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  1. 岐阜市議会 2012-11-05
    平成24年第5回(11月)定例会(第5日目) 本文


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成24年第5回(11月)定例会(第5日目) 本文 2012-12-10 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 45 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長高橋 正君) 1848頁 選択 2 : ◯議長高橋 正君) 1848頁 選択 3 : ◯議長高橋 正君) 1848頁 選択 4 : ◯議長高橋 正君) 1848頁 選択 5 : ◯25番(田中成佳君) 1849頁 選択 6 : ◯議長高橋 正君) 1854頁 選択 7 : ◯市長細江茂光君) 1854頁 選択 8 : ◯議長高橋 正君) 1855頁 選択 9 : ◯都市建設部長日野和人君) 1855頁 選択 10 : ◯議長高橋 正君) 1856頁 選択 11 : ◯商工観光部長伏屋真敏君) 1856頁 選択 12 : ◯議長高橋 正君) 1858頁 選択 13 : ◯財政部長浅井文彦君) 1858頁 選択 14 : ◯議長高橋 正君) 1859頁 選択 15 : ◯理事行政部長大見富美雄君) 1859頁 選択 16 : ◯議長高橋 正君) 1860頁 選択 17 : ◯市民参画部長渡邉貴正君) 1860頁 選択 18 : ◯議長高橋 正君) 1861頁 選択 19 : ◯25番(田中成佳君) 1861頁 選択 20 : ◯25番(田中成佳君) 1863頁 選択 21 : ◯議長高橋 正君) 1865頁 選択 22 : ◯市長細江茂光君) 1865頁 選択 23 : ◯議長高橋 正君) 1865頁 選択 24 : ◯理事行政部長大見富美雄君) 1865頁 選択 25 : ◯議長高橋 正君) 1866頁 選択 26 : ◯9番(小堀将大君) 1866頁 選択 27 : ◯議長高橋 正君) 1869頁 選択 28 : ◯福祉部長(服部 剛君) 1870頁 選択 29 : ◯議長高橋 正君) 1871頁 選択 30 : ◯自然共生部長(林 俊朗君) 1871頁 選択 31 : ◯議長高橋 正君) 1872頁 選択 32 : ◯理事兼基盤整備部長(村山三紀夫君) 1872頁 選択 33 : ◯議長高橋 正君) 1872頁 選択 34 : ◯消防長(足立尚司君) 1872頁 選択 35 : ◯議長高橋 正君) 1873頁 選択 36 : ◯9番(小堀将大君) 1873頁 選択 37 : ◯議長高橋 正君) 1874頁 選択 38 : ◯議長高橋 正君) 1874頁 選択 39 : ◯議長高橋 正君) 1878頁 選択 40 : ◯議長高橋 正君) 1878頁 選択 41 : ◯市長細江茂光君) 1878頁 選択 42 : ◯議長高橋 正君) 1879頁 選択 43 : ◯議長高橋 正君) 1879頁 選択 44 : ◯議長高橋 正君) 1879頁 選択 45 : ◯議長高橋 正君) 1880頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  議   午前10時2分 開  議 ◯議長高橋 正君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第1 会議録署名議員の指名 2: ◯議長高橋 正君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において15番竹市 勲君、16番広瀬 修君の両君を指名します。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第2 第130号議案から第52 諮問第5号まで及び第53 一般質問 3: ◯議長高橋 正君) 日程第2、第130号議案から日程第52、諮問第5号まで、以上51件を一括して議題とします。            ───────────────────              〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ─────────────────── 4: ◯議長高橋 正君) 12月7日に引き続き、質疑とあわせて日程第53、一般質問を行います。  順次発言を許します。25番、田中成佳君。    〔私語する者多し〕(笑声)    〔田中成佳君登壇〕(拍手)    〔私語する者多し〕(笑声) 5: ◯25番(田中成佳君) おはようございます。
       〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  きょうは早朝から私の質問にお集まりをいただいて、(笑声)ありがとうございます。    〔私語する者あり〕  きょうは外が今、雪が降っておりましてですね、本当に外を見ますと、私の心みたいにとてもきれいな銀世界といいますか、であります。  ただ、交通安全でちょっとかかわりをさせていただいておりますが、本当に車のドライバーの皆さんには注意をしていただきたい。特に川の上の橋とか、それから、建物の陰になった道路の路面というのは本当によく滑りますんで、ぜひ注意をしていただきたいということをお願い申し上げて、それでは、質問をしていきます。  議場の空気というものがありますので、    〔私語する者あり〕 しっかりとつかんでいきたいと思っております。(笑声)    〔「簡潔にやってください」と呼ぶ者あり〕 ありがとうございます。(笑声)  それでは、スクエア43の使用及び使用料減免事業についてお伺いをいたします。  前回9月議会に引き続き岐阜シティ・タワー43開発株式会社に対するシティ・タワー前の2階部分のデッキ広場、いわゆるスクエア43の独占的使用と使用料免除、つまり、ただでの貸し付けについて質問をいたします。  市役所の1階の待合所のテレビやインターネット中継で見ておられる方もおいでですので、9月議会で取り上げた問題点を簡単に述べてみます。  昼はお弁当を売ったり、夏の夜はビアガーデンをしていた43階建てタワー前の広場、この広場をスクエア43といいますが、その場所を年間を通してある会社に独占的に使用させ、しかも、1円の貸付料、いわゆるショバ代も取らないで岐阜市が許可していたという問題であります。ことし9月までの免除額は約730万円に上ります。  スクエア43は平成21年に完成をしました。およそ4億4,000万円かけてつくられ、国が50%、岐阜市が50%の負担ということで、2億2,000万円は市税が直接使われているのであります。市民共有の大切な財産と言えます。その財産、デッキ広場をただで貸しているということであります。  「JR岐阜駅西地区賑わい創出事業」と銘打ち、駅周辺のにぎわいを創出し、岐阜駅西地区を活性化させるイベントを行うという名目で、平成21年から平成23年度は岐阜県に、ただし、事業委託先は先ほどの岐阜シティ・タワー43開発株式会社、そして、本年度からはその岐阜シティ・タワー43開発株式会社に対して独占的に無償で貸しているのであります。岐阜県からの委託や岐阜市の後援を受けることで使用料を免除してもらっています。デッキ広場完成以来、今日まで岐阜シティ・タワー43開発株式会社が絡んでいるのであります。  岐阜シティ・タワー43開発株式会社は前回御紹介したように、岐阜シティ・タワー43の地権者の方々で組織されているとのことであります。しかし、「JR岐阜駅西地区賑わい創出事業」と銘打たれていても、事業実態は独占的使用や無償で場所を提供するほどのものか、大いに疑問を持つものであります。  イベントらしきものは、最初の平成21年度はジャズライブが10から12月の土・日、祝日に行われ、9月末から3月末までの日曜日の野菜販売と単発に5つのイベント程度、平成22年度はハワイアンショーが5日間と日曜ごとの野菜販売、平成23年度は岐阜市農業まつりなどが5日間と、毎週行われていた日曜ごとの野菜販売も1週間置きに減らされています。そして、本平成24年度上半期の9月までではわずか1つのイベントを2日間行っただけであり、野菜販売も一月に一度だけの開催と縮小されてしまっているのです。そして、10月にはあえて自治体が後援する必要があるのかと思うジャズライブとハワイアンショーが2日ずつ、11月から12月にかけてはイベントらしき催しは毎月たった1日間だけ組まれているにすぎません。当初予定の11月上旬から来年1月中旬までの屋外レストランは予定から消えています。私の指摘を受けて営利事業との認識を持たれて考え直されたのかどうかは定かではありませんが、とにかく中止をされています。  さて、これ以外でとても熱心に行われているのが昼間の弁当販売と夏の夜のビアガーデンというわけです。弁当販売は年間を通して、ビアガーデンは6月から9月にかけて毎日であります。弁当販売、ビアガーデンは、すべて岐阜シティ・タワー43の中で店を開いておられる業者が行っているとのことであります。──これがことしの10月からのもんですけれども、赤い部分が弁当です。黒い部分がイベントです。──これが10月です。わかりますか。    〔私語する者あり〕  そして、11月になると、──この赤い部分が同じく弁当、──ここにある黒い部分、1日だけが、──これですね、これが学生フェスティバルという、そのものが1日、あとは弁当です。  そして、12月。12月も同じです。赤い部分が弁当、──ここにぽこっと1つ。これも同じく聖徳学園の高校の方がやられるという催しがちょこっと。──これですね。というのが現実であります。  このように見ていくと、JR岐阜駅西地区賑わい創出事業の実態がよく見えてくるのではないでしょうか。毎年にぎわい創出事業にふさわしい事業が削られ、弁当販売、ビアガーデンが主の事業ではないかということであります。本年度などは特にこの傾向が強いと言えるでしょう。  以下、質問いたします。  まず、商工観光部長、1、今年度、岐阜シティ・タワー43開発株式会社の事業に対して岐阜市後援名義というお墨つきを与えているが、イベントらしきものは4月から9月まで1つのみ。新たに使用許可更新の申請が1つのみ出されております。10月から12月の3カ月間にかけてもイベントらしきものはわずか6日間のみ。他の事業は特定の業者による弁当販売とビアガーデン。岐阜市後援名義の使用承認の要綱では、主に営利または商業宣伝を目的とするものは後援の承認等は行わないこととされています。まさにこの事業実態はそのまま当てはまると思います。それでも岐阜市が後援する事業と言えるのか、根拠をお答えください。  2つ目、来年3月まで後援の許可をおろしているが、今の実態、お見せしたような実態では許可を取り消すか、事業内容を岐阜市後援にふさわしいものに変更させることが必要と考えますが、今後の対応をお聞きしたい。  3番目、今回のような事業で岐阜市の後援を受けられるのであれば、他の弁当屋さんが同様の企画で市に申請をすれば岐阜市は後援事業として認可をしてくれると理解していいのか。これまでの経過からして当然オーケーが出るし、出さざるを得ないと考えますが、見解をお聞きしたい。  都市建設部長には2点、1、駅前広場の管理を行う部署として、岐阜市後援名義の事業であれば、事業実態が条例、例えば、禁止行為として規定されている営利を目的とした物品の販売や、その他これに類する行為をすることに抵触するおそれのあるものでもすべてフリーパスで使用許可を出すということなのでしょうか。  2番目、岐阜市岐阜駅前広場条例に抵触する旨をもって今年度の使用許可を取り消すべきではないかと考えますが、どうするのでしょうか。  いずれにしても、今回の事例は駅前広場の今後の使用に対してあしき前例をつくることになる大切な事案であるということは強く指摘をしておきたいと思います。  次に、各種審議会等について伺います。  審議会委員の重複などについて、この問題も9月議会に引き続き質問をいたします。  審議会委員の選任については、岐阜市審議会等の設置及び運営に関する要綱の第5条、「委員の選任基準」に定められていることは、さきの議会で御紹介しました。そして、みずから要綱に決めた選任基準が女性の登用率を初め、高齢者委員の選任、重複審議会の数の制限、関係団体からの選任が長に偏らないことなど、ことごとく守られていない。否、無視されている実態を取り上げました。これほどまでに取り決め事である要綱が無視されてよいものでしょうか。また、こうした実態を放置することは審議会の形骸化につながるという重大な問題を引き起こします。決して軽く考えてはなりません。  さて、今回特に問題とするのは、同一人が兼任する審議会の数であります。要綱では同一人は最大4機関までとされているのですが、9月議会での答弁で、5つ以上の審議会委員を兼任している方が何と34名みえることが判明しました。  そこで、改めて資料を取り寄せてみました。34名の方を兼任している委員会の数で見てみますと、1人で16もの審議会委員をしている方が1名、次に、11の方が1名、8つの方が1名、7つの方が3名、6つが8名、そして、5つの方が20名に上るということであります。16もの委員を兼務しておられる方は、さきの議会でも触れましたが、自治会や福祉団体などの長をしている方であり、2番目の11の方は女性団体の長であります。1人の方が16もの、あるいは11もの審議会委員をしておられる実態は、正直とても信じがたいことであります。要綱無視も甚だしいと言わざるを得ません。  一般の市民は、公募の条件に「他の審議会等の委員に選任されていない者」、「過去に同一の審議会等の公募委員として在任したことがない者」と規定され、一市民は1つの審議会の委員にしかなれないという厳しい枠が設けられています。一市民という立場では同じであるにもかかわらず、団体の長をしているだけで16と1の格差はどのように理解したらよいのでしょうか。一般の市民がこの差を知ったとき、どのような感情を持たれるのでしょうか。34名という数字は5つ以上の審議会委員を兼任している方の数です。2つ、3つ、4つと兼任している方は一体何人に上るのでしょうか。住民自治基本条例で市民の積極的な市政参画を取り決めている自治体の姿とは到底思えません。まさに一般市民軽視です。  以下、順次質問をします。  財政部長、1、高年齢の一委員が16もの審議会委員を重複兼務していることについて率直な感想をお聞きしたい。  2番目、審議会委員については要綱で選任基準が定められています。そして、選任については「人事課長に合議する」とされていますが、現状は人事課長との合議は骨抜き状態で、機能不全の状態です。関係部局への周知徹底のための新しいチェック体制をつくることが必要だと思いますが、どのように取り組まれていかれるのでしょうか。  3番目、審議会を統括するあなたの部署がすぐに取り組むべきことは、現行の要綱に沿うように逸脱した状態の解消を行うことです。私がまた同様の質問をしなくてよいように結果を出してもらいたいと思います。  理事兼行政部長には1点、あなたの部署の所管には人事も含まれます。法令遵守を職員に指導する立場でもあるわけです。その部署のトップがみずからつくった要綱の枠を大幅に逸脱、重複は、先ほど申しましたが、4までというのは16でも11でもやむを得ないと答弁されております。こうしたことを議会で公言してよいものなんでしょうか。公務員の遵法精神を人事のトップが踏みにじる問題発言だと思います。今でもやむを得ないものという判断に立っているのですか。  市民参画部長には2点、1、岐阜市住民自治基本条例第13条は、「市長等は、審議会等の委員を選任する場合は、適正な委員構成に努めるとともに、原則としてその一部には市民からの公募による委員を選任するものとする。」とあります。あなたは、同一人が16や11もの審議会委員を兼務したり、34名もの方が5つ以上の審議会を兼務している実態を条例に言う適切な委員構成だと考えますか、見解をお聞かせください。  2番目、要綱の見直しを求めていただきたい。  現在、市民のパブリックコメントを募集中の「協働のまちづくり推進計画~市民がまちづくりの主権者である協働社会の実現~(素案)」、皆さんのお手元にもある──こういう冊子が配られております。この素案にも「市政参画の充実のために」として、審議会等の適切な運営を掲げています。また、「条例・規則等の整備」として、「行政は、既存の条例や規則等がこの条例と整合性をとっていることを適切に審査して必要に応じて修正していくとともに、新たな条例や規則等の制定についても整合を図ります。」とされています。現在の審議会委員の構成は、何度も言いますが、特定の団体役員が数多くの委員を兼任する反面、市政に参画する意思を持つ一般市民には全く兼任を認めないなど、住民自治基本条例の精神が生かされていないと感じます。同一人は4委員会までとする要綱は団体関係者のみに適用されています。要綱の見直しを行い、団体関係者枠の縮減と一般市民の公募枠の拡大を図り、文字どおり適切な委員構成に近づけることが大切ですし、あなたの部署の役割だと思います。全庁的に呼びかけを行い、改正してもらいたいと考えますが、お答えをください。  次に、同じ審議会の関係ですけれども、岐阜市の審議会は平成24年6月1日現在で法令等を別に分類するならば、法律必置の附属機関12、条例必置の附属機関43、規則・規程による合議制機関9、そして、要綱等による合議制機関81とのことであります。この数字は9月議会に申し上げたものであります。  さて、今回は審議会設置の合法性について質問するものであります。  平成24年9月25日付朝日新聞は以下の内容を報じていました。「201の有識者会議 大阪府活動休止──活動をやめるということです。──法抵触の恐れ」との見出しがつけられ、「大阪府は今月、設置している計201の有識者会議の活動を休止させた。いずれも設置にあたって府議会の議決を得ておらず、地方自治法違反の疑いが浮上したためだ。府は21日に開会した府議会に、うち134会議について設置の議決を求める議案を提出した。」という内容であり、松井府知事のコメントとして「違法の司法判断が出たものを行政が続けるわけにはいかない。法的に問題がない形に変える」とありました。訴訟リスクがあるとの判断であります。  また、他の記事では、大阪府市のエネルギー戦略会議の9月17日の会議では、休止に伴い府市の施設が使えず、民間の劇場を賃借、これまで支給されていた委員報酬はなく、参加した8人の委員は交通費も自腹で集まったとあります。  ここで言う違法の司法判断とは、地方自治法第138条の4の3項、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。」に違反し、また、同法第203条の2の4項の「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。」にも違反するものであります。つまり審議会設置や委員への報酬は条例で定め、議会の議決を求めなければならないとされていることであります。  附属機関とは何かを注釈で見てみますと、「執行機関が行政の執行権を有するに対して、執行機関の行政執行のため、又は行政執行に伴い必要な調停、審査、審議又は調査等を行うことを職務とする機関であり、執行権を有しないものである。」と述べられています。つまり行政当局が仕事を進めるに当たり、その仕事について審議、調査などを行ってもらい、助言を得る会議ということであります。  つまり岐阜市では、冒頭に触れた規則・規程による合議制機関9と要綱等による合議制機関81が違反しているということであります。要綱等で設置された審議会には、細江市長肝いりの岐阜市行財政改革推進会議を初めとして、岐阜市公営企業経営審議会、さらには、市が導入をもくろむごみ有料化を審議していた岐阜市ごみ減量対策推進協議会などなどが含まれております。  これら法律や条例に基づかない審議会で委員に支払われた報酬額は、平成23年度では総額1,017万9,081円に上るとのことであります。この出費が違法な支出だと裁判で認定されれば、市長に返還の義務が生じてくる可能性もあるわけです。  裁判実例としては、平成14年9月24日福岡地裁判決は、福岡県若宮町の規則設置のまちづくり委員会を違法、無効とし、また、2つの規則設置の審議会、1つの要綱設置の審議会を違法と判断し、委員報酬支出につき町長へ473万8,800円プラス利息分の賠償命令が出され、確定しています。さらには、平成20年10月30日岡山地裁、平成21年6月4日広島高裁がこの地裁判決を支持し、岡山市が条例を制定しないで要綱に基づいて設置した自治組織に関する検討委員会をめぐる住民訴訟事案では、市長側の臨時的私的諮問機関であるという主張を退け、地方自治法上の附属機関に当たると認定して、市長に委員への日当として支払った計29万2,500円を市に返還させる判決が確定をしています。  各地の自治体では住民監査請求で、議会への議決なしに設けた有識者会議の違法性を指摘される例が相次いでいるようであります。埼玉県越谷市や神奈川県平塚市でも住民訴訟でそれぞれ有識者会議が違法との判断が示されています。兵庫県南あわじ市では平成10年度に、市の総務課が、財政部長ら幹部職員9名を16の審議会や委員会が市長の決裁を受けただけで、地方自治法に基づく議会での議決を受けていなかったとして処分をされています。また、大阪府豊中市ではことし2月に、住民監査請求に対して監査委員が「要綱に基づき設置した委員会は、法第138条の4第3項所定の附属機関としての実態を有し、条例に基づかない違法な公金の支出があったと判断せざるを得ない。」と、委員会の違法性を指摘しています。日ごろ行政の仕事には甘いと言われている内部監査ですら指摘せざるを得なかったのであります。  市長にお尋ねします。  1、本市には条例によらず規則・規程や要綱に基づいて設置されている審議会が90にも上ります。この現状についてどのような認識を持っておられるか。  2、違法と指摘されている審議会です。当然条例による設置へすぐにでも変更されるべきでしょう。大阪府市はその判断後、極めて迅速に条例に位置づける議案を提出し成立をさせています。どのように対応していくつもりなのか、お答えをください。  以上で1回目を終わります。(拍手)    〔私語する者あり〕(笑声) 6: ◯議長高橋 正君) 市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕    〔私語する者あり〕 7: ◯市長細江茂光君) どうも、おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  ただいまの御質問にお答えをいたします。  議員御指摘のように、地方自治法第138条の4、その第3項におきまして、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として、──いわゆる──自治紛争処理委員、──あるいは──審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、──調査のための機関を置くことができる。」というふうに規定をしております。一方で、一般的に言われます審議会といいますのは、外部の有識者、あるいは専門家の皆さん、あるいは関係団体、住民の皆さんなどで構成されておりまして、広く行政の政策形成、あるいは行政の行う事業実施などについて御意見をお伺いするものというふうに理解をされております。  地域主権改革が進展をいたし、また、市民のニーズあるいは行政の課題というものが複雑になり、また、高度化し、多様化している現在、岐阜市が例えば、政策形成を行う、あるいは、さまざまな事業を実施するということにつきまして、市民の皆様方の御意見、あるいは有識者の方々の御意見に十分耳を傾けるということは、ますます必要になってきているというふうに思います。  そのため岐阜市におきましては審議会等の設置及び運営に関する要綱を設けまして、法律や条例に基づくものも含めて145、これは平成24年の6月1日現在でありますが、145の審議会や協議会あるいは委員会などを設置しております。このうち議員も御指摘のように、法律や条例に基づいて設置しております審議会は55あります。また、それ以外の規則、要綱等に基づいて設置をしている審議会等は90あります。  法律、条例に基づかない審議会をめぐりましては、ただいま議員も御指摘がありましたように、複数の自治体におきまして住民訴訟が行われ、その判決の中で幾つかの審議会につきましては、先ほど申し上げた地方自治法第138条の4第3項に抵触すると、その中で規定されている附属機関に該当するものとして、地方自治法に違反しているという判断が示されております。  また、御指摘のありました大阪府におきましては、今後のエネルギー戦略について審議をするため、昨年要綱によって設置をいたしました大阪府市エネルギー戦略会議につきまして、府議会の方から地方自治法に違反しているという指摘を受けまして、法律、条例に基づかない200余りの審議会を大阪府は持っておりましたが、この法律、条例に基づかない200余りの審議会のうち、この戦略会議に加えて130余りについて条例化したという報道がありました。  このように法律あるいは条例に基づかない審議会をめぐりまして、さまざまな訴訟なども起こっておりますし、また、他の自治体においても見直しがなされております。これは議員御指摘のとおりであります。ただし、法律、条例に基づかない審議会がすべてが違法というわけではないということもありますから、法律や判決の趣旨を十分吟味の上、また、他の自治体の状況などもしっかりと参考にしながら、当市におきましても附属機関に位置づけるべきものの有無について早急に検討するように指示をしたところであります。 8: ◯議長高橋 正君) 都市建設部長、日野和人君。    〔私語する者あり〕    〔日野和人君登壇〕 9: ◯都市建設部長日野和人君) スクエア43の使用及び使用料減免に関する2点の御質問にお答えいたします。  議員御指摘のJR岐阜駅西地区賑わい創出事業は、株式会社岐阜シティ・タワー43開発が岐阜県並びに岐阜市の後援を得て、ランチプラザや農産物などを販売するマルシェ43、ビアガーデンのほかコンサートなどのステージイベントを1年間通して行うことにより、JR岐阜駅西地区におけるにぎわいを継続的に創出する事業でございます。  JR岐阜駅周辺は都市再生緊急整備地域に指定され、さらに、2期岐阜市中心市街地活性化基本計画の基本方針ではにぎわいを創出する区域に位置づけられております。そこで、岐阜市、岐阜県を初め、JR東海、アクティブGや岐阜シティ・タワー43などのJR岐阜駅周辺施設や岐阜ファッション産業連合会などで構成されるJR岐阜駅周辺施設連携促進協議会により、中心市街地のにぎわいを創出するため、イベントの実施や支援など、さまざまな取り組みが行われているところでございます。  御質問の1点目、後援事業に禁止行為が含まれる場合の許可についてでございます。  たとえ公共団体が後援する事業でありましても、岐阜市岐阜駅前広場条例に定める禁止行為がもしも含まれているような場合には、その事業を許可することはできません。同条例第4条にその禁止行為を定めておりますが、その中には公序良俗に反するもの、施設を汚損したり損傷すること、利用者へ危険や迷惑を及ぼす行為のほか、営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為などがございます。ただし、販売行為などにつきましては、公共性、公益性に配慮しつつ、駅前広場におけるにぎわいが創出されますよう公共団体の後援が得られているものや、事業の目的などが条例の使用基準に適合したイベントなどにつきましては、禁止行為から除外をしております。  本事業は岐阜県と岐阜市の後援を受けていること、また、事業の目的がさきに申し上げました協議会の取り組みの一環として、1年を通じさまざまなイベントを行うことによる継続的なにぎわいの創出であり、営利を目的とするものではないこと、当然のことではございますが、事業内容に公序良俗に反するものや利用者に危険や迷惑を及ぼす行為がないことなど、条例の基準を満たしておりますことから使用を許可いたしました。今後とも使用許可の審査に当たりましては、禁止行為が含まれているかどうか慎重に判断し許可していきたいと考えております。  御質問の2点目、本事業の今年度の使用許可についてでございますが、さきにも申し上げましたとおり、本事業は条例の使用基準を満たしていると判断しております。また、夏季の3カ月間に実施されましたビアガーデンにつきまして、スクエア43の使用料は概算で45万円程度となります。一方、この事業を行うことによりまして、ビアガーデンには1万人以上の来場者があり、また、延べの人数でございますが、500人程度の雇用も生まれております。このようなにぎわい創出及び雇用創出の効果と公平性の効果とのバランスを考慮した上で使用を認めたものでございます。これらのことから本事業につきましては、今年度の使用許可を取りやめる特段の理由はないものと考えております。 10: ◯議長高橋 正君) 商工観光部長、伏屋真敏君。    〔私語する者あり〕    〔伏屋真敏君登壇〕    〔私語する者あり〕 11: ◯商工観光部長伏屋真敏君) 株式会社岐阜シティ・タワー43開発が実施しております    〔私語する者あり〕 JR岐阜駅西地区    〔私語する者あり〕 賑わい創出事業についての3点の御質問にお答えいたします。  まず1点目の、後援を行う根拠についてでございますが、JR岐阜駅西地区賑わい創出事業は岐阜県が事業主体となり、ふるさと雇用再生特別基金を活用し、平成21年度から平成23年度まで同社に委託をし、雇用の創出及びJR岐阜駅西地区のにぎわい創出を目的として実施されたエキサイト43ギフが始まりでございます。本年4月からは県の委託事業ではなく、同社の自主事業として実施されております。内容に関しましては議員御発言のとおり、JR岐阜駅西地区において平日にランチを提供するランチプラザ、農産品などを販売するマルシェ43、屋外レストランのほか、ハワイアンステージショーやジャズコンサート、学生フェスティバル等の季節催事を行うことで年間を通して市民が集い、憩い、楽しめるにぎわい創出を目的とした昨年度のエキサイト43ギフの事業内容を引き継ぐものでございます。  後援の理由でございますが、先ほども都市建設部長が答弁しましたように、本市では2期岐阜市中心市街地活性化基本計画に基づき、にぎわいの創出や回遊性の向上に向けた取り組みを進めているところでございます。また、この岐阜駅西地区は、再開発事業により岐阜シティ・タワー43や岐阜スカイウイング37が整備され、まちなか居住を推進する上での象徴的なエリアでございます。今回御指摘いただきましたJR岐阜駅西地区賑わい創出事業は、この地区において年間を通じて各種事業を行うことで、市民等の幅広い参加によるにぎわいの創出が期待されること、また、同社が自己の利益を追求するものでないことを確認し、後援を行ったものでございます。  2点目の、後援名義の取り消しを行うか、または内容を変更させるべきではないかという御質問でございますが、ランチプラザを例にとりますと、昨年4月から1月末までの10カ月間で約1万人の利用がございました。また、本年度の事業計画におきましては事業全体で4万5,000人の集客を見込んでいること、また、事業者に聞き取りを行ったところ、実人員で20名程度の雇用が創出される予定とのことでございました。以上のことから年間を通して後援を行ったものでございます。また、今後につきましても毎月にぎわい創出が見込まれる学生フェスティバル等が予定されており、後援の取り消しや事業内容の変更を求めることは考えておりません。  3点目の、他の業者から同様な企画で後援名義の承認申請があった場合どのような対応をするのかという御質問でございますが、株式会社岐阜シティ・タワー43開発はJR岐阜駅周辺施設連携促進協議会の構成メンバーであるとともに、先ほど申しましたようなふるさと雇用再生特別基金事業の受託事業者としてJR岐阜駅西地区のにぎわい創出にかかわってきた経緯があり、今回の事業は単に自社の営利を追求するものではないと認識しております。よって、単なる物品販売といった営利追求を目的とした事業者であれば、後援対象とはならないものと考えております。  いずれにいたしましても、議員御指摘の点も踏まえ、今後の後援の取り扱いに際しては過去の実績や事業計画等を精査し、かつ公平性を保ちながら、にぎわい創出が図れるよう努めてまいりたいと思っております。    〔私語する者多し〕(笑声) 12: ◯議長高橋 正君) 財政部長、浅井文彦君。    〔私語する者多し〕    〔浅井文彦君登壇〕 13: ◯財政部長浅井文彦君) 審議会に関する質問についてお答えいたします。
     まず1点目の、委員の重複の点に関してであります。  岐阜市において設置しております各種審議会は、平成24年6月1日現在145ございます。その設置目的、審議内容などはさまざまでございまして、審議会ごとにその設置目的や審議内容に応じて構成委員を考慮しているところでございます。例えば、医学的な見地から調査を行う審議会においては医師の方を、不服申し立てについて審査する審議会においては弁護士の方など資格を持った方、また、都市計画について審議する審議会においては都市計画を専門とする大学教授などでございます。こういった専門的な分野での意見を期待して委員を選任する場合などには限られた人材の中から候補者を選ぶことになりますので、候補者が女性でなかったり、高齢者であったりする場合がございます。このほか例えば、地域福祉計画やユニバーサルデザイン、交通安全など、障がい者の立場からの意見を求める審議会が多くございますが、こういった場合には特定の団体の代表の方が複数の審議会の委員となる場合がございます。さらに、団体の長の方などは複数団体の役職を兼ねている方もあり、それぞれの団体の立場で異なる審議会の委員となっていただくことがあるため、審議会の重複がふえることもあります。  こうしたことが想定されますことから、審議会等の設置及び運営に関する要綱においては第5条第1項で、高齢者は原則として選任しないこと、委員の重複は4機関までとすることなどを定めるだけでなく、第5条第3項で、特定の職にある者を選任する場合、専門的な知識、経験を有する者がほかにいない場合、特別の事情がある場合には第5条第1項の規定は適用しないと定めているところでございます。  そこで、議員御指摘の1人の方が重複して特に多くの審議会委員に就任していることについてであります。  このことは審議会所管部において、それぞれ充実した審議会の運営を期待し、就任をお願いした結果でございますが、やはりその数が多過ぎるということになれば委員の方に過度な負担をおかけすることにもなるわけでありますので、そうした点についても配慮する必要があると考えております。  現在、委員の選任に当たりましては、先ほど申しました審議会等の設置及び運営に関する要綱により選任しているところでありますが、この要綱は平成11年度に制定したものでありまして、制定後、既に10年以上が経過しております。そのため制定当時と状況は種々の点で大きく変わっておりまして、審議会の数も要綱が施行されました平成12年に85であったものが本年6月の時点では145、60の増加、2倍近くほどになっております。  また、選任基準では高齢者は原則として選任しないと規定しており、この高齢者とは70歳程度以上として運用しているところでございますが、制定当時と比較いたしますと、日本の70歳以上の高齢者人口は、その当時に比べ現在、約1.5倍に増加しております。また、本格的な高齢社会への移行を背景に平成13年には国において高齢者社会対策大綱が閣議決定され、その中では就業における年齢制限など、高齢者を別扱いにする制度、慣行等の見直しなどに取り組むこととされ、さらには、平成14年度に高齢者医療の対象が70歳から75歳に引き上げられるなど、高齢者を取り巻く環境は大きく変わってきております。こういった状況の変化を踏まえ、現在の要綱そのものについて見直しを含め、再検討をしてまいりたいと考えております。  2点目の、チェック体制の充実であります。  現在、委員を選任する際には、それぞれの担当部局において選任基準を満たしたものになっているかなどをチェックシートにより確認し、その結果について人事課長がさらに再確認をしておりますが、今後、第5条第3項の選任基準の適用除外を行う場合にはその理由を明確にするようチェックシートの充実を図るなど、チェック体制を改善した上で各部局において選任基準に留意して委員の選任に当たるよう徹底をしてまいります。  審議会の委員の選任につきましては、おのおのの審議会の設置目的や審議内容にふさわしい方を委員として選任しておりますが、特に多くの審議会委員として就任をお願いすることは、委員御本人への過度の負担となっていることも考えられますことから、何らかの改善方法について関係部局を交え協議をしてまいりたいと考えております。    〔私語する者あり〕 14: ◯議長高橋 正君) 理事兼行政部長大見富美雄君。    〔私語する者あり〕    〔大見富美雄君登壇〕    〔私語する者あり〕 15: ◯理事行政部長大見富美雄君) 各種審議会等に関する御質問についてお答えいたします。  審議会等委員の選任につきましては、岐阜市審議会等の設置及び運営に関する要綱第5条第1項において、女性を積極的に選任すること、委員の重複は4機関までとすることなど、さまざまな選任基準を定めておりますが、あわせて同条第3項においてその基準の適用除外の規定を定めており、これらの選任基準は、関係行政機関等の特定の職にある者を選任する場合、専門的な知識または経験を有する者が他にいない場合その他特別な事情がある場合と認める場合には適用しないことを定めております。  一方、審議会等の設置条例などにおきましては委員の資格要件が定められております。具体的な例を申し上げますと、岐阜市交通安全推進協議会要綱に基づいて設置されております岐阜市交通安全推進協議会におきましては、同要綱の第3条第2項において岐阜市身体障害者福祉協会の代表が構成員として定められていることから、同協会からの推薦をいただいて    〔私語する者あり〕 委員になっていただいております。    〔私語する者あり〕  実際の審議会等委員の選任に当たりましては、    〔私語する者あり〕 岐阜市審議会等の設置及び運営に関する要綱における選任基準と各委員会等の設置根拠となる条例等の両方を考慮することが求められ、    〔私語する者あり〕 その調整として選任基準の適用除外の規定があります。それを人事課長に合議するプロセスの中で確認しているものであります。また、審議会は直面するさまざまな行政課題に対応するため、    〔私語する者あり〕 設置を急ぐ中で期限が迫る場合もあることから、これらのことをまとめて各部における緊急性などの事情から、やむを得ないものとして選任したと、さきに答弁したものであります。    〔私語する者あり〕 16: ◯議長高橋 正君) 市民参画部長、渡邉貴正君。    〔渡邉貴正君登壇〕    〔私語する者あり〕 17: ◯市民参画部長渡邉貴正君) 各種審議会等について2点の御質問にお答えいたします。    〔私語する者あり〕  まず1点目の、1人の方が多くの審議会を兼務している実態に対する見解についてでございますが、審議会等の委員の選任については、広く市民の参画を求めて多様な視点から意見を反映すること、政策検討に不可欠な専門性の高い知識や経験からの意見を反映すること、主にこの2点を両立させることが必要であると考えております。具体的な委員の構成については、それぞれの担当部署が限られた人数枠の中でこの2点を判断しているものと考えております。  審議会等の設置及び運営に関する要綱第5条第3項に定められているように、特定の職にある方や専門的な知識、経験を有する方がほかにいない場合など、どうしてもお願いをしなければならない場合もございます。しかしながら、多くの委員を兼務していただくことは、委員本人の御負担の観点からも、その兼務のあり方については検討する必要があると考えております。  次に、2点目の、団体関係者枠の縮減と公募枠の拡大について呼びかけ、改正してもらいたいと考えるが、どのようにされるのかという御質問ですが、    〔私語する者あり〕 必要な専門分野からの御意見をいただく機会にも配慮する必要がありますが、市民のより広い意見が反映される機会をつくり出すことも重要であり、バランスのとれた対応が必要であります。住民自治基本条例及び協働のまちづくりに関する庁内の理解を深めるため、各部に設置する市民協働推進リーダーを対象に研修及び連絡会議を開催しております。市民の市政参画を促進する観点から、こうした機会を通じ、より多くの公募委員の登用についてもいま一度各部の認識の共有を図ってまいります。  あわせまして市民の市政参画が求められる中で公募委員枠をどう考えるか、高齢化が進展する中で委員の選任基準に年齢制限が適切かどうかなど、社会実態に合った運用を図る検討は常に必要と考えております。ただいま財政部長から答弁がありましたように、要綱の見直しを含め再検討する際には、この住民自治基本条例及びそのアクションプランである協働型市政運営行動計画で市民参画の制度を定めておりますが、その市民参画の観点から意見を述べていきたいと考えております。    〔「議長、25番」と呼ぶ者あり〕 18: ◯議長高橋 正君) 25番、田中成佳君。    〔田中成佳君登壇〕 19: ◯25番(田中成佳君) 今御答弁いただきまして、ありがとうございます。  要望並びに再質問をしていきたいと思います。  要望について、スクエア43に関してですけれども、前回の議会、今回ということで、これ以上は再質もいたしません。ただし、意見だけは述べておきたいと思います。  私が9月議会でスクエア43問題を取り上げた後、変更されたことが2点あります。  1点目は、先ほど述べましたが、シティ・タワー43開発が11月上旬から来年1月中旬にかけて予定していた夏のビアガーデンにかわる屋上レストランを取りやめたこと。屋上レストランはビアガーデンと同じです。営利事業であります。取りやめて当然です。  2点目は、都市建設部の減免使用料の積算方法を変えたことであります。先ほどもちらっと述べられてましたが、これまでの使用料はスクエア43の407平方メートル全体を独占的に使用するということで、例えば、本年は4月から9月までとして、場所代139万8,600円と電気代5万4,900円、合わせて145万3,500円の減免許可証を出していました。しかし、10月からは使う床面積部分だけ、例えば、弁当売りのワゴン部分9平方メートルに使用日数を掛けるなどとし、結果、シティ・タワー43開発株式会社への減免額を極端に少なく見せる積算方法に変更しています。なぜこうしてまでシティ・タワー43開発に肩入れをしなければならないのでしょうか。このような小手先の細工をすればするほど、シティ・タワー43開発株式会社への無償で独占的な使用許可の正当性にみずから疑問符をつけていることがわからないのでしょうか。落胆をします。  それに、私がこの問題で指摘したいことは、シティ・タワー43開発株式会社がスクエア43を利用して行おうとしていることが岐阜駅西地区のにぎわい創出の事業たり得るのか。岐阜市が後援名義を発行して後押しする内容なのかということであり、使用料はその後についてくるだけの問題にすぎません。もちろんシティ・タワー43内の飲食店の業者の方には頑張っていただきたいと思っています。しかし、市民の多額の税金で建設した市民共有の財産である市有地を岐阜市後援の名義をとり、独占的に無償で借り受けるのは禁じ手だと思います。市内には厳しいながらも家賃を払い自力で頑張っている飲食店はごまんとあるのであります。公平ではありません。そこが問題だということを訴えているのであります。  スクエア43の使用を背景としたシティ・タワー43開発株式会社のかかわり方は、今のような答弁で幾ら強弁し正当化しても、しょせん無理があるのであります。商工観光部、都市建設部の担当職員さんも、その表情を見ていると、このことを重々承知されていることがうかがえます。  答弁では、1年を通じさまざまなイベントを行っていることを殊さらに強調します。しかし、実態はこうです。本年度4月から11月までの8カ月間でのイベントは、ぎふ木育といいますか、木を育てるイベント2日間、ジャズライブ2日間、ハワイアンショーが2日間、そして、高校生の演奏会1日間、これは雨で中止──の7日間だけです。1年を通じて行われるイベントなるものは、平成21年度では毎週日曜ごとの開催であったが年々縮小され、とうとう月に1回だけの開催になった野菜販売、それ以外はシティ・タワー43内で営業されている飲食店が行っているランチプラザなる昼の弁当売りと、夏の夜に約2カ月半のビアガーデン、そして、冒頭触れましたが、当初予定し中止となった約2カ月半の屋外レストランです。飲食を伴う営利事業ばかりであります。  都市建設部が10月からの使用料減免場所を特定したことで、この事業の本質がいみじくも明らかにされました。わずか減免対象範囲を9平方メートル部分のみにしたことで、おもしろい三段論法が成り立ちます。つまり商工観光部は、1、にぎわい創出事業のために岐阜市後援の名義貸しを認め、2番目、都市建設部はそれを受けて使用料の減免を決め、3番目、減免は9平方メートルの弁当売りの場所と弁当売りが行われている間の電気料に限るものとした。つまり1番目の岐阜市の後援は3番目の弁当を売るだけのためになされたものだという関係になるのであります。自治体が弁当売りを後援しているなど聞いたこともありません。スケールの小さな片田舎の町村でもやらない後援事業です。岐阜市にはプライドというものがないのでしょうか。  これ以上は申し上げません。ああ言えばこう言うへ理屈に終始するのではなく、反省すべきところは素直に反省する姿勢が必要だと思います。次年度どのような対応がとられるのかを注目しておきたいと思います。  それでは、次、審議会の重複委員問題について再質問も含めて行います。  審議会の問題については、財政部長と市民参画部長の答弁はとりあえず了解をします。同様の問題が再度指摘されないようにしっかり是正をしていただきたい。  理事兼行政部長に再質問をします。  あなたの答弁では、特別な事情があると認める場合は適用しない、選任基準の適用除外の規定を確認している、緊急性などの事情からやむを得ないと、殊さらに例外規定を並べ立てるばかりで、要綱を守ろうという姿勢はみじんもありません。財政部長や市民参画部長が答弁で、改善方法について関係部局と協議していく、兼務のあり方について検討する必要がある、「より多くの公募委員の登用についてもいま一度各部の認識の共有を図ってまいります。」と改善する方向を述べているのに、あなたの答弁だけが現状を容認する発言となっています。  あなたの部署は人事を統括し、4,000人の職員に公務員としての規律や倫理の徹底、いわゆる規範意識の教育、研修を行う部署であります。その部署のトップが「要綱から余りにも逸脱している事例がありますよ。」との指摘を受けながら、除外規定を並べ、やむを得ないという感覚はおかしくはないのですか。要綱なんて守らんでもいいと言っているのと同じです。およそ人事のトップの言葉としては信じがたいし、また、許しがたい姿勢であります。遺憾であります。  あなたの述べた緊急性などの事情から、やむを得ないというせりふは、どこかで聞いた覚えがあります。そうです。競輪場でのちわりという不正な契約方法で工事発注したときがそうです。次の競輪開催日まで期間がなく、緊急性があったため、やむなく不正な方法で契約行為をしたと何度か耳にしたところであります。競輪事業もあなたの所管です。  まず、自分たちで決めた約束事に沿って仕事を進め、どうしてもその枠ではおさまらないときにいたし方なく緊急避難、あるいは救済措置として適用除外規定が持ち出され、特例として認められる、これが一般的に言われる例外規定です。今のあなたの答弁では、まず、適用除外規定を優先的に適用させることで、本来の決まり事の趣旨をないがしろにしてしまっています。そして、同一人が16も11も8も7も委員を兼務することなんかには何のちゅうちょも感じない。一体何のための取り決めと言えるのでしょうか。  あなたは前回の質問に対して、「選任チェックシートによって各件ごとに確認をしておるところでございます。個別の委員候補者について聞き合わせなどした結果、各部における緊急性などの事情から、やむを得ないものとして選任することとしたものであります。」と答弁をしております。答弁ではあたかも人事として担当部署と合議をしてチェックをしているようなことを言っておられますが、うそです。本会議の厳正な場であります。正直に答えていただきたいと思います。  ここで、ここにありますのが、これはチェックシートです。市長……。    〔田中成佳君降壇後再登壇〕 20: ◯25番(田中成佳君) (続) ここに16枚のチェックシートがあります。先ほど言ったAさん、16を兼ねた方のチェックシートがあります。これはですね、どういうものかといいますと、団体に依頼する審議会を所管する部がですね、その団体に依頼をする、委員を依頼する前に、このチェックシートというのがあって1から10までありますけれども、ここにイエス、ノーを印を打って、そして、これを人事に出すということであります。ところがですね、これで見ますとね、5番目には、団体等から選任する場合、長に限らず、広く構成員の中から推薦を受ける云々、それから、委員は70歳を超えない、あるいは複数の重複は4機関までとするということがあるわけですけれども、大半がイエスになってくるわけですわ。それでイエスとなったものを、このチェックシートを見て、人事課長は、これはちょっとこういうことはきちっとこのとおりにやってくださいよということですけれども、それで、今度は担当課が団体に話をする。団体からまた挙がってくる。今度は委員の名前が挙がってくる。そうすると、Aさんという名前が挙がってきます。それがまた人事に行く。それで、普通ですと、「これはチェックシートに、あんたんところ、こう書いてあるの、違うね。」と、「これはかえてもらわなあかんね。」と言うのが普通、これこそが合議ですけれども、人事に聞きますと、「推薦依頼をした団体から挙がってきた人を、これはだめです。」と、「これは言えないんですよ。」ということだそうです。ということは、団体から挙がったものはそのまんま委員として選任をしてしまう。  あなたは今ねえ、行政部長、これチェックシートでやってますよと。何にもやっていないんですよ、これ、全く。ね。初めて挙がってきた委員に対して言うというのがそうですけれども、そうではないということです。「各部における緊急性などの事情から、やむを得ないもの」と言っておられるが、だれが、どの審議会の委員を務めているかはわかるはずです。  もう一度お聞きします。  今あなたは何ら問題ないという判断をしましたけれども、今でもそう思いますか。  また、現状を変える必要はないと考えておられるのかを聞きます。  それで、今度は市長です。市長に再質問します。  私の今回の質問は、あるキーワードを中心に組み立てました。それは法令遵守、コンプライアンスとも言われますが、すなわち法律や自分たちでつくった決め事を守ることです。それが取り上げた3つの問題、審議会委員の兼務実態、要綱や規則に基づく審議会の設置や委員の報酬、そして、スクエア43の年間を通しての独占的な使用や無償貸し付け、その3つの問題では、ともに守られていないということであります。市長の不正な旅費の支出や競輪場でのちわりという不正な工事発注方法、さらにさかのぼれば椿洞の産廃の不法投棄事件など、発覚するたびに職員に対して法令遵守の徹底を図ると声高に言われる。しかし、実態は今回取り上げた3つの事案すべてが法律に違反し、要綱に抵触しているではないですか。  スクエア43の事例では、本来岐阜市岐阜駅前広場条例では禁止行為として、「営利を目的とした物品の販売その他これに類する行為をすること。」また、許可の期間及び条件として占用期間は「7日を超えない期間。」と定められています。しかし、いずれにも、「ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。」という例外規定が付加されており、その例外規定を適用することで特定の業者の営利事業に特段の優遇措置を施しています。例外規定の存在自体が法令遵守に抜け穴をみずから設け、空文化させていると言っても過言ではありません。この意味では、市長が脱法や条例無視の行為に手をかしていると言われても仕方ないかと思います。  市長は平成24年度予算案提出時、市政に臨む所信を述べられました。──この提案説明ですけれども、その中で次のように述べておられます。「不適正な事務執行等の再発防止に向け既に契約や検査制度の見直しを初め、チェック体制の強化、法令の遵守、契約や会計事務手続の周知徹底、さらには、職員の意識改革や風通しのよい組織風土の確立に取り組んでおります。今後も引き続き、これらの取り組みを進めることによって、市民の皆様方の信頼回復に努めてまいりたい」と述べておられます。  また、さかのぼって平成22年11月議会では、競輪事業の違法な事務執行での堀田議員に対する答弁では、「法律を守らない、あるいはルールを守らないというようなことがありますと、すべての市役所全体が問題だということにもなって、岐阜市全体に対する、市役所全体に対する信頼感を失うということになるわけであります。──そういうことは、これからも決して起こってはいけないし、そのためにももっともっと市の職員の意識というものを高めていただくようにさらに努力をしていきたい」とも述べています。  私が取り上げた3つの事例は、ほんの氷山の一角にすぎないと考えます。アリの穴から堤も崩れる、堤防も崩れると言われます。この程度は除外規定を適用という軽い判断から、全体の規範意識はなし崩しに崩れていきます。私の指摘した3つの事例は当然ですが、いま一度所信表明で述べられているように、市役所各担当部署の事業が違法、脱法、法令等の拡大解釈などの状態で事業が進められていないか、総点検をし、正すべきところは正していただきたい。  1番目、この取り組みへの決意と実行を宣言していただきたい。    〔私語する者あり〕 お答えください。  そして、法律、条例以外の設置審議会についてですけれども、答弁は附属機関に位置づけるべきものの有無について早急に検証するよう指示したと前向きの答弁でありましたが、来年の3月議会に条例制定案が出されるのかどうか、そうでなければいつの議会に出されるのかをお答えをいただきたいと思います。    〔私語する者あり〕  終わります。    〔私語する者多し〕 21: ◯議長高橋 正君) 市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 22: ◯市長細江茂光君) ただいまの御質問にお答えをいたします。    〔私語する者あり〕  まず、遵法精神、法律をしっかり守ることというのは私の最も大切な政治信条の1つでありまして、これは市の職員も多くこれを理解し、共有をしてくれているというふうに思っております。これからもしっかりと法律を守ってですね、業務を遂行することは当然でありますが、これをもう一度皆さんに再確認していただくように努力をしていきたいと思います。  それから、審議会につきまして、法律あるいは条例に基づかない審議会について、これがまさにその地方自治法に定める補助機関としての役割を果たしているかどうかにつきまして、早急にチェックをさせるということを先ほど御答弁申し上げましたが、できる限り早い機会にと思っておりますから、御指摘のように、早ければこの3月議会にはぜひ出したいと、こんなふうに思っております。    〔私語する者あり〕 23: ◯議長高橋 正君) 理事兼行政部長大見富美雄君。    〔大見富美雄君登壇〕 24: ◯理事行政部長大見富美雄君) 委員選任の結果につきましては、幅広い市民から委員を得るという考え方と、その審議会の資格要件に合った適切な委員を選任するという考え方の間で、具体的な案件ごとに判断した結果であると認識しております。この要綱の策定から10年が経過していること、また、1人の方に過度に負担にならないかという観点もございます。それらを考慮してやっていくべきだと考えております。    〔私語する者多し〕(笑声) 25: ◯議長高橋 正君) 9番、小堀将大君。    〔私語する者あり〕    〔小堀将大君登壇〕(拍手) 26: ◯9番(小堀将大君) それでは、お許しをいただきましたので、順次質問させていただきます。  まず初めに、障害者自立支援法の改正に伴う本市の対応について伺います。  障がいのある方がヘルパーなどの障害福祉サービスを利用するときは、市にサービス利用の申請をし支給の決定を受け、サービスを利用していますが、さらに利用者にとって適切でより充実したサービス利用のため、ケアマネジメントにより抱える課題の解決や自立した生活を支えるサービス利用を目的とする計画相談支援があります。    〔私語する者あり〕
     指定特定相談支援事業者が立てる計画相談支援はサービス利用支援と継続サービス利用支援から成り、指定特定相談支援事業者の相談支援専門員がサービス利用希望者のニーズをもとにサービス利用計画案を作成し、市に提出します。    〔私語する者あり〕 市は提出されたサービス利用計画案を勘案して障害福祉サービスの支給決定がされ、正式にサービスの利用が始まります。そして、サービス利用開始後は、サービスの利用状況や住環境、生活環境の変化に応じて一定期間ごとにモニタリングを行い、サービス利用計画の見直し等を行います。しかし、これまでは計画相談支援の対象者がごく一部に限定されていたため、障害福祉サービスの支給決定プロセスが平成24年4月に見直され、障がいのある方をよりきめ細かく支援するために障害福祉サービスを希望する障がい者全員が計画相談支援の対象となりました。対象者拡大についての法改正は既にことし4月1日より施行されていますが、原則として平成27年3月末までに段階的にすべての障害福祉サービスを希望する方がサービス利用計画を作成することとされています。しかし、平成24年3月までの計画相談支援の対象者は、全国では障害福祉サービス利用者が65万9,605円──失礼しました。──65万9,605名あるのに対し、わずか約0.7%の4,298名であり、3年の間にこれを100%とするには、相談支援専門員の絶対数は全く足りない状況であります。岐阜市でもこれに同様の傾向があるものと考えられ、今回の法改正に対応するためには、相談支援専門員の増員と資質の向上を急ぎ、相談支援体制を整える必要があります。  また、相談支援事業所では相談支援の報酬単価が低いため採算が合わず、相談支援専門員を配置することが困難なことや、相談支援専門員が少ない場合、1人の相談支援専門員が多くの障害福祉サービス利用希望者を受け持つこととなり、きめ細かな相談に乗れず、本人のニーズに的確な計画が立てられないなど、大きな混乱が発生する可能性も危惧されます。  そこで、福祉部長に、以下、3点伺います。  1点目、全面施行となる平成27年3月末までの対象者の拡大方法の考え方について。  2点目、サービス利用計画作成対象の大幅な拡大に伴う相談支援専門員の確保への対応について。  3点目、今回の法改正により相談支援を充実強化するため、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする施設として、新たに基幹相談支援センターを設置できることになりましたが、本市における基幹相談支援センター設置の考え方について伺います。    〔私語する者あり〕  次に、児童虐待への対応について伺います。    〔私語する者あり〕  本来子どもを守るべき立場である父母や親にかわる保護者による暴力やネグレクトなどの児童虐待が深刻さを増しています。児童虐待に関する相談件数は全国的に増加しており、岐阜県内では5カ所の児童相談所が対応した児童虐待の相談件数は、平成21年度に472件だったものが、平成22年度には663件、平成23年度には過去最多の747件と急増しています。虐待による悲惨な事件の報道等により児童虐待に対する社会の意識が高まり、通報件数がふえたことも一因と考えられますが、いずれにしましても、児童虐待は社会全体で解決すべき問題であり、多くの子どもたちが苦しんでいる事態を重く受けとめなければなりません。  虐待は早期の発見、早期の対応により事態の悪化を抑えることが重要であるため、地域はもちろんのこと、虐待に気がつきやすい学校や保育所、医療機関などが児童相談所との連携を一段と強めていくことが重要であります。また、本市の役割、使命としましては、行政措置権限を有する専門機関としての児童相談所に対して別の役割を持ち、すくすく赤ちゃん子育て支援事業や養育支援訪問事業、各種母子保健施策等、各種の子育て支援施策により、虐待にまで追い詰められるのを事前に防止し、早期支援を行うという意味で重要な役割を果たしています。  本市においてこういった家庭や子どもに関する悩みを受け付ける家庭児童相談室の現状についてお聞きしましたところ、過去3年間の相談件数は、新規の相談実件数が平成21年度が381件、平成22年度が425件、平成23年度が431件とやはり増加傾向にあり、そして、内容的にも相談内容が多様化し、発達障がいや育児不安、不登校や経済的な要因と幅広く複雑化しているようであります。育児不安を抱えながらもだれにも相談できず孤立を深めていることが虐待を生む原因になっていることが多く、行政による積極的な支援が必要です。  このような相談件数の増加や複雑化した問題に対処するためには、相談員の豊富な経験と専門的な知識、そして、問題解決に向けたきめ細かいさまざまな対応が求められ、対応には多くの時間が必要であると思います。そのため虐待の予防や早期発見、早期対応、再発防止など、児童虐待にかかわる切れ目のない支援を今後さらに充実していくためには、児童福祉司などの専門職種の増員や職員研修などを含めた体制の拡充整備が必要であると考えます。  そこで、福祉部長に伺いますが、1点目、本市における児童虐待の実態とその対応について。  2点目、相談件数が増加し問題も多様化している中で、実際の相談員の負担は大きいものと思われますが、今後の体制整備拡充の必要について所見を伺います。  次に、都市河川環境のあり方について伺います。  岐阜市は清流長良川を中心に小河川や水路などが多く流れ、身近な水環境に恵まれた地域であります。我々はこうした自然の恵みを受け、快適な生活を営み、地域の文化や人々の生活を支え、憩いの場や観光資源として親しんできました。しかし、近年、地球温暖化や環境問題の発生、社会的環境の変化等により、川が川として本来備えていた自然環境が失われつつあります。  特に長良川の北部を流れる早田川や正木川などは平常の水位が異常に下がり、周辺住民の方たちから不安の声が上がっています。このうち岐阜メモリアルセンター付近から西に伊自良川の合流まで流れる早田川は、1級河川でありながら枯渇化が進み、底地にたまった土からは雑草は伸び放題で、雨が降ると一時的に水は流れるものの、同時に流れてきたごみや流木が伸びた雑草に絡まり、ごみ捨て場のような状態となります。地域の方々は、「昔は水が流れ、コイやアユなどの魚が泳いでいたのに。」と残念がられる声や、「なぜ水がなくなったのか原因がわからないので、大変不安だ。」といった声が多く上がっています。特に環状線から西、城西小学校の前までの間は、雨が降らなければほとんど水はなく、多少あっても流れはない状態となっています。  早田川は昔から周辺住民の方々に親しまれてきた地域のシンボルであり、学校や自治会など多くの団体が清掃活動などを行い守ってきました。しかし、枯渇化により河川環境は年々悪化し、清掃活動等も非常に困難な状況であります。人々の心に安らぎと潤いを与えてくれる水辺環境は、景観上や市民の憩いの場として欠かせないものであります。また、早田川は多くの学校の前を流れ、清掃活動やレクリエーションなどの場としても親しまれてきました。早田小学校、岐阜希望が丘学園、県立岐阜商業高校、岐阜北高校、岐阜清流中学校、そして、環状線を渡り城西小学校、島中学校の前を流れ、子どもたちにとっても大切な川であります。  平成25年度の岐阜市重点政策の基本方針の中で、「スマートウエルネスぎふの推進」について、「歩くことが心地よく、何度も歩きたい、歩き続けたいと思えるような、さらには、歩く仲間同士のコミュニケーションをも促すような道路や周辺環境の整備を図り、心と体、そして社会の健康(幸)を、育むことのできる都市の構築を目指す。」とあります。各地域に作成されたウオーキングマップには早田川沿いの道がウオーキングコースになっている箇所が多くありますが、残念ながら現状は雑草が生い茂り、川の流れはなく、魚や虫も少なく、とても歩きたくなるような景観ではありません。  そこで、まず、自然共生部長に伺いますが、勇退されました乾議員が過去に正木川の水がれ問題について質問され、大学等の専門家や関係部局と連携を図りながら調査研究に努めていくと答弁されています。その後、正木川と早田川の渇水調査を実施したとお聞きしましたが、渇水化の要因についてどのように判断され、また、今後、対策をどのようにお考えなのか、お聞かせください。  また、理事兼基盤整備部長に都市河川環境のあり方について伺います。  河川課では基本方針として、「洪水による浸水被害を防止・解消するとともに、豊かな自然環境や水辺の美しさを創出し、またまちづくりと合わせた親水や賑わいのある川・水路づくりを推進しています。」とありますが、当然治水は優先すべきでありますが、治水上の安全性を確保しつつ、河川が本来持っている自然空間としての姿、日常的な親水の場、子どもたちの遊び場、環境教育の場としての機能も回復させるべきではないかと思います。早田川の環境整備についての考えをお聞かせください。  次に、大規模地震に伴う消防対策について伺います。  東日本大震災により日本海溝付近の領域が東に50メートルずれたことで、日本列島にかかる力が変化しました。これは日本の広い範囲で地震に対する今後の警戒が要注意の状態になっていることを知らせるシグナルとされ、その中でも発生が特に懸念されているのが南海トラフ巨大地震です。南海トラフは西日本の太平洋側にある海溝で、静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘沖及びその周辺が含まれ、この極めて広い領域を震源とする巨大地震が発生すれば、東日本大震災以上の大規模被害が起きるとも言われています。  国が8月に公表した南海トラフ巨大地震の被害想定では、東海・近畿・四国・九州地方が被災し、最大ケースでは約32万人の死者、津波による浸水区域は1,015キロ平方メートルとなり、東日本大震災の約1.8倍と広域に甚大な被害が発生するとの結果が出ています。    〔私語する者あり〕  また、岐阜市のホームページでは、東海、東南海、南海の3連動地震における被害想定調査結果が公表されており、3連動地震が発生すると、最大ケースとして建物の全半壊が1万656棟、火災件数18件、死者44人、負傷者2,024人と甚大な被害が発生すると予測されています。大規模地震が発生したとき岐阜市は津波による被害は考えにくく、建物倒壊や火災による被害がほとんどではないかと思いますが、南海トラフ巨大地震が発生しますと、市が公表する3連動地震の被害よりもさらに大きな被害が発生するのではないかと心配しております。  地震動による被害の大きい地震として、関東大震災や記憶に新しい平成7年に発生した阪神・淡路大震災が挙げられますが、これらの地震では建物倒壊や地震後に発生した火災により多くの方が亡くなられており、倒壊した建物や家具等の下敷きになり、助けを求めているとき、火災により命を失われた方もみえることを想像すると身震いいたします。大規模な災害では、消防、警察、自衛隊などの公的機関が協力して人的被害の軽減を図られるものと考えますが、地震発生直後に迅速に活動できるのは消防しかなく、消防の活動が人的被害の軽減に最も重要な役割を担っていると言えます。  そこで、消防長に伺いますが、3連動地震の被害想定調査結果、さらに、甚大な被害が発生すると思われる南海トラフ巨大地震の発生に対し、消防本部の初動時の活動としてどのような対策を進められているのか、お聞かせください。  以上で1回目の質問を終わります。(拍手) 27: ◯議長高橋 正君) 福祉部長、服部 剛君。    〔服部 剛君登壇〕 28: ◯福祉部長(服部 剛君) 最初に、障害者自立支援法改正に伴う対応について3点の御質問にお答えします。  1点目の、サービス利用計画についてでございますが、障害者自立支援法の改正に伴い、従来からヘルパーなどの障害福祉サービスを受けておられた方についてもサービス利用計画を作成する必要がございます。このため本市では、平成26年度末までに約2,850人のサービス利用計画の作成が必要になると見込んでおります。しかしながら、現在サービス利用計画が作成できるのは指定特定相談支援事業所の20人の相談支援専門員のみであるため、平成24年度には主に新規の利用者と児童通所支援の利用者に対してサービス利用計画の作成をお願いしております。  2点目の、相談支援専門員の確保についてでございます。  今後サービス利用計画の増加は必須であることから、相談支援専門員の確保が喫緊の課題であると認識しております。相談支援専門員の資格を取得するには、一定の実務経験のある者が県の実施する相談支援従事者初任者研修を6日間受講する必要があります。そのため現在、県に対して研修回数をふやすよう要望しております。また、事業所で働いている実務経験のある方が研修に参加できるような環境整備も必要と思われますので、今後、事業所に対する研修等の支援策も検討してまいります。  3点目の、基幹相談支援センターの設置についてでございます。  基幹相談支援センターは、障害福祉サービスの利用の仕方や権利擁護など、地域で暮らす障がい者の方のための総合的な相談機関となります。また、特定相談支援事業所などの相談支援事業者への助言などの役割も必要となってまいりますので、本市においても現在設置に向けて検討しておるところでございます。  次に、児童虐待への対応について2点の質問にお答えいたします。  1点目の、本市における児童虐待の実態とその対応ですが、議員御指摘のように、家庭児童相談室の新規の相談件数は増加傾向にあり、特に子育てに不安を感じる家庭の相談や障がいに対する相談がふえております。児童虐待をなくするためには、虐待のおそれのある子どもの安全確認はもとより、さらに、その前段階である育児不安を持つ家庭に対して虐待に結びつく要因を一つ一つ取り除いていくことが重要となっております。虐待通報が入った場合は家庭相談員が中心になって速やかに家庭訪問を行い、子どもの安否確認を実施しております。虐待が確認された子どもにつきましては要保護児童名簿に登載し、子どもの通う保育所、幼稚園や学校から出欠状況の報告を毎月求めるとともに、家庭相談員が子どもの様子に変化がないかを確認しております。  岐阜市では独自の様式で、虐待の状況、子育て支援サービスの利用状況やケース検討会議での意見など、子どもや家庭の状況が一目でわかるアセスメントシートを作成しておりますが、これは平成22年に国が取りまとめました家庭児童相談に関する先進事例の中にも紹介されております。このシートを要保護児童対策地域協議会における検討にも利用しながら、家庭相談員が子どもの様子を見守っております。  2点目の、体制整備の拡充についてですが、家庭児童相談室では、育児相談があった場合は虐待に向かうことのないよう養育支援訪問相談事業やファミリー・サポート・センター事業、保育事業などの子育て支援サービスの利用を促すなど、家庭での子育て力を高める取り組みを行っております。また、発達障がいのある子どもやその疑いのある子どもは、育てにくい子どもや手のかかる子どもとして虐待の対象になりやすいと言われております。このため昨年度から発達相談センターと教育委員会と共同で保育所や幼稚園に職員を派遣し、発達障がいのある子どもの保護者への支援を行う就学前巡回相談事業を実施しております。  一方、児童虐待が行われている場合の対応では、何よりも子どもの安全確認の徹底が重要と認識しております。そのため昨年より安否確認を専門に行う職員1名を新たに配置し、職員3名、家庭相談員4名の計7名で通報や相談に応じております。しかしながら、最近の相談内容は、より複雑化、多様化しておりますので、今後さらなる体制の充実が必要であると考えております。職員はいろいろな場面で臨機応変に対応する必要があることから、さまざまな研修に職員を受講させるとともに、県の子ども相談センターの職員の助言を受けたり、あるいは本市の職員を子ども相談センターでの検討会議に参加させるなど、職員の専門性の向上に努めております。  児童虐待の対応は判断を誤れば子どもの命や安全に直接かかわる極めて責任ある業務であることから、今後とも体制の整備と職員の資質向上に努めてまいります。 29: ◯議長高橋 正君) 自然共生部長、林 俊朗君。    〔林 俊朗君登壇〕 30: ◯自然共生部長(林 俊朗君) 都市河川環境のあり方について2点の御質問にお答えいたします。  まず初めに、水がれの要因についてでありますが、平成19年度に正木川及び早田川の水がれ調査を実施いたしました。この調査によりますと、現在の早田川は昔の長良川の川筋に相当し、長良川によって形成された扇状地面を流れ、川底の地盤はれきや砂を主体とする粗い粒になっております。このため川底から地下に浸透する水の量が多い地形としております。  早田川の水がれの要因につきましては、市街地内に源を発する都市河川であること、地下水利用の低下により河川に流入する水の量が減少したこと、川底から河川水がしみ込みやすい特徴を持った地盤であることなどの要因があるとしております。  次に、水がれ対策についてですが、報告書では、河川維持水としての放流を目的とした公共敷地内への揚水井戸の設置や河川水の導水などを対策としてまとめております。  河川は治水の機能、すなわち    〔私語する者あり〕 洪水を発生させないよう流下させる機能を損なわないことが必要でありますが、一方では、議員御指摘のように、景観上や市民の憩いの場となる水辺空間としての機能も求められると考えております。なお、現在、早田川上流部におきましては、早田西公園内に地下水を利用したコミュニティ水路が整備され、早田川に放流しております。  早田川の水がれの状況について、今後は年間を通じた早田川全体の水がれの状況把握に努め、これまでの調査結果をもとに河川管理者である岐阜県と協議をしてまいります。また、放流水の量をふやせないかなどについて専門家などの意見をもとに検討するとともに、地域の方々に対しては水がれに対する思いも踏まえながら、必要に応じて情報の提供をしてまいります。    〔私語する者あり〕 31: ◯議長高橋 正君) 理事兼基盤整備部長、村山三紀夫君。    〔私語する者多し〕    〔村山三紀夫君登壇〕 32: ◯理事兼基盤整備部長(村山三紀夫君) 早田川の環境整備に関する御質問にお答えいたします。  近年、予測が難しい局地的な豪雨による都市型水害が全国的に頻発し、内水対策が重要な課題となっております。このため市街地を流れる河川の整備は、水害から市民の生命と財産を守るという観点から治水対策を重点的に進めるべきものと考えております。    〔私語する者あり〕 一方で、市街地の都市河川は貴重な水辺空間であり、自然と触れ合い、憩いの場として河川環境整備に取り組むことも必要であると考えております。  議員お尋ねの市街地を流れる早田川は、上流の長良地区から、早田、則武、城西といった本市の北部地域で人口、資産の集積した地区を経由し、伊自良川に至る延長約3キロメートルの県が管理する1級河川でございます。県がこれまでに進めてきた環境整備は、川底を掘り下げ、魚の逃げ込める場所の設置や水際に魚のすみやすい場所の設置を実施してきたところでございます。また、こうした環境整備のほかに川を守る継続的な取り組みとして、城西小学校や自治会などを初めとした地域の皆様方による河川美化活動が根づいており、子どもたちの環境教育の場として早田川を利用されているところでございます。  今後の早田川の環境整備について県に確認しましたところ、上流に水源がないこと、流域が約2平方キロメートルと小さいこと、川底から水がしみ込みやすい地質であることや宅地化の進行により川へ入り込む水が少ないことなどから川の水量をふやせないため、環境整備は難しいと伺っているところでございます。こうしたことから地域の皆様方のニーズを確認しながら、水が多い場所で魚のすみやすいスポット的な環境整備や継続的な環境保全活動に役立つ階段の設置などができないか、管理者の県に働きかけてまいりたいと考えております。    〔私語する者あり〕 33: ◯議長高橋 正君) 消防長、足立尚司君。    〔足立尚司君登壇〕 34: ◯消防長(足立尚司君) 大規模地震に伴う消防対策についての御質問にお答えをいたします。  本市がこれまで地震対策の指標としておりました東海、東南海の2連動地震の被害想定調査結果では、夕方6時に地震が発生した場合2件の火災が発生すると予測されていました。しかし、平成23年度に実施をされました東海、東南海、南海の3連動地震の被害想定調査結果では、火災発生件数が18件と16件の増加が予測され、さらには、本年8月に国が発表した3連動地震の震源域を拡大した南海トラフの巨大地震では、現在、本市における被害想定調査は作業中であり、明確ではございませんが、被害が増大する可能性があると考えております。そのため消防といたしましては、初動体制の強化としまして、今年度、消防の強化を図るとともに、出場体制の強化、消防水利の確保対策を進めております。  消防力の強化といたしましては、6月補正で認めていただきました地震災害時に発生する火災件数の増加や水利不足を想定した遠距離送水などに使用する消防ホースにつきましては、既に各署所に配備し災害に備えております。  次に、出場体制の強化につきましては、阪神・淡路大震災やこのたびの東日本大震災における気仙沼市で、地震発生後、二次的に発生する同時多発火災により被害が拡大をして、人命救助を優先としながらも火災への対応を進めることが必要と考えております。現在、通常火災では消防ポンプ自動車6台が出場して対応をしておりますが、同時多発火災では、1火災への出場部隊数を減らして出場させるなど、消防本部の持つ消防力を最大限有効に活用して対応しなければなりません。消防本部の地震時の活動は大震消防対策を指針として進めることとしておりますが、この対策を見直す上において、同時多発火災がどのように延焼拡大するかを把握する必要があるため、現在、延焼シミュレーションを実施し、1月末には結論が提出されますので、年度内には大規模地震災害時における消防車の出場計画を含め、大震消防対策の見直しを図ってまいります。  次に、消防水利の確保対策につきましては、地震発生時に水道配管が被災し、消火栓が使用できないことなども想定されるため、40立方メートルの耐震性貯水槽の整備につきましては、災害被害想定調査結果に基づき、火災の発生率、上水道被害率が高い地域において、木造の建物が密集するなど延焼拡大危険が高い地域を優先に進めるなど、水利整備計画の見直しを進めております。また、100立方メートルの耐震性貯水槽を毎年2基整備する予定といたしております。  いずれにいたしましても、消防はあらゆる災害から市民の生命、身体、財産を守ることが使命であることから、大規模地震災害に備え、今後とも消防車両の配備計画や防災拠点である消防庁舎の地震対策の検討など、総合的に消防力の見直しを進めてまいりたいと考えております。    〔「議長、9番」と呼ぶ者あり〕 35: ◯議長高橋 正君) 9番、小堀将大君。    〔小堀将大君登壇〕 36: ◯9番(小堀将大君) それぞれ御丁寧な御答弁をいただきまして、ありがとうございました。  再質問はございません。意見と要望を述べさせていただきます。  計画相談支援拡大への対応につきましては、相談支援専門員により総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえた最も適切な計画が立てられ、本人の望みや期待、抱える課題など、ニーズに合ったサービスを受けられることは利用者本人や家族にとって願うところであり、大変重要な施策であります。しかし、まずは相談支援専門員が確保されなければ拡大計画も進みませんので、一日でも早くすべての障害福祉サービスを希望される方がこの計画相談支援を受けられる体制が構築されるよう十分な相談支援専門員の確保のための支援策を早急に講じていただきますよう要望いたします。  児童虐待への対応につきましては、事態が悪化し虐待に発展する前に適切に対処し、大切な子どもたちを絶対に守らなければなりません。育児不安を抱え、だれにも相談できず、孤立してしまっている、そういった家庭に対してあらゆる面からサポートし、虐待に結びつく要因を取り除く本市の家庭相談室の存在は極めて重要であります。増加する相談件数や複雑化する問題に今後も手厚く対応していくため、ぜひ相談員の増員等、体制の拡充をお願いいたします。  都市河川環境のあり方につきましては、治水対策は当然優先すべきであります。しかし、周辺住民の方々は変わり果てた川の風景に本当に嘆いておられます。そういった声にぜひこたえていただき、貴重な水辺空間としての環境の整備、保全にも視点を向けていただきたいと思います。早田川などの1級河川の管理は県が行うことになっていますので、市でできることには限りがあると思いますが、河川環境や整備に対する市民の要請の高まりを考えますと、まちづくりや地域づくりの主体であり、住民に最も身近な自治体である本市が河川管理に対して積極的に参画することも必要ではないかと思います。ぜひ県に働きかけていきながら、精いっぱい市民の思いにこたえていただきたいというふうに思います。  消防対策につきましては、今後発生が予測される大規模地震災害の対応についてさらに検討を加え、必要な措置を講じることが望まれます。市民の生命と財産を守り、安心、安全を確保するために万全な準備を今後しっかりと危機感を持って推し進めていただきますようお願いをいたします。  以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 37: ◯議長高橋 正君) 以上で質疑並びに一般質問を終結します。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━                〔付 託 表 配 付〕  一 常任委員会付託 38: ◯議長高橋 正君) ただいま議題となっております第130号議案から諮問第5号まで並びに日程第54、請願第9号及び日程第55、請願第10号、以上53件については、お手元に配付しました表のとおり常任委員会に付託します。            ───────────────────            委 員 会 審 査 事 件 付 託 表                     平成24年第5回(11月)岐阜市議会定例会 ○総務委員会(第1委員会室) ┌───────┬────────────────────────────────┐ │第130号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第4号)          │ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正                  │ │       │  歳入                            │ │       │  歳出中                           │
    │       │   第2款 総務費                      │ │       │   第12款 諸支出金                    │ │       │ 第3条 地方債の補正                     │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第135号議案│岐阜市防災会議条例の一部を改正する条例制定について       │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第166号議案│消防の事務委託の変更に関する協議について            │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第177号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)          │ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正                  │ │       │  歳入                            │ │       │  歳出中                           │ │       │   第1款 議会費                      │ │       │   第2款 総務費                      │ │       │   第9款 消防費                      │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │請願第9号  │所得税法第56条の廃止をもとめる請願              │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │請願第10号 │大飯原発断層調査に関する請願                  │ └───────┴────────────────────────────────┘ ○産業委員会(第3委員会室) ┌───────┬────────────────────────────────┐ │第130号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第4号)          │ │       │ 第2条 債務負担行為の補正                  │ │       │  追加分中                          │ │       │  (指定管理関係分)                     │ │       │   健康ふれあい農園運営管理業務委託費            │ │       │   道の駅柳津交流センター運営管理業務委託費         │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第132号議案│平成24年度岐阜市ものづくり産業集積地整備事業特別会計補正予算 │ │       │(第2号)                           │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第159号議案│岐阜市土地改良事業の経費の分担金等徴収に関する条例の一部を改正す│ │       │る条例制定について                       │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第171号議案│財産の処分について(柳津地区ものづくり産業集積地用地)     │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第172号議案│指定管理者の指定について(岐阜市道の駅柳津交流センター)    │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第173号議案│指定管理者の指定について(岐阜市健康ふれあい農園)       │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第177号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)          │ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正                  │ │       │  歳出中                           │ │       │   第5款 労働費                      │ │       │   第6款 農林水産業費                   │ │       │   第7款 商工費                      │ └───────┴────────────────────────────────┘ ○厚生委員会(第2委員会室) ┌───────┬────────────────────────────────┐ │第130号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第4号)          │ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正                  │ │       │  歳出中                           │ │       │   第4款 衛生費                      │ │       │ 第2条 債務負担行為の補正                  │ │       │  追加分中                          │ │       │   寺田プラント生活環境影響調査業務委託費          │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第131号議案│平成24年度岐阜市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)    │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第133号議案│岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について(厚生)  │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第137号議案│岐阜市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制定に│ │       │ついて                             │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第138号議案│岐阜市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制│ │       │定について                           │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第139号議案│岐阜市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制定に│ │       │ついて                             │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第140号議案│岐阜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基│ │       │準等を定める条例制定について                  │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第141号議案│岐阜市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定│ │       │める条例制定について                      │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第142号議案│岐阜市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例│ │       │制定について                          │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第143号議案│岐阜市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例制定に│ │       │ついて                             │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第144号議案│岐阜市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例│ │       │制定について                          │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第145号議案│岐阜市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例制定につい│ │       │て                               │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第146号議案│岐阜市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例制定につ│ │       │いて                              │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第147号議案│岐阜市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例制定につ│ │       │いて                              │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第148号議案│岐阜市救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営│ │       │に関する基準を定める条例制定について              │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第149号議案│岐阜市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等│ │       │を定める条例制定について                    │
    ├───────┼────────────────────────────────┤ │第150号議案│岐阜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基│ │       │準等を定める条例制定について                  │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第151号議案│岐阜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定│ │       │める条例制定について                      │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第152号議案│岐阜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準│ │       │を定める条例制定について                    │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第153号議案│岐阜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定│ │       │める条例制定について                      │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第154号議案│岐阜市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定│ │       │介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す│ │       │る基準等を定める条例制定について                │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第155号議案│岐阜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並│ │       │びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な│ │       │支援の方法に関する基準等を定める条例制定について        │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第156号議案│岐阜市暴力団排除条例の一部を改正する条例制定について      │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第157号議案│岐阜市医療法施行条例制定について                │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第158号議案│岐阜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制定に│ │       │ついて                             │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第168号議案│工事請負契約の締結について(東部クリーンセンター設備改良工事) │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第174号議案│和解及び損害賠償の額を定めることについて(交通事故)      │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第177号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)          │ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正                  │ │       │  歳出中                           │ │       │   第3款 民生費(第6項 市民参画費は除く)        │ │       │   第4款 衛生費                      │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │諮問第5号  │異議申立てに係る諮問について(岐阜市北部地区産業廃棄物不法投棄事│ │       │案代執行費用の督促)                      │ └───────┴────────────────────────────────┘ ○建設委員会(第4委員会室) ┌───────┬────────────────────────────────┐ │第130号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第4号)          │ │       │ 第2条 債務負担行為の補正                  │ │       │  追加分中                          │ │       │   道路整備工事費                      │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第134号議案│岐阜市手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について(建設)  │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第160号議案│岐阜市自転車等駐車場条例及び岐阜市駐車場条例の一部を改正する条例│ │       │制定について                          │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第161号議案│岐阜市都市公園条例の一部を改正する条例制定について       │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第162号議案│岐阜市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設│ │       │の設置に関する基準を定める条例制定について           │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第163号議案│岐阜市営住宅管理条例の一部を改正する条例制定について      │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第170号議案│財産の取得について(加納公園用地)               │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第176号議案│市道路線の認定及び変更について                 │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第177号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)          │ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正                  │ │       │  歳出中                           │ │       │   第8款 土木費                      │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │諮問第3号  │審査請求に係る諮問について(下水料金の徴収)          │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │諮問第4号  │審査請求に係る諮問について(下水料金の督促)          │ └───────┴────────────────────────────────┘ ○文教委員会(第5委員会室) ┌───────┬────────────────────────────────┐ │第130号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第4号)          │ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正                  │ │       │  歳出中                           │ │       │   第3款 民生費                      │ │       │   第10款 教育費                     │ │       │ 第2条 債務負担行為の補正                  │ │       │  追加分中                          │ │       │   長良西小学校改築工事費                  │ │       │   幼稚園ことばの教室整備工事費               │ │       │   加納幼稚園スクールバス運行業務委託費           │ │       │  変更分                           │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第136号議案│岐阜市文化会館条例の一部を改正する条例制定について       │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第164号議案│岐阜市立学校設置条例の一部を改正する条例制定について      │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第165号議案│岐阜市公民館条例の一部を改正する条例制定について        │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第167号議案│工事請負契約の締結について(市民会館耐震補強建築主体工事)   │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第169号議案│工事請負契約の締結について((仮称)総合教育支援センター・中央青│ │       │少年会館等整備建築主体工事)                  │ ├───────┼────────────────────────────────┤ │第175号議案│和解及び損害賠償の額を定めることについて(本荘小学校紙裁断機児童│ │       │負傷事故)                           │
    ├───────┼────────────────────────────────┤ │第177号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第5号)          │ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正                  │ │       │  歳出中                           │ │       │   第3款 民生費中                     │ │       │    第6項 市民参画費                   │ │       │   第10款 教育費                     │ └───────┴────────────────────────────────┘             ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第56 第178号議案 39: ◯議長高橋 正君) 日程第56、第178号議案を議題とします。            ───────────────────               〔議 案 掲 載 省 略〕            ─────────────────── 40: ◯議長高橋 正君) 本件に対する提出者の説明を求めます。市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 41: ◯市長細江茂光君) ただいま上程になりました議案につきまして御説明をいたします。  第178号議案は、国の経済対策に基づく内示に伴う平成24年度一般会計補正予算についてであります。  民生費の障害者自立支援費には、障がい者の日中活動の場を確保するなどのため、障害者支援施設の建設助成として7,300余万円を、土木費の交通安全対策費には、児童が安全で安心して登下校できる環境の整備を進めるため、通学路の路肩カラー舗装に3,000万円をそれぞれ補正するとともに、完了が次年度になる見込みでありますことから、繰越明許費として所要の措置を講ずるものであります。  以上、一般会計の補正総額は1億334万2,000円となり、財源内訳といたしましては、     国 庫 支 出 金              5,841万円     市       債              3,440万円     繰   越   金         1,053万2,000円 をもって措置いたしました。  以上、よろしく御審議の上、適切なる御決定を賜りますようお願いを申し上げます。 42: ◯議長高橋 正君) この際、しばらく休憩します。   午前11時55分 休  憩             ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午後 1時 3分 開  議 43: ◯議長高橋 正君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  本件に対する質疑の通告はありません。             ━━━━━━━━━━━━━━━━━                〔付 託 表 配 付〕  一 常任委員会付託 44: ◯議長高橋 正君) ただいま議題となっております第178号議案については、お手元に配付しました表のとおり常任委員会に付託します。            ───────────────────              委員会審査事件付託表(追加分)                     平成24年第5回(11月)岐阜市議会定例会 ○総務委員会(第1委員会室) ┌───────┬────────────────────────────────┐ │第178号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第6号)          │ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正                  │ │       │  歳入                            │ │       │ 第3条 地方債の補正                     │ └───────┴────────────────────────────────┘ ○厚生委員会(第2委員会室) ┌───────┬────────────────────────────────┐ │第178号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第6号)          │ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正                  │ │       │  歳出中                           │ │       │   第3款 民生費                      │ │       │ 第2条 繰越明許費                      │ │       │  第3款 民生費                       │ └───────┴────────────────────────────────┘ ○建設委員会(第4委員会室) ┌───────┬────────────────────────────────┐ │第178号議案│平成24年度岐阜市一般会計補正予算(第6号)          │ │       │ 第1条 歳入歳出予算の補正                  │ │       │  歳出中                           │ │       │   第8款 土木費                      │ │       │ 第2条 繰越明許費                      │ │       │  第8款 土木費                       │ └───────┴────────────────────────────────┘             ━━━━━━━━━━━━━━━━━  散  会 45: ◯議長高橋 正君) 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。   午後1時4分 散  会  岐阜市議会議長      高 橋   正  岐阜市議会議員      竹 市   勲  岐阜市議会議員      広 瀬   修 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...