定について、第26号議案岐阜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について、第27号議案岐阜市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定について、第28号議案岐阜市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、第29号議案岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、第30号議案岐阜市福祉型児童発達支援センター条例の一部を改正する条例制定について、第31号議案岐阜市障害者福祉施設条例の一部を改正する条例制定について、第32号議案岐阜市介護保険条例の一部を改正する条例制定について、第39号議案岐阜市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例制定について、第43号議案岐阜市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、第44号議案岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、第45号議案岐阜市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について及び第46号議案岐阜市旅館業法施行条例の一部を改正する条例制定についての以上14件は、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第51号議案平成30年度岐阜市民病院事業会計予算であります。  質疑においては、最新機器である内視鏡手術支援ロボットについて、岐阜市民病院と同規模の病院においては、複数台導入している事例を述べられた上で、今後の導入計画を尋ねられたのであります。  また、内視鏡手術支援ロボットが操作できる医者数を確認されるとともに、機器操作に係る訓練方法を問われたところであります。  あわせて、医療機器の購入費が民間病院と比較し公立病院が高額となる理由を尋ねられた次第であります。  さらに、先端機器導入に関して、大きな期待が述べられたものの、中央診療棟の老朽化に対しては懸念を示され、診療に対する影響を確認されたのであります。  加えて、人間ドックにおける経口内視鏡について、内視鏡の大きさを確認されたのでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第56号議案平成29年度岐阜市一般会計補正予算(第7号)のうち、本委員会所管分について、第57号議案平成29年度岐阜市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号について、第58号議案平成29年度岐阜市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号について及び第60号議案岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例制定についての以上4件は、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、高島屋南地区公共施設整備用保留床に係る第61号議案財産の取得についてであります。  質疑においては、本市が鑑定評価を委託した2者の選定方法及び鑑定料を問われたのであります。  さらに、高島屋南地区公共施設整備事業に関連して、高島屋南地区市街地再開発事業の除却工事の業者選定における本市のかかわり方を尋ねられたところでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、追加上程されました第66号議案岐阜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑においては、条例改正により参入の可能性がある診療所の数や名称等を尋ねられたほか、改正条文に記載されている病床の定義を確認されたのでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、同じく追加上程されました第67号議案岐阜市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定については、異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が審査結果の大略でありますが、別途、本委員会所管に係る国民健康保険における保険料水準の早期統一を求める意見書の発議手続をとりましたことを申し添え、厚生委員長報告といたします。 8: ◯議長須田 眞君) 建設委員長、5番、黒田育宏君。    〔黒田育宏君登壇〕 9: ◯5番(黒田育宏君) 建設委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る3月23日、26日及び27日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案10件について慎重に審査しましたので、以下、その経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、第1号議案平成30年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査において交わされました主な質疑の内容を申し上げます。  まず、基盤整備部関連であります。  道路橋梁費では、まず、水野町線に係る整備の進捗状況を尋ねられたのであります。  続いて、東海環状自動車道に関連する予算について確認された上で、(仮称)岐阜山県第一トンネル建設予定地の地質調査において環境基準を超えるヒ素が検出されたことに触れられ、当該事案の現状を尋ねられるとともに、(仮称)御望山トンネル工事も含めた残土処理の慎重な対応方を要望されたのであります。  次に、まちづくり推進部関連の質疑について申し上げます。  まちづくり推進費では、空き家対策に係る予算の減額理由を尋ねられた上で、空き家対策は即効性が求められていることから、相談窓口の充実などの迅速な対応方を要望されたのであります。  続いて、来年度からまちづくり推進部の所管となる岐阜市柳ケ瀬あい愛ステーションについて、商工観光部からの所管がえに伴う新たな取り組みを問われたほか、当該ステーションは不特定多数の人が自由に出入りできることから、施設の管理体制を尋ねられたのであります。  さらに、2期岐阜市中心市街地活性化基本計画のフォローアップの実施時期及び目標の達成状況を尋ねられたのであります。  このほか、住宅費では、当面新たな市営住宅を建設しないとしている岐阜市住宅マスタープランについて、平成28年度策定の岐阜市立地適正化計画を踏まえた計画変更の可能性を尋ねられたのであります。  続いて、都市建設部関連の質疑について申し上げます。  都市建設費では、中心市街地都市開発事業の進捗に関し、これまでの経緯及び新たに地権者となった方の意見を反映する方法を尋ねられたのであります。  そのほか、ウオーキングコース整備の事業内容及び事業実施箇所を問われたのであります。  また、再開発事業に係る補助金について、国、県、市の負担割合を尋ねられたのであります。  さらに、高島屋南地区の再開発ビルに関し、入居する地権者との交渉経過を尋ねられるとともに、店舗への影響について憂慮を示されたのであります。  このほか、名鉄名古屋本線鉄道高架事業に関し、事業主体である県への負担金のほかに、関連事業による本市の負担を尋ねられたのであります。  加えて、公共交通機関等の乗りかえ拠点であるトランジットセンターに関する地域地区調査の調査地点を問われたのであります。  また、香蘭地区の定期借地権契約終了後の活用方針を尋ねられ、当該地区は、民間活力を生かし、若者が集う地区となるよう、庁内一体となった努力方を要望されたのであります。  このほか、公園費では、平成32年の水銀灯の製造終了に伴うLED照明設備整備について、事業実施箇所及び事業期間を尋ねられたのであります。  さらに、岐阜市発注の梅林公園内の工事現場で発生したマンホール転倒事故における当局の対応方を問われたのであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、反対の立場の一委員は、2期岐阜市中心市街地活性化基本計画の結果を踏まえ、3月23日に認定された次期計画におけるまちなか居住のさらなる推進を要望されたのであります。  加えて、新たな市営住宅は建設しない方針であるものの、住宅困窮者の受け入れ先としての役割を担う市営住宅の今後のあり方について検討するよう求められたのであります。  さらに、JR岐阜駅に隣接する水野町線の整備については、市のイメージアップにつながるようさらなる事業推進方を求められたのであります。  また、本議案は高島屋南地区公共施設整備に係る保留床の取得と関連する高島屋南地区第一種市街地再開発事業への助成金が計上されていることから、本議案には賛成できないと述べられたのであります。  他方、賛成の立場の一委員からは、梅林公園におけるマンホール転倒事故について、本事案を受注業者だけの責任とするのではなく、事故を教訓とした再発防止に向けた取り組みを要望されたのであります。  また、再開発事業に係る補助金の拡充に向け、県に対し働きかけるよう強く求められたのであります。  同じく、賛成の立場の他の委員は、市民生活に直結する本委員会所管部局の事業において、今後も市民からの要望に耳を傾けた事業推進方を要請されたのであります。  かかる討論を経て、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第11号議案平成30年度岐阜市駐車場事業特別会計予算についてであります。  質疑では、本特別会計の一般会計からの繰入金に触れられ、経営改善のための新たな方策について尋ねられたのであります。  その後、討論へ移行したところ、反対の立場の一委員は、岐阜市駅西駐車場は建設から17年余りが経過する中、当該駐車場は使用料収入に見合う維持管理が困難であるにもかかわらず、駐車場運営の撤退も含めた対応策が見受けられないことから、本議案には賛成できないと主張されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、本委員会所管分の手数料を規定する第21号議案岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について及び第48号議案岐阜市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例制定については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第49号議案岐阜市都市公園条例の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑では、都市公園における公募対象公園施設の建蔽率の上限が上乗せされる本条例改正について、市内では当該施設は設置されていないことから、将来における設置の可能性を尋ねられたのでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第54号議案平成30年度岐阜市水道事業会計予算についてであります。
     質疑では、水道拡張費の減額理由のほか、水道事業の広域化の検討状況、布設がえの進捗状況等を尋ねられたのであります。  また、有収率の将来の見込みを問われたほか、有収率が低いこと及び消費税の増税による水道料金への影響を問われたのであります。  さらに、未利用地の処分の見込みを尋ねられた上で、企業会計のみで処分を行うことには限界があることから、市長部局において未利用地の一体的な管理を行うとともに、利活用が決まった土地を市長部局が購入するなど、企業会計支援の必要性について述べられたのであります。  加えて、本市は上質な水資源に恵まれている点に触れられ、本市の水の豊かさが感じられるまちづくりを検討するよう求められたのであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、水道事業経営の安定化の観点から、新県庁舎を初めとする県有施設について、水道水への切りかえを粘り強く交渉するよう求められたものの、議案そのものには異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第55号議案平成30年度岐阜市下水道事業会計予算についてであります。  質疑では、処理灰の処分の見通しを尋ねられたほか、平成22年から開始されたりん回収事業に係る施設の耐用年数を問われたのであります。また、リン回収施設の耐用年数は10年から15年程度であり、今後の下水汚泥の処分については上下水道事業部内のプロジェクトチームにおいて検討中であるとの当局の答弁に対し、下水汚泥の最終処分は、企業会計だけでは限界があることから、一般会計からの支援が受けられる仕組みの構築に向けた国への要望方を求められたのであります。  さらに、公共下水道の拡張による採算性を確認されたほか、低所得者に対する公共下水道への切りかえ助成の拡充を求められたのであります。  このほか、井戸水メーターの普及状況を確認されたのであります。  加えて、市街化調整区域内における公共下水道の整備箇所を確認された上で、市街化区域においては、道路、公園、下水道事業などに要する費用に充当する目的税として都市計画税が賦課されているものの、市街化調整区域では賦課されない点に触れられ、公平性の観点から受益者負担のあり方について当局の見解を求められたのであります。  かかる質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、賛成の立場の複数の委員から次のような要望、意見が出されたのであります。  まず、処理灰の在庫を適切に処分すること。  りん回収事業に係る今後の方針は、環境への影響や費用対効果等の多角的な面から研究し決定するとともに、市長部局との連携を強化して取り組むこと。  適正な下水料金を賦課するため、井戸水メーター設置を推進すること。  以上、要望及び指摘がなされたのでありますが、議案そのものには異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第56号議案平成29年度岐阜市一般会計補正予算(第7号)のうち、本委員会所管分については、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第63号議案市道路線の認定、廃止及び変更についてであります。  質疑では、高島屋南地区第一種市街地再開発事業区域内の神室町2丁目支線の廃止による周辺交通への影響を尋ねられたものの、議案そのものには異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第64号議案平成29年度岐阜市下水道事業会計補正予算(第2号)については、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上が審査結果の大略でありますが、別途、本委員会所管に係る洪水回避を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求める意見書の発議手続をとりましたことを申し添え、建設委員長報告とします。 10: ◯議長須田 眞君) 文教委員長、9番、小堀将大君。    〔小堀将大君登壇〕 11: ◯9番(小堀将大君) 文教委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る3月23日、26日及び27日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案4件、請願1件について慎重に審査しましたので、以下、その経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、第1号議案平成30年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査の過程における主な質疑を順次申し上げます。  最初に、教育費中、教育総務費では、キャリア教育推進に関して事業内容を問われた上で、プログラミングやものづくりをテーマとして実施される体験講座が教育課程に位置づけられるものか否かについて確認されたのであります。  続いて、小学校費及び中学校費にそれぞれ計上している事業について申し上げます。  まず、小学校管理費の児童援助及び中学校管理費の生徒援助に関し、今年度、中学校入学前に前倒しで支給された新入学学用品費について、その支給対象となった児童数を確認されるとともに、小学校の新入学学用品費の支給時期について尋ねられたのであります。  また、英語教育に関して、教員に対する研修の実施方について問われたところ、当局から外国語指導助手、すなわちALTを活用した、実際の授業を通じて行う研修の充実を図る旨、答弁がなされたところであります。  あわせて、部活動指導員と部活動非常勤講師の職務の違いについて尋ねられるとともに、関連して、効果的な部活動の運営のため、保護者との連携の可能性について言及されたのであります。  さらに、来年度から設定予定の夏季休業中の学校閉庁日に関して、平成31年度以降の実施について教育委員会の方針を尋ねられるとともに、児童生徒に配慮した上で、教員の働き方改革に関する取り組みを推進されるよう要請されたところであります。  次に、大学費の薬科大学管理費では、名古屋大学と岐阜大学が大学の運営法人の統合に向けた協議を始めるとの報道に関連し、岐阜薬科大学がこの協議に参加する可能性を尋ねられるとともに、キャンパス整備事業に与える影響について問われた次第であります。  続いて、社会教育費では、日本遺産「信長公のおもてなし」岐阜市推進協議会負担金の予算額が、平成29年度と比較して大幅に減額となっている理由を確認された上で、新年度の事業内容を尋ねられたのであります。  また、公民館費の防犯カメラ設置に関し、利用者の安全及び犯罪の抑止力といった観点から、その必要性に理解を示された上で、防犯カメラの管理及び運用方法を確認されたのであります。  あわせて、保健体育総務費では、来年度、学校給食調理業務委託を予定している小学校及び中学校について尋ねられたのであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、反対の立場の一委員からは、給食の調理は食育という観点から教育の一環として捉えるべきであると述べられたほか、食中毒の拡散を防止するため、学校給食は自校方式が望ましいと主張されたのであります。  一方、賛成の立場の複数の委員からは、それぞれ次のような意見及び要望が述べられたのであります。  まず、一委員は、ぎふメディアコスモスが、多くの市民に利用されている有意義な施設となっていることに好感を示された上で、今なお解決に至っていない建物等のふぐあいについて、これまで以上にスピード感を持って対応するよう求められたのであります。  また、「東京オリンピック・パラリンピック」ホストタウン推進事業では、東京オリンピック・パラリンピック終了後におけるスロバキアとの交流の継続の必要性を述べられた次第であります。  あわせて、自治会連合会及びまちづくり協議会については、それぞれの役割を明確にするとともに、地域活力の向上に向けた協力体制の構築が図られるよう、当局の一層の努力方を要請されたのであります。  さらに、夏季休業中の学校閉庁日に関し、教員の働き方改革に関する取り組みの1つとして理解を示された上で、事業効果の検証を求められるとともに、スポーツ少年団、夏祭りを初めとする地域活動等への影響に関して理解が不十分な状況から、地元住民への丁寧な説明を求められたのであります。  また、新学習指導要領において、英語が2020年度より小学校3年生から必修化、5、6年生で教科化されることに触れられた上で、小学校の教員の多くが中学校の英語の免許を取得していない現状に鑑み、ALTを初めとする外部の人材によるサポート体制の充実や、サポート教材の導入について要望されたのであります。  あわせて、部活動指導員は、中学校の運動部を指導、引率できることから高い資質が求められると述べられ、資格要件を定めること及び研修体制の充実を要請されたのであります。  さらに、大学費に関して、近年の学生数の減少など、全国の大学が置かれている環境について憂慮された上で、薬科大学キャンパス統合により、岐阜大学や岐阜大学医学部附属病院とともに産学官連携拠点の形成が見込まれることから、統合がもたらすメリットは大きいと主張されたところであり、これまで以上に積極的に取り組むよう切望されたのであります。  また、一委員は、教育施設の建物老朽度調査に関連し、国において地方公共団体の基金のあり方が議論される中、財政調整基金よりも使途が明確な特定目的基金を積み立てることが、説明責任を果たす上で必要であるとの見解を述べられた上で、今後、校舎等の大規模改修が必要となることは明らかであることから、将来の財政需要を見据え、計画的な教育施設整備基金の積み立てを要望されたのであります。  あわせて、別の一委員は、「ぎふサイエンス・キャンプ」及び「イングリッシュ・キャンプ in GIFU」について一定の評価をされたものの、定員を超え参加できない児童生徒が多数存在すること、さらに、参加料金を徴収している現状では、経済的に困窮している世帯の児童生徒が参加できない可能性があることに疑義を呈された上で、意欲がある児童生徒の誰もが参加できるよう、定員の増員、少年自然の家以外の開催候補地及び参加者負担金等に係る検討方を求められるとともに、参加児童生徒の選定基準の明確化、さらには、参加できなかった児童生徒へのフォローについても取り組むよう切望されたのであります。  かかる討論を経た後に、本件を採決に付したところ、賛成者多数を持って原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第12号議案平成30年度岐阜市薬科大学附属薬局事業特別会計予算について及び第14号議案岐阜市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定についての以上2件は、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第56号議案平成29年度岐阜市一般会計補正予算(第7号)のうち、本委員会所管分についてであります。  質疑では、薬科大学整備基金積立金に関連して、キャンパス整備に関する課題及び課題解決に向けた庁内の検討組織の有無を問われたのであります。  その後の討論においては、キャンパス整備基礎調査の結果を踏まえ、移転の是非について、早急な方針決定を求められたのでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、請願第2号日本政府に核兵器禁止条約の調印と批准を求める意見書の提出を求める請願についてであります。  討論において、本件を是とする一委員は、日本政府が核兵器禁止条約に調印することの必要性を主張する立場から、次のような意見を述べられたのであります。  すなわち、核兵器禁止条約は核兵器の開発、実験などを法的に禁止するとともに、使用、使用の威嚇についても禁止しており、北朝鮮の核実験による脅威、緊張が解けない現状において、政府が当該条約に調印することは、北朝鮮に核を放棄させる上で大義名分が立つこと。  日本は世界で唯一の戦争被爆国であり、核兵器の禁止は国民の悲願であること。  以上の理由から、本請願の願意は妥当であると主張されたのであります。  他方、本件を否とする立場の一委員は、次のような意見を述べられたのであります。  すなわち、日本政府が核兵器保有国による核軍縮と非核兵器保有国への不拡散を目指す核拡散防止条約体制を前提として、核兵器廃絶決議を1994年から毎年継続して国連に提出していること。  今回の国連の会議で採択された核兵器禁止条約は、これまでに国連で採択されてきた核兵器廃絶決議とは異なり核兵器の法的禁止を目指しており、核保有国の加盟がなければこの条約の実効性は望めず、さらには、核兵器保有国と非核兵器保有国の対立を深めるものであること。  核拡散防止条約体制を柱とする国際的な核軍縮・不拡散体制の強化が求められる中、核兵器保有国と非核兵器保有国がともに参加する枠組みづくりこそが、核兵器のない世界の実現に向けた最短の道であること。  以上の理由から、本請願には賛成できない旨を述べられたのであります。  その後、本件を採決に付したところ、賛成者少数をもって不採択とすべきものと決しました。  以上、文教委員長報告とします。 12: ◯議長須田 眞君) 総務委員長、16番、須賀敦士君。    〔須賀敦士君登壇〕 13: ◯16番(須賀敦士君) 総務委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る3月23日、26日及び27日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案10件、請願1件について慎重に審査しましたので、以下、その経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、第1号議案平成30年度岐阜市一般会計予算のうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査において交わされました主な質疑の内容を申し上げます。  まず、予算全般に関して、今回の当初予算が、市長の政策的判断を伴う新規・拡大事業に係る費用を計上せず、義務的経費及び継続的経費を中心に計上した、いわゆる骨格予算として編成されている中、予算規模が前年度より増額になっていることに言及され、予算編成に対する当局の考え方を問われたのであります。  さらに、来年度の補正予算において、市長の政策的判断を伴う新規・拡大事業に係る費用を計上予定である中、既存の事業を整理する必要があることに触れられ、市長が掲げる政策総点検を踏まえた全事業の見直しに係る当局の方針を尋ねられたところであります。  また、前年度と同額が予算措置されている事業が見受けられることから、予算計上の際の事業費の精査における当局の考え方を確認されたのであります。  次に、歳入面では、普通債残高が平成11年度比で半減している一方、臨時財政対策債の残高が増加していることに関して、臨時財政対策債の概要、前年度の発行額、他の中核市の発行規模及び市民サービスへの影響を尋ねられたのであります。  さらに、前年度と比べ歳入に占める市債の割合が高い理由を確認されるとともに、金利が低水準で推移している経済状況に鑑み、企業会計を含め市全体の会計における市債の借りかえに対する当局の見解を問われたのであります。  また、法人市民税の減収理由を尋ねられたところであります。  続いて、歳出面では、まず、議会費について海外行政視察の予算額を確認されるとともに、過年度の政務活動費の執行率を問われたのであります。  次に、総務管理費の広報紙発行に関して、自治会の加入率が減少している中、広報ぎふの配布業務に係る予算が増加している理由を確認されたのであります。  続いて、財政管理費の公共施設マネジメントにおける、公共施設劣化度調査業務委託費に係る債務負担行為に関して、当該調査の目的、対象施設、調査手法及び調査実施後の対応を尋ねられたところであります。  次に、企画費では、まず、連携中枢都市圏推進に関して、連携事業に係る予算計上の方針、各参加市町との費用負担の考え方、さらには、今回、岐阜連携都市圏への参加を見送った近隣市町の動向を問われた次第であります。  さらに、庁舎跡地活用基本構想策定に関して、本庁舎及び南庁舎の活用が、岐阜市庁舎跡地活用基本構想策定委員会において検討されていることを踏まえ、明徳庁舎及び西別館の活用方針を尋ねられた上で、旧徹明小学校及び香蘭地区を含め、これらの施設の活用は中心市街地の活性化にかかわることから、中心市街地全体のグランドデザインに関する議論の必要性について、当局の見解を求められたのであります。  また、コミュニティバス事業に関し、コミュニティバスを導入していない岩野田地区の住民から運行の要望があることを述べられた上で、当該地区に対する当局の対応状況を問われたところであります。  加えて、自動運転バスの将来的な導入に対する当局の見解を求められたのであります。  続いて、行政管理費では、まず、新庁舎立体駐車場建設工事費に係る債務負担行為に関して、今後の予算増額の可能性を尋ねられたのであります。  さらに、立体駐車場の耐用年数を確認されるとともに、ぎふメディアコスモス立体駐車場との一体的利用に係る当局の方針を確認された次第であります。  次に、新庁舎建設電波障害対策調査業務委託費に係る債務負担行為に関して、当該調査の対象区域及び戸数を確認されるとともに、対象区域外における電波障害発生時の対応、さらには、ケーブルテレビへの切りかえなど世帯の環境に応じた対策の実施について、当局の方針を問われたのであります。  また、関連して、ビル風対策として、風洞実験の必要性に対する当局の考え方を尋ねられた次第であります。  加えて、本年4月に新庁舎建築主体工事の着工が予定されている中、備品購入費等の関連事業費がいまだ明らかにされていないことに対する見解を求められ、当局からは、ハード整備については、実施設計完了後に事業費が明らかになる一方、ソフト事業については、さまざまな判断材料を踏まえ、事業費を詳細に積算する必要があることから、一つ一つの経費について精査した上で議会に諮っていく旨の答弁がなされた次第であります。  このほか、庁舎等施設整備として予算計上されている現庁舎の維持補修工事費用の内訳を尋ねられたところであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、反対の立場の一委員から、次のような意見が述べられたのであります。  まず、議会費に関して、海外行政視察を見直し、友好姉妹都市への訪問に限定すること。  また、政務活動費については、平成28年度の全体の執行率が約63%まで下がっていることから、予算額を引き下げるべきであること。  社会保障・税番号制度対応におけるシステム改修に関して、日本年金機構からデータ入力業務の委託を受けた業者が、契約に反して、500万人分の個人情報処理を中国の業者に再委託した事案を踏まえ、マイナンバー制度については、個人情報漏えいや成り済ましの不安が拭い切れず、問題があること。  新庁舎建設においては、関連事業費として、電波障害対策調査や防災情報システム構築に係る費用が計上されているものの、備品購入費や南庁舎の解体費用等がいまだ明らかにされていないこと。  また、既に全体事業費が約269億円に達している中、今後、必要となる関連事業費を合わせた総額は、さらに膨らむ可能性があること。  立体駐車場について、構造をプレキャストコンクリート造としたことにより、建設費用が増大したこと。  さらに、交通政策として自動車から公共交通への転換を図る上で、400台規模の駐車場の整備には疑問があり、見直しを図るべきであること。  以上の理由から、本議案には賛成できないと述べられたのであります。  また、反対の立場の別の委員は、新庁舎建設について、18階建ての高層計画を見直し、身の丈に合った低層の計画とすることにより、建設費及び維持管理費の縮減を図るべきであると主張されたのであります。  一方、賛成の立場の複数の委員からは、それぞれ次のような要望が述べられたのであります。
     すなわち、新市長就任後も健全な財政運営を堅持すること。  公共施設マネジメントに関して、岐阜市公共施設白書、岐阜市公共施設等総合管理計画を策定してきた中、公共施設劣化度調査についても、今後の検討の参考となるよう、しっかりと実施すること。  連携中枢都市圏について、圏域の発展のため、連携中枢都市である本市が中心となって、しっかりと取り組みを進めるとともに、参加を見合わせた近隣市町への働きかけを継続すること。  信長公450プロジェクトを受け継ぐ取り組みについて、キーパーソンである濃姫を活用しながら、信長公ゆかりのまちとしてのシティプロモーションを推進すること。  総合交通戦略策定に関して、高い評価を受ける本市の交通政策のさらなる充実を図ること。  新庁舎建設については、これまで多くの市民意見を反映し、議会の議決を経て、着実に事業が推進されてきた中、平成33年春の開庁に向け、市民の期待に応えるよう、今後も粛々と取り組みを進めるとともに、ぎふメディアコスモスの漏水問題の反省を生かし、行政としても、適切に建設が進められるよう、十分に確認を行うこと。  防災対策について、南海トラフ巨大地震発生に対する懸念が高まる中、その対策に万全を期すよう努めること。  以上のような要望を述べられた次第であります。  かかる討論を経て、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第2号議案平成30年度岐阜市競輪事業特別会計予算についてであります。  質疑では、来年度から実施予定のミッドナイト競輪の開催目的を尋ねられたのであります。  また、無観客で行われるミッドナイト競輪の開催に伴い、昼間の開催回数が変更されることについて、年間の開催日数の上限の有無を問われるとともに、当該変更に伴う従事者の雇用及び給与への影響を尋ねられたのであります。  さらに、車券の売り上げに資する取り組みの必要性に理解を示された上で、スポーツとしての競輪を楽しむとの観点を踏まえた事業のあり方について、当局の見解を求められた次第であります。  その後の討論において、反対の立場の一委員は、岐阜競輪場の周辺地域で宅地化が進む中、ナイター競輪やミッドナイト競輪の開催は、ごみ、騒音、夜間照明など、生活環境にかかわるトラブルの発生につながることを憂慮され、ケイリンがオリンピックの正式種目である中、当該事業の実施が本来の健全なスポーツとしての発展を阻害するおそれがあるとの懸念を示されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第15号議案岐阜市職員定数条例の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑においては、去る3月15日に発生した、納税課の夜間納付窓口における領収金等の盗難事件に触れられた上で、近年の職員定数の削減に伴う職員負担の増加に対する当局の見解を尋ねられたのであります。  また、高い技術力を備えた職員の育成に係る当局の考え方を問われたところであります。  その後の討論において、反対の立場の一委員は、職員定数が継続して削減されてきた中で、先日の盗難事件の発生は、担当職員個人ではなく、行政全体としての責任が問われるべき問題であり、正規職員を削減し続けてきたことのしわ寄せにより、市民の信頼を失墜する事件の発生につながったものであると指摘されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第16号議案岐阜市職員の給与に関する条例及び岐阜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑では、本条例改正により、37歳未満の職員の給料表の号給が1号給昇給することについて、その昇給額を尋ねられたのでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第17号議案非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定については、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第18号議案職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑では、職員の退職手当の平均削減額を尋ねられたのであります。  その後、討論へと移行したところ、反対の立場の一委員は、職員の退職手当については、平成25年度以降の3年間で平均約410万円が削減されていることを述べられた上で、さらなる削減の実施が職員の就労意欲の低下につながるだけでなく、退職後の生活にまで影響を及ぼすことに対し、懸念を示されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、本委員会所管分の手数料を規定する第19号議案岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について及び第50号議案包括外部監査契約の締結については、いずれも異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第56号議案平成29年度岐阜市一般会計補正予算(第7号)のうち、本委員会所管分についてであります。  質疑では、消防費の島分団器具庫建設について、入札不調の要因及び今後の対策を問われたのでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、追加上程されました新庁舎建築工事に係る第65号議案工事請負契約の締結についてであります。  質疑では、新庁舎建築主体工事を初め、機械設備(空調)工事及び機械設備(衛生)工事の入札が高落札率入札調査の対象となったことに関して、その実施基準及び過去に当該調査により不適格とされた事例の有無を問われたのであります。  また、建築主体工事の入札に参加した2つの建設工事共同企業体、いわゆるJVの代表構成員である清水建設株式会社と大日本土木株式会社は、リニア中央新幹線工事において、JVを組成している中、おのおのが本工事の入札に参加し、そのうちの1者が辞退したことについて、入札の公正性の観点から、疑問を呈された次第であります。  さらに、関連して、仮契約を締結した落札業者が起訴された場合における契約の有効性を問われたのであります。  また、大日本土木株式会社について、新庁舎と同規模の建物の施工実績を尋ねられたのであります。  加えて、瑕疵担保期間の設定に対する当局の考え方を問われたところであります。  このほか、新庁舎の運用の見直しの方針を尋ねられるとともに、これに伴う設計変更の有無を問われたところであります。  その後、討論へと移行したところ、反対の立場の一委員は、建築主体工事の入札に関し、2つのJVから入札があり、2月24日の総合評価審査委員会において、清水建設株式会社を代表構成員とするJVが落札候補者として選定されたにもかかわらず、リニア中央新幹線工事をめぐる談合事件の影響から、3月9日に同JVが辞退した結果、最終的に大日本土木株式会社を代表構成員とするJVの1者のみとなったこと、また、落札価格が予定価格の99.9%であることから、本件の競争性、透明性に対して疑念を示されたのであります。  さらに、運用面の見直しに関し、本委員会の質疑における平成33年春の開庁に支障を来さない範囲での設計変更の可能性は否定しない旨の当局からの答弁を踏まえ、市民の声に真摯に耳を傾け、設計変更を含めた現計画の見直しを直ちに行うべきであると主張されたのであります。  また、反対の立場の別の委員は、建設計画の見直しを求める多くの市民意見を反映することなく、本年4月に建築主体工事に着工することに対して、疑義がある旨を述べられたのであります。  一方、賛成の立場の一委員は、大日本土木株式会社について、新庁舎と同規模の建築物の施工実績が少ないことが心配されるものの、入札に係る審査条件は十分に満たしていることから、市としても適切に建設が進められるよう、随時、確認を行うことにより、本市の象徴、市民の財産、さらには、防災拠点となる新庁舎を確実に完成させるよう要望されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、請願第1号岐阜市新庁舎建設の見直しを求める請願であります。  討論においては、本件を是とする立場の複数の委員から、新庁舎建設の見直しの必要性に関して、それぞれ次のような意見が述べられたのであります。  すなわち、新庁舎建設については、本体工事に加え、30億円にも上る立体駐車場建設、その他の関連事業など、多額の税金を投入する新庁舎建設計画は、到底容認できないこと。  東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、事業費の高騰が懸念され、実際に予算を増額していることからも、建設時期に問題があること。  本市の人口が2060年には約27万人にまで減少すると推定される中、豪華な新庁舎建設は将来世代に大きな負担を強いること。  有利な財源とされる合併特例債についても、原資は国民の税金であることに変わりはないこと。  18階建ての規模については、建設費の高騰を招くだけでなく、維持管理費についても、現庁舎の約3倍の費用を要するほか、景観、ビル風及び日照など、周辺環境に与える影響が大きいこと。さらには、地震や火災発生時の避難に時間を要するなどの懸念があること。  人口減少、高齢化社会における行政サービスのあり方が問われる中、本庁舎を訪れることなく、地域で住民サービスが完結できるよう、地域事務所及びコミュニティセンターの機能の拡充を図りつつ、本庁舎の規模については縮小すべきであること。  ワンストップサービスをうたいながら、市民が訪れる窓口が1階から3階にかけて設計されていること。  吹き抜けや高層階の展望スペース、さらには、南東部のエレベーターなど、無駄な整備が多いこと。  以上の理由により、新庁舎建設については、市民の負担を考慮し、形状について見直しを図るべきであることから、本請願の願意は妥当であると主張されたのであります。  他方、本件を否とする立場の一委員は、新庁舎建設については、これまで、さまざまな局面で市民意見を伺いながら、議会の議決など、必要なプロセスを着実に経て、進められてきた事業であることから、今後も現在の計画のとおり進めるべきであると述べられたのであります。  また、市民負担を軽減する合併特例債の活用期限や、南海トラフ巨大地震の発生に備えた防災拠点整備の必要性からも、新庁舎の完成は急務であり、本請願には賛成できない旨を主張されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者少数をもって不採択とすべきものと決しました。  以上、総務委員長報告とします。 14: ◯議長須田 眞君) この際、しばらく休憩します。   午前11時32分 休  憩             ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午後 1時 1分 開  議 15: ◯議長須田 眞君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  委員長報告に対する質疑の通告がありますので、これを許します。38番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕(拍手) 16: ◯38番(堀田信夫君) 経済環境委員長にお尋ねいたします。(笑声)  委員長報告を伺いました。活発な議論が交わされた様子が伝わってまいりました。その中で興味深く聞く部分がございましたので、お尋ねいたします。  岐阜羽島衛生施設組合の停止している焼却場の解体にかかわっての質疑についてであります。2点お伺いしたいと思います。  1点は、この焼却場を解体するのではなくて、再稼働も可とする云々のやりとりがあったように聞きました。もう一点、それに関連して、周辺住民への意思の確認云々もあったように思います。  これら2点について、もう少し立ち入って詳細な御報告をお聞きしたいと思ってお尋ねするわけです。よろしくお願いいたします。 17: ◯議長須田 眞君) 経済環境委員長、7番、若山貴嗣君。    〔若山貴嗣君登壇〕 18: ◯7番(若山貴嗣君) 2点の御質問にお答えをさせていただきます。  まずは、再稼働を可とする意見についてなんですけれども、本委員会でですね、当局が答弁をしました再稼働を可とする周辺住民からの意見について御質問をいただきましたのでお答えをいたします。  一委員が、現ごみ処理施設の解体に関する住民の反応を問われたことに対し、当局からは、解体はもったいない、施設があっても問題ない、また、自己搬入している事業者から、ごみの持ち込み先が遠くなり不便になった等の御意見があるという答弁がございました。  なお、いつ、どこで、それらの意見があったかについては、答弁はされておりませんでした。  それから、2つ目の質問ですが、解体の是非について周辺住民の声ですね、2つ目の御質問なんですが、この当該発言は、これまでの議論を踏まえたものでありまして、答弁を求める趣旨ではなかったことから、これに対する答弁はございませんでした。  以上です。 19: ◯議長須田 眞君) 以上で質疑を終結します。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次これを許します。35番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕(拍手) 20: ◯35番(服部勝弘君) では、無所属クラブを代表し、次の議案について、主な理由を述べ反対の討論を行います。  まず、第1号議案平成30年度岐阜市一般会計予算についてであります。  財産管理費で庁舎建設にかかわる予算9億7,558万円が計上されております。問題の多い18階建て、高さ84.5メートルの、いわゆる特権エレベーターつきの豪華な高層新庁舎建設について、何ら見直しをせず、このまま着工することは納得できません。  そこで、1、18階建てを見直し、階層を低くして建設費を縮減すること、2、いわゆる特権エレベーターをなくすことなどの見直しをし、身の丈に合った庁舎を建設し、市民の負担の軽減をするよう求めます。  次に、市街地再開発事業費の中に高島屋南地区市街地再開発ビルにかかわる関連予算が含まれております。岐阜市は、このビルの3階、4階の面積4,230平米の保留床を24億3,000万円で購入し公共施設として利用する計画でありますが、多くの疑問があり、この予算については賛同できません。  また、第1号議案には、衛生費中、環境事業費に粗大ごみ処理施設火災対応として1億2,736万7,000円が計上されております。  これまで私どもは、荏原環境プラントの過失責任をしっかり問い、岐阜市の毅然とした対応を鮮明にすべきであるという立場で速やかに訴訟を提起するよう主張をいたしておりました。被災施設の復旧をすることは当然でありますが、あわせて、早急に荏原環境プラントに対して損害賠償請求の訴えを提起すべきであります。それをせずして復旧予算を認めることはできかねます。  次に、農林水産業費中の農地費に含まれる多面的機能保全管理活動交付金については、本会議の質問でも指摘された椿洞環境保全向上対策協議会を構成する非農家従業者、いわゆる自治会等の皆さんでありますが、これに対して総会案内や会計報告がなされていないなどの疑義が生じております。  また、提出されている金銭出納簿には、帳簿残高がマイナス表示されていたり、領収書と活動実施日との間に乖離があったり、おにぎり、パン、お茶などの購入の出金の日時が活動実施日の約2週間前のものであったり、さらに、従事者が頻繁に個人負担で購入し、後日精算したとの説明がされるなど、一見する限り、補助金の投入された事業の会計処理のあり方としては理解できない点が多々あります。  平成28年度の会計出納簿は、国からの指示があって前年度まではなかった領収書の日付が掲載されております。出納簿が銀行通帳の収支順に記されているとのことであるが、ならば領収書も日付順でなければならないと思います。しかし、領収書は日付順となっておらず、領収書と金銭出納簿の体をなしておりません。  このように不明瞭な会計処理が多く見受けられる同協議会への交付金が計上されている予算案は、賛同できません。  次に、第11号議案平成30年度岐阜市駐車場事業特別会計予算についてであります。  岐阜駅西駐車場は、建設以来17年が経過いたしました。しかし、いまだ使用料収入だけによる経営が困難な状況が続いており、毎年巨額の市税を投入して運営されております。  今後については、同駐車場の運営については、撤退するなどを含めて抜本的な見直し対策が必要であると考えます。よって、駐車場に係る安易な予算の計上には同意ができません。  続いて、第61号議案財産の取得について。高島屋南地区公共施設整備用保留床の問題であります。  これについては、民間が行う再開発ビルの3、4階の4,230.58平方メートルを取得する予定額として24億3,000万円が計上されております。民間の開発するビルの保留床を取得することについては、多くの市民も疑問を持っております。  再開発ビルの建設は、行政が膨大な補助金を出して行われる事業でございます。そのビルのツーフロアを、また岐阜市が市民の貴重な税金を使って購入するということはいかがなものでしょうか。とても市民の理解は得られません。よって、本議案については、反対をいたします。  続いて、第65号議案工事請負契約の締結について。これは、新庁舎建築工事についてであります。  この工事は、新庁舎建築主体工事と新庁舎建築電気設備工事、また、新庁舎建築機械設備空調工事、さらに、新庁舎建築機械設備衛生工事であります。以上の工事について、それぞれの相手方と工事の請負契約を締結するものであります。
     これらの入札結果を見てみますと、一者随契による、いわゆる高値落札。競争性、公平性、透明性の乏しい入札でありまして、問題が多々あります。  建設計画の見直しを求める多くの市民の意見が全く反映されていない現計画のまま工事を着工することは、決して好ましくありません。そういった観点から、できれば、この工事、再入札し見直して行うべきだということを思います。よって、このまま本議案を通すことについては賛同をいたしかねます。  続きまして、請願第1号岐阜市新庁舎建設の見直しを求める請願について。  これは委員長報告では不採択でありましたが、私どもはこの請願について紹介議員になっております。採択を求める立場での、これは賛成の討論を行いたいと思います。  いろんな角度から賛成する理由を申し述べたいと思います。  本請願については、同趣旨の請願が昨年の9月議会、また、11月議会に岐阜市議会へ提出されているところであります。  多くの市民は、決して豪華な庁舎を建てることは望んでおりません。岐阜市の身の丈に合った庁舎を建設してほしいと言っておるわけであります。  新庁舎建設、大きな目立つもの、立派なものを建てることが目的であってはならない。必要なもの、シンプルなもの、そして、市民に喜ばれる庁舎を建てる、それこそ百年の計に立った計画ではないでしょうか。  以下、問題だらけの高層庁舎について、いろいろ私もこの議会で申し上げてきたわけでありますし、多くの市民の皆さんから本当にいろんな意見をいただいております。今まで長い議員生活の中で、これほど市民の皆さんが関心を持ち、私どもにいろんな意見を寄せていただいている問題はほかにはない、そんな感じがいたします。  そこで、問題だらけの高層庁舎建設について、見直せという質問ができるのは、恐らくこの議会、これが私も最後になるんではないかと思います。それゆえに、今まで申し上げたことも含めまして、いろいろな角度から問題点を訴えて、皆さんの御理解と御協力を賜りたいと思います。  それでは、まず、18階建て、84.5メーター、豪華な高層庁舎の問題点であります。これは、言うまでもなく、高層になるほど建築費が高くつくわけであります。それは、部材が、やっぱり丈夫なものを使わなきゃならない。それで、高層になるほど建築費が高くつくというわけであります。それを今回、18階、高層ということであります。当然、このことによって非常に建築費が高くつく。  また、維持管理費が、これも高くつきます。エレベーター10基の稼働による高い電気料金、あるいは、そのビルが完成した後は清掃などの維持管理費がありますが、非常に、例えば、外部の清掃をすると、高くなるほど非常に困難であります。経費もかかるわけであります。  それから、環境への影響という観点から見てみたいと思います。  よく言われておりますが、日当たりが悪くなる。これは、当然であります。御承知のように、司町には北側にメディアコスモス、2階建ての建物があります。それをおんなじ敷地の中に、南側に高層庁舎を建てる。民間では考えられないわけであります。当然、南側に高いものを建てれば、北側にある建物の日当たりは悪くなります。いかに無計画であったかということが、このことでもわかるかと思います。  また、高層になりますとビル風、騒音などの公害も予想されます。高い建物というのは、風が吹きますと、びゅーびゅーと本当に恐怖に陥るような大きな騒音が、音がするわけであります。  それから、予算も出ておりますが電波障害、これの調査費も出ておりますが、この議案に。電波障害が当然生じてきますし、目ざわり。みんなの森の景観が損なわれる、こういう問題もあろうかと思います。  私、この計画があってから、近隣住民の皆さんにいろいろお会いして意見を聞きました。そうすると、近隣住民の皆さんとしては、圧迫感を感じると、そういうことをよく言われます。そして、高い上のほうから眺められる、プライバシーが侵害されるおそれがある。毎日、本当に見上げるような高層庁舎を眺めておるという、本当に圧迫感を感じる。こういうことも盛んに言われております。  それから、安全上の問題でございます。これは、御承知のように、地震、火災などの災害発生時、エレベーターがとまったりしますと非常に避難が困難であります。また、危険が伴うことは言うまでもございません。  また、エレベーターによる上下移動で使い勝手が悪いということも当然言えます。そして、さらに、市民の皆さんから疑問のある、いわゆる特別職が利用する特権エレベーター、これは不要であると思います。  さらに、建築時期という点について見ますと、東京オリンピックとかパラリンピック、あるいは、東日本大震災などの影響により、人件費、資材が高騰して建築費の値上げが避けられないわけであります。現に、昨年8月のこの工事の入札は不調に終わりました。これによりまして、建築費約16億円も増額し補正され、昨年の11月議会で議決されたことは記憶に新しいかと思います。事業費、建築費の上限を決めない、決められない安易な事業計画、問題があるかと思います。青天井の工事費増額が懸念されるゆえんであります。  さらに、岐阜市の将来人口の減少という観点から見てみましょう。  2060年、今から43年ぐらい後には岐阜市の人口が約34%減少し、岐阜市の人口は約27万3,000人に減少すると言われております。こういった時代に逆行する、役所の威厳を示すような豪華な高層庁舎は要らない。多くの市民の意見は、そういう見方であります。  立派な庁舎は金をかければ幾らでも建てれます。先ほど申し上げましたように、立派な庁舎を建てることが目的であってはならない。子や孫に借金の負担のツケを回すことは相ならんと思うわけであります。  次に、財源について、そういった角度から見てみたいと思います。  この事業費は、駐車場等も含めると恐らく総事業費300億円を超える。こうした建築に当たっては、合併特例債91億2,000万円、充当率70%で、63億円が25年で元利償還できる。この合併特例債があるので有利だと、これを使うと有利だ、あるいは使わないと損だといった議論がなされてまいりました。よく考えていただきたいと思うわけであります。この財源も、全て国民、市民の税金であります。  御承知のように、国も今、膨大な借金を抱えております。総額、国、地方合わせて1,100兆円ぐらいになると言われておりますが、こういった状況にあって、今申し上げました合併特例債、100%この財源が保障されるかどうか不安であります。  さらに、建築を急ぐ理由について、私もこの議論でいろいろ議論する中で、先日引退されました細江市長が答弁の中で主に次のようなことを言っておられたと思います。皆さん、御承知だと思います。合併特例債の期限、期限がある。これは平成32年度ですか。それで、それに合わせて、期限に間に合うように完成する必要があるということを盛んに言っておられました。  しかし、合併特例債につきましても、延長の見通しが議論されております。延長される可能性もあるようであります。  それから、これもよく言われました、大地震が発生したら。  私よく言うんです、たらればの理論やと言う。たら、という前提。これもよく言われました。大地震が発生したら大変だという危険性をあおって建築を急ぐ。それも急ぐ理由の1つに言っておられました。  さらに、現庁舎については、アスベストが使用してあるので危険である、そのことも盛んに言っておられました。  こういったことを理由にして、これらを建設を急ぐ理由として言われているのが、こうしたことが言われているのが、根拠の乏しい理由であると考えます。これでは、百年の計に立った建築計画とは言えません。初めに建設ありきで、完成日を決めての早期着工の意図が明らかであります。  そういったことを総合的に考えますと、工事の4月着工は見送って、現計画を見直し、岐阜市の身の丈に合った、いわゆる市民に喜ばれる庁舎建設をすることが必要ではないかと思います。  本当にこれは大事な事業であります。市民の意見を聞いてこられたと言いますが、結局それはポーズだけであって、結果的には、初めに18階ありき、完成は平成32年を目指している、どんどんどんどん進めてこられた。私も、もう本当に口酸っぱいほどこの問題を提起しておりましたし、連日市民の皆さんからも多くの意見を聞いてまいりました。本当に市民に喜ばれる百年の計に立った市庁舎建設ができるのか。立派なものを建てることだけではだめです。そういった後の維持管理費も考えて負担の少ない、先ほども言いましたように子や孫に負担のないようにやるのは、我々に与えられた大きな責務ではないでしょうか。  また、私どもは大洞に住んでおりますが、だんだん市の郊外も高齢化が進んでおります。やがて車に乗れない時代が来ます。例えば、用事を行うために本庁舎へ来るについても、郊外からバスを乗り継いで来ると、非常に交通費が高くつきます。こういう時代が目の前に迫っております。こういうことを考えますと、中央集権的な何でも本庁舎へ来いというような事務処理、行政のあり方は、見直すべきではないかと思います。むしろ、今やらなければならないのは、支所機能の充実等、そういった問題ではないでしょうか。  市民の皆さんの本当に切なる願い、身の丈に合ったシンプルな、後の維持管理費の少ない、そういった庁舎をつくってほしい。そういう方向へ耳を傾けるべきではないでしょうか。  そこで、最後に一言。  高層の庁舎要らない市民には。高層の庁舎要らない市民には。  以上を申し上げて私の討論を終わります。(拍手) 21: ◯議長須田 眞君) 20番、井深正美君。    〔井深正美君登壇〕(拍手) 22: ◯20番(井深正美君) それでは、日本共産党岐阜市議会議員団を代表して討論を行います。  議案については反対討論を、請願については採択を求める立場で討論を行います。  まず、第1号議案平成30年度一般会計予算についてです。  議会費にかかわって、期別の海外旅費が11人分、約758万円が予算計上されていますが、これについては、姉妹都市、友好都市の交流に限定すべきであります。  また、政務活動費についても、平成28年度の執行率については63.07%になっており、全体の執行率が下がっている中、予算計上は執行率に合わせる形で引き下げを行うべきです。  2つ目に、行政管理費のうちマイナンバー制度にかかわって、社会保障・税番号制度対応として、システム改修費用の1億8,800万円余りについて、日本年金機構と地方公共団体の連携を行うシステム構築を実施するものですが、先ごろ新聞でも明らかになった日本年金機構からデータ入力を業務委託された情報処理会社が、500万人分の個人情報を中国の業者に再委託していたことが発覚しました。改めて、個人情報の漏えいについて国民の不安が広がりました。  マイナンバー制度そのものは、国によって国民を番号によって管理しようとするものであり、個人情報の漏えい、成り済ましのおそれが拭い切れない中、賛成はできません。  3つ目に、財産管理費のうち庁舎建設についてですが、関連経費として電波障害対策に事前調査8,520万円が計上されています。その他の関連経費として、総合窓口支援システムに8,200万円、防災情報システムに約300万円、防災情報通信機器移設に約300万円が来年度予算に計上をしていますが、備品購入費も、南庁舎解体費を含め、関連経費全体がいまだに明らかにされていません。  全体事業費が約269億円に膨らむ中、これまでに明らかになった関連事業費は約7億6,000万円であり、事業費の約269億円と合わせると約277億円にも上り、今後関連事業費が追加された場合、事業費全体で300億円を超えることが予想されます。間もなく工事が始まるというこの時期に、関連事業費が明らかにされない、全体事業費も明らかにされないということは、市民に対して説明責任を果たしていると言えません。  立体駐車場については、構造を鉄骨造からプレキャストコンクリート造に変更したことから、建設費用が約10億円から3倍の約30億円となりました。  また、耐用年数についても、庁舎の耐用年数80年を上回る100年ということですが、将来人口の減少、高齢化が予想される中で、400台もの規模の駐車場が必要なのか、改めて疑問を持たざるを得ません。  さらに、公共交通については、市内のどの地域に住んでいても誰もが等しく公共交通の恩恵を受けることができること、市民の足を確保することは、行政の責任であり、公共交通ネットワークにおける最も重要な観点と言えます。  莫大な税金を投入する立体駐車場建設を見直し、この機会に、車に頼るのではなく、行政として公共交通への抜本的転換を図るべきであり、よって、駐車場は最小限にすべきです。  4つ目に、民生費にかかわって戸籍業務のうち、窓口業務委託についてです。  平成29年度から市民課の窓口業務を民間の派遣会社に委託をし、来年度から本格実施するものです。  市民課の窓口は、最も多くの市民が訪れる場所であるばかりか、住民票や戸籍謄本、さらにはマイナンバー関連の事務が新たに加わるなど、個人情報が集積することから、個人情報保護の上で大変重要な部署であります。  人手不足の解消というのであれば、正規の職員を確保して対応すべきであり、安易な民間委託は、個人情報保護の観点、市民サービスの低下の懸念があることから、民間委託化は行うべきでありません。  5つ目に、教育費のうち学校給食の中で学校給食業務委託についてですが、学校給食の共同調理については、学校給食は、調理も含め教育という観点、食中毒などの事故を拡散させないという観点からも自校方式が望ましいということを指摘しておきたいと思います。  以上の理由から、第1号議案には同意できません。  次に、第2号議案平成30年度競輪事業会計予算についてですが、平成30年度よりナイター競輪の本格実施、ミッドナイト競輪についても、平成30年度からほかの競輪場を借りて開催し、さらに、計画では、平成31年度に照明設備を増設、平成32年度より本場開催によって観客の増員、車券の売り上げを伸ばそうということです。  競輪場のある現在の地域は、急速に宅地化が進んでいる中、新たに照明の光や騒音など、新たなトラブルを生むことも十分考えられます。公営ギャンブルということとしても、観客の増加、車券の売り上げを伸ばすということを目的にしたナイター競輪の本格実施、ミッドナイト競輪の実施については、公営ギャンブルだからこそ疑問を禁じ得ません。せっかく、オリンピックの正式種目にケイリンが採用されました。本来の健全なスポーツとして発展していくためにこそ、力を尽くすべきだと申し上げておきます。  第3号議案平成30年度岐阜市国民健康保険事業特別会計予算についてです。  4月から国民健康保険制度は、都道府県が財政運営の責任主体として、国保運営の中心的役割を担うことになります。  国保事業費納付金の決定に当たり、岐阜県は市町村ごとの医療費水準に応じた医療費指数を反映させることを県条例で定めたことによって、本市は5.4億円の負担増になることになりました。  また、岐阜県国保運営方針では、医療費水準の格差については見直しを行うとしても、平成35年度までに反映させることになり、今後も本市の負担は強いられることになります。  来年度の保険料については、基金や繰越金を利用し保険料の抑制を図ったとしました。  しかし、平成29年度の場合においても、1世帯当たりの保険料は17万2,000円余りですが、国保加入世帯における平均所得は134万円で、所得に対する保険料の負担率は13%、既に負担の限界を超えています。高過ぎて払えないとする世帯は、国保加入世帯のうち6世帯に1世帯に上り、資格証明書の交付、預金の差し押さえも実施しています。  来年度、都道府県単位化に移行される時期だからこそ、改めて国に対しては国庫補助負担金の増額を求めるとともに、岐阜県に対しても、保険料の引き下げのための財政支援を求め、本市においても、一般会計からの繰り入れなどを行うなどして、市民が支払える保険料に引き下げをすべきであります。  次に、第4号議案平成30年度岐阜市介護保険事業特別会計予算についてです。  今年度の65歳以上の高齢者、第1号保険者の介護保険料は、3年ごとの改定の年に当たります。  岐阜市では、来年度の保険料改定の算定に伴って、基金の10億円を取り崩すことや、保険料の抑制、取り崩すことによっての保険料の抑制や、所得段階を11段階から15段階に細分化し、市民税非課税世帯への配慮を行ってきたとしました。  しかし、実際に来年度の保険料は、基準月額が5,780円から800円、13.8%の値上げで6,580円となります。介護保険制度が導入された平成12年度と比べ、保険料が2倍以上になったことになります。  来年度は、年金額が据え置かれる中、介護や医療の保険料の負担増は、実質的な年金の引き下げと等しく、受診や介護サービス利用の抑制を招き、ひいては高齢者の命と暮らしを脅かすことにつながります。  介護保険制度は、高齢者が暮らす上でなくてはならない制度であることから、国や地方自治体の責任、公費負担の増額で払える保険料にすべきという立場から、保険料の値上げは認められません。  次に、第5号議案平成30年度岐阜市後期高齢者医療事業特別会計予算についてです。  75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度の保険料が4月から改定されることになり、2年に一度改定される保険料は、都道府県ごとで運営される後期高齢者医療広域連合で決定され、本市の来年度の保険料は、均等割が4万1,214円、所得割が7.75%で、平均保険料は5万9,879円となりました。保険料は据え置きですが、来年度から低所得者向けの所得割額の2割軽減が廃止をされることから、低所得者ほど負担が重くなることになりました。今でも消費税増税や生活必需品の値上げなどで年金が目減りする中、高齢者の暮らしに重くのしかかることは明らかであり、保険料を払い切れない高齢者がふえていることを考えれば、長生きがつらくなるような後期高齢者医療制度は廃止しかないということを指摘をしておきます。  次に、第15号議案市職員の定数条例の一部を改正する条例制定についてです。  細江前市長の時代より保育所などの民営化やコミセンなどの指定管理者制度の導入、正職員の嘱託化が行われる中、正規の市職員は減らされてきました。  市職員定数は、平成18年の柳津町の合併による増員を除いて、この16年間で652人減らされ、職員定数は、平成29年4月において3,763人になっています。  先日の納税課における夜間窓口における領収金等の盗難問題についても、今後の防止策として、窓口の職員を1人から2人にするという報告がありましたが、この問題が職員個人の責任ということではなく、行政全体としての責任が問われている問題として捉えること、ひいては、正規の職員を減らし続けてきたしわ寄せが、市民の信頼を失うことにつながったことを指摘をしておきたいと思います。  次に、第18号議案職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定についてですが、今回の条例の一部改正により、職員の退職手当は、平成29年度定年退職者の平均支給額約2,214万円から約65万円の減額になるとのことです。退職手当については、既に平成25年から3年間かけて職員1人当たり平均で410万円の削減が実施されています。さらなる退職手当の削減は、職員のモチベーションを下げ、退職後の生活に大きな影響を及ぼすことを指摘し、本議案には賛成できません。  次に、第44号議案岐阜市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてです。  国民健康保険法等の改定に伴い、都道府県単位化が実施されるもとでの条例改正で、岐阜県が財政運営の責任主体となり、保険料については、岐阜県が決めた国保事業費納付金をもとに、市町村が保険料の算定をする根拠となるものです。  そもそも、国保の都道府県化は、平成27年安倍政権が強行した医療保険改悪法の柱の1つとして進められ、都道府県が国保財政を一括して管理することで、市町村に負担させる金額を決めたり、それを上納させたりする仕組みなどを通じて、国保に係る公的医療費を抑え込む役割を都道府県に担わせようというのが狙いです。  都道府県単位化によって、市町村に国保料の徴収強化を迫る仕組みを推進することは、住民に大きな負担と犠牲を強いることにしかなりません。  また、来年度から賦課限度額の引き上げが行われるとして、医療分を現在の54万円から58万円にし、保険料全体の限度額は89万円から93万円に引き上げるとのことです。中低所得者層には負担軽減する形での引き上げということでしたが、安易な賦課限度額の引き上げによる保険料の軽減を図るのではなく、国に対してさらなる国庫負担の増額を求めること、本市としても一般会計からの繰り入れをすることを含め、保険料全体の引き下げを行うべきであります。  次に、第61号議案、財産取得、高島屋南地区公共施設整備用保留床についてです。  高島屋南地区に建設予定の再開発ビルの保留床、3階、4階を子育て支援施設と健康増進施設として整備する目的で購入するものです。取得予定価格は24億3,000万円ですが、保留床の取得に当たっては、これから新たにビルを建設しとうとしている計画の中、実在しない空間を購入することについては、幾ら鑑定評価を受けたとしても、果たして価格が妥当なのか、甚だ疑問が尽きません。  また、施設整備について否定するものではありませんが、わざわざ柳ケ瀬のど真ん中に建てられるビルの一部を行政が32億円、用地費24億円、整備費8億円もの税金を投入して施設整備をする大義があるのかと言わざるを得ません。  既に、中心市街地には、子育て支援施設としてドリームシアターとメディアコスモス中央図書館の2つの競合する施設があり、改めて競合するような施設が必要なのかと思う次第であります。  全市的な視野から考えてみるならば、かねてから懸案となっている中学校22校区のうち、児童センターの未整備10校区の整備こそが、まず優先される課題だというふうに思います。  また、健康増進施設については、既に民間経営による室内プールやフィットネスクラブが市内各地で事業展開をしていることから見て、行政にあっては、この分野への参入については慎重にやるべきだというふうに思います。  その上で、市民誰もが市内のどこの地域に住んでいようと、あまねくこうした施設を利用できるようにすることこそが行政の責任です。  施設整備の中身についてはこれからということですが、目的がはっきりしない、取得価格についても疑問が尽きない今回の保留床取得への税金投入は、すべきでありません。  次に、第65号議案工事請負契約の締結についてです。  本体工事を初め、電気工事、空調工事、衛生工事について、それぞれの共同企業体JVと工事請負契約を締結するものです。そのうち、本体工事の大日本土木JVの落札については、2月19日に入札が行われ、2月24日に選考委員会で清水建設JVが事実上落札業者と内定する中、3月7日に清水建設JVがリニア新幹線の談合事件で迷惑をかけるとして起訴を受ける前に──実際に起訴を受けたのは3月23日──入札を辞退、3月14日に事実上一者随契とも言える形で大日本土木JVに決定しました。  落札価格については、清水建設JVよりも1億8,000万円も高く、落札率についても予定価格の99.9%であったことから、市民目線で見れば不透明であり、公平、公正とは言えない出来レースとのそしりを免れません。  運用面の見直しについては、委員会質疑において行政部長は、市長答弁として、平成33年春の開庁に間に合うのであれば、設計変更を行うことについては否定されていないとのことでした。そうであるならば、市民の声に真摯に耳を傾け、運用面の見直しにとどまらず、設計変更も含め必要な見直しについて直ちに行うべきであることを指摘しておきます。  以上が、議案に対する反対討論です。
     次に、請願について、採択を主張し賛成討論を行います。  最初に、請願第1号岐阜市新庁舎建設の見直しを求める請願です。  これまで述べてきましたが、この新庁舎建設については、第1号議案、第65号議案などにかかわって述べてきました。建物の形状、床面積の規模、30億円もかける立体駐車場建設、さらに、関連事業費の追加により300億円にも及ぶと思われる全体事業費の膨張、それに伴う合併特例債を含む借金がふえることなど、市民の血税を湯水のように投入する新庁舎建設は到底容認できません。  新庁舎の規模については、人口減少と超高齢化が進む中で行政サービスのあり方が問われていますが、わざわざ本庁舎に来なければ用を済ますことができないのではなく、自分の住んでいる地域で住民サービスが完結できるように、地域の事務所やコミセンの機能を拡充し、国保や介護などの福祉機能の充実や、街灯や側溝の地域での問題などについて、行政サービス全体の充実をすることで、床面積を初め、規模の縮小を行うべきであります。  また、ワンストップサービスということを述べながら、実際には市民が1階から3階を上下せざるを得ないこと、車椅子の障がい者やベビーカーを利用するお母さんなどにとって利用ができないエスカレーターについて、1階から3階にかけての吹き抜けや、高層階の展望スペースの無駄なスペースなど、そして、さらに、柴橋市長みずからが使い勝手が悪いと指摘をした特権エレベーターについても見直しすべきであります。  さらに、柴橋市長が市民より寄せられた7,000筆余りの見直しを求める請願、また、さきの市長選挙の際に投票した市民の6割が見直しを求めていた声に真摯に向き合うならば、新庁舎建設については、改めて見直しの英断をすべきであります。  最後に、請願第2号日本政府に核兵器禁止の条約の調印と批准を求める意見書の提出を求める請願についてです。  人類史上初めて核兵器を違法なものとした核兵器禁止条約に世界で唯一の被爆国である日本政府が調印しなかったことは、世界の国々から大きな失望と厳しい批判を受けることになりました。  昨年の9月20日には国連本部で署名式が行われ、賛同する国々によって署名と批准の手続が始まっており、平成30年2月の段階で56カ国が署名をしています。  また、12月20日には核兵器禁止条約の歴史的採択への貢献が評価され、核兵器廃絶国際キャンペーン・ICANがノーベル平和賞を授与されることとなりました。  本市においても、全ての核兵器と戦争をなくすことを訴えた平和都市宣言をし、平成21年6月の定例会では、核兵器廃絶の国際条約締結に向けて積極的な働きかけを求める意見書が提出されております。今こそ核兵器廃絶は、唯一の被爆国である日本にとっての悲願であり、それゆえに、日本政府は、核兵器禁止条約締結に最大限の努力が求められています。その上で、本議会から日本政府が速やかに核兵器禁止条約に調印をし、批准をすることを求める意見書を提出することの願意は妥当であると考えます。  以上のことから、2つの請願について、ここにおみえになる全員の議員の皆さんの賛同をもって採択をしていただくようお願いをするものであります。  以上をもって討論を終わります。(拍手) 23: ◯議長須田 眞君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。  まず、第1号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 24: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、第1号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第2号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 25: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、第2号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第3号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 26: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、第3号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第4号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 27: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、第4号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第5号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 28: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、第5号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第11号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 29: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、第11号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第15号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 30: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、第15号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第18号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 31: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、第18号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第44号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 32: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、第44号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第61号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 33: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、第61号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第65号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 34: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、第65号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第6号議案から第10号議案まで、第12号議案から第14号議案まで、第16号議案、第17号議案、第19号議案から第43号議案まで、第45号議案から第60号議案まで、第62号議案から第64号議案まで、第66号議案及び第67号議案、以上56件を一括して採決します。これら56件に対する常任委員長報告は、いずれも原案のとおり可決であります。  お諮りします。これら56件について、いずれも常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 35: ◯議長須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、これら56件については、いずれも常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第1号を、起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、不採択であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 36: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、請願第1号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第2号を、起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、不採択であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 37: ◯議長須田 眞君) 起立多数であります。よって、請願第2号については、常任委員長報告のとおり決しました。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━              〔該  当  者  退  場〕 第71 第68号議案から第73 第70号議案まで 38: ◯議長須田 眞君) 日程第71、第68号議案から日程第73、第70号議案まで、以上3件を一括して議題とします。            ───────────────────               〔議 案 掲 載 省 略〕            ─────────────────── 39: ◯議長須田 眞君) これら3件に対する提出者の説明を求めます。市長、柴橋正直君。    〔柴橋正直君登壇〕 40: ◯市長(柴橋正直君) こんにちは。    〔「こんにちは」と呼ぶ者あり〕  ただいま上程になりました議案につきまして御説明いたします。  最初に、第68号議案は、副市長選任の同意方についてであります。  現在、その任に御尽力をいただいております浅井文彦さんの任期が3月31日に満了いたしますが、引き続き浅井文彦さんを副市長として選任いたしたいと存じます。  浅井さんは、豊富な行政経験を有し、市政に精通しており、行政の継続性を尊重しつつ、「岐阜を動かす」ための新たな施策にも果敢に挑戦していくことを基本姿勢とする私の市政運営をしっかりとサポートしていただける人材と期待をしております。  次に、第69号議案は、教育委員会委員任命の同意方についてであります。  現在、その任に御尽力いただいております中島由紀子さんが3月31日に任期満了を迎え今期をもって退任されますので、その後任として伊藤知子さんを任命いたしたいと存じます。  最後に、第70号議案は、人権擁護委員候補者推薦の同意方についてであります。  現在、その任に御尽力をいただいております小枝隆明さん、永井京子さん、溝口博司さん、渡邉憲治さんの任期が3月31日に満了いたしますので、引き続きこの4名の方を人権擁護委員候補者に推薦いたしたいと存じます。  以上、よろしく御同意のほどお願い申し上げます。 41: ◯議長須田 眞君) これより質疑を行います。  これら3件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42: ◯議長須田 眞君) 質疑はなしと認めます。  お諮りします。これら3件については、常任委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 43: ◯議長須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、これら3件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  これら3件について討論を許します。討論はありませんか。
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯議長須田 眞君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  まず、第68号議案を採決します。  お諮りします。浅井文彦君を副市長に選任するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 45: ◯議長須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、浅井文彦君を副市長に選任するについては、同意と決しました。  次に、第69号議案を採決します。  お諮りします。伊藤知子君を教育委員会委員に選任するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯議長須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、伊藤知子君を教育委員会委員に任命するについては、同意と決しました。  次に、第70号議案を採決します。  お諮りします。まず、小枝隆明君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯議長須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、小枝隆明君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、同意と決しました。  次に、永井京子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 48: ◯議長須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、永井京子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、同意と決しました。  次に、溝口博司君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 49: ◯議長須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、溝口博司君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、同意と決しました。  次に、渡邉憲治君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 50: ◯議長須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、渡邉憲治君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、同意と決しました。              〔該  当  者  入  場〕 51: ◯議長須田 眞君) この際、浅井文彦君から御挨拶があります。    〔浅井文彦君登壇〕 52: ◯副市長(浅井文彦君) このたび私の副市長再選任に御同意を賜り、まことにありがとうございます。柴橋市長のもと、市長の市政運営のテーマである「岐阜を動かす」施策推進のため、引き続き全力を尽くしてまいる所存でございます。  議員の皆様方には今後とも格別の御指導と御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。(拍手)             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第74 市議第1号議案及び第75 市議第2号議案 53: ◯議長須田 眞君) 日程第74、市議第1号議案及び日程第75、市議第2号議案、以上2件を一括して議題とします。  議案はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ───────────────────  市議第1号議案     国民健康保険における保険料水準の早期統一を求める意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成30年3月29日 提 出           提出者            岐阜市議会 厚生委員長   松   原   徳   和            ───────────────────        国民健康保険における保険料水準の早期統一を求める意見書  平成30年度から始まる国民健康保険(以下「国保」という。)制度改革の最大の目的 は、財政基盤を強化し、都道府県単位化することにより、国保財政の安定運営と同時に保 険料の市町村格差の解消を図ることである。  しかしながら、岐阜県が進める医療費水準の格差を反映する事業費納付金の算定方法は、 保険料の市町村格差解消を目的とする制度改正の趣旨を十分反映しているとは言いがたく、 市町村ごとの医療費水準に応じて負担を求めている。  また、この3月策定の「岐阜県国民健康保険運営方針」においては、将来的な保険料水 準の統一に向け検討するとされているが、実現の時期は不透明な状況である。  岐阜市議会としては、今回の制度改革は、保険料の市町村格差の解消が目的の1つであ ること、制度創設時から統一保険料率である75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制 度と、75歳未満の方が加入する国保制度とでは同じ地域に住みながら異なる保険料算定 方式となること、及び市町村間の医療費水準の格差の原因の1つである医師、医療機関の 偏在は市町村の努力で解消できないことなどから、県におかれては、下記事項について実 現されるよう強く要望する。                     記 1 国保事業費納付金の算定に当たっては、医療費指数を反映しない岐阜県内統一の水準  を早期に導入すること。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────  市議第2号議案     洪水回避を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の予算の確保を求め     る意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成30年3月29日 提 出           提出者            岐阜市議会 建設委員長   黒   田   育   宏            ───────────────────          洪水回避を目的とした流量確保のための中小河川の          河道掘削の予算の確保を求める意見書  平成28年8月の北海道・東北豪雨や、平成29年7月九州北部豪雨など、近年の豪雨 災害による中小河川の氾濫については、流木等による橋梁での河道埋塞や土砂流出による 河床上昇等が原因として挙げられる。  一方で、これまでの都道府県及び市町村が管理する河川の流量確保のための河道掘削に ついては、おのおのの単費予算により維持補修の範囲内として行われており、遅々として 進んでいない実情である。  そのような中、国土交通省は今回、中小河川の豪雨対策を強化するため、全国の中小河 川の緊急点検の結果を踏まえた中小河川緊急治水対策プロジェクトを取りまとめ、その中 で河道掘削についても再度の氾濫防止対策として盛り込んだ。  しかしながら、このプロジェクトは、時限的措置であり、河道掘削の対策箇所について も限定的である。  よって、国におかれては、今回の中小河川緊急治水対策プロジェクトが、中小河川を管 理する地方自治体にとって真に活用しやすい施策となるよう、下記の事項について取り組 むことを強く求める。                     記 1 中小河川緊急治水対策プロジェクトに係る予算については、平成29年度補正予算に  盛り込まれているが、次年度以降についても、地方自治体の要望を踏まえ、十分な予算  を確保すること。 2 河道掘削の対策箇所を「重要水防区間のうち、近年、洪水により被災した履歴があり、  再度の氾濫により多数の家屋や重要な施設の浸水被害が想定される区間」と限定してい  るが、今後は、中小河川を管理する地方自治体がより柔軟に対応できるよう、対策箇所  の拡大も含め検討すること。   また、国直轄河川の河道掘削についても、周辺自治体の要望を踏まえ、必要な対策を  行うこと。 3 今回の中小河川緊急治水対策プロジェクトは、おおむね3カ年の時限的措置であるが、  防災・安全交付金を活用した中小河川の河道掘削については、恒久的な制度となるよう
     検討すること。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ─────────────────── 54: ◯議長須田 眞君) お諮りします。これら2件に対する趣旨弁明は、これを省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯議長須田 眞君) 御異なしと認めます。よって、これら2件に対する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これより質疑を行います。  これら2件に対する質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 56: ◯議長須田 眞君) 質疑はなしと認めます。  これより討論を行います。  これら2件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯議長須田 眞君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  市議第1号議案及び市議第2号議案、以上2件を一括して採決します。  お諮りします。これら2件については、いずれも原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 58: ◯議長須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、これら2件については、いずれも原案のとおり決しました。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第76 市議第3号議案 59: ◯議長須田 眞君) 日程第76、市議第3号議案を議題とします。  議案はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ───────────────────  市議第3号議案     教育への不当な介入の存否を明らかにし不当な支配に服さない教育を求める意見     書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成30年3月29日 提 出            提出者  岐阜市議会議員  服   部   勝   弘            同    同        堀   田   信   夫            同    同        松   原   徳   和            賛成者  岐阜市議会議員  柳   原       覚            ───────────────────       教育への不当な介入の存否を明らかにし不当な支配に服さない       教育を求める意見書  本年3月、文部科学省が、前川喜平前文部科学事務次官が名古屋市の公立中学校におい て「これからの日本を創るみなさんへのエール」と題して2月に行った講演について、そ の経緯、目的及び内容などを細かく尋ね、講演録や録音データの提供を求めるメールを名 古屋市教育委員会に送ったとの報道がなされた。  その後、当該メールが送られる前に複数の国会議員から文部科学省に対し講演に関する 問い合わせがあったとの報道がなされた。  教育行政については、教育基本法第16条において「教育は、不当な支配に服すること なく」と定められている。  戦前の軍国主義教育の反省に立ち、戦後教育の枠組みでは、国の主な役割は教育条件を 整えることなどに限られ、個別の教育内容に踏み込まないのが原則である。本来、教育に 対する政治の不当な介入を拒む役割を担うべき文部科学省の今回の行為は、政治の介入に 屈してしまったとの不信感を名古屋市にとどまらず全国の教育現場に広げるおそれがあり、 教育行政の中立公正が大きく揺らいでいる。  よって、国におかれては、下記事項について取り組むよう強く要望する。                     記 1 文部科学省の今回の行為に関し詳細な調査を行い、教育への不当な介入の存否を明ら  かにすること。 2 不当な介入の存在が明確になった場合は、是正に必要な措置をとること。 3 不当な支配に服さない教育を行うことを国民に明確にすること。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ─────────────────── 60: ◯議長須田 眞君) 市議第3号議案に対する提出者の趣旨弁明を求めます。33番、松原徳和君。    〔松原徳和君登壇〕(拍手) 61: ◯33番(松原徳和君) ありがとうございます。市議第3号議案の趣旨弁明を行います。  教育への不当な介入の存否を明らかにし不当な支配に服さない教育を求める意見書の趣旨弁明でございます。  本年3月23日の朝刊各紙は報じています。一部を紹介いたしますと、文部科学省が前川喜平前事務次官の授業の報告を名古屋市教育委員会に求めた問題で、同省に照会した自民党の池田佳隆衆議院議員が22日、ようやく公の場に姿を見せた。だが、短時間で一方的に持論を展開しただけで、詳しい理由を一切語らず、野党だけでなく自民党の有力者や地元愛知県の議員らも、その対応を問題視している。  自民党愛知県議の1人は、問題発覚後の雲隠れには批判の声が強い、今後も議員活動を続けていくには、有権者に向けてもしっかり説明していく必要があると注文をつけた。  河村たかし名古屋市長も、この日の池田氏対応を、日本中が池田氏からこうしろと文科省が言われたのではと考えている。疑惑がかけられており、答える義務がある。  愛知県の大村知事も、自民党の文科部会長代理という立場で文科省に問い合わせたらどういう事態になるのか、思いが至らなかったのか。教育基本法が禁じる不当な支配を招く原因をつくったと思われても仕方がないと批判。池田氏には事実を明らかにする義務があると話した。  自民党の石破元幹事長は、派閥会合発言で、あってはならない対応、慎むべきだと問題視、伊吹元衆議院議長は、自民党は傲慢だ、役人に対して何でもできると思われたのが支持率を大きく下げた原因だと指摘、と報道しています。  また、ジャーナリストの田原総一朗さんの話を掲載しています。田原さんの話は、こう言っています。池田氏や文科省がしたことは、まさに教育への不当な介入。言論の自由や基本的人権の尊重をどう考えているのか。それを理解していると思えず、政治家として失格。今は池田氏のような、安倍首相のイエスマンばかり。その意味で森友学園と同根の問題だと掲載されています。  さて、提案されております意見書は、表題にありますとおり、まず、教育への不当な介入の存否を明らかにしてほしいと求めています。これは、市民、国民の当然の要求と考えます。  本文は、こう言っています。  本年3月、文部科学省が、前川喜平前文部科学事務次官が名古屋市の公立中学校において「これからの日本を創るみなさんへのエール」と題して2月に行った講演について、その経緯、目的及び内容などを細かく尋ね、講演録や録音データの提供を求めるメールを名古屋市教育委員会に送ったとの報道がなされた。その後、当該メールが送られる前に複数の国会議員から文部科学省に対し講演に関する問い合わせがあったとの報道がなされた。  教育行政については、教育基本法第16条において「教育は、不当な支配に服することなく」と定められている。戦前の軍国主義教育の反省に立ち、戦後教育の枠組みでは、国の主な役割は教育条件を整えることなどに限られ、個別の教育内容に踏み込まないのが原則である。本来、教育に対する政治の不当な介入を拒む役割を担うべき文部科学省の今回の行為は、政治の介入に屈してしまったとの不信感を名古屋市にとどまらず全国の教育現場に広げるおそれがあり、教育行政の中立公正が大きく揺らいでいる。よって、国におかれてはとして、以下3点のことを求めております。  1点目、文部科学省の今回の行為に関し詳細な調査を行い、教育への不当な介入の存否を明らかにすること。  さらに、2点目として、不当な介入の存在が明確になった場合は、是正に必要な措置をとること。  3点目として、不当な支配に服さない教育を行うことを国民に明確にすること、というものであります。  戦後教育、民主主義教育の転換点にあるとの危機感を持って、本意見書への賛成を議員各位にお願いし、趣旨弁明とさせていただきます。ありがとうございます。(拍手) 62: ◯議長須田 眞君) これより質疑を行います。  本件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63: ◯議長須田 眞君) 質疑はなしと認めます。  お諮りします。本件については、常任委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 64: ◯議長須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  本件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯議長須田 眞君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  市議3号議案を、起立によって採決します。本件については、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 66: ◯議長須田 眞君) 起立少数であります。よって、市議第3号議案は、否決されました。なお、可決されました意見書の取り扱いについては、これを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 67: ◯議長須田 眞君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 閉 議 閉 会
    68: ◯議長須田 眞君) 以上で今期定例会に付議されました事件は全て議了しました。よって、本日の会議はこれで閉じ、平成30年第1回岐阜市議会定例会を閉会します。  午後2時17分 閉  会    〔閉会後、市長及び議長から次のような挨拶があった。〕 69: ◯市長(柴橋正直君) 本会議を終了するに当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  今期定例会では、新年度当初予算を初めとして諸議案を御提案いたしましたところ、慎重な御審議の上、それぞれに適切な御決定を賜り、厚く御礼を申し上げます。  また、市におきましては、新庁舎建設など岐阜市が取り組まなければならない課題に対し、多方面にわたり御意見、御提言を賜りました。今後の市政運営や各施策に反映させてまいりたいと存じます。  今定例会は、私にとりまして初の市議会でありました。市長就任から1カ月が経過しましたが、この議場において議員の皆様の岐阜市政に対する熱意をじかに感じ、改めて身が引き締まる思いであります。  私は、市長就任以前から議員の皆様とは同じ方向を向いていきたいと訴えてまいりました。オール岐阜のまちづくり、対話による合意形成という基本方針は、市議会と行政が両輪となり市民の皆さんの思いを形にしていくことで岐阜が動いたと実感をしていただけるよう市政運営にともに取り組むという決意のあらわれであります。議員の皆様には一層の御協力をお願い申し上げます。  さて、かねてより御審議いただいておりました岐阜連携都市圏の形成につきましては、年度内のビジョン公表に向けて最終段階を迎えております。我が国では、急激な人口減少、少子・高齢化を迎えており、国全体の活力低下や経済規模の縮小などから、基礎自治体を取り巻く環境がますます厳しくなることが懸念されております。こうした中、各市町との連携を強化し、それぞれの個性を生かしながら行政サービスや魅力の向上を図ってまいりたいと考えております。  また、消防につきましても、新年度から4市1町での広域化がスタートします。スケールメリットにより財政負担が軽減されるとともに、消防体制を充実させることで地域の安心、安全の向上につながるものであります。今後、他分野におきましても各市町との連携を深め、オール岐阜で魅力ある地域づくりに邁進し、岐阜都市圏100万人の実現を目指してまいります。  最後に、このところ温かい日が多く、例年より早く桜の見ごろを迎えております。しかし、まだまだ季節の変わり目であり、1日の中でも寒暖差が激しい時期でもございます。議員各位におかれましては、御自愛の上、なお一層の御活躍をいただきますよう御祈念を申し上げまして閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。(拍手) 70: ◯議長須田 眞君) 閉会するに当たりまして、私からも一言御挨拶申し上げます。  今期定例会は、去る3月5日から本日までの25日間にわたり開会し、付議されました諸議案について審議を行い、ここに閉会を迎えました。  今議会は、柴橋新市長を迎え、初めての議会でありましたが、市政運営の方針への提言を初め、岐阜市のさらなる発展のため終始御熱心に議論されました。議員並びに理事者各位に深く敬意を表するとともに、円滑な議会運営に御協力賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。  さて、季節も次第に春めいていよいよ新年度を迎えますが、皆様方におかれましては、健康には十分御留意され、ますます御活躍いただきますよう御祈念申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)  岐阜市議会議長      須 田   眞  岐阜市議会議員      原   菜穂子  岐阜市議会議員      鷲 見 守 昭 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...