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  1. 岐阜市議会 2014-09-06
    平成26年第4回(9月)定例会(第6日目) 本文


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成26年第4回(9月)定例会(第6日目) 本文 2014-09-25 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 58 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(國井忠男君) 1427頁 選択 2 : ◯議長(國井忠男君) 1427頁 選択 3 : ◯議長(國井忠男君) 1427頁 選択 4 : ◯議長(國井忠男君) 1433頁 選択 5 : ◯14番(須田 眞君) 1433頁 選択 6 : ◯議長(國井忠男君) 1435頁 選択 7 : ◯22番(松原和生君) 1435頁 選択 8 : ◯議長(國井忠男君) 1440頁 選択 9 : ◯32番(西川 弘君) 1440頁 選択 10 : ◯議長(國井忠男君) 1444頁 選択 11 : ◯7番(大野一生君) 1444頁 選択 12 : ◯議長(國井忠男君) 1448頁 選択 13 : ◯27番(高橋 正君) 1448頁 選択 14 : ◯議長(國井忠男君) 1452頁 選択 15 : ◯議長(國井忠男君) 1454頁 選択 16 : ◯25番(田中成佳君) 1454頁 選択 17 : ◯議長(國井忠男君) 1455頁 選択 18 : ◯議長(國井忠男君) 1455頁 選択 19 : ◯41番(堀田信夫君) 1455頁 選択 20 : ◯議長(國井忠男君) 1457頁 選択 21 : ◯21番(井深正美君) 1457頁 選択 22 : ◯議長(國井忠男君) 1463頁 選択 23 : ◯12番(和田直也君) 1463頁 選択 24 : ◯議長(國井忠男君) 1464頁 選択 25 : ◯議長(國井忠男君) 1464頁 選択 26 : ◯議長(國井忠男君) 1464頁 選択 27 : ◯議長(國井忠男君) 1464頁 選択 28 : ◯議長(國井忠男君) 1464頁 選択 29 : ◯議長(國井忠男君) 1465頁 選択 30 : ◯議長(國井忠男君) 1465頁 選択 31 : ◯議長(國井忠男君) 1465頁 選択 32 : ◯議長(國井忠男君) 1465頁 選択 33 : ◯議長(國井忠男君) 1465頁 選択 34 : ◯議長(國井忠男君) 1465頁 選択 35 : ◯議長(國井忠男君) 1466頁 選択 36 : ◯議長(國井忠男君) 1466頁 選択 37 : ◯議長(國井忠男君) 1466頁 選択 38 : ◯議長(國井忠男君) 1466頁 選択 39 : ◯議長(國井忠男君) 1466頁 選択 40 : ◯議長(國井忠男君) 1469頁 選択 41 : ◯議長(國井忠男君) 1469頁 選択 42 : ◯議長(國井忠男君) 1469頁 選択 43 : ◯議長(國井忠男君) 1470頁 選択 44 : ◯議長(國井忠男君) 1470頁 選択 45 : ◯議長(國井忠男君) 1470頁 選択 46 : ◯議長(國井忠男君) 1473頁 選択 47 : ◯20番(中川裕子君) 1473頁 選択 48 : ◯議長(國井忠男君) 1474頁 選択 49 : ◯議長(國井忠男君) 1474頁 選択 50 : ◯議長(國井忠男君) 1475頁 選択 51 : ◯議長(國井忠男君) 1475頁 選択 52 : ◯議長(國井忠男君) 1475頁 選択 53 : ◯議長(國井忠男君) 1475頁 選択 54 : ◯議長(國井忠男君) 1475頁 選択 55 : ◯議長(國井忠男君) 1475頁 選択 56 : ◯議長(國井忠男君) 1475頁 選択 57 : ◯市長(細江茂光君) 1475頁 選択 58 : ◯議長(國井忠男君) 1476頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 開  議  午前10時2分 開  議 ◯議長(國井忠男君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第1 会議録署名議員の指名 2: ◯議長(國井忠男君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において2番富田耕二君、3番石川宗一郎君の両君を指名します。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第2 第101号議案から第39 請願第15号まで 3: ◯議長(國井忠男君) 日程第2、第101号議案から日程第39、請願第15号まで、以上38件を一括して議題とします。            ───────────────────              〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ───────────────────            総 務 委 員 会 審 査 報 告 書   本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規  則第109条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │
    ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第101号議案│平成26年度岐阜市一般会計補正予算(第2号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳入                     │        │ │       │ 第3条 地方債の補正              │        │ │第105号議案│岐阜市職員の配偶者同行休業に関する条例制定につい │原案のとおり可決│ │       │て                        │        │ │第106号議案│非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例 │原案のとおり可決│ │       │の一部を改正する条例制定について         │        │ │第124号議案│財産の取得について(化学消防ポンプ自動車)    │原案のとおり可決│ │第125号議案│財産の取得について(災害用備蓄毛布)       │原案のとおり可決│ │第129号議案│平成25年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算 │認      定│ │       │認定について                   │        │ │       │ 平成25年度岐阜市一般会計歳入歳出決算     │        │ │       │  歳入                     │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第1款 議会費               │        │ │       │   第2款 総務費               │        │ │       │     ただし、第6項 企画費については所管分 │        │ │       │   第9款 消防費               │        │ │       │   第11款 公債費              │        │ │       │   第12款 諸支出金             │        │ │       │   第13款 予備費              │        │ │       │ 平成25年度岐阜市競輪事業特別会計歳入歳出決算 │        │ └───────┴─────────────────────────┴────────┘   平成26年9月22日                        総務委員長  高 橋   正  印    岐阜市議会議長  國 井 忠 男 様            ───────────────────          総 務 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書   本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第142条  第1項の規定により報告します。                     記 ┌───────┬──────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第12号                            │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │件     名│消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願           │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成26年9月2日                         │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市則武西2丁目1-17                     │ │住所・氏名  │岐阜北民主商工会 会長 伊藤次雄 外1件              │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│中川裕子、井深正美、堀田信夫、原 菜穂子              │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │審 査 結 果│不採択                               │ └───────┴──────────────────────────────────┘ ┌───────┬──────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第14号                            │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │件     名│集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し立法化しない意見書について  │ │       │の請願                               │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成26年9月2日                         │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市徹明通7─13 岐阜県教育会館302号            │ │住所・氏名  │新日本婦人の会岐阜支部 支部長 和田玲子              │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│中川裕子、井深正美、堀田信夫、原 菜穂子              │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │審 査 結 果│不採択                               │ └───────┴──────────────────────────────────┘ ┌───────┬──────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第15号                            │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │件     名│特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出についての請願       │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成26年9月2日                         │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市徹明通7─13 岐阜県教育会館302号            │ │住所・氏名  │新日本婦人の会岐阜支部 支部長 和田玲子              │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│中川裕子、井深正美、堀田信夫、原 菜穂子              │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │審 査 結 果│不採択                               │ └───────┴──────────────────────────────────┘   平成26年9月22日                        総務委員長  高 橋   正  印    岐阜市議会議長  國 井 忠 男 様            ───────────────────            産 業 委 員 会 審 査 報 告 書   本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規  則第109条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第129号議案│平成25年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算 │認      定│ │       │認定について                   │        │ │       │ 平成25年度岐阜市一般会計歳入歳出決算     │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第2款 総務費中              │        │ │       │    第6項 企画費中所管分          │        │ │       │   第5款 労働費               │        │ │       │   第6款 農林水産業費            │        │ │       │   第7款 商工費               │        │ │       │ 平成25年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計 │        │ │       │ 歳入歳出決算                  │        │ │       │ 平成25年度岐阜市観光事業特別会計歳入歳出決算 │        │ │       │ 平成25年度岐阜市ものづくり産業集積地整備事業 │        │
    │       │ 特別会計歳入歳出決算              │        │ │第132号議案│平成25年度岐阜市中央卸売市場事業会計決算認定に │認      定│ │       │ついて                      │        │ └───────┴─────────────────────────┴────────┘   平成26年9月22日                        産業委員長  須 田   眞  印    岐阜市議会議長  國 井 忠 男 様            ───────────────────            厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書   本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規  則第109条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第101号議案│平成26年度岐阜市一般会計補正予算(第2号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第3款 民生費(第7項 市民参画費は除く) │        │ │       │   第4款 衛生費               │        │ │       │ 第2条 債務負担行為の補正           │        │ │第102号議案│平成26年度岐阜市介護保険事業特別会計補正予算  │原案のとおり可決│ │       │(第1号)                    │        │ │第104号議案│岐阜市附属機関設置条例等の一部を改正する条例制定 │原案のとおり可決│ │       │について                     │        │ │第107号議案│岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定につ │原案のとおり可決│ │       │いて                       │        │ │第109号議案│岐阜市民生委員定数条例制定について        │原案のとおり可決│ │第110号議案│岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の │原案のとおり可決│ │       │運営に関する基準を定める条例制定について     │        │ │第111号議案│岐阜市児童福祉審議会条例の一部を改正する条例制定 │原案のとおり可決│ │       │について                     │        │ │第112号議案│岐阜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 │原案のとおり可決│ │       │を定める条例制定について             │        │ │第113号議案│岐阜市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定 │原案のとおり可決│ │       │める条例の一部を改正する条例制定について     │        │ │第114号議案│岐阜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、 │原案のとおり可決│ │       │設備及び運営に関する基準を定める条例制定について │        │ │第115号議案│岐阜市児童保育条例の一部を改正する条例制定につい │原案のとおり可決│ │       │て                        │        │ │第116号議案│岐阜市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関 │原案のとおり可決│ │       │する基準等を定める条例制定について        │        │ │第117号議案│岐阜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営 │原案のとおり可決│ │       │に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定 │        │ │       │について                     │        │ │第118号議案│岐阜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び │原案のとおり可決│ │       │に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的 │        │ │       │な支援の方法に関する基準等を定める条例制定につい │        │ │       │て                        │        │ │第119号議案│岐阜市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施 │原案のとおり可決│ │       │に係る基準を定める条例制定について        │        │ │第129号議案│平成25年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算 │認      定│ │       │認定について                   │        │ │       │ 平成25年度岐阜市一般会計歳入歳出決算     │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第2款 総務費中              │        │ │       │    第6項 企画費中所管分          │        │ │       │   第3款 民生費(第6項 市民参画費は除く) │        │ │       │    ただし、第2項 児童福祉費については所管 │        │ │       │    分                    │        │ │       │   第4款 衛生費               │        │ │       │ 平成25年度岐阜市国民健康保険事業特別会計歳入 │        │ │       │ 歳出決算                    │        │ │       │ 平成25年度岐阜市母子寡婦福祉資金貸付事業特別 │        │ │       │ 会計歳入歳出決算                │        │ │       │ 平成25年度岐阜市介護保険事業特別会計歳入歳出 │        │ │       │ 決算                      │        │ │       │ 平成25年度岐阜市後期高齢者医療事業特別会計歳 │        │ │       │ 入歳出決算                   │        │ │       │ 平成25年度岐阜市廃棄物発電事業特別会計歳入歳 │        │ │       │ 出決算                     │        │ │第131号議案│平成25年度岐阜市民病院事業会計決算認定について │認      定│ └───────┴─────────────────────────┴────────┘   平成26年9月22日                        厚生委員長  松 原 和 生  印    岐阜市議会議長  國 井 忠 男 様            ───────────────────            建 設 委 員 会 審 査 報 告 書   本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規  則第109条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第101号議案│平成26年度岐阜市一般会計補正予算(第2号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第8款 土木費               │        │ │第122号議案│工事請負契約の締結について(岐阜公園三重塔修復工 │原案のとおり可決│ │       │事)                       │        │ │第128号議案│市道路線の廃止について              │原案のとおり可決│ │第129号議案│平成25年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算 │認      定│ │       │認定について                   │        │ │       │ 平成25年度岐阜市一般会計歳入歳出決算     │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第8款 土木費               │        │ │       │    ただし、第5項 都市建設費については所管 │        │ │       │    分                    │        │ │       │ 平成25年度岐阜市土地区画整理事業特別会計歳入 │        │ │       │ 歳出決算                    │        │
    │       │ 平成25年度岐阜市駐車場事業特別会計歳入歳出決 │        │ │       │ 算                       │        │ │第130号議案│企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を │原案のとおり可決│ │       │改正する条例制定について             │        │ │第133号議案│平成25年度岐阜市水道事業会計決算認定について  │認      定│ │第134号議案│平成25年度岐阜市下水道事業会計決算認定について │認      定│ └───────┴─────────────────────────┴────────┘   平成26年9月22日                        建設委員長  西 川   弘  印    岐阜市議会議長  國 井 忠 男 様            ───────────────────          建 設 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書   本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したから、会議規則第142条  第1項の規定により報告します。                     記 ┌───────┬──────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第13号                            │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │件     名│住宅リフォーム助成制度創設を求める請願               │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成26年9月2日                         │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市則武西2丁目1-17                     │ │住所・氏名  │岐阜北民主商工会 会長 伊藤次男 外1件              │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│中川裕子、井深正美、堀田信夫、原 菜穂子              │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │審 査 結 果│不採択                               │ └───────┴──────────────────────────────────┘   平成26年9月22日                        建設委員長  西 川   弘  印    岐阜市議会議長  國 井 忠 男 様            ───────────────────            文 教 委 員 会 審 査 報 告 書   本委員会に付託の事件について、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規  則第109条の規定により報告します。                     記 ┌───────┬─────────────────────────┬────────┐ │ 事件の番号 │    件               名    │ 議決の結果  │ ├───────┼─────────────────────────┼────────┤ │第101号議案│平成26年度岐阜市一般会計補正予算(第2号)   │原案のとおり可決│ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正           │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第3款 民生費中              │        │ │       │    第7項 市民参画費            │        │ │第103号議案│岐阜市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定に │原案のとおり可決│ │       │ついて                      │        │ │第108号議案│みんなの森 ぎふメディアコスモス条例制定について │原案のとおり可決│ │第120号議案│岐阜市立図書館設置条例等の一部を改正する条例制定 │原案のとおり可決│ │       │について                     │        │ │第121号議案│岐阜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す │原案のとおり可決│ │       │る基準を定める条例制定について          │        │ │第123号議案│財産の取得について(市民活動交流センター備品(机、│原案のとおり可決│ │       │棚ほか))                    │        │ │第126号議案│財産の取得について(中央図書館備品(書架))   │原案のとおり可決│ │第127号議案│財産の取得について(中央図書館備品(電動ブライン │原案のとおり可決│ │       │ド))                      │        │ │第129号議案│平成25年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算 │認      定│ │       │認定について                   │        │ │       │ 平成25年度岐阜市一般会計歳入歳出決算     │        │ │       │  歳出中                    │        │ │       │   第2款 総務費中              │        │ │       │    第6項 企画費中所管分          │        │ │       │   第3款 民生費中              │        │ │       │    第2項 児童福祉費中所管分        │        │ │       │    第6項 市民参画費            │        │ │       │   第8款 土木費中              │        │ │       │    第5項 都市建設費中所管分        │        │ │       │   第10款 教育費              │        │ │       │ 平成25年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計歳入 │        │ │       │ 歳出決算                    │        │ │       │ 平成25年度岐阜市薬科大学附属薬局事業特別会計 │        │ │       │ 歳入歳出決算                  │        │ └───────┴─────────────────────────┴────────┘   平成26年9月22日                        文教委員長  大 野 一 生  印    岐阜市議会議長  國 井 忠 男 様            ─────────────────── 4: ◯議長(國井忠男君) これら38件の各常任委員会における審査結果の報告を求めます。産業委員長、14番、須田 眞君。    〔須田 眞君登壇〕 5: ◯14番(須田 眞君) おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  産業委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る9月18日、19日及び22日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案2件について慎重に審査しましたので、以下、その経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、第129号議案平成25年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、本委員会所管分についてであります。  質疑で交わされました主な議論を申し上げます。  まず、農林水産業費に係る質疑においては、国が進める農業委員会改革の概要と当局の対応方を問われたのであります。  また、鳥獣被害対策支援事業における農作物への被害を防止するための防護柵設置に対する補助金の概要及び有害鳥獣捕獲事業による捕獲実績を確認されるとともに、農作物への被害や生活環境の悪化などへの影響が拡大することへの懸念を示された上で、当局による捕獲わなの迅速な設置に加え、両事業により一層市民への周知方を要望されたところであります。  さらに、堆肥センター維持管理に関して、エコプラント椿において生産された堆肥「椿」の販売状況について説明を求められたのであります。  加えて、森林等環境整備については、事業目的及び県の補助割合を確認された上で、本市は県に対し清流の国ぎふ森林・環境税を納付していることから、当該税を財源とする国の補助事業の積極的な活用を、──あっ、済みません。──県の補助事業の積極的な活用を求められたのであります。    〔私語する者あり〕  次に、商工費に係る質疑について申し上げます。  まず、商店街活性化対策における身近な商店街販売促進に関して、岐阜市商店街振興組合連合会に対する助成の趣旨を問われたのであります。  また、大学等とともに新製品開発などの共同研究を行う事業者に対して支援する産学官連携については、事業者ごとの助成金額を確認されたのであります。  続いて、ものづくり産業集積地企業立地促進助成に係る助成金の算出方法を問われるとともに、ものづくり産業集積地計画における三輪地域及び黒野地域の農地転用の可能性、さらには、誘致する業種に関する検討状況など、当局の取り組み方を尋ねられたのであります。  加えて、同計画の見直しに対する当局の見解を問われるとともに、柳津地域への新たな進出企業による雇用がもたらす効果及び本市への経済波及効果に関する調査の実施を求められたのであります。  また、岐阜駅周辺施設連携促進協議会負担金に関連して、JR岐阜駅西に隣接するアクティブG周辺の駐輪場が近接していないため、特に高齢者の利用が不便な状況下にあることから、運営者側と協議の上、早急な解決に向けた努力方を要望されたところであります。  このほか、長良川鵜飼伝承館運営管理事業では、執行率が52%の需用費における不用額の主たる理由を確認されたのであります。  続いて、食肉地方卸売市場事業特別会計に関する質疑でありますが、新施設建設に向けたこれまでの経過状況や、岐阜県食肉基幹市場建設促進協議会における関係者の意見、新施設の形態及び建設予定地を問われたところであります。  また、観光事業特別会計においては、県事業ではあるものの、船体の腐食等に伴い運休している「小紅の渡し」を支援する観点から、老朽化に伴い売却している鵜飼観覧船の譲渡に対する当局の所見を求められたのであります。
     大略、以上のような質疑の後、討論へと移行したところ、本件を認定する立場の一委員から、岐阜市の観光施設において、駐車場法に則した自動二輪車駐車場整備を検討することを強く求められたのであります。また、同じく認定の立場の他の委員からは、ものづくり産業集積地計画において、東海環状自動車道西回りルートのインターチェンジ開設を契機として、周辺地域への企業誘致に向けた関係機関との協議及び誘致活動のさらなる推進を図ること、加えて、同地域における企業誘致推進に当たり課題となる優良農地の保全と耕作放棄地対策については、関係部局連携の上、岐阜市全体で取り組むことなどの要望がなされたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、全会一致をもって認定すべきものと決しました。  続いて、第132号議案平成25年度岐阜市中央卸売市場事業会計決算認定についてであります。  質疑においては、果実の取扱数量及び取扱金額が前年度と比較して減少した主たる要因を確認されたのであります。  さらに、平成24年度に委託した岐阜市中央卸売市場のあり方及び整備等の基本構想の内容を確認されるとともに、施設の建てかえ時期と財源確保に関する当局の見解を求められたのでありますが、議案そのものには異議のないところであり、全会一致をもって認定すべきものと決しました。  以上が審査結果の大略でありますが、このほか本委員会は、岐阜市長良川鵜飼伝承館における指定管理者との協議状況について所管事務調査を行ったところであります。  商工観光部から、当該施設の運営に関するモニタリングの実施状況、主たる集客に向けた取り組み及び長良川渡し船事業の運休理由など、今年度の状況について報告がなされた上で、展示方法、イベントの企画、収支状況及び今後の施設管理のあり方など、多岐にわたり意見が交わされた次第であります。  以上、産業委員長報告とします。 6: ◯議長(國井忠男君) 厚生委員長、22番、松原和生君。    〔松原和生君登壇〕 7: ◯22番(松原和生君) 厚生委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る9月18日、19日及び22日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案17件につきまして、ひまわり共同保育所及び東部クリーンセンター一般廃棄物仮置場用地の現場視察を踏まえ、慎重に審査しましたので、以下、その経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、第101号議案平成26年度岐阜市一般会計補正予算(第2号)のうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査において交わされました主な質疑の内容を申し上げます。  まず、民生費では、障害者支援施設等建設助成について、助成対象の社会福祉法人が予定していた施設の建設を断念した経緯を尋ねられたほか、生活困窮者自立相談支援事業実施事業者選定委員会に関して、委託事業者の選定基準を問われたところであります。  さらに、小規模保育設置促進事業に関して、対象の認可外保育所の一部を小規模保育事業実施施設として整備することにより、併設となる当該施設の法律上の位置づけを確認されるとともに、補助限度額等を問われたのであります。また、市内における他の認可外保育所について老朽化の状況を尋ねられた次第であります。  次に、衛生費についてでありますが、本会議においても取り上げられた東部クリーンセンター一般廃棄物仮置場用地測量に関して議論が集中したところであります。  まず、取得予定用地の権利者数及びこれまでの経緯を尋ねられたほか、当該用地の選定理由を問われたのであります。  さらに、用地の一部を県が土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域、通称イエローゾーンとして指定する予定であることから、当該区域内における規制内容を尋ねられ、土砂災害特別警戒区域、通称レッドゾーンとは異なり、イエローゾーンでは同法に基づく義務及び規制等はなく、注意喚起にとどまるものであることを確認されたのであります。  また、当該用地の取得価格の算定方法をただされるとともに、イエローゾーンに指定されることによる算定価格への影響を問われたところであります。  さらに、当該用地の取得が老朽化した東部クリーンセンター粗大ごみ処理施設の大規模改修及び災害時における一般廃棄物の仮置き場として必要であることに理解を示された上で、取得価格の妥当性が重要であると指摘されたのであります。  加えて、当該用地内の建築物について建築確認申請の有無が定かでないことに加え、当該用地が市街化調整区域内にあることから、違法建築物の可能性を示唆された上で、撤去に係る物件補償に強く疑念を示されるとともに、確たる状況に鑑み、一連の事業推進に当たっては十分意を用いるよう当局に対して切望された次第であります。  このほか、用地取得に関する近隣住民への説明状況を問われたのであります。  さらに、関連して災害時に想定される一般廃棄物の量及び種類を確認されるとともに、他都市からのごみの受け入れに対する当局の見解を求められたのであります。  その後の討論においては、反対の立場の一委員から次のような意見が述べられたのであります。  まず、取得予定用地が一般廃棄物の仮置き場及び資源の分別作業などを行う場所としての利用が想定されるにもかかわらず、一部がイエローゾーンへの指定が予定されている危険な場所であることから、用地選定の妥当性に疑問を呈されたところであります。  また、当該用地に仮置きされた一般廃棄物による土壌汚染防止のため、遮水シートの設置等、地下への浸透対策の実施に伴い、当該用地の保水能力の低下が懸念されるとともに、新たな排水対策を講じることによる下流域への影響を憂慮されたのであります。  さらに、当該用地は災害時における一般廃棄物の仮置き場の候補地として岐阜市災害廃棄物処理計画に記載されていないことを指摘された上で、災害廃棄物の処理については災害発生のさまざまな状況を想定した詳細な計画が不可欠であることから、当該計画に関するさらなる検討の必要性に言及されるとともに、かかる状況下において当該用地の権利者からの申し出を受けて用地を購入することに疑問を呈された次第であります。  一方、賛成の立場の一委員からは、使用目的に鑑み、当該用地が東部クリーンセンターに隣接する最適な用地であると述べられた上で、地元住民の理解なくしては実施できない事業であることから、慎重に調査を行い、事業を推進するよう要請されたところであります。  また、賛成の立場の別の委員からは、取得予定用地と類似した条件の土地の市場価格調査を十分行うとともに、当該用地内の建築物に対する法的な適合性に係る調査の早急な実施を要望されるとともに、これらの調査結果及び権利者の意向等に関する情報を速やかに本委員会へ報告することを求められたのであります。  かかる討論を踏まえ、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第102号議案平成26年度岐阜市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、第104号議案岐阜市附属機関設置条例等の一部を改正する条例制定について及び第107号議案岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定についての以上3件は、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第109号議案岐阜市民生委員定数条例制定についてでありますが、討論では、過去において改選時から民生委員の欠員補充が円滑に行われていない事例が見受けられると指摘した上で、任期中の欠員発生を防止するため、欠員状況を全体に公表すること及び人材を確保する取り組みなどの努力方を要望されたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第110号議案岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定についてであります。  質疑では、子ども・子育て支援新制度に基づく施設型給付の支給対象となる認定こども園、幼稚園及び保育所、すなわち特定教育・保育施設への利用申し込みが認められない場合及び当該施設が市の要請等に対して協力できない場合において、それぞれ想定される事例を確認されたのであります。  その後、討論へと移行したところ、反対の立場の一委員は、子ども・子育て支援新制度の導入は、従来措置制度であった保育事業が保護者と事業者との直接契約となるなど、市町村の保育の関与に対する責任を大きく後退させるものであると言及されたのであります。  また、保育料の上乗せ徴収について、現行制度においては必要である市町村の同意が当該新制度に基づく認定こども園等に対しては不要となることから、保育事業に経済格差が生じることを憂慮され、本議案には賛成できない旨を述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第111号議案岐阜市児童福祉審議会条例の一部を改正する条例制定については、異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第112号議案岐阜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定についてであります。  質疑においては、認可外保育所のうち、食事の提供に際し、自園調理を行っている施設件数を問われたほか、家庭的保育事業の実施に当たって、保育士等に対して行われる研修の内容を尋ねられたのであります。  その後の討論において、反対の立場の一委員は、一部の小規模保育事業では、市町村が行う研修を受講することにより保育に従事することができるため、保育士資格の有無が問われないこと、また、地域型保育事業における食事の提供において連携施設からの搬入を認めていることから、当該事業の実施が保育制度の後退につながるものであると述べられ、本議案には賛成できないと主張されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第113号議案岐阜市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定については、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第114号議案岐阜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例制定についてであります。  討論においては、反対の立場の一委員から、第110号議案と同様の理由により本議案には賛成できない旨を述べられたのであります。  その後、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第115号議案岐阜市児童保育条例の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑においては、子ども・子育て支援新制度の施行に伴う本市の保育事業への影響を問われたのであります。  その後の討論においては、第110号議案と同様の理由を述べられたほか、本条例が保育の実施要件を保育の必要性の認定を条件とする子ども・子育て支援新制度の問題点を最も顕著にあらわしたものであることから、本議案には賛成できないと主張されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第116号議案岐阜市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例制定についてであります。  質疑では、介護支援専門員の身分及び業務内容等を尋ねられたのでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第117号議案岐阜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について及び第118号議案岐阜市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定については、いずれも異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第119号議案岐阜市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例制定についてであります。  質疑においては、岐阜市地域包括支援センター運営協議会の委員に地域包括支援センターの業務を受託している事業所の代表者が就任していることに言及され、公平性の観点から今後の当局の方針をただされたのであります。  また、従来、国が定めてきた基準を地方自治体が条例で規定することに関して、現在実施している介護保険事業への影響の有無を問われたところでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第129号議案平成25年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、本委員会所管分であります。  本件審査の過程において交わされました主な質疑の内容を申し上げます。  まず、一般会計についてであります。  福祉部関連では、保育所緊急整備事業補助金及び日置江保育園解体工事に関連して、当該保育園が民営化された際の土地及び園舎の権利関係を確認されたのであります。  また、施設管理運営に関連して、市内14カ所の児童館及び児童センターのうち、留守家庭児童会を開設している施設及びその実施状況を尋ねられたのであります。  次に、市民生活部関連では、市内6カ所に設置されている事務所の機能に対する今後の方針を問われたところであります。  続いて、健康部関連では、風疹予防接種の昨年度の接種人数を確認されるとともに、今後の実施見込みを尋ねられたのであります。  次に、環境事業部関連では、し尿処理費に関して、し尿収集対象戸数の減少の推移を確認されたのであります。  続いて、自然共生部関連では、柳津資源ステーション管理に関して、他地域との公平性の観点から、市内全域における施設配置を含めたごみ減量・資源化に係る施策の見直しの必要性に対する当局の見解を求められたのであります。  また、生ごみ堆肥化推進事業の費用対効果を十分検証するよう求められるとともに、新たな施策の展開を視野に入れた当該事業に対する当局の考え方を問われたのであります。  さらに、岐阜市まるごと環境フェアに関して、実行委員会の収入内訳を確認されたところであります。  次に、特別会計についてであります。  平成25年度岐阜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算では、旧柳津町が賦課した国民健康保険税に係る未収金の状況等を問われたのであります。  また、平成25年度岐阜市介護保険事業特別会計歳入歳出決算においては、いきいき筋トレ体操の実践、普及を図る筋トレサポーターの高齢化及び当該体操への参加者の固定化に懸念を示されたものの、健康寿命の延伸等の効果が見込めることから、事業の一層の普及啓発に向けた方策を検討するよう要望されたのであります。  次に、平成25年度廃棄物発電事業特別会計歳入歳出決算では、歳入歳出差し引き額である実質収支額が5,571万7,000円であったにもかかわらず、繰出金として一般会計へ支出しなかった理由を尋ねられたのであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、本件を認定できないとする立場の一委員からは、国民健康保険料に関して、資産割の廃止及び激変緩和措置の実施等に対し一定の評価を示されたものの、国民健康保険財政調整基金及び繰越金の合算額が約49億7,000万円に上ること及び今年度に当該基金を活用して保険料を引き下げたことからも、従来の保険料が高額であったことが明らかであると主張されたのであります。  一方、本件を認定とする立場の一委員から、資源分別回収に関して、柳津資源ステーションに係る管理費が約637万円である一方、50自治会連合会が実施している資源分別回収にかかる経費は1自治会連合会当たり約266万円であり、柳津地区以外の自治会の多くはボランティアにより資源分別回収が実施されていることから、行政サービスの公平性に鑑み、改善方を要望されたのであります。  また、積極的な接種勧奨が差し控えられている子宮頸がん予防ワクチンについて、先般報道された一般財団法人難病治療研究振興財団による調査結果を踏まえ、当該予防ワクチンの重い副反応に係る全国事例の情報収集に取り組んだ上で、市民に対する的確かつ十分な情報提供に努めるとともに、市民がよく理解しないまま接種を受けることがないよう対応方を要望されたのであります。  また、同じく認定の立場の他の委員は、風疹予防接種について今後も助成を継続することを求められたのであります。  さらに、別の一委員は、長良川ツーデーウオークに関して市の負担金の額を上回る繰越金を計上していること、岐阜市まるごと環境フェアに関しては、実行委員会における負担金等のあり方について検証し、それぞれ適切な運営に努められるよう要請されたのであります。  かかる討論を経て本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって認定すべきものと決しました。  最後に、第131号議案平成25年度岐阜市民病院事業会計決算認定についてであります。  質疑においては、前年度と比較して不納欠損額が減少した理由及び看護師養成所費用の減額理由を問われたのでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって認定すべきものと決しました。  以上が審査結果の大略でありますが、別途、本委員会所管に係るウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書、軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた取り組みの推進を求める意見書及び産後ケア体制の支援強化を求める意見書の発議手続をとりましたことを申し添え、厚生委員長報告とします。 8: ◯議長(國井忠男君) 建設委員長、32番、西川 弘君。    〔私語する者あり〕    〔西川 弘君登壇〕 9: ◯32番(西川 弘君) 建設委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る9月18日、19日及び22日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案7件、請願1件について慎重に審査しましたので、以下、その経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、第101号議案平成26年度岐阜市一般会計補正予算(第2号)のうち、本委員会所管分についてであります。  質疑では、まず、公園整備事業費に関し公園遊具の安全性確保の観点から、諸施設整備の内容を確認されるとともに、今後の公園遊具の整備方針を問われたのであります。  次に、新規に設置する公園遊具の種類を尋ねられたところであります。  また、本市の飲用水の質が高いことを評価された上で、公園に設置された水飲み場の蛇口の形状を確認されるとともに、今後の整備計画を問われたのであります。  加えて、質の高い本市の飲用水をアピールするため、公園内の水飲み場に限らず、市内各所に設置されている水飲み場について、関係部局と連携を図り、飲用水の質のさらなる向上を要望されたのであります。  このほか、公園に設置されているトイレの数、種類及び管理方法等を問われたのであります。  その後、本件を採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、岐阜公園三重塔修復工事に係る第122号議案工事請負契約の締結についてであります。  質疑では、岐阜公園内への大型の重機搬入について確認するとともに、地元説明会の実施及び来園者に対する工事スケジュールの周知徹底方を要望されたのであります。  さらに、三重塔を解体する工程の際には、日本の木造建築のよさに触れることができる貴重な機会であることから、内部構造の見学会開催に向けて検討することを要請されたのであります。  その後、討論においては、賛成の立場の一委員から、今回の修復工事は本市を代表する岐阜公園内で施工され、工事期間中においても多くの来園者が見込まれるところであり、工期が3年と長期にわたるため、天候等による自然災害も懸念されることから、周辺住民及び来園者に対する十分な安全対策の実施を要望されたのであります。  同じく、賛成の立場の他の委員から、三重塔周辺の景観を評価された上で、より一層美しい景観を創出するため、当局の対応方を求められたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第128号議案市道路線の廃止については、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
     次に、第129号議案平成25年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査において交わされました主な質疑を申し上げます。  まず、基盤整備部関連であります。  道路橋梁総務費では、小紅渡船業務が、現在、船体の腐食等に伴い運休中であることに触れられ、再開時期を確認されるとともに、当該事業は長年にわたり継続されてきた貴重な文化遺産であることから、事業継続のための一層の努力方を要望されたのであります。  また、運休期間の発生に伴う委託料の減額について確認されたのであります。  続いて、交通安全対策費では、「みんなでまもロード事業」の進捗状況を確認されるとともに、事業完了後においての対応方を問われたところであります。  さらに、本会議においても議論のありました「みんなの森 ぎふメディアコスモス」西側の歩道の管理部局を尋ねられるとともに、当該歩道に設置されている点字ブロックは案内表示として不十分であることから、視覚障がい者への特段の配慮を行うよう述べられたのであります。  また、道路橋梁維持費では、歩道に植樹されている街路樹は、長い年月が経過すると歩道側に根が隆起するなどして段差を発生させ、子ども及び高齢者の通行の妨げとなることから、市全域の現況の調査の実施を要請されたのであります。  このほか、市内に設置されている国、県、市がそれぞれ管理するトンネルの箇所数を尋ねられたのであります。  続いて、河川水路新設改良費では、内水対策に関し、近年、集中豪雨が頻繁に発生していることから、市街地における水路等の調査の有無を尋ねられたところであります。  そのほか、市内の河川占用について、使用実態の把握及び公平かつ公正な占用料の賦課に努めるよう今後のチェック体制の強化を要望されたのであります。  次に、まちづくり推進部関連の質疑について申し上げます。  住宅管理費では、大洞緑団地法面清掃業務委託の受託業者を確認されたところであります。  また、関連して、市営住宅地内に存在する集会所は地域の中核的な場所としての使用頻度が高いものの、本市においては集会所を改築した事例がなく、老朽化が進んでいることから、今後の改築計画を問われたのであります。  続いて、都市建設部関連の質疑について申し上げます。  市街地再開発事業費では、高島屋南地区市街地再開発事業に係る総事業費が再開発ビルの階数の変更にもかかわらず、増加した理由を問われるとともに、総事業費のうち国の補助対象となる事業費の内訳等を問われたのであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へ移行したところ、本決算を認定できないとする立場の一委員は、岐阜市駅西駐車場事業について、駐車場の利用は増加しているものの、収支計画の変更はなく、一般会計からの繰入額が毎年高額となっていることから、これまでと同様の繰り入れの実施には疑義があると主張されたのであります。  他方、本決算を認定とする立場の一委員からは、次のような要望がなされたのであります。  土砂災害等への対策に関し、本市指定の避難所の中には浸水及び土砂災害の危険性がある避難所が存在することから、担当部局による浸水等の対策強化の必要性を指摘されるとともに、安全な避難所の確保に向けた行政の一体的な取り組みの推進並びに土砂災害及び崖崩れの危険性がある地域内の施設を避難所とする場合の関係部局の対応方を要望されたのであります。  また、名鉄名古屋本線連続立体交差事業における事業費の市の負担割合が、県が主体となって実施する他の工事の負担割合と比較して高いことから、負担軽減に向けて県に対し働きかけるよう求められたのであります。  かかる討論を経て、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって認定すべきものと決しました。  次に、第130号議案企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定については、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第133号議案平成25年度岐阜市水道事業会計決算認定についてであります。  質疑では、有収率に関する担当部局の努力方に一定の評価を示された上で、かねてから指摘しているものの、本市は依然として中核市中、下位に位置していることから、有収率の向上に向けた本市の目標数値及び漏水の調査方法を確認されたところであります。  さらに、本市の南部地域において地盤沈下が見られることを指摘され、地下水の水位と井戸水のくみ上げの相関関係について調査研究の余地があると述べられるとともに、本市は水源として長良川の伏流水を利用していることから、地盤沈下の防止に向けた行政の一体的な取り組み方及び当局の考え方を求められたのであります。  このほか、水道料金に関して、不納欠損処分の該当事由を尋ねられるとともに、利用者間の公平な徴収に向けた当局の努力方を要望されたのであります。  その後の討論においては、本決算を認定とする立場の一委員から、有収率の向上及び大口利用者の利用促進に向け当局の努力方を要望されたところであります。  同じく、本決算を認定とする立場の他の委員から、井戸水を利用している人への料金体系のあり方について、当該制度を十分認識していない利用者が見られることから、改善に向け当局の努力方を要望されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、全会一致をもって認定すべきものと決しました。  次に、第134号議案平成25年度岐阜市下水道事業会計決算認定についてであります。  質疑では、下水道の処理区域の拡張に伴い区域内の人口が増加しているものの、水洗化率が伸び悩んでいる原因を問われたのであります。  また、下水道への切りかえに係る集中浄化槽の撤去、処分に多額の費用を要することから、円滑な普及促進に向けた対応方を要望されたのであります。  特に高齢者世帯では経費のかかる下水道への切りかえは必要性が低く、水洗化を控える傾向にあることから、市民の快適な生活環境の確保のため、個人への助成制度の充実を要請されたのであります。  さらに、市街化調整区域において下水道整備を実施した事例を取り上げ、行政として一体的に取り組み、下水道への切りかえに対する支援策を講じるよう要望されたのであります。  このほか、本会議でも議論のありましたFC岐阜への支援について、北西部プラント内の公園敷地を管理する担当部局を確認されたほか、国庫補助事業として整備された同プラントの敷地をFC岐阜専用グラウンド等として提供した場合における補助金を返還する可能性等を問われたのであります。  また、現在までの各家庭への井戸水メーターの取りつけ件数及び設置後の下水料金の変化を問われた上で、利用者の不公平感の解消に向け、誰もが井戸水メーター設置の判断が容易に行えるマニュアルの作成に対する当局の見解を問われたのであります。  加えて、上下水道事業部が管理する遊休地について当局の今後の対応方を確認されるとともに、売却に向けた、より一層の努力方を要望されたのであります。  また、柳津地区ものづくり産業集積地用地に企業進出が決定していることから、当該地区への下水道整備に向けた積極的な対応方を要望されたのであります。  その後の討論においては、本決算を認定とする立場の一委員から、公共下水への切りかえによる利用者拡大に対する支援策が不十分な状況にあることから、関係部局と連携の上、支援策の充実に向けた対応方を要望されたところであります。  同じく、本決算を認定とする立場の他の委員から、下水道の普及については、浄化槽の耐用年数が過ぎている各地域の要望を踏まえ、市民の安心、快適な暮らしに向けた対応方を要望されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、全会一致をもって認定すべきものと決しました。  最後に、請願第13号住宅リフォーム助成制度創設を求める請願であります。  本件審査においては、本市で住宅リフォーム助成制度を創設した際の担当部局を尋ねられるとともに、介護保険事業及び下水道事業の観点から、トイレの水洗化に伴う住宅リフォーム助成を制度化している事例及び既に実施している他都市の1件当たりの助成金額を紹介された上で、当局の見解を求められたのであります。  また、他市の住宅リフォーム助成制度に係る予算規模を尋ねられたのであります。  その後、討論へ移行したところ、本件を是とする立場の一委員は、住宅リフォーム助成制度の創設が下水への切りかえの普及の促進につながることを述べられ、請願の採択を主張されたのであります。  同じく、本件を是とする立場の他の一委員は、多くの自治体において導入実績があることから、先進事例を参考にして当該制度の実施を切望され、請願の願意は妥当であると述べられたのであります。  他方、本件を否とする立場の一委員からは、住宅リフォームという観点では理解できるものの、地震を想定した場合、まず第一に耐震補強を行うべきであることから、請願の採択には賛成できない旨を主張されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者少数をもって不採択すべきものと決しました。  以上、建設委員長報告とします。 10: ◯議長(國井忠男君) 文教委員長、7番、大野一生君。    〔大野一生君登壇〕 11: ◯7番(大野一生君) 文教委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る9月18日、19日及び22日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案9件について慎重に審査しましたので、以下、その経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、第101号議案平成26年度岐阜市一般会計補正予算(第2号)のうち、本委員会所管分について及び第103号議案岐阜市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定については、いずれも異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第108号議案みんなの森 ぎふメディアコスモス条例制定についてであります。  質疑では、まず、当該条例に開館時間及び休館日等が規則に委任されていることについて構成上の適否を確認されたのであります。  また、当局から開館時間及び休館日が示されたことを受け、人員配置等の運営体制について確認されたのであります。  加えて、本会議でも議論がありました「みんなの森 ぎふメディアコスモス」の駐車場に関して、岐阜県図書館の現況を紹介された上で、開館後の状況によって利用料金等を変更する可能性の有無を尋ねられたものの、議案そのものに異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第120号議案岐阜市立図書館設置条例等の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑では、中央図書館の開館時間及び休館日が当局から示されたことを受け、現段階で「みんなの森 ぎふメディアコスモス」と異なる開館時間を予定している理由及び他の中核市の状況を尋ねられたのであります。  そのほか、図書館職員の育成に関する研修のあり方について確認されたところであります。  その後の討論においては、現在と比較して開館時間の延長及び開館日数の大幅な増加が実施される予定であることから、勤務体制等への十分な配慮を求められたのであります。  加えて、来館者数のみを目標数値として設定するのではなく、知の拠点として本市にふさわしい図書館を目指すべきであると主張された上で、中央図書館に係る組織体制整備の強化を要望されたものの、議案そのものに異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第121号議案岐阜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定についてであります。  質疑では、放課後児童支援員の採用状況及び報酬等を確認されたのであります。  その後の討論では、放課後児童支援員を取り巻く環境は従前とは大きく異なっている状況を指摘された上で、支援員の待遇改善を要望されたのであります。  また、子ども医療費助成制度など、本市が実施している子育て支援制度を例に挙げられ、留守家庭児童会においても子育て支援の観点から利用者負担額の軽減に係る検討方を要望されたのであります。  加えて、児童福祉法の一部改正に伴い、対象年齢が引き上げられる留守家庭児童会に対して、財源に係る国の対応がいまだ不透明であることから、国への働きかけなど、財源確保のための対応方を求められたものの、議案そのものに異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、市民活動交流センター備品、机、棚ほかに係る第123号議案財産の取得についてであります。  質疑においては、仕様書の記載内容を確認した上で入札結果を尋ねられたのであります。  その後の討論では、賛成の立場の一委員から、落札額と最高額の入札額に大きな開きが見られたことから、備品の品質確保に懸念を抱かれたものの、質疑の過程において、その懸念は解消されたと述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、中央図書館備品、書架に係る第126号議案財産の取得については、仕様書の記載内容を確認した上で、入札結果を尋ねられたものの、議案そのものに異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、中央図書館備品、電動ブラインドに係る第127号議案財産の取得についてであります。  質疑では、さきの2議案と同様、仕様書の記載内容を確認した上で入札結果を尋ねられたのであります。  その後の討論では、第123号議案と同様に備品の品質確保に対する懸念は解消されたと述べられた上で、今後の備品等の購入に関して市内関係業者を積極的に活用するよう当局のさらなる努力方を要望されたものの、議案そのものに異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第129号議案平成25年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査の過程において交わされました主な質疑を申し上げます。  最初に、市民参画費中、市民協働参画費では、地域力創生事業に関して、まちづくり協議会の設立数を確認されるとともに、自治会連合会との関係性など、当該事業のあり方について検証を実施し、本委員会への検証結果の報告を要望されたのであります。  また、文化・芸術振興費では、長良川薪能実行委員会に携わった経験を披瀝された上で、今後の文化・芸術振興のあり方に対する当局の見解を求められたのであります。  次に、教育費中、教育総務費では、小中学校の適正規模化・適正配置事業に関して、徹明小学校・木之本小学校統合準備委員会が統合校の設置場所の決定を教育委員会に一任し、教育委員会が設置場所を木之本小学校と決定したにもかかわらず、反対運動が起きている現状に憂慮を示された上で、これまでの経緯を確認されるとともに、統合に向けた今後のスケジュールを尋ねられたのであります。  続いて、小学校費では、市内南部地域の小学校においては、児童数の増加により、今後、教室数及びグラウンド面積が不足する可能性が高いことを指摘された上で、学校からの要望等に的確に対応するよう求められたのであります。  さらに、中学校費においても実施している子どものための消費者教育推進事業について、本会議での議論を踏まえた上で今後の消費者教育の方針等を尋ねられたのであります。  加えて、太陽光パネル設置に関して、その費用対効果について当局の所見を求められたほか、売電実績の有無を確認されたのであります。  また、高等学校費及び大学費では、岐阜商業高等学校及び薬科大学における学生の男女比率を確認されたのであります。  さらに、図書館費では、昨年度、全国でアンネ・フランクに関連する書籍の破損被害が発生したことから、本市における状況を確認されたのであります。  また、関連して、郷土ゆかりの文学及び作家の作品等を収集展示することを目的とした文学館の設置に関する当局の見解を尋ねられたのであります。  加えて、保健体育費では、FC岐阜連携推進に関連して、本年6月に開催された岐阜市ホームタウンデーにおける岐阜市民の入場者数を尋ねられたのであります。  また、育英資金貸付事業特別会計における奨学金の返済状況を確認されたのであります。  そのほか、教育費に関連して、教科書採択のあり方について質疑が行われたところであります。  まず初めに、教科書採択に関する文部科学省からの通知内容を確認された上で、通知事項への対応状況に言及されたのであります。すなわち教科書の採択権を有する教育委員会、教育委員会に上程する採択候補教科書を決定する岐阜市立義務教育諸学校教科用図書採択検討委員会及び検討委員会の調査補助を行う岐阜市立義務教育諸学校教科用図書採択調査研究員、それぞれの検討状況を尋ねられたほか、検討委員会で行われた長期採択に関する議論の概要を確認されたのであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、賛成の立場の複数の委員から、それぞれ次のような意見及び要望が述べられたのであります。  まず、一委員は、専門的な知識や経験を有する特別支援教育スーパーバイザーに対する大きな期待を述べられた上で、特別支援教育のさらなる充実につなげるため、当該事業の成果や問題点等を洗い出すなど、より一層の努力方を要望されたのであります。  さらに、子どものための消費者教育推進事業について、ネット社会の急激な進展に伴い、架空請求などの被害が小学生にまで及んでいることは既に社会問題化しており、被害防止のためには若い世代からの消費者教育が重要であると主張された上で、今後、策定予定の消費者教育推進計画に小中学校における消費者教育のあり方を盛り込むとともに、教員に対する研修の実施及び地域社会との連携、協働の推進など、学校現場における取り組みの強化を要望されたのであります。  また、他の一委員は、教科書採択における当局の努力方を評価された上で、岐阜県下全域において算数の教科書が20年以上にわたり同じ発行者である現状は、市民に疑問を持たれる可能性があると危惧されたのであります。  加えて、当該教科書の編集に元岐阜市教育委員が携わっていた事実を指摘され、教科書採択の際、教育委員会と教科書発行者の関係に疑義を持たれないようにすべきであると主張されたのであります。  その後、本件を採決に付したところ、全会一致をもって認定すべきものと決しました。  以上が審査結果の大略でありますが、このほか本委員会は子ども・若者総合支援センターの現状について所管事務調査を行ったところであります。  調査においては、本年4月の開設から約半年が経過した子ども・若者総合支援センターの利用状況及び課題に対する今後の対策等について報告を受けたところであります。  以上、文教委員長報告とします。
    12: ◯議長(國井忠男君) 総務委員長、27番、高橋 正君。    〔高橋 正君登壇〕 13: ◯27番(高橋 正君) 総務委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会は、去る9月18日、19日及び22日の3日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案6件、請願3件について慎重に審査しましたので、以下、その経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、第101号議案平成26年度岐阜市一般会計補正予算(第2号)のうち、本委員会所管分についてであります。  討論において、反対の立場の一委員は、東部クリーンセンター一般廃棄物仮置場用地測量などの歳出予算に対応する歳入予算が計上されていることに関し、災害廃棄物や粗大ごみ等を仮置きする場所を確保する必要性は認めるものの、当該用地は今年度中に土砂災害警戒区域に指定される見込みであることから、仮置き場候補地としての適性に疑問を呈されたのであります。  さらに、岐阜市災害廃棄物処理計画において、当該用地が仮置き場として十分に検討されていないと述べられるとともに、近隣住民など、関係者への説明会が行われていないことを指摘されたところであります。  また、別の一委員は、さきの委員と同様の理由から反対すると主張されるとともに、東部クリーンセンター一般廃棄物仮置場用地測量などに係る歳入歳出予算を削除する修正案を提出する旨の意見開陳がなされたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第105号議案岐阜市職員の配偶者同行休業に関する条例制定についてであります。  質疑においては、配偶者に同行するために職員が退職した事例の有無を確認されたのであります。  また、配偶者同行休業制度を利用した場合の職員共済組合における掛金等の社会保険料の算定方法及び費用負担について尋ねられたものの、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第106号議案非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定については、異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、化学消防ポンプ自動車に係る第124号議案財産の取得についてであります。  質疑においては、化学消防ポンプ自動車の更新基準を問われるとともに、当該車両の出動件数及び出動した事案について確認されたのであります。  また、契約の相手方である業者の事業内容を尋ねられるとともに、入札状況を問われたところでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、災害用備蓄毛布に係る第125号議案財産の取得についてであります。  質疑においては、各地域の自主防災隊が直接災害用備蓄毛布を購入することの可否を確認されたのであります。  また、当該毛布の耐用年数を尋ねられるとともに、災害用備蓄品の充足状況を問われたほか、さきの議案と同様に入札状況について説明を求められたところでありますが、議案そのものには異議はなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第129号議案平成25年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、本委員会所管分についてであります。  本件審査において交わされました主な質疑の内容を申し上げます。  まず、総務費では、自治会加入率が低下している中、広報ぎふの配布状況を確認されるとともに、本市におけるテレビ及びラジオ広報番組の視聴率、聴取率並びに決算額を尋ねられたのであります。  さらに、財政調整基金に関連して、新たな特定目的基金の設置に対する当局の見解を求められたところであります。  また、市庁舎のあり方検討に関し、本庁舎及び各地域の事務所における必要な機能については、都市内分権の観点から議論が必要であると言及されるとともに、新庁舎として想定している延べ床面積についても同様の観点から疑義を呈されたのであります。  さらに、バス停留所環境整備事業における整備基準及び実施状況を確認されるとともに、今後の整備状況を尋ねられたところであります。  加えて、連節バスの乗車状況を踏まえ、実態調査の実施について問われたのであります。  また、本会議においても議論のありました市職員の裁判傍聴に関連して、年次有給休暇処理をしながら業務命令を受け事務に従事している事例の有無を確認されるとともに、全庁的調査の実施に対する当局の見解を求められたのであります。  そのほか、柳津地域協議会委員の構成について確認されたところであります。  続いて、消防費では、消防団施設整備について、今後の分団本部の整備状況を確認されるとともに、防災行政無線音達調査の成果及び今後の方針を問われたのであります。  また、岐阜県が公表した放射性物質拡散シミュレーション結果を踏まえて、8月27日に説明会が開催されたことを受け、福井県内にある日本原子力発電敦賀発電所での事故を想定した今後の当局の取り組みについて尋ねられたところであります。  さらに、芥見南地域の自主防災隊が同地域内の民間施設4カ所と土砂災害時等に避難所として使用する協定を締結したことに対して、当局の所見を求められるとともに、土砂災害ハザードマップ作成における今後のスケジュールを確認されたのであります。  加えて、災害発生時などに発信する緊急速報メール等について、避難情報の発信と避難所開設にタイムラグが生じていることから、今後の運用方法を問われたところであります。  次に、競輪事業特別会計では、車券発売金及び入場者数の推移を確認された上で、今後の競輪事業の運営方針について当局の考え方を問われたのであります。  大略、以上のような質疑を踏まえ、討論へと移行したところ、本件を認定できないとする立場の一委員は、議会費に関し、中核市における海外行政視察の実施状況に触れられた上で、海外行政視察は友好姉妹都市交流などの公式行事への参加に限定すべきであると述べられるとともに、政務活動費については月額13万円が妥当であると主張されたのであります。  さらに、市庁舎のあり方検討については、岐阜市庁舎のあり方検討委員会設置から市長への答申までの過程が拙速であったと指摘された上で、岐阜大学医学部等跡地への移転を前提とした同委員会における議論の進め方に対して疑問が残ると述べられるとともに、より多くの市民を巻き込んだ議論が必要であるとの見解が示されたところであります。  一方、認定の立場の複数の委員からそれぞれ次のような意見及び要望が述べられたのであります。  まず、テレビ及びラジオ広報については、広報の重要性を述べられた上で、費用対効果を高めるため放送の時間帯及び内容を検証し、より一層の視聴率向上に向けた番組制作を要望されたところであります。  また、財政調整基金に関連して、施設の老朽化に伴う公共施設の再整備など、大規模な事業が今後想定されることから、新たな特定目的基金の設置を検討するよう求められたのであります。  次に、交通政策についてであります。  まず、一委員は、コミュニティバス導入事業について、コミュニティバスと公共交通との連携が重要であることに鑑み、当局の努力方を求められたところであります。  また、別の一委員は、バスレーン導入事業に関し、市道以外の道路について、本市の予算によりバスレーンのカラー舗装などを行った後、道路管理者が改修等を実施した場合にバスレーンの統一性が保たれていない箇所があることを指摘された上で、道路管理者とのルールづくりなど、十分な協議を要請されたのであります。  続いて、法令遵守に関連して、競輪事業特別会計における不適正な事務処理等、今後も同様な事例が発生する可能性があることから、検証等を行い、法令等に沿った適切な対応方を要請されたところであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって認定すべきものと決しました。  続いて、請願第12号消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願であります。  本件審査においては、本市の経済状況を判断する指標の有無について確認されたのであります。  その後の討論において、本件を是とする立場の一委員は、内閣府より発表された2014年4-6月期四半期別の国内総生産の改定値は7.1%減であり、勤労者世帯の収入も減少している中、アベノミクスの経済政策により消費者物価指数が上昇していることから、消費税率の引き上げは市民生活に深刻な影響を与え、低所得者ほど負担が大きくなる逆進性の問題があると懸念されたところであります。  同じく、本件を是とする立場の別の一委員は、国は消費税増税分を社会保障費の財源に充当するとしている中、いまだ詳細が明らかになっていない現状を危惧されたのであります。  また、消費税率が8%に引き上げられた状況下において、地域経済が回復していないことから、10%への引き上げは中止すべきであると述べられ、請願の願意は妥当であるとして採択を主張されたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者少数をもって不採択とすべきものと決しました。  次に、請願第14号集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し立法化しない意見書についての請願であります。  本請願審査の討論においては、本件を是とする立場の一委員から、政府が閣議決定した憲法第9条のもとで許容される自衛措置としての武力行使の新3要件にあっては、日本に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命等が根底から覆される明白な危険がある場合などにおいて武力行使に踏み切れることとしているが、これは戦争の放棄、戦力不保持及び交戦権の否認が明記された憲法第9条に反する行為であると指摘されたところであります。  また、全国多数の地方議会において集団的自衛権の行使容認に反対する意見書が可決されている現状に言及され、世論調査においても半数以上が集団的自衛権の行使容認には反対であるとの結果が出ていると述べられたのであります。  同じく、本件を是とする立場の別の一委員は、集団的自衛権の行使容認は明らかに憲法第9条に反しており、過去の悲惨な体験に基づいた同条の持つ意味を理解するとともに、平和主義を貫いていくべきであると述べられ、請願の願意は妥当であるとして採択を主張されたところであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者少数をもって不採択とすべきものと決しました。  最後に、請願第15号特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出についての請願であります。  討論において、本件を是とする立場の一委員から、政府は同法の年内施行に向けパブリックコメントを実施したものの、仮称・特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)は、政府による恣意的な運用が可能であり、国民の知る権利を奪うものであると主張されたのであります。  また、防衛等に関する事項が特定秘密の指定対象となり得る情報であることから、重大な事故が本市近隣で発生した際の的確な避難誘導の実施について危惧されたところであります。  加えて、地方自治体の最大の責務は市民の命と財産を守ることであり、それを妨げる要因となり得る政府による情報統制は許すべからざる行為であると述べられたのであります。  同じく、本件を是とする立場の別の一委員は、「特定秘密の保護に関する法律」は、集団的自衛権の行使を容認する問題とも密接に関連があると指摘された上で、多くの情報が秘密にされ、国民は知ることができなくなる可能性があることから、知る権利を侵害する危険性をはらんでいると危惧され、請願の願意は妥当であるとして採択を主張されたところであります。  かくして、本件を採決に付したところ、賛成者少数をもって不採択とすべきものと決しました。  以上が審査結果の大略でありますが、このほか、本委員会は市庁舎に関する検討について所管事務調査を行ったところであります。  調査においては、8月20日から9月3日まで市内10カ所で行われた市民説明会の開催状況等について行政部から報告を受けた後、議論が交わされた次第であります。  以上、総務委員長報告とします。 14: ◯議長(國井忠男君) ただいま議題となっております議案34件中、第101号議案平成26年度岐阜市一般会計補正予算(第2号)に対し、田中成佳君外5人から修正の動議が提出されております。            ───────────────────      第101号議案 平成26年度岐阜市一般会計補正予算(第2号)   上記の議案に対する修正案を地方自治法第115条の3及び会議規則第16条の規定に  より、別紙のとおり提出します。     平成26年9月22日           発議者  岐阜市議会議員  田   中   成   佳 印                         堀   田   信   夫 印                         井   深   正   美 印                         原       菜 穂 子 印                         中   川   裕   子 印                         服   部   勝   弘 印    岐阜市議会議長  國 井 忠 男 様            ───────────────────   (別 紙) ┌───────────────────────────────────────┐ │  第101号議案  平成26年度岐阜市一般会計補正予算(第2号)修正案   │ │ 平成26年度岐阜市の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 │ │ (歳入歳出予算の補正)                           │ │第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ543,688千円を追加し、歳入歳出予算 │ │ の総額を歳入歳出それぞれ159,867,104千円とする。               │ │2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出│ │ 予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。             │ └───────────────────────────────────────┘ ┌───────────────────────────────────────┐ │ 第1表 歳入歳出予算補正                          │ │  歳  入                          (単位 千円)│ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │   款   │   項   │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │20 繰 越 金│       │       │    559,650│   3,953,883│ │       │       │   3,394,233│    570,171│   3,964,404│ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │       │1 繰 越 金│       │    559,650│   3,953,883│ │       │       │   3,394,233│    570,171│   3,964,404│ ├───────┴───────┼───────┼───────┼───────┤ │  歳  入  合  計   │       │    543,688│  159,867,104│
    │               │  159,323,416│    554,209│  159,877,625│ └───────────────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────────┐ │  歳  出                                 │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │   款   │   項   │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │4 衛 生 費│       │       │△   30,000│  13,547,480│ │       │       │  13,577,480│△   19,479│  13,558,001│ │       ├───────┼───────┼───────┼───────┤ │       │3 環境事業費│       │△   30,000│   7,631,150│ │       │       │   7,661,150│△   19,479│   7,641,671│ ├───────┴───────┼───────┼───────┼───────┤ │  歳  出  合  計   │       │   543,688 │  159,867,104│ │               │  159,323,416│   554,209 │  159,877,625│ └───────────────┴───────┴───────┴───────┘                       (上段は修正後の額、下段は修正前の額)   理  由  書  歳出予算第4款衛生費、第3項環境事業費中、第2目塵芥処理費の1,052万1千円 は、東部クリーンセンターに係る経費であり、一般廃棄物仮置場用地取得のための測量等 を行う報償費、役務費(手数料)及び委託料(調査策定委託料)を計上したものである。  しかし、当該地の大半は、土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)として岐阜県が 今年度中に指定する予定である。さらに隣接する山林は、土砂災害特別警戒区域(通称: レッドゾーン)に指定される予定地である。  それらの区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合、住民等の生命又は身体に危害を及 ぼすおそれがあるとされている。  行政は、イエローゾーンに指定されると、避難所、避難路の見直しや整備、土砂災害に 関する情報収集及び伝達手段の整備、ハザードマップの作成などが求められる。即ち、行 政は、住民等にそれらの区域について警戒や避難誘導に必要な情報をハザードマップの印 刷物として配布し、住民に周知する必要がある。  それにもかかわらず、注意を喚起し、啓発する立場にある行政が、当該地を購入し、活 用することは、新規立地の抑制を求める土砂災害防止法の趣旨に反するとともに、指定の 軽視、ひいては土砂災害に対する住民等の警戒心を弱める行為と言える。  また、粗大ごみ処理施設のストックヤードが必要であれば、1,000平方メートル以 上のまとまった市の未利用地9,608.28平方メートルの活用を図ればよいことであ る。  さらに、当該用地の大規模な災害の発生時の災害廃棄物の二次仮置場としての活用につ いては、平成26年度岐阜市地域防災計画において、二次仮置場の候補地を佐野処分場跡 地、奥処分場跡地、阿原沖処分場跡地など13カ所、合計64万4,124平方メートル とする計画が既に立てられている。  なお、国の災害廃棄物対策指針においては、仮置場の候補地の選定について「候補地の 選定にあたっては必要に応じて地元住民と平常時に調整を行う」、「複数年にわたり使用 することが想定される仮置場を設置する場合は、特に環境上の配慮が必要である」、「周 辺地域における住民等、保全対象の状況を勘案して選定する。」とされているが、近隣住 民への説明はこれまで一切行われておらず、理解も得られていないのが実態である。  よって、これを減額修正するとともに、これに対応する歳入予算第20款繰越金を1, 052万1千円減額修正する。            ─────────────────── 15: ◯議長(國井忠男君) この際、提出者の説明を求めます。25番、田中成佳君。    〔田中成佳君登壇〕(拍手) 16: ◯25番(田中成佳君) 第101号議案に対する修正案について発議者を代表して趣旨弁明させていただきます。  今議会に上程されている第101号議案岐阜市一般会計補正予算(第2号)に含まれる歳出予算、第4款衛生費、第3項環境事業費中、第2目塵芥処理費の1,052万1,000円の東部クリーンセンターに係る経費を減額し、これに対応する歳入第20款繰越金を同額減額修正するという内容です。  今回、環境事業部が東部クリーンセンターに係る一般廃棄物仮置場用地として測量予定の土地は、大半が土砂災害警戒区域、通称イエローゾーンとして岐阜県が今年度中に指定する予定であり、さらには、隣接する山林は土砂災害特別警戒区域、通称レッドゾーンに指定される予定であります。それらの区域は急傾斜地の崩壊等が発生した場合、住民等の生命または身体に危害を及ぼすおそれがあるとされる極めて危険な区域と言えます。  そもそも土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命を守るため、1、土砂災害のおそれのある区域について危険周知すること。2、警戒避難体制の整備をすること。3、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進するための法律であります。そのため市町村はイエローゾーンに指定されると、地域防災計画において土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報または警報の発令及び伝達、救助そのほか必要な警戒避難体制に関する事項を定めることとなっています。そして、市町村長は防災訓練等の開催、警戒避難に必要な情報をハザードマップなどの印刷物として配布し、住民に周知しなければなりません。また、民間の不動産取引においても宅建業者は指定された警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。そのような区域であるにもかかわらず、岐阜市がみずから当該地を購入し活用することは、新規立地の抑制を求める土砂災害防止法の趣旨に著しく反するとともに、指定告示の軽視、ひいては土砂災害に対する住民等の警戒心を弱める行為と言わざるを得ません。  また、粗大ごみ処理施設の整備のためにストックヤードが必要とのことですが、市には現在1,000平方メートル以上のまとまった未利用地が9,607.28平米もあり、その活用を図れば事足りることであり、新たに急いで土地を求める必要はありません。  さらには、当該地を大規模な災害が発生した場合の災害廃棄物の2次仮置き場としての活用については、平成26年度岐阜市地域防災計画において、2次仮置き場の候補地を佐野処分場跡地、奥処分場跡地、阿原沖処分場跡地など、13の場所、合計面積64万4,124平米とする計画が既に立てられています。  また、国の災害廃棄物対策指針では、仮置き場の候補地の選定については以下のように示されています。つまり候補地の選定に当たっては、必要に応じて地元住民と平常時に調整を行うことや、複数年にわたり使用することが想定される仮置き場を設置する場合は特に環境上の配慮が必要であり、周辺地域における住居等、保全対象の状況を勘案して選定することとされ、地元住民の理解を得ることが前提とされています。  また、季節別の留意事項としても、夏には腐敗性廃棄物の処理、ネズミ族や害虫の発生防止対策、夏から秋には台風等による飛散などの2次災害の対策、冬には乾燥による火災、積雪等による影響、強風による災害廃棄物の飛散などに意を用いることなど、細かく求められています。  ところが、当該地の購入、活用については、地元近隣住民への説明はこれまで一切行われておりません。当然理解も得られていません。地元住民の意思を問うことなく、まず、購入ありきで進められようとしています。  解決すべき問題は多々あります。さらに検討する十分な時間が必要と考えます。  以上の理由により、第101号議案について修正案を提出させていただきました。本修正案に各議員の御賛同を賜りまして、議決いただきますよう心からお願いを申し上げ、趣旨弁明とさせていただきます。ありがとうございます。(拍手) 17: ◯議長(國井忠男君) この際、しばらく休憩します。  午前11時28分 休  憩             ━━━━━━━━━━━━━━━━━  午前11時37分 開  議 18: ◯議長(國井忠男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  委員長報告等に対する質疑の通告はありません。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次これを許します。41番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕(拍手) 19: ◯41番(堀田信夫君) それでは、第101号議案平成26年度岐阜市一般会計補正予算に対する修正案についての賛成の討論を申し上げたいと思います。  発議者の一人でもありますし、既に趣旨弁明で語られておりますので、言い尽くされてはおると思いますけども、私からも一言申し上げときたいと思います。  粗大ごみの仮置き場あるいは災害廃棄物の置き場の確保の必要性は否定するものではありません。広島の土砂災害でも想像を絶する規模のごみとその質が大きな課題となっております。  今回、東部クリーンセンター敷地に隣接する土地を取得し、そこに粗大ごみ及び災害廃棄物の仮置き場を整備したいとにわかに持ち上がり、このたびの測量費等所要の経費が計上されたわけであります。  果たして適地であるか。あたりは土砂災害のおそれのある区域です。土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域に指定されることが明らかになっています。いずれも急傾斜地であります。山林部が特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンといいます。山裾から平場が警戒区域、イエローゾーンです。この買おうという土地の字絵図や何かを見ますと、土地の筆は尾根から山裾、平場にかけて細長く何筆かに連なっています。山の尾根から山裾に、ここらあたりまでが山裾、こっからが平場。このように真ん中あたりに線を引いて、平場のところを分筆して買うというのです。山林部と平場部を分筆し平場部を購入するということですが、つまりはレッドゾーンとイエローゾーンを切り離して、イエローゾーンを購入するということになるわけです。  イエローゾーンの中にも、想定されている区域の中にもレッドゾーンが含まれることも市の資料で明らかになっておりますけども、私は、土砂災害の警戒及び特別警戒区域、この指定の趣旨は、これまで学んできた中では、最近の土砂災害の例を見ても、この地域には、結論的に言えば、近づかないということだと受けとめています。  現在その地域に生活あるいは経済や社会生活の基盤があるならば、建てかえる際には堅牢な擁壁工事を施すなど、災害発生時において被害を最小限にとどめる対策がなされなければならないというところです。それがかなわない場合には撤退、引っ越しということにならざるを得ないんです。そうした趣旨のもとに指定されるべく地域に公共施設を新たに設けることは、危険箇所指定の形骸化につながる。何のための指定であるのか、全県、全市の土砂災害対策にも悪影響を与えかねない問題と思います。  予定している用地は災害廃棄物の仮置き場、最終処分場ではない。しかし、仮置きは長期と想定されています。長期とはどれぐらいなのか、明快な規定はありません。廃棄物の長期仮置きによって懸念される地下水への汚染、これを防ぐために遮水シートを敷地に張りめぐらせるとのことです。限りなく最終処分場に近い仮置き場ということです。そして、遮水シートを張り詰めることで、今度は保水力低下が懸念されます。そのために新たに排水対策が必要になってくるし、調整池も必要でしょう。そのことが下流域に及ぼす影響も持たれてまいります。  現地では、冬場は山林、山裾あたりの表土が音を立ててずり落ちるとの話も聞かれるところです。さらに、この土地は、かつて老洞焼却場及び東部クリーンセンター建設にかかわって工事現場としての役割も果たしてきておりましたが、果たして当時、管理が適切であったのか、工事現場にいた周辺の職員や地域住民からは管理のあり方について問題を投げかける声も私は伺っています。  災害によって出てくる廃棄物の処理対策として災害廃棄物の岐阜市の処理計画があります。けれども、これに基づく十分な検討がされたとは残念ながら思えません。災害廃棄物は、災害発生の季節、時間、廃棄物の種類など、さまざまなケースを想定し、どこに、どんな廃棄物を、どれだけ、どのように処理するのか、さらに詳細な計画を策定するよう環境省は求めていますが、この点については全く未確立ということです。ここにどんな廃棄物を置くのか、家具という程度です。  岐阜市の災害廃棄物処理計画の中で、575ページ、このページちょっとあれですが、一般廃棄物処理施設の予測被害の中で、震災の場合に東部クリーンセンターは建屋の倒壊、処理施設の損傷、さらに、水害の場合に東部クリーンセンターは土砂崩れによる建屋の倒壊、処理施設の損傷と、岐阜市みずからが立てた災害廃棄物の処理計画の中で懸念を既に示しているわけであります。岐阜市の災害廃棄物の処理の全体計画が煮詰められていない中で、土地を買ってほしいと申し出があるからということで、行政としてこれに応じていくというのは体をなしてないと私は思います。  土地所有者にしてみれば所有していても価値が見出せない土地であり、土砂災害の危険地ともなれば処分しようにも処分できない土地と思われます。公共用地の買収対象地となることは、言い方悪いかもわかりませんけども、極めてラッキーな話なんでしょう。    〔私語する者あり〕  俺んちも土砂災害警戒地域や。建てかえるには擁壁工事が必要。そのためには崖下から相当下がらんなあかん。敷地が足りん。結局、家は建たん。引っ越しや。そういう話があるんならうちの土地も買い上げてほしい、こういう声も聞かれます。東部クリーンセンターに災害廃棄物を仮置きするという考えは、このたび初めて明らかになったことであり、いわば寝耳に水の話です。ところが、関係地域住民には一切説明がされていないことも見逃せない問題です。  東部クリーンセンターの建てかえも念頭にあるなどの意見までが行政内部から聞かれています。災害廃棄物の処理の全体計画、どこに、どんな、どれだけの廃棄物を、2次の仮置きから最終処分まで、詳細な詰めが最優先。重要な課題であることは私どもも承知をしておりますが、それ前に、それ前に災害廃棄物の全体計画の詰め、関係機関との調整、関係地域住民への説明、同意がなされるべきと考えます。災害廃棄物の処理は行政の責任であることは言うまでもありませんが、住民の理解と協力も不可欠、決定的と思います。災害発生にあっては復旧、復興、災害廃棄物処理についての計画も市民と一緒になって練り上げていく姿勢が大事だということを申し上げたいと思います。  先ほども紹介されましたが、岐阜市が指定した避難場所が実は土砂災害時に大変危険だ、岐阜市自身もここは不適切と認めている、そういう状況では地域住民が避難できないと、自主的に地域の皆さんが避難場所について、商業施設や教育施設など協定を結んできたこと。問題は、災害に当たっても廃棄物処理に当たっても、現場の声、地域住民の声をしっかりと受けとめて、一緒になってこの自然災害に臨んでいく姿勢が大事だということもあわせて指摘申し上げて、賛成の討論といたします。ありがとうございました。(拍手) 20: ◯議長(國井忠男君) 21番、井深正美君。    〔井深正美君登壇〕(拍手)    〔私語する者あり〕 21: ◯21番(井深正美君) それでは、日本共産党を代表して、討論を行います。  第101号議案については修正案のとおりであります。これから述べる議案7本については反対であります。  最初に、第108号議案みんなの森 ぎふメディアコスモス条例制定についてです。  今回の条例制定では駐車場使用料が規定されました。入庫2時間までは無料、それ以降は30分ごとに100円の料金がかかるということです。また、条例では駐車料金の上限が定められておらず、開館時間の9時から閉館時間の20時まで、丸1日図書館に車を駐車した場合には料金が2,000円もかかる計算になります。岐阜市立中央図書館をつくる構想の段階では、ゆったりと時間が過ごせるようにとのコンセプトで、滞在型の図書館のはずではなかったでしょうか。せっかく1日ゆっくりと本に親しむために図書館に足を運んでも、駐車料金が気になっては、それこそ台なしであります。  無料の時間を2時間に設定している理由として、精読では、駐車場の目的外利用をさせないためとしていますが、現在の市役所については、事実上の時間制限がないことから見ても整合性がないことは明らかであります。  図書館法第17条では、「公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」と書かれており、市民活動交流センターとの複合施設とはいえども、まず、図書館として役割を優先させるべきと考えます。  次に、第110号議案岐阜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例制定についてです。  もともと保育は措置制度で市町村の責任で実施されてきました。しかし、今回の子ども・子育て支援法によって保護者と事業者の直接契約となり、市町村の保育実施責任が大幅に後退することになりました。現行制度では認可保育所では市町村の同意を必要としています。しかし、条例では利用者としての直接契約となる認定こども園や小規模保育などの施設は、市町村の同意は要らないとしています。特に認定こども園は保育を受ける3歳未満児も対象としており、上乗せ徴収のある認定こども園には低所得者世帯は入所が難しくなり、新たに保育に格差を持ち込むことになります。  次に、第112号議案岐阜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定についてです。
     この条例も第110号議案と同様に市町村の保育実施責任が大幅に後退する中身です。この条例は新たに地域型保育事業としての認可基準を設けたものですが、問題は小規模保育ということで、保育士資格がなくても保育ができることです。  条例では、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の4つに分類。さらに、小規模保育事業についてはA型、B型、C型に分類しています。    〔私語する者あり〕  保育資格の割合を小規模保育事業A型では100%としていますが、小規模保育事業B型では50%、小規模保育事業C型、家庭内保育事業及び居宅訪問型保育事業では、保育資格を有する者がいなくても、市町村の実施する研修を受けるだけで認定される家庭的保育者となれば保育ができることになり、現行では保育士100%としている認可保育制度から大きく後退するものであります。  また、地域型保育事業における給食については、3歳未満児の現行の保育所では給食は厳格に自園調理としていたものを連携施設からの搬入を認めるとしています。この点においても現行の保育制度を後退させる内容となっています。  次に、第114号議案岐阜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例制定についてです。  第114号議案については、さきの第110号議案と同様に、市町村の責任で実施されてきた保育が、子ども・子育て支援法にかかわって市町村の保育実施責任を大幅に後退する内容となっていることから反対であります。  次に、第115号議案岐阜市児童保育条例の一部を改正する条例制定についてです。  改正では、児童保育条例の第1条にある「保育の実施」を「保育の必要性の認定」に変更するというものです。そもそも「保育の実施」を「保育の必要性の認定」に変更することで、市町村の保育実施責任が大幅に後退することになり、子ども・子育て支援新制度の問題点をあからさまにしたものであります。  次に、第121号議案岐阜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定についてです。  これまで教育委員会が長年にわたって実施してきた留守家庭児童会を放課後児童健全育成事業として条例に位置づけるとしています。来年度からは小学校6年生までの児童が放課後児童健全育成事業を利用できることになりますが、専用面積をこれまでの児童1人当たりおおむね1.98平米から1.65平米に縮小、さらに、これまで1クラスの定員を30人、最大で33人としていたものをおおむね40人に拡大するとしています。6年生までが対象となり、これまで以上に年齢の異なる児童が同じ部屋で過ごすことになります。1クラスの人数がふえること、1人当たりの面積も減る中で児童にとって新たなストレスとならないのか。さらに、放課後児童支援員の負担がふえることで、児童を指導する上で支障とならないのかなど、心配が尽きません。  また、これまで留守家庭児童会における指導員、指導補助員については、教員資格などの資格要件の上に岐阜市の定める研修を修了することが義務づけられていましたが、今後、現在の指導補助員については資格要件を問わないとしています。今回の条例制定で留守家庭児童会における指導員からも不安な声が出されており、安易な条例の緩和を行うべきではありません。  次に、第129号議案平成25年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてであります。  まず、議会費のうち海外視察費ですが、42中核市における海外視察の状況については、1、市議会独自に実施。2、姉妹都市交流として実施。3、全国市議会議長会の海外視察に参加。4、その他の形で実施のどれかによって行っている自治体は28市だということです。ただ、海外視察そのものを実施していない自治体や凍結している自治体は16市になるということです。岐阜市の全体の予算を考えた場合、海外視察については公式行事に限って行うべきであることを申し述べておきます。  さらに、政務調査についても一言申し述べておきますが、全国的に政務──失礼しました。政務活動費です。──政務活動費をめぐって地方議員に対するさまざまな報道がされています。市民からも厳しい視線が注がれている中、現在の15万円からさらに13万円に減額すべきと主張しておきます。  次に、企画費です。  市庁舎のあり方検討委員会の設置にかかわってですが、これは昨年9月議会で検討委員会の設置に関する条例制定、委員に対する報酬など、補正予算が提出され、急遽設置が決まったものであります。そして、検討委員会が発足し、第1回目の検討委員会が開始されたのは昨年の11月20日。そして、6回の委員会開催を経て、ことしの7月30日に答申を市長に提出しています。庁舎建設は百年の計と言いながらも、15人の委員だけで、わずか6回の審議を経て答申が出されたわけであります。8月に答申をもとに岐阜市新庁舎建設基本計画(案)が発表されました。この計画案を見るならば、市庁舎のあり方検討委員会については昨年の9月議会で述べているように、岐阜大学医学部等跡地への移転、建てかえのアリバイ工作の感が否めなかったことを証明していると思います。  また、市民説明会においても、11回の説明会では参加者は230人余りにとどまっており、市民の声を十分酌み取ったとは言えない状況であります。  最後に、11月議会において市役所の所在地を今沢町から司町に変更の条例改正するとしていますが、市民参加に徹した議論が尽くされていないことを申し述べておきます。  次に、同じく企画費のうち、新バス交通システム(BRT)推進事業です。  これは連節バス2台分の購入補助と購入時の走行環境整備についてです。ことしの3月28日から連節バスが長良橋通りを運行されることになりましたが、バスの全長が18メートルになることから、停車できないバス停が上りで6カ所、下り7カ所に上り、運行開始時には利用者から、乗車しようと待っていたが、とまってもらえなかったなど、不満の声が私どもにも寄せられました。今後バス停を増設するとのことですが、停車できないバス停があることは、連節バスの持つ大量輸送の本来の役割を果たしていないことを指摘しておきます。間もなく運行が始まって半年になりますが、今後しっかりした検証をしていただきたいと思います。  さらにつけ加えるならば、本来の交通政策である優先すべき課題は、料金や運行ダイヤの格差、地域格差を解消すること、コミュニティバスの充実を図ることが必要であることを申し述べておきます。  次に、国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定にかかわってです。  平成25年度から保険料の所得割の賦課方式が変更となり、保険料を市民税から算出する税額方式から、所得から算出する旧ただし書き方式に変更になったことで、加入世帯の約2割を超える世帯で保険料が値上がりされることになりました。平成25年度の保険料値上げになった世帯については激変緩和措置も行われましたが、保険料が高過ぎるということで、昨年度の滞納世帯は5世帯に1世帯に上っています。保険料については、平成21年度に12.8%の値上げによって保険料が高くなり過ぎたことが原因であり、払える保険料に引き下げることが必須の問題であります。  また、平成25年度決算で約11億4,000万円の翌年度繰越額が発生していますが、療養諸費、高額療養費の見込みが大き過ぎることが1つの原因であり、改めて予算を組むに当たって医療費の伸びについては厳格に予測することが必要と考えます。  さらに、国民健康保険財政調整基金への平成25年度の積立額は4億7,000万円余りとなり、平成25年度末残高は38億2,000万円となりました。当初の中期財政計画の予定では基金残高は5,000万円ということでしたので、実に76倍以上になる金額が積み立てられたことになります。異常とも言える基金残高については保険料の引き下げによって保険加入者の負担を軽減すべきであります。  続いて、請願についてです。  委員長報告は4件とも不採択でしたが、採択を求めるものです。  請願第12号消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願です。  消費税が8%に増税になり、6カ月目となりました。アベノミクスのもとで景気回復のかけ声とは真逆に、庶民の暮らしはますます大変となっています。9月8日に発表された4月から6月のGDP・国内総生産の改定値はマイナス7.1%になり、8月の速報値の6.8%よりも下方修正されました。マイナス幅は東日本大震災の1月から3月期の6.9%も上回り、リーマン・ショックの1月から3月期以来の落ち込みとなっています。  さらに、消費税の5%から8%への増税で税の負担がふえたばかりか、アベノミクスの経済政策で金融緩和や円安誘導によって消費者物価は上昇。政府の発表した7月の全国消費者物価指数は3.3%の上昇で、14カ月連続で上昇しています。また、勤労者世帯の実収入も6.2%減で10カ月連続の落ち込みとなっています。  安倍政権は7月からこの9月期のGDPの状況を見て10%増税への判断をするとしていますが、既に10%増税は既定路線などの発言が閣僚から出されていますが、とんでもないことです。  最後に、消費税はもともと低所得者ほど負担が重い逆進性の大きい税であり、8%になったことで、その影響はさらに大きくなっています。政府は消費税の財源は社会保障の財源にするとしてきましたが、最も社会保障を必要とする低所得者の負担が重くなる消費税増税は、年金や医療などの財源には最もふさわしくありません。  以上のことから、願意は妥当であり、採択を求めるものであります。  次に、請願第13号住宅リフォーム助成制度創設を求める請願です。  住宅リフォーム助成制度ですが、このリフォームを行った場合、工事費の一部を地方自治体が助成するという制度であります。平成25年度で秋田、山形、静岡、広島、佐賀の5県を含め、628自治体で実施されており、平成24年度に比べ95自治体でふえたことになります。  また、中核市における実施状況では、何らかの形で実施してきた自治体は26市で、また、松山市は3億1,000万円の予算を組んで今年度からスタートさせるなど、創設する自治体がふえています。県内でも各務原市、羽島市、可児市など、9自治体で実施しています。本会議での質疑においても、経済的波及効果については浅井副市長からも、「公金を投入することにより一定の経済波及効果が期待できるものと感じております。」との答弁もされております。また、住宅環境の向上、小規模企業の振興などの観点からも、住宅リフォーム助成制度について認識が深まったと思う次第であり、岐阜市においても創設が望まれるものであります。  さらに、住宅リフォーム助成制度についての効果としては、住宅が古くなったら壊して建てかえるという従来の考え方ではなく、修理をしながら長く住み続けられるようにと、そこに住む住民にとっても有効な手段と考える次第であります。市内中小建設業者も、住民も、そして、地域も元気にする住宅リフォーム助成制度を岐阜市においても経済政策の柱として創設することを求める請願の願意は妥当であり、採択を求めるものであります。  次に、請願第14号集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し立法化しない意見書についての請願です。  安倍政権のもとで、自民・公明が密室協議によって国民多数の反対を踏みにじって集団的自衛権の行使容認の閣議決定を行いました。このことは戦争放棄や戦力を保持しないこと、さらに、交戦権を持たないことが明記されている現憲法の9条を投げ捨て、戦争する国へ突き進むこととなり、歴代自民党内閣も認めてこなかった憲法解釈の変更は立憲主義をも逸脱する行為であります。  武力行使について閣議決定で新たに新3要件が示されました。これまでの3要件では、我が国に対する急迫不正の侵害がある場合に武力行使を限定していました。しかし、新3要件では我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存在が脅かされ、国民の命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合とされ、日本が武力攻撃されてないのに他国の紛争に参加し、武力行使に踏み切れることになり、これまでの政府見解からの明白な逸脱となるものであります。  こうした動きの中で、7月1日の閣議決定後、閣議決定撤回を求める声が広がっています。集団的自衛権の行使容認に反対する意見書を可決した地方議会は8月12日現在で190議会に上り、県議会では岩手県議会も意見書を可決しています。また、各種世論調査においても、5割から6割が集団的自衛権の行使容認に反対するという声を上げ、若い層の中でも広がっています。  以上のことから、願意は妥当であり、採択を求めるものであります。  最後に、請願第15号特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出についての請願です。  安倍政権が国民の強い反対を押し切って昨年末に成立させた特定秘密保護法は、年内の施行に向けて、政令や運用基準案を発表。パブリックコメントの結果を経て、この10月に閣議決定し、12月には同法を施行するとしています。    〔私語する者あり〕  そもそも特定秘密保護法は、防衛や外交などの行政にかかわる情報について、政府が安全保障に支障があると判断すると特定秘密に指定し、国民の知る権利を奪う希代の悪法であります。公務員などが情報を漏らせば最高で懲役10年の刑を受けることになります。政令や運用基準については、政府による恣意的な運用によるもので、国民の目、耳、口を塞ぐものでしかありません。  岐阜市においても、今後、放射能事故における避難シミュレーションが発表されることになっていますが、原発についても特定秘密の扱いにならないとも限りません。また、お隣の各務原市には航空自衛隊基地がありますが、防衛上の情報として当然特定秘密に指定されることになります。  こうした原発や自衛隊で万が一事故が発生した場合には、正しい情報が入ってこなくなることで、住民の避難などに大きな障害になることは明らかであります。地方自治体の最大責務は住民の命と財産を守ることであり、政府による情報統制などは断じてあってはならないことです。  以上のことから、願意は妥当であり、採択を求めるものであります。  以上、終わります。(拍手) 22: ◯議長(國井忠男君) 12番、和田直也君。    〔和田直也君登壇〕(拍手) 23: ◯12番(和田直也君) 久しぶりの討論です。よろしくお願いします。  第129号議案平成25年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定のうち、市庁舎のあり方検討委員会に係るこの間の一連の件について一言申し上げたく、討論を行います。  なお、議案は賛成認定の立場であります。  市庁舎のあり方については、本年3月の検討委員会の中間報告において、建てかえが必要との報告があり、また、7月には岐阜大学医学部等跡地への移転が望ましいとの最終的な答申が示されたところですが、この答申を受けて、岐阜市がこの間に開いた説明会については、今回の本会議でも多くの議員が話題に取り上げたところで、いずれもその説明会の人数、出席人数等から、市民の皆様から十分な理解が得られているのか、疑問視、不安視する内容であったと察しております。  私は当局の対応としては、きめ細かく会場を設定し、担当者から丁寧な説明がなされ、岐阜市広報テレビ番組や──私も拝見しましたけれども、市長が直接登場してですね、いろいろな説明されておられましたけれども、──その他公式YouTubeサイトを通した広報も見られるなど、それ相応の対応に取り組んでいると理解はしておりますが、いま一つ誠意が感じられないのは、やはり岐阜市百年の大計と繰り返し、この議場で答弁されながらも、御自身の言葉が市民の皆様に十分伝わっていないのではないかとの懸念が残る細江市長の対応であります。  地方自治法第4条第3項は、地方自治体の主たる事務所の位置を定める条例の改廃については、出席議員の3分の2の同意が必要との高いハードルを課しておりますが、これは言いかえれば、まちの中核をなす市庁舎については市民の皆様の圧倒的な賛同をもって場所を定めることを法律も期待していることをあらわしているんではないかと思うわけです。  かつて市岐商の立命館への移管問題が取り沙汰されていたころ、市長はやはりこの議場で「100年に一度」という言葉を何度も用いて必要性を説いておりましたし、また、文化センターで大規模な市民説明会を開いたこともありました。先ほども言いましたように、今回も同様に市長は百年の大計と繰り返しお話をされておりますが、では、なぜこの間の市民説明会に市長は直接出向いて市民の皆様の声、その直接必要性を説かなかったのかと。各会場とまでは言いませんが、せめて1カ所や2カ所でも市長が4期目の政策の柱にも掲げる今回の市庁舎のあり方というものを、もっと誠意や熱意が伝わる形で説明して歩いてもよかったのではないかというふうに苦言を呈するわけであります。  今回、私がこうして討論に立つことについては、さきの市長選で細江市長を応援した議員からは、どうせ変わらないからやめておけばというふうに言葉も漏れ伝わっておりましたけれども、その諦め感というのは非常に残念だというふうに思います。    〔私語する者あり〕  市長、そう言われながらも、私はですね、若げの至りで一言申し上げますが、次の11月議会で条例改正の議案というのを本当に提出されるという予定であるのであれば、今からでも遅くありませんので、どなたかの再質問の答弁で、私がみずから出向いて説明させていただくこともやぶさかでないとの答弁をぜひ実践されまして、いま一度文化センターでも市民会館でも国際会議場でも、あるいは小さな公民館でも結構ですので、御自身が先頭に立った説明会、その必要性を説くというようなことをぜひ誠意として示していただきたいと提案をいたします。  岐阜市百年の大計と言われる市長肝いり政策に係る細江市長自身の政治姿勢が問われる案件だと思いましたので、あえて申し上げまして、討論といたします。    〔私語する者多し〕 24: ◯議長(國井忠男君) 以上で討論を終結します。  これより採決を行います。    〔私語する者あり〕  最初に、第101号議案を、分離して採決します。  まず、田中成佳君外5人から提出されました修正案について、起立によって採決します。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔私語する者多し〕              〔賛  成  者  起  立〕 25: ◯議長(國井忠男君) 起立少数であります。よって、第101号議案の修正案は否決されました。  次に、第101号議案の原案について採決します。本件については、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 26: ◯議長(國井忠男君) 起立多数であります。よって、第101号議案については、原案のとおり決しました。  次に、第108号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 27: ◯議長(國井忠男君) 起立多数であります。よって、第108号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第110号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 28: ◯議長(國井忠男君) 起立多数であります。よって、第110号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第112号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 29: ◯議長(國井忠男君) 起立多数であります。よって、第112号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第114号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 30: ◯議長(國井忠男君) 起立多数であります。よって、第114号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第115号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 31: ◯議長(國井忠男君) 起立多数であります。よって、第115号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第121号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕
    32: ◯議長(國井忠男君) 起立多数であります。よって、第121号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第129号議案を、分離して起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、認定であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 33: ◯議長(國井忠男君) 起立多数であります。よって、第129号議案については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第102号議案から第107号議案まで、第109号議案、第111号議案、第113号議案、第116号議案から第120号議案まで、第122号議案から第128号議案まで及び第130号議案から第134号議案まで、以上26件を一括して採決します。これら26件に対する常任委員長報告は、いずれも原案のとおり可決ないし認定であります。  お諮りします。これら26件については、いずれも常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 34: ◯議長(國井忠男君) 御異議なしと認めます。よって、これら26件については、いずれも常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第12号を、起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、不採択であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 35: ◯議長(國井忠男君) 起立多数であります。よって、請願第12号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第13号を、起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、不採択であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 36: ◯議長(國井忠男君) 起立多数であります。よって、請願第13号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第14号を、起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、不採択であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 37: ◯議長(國井忠男君) 起立多数であります。よって、請願第14号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第15号を、起立によって採決します。本件に対する常任委員長報告は、不採択であります。  本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 38: ◯議長(國井忠男君) 起立多数であります。よって、請願第15号については、常任委員長報告のとおり決しました。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第40 市議第11号議案から第42 市議第13号議案まで 39: ◯議長(國井忠男君) 日程第40、市議第11号議案から日程第42、市議第13号議案まで、以上3件を一括して議題とします。  議案はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ───────────────────  市議第11号議案     ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成26年9月25日提出           提出者            岐阜市議会 厚生委員長   松   原   和   生            ───────────────────       ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書  我が国において、ウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上と されるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、 肝炎対策基本法や特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎 感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法及び特定B型肝炎ウイルス 感染者給付金等の支給に関する特別措置法でも確認されているところであり、国の法的責 任は明確になっている。  ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成として、現在、肝炎治療特別促進事業が行われ ているが、対象がB型・C型肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療と、B型肝炎 の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象外となる患者が相当数 に上る。特に肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労 不能の方も多く、生活に困難を来している。  さらに、身体障害者福祉法における肝疾患に係る障害認定の基準は、患者の実態に沿っ たものとなっておらず、生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているとこ ろである。  また、平成23年12月には、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特 別措置法に対して、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の 在り方について検討を進めること。」との附帯決議がなされた。しかし、国においては、 肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について何ら具体的な措置を講じ ておらず、毎日120人以上の肝硬変・肝がん患者が亡くなっており、医療費助成を含む 生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題である。  よって、国におかれては、下記事項を実現するよう強く要望する。                     記 1 ウイルス性肝硬変、肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。 2 身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準を緩和し、患者の実態に応じた障  害者認定制度にすること。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────  市議第12号議案     軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた取り組みの推進を求め     る意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成26年9月25日提出           提出者            岐阜市議会 厚生委員長   松   原   和   生            ───────────────────          軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に          向けた取り組みの推進を求める意見書  軽度外傷性脳損傷(MTBI)は、転倒や転落、交通事故またはスポーツ外傷などによ り、頭部に衝撃を受けた際に脳が損傷し、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経 線維が断裂するなどして発症する疾病である。  その主な症状は、高次脳機能障害による記憶力、理解力及び注意力の低下を初め、意識 障害、てんかん、半身麻痺、さらには視野狭窄や臭覚障害及び味覚障害などを引き起こす 多発性脳神経麻痺、尿失禁など、複雑かつ多様である。  しかしながら、MTBIは、受傷者本人からさまざまな自覚症状が示されているにもか かわらず、MRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいことから、労働者災害補償保 険(労災)や自動車損害賠償責任保険の補償対象にならないケースが多く、働くことがで きない場合には経済的に追い込まれ、生活が困窮することもあるのが現状である。さらに、 本人や家族、周囲の人たちも、この疾病に対する知識がないため、誤解が生じ、職場や学 校において理解されずに悩み、苦しむ状況も見受けられる。  世界保健機関(WHO)においては、外傷性脳損傷の定義の明確化を図った上で、その 予防措置の確立を提唱しており、我が国においてもその対策が求められるところである。  よって、国におかれては、以上の現状を踏まえ、適切な措置を講ずるよう、下記の事項 について強く要望する。                     記 1 MTBIについて、国民を初め、教育機関等に対し広く周知を図ること。 2 画像所見が認められない高次脳機能障害の労災認定に当たっては、厚生労働省に報告  することとされているが、事例の集中的検討を進め、医学的知見に基づき、適切に認定  が行われるよう取り組みを進めること。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
      平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────  市議第13号議案     産後ケア体制の支援強化を求める意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成26年9月25日提出           提出者            岐阜市議会 厚生委員長   松   原   和   生            ───────────────────            産後ケア体制の支援強化を求める意見書  子育て支援に対しては、国や各地方自治体の取り組みにより、妊娠、出産、育児と切れ 目のない支援策が講じられてきた。しかし、現在、出産前及び出産直後における対応が大 きな課題となっており、特に妊娠中からの切れ目のない継続的な支援が必要となっている。  出産により女性の心身には大きな負担が生じ、特に出産直後から1カ月間は、身体的な 負荷に加えて、急激なホルモンバランスの変化により精神的に不安定になる傾向が強く、 十分な休養と支援が必要である。  しかしながら、近年、晩婚化、晩産化に伴い、出産する女性の親も高齢化し、十分な手 助けを得られない状況が生じている。また、核家族化が進行し、地域との交流も希薄化し ている中で、不安を抱えたまま母親としての育児がスタートするケースも多くなっている。  また、良好な母子の愛着形成を促進する上で、出産直後の1カ月間は最も大切な時期で あり、産後早期における健全な親子関係が虐待や育児放棄の予防、早期発見などの役割も 果たすと言われている。したがって、出産直後の母親への精神的、身体的な支援は欠かす ことのできないものである。  国は平成26年度予算に、これまで支援が届かなかった出産後の女性の心身をサポート する妊娠・出産包括支援モデル事業を計上したところであるが、少子化対策を推進するに 当たり産後ケア対策は喫緊の課題であり、早急に確立する必要がある。  よって、国におかれては、下記事項を実現するよう強く要望する。                     記 1 妊娠・出産包括支援モデル事業を着実に実施すること。その上で、本事業の成果を速  やかに検証し、全国の地方自治体において円滑に産前産後の支援、特に産後ケアを提供  できる体制を構築すること。 2 妊娠・出産包括支援モデル事業の展開に当たっては、希望する全ての母親が産後ケア  を受けられるよう、利用者負担軽減策を同時に実施すること。 3 単なる家事支援ではなく、出産後の母子の心と体への適切なケアが提供できるよう、  産後ケアを担う人材育成を目的とした研修を行うこと。  以上 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ─────────────────── 40: ◯議長(國井忠男君) お諮りします。これら3件に対する趣旨弁明は、これを省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41: ◯議長(國井忠男君) 御異議なしと認めます。よって、これら3件に対する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これら3件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42: ◯議長(國井忠男君) 質疑はなしと認めます。  これより討論を行います。  これら3件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43: ◯議長(國井忠男君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  市議第11号議案から市議第13号議案まで、以上3件を一括して採決します。  お諮りします。これら3件については、いずれも原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯議長(國井忠男君) 御異議なしと認めます。よって、これら3件については、いずれも原案のとおり決しました。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第43 市議第14号議案から第45 市議第16号議案まで 45: ◯議長(國井忠男君) 日程第43、市議第14号議案から日程第45、市議第16号議案まで、以上3件を一括して議題とします。  議案はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ───────────────────  市議第14号議案     原子力発電所再稼働に反対する意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成26年9月25日提出            提出者  岐阜市議会議員  中   川   裕   子            賛成者  岐阜市議会議員  田   中   成   佳            同    同        堀   田   信   夫            同    同        井   深   正   美            同    同        原       菜 穂 子            ───────────────────             原子力発電所再稼働に反対する意見書  全国で停止中の原子力発電所(以下、原発)の再稼働を急ぐ安倍政権の意向を受け、原 子力規制委員会は原発の新規制基準に係る審査を行っている13原発20基のうち、九州 電力川内原発の1、2号機について、新基準に適合していると結論づけた審査書を決定し た。安倍政権は新基準に適合すると認められた原発は再稼働させるとしているが、新基準 に適合したからといって安全と言い切れるものではない。事故が発生した場合の周辺住民 の避難計画さえ整っていない中での原発再稼働は、国際的なルールに照らして許されるこ とではない。  新規制基準は、東日本大震災の後、原子炉の破壊により深刻な放射性物質の拡散を招い た東京電力福島第一原発のような大事故を繰り返さないため、これまで想定されていなか った地震や津波にも耐えられるように見直されたものである。しかし、福島原発の事故が いまだ収束したとは言えない状況の中で、原発の安全を担保する基準の作成は容易ではな く、規制委員会が示した基準を満たせば事故が発生しないということはできない。  また、鹿児島県西部の川内原発は、桜島や阿蘇山、霧島など火山の影響が懸念されるが、 九州電力は破局的噴火の可能性は低いとしており、十分な対策をとったとは言い切れず、 規制基準そのものの見直しは避けられない。  さらに、福島原発の事故が証明したように、原発は一旦重大事故を起こせば、地域的に も時間的にも広範な被害を周囲に及ぼすことになる。かつて政府も電力会社も炉心溶融の ような過酷事故は起きないとの安全神話にとらわれ、福島原発事故を引き起こした。新し い規制基準さえ満たせば安全であるとするのは、新たな「神話」そのものであると言わざ るを得ない。  原発再稼働をめぐる大きな問題は、規制委員会の新基準には事故発生時における住民の 避難計画などを審査する基準がなく、防災計画や避難計画は自治体任せになっていること である。政府は原発から30キロ圏内の自治体に避難計画の作成を求めているが、作業は 難航し、未策定の自治体が多数に上るのが実態である。  よって、国におかれては、原発再稼働を認めないよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日
                                   岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────  市議第15号議案     生活困窮者自立支援事業についての意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成26年9月25日提出            提出者  岐阜市議会議員  中   川   裕   子            賛成者  岐阜市議会議員  柳   原       覚            同    同        田   中   成   佳            同    同        堀   田   信   夫            同    同        井   深   正   美            同    同        原       菜 穂 子            ───────────────────            生活困窮者自立支援事業についての意見書  第185回臨時国会において、生活困窮者自立支援法(以下、支援法)が成立した。支 援法では生活困窮者に対する支援の仕組みとして、「生活保護に至る前の段階の自立支援 策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支 給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる。」とされている。  しかし、自立相談支援事業等といった必須事業においては、実施主体である都道府県及 び福祉事務所設置自治体(以下、自治体)が費用の4分の1を負担し、さらに就労準備支 援事業等といった任意事業においては、自治体の費用負担割合がさらに高くなることによ り、自治体間で支援の実施状況が異なる可能性があるといった課題も浮き彫りになってい る。  また、支援法は生活困窮者自立支援を制度化することにより、相談窓口を広げる可能性 はあるものの、運用の仕方によっては生活保護の適用抑制につながるおそれもあると指摘 されている。加えて、生活困窮者が増加した社会的背景への分析が不十分であり、生活困 窮者をふやさない取り組みが求められているところである。  よって、国におかれては、下記事項について実現するよう強く要望する。                     記 1 自治体の費用負担を軽減し、全国どの自治体においても等しく事業を実施できるよう  に財政措置を行うこと。 2 生活困窮者増加の背景には、社会保障制度の後退や不安定雇用の拡大などの社会的要  因があり、生活困窮者自立支援制度の運用に当たっては、その社会的要因をさらに分析  し、生活困窮者の増加に歯どめをかける制度づくりを行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ───────────────────  市議第16号議案     土砂災害対策に対する国の支援を求める意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。    平成26年9月25日提出            提出者  岐阜市議会議員  中   川   裕   子            賛成者  岐阜市議会議員  松   原   和   生            同    同        田   中   成   佳            同    同        堀   田   信   夫            同    同        井   深   正   美            同    同        原       菜 穂 子            ───────────────────           土砂災害対策に対する国の支援を求める意見書  近年の相次ぐ台風や記録的な豪雨は、とうとい人命を奪うばかりか、住宅や道路、河川 等の公共土木施設、農地及び農業施設、林地、林道施設等を破壊し、農業にも甚大な被害 を与えるなど、国民生活や経済活動に大きな影響を及ぼしている。  岐阜市においても8月10日に台風11号が襲来し、また、8月17日に発生した豪雨 では、住宅の全壊1件、床上浸水5件、床下浸水23件、道路の冠水等45件など、総額 1億数千万円の被害が生じた。  現在、国の指導のもとで県及び市町村が連携し、「土砂災害警戒区域等における土砂災 害防止対策の推進に関する法律」により、土砂災害から県民の生命を守る観点から、土砂 災害特別警戒区域等の指定を行っているところである。しかし、指定を受けた場合の地盤 調査や補強工事に対する支援はなく、また、私有財産であるということから、民有地にお ける自然・人工の崖地及び法面の崩壊対策についても支援策はなく、所有者の責任におい て実施することが基本となっている。  そのため、地盤調査や補強工事、崩壊対策を行うに当たっては、莫大な費用を要するこ とから、所有者が二の足を踏むことになり、手つかずのままになっている場所も数多く残 されている。  よって、国におかれては、市民の安全で安心な生活を維持するため下記事項を実施する よう強く要望する。                     記 1 土砂災害特別警戒区域等の指定を受けた場合の地盤調査、補強工事に対する助成制度  を創設すること。 2 民有地における自然・人工の崖地及び法面の崩壊対策に対する助成制度を創設するこ  と。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                岐 阜 市 議 会  国会及び関係行政庁宛            ─────────────────── 46: ◯議長(國井忠男君) これら3件に対する提出者の趣旨弁明を求めます。20番、中川裕子君。    〔中川裕子君登壇〕(拍手) 47: ◯20番(中川裕子君) ただいま上程になりました市議第14号、15号、16号ですが、まずは提出に当たり賛成者の方々の御同意をいただけたことに感謝申し上げます。  それぞれ一言ずつ趣旨を申し上げたいと思います。  まず、市議第14号議案原子力発電所再稼働に反対する意見書ですが、意見書にもあるように、川内原発は鹿児島県西部に位置し、桜島や阿蘇山などの火山の影響が懸念されていますが、この火山の噴火への構造上の対応は具体的にされておらず、また、30キロ圏内にある240カ所の病院、福祉施設の約1万4,000人の要援護者については具体的な避難計画もないままです。  問題は、この新規制基準が地震や津波、火山噴火など、自然災害に対応した安全な構造だという保障とはなっていない。そして、住民の避難計画についても対象外のまま再稼働させるということです。  避難計画は自治体任せのため多くの自治体で策定できていないのが現実です。岐阜市においても岐阜県が行った放射能物質拡散シミュレーションで被害が市内に及ぶことが明らかになりましたが、具体的な避難場所、避難経路、避難方法の具体化はしておらず、これらは一自治体の取り組みでは限界があります。よって、国に対し、このような状態での再稼働について反対するものです。  市議第15号議案生活困窮者自立支援事業についての意見書です。  今議会に自立支援相談の事業者選定委員の報酬など補正予算、事業者への委託料債務負担行為が提案されました。相談支援はこの事業の根幹であり、自治体の必須事業です。委託料は平成27年度から平成29年度までの3年間で約9,800万円。財源は国4分の3、市4分の1ということで、岐阜市の負担は約2,500万円。このほかに必須事業では住居確保給付金があり、この財源についても同様に4分の1が自治体の負担です。任意事業では、就労準備支援事業などは3分の1、家計相談支援や学習支援は2分の1ということです。  本来、この事業は生活保護に至る前の救済支援であり、生活困窮者への支援の窓口を広くしていく必要がありますが、実態に合わせ事業を充実させようとすればするほど、地方自治体の財源負担が大きくなるものです。  生活困窮者が増大した社会的背景をまずは分析し、困窮者が生まれない制度づくりに生かすことと、あわせて住んでいる自治体によって受けられる制度に差が出ないよう自治体の財政負担をなくすことを国に求めるものです。  市議第16号議案土砂災害対策に対する国の支援を求める意見書です。  土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンに指定された区域では、土砂災害の危険性があることは住民に周知されますが、補強工事などの災害防止対策に対しての補助制度はありません。また、人工崖や自然崖がある民有地での調査や崩壊防止策には多額の費用が個人負担となるため、岐阜市内においても民有地の土砂災害対策は進んでいないのが現実です。  同じ個人の所有であっても、住宅においては耐震診断や耐震補強工事に公費が投入され、実施されています。現在、国では国土強靱化として防災を目的に公共事業予算をふやしていますが、実際にはダムはダムでも砂防ダムなどは後回しとなっています。  岐阜市は山や川に囲まれた自然豊かな地域ですが、それは一方では、常に土砂災害と隣り合わせの地域でもあります。    〔私語する者あり〕 この意見書は岐阜市議会から国へ住宅の土台となる地盤調査や土砂災害防止策について助成制度をつくることを求めるものです。  以上、3件について趣旨を申し上げましたが、ぜひ御理解の上、御賛同いただきますようお願いいたします。(拍手)    〔私語する者あり〕 48: ◯議長(國井忠男君) これより質疑を行います。  これら3件について質疑を許します。質疑はありませんか。
       〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49: ◯議長(國井忠男君) 質疑はなしと認めます。  お諮りします。これら3件については、常任委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 50: ◯議長(國井忠男君) 御異議なしと認めます。よって、これら3件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  これら3件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51: ◯議長(國井忠男君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  まず、市議第14号議案を起立によって採決します。本件については、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 52: ◯議長(國井忠男君) 起立少数であります。よって、市議第14号議案は否決されました。  次に、市議第15号議案を起立によって採決します。本件については、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 53: ◯議長(國井忠男君) 起立少数であります。よって、市議第15号議案は否決されました。  次に、市議第16号議案を起立によって採決します。本件については、これを原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。              〔賛  成  者  起  立〕 54: ◯議長(國井忠男君) 起立少数であります。よって、市議第16号議案は否決されました。    〔私語する者あり〕  なお、可決されました意見書の取り扱いについては、これを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯議長(國井忠男君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 閉 議 閉 会 56: ◯議長(國井忠男君) 以上で今期定例会に付議された事件は全て議了しました。よって、本日の会議はこれで閉じ、平成26年第4回岐阜市議会定例会を閉会します。  午後0時32分 閉  会    〔閉会後、市長及び議長から次のような挨拶があった。〕 57: ◯市長(細江茂光君) 本会議を終了するに当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  今期定例会におきましては、各会計の決算認定を初め、道路、側溝など、市民生活に密着した都市基盤整備事業に加え、社会福祉施設の建設助成に係る補正予算など、諸議案を提案いたしましたところ、慎重な御審議を賜り、それぞれ適切な御決定を賜りましたことに厚く御礼を申し上げます。  審議におきましては、FC岐阜への支援や大規模災害への対応についてなど、多方面にわたり貴重な御意見、御提言を賜りました。今後の施策や市政運営に十分生かしてまいりたいと考えております。  また、新市庁舎建設につきましては、跡地の利用を初め、さまざまな角度から活発に御議論をいただきました。今議会での議論を踏まえまして、引き続き手続を進めてまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。  さて、ことしの8月は西日本の太平洋側での雨量が平年の3倍に上り、また、日照時間は平年の半分となるなど、30年に一度の異常気象となりました。本市でも道路冠水や床上・床下浸水がありましたが、広島市で発生した大規模土砂災害など、日本各地で甚大な被害をもたらし、今月に入っても依然として不安定な天気が続いています。  このような気象状況のもと、地震や洪水などの自然災害から市民の皆様の生命と財産を守り、安全、安心な都市を築くことが我々基礎自治体の使命であることを改めて肝に銘じ、今後も防災対策の一層の強化に取り組んでまいります。  一方、我が国の男性の平均寿命が初めて80歳を超え、男女平均では世界一の長寿国となっています。また、2035年には3人に1人が65歳以上になることが見込まれるなど、我が国の超高齢化の現状を象徴するデータが相次いで公表されております。  加えて、少子化が進み、人口減少への早急な対策が迫られる中、引き続き教育、子育て、健康、医療、福祉など、本市がテーマとしてきた人を大切にする政策を推し進め、人間主義都市にふさわしい都市の活力を育んでまいりたいと考えております。  最後になりますが、朝晩は急に冷え込む日もあり、寒暖の差が体にこたえる時節でございます。議員各位におかれましては、健康にくれぐれも御留意をいただき、市政発展のため、一層の御協力を賜りますようお願いを申し上げまして、議会終了に当たっての御礼の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手) 58: ◯議長(國井忠男君) 閉会するに当たりまして、私からも一言御挨拶を申し上げます。  今期定例会は、去る9月2日から本日までの24日間にわたり開会し、付議案件の審議を行い、ここに閉会するに至りました。  この間、平成25年度決算認定を初め、補正予算、ぎふメディアコスモス条例制定などの諸議案及び請願について、終始まことに熱心に議論されましたことに対し、深く敬意を表するとともに、皆さん方の議会運営への御協力に対し、厚くお礼を申し上げます。  最後になりますが、ことしは台風の影響もあり、例年とは異なった夏も終わりを告げ、秋がだんだんと深まってまいります。皆さん方におかれましては体調管理に十分御留意されますようお願いを申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)  岐阜市議会議長      國 井 忠 男  岐阜市議会議員      富 田 耕 二  岐阜市議会議員      石 川 宗一郎 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...