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  1. 岐阜市議会 2007-03-02
    平成19年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日:2007-03-02


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成19年第1回定例会(第1日目) 本文 2007-03-02 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 18 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(藤沢昭男君) 7頁 選択 2 : ◯議長(藤沢昭男君) 7頁 選択 3 : ◯議長(藤沢昭男君) 8頁 選択 4 : ◯議長(藤沢昭男君) 286頁 選択 5 : ◯議長(藤沢昭男君) 286頁 選択 6 : ◯議長(藤沢昭男君) 286頁 選択 7 : ◯議長(藤沢昭男君) 286頁 選択 8 : ◯議長(藤沢昭男君) 286頁 選択 9 : ◯議長(藤沢昭男君) 286頁 選択 10 : ◯議長(藤沢昭男君) 286頁 選択 11 : ◯市長(細江茂光君) 286頁 選択 12 : ◯議長(藤沢昭男君) 305頁 選択 13 : ◯議長(藤沢昭男君) 308頁 選択 14 : ◯11番(森 久江君) 308頁 選択 15 : ◯議長(藤沢昭男君) 310頁 選択 16 : ◯議長(藤沢昭男君) 310頁 選択 17 : ◯議長(藤沢昭男君) 310頁 選択 18 : ◯議長(藤沢昭男君) 310頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  会   午前10時23分 開  会 ◯議長(藤沢昭男君) ただいまから平成19年第1回岐阜市議会定例会を開会します。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 諸般の報告 2: ◯議長(藤沢昭男君) 日程に入るに先立って諸般の報告を行います。  まず、去る2月28日付で西垣 勲君から議員辞職願が提出されましたので、地方自治法第126条の規定に基づき、同日付で議長においてこれを許可しました。            ─────────────────── 3: ◯議長(藤沢昭男君) 次に、監査結果報告書及び岐阜市包括外部監査報告書並びに報第1号及び報第2号専決処分事項の報告については、お手元に配付しました報告書によって御承知を願います。            ───────────────────        監査結果報告書並びに岐阜市包括外部監査報告書提出一覧                         平成19年第1回岐阜市議会定例会  例月現金出納検査結果報告書(平成18年10月分~平成18年12月分)  監査結果報告書(平成17年度分。ただし、必要に応じて平成18年度分も対象とした。)    ・岐阜市自治会連絡協議会    ・ぎふ長良川勝手おどり実行委員会    ・岐阜市市橋コミュニティセンター運営委員会    ・岐阜市北部コミュニティセンター運営委員会    ・岐阜市信用保証協会    ・財団法人岐阜産業会館
       ・ぎふ信長まつり実行委員会    ・GIFUナイトビュー事業実行委員会    ・岐阜市商店街振興組合連合会岐阜フラッグアート展)    ・岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会(柳ケ瀬にぎわいイベント)  行政監査結果報告書(平成18年度)    ・防災対策について  岐阜市包括外部監査報告書(平成18年度)    ・高齢者福祉事業について    ・岐阜市中央卸売市場について ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  検査の対象  一般会計、特別会計、基金及び企業会計             │ │         (平成18年10月~平成18年12月出納事務)        │ │                                        │ │  検査の期間  平成18年12月11日~平成19年2月14日         │ │                                        │ │ 1 歳入歳出実績表及び試算表等の計数を各会計諸帳簿と照合したところ、正確であ │ │  ることを認めた。                              │ │ 2 月末現金預金現在高を預け入れ金融機関の残高証明書と照合したところ、正確で │ │  あることを認めた。                             │ │ 3 その他証拠書類等を検査したところ、異状は認められなかった。        │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  補助団体                           │ │         岐阜市自治会連絡協議会                    │ │         所管部 市民参画部                      │ │         (平成17年度分。ただし、必要に応じて平成18年度分も対象と │ │          した。)                          │ │                                        │ │  監査の期間  平成18年11月30日~平成19年2月14日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され │ │ ているものと認められた。                           │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  補助団体                           │ │         ぎふ長良川勝手おどり実行委員会                │ │         所管部 市民参画部                      │ │         (平成17年度分。ただし、必要に応じて平成18年度分も対象と │ │          した。)                          │ │                                        │ │  監査の期間  平成18年11月30日~平成19年2月14日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され │ │ ているものと認められた。                           │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  公の施設の指定管理者                     │ │         岐阜市市橋コミュニティセンター運営委員会           │ │         所管部 市民参画部                      │ │         (平成17年度分。ただし、必要に応じて平成18年度分も対象と │ │          した。)                          │ │                                        │ │  監査の期間  平成18年11月30日~平成19年2月14日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され │ │ ているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善 │ │ に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指導事項]                                 │ │ 所管部関係                                  │ │ 1 基本協定書に定める事項の変更について                   │ │   岐阜市と柳津町との合併に伴い、当コミュニティセンターの主に対象とする地域 │ │  に柳津地域が加わっているが、仕様の変更がされていなかった。         │ │   協定した事項の変更が生じた場合は、指定管理者と文書で協議して決定し、必要 │ │  があれば、基本協定書を修正されたい。                    │ │ 2 指定管理料で取得する備品の帰属について                  │ │   指定管理者が指定管理料で利用者の利用に供する備品を購入していたが、その帰 │ │  属について協定書等に定めがなかった。                    │ │   疑義を生ずる事項についても、指定管理者と文書で取り決めを行われたい。   │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  公の施設の指定管理者                     │ │         岐阜市北部コミュニティセンター運営委員会           │ │         所管部 市民参画部                      │ │         (平成17年度分。ただし、必要に応じて平成18年度分も対象と │ │          した。)                          │ │                                        │ │  監査の期間  平成18年11月30日~平成19年2月14日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され │ │ ているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善 │ │ に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │
    │ [指導事項]                                 │ │ 団体関係                                   │ │ 1 管理物件の変更について                          │ │   管理運営に関する基本協定書第5条第4項で、「管理物件の形状、形質等を変更 │ │  してはならない。ただし、市の承認を受けた場合はこの限りでない。」と協定され │ │  ているが、音楽・サークル室及び防災会議室の内部を変更していた。       │ │   このような場合には、必ず市と協議し、承認を得た上で行われたい。      │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  出資団体                           │ │         岐阜市信用保証協会                      │ │         所管部 商工観光部                      │ │         (平成17年度分。ただし、必要に応じて平成18年度分も対象と │ │          した。)                          │ │                                        │ │  監査の期間  平成18年11月30日~平成19年2月14日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、適正に処理されているも │ │ のと認められた。                               │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  出資団体                           │ │         財団法人岐阜産業会館                     │ │         所管部 商工観光部                      │ │         (平成17年度分。ただし、必要に応じて平成18年度分も対象と │ │          した。)                          │ │                                        │ │  監査の期間  平成18年11月30日~平成19年2月14日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され │ │ ているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善 │ │ に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については別途指示した。                  │ │                                        │ │ [指導事項]                                 │ │ 団体関係                                   │ │ 1 展示場の有効活用について                         │ │   展示場の利用日数(大、中及び小展示場の合計)の推移をみると、平成13年度 │ │  は595日であったが、その後、ほぼ毎年減少し続け、平成17年度には470日 │ │  となり、5年間で21.0%減少した。                    │ │   それに伴い、利用率は、平成13年度の55.4%から平成17年度には43. │ │  8%となり、使用料収入についても平成13年度対比で約1,300万円(22. │ │  7%)減少した。                              │ │   また、文化ホールは、大規模修繕の必要性や採算性の低さ等の理由により、平成 │ │  15年度より休止されている。                        │ │   大展示場は、重量車両が乗り入れ可能な県内唯一の施設であるといった優位性を │ │  踏まえつつ、会館利用ニーズの的確な把握に努め、会館のより一層の有効活用を図 │ │  られたい。                                 │ │   (利用率とは、年間開館日数に対する利用日数の割合である。)        │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  補助団体                           │ │         ぎふ信長まつり実行委員会                   │ │         所管部 商工観光部                      │ │         (平成17年度分。ただし、必要に応じて平成18年度分も対象と │ │          した。)                          │ │                                        │ │  監査の期間  平成18年11月30日~平成19年2月14日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され │ │ ているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善 │ │ に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指導事項]                                 │ │ 団体関係                                   │ │ 1 印紙税法の適用について                          │ │   「第49回ぎふ信長まつり市民勝手おどりパレード業務委託契約書」において、 │ │  相手方に提出する契約書に収入印紙が貼付されていなかった。印紙税法に基づき適 │ │  正に処理されたい。                             │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  補助団体                           │ │         GIFUナイトビュー事業実行委員会              │ │         所管部 商工観光部                      │ │         (平成17年度分。ただし、必要に応じて平成18年度分も対象と │ │          した。)                          │ │                                        │ │  監査の期間  平成18年11月30日~平成19年2月14日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され │ │ ているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善 │ │ に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については、別途指示した。                 │ │                                        │ │ [指導事項]                                 │ │ 団体関係                                   │ │ 1 臨時雇用職員の適正雇用について                      │
    │   臨時雇用職員を週5日の勤務で、一日の勤務時間が6時間以上で長期間雇用して │ │  いた。                                   │ │   この臨時雇用職員が処理する事務は、当該実行委員会以外での事務が多いと思わ │ │  れるので、適正な雇用に努められたい。                    │ │   また、臨時雇用職員を社会保険加入の対象外として雇用しているが、厚生年金保 │ │  険法及び健康保険法の規定では、これの加入要件を満たすと解釈されるため、雇用 │ │  形態には十分留意されたい。                         │ │ 2 備品台帳の整備について                          │ │   平成17年度に購入した備品を登載すべき備品台帳が未整備であった。実行委員 │ │  会の会計規程第6条では備品台帳への登載が義務付けられているので、適正に事務 │ │  を執行されたい。                              │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  補助団体                           │ │         岐阜市商店街振興組合連合会岐阜フラッグアート展)      │ │         所管部 商工観光部                      │ │         (平成17年度分。ただし、必要に応じて平成18年度分も対象と │ │          した。)                          │ │                                        │ │  監査の期間  平成18年11月30日~平成19年2月14日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され │ │ ているものと認められた。しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善 │ │ に努められたい。                               │ │  なお、軽微な事項については別途指示した。                  │ │                                        │ │ [指導事項]                                 │ │ 団体関係                                   │ │ 1 出品料の取扱いについて                          │ │   公募展において、応募者から出品料を徴収しており、平成17年度には80点で │ │  470,000円が収入されている。この収入については、神田町通り街づくり協 │ │  議会が徴収し、商店街負担金の一部として岐阜市商店街振興組合連合会へ支出され │ │  ているため、岐阜フラッグアート展の予算・決算科目に出品料として計上されてい │ │  ない。                                   │ │   出品料については、事業実施者である岐阜市商店街振興組合連合会として徴収す │ │  べきであり、適切な事務処理のもと、予算・決算科目として計上されたい。    │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │                                        │ │  監査の対象  補助団体                           │ │         岐阜柳ケ瀬商店街振興組合連合会(柳ケ瀬にぎわいイベント)   │ │         所管部 商工観光部                      │ │         (平成17年度分。ただし、必要に応じて平成18年度分も対象と │ │          した。)                          │ │                                        │ │  監査の期間  平成18年11月30日~平成19年2月14日         │ │                                        │ │  証拠書類の一部を抽出して関係諸帳簿と照合したところ、おおむね適正に処理され │ │ ているものと認められた。                           │ │  なお、軽微な事項については別途指示した。                  │ │                                        │ └────────────────────────────────────────┘                  平成18年度                行政監査結果報告書                 防災対策について                 岐阜市監査委員                  目   次 第1  監査の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 第2  監査のテーマ及び選定理由・・・・・・・・・・・・・・・ 17  1  監査のテーマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17  2  選定理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 第3  監査の対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18  1  対象事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18  2  対象部局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 第4  監査の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 第5  監査の方法及び着眼点・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18  1  監査の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18  2  監査の着眼点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 第6  監査の結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19  1  地域防災計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19  2  水防計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20  3  災害の想定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20  4  防災組織について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23  5  防災知識の普及・啓発等について・・・・・・・・・・・・ 51  6  災害情報の収集伝達について・・・・・・・・・・・・・・ 58  7  避難施設等の整備、管理について・・・・・・・・・・・・ 60  8  災害に強いまちづくりについて・・・・・・・・・・・・・ 78  9  医療体制について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81  10  ライフラインの復旧策について・・・・・・・・・・・・・ 83  11  帰宅困難者・滞留旅客対策について・・・・・・・・・・・ 84  12  ボランティア対策について・・・・・・・・・・・・・・・ 84  13  台風23号を教訓とした取組みについて・・・・・・・・・ 84  14  災害時応援協定について・・・・・・・・・・・・・・・・ 86  15  避難場所等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89
     16  総 括・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  112  17  むすび・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  115     資料1  現地調査写真     資料2  岐阜県活断層図     資料3  岐阜市浸水実績図 第1 監査の種類    地方自治法第199条第2項に基づく一般行政事務の執行についての監査                               (行政監査) 第2 監査のテーマ及び選定理由  1 監査のテーマ    防災対策について  2 選定理由    近年、東海・東南海・南海地震の発生の可能性が高まっている中、地震、台   風、集中豪雨等の自然災害から市民の生命や財産を守り、被害を最小限にとど   めるための対策を平常時から講じておくことは、行政の基本的かつ最も重要な   課題である。    本市においては、平成16年10月の台風23号による甚大な被害が記憶に   新しいが、本市の防災対策が過去の教訓を活かしたものになっているのか、ま   た、法令等に基づき計画、実施されているのかなど、安全で安心な市民生活の   確保に資することを目的に監査を実施することとした。    (参考)      災害対策基本法(抜粋)       第42条 市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあ            っては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)            は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村            地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討            を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければ            ならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、            防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府            県地域防災計画に抵触するものであってはならない。      水防法(抜粋)       第32条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じ            た水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要が            あると認めるときは、これを変更しなければならない。      本市は、「東海地震防災対策強化地域」には指定されていないが、平成     15年12月「東南海・南海地震防災対策推進地域」に指定され、防災対     策を推進する必要がある地域とされた。 第3 監査の対象  1 対象事業    災害に備えた避難施設や備蓄資機材あるいは、避難所開設などの防災体制に   関する事務・事業  2 対象部局    都市防災部及び基盤整備部    (その他関連施設を所管する部局等) 第4 監査の期間    平成18年7月14日から平成19年2月14日まで 第5 監査の方法及び着眼点  1 監査の方法    監査の実施にあたっては、全部局に対し提出を求めた調査票及び関係資料   等、また、都市防災部及び基盤整備部から提出された防災事業に係る関係書   類、台帳及び証拠書類等に基づき調査を行い、各々の資料、書類等を分析し   た後、必要に応じて担当者等から説明を聴取し、監査を実施した。    また、防災資機材等備蓄倉庫などの現地調査及び避難所等派遣職員に対す   るアンケート調査を実施した。  2 監査の着眼点    主な着眼点は、次のとおりである。  (1)初動体制について    ア 災害発生時の初動体制は整備されているか。    イ 職員に対し災害発生時の初動体制は周知されているか。  (2)災害情報の収集伝達について    ア 被害情報の収集、報告体制は整備されているか。    イ 所属職員の被災状況、参集状況を把握する体制は整備されているか。  (3)避難施設等の整備、管理について    ア 防災資機材、備蓄食糧の保有、管理は適切に行われているか。    イ 避難施設等の耐震診断、補強は適切に行われているか。  (4)防災訓練について    ア 防災訓練は適切、効果的に行われているか。    イ 防災訓練の種類、時期は適切か。  (5)防災知識の普及・啓発について    ア 市民等に対する広報は適切に行われているか。    イ 高齢者、障害者等災害時要援護者に対する広報については配慮されてい     るか。    ウ 職員に対する防災教育は適切に行われているか。  (6)防災体制について    ア 事務処理は地域防災計画の規定どおりに行われているか。    イ 災害応急対策を的確に実施するための動員計画は確立されているか。  (7)医療体制について    ア 医療体制は適切に整備されているか。    イ 医療品等を確保、調達する体制は整備されているか。 第6 監査の結果    災害に備えた避難施設や備蓄資機材あるいは、避難所開設などの防災体制に   関する事務・事業の概要は以下のとおりであり、防災対策に関連する事務は、   おおむね適正に行われていると認められた。    しかしながら、次のような事項が見受けられたので、改善に努められたい。    なお、改善を要する事項については「指導事項」として記述し、軽微な事項   については口頭で指導したので記述を省略した。  1 地域防災計画について
       岐阜市地域防災計画(以下、「地域防災計画」という。)は、災害対策基本   法第42条の規定に基づき、岐阜市防災会議が、岐阜市の地域に係る災害の対   策に関し、市の処理すべき事務又は業務を中心にして、防災関係機関と市民の   積極的な協力を含めた総合的な計画を定め、災害の予防、災害の応急対策及び   災害復旧の諸活動の円滑な実施を図り、市民の生命、身体及び財産を災害から   保護するとともに災害による被害を軽減し、もって市民の安全と公共の福祉を   確保することを目的としている。    また、「地域防災計画地震対策計画」(以下、「地震対策計画」という。)   は、岐阜市、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災機   関がその有する全機能を有効に発揮して、市の地域における地震災害に係る災   害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、市の地域並びに市   民の生命、身体及び財産を地震災害から保護することを目的としている。  【指導事項】   平成17年度版「地域防災計画」は平成18年2月、平成18年度版は平成  18年12月に配布されていたが、改正点を防災関係機関及び市民に対し周知  するため、今後は早期に配布されるよう努められたい。また、平成18年度版  「地域防災計画」について、誤字、数値の誤りなどが多数見受けられたので、  早急に是正されたい。   また、平成7年の中央防災会議事務局次長通達「防災基本計画の修正に伴う  地域防災計画の見直しの推進について」において、地域防災計画に沿った必要  なマニュアルの充実と防災訓練の実施等によりその実効性の向上に努める旨  の指示があるが、マニュアルが更新されていない部局が見受けられたので、更  新状況を把握し、指導を徹底されたい。  2 水防計画について    岐阜市水防計画(以下、「水防計画」という。)は、水防法第32条の規定   に基づき、岐阜県水防計画に応じ、岐阜市が水防を行う区域における洪水等に   よる水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減する目的をもって、市   内各河川に対する水防上必要な組織、監視、通信連絡、輸送、避難の指導、排   水機場及び陸閘(りっこう)、樋門等の操作、他団体との協力並びに水防に必   要な資材、器具、施設の整備及び運用について具体的に定め、水防活動の万全   を期し、もって公共の安全を保持する目的で、その必要な事項につきその大綱   を示したものである。  【指導事項】   水防資材の配備及び輸送については、水防計画第6章において「水防資材の配  備及び緊急時における補給資材の調達の要領は本章の定めるところによる。」と  されているが、具体的な規定がないので早急に定められたい。  3 災害の想定について (1)災害想定の基準   ア 台 風     伊勢湾台風級の大型台風が中部地方に上陸した場合を想定する。   (ア)規 模       暴風半径  350km(25m/s)       中心気圧  930hpa(ただし上陸時945hpa)       最大風速  南南東33m/s            (最大瞬間風速 東南東45m/s)       降 雨 量 230mm       速  度  毎時40km   (イ)暴風雨時間  約11時間   (ウ)中心通過時  深夜とする   (エ)進   路  本市西方30km北北東進   イ 豪 雨     前線が岐阜市上空に停滞し、市内全域に昭和51年9.12豪雨程度の    降雨があった場合を想定する。   (ア)総雨量    839mm   (イ)日雨量最大  220mm   (ウ)時間雨量   92.5mm   (エ)降 雨 時  深夜とする   ウ 地 震   (ア)東海地震      複合型東海地震発生の際の地震規模はM8.3と予測され、市内の震     度は5弱から6弱となり、かなりの影響を受ける。      震源に近い市北東部、地盤が弱い南西部では、地震動は比較的強く、     また、一部の地盤が特に弱い区域では、強い地震動が予想される。   (イ)内陸直下型地震      ・ 阿寺(あてら)断層系※        震源域が、市域から約50~70km離れているが、想定地震規模       がM7.5と大きいため、市内の震度は5弱から5強となり、かなり       の影響を受ける。        震源に近い市北東部、地盤が弱い南西部では、地震動は比較的強く、       また、一部の地盤が特に弱い区域では、強い地震動が予想される。      ・ 関ヶ原―養老断層系※        関ヶ原―養老断層系は市域から約10~20kmの距離にあり、想       定地震規模がM7.3と大きいため、市内の震度は5弱から6弱とな       り、相当の地震動を受けることになる。        震源に近く地盤が弱い南西部では、地震動は強くなる。        また、一部の地盤が弱い区域では、かなり強い地震動が想定される。       ※ 岐阜県活断層図(資料2)参照 (2)被害の想定   ア 台 風      台風については昭和34年の伊勢湾台風の被害とする。      ※ 伊勢湾台風:死者13人・負傷者34人・全壊家屋396世帯・半              壊家屋946世帯・流失家屋5世帯・床上浸水              1,369世帯・床下浸水3,065世帯・非住家被害              708戸・り災者23,421人(岐阜市域)   イ 豪 雨      水害については昭和51年の9.12豪雨の被害とする。      ※ 9.12豪雨:死者5人・負傷者7人・全壊家屋6世帯・半壊家屋              14世帯・床上浸水11,363世帯・床下浸水              30,079世帯・り災者146,009人(岐阜市              域)
      ウ 地 震     最も多くの出火が見込まれる冬の平日の夕食時(午後6時)及び人的被    害が多く見込まれる就寝時(午前3時)における被害想定は、「岐阜県東    海地震等被害対応シナリオ(平成16年8月公表)」によれば以下のとお    りである。  (ア)東海地震      ┌──────┬────────┬───────┐      │      │木造建物全半壊 │ 1,264棟│      │ 建物被害 ├────────┼───────┤      │      │非木造建物全半壊│     1棟│      ├──────┼────────┼───────┤      │      │  午後6時  │     2件│      │ 出火件数 ├────────┼───────┤      │      │  午前3時  │     0件│      ├──────┼────────┼───────┤      │      │  午後6時  │ 2,401人│      │ 人的被害 ├────────┼───────┤      │      │  午前3時  │ 2,887人│      └──────┴────────┴───────┘  (イ)内陸直下型地震    ・ 阿寺断層系      ┌──────┬────────┬───────┐      │      │木造建物全半壊 │   555棟│      │ 建物被害 ├────────┼───────┤      │      │非木造建物全半壊│    33棟│      ├──────┼────────┼───────┤      │      │  午後6時  │     1件│      │ 出火件数 ├────────┼───────┤      │      │  午前3時  │     0件│      ├──────┼────────┼───────┤      │      │  午後6時  │ 1,469人│      │ 人的被害 ├────────┼───────┤      │      │  午前3時  │ 1,770人│      └──────┴────────┴───────┘    ・ 関ヶ原―養老断層系      ┌──────┬────────┬───────┐      │      │木造建物全半壊 │ 8,046棟│      │ 建物被害 ├────────┼───────┤      │      │非木造建物全半壊│   469棟│      ├──────┼────────┼───────┤      │      │  午後6時  │     9件│      │ 出火件数 ├────────┼───────┤      │      │  午前3時  │     0件│      ├──────┼────────┼───────┤      │      │  午後6時  │ 8,790人│      │ 人的被害 ├────────┼───────┤      │      │  午前3時  │10,545人│      └──────┴────────┴───────┘  4 防災組織について    防災組織については、災害の予防、応急対策及び復旧等防災活動に即応する   体制を確立するため、国、県、市及びその他公共機関相互の有機的連携を図る   とともに、市民の協力により、総合的かつ一体的な防災体制を確立するものと   されている。  (1)岐阜市防災会議    災害対策基本法第16条の規定により、岐阜市の地域に係る地域防災計画   の作成及びその実施の推進のため、岐阜市防災会議を置く。                          (岐阜市防災会議条例)   (参考)     災害対策基本法(抜粋)      第16条 市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画の作成及          びその実施の推進のため、市町村防災会議を置く。  (2)岐阜市災害対策本部    災害対策基本法第23条に基づく岐阜市の災害対策本部の組織は、岐阜   市災害対策本部条例及び地域防災計画に定めるところによるものとされて   いる。   (参考)     災害対策基本法(抜粋)      第23条 都道府県又は市町村の地域について災害が発生し、又は災          害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図る          ため必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長          は、都道府県地域防災計画又は市町村地域防災計画の定める          ところにより、災害対策本部を設置することができる。  (3)大規模災害初動体制    ア 体 制    (ア)地震災害      【準備体制】       地  震  震度3→都市防災部       東海地震  東海地震観測情報→都市防災部      【警戒体制】       地  震  震度4・震度5弱→都市防災部・他の部 第2警戒体制                   ↓             市長が必要と認めた場合は災害対策本部を設置       東海地震  東海地震注意情報→都市防災部全員・全室の関係職員                   ↓             地震警戒本部設置      【非常体制】       地  震  震度5強以上→全職員→災害対策本部設置       東海地震  東海地震予知情報→全職員→災害対策本部設置  (イ)一般災害
       【準備体制】     1) 大雨、洪水、強風注意報(強風注意報のみの場合は除く。)     2) その他市長がこの体制を命じたとき                 ↓           都市防災部・基盤整備部    【警戒体制】     第1警戒体制     1) 大雨、洪水、暴風警報     2) その他市長がこの体制を命じたとき                 ↓      都市防災部・基盤整備部・まちづくり推進部・都市建設部・農林振      興部                 ↓      市長が必要と認めた場合は災害対策本部を設置     第2警戒体制     1) 長良川・長良橋水位観測所で警戒水位(18.54m)を越える       と予測されるとき又は越えたとき     2) 岐阜市及び岐阜市周辺で局地的集中豪雨が発生すると予想され       るとき又は発生したとき     3) 水防本部が設置されるとき     4) その他市長がこの体制を命じたとき                 ↓      行政管理部・市民福祉部・商工観光部・都市防災部・基盤整備部・      まちづくり推進部・都市建設部・農林振興部・上下水道事業部・教      育部                 ↓      市長が必要と認めた場合は災害対策本部を設置    【非常体制】     1) 災害が発生し、県下の広域に大規模な被害が予想されるとき     2) 災害救助法を適用する災害が発生                 ↓                全職員→災害対策本部設置    【救助体制】     災害救助法が適用される災害で、救助関係以外の組織は特に体制をと    る必要がない程度の災害が発生したとき                 ↓     地域防災計画に記載する救助体制の組織の班→災害対策本部設置    【特別体制】     特殊な災害が発生し、市長がこの体制を命じたとき                 ↓             市長が指示する部・班                 ↓     市長が必要と認めた場合は災害対策本部を設置   イ 参 集    (ア)参集判断      ・ 勤務時間外に災害の発生を知ったときは、テレビ、ラジオ等から速       やかに災害情報を収集し、参集の要否を判断する。      ・ 震度4又は震度5弱の地震が発生したとき、または東海地震注意情       報が発表されたときは、参集する職員以外は自宅で待機する。      ・ 震度5強以上、または東海地震予知情報が発表されたときは、災害       対策本部が設置されたものとして参集する。      ・ 家族が被災した場合は、家族の安全を確認した上で参集または所属       に連絡する。    (イ)参集場所       勤務時間外は、原則として所属場所を参集場所とする。       ただし、道路、交通の状況により参集できない場合は、最寄の市の施      設へ参集するとともに、所属に参集場所を連絡する。    (ウ)参集手段       発災時は、原則として徒歩、自転車で参集する。    (エ)携行品      ・ 出動時には防災活動に支障のない安全な服装とする。      ・ 携行品として下記のものを用意しリュックサック等に入れる。2~       3日帰れないこともあることを考慮する。       (携行品リスト)       ・職員証 ・筆記具 ・運転免許証 ・携帯ラジオ ・着替え ・懐       中電灯 ・食糧、飲料水 ・現金(小銭) ・災害時職員クイックマ       ニュアル ・救急医薬品 ・予備電池 ・ティッシュペーパー、ウェ       ットティッシュ    (オ)参集途上の情報       職員は、参集経路周辺の被害状況や災害状況等の情報収集を行い参集      する。    (カ)参集直後の行動      ・ 各庁舎、施設の被害状況の把握      ・ 庁舎内の安全確保      ・ 被害拡大の防止      ・ 各部は、所管する施設の被害状況等を取りまとめ、速やかに都市防       災部へ報告する。    (キ)参集報告       勤務時間外の場合、各部は参集した職員の状況を把握し、逐次都市防      災部へ報告する。    (ク)被害情報の報告      ・ 情報は、簡潔かつ迅速に報告する。必ず自分で確認した情報を報告       する。      ・ 参集時に確認した情報は、各部で取りまとめ、速やかに都市防災部       へ報告する。         (出典:災害時職員クイックマニュアル 2004.3発行)  (4)動員計画     動員計画については、地域防災計画第3章第2項により職員の動員、奉仕    団の編成及び活動、技術者等の雇用、技術者等の強制従事、ボランティア活    動支援計画、自衛隊派遣要請計画、市以外の関係機関に対する動員(応援)    の要請が定められている。     また、地震災害については、地震対策計画で規定されている。
     (5)自主避難者の受入れ    ア 基本的な方針    (ア)自主避難の場合は、地域公民館を避難所として開放する。    (イ)自主避難をする際には、身の回り品は各自で用意する。食糧等の手配      は、基本的には行っていない。    イ 避難所の開放体制    (ア)避難所の開設については、地域の自治連合会長に本市から報告する。    (イ)公民館の鍵は、地域の公民館主事に開けてもらう。    (ウ)避難所となる公民館には、本市の職員2名を派遣して管理する。       (都市防災部から地域派遣職員へ連絡する。)    (エ)災害の程度にもよるが、状況がおさまり次第、避難所(公民館)は、閉       鎖する。  (6)避難所(公民館)の開設・運営    ア 避難所開設のパターン    (ア)長良川水位上昇による陸閘閉鎖時の避難勧告※        避難対象地域  金華・長良・長良西    (イ)大雨・暴風時における住民の自主避難        避難対象地域  特定不可能    (ウ)大雨・暴風警報等の発令時における避難勧告        避難対象地域  特定不可能      ※ 避難勧告:安全のため、早めの避難を促すときに発表する。    イ 避難所開設に係る連絡網    (ア)避難所の開設は原則として地域公民館から開設する。    (イ)連絡体制については、災害対策本部(本部事務室)または都市防災部      から教育委員会本部連絡員に連絡する。       連絡を受けた本部連絡員は、社会教育室公民館グループに連絡する。      その後、社会教育室公民館グループは、原則公民館主事(不在時は公民      館長)に公民館の開錠依頼の連絡をする。    (ウ)地域派遣職員、公民館主事または公民館長は、公民館に避難所を開設      後、災害対策本部(本部事務室)または都市防災部に「避難所開設の完      了」を報告する。なお、連絡方法は、原則Eメールと防災行政無線を併      用する。    (エ)連絡系統図                       避難所開設連絡  ┌──────────────┐          ┌──────┐  │              │ ───────→ │自主防災隊長│  │ 災害対策本部(本部事務室)│          └──────┘  │ または、都市防災部    │          ┌──────┐  │              │ ───────→ │地域派遣職員│  └──────────────┘          └──────┘   避難所開設依頼     ↑     派遣依頼      │     │         │               ↓ 出向     │         │              ┌─────┐     │         └──────────────│避難所開設│     │      開錠完了報告            └─────┘     ↓                           ↑  ┌─────┐            ┌─────┐     │  │教育委員会│            │公民館主事│─────┘出向  │本部連絡員│            └─────┘  └─────┘               ↑  避難所│開設依頼              │開錠依頼連絡     ↓                  │   ┌─────┐              │   │社会教育室│──────────────┘   └─────┘    ウ 避難所の運営    (ア)避難所運営組織の確立     ・ 避難者がある程度集まったら、施設管理者、各自主防災組織代表者、      地区班員などで構成する運営組織づくりを指導する。     ・ 施設の安全確認    (イ)避難生活場所の区切り     ・ 各自主防災組織ごとに区割りする。    (ウ)避難者名簿の作成     ・ 避難生活者名簿を作成し、入所者を把握     ・ 安否確認のために避難者一覧を掲示板に掲示    (エ)要援護者への配慮     ・ 要援護者(障害者、高齢者、乳幼児等)は状況に応じ、社会福祉施      設への収容を市本部へ依頼    (オ)避難者への情報提供     ・ 避難者への情報提供に関する会議を定期的に開催するよう依頼し、      市本部からの情報伝達や避難所への問題点などを確認しながら、さま      ざまな問題について解決を図っていく。     ・ 掲示板などを活用し、デマなどの発生を避けるため、常に正確な情      報を提供する。    (カ)ボランティア対応     ・ 自発的に避難所へ参集したボランティアに対しては、ボランティア      の受入れ窓口を市本部に確認し、ボランティアの所定の手続きを行う      ように指導する。     ・ 運営組織の意向により、ボランティアの要請をする場合は、仕事の      内容を明確にして市本部へ要請する。    (キ)物資の確認及び要請     ・ 備蓄物資の在庫を確認し、不足する場合は、調達を市本部へ依頼す      る。     ・ 物資の受取りに当たり、帳票等の管理を行う。  (7)派遣職員について    ア 自主防災隊(団)派遣職員    (ア)派遣基準       災害対策本部又は水防本部設置時において、地域災害対策本部が設置      され、下記に該当した場合に派遣する。       水害時       ・ 地域災害対策本部派遣職員からの応援要請があった場合       ・ 市内において浸水被害が発生すると予想される場合
          地震時       ・ 市内において震度5強以上の地震が発生した場合       その他の災害発生時において市長が必要と認めたとき    (イ)任 務      ・ 市派遣職員の総括に関すること      ・ 自主防災隊(団)長との連絡調整に関すること      ・ 市本部、現地本部との連絡調整に関すること    (ウ)選任方法       都市防災部が、主幹級の職員の中から選任する。    イ 地域災害対策本部派遣職員    (ア)派遣基準       市本部長は、必要があると認めるときは、派遣職員を地域災害対策本      部に派遣し、都市防災部都市防災政策室の職員が連絡に当たる。       前記に関わらず、派遣職員は地域災害対策本部より直接要請があった      ときは、速やかに当該地域災害対策本部へ出向く。    (イ)任 務      ・ 岐阜市災害対策本部または現地災害対策本部との災害応急対策に係       る連絡      ・ 洪水、気象警報等災害情報の管内周知      ・ 避難指示※・避難勧告の管内周知、各種奉仕団の動員及び消防団、       水防団等との連絡調整      ・ 被災状況の調査及び救助物資の配布      ・ 地域防災訓練への参加    (ウ)選任方法       都市防災部が、副主幹級以下の職員の中から選任する。      ※ 避難指示:著しい危険が切迫しているときに発表する。    ウ 避難所派遣職員    (ア)派遣基準       水害時       ・ 避難勧告、避難指示の発令時       地震時       ・ 市内において震度5強以上の地震発生時       その他の災害発生時において市長が必要と認めたとき    (イ)任 務      ・ 避難者の把握に関すること      ・ 必要な物資の管理に関すること      ・ 災害時要援護者の支援に関すること    (ウ)選任方法       都市防災部が、各部の職員数などを考慮のうえ、部ごとに担当する避      難所を指定し、各部で派遣職員を選任する。    エ 水防団派遣職員    (ア)派遣基準       市本部(水防本部・災害対策本部)の設置または設置が予想され、下      記に該当する場合に派遣する。      ・ 長良川・長良橋観測所水位が18.54m(警戒水位)を越え、更       に上昇すると予想されるとき      ・ 伊自良川古川橋観測所水位が4.2m(警戒水位)を越え、更に上       昇すると予想されるとき      ・ その他水防管理者が必要と認めたとき    (イ)任 務      ・ 各水防団詰所にファックスで送信される情報を水防団長に伝達する。      ・ 市本部からの情報を水防団長に伝達する。      ・ 水防団の活動状況を市本部に連絡する。      ・ 被災状況(道路冠水等)を市本部に連絡する。      ・ 地域災害対策本部派遣職員との連携を図ること。    (ウ)選任方法       都市防災部が、基盤整備部、都市建設部及びまちづくり推進部に選任      を依頼し、各部で派遣職員を選任する。  【指導事項】   地域災害対策本部派遣職員の任務について、地域防災訓練への参加など地域防  災計画第1章第7節3(9)で規定されている業務内容と岐阜市地域災害対策本  部派遣職員要綱第3条で規定されている職務が相違しているので、整合性を図ら  れたい。  (8)アンケート調査について     防災体制の現状を把握するため、前記派遣職員を対象とし、平成18年8    月10日付けでアンケート調査を実施した。     調査対象者数は363人で、内訳は次のとおりである。     なお、回答者数は351人で、回収率は96.7%であった。      ┌──────────────┬────────────┐      │    区    分    │   人 数(人)   │      ├──────────────┼────────────┤      │1) 自主防災隊(団)派遣職員│      50    │      ├──────────────┼────────────┤      │2) 地域災害対策本部派遣職員│     100    │      ├──────────────┼────────────┤      │3) 避難所派遣職員     │     184    │      ├──────────────┼────────────┤      │4) 水防団派遣職員     │      29    │      ├──────────────┼────────────┤      │    合    計    │     363    │      └──────────────┴────────────┘    ア 設問及び結果      問1 次のどれに選任(指名)されていますか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)自主防災隊(団)派遣職員 │    44│    12.5│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)地域災害対策本部派遣職員 │    100│    28.5│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │3)避難所派遣職員      │    173│    49.3│
         ├──────────────┼─────┼──────┤      │4)水防団派遣職員      │    29│     8.3│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │5)わからない        │     4│     1.1│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     1│     0.3│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問2 年齢はどれに該当しますか。(平成18年8月1日現在)                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)30歳未満        │    52│    14.8│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)30歳代         │    119│    33.9│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │3)40歳代         │    72│    20.5│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │4)50歳以上        │    108│    30.8│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     0│     0.0│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問3 性別はどちらですか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)男性           │    307│    87.5│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)女性           │    40│    11.4│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     4│     1.1│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問4 自宅の住所はどれに該当しますか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)派遣対象地域/隣接地域内 │    156│    44.4│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)岐阜市内         │    138│    39.3│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │3)岐阜県内         │    47│    13.4│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │4)岐阜県外         │     9│     2.6│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     1│     0.3│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問5 派遣される避難所等の場所がわかりますか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)わかる          │    274│    78.1│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)だいたいわかる      │    66│    18.8│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │3)わからない        │    11│     3.1│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     0│     0.0│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問6 派遣される避難所等へ行ったことがありますか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)行ったことがある     │    225│    64.1│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)行ったことがない     │    126│    35.9│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     0│     0.0│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問7 徒歩による自宅から避難所等までの所要時間はどれに該当         しますか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)30分未満        │    169│    48.1│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)30分以上1時間未満   │    82│    23.4│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │3)1時間以上1時間30分未満│    45│    12.8│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │4)1時間30分以上     │    53│    15.1│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     2│     0.6│      ├──────────────┼─────┼──────┤
         │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問8 自転車による自宅から避難所等までの所要時間はどれに該         当しますか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)30分未満        │    254│    72.4│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)30分以上1時間未満   │    57│    16.2│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │3)1時間以上1時間30分未満│    22│     6.3│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │4)1時間30分以上     │    14│     4.0│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     4│     1.1│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問9 車による自宅から避難所等までの所要時間はどれに該当し         ますか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)30分未満        │    312│    88.9│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)30分以上1時間未満   │    32│     9.1│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │3)1時間以上1時間30分未満│     3│     0.8│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │4)1時間30分以上     │     2│     0.6│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     2│     0.6│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問10 どのような時に派遣されるか派遣基準を知っていますか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)知っている        │    271│    77.2│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)知らない         │    80│    22.8│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     0│     0.0│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問11 どのように派遣要請を受けるか知っていますか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)知っている        │    237│    67.5│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)知らない         │    114│    32.5│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     1│     0.3│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │重複回答          │    -1│    -0.3│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問12 避難所でどのような分担任務があるか内容を知っています         か。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)知っている        │    84│    23.9│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)だいたい知っている    │    188│    53.6│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │3)知らない         │    78│    22.2│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     1│     0.3│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問13 問12で1)または2)と回答された方にお尋ねします。         分担任務はどのようにして知りましたか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)今年度説明会等に参加した │    137│    50.4│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)以前に説明会等に参加した │    33│    12.1│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │3)資料を読んだ       │    101│    37.1│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │4)その他          │     4│     1.5│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     1│     0.4│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │重複回答          │    -4│    -1.5│      ├──────────────┼─────┼──────┤
         │合計            │    272│    100.0│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │対象外           │    79│     -│      └──────────────┴─────┴──────┘      問14 分担任務がわかる資料は現在どこにありますか。                             ※複数回答可                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)常時携帯している     │     8│     2.3│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)職場           │    261│    74.4│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │3)自宅           │    84│    23.9│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │4)持っていない       │    26│     7.4│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │     9│     2.5│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │重複回答          │    -37│    -10.5│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    351│    100.0│      └──────────────┴─────┴──────┘      問15 自主防災隊(団)派遣職員、地域災害対策本部派遣職員、         避難所派遣職員の方にお尋ねします。(問16も同様)         災害用備蓄食糧の保管場所を知っていますか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)知っている        │    47│    14.6│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)だいたい知っている    │    89│    27.6│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │3)知らない         │    175│    54.4│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │    11│     3.4│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    322│    100.0│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │対象外(水防団派遣職員)  │    29│     -│      └──────────────┴─────┴──────┘      問16 どのような災害用備蓄食糧が保管されているか知っていま         すか。                     ┌─────┬──────┐                     │人数(人)│構成比率(%) │      ┌──────────────┼─────┼──────┤      │1)知っている        │    121│    37.6│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │2)知らない         │    188│    58.4│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし       │    13│     4.0│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │合計            │    322│    100.0│      ├──────────────┼─────┼──────┤      │対象外(水防団派遣職員)  │    29│     -│      └──────────────┴─────┴──────┘      問17 今年度の地域防災訓練に参加しますか。                      ┌─────┬──────┐                      │人数(人)│構成比率(%) │      ┌───────────────┼─────┼──────┤      │1)派遣地域の防災訓練に参加  │    104│    29.6│      ├───────────────┼─────┼──────┤      │2)市内住所地域の防災訓練に参加│    42│    12.0│      ├───────────────┼─────┼──────┤      │3)市内の防災訓練に参加予定無 │    188│    53.6│      ├───────────────┼─────┼──────┤      │回答の記載なし        │    17│     4.8│      ├───────────────┼─────┼──────┤      │合計             │    351│    100.0│      └───────────────┴─────┴──────┘   イ アンケートに記載されていた自由意見(抜粋)    (ア)自主防災隊(団)派遣職員      ・ 災害時の役割が重複しないように配慮されたい。(災害対策本部と       地域、さらに各施設での役割等)      ・ 指名する前に、その職場の上司に相談をしてもらいたい。災害時、       職場優先か地元優先かをはっきり明示してもらいたい。      ・ 毎年同じ職員を指名するのではなく、多くの職員にもいろいろ経験       してもらいたい。      ・ 代替要員を確保しておいてください。      ・ 長岡市(新潟県)では、このような体制を作って、訓練をする前に       本番が来て、大変困っておられました。「絵に描いた・・・」になら       ないようにお願いします。      ・ 避難所派遣職員に女性職員がいるが、自主防災隊(団)派遣職員、       地域災害対策本部派遣職員に女性を派遣しないのはなぜか。      ・ 居住地を中心に近くの派遣先にしてほしい。      ・ 選任が主幹以上であるが、それぞれの施設で長の立場になる者は、       両方の義務(派遣と施設管理)が発生すると考えられるため、考慮す       る必要があるのではないか。      ・ 地域在住者より選任されることを望みます。      ・ 地域での動員について、すべて回ってくるので考えてほしい。      ・ 実際に災害が起きたと想定して、同じメンバーでの訓練があればよ       いと思う。      ・ 私は居住区外へ派遣されているが、私の居住校区への派遣職員も自       分の居住区外のため、居住区への派遣職員として変更してほしい。      ・ 派遣職員は経験がなく、任務は漠然としているため、実際に起こり
          うる災害を想定して、避難市民の対応や物資の提供等の具体的な内容       の説明会を開催してほしい。      ・ 派遣職員は職員全員が担当するようにし、防災についての知識を共       有するほうが良いと思う。      ・ 災害避難所への派遣については、緊急を要する事案であり、近隣地       域の居住者を選任するのでなく、同じ区域内の職員の選任を要望しま       す。      ・ 派遣対象の内容にもよるが、連絡を密にできる方法を充実すると良       いと思われる。(例)無線の配備、携帯電話の貸与等      ・ 任務の概要は知っているが、実際どんなときにどんなことが想定さ       れるのか、具体的なマニュアルが欲しい。現場へは行ったものの、適       切に動けるのか不安もある。      ・ 防災体制、防災対策等を職員全員に対してPRして、認識度を高め       ること。      ・ 防災無線機の充実      ・ 指名する職員の健康状態を考慮してほしい。(長時間となれば任務       遂行は困難である。)      ・ 代行者又は複数体制等を考えてほしい。      ・ 地域災害対策本部の役員自身が、派遣職員の任務や区別ができてお       らず、任務の理解もなかなかしてもらえず、教育が必要である。      ・ 文字で規定されていても、それだけですまない場合もあると思われ、       どこまですべきか、すべきでないのかをはっきり示してほしい。(地       元の要望でもあります。)      ・ 各部で災害対策マニュアルを作成しているが、派遣職員について考       慮しておらず、派遣職員が責任者になっていたり、派遣職員が業務の       中心的職員であるため、有事の際には機能しない可能性もある。(残       された職員は女性ばかり。中には臨時職員もあり。)全体の整合性を       図る必要がある。      ・ 派遣職員の増員      ・ 入所施設(常時入所者が生活している。)へ勤務している職員は、       選任からはずしてもらいたい。      ・ 選任に対し、病歴・体調状態の確認    (イ)地域災害対策本部派遣職員      ・ 地域の防災訓練で、以前、発災型訓練が実施されたとき、住民にと       って身近な訓練であったのか、参加者が熱心に取組まれたように思っ       た。ところが翌年から、また集合して参加者が訓練の様子を見ている       だけの防災訓練に戻ってしまった。訓練内容については、地元自治会       等に任せてあるとのことだが、より効果的な訓練を実施することが重       要であり、もっと市のリーダーシップが必要ではないかと思う。      ・ 幅広くいろいろな人にあててほしい。同じ人が毎年あたるのはどう       かと思う。直接は関係ないが、職員の採用も市内の人を増やしてほし       い。      ・ 小さな子どもが何人かいる家庭で、夫婦ともに職員の場合は、子連       れで勤務することになるが、乳飲み子を抱えて仕事ができるか疑問で       ある。      ・ 災害時には別の災害時業務が防災計画にはあるらしいが、ダブルブ       ッキングしている。地区担当をすることはやぶさかではないが、あま       りにも一部の者に負担が偏っている。      ・ わからない時は聞いてくださいと言われたが、実際災害が起こった       ときにはそのようなことをしている暇がないのではないか。      ・ 非常時にどれくらいの職員が登庁できるのか甚だ疑問である。(遠       距離+橋)地区担当だけに指示書を渡すのではなく、全職員にA4の       指示書(災害時の担当)を出すのはどうか。      ・ 発災時のネットワークの全体像がわからない。(知らない。)      ・ 地域防災計画にあるではなく全職員にわかるように周知すべき。      ・ 選任方法不明      ・ 本来の業務において施設を管理しなければならない。避難所に派遣       されてしまってよいのか。      ・ 本来業務を勘案して選任すべきではないか。      ・ 防災行政無線の再整備      ・ 派遣の選任については、派遣対象地域内の職員をお願いします。災       害の場合通常の2~3倍の時間が必要です。      ・ 派遣地域が隣接校区であるため、可能な限り住所地の校区に変更し       て欲しい。住所地の校区であれば、住民との意思疎通がスムーズにい       くと思われる。校区住民との関わりから考えると、学校教員との協力       体制が不可欠と思われる。校区の児童・生徒を預かる教職員の発言、       指示には重みがある。      ・ 今年度から避難所派遣職員が増えたのはよい。      ・ できる限り職員は、岐阜市内、近郊に居住することが防災上は望ま       しいと思います。      ・ 現在住んでいる校区以外の担当になっているが、派遣が当たってい       る校区には職員がいるので、その職員を優先して選任するべき。実際       に災害があった場合に、避難所から遠い校区以外の者が行くより校区       内の者が早く行って指示すべき。特に、岐阜市以外から転入してきた       者は、校区以外のことはほとんどわからない。      ・ 昨年度、職場として選任しないよう申し入れ、昨年度は選任されな       かったものの、今年度は異動もなく、室長や審議監の同意もないのに       選任された。校区には他に職員もいるのに、毎年同じ人間が選任され       るのはどうしてか。      ・ 自宅でケガ人等が出た時も優先しなければいけないのですか。現場       での行動、無線機の使い方などを実践してほしい。      ・ どこに何があるのか、どの様に出すのか、スムーズに取出せるのか、       毛布等カビ臭くないのか。      ・ 災害時に現場でスムーズに行動ができるのか。職員の顔も知らない       のにそれでいいのか。      ・ 派遣されて住民に奉仕することは市職員として当然与えられた責務       であるが、一方で全くその責任が感じられない職員が多い。派遣され       ない職員の理由が、住居が遠隔地だからというのは納得できないし、       個人的に当てないように依頼している者もいると聞く。市外に住む職       員はいろいろな担当からはずしてもらえるという意識があるのは事       実である。こういった意識を変えるためにも全ての職員を対象に何ら       かの派遣職員として年ごとに交代で当たらせるべきである。      ・ 岐阜市地域災害対策本部派遣職員要綱第3条に職務が規定されてい       るが、第2号以降について具体的な対応方法等を記したマニュアル等       を作成、提示してほしい。      ・ 詳細な分担任務の説明がない。(特に物資の配布関係)説明会では、       市本部との連絡だけのような説明であったが、要綱には、大切な救助       物資の配布などが記載されている。      ・ 防災行政無線が聞きとりにくく、現状使用困難である。
         ・ 地域災害対策本部派遣職員に指名されて4~5年くらいになる。現       在のところ、正1名、副1名だが、副2名にするべきではないか。(1       人欠けても2人は対応できる形になるので)地域災害対策本部は、主       に公民館に設置されるが、公民館長、主事との連絡体制がどうなって       いるのか、はっきりしない。(主事の連絡先など、派遣職員の電話な       どはどこまで伝えてあるのか。)      ・ 災害対策本部(各地域)にも災害対策のマニュアルを置いてほしい。       外部、出先で連絡を受けたときに先ず本部へ直行することも考えられ       るので、派遣先にも連絡網、マニュアル等を設置し、職員が手ぶらで       駆けつけたときに、対応方法がわかるようなシステムをつくるべき。      ・ 業務で災害対応する部署(基盤整備部、都市建設部、農林振興部       等)で、市役所への待機等のある部署からは、派遣職員ははずすべ       きではないか。全庁的な災害対策マニュアルをつくり、職員全員に       配布してほしい。今の体制では、災害がおきたときに対応できるか       全く見当がつかない。      ・ 災害時に所属の事務手続き(県・国との折衝等)が非常に多いのに、       数人が地域災害対策本部職員にあたっている。もっと職場の状況(災       害時)を考えて選任すべきだし、同じ人を続けて選びすぎではないか。      ・ 人を指名することが仕事になっており、業務のマニュアル作りやQ       &Aをはじめ、ソフト面でのカバーが全くなされていない。      ・ 何を誰の指示によりなすべきか不明。実際に役に立たない。      ・ 机上の対策に過ぎない。      ・ 分担任務以外に現地で要請されることや、他の人の支援をどこまで       優先して行うべきか判断がつきません。      ・ 派遣職員(地域災害)は、毎年2人選任されているが、もう1人の       人は、1~2年ごとに人が代わっているが、私は、もう何年も選任さ       れ続けている。もう少し、公平に考えてもらいたい。      ・ 災害備蓄品の保管場所名は知らされているが、具体的にどこにある       部屋なのかよくわからない。      ・ 任期(年数制限)を設けてほしい。(現在は一度選任されるとその       ままずっと継続されている。)      ・ 選任の基準とは何か。      ・ 災害の程度によっては、通常業務に影響が出ないかどうか。職場内       での調整は、あてにならないため。      ・ それぞれ家庭の事情などもあると思うので、一応事前に本人に打診       してもらった方がいいような気もします。      ・ 今年は校区の防災訓練があるが、参加できなかったんですが、たと       え訓練がないにしても、年に一回くらいは地元の方と顔をあわせる機       会がほしいかなとも思います。      ・ 基本的に派遣先で何をするのかよくわからない。      ・ 毎年、同じ職員が選任されている。有事の際は、責任者自身の命の       保障もない。緊急の代役がたてれるように、より多くの職員を選任し、       経験させるべき。同地区内での選任は、両職員が同様の被害を受ける       可能性が高い。一人はやや離れた地区に住む職員を選任すべきではな       いか。      ・ 毎年、同じ者が選任されると、その者が被災するなどして派遣不可       能な時に代われる者がいなくなるので、毎年異なる者を選任すべきと       考えます。      ・ 避難所へ行くのに大きな川の橋を2つ越えなければならず、ちゃん       とたどりつけるのか不安である。      ・ 避難所へ到着しても、的確な指示がない。町内の寄り合いのようで       あり、指導者が誰かも分からない。避難住民に現在の自分の家の状況       説明や報告が全くなく、住民が情報提供を望んだ。      ・ 現在、派遣職員になって5年ないしは6年になるが、ペアの職員は       1年ごとに代わっている。なぜこういうことができるのか。現在のペ       アの職員は隣の校区の住人である。町名も満足にわからない者を派遣       して、それで良いと思っているのか。      ・ 新潟など激甚災害発生地のことを研究すべきではないのか。      ・ 避難所まで徒歩で30分以上かかる職員を派遣職員とすることは、       防災体制に無理があると思います。      ・ グループ5人中、4人が派遣となり、残る1人も遠隔地である。こ       れでは、行政事務の復旧に支障があるのではないか。一方派遣先を見       るといわゆる地元の方が負担してみえなかったりする点は疑問であ       る。      ・ いわゆるアダプトプログラムを推進する中、かつ、市職員に市内出       身者が減っている中で、何故防災は本人の意向や任期などの説明もな       いまま任命されるのか疑問である。      ・ 緊急の場合、個人の携帯電話など連絡先を明確にしてほしい。      ・ 職場の防災当番などと重なることがあるため、派遣職員に選任され       た場合は、職場の防災当番などが重ならないようにしてもらいたい。      ・ 公民館の鍵は、担当職員にも渡しておいてほしい。      ・ 防災無線の入りづらい地域なので、代替手段を考えてほしい。      ・ 大きな被害となった場合、派遣職員数が絶対的に不足となる。10       人以上の職員もしくは、地域住民も指定して欲しい。      ・ 現場対応という言葉は、言い換えれば現場任せである。都市防災部       としてもっと自覚した体制を取って欲しい。      ・ これまでにもお願いしましたが、避難住民の把握についてどこまで       (人数か名前か等)か決めておいていただきたい。事例等で役割が実       際に機能することができるか検証していただきたい。      ・ 手続き上は何ら問題がないとしても、事前に本人に一言もなく名簿       に掲載されるのは、勝手に指名されたとの意識が生じます。災害対応       時の機能低下につながるのでしょう。全く当たらない人もいますね。       どうしてでしょうか。    (ウ)避難所派遣職員      ・ 居住地域への派遣にしてほしい。      ・ 研修にも参加していないので、実施すべきである。      ・ 平成16年10月の台風23号による甚大な被害を教訓にし、本市       の防災体制も改善されつつあるものの、職員の防災に対する意識が低       いように思われる。都市防災部として意識高揚につながるような研修       体制を確立すべきである。また、阪神大震災及び中越地震の際、派遣       された職員を講師として避難所運営のノウハウを研修してはどうか。      ・ 避難所のある地域内または隣接地域内から派遣職員を選任すべき。      ・ 自宅から派遣先までの距離があるため、実際災害となった場合に無       理がある。      ・ 情報がしっかりと伝わってくるか心配である。      ・ 私を含め市外から通勤している職員が、果たして非常時に対応が可       能なのか疑問である。確かに公務員として何をおいても駆けつけなけ       ればとは考えているが、気持ちだけで果たしてどうなのかと感じてい       る。
         ・ 避難者が集まったときに、開設しているか心配。      ・ 分担任務(避難所派遣職員等)を発令しっぱなしにすることがない       よう、適当な時期に見直して欲しい。      ・ 年に2~3回の担当者のセミナーを開いたほうがよい。      ・ 説明会を開催し、具体的に何をするのか教えて欲しい。      ・ 地元の職員が派遣されることがよいのでしょうが、偏り過ぎるのも       不公平(負担)なのでは・・・。      ・ 防災の意識を高めるために、職員に説明会を行うことは必要ですが、       市民にも、もっと周知していかなくてはならないと思います。大きな       災害を経験していないので、対策をたてるのも難しいかもしれません       が、もっといろいろな事を想定してマニュアルづくりをしていくべき       です。実際発生した場合、矢面に立つのは現地にいる者です。早急に       対応していって欲しい。派遣職員の数が少なすぎます。      ・ 前回の説明会で市内在住職員が少なく、派遣者の確保に苦労してい       ると伺いました。近隣の市町村に市内から勤務している職員等を指名       したり、派遣をトレードできないのでしょうか。市内観光に一役を担       っている長良川ですが、天災では橋の崩壊等で市内を南北に分断する       と思います。橋の強度とか、北部を掌握する場所等の情報がわかると       良いです。      ・ 選任にあたって事前に連絡もなく、選任後も資料が送付されたのみ       で説明がなかったため、内容についてよくわからず、災害時にうまく       働くことができないと思う。説明会には参加できるようにしてほしい。      ・ 今後ベテラン職員が退職し、若手職員や中途採用職員が増えること       により、防災体制についての経験や知識を有する職員の減少が予想さ       れる。そのため、さまざまな実地訓練を含む総合的な防災演習等によ       る統一的な行動マニュアルの確認が必要であると考える。      ・ 防災に対して、常に準備をしておくことは大事だとは思うが、いつ       起こるかわらない地震やテロ対策よりも、毎年起こっている水害(水       防)にもっと力を入れるべきではないかと思う。      ・ もっと詳しいマニュアルが必要ではないか。      ・ 土木技術職のため、道路、水路に災害が発生した場合どう対応して       よいか。      ・ 私は市外の住民です。災害時の徒歩での派遣は距離に問題がありま       す。市内の住民を指名すべきです。      ・ 居住地とは全く関係のない避難所への派遣となった。これは各室で       何人と縦割りで決められたためであるが、このような決め方はおかし       いと思う。      ・ 勤務時は避難所に行くことができるが、そうでない時は自宅からの       距離を考えても行くことはできない。一体どうしろというのか。      ・ 部単位で校区を割当てるのではなく、あらかじめ居住地に近い人を       割当てるべき。      ・ 避難所開設の段取りや、災害備蓄品の配布基準など具体的な業務に       ついての説明が不足している。現状では、現場に行っても何を基準に       行動してよいかわからない。      ・ 派遣場所が地元ではないため、時間がかかる。最悪到着できないこ       とが予想される。また、場所も避難住民もわからないので、最善の対       応をする自信がない。      ・ 任務内容が明確でない。あるいは実際の現場で予想される混乱と、       選任部局が望む任務内容にズレがあるように感じる。      ・ 災害を予想することは不可能に思う。だからこそ、実際発生した他       都市の例を参考に、詳細なシュミレーションをする必要がある。被害       予想等「形」にとどまらず、あらゆる場面の「動き」を完成させるこ       とを望む。      ・ あまり内容を理解していない間に選任され、やや不満。      ・ しっかりしたマニュアルが欲しい。      ・ 岐阜市に住んでいる人をもっと採用してほしい。最近は愛知県から       通勤している人が多いように感じられる。職員数は減っていくのだか       ら、有事に対応できる人も減ってしまってよいのだろうか。      ・ 災害時に徒歩で2時間近くかかる職員を指名しても役に立たないよ       うな気がします。      ・ 指名している職員に近所の者が少なく、あまり防災体制を充実させ       ているとは言い難い。      ・ 同じ避難所に派遣される方との面識もないので、実際に災害が発生       した場合に困ると思います。一度避難所ごとの説明会をしてほしい。      ・ 本人の合意確認。市職員ではなく市職員も含めた自治会の中での推       薦。      ・ 市職員として(派遣職員かどうかにかかわらず)リーダー的な任務       を行えるよう全職員を対象に研修を行うべき。      ・ 自治会に丸投げしている面も多い。自治会へのフォローアップなど       を充実させ、強い協力体制と確実な実施を行うべき。      ・ 具体的に何をするのか説明を受けていないので、災害時に自分の担       当任務が分からず、何もできないかもしれないので、説明会等を行っ       てほしい。      ・ 自宅から避難所へ向かう際、車での移動となると思うが、駐車場の       確保ができないと思われる。      ・ 災害時の詳細分担表が必要(団との調整など)。      ・ 住民への連絡方法(マスト)が近隣地域では聞こえるが、その他で       は聞き取りが困難。ハザードマップの周知不足。大地震により、中枢       となるべき本庁舎が機能するか(倒壊、損壊等)。地域により、市民       の防災に対する意識の違いがある。      ・ 同じ職場(同じグループ)の職員が全て避難所派遣職員に選任され       たため、本来の業務に支障がでる可能性がある。分担任務の分割・軽       減を検討してほしい。      ・ いざ災害が起きた時に、交通用具が使えない場合、避難所までの時       間を徒歩で30分以内に行ける所にしていただけると良いと思いま       す。      ・ 名簿を見ると県外、市外に居住する職員をあてているが、それは、       どの様な意図か全く理解できない。災害派遣が目的ならば、原則とし       て当該校区居住者とし、それが困難な場合でも自転車で20分程度以       内とすべきではないのか。また、避難所の責任者はせめて主査以上と       すべきではないか。      ・ とりわけ、阪神・淡路大震災級の災害が発生したときに、既存のマ       ニュアルのみで対応できるのかに不安を感じる。      ・ 避難所ごとに、どこに何があるのかがわからず、現場での説明会を       実施すべきではないのか。      ・ 一昨年の台風時に避難してきた人がいて対応したが、備品の使用を       躊躇する場面があった。備蓄物の毛布を使うと、後でクリーニングを       しなくてはいけないので、使ってほしくないと言われた。      ・ 何となく、知らない間に指名され、何をやっていいか十分に説明が       されていないケースがある。
         ・ 住所地が県外の人も派遣職員に組み込まれているが、災害時に、そ       れらの人が派遣先に遅滞なく行けるかは疑問である。少なくとも県内       在住の職員で対応した方がよくないか。      ・ 実際に派遣不可能な人選をしないよう条件を付けてほしい。      ・ 室のほとんどの人が何らかの役に当たっているので、本来の室の仕       事が、実際の災害の時に行えるか心配。      ・ 派遣職員期間が今年度だけであろうとの思いがあるため、全体的に       関心が低い。もし、来年度以降も派遣が継続するのであれば、地元も       しくは、隣接する校区としてほしい。      ・ 実際に派遣された際、どのような業務があるのかを研修してほしい。       ぶっつけ本番ではかなり不安。      ・ 財布等に入るくらいのサイズのマニュアルがほしい。(常時携帯で       きるため)      ・ 実地訓練が必要と思われます。      ・ 避難者の中で健康で元気な一般市民に対し、協力を求めるのか。ま       た、協力者はボランティアと同じ扱いにするのか。派遣が長期になっ       たり、避難所を増やしたりする場合の交代要員や補充要員はいるのか。      ・ 職務中に大きな地震が発生した場合、市の建物は大丈夫か。古い建       物が多いように思うが、多くの職員が被害にあって、防災体制がとれ       るか心配である。      ・ できるだけ若い職員とするべき。      ・ 災害の規模によっては、交通が分断されることが考えられるため、       北部、中部、南部それぞれの防災体制をとる必要がある。      ・ 派遣要請の連絡のされ方を知りたい。      ・ 避難経路の明示      ・ 具体的な任務内容の通知と作業を分かり易く説明したフローチャー       トのようなものの作成。      ・ 災害時における状況により、とり得る行動が変わると思いますが、       各状況による行動の指示。(例えば、職務中、朝・昼・夜、休日の家       にいない時、旅行中等)      ・ 避難所(体育館)の鍵の保管者が不明。      ・ 自分の家から1km以内に校区公民館、小学校が2ヶ所ずつあるの       に、なぜ6km近くも離れたところに行くのか。また勤務地は岐阜市       の最南端、派遣場所は最北端。この間20kmぐらいあるのになぜか。      ・ 説明会や研修会に参加したい。      ・ 内容がよくわからないので、選任された方には、一度説明会を開催       してほしい。      ・ 災害時派遣職員に任命されること自体は問題ないのですが、急に決       定通知のようなものがきたので、少し驚きました。事前に一言連絡が       あると、事態が分かりやすいと思います。      ・ 車の運転ができません。歩いて行けるところにしてほしい。      ・ 年1回対象者への説明会、研修を実施されたい。      ・ 今回、避難所派遣職員となりましたが、前は地域災害対策本部派遣       職員となっており、就職して20年目ですが、今まで災害関係で10       年以上は当たっています。平等に指名されるようにしてもらいたい。      ・ 住所地域でない担当地区にあてられても、行けるかどうか不安です。       説明会(研修会)があったことも知らず、後で資料だけ送られてきま       した。      ・ 例えば、妊娠した場合どうなるのか。      ・ 避難所の責任者に指名されておりますが、配下に年長者や職位の上       の方がみえるので、現場の指示系統が混乱すると思われます。責任者       の指名にあたっては、居住地だけでなく、年長者または職位の上の方       を選任する配慮をするよう各部に指示していただきたい。      ・ 避難所が開設された場合、緊急に避難者に食糧などの物資を配布す       る必要が生じてきますが、避難が数日間にわたる場合には、備蓄品で       は到底賄いきれないものと思われます。また市本部に連絡しても、現       実的には現場で求められる迅速な対応は不可能であると思われます。       したがって、緊急に物資を調達するなどの、現場で迅速に対応するた       めに必要最小限の資金を避難所責任者に渡していただきたい。      ・ 災害時は、岐阜市職員全員に責任があると思います。ある特定の人       ばかり派遣される今の方法でなく、順番に住所に関係なく、当てるべ       きだと思います。なぜならば、自分の住所が、市内でも市外でも、承       知の上で岐阜市に通勤しているのですから、たとえ災害時でも、岐阜       市までたどりついて災害時の対応をするべきです。      ・ 避難所で働きやすいように、ある程度の年齢(50代とか)の方を       1人以上配置してあった方が、住民に対して積極的になれると思いま       す。      ・ 私の場合、実際に災害になり、交通が寸断されると、車での移動が       できないため、7~8km離れた避難所にたどりつけるかは疑問であ       る。しかし、校区やその周辺に居住している者だけが選任の対象にな       ると、特定の人に集中してしまい、負担が大きくなる懸念もあるが、       実効性を考えると適任かと思う。また、緊急時であるので、男性職員       だけでなく、女性職員も選任の対象にするべきだと考える。      ・ 資料記載の分担任務に具体性が欠けている。現実的には現場任せの       ような気がする。      ・ 市民に対する防災意識、避難方法の周知徹底があまりなされていな       いように思う。      ・ 水害はまだしも地震や戦争になったら機能しないと思う。マニュア       ルもないので右往左往するだけだ。防災・戦争マニュアルの早期完成       が必要です。阪神大震災の教訓にもあったはずです。マニュアルはア       ルバイトのような素人が見てもすぐに使える必要があり、最低レベル       の処置は確保されることを期待するものです。大変な作業ですが、有       効であると思います。    (エ)水防団派遣職員      ・ 室の防災当番もあるため、室の水防当番の回転が早いことから選任       に考慮してほしい。      ・ 補償、残業の取扱いなどの具体的な説明が特にない。今回のような       危険な場所へ派遣されるのであれば、そうした面をもっと考慮してほ       しい。      ・ 水防団詰所への派遣職員は、選任が1名のみとなっていますが、自       己都合で出勤が困難な場合や、連続配置が必要になる場合も考えられ       るため、交代要員の確保があれば良いと思う。また、多年度にわたる       選任は考慮願いたい。      ・ 水防団派遣職員の出動、退去時間は一律で管理されているようであ       りますが、室によっては、出動水位が異なる陸閘操作等と行動が重な       る場合があるので考慮してほしい。出動時のための公用車確保(時間       外等)に優先権があれば良いと思う。      ・ 水防団詰所には、ファックスにて水位情報が届けられるが、主体的       かつリアルタイムで確認できるように、パソコン通信設備があれば良
          いと思う。      ・ 分担任務の説明をしっかりしてほしい。      ・ 実際災害が発生した場合、自動車が使用不可能な状況に仮になると、       任務の所へ行くのが非常に遅くなる又は困難となる。その点を懸念し       ている。まず大丈夫とは思いますが。      ・ 本庁との連絡のみが業務であると説明を受けていたが、実際に派遣       されれば、その他の業務を受けざるを得ない。今年、水防団倉庫前に       無断で駐車されていて、車の撤去のため、警察にレッカー移動をお願       いしたが、今回はたまたま上手くいったが、次にできるかは分からな       い。      ・ 実際に派遣されることを想定した訓練を梅雨入り前に年に一度行っ       てほしい。詰所に行って実際にリハーサルをしないと、いざというと       きに不安が残る。      ・ 基盤整備部の水防当番、尻毛橋陸閘緊急時操作立会当番と重複する       ことも今後予想されるので、優先順位を決定し、部内、室内の認識を       徹底してほしい。(できれば、何かを免除してもらいたい。)      ・ 派遣に際して、継続ではなく、持ち回りなど選任にもう少し考慮が       ほしい。      ・ 実際に派遣された時に、分担任務の範囲があやふやな部分があった       ので、緊急時の対応などマニュアルの充実を望みます。      ・ 本部との連絡の手段について、災害用の携帯電話を持つことは可能       なのか。      ・ 主な水防活動の場と水防団詰所が離れすぎているため、水防活動状       況や洪水状況の把握が難しい。      ・ 連絡体形に不明確な点(誰が誰に連絡するのか。)があるので、明       確に文章にしてほしい。      ・ 水防団と本部との連絡係ですが、実際の緊急時に、一人で本当に対       応できるのか。例えば、水防の現場(河川)と水防事務所の連絡で事       務所から離れられないし、現場からの連絡を本部にすぐに伝えられな       い。      ・ 水防団派遣について交代の規定がない。      ・ 部ごとの割り当てではなく、全職員を対象にして派遣職員を選出す       べきではないか。特定の職員(岐阜市在住)ばかり負担がいくのでは       ないのか。      ・ 災害時は、全職員が対応すべきだと思うが、何をしなければいけな       いのか把握されていない状況ではないのか。全職員への対応マニュア       ルの配布や説明会等を開催して意識を高めるべきではないでしょう       か。      ・ 旅行等で不在の場合は、事前に代役を立てるとありますが、緊急な       場合で派遣先に行けない場合もあると思うので、代役を決めておいた       ほうがよいと思います。      ・ 形だけの実のない派遣はやめてほしい。      ・ 緊急時のマニュアルがなく、一人だけ派遣されるだけでどうなるの       かと思います。(電話、電気なども切断されたような場合)      ・ 派遣地域=住所の地域としてほしい。または、そのような方を選任       してほしい。      ・ 水防団長の方と顔合わせを一度してほしい。      ・ 一度、派遣職員になると固定して指名される可能性が高くなると思       われますので、知っている人が限られてくると思います。理想は誰で       もできるような制度の方がいいと思います。      ・ 水防団によっては、分担任務が替わり、追加任務が発生する可能性       が高くなるのではないかと思う。      ・ 防災体制の概要等わかりやすく広報してほしい。      ・ 水防団派遣任務を命じられているが、外出時などは、任務が遂行で       きない。マニュアルだけでは、実際に派遣された際、分担任務を遂行       する自信がない。      ・ マニュアルだけでなく、マニュアルに沿った実地訓練を行ったほう       が良いのでは。  【指導事項】  ・ 派遣職員に対するアンケート調査の結果、自分の職務がわからない職員が4   人(1.1%)、派遣される避難所等の場所がわからない職員が11人   (3.1%)、派遣される避難所等へ行ったことがない職員が126人   (35.9%)、派遣基準を知らない職員が80人(22.8%)、派遣要請   の受け方を知らない職員が114人(32.5%)、任務を知らない職員が   78人(22.2%)、災害用備蓄食糧の保管場所を知らない職員が175人   (49.9%)という調査結果から、有事の際に派遣職員として任務を果たす   ことが困難な職員が相当数いることは明らかである。派遣職員として与えられ   た任務を遂行できるよう研修、訓練等の充実を図られたい。また、責任の明確   化を図るため、当該職員に対する辞令の交付も検討されたい。  ・ 住所地が派遣対象地域、隣接地域外の職員が55.3%と半数を超え、その   内県外の職員も9人(2.6%)いた。また、所属部局の防災責任者になって   いる職員もおり、選考方法に苦言を呈する職員が多数いたので、派遣職員の選   任にあたっては、実効性、公平性を考慮されたい。また、すみやかに派遣職員   を決定するとともに、説明会を早期に実施されたい。  5 防災知識の普及・啓発等について  (1)広報について     地域防災計画第2章第13節「防災教養訓練計画」において、防災活動を    円滑に行うために本市の職員、防災関係機関の職員、市民に対し、災害予防、    災害応急対策等の防災知識の普及・啓発等を図ることが定められている。     本市では、ラジオ、テレビ、広報紙、インターネット、印刷物等の広報媒    体を通じ、防災知識の普及・啓発に努めている。     印刷物では、市民に対し「岐阜市洪水ハザードマップ(伊自良川・鳥羽川・    武儀川・板屋川・天王川・糸貫川)長良川右岸地域版」が平成18年11月    に配布され、浸水区域、浸水深、避難の心得などが周知された。     また、外国人には防災ハンドブック「地震に自信を」が随時配布されてい    る。     なお、平成8年度には「防災家族会議ノート」、14年度には「防災安心    読本」、「岐阜市防災マップ(訂正版)」、「岐阜市洪水避難地図(長良川    洪水ハザードマップ)」などが配布されている。  【指導事項】  ・ 避難場所等については、本市ホームページに登載されているが、高等学校、   公園などの名称に誤りが見受けられたので適正に更新されたい。また、柳津地   域の避難所が登載されていないので、早急に登載されたい。  ・ 岐阜市洪水ハザードマップ(長良川左岸地域版)、地震・土砂災害ハザード   マップの早期配布、小中学校の児童・生徒を対象とする防災知識の普及・啓発   に努力されたい。
     (2)自主防災組織について     「自主防災組織」とは、日頃から地域住民が自主的に防災活動に取組むた    めの組織で、本市では50地域それぞれに自主防災隊(団)が組織されてお    り、主に、防災意識の普及・啓発や防災体制の構築、防災訓練の実施など地    域防災力の向上を図るために活動している。     また、「市民消火隊」は、自主防災組織の一組織として、地域に設置され    ている耐震性貯水槽、小型動力ポンプを活用した消火活動を実施するための    住民による組織で、平成17年度末現在、41隊の市民消火隊が活動してい    る。     大規模な災害が発生した場合、防災関係機関の活動の遅延、阻害が予想さ    れ、「自分たちの地域は自分たちで守る」という地域の人々の連帯意識に基    づく自主的な防災活動が不可欠である。     自主防災組織の重要性についての認識を広め、地域住民、事業所等の自主    防災組織の育成、強化については地域防災計画第2章第3節「自主防災体制    の育成と強化」で定められている。  【指導事項】   自主防災組織には年間事業に対する補助金及び防災訓練に係る補助金等を支  出しているが、岐阜市防災関係補助金交付要綱第6条に規定する実績報告書につ  いて、30件以上の決算書の不備が見受けられたので、指導を徹底するとともに  事務処理方法の見直しも検討されたい。  (3)災害時要援護者対策について     高齢者、障害者、傷病者、外国人等の災害対応能力の弱い者(以下、「災    害時要援護者」という。)の安全確保のための対策は、地域防災計画第2章    第17節及び地震対策計画第3章第3項第5節の「災害時要援護者対策」に    定められている。     国(災害時要援護者の避難対策に関する検討会)は、平成18年3月に公    表した「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」の中で、災害時要援護者    情報の収集・共有方式として、以下の三つの方式を示している。   ア 関係機関共有方式     地方公共団体の個人情報保護条例において、保有個人情報の目的外利    用・第三者提供が可能とされている規定を活用して、要援護者本人から同    意を得ずに、平常時から福祉関係部局等が保有する要援護者情報を防災関    係部局、自主防災組織、民生委員などの関係機関等の間で共有する方式     関係機関共有方式の積極的活用として、国は市町村に対し国の行政機関    に適用される「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」では、    本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときに、保有個    人情報の目的外利用・提供ができる場合があることを参考にしつつ、積極    的に取組むこととしている。   イ 手上げ方式     要援護者登録制度の創設について広報・周知した後、自ら要援護者名簿    等への登録を希望した者の情報を収集する方式     実施主体の負担は少ないものの、要援護者への直接的な働きかけをせず、    要援護者本人の自発的な意思に委ねているため、支援を要することを自覚    していない者や障害等を有することを他人に知られたくない者も多く、十    分に情報収集できていない傾向にある。   ウ 同意方式     防災関係部局、福祉関係部局、自主防災組織、福祉関係者等が、要援護    者本人に直接的に働きかけ、必要な情報を収集する方式     要援護者一人ひとりと直接接することから、必要な支援内容等をきめ細    かく把握できる反面、対象者が多いため、効率的かつ迅速な情報収集が困    難である。このため、福祉関係部局や民生委員等が要援護者情報の収集・    共有等を福祉施策の一環として位置づけ、その保有情報を基に要援護者と    接すること。または、関係機関共有方式との組合せを積極的に活用するこ    とが望ましい。  【指導事項】   国・県のガイドライン等を参考の上、本市として、災害時要援護者に係る平常  時の対策から災害発生直後の対策、復興時の対策などについて関係部局と協議し、  「災害時要援護者支援プラン」を早期に策定されたい。  (4)防災訓練について    ア 総合訓練      災害対策基本法第48条に基づき、災害対応力の総合的な向上を図     るため、市・防災関係機関・自主防災組織が一体となった総合防災訓     練が隔年で実施されている。      平成17年度は、災害発生時の防災体制について、地域防災計画の     効率的運用と検証を実施することを目的に、相互応援協定市、防災関係     機関等の協力により、災害時における総合防災訓練(中枢機能訓練及び三     輪南、三輪北、藍川地域での実働訓練)を行った。      なお、三輪南、三輪北、藍川地域での実働訓練の種目、実施機関、内容     は次のとおりである。   (ア)三輪南会場 (三輪南小学校) ┌─────────┬────────────────┬─────────┐ │  種   目  │     実 施 機 関    │ 内     容 │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │救出救護訓練   │自主防災隊・岐阜県自動車整備振興│倒壊家屋からの救 │ │         │会岐阜北支部          │出及び応急手当  │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │初期消火訓練   │自主防災隊及び岐阜市消防協力隊 │バケツリレーによる│ │         │(三光アルミ)         │初期消火     │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │災害伝言ダイヤル │西日本電信電話岐阜支店     │災害伝言ダイヤル │ │の開設      │                │「171」を開設 │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │応急給食     │陸上自衛隊           │応急給食用の炊飯 │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │応急給食用プロパ │岐阜県エルピーガス協会岐阜支部 │プロパンガス・バー│ │ンガスの供給   │                │ナーを設置    │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │トリアージ※および│岐阜市医師会・山県市医師会・岐阜│負傷者のトリアージ│ │応急手当     │市歯科医師会          │及び応急手当   │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │緊急医療用薬剤の │岐阜市薬剤師会         │緊急医療用薬剤の │ │搬送       │                │搬送       │
    ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │救急搬送     │岐阜市消防本部         │重篤患者の緊急搬 │ │         │                │送        │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │石油燃料の搬送  │岐阜県石油商組合岐阜支部    │生活用石油燃料の │ │         │                │搬送       │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │被災住宅の危険度 │岐阜市まちづくり推進部     │危険度判定の実施 │ │判定       │                │         │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │避難先の確認と郵 │厳美郵便局           │避難先を確認し郵 │ │便物搬送     │                │便物を搬送    │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │電力復旧訓練   │中部電力岐阜営業所       │高圧発電機車によ │ │         │                │る電力供給    │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │応急給食原材料の │岐阜市農業協同組合       │応急給食に必要な │ │供給       │                │原材料の搬送   │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │緊急応援物資の搬 │奈良市             │生活支援物資の搬 │ │送        │                │送        │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │人命救助訓練   │岐阜県防災航空隊        │三輪南小学校屋上 │ │         │                │から住民を救助  │ └─────────┴────────────────┴─────────┘   (イ)三輪北会場 (三輪北小学校) ┌─────────┬────────────────┬─────────┐ │  種   目  │     実 施 機 関    │ 内     容 │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │水防工法     │三輪水防団           │積み土のう工法を │ │         │                │実施       │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │初期消火訓練   │自主防災隊           │バケツリレーによる│ │         │                │初期消火     │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │救出訓練     │自主防災隊・岐阜県自動車整備振興│倒壊家屋からの救 │ │         │会岐阜北支部          │出訓練      │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │物資搬送訓練   │岐阜市消防協力隊(丸盛パイル) │救助用資機材の搬 │ │         │                │送        │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │救助訓練     │岐阜市消防本部         │倒壊家屋から救出 │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │応急救護所設置  │自主防災隊           │応急救護所を設置 │ │         │                │し応急手当を実施 │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │消火訓練     │岐阜市北消防団三輪分団     │消火訓練     │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │応急給食     │自主防災隊           │応急給食用の炊飯 │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │応急給食原材料の │岐阜市農業協同組合       │応急給食に必要な │ │供給       │                │原材料の搬送   │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │応急給食用プロパ │岐阜県エルピーガス協会岐阜支部 │プロパンガス・バー│ │ンガスの供給   │                │ナーを設置    │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │被災住宅の危険度 │岐阜市まちづくり推進部     │危険度判定を実施 │ │判定       │                │         │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │水道管復旧工事  │岐阜市指定管工事協同組合    │水道管損壊箇所の │ │         │                │復旧工事を実施  │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │給水訓練     │岐阜市上下水道事業部      │給水車からビニー │ │         │                │ル袋等に補水   │ └─────────┴────────────────┴─────────┘   (ウ)藍川会場 (藍川小学校) ┌─────────┬────────────────┬─────────┐ │  種   目  │     実 施 機 関    │ 内     容 │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │救出救護訓練   │自主防災隊・岐阜県自動車整備振興│倒壊家屋からの救 │ │         │会岐阜北支部          │出及び応急手当  │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │応急給食原材料の │岐阜市農業協同組合       │応急給食に必要な │ │供給       │                │原材料の搬送   │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │応急給食     │自主防災隊           │応急給食の炊飯  │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │応急給食用プロパ │岐阜県エルピーガス協会岐阜支部 │プロパンガス・バー│ │ンガスの供給   │                │ナーを設置    │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │被災住宅の危険度 │岐阜市まちづくり推進部     │危険度判定を実施 │ │判定       │                │         │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │仮設住宅用地の整 │岐阜土木工業会         │仮設住宅用地の重 │ │地        │                │機による整地   │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │仮設住宅の建築  │岐阜県建築工業会        │仮設住宅を建築  │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │生活救援物資搬  │生活協同組合コープぎふ     │生活用物資を搬送 │ │送        │                │         │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │都市ガス復旧訓練 │東邦ガス岐阜支社        │埋設配管の復旧工 │ │         │                │事を実施     │ ├─────────┼────────────────┼─────────┤ │避難先の確認と郵 │岐阜東郵便局          │避難先を確認し郵 │ │便物搬送     │                │便物を搬送    │ └─────────┴────────────────┴─────────┘
      ※ トリアージとは、「病気やケガの緊急度や重症度」を判定して「治療や    搬送の優先順位を決める」ことである。地震などの災害時・非常時には、    短時間に多数の人々がケガや病気になるが、医療機関での診療・治療を必    要とするようになると医療機関の機能(医療スタッフや器材、医薬品など)    にも限りがあり、災害時の制約された条件下で1人でも多くの傷病者に対    して最善の治療を行うためには、病気やケガの緊急度や重症度によって治    療や搬送の優先順位を決めることが必要になる。    イ 水防訓練      地域の実情に即した水防工法及び水防諸施設の操作技術の習得等を目     的として地区水防隊ごとの水防演習を実施した。      また、水防本部及び地区水防隊と消防地区隊が参加して行う水防連合演     習を実施した。  【指導事項】   水防訓練については、地域防災計画第2章第13節3(3)及び水防計画第9  章で定められているが、実施の時期等が相違しているので、整合性を図られたい。    ウ 消防訓練      警察、事業所などの関係機関と消防機関との連携を強化することにより、     火災による被害を最小限にすることを目的にした訓練を実施した。    エ 避難等救助訓練      避難救助等の関係機関(警察、自衛隊、医療機関等)と連携を保ちつつ、     それぞれ関係の計画に基づき避難その他救助の円滑な遂行を図るための     訓練を実施した。    オ 地域住民の自主防災組織による訓練      各種災害に対応する市民の防災意識高揚と災害対策を推進するため、市     内各地域において、地域住民を主体とする防災訓練が行われた。      地域防災訓練の平成17年度の実績は、実施地域が延べ53地域、参加     人員は46,833人で、そのうち発災対応型防災訓練が17地域で実施     された。なお、防災訓練を実施しなかった地域は2地域であった。      平成18年度(12月末現在)の実績は、実施地域が延べ57地域、参     加人員は45,115人で、そのうち発災対応型防災訓練※が22地域、     災害図上訓練(DIG訓練※)が6地域で実施された。      また、防災資機材取扱訓練として、本市消防本部、各コミュニティセン     ターにおいて市内全地域(50地域)の自主防災隊参加による訓練が実施     された。    ※ 「発災対応型防災訓練」は、壊れた家や電柱の下敷きになっている人の     救出や、けがをしている人の手当、火災が発生した家の消火など、実際の     災害で起こり得る場面を道路や家の前などで行うものである。訓練の詳し     い内容は事前に伝えられていないため、参加者は目の前で起こった災害に     対して、自分たちで考え、互いに協力して臨機応変に対応しなければなら     ない。この訓練を行うことで、自ら考え、行動する力を育て、自分たちの     まちを自分たちで守る力が地域で養われる。      一方、「DIG(DisasterImaginationGame)訓練」は、参加者が地     図を使って防災対策を検討する訓練で、参加者全員が大きな地図を囲み、     みんなで意見を述べ合い、書き込みを加えながら訓練を進めるものである。     地図に書き込まれていく情報は、地域で起こり得る災害やその被害の様子、     災害時における危険な場所、安全な場所、災害時に頼りになる人や手助け     が必要な人はどこにいるかなどである。これらの情報について議論をする     ことで、災害の状況を具体的にイメージし、災害への対応を考えることが     でき、その結果として地域をより深く理解し、災害に対する地域の強さや     弱さを知ることができる。  (5)職員に対する啓発事業(平成18年4月~12月)    ア 本部連絡員・本部事務室員会議    イ 防災行政無線通信取扱担当者説明会    ウ 水防団派遣職員会議    エ 地域災害対策本部派遣職員研修会    オ 自主防災隊(団)派遣職員説明会    カ 避難所派遣職員説明会    キ 普通救命講習    ク 防災資機材取扱訓練    ケ 地域防災訓練  【指導事項】  ・ 各地域での防災訓練について、地域災害対策本部派遣職員には岐阜市地域災   害対策本部派遣職員要綱第3条第5号により参加が任務とされているが、水防   団派遣職員、自主防災隊(団)派遣職員、避難所派遣職員には参加が義務付け   られていないので、機動力強化のため派遣される地域での訓練参加を検討され   たい。  ・ 平成18年度から、コミュニティセンターでの防災資機材取扱訓練への各派   遣職員の参加が制度化されたが、参加率は57.8%であった。担当地域で実   施される訓練に参加できなかった職員に他地域での参加を促すなど、参加率の   向上を図られたい。  ・ 避難所派遣職員を対象とした説明会は、責任者のみを対象としていたので、   任務等を周知徹底するため、派遣職員全員への説明会開催を検討されたい。  6 災害情報の収集伝達について  (1)災害情報の収集伝達体制について     災害情報の収集伝達体制については、地域防災計画第3章第4項第2節    「災害情報収集等の計画」及び第3節「災害広報計画」で定められている。    被害状況の調査及び報告を要する事項は、即時報告(災害即報)のほか16    項目に分類されており、収集した情報は岐阜市公式ホームページ、市内主要    箇所等に掲示される。  (2)防災情報通信システムの整備について     防災行政無線設備は、住民に対し東海地震等に関する警戒宣言、災害時の    避難勧告などの災害情報、各種行政情報を伝達するとともに、災害による電    話回線不通時の通信回線を確保するものである。     本市の防災行政無線は、昭和56年度から整備を開始し、平成18年1月    1日現在で、同報系※屋外子局228か所、個別受信機138台を設置し、    必要に応じて各種情報を地区別、または市内一斉に伝達している。また、移    動系※通信は、可搬型94局、車載型63局の合計157局を各部局に配置    している。     なお、柳津地域(旧柳津町)内では、希望する世帯に個別受信機が設置さ    れており、平成18年9月25日現在で2,985台が貸与されている。     本市の防災行政無線設備は、構築後25年が経過し老朽化が著しく、設備
       の維持管理にも支障を来たし、機器の製造中止から地域災害対策本部となる    公民館の一部を含む放送伝達不良地域への設備(子局)増設もできないのが    現状であり、また、柳津町との合併に伴いそれぞれ市町が構築している防災    行政無線設備を統合し、支障なく機能させる必要もある。     本市では、平成17年度に放送伝達不良地域の調査及び市内主要地点の伝    播調査が実施され、18年度末には「防災行政無線整備計画」が策定される    予定である。   ※ 同報系(どうほうけい):屋外の鉄柱に取付けたスピーカー(拡声子局)                 への一斉放送が可能なもの     移動系(いどうけい):車載や可搬式の無線機を使い、個別の通信が                 可能なもの            屋外拡声式子局スピーカー  【指導事項】   防災行政無線の再構築を行い、放送伝達不良地域の解消に努められるとともに、  無線システムの高機能化、高度利用が可能なデジタル防災行政無線システムの整  備を早期に実現されたい。  7 避難施設等の整備、管理について  (1)避難所について     避難所は、地域防災計画資料編第3章第6項第1節別表2に定める施設で    あるが、洪水の場合の避難所は、その中から流域貯留施設、河川に隣接した    施設などを除いた使用可能な施設とされている。    ア 公共施設の耐震化      地震による建築物の倒壊等の被害を防止するため、平成7年に制定され     た「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の施行により、昭和56年5     月31日以前の旧耐震基準による建築物で学校、体育館、病院、集会所、     事務所等公益上必要な施設で、階数が3階以上かつ、床面積1,000m2     以上の建築物は耐震化に努めなければならないとされたことから、平成7     年度から10年度の4か年で耐震診断を実施した。      その結果、C、D判定を受けた44施設65棟について、平成8年度か     ら順次耐震補強工事を実施している。      なお、平成18年1月26日には「建築物の耐震改修の促進に関する法     律の一部を改正する法律」が施行され、耐震化に努めなければならない建     築物の範囲が拡大された。これを受け、本市では、社会福祉施設、保育所     などの児童福祉施設並びに幼稚園など新たに対象となったすべての施設     の耐震診断を行うとともに、災害時の重要な活動拠点となる消防分団本部、     公民館などの耐震診断も併せて実施している。    イ 耐震診断結果と補強等進捗状況      平成7年度から15年度までに実施された280棟の耐震診断の結果     と進捗状況は、次のとおりである。      ┌─────────┬───────────────┐      │       判定│ 耐 震 評 価(単位:棟) │      │         ├───┬───┬───┬───┤      │状況       │ A │ B │ C │ D │      ├─────────┼───┼───┼───┼───┤      │補強・改築・解体済│ - │ - │ 25│  1│      ├─────────┼───┼───┼───┼───┤      │実施設計・改築中 │ - │ - │  7│  0│      ├─────────┼───┼───┼───┼───┤      │   閉鎖中   │ - │ - │  0│  2│      ├─────────┼───┼───┼───┼───┤      │   未実施   │ - │ - │ 36│  0│      ├─────────┼───┼───┼───┼───┤      │   合  計  │125│ 84│ 68│  3│      └─────────┴───┴───┴───┴───┘  ※ 判定の基準    A判定:耐震性能はかなり良く、構造的には安全である    B判定:大地震に対して安全性を確かめるため、更に調査が必要である    C判定:耐震性能の強化のため、補強を原則に精密な診断が必要である    D判定:大地震に対して耐震性能が劣り、被害が予想される  【指導事項】   耐震診断で、C判定を受けながら、いまだに補強工事(改築)が実施されてい  ない施設が43棟あり、その中には災害用備蓄食糧が保管されている校舎も4棟  含まれているので、早期に耐震補強工事等を実施されたい。   また、平成18年度に耐震診断を行っている施設についても、診断結果により  優先順位を検討し、計画的に耐震補強工事等を実施されたい。  (2)災害用備蓄食糧及び備蓄資機材について     大規模災害の発生に備え、市内48小学校、教育研究所、柳津中部防災施    設※に食糧、飲料水、毛布等を、コミュニティセンター、消防本部防災セン    ター、柳津防災施設に防災用資機材を備蓄している。     また、水防資材及び緊急時における補給資材は、市内71か所の水防倉庫    に配備されている。    ア 防災備蓄計画      現在の防災備蓄計画は、昭和62年に防災アセスメント調査を実施し、     当時約1万人の避難者が想定されるという予測を根拠に、おおむね1万人     を目途に2~3日生活できるように、災害用備蓄食糧の算定基礎として策     定された。この計画に基づき、各地域の人口比率により算出された数量が、     柳津を除く旧岐阜市の49地域に分散配置されている。      また、現在のように小学校での保管体制となったのは、平成7年度に当     時の教育委員会と備蓄食糧を管理していた福祉部との間で協議されてか     らであり、主に余裕教室が保管場所になっている。      なお、本市では、防災協働社会の実現を図るため、防災資機材や備蓄食     糧等についても市民、地域のニーズに応えることが必要との考えから、平     成18年9月に市内50地域の自主防災組織に対し「防災資機材等の備蓄     に関するアンケート調査」を実施した。      現行の防災備蓄計画は次のとおりである。      ┌─────────┬───────┬─────────────┐      │   品 名   │  数 量  │    備   考    │      ├─────────┼───────┼─────────────┤
         │  クラッカー  │   37,200食│  6缶×620箱×10食   │      │         │       │   保存期間25年    │      ├─────────┼───────┼─────────────┤      │  五目ご飯   │   16,460食│ 30食×157箱、50食×235箱│      │         │       │   保存期間5年     │      ├─────────┼───────┼─────────────┤      │  山菜おこわ  │   11,050食│    50食×221箱    │      │         │       │   保存期間5年     │      ├─────────┼───────┼─────────────┤      │  保存用飲料水 │   13,592本│ 8本×1,699箱(1本1.5l)│      │         │       │   保存期間8年     │      ├─────────┼───────┼─────────────┤      │   毛布    │   10,060枚│   10枚×1,006箱    │      │         │       │   保証期間5年     │      ├─────────┼───────┼─────────────┤      │   粉ミルク  │     312缶│    24缶×13箱    │      │         │       │   保存期間18か月   │      ├─────────┼───────┼─────────────┤      │  簡易トイレ  │   500セット│   各地域10セット   │      └─────────┴───────┴─────────────┘      ※ 柳津地域の柳津中部防災施設には次の品目が備蓄されている。        ・山菜おこわ  1,350食(27箱×50食)        ・五目ご飯   1,150食(23箱×50食)        ・赤飯     1,150食(23箱×50食)        ・乾パン     816缶(34箱×24缶)        ・保存飲料水   624本(78箱×8本[1本1.5l])        ・わかめご飯  1,100食(22箱×50食)  【指導事項】   避難所等におけるプライバシー保護のための機材や、乳幼児や女性、高齢者等  を対象とする幅広い備蓄品、アレルギー体質等に配慮した食糧など、新たなニー  ズを考慮しつつ防災備蓄計画の見直しを図られたい。    イ 現地調査の対象      災害用備蓄食糧及び備蓄資機材の保管状況等について、平成18年11     月6日から11月21日までの期間で、小学校をはじめ合計62か所の防     災備蓄倉庫の現地調査を実施した。      また、「広域避難場所」、「避難場所」、「一時退避場所」等の表示板     についても、現地調査の移動中に併せて調査した。      なお、長良小学校及び北部コミュニティ防災センターについては、平     成19年1月16日に監査委員による現地監査も実施した。   (ア)長良小学校      長良小学校は、避難所に指定されており、収容人員は教室で     970人、体育館で320人である。また、隣接する長良公民     館も避難所に指定されており、収容人員は210人である。つ     まり、長良小学校の備蓄食糧で最大1,500人分を賄うこと     になる。      防災備蓄倉庫が、避難所である体育館、公民館から最も遠い     位置(北舎3階)に設置されていた。しかし、長良小学校は浸     水想定区域内にあり、長良川洪水ハザードマップによると浸水     深2.0m以上5.0m未満(浸水の目安は、2階の軒下まで浸     水する程度)の地域になる。この浸水深は、現在の長良川でお     おむね90年に1回程度起こる洪水により長良川の堤防が決壊     などした場合に想定される浸水状況である。      なお、市役所本庁舎、南庁舎、消防本部も浸水深2.0m以上     5.0m未満の地域に該当する。      現地監査の結果、災害用備蓄食糧及び備蓄資機材の数量は正確で     あった。      しかし、防災備蓄倉庫が設置されている「北舎」は、平成8年度     に行った耐震診断で「C判定(耐震性能の強化のため、補強を原則     に精密な診断が必要である。)」を受けている。      また、長良小学校では「学校安全計画」が整備されており、消防     計画、東海地震災害対策、学校防犯計画などが定められていた。      なお、「安全計画」は、すべての市立幼稚園、小・中学校、養護     学校で整備されている。  【指導事項】   防災備蓄倉庫が、避難所である公民館、体育館から最も遠い位置(北舎3  階)に設置されている。校舎は大規模水害時の浸水想定区域内ではあるが、災  害も多様化しており、緊急時を想定すると可能な限り公民館等に近い場所が望  ましいと考えられる。   ついては、防災備蓄倉庫の低層階への移設を検討されたい。         災害用備蓄食糧及び備蓄資機材の保管状況(長良小学校)      ┌──────┬──────┰──────┬──────┐      │  名称  │  数量  ┃  名称  │  数量  │      ┝━━━━━━┿━━━━━━╋━━━━━━┿━━━━━━┥      │ 救 命  │   2巻  ┃ 毛 布  │   200枚 │      │ ロープ  │      ┃ 10枚入り │ (20箱) │      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ 防雨シート│  10枚  ┃ 保存飲料水│   280本 │      │ 5枚入  │(2パック) ┃  8本入り │ (35箱) │      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ 救急医療 │      ┃ クラッカー│   660食 │      │ セット  │  1セット ┃  1箱6缶 │ (11箱) │      │      │      ┃  1缶10食 │      │      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ハイジャッキ│  1台   ┃ 五目御飯 │   300食 │      │      │      ┃ 30食入り │ (10箱) │      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │  炊 飯 │  1台   ┃ 山菜おこわ│   250食 │      │  装 置 │      ┃ 50食入り │  (5箱) │      ├──────┼──────╂──────┴──────┘      │ 簡易トイレ│  10個  ┃      │ 5個入  │ (2箱)  ┃      └──────┴──────┛
     防災備蓄倉庫(長良小学校)  防災備蓄倉庫(長良小学校)    (イ)北部コミュニティ防災センター       北部コミュニティセンターは、避難所に指定されており、収容人員      は544人である。館内には防災会議室があり、防災備蓄倉庫は、      1階南側にある。北部コミュニティセンターも浸水想定区域内にあ      り、長良川洪水ハザードマップによると浸水深0.5m以上1.0m未満      (浸水の目安は、大人の腰まで浸かる程度)の地域になる。       なお、現地監査の結果は以下のとおりである。       ・ 「資機材倉庫」の表示が館内にはあったが、外側のシャッターに        は表示されていなかった。       ・ 倉庫内には資機材の搬出の際、障害になると思われる折りたたみ        の机が40台置かれていた。       ・ 収納棚は複数あるが、梯子は1本しかなかった。       ・ 防災会議室に、機種が古く使用する見込みのないビデオ装置、映        写機、スライド装置が保管されていた。  北部コミュニティセンター防災会議室(現地監査)         備蓄資機材の保管状況(北部コミュニティ防災センター)      ┌──────┬──────┰──────┬──────┐      │  名称  │  数量  ┃  名称  │  数量  │      ┝━━━━━━┿━━━━━━╋━━━━━━┿━━━━━━┥      │ハンドマイク│    38台┃ 医療セット│     -│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │救助用人形 │     2体┃  斧   │     2丁│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │救命ボート │    18隻┃ ろ水器  │     1台│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │発電・投光器│    10台┃ とび口  │     2丁│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ 救命胴衣 │    90着┃ 給水用水槽│    18基│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ハイジャッキ│     1台┃ 掛  矢 │     1丁│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │救命ロープ │     -┃ 炊飯装置 │     -│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ 担  架 │     3台┃ 金属はしご│     -│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ テント  │     9張┃ リヤカー │     4台│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ スコップ │     5丁┃ 簡易トイレ│     -│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ 防雨シート│    10枚┃トランジスタ│     -│      │      │      ┃ラジオ   │      │      ├──────┼──────╂──────┴──────┘      │ バール  │     5丁┃      └──────┴──────┛       ※ 上記のほか、防災会議室にビデオ装置1台、映写機1台、スラ        イド装置1台がある。  資機材倉庫(北部コミュニティ防災センター)  資機材倉庫(北部コミュニティ防災センター)   (ウ)現地調査実施施設 ┌──┬───────────────┬────────────────┐ │No. │     施設名称      │    備蓄倉庫設置場所    │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │1  │金華小学校          │屋外倉庫            │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │2  │京町小学校          │1階東 相談室         │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │3  │明徳小学校          │北舎2階 教育相談室      │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │4  │徹明小学校          │校舎2階 倉庫         │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │5  │白山小学校          │北舎2階 資料室        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │6  │梅林小学校          │南舎2階 資料室        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │7  │本郷小学校          │南舎1階 倉庫         │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │8  │華陽小学校          │南舎2階 資料室        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │9  │本荘小学校          │北舎1階 倉庫         │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │10 │日野小学校          │南舎1階 階段下倉庫      │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │11 │長良小学校          │北舎3階 倉庫         │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │12 │               │食糧等:体育館1階 家庭科準備室│ │  │島小学校           ├────────────────┤ │13 │               │資機材等:公民館屋外倉庫    │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │14 │三里小学校          │南舎4階 資料室        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │15 │鷺山小学校          │北舎1階 備蓄品倉庫      │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │16 │木之本小学校         │北舎2階 防災物資室      │
    ├──┼───────────────┼────────────────┤ │17 │加納小学校          │南舎1階 ホタル育成室     │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │18 │加納西小学校         │北舎3階 災害物資室      │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │19 │則武小学校          │体育館2階 緊急物資倉庫    │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │20 │長森南小学校         │東舎1階 倉庫         │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │21 │長森北小学校         │体育館1階 倉庫        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │22 │常磐小学校          │南舎1階 備蓄物資庫      │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │23 │木田小学校          │プール下倉庫          │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │24 │岩野田小学校         │北舎3階 備蓄倉庫       │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │25 │黒野小学校          │南舎2階 緊急物資倉庫     │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │26 │方県小学校          │南舎3階 視聴覚準備室     │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │27 │茜部小学校          │屋外倉庫            │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │28 │鶉小学校           │南舎3階 非常物資用貯蔵庫   │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │29 │七郷小学校          │体育館1階 倉庫        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │30 │西郷小学校          │体育館階段下倉庫・防災器具庫  │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │31 │市橋小学校          │南舎1階 災害備蓄品保管倉庫  │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │32 │岩小学校           │校舎2階 倉庫         │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │33 │鏡島小学校          │北舎2階 防災物資備蓄室    │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │34 │厚見小学校          │南舎2階 災害物資室      │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │35 │長良西小学校         │体育館2階 倉庫        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │36 │早田小学校          │南舎2階 備蓄庫        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │37 │且格小学校          │北舎3階 倉庫         │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │38 │芥見小学校          │体育館1階 女子更衣室     │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │39 │合渡小学校          │校舎3階 聴覚準備室      │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │40 │三輪南小学校         │校舎3階 防災室兼机倉庫    │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │41 │三輪北小学校         │校舎2階 視聴覚準備室     │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │42 │網代小学校          │校舎2階 資料室        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │43 │城西小学校          │北舎3階 震災物資倉庫     │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │44 │藍川小学校          │北舎1階 資料室        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │45 │長良東小学校         │北舎1階 図工準備室      │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │46 │長森西小学校         │校舎2階 教育相談室      │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │47 │芥見東小学校         │南舎1階 男子更衣室      │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │48 │岩野田北小学校        │校舎2階 災害救援物資・資機材置│ │  │               │場               │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │49 │長森東小学校         │屋外倉庫            │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │50 │岐阜市教育研究所       │南舎1階 倉庫         │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │51 │消防本部防災センター     │1階 倉庫           │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │52 │柳津中部防災施設       │1階、2階 倉庫        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │53 │柳津東部防災施設       │2階 倉庫           │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │54 │柳津西部防災施設       │2階 倉庫           │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │55 │西部コミュニティ防災センター │1階 資機材倉庫        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │56 │北部コミュニティ防災センター │1階 資機材倉庫        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │57 │南部コミュニティ防災センター │1階 資機材倉庫        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │58 │日光資機材倉庫        │1階 資機材倉庫        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │59 │東部コミュニティ防災センター │1階 資機材倉庫        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │60 │長森コミュニティ防災センター │1階 資機材倉庫        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │61 │市橋コミュニティ防災センター │1階 資機材倉庫        │ ├──┼───────────────┼────────────────┤ │62 │北東部コミュニティ防災センター│1階 資機材倉庫        │ └──┴───────────────┴────────────────┘ ※ 長良川・伊自良川・鳥羽川・武儀川・板屋川・天王川・糸貫川・津保川・境川・  木曽川の堤防が決壊などした場合の「浸水想定区域図」(ハザードマップ)を分  析した結果、食糧を備蓄している小学校等51か所のうち38か所(74.5%)  が大規模水害時の浸水想定区域内にあることが判明した。
       ウ 現地調査の結果    (ア)防災備蓄倉庫の設置場所について       防災備蓄倉庫の設置階数を調査した結果、次のとおりであった。      ┌──────┬───────┬───────┐      │ 設置階数 │施設数(箇所)│構成比率(%)│      ├──────┼───────┼───────┤      │  1階  │   32   │  51.6   │      ├──────┼───────┼───────┤      │  2階  │   20   │  32.3   │      ├──────┼───────┼───────┤      │  3階  │    9   │  14.5   │      ├──────┼───────┼───────┤      │  4階  │    1   │   1.6   │      ├──────┼───────┼───────┤      │ 合  計 │   62   │  100.0   │      └──────┴───────┴───────┘  【指導事項】   防災備蓄倉庫の設置階数を調査した結果、高層階(3・4階)が占める割合は、  16.1%(10か所)であった。学校によっては、低層階に余裕教室がないた  め、やむなく高層階に設置されているところもあったが、災害時に迅速に搬出す  るには、低層階が望ましいと考えられる。   ついては、防災備蓄倉庫の低層階への移設を検討されたい。    (イ)防災備蓄倉庫の管理について      ・ 防災備蓄倉庫の表示がないところが28か所(45.2%)あった。       一方、鏡島小学校・長森北小学校では、備蓄倉庫の窓ガラスに外に向       けて備蓄倉庫の表示が貼付してあった。      ・ 鍵の保管場所は、ほとんどが職員室、事務室等であった。      ・ 施錠については、鍵がないところが1か所、施錠されていないとこ       ろが1か所あった。      ・ 照明については、照明設備がないところが4か所、電気の球切れが       1か所、照明設備があってもスイッチがないところが1か所あった。      ・ 防災センターでは、梯子の不足、入口の段差など施設の不備が見受       けられた。      ・ 備蓄倉庫の場所がわからず、開錠までに数十分要した学校があった。  【指導事項】   防災備蓄倉庫の表示、倉庫の施錠、照明設備の設置、施設の不備等について改  善されたい。   また、鍵の管理については、通常の場合、学校の玄関と備蓄倉庫の2個の鍵が  必要であり、地元自主防災組織(自治会)に合鍵を渡している学校もあったが、  一方で防犯上学校の玄関の鍵を地元に渡すことに理解を得られない学校もあっ  た。しかし、学校によっては校長、教頭がともに市外在住のケースもあり、有事  の際には混乱を来たすことも想定される。また、合鍵が誰に渡されているのかが  即答できない学校が多かったのも問題である。これは、備蓄倉庫の所管が都市防  災部でありながら、各地域の自主防災組織、学校、公民館等が複雑に関係してい  ることに起因すると考えられる。   各施設での鍵の管理方法について、都市防災部として情報を収集し、把握する  とともに、管理のあり方を検討されたい。また、現地調査を実施した際、学校に  よっては、開錠までに数十分要したところもあったので、各施設の職員に対する  防災意識の高揚、初動体制の習熟を図られたい。   また、地域住民の自主避難も想定した各備蓄倉庫の開錠マニュアルを早期に策  定されたい。    (ウ)災害用備蓄食糧及び防災資機材の管理について      ・ 備蓄食糧に直射日光が当たっていたところが9か所(14.5%)       あった。      ・ 数量については、毛布が公民館で保管されるなど、都市防災部のリ       ストと相違していたところが11か所(17.7%)あった。      ・ 備蓄数量は確保されていたが、それ以外に平成17年6月までの消       費期限の山菜おこわ7箱(210食分)が保管されていたところが1       か所あった。      ・ 防災資機材等の名称が分かりにくい状態で保管されているところが       15か所(24.2%)あった。      ・ 防災資機材等を搬出する際に障害になる物があったところが19か       所(30.6%)あった。      ・ 地元自治会等が購入した備蓄食糧や別組織の資機材が混在している       ところが多数見受けられた。      ・ 各防災会議室に機種が古く使用される見込みのないビデオ装置、映       写機、スライド装置が保管されていた。      ・ 食糧と資機材を別々の場所で保管している学校があった。また、資       機材の一部を別の場所で保管している学校もあった。      ・ 全般的に、重量がかなりある資機材が多く、高齢者では搬出が困難       であると思われる。      ・ 市橋地区では、本来各地域で保管される救急医療セットなど資機材       の大部分が、市橋コミュニティ防災センターで集中管理されていた。  【指導事項】  ・ 備蓄食糧に直射日光が当たっていたところがあったので、遮光カーテンの取   付けなど保管環境の整備について検討されたい。  ・ 備蓄品の数量について、毛布が公民館で保管されるなど、都市防災部のリス   トと相違していたところがあったので適正に管理されたい。  ・ 消費期限切れの備蓄食糧が保管されていたところがあったので、適正に管理   されたい。  ・ 防災資機材等の名称が分かりにくい状態で保管されているところがあったの   で、適正に管理されたい。  ・ 防災資機材等を搬出する際に障害になる物があったところが、全体の3割近   くあったので適正に管理されたい。  ・ 地元自治会等が購入した備蓄食糧や別組織の資機材が混在しているところが   多数見受けられたので、所管区分を明確にされたい。  ・ 各防災会議室に機種が古く使用される見込みのないビデオ装置、映写機、ス   ライド装置が保管されていたので、処分を検討されたい。  ・ 食糧と資機材を別々の場所で保管している学校、また、資機材の一部を別の   場所で保管している学校もあったので、1か所での管理を検討されたい。  ・ 機材については、全般的に重量がかなりあるものが多く、高齢者では搬出が   困難であると思われるので、機材の軽量化を検討されたい。  ・ 市橋地区では、救急医療セットなど資機材の大部分が市橋コミュニティ防災   センターで集中管理されているので、各地域への分散配置を検討されたい。
     ・ 各コミュニティ防災センターの資機材倉庫について、緊急時に開錠できるよ   う鍵の管理方法を検討されたい。    (エ)書類審査の結果       コミュニティセンター、消防本部防災センター、柳津防災施設に保管      されている救命ボート、濾水器、リヤカー、ビデオ装置、映写機、スラ      イド装置、人命救助用人形、発電機、投光器、ハイジャッキ、担架等防      災用機材が備品台帳に登載されていなかった。  【指導事項】   コミュニティセンター、消防本部防災センター、柳津防災施設に保管されてい  る防災用機材が備品台帳に登載されていなかったので、岐阜市会計規則第101  条の規定に基づき、備品に属するものについては、備品台帳に登載されたい。    エ 水防倉庫の設置及び格納資機材      水防倉庫の配置及び格納資機材在庫明細表は水防計画第6章で規定さ     れている。水防倉庫数は71棟で詳細は以下のとおりである。      なお、大宮町水防倉庫については、平成19年1月16日に監査委員     による現地監査も実施した。      ┌──┬──────────┬───────┬────────┐      │No. │  名    称  │ 土地所有者 │ 建物面積(m2) │      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │ 1 │土木機材倉庫    │私 有 地  │     983.77│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │ 2 │金  華水防倉庫  │国土交通省  │      59.90│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │ 3 │早田東町水防倉庫  │国土交通省  │      28.60│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │ 4 │菅  生水防倉庫  │国土交通省  │      44.80│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │ 5 │粟  野水防倉庫  │岐 阜 市  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │ 6 │折  立水防倉庫  │国土交通省  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │ 7 │下鵜飼水防倉庫   │神 社 地  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │ 8 │石  谷水防倉庫  │神 社 地  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │ 9 │椿  洞水防倉庫  │岐 阜 市  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │10 │春  近水防倉庫  │神 社 地  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │11 │八  代水防倉庫  │岐 阜 県  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │12 │木  田水防倉庫  │岐 阜 市  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │13 │安  食水防倉庫  │岐 阜 市  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │14 │東  島水防倉庫  │国土交通省  │      29.50│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │15 │島  田水防倉庫  │国土交通省  │      29.50│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │16 │桃  林水防倉庫  │国土交通省  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │17 │溝  口水防倉庫  │岐 阜 県  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │18 │岩  井水防倉庫  │岐 阜 市  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │19 │三田洞水防倉庫   │区 有 地  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │20 │早田岩倉水防倉庫  │国土交通省  │      56.60│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │21 │大  退水防倉庫  │私 有 地  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │22 │忠  節水防倉庫  │国土交通省  │      64.50│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │23 │田ケ脇水防倉庫   │国土交通省  │      7.40│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │24 │大縄場水防倉庫   │国土交通省  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │25 │旦 島水防倉庫   │国土交通省  │      29.80│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │26 │本  荘水防倉庫  │国土交通省  │      35.60│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │27 │町  屋水防倉庫  │私 有 地  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │28 │江  崎水防倉庫  │国土交通省  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │29 │加  野水防倉庫  │区 有 地  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │30 │古  津水防倉庫  │岐 阜 県  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │31 │一日市場水防倉庫  │国土交通省  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │32 │岩  利水防倉庫  │区 有 地  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │33 │門  屋水防倉庫  │区 有 地  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │34 │上土居水防倉庫   │岐 阜 県  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │35 │寺  田水防倉庫  │国土交通省  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │36 │高河原第一水防倉庫 │国土交通省  │      29.80│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │37 │高河原第二水防倉庫 │国土交通省  │      28.10│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │38 │日置江第一水防倉庫 │岐 阜 県  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │39 │日置江第二水防倉庫 │国土交通省  │      33.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤
         │40 │茶屋新田水防倉庫  │国土交通省  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │41 │堀  田水防倉庫  │岐 阜 市  │      23.00│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │42 │加  納水防倉庫  │岐 阜 県  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │43 │柿ケ瀬第一水防倉庫 │岐 阜 県  │      16.10│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │44 │下土居水防倉庫   │岐 阜 県  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │45 │網  代水防倉庫  │岐 阜 市  │      24.32│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │46 │日野大松水防倉庫  │国土交通省  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │47 │曽我屋水防倉庫   │岐 阜 県  │      19.60│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │48 │西  郷水防倉庫  │岐 阜 市  │      33.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │49 │日野南水防倉庫   │岐 阜 市  │      29.80│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │50 │雄  総水防倉庫  │国土交通省  │      65.19│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │51 │早田川水防倉庫   │国土交通省  │      69.10│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │52 │菖蒲池水防倉庫   │国土交通省  │      36.60│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │53 │大名田水防倉庫   │国土交通省  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │54 │港   水防倉庫  │国土交通省  │      33.80│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │55 │三  里水防倉庫  │中部電力   │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │56 │下奈良水防倉庫   │国土交通省  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │57 │三輪宮前水防倉庫  │岐 阜 市  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │58 │岩  崎水防倉庫  │岐 阜 市  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │59 │尻  毛水防倉庫  │国土交通省  │      28.60│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │60 │柿ケ瀬第二水防倉庫 │国土交通省  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │61 │交  人水防倉庫  │岐 阜 県  │      21.60│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │62 │鶉   水防倉庫  │岐 阜 県  │      33.75│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │63 │高  桑水防倉庫  │岐 阜 県  │      19.61│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │64 │坂  巻水防倉庫  │岐 阜 県  │      33.81│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │65 │玄  蕃水防倉庫  │岐 阜 県  │      27.20│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │66 │長良陸閘水防倉庫  │国土交通省  │      17.63│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │67 │七  郷水防倉庫  │岐 阜 県  │      56.32│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │68 │大宮町水防倉庫   │国土交通省  │      28.00│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │69 │河  渡水防倉庫  │国土交通省  │      56.32│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │70 │法久寺水防倉庫   │岐 阜 県  │      59.50│      ├──┼──────────┼───────┼────────┤      │71 │岩   水防倉庫  │私 有 地  │      60.12│      └──┴──────────┴───────┴────────┘  (ア)現地監査の対象     (水防倉庫名)大宮町水防倉庫     (管理水防団)金華水防団     (所 在 地)岐阜市大宮町1丁目1番地先     (建物面積)28.00m2       大宮町水防倉庫(写真左)          大宮陸閘(写真右)       保管資機材(大宮町水防倉庫)      ┌──────┬──────┰──────┬──────┐      │  名称  │  数量  ┃  名称  │  数量  │      ┝━━━━━━┿━━━━━━╋━━━━━━┿━━━━━━┥      │丸太1.0m │    170本┃片手ハンマー│     1丁│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │丸太1.5m │    70本┃ つるはし │     5丁│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │丸太2.0m │    50本┃発動発電機 │     2台│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │丸太3.0m │    40本┃ お の  │     2丁│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ スコップ │    20丁┃ 草 箕  │    13丁│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ 投光器  │     3台┃電気コード │     2巻│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ な た  │     1丁┃ 唐くわ  │     2丁│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ビニール袋 │   5,000枚┃  縄   │    15丸│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │救命胴衣  │    10着┃ 救命ロープ│    11巻│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │のこぎり  │     3丁┃ シ ノ  │     8丁│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ PP縄  │    15巻┃ 鉄 線  │    100kg│
         ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │青色シート │    34枚┃ 巻ビニール│    1巻 │      │      │      ┃  シート │      │      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ クリッパー│     6丁┃ とび口  │     3丁│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ ペンチ  │     2丁┃ 掛 矢  │    10丁│      ├──────┼──────╂──────┼──────┤      │ た こ  │     5丁┃ か ま  │     7丁│      └──────┴──────┸──────┴──────┤    (イ)現地監査の結果       大宮町水防倉庫には、発動発電機、投光器、救命胴衣、救命ロープ、      丸太、ハンマー、斧、つるはし等が配備されており、数量は正確であっ      た。また、現場からの画像情報を迅速に送信するため、平成18年度に      デジタルカメラが配備された。    (ウ)書類審査の結果      ・ 水防計画第6章に規定する水防倉庫の格納資機材在庫明細表と各水       防団から提出された格納資機材明細表を照合・審査したところ、44       倉庫(62.0%)の明細表に配備数の不一致が見受けられた。        また、格納機材が備品台帳に登載されていなかった。      ・ 水防倉庫及び詰所併用倉庫について、公有財産台帳が整理されてい        なかった。  【指導事項】  ・ 格納資機材については、水防計画第6章に規定する水防倉庫の格納資機材在   庫明細表に基づき配備されたい。また、岐阜市会計規則第101条の規定に基   づき、備品に属するものについては、備品台帳に登載されたい。  ・ 岐阜市公有財産規則第53条第1項の規定に基づき、水防倉庫及び詰所併用   倉庫の土地、建物等について、公有財産台帳を早急に整理されたい。  8 災害に強いまちづくりについて  (1)総合防災体制の強化    ア 地域防災コミュニティ計画策定      平成16年10月に来襲した台風23号により、本市北東部地域では長     良川の越水による被害が生じ、災害情報の収集、避難情報の伝達が十分機     能しないなど防災上のさまざまな課題が明らかになった。      それまで、各地域における防災計画はあったものの、作成した時期が古     く、近年の災害の傾向に対応できるものではなかったということから、住     民自らが考え、地域の実情を反映した防災計画「地域防災コミュニティ計     画」の策定を進めている。平成18年10月には京町地域で「京町地区自     主防災態勢指針」が策定されるなど作業は順調に進捗している。  (2)水害対策の推進    ア 都市基盤河川改修事業      都市基盤河川改修事業は、市街地で治水安全度が低く、緊急に都市的基     盤整備が必要な県管理の一級河川について、河道を拡幅し護岸を設置する     ことにより、流下能力を増加させる事業で、市が施工主体となり事業完了     後は管理者である県に管理を引継ぐものである。      本市では、現在2河川(新荒田川、正木川)の事業を実施している。    イ 総合流域防災事業      準用河川※改修事業として、本市が指定・管理し地域住民の生活河川と     して重要な役割を果たしている準用河川について、河道を拡幅し護岸を設     置することにより、流下能力を増加させる事業を実施している。      平成17年度末現在の改修率(整備延長/指定延長)は、65.5%で、     平成20年度の目標数値は67%である。      本市では、現在3河川(戸石川、村山川、西出川)の事業を実施してい     る。     ※ 「準用河川」とは、一級河川及び二級河川以外で、市町村長が指定し      た河川のことで、河川法第100条の規定を準用して市が管理している      河川のことである。  (3)地震対策の強化   ア 建築物等耐震化促進事業      一般建築物の耐震性強化として、本市では木造住宅の耐震化を促進する     ために、平成14年度から一定の条件のもとで耐震診断する場合に、その     費用の一部を補助する制度を設け、平成17年度からは耐震診断の結果、     危険性が高いと判定された木造住宅に対する耐震補強工事の補助制度も     実施している。      さらに、平成18年度からは、病院など多くの一般市民が利用する特定     建築物やマンションなどの建築物についても、耐震診断や耐震補強工事※     を行う場合にその費用の一部を補助することとし、新たに「建築物等耐震     化促進事業」として制度の拡大、拡充が図られた。      なお、平成17年度の実績は次のとおりである。    (ア)木造住宅耐震診断       ・ 実施件数       150件       ・ 補助金額  28,500円/件       ・ 補助率     95/100       ・ 決算額   4,275,000円    (イ)木造住宅耐震補強工事       ・ 実施件数        11件       ・ 上限額      60万円/件       ・ 補助率        1/2       ・ 決算額   6,080,000円     ※ 補助対象になる耐震補強工事は、旧耐震基準(昭和56年5月31      日以前着工)の木造住宅、特定建築物、マンションで、本市の耐震診      断補助事業による耐震診断の結果、危険性が高いと判定された建築物      である。    イ 橋梁整備(耐震補強)事業      平成17年4月現在、本市では2,387橋の橋梁を管理しており、こ     れらのうち耐震補強の必要性が高い橋梁について、計画的に事業が実施さ     れている。      平成17年6月現在、耐震補強が必要な本市管理の主要な橋梁35橋の
        うち、耐震補強が実施済の橋梁は8橋(金華橋、木下橋、厚八橋、辰新橋、     東辰新橋、環状線無名架道橋3号、新手力橋、市場大橋)で、残りの27     橋について、橋梁耐震補強※事業計画に基づき事業が実施されている。      なお、現在は、橋梁耐震補強5か年計画(平成16年度から平成20年     度まで)に基づき7橋の耐震補強が実施されており、平成20年度末まで     に15橋について事業が実施される予定である。      ※ 橋梁耐震補強の優先順位       1) 二次災害の恐れのある橋梁        ・ 跨線橋、跨道橋       2) 重要路線に架かる橋梁        ・ 緊急輸送路、重要施設アクセス道路          ただし、被災した場合に被災後の復旧活動や市民生活に多大な         支障を与える100m以上の長大橋については、優先順位を上位        とする。       3) 耐震性の低い橋梁    ウ 地震対策施設整備事業    (ア)耐震性貯水槽整備       大地震発生時には、火災の多発が予想され、市民の消火活動による延      焼拡大防止や避難路確保が必要になることから、そのための消防水利と      して、耐震性貯水槽整備計画に基づき、耐震性に優れた貯水槽(100      m3)を避難場所となる小学校のグランド等に設置するもので、平成17      年度末現在で41基が設置され、平成20年度までに44基を設置する      計画である。    (イ)街頭消火器整備       大地震時に火災が発生した場合、市民が初期消火に活用するため、市      内には平成17年度末現在で6,261本の街頭消火器が設置されてい      る。  9 医療体制について  (1)災害発生時の組織     災害発生時には、岐阜市民病院の病院政策室に病院対策本部が設置さ    れる。病院対策本部長は院長とし、救助班、搬送班、医療班、臨時病棟    設営班、診療材料・物資調達班、通報連絡班、給食班及び建物・設備仮    復旧班を編制する。     なお、病院対策本部長の出動が遅れた場合、次席の者がその任にあた    り、その順位は下記のとおりである。    副院長、事務局長、事務局病院政策室長    ア 病院対策本部  中央病棟2階病院政策室内    イ 班編制表      班編制は、原則として下記所属職員の内から選定するが、休日及び     夜間等スタッフの確保が困難な場合、本部長は登院できた職員を適宜     各班に割付ける。    ┌───────────┬────────────────────┐    │   班   名   │     班      員       │    ├───────────┼────────────────────┤    │ 医療班       │ 医師、看護部             │    ├……………………………┼……………………………………………………┤    │  1 班      │  被災病棟の診療(同病棟の担当科)  │    ├……………………………┼……………………………………………………┤    │  2 班      │  1班で対応困難な診療の応援班     │    ├……………………………┼……………………………………………………┤    │  3 班      │  救急外来患者(負傷者)医療班    │    ├……………………………┼……………………………………………………┤    │  4班~5班    │  院外へ派遣する医療班        │    ├───────────┼────────────────────┤    │ 搬送・救助班    │ 中央検査部・中央放射線部       │    ├───────────┼────────────────────┤    │ 仮設病棟設営班   │ 薬剤部、看護部、病院政策室施設グループ│    ├───────────┼────────────────────┤    │ 診療材料・物資調達班│ 病院政策室用度グループ        │    ├───────────┼────────────────────┤    │ 通報連絡班     │ 病院政策室、医事室、地域連携部    │    ├───────────┼────────────────────┤    │ 給食班       │ 医事室給食グループ          │    ├───────────┼────────────────────┤    │ 建物・設備仮復旧班 │ 病院政策室施設グループ        │    ├───────────┼────────────────────┤    │ 予備班       │ 看護専門学校             │    └───────────┴────────────────────┘    (ア)医療班の業務       原則的には、入院患者のり災者診療を優先するが、院外における      被災者の処置も同時進行できるようスタッフを配置する。その割振      りは、本部長が判断する。    (イ)搬送・救助班の業務      ・ 倒壊階平面図にどこで何人取り残されているか等詳細に記入し       た被災状況図面を作成する。      ・ 倒壊階で救出可能な被災者は、担架等を利用し安全な場所まで       搬送する。なお、瓦礫の下等で取り残されている被災者に関して       は、救出作業に伴う二次災害が予想されるため、消防隊等専門家       の到着を待って救出する。      ・ 災害現場での緊急処置を必要とされる場合、速やかに診療班へ       連絡をとり、状況を説明し診療班の出動を請う。      ・ 消防隊及び自衛隊が到着次第、被災状況図面に基づき的確な状       況報告を行う。      ・ 救助した患者を、仮病棟まで搬送する。      ・ 病院外被災患者の受付・誘導等は通報連絡班が行うが、相当数の       患者が来院すると予想されるため、受付から診療場所、仮設病棟へ       の搬送等を行う。    (ウ)仮設病棟設営班の業務      ・ 仮設病棟を設営する。(収容可能患者数 204人+α)
         ・ ベッドを手配する。      ・ 寝具を手配する。    (エ)診療材料・物資調達班の業務       診療材料の補給については、市内本店業者で7日から15日分保有      しているが、当該業者も被災していることが想定されるので、輸送ル      ート及び車両の不足等から当病院へ物資を人力で搬入するため、本部      長が相当数の職員に物資調達命令を下す。      ・ 薬品については、病院常時在庫が10日分程度あるが、震災時       に必要な薬品(麻酔薬等)については不足を来すため、調達が必       要である。        調達方法としては、市内薬問屋の流通在庫分(病院使用分の       10~15日分)を手配する。ただし、震災の被害程度によって       は、病院職員が運搬する。輸送手段は、公用車、自転車を用いる。      ・ 診療材料については、病院常時在庫が10日分程度有るが、震       災時に必要な診療材料(ギブス等)については不足を来すため、       調達が必要である。        調達方法としては、市内診療材料問屋の流通在庫分(病院使用       分の7~10日分)を手配する。ただし、震災の被害程度によっ       ては、病院職員が運搬する。輸送手段は、公用車、自転車を用い       る。    (オ)通報連絡班の業務      ・ 病院外の被災患者受け入れ業務      ・ 院内連絡      ・ 報道関係    (カ)給食班の業務      ・ 食糧及び調理用具の確保      ・ 災害時の状況に応じた炊き出し      ・ 食糧品の配布、割り当て及び病棟への搬出       非常食の備蓄量      ┌─────────┬────┬──────┬────┐      │  食 品 名  │ 仕 様│ 数  量 │保存年数│      ├─────────┼────┼──────┼────┤      │パン缶詰     │ 80g/1缶│   1,200缶│   3年│      ├─────────┼────┼──────┼────┤      │米        │30Kg/1袋│ 15袋(450Kg)│  - │      ├─────────┼────┼──────┼────┤      │みかん缶     │480g/1缶│    36缶│   2年│      ├─────────┼────┼──────┼────┤      │もも缶      │250g/1缶│    24缶│   2年│      ├─────────┼────┼──────┼────┤      │アスパラ缶    │160g/1缶│    24缶│  2.5年│      ├─────────┼────┼──────┼────┤      │すりおろしリンゴ │300g/1缶│    72缶│  1.5年│      ├─────────┼────┼──────┼────┤      │リンゴジュース  │1l/1本│    24本│  0.5年│      ├─────────┼────┼──────┼────┤      │ボンコロン(検査食)│  - │  12セット│   1年│      └─────────┴────┴──────┴────┘  (キ)建物・施設仮復旧班の業務    仮復旧事業は、現場に到着した職員の判断にて行う。    ただし、院長、室長が到着次第経過報告を行い、以後の対応につ   いて指示を受ける。  10 ライフラインの復旧策について    日常生活に必要不可欠な電気、ガス、電話等のライフラインについては、   各事業者が災害対策基本法に基づき指定の機関として、それぞれの業務に   関する防災計画を作成し実施するとともに、市町村等の防災計画の作成及   び実施が円滑に行われるように協力しなければならないと定められている。    本市では、地域防災計画で応急復旧対策として、「電力に関する応急対   策」、「都市ガスに関する応急対策」、「電気通信設備の応急対策」が定   められている。    また、地域防災計画において、水道については、災害により飲料水を得   ることができない者に対し、最小限必要な量の飲料水(1人1日当たりお   おむね3l)を供給するため、給水計画を定めている。  11 帰宅困難者・滞留旅客対策について    帰宅困難者及び滞留旅客に対する措置については、地震対策計画第5章   第3項第12節で定められている。    東海地震に係る警戒宣言が発せられた場合、市内に帰宅困難者及び滞留   旅客が発生することが予測されるため、具体的な交通規制の実施や鉄道の   運行停止を踏まえて、市は帰宅困難者及び滞留旅客の保護等のため、避難   所の設置や帰宅支援等必要な対策を講じるものとされている。  12 ボランティア対策について    被災地におけるボランティア活動が重要な役割を担っていることは、阪   神・淡路大震災において改めて認識され、平成7年に改正された災害対策   基本法においても、国や地方公共団体が「ボランティアによる防災活動の   環境の整備」の実施に努めることが盛り込まれた。    地域防災計画第2章第18節では、「ボランティア活動の環境整備計画」と   して、災害時におけるボランティア活動の必要性、重要性から、市はボランテ   ィア活動が円滑に行われるようその活動環境の整備を図る必要があり、そのた   め、日本赤十字社岐阜県支部、岐阜市社会福祉協議会やボランティア団体との   連携を図り、平常時の登録、研修制度、災害時におけるボランティア活動の調   整を行う体制、ボランティア活動の拠点の確保に努めるものとされている。具   体的には、ボランティア意識の啓発、ボランティアの組織化推進、災害救助ボ   ランティアの登録、ボランティア活動の推進、ボランティア団体のネットワー   ク化、ボランティア活動拠点の整備などが定められている。    また、地震対策計画第2章第1項第3節においても、「ボランティア対策」   として社会福祉協議会のボランティア登録、ボランティアの養成、ボランティ   ア団体のネットワーク化が定められている。    現在、本市では、ボランティアの窓口として岐阜市社会福祉協議会ボランテ   ィアセンター、岐阜市生涯学習センター生涯学習・ボランティア相談コーナー、   岐阜市NPO・ボランティア協働センターが開設されている。  【指導事項】
      災害時の混乱した状況下で、災害ボランティアの活動が円滑に行われるよう  ボランティア団体との連携を推進するとともに、「災害ボランティア受入計画」  を早期に策定されたい。また、ボランティア相互間の調整を行う「災害ボランテ  ィアコーディネーター」の育成に努められたい。  13 台風23号を教訓とした取組みについて  (1)被害状況等     台風23号は、平成16年10月13日にグアム島の北西海上で発生    し、18日には沖ノ鳥島西北西の海上で「超大型で強い台風」となった。    その後は勢力を保ったまま上陸し、20日21時には中心気圧980hpa、    最大風速30m/sで岐阜市付近を通過した。     台風の北上に伴い、日本付近に停滞していた前線の活動が活発となり、    降り始め(19日0時)からの総降水量は、関東甲信・東海地方の山沿    いを中心に300ミリを超える大雨を記録した。     本市では、人的被害はなかったものの、浸水被害が床上浸水80世帯、    床下浸水47世帯で、避難者数は、自主避難者81人、避難勧告・避難    指示による避難者931人を合わせ1,012人であった。また、福富    迎田地内で25人を消防・警察のボートで救助し、溝口童子地内で1人    をトラックから救助した。  (2)取組み    ・ 情報処理対応を円滑に進めるため、各部の政策室長、総室長を災害対策     本部要員として位置づけるとともに、情報分析、処理、提供などがスムー     ズにできるよう、組織体制、事務室機能を見直し、組織の充実強化を図っ     た。    ・ 地域災害対策本部、自主防災隊、消防団、水防団との連携強化を図るた     めに、これまでの地域派遣職員以外に地域災害対策本部が設置された場合     には、自主防災隊(団)派遣職員として主幹級職員を、また、水防団活動     時には水防団派遣職員を、避難所へは避難所派遣職員を、災害の規模など     により、直接地域災害対策本部、避難所等へ参集させることとし、効果的     かつ確実な防災活動ができるよう整備した。    ・ 市民への正確な防災知識の普及と、適切な情報提供、地域における災     害対応力の強化、災害の被害軽減のための対策等の実施などが肝要であ     ることから、自主防災隊との連携強化が不可欠との認識に立ち、地域の     特性、特色を踏まえ、高齢者など災害時要援護者の支援体制や地域防災     マップ等の作成を盛り込んだ地域防災コミュニティ計画の策定を進めて     いる。    ・ 情報伝達体制については、地域災害対策本部である公民館とは電子メ     ールあるいはファックスでの情報伝達体制を構築し、携帯電話のテレモ     自治体情報欄に重要なお知らせとして市民に発信できるようにした。さ     らに、都市防災部のホームページから各種気象情報が閲覧できるように、     また、市のホームページに緊急情報枠を設け、緊急災害情報等が閲覧で     きるようにした。      なお、災害時の有効な情報伝達手段である防災行政無線については、     柳津町との合併に伴う設備の統合、聞き取りがたいとの指摘、機器の老     朽化の課題を解消するため、市内各所での伝播調査を実施し、また、ア     ナログ式からデジタル式に切りかえるなど、周波数の効率的な運営に向     けた指導方針が総務省から出されており、調査結果や総務省の指導方針     を踏まえて整備計画を策定しつつある。    ・ 長良川本流が越水したことへの対策については、国及び県に要望を行     い、同程度の出水に対し床上浸水被害を低減する目的で、「長良川床上     浸水対策特別緊急事業」として河川内の堆積土の掘削、護岸、築堤が実     施されており、平成22年完成予定となっている。  14 災害時応援協定について    地域防災計画において、災害応急対策及び災害復旧を図るため、県内市町村   をはじめ、中核市等の地方公共団体、郵便局、流通及び放送事業者等の民間団   体と協定もしくは覚書を取交わしている。 (1)協定  ┌─────────────────┬──────────────┐  │   協定名称・相手方名称    │    締結年月日     │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害時の放送に関する協定                    │  ├─────────────────┬──────────────┤  │ 岐阜放送            │ 昭和57年 6月28日  │  ├─────────────────┼──────────────┤  │ シーシーエヌ          │ 平成17年12月26日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害時相互応援協定                       │  ├─────────────────┬──────────────┤  │ 尼崎市             │ 平成 8年 4月15日  │  ├─────────────────┼──────────────┤  │ 神戸市             │ 平成 8年 9月 5日  │  ├─────────────────┼──────────────┤  │ 藤沢市             │ 平成 8年12月11日  │  ├─────────────────┼──────────────┤  │ 奈良市             │ 平成 9年 1月17日  │  ├─────────────────┼──────────────┤  │中核市災害相互応援協定(12市) │平成8年10月24日(当初)│  ├─────────────────┼──────────────┤  │中核市災害相互応援協定(37市) │平成18年1月26日(最新)│  ├─────────────────┼──────────────┤  │岐阜県及び県内市町村       │ 平成10年 3月30日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害時の情報の収集に関する協定                 │  ├─────────────────┬──────────────┤  │ 岐阜市ボランティアハム連絡協議会│ 平成 9年 6月30日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害時の情報の収集に関する変更協定               │  ├─────────────────┬──────────────┤  │ 岐阜市ボランティアハム連絡協議会│ 平成10年 4月27日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害時における応急復旧に関する協定               │  ├─────────────────┬──────────────┤  │ 岐阜市公認水道工事店協同組合  │ 平成10年 3月25日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害時における応急復旧に関する協定書の一部を変更する協定書   │  ├─────────────────┬──────────────┤  │ 岐阜市指定管工事協同組合    │ 平成10年 7月 1日  │
     ├─────────────────┴──────────────┤  │岐阜県水道災害相互応援協定                   │  ├─────────────────┬──────────────┤  │岐阜県・県内水道事業者      │ 平成 9年 4月 1日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │岐阜市消防協力隊の災害応急活動に関する協定           │  ├─────────────────┬──────────────┤  │高田化成工業など         │ 平成 9年 6月30日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害応急対策に必要な寝具の確保などに関する協定         │  ├─────────────────┬──────────────┤  │岐阜県綿寝具協同組合       │ 平成12年12月22日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │緊急時における生活物資確保等の協力に関する協定         │  ├─────────────────┬──────────────┤  │生活協同組合コープぎふ      │ 平成16年 1月16日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害時における医療救護に関する協定               │  ├─────────────────┬──────────────┤  │岐阜市医師会           │ 平成17年 3月30日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害時における救助作業等応急措置用資機材の提供に関する協定   │  ├─────────────────┬──────────────┤  │岐阜県自動車整備振興会 岐阜北支部│ 平成17年 3月30日  │  │            岐阜南支部│ 平成19年 1月18日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害時における歯科医療救護に関する協定             │  ├─────────────────┬──────────────┤  │岐阜市歯科医師会         │ 平成17年12月27日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害時における薬剤の指導、医薬品管理等に関する協定       │  ├─────────────────┬──────────────┤  │岐阜市薬剤師会          │ 平成17年12月27日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害時における応急対策活動に関する協定             │  ├─────────────────┬──────────────┤  │岐阜県電気工事業工業組合岐阜支部 │ 平成18年 3月30日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定       │  ├─────────────────┬──────────────┤  │イオン 中部カンパニー      │ 平成18年 6月27日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │大規模災害時における駐車場の一時使用に関する協定        │  ├─────────────────┬──────────────┤  │イオン 中部カンパニー(柳津)  │ 平成18年 6月27日  │  ├─────────────────┼──────────────┤  │イオン 中部カンパニー(正木)  │ 平成18年 6月27日  │  │カワボウ             │              │  ├─────────────────┴──────────────┤  │大規模災害時における臨時避難場所の開設等に関する協定      │  ├─────────────────┬──────────────┤  │トヨタオートモールクリエイト   │ 平成15年 2月 6日  │  ├─────────────────┼──────────────┤  │イトーヨーカ堂          │ 平成15年 2月 6日  │  ├─────────────────┴──────────────┤  │緊急時における生活物資確保等の協力に関する協定         │  ├─────────────────┬──────────────┤  │岐阜南農業協同組合        │ 平成15年 4月 1日  │  └─────────────────┴──────────────┘   本市が締結した「大規模災害時における駐車場の一時使用に関する協定」  に記載されている駐車場が、地域防災計画第3章第6項第1節別表1に記載  されていなかった。また、旧柳津町が締結した「大規模災害時における臨時  避難場所の開設等に関する協定」に記載されている「臨時避難場所」が地域  防災計画第3章第6項第1節で規定されていなかった。  【指導事項】   本市が締結した「大規模災害時における駐車場の一時使用に関する協定」に記  載されている駐車場が、地域防災計画第3章第6項第1節別表1に記載されてい  なかったので改善されたい。   また、旧柳津町が締結した「大規模災害時における臨時避難場所の開設等に関  する協定」に記載されている「臨時避難場所」が、地域防災計画第3章第6項第  1節で規定されていないなど、旧柳津町との合併前に締結した協定については、  見直しが必要なものも見受けられるので検討されたい。 (2)覚書  ┌────────────────┬─────────────┐  │   覚書名称・相手方名称   │    締結年月日    │  ├────────────────┴─────────────┤  │ガス爆発事故防止対策に関する覚書              │  ├────────────────┬─────────────┤  │ 岐阜中・北・南警察署     │             │  │ 岐阜瓦斯           │ 昭和55年 9月 5日 │  │ 岐阜県エルピーガス協会岐阜支部│             │  │ 中部電力           │             │  ├────────────────┴─────────────┤  │災害時の熱源確保に関する覚書                │  ├────────────────┬─────────────┤  │ 岐阜県エルピーガス協会岐阜支部│ 平成 8年 2月 1日 │  ├────────────────┼─────────────┤  │ 岐阜ガス(現:東邦ガス)   │ 平成 8年 3月12日 │  ├────────────────┴─────────────┤  │災害時の応急対策に関する覚書                │  ├────────────────┬─────────────┤  │岐阜土木工業会         │ 平成 8年 3月 1日 │  ├────────────────┴─────────────┤  │災害時の応急対策に関する覚書の一部を変更する覚書      │  ├────────────────┬─────────────┤  │岐阜土木工業会         │ 平成16年 1月16日 │  ├────────────────┴─────────────┤  │災害時における燃料の確保に関する覚書            │
     ├────────────────┬─────────────┤  │岐阜県石油商業組合岐阜支部   │ 平成 8年 3月28日 │  ├────────────────┴─────────────┤  │災害時における応急生活用物資の確保に関する覚書       │  ├────────────────┬─────────────┤  │岐阜市農業協同組合       │ 平成 8年 5月10日 │  ├────────────────┴─────────────┤  │災害時における建築物に係る応急対策に関する覚書       │  ├────────────────┬─────────────┤  │岐阜県建築工業会        │ 平成 8年 9月 5日 │  ├────────────────┴─────────────┤  │災害支援協力に関する覚書                  │  ├────────────────┬─────────────┤  │岐阜中央郵便局         │ 平成10年11月18日 │  ├────────────────┴─────────────┤  │災害時における施設への避難者受入れに関する覚書       │  ├────────────────┬─────────────┤  │市内福祉施設          │ 平成15年 3月 5日 │  ├────────────────┴─────────────┤  │災害時における学校開放に関する覚書             │  ├────────────────┬─────────────┤  │岐阜県立岐阜高等学校他     │ 平成15年 3月27日 │  ├────────────────┴─────────────┤  │緊急時における災害支援協力に関する覚書           │  ├────────────────┬─────────────┤  │笠松郵便局、柳津佐波郵便局、  │ 平成11年 3月 1日 │  │柳津宮東郵便局         │             │  └────────────────┴─────────────┘  【指導事項】   「災害支援協力に関する覚書」等の中で記載されている避難場所及び避難所が  地域防災計画第3章第6項第1節別表に記載されていなかったので、整合性を図  られたい。また、旧柳津町との合併前に締結した覚書については、見直しが必要  なものも見受けられるので検討されたい。  15 避難場所等について  (1)一時退避場所     安全な場所に避難する必要が生じた場合、自主防災組織の支部、町内会ご    とに一時的に避難するための避難場所で、おおむね10アール以上の面積が    ある。  ┌─────┬──────────────┬───────────┐  │ 地 域 │    名    称    │   所 在 地   │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 金 華 │金華小学校校庭       │大工町1        │  │     │岐阜公園(山地を除く)   │大宮町1丁目      │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 京 町 │八ツ梅公園         │八ツ梅町3丁目8    │  │     │京町小学校校庭       │京町3丁目19      │  │     │美江寺公園         │美江寺町1丁目1    │  │     │公園道路(四ツ屋公園)   │四屋堤内       │  │     │県立岐阜盲学校校庭     │北野町70-1      │  │     │鶯谷中学・高等学校グランド │秋津町7        │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 明 徳 │明徳小学校校庭       │明徳町11       │  │     │旧県立岐阜盲学校      │梅ヶ枝町1丁目4    │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 徹 明 │*徹明小学校校庭      │金宝町4丁目1     │  │     │金公園           │金町5丁目5      │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 白 山 │溝旗公園          │溝旗町4丁目1     │  │     │*白山小学校校庭      │白山町2丁目1-1    │  │     │日本キャンパック      │鶴田町3丁目      │  │     │*梅林中学校校庭      │九重町3丁目8     │  │     │三笠公園          │三笠町2丁目14-1    │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 梅 林 │金竜公園          │田端町1丁目10     │  │     │*梅林小学校校庭      │金竜町6丁目6     │  │     │金園公園          │金園町8丁目184-17   │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 本 郷 │長良川左岸堤外       │大縄場3丁目      │  │     │青柳公園          │青柳町5丁目1     │  │     │なかよし公園        │西野町7丁目22     │  │     │本郷小学校校庭       │本郷町3丁目1     │  │     │本郷公園          │本郷町2丁目1     │  │     │桜ケ丘公園         │弁天町2丁目11     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 華 陽 │*華陽小学校校庭      │華陽町5-1       │  │     │祈年町公園         │祈年町5丁目50-2    │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 本 荘 │出雲公園          │敷島町10丁目4     │  │     │本荘西公園         │本荘西1丁目64     │  │     │本荘中学校校庭       │雲雀ケ丘1       │  │     │本荘小学校校庭       │此花町6丁目29     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 日 野 │日野小学校校庭       │日野北1丁目4-1    │  │     │日野堂後公園        │日野中石川原3982   │  │     │清眺台第二公園       │日野北5丁目5-3    │  │     │日野坂公園         │日野東8丁目12-7    │  │     │日野本郷公園        │日野南4丁目16     │  │     │清眺台公園         │日野北5丁目8-1    │  │     │城美西公園         │日野南8丁目5-1    │  │     │城美南公園         │日野南8丁目23-1    │  │     │城美北公園         │日野南8丁目14-3    │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 長良  │長良小学校校庭       │長良259        │  │     │海用畑公園         │長良海用畑384     │  │     │長良高等学校校庭      │西後町1716-1     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │  島  │白菊公園          │白菊町6丁目19     │
     │     │島小学校校庭        │北島7丁目6-12     │  │     │池ノ上公園         │池ノ上町2丁目     │  │     │北島公園          │北島6丁目12      │  │     │菅生公園          │菅生3丁目5      │  │     │平島公園          │旦島4丁目11      │  │     │近島公園          │近島4丁目5      │  │     │東島公園          │東島2丁目7      │  │     │旦島南公園         │旦島2丁目7      │  │     │西島公園          │西島町6        │  │     │西中島南公園        │西中島3丁目7     │  │     │竜万公園          │北島2丁目5      │  │     │東島北公園         │東島4丁目8      │  │     │江口公園          │江口1丁目1      │  │     │西中島北公園        │西中島7丁目3     │  │     │島第1号公園         │江口2丁目       │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 三 里 │清和公園          │清本町3丁目1     │  │     │菊地公園          │菊地町1丁目25     │  │     │旦ノ越公園         │清本町7丁目26     │  │     │三里小学校校庭       │六条北2丁目5-1    │  │     │柳森公園          │柳森町2丁目20     │  │     │希望の森公園        │六条北3丁目17-1    │  │     │三里公園          │六条北2丁目7-11    │  │     │海草公園          │宇佐東町8-1      │  │     │宇佐西公園         │宇佐3丁目10      │  │     │福寿公園          │六条南1丁目7-1    │  │     │六条南公園         │六条南3丁目11-1    │  │     │六条北公園         │六条北4丁目18-1    │  │     │六条中公園         │六条南2丁目9-10    │  │     │宇佐中公園         │宇佐南1丁目9-1    │  │     │井堰公園          │宇佐南4丁目3-1    │  │     │新田公園          │六条大溝4丁目7-1   │  │     │荒田公園          │六条大溝4丁目15-1   │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 鷺 山 │鷺山小学校校庭       │鷺山62        │  │     │池田公園          │南蝉2丁目89      │  │     │蝉丸公園          │南蝉1丁目29      │  │     │正木公園          │正木2丁目1978-139   │  │     │鷺山公園          │正木字山本1519-1   │  │     │鷺山北公園         │鷺山新町4-1      │  │     │簡易保険事務センターグランド│鷺山1769-3      │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 木之本 │鍵屋西公園         │鍵屋西町2丁目26    │  │     │木之本小学校校庭      │木之本町1丁目18    │  │     │木ノ本公園         │木之本町1丁目17    │  │     │北野公園          │千手堂北町2丁目13   │  │     │香蘭グリーンパーク     │香蘭2丁目22      │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 加 納 │加納小学校校庭       │加納高柳町1丁目1   │  │     │清水緑地          │加納清水町5丁目    │  │     │加納中学校校庭       │加納舟田町9      │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 加納西 │加納西小学校校庭      │加納西丸町1丁目73-2  │  │     │加納三笠公園        │加納三笠町1丁目    │  │     │水野町公園         │加納水野町4丁目22   │  │     │加納西公園         │加納大黒町4丁目3-3  │  │     │加納神明公園        │加納神明町6丁目7-3  │  │     │愛宕公園          │加納愛宕町22     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 則 武 │則武小学校校庭       │則武209        │  │     │則武公園          │則武中1丁目22     │  │     │秋葉公園          │則武中2丁目9     │  │     │蒲池公園          │則武中2丁目33     │  │     │宗作公園          │則武中4丁目9     │  │     │萱野公園          │則武西2丁目4-1    │  │     │則武南公園         │則武西1丁目4-1    │  │     │則武新田公園        │則武字孫九郎起673-1  │  │     │日光公園          │日光町9丁目28     │  │     │伊奈波中学校校庭      │則武新屋敷1816-6   │  │     │城西小学校校庭       │則武西1丁目      │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 長森南 │野土島公園         │高田3丁目5-3     │  │     │陣屋公園          │切通6丁目15-1     │  │     │*長森南小学校校庭     │切通5丁目12-1     │  │     │川原公園          │長森細畑字下川原   │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 長森北 │*長森北小学校校庭     │野一色3丁目1-3    │  │     │沓掛公園          │長森本町1丁目9-30   │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 常 磐 │常磐小学校校庭       │上土居838       │  │     │富塚公園          │上土居3丁目2     │  │     │大正公園          │城田寺字大正684-96  │  │     │野田公園          │上土居4丁目14     │  │     │狭間公園          │上土居2丁目20     │  │     │城田寺緑地         │城田寺萱野2283-1   │  │     │石田公園          │上土居1丁目14     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 木 田 │尻毛中央公園        │尻毛1丁目131     │  │     │東木田公園         │木田3丁目95      │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 岩野田 │岩野田小学校校庭      │粟野西2丁目33     │  │     │三田洞自動車学校      │三田洞東1丁目     │  │     │兎ケ洞東公園        │三田洞東3丁目4-1   │  │     │岩崎公園          │岩崎2丁目17-40    │  │     │上岩崎公園         │岩崎字畑中676     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 黒 野 │岐北中学校校庭       │御望971-1       │  │     │黒野小学校校庭       │古市場20-1      │  │     │交人公園          │大学北2丁目128    │  │     │黒野西公園         │下鵜飼1534-1     │
     │     │黒野洞公園         │洞字桜地727-2     │  │     │黒野城跡公園        │黒野城跡297-1     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 方 県 │方県小学校校庭       │安食381-1       │  │     │佐野公園          │佐野字中野141     │  │     │彦坂公園          │彦坂川北104      │  │     │安食公園          │安食字志良古26-314  │  │     │八幡公園          │石谷字北山610     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 茜 部 │茜部小学校校庭       │茜部新所4丁目91-3   │  │     │あかね公園         │茜部菱野2丁目115   │  │     │茜部公園          │茜部野瀬3丁目159   │  │     │茜部大野公園        │茜部大野1丁目95    │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │  鶉  │清翔高等学校校庭      │中鶉1丁目       │  │     │鶉小学校校庭        │中鶉4丁目189-1    │  │     │聖徳学園野球場       │鶉前堤外3-1      │  │     │天王公園          │東鶉5丁目94      │  │     │清水野公園         │西鶉6丁目45      │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 七 郷 │青山青少年会館広場     │小西郷1丁目      │  │     │旧岐阜養護学校校庭     │西改田字川向3     │  │     │七郷小学校校庭       │西改田字川向94-1   │  │     │岐阜県農業技術研究所    │又丸729        │  │     │又丸公園          │又丸津島63      │  │     │西改田公園         │西改田字夏梅48    │  │     │岐阜養護学校校庭      │小西郷3丁目120    │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 西 郷 │西郷小学校校庭       │中西郷4丁目261    │  │     │西郷中央公園        │中西郷1丁目41     │  │     │西郷北公園         │上西郷8丁目96     │  │     │西郷中公園         │中1丁目35-1      │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 市 橋 │市橋小学校校庭       │市橋6丁目6-28     │  │     │須賀公園          │須賀3丁目14      │  │     │薮田公園          │薮田南5丁目10     │  │     │市橋公園          │今嶺2丁目13      │  │     │西荘公園          │西荘2丁目5-2     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │  岩  │岩小学校校庭        │岩滝西1丁目612    │  │     │岩田公園          │岩田西3丁目423    │  │     │岩田西公園         │岩田西1丁目777    │  │     │岩滝公園          │岩滝西3丁目278    │  │     │岩滝八幡公園        │岩滝東2丁目94-1    │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 鏡 島 │江崎運動場         │江崎川添堤外     │  │     │鏡島小学校校庭       │西鏡島1丁目2-1    │  │     │精華中学校校庭       │鏡島精華1丁目11-1   │  │     │菖蒲池公園         │鏡島辰己野2970-1   │  │     │鏡島南公園         │南鏡島1丁目176-1   │  │     │鏡島北公園         │鏡島字萱場100-1    │  │     │鏡島長瀬公園        │鏡島字長瀬1216    │  │     │大菅公園          │大菅3丁目1-1     │  │     │江崎公園          │江崎字榎畑246-4    │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 厚 見 │*岐陽体育館運動場     │上川手770       │  │     │      (旧岐陽中学校)│           │  │     │済美高等学校校庭      │正法寺町       │  │     │宮公園           │下川手字宮71-3    │  │     │宮北公園          │宮北町21-3      │  │     │西川手公園         │西川手9丁目13     │  │     │厚見公園          │上川手字南出190-1   │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 長良西 │長良川公園         │長良福光字田ケ脇前  │  │     │若松公園          │若福町16       │  │     │八代公園          │八代3丁目14      │  │     │松原公園          │福光東3丁目15     │  │     │太田北公園         │福光東1丁目34     │  │     │太田西公園         │福光南町18-21     │  │     │福光公園          │初日町2丁目18     │  │     │どんぐり公園        │福光西1丁目16-3    │  │     │福光東公園         │福光東3丁目19-1    │  │     │お茶の木公園        │福光西3丁目6     │  │     │長良西小学校校庭      │千代田町2丁目1    │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 早 田 │光公園           │光町3丁目9      │  │     │明郷中学校校庭       │早田1901-18      │  │     │美島公園          │美島町3丁目25     │  │     │早田小学校校庭       │学園町2丁目35     │  │     │津島公園          │津島町5丁目28     │  │     │早田中公園         │栄新町1丁目42     │  │     │早田北公園         │早田東町8丁目62    │  │     │早田東公園         │早田東町4丁目40    │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 日置江 │日置江公園         │茶屋新田上村     │  │     │且格小学校校庭       │日置江1859-1     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 芥 見 │芥見小学校校庭       │芥見2丁目213     │  │     │龍雲寺           │芥見大船4092     │  │     │しいのみ公園        │諏訪山2丁目106    │  │     │野畑公園          │芥見中野畑177-1    │  │     │野村公園          │芥見5丁目181     │  │     │芥見公園          │芥見1丁目10      │  │     │諏訪山公園         │諏訪山2丁目4     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 合 渡 │合渡小学校校庭       │寺田1-1        │  │     │河渡公園          │河渡1丁目165-2    │  │     │古川公園          │一日市場北町4     │  │     │岐阜女子短期大学グランド  │一日市場北町7     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤
     │ 三輪南 │三輪南小学校校庭      │太郎丸1034      │  │     │岐阜女子大学        │太郎丸80       │  │     │三輪中学校校庭       │石原1丁目       │  │     │太郎丸公園         │太郎丸知之道58    │  │     │溝口公園          │溝口川通113-1     │  │     │聖マリア女学院高等学校校庭 │福富201        │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 三輪北 │三輪北小学校校庭      │北野東356       │  │     │西山公園          │北野西111       │  │     │三輪公園          │三輪宮西79      │  │     │門屋公園          │門屋門99-1      │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 網 代 │網代小学校校庭       │秋沢2丁目156-1    │  │     │からかさ松公園       │則松3丁目30-1     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 城 西 │旦島公園          │守口町4丁目26     │  │     │久保見公園         │守口町2丁目29     │  │     │大福公園          │大福町6丁目44     │  │     │新富公園          │萱場南1丁目12     │  │     │中洲公園          │宮浦町2丁目12     │  │     │篭下公園          │萱場北町2丁目39    │  │     │萱場西公園         │旦島宮町1丁目31    │  │     │萱場東公園         │萱場東町5丁目34    │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 藍 川 │藍川小学校校庭       │加野3丁目3      │  │     │百楽公園          │百楽町3丁目86     │  │     │加野公園          │加野1丁目42      │  │     │岩井天神西公園       │岩井字矢之洞380    │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 長良東 │長良東小学校        │長良真生町3丁目    │  │     │雄日ケ丘公園        │中川原1丁目97     │  │     │竜東公園          │長良竜東町1丁目25   │  │     │尾花自然公園        │長良東3丁目      │  │     │真福寺中公園        │長良3丁目61      │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 芥見東 │芥見東小学校校庭      │大洞桜台1丁目2    │  │     │北山公園          │北山3丁目2-5     │  │     │柏台公園          │大洞柏台6丁目60-1   │  │     │大洞緑公園         │大洞桐が丘4丁目4   │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 芥見南 │教育研究所(旧芥見南小学校)│芥見南山3丁目     │  │     │岡本鋳造グランド      │芥見南山3丁目     │  │     │つくし公園         │大洞西4-1       │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 岩野田北│岩野田北小学校校庭     │粟野東2丁目33-3    │  │     │岩野田公園         │粟野西5丁目297    │  │     │粟野台中央公園       │粟野台307-244     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 長森東 │*長森東小学校校庭     │水海道2丁目10-1    │  │     │琴塚公園          │琴塚3丁目3-8     │  │     │岩地公園          │岩地2丁目918     │  ├─────┼──────────────┼───────────┤  │ 柳 津 │東塚公園          │柳津町東塚2丁目26   │  │     │東塚南公園         │柳津町東塚2丁目138  │  │     │蓮池公園          │柳津町蓮池1丁目80   │  │     │宮東公園          │柳津町宮東2丁目168  │  │     │南塚公園          │柳津町南塚4丁目47   │  │     │宮上公園          │柳津町上佐波2丁目272 │  │     │宮下公園          │柳津町下佐波3丁目181 │  │     │高桑公園          │柳津町高桑3丁目15   │  │     │流通センター公園      │柳津町流通センター1丁 │  │     │              │目13         │  │     │南塚東公園         │柳津町南塚1丁目82   │  │     │柳津小学校校庭       │柳津町丸野1丁目1   │  └─────┴──────────────┴───────────┘ (2)避難場所     広域避難場所又は郊外の安全な場所に避難する中継地、又は退避、集合す    る場所で、おおむね1ヘクタール以上の面積がある。  ┌─────┬───────────────┬───────────┐  │ 地 域 │    名    称     │   所 在 地   │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 梅 林 │梅林公園(山地を除く)    │梅林南町       │  │     │岐阜競輪場(駐車場含む)   │東栄町5丁目      │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 本 郷 │岐阜高等学校校庭       │大縄場3丁目      │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 木之本 │朝日大学歯科臨床研究所    │都通5丁目       │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 本 荘 │岐南工業高等学校校庭     │本荘3456       │  │     │本荘公園           │吹上町2・3丁目    │  │     │八ツ草公園          │本荘八ケ坪3456    │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │  島  │鏡島大橋北駐車場       │西中島2丁目3     │  │     │島西運動場          │旦島2丁目5      │  │     │島南公園           │菅生8丁目5      │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 三 里 │陽南中学校校庭        │六条東1丁目      │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 加 納 │加納公園(加納城跡含む)   │加納丸之内4      │  │     │岐阜大学附属中・小学校校庭  │加納大手町      │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 加納西 │加納高等学校校庭       │加納南陽町3丁目    │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 則 武 │島中学校校庭及びいづみ公園  │則武西1丁目24     │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 長森南 │*長森南中学校校庭      │切通2丁目       │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 長森北 │*長森中学校・野一色公園・富田│野一色4丁目530-1   │
     │     │学園             │           │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 常 磐 │青山中学校校庭        │下土居541       │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 木 田 │木田小学校校庭        │木田2丁目173     │  │     │板屋公園           │木田5丁目109     │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 岩野田 │岐阜薬科大学         │三田洞東5丁目     │  │     │岐阜城北高等学校校庭     │三田洞465-1      │  │     │三田洞公園          │三田洞東3丁目102-1  │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 七 郷 │岐阜西中学校校庭       │川部3丁目30      │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 市 橋 │岐阜総合学園校庭       │須賀2丁目       │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 鏡 島 │市立岐阜商業高等学校校庭   │南鏡島2丁目      │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 厚 見 │*厚見小学校校庭       │上川手198       │  │     │*厚見中学校校庭       │上川手262       │  │     │木ノ下公園          │木ノ下町7丁目     │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 長良西 │福光中央公園(市民球場)   │八代2丁目8      │  │     │長良中学校校庭・福光緑地・長良│長良福光2070     │  │     │川球技メドウ及び駐車場    │           │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 早 田 │岐阜北高等学校校庭      │早田北堤外      │  │     │県立岐阜商業高等学校校庭及び │則武(新屋敷)他   │  │     │早田西公園          │           │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 日置江 │日置江北公園         │下奈良4丁目3-1    │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 芥 見 │藍川中学校校庭        │芥見4丁目       │  │     │諏訪山グランド        │芥見野畑3丁目     │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 合 渡 │寺田公園           │寺田1丁目37      │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 網 代 │本巣松陽高等学校校庭     │西秋沢2丁目363-1   │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 城 西 │*島中央公園         │萱場南2丁目9     │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 藍 川 │藍川北中学校校庭       │加野2丁目23      │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 長森西 │岐阜競輪場東駐車場      │北一色3丁目      │  │     │*長森西小学校        │北一色5丁目      │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 長良東 │岐山高等学校校庭       │長良2587       │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 芥見東 │藍川東中学校校庭       │大洞紅葉が丘6丁目   │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 芥見南 │岐阜城北高等学校校庭     │芥見南山3丁目     │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 岩野田北│十六銀行粟野グランド     │粟野西6丁目      │  │     │岩野田中学校校庭       │粟野西5丁目      │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 長森東 │富田学園第2グランド      │水海道3丁目      │  ├─────┼───────────────┼───────────┤  │ 柳 津 │柳津運動場          │柳津町北塚4丁目94   │  │     │坂巻運動広場         │柳津町佐波6397-1   │  │     │高桑運動広場         │柳津町高桑堤外    │  │     │境川緑道公園         │柳津町佐波堤外    │  │     │境川中学校校庭        │柳津町上佐波東3丁目70 │  │     │羽島北高等学校校庭      │柳津町北塚3丁目110  │  │     │華陽フロンティア高等学校校庭 │西鶉6丁目69      │  └─────┴───────────────┴───────────┘  ※ 一時退避場所及び避難場所のうち、*印を付した箇所は、流域貯留施   設となっており、大雨・洪水時の避難には、注意を要する。 (3)広域避難場所    郊外の安全な場所に避難することが困難な地域の住民が避難する周囲が   火災で包囲されても安全な場所で、10ヘクタール以上の面積がある。  ┌───────────────┬───────────┐  │    名    称     │   所 在 地   │  ├───────────────┼───────────┤  │長良公園(東長良中学校を含む)│長良字城之内     │  ├───────────────┼───────────┤  │岐阜メモリアルセンター    │長良福光字大野2675-28│  ├───────────────┼───────────┤  │県庁前広場、駐車場      │薮田南2丁目3     │  └───────────────┴───────────┘  (4)避難所     住家を失ったり、またはがけ崩れ等の危険があるため、自宅へ帰れない人    を収容する建物で、全体で約16万人を収容できる。  ┌─────┬────────────────┬───────────┐  │ 地 域 │    名      称    │   所 在 地   │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 金 華 │金華小学校           │大工町1        │  │     │金華公民館           │大工町1        │  │     │歴史博物館           │大宮町2丁目18-1    │  │     │伊奈波神社           │伊奈波通1丁目1    │  │     │護国神社            │御手洗393       │  │     │法華寺             │矢島町1丁目55-1    │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 京 町 │京町小学校           │京町3丁目19      │  │     │京町公民館           │京町3丁目19      │  │     │中央青少年会館         │京町3丁目19      │  │     │市民会館            │美江寺町2丁目6    │  │     │県立岐阜盲学校         │北野町70-1      │
     │     │鶯谷中学・高等学校       │鶯谷町7        │  │     │岐阜市農協本店         │司町37        │  │     │大谷派岐阜別院         │大門町1        │  │     │上宮寺             │大門町12       │  │     │円経寺             │泉町34        │  │     │美江寺             │美江寺町2丁目3    │  │     │願誓寺             │西野町3丁目6     │  │     │本願寺岐阜別院         │西野町3丁目1     │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 明 徳 │明徳小学校           │明徳町11       │  │     │明徳公民館           │明徳町11       │  │     │ドリームシアター岐阜      │明徳町6        │  │     │生長の家養心会館        │北八ツ寺町1      │  │     │日本キリスト教会岐阜教会    │端詰町21       │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 徹 明 │徹明小学校           │金宝町4丁目1     │  │     │徹明公民館           │金宝町4丁目1     │  │     │文化センター          │金町5丁目7-2     │  │     │金神社             │金町5丁目3      │  │     │ハートフルスクエアーG     │橋本町1丁目10-23   │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 白 山 │白山小学校           │白山町2丁目1-1    │  │     │白山公民館           │白山町2丁目1-1    │  │     │梅林中学校           │九重町3丁目8     │  │     │市民総合体育館         │九重町4丁目24     │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 梅 林 │梅林小学校           │金竜町6丁目6     │  │     │梅林公民館           │金竜町6丁目6     │  │     │善照寺             │雲竜町18       │  │     │瑞龍寺             │寺町19        │  │     │金光教岐阜教会         │瑞雲町2丁目13     │  │     │橿森神社            │若宮町1丁目8     │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 本 郷 │本郷小学校           │本郷町3丁目1     │  │     │本郷公民館           │本郷町3丁目1     │  │     │岐阜高等学校          │大縄場3丁目1     │  │     │天理教濃飛分教会        │青柳町6丁目18     │  │     │天理教岐阜分教会        │本郷町4丁目28     │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 華 陽 │華陽小学校           │華陽5-1        │  │     │華陽公民館           │華陽5-11       │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 本 荘 │本荘小学校           │此花町6丁目29     │  │     │本荘公民館           │此花町6丁目29     │  │     │本荘中学校           │雲雀ケ丘1       │  │     │科学館             │本荘3456-41      │  │     │岐南工業高等学校        │本荘3456-19      │  │     │岐阜市農協本荘支店       │敷島町7丁目7-3    │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 日 野 │日野小学校           │日野北1丁目4-1    │  │     │日野公民館           │日野西4丁目2-6    │  │     │岐阜市農協日野支店       │日野西4丁目3-8    │  │     │誓源寺             │日野東1丁目11-35   │  │     │天理教愛岐布教所        │日野北2丁目14-19   │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 長 良 │長良小学校           │長良259        │  │     │長良公民館           │長良259        │  │     │長良天神神社          │長良天神1972-1    │  │     │真性寺             │長良南町129-1     │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │  島  │島小学校            │北島7丁目6-12     │  │     │岐阜市農協島支店        │島新町1丁目52     │  │     │島公民館            │北島7丁目6-12     │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 三 里 │三里小学校           │六条北2丁目5-1    │  │     │三里公民館           │六条北2丁目5-2    │  │     │陽南中学校           │六条東1丁目1-1    │  │     │岐阜市農協三里支店       │六条東2丁目14-10   │  │     │善超寺             │清本町6丁目1     │  │     │慶善寺             │六条東1丁目14-8    │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 鷺 山 │鷺山小学校           │鷺山62        │  │     │鷺山公民館           │鷺山62        │  │     │北部体育館           │正木1020-2      │  │     │岐阜市農協鷺山支店       │正木1512-51      │  │     │青山中学校           │下土居541       │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 木之本 │木之本小学校          │木之本町1丁目18    │  │     │木之本公民館          │木之本町1丁目18    │  │     │善福寺             │千手堂北町2丁目    │  │     │大宝寺             │大宝町2丁目      │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 加 納 │加納小学校           │加納西丸町1丁目73-2  │  │     │加納東公民館          │加納西丸町1丁目73-2  │  │     │加納幼稚園           │加納東丸町2丁目9-1  │  │     │岐阜大学教育学部附属中学校   │加納大手町74     │  │     │岐阜大学教育学部附属小学校   │加納大手町74     │  │     │加納中学校           │加納舟田町9      │  │     │南部コミュニティセンター    │加納城南通1丁目20   │  │     │加納天満宮           │加納天神町4丁目1   │  │     │雲瑞寺             │加納天神町3丁目7   │  │     │天理教正華分教会        │加納朝日町1丁目1   │  │     │善徳寺             │加納柳町33      │  │     │専福寺             │加納新町48      │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 加納西 │加納西小学校          │加納高柳町1丁目1   │  │     │加納西公民館          │加納高柳町1丁目1   │  │     │加納高等学校          │加納南陽町3丁目17   │  │     │妙泉寺             │加納伏見町16     │  │     │岐阜市農協加納支店       │加納栄町通6丁目5-5  │
     ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 則 武 │則武小学校           │則武209-2       │  │     │城西小学校           │則武西1丁目8-1    │  │     │則武公民館           │則武209-2       │  │     │伊奈波中学校          │則武1816       │  │     │島中学校            │則武西1丁目8-2    │  │     │県立岐阜商業高等学校      │則武新屋敷1816-6   │  │     │岐阜市農協則武支店       │則武中3丁目4-3    │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 長森南 │長森南小学校          │切通5丁目12-1     │  │     │長森南公民館          │切通5丁目3-14     │  │     │長森南中学校          │切通2丁目11-1     │  │     │岐阜市農協南長森支店      │蔵前4丁目19-5     │  │     │手力雄神社           │蔵前6丁目8-22     │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 長森北 │長森北小学校          │野一色3丁目1-3    │  │     │長森北公民館          │野一色4丁目11-3    │  │     │長森中学校           │野一色4丁目11-1    │  │     │富田高等学校          │野一色4丁目17-1    │  │     │岐阜東高等学校         │野一色4丁目17-1    │  │     │岐阜市農協北長森支店      │野一色2丁目5-23    │  │     │天衣禅寺            │野一色1丁目10-6    │  │     │上宮寺             │前一色3丁目2     │  │     │長森コミュニティセンター    │前一色1丁目2-1    │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 常 磐 │常磐小学校           │上土居838       │  │     │常磐公民館           │上土居838       │  │     │岐阜市農協常磐支店       │上土居891-1      │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 木 田 │木田小学校           │木田2丁目173     │  │     │木田公民館           │木田479-5       │  │     │岐阜市農協木田支店       │木田478-1       │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 岩野田 │岩野田小学校          │粟野西2丁目33     │  │     │岩野田公民館          │粟野西2丁目33     │  │     │岐阜薬科大学          │三田洞東5丁目6-1   │  │     │岐阜城北高等学校(三田校舎)  │三田洞465-1      │  │     │法華寺             │三田洞131       │  │     │霊松院             │岩崎3丁目15-1     │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 黒 野 │黒野小学校           │古市場20-1      │  │     │黒野公民館           │下鵜飼1564-3     │  │     │岐北中学校           │御望971-1-2      │  │     │西部コミュニティセンター    │下鵜飼1丁目105    │  │     │岐阜市農協黒野支店       │古市場266       │  │     │岐阜市農協岐大前支店      │折立289-3       │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 方 県 │方県小学校           │安食3丁目115     │  │     │方県公民館           │安食443-2       │  │     │岐阜市農協方県支店       │安食3丁目110     │  │     │真生会大乗山真生寺       │彦坂178        │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 茜 部 │茜部小学校           │茜部新所4丁目91-3   │  │     │茜部公民館           │茜部新所4丁目126   │  │     │岐阜市農協茜部支店       │茜部新所4丁目96-1   │  │     │末日聖徒イエスキリスト教会岐阜 │茜部中島2丁目20-4   │  │     │教会              │           │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │  鶉  │鶉小学校            │中鶉4丁目189-1    │  │     │鶉公民館            │中鶉7丁目11      │  │     │南部スポーツセンター      │南鶉5丁目86      │  │     │清翔高等学校          │中鶉1丁目50      │  │     │岐阜市農協鶉支店        │中鶉5丁目117     │  │     │浄土真宗親鸞会岐阜会館     │中鶉7丁目17-1     │  │     │華陽フロンティア高等学校    │西鶉6丁目69      │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 七 郷 │七郷小学校           │西改田字川向94-1   │  │     │七郷公民館           │西改田字川向4     │  │     │旧岐阜養護学校         │西改田字川向3     │  │     │岐阜養護学校          │小西郷3丁目120-2   │  │     │青山青少年会館         │小西郷1丁目56-2    │  │     │岐阜市農協七郷支店       │西改田字川向28-1   │  │     │岐阜西中学校          │川部3丁目30      │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 西 郷 │西郷小学校           │西郷4丁目261     │  │     │西郷公民館           │西郷4丁目236     │  │     │岐阜市農協西郷支店       │中西郷4丁目158-1   │  │     │正法寺             │小野598-1       │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 市 橋 │市橋小学校           │市橋6丁目6-28     │  │     │市橋公民館           │市橋4丁目10-10    │  │     │市橋コミュニティセンター    │市橋6丁目13-25    │  │     │西部福祉会館          │西荘2丁目11-23    │  │     │岐阜総合学園高等学校      │須賀2丁目7-25     │  │     │岐阜県総合教育センター     │薮田南5丁目9-1    │  │     │岐阜アリーナ          │薮田南2丁目1-1    │  │     │岐阜市農協市橋支店       │西荘3丁目23-18    │  │     │岐阜県福祉・農業会館      │下奈良2丁目2-1    │  │     │立政寺             │西荘3丁目7-11     │  │     │創価学会岐阜文化会館      │江添2丁目2-8     │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │  岩  │岩小学校            │岩滝西1丁目612    │  │     │岩公民館            │岩滝西1丁目612    │  │     │岐阜市農協岩支店        │岩田東2丁目100    │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 鏡 島 │鏡島小学校           │西鏡島1丁目2-1    │  │     │鏡島公民館           │西鏡島1丁目2-1    │  │     │精華中学校           │鏡島精華1丁目11-27  │  │     │市立岐阜商業高等学校      │南鏡島2丁目37     │  │     │西部体育館           │南鏡島2丁目76     │
     │     │岐阜市農協鏡島支店       │西鏡島2丁目52     │  │     │乙津寺             │鏡島古市場1328    │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 厚 見 │厚見小学校           │上川手198-5      │  │     │厚見公民館           │上川手198-5      │  │     │厚見中学校           │上川手262-1      │  │     │岐陽体育館(旧岐陽中学校)   │上川手770       │  │     │済美高等学校          │正法寺町33      │  │     │岐阜市農協厚見支店       │西川手1丁目124    │  │     │岐阜市農協上川手支店      │上川手545-1      │  │     │天理教美納分教会        │畷町20        │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 長良西 │長良西小学校          │千代田町2丁目1    │  │     │長良西公民館          │万代町2丁目5-1    │  │     │長良中学校           │長良福光2070     │  │     │岐阜北幼稚園          │福光西1丁目16-2    │  │     │北部コミュニティセンター    │八代1丁目11-13    │  │     │北青少年会館          │福光東3丁目19-18   │  │     │岐阜市農協長良西支店      │福光西2丁目12-1    │  │     │崇福寺             │長良福光2403-1    │  │     │天理教長良川分教会       │鵜川町11-1      │  │     │長良川国際会議場        │長良福光2695-2    │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 早 田 │早田小学校           │学園町2丁目35     │  │     │早田公民館           │学園町2丁目35     │  │     │日光コミュニティセンター    │日光町9丁目1-3    │  │     │岐阜北高等学校         │則武1841-11      │  │     │早田教育集会場         │早田東町1丁目67    │  │     │明郷中学校           │早田1901-18      │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 日置江 │且格小学校           │日置江3丁目1859-1   │  │     │日置江公民館          │日置江3丁目1859-1   │  │     │岐阜市農協日置江支店      │日置江1391-1     │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 芥 見 │芥見小学校           │芥見2丁目213     │  │     │芥見公民館           │芥見2丁目98      │  │     │藍川中学校           │芥見4丁目157     │  │     │東部コミュニティセンター    │芥見4丁目80      │  │     │東部体育館           │芥見4丁目68      │  │     │岐阜市農協芥見支店       │芥見3丁目332     │  │     │真聖寺             │芥見2丁目91      │  │     │霊友会27支部   ─      │芥見大船2丁目126   │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 合 渡 │合渡小学校           │寺田1-1        │  │     │合渡公民館           │寺田3丁目11-1     │  │     │岐阜女子短期大学        │一日市場北町7-1    │  │     │岐阜市農協曽我屋支店      │曽我屋5丁目120    │  │     │岐阜市農協合渡支店       │寺田3丁目58      │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 三輪南 │三輪南小学校          │太郎丸1034      │  │     │三輪南公民館          │太郎丸1034      │  │     │三輪中学校           │石原1丁目12      │  │     │北東部コミュニティセンター   │福富迎田5-1      │  │     │聖マリア女学院中・高等学校   │福富201        │  │     │岐阜市農協厳美支店       │福富173-1       │  │     │岐阜市農協太郎丸支店      │太郎丸諏訪91     │  │     │岐阜市農協春近支店       │森東97        │  │     │慈恩寺             │溝口138-1       │  │     │天理教山県分教会        │太郎丸字樫木139    │  │     │天理教春近分教会        │中屋東130       │  │     │御嶽教宝生教会岐阜分教会    │太郎丸中島81     │  │     │岐阜女子大学          │太郎丸80       │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 三輪北 │三輪北小学校          │北野東356       │  │     │三輪北公民館          │北野東356       │  │     │岐阜ファミリーパーク体育館   │山県北野2078-1    │  │     │少年自然の家          │山県北野2081     │  │     │岐阜市農協山県支店       │北野西357       │  │     │岐阜県農協教育研修所      │山県岩928-2      │  │     │丸盛パイル株式会社       │三輪980-7       │  │     │大智寺             │山県北野668-1     │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 網 代 │網代小学校           │秋沢2丁目156-1    │  │     │網代公民館           │秋沢2丁目297     │  │     │北西部体育館          │則松2丁目65-2     │  │     │本巣松陽高等学校(岐阜校舎)  │西秋沢2丁目363-1   │  │     │岐阜市農協網代支店       │則松5丁目126     │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 城 西 │城西公民館           │萱場東町1丁目1    │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 藍 川 │藍川小学校           │加野3丁目3-5     │  │     │藍川公民館           │加野3丁目3-1     │  │     │藍川北中学校          │加野2丁目23-1     │  │     │岐阜市農協藍川支店       │向加野2丁目1-22    │  │     │延算寺             │岩井2丁目1-25     │  │     │長良東長良東小学校       │長良真生町3丁目9   │  │     │長良東公民館          │長良宮路町3丁目5-1  │  │     │東長良中学校          │長良真生町3丁目27-4  │  │     │長良高等学校          │長良西後町1716-1   │  │     │岐山高等学校          │長良小山田2578    │  │     │護国之寺            │長良雄総194-1     │  │     │真竜寺             │長良真福寺2509-1   │  │     │大覚禅寺            │長良西山2550     │  │     │天理教越美分教会        │雄総緑町6丁目12    │  │     │岐阜市農協長良支店       │長良2丁目2      │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 長森西 │長森西小学校          │北一色5丁目5-1    │  │     │長森西公民館          │北一色5丁目5-1    │  │     │香厳寺             │北一色6丁目18-33   │  ├─────┼────────────────┼───────────┤
     │ 芥見東 │芥見東小学校          │大洞桜台1丁目2    │  │     │芥見東公民館          │大洞桜台1丁目26-2   │  │     │藍川東中学校          │大洞紅葉が丘6丁目   │  │     │                │22-3         │  │     │大洞幼稚園           │大洞紅葉ケ丘6丁目   │  │     │                │5-2          │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 芥見南 │教育研究所体育館        │芥見南山3丁目10-1   │  │     │芥見南公民館          │芥見南山3丁目12-1   │  │     │岐阜城北高等学校(藍川校舎)  │芥見南山3丁目11-1   │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 岩野田北│岩野田北小学校         │粟野東2丁目33-3    │  │     │岩野田北公民館         │粟野東2丁目33-3    │  │     │岩野田中学校          │粟野西5丁目817    │  │     │大龍寺             │粟野2339       │  │     │岐阜市農協岩野田支店      │粟野西1丁目296-1   │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 長森東 │長森東小学校          │水海道2丁目10-1    │  │     │長森東公民館          │水海道2丁目10-1    │  │     │岐阜東幼稚園          │水海道1丁目16-13   │  │     │岐阜市農協長森東支店      │岩地1丁目2-15     │  │     │立正佼成会岐阜教会       │琴塚2丁目16-13    │  ├─────┼────────────────┼───────────┤  │ 柳 津 │柳津小学校           │柳津町丸野1丁目1   │  │     │境川中学校           │柳津町上佐波東3丁目  │  │     │                │70          │  │     │羽島北高等学校         │柳津町北塚3丁目110  │  │     │華陽フロンティア高等学校    │西鶉6丁目69      │  │     │柳津東保育所          │柳津町蓮池5丁目35   │  │     │柳津保育所           │柳津町北塚2丁目28-1  │  │     │佐波保育所           │柳津町下佐波1丁目40 │  │     │ライフポート柳津        │柳津町本郷3丁目113  │  │     │柳津公民館           │柳津町宮東1丁目1   │  │     │柳津高齢者福祉センター・柳津児童│柳津町丸野1丁目34   │  │     │館               │           │  │     │柳津生涯学習センター      │柳津町下佐波1丁目7  │  │     │東部防災施設          │柳津町栄町203     │  │     │西部防災施設          │柳津町上佐波西5丁目  │  │     │                │160          │  │     │東栄会館            │柳津町東塚2丁目151  │  │     │本郷会館            │柳津町蓮池1丁目78   │  │     │北塚会館            │柳津町北塚2丁目60-1  │  │     │南塚会館            │柳津町南塚4丁目35   │  │     │宮上ふれあい会館        │柳津町上佐波2丁目   │  │     │                │326          │  │     │宮下コミュニティ会館      │柳津町下佐波4丁目37  │  │     │高桑コミュニティ会館      │柳津町高桑3丁目28   │  │     │やないづもえぎの里       │柳津町下佐波西1丁目  │  │     │                │15          │  └─────┴────────────────┴───────────┘     避難所について、地震対策計画第2章第3項第1節において、「市が管理    する施設以外の施設にあっては、その利用についての協定等をあらかじめ締    結しておくこと。」と規定されているが、協定書の一部が紛失していた。     また、昭和40年代に締結された協定書も見受けられることから、協定内    容の確認も含め、改めて協定を締結する必要があると思われる。  【指導事項】   避難所について、本市が管理する施設以外の施設にあっては、その利用につい  ての協定を締結するとともに、協定内容の確認を定期的に実施されたい。   また、避難所運営体制について、自主防災組織、市、施設管理者の協議により、  避難所ごとの「避難所運営マニュアル」の策定を検討されたい。 一時退避場所(なかよし公園) 一時退避場所(鍵屋西公園) 避難場所(本荘公園) 避難場所(八ツ草公園) 広域避難場所「県庁前広場」であるが、「県庁広場」になっている。  この表示板には、「避難場所」と「いっときの避難場所」が併記されてい るが、「柳津東部防災施設」は、地域防災計画第3章第6項第1節別表2で 「避難所」に指定されている。 「南塚会館」も「避難所」に指定されている。  【指導事項】   一時退避場所等の表示板について、柳津地域を含め表記に誤りが散見されたの  で、改善されたい。また、一時退避場所については、表示板の設置率が48.7%  であるので、鍵屋西公園(写真参照)のように他団体の看板への併記も含め増設  を検討されたい。さらに、外国語併記も検討されたい。   また、避難場所等については、行政境に近い地域では、隣接市・町の避難場所  の方が近距離にある場合があるので、隣接市町との相互利用について検討された
     い。 16 総 括   今回の行政監査では、防災対策をテーマに災害に備えた避難施設や備蓄資機  材あるいは、避難所開設などの防災体制に関する事務・事業を対象事業とした。  また、都市防災部及び基盤整備部を中心に、全部局に対し提出を求めた調査票  及び関係資料等に基づき調査を行い、併せて防災資機材等備蓄倉庫などの現地  監査(調査)並びに避難所等派遣職員に対するアンケート調査を実施した。   監査結果については既述したとおりであるが、特に今後の課題となる事項  について総括する。   まず、1点目は岐阜市地域防災計画(通称:赤本)についてである。災害対  策基本法では「毎年、地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、  これを修正しなければならない。」と規定されているが、防災組織、災害応急  対策、避難計画等に修正があっても、配布時期は例年台風シーズン終了後であ  る。水防計画も然りである。正確な計画書を早期に調製し配布すべきである。   2点目は、初動体制についてである。過去の災害において、情報伝達体制な  どの不備が露呈した経緯から、地域災害対策本部、自主防災隊、消防団、水防  団との連携強化を図るために、新たに自主防災隊(団)派遣職員、水防団派遣  職員、避難所派遣職員などを、災害の規模などにより、直接に地域災害対策本  部、避難所等へ参集させることとし、効果的かつ確実な防災活動ができるよう  整備された。しかし、表面上は防災体制が強化されたように見えるが、派遣職  員に対するアンケート調査を実施したところ、派遣される避難所等へ行ったこ  とがない職員が3割、任務を知らない職員が2割、災害用備蓄食糧の保管場所  を知らない職員が半数という調査結果であった。これは、選任方法に問題があ  るとはいえ、憂慮すべき結果であり、有事の際には派遣職員として任務が果た  せないことは瞭然としている。今一度、地方公務員として服務規律の根本基準  である「全体の奉仕者」としての自覚を喚起させることが急務である。   3点目は、災害時要援護者対策についてである。現在、関係機関と協議・検  討されているが、個人情報保護法が壁となり全国的に要援護者のリスト作りが  遅れているようである。いずれにしても、緊急時に援助を必要とする対象が正  確に把握されていないと救助の遅れにつながりかねないだけに、早急な整備が  必要である。   4点目は、防災情報通信システムの整備についてである。本市の防災行政無  線は、構築後25年が経過し老朽化が著しく、設備の維持管理にも支障を来た  し、機器の製造中止から地域災害対策本部となる公民館の一部を含む放送伝達  不良地域への設備(子局)の増設もできないのが現状である。防災行政無線設  備の放送伝達不良地域の解消及びデジタル化を早期に実現することは急務で  ある。   5点目は、避難施設等の耐震化についてである。平成7年度から15年度ま  でに実施された耐震診断の結果、C判定を受けながらいまだに補強工事等が実  施されていない施設が43棟あり、その中には災害用備蓄食糧が保管されてい  る校舎も4棟含まれている。財政的な問題はあるが、今年度、新たに耐震診断  が実施されている公民館等を含め、できる限り早期に改築・補強工事を実施す  べきである。   6点目は、防災備蓄倉庫についてである。防災備蓄倉庫の設置階数を調査し  た結果、高層階(3・4階)が占める割合は16.1%(10か所)であった。  堤防が決壊した場合の「浸水想定区域図」(ハザードマップ)を分析した結果、  食糧を備蓄している小学校等のうち74.5%が大規模水害時の浸水想定区域  内にあることが判明した。しかし、災害も多様化しており緊急時を想定すると、  可能な限り低層階が望ましいと考えられる。   また、鍵の管理については、備蓄倉庫の所管が都市防災部でありながら、各  地域の自主防災組織、学校、公民館等が複雑に関係していることから、管理方  法が統一されていないのが現状である。各施設での鍵の管理方法について、都  市防災部として情報を収集し把握するとともに、管理のあり方を検討すべきで  ある。   7点目は、地域防災コミュニティ計画についてである。従来から各地域の自  主防災組織での防災計画はあったものの、作成した時期が古く近年の災害の傾  向に対応できるものではなかったということから、住民自らが考え地域の実情  を反映した防災計画「地域防災コミュニティ計画」を全地域で策定することに  なり、策定作業は順調に進捗しているようであるが、要援護者対策を含め計画  自体の機能性を検証するとともに今後の活用方法も検討すべきである。   8点目は、建築物等耐震化促進事業についてである。本市では木造住宅の耐  震化を促進するために、平成14年度から一定の条件のもとで耐震診断する場  合にその費用の一部を補助する制度を設け、平成17年度からは耐震診断の結  果、危険性が高いと判定された木造住宅に対する耐震補強工事の補助制度も実  施している。さらに平成18年度からは病院など多くの一般市民が利用する特  定建築物やマンションなどの建築物についても、耐震診断や耐震補強工事を行  う場合にその費用の一部を補助することとし、制度の拡大、拡充が図られた。  しかし、平成18年度の耐震補強工事に係る補助申請は、12月末現在で木造  住宅が2件あるのみで、改修までの進捗が図られていないのが実情である。住  民の命を守るだけではなく、大地震の際の被害を軽減するためにも特定建築物  やマンションなどの耐震化を促進されるべきである。   9点目は、ボランティア対策についてである。現在、本市では、ボラン  ティアの窓口として岐阜市社会福祉協議会ボランティアセンター、岐阜市  生涯学習センター生涯学習・ボランティア相談コーナー、岐阜市NPO・  ボランティア協働センターが開設されているが、災害時の混乱した状況下  で、災害ボランティアの活動が円滑に行われるよう、ボランティア団体と  の連携を推進するとともに「災害ボランティア受入計画」を早期に策定す  べきである。また、ボランティア活動を円滑にするため、被災地に集結す  るボランティア相互間の調整を行う「災害ボランティアコーディネーター」  の育成が急務である。   最後に、避難所についてである。避難所は、自宅へ帰れない人を収容する建  物で、本市では全体で約16万人を収容できるとされている。しかし、指定さ  れている施設には神社仏閣、民間企業、私立学校などが含まれており、利用に  ついての協定の締結が必要であるが、その協定書の一部が紛失しており、また、  協定内容の確認も定期的に実施されていなかった。有事の際に市民が安心して  避難所として利用できるような体制を整備すべきである。また、避難所の運営  体制について、自主防災組織、市、施設管理者の協議により民間施設も含め避  難所ごとの「避難所運営マニュアル」を策定すべきである。 17 むすび   自然の猛威から市民の生命・財産を守ることは、行政の基本的かつ最も重要  な命題である。   このことは、平成16年の台風23号などでも改めて認識されたところであ  り、水害は勿論のこと東海・東南海・南海地震、直下型大地震に対する警戒が  続く中、「全体の奉仕者」たる地方公務員として常に留意すべき事項である。   最近の国内外における相次ぐ自然災害の発生により、世界的に防災意識は高  まりつつあるが、わが国においても「建築物の耐震改修の促進に関する法律」、  「地震防災対策特別措置法」が相次いで改正されるなど、災害対策基本法及び  関係法律によって災害対策が推進されている。
      さらに、県では「総合防災情報システム」の整備、また、海溝型・内陸型地  震に対応するための「岐阜県地震防災行動計画」が策定されたところである。   本市においても、先の台風23号を教訓として「防災協働社会の実現」、「効  率的・効果的な防災対策の推進」、「実践的な危機管理体制の確立」を3本の  柱とした「安心・安全な防災まちづくり行動計画指針」を策定し、防災体制の  強化に鋭意努力されている。しかしながら、今回の行政監査を通して考察する  に、過去の災害で課題になった事項が、現在の防災体制ですべて包含されたと  は言い難く、いまだ解決されていない問題が山積していると言わざるを得ない。   「安心・安全な防災まちづくり」の実現には、「公助(国・県・市町村等が  支援する)」はもとより、市民による「自助(自分で守る)」、「共助(地域  で協力して助け合う)」の取組みが必要不可欠である。   終わりに、本報告書により本市の防災対策の現況と今後の課題を踏まえ、市  民と行政が協働して防災行政に関わる諸問題の解決に一層取組まれることを  望むものである。                            ┌───┐    現地調査写真                  │資料1│                            └───┘ 鷺山小学校(備蓄品を容易に取出せない) 加納西小学校(避難の仕方が掲示してある) 長森北小学校(倉庫の表示が外部からも見える) 鶉小学校(備蓄品の数量が掲示してある) 鏡島小学校(備蓄室の表示が外部からも見える) 長良西小学校(体育館2階の倉庫) 三輪南小学校(障害物を置かないよう掲示してある) 長良東小学校(教室の奥にある倉庫) 東部コミュニティ防災センター 西部コミュニティ防災センター 南部コミュニティ防災センター 日光資機材倉庫 長森コミュニティ防災センター 市橋コミュニティ防災センター 北東部コミュニティ防災センター 柳津中部防災施設 柳津西部防災施設 柳津東部防災施設             岐阜市包括外部監査報告書                 平成18年度               岐阜市包括外部監査人                加 藤   博
                    平成18年度              包括外部監査の結果報告書             「高齢者福祉事業について」               岐阜市包括外部監査人                 加 藤  博                  目   次 第1.外部監査の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130 1.外部監査の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130 2.特定の事件(監査のテーマ)・・・・・・・・・・・・・・・・130 3.監査対象年度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130 4.監査対象部署・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130 5.監査の実施期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130 6.包括外部監査人及び補助者・・・・・・・・・・・・・・・・・130 7.特定の事件を選定した理由・・・・・・・・・・・・・・・・・131 8.外部監査の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131 9.利害関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131 第2.高齢者福祉事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・132 1.市民福祉部の機構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132 2.高齢者を取り巻く現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133 3.阜市の基本的視点と基本目標及び施策の体系・・・・・・・・・148 4.老人福祉費と寿松苑の過去5年間の実績・・・・・・・・・・・155 5.高齢者福祉を支える関係団体・・・・・・・・・・・・・・・・156 第3.外部監査の結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157 I. 歳入について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157 II. 補助金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・161 III. 委託料について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 173 IV. 扶助費について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・185 V. 寿松苑について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・187 VI. 社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団について・・・・・・・204 VII. 社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会について ・・・・・・ 209 VIII.社団法人 岐阜市シルバー人材センターについて・・・・・・220 IX. 介護保険事業について・・・・・・・・・・・・・・・・・・233 第1.外部監査の概要 1.外部監査の種類  地方自治法第252条の37第1項の規定に基づく包括外部監査 2.特定の事件(監査のテーマ)  高齢者福祉事業について 3.監査対象年度  平成17年度(ただし、必要な範囲で過年度に遡及した) 4.監査対象部署  市民福祉部(その他関連する部) 5.監査の実施期間  平成18年7月11日から平成19年2月27日まで 6.包括外部監査人及び補助者  包括外部監査人   加藤  博 公認会計士  補助者   後藤  等 公認会計士   安藤 泰行 公認会計士   轟  芳英 公認会計士   豊田 裕一 公認会計士   後藤 篤志 公認会計士   高橋 英明 公認会計士   廣瀬 悟道 公認会計士   下條 俊幸 公認会計士   古田 友三 弁護士 7.特定の事件を選定した理由  岐阜市においては、高齢化率がすでに20%を超え、5人に1人が高齢者という 時代に突入している。さらに、団塊の世代が高齢期に到達する2015年を控え今 後もますます高齢化が進んでいくものと予想され、しかも、核家族化による世帯人 員の減少は高齢者の介護に不安をもたらしている。  高齢者を取り巻くこの様な状況の変化に対し、一人ひとりの高齢者が安心して暮 らすことができる社会を作っていくためには、行政だけでなく、市民も一体となっ て取り組む必要がある。  これらのことから高齢者福祉について市民の関心が高まっており、高齢者福祉に ついての事業の管理を検討することが必要と判断し、監査のテーマとした。 8.外部監査の方法 (1)監査の要点   高齢者福祉事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について合  規性、有効性、効率性及び公平性の観点から監査を行うこととし、具体的な視点を  次のとおり定めた。  1)歳入項目の合規性及び適正性  2)補助金の合規性及び適正性
     3)委託料の合規性及び適正性  4)扶助費の合規性及び適正性  5)寿松苑の運営の合規性及び適正性  6)外郭団体の運営の適正性及び効率性  7)介護保険事業の合規性及び適正性 (2)主な監査手続   「8.外部監査の方法(1)監査の要点」に従い、主に実施した監査手続は以下  のとおりである。  1)質問により、関係諸法令、事業の状況、管理の方法を総括的に調査した。  2)上記1)を踏まえたうえで、事業の管理及び財務事務の執行状況について関係帳   票、証拠書類等を閲覧、照合した。  3)現場視察及び現況を調査した。 9.利害関係   包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第252条の29の規定により  記載すべき利害関係はない。  (注)当報告書の数値については、端数処理の関係で総額と内訳の合計が一致して     いない場合がある。 第2.高齢者福祉事業の概要 1.市民福祉部の機構                           平成17年4月1日現在 2.高齢者を取り巻く現状 (1)高齢者の現状  1) 人口及び高齢化の状況 (ア)人口の推移   平成12年以降の総人口の推移をみると、岐阜市では増加しており、平成16年10  月1日現在の人口は411,565人で、平成12年より2,115人増加している。柳津町  の総人口も増加しており、平成16年10月1日現在の人口は12,755人で、平成12  年より947人増加している。しかし、人口の伸びも近年では停滞傾向にあり、近い  将来をピークに減少に転じることが予想される。   また、年齢3区分別の人口の推移は、0~14歳人口及び15~64歳人口は岐阜市  は減少、柳津町では増加しているが、65歳以上の高齢者人口は岐阜市、柳津町とも  に増加しており、少子高齢化の進行がみられる。高齢者人口が増加し続ける一方で、  生産年齢人口の割合は減少していることから、今後の高齢社会を支える社会的な基  盤の弱体化が懸念される。 表: 年齢3区分別人口の推移 ┌───────────┬──┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │区分         │単位│ 平成12年 │ 平成13年 │ 平成14年 │ 平成15年 │ 平成16年 │ ├───┬───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │岐阜市│       │人 │  409,450 │  410,204 │  410,561 │  410,836 │   411,565│ │   │ 総人口   ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │       │% │   100.0 │   100.0 │   100.0 │   100.0 │    100.0│ │   ├───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ 年少人口  │人 │   58,671│   58,339│   57,986│   57,806│   57,661│ │   │(0-14歳)  │% │    14.3│    14.2│    14.1│    14.1│    14.0│ │   ├───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │生産年齢人  │人 │  279,779 │  278,036 │  275,960 │  274,231 │   273,124│ │   │       ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │口(15-64歳)│% │    68.3│    67.8│    67.2│    66.7│    66.4│ │   ├───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │高齢者人口  │人 │   71,000│   73,829│   76,615│   78,799│   80,780│ │   │       ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │(65歳以上) │% │    17.3│    18.0│    18.7│    19.2│    19.6│ ┝━━━┿━━━━━━━┿━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┥ │柳津町│       │人 │   11,808│   12,115│   12,521│   12,648│   12,755│ │   │ 総人口   ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │       │% │   100.0 │   100.0 │   100.0 │   100.0 │    100.0│ │   ├───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ 年少人口  │人 │   1,981 │   2,086 │   2,170 │   2,175 │    2,201│ │   │       ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │(0-14歳)  │% │    16.8│    17.2│    17.3│    17.2│    17.3│ │   ├───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │生産年齢人  │人 │   8,241 │   8,371 │   8,618 │   8,667 │    8,693│ │   │       ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │口(15-64歳)│% │    69.8│    69.1│    68.8│    68.5│    68.2│ │   ├───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │高齢者人口  │人 │   1,586 │   1,658 │   1,733 │   1,806 │    1,861│ │   │       ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │(65歳以上) │% │    13.4│    13.7│    13.8│    14.3│    14.6│ └───┴───────┴──┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘                       資料:住民基本台帳、外国人登録人口 (各年10月1日現在) (イ)年齢別人口構成   年齢別の人口構成は、岐阜市では第一次ベビーブーム、第二次ベビーブームにあ  たる50歳代後半及び30歳代前半の人口が多く、柳津町では全体的に20歳~30歳  代の人口が多くなっている。岐阜市で人口の多い50歳代後半が高齢期を迎える5  ~10年後には、高齢者人口のさらなる増加が予想される。               図:人口ピラミッド(岐阜市)               図:人口ピラミッド(柳津町)                資料:住民基本台帳、外国人登録人口(平成16年10月1日) (ウ)岐阜市老人保健福祉計画対象人口の推移
      老人福祉法、老人保健法、介護保険法の適用年齢人口別の推移をみると、平成16  年の40歳以上人口は、岐阜市219,203人、柳津町5,703人となっており、年々増  加している。   高齢者人口は、平成12年から平成16年にかけて、岐阜市では9,780人増加の  80,780人となり、柳津町でも275人増加の1,861人となっている。特に75歳以上  の後期高齢者人口の割合は、岐阜市、柳津町ともに年々高くなっている。 表:岐阜市老人保健福祉計画対象人口の推移 ┌────────────┬──┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │区分          │単位│ 平成12年 │ 平成13年 │ 平成14年 │ 平成15年 │ 平成16年 │ ├───┬────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │岐阜市│        │人 │   212,207│   213,947│   215,378│   217,156│   219,203│ │   │40歳以上    ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │        │% │    100.0│    100.0│    100.0│    100.0│    100.0│ │   │ ┌──────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ │      │人 │   141,207│   140,118│   138,763│   138,357│   138,423│ │   │ │40-64歳  ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │ │      │% │    66.5│    65.5│    64.4│    63.7│    63.1│ │   ├─┴──────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │高齢者(65歳以 │人 │   71,000│   73,829│   76,615│   78,799│   80,780│ │   │        ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │上)      │% │    33.5│    34.5│    35.6│    36.3│    36.9│ │   │ ┌──────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ │前期高齢者 │人 │   43,433│   44,751│   46,017│   46,662│   46,838│ │   │ │      ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │ │(65-74歳)│% │    20.5│    20.9│    21.4│    21.5│    21.4│ │   │ ├──────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ │後期高齢者 │人 │   27,567│   29,078│   30,598│   32,137│   33,942│ │   │ │      ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │ │(75歳以上)│% │    13.0│    13.6│    14.2│    14.8│    15.5│ ┝━━━┿━┷━━━━━━┿━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┥ │柳津町│        │人 │    5,265│    5,344│    5,448│    5,558│    5,703│ │   │40歳以上    ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │        │% │    100.0│    100.0│    100.0│    100.0│    100.0│ │   │ ┌──────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ │      │人 │    3,679│    3,686│    3,715│    3,752│    3,842│ │   │ │40-64歳  ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │ │      │% │    69.9│    69.0│    68.2│    67.5│    67.4│ │   ├─┴──────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │高齢者(65歳以 │人 │    1,586│    1,658│    1,733│    1,806│    1,861│ │   │        ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │上)      │% │    30.1│    31.0│    31.8│    32.5│    32.6│ │   │ ┌──────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ │前期高齢者 │人 │    1,006│    1,046│    1,095│    1,113│    1,126│ │   │ │      ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │ │(65-74歳)│% │    19.1│    19.6│    20.1│    20.0│    19.7│ │   │ ├──────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ │後期高齢者 │人 │     580│     612│     638│     693│     735│ │   │ │      ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │ │(75歳以上)│% │    11.0│    11.5│    11.7│    12.5│    12.9│ └───┴─┴──────┴──┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘                       資料:住民基本台帳、外国人登録人口 (各年10月1日現在) 【法律適用年齢区分】 ┌─────────────┬────────┬───────────────────────┐ │区分           │  適用年齢  │備考                     │ ├─────────────┼────────┼───────────────────────┤ │老人福祉法        │  65歳以上  │60歳以上の特に必要と認められる人にも適用   │ ├─────┬───────┼────────┼───────────────────────┤ │     │保健事業   │  40歳以上  │                       │ │老人保健法├───────┼────────┼───────────────────────┤ │     │医療等    │  75歳以上  │65歳以上の障害の状態にある人にも適用     │ ├─────┼───────┼────────┼───────────────────────┤ │     │第1号被保険者 │  65歳以上  │                       │ │     ├───────┼────────┼───────────────────────┤ │介護保険法│第2号被保険者 │  40~64歳  │                       │ │     ├───────┼────────┼───────────────────────┤ │     │サービス受給者│  65歳以上  │40~64歳で老化に伴う特定疾病により介護等   │ │     │       │        │が必要になった人にも適用           │ └─────┴───────┴────────┴───────────────────────┘ (エ) 高齢化率の推移   高齢化率の推移をみると、岐阜市、柳津町ともに年々上昇しており、平成16年  の高齢化率は、岐阜市19.6%、柳津町14.6%となっている。後期高齢化率の割合も  岐阜市、柳津町ともに年々高くなっている。   高齢者が急激に増加し続ける中で、医療提供体制の充実や生活水準の向上などに  より高齢者の平均余命も伸びており、そのような要因から後期高齢者人口の増加が  顕著になっている。また,介護が必要な期間が長期化することにともない、経済的  な面も含めて介護する側の負担の増大が懸念される。 表: 高齢化率の推移                                  単位:% ┌────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │区分          │ 平成12年 │ 平成13年 │ 平成14年 │ 平成15年 │ 平成16年 │ ├────┬───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │岐阜市 │高齢化率   │    17.3│    18.0│    18.7│    19.2│    19.6│ │    ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │    │後期高齢化率 │     6.7│     7.1│     7.5│     7.8│     8.2│ ┝━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┥ │柳津町 │高齢化率   │    13.4│    13.7│    13.8│    14.3│    14.6│ │    ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │    │後期高齢化率 │     4.9│     5.1│     5.1│     5.5│     5.8│ └────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘                   資料:住民基本台帳、外国人登録人口より算出(各年10月1日現在)  2) 高齢者のいる世帯の状況 (ア)世帯の推移 「一般世帯と高齢者のいる世帯」   一般世帯の推移をみると、岐阜市では、平成2年の133,029世帯から平成12年  には146,176世帯となっており、10年間で13,147世帯増加している。柳津町は平  成2年の3,278世帯から平成12年には4,383世帯となっており、10年間で1,105
     世帯増加している。   高齢者のいる世帯は、岐阜市、柳津町ともに年々増加しており、一般世帯総数に  占める「高齢者単身世帯」及び「高齢者夫婦世帯」の割合は、平成2年と比べて平  成12年には岐阜市では約2倍、柳津町は2倍以上になっている。   世帯分離による核家族化が進行している中で、子供や孫と離れて暮らす高齢者の  みの世帯が増加しており、このような世帯が地域で孤立しないような対策が求めら  れる。 表: 一般世帯と高齢者のいる世帯の推移 ┌─────────────┬──┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │区分           │単位│ 昭和60年 │ 平成2年  │ 平成7年  │ 平成12年 │ ├───┬─────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │岐阜市│         │世帯│   127,255│   133,029│   140,488│   146,176│ │   │一般世帯総数   ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │         │% │    100.0│    100.0│    100.0│    100.0│ │   ├─────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │         │世帯│   30,199│   35,106│   41,942│   49,321│ │   │高齢者のいる世帯 ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │         │% │    23.7│    26.4│    29.9│    33.7│ │   │ ┌───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ │       │世帯│    3,408│    4,867│    6,768│    9,394│ │   │ │高齢者単身世帯├……┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │ │       │% │     2.7│     3.7│     4.8│     6.4│ │   │ ├───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ │       │世帯│    4,802│    6,580│    9,350│   12,483│ │   │ │高齢者夫婦世帯├……┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │ │       │% │     3.8│     4.9│     6.7│     8.5│ │   │ ├───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ │       │世帯│   21,989│   23,659│   25,824│   27,444│ │   │ │高齢者同居世帯├……┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │ │       │% │    17.3│    17.8│    18.4│    18.8│ ┝━━━┿━┷━━━━━━━┿━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┥ │柳津町│         │世帯│    2,808│    3,278│    3,932│    4,383│ │   │一般世帯総数   ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │         │% │    100.0│    100.0│    100.0│    100.0│ │   ├─────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │         │世帯│     653│     726│     887│    1,110│ │   │高齢者のいる世帯 ├……┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │         │% │    23.3│    22.1│    22.6│    25.3│ │   │ ┌───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ │       │世帯│     31│     37│     64│     118│ │   │ │高齢者単身世帯├……┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │ │       │% │     1.1│     1.1│     1.6│     2.7│ │   │ ├───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ │       │世帯│     50│     86│     131│     182│ │   │ │高齢者夫婦世帯├……┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │ │       │% │     1.8│     2.6│     3.3│     4.2│ │   │ ├───────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │ │       │世帯│     572│     603│     692│     810│ │   │ │高齢者同居世帯├……┼………………┼………………┼………………┼………………┤ │   │ │       │% │    20.4│    18.4│    17.6│    18.5│ └───┴─┴───────┴──┴──────┴──────┴──────┴──────┘                                      資料:国勢調査  ※1 高齢者単身世帯:65歳以上の単身世帯  ※2 高齢者夫婦世帯:夫婦いずれかまたは両方が65歳以上の夫婦のみの世帯  ※3 高齢者同居世帯:上記以外の高齢者が同居している世帯 「世帯の類型別割合」   高齢者のいる世帯の類型別割合は、「高齢者同居世帯」の割合が、岐阜市55.7%、  柳津町73.0%と最も高くなっている。また、「高齢者単身世帯」と「高齢者夫婦世  帯」の割合は、岐阜市ではそれぞれ19.0%、25.3%と岐阜県平均を上回っており、  逆に、柳津町はそれぞれ10.6%、16.4%となっており岐阜県平均を下回っている。  岐阜市としては、高齢者のいる世帯のうち約2割を占める単身世帯への対応が重要  になる。 表: 高齢者のいる世帯の類型別割合 ┌─────────────┬──┬───────┬───────┬───────┐ │区分           │単位│  岐阜県  │  岐阜市  │  柳津町  │ ├─────────────┼──┼───────┼───────┼───────┤ │             │世帯│    260,800│    49,321│     1,110│ │高齢者のいる世帯     ├……┼…………………┼…………………┼…………………┤ │             │% │     100.0│     100.0│     100.0│ │     ┌───────┼──┼───────┼───────┼───────┤ │     │       │世帯│    34,494│     9,394│      118│ │     │高齢者単身世帯├……┼…………………┼…………………┼…………………┤ │     │       │% │     13.2│     19.0│     10.6│ │     ├───────┼──┼───────┼───────┼───────┤ │     │       │世帯│    57,042│    12,483│      182│ │     │高齢者夫婦世帯├……┼…………………┼…………………┼…………………┤ │     │       │% │     21.9│     25.3│     16.4│ │     ├───────┼──┼───────┼───────┼───────┤ │     │       │世帯│    169,264│    27,444│      810│ │     │高齢者同居世帯├……┼…………………┼…………………┼…………………┤ │     │       │% │     64.9│     55.7│     73.0│ └─────┴───────┴──┴───────┴───────┴───────┘                              資料:国勢調査(平成12年)  「高齢者単身世帯」   高齢者単身世帯を性別・年齢階級別でみると、女性の平均余命が長いことから前  期・後期高齢者ともに、男性よりも女性の占める割合が高く、岐阜市では約8割、  柳津町は約7割となっている。   ひとり暮らしの高齢者は自宅に閉じこもりがちになり、緊急時において誰にも気  づかれないということが懸念されるため、ふだんから周囲との関わりを持つなど、  地域全体で見守り支えていくことが必要となってくる。 表: 高齢者単身世帯(性別・年齢階級別) ┌──┬──┬───────────────────────┬───────────────────────┐ │  │  │          岐阜市          │          柳津町          │ │区分│単位├───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┤ │  │  │ 高齢者全体 │ 前期高齢者 │ 後期高齢者 │ 高齢者全体 │ 前期高齢者 │ 後期高齢者 │
    ├──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │  │世帯│     9,394│     5,427│     3,967│      118│      70│      48│ │総数├……┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │  │% │     100.0│     100.0│     100.0│     100.0│     100.0│     100.0│ ├──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │  │世帯│     2,094│     1,294│      800│      38│      26│      12│ │男性├……┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │  │% │     22.3│     23.8│     20.2│     32.2│     37.1│     25.0│ ├──┼──┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │  │世帯│     7,300│     4,133│     3,167│      80│      44│      36│ │女性├……┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │  │% │     77.7│     76.2│     79.8│     67.8│     62.9│     75.0│ └──┴──┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘                                           資料:国勢調査(平成12年)  「高齢者夫婦世帯」   高齢者夫婦世帯を夫と妻の年齢別にみると、岐阜市、柳津町ともに、妻が64歳  以下で夫が65歳以上の世帯(岐阜市3,683世帯、柳津町64世帯)に比べて、夫が  64歳以下で妻が65歳以上の世帯(岐阜市374世帯、柳津町3世帯)はかなり少な  い。全体的に、夫よりも妻の年齢が低い家庭の方が多く、女性の平均余命が男性よ  りも長いことからも、高齢者単身世帯での女性の割合が高くなる傾向がうかがえる。   高齢者夫婦世帯では、夫婦のどちらかに介護が必要となった場合、その配偶者が  介護をすることが多くなっている。特に、女性の方が長寿であることから、女性が  介護をするケースが多くみられ、負担が大きくなっている。 表: 高齢者夫婦世帯(夫・妻の年齢別)                   単位:世帯 ┌────────────┬─────────────────────────────┐ │            │            妻                │ │     ┌──────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────┤ │     │      │64歳以│65-69 │70-74 │75-79 │80-84 │85歳以│     │ │区分   │  年齢  │   │   │   │   │   │   │  計  │ │     │      │ 下 │ 歳 │ 歳 │ 歳 │ 歳 │ 上 │     │ ├───┬─┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │岐阜市│ │ 64歳以下 │  - │  297│  71│   5│   1│   0│    374│ │   │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │   │ │ 65-69歳 │ 3,049│ 1,619│  192│  29│   7│   0│   4,896│ │   │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │   │ │ 70-74歳 │  553│ 2,098│ 1,051│  100│  12│   2│   3,816│ │   │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │   │夫│ 75-79歳 │  67│  349│ 1,173│  460│  31│   0│   2,080│ │   │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │   │ │ 80-84歳 │  12│  35│  232│  482│  98│   5│    864│ │   │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │   │ │ 85歳以上 │   2│   6│  36│  154│  174│  62│    434│ │   │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │   │ │  計   │ 3,683│ 4,404│ 2,755│ 1,230│  323│  69│  12,464│ ┝━━━┿━┿━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━━━┥ │柳津町│ │ 64歳以下 │  -│   3│   0│   0│   0│   0│     3│ │   │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │   │ │ 65-69歳 │  55│  29│   2│   0│   0│   0│    86│ │   │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │   │ │ 70-74歳 │   7│  20│  19│   1│   0│   0│    47│ │   │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │   │夫│ 75-79歳 │   2│   4│   9│   9│   0│   0│    24│ │   │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │   │ │ 80-84歳 │   0│   1│   3│   6│   4│   0│    14│ │   │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │   │ │ 85歳以上 │   0│   0│   1│   2│   4│   0│     7│ │   │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │   │ │   計  │  64│  57│  34│  18│   8│   0│    181│ └───┴─┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────┘ ※世帯数は年齢不詳分を含まない              資料:国勢調査(平成12年) (イ)世帯人員  「平均世帯人員」   一般世帯及び高齢者のいる世帯の平均世帯人員の推移は、岐阜市、柳津町ともに  年々減少しており、核家族化の進行がみられる。特に高齢者のいる世帯の平均世帯  人員が減少していることからも、高齢者のみで暮らす世帯の増加がうかがえる。   また、平成12年の一般世帯の平均世帯人員は、岐阜市2.72人、柳津町2.75人  と岐阜県平均の3.07人を下回っている。高齢者のいる世帯は、岐阜市は3.05人で、  岐阜県平均3.51人を下回っているが、柳津町は3.80人で上回っている。 表: 平均世帯人員の推移                          単位:人 ┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │             │      │      │      │      │ │             │ 昭和60年 │ 平成2年  │ 平成7年  │ 平成12年 │ │区分           │      │      │      │      │ ├───┬─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │岐阜県│一般世帯     │    3.54│    3.40│    3.23│    3.07│ │   ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │高齢者のいる世帯 │    4.32│    4.09│    3.82│    3.51│ ┝━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┥ │岐阜市│一般世帯     │    3.18│    3.04│    2.86│    2.72│ │   ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │高齢者のいる世帯 │    3.96│    3.68│    3.37│    3.05│ ┝━━━┿━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┥ │柳津町│一般世帯     │    3.76│    3.18│    2.86│    2.75│ │   ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │   │高齢者のいる世帯 │    4.75│    4.46│    4.22│    3.80│ └───┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘                               資料:国勢調査(平成12年)  「世帯人員別の世帯数」   一般世帯の世帯人員別割合は、「1人」が岐阜市26.9%、柳津町33.6%とともに最  も高く、世帯人員が増えるにつれて割合が低くなる傾向がみられる。高齢者のいる  世帯の世帯人員別割合は、岐阜市では、「2人」が最も高く、次いで「1人」、「3人」  となっている。一方、柳津町は、「2人」が最も高く、次いで「5人」、「3人」となって  いる。 表: 世帯人員別の世帯数
    ┌────────┬──┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┐ │区分      │単位│ 総数 │ 1人  │ 2人  │ 3人  │ 4人  │ 5人  │ 6人  │ 7人以上  │ ├───┬────┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │岐阜市│    │世帯│ 146,176│ 39,317│ 36,251│ 27,350│ 24,472│ 10,505│  5,721│    2,560│ │   │一般世帯├……┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼………………┤ │   │    │% │  100.0│  26.9│  24.8│  18.7│  16.7│   7.2│   3.9│     1.8│ │   ├────┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │   │高齢者の│世帯│ 49,321│  9,465│ 15,941│  7,247│  5,092│  5,097│  4,412│    2,067│ │   │いる世帯├……┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼………………┤ │   │    │% │  100.0│  19.2│  32.3│  14.7│  10.3│  10.3│   8.9│     4.2│ ┝━━━┿━━━━┿━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━━━┥ │柳津町│    │世帯│  4,383│  1,474│   710│   741│   761│   382│   213│     102│ │   │一般世帯├……┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼………………┤ │   │    │% │  100.0│  33.6│  16.2│  16.9│  17.4│   8.7│   4.9│     2.3│ │   ├────┼──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │   │高齢者の│世帯│  1,110│   119│   242│   174│   138│   190│   163│     84│ │   │いる世帯├……┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼………………┤ │   │    │% │  100.0│  10.7│  21.8│  15.7│  12.4│  17.1│  14.7│     7.6│ └───┴────┴──┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┘ ※一般世帯には、高齢者のいる世帯を含む。                     資料:国勢調査(平成12年)  3) 高齢者の健康に関する状況 (ア)疾病の状況   老人医療受給者の平成16年5月診療分を疾病分類別にみると、岐阜市は入院  3,035件、入院外73,119件、柳津町は入院73件、入院外1,489件となっている。  入院は、「循環器系の疾患」が最も多く、岐阜市1,461件、柳津町35件と全体の約  半数を占めている。また、入院外でも岐阜市、柳津町ともに「循環器系の疾患」が  最も多く、他に「眼及び付属器の疾患」、「筋骨格系及び結合組織の疾患」、「歯並び  歯の支持組織の疾患」、「内分泌、栄養及び代謝疾患」が多くなっている。   疾病にかかる人の増加とともに、加齢に伴う長期の治療を必要とする人も増  加することから、受診件数も増加することが予想され、今後の高齢者人口の動向に  対応した医療提供体制の充実が求められる。 表: 疾病分類別受診件数                                単位:件 ┌───────────────┬───────────────┰───────────────┐ │区分             │     岐阜市       ┃      柳津町      │ ├───────────────┼────┬─────┬────╂────┬─────┬────┤ │疾病分類           │ 入院 │ 入院外 │ 合計 ┃ 入院 │ 入院外 │ 合計 │ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │感染症及び寄生虫症      │   39│   1,263│  1,302┃    0│    19│   19│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │新生物            │   416│   3,644│  4,060┃   12│    84│   96│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │血液及び造血器の疾患並びに免疫│   11│    136│   147┃    0│     3│    3│ │機構の障害          │    │     │    ┃    │     │    │ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │内分泌、栄養及び代謝疾患   │   201│   6,115│  6,316┃    7│    134│   141│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │精神及び行動の障害      │   71│   1,112│  1,183┃    3│    12│   15│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │神経系の疾患         │   47│    725│   772┃    3│     7│   10│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │眼及び付属器の疾患      │   76│   8,224│  8,300┃    1│    200│   201│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │耳及び乳様突起の疾患     │    2│    950│   952┃    0│    21│   21│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │循環器系の疾患        │  1,461│  22,797│ 24,258┃   35│    509│   544│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │呼吸器系の疾患        │   119│   2,477│  2,596┃    1│    50│   51│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │消化器系の疾患        │   139│   3,172│  3,311┃    2│    66│   68│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │皮膚及び皮下組織の疾患    │   16│   2,234│  2,250┃    0│    41│   41│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │筋骨格系及び結合組織の疾患  │   122│   7,663│  7,785┃    3│    130│   133│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │尿路性器系の疾患       │   119│   2,033│  2,152┃    4│    42│   46│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │周産期に発生した病態     │    0│     1│    1┃    0│     0│    0│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │先天奇形、変形及び染色体異常 │    5│    39│   44┃    0│     0│    0│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │症状、微候及び異常臨床所見・異│    │     │    ┃    │     │    │ │常検査所見で他に分類されないも│   26│    821│   847┃    0│    17│   17│ │の              │    │     │    ┃    │     │    │ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │損傷、中毒及びその他の外因の影│   163│   1,798│  1,961┃    2│    34│   36│ │響              │    │     │    ┃    │     │    │ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │歯並び歯の支持組織の疾患   │    2│   7,915│  7,917┃    0│    120│   120│ ├───────────────┼────┼─────┼────╂────┼─────┼────┤ │    合     計    │  3,035│  73,119│ 76,154┃   73│   1,489│  1,562│ └───────────────┴────┴─────┴────┸────┴─────┴────┘ 資料:「岐阜県老人保健疾病分類統計表(平成16年5月診療分)」 岐阜県国民健康保険団体連合会 (イ)死因と死亡数   平成13年から15年の主要死因は、岐阜市では、「悪性新生物(がん)」が約3割  で最も多く、「心疾患」、「脳血管疾患」といった生活習慣病が上位を占めている。ま  た、柳津町でも「悪性新生物(がん)」が最も多く、平成15年には3割を超えるな  ど、年々増加している。   年齢階級別の死亡数の推移をみると、岐阜市の死亡総数は、3,100人から3,300  人の間で推移しており、そのうち65歳以上が2,500人から2,700人で、全体の約8  割となっている。一方、柳津町の死亡総数は、平成13年の68人から平成15年に  は82人へと年々増加している。 表: 主要死因別の死亡数・死亡率の推移 ┌───┬──────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │   │      │   平成13年    │   平成14年    │   平成15年    │ │区分 │  死因  ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤ │   │      │  人  │  %  │  人  │  %  │  人  │  %  │
    ├───┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │岐阜市│全死因   │   3,131│   100.0│   3,290│   100.0│   3,274│   100.0│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │悪性新生物 │    956│   30.5│   1,021│   31.0│   1,002│   30.6│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │心疾患   │    515│   16.4│    560│   17.0│    565│   17.3│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │脳血管疾患 │    408│   13.0│    409│   12.4│    393│   12.0│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │肺炎    │    320│   10.2│    301│    9.1│    338│   10.3│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │不慮の事故 │    138│    4.4│    148│    4.5│    116│    3.5│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │自殺    │    81│    2.6│    88│    2.7│    109│    3.3│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │その他   │    713│   22.8│    763│   23.2│    751│   22.9│ ┝━━━┿━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┥ │柳津町│全死因   │    68│   100.0│    75│   100.0│    82│   100.0│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │悪性新生物 │    15│   22.1│    21│   28.0│    30│   36.6│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │心疾患   │    11│   16.2│    13│   17.3│    12│   14.6│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │脳血管疾患 │     9│   13.2│    11│   14.7│     7│    8.5│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │肺炎    │     9│   13.2│     2│    2.7│     8│    9.8│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │不慮の事故 │     3│    4.4│     2│    2.7│     3│    3.7│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │自殺    │     6│    8.8│     2│    2.7│     2│    2.4│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │その他   │    15│   22.1│    24│   32.0│    20│   24.4│ └───┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                        資料:人口動態統計 表: 年齢階級別死亡数・死亡率の推移 ┌───┬──────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │   │      │   平成13年    │   平成14年    │   平成15年    │ │区分 │  死因  ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤ │   │      │  人  │  %  │  人  │  %  │  人  │  %  │ ├───┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │岐阜市│  総数  │   3,131│   100.0│   3,290│   100.0│   3,274│   100.0│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │ 0-39歳  │    87│    3.7│    80│    3.2│    76│    2.3│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │ 40-64歳  │    542│   21.4│    591│   22.5│    514│   15.7│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │ 65歳以上 │   2,502│   74.9│   2,619│   74.3│   2,684│   82.0│ ┝━━━┿━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┥ │柳津町│  総数  │    68│   100.0│    75│   100.0│    82│   100.0│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │ 0-39歳  │     5│    7.4│     2│    2.7│     4│    4.9│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │ 40-64歳  │    20│   29.4│    13│   17.3│    21│   25.6│ │   ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │ 65歳以上 │    43│   63.2│    60│   80.0│    57│   69.5│ └───┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                        資料:人口動態統計 (ウ)老人医療 「老人医療費受給者数」   平成12年度から平成16年度の老人医療費受給者数は、平成14年10月の老人保  健制度の改正により、対象年齢が75歳以上に引き上げられたため、平成14年度の  岐阜市50,651人、柳津町1,115人をピークに減少傾向となっている。一方、100  人当たりの受診率は年々高くなっており、平成16年度は、老人一人当たりに換算  すると、医療機関などでのレセプト数が岐阜市で約30枚、柳津町で約27枚となっ  ている。   また、受診件数が多いのは、長期の疾病にかかる人が増えているということと、  疾病を抱えながら生活している人が増えているという2つの要因が考えられる。 表: 老人医療費受給者数等の推移 ┌──────────────────┬───┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │区分                │ 単位│ 平成12 │ 平成13 │ 平成14 │ 平成15 │ 平成16 │ │                  │   │  年度 │  年度 │  年度 │  年度 │  年度 │ ├───┬──────────────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │岐阜市│総数            │ 人 │  46,642│  48,779│  50,651│  49,409│  47,330│ │   │              ├………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤ │   │              │ % │   100.0│   100.0│   100.0│   100.0│   100.0│ │   │  ┌───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │  │前期高齢者      │ 人 │   1,267│   1,285│   1,284│   1,566│   1,880│ │   │  │           ├………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤ │   │  │(65-74歳)      │ % │   2.72│   2.63│   2.53│   3.17│   3.97│ │   │  ├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │  │後期高齢者      │ 人 │  45,375│  47,494│  49,367│  47,843│  45,450│ │   │  │           ├………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤ │   │  │(75歳以上)     │ % │   97.3│   97.4│   97.5│   96.8│   96.0│ │   │  ├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │  │受診率(100人当たり) │ % │  2,524.4│  2,573.4│  2,709.7│  2,916.8│  3,003.5│ ┝━━━┿━━┷━━━━━━━━━━━┿━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┥ │柳津町│総数            │ 人 │   1,020│   1,078│   1,115│   1,102│   1,071│ │   │              ├………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤ │   │              │ % │   100.0│   100.0│   100.0│   100.0│   100.0│ │   │  ┌───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │  │前期高齢者      │ 人 │    34│    41│    43│    46│    59│ │   │  │           ├………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤ │   │  │(65-74歳)      │ % │   3.33│   3.80│   3.86│   4.17│   5.51│ │   │  ├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │   │  │後期高齢者      │ 人 │    986│   1,037│   1,072│   1,056│   1,012│ │   │  │           ├………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤ │   │  │(75歳以上)     │ % │   96.7│   96.2│   96.1│   95.8│   94.5│ │   │  ├───────────┼───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │   │  │受診率(100人当たり) │ % │  2,182.1│  2,290.1│  2,521.8│  2,864.8│  2,751.7│ └───┴──┴───────────┴───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘        資料:岐阜市「老人保健医療事業年報」、柳津町「老人保健医療・福祉医療事業概要」                              (柳津町の平成16年度は住民課資料) 「老人医療費等」   平成12年度から平成16年度までの老人医療費の推移は、介護保険制度の導入に  より「施設療養費」がなくなるなど費用が減少したものがある一方で、岐阜市の薬  剤の支給額は年々増加しており、平成16年度は総額40,335,475,979円、一人当た  り医療費852,218円と高くなっている。   また、柳津町では医療費総額が年々増加傾向にあり、平成16年度では総額  917,450,398円、一人当たり医療費856,696円と高くなっている。 表: 老人医療費の推移                                   単位:千円 ┌───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │区分         │ 平成12年度 │ 平成13年度 │ 平成14年度 │ 平成15年度 │ 平成16年度 │ ├─┬───┬─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │岐│診療費│合計   │  32,817,854│  33,447,577│  33,139,942│  32,702,072│  32,444,247│ │ │   ├……………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │阜│   │入院   │  16,379,260│  16,392,856│  16,739,590│  16,898,090│  16,941,691│ │ │   ├……………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │市│   │入院外  │  14,932,044│  15,489,346│  14,778,217│  14,282,603│  14,063,428│ │ │   ├……………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │ │   │歯科   │   1,506,549│   1,565,375│   1,622,135│   1,521,379│   1,439,127│ │ ├───┴─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │薬剤の支給    │   3,943,862│   4,571,778│   5,360,785│   5,695,385│   5,794,464│ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │医療費の支給   │    725,930│    694,469│    722,503│    709,233│    706,822│ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │施設療養費    │    275,111│      255│      -│      -│      -│ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │訪問看護療養費  │    97,566│    84,998│    90,124│    76,391│    85,911│ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │入院時食事療養  │   1,320,169│   1,300,759│   1,330,745│   1,323,642│   1,304,029│ │ │費        │       │       │       │       │       │ │ ┝━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┥ │ │医療費総額    │  39,180,495│  40,099,838│  40,644,102│  40,506,725│  40,335,475│ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │一人当たり医療費 │      840│      822│      802│      819│      852│ ┝━┷━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┥ │区分         │ 平成12年度 │ 平成13年度 │ 平成14年度 │ 平成15年度 │ 平成16年度 │ ├─┬───┬─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │柳│診察費│合計   │    684,331│    754,568│    719,323│    708,917│    757,908│ │ │   ├……………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │津│   │入院   │    282,536│    337,080│    346,018│    334,352│    383,593│ │ │   ├……………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │町│   │入院外  │    368,728│    386,661│    341,358│    331,038│    349,048│ │ │   ├……………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │ │   │歯科   │    33,066│    30,826│    31,946│    43,526│    25,266│ │ ├───┴─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │薬剤の支給    │    49,977│    61,182│    104,993│    126,208│    105,064│ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │医療費の支給   │    10,927│     9,999│    12,664│    19,649│    19,643│ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │施設療養費    │     3,349│      -│      -│      -│      -│ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │訪問看護療養費  │     1,738│     2,174│     2,412│     1,905│      859│ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │入院時食事療養  │    25,652│    29,146│    31,188│    41,315│    33,973│ │ │費        │       │       │       │       │       │ │ ┝━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┥ │ │医療費総額    │    775,976│    857,071│    870,582│    897,996│    917,450│ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │一人当たり医療費 │      761│      795│      780│      815│      856│ └─┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘             資料:岐阜市「老人保健医療事業年報」、柳津町「老人保健医療・福祉医療事業概要」                                   (柳津町の平成16年度は住民課資料) 「医療費三要素」   医療費三要素(100人当たり受診率、1件当たり日数、1日当たり診療費)をみると、  岐阜市の16年度の受診率は、入院、入院外、歯科のいずれも前年度より高くなっ  ている。また、1件当たりの日数はほぼ横ばいですが、1日当たりの診療費が約200  円高くなっている。一方、柳津町の平成16年度の受診率も前年度より高くなって  いるが、歯科の1日当たりの診療費は、前年度に比べ約4,000円低くなっている。   老人医療受給者一人当たりの診療費の推移をみると、岐阜市は平成12年度の  703,612円から平成14年度には654,281円まで下がったが、再び増えて平成16年  度は685,490円となっている。また、柳津町は入院、入院外、歯科いずれも年度ご  とに変動がみられ、平成16年度は707,718円となっている。 表: 医療費三要素 ┌─────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │         │       平成15年度     │      平成16年度      │ │         ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┤ │区分       │ 受診率 │1件当たり│1日当た │ 受診率 │1件当たり│1日当た │ │         │ (%) │ 診療日数│り診療費 │ (%) │ 診療日数│り診療費 │ │         │(月平均)│ (日) │ (円) │(月平均)│ (日) │ (円) │ ├───┬─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │岐阜市│合計/平均 │  160.22│   3.29│  10,458│  164.21│   3.26│  10,666│ │   ├……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤ │   │入院   │   6.54│   17.32│  25,172│   6.72│   17.45│  25,449│ │   ├……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤ │   │入院外  │  137.61│   2.72│   6,427│  140.83│   2.69│   6,533│ │   ├……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤ │   │歯科   │   16.07│   2.45│   6,516│   16.66│   2.36│   6,446│ ┝━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┥ │柳津町│合計/平均 │  148.16│   3.57│  10,136│  151.72│   3.70│  10,514│ │   ├……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤ │   │入院   │   6.64│   18.25│  20,868│   6.83│   19.13│  22,841│ │   ├……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤ │   │入院外  │  128.90│    2.9│   6,700│  131.96│   3.01│   6,842│
    │   ├……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┼……………┤ │   │歯科   │   12.62│   2.71│   9,643│   12.93│   2.57│   5,908│ └───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ※ 受診率は合計、1件当たり診療日数・1日当たり診療費は平均                          資料:岐阜市「老人保健医療事業年報」                         柳津町「老人保健医療・福祉医療事業概要」                            (柳津町の平成16年度は住民課資料)   表: 一人当たりの診療費の推移                   単位:円 ┌───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │区分     │ 平成12年度 │ 平成13年度 │ 平成14年度 │ 平成15年度 │ 平成16年度 │ ├───┬───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │岐阜市│合計 │    703,612│    685,696│    654,281│    661,865│    685,490│ │   ├………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │   │入院 │    351,170│    336,064│    330,489│    342,004│    357,948│ │   ├………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │   │入院外│    320,142│    317,541│    291,766│    289,069│    297,136│ │   ├………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │   │歯科 │    32,300│    32,091│    32,026│    30,792│    30,406│ ┝━━━┿━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┥ │柳津町│合計 │    671,242│    700,185│    645,031│    643,400│    707,718│ │   ├………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │   │入院 │    277,132│    312,786│    310,246│    303,452│    358,191│ │   ├………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │   │入院外│    361,676│    358,794│    306,135│    300,444│    325,934│ │   ├………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │   │歯科 │    32,434│    28,605│    28,650│    39,504│    23,593│ └───┴───┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘      資料:岐阜市「老人保健医療事業年報」、柳津町「老人保健医療・福祉医療事業概要」                           (柳津町の平成16年度は住民課資料)  4) 高齢者の就業状況  (ア)産業別就業者数   産業別就業者数は、岐阜市、柳津町ともに第3次産業の割合が最も高く、岐阜市  68.3%、柳津町61.4%で岐阜県平均を上回っている。また、第2次産業の割合は、  柳津町35.6%が岐阜市29.2%を上回っている。   業種別の高齢者就業者数をみると、岐阜市の総数は17,612人で、そのうち「卸  売・小売業、飲食店」4,651人が最も多く、ついで「サービス業」4,357人、「製造  業」3,235人となっている。柳津町の総数は446人で、そのうち「農業」123人、  「製造業」112人、「卸売・小売業、飲食店」73人となっている。また、岐阜市、  柳津町ともに「農業」の就業者のうち半数以上を高齢者が占めている。 表: 産業別就業者数 ┌────┬─┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │    │単│      │       │       │       │ 分類不能の │ │区分  │ │  総数  │ 第1次産業  │ 第2次産業  │ 第3次産業  │       │ │    │位│      │       │       │       │   産業  │ ├────┼─┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │岐阜県 │人│  1,092,373│    41,079│    422,661│    626,692│     1,941│ │    ├…┼………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │    │%│    100.0│      3.8│     38.7│     57.4│      0.2│ ┝━━━━┿━┿━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┥ │岐阜市 │人│   205,401│     4,199│    59,974│    140,290│      938│ │    ├…┼………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │    │%│    100.0│      2.0│     29.2│     68.3│      0.5│ ┝━━━━┿━┿━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━┥ │柳津町 │人│    6,289│      186│     2,242│     3,861│       0│ │    ├…┼………………┼…………………┼…………………┼…………………┼…………………┤ │    │%│    100.0│      3.0│     35.6│     61.4│      0.0│ └────┴─┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘                                資料:国勢調査(平成12年) 表: 年齢・男女別就業者数(岐阜市)                                       単位:人 ┌──────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬─────┬────┬────┐ │      │    │     │     │ 運輸・通 │ 卸売・小 │ 不動産 │ サービ │ その │    │ │区分    │ 農業 │ 建設業 │ 製造業 │      │ 売業、飲 │     │     │    │  計 │ │      │    │     │     │  信業  │  食店  │  業  │ ス業  │ 他  │    │ ├──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │  男性  │  2,270│  17,186│  23,877│    7,856│   28,057│   1,169│  27,396│ 10,013│ 117,824│ │ ┌────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │65-69歳 │   424│    893│   1,205│     299│    1,298│    141│   1,475│   199│  5,934│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │70-74歳 │   475│    357│    517│     91│     693│    106│    780│   100│  3,119│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │75-79歳 │   302│    94│    204│      9│     343│    62│    297│   33│  1,344│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │80-84歳 │   136│    23│    79│      4│     149│    33│    102│    9│   535│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │85歳以上│   48│     6│    26│      0│     59│    17│    39│    2│   197│ │ ├────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │  計 │  1,385│   1,373│   2,031│     403│    2,542│    359│   2,693│   343│ 11,129│ ├─┴────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │  女性  │  1,786│   3,044│  15,772│    1,989│   28,383│    828│  30,210│  5,565│ 87,577│ │ ┌────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │65-69歳 │   329│    126│    685│     22│    1,039│    102│    910│   98│  3,311│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │70-74歳 │   280│    51│    311│     10│     588│    68│    462│   32│  1,802│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │75-79歳 │   172│    23│    124│      1│     294│    41│    198│   14│   867│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │80-84歳 │   62│     5│    63│      2│     139│    19│    60│    3│   353│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │85歳以上│   28│     2│    21│      0│     49│    14│    34│    2│   150│ │ ├────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │  計 │   871│    207│   1,204│     35│    2,109│    244│   1,664│   149│  6,483│ ├─┴────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │  総数  │  4,056│  20,230│  39,649│    9,845│   56,440│   1,997│  57,606│ 15,578│ 205,401│ │ ┌────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │65-69歳 │   753│   1,019│   1,890│     321│    2,337│    243│   2,385│   297│  9,245│
    │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │70-74歳 │   755│    408│    828│     101│    1,281│    174│   1,242│   132│  4,921│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │75-79歳 │   474│    117│    328│     10│     637│    103│    495│   47│  2,211│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │80-84歳 │   198│    28│    142│      6│     288│    52│    162│   12│   888│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │85歳以上│   76│     8│    47│      0│     108│    31│    73│    4│   347│ │ ├────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │  計 │  2,256│   1,580│   3,235│     438│    4,651│    603│   4,357│   492│ 17,612│ └─┴────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────┴────┘                                               資料:国勢調査(平成12年) 表: 年齢・男女別就業者数(柳津町)                                       単位:人 ┌──────┬────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬─────┬────┬────┐ │      │    │     │     │ 運輸・通 │ 卸売・小 │ 不動産 │ サービ │ その │    │ │区分    │ 農業 │ 建設業 │ 製造業 │      │ 売業、飲 │     │     │    │  計 │ │      │    │     │     │  信業  │  食店  │  業  │ ス業  │ 他  │    │ ├──────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │  男性  │   110│    558│    975│     292│     827│    32│    699│   206│  3,699│ │ ┌────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │65-69歳 │   31│    25│    41│     12│     21│     4│    26│    0│   160│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │70-74歳 │   32│     9│    16│      3│     11│     4│    12│    1│   88│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │75-79歳 │   10│     1│     3│      1│      5│     1│     0│    0│   21│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │80-84歳 │    8│     1│     2│      0│      2│     2│     0│    0│   15│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │85歳以上│    0│     0│     1│      0│      3│     1│     2│    0│    7│ │ ├────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │ 計  │   81│    36│    63│     16│     42│    12│    40│    1│   291│ ├─┴────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │  女性  │   75│    89│    616│     99│     815│    11│    758│   127│  2,590│ │ ┌────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │65-69歳 │   23│     6│    30│      3│     16│     0│    12│    2│   92│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │70-74歳 │   12│     0│    13│      0│      8│     0│     6│    0│   39│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │75-79歳 │    4│     0│     4│      1│      4│     0│     2│    0│   15│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │80-84歳 │    3│     0│     1│      0│      2│     0│     0│    0│    6│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │85歳以上│    0│     0│     1│      0│      1│     1│     0│    0│    3│ │ ├────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │ 計  │   42│     6│    49│      4│     31│     1│    20│    2│   155│ ├─┴────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │  総数  │   185│    647│   1,591│     391│    1,642│    43│   1,457│   333│  6,289│ │ ┌────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │65-69歳 │   54│    31│    71│     15│     37│     4│    38│    2│   252│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │70-74歳 │   44│     9│    29│      3│     19│     4│    18│    1│   127│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │75-79歳 │   14│     1│     7│      2│      9│     1│     2│    0│   36│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │80-84歳 │   11│     1│     3│      0│      4│     2│     0│    0│   21│ │ ├…………┼…………┼……………┼……………┼………………┼………………┼……………………………┼…………┼…………┤ │ │85歳以上│    0│     0│     2│      0│      4│     2│     2│    0│   10│ │ ├────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ │ 計  │   123│    42│    112│     20│     73│    13│    60│    3│   446│ └─┴────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴────┴────┘                                                資料:国勢調査(平成12年) (イ) 高齢者の就業率   高齢者の就業率をみると、「65歳以上」の就業率は、岐阜市24.9%、柳津町26.5%  となっており、岐阜県平均24.4%を上回っている。年齢が高くなるほど就業率は低  下しているが、「65~69歳」の男性の就業率は岐阜市、柳津町ともに5割以上とな  っている。定年後もまだ働く意欲のある元気な高齢者が増えているなかで、そのよ  うなニーズに対応した就業の場の確保が求められる。 表: 高齢者の就業率                               単位:% ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │区分       │ 65-69歳 │ 70-74歳 │ 75-79歳 │ 80-84歳 │ 85歳以上│  計  │ ├────┬────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │岐阜県 │ 男性 │   52.7│   35.7│   25.6│   16.7│    8.7│   36.0│ │    ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │    │ 女性 │   27.1│   18.0│   10.6│    5.7│    2.4│   15.6│ │    ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │    │ 総数 │   39.2│   26.2│   16.6│    9.7│    4.3│   24.4│ ┝━━━━┿━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┥ │岐阜市 │ 男性 │   53.1│   36.1│   26.4│   18.6│    9.8│   37.3│ │    ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │    │ 女性 │   25.8│   17.2│   11.1│    6.7│    3.2│   15.8│ │    ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │    │ 総数 │   38.5│   25.8│   17.1│   10.9│    5.2│   24.9│ ┝━━━━┿━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┥ │柳津町 │ 男性 │   55.0│   42.5│   20.2│   18.8│   17.5│   40.3│ │    ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │    │ 女性 │   30.8│   17.8│    8.4│    4.6│    2.2│   16.1│ │    ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │    │ 総数 │   42.7│   29.8│   12.7│   10.0│    5.7│   26.5│ └────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                   資料:国勢調査(平成12年)  5) 要支援・要介護認定者の状況   平成16年10月現在の要支援・要介護認定者は、総数で岐阜市13,929人、柳津  町246人となっている。要支援・要介護度別では、岐阜市は「要介護1」4,356人  が最も多く、次いで「要支援」3,080人となっている。また、柳津町でも「要介護  1」85人が最も多く、「要支援」、「要介護1」といった軽度の要介護認定者の割合が  高くなっており、制度の浸透にともない介護サービスの利用意向も高まっている。
      年齢階級別の要支援・要介護認定者発生率をみると、「65歳以上」の発生率は、  岐阜市16.6%、柳津町12.5%となっている。特に「75歳以上」の発生率は「65~  74歳」の発生率より高くなっており、岐阜市では、5倍以上、柳津町は4倍以上と  なっている。 表: 要支援・要介護度別認定者数 ┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │区分       │  40-64歳  │  65-74歳  │  75歳以上 │  合計   │ │         ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤ │         │ 人 │ % │ 人 │ % │ 人 │ % │ 人 │ % │ ├───┬─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │岐阜市│ 要支援 │  43│  1.4│  617│ 20.0│ 2,420│ 78.6│ 3,080│ 100.0│ │   ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │   │ 要介護1 │  178│  4.1│  877│ 20.1│ 3,301│ 75.8│ 4,356│ 100.0│ │   ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │   │ 要介護2 │  123│  5.5│  419│ 18.7│ 1,694│ 75.8│ 2,236│ 100.0│ │   ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │   │ 要介護3 │  72│  4.6│  255│ 16.2│ 1,248│ 79.2│ 1,575│ 100.0│ │   ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │   │ 要介護4 │  57│  4.0│  223│ 15.8│ 1,132│ 80.2│ 1,412│ 100.0│ │   ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │   │ 要介護5 │  63│  5.0│  196│ 15.4│ 1,011│ 79.6│ 1,270│ 100.0│ │   ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │   │ 合計  │  536│  3.8│ 2,587│ 18.6│10,806│ 77.6│13,929│ 100.0│ ┝━━━┿━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┥ │柳津町│ 要支援 │   1│  4.5│   5│ 22.7│  16│ 72.7│  22│ 100.0│ │   ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │   │ 要介護1 │   4│  4.7│  19│ 22.4│  62│ 72.9│  85│ 100.0│ │   ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │   │ 要介護2 │   4│ 10.0│  12│ 30.0│  24│ 60.0│  40│ 100.0│ │   ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │   │ 要介護3 │   1│  2.6│  10│ 25.6│  28│ 71.8│  39│ 100.0│ │   ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │   │ 要介護4 │   2│  5.0│   8│ 20.0│  30│ 75.0│  40│ 100.0│ │   ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │   │ 要介護5 │   1│  5.0│   4│ 20.0│  15│ 75.0│  20│ 100.0│ │   ├─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │   │ 合計  │  13│  5.3│  58│ 23.6│  175│ 71.1│  246│ 100.0│ └───┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘                      資料:介護保険事業状況報告(平成16年10月) 表: 年齢階級別要支援・要介護認定者発生率 ┌─────────┬──┬───────┬─────────────────────┐ │         │  │       │                     │ │区分       │単位│  40-64歳  │  65歳以上  ┌─────┬──────┤ │         │  │       │        │ 65-74歳 │ 75歳以上 │ ├───┬─────┼──┼───────┼────────┼─────┼──────┤ │岐阜市│人口   │人 │    138,423│     80,780│  46,838│   33,942│ │   ├─────┼──┼───────┼────────┼─────┼──────┤ │   │認定者数 │人 │      536│     13,393│   2,587│   10,806│ │   ├─────┼──┼───────┼────────┼─────┼──────┤ │   │発生率  │% │      0.4│      16.6│    5.5│    31.8│ ┝━━━┿━━━━━┿━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━┥ │柳津町│人口   │人 │     3,842│      1,861│   1,126│     735│ │   ├─────┼──┼───────┼────────┼─────┼──────┤ │   │認定者数 │人 │      13│       233│    58│     175│ │   ├─────┼──┼───────┼────────┼─────┼──────┤ │   │発生率  │% │      0.3│      12.5│    5.2│    23.8│ └───┴─────┴──┴───────┴────────┴─────┴──────┘           資料:人口「住民基本台帳、外国人登録人口(平成16年10月1日現在)」              認定者数「介護保険事業状況報告(平成16年10月)」 3.岐阜市の基本的視点と基本目標及び施策の体系   急速に進行する高齢化に対応するために、市民、事業者、行政の協働により、高  齢者一人ひとりが自立し、安心して生き生きと暮らすことができる環境づくりをめ  ざす必要から、岐阜市は、以下のように基本的視点と基本目標を掲げさまざまな施  策を推進している。 (1) 基本的な視点   高齢者のなかには、健康づくりや生きがいづくりに心がけ生涯現役をめざして活  躍している人がいます。老人保健事業の目標も「健康な65歳」から「活動的な85  歳」へと変わりました。今後ますます高齢者人口が増加することが見込まれるなか  で、ライフスタイルもさまざまな高齢者の多様なニーズに対応し、元気な高齢者が  いつまでも元気に暮らし続けられるような支援が必要です。   平成17年6月の介護保険法の改正では、活動的な状態にある高齢者を対象に生活  機能の維持または向上に向けた取り組みを行う「一次予防」と、虚弱な状態にある  高齢者を対象に生活機能低下の早期発見、早期対応を行う「二次予防」、さらには要  支援状態または要介護状態にある高齢者の状態の改善や重症化の予防を行う「三次  予防」の指針が示されました。一人ひとりの状態に合った介護予防を早い時期から  心がけ、状態の改善につなげる支援が必要です。   高齢者が住み慣れた地域でずっと暮らし続けることができるよう環境を整え、地  域で助け合い、支え合うことは高齢者の自立支援につながり、介護する家族の支え  にもなります。   すべての高齢者が毎日を安心して楽しく暮らすことができ、地域における支え合  いの中で自立した生活を送ることができるような環境づくりが必要です。   以上のことから、以下の3つの基本的視点を重視します。 ◆視点1:元気な高齢者を支える視点   高齢者人口が増加するなかで、今後は第一次ベビーブーム世代にあたる50歳代後  半の人口が高齢期に入ることから、前期高齢者の割合がさらに高くなることが予想  されます。前期高齢者のなかには、健康への意識も高く、定年後にも就業を希望す  るような元気な高齢者も多くみられます。   これからの高齢社会においては、元気な高齢者が社会を支える役割を担っていく  ことが求められます。また、こうした高齢者が寝たきりや認知症など介護が必要な  状態に陥ることのないように、介護予防の観点を含めた健康づくりや生きがいづく  り、地域における交流活動などを促進するとともに、外出時や自宅での日常生活の  安全を確保し、元気な高齢者を支えるという視点が重要です。
    ◆視点2:介護を必要とする人を支える視点   介護保険制度の開始以来、要介護認定者は年々増加し続けており、今後も高齢者  人口の増加にともない介護を必要とする人の増加が見込まれます。また、認定者の  受けているサービスが状態の改善につながっていないケースや、施設への入所が状  態の悪化につながるケースもみられます。   介護保険制度の目的である自立支援を進めるために、状態の悪化を抑制し、改善  につながるようなサービスの提供が求められます。介護者の負担を軽減するという  観点も踏まえ、一人ひとりの身体及び精神状態などに応じた適切なサービスを提供  することにより、介護を必要とする人を支えるという視点が重要です。 ◆視点3:地域で高齢者を支える視点   身体状況や生活環境などによって高齢者の抱える不安は異なり、求められるニー  ズも多様化しています。これらのニーズに的確に応えるためには、それぞれが暮ら  す地域の特性に応じた、多様で柔軟な形態で効率的にサービスを提供できる新たな  体制づくりが必要です。   一人ひとりの高齢者に対する支援を充実させるために、地域的なバランスを考慮  した社会福祉におけるハード面及びソフト面の基盤整備を推進し、地域に密着した  きめの細かいサービスの提供が求められます。同時に、地域における支え合い、助  け合いを促進し、地域で高齢者を支えるという視点が重要です。 (2) 基本目標   基本的な視点を基に次の3つを基本目標として掲げ、さまざまな施策を推進して  いきます。  基本目標1 いつまでも元気で楽しく暮らすために   長寿社会において、日常を健康に暮らすことは、高齢者自身の望みであるだけで  なく、家族をはじめ高齢者を支える周りの人にとっての願いでもあります。   健康への意識を高める機会として、健康に関する相談や情報提供、各種健診の充  実を図ります。また、介護予防事業を推進し、元気な人も健康に不安を抱えている  人もすべての高齢者の健康の維持、増進に努めます。働きたい、活動したいという  高齢者の意欲を尊重し、それを活かせるような機会や場を提供するとともに、高齢  者の地域交流を促進し、いつまでも元気で楽しく暮らせる環境づくりに努めます。  基本目標2 毎日を安心して暮らすために   核家族化が進み、ひとり暮らしや夫婦のみで暮らす高齢者も増えているなかで、  何らかの支援を必要としている高齢者は少なくありません。   すべての高齢者が安全な生活を送ることができるよう、暮らしに関する相談や住  宅改修の支援、道路や公共施設等の整備を進め、日常生活における高齢者の安全確  保に努めます。また、高齢者を対象とした各種事業、ボランティア等についての情  報提供を充実させるとともに、地域における助け合い活動を促進し、安心して暮ら  せるまちづくりに努めます。  基本目標3 一人ひとりが自立して暮らすために   高齢化が急速に進行しているなかで、介護はどの家庭においても身近な問題にな  りつつあります。また、介護を必要とする状態になったときに、住み慣れた地域や  家庭で暮らし続けることを望む人は多くみられます。   介護が必要な高齢者の一人ひとりが自立して生活することができるよう、介護状  態の改善につながる居宅サービスの提供に努めます。また、地域的なバランスを考  慮した施設の整備や施設サービスの充実を図るとともに、サービスの質の向上をめ  ざし、一人ひとりの状況に応じた適切なサービスの提供ができるような体制づくり  に努めます。 (3) 施策の体系  1.いつまでも元気に楽しく暮らすための施策  1) 健康づくりの推進   i.健康づくり活動の支援    ア ふれあい保健センター活動事業    イ 元気健康推進事業    ウ 運動を通じた健康づくり支援事業    エ 介護予防健康セミナー    オ 地域介護予防活動支援事業    カ 岐阜市食生活改善推進協議会の活動   ii.健康に関する相談体制の充実    ア 健康相談   iii. 検診等の受診の向上    ア 健康手帳の交付    イ 基本健康診査    ウ がん検診    エ 節目歯科健康診査   iv.介護予防事業の充実    ア 集団健康教育    イ 訪問指導    ウ 転倒予防教室    エ 口腔機能向上事業    オ 地域住民グループ支援事業    カ 運動指導事業    キ IADL訓練事業    ク 認知症予防・介護教室   V.医療に関する支援体制の充実    ア 福祉医療費助成事業協力費補助金    イ 保険外鍼灸マッサージ施術費助成    ウ 難病医療相談事業  2) 生きがいづくりの推進   i.就労の支援    ア シルバー人材センターの活用    イ 高年齢者特別就業事業    ウ 高年齢者・障害者職業相談   ii.スポーツ活動の促進    ア 高齢者体育大会    イ 高齢者スポーツ教室    ウ 高齢者スポーツ活動促進事業    エ 高齢者健康スポーツ活動促進指導員養成事業   iii. 文化活動の促進
       ア 高齢者大学事業    イ 公民館活動事業   iv.生きがい活動の促進    ア 敬老事業    イ 高齢者健康農園事業    ウ 生きがい活動支援通所事業    エ 老人クラブ活動事業    オ シルバーカードの交付  3) 地域交流の促進   i.人と人との交流機会の提供    ア 三世代交流促進事業    イ 老人福祉大会    ウ ねんりんピック派遣補助事業   ii.交流・憩いの場の提供    ア ふれあいいきいきサロン    イ 高齢者ふれあい入浴事業    ウ 高齢者利用施設の充実    エ 公園、水辺空間等オープンスペースの整備    オ まちなかベンチ整備事業  2.毎日を安心して暮らすための施策  1) 日常生活の支援   i.生活上の援助    ア 福祉器具給付事業    イ 生活管理指導員派遣事業    ウ 生活管理指導短期宿泊事業    エ 軽度生活援助事業    オ 「食」の自立支援事業    カ 外国人等高齢者福祉金支給   ii.家族介護の援助    ア 家族介護用品支給事業    イ 家族介護慰労金支給事業    ウ 家族介護教室   iii .生活に関する相談体制の充実    ア 相談窓口   iv.生活関連情報の提供    ア 情報提供の充実    イ くらしのガイドの発行   vi.権利擁護事業の推進    ア 成年後見制度利用支援事業    イ 地域福祉権利擁護事業  2) 暮らしの安全確保   i.安全な住環境の整備    ア 高齢者住宅改善促進助成事業    イ 岐阜市木造住宅耐震補助事業    ウ 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業    エ 難病患者等居宅生活支援事業   ii.緊急通報体制の整備    ア 緊急通報体制支援事業  3) 地域の助け合いの促進   i.外出支援サービスの充実    ア 外出支援サービス事業   ii.助け合い活動の促進    ア 愛の一声運動    イ 友愛チーム・ふれあい訪問事業   iii .ボランティア活動の促進    ア ボランティア体制の整備  3.一人ひとりが自立して暮らすための施策  1) 居宅サービスの充実   i.訪問サービスの提供    ア 訪問介護・介護予防訪問介護    イ 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護    ウ 訪問看護・介護予防訪問看護    エ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション    オ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導   ii.通所サービスの提供    ア 通所介護・介護予防通所介護    イ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション   iii.短期入所サービスの提供    ア 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護    イ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護   iv.地域密着型サービスの提供    ア 夜間対応型訪問介護    イ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護    ウ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護   V.その他サービスの提供    ア 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与    イ 福祉用具購入費の支給    ウ 住宅改修費の支給    エ 居宅介護支援・介護予防支援  2) 施設・居住系サービスの充実   i.居住系サービスの提供    ア 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護   ii.地域密着型施設サービスの提供    ア 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護    イ 地域密着型特定施設入居者生活介護    ウ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護   iii.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護    ア 介護老人福祉施設    イ 介護老人保健施設    ウ 介護療養型医療施設  3) サービスの質の向上
      i.サービス提供体制の強化    ア 介護サービス適正化委員会    イ 介護支援専門委員会    ウ 介護相談員派遣事業    エ 相談体制の整備    オ 地域包括支援センターの設置    カ 地域包括支援センター運営協議会の設置   ii.介護に関わる人材の能力向上    ア 要介護認定における公平性の確保    イ 適正な介護サービス計画作成  4.老人福祉費と寿松苑の過去5年間の実績  1) 老人福祉費                            (単位:千円) ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │           │ 平成13 │ 平成14 │ 平成15 │ 平成16 │ 平成17 │ │           │  年度 │  年度 │  年度 │  年度 │  年度 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │(歳入)       │     │     │     │     │     │ │分担金及び負担金   │  45,434│  41,032│  38,639│  35,661│  34,333│ │国庫支出金      │ 2,242,906│  445,117│  411,774│  318,016│  393,240│ │県支出金       │  91,009│  81,100│  39,141│  37,624│  25,939│ │使用料及び手数料   │   2,219│   2,158│   2,461│   2,218│   1,956│ │諸収入        │  95,325│  35,890│  25,650│   5,213│   5,358│ │繰入金        │  33,295│  10,558│   7,531│   5,784│   1,375│ │財産収入       │    -│     0│     0│    -│     6│ │市債         │    -│  469,628│    -│    -│   1,500│ │一般財源       │ 3,101,624│ 1,350,091│  989,501│ 1,247,395│ 1,329,463│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │歳入計        │ 5,611,816│ 2,435,577│ 1,514,699│ 1,651,914│ 1,793,173│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │(歳出)       │     │     │     │     │     │ │報酬         │   4,963│   5,050│   4,924│   4,755│   4,958│ │共済費        │    627│    642│    596│    578│    627│ │報償費        │  23,392│  24,031│  23,779│  23,747│  22,363│ │旅費         │    489│    387│    349│    233│    298│ │需用費        │   9,650│   8,532│   8,295│   7,908│   8,343│ │  (消耗品費)    │   2,792│   2,533│   2,533│   2,430│   2,685│ │  (燃料費)     │    95│    123│    98│    126│    134│ │  (食糧費)     │   3,480│   3,494│   3,752│   3,798│   3,613│ │  (印刷製本費)   │   1,436│   1,667│   1,458│   1,098│   1,118│ │  (光熱水費)    │    339│    355│    258│    223│    232│ │  (修繕料)     │   1,505│    358│    194│    232│    559│ │役務費        │   3,547│   3,922│   3,302│   2,748│   2,729│ │  (通信運搬費)   │   2,937│   3,277│   2,711│   2,313│   2,502│ │  (手数料)     │    610│    645│    590│    434│    227│ │委託料        │  351,680│  349,534│  329,518│  335,061│  301,337│ │使用料及び賃借料   │   7,642│   7,546│   7,554│   7,055│   6,582│ │工事請負費      │    493│    -│    -│    -│    -│ │備品購入費      │  23,787│  22,554│  16,768│  11,331│   9,135│ │負担金,補助及び交付金│ 4,794,241│ 1,684,698│  851,509│ 1,011,493│ 1,205,585│ │扶助費        │  301,251│  298,632│  248,060│  246,967│  231,175│ │貸付金        │  90,000│  30,000│  20,000│    -│    -│ │公課費        │    49│    45│    40│    32│    36│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │歳出計        │ 5,611,816│ 2,435,577│ 1,514,699│ 1,651,914│ 1,793,173│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  2) 寿松苑費                             (単位:千円) ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │           │ 平成13 │ 平成14 │ 平成15 │ 平成16 │ 平成17 │ │           │  年度 │  年度 │  年度 │  年度 │  年度 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │(歳入)       │     │     │     │     │     │ │分担金及び負担金   │  37,649│  32,754│  33,363│  34,039│  30,107│ │国庫支出金      │  64,700│  62,498│  58,243│  55,827│    17│ │使用料及び手数料   │    12│    13│    14│    13│    13│ │諸収入        │   8,215│   7,358│   7,297│   7,365│   7,530│ │一般財源       │  173,261│  175,809│  179,038│  151,937│  201,016│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │歳入計        │  283,839│  278,434│  277,957│  249,184│  238,685│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │(歳出)       │     │     │     │     │     │ │報酬         │    674│    674│   1,262│  17,246│  18,234│ │給料         │  85,010│  86,523│  87,882│  68,221│  65,146│ │職員手当等      │  56,482│  59,521│  58,557│  44,152│  40,057│ │共済費        │  24,552│  24,537│  24,163│  21,150│  20,717│ │賃金         │   3,905│   1,771│   1,650│    804│    804│ │旅費         │    50│    99│    85│    30│    28│ │需用費        │  68,798│  65,275│  64,992│  63,795│  57,732│ │  (消耗品費)    │   7,373│   6,487│   6,071│   5,551│   3,958│ │  (燃料費)     │   7,616│   7,825│   7,820│   9,706│  11,147│ │  (印刷製本費)   │    108│    200│    126│    116│    84│ │  (光熱水費)    │  13,354│  13,271│  13,443│  12,527│  11,302│ │  (修繕料)     │   2,120│   2,010│   2,868│   1,891│   1,488│ │  (賄材料費)    │  38,224│  35,479│  34,662│  34,001│  29,751│ │役務費        │   2,105│   1,778│   2,288│   1,782│   1,961│ │  (通信運搬費)   │    346│    466│    628│    456│    377│ │  (手数料)     │   1,758│   1,312│   1,660│   1,326│   1,584│ │委託料        │  30,517│  27,729│  26,918│  22,688│  25,040│ │使用料及び賃借料   │   2,402│   1,643│   1,221│   1,100│    755│ │備品購入費      │   1,039│    698│    773│    256│    35│ │負担金,補助及び交付金│    178│    197│    185│    152│    152│ │扶助費        │   8,112│   7974│   7,922│   7,793│   7,964│ │公課費        │     8│     8│    55│     8│    55│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │歳出計        │  283,839│  278,434│  277,957│  249,184│  238,685│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 5.高齢者福祉を支える関係団体
     (1)社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団 (昭和56年10月設立)  (2)社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会 (昭和42年3月設立)  (3)社団法人 岐阜市シルバー人材センター(昭和56年2月設立)  第3.外部監査の結果   監査の結果、高齢者福祉の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に  ついては、概ね適正になされているものと認められたが、以下に述べる事項につい  ては、監査の結果の内容を踏まえた改善を検討する必要がある。 I.歳入について 1.概要   岐阜市の高齢者福祉事業に関する歳入の内訳は以下の通りである。                                    (単位:千円) ┌────────┬────────┬───────┬───────┬──────┐ │        │ 老人福祉施設 │ 老人保護施設│       │      │ │   内訳   │        │       │ その他の事業│  合計  │ │        │ 管理運営事業 │ 措置事業  │       │      │ ├────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤ │分担金及び負担金│       -│    34,333│      -│   34,333│ ├────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤ │国庫補助金   │      1,047│      -│    392,193│   393,240│ ├────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤ │県支出金    │       -│      -│    25,939│   25,939│ ├────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤ │使用料及び手数料│      1,956│      -│      -│    1,956│ ├────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤ │諸収入     │      3,500│      -│     1,857│    5,358│ ├────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤ │繰入金     │       -│      -│     1,375│    1,375│ ├────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤ │財産収入    │       -│      -│       6│      6│ ├────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤ │市債      │       -│      -│     1,500│    1,500│ ├────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤ │一般財源    │     142,935│    177,797│   1,008,730│  1,329,463│ ├────────┼────────┼───────┼───────┼──────┤ │   計    │     149,439│    212,131│   1,431,602│  1,793,173│ └────────┴────────┴───────┴───────┴──────┘   老人福祉施設管理運営事業とは、老人福祉センター(無料で、地域の老人に対し  て各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの  ための便宜を総括的に供与する施設)等の施設を主に委託料を通じて管理運営する  事業をいう。また、老人保護施設措置事業とは、国の法令等に基づき、一定の条件  を満たす老人を対象に養護老人ホームの入所措置をする事業をいう。   岐阜市の高齢者福祉事業の歳入は上記のとおり、一般財源・国庫補助金・県支出  金が大部分を占めている。国庫補助金・県支出金については、国及び自治体のルー  ルに従い所定の手続きを経て歳入されており、特段問題はなかった。 2.外部監査の結果 (1)老人福祉施設管理運営事業の諸収入について  1) 概要   老人福祉施設管理運営事業では、岐阜市が所有する「ふれあいの館(白山)」の一  部を「白山デイサービスセンター」へ間貸ししているため、岐阜市が負担している  「ふれあいの館(白山)」の管理費用(委託料及び光熱費等)の一部を「白山デイサ  ービスセンター」より徴収し、諸収入として計上している。  2) 監査の結果   現在、老人福祉施設管理運営事業では、管理費用(委託料及び光熱費等)の一部  を「白山デイサービスセンター」より徴収しているが、実際には岐阜市が所有して  いる施設であるため施設の賃料も徴収する必要がある。   岐阜市の施設を利用しているのは「白山デイサービスセンター」のみであるが、  その他岐阜市が老人福祉施設管理運営事業として関わっている団体については主に  自主財源で施設を設置している。「白山デイサービスセンター」のみ施設費(賃料)  を岐阜市が負担することは公平性に欠けるとともに、デイサービス事業も民間へ委  託するという市の方針も鑑みれば賃料を市が負担することは整合性を欠くといえる。   従って、今後「白山デイサービスセンター」より賃料を徴収する必要がある。 (2)施設措置事業における自己負担額の徴収について  1) 概要   養護老人ホームの費用等(上記1.表の「分担金及び負担金」の一部)について  は、入所者本人から徴収する場合と扶養義務者から徴収する場合がある。入所者本  人から徴収する場合は国の費用徴収基準に基づき入所者の負担能力に応じた金額を  計算し入所者から直接徴収している。入所者本人の徴収額が養護老人ホームの基準  額に満たない場合に、不足額の範囲内で国の費用徴収基準に基づき扶養義務者の負  担能力に応じた金額を計算し扶養義務者から徴収している。   平成18年4月1日現在の老人保護施設措置事業における自己負担額の滞納額は  7,750,085円である。また滞納の結果、過去10年間に不納欠損処理額は、以下のと  おりである。 過去の不納欠損の状況                  (単位:千円) ┌─┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │年│       │       │ ホームヘルプ│       │ │度│老人保護措置費│短期入所利用者│ サービス利用│   合計  │ │ │       │       │   者   │       │ ├─┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤ │ │件 数│金 額│件 数│金 額│件 数│金 額│件 数│金 額│ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │8│   4│  173│   1│  10│  -│  -│  5│  183│ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │9│   8│  732│   5│  140│   1│   7│  14│  880│ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │10│  17│ 1,157│   8│  228│  -│  -│  25│ 1,385│ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
    │11│  14│ 1,205│   6│  256│  -│  -│  20│ 1,462│ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │12│  16│  497│  11│  446│   4│  68│  31│ 1,012│ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │13│  38│ 1,960│  20│  954│   7│  158│  65│ 3,072│ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │14│  116│ 2,657│  45│  380│  13│  87│  174│ 3,124│ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │15│  80│ 2,305│  124│ 1,527│  11│  40│  215│ 3,873│ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │16│  76│ 3,251│  100│ 1,119│  24│  269│  200│ 4,640│ ├─┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │17│  64│ 1,324│  64│  717│  -│  -│  128│ 2,042│ └─┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘  上記のとおり、平成17年度は前年度とし比較して不納欠損処理額が減少してい るが、それまでは、毎年増加している。  また、平成17年度の不納欠損処理の内訳は以下の通りである。 平成17年度不納欠損内訳                     (単位:千円) ┌──────┬────┬───┬────────┬──────────┬──┐ │      │    │ 件 │        │          │時効│ │      │ 金額 │   │不納欠損処分理由│   根拠法令   │  │ │      │    │ 数 │        │          │年数│ ├──────┼────┼───┼────────┼──────────┼──┤ │老人保護措置│  1,324│  64│居住不明による │地方自治法第236条  │ 5年│ │費自己負担金│    │   │消滅時効完成  │          │  │ ├──────┼────┼───┼────────┼──────────┼──┤ │老人短期入所│   717│  64│居住不明による │地方自治法第236条  │ 5年│ │利用者負担金│    │   │消滅時効完成  │          │  │ ├──────┼────┼───┼────────┼──────────┼──┤ │  合計  │  2,042│  128│        │          │  │ └──────┴────┴───┴────────┴──────────┴──┘  2) 監査の結果 (ア)老人保護施設措置事業における自己負担額の徴収手続について   岐阜市の老人保護施設措置事業における自己負担額の徴収手続では、各月ごとに  債権が発生すると岐阜市より入所者(又は扶養者)へ納付書(1ヶ月あたりの自己  負担額のみ記載)を送付する。その後入金がない場合には、入金期限の翌月に督促  状を発行する。なおも未入金の場合には、担当者が電話で連絡し、交渉が成立した  場合のみ再度納付書を発行している。このため、毎回送付される納付書及び督促状  には単月分の請求金額しか記載されず、入居者(又は扶養者)は未納額の総額を把  握していない可能性がある。   入居者(又は扶養者)が未納額の総額を把握していないと、延滞債権の回収が困  難となり、結果として不納欠損(時効5年)される可能性がある。過去に年間1,  2回程度書面による債権残高通知を行ったことはあるが、上記趣旨に鑑み、今後毎  月書面にて現在の債権残高(過去未納付を含む)を記載し、入居者へ残高を常時伝  える必要がある。 (イ)不納欠損処理のルールについて   岐阜市の老人保護施設措置事業での不納欠損処理のルールが不明確である。地方  自治法第236条では、債権の発生より5年経過した時点で不納欠損処理することと  しているが、岐阜市では電話などで連絡が取れる状態(債務者が引越し等を行って  ない)であれば、たとえ回収が全くされなくても不納欠損しないこととしている。   民法第147条3号では、一部債権を回収した場合には、債務者には支払いの意思が  あり時効は中断される(大判大8.12.26、大判昭3.3.24)が、電話連絡可能の状態  のみでは債務者の支払いの意思があるとは確定できないため、時効の中断は認めら  れないと考えられる。現状の電話連絡可能状態を要件として不納欠損処理しないこ  とは、実際には徴収が著しく困難な債権であっても、正常な債権に含有されてしま  い、適正な財政状態を反映していないことになる。   従って、債権に係る最終の一部入金時より5年が経過した時点で不納欠損処理を  行う等、不納欠損のルールを明確にするとともに、一部入金が確認された債権のみ  を不納欠損対象から除外し、債権に係る最終の一部入金時より5年が経過した債権  については不納欠損処理をルールに従い実施する必要がある。 (ウ)債権回収努力の向上について   現在、岐阜市では債権回収業務として電話及び書面による督促を行っているが、  上記の表に記載されているように、毎年多額の不納欠損を計上している。しかし、  上記(イ)に記載されている通り、なるべく時効にならないような独自の解釈を行  っているため、実際には不納欠損した金額以上に不良債権(長期滞納債権)が存在  していると考えられる。   債権の回収にかかる不納欠損処理は、十分な回収努力を行った後なお回収が困難  な債権について行うものである。不納欠損金額は少なくする必要があるが、上記(イ)  のように解釈上の手段で不納欠損金額を少額にするのではなく、職員の債権回収努  力を向上させることによる滞納額の減少により不納欠損金額を減少させる必要があ  る。高齢者福祉という特殊事情はあるが、具体的には電話及び書面だけでなく、実  際に訪問またはサービスの停止等の手段を用いて少しでも回収できるよう努力する  必要がある。 II.補助金について 1.概要   岐阜市補助金等交付規則によれば、「補助金等」とは岐阜市が岐阜市以外の者に対  して交付する次に掲げるものをいう。  1) 補助金  2) 利子補給金  3) その他相当の反対給付を受けない給付金   補助金は、財源の面から岐阜市独自の補助施策に基づく岐阜市単独補助事業と国  や県の施策に基づく補助事業に区分される。国や県の施策に基づく補助事業の補助  金はその全額が岐阜市を通過するだけのものと、国や県の施策を岐阜市の施策とし  て採用し、岐阜市が補助金として支出した場合にその一部を国や県が負担するもの  とがある。また、補助の内容の面からは、補助対象事業の事業費を補助するものと  補助対象団体等の運営費を補助するものに区分できる。   岐阜市では平成17年度に高齢者福祉に関する補助金を以下の通り支給している。                                    (単位:千円) ┌────────────────┬─────────────┬─────────┐ │      名称        │     支出先     │    金額   │
    ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │岩戸サンホーム運営費補助金   │岩戸サンホーム      │       1,000│ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │シルバー人材センター運営費補助金│岐阜市シルバー人材センター│      13,860│ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │各地区老人福祉大会補助金    │各地区老人クラブ連合会  │        -│ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │各地区敬老会運営費補助金    │各地区自治会連合会    │      33,097│ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │岐阜市社会福祉事業振興資金の融 │法人10施設        │       6,324│ │資に対する利子補助金      │             │         │ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │高齢者居室整備資金利子補給金  │個人2名          │        33│ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │岐阜市社会福祉施設等施設整備費 │法人3団体         │      629,790│ │及び設備整備費補助金      │             │         │ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │老人クラブ連合会運営費補助金  │岐阜市老人クラブ連合会  │       6,385│ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │各単位老人クラブ運営費補助金  │岐阜市老人クラブ連合会  │      30,412│ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │ふれあいのまちづくり事業補助金 │岐阜市社会福祉協議会   │      37,708│ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │第18回全国健康福祉祭ふくおか大 │岐阜市老人クラブ連合会  │        45│ │会   岐阜市出身者派遣補助金 │             │         │ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │軽費老人ホーム事務費補助金   │シャロームみわ ほか10施設│      234,397│ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │成年後見制度利用支援事業助成金 │岐阜地方裁判所 ほか   │        54│ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │住宅改修支援事業助成金     │岐阜市社会福祉協議会 ほか│        278│ ├────────────────┼─────────────┼─────────┤ │      合計        │             │      993,387│ └────────────────┴─────────────┴─────────┘ 2.外部監査の結果 (1)老人クラブ連合会運営費補助金  1) 概要 ┌───────┬───────────────────────────────┐ │目的     │活力ある高齢社会を構築する上で、老人クラブは、地域を基盤とす │ │       │る高齢者の自主的な組織であり、介護保険制度導入に伴い高齢者が │ │       │主体となって活動していくことが、介護予防や相互の生活支援とい │ │       │う観点からも重要視されている(国の補助対象となっている)。岐阜│ │       │市老人クラブ連合会は、老人クラブの育成、相互間の連絡、調整及 │ │       │び老人福祉の推進に寄与することを目的としている。       │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │根拠法令等  │老人福祉法第13条第2項                     │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │開始年度   │昭和38年度                          │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │補助事業の概要│岐阜市老人クラブ連合会は、岐阜市民福祉活動センター内に事務所 │ │       │を置き、岐阜市内の各地区老人クラブ連合会をもって組織する。  │ │       │ 平成17年4月1日現在の会員数:33,114人            │ │       │ 単位クラブ数:528クラブ                   │ │       │【活動の概略】                        │ │       │ 生活を豊かにする楽しい活動                 │ │       │ 健康づくり、高齢者スポーツ活動の推進            │ │       │ 趣味、文化、レクリエーション                │ │       │ 学習活動、リーダー研修                   │ │       │ 地域を豊かにする社会活動                  │ │       │ 友愛訪問、ボランティア活動                 │ │       │ 伝承活動、世代交流                     │ │       │ 生産、環境美化、リサイクル                 │ │       │ 提案、提言                         │ └───────┴───────────────────────────────┘ 過去3年の支給実績                (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │ 補助金額 │     8,064│     8,042│     6,385│ └──────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果  (ア)要綱の作成及び補助金申請に関する伺書の記載について   補助金については、予算申請に基づき概算払いで支給し、以後確定決算である補  助事業等実績報告書を入手して精算を行っている。岐阜市では当該補助金に対する  要綱はなく、「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について(平成4年3月2日 厚  生事務次官通知)」を基礎に補助金額を計算している。   しかし、実際の補助金支給に関する意思決定等は岐阜市が行っているのであるか  ら、岐阜市で要綱を作成することが望ましい。   また、補助金申請に関する伺書において、平成17年4月1日現在のクラブ数、  会員数が誤って平成16年4月1日現在の数値が記載されていた。当該誤謬は補助  金の支給金額等に影響を与えないが、公文書である以上正確な記載を行う必要があ  る。 (2)各単位老人クラブ事業運営費補助金  1) 概要 ┌───────┬───────────────────────────────┐ │目的     │活力ある高齢社会を構築する上で、老人クラブは、地域を基盤とす │ │       │る高齢者の自主的な組織であり、介護保険制度導入に伴い高齢者が │ │       │主体となって活動していくことが、介護予防や相互の生活支援とい │ │       │う観点からも重要視されている(国の補助対象となっている)。地域│ │       │単位で、各種地域活動を実施している老人クラブに対し、運営費の │ │       │一部を助成する。                       │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │根拠法令等  │老人福祉法第13条第2項                     │
    │       │岐阜市単位老人クラブ運営費補助金交付要綱           │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │開始年度   │昭和38年度                          │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │補助事業の概要│60歳以上の高齢者が50人以上集まって、健康・友愛・奉仕活動を  │ │       │実施している単位老人クラブを対象とする。           │ │       │ 平成17年4月1日現在の単位クラブ数:528クラブ         │ │       │ 会員数:33,114人                      │ │       │【活動の概略】                        │ │       │ 生活を豊かにする楽しい活動                 │ │       │ 健康づくり、高齢者スポーツ活動の推進            │ │       │ 趣味、文化、レクリエーション                │ │       │ 学習活動、リーダー研修                   │ │       │ 地域を豊かにする社会活動                  │ │       │ 友愛訪問、ボランティア活動                 │ │       │ 伝承活動、世代交流                     │ │       │ 生産、環境美化、リサイクル                 │ │       │ 提案、提言                         │ └───────┴───────────────────────────────┘ 過去3年の支給実績               (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │補助金額  │    32,085│    31,980│    30,412│ └──────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)活動内容の把握について   岐阜市では、当該補助金について「岐阜市単位老人クラブ運営費補助金交付要綱」  に従い、各単位老人クラブ(平成17年度は528団体)に対して1単位クラブ当た  り年額57,600円支出している。当該補助金は国庫補助対象額の1/3を国庫補助金  として収入しており、1単位クラブ当たり補助金支給年額57,600円も国のルール  に従っている。   しかし、各単位老人クラブがどの程度活動しているかの把握について、岐阜市で  は528団体すべてのクラブについて事業等実績報告書を入手しているが、実際に領  収書の確認をするなどの内容の吟味については行っていない。   補助金を支給する以上、各単位老人クラブの活動内容を把握し、定期的に一定数  を抽出し領収書等の確認を行う必要がある。 (3)ふれあいのまちづくり事業補助金  1) 概要 ┌───────┬──────────────────────────────────┐ │目的     │福祉ニーズの多様化・高度化に対応し、住民が主体となった地域福祉事業の│ │       │充実を図り、住民一人ひとりが住み慣れた地域でいきいきと暮らすことがで│ │       │きる「ふれあいのまちづくり」をめざす。               │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │根拠法令   │なし                                │ │等      │                                  │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │開始年度   │平成3年4月1日                            │ ├───────┼──────────────────────────────────┤ │補助事業   │(1)ふれあい福祉センター事業                   │ │の概要    │ 中央・南部・北部の三つのセンターを拠点として、地域活動コーディネー│ │       │ターを配置し、地域における保健福祉支援ネットワークの構築を進める。 │ │       │ 常設・電話等による心配ごと相談、福祉専門相談等の相談事業を行い、福│ │       │祉問題の解決や福祉ニーズの把握に努める。              │ │       │                                  │ │       │(2)ふれあいネットワーク事業                   │ │       │ 小地域でのネットワークづくり事業として、社会福祉協議会支部が中心と│ │       │なり関係機関や団体との連携を取りながら地域福祉活動を推進し、ふれあい│ │       │のある地域ネットワークの形成を図る。                │ │       │                                  │ │       │(3)地域福祉活動推進事業                     │ │       │ 「地域福祉活動計画」を推進するため、進捗状況や評価を行う機関を設置│ │       │し、方向性をチェックする。また、関係機関等の連携を図るとともに、小地│ │       │域でのネットワークづくりを図る。                  │ └───────┴──────────────────────────────────┘ 過去3年の支給実績               (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │補助金額  │    38,317│    36,441│    37,708│ └──────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)要綱の作成及び効果の測定について   岐阜市は、岐阜市社会福祉協議会が行う地域福祉活動に対して、地域コーディネ  ーター及び事務局の人件費を中心に補助金を支給しているが、岐阜市では当該補助  金に関する要綱を作成していない。当該補助金は人件費補助を中心とした継続的な  補助金であるため、要綱を作成することが望ましい。   また、コーディネーターの配置によるネットワーク作り、各種イベントを実施し  ているが、岐阜市では実施結果報告を受けるのみで、補助金支給に対する効果の測  定が不十分である。岐阜市社会福祉協議会と協力し、例えば、アンケート等による  イベント内容に対する地域住民の感想を把握する等により効果の測定を実施する必  要がある。 (4)軽費老人ホーム事務費補助金  1) 概要 ┌───────┬──────────────────────────────┐ │目的     │老人の福祉を増進するため、社会福祉法人等が設置する軽費老人ホ│ │       │ーム及びケアハウスの運営に要する経費に対し、予算の範囲内で社│ │       │会福祉法人等に補助金を支出する。              │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │根拠法令等  │岐阜市軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱          │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │開始年度   │平成8年4月1日                        │
    ├───────┼──────────────────────────────┤ │補助事業の概要│60歳以上(夫婦の場合、どちらか一方が60歳以上)で、身体機能 │ │       │の低下等が認められ又は高齢のため独立して生活するには不安が認│ │       │められる者で、かつ、家族による援助を受けることが困難な者を低│ │       │額な料金で利用させる施設(ケアハウス)の運営を行う。    │ └───────┴──────────────────────────────┘ 過去3年の支給実績               (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │補助金額  │    228,808│    231,198│    234,397│ └──────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)ケアハウスの利用状況及び社会福祉法人の事業の効率性について   岐阜市の補助対象先のケアハウスの利用状況及び利用者1人当たりの総事業費は  以下の通りである。 ┌─────────┬────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┐ │   施設名   │ 定員 │ 利用人数 │  利用 │  総事  │利用者1人│ 補助金 │ │   法人名   │    │ (人月) │  割合 │  業費  │当たり事業│支給金額 │ │         │    │      │     │ (千円) │費(千円)│ (千円)│ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │シャロームみわ  │  30人│   315.00│  87.5%│   47,324│    150│  22,791│ │三輪会      │    │      │     │      │     │     │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │サンライフ彦坂  │  15人│   144.00│  80.0%│   20,326│    141│  10,716│ │豊寿会      │    │      │     │      │     │     │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │黒野あそか苑   │  15人│   174.00│  96.6%│   26,800│    154│  12,798│ │岐阜龍谷会    │    │      │     │      │     │     │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │さくら苑     │  30人│   344.00│  95.5%│   46,578│    135│  16,355│ │井ノ口会     │    │      │     │      │     │     │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │ロイヤルコート寺田│  50人│   600.00│   100%│   66,561│    110│  21,541│ │和光会      │    │      │     │      │     │     │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │やすらぎの里川部 │  80人│   937.00│  97.6%│   84,876│    90│  29,076│ │誠広会      │    │      │     │      │     │     │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │エトワールずいこう│  50人│   587.00│  97.8%│   86,601│    147│  33,228│ │井ノ口会     │    │      │     │      │     │     │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │ラ・ポーレぎふ  │  30人│   360.00│   100%│   45,820│    127│  21,381│ │幸紀会      │    │      │     │      │     │     │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │ささゆり     │  30人│   352.00│  97.7%│   58,170│    165│  23,146│ │みどり福祉会   │    │      │     │      │     │     │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │ウェルビュー明郷 │  20人│   240.00│   100%│   46,850│    195│  28,031│ │千代田会     │    │      │     │      │     │     │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │大洞岐協苑    │  20人│   236.32│  98.4%│   32,664│    138│  15,329│ │岐協福祉会    │    │      │     │      │     │     │ ├─────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤ │    計    │  370人│   4289.32│  96.6%│   562,576│    131│  234,397│ └─────────┴────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┘   上記の表にあるように、シャロームみわ、サンライフ彦坂の利用状況は90%未満  となっており低い状態になっている。総事業費では人件費等の固定費が多く含まれ  ているため、利用割合が低い社会福祉法人については固定費に相当する人件費及び  設備費等を削減するよう助言し、結果として補助金の金額を減額するよう努力する  ことが望ましい。   また、利用者1人当たりの総事業費は社会福祉法人によって大きく異なっている  が、非効率な経営をしているために利用者1人当たり事業費が大きくなっている社  会福祉法人についても固定費に相当する人件費及び設備費等を削減するよう助言し、  結果として補助金の金額を減額するよう努力することが望ましい。   例えば上記の表にあるように、ウェルビュー明郷では利用者1人当たり事業費が  やすらぎの里川部苑の2倍以上となっている。一般に定員が多い施設では、固定費  の配賦割合が減少するため利用者1人当たり事業費は低くなるが、同一定員の施設  でも一人当たり総事業費に差異が生じているため、これらの金額の乖離の原因を調  査し、効率化のための助言を行い、結果として補助金額を削減できるよう努力する  必要がある。 (5)住宅改修支援事業助成金  1) 概要 ┌───────┬──────────────────────────────┐ │目的     │介護支援専門員等が行う住宅改修支援に対し助成する。     │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │根拠法令等  │岐阜市住宅改修支援事業助成要綱               │ │       │                              │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │開始年度   │平成6年4月1日                        │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │補助事業の概要│住宅改修支援事業として、介護保険事業の介護給付対象以外(個別│ │       │に住宅改修のみを実施)のバリアフリー等への住居改装に伴う申請│ │       │書類作成等のため、1件当たり2,000円の作成手数料を支給する。 │ └───────┴──────────────────────────────┘ 過去3年の支給実績                (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │補助金額  │      422│      352│      278│ └──────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)工事内容の確認について
      岐阜市は、住宅改修支援事業として、介護保険事業の介護給付対象以外(個別に  住宅改修のみを実施)のバリアフリー等への住居の改装費の一部を負担金として支  給している。その支給に関する申請書類作成及びアドバイス等のために、1件当た  り2,000円のコーディネーター等への作成手数料を当該補助金として支給してい  る。   利用者が住宅改修に伴いコーディネーター等(法人)へ申請書類作成やアドバイ  スを依頼した場合、岐阜市は当該法人より提出された請求書(申請書)に基づき補  助金を支給している。岐阜市では法人から送付される請求書と各個人の工事実績に  ついて、各個人から受け取る申請書(補修写真添付)を入手しており、当該申請書  と請求書との照合を全件について実施している。   しかし、各個人からの申請書類及び工事実績の写真は原則入手しているが、申請  書類の中には工事前の状態の写真が欠落しているものも複数散見された。また、岐  阜市では実際の工事現場について視察は行っていない。工事前の写真が欠落してい  るものについては、過去にすでに工事が行われていた可能性もあるので、申請書類  の正確性を確かめるため、サンプルで現場を抽出し実際に工事が実施されたか、ま  たはどのように住宅が改良され、補助金の目的に合致しているかどうかについて確  認する必要がある。 (6)岩戸サンホーム運営費補助金  1) 概要 ┌───────┬──────────────────────────────┐ │目的     │岩戸サンホームは、岐阜市内の軽費老人ホームとして最初に開設さ│ │       │れた施設(昭和49年)であり、当初は措置のような形態で市民を入│ │       │所させ、今日に至っているという経緯がある。         │ │       │定員50人のところ、現入所者30人であり施設の運営管理には、補 │ │       │助金が必要である。                     │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │根拠法令等  │なし                            │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │開始年度   │昭和50年4月1日                     │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │補助事業の概要│岩戸サンホームは、支出経費のなかで最も比率の高い人件費を抑制│ │       │するなど経営努力をしているものの、収支の差額分を填補し正常な│ │       │運営を行うには利用料を上げざるを得ない。          │ │       │しかしながら、利用料の限度額を超えて設定することはできず、仮│ │       │に可能であっても、平均年齢80歳の入所者にこれ以上の負担を強い│ │       │ることはできず入所者の福祉の向上を図るために、不足分を補助金│ │       │として支出するものである。                 │ └───────┴──────────────────────────────┘ 過去3年の支給実績                 (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │補助金額  │     1,000│     1,000│     1,000│ └──────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)補助対象について   現状、運営費の不足分を補助金として支出しているが、利用に対する費用は、利  用者負担であり、本来、これに対して補助金を支給するべきではない。   過去の経緯等を鑑みれば、補助金を廃止することには、抵抗があると思われるが、  金額も少額であり補助金を支出することの必要性について、検討が必要であると思  われる。 (7)シルバー人材センター運営費補助金  1) 概要 ┌───────┬──────────────────────────────┐ │目的     │社団法人岐阜市シルバー人材センターの円滑な運営を促進するた │ │       │め、予算の範囲内で補助金を交付し、高齢者の福祉の増進と地域社│ │       │会の発展に資することを目的とする。             │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │根拠法令等  │社団法人岐阜市シルバー人材センター運営補助要綱       │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │開始年度   │昭和56年1月7日                     │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │補助事業の概要│補助の対象となる事業は、次のとおりとする。         │ │       │1.センターが行なう次の事業                │ │       │(1)会員の福利厚生に係る事業               │ │       │(2)会員の研修に係る事業                 │ │       │(3)雇用斡旋事業                     │ │       │2.センターの円滑な事業運営のために必要な経費のうち、市長が│ │       │必要と認めたもの                      │ │       │(1)人件費                        │ │       │(2)職員活動費                      │ │       │(3)会員の技能訓練に係る経費               │ │       │(4)備品購入等に係る経費                 │ │       │(5)役員等の費用弁償にかかる経費             │ │       │                              │ │       │平成17年度シルバー人材センター事業執行方針         │ │       │国庫補助対象経費の二分の一の額かつ国の予算の範囲内において交│ │       │付することを基本とする。ただし、高年齢者等の雇用の安定等に関│ │       │する法律第40条の趣旨にかんがみ、地方公共団体からの補助金の│ │       │額が、国が予定する補助限度額に達しない場合は、国の補助限度額│ │       │にかかわらず、当該地方公共団体からの補助金の額をシルバー人材│ │       │センターの補助金の額とする。                │ └───────┴──────────────────────────────┘ 過去3年の支給実績                 (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │補助金額  │    17,120│    17,120│    13,860│ └──────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)貸借対照表の入手について   補助金の支給を決定するにあたって、シルバー人材センターの年度の一般会計収
     支計算書及び支出財源内訳書等を入手し、補助対象の要否を検討している。しかし、  補助金支給申請の際の検討資料として、貸借対照表を入手していない。   補助金額を決定するうえで直接には貸借対照表は必要ではないが、補助金支給先  の財政状態が妥当であるかを検討することは重要であり、貸借対照表を入手する必  要があると思われる。 (8)各地区敬老会運営費補助金  1) 概要 ┌───────┬───────────────────────────────┐ │目的     │永年にわたり、社会に貢献された高齢者に敬意を表し、長寿を祝福 │ │       │するために開催される敬老会の健全な運営を図ることを目的として │ │       │行なわれる。                         │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │根拠法令等  │岐阜市敬老会運営費補助金交付要綱               │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │開始年度   │平成11年4月1日                      │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │補助事業の概要│自治会連合会が開催する敬老会の運営費に対し、補助金を交付する。│ │       │補助金の交付限度額は、次に定める額を合算して得た金額とする。 │ │       │(1)100,000円                        │ │       │(2)76歳以上及び76歳になる高齢者の数に、850円を乗じて  │ │       │得た金額                           │ └───────┴───────────────────────────────┘ 過去3年の支給実績                 (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │補助金額  │    30,235│    31,596│    33,097│ └──────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)補助事業等実績報告書について   補助事業等実績報告書の提出期限は、事業を完了した日から1ヶ月を経過した日  または事業が完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早いほうと定め  られている。しかし、提出期限までに補助事業等実績報告書が提出されていない自  治会連合会が7件あった。   要綱に定められている期限内に補助事業等実績報告書の提出を求める必要がある。  3) 意見 (ア)出席状況について   高齢者に元気に敬老会に出席してもらうことが敬老会を実施する目的の1つであ  るから、出席という目的が達成されたかを確認する必要があると思われる。   従って、補助事業等実績報告書において、出席率等の報告も入手し、目的の達成  度を検証することが望ましい。 (9)社会福祉施設整備及び設備整備補助金  1) 概要 ┌───────┬───────────────────────────────┐ │目的     │高齢者の福祉の向上を図るため、社会福祉法人が行う小規模生活単 │ │       │位型特別養護老人ホームの施設整備に要する経費に対し、予算の範 │ │       │囲内で法人に補助金を交付する。                │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │根拠法令等  │岐阜市民間老人福祉施設整備促進事業補助金交付要綱       │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │開始年度   │平成8年4月1日                       │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │補助事業の概要│(補助対象)                         │ │       │補助金の交付の対象は、地域における公的介護設備等の計画的な整 │ │       │備等の促進に関する法律及び、地域における公的介護施設等の計画 │ │       │的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定並びに地域介護・福 │ │       │祉空間整備等交付金実施要綱(以下「国要綱」という。)に基づく市│ │       │町村交付金及び都道府県交付金の交付の対象となる老人福祉施設と │ │       │する。                            │ │       │(補助対象経費及び補助金の額)                │ │       │補助金の額は、国要綱別表3の第1欄の区分ごとに地域介護・福祉  │ │       │空間整備等交付金交付額に2分の1を乗じて得た額から国交付額ま  │ │       │での範囲で予算の範囲内で市長が定めた額を加えた額を法人ごとの │ │       │整備床数で按分した額と、法人ごとの国要綱別表3の第4欄に定め  │ │       │る対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。     │ └───────┴───────────────────────────────┘ 過去3年の支給実績                 (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │補助金額  │    279,963│    438,324│    629,790│ └──────┴───────┴───────┴───────┘ 平成17年度社会福祉施設整備及び設備整備補助金               (単位:千円) ┌─────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │ 法人名 │     種別    │  決算額利  │ 内国庫補助金 │ 補助金支給額 │ ├─────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │誠広会  │特別養護老人ホーム  │     311,850│     155,925│     155,925│ │     │(やすらぎの里)建設費│        │        │        │ ├─────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │みどり福 │特別養護老人ホーム  │     311,850│     155,925│     155,925│ │祉会   │(あんきの家)建設費 │        │        │        │ ├─────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │三輪会  │特別養護老人ホーム  │      6,090│      3,044│      3,044│ │     │アスベスト除去工事  │        │        │        │ ├─────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │     │合計         │     629,790│     314,894│     314,894│ └─────┴───────────┴────────┴────────┴────────┘  2) 監査の結果 (ア)工事入札について   補助対象法人の設計業者選定の入札の際、公正な取引が行われるよう岐阜市の職  員が立会を行っている。以下がその決定金額である。
                               消費税税抜金額(単位:千円) ┌───────┬───────────┬─────────┬─────────┐ │  施 設  │ 設 計 業 務   │ 監 理 業 務 │   合 計   │ ├───────┼───────────┼─────────┼─────────┤ │  誠広会  │        16,800│       9,500│      26,300│ ├───────┼───────────┼─────────┼─────────┤ │みどり福祉会 │        11,865│       6,857│      18,722│ └───────┴───────────┴─────────┴─────────┘  上記について、入札の対象となっているのは、設計業務金額のみであり、監理業 務については、入札対象となっておらず、設計業務担当業者と監理業務担当業者は、 同一業者となっている。  この様な入札方法では、業者は、落札するために設計費を低くしても監理費を高 くすれば採算が取れてしまい、競争入札の意味がなくなってしまう。従って、設計 費と監理費の合計で入札を行うべきである。  3) 意見 (ア)補助対象先の選定について   補助金の交付を受けるためには、事業者が申請を行う必要がある。平成17年度  に社会福祉施設の建設にかかる補助金を申請したのは、誠広会とみどり福祉会の2  法人のみであった。平成16年度は、申請が7件(補助対象となったのは、そのう  ち2件)あったのに対して、平成17年度は、申請が2件と申請が大幅に減少して  いる。   これは、平成17年度は、国から補助金が交付されるかどうかが確定していなか  ったため、補助金がなくても建設を行なう意思と能力のある法人のみが申請者とな  り、例年に比べて2法人と申請者が少なくなったという経緯がある。   もし、確実に補助金が支給されるとわかっていれば、申請者は増加していた可能  性があり、より有用な補助対象先が見つかったかもしれない。また、結果的には、  補助金が支給されたため申し込みを行ったものが得をする結果となっており、公平  性の見地から補助対象先が適正に決定されたとはいえない可能性がある。   本来は、申し込み時と条件が変更されているのであるから、改めて募集を実施し、  再度審査を行うことが、有効性、公平性の観点から妥当であると思われる。   実務的には、補助対象先の審査には半年程度かかるため、国の方針決定後に再度  募集を行うというのは無理であった。しかし、今後この様な事態の可能性はあるた  め何らかの対策を検討する必要がある。また、補助金を支給する目的は、障害者、  老人等の福祉の向上を図ることであり、国の方針如何にかかわらず、募集当初より  市独自で補助金を支給することも検討する必要がある。 III.委託料について 1.概要 (1)委託料の支出状況  平成17年度における委託料の支出状況は、以下のとおりである。                                       (単位:千円) ┌─────────────────────┬────────────────┬────┐ │         名称          │    支出先         │ 決算額│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │高齢者公衆浴場開放事業委託        │岐阜市浴場協同組合       │ 16,632│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市老人健康農園事業委託        │岐阜市老人クラブ連合会     │  2,681│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市老人福祉大会事業委託        │岐阜市老人クラブ連合会     │  1,400│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市友愛チーム・ふれあい訪問運営事業委託│岐阜市老人クラブ連合会     │   576│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市三世代交流促進事業委託       │岐阜市老人クラブ連合会     │   405│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │健康・スポーツ活動普及事業委託      │岐阜市老人クラブ連合会     │  2,250│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │高齢者バス優待乗車券交付事業委託     │岐阜市老人クラブ連合会     │   420│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │ふれあいの館白山管理運営及び事業運営委託 │岐阜市シルバー人材センター   │ 19,093│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市高齢者要介護予防事業委託      │岐阜市社会福祉協議会      │  5,090│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市高齢者家族介護教室事業委託     │岐阜市社会福祉協議会      │   780│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市高齢者要介護予防事業委託      │岐阜市医師会          │  2,350│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市高齢者家族介護教室事業委託     │岐阜市医師会          │   90│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │みやこ老人センターほか6施設管理運営委託 │岐阜市社会福祉事業団      │ 119,849│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │高齢者住宅等安心確保事業委託       │岐阜市社会福祉事業団      │  3,143│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市在宅介護支援センター運営事業委託  │岐阜老人ホームほか 19     │ 80,653│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │柳津町福祉会館管理委託等         │岐阜市社会福祉事業団ほか    │  2,224│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市配食サービス事業委託        │岐阜繊維福祉協同組合ほか 6   │ 21,401│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市生きがい活動支援通所事業委託    │岐阜老人ホームほか17      │  2,523│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市外出支援サービス事業委託      │岐阜老人ホームほか16      │   977│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市生活管理指導短期宿泊事業委託    │岐阜老人ホーム         │   53│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市軽度生活援助事業委託        │岐阜市シルバー人材センター   │  1,082│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │老人医療費情報総合管理システム保守点検委託│(株)インフォファーム      │   52│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │介護相談員派遣事業業務委託        │岐阜市社会福祉協議会      │  4,263│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │岐阜市生活支援ハウス運営事業委託     │高佳会             │ 13,197│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │緊急通報センターパソコン保守点検業務委託 │西日本電信電話(株)岐阜支店   │   148│ ├─────────────────────┼────────────────┼────┤ │                     │       計        │ 301,337│ └─────────────────────┴────────────────┴────┘
    2.外部監査の結果 (1)指定管理者制度  1) 概要 ┌───────┬───────────────────────────────┐ │指定管理者制度│岐阜市老人福祉センター及びその他の施設の管理について、地方自 │ │の趣旨    │治法第244条の2第3項及び岐阜市老人福祉センター条例第5条 │ │       │の規定に基づき、公の施設の設置目的を損なうことなく、適切な管 │ │       │理を確保した上で、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に │ │       │対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サ │ │       │ービスの向上を図るとともに、経費の削減を図ることを目的とする。│ ├───────┼───────────────────────────────┤ │契約期間   │平成18年4月1日~平成21年3月31日までの3年間     │ │       │(柳津高齢者福祉センターは、3年1ヶ月)           │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │監査対象   │平成18年度から、指定管理者制度が導入されているため、指定管 │ │       │理者制度導入の効果については、不明であるが、その選定手続が平 │ │       │成17年度に実施されているため、その選定業務が、経済性、効率 │ │       │性、公平性の観点から、適切になされているかを検討した。    │ └───────┴───────────────────────────────┘  施設管理運営委託業務の公募の状況と過去の委託料は以下のとおりである。 ┌─┬─────────┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ │番│         │      │16年度│17年度│17年度│予定 │選定 │選定 │ │ │   施設名   │ 公募状況 │   │   │   │   │   │   │ │号│         │      │実績 │実績 │予算 │金額 │金額 │業者 │ ├─┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │1 │みやこ老人センター│ 非公募  │26,870│21,189│32,287│22,001│21,730│ A  │ ├─┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │2 │和楽園      │ 公募   │15,065│11,997│12,522│11,709│10,828│ A  │ ├─┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │3 │友楽園      │ 公募   │11,749│11,195│12,186│10,875│ 9,488│ C  │ ├─┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │4 │西部福祉会館   │ 公募   │13,258│10,449│10,474│11,498│10,573│ A  │ ├─┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │5 │三楽園      │ 公募   │ 6,065│ 4,037│ 4,212│ 4,212│ 4,153│ A  │ ├─┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │6 │天満ホーム    │ 募集   │ 8,100│ 7,137│ 7,235│  -│  -│ 直営│ │ │         │ なし   │   │   │   │   │   │   │ ├─┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │7 │柳津高齢者福祉セン│ 条件付  │  -│ 7,137│  -│20,973│20,239│ A  │ │ │ター       │ 公募   │   │   │   │   │   │   │ ├─┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │8 │三田洞神仏温泉  │ 条件付  │60,800│53,842│54,747│54,747│52,303│ A  │ │ │         │ 公募   │   │   │   │   │   │   │ ├─┼─────────┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │9 │ふれあいの館   │ 非公募  │23,496│19,093│19,266│15,658│15,188│ B  │ │ │「白山」     │      │   │   │   │   │   │   │ └─┴─────────┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘   7.柳津高齢者福祉センター(平成18年1月1日に柳津町と合併したことに伴  う岐阜市への移管事業であり過去のデータはない。また平成17年度のデータは、1  月から3月までの3ヶ月間の実績である。)及び8.三田神仏温泉は、施設管理と  ソフト的事業を合わせて実施する施設及び管理を代行する者の資格等に条件を付す  必要がある施設であるということで条件付公募としている。   また、みやこ老人センター及びふれあいの館「白山」は施設の性格及び設置目的  等に照らし、管理を代行する者を特定することが必要な施設で、公募になじまない  施設であるからということで非公募とされている。  ※ 選定業者   A、岐阜市社会福祉事業団   B、岐阜市シルバー人材センター   C、NPO  2) 監査の結果 (ア)公募の実施状況について   公募を実施した結果は、以下のとおりである。 (公募の状況) ┌───────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │  施設名  │   公募者数   │   選定業者   │   契約年数   │ ├───────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │和楽園    │          3│岐阜市社会福祉事業団│         3年│ ├───────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │西部福祉会館 │          3│岐阜市社会福祉事業団│         3年│ ├───────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │友楽園    │          2│NPO         │         3年│ └───────┴──────────┴──────────┴──────────┘ ※ 上記以外の施設の応募者数は一業者のみである。   指定管理者の選定について、選定基準に基づき指定管理者選定委員会が、審査し  選定を行っている。審査は、金額だけでなく、「公平性・透明性」「効果性」「効率性」  「安定性、安全性」「貢献性」などの面から、総合的に判断されている。   指定管理者制度を導入した結果、全体的に委託料は、減少しており金額面からだ  けみれば、一応の成果があったといえる。   しかし、応募者は1~3業者と少ない。高齢者福祉事業という特殊性もあるが、  公募条件の中に「岐阜市に事務所がある者」という項目があるため、限られた地域  の業者のみが公募の対象となっていることも影響していると思われる。   今後は、公募条件を岐阜市に事務所がある業者に限定せず、広く一般に募集する  ことを検討する必要がある。 (イ)みやこ老人センターの決算について   みやこ老人センターについて、平成17年度予算32,287千円に対して、決算額  21,189千円であり、差額11,097千円が発生している。差額の主なものは、みやこ  老人センター内に岐阜市社会福祉事業団が事務所を構えているため、そこでの光熱  費、警備料等を一旦、みやこ老人センターの経費として支払いをするが、後日、岐  阜市社会福祉事業団に請求しているためである。すなわち、予算額は総額、決算額  は純額で計上されているためである。予算と決算は同一の基準で行うべきである。
    (ウ)寿松苑について   上記の表には、記載されていないが寿松苑は、市の直営となっている。寿松苑に  ついても、有効性、効率性の観点から指定管理者制度等の対象とすることについて  検討する必要があると思われる。 (2)高齢者公衆浴場開放事業委託  1) 概要 ┌───────┬──────────────────────────────┐ │事業の目的  │70歳以上の高齢者のために毎月1回、公衆浴場を無料開放し、高│ │       │齢者の孤独感を和らげ健康の保持、増進を図ること。      │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │根拠法令等  │岐阜市高齢者公衆浴場開放事業要綱              │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │開始年度   │平成8年4月1日                        │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │委託事業の概要│岐阜市浴場協同組合に委託して実施するもので、岐阜市内に住所を│ │       │有する満70歳以上の人(6カ月以上の寝たきり高齢者を除く)を対│ │       │象とし、シルバーカードを提示することによって、毎月15日は無料│ │       │で入浴できる制度。                     │ │       │委託料は前年10月15日の入浴者数を参考に算定している。    │ └───────┴──────────────────────────────┘  過去3年の支給実績               (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │委託金額  │    18,865│    16,632│    16,632│ └──────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)制度の有効性について   本事業委託の目的は、高齢者の孤独感を和らげ健康の保持、増進を図るものであ  り、その手段として公衆浴場の無料開放を行っている。この目的を達するためには、  老人が浴場内において顔を合わせ、会話を楽しむ等のコミュニケーションが図られ  る場を提供する必要がある。そのためには、単に1ヶ月に1度無料開放するという  だけでは効果が小さいと思われるので、例えば要介護予防事業の開催と組み合わせ  るなど、グループで入浴しやすい機会を提供することが望ましい。公費を有効に老  人福祉に役立てるため、本事業委託の有効性について再検討の余地がある。 (イ)委託料の算定について   委託料は、岐阜市浴場共同組合から前年10月15日の入浴者数の報告を受け、1  浴場当たりの平均入浴者数を算定し、これに月数、入浴料金(一般公衆浴場の入浴  料金以下で設定)及び浴場数を乗じて浴場1ヶ所当たりの委託料を算定している。  例えば平成16年10月15日の入浴者は3,960名との報告であり、これを18ヶ所で   除して12ヶ月及び350円を乗じて浴場1ヶ所当たりの委託料を算定している。  岐阜市では入浴者数を確認していないため、岐阜市浴場協同組合からの入浴者数  の報告に誤りがあった場合、委託料が正しく算定されないことになる。適切な委託  金額を算定するために、入浴者実績を正しく測定する方法について検討する必要が  ある。 (3)岐阜市老人健康農園事業委託  1) 概要 ┌───────┬───────────────────────────────┐ │事業の目的  │高齢者が余暇を利用して野菜等を栽培することにより、家族との融 │ │       │和を図り、健康で明るい生きがいのある生活を送ることに寄与する │ │       │ことを目的として開設するもの。                │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │根拠法令等  │岐阜市老人健康農園運営要綱                  │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │開始年度   │昭和48年4月20日                        │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │委託事業の概要│60歳以上であれば誰でも利用でき、年間利用料4,400円で1区画(約 │ │       │15m2)を利用できる(利用期間が6か月未満の場合は2,200円)。  │ │       │農園は長良・茜部・長森・黒野・岩・鷺山・早田・鷺山東・市橋・ │ │       │鷺山北・鷺山北第2・長森東・福光南・厚見西の14農園、775区画  │ │       │用意されている。                       │ └───────┴───────────────────────────────┘ 過去3年の支給実績               (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │区画数   │      821│      821│      775│ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │委託金額  │     3,011│     3,059│     2,681│ └──────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)未利用土地について   平成17年度の委託料の内訳は、    ・報償費1,680千円(栽培指導者謝金10千円×12か月×14人)    ・管理費389千円(農業用器具購入費等)    ・土地賃借料611千円(利用部分123,200円、未利用部分488,400円)     であった。   賃借料が発生する土地は倉庫部分56区画と農園部分775区画があり、このうち  農園部分128区画は未利用地となっている。岐阜市は土地の利用状況を見ながら使  用が見込まれない箇所については適宜解約しているようである。しかし、利用者の  選択により利用中の区画は同一箇所の中で分散していることから、未利用区画に対  して支払う賃借料をさらに節約できる余地がある。   このためには、より一層の利用促進を図るとともに、利用区画が集約するよう促  す等により、事業の効率化を検討すべきである。 (4)岐阜市高齢者要介護予防事業委託・岐阜市高齢者家族介護教室事業委託  1) 概要 ┌───────┬──────────────────────────────┐ │事業の目的  │高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、健康で生き生きと│
    │       │した老後を送れるよう介護予防教室等を開催するもの。     │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │根拠法令等  │岐阜市高齢者要介護予防・家族介護教室事業実施要綱      │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │開始年度   │平成12年4月1日                       │ ├───────┼──────────────────────────────┤ │委託事業の概要│(1)転倒予防教室(ねたきり防止を目的として、生活相談、健康│ │       │   診断、生活指導、運動機能訓練等を行ったり、生活環境及び│ │       │   習慣の改善指導及び支援を行う)            │ │       │(2)認知症予防・介護教室(軽度の認知症性高齢者及びその家族│ │       │   を対象として、アクティビティケア(音楽活動、絵画、書道│ │       │   、演劇等)を実施する)                │ │       │(3)IADL訓練事業(自立支援を目的として、炊事・洗濯等の│ │       │   家事訓練教室や、生活環境及び習慣の改善の指導及び支援を│ │       │   行う)                        │ │       │(4)地域住民グループ支援事業(ボランティアで介護予防に資す│ │       │   る活動を行おうとする地域住民に対する場の提供等を行う)│ │       │(5)家族介護教室(高齢者を介護している家族及び近隣の援助者│ │       │   を対象として、介護の方法、介護予防及び介護者の健康づく│ │       │   りの知識及び技術を習得させるための教室を開催する)  │ │       │(6)運動指導事業(生活習慣病予防を目的として、家に閉じこも│ │       │   りがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等運│ │       │   動をする習慣のない者に対する運動指導を実施する)   │ └───────┴──────────────────────────────┘ 過去3年の相手先別支給実績                 (単位:千円) ┌───┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │   │ 支出先団体 │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │要介護│       │     4,798│     5,011│     5,090│ │予防 │岐阜市社会福祉│       │       │       │ ├───┤協議会    ├───────┼───────┼───────┤ │家族介│       │      780│      780│      780│ │護教室│       │       │       │       │ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │要介護│       │     2,350│     2,350│     2,350│ │予防 │       │       │       │       │ ├───┤岐阜市医師会 ├───────┼───────┼───────┤ │家族介│       │      90│      90│      90│ │護教室│       │       │       │       │ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘  平成17年度における実績報告から、利用者一人当たりの委託料支払額を計算する と以下の表のようになった。                                 (単位:円) ┌────────┬───────────┬───────┬───────┐ │        │           │ 岐阜市社会 │岐阜市医師会 │ │        │           │ 福祉協議会 │       │ ├────────┼───────────┼───────┼───────┤ │(1)     │委託料単価(円/回)  │    30,000│    30,000│ │転倒予防教室  ├───────────┼───────┼───────┤ │        │実施回数(回)    │      48│       3│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │委託料支払額合計(円)│   1,440,000│    90,000│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │参加人数(人)    │     1,232│      42│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │参加者一人当たり委託料│     1,169│     2,143│ │        │(円/人)       │       │       │ ├────────┼───────────┼───────┼───────┤ │(2)     │委託料単価(円/回)  │    30,000│    30,000│ │認知症予防・介 ├───────────┼───────┼───────┤ │護教室     │実施回数(回)    │      48│       3│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │委託料支払額合計(円)│   1,440,000│    90,000│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │参加人数(人)    │     1,478│      40│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │参加者一人当たり委託料│      974│     2,250│ │        │(円/人)       │       │       │ ├────────┼───────────┼───────┼───────┤ │(3)     │委託料単価(円/回)  │    30,000│    30,000│ │IADL訓練事 ├───────────┼───────┼───────┤ │業       │実施回数(回)    │      48│      12│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │委託料支払額合計(円)│   1,440,000│    360,000│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │参加人数(人)    │     1,121│      165│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │参加者一人当たり委託料│     1,285│     2,182│ │        │(円/人)       │       │       │ ├────────┼───────────┼───────┼───────┤ │(4)     │委託料単価(円/回)  │    30,000│    30,000│ │地域住民グルー ├───────────┼───────┼───────┤ │プ支援事業   │実施回数(回)    │      26│       3│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │委託料支払額合計(円)│    780,000│    90,000│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │参加人数(人)    │      726│      46│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │参加者一人当たり委託料│     1,074│     1,957│ │        │(円/人)       │       │       │ ├────────┼───────────┼───────┼───────┤ │(5)     │委託料単価(円/回)  │    30,000│    30,000│ │家族介護教室  ├───────────┼───────┼───────┤ │        │実施回数(回)    │      26│       3│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │委託料支払額合計(円)│    780,000│    90,000│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │参加人数(人)    │      431│      69│
    │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │参加者一人当たり委託料│     1,810│     1,304│ │        │(円/人)       │       │       │ ├────────┼───────────┼───────┼───────┤ │(6)     │委託料単価(円/回)  │      -│    107,500│ │運動指導事業  ├───────────┼───────┼───────┤ │        │実施回数(回)    │      -│      16│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │委託料支払額合計(円)│      -│   1,720,000│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │参加人数(人)    │      -│      213│ │        ├───────────┼───────┼───────┤ │        │参加者一人当たり委託料│      -│     8,075│ │        │(円/人)       │       │       │ └────────┴───────────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)各事業の開催場所について   参加者一人当たり委託料を岐阜市社会福祉協議会と岐阜市医師会とで比較すると、  全般に岐阜市医師会によるものが高くなっている。これは、開催1回当たりの参加  者数が岐阜市社会福祉協議会による開催の方が全体として多いためである。その理  由は、岐阜市社会福祉協議会では市内の学校区で分散して開催しており、広範囲の  高齢者に参加機会があるのに対して、岐阜市医師会による開催場所は岐阜市医師会  ふれあいセンター1箇所のみであり、地理的に参加できる高齢者が限られるためで  あると考えられる。特にIADL訓練事業では、岐阜市医師会ふれあいセンターで  12回(全60回の20%)もの開催があり、遠隔地の高齢者に対する便宜が考慮され  ていない。   平成18年度からは岐阜市社会福祉協議会との契約に一本化されており、岐阜市  医師会ふれあいセンターでの問題は解消している、しかし今後も岐阜市社会福祉協  議会が各地で実施する事業についても、公平性の観点から実施回数に偏りが生じな  いよう対応していく必要がある。 (イ)運動指導事業の委託料単価について   岐阜市医師会に委託している運動指導事業の1回当たり委託料単価は、107,500  円と他事業の委託料単価と比較して3.5倍以上に設定されている。また、他事業が  指導員1人に対して多数の参加が可能なのに対して、運動指導事業は個別診断を行  うため参加人数に制限があり、この結果、参加者1人当たりの委託料支出額は8,000  円を超える状況となっている。   このように参加者1人当たりのコストが高く、しかも個人に対するサービス提供  の性格をもつ運動指導事業を行政サービスとして実施することは、費用対効果の観  点から有効な事業といえるか疑問である。   平成18年度からは岐阜市社会福祉協議会においても医学的専門知識を有する者  の確保ができたことから、契約相手先を同協議会に一本化しているが、運動指導事  業は継続して実施されているため、契約相手先に関わらず今後の契約に際しては、  委託料単価の引下げについて協議し、コスト低減を図ることが望まれる。 (5)在宅介護支援センター運営事業委託  1) 概要 ┌───────┬───────────────────────────────┐ │事業の目的  │在宅の要援護高齢者(虚弱高齢者、ねたきり高齢者及び認知症高齢 │ │       │者)もしくは要援護となるおそれのある高齢者またはその家族の相 │ │       │談に応じ、各種の保健・サービスが総合的に受けられるよう各種機 │ │       │関との連絡調整を行い、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそ │ │       │れのある高齢者ならびにその家族の福祉の向上を図ることを目的と │ │       │している。                          │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │根拠法令等  │岐阜市在宅介護支援センター運営事業実施要綱          │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │開始年度   │平成2年11月1日                        │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │委託事業の概要│1事業内容                          │ │       │(1)在宅介護についての総合的な相談             │ │       │(2)地域の要援護高齢者の実態などの把握           │ │       │(3)各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの広報    │ │       │(4)介護予防プランの作成                  │ │       │(5)適切な介護予防サービス利用の支援            │ │       │(6)介護機器の使用などの相談及び指導            │ │       │(7)その他必要な事業                    │ │       │2設置場所                          │ │       │1)基幹型 1か所                       │ │       │┌──────────────┬────────────┐  │ │       ││名称            │担当地区        │  │ │       │├──────────────┼────────────┤  │ │       ││基幹型在宅介護支援センター │市内全体(統括支援)  │  │ │       ││岐阜市社会福祉協議会    │            │  │ │       │└──────────────┴────────────┘  │ │       │2)地域型 19か所                      │ │       │┌──────────────┬──────────────┐│ │       ││名称            │担当地区          ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││岐阜老人ホーム       │日野、長森西、長森北、長森東││ │       ││在宅介護支援センター    │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │岩野田、岩野田北、三輪南、三││ │       ││光の園           │輪北            ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │芥見、芥見東、芥見南    ││ │       ││大洞岐協苑         │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││県立寿楽苑         │西郷、七郷         ││ │       ││在宅介護支援センター    │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │鷺山、黒野         ││ │       ││平野            │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │岩、藍川          ││ │       ││いこいの里         │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │合渡、城西、島       ││
    │       ││寺田            │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │長森南、厚見、加納、加納西 ││ │       ││サワダ           │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │梅林、白山、華陽      ││ │       ││白山            │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │方県、常磐         ││ │       ││サンライフ彦坂       │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │綱代、則武、木田      ││ │       ││ライフプラン        │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │三里、鶉、茜部、日置江   ││ │       ││喜の里           │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │明徳、徹明、木之本     ││ │       ││岐阜市医師会        │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │長良、長良西、長良東    ││ │       ││岩砂            │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │鏡島、市橋、本荘      ││ │       ││やすえ           │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │金華、京町         ││ │       ││いきいき          │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │早田            ││ │       ││ちかいし          │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │本郷            ││ │       ││みやこ           │              ││ │       │├──────────────┼──────────────┤│ │       ││在宅介護支援センター    │柳津            ││ │       ││柳津            │              ││ │       │└──────────────┴──────────────┘│ │       │3委託料                           │ │       │1)基幹型在宅介護支援センター 統括事業    14,250,000円  │ │       │2)地域型在宅介護支援センター i 基本事業   2,775,000円  │ │       │               ii 実態把握     2,700円/件 │ │       │                (年間予定件数336件/箇所)  │ │       │               iii介護予防プラン立案2,000円/件 │ │       │                (年間予定件数50件/箇所)   │ │       │4利用料  無料                       │ └───────┴───────────────────────────────┘ 過去3年の支給実績                 (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │施設数   │      18│      19│      20│ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │委託金額  │    77,183│    79,600│    80,653│ └──────┴───────┴───────┴───────┘  2) 意見 (ア)委託料の支払方法について   地域型在宅介護支援センターへ支払う委託料は、上記のとおり実態把握と介護予  防プラン立案については、件数に単価を乗じて支払われるのに対して、それ以外の  事業((1)在宅介護についての総合的な相談、(3)各種の保健福祉サービス及び  介護保険サービスの広報、(5)適切な介護予防サービス利用の支援、(6)介護機  器の使用などの相談及び指導及び(7)その他必要な事業)については、すべて基  本事業に含められ、受託業者の積極性にかかわらず一律に一定額(2,775千円)が  支払われている。これは、「在宅介護支援センター運営事業等の実施について」(平  成12年9月27日 老発第654号)に、地域型支援センターには社会福祉士等のソ  ーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか一人  を常勤職員として配置することが定められているため、委託費も常勤職員の人件費  をある程度補えるよう、基本事業部分が2,775千円に設定してあるものと思われる。   しかし、より質の高い高齢者福祉サービスを提供するためには、受託業者に対し  て報酬面で従量制にウェイトを置く等の動機付けがより有効であったと考えられる。  なお、この制度は平成18年度から廃止されている。 (6)岐阜市配食サービス事業委託  1) 概要 ┌───────┬───────────────────────────────┐ │事業の目的  │在宅生活において食事の準備が困難な高齢者に、栄養バランスのと │ │       │れた食事を自宅に届けるとともに、利用者の安否の確認を行う。  │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │根拠法令等  │配食サービス事業実施要綱                   │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │開始年度   │平成12年4月1日                        │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │委託事業の概要│複数の契約業者がサービス利用者(おおむね65歳以上の単身世帯、 │ │       │高齢者のみの世帯等で食事の準備が困難な高齢者)に対して、希望 │ │       │の曜日の昼食時と夕食時に、365日体制で食事を届ける。      │ │       │配達に際しては、安否の確認及び健康状態の観察を行い、必要に応 │ │       │じて関係機関との連絡、調整等を行う。             │ │       │配食サービス事業者は、実績簿に配達時間を記録するとともに利用 │ │       │者の受領印ないし署名をもらい、また、実施報告書に配食数、利用 │ │       │人数等を記録し、これらを市長に提出する。           │ │       │なお、平成17年度における契約業者数は7者であり、一食当たりの │ │       │配送料契約単価は100円であった。                │ └───────┴───────────────────────────────┘ 過去3年の支給実績                (単位:千円) ┌──────┬───────┬───────┬───────┐ │      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │
    ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │配食数   │    223,267│    221,470│    207,238│ ├──────┼───────┼───────┼───────┤ │委託金額  │    20,954│    22,147│    21,401│ └──────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)安否確認について   配食サービス事業の高齢者福祉における重要な役割は、食事の配達もあるが、配  食サービスを通じて高齢者の安否を確認することにもあると思われる。このため、  正確な安否確認と迅速な連絡が行われなければ、本事業の目的は十分に達成されな  い。   本事業の実施要綱や仕様書を閲覧したところ、手渡しによる配食を原則としてい  ることから、平常時の安否確認については有効に機能していると思われる。しかし、  利用者が不在である場合の対応方法までは触れていないため、本人が体調を崩して  倒れている状況では不在とみなされ、放置される危険性がある。   この事業の目的を十分に達成するためには、例えば利用者に不在時は「不在」の  札を表示してもらい緊急時と区別できるようにし、「不在」の表示が無くしかも応答  が無い場合には踏み込んだ安否確認をするといったもう一歩進んだサービスを利用  者が選択できるようにすることが望ましい。 IV 扶助費について 1.概要 (1)平成17年度における扶助費の支出状況は以下のとおりである。                                   (単位:千円) ┌──────────────────┬────────────┬───────┐ │       名称         │     支出先    │  決算額  │ ├──────────────────┼────────────┼───────┤ │老人(69歳)医療助成        │平成17年4月1日廃止   │    39,324│ ├──────────────────┼────────────┼───────┤ │はり・灸・マッサージ施術料助成   │伊藤はり灸マッサージ治 │     6,310│ │                  │療院ほか        │       │ ├──────────────────┼────────────┼───────┤ │高齢者バス優待乗車券助成      │岐阜乗合自動車(株)   │    123,039│ ├──────────────────┼────────────┼───────┤ │緊急通報電話基本料金助成等     │西日本電信電話(株)岐阜支│     2,825│ │                  │店ほか         │       │ ├──────────────────┼────────────┼───────┤ │日常生活用具            │(株)昭和電気ほか    │    10,074│ ├──────────────────┼────────────┼───────┤ │住宅改善促進助成          │            │    29,956│ ├──────────────────┼────────────┼───────┤ │外国人等高齢福祉金         │            │     4,810│ ├──────────────────┼────────────┼───────┤ │家族介護用品支給          │(株)美濃庄商店ほか   │     6,965│ ├──────────────────┼────────────┼───────┤ │ホームヘルプサービス低所得者利用者負│岐阜県国民健康保険団体 │     2,656│ │担助成               │連合会         │       │ ├──────────────────┼────────────┼───────┤ │社会福祉法人低所得者利用者負担助成 │岐阜市社会福祉事業団ほ │      988│ │                  │か           │       │ ├──────────────────┼────────────┼───────┤ │社会福祉法人低所得者利用者負担助成 │社団法人井ノ口会ほか  │     4,223│ │(ユニット型)           │            │       │ ├──────────────────┼────────────┼───────┤ │                  │      計     │    231,175│ └──────────────────┴────────────┴───────┘ 2.外部監査の結果 (1)高齢者バス優待乗車券助成事業  1) 概要   社会参加のきっかけ作りのため、市内運行バスの乗車券(バスカード)を70歳  以上の高齢者に交付している。バスカードは、一人当たり年間4,800円分が毎年4  月に交付される。バス運行会社はバスカード利用者の実績を集計し、月ごとに岐阜  市へ請求している。   最近5年間の利用状況は下表のとおりである。利用者数、利用金額ともに逓増し  ており、人口の高齢化により今後も増加が続くと予想される。扶助額が多額であり、  岐阜市に与える財政的影響を無視できないことから、交付対象者や交付金額等の見  直しが近く必要になると思われ、岐阜市も検討を行っている。  2) 監査の結果 (ア)バスカードの配布方法について   財政上の問題から制度の見直しを行うに当たっては、単に交付対象年齢を引き上  げたり、交付金額を減らすというのではなく、交付する必要性の無い人に交付しな  いで済むようなルール作りが必要である。   現在バスカードの配付方法は、岐阜市老人クラブ連合会に委託して、毎年4月に  市内49か所の公民館等で1年分を交付している。70歳以上の高齢者は認印を押印  するだけで一律にバスカードの交付を受けることができる。制度の趣旨が社会参加  のきっかけづくりのためであるならば、十分に社会参加している人達までもが、70  歳以上という理由だけでバスカードの交付を受け、これを通勤等に利用できるとい  う状況は望ましくない。また、バスカードを必要としない高齢者が他の高齢者に譲  渡することで、一定の高齢者だけが集中的にバスを利用できるという制度的不備も  存在している。   岐阜市の財政的負担を軽減しつつ有効な福祉制度として運用していくためには、  バスカードの交付方法の見直しや、交付条件の追加、さらには本人だけが利用でき  るような仕組みづくり等について、検討する必要がある。 過去5年の支給実績                       (単位:円) ┌──────┬──────┬───────┬──────┬───────┐ │  年度  │ バスカード│ 利用延人数 │  金額  │ 平均利用額 │ │      │ 交付枚数 │       │      │       │ ├──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │13     │  52,716 │  39,265  │ 111,416,189│   2,837  │ ├──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │14     │  55,429 │  41,609  │ 115,010,762│   2,764  │ ├──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │15     │  57,443 │  43,047  │ 121,437,668│   2,821  │
    ├──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │16     │  59,157 │  44,148  │ 120,346,543│   2,725  │ ├──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │17(予算) │  62,855 │  48,084  │ 128,902,000│   2,680  │ ├──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │17     │  61,882 │  48,323  │ 123,039,606│   2,546  │ └──────┴──────┴───────┴──────┴───────┘ (2)住宅改善促進助成事業  1) 概要   在宅の高齢者に住みよい住環境を提供し、介護する家族の負担を軽減するため、  住宅改善に必要な費用を助成するものである。 過去5年の支給実績                    (単位:千円) ┌──────┬─────────┬──────┬──────────┐ │ 年  度 │  金   額  │ 年  度 │  金    額  │ ├──────┼─────────┼──────┼──────────┤ │  13  │    25,339  │  16  │     40,348  │ ├──────┼─────────┼──────┼──────────┤ │  14  │    40,435  │  17  │     29,956  │ ├──────┼─────────┼──────┼──────────┤ │  15  │    38,753  │ └──────┴─────────┘ <助成額>  助成限度額は70万円で、介護保険法による住宅改修費が支給される場合は、介 護保険法の規定による居住介護住宅改修支給限度基準額の20万円のうち利用可能 額を控除する。また、生計中心者の前年所得税課税額により助成率が異なる。 <助成率> ┌─────────────────────────┬───────┐ │          世帯の階層区分        │  助成率  │ ├─────────────────────────┼───────┤ │生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)   │   100%│ ├─────────────────────────┼───────┤ │生計中心者が前年所得税非課税世帯         │   100%│ ├────────┬────────────────┼───────┤ │生計中心者の前年│30,000円以下の世帯       │    80%│ │        ├────────────────┼───────┤ │所得税課税年額 │30,001円以上140,000円以下の世帯 │    60%│ └────────┴────────────────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)予算実績分析について   予算46,800千円に対して、実績額が29,956千円と大幅に少なかった。しかし、  予算を大幅に下回った原因について、明確な分析がなされていない。また、過年度  に比べても、平成17年度は、大幅に実績金額が減少しており、減少理由について、  原因分析が必要である。 V.寿松苑について 1.概要 (1)寿松苑の概要   寿松苑とは、岐阜市が設置及び直接運営している養護老人ホーム(65歳以上の者  であって、身体上もしくは精神上又は環境上の理由及び経済的な理由により居宅で  の生活が困難な者を入所させる施設)である。  1) 施設の目的と使命   寿松苑は、65歳以上の身体上もしくは精神上又は環境上の理由及び経済的な理  由により、居宅において養護の困難な方を入所させる福祉施設としての「養護老人  ホーム」事業と、平成12年4月1日から施行された介護保険法の要介護認定で非  該当と判定された方を対象として、「生活管理指導短期宿泊」事業を行う在宅福祉の  支援の施設である。   当苑としては、高齢者福祉の充実に貢献するため、地域に開かれ、地域から信頼  され愛される施設としての役割を自覚し、高齢者福祉推進の主導的役割を果たすこ  とを目的としている。   そのため、人間としての尊厳と社会連帯の思想(ノ-マライゼ-ション)を基本  理念とし、自主性と誠実を旨として、公平かつ公正な施設運営を図ることを使命と  している。  2) 施設の概要   名称        寿松苑   所在地       岐阜市椿洞1089番地1   設置者       岐阜市   運営主体      岐阜市   定員        100名(2人部屋40室・1人部屋20室)   職員数       23名(嘱託医・嘱託員を含む)   敷地面積      8,640.00m2   施設種別      老人福祉施設   養護老人ホ-ム定員 100人(2人部屋40室、個室20室)   ショート専用床   8床  3) 施設の沿革   昭和23年3月木造平屋建(168.3m2)、収容定員15名の施設を創設し、岐  阜市厚生事業協会が実施主体となって運営を始めたが、昭和25年8月岐阜市に移  管、以後増改築を重ね定員100人入所の養護老人ホームとして運営してきた。平  成4年4月には岐阜市の北部に位置する椿洞の地に全面改築し養護老人ホーム事業  に加えて、在宅福祉を支えるデイサービス事業とショートステイ事業を実施した。   平成12年4月、介護保険法の施行と同時にデイサービスの運営については、岐  阜市社会福祉事業団に移管するとともに、ショートステイ事業については、介護保  険制度に該当しない高齢者を対象とした「生活管理指導短期宿泊事業」を実施し、  現在に至っている。  4) 変遷の状況   昭和23年度 生活保護法による施設として認可定員15名で開設、日野養老院          と称する。   昭和24年度 増築により認可定員30名  (昭和25年8月 岐阜市に移管)   昭和26年度      〃  40名
      昭和27年度      〃  50名   昭和28年度      〃  70名   昭和38年度 老人福祉法の制定により老人福祉施設となる   昭和40年度 仏間増設   昭和44年度 全面改築第1期工事完成   昭和45年度 日野養老院を寿松苑に改称、第2期工事完成   昭和46年度 全面改築工事(第1・2期)完成により認可定員100名   昭和50年度 集会室(兼仏間)改築   平成 4年度 岐阜市椿洞に移転全面改築、認可定員100人、デイサ-ビス事          業、ショートスティ事業開始   平成12年度 介護保険法施行により、デイサ-ビス事業を岐阜市社会福祉事業          団に移管するとともに、「生活管理指導短期宿泊事業」実施、調理          部門外部委託  5) 福祉サ-ビス提供の基本方針 (ア)基本的人権を尊重し、親切丁寧を旨として、利用者とのコミュニケ-ションを    重視したサ-ビスを行う。 (イ)利用者の自主性を重んじ、利用者の自己決定に基づいた自立支援を行う。 (ウ)利用者が、健康でゆとりと生き甲斐をもち、安心して暮らせる生活の場とする。 (エ)家族や地域に情報を提供・開示し、相互の信頼と連携を深める。 (オ)地域の多様な福祉ニ-ズに応え、地域における福祉拠点としての役割を担う。  6) 食事及び医療   老人にとって何より楽しみの一つである食事は、栄養の確保と老人の嗜好調査を  加味した四季折々の、老人にふさわしい食事を提供している。   医務室において、週2回嘱託医により診察を行い、看護師は、日頃健康相談、疾  病予防等の健康の保持に万全を期している。又病弱のため看護を要するときは、静  養室に入室させ看護師、寮母が看護にあたり、必要に応じて入院の手続きをしてい  る。  7) 職員の構成                           <平成18年4月1日現在> ┌────┬─────┬───────┬─────┬────┬─────┬────┬────┐ │ 苑長 │ 事務員 │ 生活指導員 │ 看護師 │ 寮母 │ 栄養士 │ 医師 │ 合計 │ ├────┼─────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼────┤ │ 1人 │  2(1)人│    2人  │   1人 │ 15(7)人│   1人 │ 1(1)人│ 23(9)人│ └────┴─────┴───────┴─────┴────┴─────┴────┴────┘ ( )内嘱託再掲  8) 市町村入所者 ┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃     │     岐 阜 市     │  合   計  ┃ ┣━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━┫ ┃  男  │      20人      │         ┃ ┠─────┼───────────────┤  84 人   ┃ ┃  女  │      64人      │         ┃ ┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛  9) 年齢別入所者数                             (単位:人) ┏━━━━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┓ ┃ 年 齢 区 分 │ 男 │ 女 │ 計 │  年 齢 区 分 │ 男 │ 女 │ 計 ┃ ┣━━━━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━━━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┫ ┃60歳未満    │ 0 │ 0 │ 0 │75歳~80歳未満 │ 6 │ 16│ 22┃ ┠─────────┼───┼───┼───┼──────────┼───┼───┼───┨ ┃60歳~65歳未満│ 0 │ 0 │ 0 │80歳~85歳未満 │ 8 │ 11│ 19┃ ┠─────────┼───┼───┼───┼──────────┼───┼───┼───┨ ┃65歳~70歳未満│ 0 │ 7 │ 7 │85歳~90歳未満 │ 3 │ 9 │ 12┃ ┠─────────┼───┼───┼───┼──────────┼───┼───┼───┨ ┃70歳~75歳未満│ 3 │ 10│ 13│90歳以上     │ 0 │ 11│ 11┃ ┗━━━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┛ ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┓ ┃ 区     分 │     男     │     女     ┃   平均年齢   ┃ ┠─────────┼───────────┼───────────╂──────────┨ ┃  最高年齢   │    89歳    │   100歳    ┃          ┃ ┠─────────┼───────────┼───────────┨          ┃ ┃  最低年齢   │    70歳    │    68歳    ┃  80.3 歳  ┃ ┠─────────┼───────────┼───────────┨          ┃ ┃  平均年齢   │   79.9歳   │   80.5歳   ┃          ┃ ┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┛  10) 平成17年度 年間行事 ┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃    │     行 事 予 定     │    保  健  衛  生  等    ┃ ┣━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ 4月 │お花見              │                     ┃ ┠────┼─────────────────┼─────────────────────┨ ┃ 5月 │春の遠足             │尿検査                  ┃ ┃    │青葉の会(4月下旬~6月上旬)  │市看護学校 研修             ┃ ┠────┼─────────────────┼─────────────────────┨ ┃ 6月 │防災訓練             │長谷川式痴呆調査             ┃ ┃    │                 │個人処遇個人表作成            ┃ ┠────┼─────────────────┼─────────────────────┨ ┃ 7月 │風船バレーボール大会       │胸部レントゲン検査            ┃ ┃    │                 │ADL調査                ┃ ┃    │                 │-検便(職員)-              ┃ ┠────┼─────────────────┼─────────────────────┨ ┃ 8月 │盆踊り大会            │検 便(居住者)             ┃ ┠────┼─────────────────┼─────────────────────┨ ┃ 9月 │敬老会              │すこやか検診               ┃ ┃    │秋季苑物故者追悼式        │(血液検査・尿検査・心電図)       ┃ ┃    │防災訓練             │                     ┃ ┠────┼─────────────────┼─────────────────────┨ ┃ 10月 │寿松苑運動会           │残滓調査・嗜好調査            ┃ ┃    │秋の遠足             │岐阜市新人職員研修            ┃ ┠────┼─────────────────┼─────────────────────┨ ┃ 11月 │芋煮会              │-検便(職員)-              ┃ ┃    │紅葉の会(10月中旬~11月)  │インフルエンザ予防接種          ┃ ┠────┼─────────────────┼─────────────────────┨ ┃ 12月 │忘年会              │                     ┃ ┃    │夜間防災訓練           │                     ┃
    ┃    │年末大掃除            │                     ┃ ┠────┼─────────────────┼─────────────────────┨ ┃ 1月 │初 詣              │                     ┃ ┃    │広報誌発行            │                     ┃ ┠────┼─────────────────┼─────────────────────┨ ┃ 2月 │寿松苑作品展           │検 便(居住者)             ┃ ┃    │                 │ADL調査                ┃ ┠────┼─────────────────┼─────────────────────┨ ┃ 3月 │春季苑物故者追悼式        │                     ┃ ┣━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃定例行事│居住者懇談会           │診察日  毎週火・金           ┃ ┃    │毎月[全体会]          │血圧・体重測定 毎月1回         ┃ ┃    │棟別[随時]           │                     ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (2)決算書  寿松苑の平成17年度 事業活動収支決算は以下の通りである。 ┌────────────────────┬──────────┬────────────┐ │         科目         │    細目    │   金額(千円)   │ ├────────┬───────────┼──────────┼────────────┤ │歳入      │分担金及び負担金   │          │         30,107│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │国庫支出金      │          │           17│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │使用料及び手数料   │          │           13│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │諸収入        │          │          7,530│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │一般財源       │          │         201,016│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │     計     │          │         238,685│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │           │          │            │ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │歳出      │報酬         │          │         18,234│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │給料         │          │         65,146│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │職員手当       │          │         40,057│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │共済費        │          │         20,717│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │賃金         │          │           804│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │報償費        │          │           -│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │旅費         │          │           28│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │需用費        │消耗品費      │          3,958│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │           │燃料費       │         11,147│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │           │食糧費       │           -│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │           │印刷製本費     │           84│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │           │光熱水費      │         11,302│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │           │修繕料       │          1,488│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │           │賄材料費      │         29,751│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │           │    計     │         57,732│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │委託料        │          │         25,040│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │役務費        │通信運搬費     │           377│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │           │手数料       │          1,584│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │           │    計     │          1,961│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │使用料及び賃借料   │          │           755│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │備品購入費      │          │           35│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │負担金、補助及び交付金│          │           152│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │扶助費        │          │          7,964│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │公課費        │          │           55│ ├────────┼───────────┼──────────┼────────────┤ │        │     計     │          │         238,685│ └────────┴───────────┴──────────┴────────────┘ (3)事業内容  1) クラブ活動   クラブ活動を通して、ふれあいと笑いのある楽しい場をはぐくみ、もって心身の  機能の減退を予防し、さらに残存能力を活用して、健康で生きがいのある余生を過  ごさせるため積極的な参加を勧めている。 クラブ加入者状況 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃       ク ラ ブ 名       │       参 加 者 数       ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃     ド  ラ  イ  ブ      │                  27人┃ ┠─────────────────────┼─────────────────────┨ ┃     散        歩      │                  24人┃
    ┠─────────────────────┼─────────────────────┨ ┃     カ  ラ  オ  ケ      │                  19人┃ ┠─────────────────────┼─────────────────────┨ ┃     ス  ポ  -  ツ      │                  20人┃ ┠─────────────────────┼─────────────────────┨ ┃     習        字      │                  13人┃ ┠─────────────────────┼─────────────────────┨ ┃     ビ   デ    オ      │                  11人┃ ┠─────────────────────┼─────────────────────┨ ┃     折   り    紙      │                  11人┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃     合       計       │                 125人┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  2) 生活管理指導短期宿泊事業   要介護認定で非該当(自立)とされた、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢  者等で、病気ではないけれど体調が不良な状態に陥った場合など一時的に養護する  必要がある場合に、短期間の宿泊により日常生活に対する生活指導等支援を行ない、  要介護状態への進行を防止する。  3) ボランテイア活動   ボランテイアの積極的な受入れにより、施設の活性化を進める。 (ア)個人   当苑内の喫茶店手伝い…7人、音楽療法…2人、歌指導…1人、   絵手紙指導…1人、散歩…1人 (イ)団体   苑内清掃活動…日赤奉仕団等4団体、中学校、高等学校クラブ各1団体   その他苑行事の応援、幼稚園、保育所、小学校、中学校との交流の場として活用  されている。 2.外部監査の結果 (1)入所料(自己負担金)の徴収延滞状況及び徴収遅延に伴う延滞金について  1) 概要   岐阜市では入所者に対して「老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱  い細則について(昭和63年5月27日)」に基づき自己負担額を徴収している。自  己負担金の徴収手続は、寿松苑職員が入所者の預金通帳を預かり、寿松苑職員が岐  阜市より送付される納入通知書に基づき指定された納期限までに指定された金額を  振り込んでいる。  岐阜市では上記の自己負担金については納期限を基準に調定し経理処理している。   従って、平成17年度の上記自己負担金については、平成17年4月1日から平成  18年3月31日の間に納期限が到来するものについて分担金及び負担金として歳入  計上され、納期限までに入金されないものについては未収入金として計上されてい  る。   また、岐阜市では市税以外の諸納付金の督促手数料及び延滞金について、「市税以  外の諸納付金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和25年11月1日 条例第28  号)」に準拠することとしている。寿松苑入所料自己負担額は、当該市税以外の諸納  付金に該当するため、上記条例の適用をうけ準拠することとなっている。条例には  下記のように記載されている。 ┌───────────────────────────────────────┐ │ 【市税以外の諸納付金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和25年11月1日 条例  │ │  第28号)】                                │ │第1条                                     │ │ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、市税以外    │ │の諸納付金を指定期限内に納付しないものがあるときは、この条例の定めるところに │ │より督促手数料及び延滞金を徴収する。                     │ │第5条                                     │ │ 延滞金は納付金額が100円以上であるときは(100円未満の端数があるときは、こ  │ │れを切捨てる。)、督促状に指定した納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、│ │当該納付金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延  │ │滞金が10円未満である場合においては、これを徴収しない。            │ │                                       │ │【地方自治法(昭和22年法律第67号)】                     │ │第231条の3                                  │ │ 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期 │ │限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれ │ │を督促しなければならない。                          │ │第231条の3第2項                                │ │ 普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合に │ │おいては、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 │ └───────────────────────────────────────┘  2) 監査の結果   平成17年度に岐阜市へ納付すべき金額のうち以下のものについて延滞している  ことが判明した。 (ア)A氏(個人に支払い義務があり、かつ資金繰りが困難であり延滞する傾向にあ  る)                                     (単位:円) ┌───────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┐ │   内容  │ 自己負担額 │  納期限  │  実際入金日  │  延滞金相当額  │ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤ │平成17年 3月分│    47,800│H17年4月27日 │ H17年6月24日  │         831│ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤ │平成17年 4月分│    47,800│H17年6月17日 │ H17年6月24日  │         100│ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤ │平成17年 5月分│    47,800│H17年6月28日 │ H17年8月18日  │         731│ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤ │平成17年 6月分│    47,800│H17年7月26日 │ H17年8月18日  │         329│ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤ │平成17年 7月分│    47,800│H17年9月6日  │ H17年10月24日  │         688│ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤ │平成17年 8月分│    47,800│H17年9月28日 │ H17年10月24日  │         372│ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤ │平成17年 9月分│    47,800│H17年10月26日 │ H17年12月19日  │         774│ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤ │平成17年10月分│    47,800│H17年11月28日 │ H17年12月19日  │         301│ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤ │平成18年 2月分│    47,800│H18年3月28日 │ H18年4月25日  │         387│ ├───────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
    │  合計   │    430,200│       │         │        4,513│ └───────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┘ (イ)扶養義務者による延滞  平成17年度末現在滞納額                         (単位:円) ┌───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐ │ 納入義務者 │  入居者  │ H16年度以前 │  H17年度  │  合計滞納額  │ │       │       │  発生額  │  発生額  │         │ ├───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤ │  B1氏   │  B2氏   │    214,700│    121,500│      336,200│ ├───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤ │  C1氏   │  C2氏   │    148,500│    208,800│      357,300│ ├───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤ │  合計   │       │    363,200│    330,300│      693,500│ └───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘  上記については、扶養義務者が支払うこととなっている。 (ウ)寿松苑職員の事務手続遅延を起因とする延滞                    (単位:円) ┌───────────┬───────┬────────┬──────────┬───────┐ │     内容    │ 自己負担額 │  納期限   │  実際入金日   │  延滞金  │ │           │  合計   │        │          │  相当額  │ ├───────────┼───────┼────────┼──────────┼───────┤ │平成17年6月分  48人分│   2,063,600│ H17年7月26日 │   H17年7月28日 │     1,238│ ├───────────┼───────┼────────┼──────────┼───────┤ │平成17年8月分  47人分│   2,007,600│ H17年9月28日 │   H17年9月30日 │     1,204│ ├───────────┼───────┼────────┼──────────┼───────┤ │平成17年9月分  47人分│   2,007,600│ H17年10月26日 │   H17年10月31日 │     3,011│ ├───────────┼───────┼────────┼──────────┼───────┤ │平成17年10月分 48人分│   2,019,425│ H17年11月28日 │   H17年11月30日 │     1,211│ ├───────────┼───────┼────────┼──────────┼───────┤ │平成17年11月分 48人分│   2,019,425│ H17年12月27日 │   H17年12月30日 │     1,816│ ├───────────┼───────┼────────┼──────────┼───────┤ │    合計     │  10,117,650│        │          │     8,480│ └───────────┴───────┴────────┴──────────┴───────┘  上記(ア)についてはA氏の資金繰りが悪化しているため、自己負担額の財源が 確保できず延滞する傾向にあるとのことであった。  上記(イ)については入居者の施設費のうち扶養義務者分が負担するものに関す る延滞であるが、上記滞納の事実について、入所者及び寿松苑事務担当者に岐阜市 より通知がなされていない。入所者及び寿松苑事務担当者は、滞納しているという 事実すら把握できない可能性がある。従って、滞納料金の回収を行うためには、岐 阜市より寿松苑事務担当者に連絡を行い、寿松苑事務担当者から入所者に扶養義務 者の所在を確認することで、督促を行うべきである。  寿松苑では入居者の通帳を預かり、寿松苑職員が入居者の自己負担額の振込み作 業を代行している。上記(ウ)については自己負担額の徴収事務手続を代行してい る寿松苑職員の事務手続遅延を起因とする延滞であり、平成17年度では10,117,650 円が納期までに納付されなかった。寿松苑では、入居者の通帳を預かり納付業務の 代行も職員の業務としているため、職員の事務手続の遅延による延滞は本来あるべ きものではなく、寿松苑職員は納期限を強く意識し、今後延滞が発生しないよう努 力する必要がある。  また、上記の延滞債権については岐阜市では「市税以外の諸納付金の督促手数料 及び延滞金徴収条例(昭和25年11月1日 条例第28号)」に定められている延滞 金を徴収しておらず、また事務手続を行う寿松苑職員も延滞金徴収手続を実施して いない。岐阜市では、入所料(自己負担金)については地方自治法(昭和22年法 律第67号)第231条の3第2項に定める「その他の普通地方公共団体の歳入」に 該当しないという解釈で「市税以外の諸納付金の督促手数料及び延滞金徴収条例」 の適用外としている。しかし、上記解釈の論拠は乏しく、入所料(自己負担金)に ついては老人福祉法第28条に負担金を徴収する旨の定めがあり法律で徴収するこ とが定められているため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2 項に定める「その他の普通地方公共団体の歳入」に該当すると考えられる。  従って、岐阜市では延滞金について、その徴収が条例で定められているため、条 例違反とならないよう延滞金を徴収する必要がある。 (2)賄材料費(需用費の内訳)について  1) 概要   寿松苑では、入所者の給食材料費及び弁当等について賄材料費として歳出してい  る。  2) 監査の結果   寿松苑では、入所者の給食材料費及び弁当等について賄材料費として歳出してい  るが、購入材料内訳を確認した結果、以下のものが含まれていた。  平成18年3月の賄材料費の一部                 (単位:円) ┌───────┬──────────┬────────┬────────┐ │  購入日  │    内容    │   単価   │   金額   │ ├───────┼──────────┼────────┼────────┤ │H18年3月11日 │飛騨牛しゃぶしゃぶ用│   6,000円/kg│     31,200│ ├───────┼──────────┼────────┼────────┤ │H18年3月15日 │飛騨牛スライス   │   4,000円/kg│     10,400│ ├───────┼──────────┼────────┼────────┤ │H18年3月31日 │飛騨牛スライス   │   4,000円/kg│      8,800│ └───────┴──────────┴────────┴────────┘  平成17年度賄材料費月別発生額               (単位:千円) ┌───────┬────────┬─────────┬────────┐ │  発生月  │   金額   │   発生月   │   金額   │ ├───────┼────────┼─────────┼────────┤ │    4月  │      2,579│   10月    │      2,531│ ├───────┼────────┼─────────┼────────┤ │    5月  │      2,637│   11月    │      2,548│ ├───────┼────────┼─────────┼────────┤ │    6月  │      2,182│   12月    │      2,676│ ├───────┼────────┼─────────┼────────┤ │    7月  │      2,403│    1月    │      2,752│ ├───────┼────────┼─────────┼────────┤ │    8月  │      2,533│    2月    │      2,037│ ├───────┼────────┼─────────┼────────┤ │    9月  │      2,491│    3月    │      2,376│ ├───────┼────────┼─────────┼────────┤
    │       │        │   年計    │     29,751│ └───────┴────────┴─────────┴────────┘  寿松苑が賄材料費として購入している牛肉は1年を通じて飛騨牛を中心に使用し ている。寿松苑では高級和牛を使用する理由として、入居者の多くが肉を好み、入 居者の希望により飛騨牛を多く利用しているとのことである。  寿松苑は、65歳以上の経済的等の理由により、居宅において養護の困難な高齢者 を入所させる福祉施設であり、入居者の多くは経済的に豊かでない高齢者が占めて いる。岐阜市が当該施設を運営する目的は、上記のように経済的等の理由により生 活が困難である高齢者に対する福祉活動として行政が介入することにある。本来、 上記にあるとおり当該施設の設置理由を勘案すると賄材料費に高級食材を頻繁に使 用することは設置趣旨に適合していないといえる。寿松苑は岐阜市が運営主体であ り、高級食材を含む運営費等について市税で賄われているため、施設設置趣旨に照 らして妥当な水準の食材等を使用すべきである。  また、賄材料費として平成17年4月12日に花見用の弁当を103個購入している。 単価は1個当たり1,500円、人数は99人であり食中毒検査用1個を除いても3個 余分に購入している。経済的等の理由により生活が困難である高齢者に対する福祉 活動としては高齢者用弁当の単価が社会通念上の市場価格より高価であり上記飛騨 牛と同様に施設設置の趣旨に適合していないといえる。また、余分に購入した3個 についても処分しているため注文個数も正確な注文を行い市税が流出しないように 努める必要がある。 (3)人件費について  1) 概要   寿松苑では、施設の管理運営のため、岐阜市職員及び嘱託職員が採用されている。  人件費は寿松苑の歳出金額の約60%を占めており、財政に与える影響が大きいとい  える。   過去5年間の寿松苑の職員構成及び施設入居者の推移は以下の通りである。また、  職員数を基礎に各年を通した全職員の勤務時間の合計を集計してみた。  職員構成                                (単位:人) ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │  内訳  │H14年4月1日 │H15年4月1日 │H16年4月1日 │H17年4月1日 │H18年4月1日 │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │  苑長  │    1  │    1  │    1  │    1  │    1  │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 事務員  │    2  │    2  │  2(1)  │  2(1)  │  2(1)  │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │生活指導員 │    2  │    2  │    2  │    2  │    2  │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 看護師  │    1  │    1  │    1  │    1  │    1  │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │  寮母  │   13  │   13  │   15(6)│   15(6)│   15(7)│ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 栄養士  │    1  │    1  │    1  │    1  │    1  │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │  医師  │  1(1)  │  1(1)  │  1(1)  │  1(1)  │  1(1)  │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │  合計  │   20(1) │   20(1) │   23(8) │   23(8) │   23(9) │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │1年当たり  │39,780時間 │39,780時間 │42,185時間 │42,185時間 │ 41,665時間│ │勤務時間合計│      │      │      │      │      │ └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ( )内は嘱託職員 入居者の推移                               (単位:人) ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │  内訳  │H14年4月1日 │H15年4月1日 │H16年4月1日 │H17年4月1日 │H18年4月1日 │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │  男   │  28(1)  │  27(1)  │  26(1)  │  23(1)  │  20   │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │  女   │  69   │  64   │  69   │  67   │  64   │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │  合計  │  97   │  91   │  95   │  90   │  84   │ └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ( )内は他の市町村より受入  2)監査の結果   寿松苑では、上記の表の通り入居者数が近年減少傾向にある。しかしながら、職員  等の人数及び作業時間は減少しておらず、人件費が多く歳出されている。寿松苑では  現在、職員から嘱託職員への切り替えを行っており、1日当たりの作業時間の少ない  人員への移行が行われている。今後、入居者数の動向を見守りながら、入居者人数が  今後も減少するのであれば、より効率的な嘱託職員を含めた職員の配置を行い、人件  費を低く抑えるよう努力する必要がある。 (4)生活管理短期宿泊事業について  1) 概要 ┌───────┬───────────────────────────────┐ │事業の目的  │社会生活適応能力が欠如しているひとり暮らしの高齢者等が要介護 │ │       │状態となることを予防するため基本生活習慣を確立することを目的 │ │       │として、短期間の宿泊により、日常生活に対する指導及び支援を行う│ │       │生活管理指導短期宿泊事業を行う。               │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │根拠法令等  │岐阜市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱            │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │開始年度   │平成12年4月                        │ ├───────┼───────────────────────────────┤ │事業の概要  │要介護認定で非該当(自立)とされた、おおむね65歳以上のひとり│ │       │暮らし高齢者等で、病気ではないけれど体調不良になるなど一時的に│ │       │養護する必要がある場合に、短期間の宿泊により日常生活に対する生│ │       │活指導等支援を行う事業である。                │ │       │ショートステイ(短期宿泊)事業は、専用部屋で8床という規模で運│ │       │営されている。                        │ │       │岐阜市の直営で当該事業を行っているのは当苑のみである。    │ └───────┴───────────────────────────────┘ ┌─────────────┬───────┬───────┬───────┐ │             │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┤
    │利用見込み        │  105人日│   35人日│   30人日│ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┤ │利用実績(延べ人数)   │   32人日│    4人日│   16人日│ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┤ │利用実績(人数)     │     1人│     1人│     1人│ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┤ │予算額          │1,698千円│  782千円│  700千円│ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┤ │実績額          │  665千円│  696千円│  703千円│ └─────────────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)生活管理短期宿泊事業の必要性について   平成16年度及び平成17年度の利用実績は、4人日及び16人日であり、利用  見込みに比べて、大幅に少ない。また、利用人数は、過去3年間で3人と、極端に  少ない。専用部屋で8床という規模を持ちながら、上記の利用実績では、年間で相  当程度の遊休が発生していると思われる。   上記のとおり、利用実績が少なくなっているのは、民間の介護サービスの普及や、  短期宿泊事業そのもののニーズが少なくなってきている等の理由が考えられる。今  後は、事業そのものの必要性について、検討する必要がある。 (5)固定資産管理について  1) 監査の結果 (ア)固定資産管理について   固定資産台帳と固定資産の現物を照合して現物を確認するという規定がなく、固  定資産の現物確認作業が実施されていない。固定資産の現物確認作業は単に実在性  を確かめるだけではなく、固定資産の稼動状況や維持管理状況も把握することが出  来る重要な作業である。従って、規定を設け適時に現物管理を実施することが重要  である。 (6)委託料について  1) 概要   寿松苑のさまざまな業務について、基本的には、指名競争入札により、業者を選  定し、委託料として支出を行っている。以下がその概要である。  過去3年間の推移                      (単位:千円) ┌──────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │      │   15年度   │   16年度   │   17年度   │ ├──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │委託料   │      26,918│      22,688│      25,040│ └──────┴─────────┴─────────┴─────────┘  以下は、平成17年度の委託料の予算と実績の内訳である。                 (単位:千円) ┌─────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────┐ │     項     目     │ 契約方式 │  予算  │  実績  │  差額  │ 落札率│ │                 │      │(予定金額) │(落札金額)│      │ (%)│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │1)夜間警備委託          │ 随意契約 │    3,219│    3,219│     -│   -│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │2)し尿浄化槽維持管理委託     │ 指名競争 │     678│     651│     27│   96│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │3)火災非常時通報装置保守点検委託 │ 指名競争 │     63│     60│      3│   95│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │4)自家用電気工作物保守点検委託  │ 指名競争 │     210│     207│      3│   98│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │5)消防設備保守点検委託      │ 指名競争 │     556│     556│     -│   100│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │6)昇降機保守点検委託       │ 随意契約 │     478│     478│     -│   -│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │7)空調設備保守点検委託      │ 指名競争 │    1,596│    1,596│     -│   100│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │8)自動制御機器保守点検委託    │ 指名競争 │    1,417│    1,417│     -│   100│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │9)地下タンク及び埋設管保守点検委託│ 指名競争 │     110│     110│     -│   100│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │10)ボイラー保守点検業務委託    │ 指名競争 │     257│     257│     -│   100│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │11)建物清掃業務委託        │ 指名競争 │    1,995│    1,995│     -│   100│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │12)調理業務委託料         │ 指名競争 │   11,340│   14,490│  △ 3,150│   127│ ├─────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤ │合計               │      │   21,923│   25,040│  △ 3,118│    │ └─────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┘  上記について、1)夜間警備委託及び6)昇降機保守点検委託については、随意契約 となっている。1)夜間警備委託については、当初、指名競争入札であったが、予定 価格に達せず、やむをえず随意契約とした。6)昇降機保守点検委託については、保 守点検業者は、昇降機製作会社であり、昇降機製作会社と保守点検会社が同じであ ったほうが、適切であるという理由から、随意契約としたとのことである。ちなみ に前年度は、同じ会社が479千円で契約している。  2)監査の結果 (ア)支出負担行為書の記載について   1)夜間警備委託にかかる支出負担行為書において、契約方式が、実際は随意契約  であるにもかかわらず、指名競争であるとして決裁が行われていた。   支出負担行為書は、契約の決裁を行う重要な書類であり、そのなかでも特に随意  契約であるのか、指名競争であるかは、契約の重要事項であり、実態と合致してい  ない記述をした書類を使用して決裁を行ったことは妥当とはいえない。  実際の契約方式を正しく記載し、適切な決裁を行う必要がある。 (イ)予算超過処理について   委託料の合計について、予算額が21,923千円であったのに対して、決裁額が  25,040千円と3,118千円も予算を超過することとなった。   この主な理由は、12)調理業務委託料について、落札額が、予算額を大幅に超過し  てしまったためである。これは、前期に落札した業者が、過度に低廉な金額で落札  したため、それを基準に当年度予算を設定したところ、その金額では、落札業者が  存在せず、やむなく予定金額を引き上げて入札を行った結果、予算をオーバーして  しまったという経緯がある。これについては、需用費の賄材料費より流用すること
     で対処した。   今後は、予算を設定する際、前年度のみを参考とするのではなく、落札金額が妥  当な金額であるかについても検討を行い、適切な予算を設定する必要がある。   また、予算不足分については、需用費の賄材料費より流用しているが、流用金額  は、賄材料費の予算総額33,953千円の10%程度であり、これほどの金額を流用  できたというのは、当初の賄材料費の予算が過大であった可能性がある。  今後は、適切な見積もりに基づいて予算を設定する必要がある。 (ウ)落札率について   概要に記載した表のとおり、ほとんどの契約が予定金額と落札額が同額もしくは  それに近い金額、すなわち落札率が100%近いという結果となっている。   この要因について、岐阜市の担当者によれば、「予定金額は前年度落札額をそのま  ま使用しているため、落札率が100%近いという結果になった」ということであ  った。   予定金額を算出する場合、前年度の落札金額を参考にすることには問題ないが、  毎年前年度落札額と同額としていれば予定金額が漏れているのと同様な結果になっ  てしまい、競争入札の意味がなく落札金額が高止りする危険性がある。また、逆に、  前年度落札額が明らかに低すぎた場合、入札業者がいなくなってしまう可能性があ  る。1)夜間警備委託契約は、前年度落札額が低すぎたため、前年度落札額である予  定金額以下では入札する業者がなく、当初3,452千円で入札した業者と予定金額で  ある3,219千円で随意契約をしたものである。   予定金額は、前年度落札額をそのまま使用するのではなく毎年業務に必要な費用  を計算して算定すべきである。 (7)備品購入費について  1) 監査の結果 (ア)予算の設定について   備品購入費には、寿松苑の事務用品等の購入費用が計上されている。過去3年間  の実績額の推移は以下のとおりである。 過去3年間の推移                       (単位:千円) ┌──────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │      │   15年度   │   16年度   │   17年度   │ ├──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │備品購入費 │        773│        256│        35│ └──────┴─────────┴─────────┴─────────┘  予算は、一般生活費365千円(1人月320円×95人×12月)として算定されて いる。一般生活費という名目で予算をとった場合、予算の名目が曖昧である。実態 は、備品購入費であり、備品購入費という目的を明らかにして予算をとることが望 ましいと思われる。 (8)嗜好品扶助費について  1) 概要   扶助費の内訳として、1.嗜好品扶助費、2.介護保険料扶助費、3.入院患者  日用品費がある。そのうちの、1.嗜好品扶助費について、検討を行う。なお、2.  介護保険料扶助費、3.入院患者日用品費については、金額的重要性も低く、問題  はなかった。 過去3年間の推移                       (単位:千円) ┌──────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │      │   15年度   │   16年度   │   17年度   │ ├──────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │扶助費   │       7,922│       7,793│       7,964│ └──────┴─────────┴─────────┴─────────┘  嗜好品扶助費の概要 (1)支給金額 月額 13,400円 (2)支給対象者 無年金者 (3)支給日 毎月第4週の間  嗜好品扶助費(算出基礎)   平成16年度国民年金給付額  (年額)                      (月額)   794,500円  ÷    12月    = 66,208円              平成16年度措置費単価  (月額)           一般生活費   66,208円   -  52,780円  = 13,428円                         ≒ 13,400円  支給金額は、国民年金を満額給付されていると仮定した場合、措置に伴い一般生 活費分(国基準引用)は消費され、残額が嗜好品消費可能額と考える。対象者が、 無年金者のため収入がないので、差額を填補する意味で支給金額を設定する。  嗜好品扶助費の支給金額について、平成15年度は、14,500円(月額)であった が、国民年金支給額の減額に伴い、平成16年度より13,400円に減額されている。 2) 監査結果 (ア)嗜好品扶助費の支給の趣旨について   嗜好品扶助費の支給について、支給にかかる要綱がない。また、起案書及び支出  負担行為兼支出命令書等の決裁書類に、支給に係る趣旨が記載されていない。   いかなる趣旨で支給を行うかは、決裁時の重要な検討事項であり、起案書及び支  出負担行為兼支出命令書等の決裁書類に明確に趣旨を記載すべきである。   担当者に確認したところ、嗜好品扶助費を支給する趣旨は、以下の法律をよりど  ころとしている。 ┌──────────────────────────────────────┐ │【生活保護法】                               │ │第3章第12条(生活扶助)                         │ │ 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左│ │に掲げる事項の範囲内において行われる。                   │ │ 1.衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの           │ │ 2.移送                                 │ └──────────────────────────────────────┘  施設に入所している者については、生活保護者と同等の権利を有するという考え のもと、嗜好品扶助費が支給されている。  しかし、上記は、あくまで生活保護者に対する法律であり、施設に入所している
    者に対する法律ではない。従って、生活保護法をよりどころとして支給しているの であれば、その旨を決裁書類に記載するべきであると思われる。 (イ)嗜好品扶助費の支給金額について   嗜好品扶助費の算出基礎について、平成16年度国民年金給付額(年額)の満額  を基礎に算定しているが、施設の入所者でない一般の高齢者の中には、国民年金の  掛け金を支払ったにもかかわらず、満額支給されない人も存在すると思われる。そ  れらの人と比べて、施設に入所しているということで、国民年金の掛け金を支払っ  ていないにもかかわらず、満額年金を支払われたものとして、計算式を算定するこ  とは公平とはいえない。   従って、国民年金給付額(年額)の満額を基礎として、算定するのではなく、国  民年金給付額(年額)の満額に岐阜市の平均支給率等を加味して算定することが、  公平性の観点から望ましいと思われる。 VI.社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団について 1.概要  福祉に対する市民の要望に応えるため、とりわけ福祉施設の充実は行政の中心課 題であり、その推進のためには福祉に対する要望に対応できる行政機能が必要とさ れる。  こうした観点から福祉施設の効率的運用を図るため、昭和56年10月、公設民 営方式による岐阜市社会福祉事業団が設立され、岐阜市が設置した社会福祉施設を 受託運営することとなった。  身体障害者、知的障害者、幼児や老人を対象に幅広く福祉事業を実施し、経営上 採算の合い難いサービスにも、市と一体となって継続的にこれらの事業に取り組み、 総合的な地域福祉サービスを提供している。 2.法人の概要  (1)名 称  社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団  (2)所在地  岐阜市都通2丁目23番地  (3)設 立  昭和56年10月 1日 3.役職員(平成17年4月1日 現在)  (1)役員    理事 12名   監事 2名    計14名  (2)職員    一般 76名、 O    B 23名、 嘱託 37名、  臨時 62名、    計198名 4.財務の概要   当法人は次の11の一般会計と1つの特別会計に区分されている。  (1)一般会計    1)本部             7)老人福祉センター    2)みやこ園           8)児童館    3)みやこ授産所         9)休養保養施設    4)みやこ通勤寮         10)老人デイサービス    5)松風荘            11)その他の事業    6)障害者センター (2)特別会計    居宅介護支援事業 5.組織及び構成                 (平成17年4月1日現在) 6.3年間の財務数値 1.事業活動収支計算書                                     (単位:千円) ┌──────────────┬────────┬────────┬────────┐ │     勘定科目     │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │事業活動収支の部      │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │事業活動収入        │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 介護保険収入       │     292,092│     347,570│     335,502│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 利用料収入        │      9,487│     20,019│     21,327│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 措置費収入        │     104,587│     104,477│     103,624│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ その他事業収入      │     727,138│     513,033│     436,899│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 支援費収入        │        0│     277,815│     299,655│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 経常経費補助金収入    │     122,237│     66,822│     480,707│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 寄附金収入        │       431│       884│       382│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 雑収入          │     15,863│      2,132│     41,322│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 授産事業収入       │        0│      9,602│      9,974│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 引当金戻入収入      │        0│        0│     74,893│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   事業活動収入計    │    1,271,838│    1,342,358│    1,804,289│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │事業活動支出        │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 人件費支出        │     889,258│     867,128│     818,799│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 事務費支出        │     308,281│     328,655│     328,877│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 事業費支出        │     29,920│     22,627│     22,915│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 授産事業支出       │        0│      9,602│      9,974│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 減価償却費        │     15,183│      6,431│      6,559│
    ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 徴収不能額        │        0│        0│       12│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 引当金繰入        │      5,714│     15,980│     442,770│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │  事業活動支出計     │    1,248,357│    1,250,426│    1,629,908│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   事業活動収支差額   │     23,480│     91,932│     174,380│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │              │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │事業活動外収支の部     │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │事業活動外収入       │      7,971│      1,022│     14,259│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │事業活動外支出       │      7,994│      1,045│     14,053│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │(うち経理区分間繰入収支) │    ( 6,747)│    ( 1,000)│    (14,052)│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   事業活動外収支差額  │      △23│      △23│       205│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │              │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │    経常収支差額    │     23,456│     91,908│     174,586│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │特別収支の部        │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │特別収入の部        │      2,117│        0│     10,883│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │特別支出の部        │      1,897│       715│      9,486│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │特別収支差額        │       220│      △715│      1,396│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │              │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │当期活動収支差額      │     23,676│     91,192│     175,982│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │前期繰越活動収支差額    │     210,073│     233,750│     324,942│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │当期末繰越活動収支差額   │     233,750│     324,942│     500,925│ └──────────────┴────────┴────────┴────────┘  主な増減理由   ・その他事業収入、支援費収入 ─── みやこ授産所、みやこ通勤寮、みやこ障      害者センターは、平成16年度から委託事業(その他事業収入)から支援      費による事業団直営事業となった。   ・経常経費補助金収入 ── 平成17年度に過去の退職給与要支給額分を岐阜      市から支給を受けた。   ・雑収入 ── 平成17年度に年金共済脱退一時金があった。   ・引当金戻入収入、引当金繰入 ── 平成17年度にそれまで計上していた老      人デイサービス会計の退職給与引当金をすべて戻入し、改めて全体の退職      給与引当金を計上した。 2.貸借対照表                                     (単位:千円) ┌──────────────┬────────┬────────┬────────┐ │    勘定科目      │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │資産の部          │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 流動資産         │     368,130│     374,288│     535,643│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   現金預金       │     312,852│     285,656│     430,267│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   未収金        │     54,396│     87,682│     101,104│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   立替金        │       569│       948│       999│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   前払金        │       312│        0│      3,273│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 固定資産         │     69,782│     83,868│     503,430│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │  基本財産        │      3,000│      3,000│      3,000│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   基本財産特定預金   │      3,000│      3,000│      3,000│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │  その他の固定資産    │     66,782│     80,868│     500,430│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   無形固定資産     │        0│        0│       510│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   車両運搬具      │     16,566│     16,855│     26,473│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   器具及び備品     │     21,110│     18,928│     10,499│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   投資有価証券     │        0│        0│     49,985│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   退職給与積立預金   │     29,104│     45,084│     412,961│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │     資産の部合計   │     437,912│     458,156│    1,039,074│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │              │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │負債の部          │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 流動負債         │     172,057│     85,129│     120,656│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   未払金        │     95,965│     68,278│     92,268│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   預り金        │     74,092│     16,821│     28,388│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤
    │   仮受金        │      1,999│       29│        0│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 固定負債         │     29,104│     45,084│     412,961│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   退職給与引当金    │     29,104│     45,084│     412,961│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │     負債の部合計   │     201,161│     130,213│     533,618│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │              │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │純資産の部         │        │        │        │ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 基本金          │      3,000│      3,000│      3,000│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   基本金        │      3,000│      3,000│      3,000│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │国庫補助金等特別積立金   │        0│        0│      1,530│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   国庫補助金等特別積立金│        0│        0│      1,530│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 次期繰越活動収支差額   │     233,750│     324,942│     500,925│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   次期繰越活動収支差額 │     233,750│     324,942│     500,925│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │   うち当期活動収支差額 │     23,676│     91,192│     175,982│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │     純資産の部合計  │     236,750│     327,942│     505,455│ ├──────────────┼────────┼────────┼────────┤ │  負債及び純資産の部合計 │     437,912│     458,156│    1,039,074│ └──────────────┴────────┴────────┴────────┘ 1.外部監査の結果 (1)岐阜市社会福祉事業団の事務所の家賃について  1) 概要   岐阜市社会福祉事業団は、岐阜市の所有する建物(岐阜市福祉健康センター5階  の一部)を本部事務所として使用している。管理経費としての水道光熱費及び業務  委託費については按分計算して負担しているが家賃は徴収されていない。  2) 監査の結果   事務所の家賃については、その使用料が徴収されていないために、これらの資産  を独自に調達している他社との事業の効率性の比較ができない。岐阜市社会福祉事  業団は、岐阜市とは独立した組織であるため、岐阜市は事務所の家賃について使用  料を徴収すべきである。 (2)退職給与引当金繰入について  1) 概要   岐阜市社会福祉事業団は、職員退職金規程に基づき、年度末に在職する職員全員  が同日付をもって退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額から、前事業年  度末に在職した職員全員が同日付をもって退職したと仮定した場合に支給すべき退  職金の額を控除した額を退職給与引当金として繰入計上し、繰入額全額を本部経理  区分で計上している。また、実際の退職者に支払った退職金も本部経理区分で一括  処理している  2) 意見   岐阜市社会福祉事業団では、4の財務の概要で述べたように一般会計については、  1)から11)の事業についてそれぞれ経理区分をもうけて、事業毎の損益が把握できる  ようになっている。各経理区分の適正な損益計算を把握するためには、本部経理区  分で一括して計上するのではなく、それぞれ所属する職員の経理区分に応じて退職  給与引当金の繰入額を計上すべきである。   また、実際の退職者に支払った退職金も本部経理区分で一括処理しているが、各  経理区分の適正な損益計算を把握するためには、それぞれの所属経理区分で処理す  べきである。 VII.社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会について 1.概要 (1)岐阜市社会福祉協議会の概要  社会福祉協議会とは、社会福祉法第109条に従い、地域福祉の推進を図ることを 目的とする団体である。岐阜市は岐阜市社会福祉協議会に対し4億円を出捐してい る。  今後も予想される少子・高齢社会の進展や核家族化と女性の社会進出による家族 機能の変化、経済の低成長の中、介護保険制度、支援費制度が施行された状況下に おいて、岐阜市社会福祉協議会は平成17年度において以下の四つの重点目標を掲げ、 事業を実施している。  まず一点目は、地域福祉推進の中核となる社会福祉協議会として、関係機関等と の協働で将来に向けた地域福祉活動の指針となる「地域福祉活動計画」を実行する ことが社会福祉協議会に求められた役割であり、本来進むべき道であることをしっ かりと認識し、社会福祉協議会支部活動やボランティア活動の推進を主に住民参加、 協働による福祉コミュニティーの形成に努めている。  二点目は、介護サービス事業等において、独立採算の経営理念のもと引き続き効 率的、効果的で適切な事業運営に努め、信頼される利用者本位の在宅福祉サービス を実施している。  三点目は、福祉サービス利用者を支援する立場から、地域福祉権利擁護事業や基 幹型在宅介護支援センター事業等の更なる充実を図るとともに、関係機関と連携を 取り多様な社会資源の活用や情報提供、連絡調整を行っている。  四点目の社会福祉協議会合併については、予定どおり平成18年3月1日に柳津町 社会福祉協議会と合併し、新岐阜市社会福祉協議会として、これまでの各社会福祉 協議会の活動を尊重することを基本に、将来的にもそれぞれの地域の特性を活かし た取り組みを進めていくこととしている。  こうした重点事業を中心に、各種福祉事業を積極的に行うことにより、だれもが 住み慣れた地域で安心して生活することができる「福祉のまちづくり」をめざして いる。 (2)平成17年度事業活動収支決算書
     岐阜市社会福祉協議会の平成17年度事業活動収支決算は以下の通りである。岐阜 市社会福祉協議会の事業については多岐にわたって高齢者福祉に関連するが、一般 会計については岐阜市の補助事業及び委託事業(主要なもの)に関連する事業につ いて見出しをつけて記載し、その他の事業についてはその他事業に集約して記載し ている。  1) 一般会計   収入                                          (単位:千円) ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┐ │   勘定科目   │ 法人運営 │ふれあいの │基幹型在宅 │介護予防事 │その他事業│  合計  │ │          │      │まちづくり │介護支援セ │業、介護教 │     │      │ │          │  事業  │  事業  │ンター事業 │ 室事業  │     │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │会費収入      │   28,353│     -│     -│     -│    -│   28,353│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │寄附金収入     │    6,847│     -│     -│     -│  10,108│   16,956│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │経常経費補助金収入 │   64,085│   37,708│     -│     -│   8,539│   110,333│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │助成金収入     │     122│     -│     -│     -│    800│     922│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │受託金収入     │    2,865│     -│   14,054│    5,870│  21,197│   43,987│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │事業収入      │     -│     -│     -│     -│    371│     371│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │貸付事業等収入   │   11,606│     -│     -│     -│    -│   11,606│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │共同募金配分金収入 │     -│     -│     -│     -│  37,259│   37,259│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │負担金収入     │   11,854│     -│     -│     58│   1,002│   12,916│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │介護保険収入    │     -│     -│     -│     -│  207,371│   207,371│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │利用料収入     │     -│     -│     -│     -│  76,105│   76,105│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │雑収入       │     156│     -│     -│     -│    -│     156│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │引当金戻入収入   │    6,162│     -│     -│     -│    -│    6,162│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │国庫補助金等特別積立│     -│     -│     -│     -│    87│     87│ │金取崩額      │      │      │      │      │     │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │事業活動収入計   │   132,054│   37,708│   14,054│    5,928│  362,844│   552,590│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │受取利息配当金収入 │      2│     -│     -│     -│   3,306│    3,308│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │会計単位間繰入金収入│    3,982│     -│     -│     -│    -│    3,982│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │経理区分間繰入金収入│   10,840│    2,148│     -│     -│   4,382│   17,370│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │合併受入活動収支差額│    2,018│     -│     -│     -│    -│    2,018│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │事業活動外収入計  │   16,844│    2,148│     -│     -│   7,688│   26,681│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │経常収入      │   148,898│   39,856│   14,054│    5,928│  370,532│   579,271│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┘   支出                                          (単位:千円) ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┐ │   勘定科目   │ 法人運営 │ふれあいの │基幹型在宅 │介護予防事 │その他事業│  合計  │ │          │      │まちづくり │介護支援セ │業、介護教 │     │      │ │          │  事業  │  事業  │ンター事業 │室事業   │     │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │人件費支出     │   70,498│   34,620│   12,150│    5,015│  228,149│   350,434│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │事務費支出     │   10,265│     568│     825│     183│  17,290│   29,133│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │事業費支出     │    6,816│     642│     141│     319│  24,696│   32,615│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │貸付事業等支出   │   11,606│     -│     -│     -│    -│   11,606│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │共同募金分配金事業 │     -│     -│     -│     -│  20,974│   20,974│ │費         │      │      │      │      │     │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │助成金支出     │   21,118│    1,462│     -│     -│   8,527│   31,107│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │負担金支出     │    2,825│     -│     18│     -│  10,960│   13,803│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │減価償却費     │    1,187│     -│     190│     -│   1,904│    3,282│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │引当金繰入     │   17,761│     -│     -│     -│   △37│   17,724│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │事業活動支出計   │   142,080│   37,292│   13,325│    5,518│  312,465│   510,683│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │経理区分間繰入金支 │    3,739│    2,564│     919│     410│   8,325│   15,957│ │出         │      │      │      │      │     │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │事業活動外支出計  │    3,739│    2,564│     919│     410│   8,325│   15,957│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┤ │経常支出計     │   145,819│   39,856│   14,244│    5,928│  320,790│   526,640│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┘ 2) 特別会計   収入                                    (単位:千円) ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │   勘定科目   │岐阜市民福祉│福祉の店運営│訪問入浴サー│居宅介護支援│  合計  │ │          │活動センター│  事業  │ ビス事業 │  事業  │      │ │          │ 管理事業 │      │      │      │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │経常経費補助金収  │   13,420│     -│    2,642│     -│   16,062│
    │入         │      │      │      │      │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │受託金収入     │     -│    5,695│   15,687│    5,759│   27,142│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │介護保険収入    │     -│     -│   27,947│   72,425│   100,373│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │国庫補助金等特別  │     -│     -│     219│     -│     219│ │積立金取崩額    │      │      │      │      │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │事業活動収入計   │   13,420│    5,695│   46,496│   78,185│   143,798│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │受取利息配当金収  │     -│     -│     -│      7│      7│ │入         │      │      │      │      │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │経理区分間繰入金  │     -│     -│    1,202│     -│    1,202│ │収入        │      │      │      │      │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │事業活動外収入計  │     -│     -│    1,202│      7│    1,209│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │経常収入      │   13,420│    5,695│   47,698│   78,192│   145,007│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘   支出                                     (単位:千円) ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┐ │   勘定科目   │岐阜市民福祉│福祉の店運営│訪問入浴サー│居宅介護支援事│  合計  │ │          │活動センター│  事業  │ ビス事業 │   業   │      │ │          │ 管理事業 │      │      │       │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │人件費支出     │     -│    4,392│   29,749│    63,522│   97,664│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │事務費支出     │     138│     483│    2,064│     3,803│    6,490│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │事業費支出     │   13,282│     820│    3,668│      927│   18,698│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │負担金支出     │     -│     -│     222│      570│     792│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │減価償却費     │     -│     13│    1,046│      822│    1,883│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │引当金繰入     │     -│     -│     △5│      -│     △5│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │事業活動支出計   │   13,420│    5,709│   36,746│    69,646│   125,523│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │会計単位間繰入金  │     -│     -│    1,515│     3,880│    5,395│ │支出        │      │      │      │       │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │経理区分間繰入金  │     -│     -│     -│     1,202│    1,202│ │支出        │      │      │      │       │      │ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │事業活動外支出計  │     -│     -│    1,515│     5,082│    6,597│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │経常支出計     │   13,420│    5,709│   38,261│    74,729│   132,121│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┘ (3)事業内容 【一般会計の主な事業】  1)ふれあいのまちづくり事業   (補助事業及び共同募金配分金・社会福祉推進基金充当事業 平成17年度 岐    阜市補助金収入 37,708千円)   福祉ニーズの多様化・高度化に対応し、住民が主体となった地域福祉事業の充実  を図るため、住民一人ひとりが住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができる「ふ  れあいのまちづくり」をめざし、次の事業を実施している。 (ア)ふれあい福祉センター事業  i 地域活動コーディネーターの複数配置   中央・南部・北部の三つのセンターを拠点として、それぞれのセンターごとに地  域活動コーディネーターを複数配置した体制とし、市民健康センター等の関係機関  と連携を取りながら、社会福祉協議会支部を中心とした「ふれあい・いきいきサロ  ン」事業の普及、拡大を支援し、地域における保健福祉支援ネットワークの構築を  推進している。  ii 相談事業   ふれあい福祉センターを設置し、福祉問題の解決や福祉ニーズを把握するため、  常設電話等による心配ごと相談、福祉専門相談等の各種相談事業を実施している。 (イ)ふれあいネットワーク事業   小地域でのネットワークづくり事業として、社会福祉協議会支部が中心となり関  係機関・団体と連携を取り、地域福祉活動を推進し、ふれあいのある地域ネットワ  ークの形成のため、研修会等の事業を実施している。 (ウ)地域福祉推進事業   岐阜市地域福祉活動計画推進のため研修会等の事業を実施している。  2)基幹型在宅介護支援センター事業   (受託事業 平成17年度岐阜市受託金収入 14,054千円)   岐阜市から委託を受け、基幹型在宅介護支援センターを設置運営し、地域ケア体  制の拠点として、地域型在宅介護支援センターと密接な連携を図りつつ、要生活支  援高齢者等に対する総合相談や介護予防・生活支援サービスの調整、居宅サービス  事業者等の指導、支援等を行い、高齢者の保健福祉サービスの充実に努めている。 (ア)地域ケア会議の開催  介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に、効 果的な予防サービス及び地域ケアの総合調整を行っている。 (イ)指導、支援  居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業所を指導、支援するため、居宅介護支 援専門員を対象とした研修会を実施している。 (ウ)要援護高齢者等の情報集約及び分析  毎月、各地域在宅介護支援センターにより把握された要援護高齢者等の心身の状
    況及びその家族等の情報を集約した。 (エ)介護予防・生活支援サービスの総合調整  高齢福祉室から提供された自立判定者の名簿を該当する地域型在宅介護支援セン ターに情報提供した。実態把握後、介護保険外のサービス提供が必要な者を特定す るとともに、介護予防・生活支援サービスの総合調整を図っている。 (オ)利用啓発  各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及び積極的な利 用について啓発を行っている。 (カ)相談事業  在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話、面接、訪問等による総合的な相談 事業を行った。  3) 介護予防事業・家族介護教室事業   (受託事業 平成17年度岐阜市受託金収入 5,870千円) (ア)介護予防事業  岐阜市から委託を受け、高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく、健康で いきいきとした生活を送ることができるよう、社会福祉協議会支部や福祉施設等関 係機関と連携し、介護予防教室等を開催している。 (イ)家族介護教室事業  岐阜市から委託を受け、要介護者を介護している家族や近隣の援助者等に対し、 介護方法や介護予防、介護者の健康づくりについての講話、介護技術の習得、相談 等の教室を開催している。  4) その他事業 (ア)ホームヘルパー養成研修事業   (受託事業 平成17年度岐阜市受託金収入1,518千円 上記(2)決算書のそ   の他事業に含有)   訪問介護員養成研修2級課程の実施等である。 (イ)車いす利用者移送サービス事業   (受託事業 平成17年度岐阜市受託金収入7,133千円 上記(2)決算書のそ   の他事業に含有)  岐阜市から委託を受け、車いすを利用する重度障害者の社会生活の行動範囲を拡 大し、また社会参加への意欲を高めるため、車いすのまま乗降可能なリフト付バス 2台を稼動して移送サービスを実施している。 (ウ)介護相談員派遣事業   (受託事業 平成17年度岐阜市受託金収入4,263千円 上記(2)決算書のそ   の他事業に含有)  岐阜市から委託を受け、介護老人福祉施設及び通所介護施設の利用者に対し、介 護相談員を派遣し相談に応じるとともに、介護サービス事業者と介護サービス利用 者との橋渡しとなって、介護サービスの質の向上を図っている。 【特別会計の主な事業】  1) 岐阜市民福祉活動センター管理事業   (平成17年補助金収入 13,420千円)  岐阜市社会福祉協議会では、岐阜市民福祉活動センターの建物管理業務を行って いる。  2)福祉の店運営事業   (受託事業 平成17年度岐阜市受託金収入 5,695千円)  岐阜市から委託を受け、岐阜市内の授産施設及び小規模授産所を中心とした福祉 施設の自主生産品の販路を確保すると共に、在宅高齢者、心身障害者及び母子寡婦 の手作り作品の展示即売の場として、常設店を設置し、福祉の増進を図っている。  3) 訪問入浴サービス事業   (ア)訪問入浴サービス事業   (受託事業 平成17年度岐阜市受託料収入 15,687千円)  岐阜市から委託を受け、在宅の重度障害(児)者に対して、浴槽を積んだ移動入浴 車により、居宅を訪問して入浴サービスを行い、福祉の向上を図っている。 (イ)訪問入浴介護事業   (介護保険事業 平成17年度介護保険収入 27,947千円)  在宅の要介護者等に対し、浴槽を積んだ移動入浴車により居宅を訪問して入浴サ ービスを行った。  4) 居宅介護支援事業   (介護保険事業 平成17年度介護保険収入 72,425千円)  介護支援専門員が在宅の要介護者等の依頼を受け、その心身の状況や置かれてい る環境、要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等 の種類及び内容と担当する者等を定めた「居宅サービス計画」を作成し、利用者及 びその家族の生活支援に努めた。 2.外部監査の結果 (1)人件費について  1) 概要   岐阜市社会福祉協議会の過去3年の一般会計の人件費は以下の通りである。                            (単位:千円) ┌────────┬───────┬───────┬───────┐ │   科目   │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├────────┼───────┼───────┼───────┤ │職員俸給    │    156,600│    152,806│    113,915│ ├────────┼───────┼───────┼───────┤ │職員諸手当   │    97,227│    96,920│    65,847│ ├────────┼───────┼───────┼───────┤ │非常勤職員給与 │    166,895│    165,625│    138,722│ ├────────┼───────┼───────┼───────┤ │退職金     │      247│    13,517│     5,251│ ├────────┼───────┼───────┼───────┤ │法定福利費   │    35,011│    35,740│    26,697│ ├────────┼───────┼───────┼───────┤ │人件費合計   │    455,982│    464,610│    350,434│ └────────┴───────┴───────┴───────┘
     2) 監査の結果 (ア)コーディネーターの勤務時間の把握について   岐阜市社会福祉協議会のコーディネーター(地域活動の助言・指導を行う者)の  人件費については「ふれあいのまちづくり事業」(岐阜市の補助対象事業)に関する  部分と、その他自主財源を基礎とする部分から構成されている。「ふれあいのまちづ  くり事業」部分にかかるコーディネーターの人件費は岐阜市に補助金の申請を行い、  補助金収入により補填されている。岐阜市社会福祉協議会では、コーディネーター  の勤務時間のうち、「ふれあいのまちづくり事業」に係る勤務時間とその他の業務に  係る勤務時間を各50%と定率で決定しており、またコーディネーターの実際の各業  務の勤務時間を集計していない。コーディネーターの実際の勤務時間の割合は「ふ  れあいのまちづくり事業」が大半を占めている。岐阜市に対する補助金申請でもコ  ーディネーターについては全勤務時間の50%を「ふれあいのまちづくり事業」に係  る勤務時間として申請しているため、補助金が過大に支出されることはないが、人  事管理上勤務時間及び勤務内容を記録する必要がある。 (イ)変則勤務手当について   現在、岐阜市社会福祉協議会では、ホームヘルプサービス事業(財源は介護保険  料及び自主財源)に係るホームヘルパーの人件費に対して変則勤務手当(月額8,000  円)を支給している。変則勤務手当とは、ホームヘルパーの勤務時間が利用者の都  合により不定となるためその迷惑料として追加で支給する手当であり、岐阜市社会  福祉協議会が独自に規定したもので他の社会福祉団体では設定しておらず一般的な  ものではない。ホームヘルパーとしての報酬及び超過時間手当等はすでに支給して  いるため、変則勤務手当は不要であるといえる。  3) 意見 (ア)岐阜市社会福祉協議会の給与体系について   現在、岐阜市社会福祉協議会の人件費(コーディネーターを除く)は、岐阜市の  給与体系を基礎に計算している。岐阜市社会福祉協議会は、岐阜市と独立した組織  であるため、より効率的かつ実態に即した独自の給与体系を定め、規定を整備する  ことが望ましい。 (2)固定資産について  1) 概要   岐阜市社会福祉協議会では、その他の固定資産として建物、車両運搬具装置、器  具及び備品、ソフトウエア等を保有している。  2) 監査の結果 (ア)減価償却費の計上漏れについて   平成18年1月1日に岐阜市と柳津町が市町村合併したことに伴い、平成18年3  月1日に岐阜市社会福祉協議会と柳津町社会福祉協議会が合併した。この合併によ  り旧柳津町社会福祉協議会が保有していた固定資産については平成18年3月1日  以後、岐阜市社会福祉協議会の所有となっている。   しかし、上記の旧柳津町社会福祉協議会が保有していた固定資産について岐阜市  社会福祉協議会では平成18年3月分の減価償却費(18,360円)を計上していなか  った。旧柳津町社会福祉協議会から合併時に受け入れた帳簿価額が平成18年3月  31日まで減価償却した数値であったため、岐阜市社会福祉協議会では3月分の減価  償却を実施しなかった。しかし、岐阜市社会福祉協議会では当該固定資産について  合併時(3月1日)に取得しているため、固定資産の受入帳簿価額を修正するとと  もに3月分の減価償却費を計上する会計処理が適切であったといえる。 (イ)リース台帳の作成について   現在、岐阜市社会福祉協議会ではコピー機4台をリースにより賃借しているが、  リース台帳を作成していない。リースにより賃借している固定資産については、自  社所有の固定資産同様に物品管理する必要があるため、リース資産台帳を作成し、  現物との照合を行う必要がある。 (ウ)車椅子等の台帳管理について   現在、岐阜市社会福祉協議会では、寄附等により取得した車椅子を多数保有し、  必要に応じて貸出を行っているが、これらの車椅子を台帳で記録していない。寄附  により取得したもので現金支出を伴わず、1台当たりの金額は少額であるため決算  書には計上されないが、台帳による管理は行う必要がある。 (3)賃借料(事務費及び事業費)について  1) 概要   岐阜市社会福祉協議会の過去3年の一般会計の賃借料は以下の通りである。                            (単位:千円) ┌────────┬───────┬───────┬───────┐ │   科目   │  15年度  │  16年度  │  17年度  │ ├────────┼───────┼───────┼───────┤ │事務費支出   │     5,217│     5,150│     3,427│ ├────────┼───────┼───────┼───────┤ │事業費支出   │     2,129│     2,121│      272│ └────────┴───────┴───────┴───────┘  2) 監査の結果 (ア)岐阜市社会福祉協議会事務所の賃借建物の家賃について   現在、岐阜市社会福祉協議会の事務局として事務所部分を岐阜市の所有する建物  より無償で賃借しており、水道光熱費のみ岐阜市に支払っている。岐阜市社会福祉  協議会は岐阜市とは独立した組織であるため、事務所部分の家賃について、岐阜市  は岐阜市社会福祉協議会から民間と同様に一定の賃料を徴収する必要がある。 (4)各福祉事業について  1) 概要   岐阜市社会福祉協議会では、上記「1.(3)事業内容」に記載の通り、各種福祉  事業を行っている。  2) 監査の結果 (ア)「ふれあいまちづくり事業」の市民アンケートについて   現在、岐阜市社会福祉協議会では「ふれあいまちづくり事業」の記録として、コ  ーディネーターが作成する「地域福祉活動報告書(日報)」のみで、市民のアンケー  ト等については実施していない。「ふれあいまちづくり事業」については岐阜市の補  助金で運営されているため、市民のニーズ等を的確に把握し、岐阜市の補助金に係  る効果測定の基礎とする必要がある。 (イ)介護保険事業の運営について   現在、岐阜市社会福祉協議会では介護保険事業を行っている。介護に関する事業  は、平成12年度から介護保険制度が導入され、従来の措置制度に基づく市町村の
     「与える福祉」から利用者による「選ぶ福祉」に社会的支援の仕組みが大きく変わ  り、市町村の直営または委託事業から社会福祉法人や民間業者の自主事業になった。   民間業者は、効率性、採算性を重視して利用者を選定しサービス提供の契約をし  ており、岐阜市社会福祉協議会は、利用者を区別しないで民間業者と契約できなか  った処遇困難な者等ともその契約をしている。このため、現在ホームヘルプサービ  ス事業等の介護保険事業の総額では黒字であるが、効率性、採算性の低い利用者が  多数存在する。岐阜市社会福祉協議会には介護保険事業を行わなくてはならない義  務はなく、他市の社会福祉協議会では介護保険事業から撤退している団体もある。   今後、岐阜市社会福祉協議会は介護保険事業について地域福祉の推進を図るため、  民間業者を指導する等の業務に移行することにより一定の公益性を確保しながら採  算性の改善について努める必要がある。 VII.社団法人 岐阜市シルバー人材センターについて 1.概要  社団法人岐阜市シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法 律第41条に従い、定年退職者等の高年齢退職者(以下「高年齢者」という。)の希 望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務(当該業務に 係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定め るものに限る。)に係るものの機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供 すること等により、その就業を援助して、これらの者の生きがいの充実、社会参加 の推進を図ることにより、高年齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄 与することを目的として設立された法人である。  この目的を達成するために、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第42条に 従い、以下の4つの事業を行っている。  まず一点目は、臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の 軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高年齢者のためにこれ らの就業の機会を確保し、及び組織的に提供する。  二点目は、臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就 業(雇用によるものに限る。)を希望する高年齢者のために、無料の職業紹介事業を 行う。  三点目は、高年齢者に対し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に 係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行う。  四点目は、上記のほか、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る 就業を通じて、高年齢者の生きがいの充実及び社会参加の促進を図るために必要な 事業を行う。 (1)事業実績  過去2年間の事業実績は、以下のとおりである。  1) 事業実績 ┌────────┬──────────┬──────────┬─────┐ │      年度│          │          │ 前年比 │ │        │   16年度   │   17年度   │     │ │区分      │          │          │ (%) │ ├────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │        │         件│         件│     │ │受注件数    │          │          │   104.7│ │        │       11,843│       12,403│     │ ├────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │        │        人日│        人日│     │ │就業延人員   │          │          │   105.7│ │        │       130,417│       137,981│     │ ├────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │        │         人│         人│     │ │就業実人員   │          │          │   99.4│ │        │        1,319│        1,312│     │ ├────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │        │         %│         %│     │ │就業率     │          │          │   100.3│ │        │        76.3│        76.6│     │ ├────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │        │         円│         円│     │ │受注金額    │          │          │   101.1│ │        │     582,707,421│     589,286,860│     │ ├────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │        │         円│         円│     │ │ 配分金    │          │          │   102.0│ │        │     483,454,039│     493,287,653│     │ ├……………………┼…………………………┼…………………………┼……………┤ │        │         円│         円│     │ │ 材料費等   │          │          │   113.2│ │        │     10,664,557│     12,074,651│     │ ├……………………┼…………………………┼…………………………┼……………┤ │        │         円│         円│     │ │ 事務費    │          │          │   94.7│ │        │     88,588,825│     83,924,556│     │ ├────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │        │         円│         円│     │ │1件当り配分金 │          │          │   97.2│ │        │       40,822│       39,772│     │ ├────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │1人1日当り配  │         円│         円│     │ │        │          │          │   96.4│ │分金      │        3,707│        3,575│     │ ├────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │実働会員1人当 │         円│         円│     │ │        │          │          │   102.5│ │り配分金    │       366,531│       375,981│     │ ├────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │実働会員の月間 │         日│         日│     │ │        │          │          │   106.0│ │就業日数    │         8.2│         8.8│     │ └────────┴──────────┴──────────┴─────┘ (参 考)   就業率 = 就業実人員 ÷ 年度末会員数   1件当り配分金 = 配分金 ÷ 受注件数   1人1日当り配分金 = 配分金 ÷ 就業延人員   実働会員1人当り配分金 = 配分金 ÷ 就業実人員
      実働会員の月間就業日数 = 就業延人員 ÷ 就業実人員 ÷ 12 2) 職群別、公共・民間別事業実績                     (*金額単位:千円) ┌────────┬───┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┬──┐ │        │   │ 受注 │ 就 業 │    │ *材料 │ *事務 │    │構成│ │        │   │    │     │*配分金 │    │    │ *合計 │  │ │        │   │ 件数 │ 延人員 │    │ 費等 │  費 │    │率 │ ├────────┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──┤ │技術群 (ひと │16年度│   285│   8,862│ 38,772│   67│  2,058│ 40,897│ 7.0│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │つば、運転等) │17年度│   344│  10,866│ 44,887│   139│  2,321│ 47,348│ 8.0│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │        │前年比│ 120.7%│  122.6%│ 115.8%│ 208.9%│ 112.8%│ 115.8%│  │ ├────────┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──┤ │技能群 (大  │16年度│  1,970│  10,011│ 41,314│  7,988│  5,347│ 54,649│ 9.4│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │工、襖、剪定等)│17年度│  1,970│   9,977│ 42,622│  8,842│  5,785│ 57,249│ 9.7│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │        │前年比│ 100.0%│   99.7%│ 103.2%│ 110.7%│ 108.2%│ 104.8%│  │ ├────────┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──┤ │事務群(筆耕、 │16年度│   471│   3,192│ 13,865│    7│  1,050│ 14,922│ 2.6│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │事務整理等)  │17年度│   440│   3,015│ 11,202│   -│  1,211│ 12,413│ 2.1│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │        │前年比│  93.4%│   94.5%│  80.8%│   -│ 115.3%│  83.2%│  │ ├────────┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──┤ │管理群 (駐車 │16年度│   417│  28,178│ 127,646│   130│  7,365│ 135,141│23.2│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │場管理、商品管 │17年度│   488│  30,302│ 127,806│   110│  8,429│ 136,346│23.1│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │理等)     │前年比│ 117.0%│  107.5%│ 100.1%│  85.1%│ 114.5%│ 100.9%│  │ ├────────┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──┤ │折衝外交群(配 │16年度│   72│   1,230│  3,678│   486│   355│  4,519│ 0.8│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │達、配布、販売 │17年度│   91│   1,094│  4,552│   522│   342│  5,416│ 0.9│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │等)      │前年比│ 126.4%│   88.9%│ 123.7%│ 107.5%│  96.5%│ 119.8%│  │ ├────────┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──┤ │一般作業群(除 │16年度│  4,276│  38,361│ 159,612│  1,988│ 13,437│ 175,037│30.0│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │草、屋内外清掃 │17年度│  4,691│  44,348│ 174,702│  2,461│ 14,776│ 191,939│32.6│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │等)      │前年比│ 109.7%│  115.6%│ 109.5%│ 123.8%│ 110.0%│ 109.7%│  │ ├────────┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──┤ │サービス群(家 │16年度│  1,549│  10,245│ 25,455│  - │  1,946│ 27,401│ 4.7│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │事サービス、ガ │17年度│  1,635│  10,026│ 23,730│  - │  1,774│ 25,504│ 4.3│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │イド等)    │前年比│ 105.6%│   97.9%│  93.2%│  - │  91.2%│  93.1%│  │ ├────────┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──┤ │介護保険    │16年度│  2,803│  30,338│ 73,111│  - │ 57,031│ 130,142│22.3│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │(訪問介護事  │17年度│  2,744│  28,353│ 63,787│  - │ 49,285│ 113,072│19.2│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │業)      │前年比│  97.9%│   93.5%│  87.2%│  - │  86.4%│  86.9%│  │ ┝━━━━━━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━┥ │        │16年度│ 11,843│  130,417│ 483,454│ 10,665│ 88,589│ 582,707│  │ │  合  計  ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │        │17年度│ 12,403│  137,981│ 493,288│ 12,075│ 83,925│ 589,287│  │ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │        │前年比│ 104.7%│  105.8%│ 102.0%│ 113.2%│  94.7%│ 101.1%│  │ ┝━━━━━━━━┿━━━┿━━━━┿━━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━┥ │        │16年度│   729│  35,131│ 171,013│  2,019│ 13,211│ 186,243│31.9│ │  公共事業  ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │        │17年度│   831│  35,203│ 159,222│  2,134│ 14,491│ 175,848│29.8│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │        │前年比│ 114.0%│  100.2%│  93.1%│ 105.7%│ 109.7%│  94.4%│  │ ├────────┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──┤ │        │16年度│  3,034│  41,570│ 156,976│  1,029│ 10,144│ 168,149│28.9│ │ 民間事業所  ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │        │17年度│  3,354│  50,952│ 186,437│   894│ 11,822│ 199,153│33.8│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │        │前年比│ 110.5%│  122.6%│ 118.8%│  87.0%│ 116.5%│ 118.4%│  │ ├────────┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──┤ │        │16年度│  8,076│  53,692│ 155,320│  7,131│ 65,114│ 227,566│39.1│ │ 一般家庭   ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │        │17年度│  8,212│  51,790│ 147,421│  8,524│ 57,544│ 213,489│36.2│ │        ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │        │前年比│ 101.7%│   96.5%│  94.9%│ 119.5%│  88.4%│  93.8%│  │ ├────────┼───┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──┤ │        │16年度│    4│    24│   145│   486│   119│   750│ 0.1│ │ 独自事業   ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │(イベント販  │17年度│    6│    36│   207│   522│   68│   797│ 0.1│ │  売)    ├………┼…………┼……………┼…………┼…………┼…………┼…………┼……┤ │        │前年比│ 150.0%│  150.0%│ 142.7%│ 107.5%│  56.9%│ 106.3%│  │ └────────┴───┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┴──┘  平成17年度の事業実績は、受注件数12,403件(前年比・560件増)、就業延人 員137,981人日(7,564人日増)、受注金額589,286,860円(6,579,439円増)であ った。  職群別では、受注金額で一般作業群が16,902,512円、技術群が6,451,225円、技 能群が2,599,463円の増加となった。介護保険事業では、法改正により件数で59 件、受注金額で17,069,680円の減少となった。  公共事業では、平成15年度から実施されている委託費の削減により、件数では 102件増加したが、金額で10,395,278円の減少となった。 (2)決算書  社団法人岐阜市シルバー人材センターの平成17年度の収支決算は以下のとおり である。社団法人岐阜市シルバー人材センターの会計は、一般会計及び介護保険事
    業特別会計に区分され、公益法人会計基準(平成16年10月14日、公益法人等の 指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)に基づき会計処理される(財務規程 第3条、第5条)。  1) 一般会計           平成17年度 一般会計 収支計算書       (平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)   I 収入の部                               (単位:千円) ┌──────────┬────┬────┬──────┬────┬────┬──────┐ │          │ 当初 │補正予算│予算書注記3)│予算現額│決算額 │  差異  │ │          │予算額 │増減額 │による増加額│    │    │      │ ├──────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ │1 受託事業収入  │ 421,000│  - │   43,710│ 464,710│ 469,100│  △ 4,389│ ├──────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ │2 独自事業収入  │  1,000│  - │   -  │  1,000│   796│     203│ ├──────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ │3 施設管理収入  │ 19,266│  - │   -  │ 19,266│ 19,093│     172│ ├──────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ │4 会費収入    │  1,850│  - │   -  │  1,850│  1,805│     45│ ├──────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ │5 補助金収入   │ 31,607│  - │   -  │ 31,607│ 31,607│  -   │ ├──────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ │6 雑収入     │   101│  - │   -  │   101│   55│     45│ ├──────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ │7 特定預金取崩収入│  9,500│  - │   -  │  9,500│  9,500│  -   │ ├──────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ │ 当期収入合計(A)│ 484,324│  - │   43,710│ 528,034│ 531,957│  △ 3,923│ ├──────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ │ 前期繰越収支差額 │ 13,442│  - │   -  │ 13,442│ 13,442│  -   │ ├──────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┤ │収入合計  (B)  │ 497,766│  - │   43,710│ 541,476│ 545,400│  △ 3,923│ └──────────┴────┴────┴──────┴────┴────┴──────┘  II 支出の部                                     (単位:千円) ┌──────────────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┐ │              │当初予算│補正予算│予算書注記│流用・充│予算現額│決算額 │ 差異 │ │              │ 額  │増減額 │3)による支│当増減額│    │    │    │ │              │    │    │ 出額  │    │    │    │    │ ├──────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │1 事業費         │ 419,379│  - │  43,710│  - │ 463,089│ 458,532│  4,556│ │ ┌────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │受託事業費       │ 391,000│  - │  43,710│  - │ 434,710│ 434,710│  - │ │ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │独自事業費       │   900│  - │  -  │  - │   900│   728│   171│ │ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │安全・適正就業推進費  │   895│  - │  -  │  - │   895│   556│   338│ │ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │普及啓発費       │  1,864│  - │  -  │  - │  1,864│   773│  1,090│ │ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │就業開拓提供費     │ 19,557│  - │  -  │  - │ 19,557│ 16,657│  2,899│ │ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │調査研究費       │  1,276│  - │  -  │  - │  1,276│  1,219│   56│ │ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │シニアワークプログラム事│  3,887│  - │  -  │  - │  3,887│  3,887│  - │ │ │業費          │    │    │     │    │    │    │    │ ├─┴────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │2 施設管理費       │ 18,949│  - │  -  │  - │ 18,949│ 18,736│   212│ │ ┌────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │受託事業費       │  6,088│  - │  -  │  - │  6,088│  5,961│   126│ │ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │維持管理費       │ 12,861│  - │  -  │  - │ 12,861│ 12,775│   85│ ├─┴────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │3 管理費         │ 42,120│  - │  -  │  2,474│ 44,594│ 40,253│  4,341│ │ ┌────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │人件費         │ 31,632│  - │  -  │  2,474│ 34,106│ 34,084│   22│ │ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │一般運営費       │ 10,488│  - │  -  │  - │ 10,488│  6,168│  4,319│ ├─┴────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │4 特定預金支出      │  3,779│  1,000│  -  │   76│  4,855│  4,853│    2│ │ ┌────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │退職給与引当預金支出  │  2,277│  - │  -  │   76│  2,353│  2,353│  - │ │ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │減価償却引当預金支出  │    2│  - │  -  │  - │    2│  - │    2│ │ ├────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │30周年事業積立    │  1,500│  1,000│  -  │  - │  2,500│  2,500│  - │ │ │預金支出        │    │    │     │    │    │    │    │ ├─┴────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │5 25周年記念事業費    │  9,500│△ 1,000│  -  │  - │  8,500│  7,028│  1,471│ │ ┌────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │事業費         │  9,500│△ 1,000│  -  │  - │  8,500│  7,028│  1,471│ ├─┴────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │6 予備費         │  4,039│  - │  -  │△ 2,551│  1,487│  - │  1,487│ │ ┌────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │ │予備費         │  4,039│  - │  -  │△ 2,551│  1,487│  - │  1,487│ ├─┴────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │  当期支出合計      │ 497,766│  - │  43,710│  - │ 541,476│ 529,404│ 12,071│ │    (C)       │    │    │     │    │    │    │    │ ├──────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │  当期収支差額      │△13,442│  - │  -  │  - │△13,442│  2,552│△15,994│ │  (A)-(C)     │    │    │     │    │    │    │    │ ├──────────────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤ │  次期繰越収支差額    │  - │  - │  -  │  - │  - │ 15,995│△15,995│ │  (B)-(C)     │    │    │     │    │    │    │    │ └──────────────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┘                貸 借 対 照 表              平成18年3月31日 現在      (単位:千円) ┌─────────────────┬──────────────────┐
    │     科     目     │     金     額      │ ├─────────────────┼──────┬─────┬─────┤ │I 資産の部           │      │     │     │ │ 1 流動資産          │      │     │     │ │  現金             │     197│     │     │ │  小口現金           │     100│     │     │ │  普通預金           │   19,792│     │     │ │  定期預金           │     430│     │     │ │  未収金            │   30,557│     │     │ │  有価証券           │    7,082│     │     │ │                 ├──────┤     │     │ │   流動資産合計        │      │  58,159│     │ │ 2 固定資産          │      │     │     │ │  車両運搬具          │    2,149│     │     │ │  什器備品           │     139│     │     │ │  電話加入権          │     291│     │     │ │  退職給付金預け金       │   28,707│     │     │ │  減価償却引当預金       │   14,215│     │     │ │  財政運営資金積立預金     │   17,935│     │     │ │  30周年事業積立預金     │    2,500│     │     │ │  預託金            │     43│     │     │ │                 ├──────┤     │     │ │   固定資産合計        │      │  65,979│     │ │                 │      ├─────┤     │ │    資産合計         │      │     │  124,138│ │                 │      │     ┝━━━━━┥ │II 負債の部           │      │     │     │ │ 1 流動負債          │      │     │     │ │  未払金            │41,096   │     │     │ │  前受金            │ 151    │     │     │ │  預り金            │ 916    │     │     │ │                 ├──────┤     │     │ │   流動負債合計        │      │  42,163│     │ │ 2 固定負債          │      │     │     │ │  退職給付金引当金       │   28,707│     │     │ │                 ├──────┤     │     │ │   固定負債合計        │      │  28,707│     │ │                 │      ├─────┤     │ │    負債合計         │      │     │  70,870│ │                 │      │     ├─────┤ │III 正味財産の部         │      │     │     │ │  正味財産           │      │     │  53,268│ │  (うち当期正味財産減少額)  │      │     │  32,383│ │                 │      │     ├─────┤ │  負債及び正味財産合計     │      │     │  124,138│ └─────────────────┴──────┴─────┴━━━━━┛ 2)特別会計           平成17年度 介護保険事業特別会計 収支計算書          (平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)  I 収入の部                           (単位:千円) ┌────────────┬─────┬────┬────┬─────┬────┐ │            │     │補正予算│    │     │    │ │            │当初予算額│    │予算現額│ 決算額 │ 差異 │ │            │     │増減額 │    │     │    │ ├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┤ │1 訪問介護事業収入  │  112,320│  - │ 112,320│  113,072│ △ 752│ ├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┤ │2 居宅介護支援事業収入│   6,121│  - │  6,121│   8,540│△ 2,419│ ├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┤ │3 雑収入       │     3│  - │    3│     6│  △ 3│ ├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┤ │当期収入合計(A)   │  118,444│  - │ 118,444│  121,618│△ 3,174│ ├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┤ │前期繰越収支差額    │  55,585│  - │ 55,585│  55,585│   -│ ├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┤ │収入合計(B)     │  174,029│  - │ 174,029│  177,203│△ 3,174│ └────────────┴─────┴────┴────┴─────┴────┘  II 支出の部                                (単位:千円) ┌────────────┬─────┬────┬────┬─────┬────┬────┐ │            │     │補正予算│流用・充│     │    │    │ │            │当初予算額│    │    │予算現額 │決算額 │ 差異 │ │            │     │増減額 │当増減額│     │    │    │ ├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │1 訪問介護事業費   │  137,345│  - │  - │  137,345│ 99,900│ 37,445│ │ ┌──────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │ │事業費       │  99,070│  - │  - │  99,070│ 73,072│ 25,998│ │ ├──────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │ │人件費       │  38,275│  - │  - │  38,275│ 26,828│ 11,447│ ├─┴──────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │2 居宅介護支援事業費 │   7,485│  - │  - │   7,485│  6,858│   627│ │ ┌──────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │ │事  業  費   │    513│  - │  - │    513│   119│   394│ │ ├──────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │ │人  件  費   │   6,972│  - │  - │   6,972│  6,738│   234│ ├─┴──────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │3 固定資産取得支出  │   7,577│△ 4,890│  - │   2,687│  2,246│   441│ ├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │4 特定預金支出    │  17,909│  4,890│  - │  22,799│ 21,568│  1,231│ ├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │5 予備費       │   3,713│  - │  - │   3,713│  - │  3,713│ │ ┌──────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │ │予備費       │   3,713│  - │  - │   3,713│  - │  3,713│ ├─┴──────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │   当期支出合計   │  174,029│  - │  - │  174,029│ 130,572│ 43,457│ │    (C)     │     │    │    │     │    │    │ ├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │   当期収支差額   │ △55,585│  - │  - │ △55,585│△ 8,954│△46,631│ │  (A)-(C)   │     │    │    │     │    │    │
    ├────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤ │  次期繰越収支差額  │  -  │  - │  - │  -  │ 46,631│△46,631│ │  (B)-(C)   │     │    │    │     │    │    │ └────────────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┘                貸 借 対 照 表              平成18年3月31日現在                                 (単位:千円) ┌─────────────────┬──────────────────┐ │     科     目     │     金     額      │ ├─────────────────┼──────┬─────┬─────┤ │I 資産の部           │      │     │     │ │ 1 流動資産          │      │     │     │ │  普通預金           │   35,977│     │     │ │  定期預金           │     16│     │     │ │  未収金            │   18,629│     │     │ │                 ├──────┤     │     │ │   流動資産合計        │      │  54,622│     │ │ 2 固定資産          │      │     │     │ │  車輌運搬具          │    3,054│     │     │ │  什器備品           │     721│     │     │ │  電話加入権          │     153│     │     │ │  退職給付金預け金       │    2,241│     │     │ │  減価償却引当預金       │    5,190│     │     │ │  財政運営資金積立預金     │   50,000│     │     │ │  施設設備準備積立預金     │    4,890│     │     │ │  預託金            │     28│     │     │ │                 ├──────┤     │     │ │   固定資産合計        │      │  66,277│     │ │                 │      ├─────┤     │ │    資産合計         │      │     │  120,900│ │                 │      │     ┝━━━━━┥ │III 負債の部           │      │     │     │ │ 1 流動負債          │      │     │     │ │  未払金            │    7,991│     │     │ │                 ├──────┤     │     │ │   流動負債合計        │      │   7,991│     │ │ 2 固定負債          │      │     │     │ │  退職給与引当金        │    2,241│     │     │ │                 ├──────┤     │     │ │   固定負債合計        │      │   2,241│     │ │                 │      ├─────┤     │ │    負債合計         │      │     │  10,232│ │                 │      │     ├─────┤ │III 正味財産の部         │      │     │     │ │  正味財産           │      │     │  110,668│ │  (うち当期正味財産増加額)  │      │     │  11,447│ │                 │      │     ├─────┤ │  負債及び正味財産合計     │      │     │  120,900│ └─────────────────┴──────┴─────┴━━━━━┛ 2.外部監査の結果 (1)物品の管理について  1) 監査の結果   財務規程によれば、物品管理責任者は、備品台帳を備え、物品の保管状況及び異  動について記録を行うとともに、その異動に関し、必要事項をその都度経理責任者  に通知し、常に良好な状態において物品を管理し、毎事業年度1回以上台帳と現物  照合し、差異がある場合は、所定の手続きを経て帳簿の整備を行わなければならな  いとなっているが、備品台帳への記帳は平成14年2月26日購入分が最後でそれ以  降は記帳されておらず、また現物との照合も行われていない。   物品の管理を適正に行うために、物品の異動の都度、備品台帳への記帳を正しく  行い、毎事業年度1回以上備品台帳と現物照合を行うべきである。 (2)リース台帳の作成について  1) 監査の結果   現在、岐阜市シルバー人材センターでは複写機をリースにより賃借しているが、  リース台帳は作成していない。リースにより賃借している固定資産についても、自  社所有の固定資産同様に物品管理する必要があるため、リース資産台帳を作成し、  現物との照合を行う必要がある。 (3)岐阜市所有の備品の管理について  1) 概要   「岐阜市が設置した社会福祉施設の管理及びその他の事業並びに使用料収納事務  の委託に関する契約書」第3条第2項で、岐阜市シルバー人材センターは、受託す  る施設が公共施設であることを認識し、善良な受託者の注意をもって、施設及び器  物、什器備品等の保安、保全につとめなければならないと規定されている。   岐阜市所有の備品について、市有備品台帳も作成されておらず、管理されていな  い。  2) 監査の結果   受託者としてふれあいの館白山の施設の管理を委託されている以上、施設内の岐  阜市の備品について市有備品台帳を作成し、毎事業年度1回以上備品台帳と現物照  合を行って適切に管理していく必要がある。 (4)岐阜市シルバー人材センターの事務所の家賃について  1) 概要   岐阜市シルバー人材センターは、岐阜市の所有する建物(ふれあいの館白山2階  の一部)を本部事務所として使用している。管理経費としての水道光熱費について  は按分計算して負担しているが家賃は徴収されていない。  2) 監査の結果   事務所の家賃については、その使用料が徴収されていないために、これらの資産  を独自に調達している他社との事業の効率性の比較ができない。岐阜市シルバー人  材センターは、岐阜市とは独立した組織であるため、岐阜市は事務所の家賃につい  て使用料を徴収すべきである。
    (5)未収金について  1) 概要  一般会計の未収金の内には、以下のような原因により滞留しているものが含まれ ている。 ┌────────┬─────┬─────┬────────────────┐ │  発生年度  │ 件 数 │ 金 額 │     現在の状況      │ ├────────┼─────┼─────┼────────────────┤ │平成11年度   │    2件│ 12,000円│ 行方不明           │ ├────────┼─────┼─────┼────────────────┤ │平成14年度   │    1件│ 37,500円│ 毎月15,000円返済継続中    │ ├────────┼─────┼─────┼────────────────┤ │平成15年度   │    4件│ 289,518円│ 督促しているが着信拒否されて │ │        │     │     │ いる。トラブルが原因で支払いを│ │        │     │     │ 拒否している。        │ └────────┴─────┴─────┴────────────────┘  2) 監査の結果   行方不明等回収可能性のないものについては、貸倒処理の必要があるが財務規程  にはその規程がない。不納欠損処理規程を作成し、回収可能性のないものについて  は、欠損処理をすべきである。 (6)減価償却引当預金について  1) 概要   「引当金規程」第2条によれば、減価償却分相当額を減価償却引当預金として引  当てることになっている。 *   減価償却引当預金と減価償却累計額の推移は、以下のとおりである。                                 (単位:千円) ┌────────────┬───────────┬───────────┐ │            │   一般会計    │   特別会計    │ ├────────────┼─────┬─────┼─────┬─────┤ │            │ 16年度 │ 17年度 │ 16年度 │ 17年度 │ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │期首減価償却累計額   │  13,073│  12,847│   2,675│   3,989│ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │当期減少額(注1)     │   1,820│    ―│    ―│    ―│ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │当期減価償却費     │   1,594│   1,625│   1,314│   1,200│ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │期末減価償却累計額   │  12,847│  14,472│   3,989│   5,190│ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │            │     │     │     │     │ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │期首減価償却引当預金  │  15,703│  14,214│   2,675│   3,989│ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │当期取崩額(注2)     │   1,489│    ―│    ―│    ―│ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │当期減価償却引当預金繰入│    ―│    ―│   1,314│   1,200│ ├────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │期末減価償却引当預金  │  14,214│  14,214│   3,989│   5,190│ └────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 注1 車両運搬具及び什器備品の除却に対応する償却累計額 注2 車両運搬具の購入価額に相当する金額   介護保険事業特別会計においては、今までに除却がなかったため、減価償却分相  当額が繰入れられて減価償却累計額と減価償却引当預金とは、同額となっている。   一般会計においては、平成16年度及び平成17年度とも減価償却分相当額の引当  預金への繰入は行われていない。平成16年度は、減価償却累計額12,847,840円に  対して減価償却引当預金は14,214,561円で引当預金が1,366,721円多く計上されて  いたが、平成17年度では、引当預金の方が258,394円不足する結果となっている。  2) 監査の結果   減価償却資産を除却した場合における減価償却引当預金の取崩方法に関する規定  がないため、減価償却資産を除却しても減価償却引当預金の取崩を行っていない。  従って、減価償却累計額と減価償却引当預金とが乖離している。その乖離を少なく  するために、特定の期で減価償却分相当額を繰入れずに調整している。減価償却累  計額と減価償却引当預金が一致するように、減価償却引当預金の取崩方法の規定を  整備する必要がある。 (7)特定預金について  1) 概要   当法人は一般会計と特別会計に次のような特定預金を計上している。  (1)一般会計   ア、減価償却引当預金    14,214,561円   イ、財政運営資金積立預金  17,935,379円   ウ、30周年事業積立預金   2,500,000円       計         34,649,940円  (2) 介護保険事業特別会計   ア、減価償却引当預金     5,190,495円   イ、財政運営資金積立預金  50,000,000円   ウ、施設設備準備積立預金   4,890,000円       計         60,080,495円  これらの特定預金に関する規定は、規程集の中の「引当金規程」において下記の ように規定されている。 (総則)  第1条 この規程は、引当金の設置、管理及び処分について必要な事項を定める      ものとする。 (名称等)  第2条 名称、目的及び引当金額は、次のとおりとする。 ┌────────┬──────────┬──────────────┐ │  名 称   │   目  的   │   引 当 金 額    │ ├────────┼──────────┼──────────────┤ │        │          │              │
    │財政運営資金積立│財政の安定を図るため│決算剰余金のうち理事長が定め│ │預金      │          │る額            │ │        │          │              │ │減価償却引当預金│資産取得のため   │減価償却分相当額      │ │        │          │              │ └────────┴──────────┴──────────────┘ (管理)  第3条 この引当金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により      保管しなければならない。 (運用益金の処理)  第4条 この引当金から生ずる収益は、予算に計上してある受取利息とする。 (繰替運用)  第5条 理事長は、財政上必要があると認められるときは、この引当金を事業資      金に繰り替えて運用することができる。  2) 監査の結果 (1)規程の整備   特定預金に関する上記の規程によれば、特定預金の積立基準は規定しているが、  取崩方法に関しては何も触れていない。また、30周年事業積立預金や施設設備準  備積立預金についての規定はない。特定預金は目的預金であるから、その取扱いに  関しては明確に規定する必要がある。   特定預金の運用方法については、第3条で「金融機関への預金その他最も確実か  つ有利な方法により保管しなければならない。」と定めているが、運用にはリスクが  伴う場合があるので、権限や実績報告等を具体的に取り決めることが望まれる。 (2)特定預金の管理   平成17年3月期の特定預金科目と特定預金との関係は次のようになっている。  特定預金は、銀行等の定期預金と証券会社の公社債投資信託で運用されているが、 貸借対照表の各特定預金科目と紐付きになっておらず、流動資産の定期預金や有価 証券と一緒に全体として運用している。従って、例えば一般会計の減価償却引当預 金を取り崩す場合、どの口座を取り崩したらよいのか明確ではない。特定預金の性 格を考慮すれば、特定預金科目と特定預金とは、紐付きになっているのが望ましい。 IX.介護保険事業について 1.概要 (1)概要   岐阜市の介護保険事業は、被保険者が納める保険料と国・県・市からの公費(税  金)を財源として、要支援・要介護認定者に介護サービスを提供することで、被保  険者自身とその家族とを社会で支援するものである。   岐阜市介護保険事業の平成17年度概況は、以下の通りである。  1) 介護保険料の状況 ア.介護保険料の賦課状況             (平成18年5月31日現在) ┌──────┬──────┬──────┬──────┬───────┐ │  区分  │ 特別徴収 │ 普通徴収 │   計  │  構成比  │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ 第1段階  │    528人│   1,447人│   1,975人│     2.3%│ ├──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ 第2段階  │  23,045人│   5,983人│  29,028人│    33.3%│ ├──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ 第3段階  │  26,399人│   5,393人│  31,792人│    36.5%│ ├──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ 第4段階  │   9,387人│   2,450人│  11,837人│    13.6%│ ├──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ 第5段階  │  10,174人│   2,265人│  12,439人│    14.3%│ ├──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │  計   │  69,533人│  17,538人│  87,071人│    100.0%│ └──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘ イ.介護保険料の減免・減額状況           (平成18年3月31日現在) ┌──────────┬────────────┬─────────────┐ │    区分    │    申請件数    │  金額(単位:千円)  │ ├──────────┼────────────┼─────────────┤ │条例第24条減免   │          23件│            604│ ├──────────┼────────────┼─────────────┤ │条例第24条の2減額  │          336件│           3,173│ ├──────────┼────────────┼─────────────┤ │    計     │          359件│           3,778│ └──────────┴────────────┴─────────────┘  2)給付状況 ア.介護保険利用料の減免助成 ┌─────────────────────┬────────┬───────────┐ │          区分         │  対象者数  │ 金額(単位:千円) │ ├───────────┬─────────┼────────┼───────────┤ │ホームヘルプサービス利│高齢者(6%)   │      312人│          531│ │用料を減免      ├─────────┼────────┼───────────┤ │           │障害者(3%)   │      35人│         2,125│ ├───────────┴─────────┼────────┼───────────┤ │社会福祉法人による減免(平成17年度上半期)│  2件   28人│          171│ ├─────────────────────┼────────┼───────────┤ │社会福祉法人による減免(平成17年度下半期)│  4件   91人│          816│ ├─────────────────────┼────────┼───────────┤ │社会福祉法人によるユニット型個室特例   │  9件   59人│         4,223│ ├───────────┬─────────┼────────┼───────────┤ │条例第12条該当減免  │家屋が水害    │       2人│          193│ └───────────┴─────────┴────────┴───────────┘ イ.要介護度別の利用人数                 (平成18年3月分) ┌────────┬──────────┬─────────────────┐ │   区分   │   利用者数   │      内訳         │ │        │          ├────────┬────────┤ │        │          │   居宅   │   施設   │ ├────────┼──────────┼────────┼────────┤
    │  要支援   │       1,950人│     1,950人│       0人│ ├────────┼──────────┼────────┼────────┤ │  要介護1   │       3,489人│     3,307人│      182人│ ├────────┼──────────┼────────┼────────┤ │  要介護2   │       2,061人│     1,725人│      336人│ ├────────┼──────────┼────────┼────────┤ │  要介護3   │       1,554人│     1,061人│      493人│ ├────────┼──────────┼────────┼────────┤ │  要介護4   │       1,323人│      709人│      614人│ ├────────┼──────────┼────────┼────────┤ │  要介護5   │       1,226人│      511人│      715人│ ├────────┼──────────┼────────┼────────┤ │   計    │      11,603人│     9,263人│     2,340人│ └────────┴──────────┴────────┴────────┘  3) 要介護認定審査 (ア)申請件数   16,586件 (イ)介護認定審査会委員   104人(定数130人) 12合議体 (ウ)要介護(支援)認定者数       (平成18年3月31日現在)     (単位:人) ┌─────────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┐ │   区分    │要支援│要介護1 │要介護2 │要介護3 │要介護4 │要介護5 │  計  │ ├─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │第1号被保険者   │ 3,432│  4,510│  2,309│  1,691│  1,388│  1,303│  14,633│ ├─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 65歳以上75歳未満│  672│   868│   432│   276│   220│   216│   2,684│ ├─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │ 75歳以上    │ 2,760│  3,642│  1,877│  1,415│  1,168│  1,087│  11,949│ ├─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │第2号被保険者   │  57│   186│   115│   74│   63│   72│    567│ ├─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │   総数    │ 3,489│  4,696│  2,424│  1,765│  1,451│  1,375│  15,200│ └─────────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘ (2)決算書  平成17年度の介護保険特別会計決算書は以下の通りである。  歳入                                (単位:千円) ┌──────────────────────┬─────┬─────┬─────┐ │       項目             │ 予算額 │ 決算額 │ 執行率 │ ├──────┬───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │保険料   │介護保険料          │ 3,303,740│ 3,220,687│  97.49%│ ├──────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │使用料及び手│使用料            │    -│    -│    -│ │数料    ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │手数料            │    595│    723│  121.52%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │小計             │    595│    723│  121.52%│ ├──────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │国庫支出金 │介護給付費負担金       │ 4,005,301│ 3,899,002│  97.35%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │調整交付金          │  768,062│  771,730│  100.48%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │事務費交付金         │    -│    -│    -│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │その他            │    543│   2,910│  535.91%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │               │     │     │     │ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │               │     │     │     │ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │小計             │ 4,773,906│ 4,673,642│  97.90%│ ├──────┴───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │支払基金交付金               │ 6,416,819│ 6,073,948│  94.66%│ ├──────┬───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │都道府県支出│都道府県負担金        │ 2,510,919│ 2,436,871│  97.05%│ │金     ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │財政安定化基金支出金     │    -│    -│    -│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │その他            │    -│    -│    -│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │小計             │ 2,510,919│ 2,436,871│  97.05%│ ├──────┴───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │財産収入                  │    996│    240│  24.12%│ ├──────┬───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │繰入金   │一般会計繰入金12.5%      │ 2,487,395│ 2,321,947│  93.35%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │総務管理費に係る一般会計繰入金│  421,440│  398,043│  94.45%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │介護認定審査費に係る一般会計繰│  217,629│  192,187│  88.31%│ │      │入金             │     │     │     │ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │介護給付費準備基金繰入    │  538,514│  355,000│  65.92%│ │      │金              │     │     │     │ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │円滑導入基金繰入金      │    -│    -│    -│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │その他            │    -│    -│    -│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │小計             │ 3,664,978│ 3,267,178│  89.15%│ ├──────┴───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │繰越金                   │ 159,301 │ 159,300 │  100.00%│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │過年度収入                 │   4,660│   4,254│  91.30%│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │諸収入                   │  18,692│  31,671│  169.44%│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │歳入合計                  │20,854,606│19,868,516│  95.27%│
    └──────────────────────┴─────┴─────┴─────┘ 歳出                                 (単位:千円) ┌──────────────────────┬─────┬─────┬─────┐ │       項目             │ 予算額 │ 決算額 │ 執行率 │ ├──────┬───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │総務費   │総務管理費          │  424,388│  405,955│  95.66%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │認定審査費          │  217,629│  192,187│  88.31%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │小計             │  642,017│  598,143│  93.17%│ ├──────┼───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │保険給付費 │居宅介護サービス       │ 9,224,609│ 9,658,344│  104.70%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │居宅介護支援         │  998,416│  861,447│  86.28%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │施設介護サービス       │ 9,349,197│ 7,686,391│  82.21%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │福祉用具購入         │  60,670│  33,669│  55.50%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │住宅改修           │  241,903│  140,103│  57.92%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │高額介護サービス費      │  118,759│  155,751│  131.15%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │特定入所者サービス費     │    -│  224,444│    -│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │審査支払手数料        │  35,618│  31,693│  88.98%│ │      ├───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │      │小計             │20,029,172│18,791,846│  93.82%│ ├──────┴───────────────┼─────┼─────┼─────┤ │償還金                   │  137,793│  134,309│  97.47%│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │財政安定化基金拠出金            │  18,460│  18,456│  99.98%│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │基金積立金                 │  17,164│  16,002│  93.24%│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │予備費                   │  10,000│    -│   0.00%│ ├──────────────────────┼─────┼─────┼─────┤ │歳出合計                  │20,854,606│19,558,758│  93.79%│ └──────────────────────┴─────┴─────┴─────┘ 介護給付費準備基金積立状況                    (単位:千円) ┌─────┬────────┬───────────┬─────┬─────┐ │     │        │   年度中増減額  │     │     │ │     │ 前年度末残高 ├─────┬─────┤年度末残高│運用収入額│ │     │        │ 積立額 │ 取崩額 │     │     │ ├─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 12年度 │       -│  232,228│    -│  232,228│    -│ ├─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 13年度 │     232,228│  442,122│    -│  674,350│    100│ ├─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 14年度 │     674,350│  324,590│    -│  998,941│    174│ ├─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 15年度 │     998,941│  563,394│  620,000│  942,335│    274│ ├─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 16年度 │     942,335│  80,167│  275,000│  747,503│    288│ ├─────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 17年度 │     747,503│  41,717│  355,000│  434,220│    240│ └─────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ (注)平成15年度取崩額620,000千円(平成15~17年度保険料上昇抑止のための取 崩)、平成16年度取崩額275,000千円(サービス給付費等充当のための取崩)、平成 17年度取崩額355,000千円(サービス給付費等充当のための取崩) (3)事業の概要   岐阜市が介護保険事業として行っている事業は以下の通りである。  1) 居宅サービス   介護保険法における居宅サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪  問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、  短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共  同生活介護及び福祉用具貸与の12種類のサービスをいう。  2) 居宅介護支援   居宅要支援・要介護認定者の依頼を受けて、その心身の状況や置かれている環境、  要支援・要介護認定者や家族の希望を勘案して、居宅サービス計画を作成するとと  もに、その居宅サービス計画に基づいて居宅サービス事業者などとの連絡調整など  の支援を行うことをいう。また、居宅要介護認定者が介護保険施設への入所を要す  る場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいう。  居宅介護支援はケアマネジメントともいわれ、介護支援専門員(ケアマネジャー)  が行う。  3) 施設サービス   介護保険で利用できる施設サービスは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、  介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類があり、介護が中心、治療が中心、  或いはどの程度医療上のケアが必要かなどによって入所する施設が選択される。   また、老人福祉法に基づき、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホ  ーム及び生活支援ハウスなどの施設で要援護者を支援している。  4) 福祉用具   心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護認定者等の日常生活  上の便宜を図るための用具及び要介護認定者等の機能訓練のための用具、特殊寝台  などの起居関連用具、入浴関連用具などが含まれる。介護保険制度では、福祉用具  貸与による品目と福祉用具購入費支給対象となる品目がそれぞれ定められている。  5) 住宅改修費   介護保険においては、在宅での自立支援を積極的に支援するために、居宅要支援・  要介護認定者が現に居住する住宅でその心身と住宅の状況を考慮し必要な場合、そ  の工事費の9割が支給される。住宅改修の種類は、手すりの取付け、床段差の解消、  滑り防止等の床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え  など、小規模な改修であり、その支給限度額は20万円(1割の自己負担を含む)と  なっている。
     6) 高額介護サービス費   要支援・要介護認定者が居宅サービスや施設サービスを利用して保険給付を受け、  支払った自己負担額が一定額を超えた場合に支給されるもの。超えた分が払い戻さ  れることにより、負担が一定額を上回らないよう自己負担額の軽減が図られる。  7) 特定入所者サービス費   介護保険法の改正に伴い、平成17年10月利用分から居住費(滞在費)と食費と  が保険給付の対象外となり利用者負担となった。このため、低所得者の利用者に対  しこの負担を緩和するために負担限度額が設定され、施設には基準費用額とこの負  担限度額との差額を補足給付(特定入所者サービス費)する制度が創設された。  8) 審査支払手数料   介護保険法においては、介護サービス提供事業者が行ったサービスの費用の請求  に関する審査及び支払を都道府県国民健康保険団体連合会に委託して行うことがで  きるとされている。この委託料を審査支払手数料という。 2.外部監査の結果 (1)介護保険料徴収ルールの作成について  1) 概要   65歳以上の被保険者の介護保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収がある。  特別徴収とは、毎年4月1日の時点で、年金額が月額15,000円(年額18万円)以  上で年金保険者より源泉徴収可能と通知のあった者に対して介護保険料を年金から  天引きする方法である。普通徴収とは、前述以外の者で納付書により金融機関の窓  口で納める(口座振替も利用可能)方法である。40歳以上65歳未満の被保険者の  介護保険料は、加入している医療保険制度(国民健康保険や職場の健康保険)の医  療保険料とともに納める。従って、65歳以上の被保険者の普通徴収のみ、納付書に  よる納付であるため滞納及び不納が生じる。   最近5年の介護保険料収納状況は以下の通りである。                              (単位:千円) ┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │      │ 13年度 │ 14年度 │ 15年度 │ 16年度 │ 17年度 │ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │調定額   │ 2,061,892│ 2,848,189│ 3,170,434│ 3,261,831│ 3,388,578│ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │収入額   │ 2,022,703│ 2,768,003│ 3,052,067│ 3,116,520│ 3,220,687│ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │不納欠損額 │    -│   4,103│  19,592│  36,071│  43,935│ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │差引未収額 │  39,189│  76,083│  98,774│  109,239│  123,955│ └──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘  不納欠損額については、介護保険法第200条に従い、期別ごと納期限後に発送す る督促状発布日の10日後から2年経過後時効により徴収権が消滅した時点に確定 し会計処理している。上記の表の不納欠損額及び未収額は、普通徴収により発生し たもののみである。  2) 監査の結果   現在、岐阜市では上記の普通徴収に係る未納者に対して、督促・催告手続きを行  っている。督促については、毎月督促通知を被保険者へ発送し、滞納が発生した場  合には、催告書・電話により催告行為を行っている。しかし、具体的な督促・催告  方法については保険料グループの職員等各個人の裁量に任されており統一的な書面  でのマニュアル(ルール)は作成されていない。このため、電話での催告の頻度等  について統一されておらず、ばらつきがある。岐阜市として徴収方法について書面  でのマニュアル(ルール)を作成し、督促・催告業務を統一する必要がある。 (2)福祉用具購入保険給付及び住宅改修保険給付について  1) 概要   保険給付のうち福祉用具購入及び住宅改修については、利用者が個別に申請し、  岐阜市から各利用者に対して償還支払いを行っている。申請書には領収書、パンフ  レット、写真等を添付し、岐阜市職員が審査を行い給付支払いの意思決定を行って  いる。  2) 監査の結果   現在岐阜市では、福祉用具購入保険給付及び住宅改修保険給付について、利用者  の提出する申請書(領収書、パンフレット、写真等を添付)を基礎に、職員が書面  を審査し支払いを決定している。しかし、書面審査のみでは、添付書類の偽造等に  より不正に給付金額を受け取る可能性がある。岐阜市では過去に上記のような詐欺  の被害にはあっていないが、書面のみでは詐欺防止の手段としては効力に欠けると  いえる。   したがって、書面で申請書の審査を行うとともに、実際に購入した用具及び改修  された住宅を職員が視察することにより確認する必要がある。ただし申請件数が1  ヶ月あたり200件程度あり、全件の確認することは困難であるためサンプルで抽出  し現物確認を実施する必要がある。また、一定の業者に用具販売元及び工事受注先  が集中している場合には、当該業者の視察を定期的に行うことも効果的な方法であ  るといえる。                 平成18年度               包括外部監査の結果報告書             「岐阜市中央卸売市場について」                岐阜市包括外部監査人                  加 藤  博                  目   次 第1.外部監査の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・242 1.外部監査の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・242 2.特定の事件(監査のテーマ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・242 3.監査対象年度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・242 4.監査対象部局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・242 5.監査の実施期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・242 6.包括外部監査人及び補助者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・242
    7.特定の事件を選定した理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・243 8.外部監査の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・243 9.利害関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・243 第2.岐阜市中央卸売市場の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・244 1.組織  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・244 2.沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・244 3.役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・245 4.しくみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246 5.施設の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・248 6.取扱数量と金額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249 7.過去5年間の収支状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250 第3.外部監査の結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251 I. 歳入について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251 II. 歳出について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・267 III.有形固定資産について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・275 IV. 卸売業者及び仲卸業者の状況の把握及び財務評価・指導について ・・・278 第1.外部監査の概要 1.外部監査の種類  地方自治法第252条の37第1項の規定に基づく包括外部監査 2.特定の事件(監査のテーマ)  岐阜市中央卸売市場について 3.監査対象年度  平成17年度(ただし、必要な範囲で過年度に遡及した) 4.監査対象部局  農林振興部 岐阜市中央卸売市場 5.監査の実施期間  平成18年7月11日から平成19年2月27日まで 6.包括外部監査人及び補助者  包括外部監査人   加藤  博 公認会計士  補助者   後藤  等 公認会計士   安藤 泰行 公認会計士   轟  芳英 公認会計士   豊田 裕一 公認会計士   後藤 篤志 公認会計士   高橋 英明 公認会計士   廣瀬 悟道 公認会計士   下條 俊幸 公認会計士   古田 友三 弁護士 7.特定の事件を選定した理由   岐阜市中央卸売市場は、生鮮食料品等の流通に重要な地位にあり、生鮮食料品等を生  産者から消費者に公正な価格で供給し、岐阜市民の食生活の安定と生産者の利益の向上  を図る役割を有している。   しかし、昨今生鮮食料品の流通を取り巻く環境はますます厳しくなっており、今後も  厳しい状況が予想される。従って、岐阜市中央卸売市場が経済的、効率的かつ安定した  事業運営がなされているかは、市民の重要な関心事である。   そこで、岐阜市中央卸売市場の財務や経営に関し監査する必要があると判断し監査の  テーマとした。 8.外部監査の方法 (1)監査の要点   岐阜市中央卸売市場の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について  合規性、経済性及び効率性の観点から監査を行うこととし、具体的な視点を次のとおり  定めた。  1) 卸売市場の取扱状況の把握  2) 歳入項目の合規性及び適正性  3) 歳出項目の合規性及び適正性  4) 資産管理の適切性  5) 卸売業者及び仲卸業者の状況把握及び監督指導の適正性 (2)主な監査手続   「8.外部監査の方法(1)監査の要点」に従い、主に実施した監査手続は以下のと  おりである。  1) 質問により、関係諸法令、事業の状況、管理の方法等を概括的に調査した。  2) 上記1)を踏まえたうえで、事業の管理及び財務事務の執行状況について関係帳票、   証拠書類等を閲覧、照合した。  3) 現場視察及び現況を調査した。 9.利害関係   包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第252条の29の規定により記載  すべき利害関係はない。  (注)当報告書の数値については、端数処理の関係で総額と内訳の合計額とが一致して    いない場合がある。 第2.岐阜市中央卸売市場の概要 1.組織                             平成17年4月1日現在
    2.沿革   岐阜市ではその昔、織田信長による楽市・楽座にその歴史が始まると伝えられている  市場が、市内長住町及び元町を中心に広がっていた。市内はもとより県内外からの買出  人が集まり、賑わいをみせていた。   岐阜市中央卸売市場は、この市場で営業してきた業者を統合合併する形で現在の岐阜  市茜部新所に移転し、農林水産大臣から中央卸売市場としての認可を受け、昭和46年  7月19日に業務を開始した。   その後、開設以来20年程経過し、供給圏内の人口及び取扱量の増加、輸送形態の変  化などに対応するため、平成元年度から3年間にわたり卸売場の拡張、仲卸店舗・低温  売場・水産プレハブ冷蔵庫の設置など大規模増改築工事等を実施、先進的な施設へと改  善され、現在に至っている。   岐阜市中央卸売市場は、私たちの生活に欠かすことの出来ない大切な生鮮食料品等を、  鮮度を保ち、衛生的に、かつ公正な価格で消費者に供給することにより、食生活の安  心・安全・安定を図るよう努めている。 3.役割   岐阜市中央卸売市場は、岐阜に住む人たちの食生活に欠くことのできない生鮮食料品  等(野菜、果実、魚介類)を生産者から消費者に公正な価格で供給し、岐阜市民の食生  活の安定と生産者の利益の向上を図ることを目的に「卸売市場法(昭和46年制定)」  に基づき農林省(現在の農林水産省)に開設の許可を受け、従来から市内中心部にあっ  た市場を近代的かつ衛生設備を備えた食品総合卸売市場として開設者である岐阜市が再  整備したものである。   全国の中央卸売市場で取り扱う品目は、青果物、水産物、食肉、花き等があるが、岐  阜市の中央卸売市場で取り扱っている品目は青果物(野菜、果実)・水産物(鮮魚、冷  凍魚、加工水産物)の2種類である。   それぞれの品目ごとに、「卸売業者」、「仲卸業者」の人たちが市場の中に毎日生鮮  食料品を届けている。また、市場の外では、「売買参加者」、「買出人」の人たちが毎  日生鮮食料品を岐阜市民に届けている。 4.しくみ  1) 流通経路  2) 機構   中央卸売市場の機能を遂行するために以下の市場関係者等が存在している。 (ア)市場開設者(岐阜市)   「岐阜市中央卸売市場業務条例」等に基づいて、生鮮食料品等の取引の適正化とその  生産及び流通の円滑化を図り、岐阜市民の食生活安定に役立つために市場内の取引業務  及び施設の適正かつ健全な使用を監督指導する。 (イ)卸売業者   農林水産大臣の許可を受けて、出荷者から販売委託された物品を市場内卸売場におい  て仲卸業者または売買参加者に対して卸売を行う。 (ウ)仲卸業者   開設者の許可を受けて、卸売業者が行う売買取引に参加し、買い受けた物品を市場内  の店舗で仕分けし、または調製して販売をする。 (エ)売買参加者   市場の外で商売を営む小売商・加工業者・地方卸売市場業者・大口消費者などのうち、  開設者の承認を受けて卸売業者が行う売買取引に仲卸業者と同じ立場で参加し消費者等  に小売をする。 (オ)関連事業者   開設者の許可を受けて、買出人を中心とする市場利用者及び市場内で働く人たちを対  象に各種のサービスを営む。 (カ)買出人   卸売業者が行う売買取引(せり売り・相対売り)に直接参加できる資格を持たず、仲  卸業者及び関連事業者から物品の卸売を受け、消費者等に小売をする。 (キ)農林水産大臣(農林水産省)   「卸売市場法」等に基づき、卸売市場の開設・取引に関する規制を施し、生鮮食料品  等の取引の適正化と生産及び流通の円滑化を図り、国民生活の安定に役立つために各種  の認可や指導・監督権限をもつ。 (ク)出荷者   農家、漁家、漁業会社、食料加工業者など自ら生鮮食料品(加工品)を生産し出荷す  る「生産者」、農業協同組合、漁業協同組合、園芸組合、出荷組合などの「出荷団体」、  産地市場において、直接生産者から商品を買い付け、消費地市場へ出荷する「集荷業  者」、海外から生鮮食料品を輸入し市場へ出荷する「輸入業者」   市場内の主な市場関係者状況                           (平成17年4月1日現在) ┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │      │卸売業者数 │仲卸業者数 │売買参加者数│関連事業者数│ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │青果部   │   2   │  31   │   395  │  -   │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │水産物部  │   2   │  22   │   253  │  -   │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │関連事業者 │  -   │  -   │  -   │   100  │ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │合計    │   4   │  53   │   648  │   100  │ └──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 5.施設の概要 6.取扱数量と金額   平成17年度中の青果部、水産物部卸売業者の取扱高(税込)は、次のとおりである。
    ┌────────┬────────────┬────────────┬─────────────┐ │        │   当 年 度    │   前 年 度    │     増 減     │ │  区 分   ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬───────┤ │        │ 数 量 │ 金 額  │ 数 量 │ 金 額  │ 数 量 │  金 額  │ ├────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┤ │        │   トン│    千円│   トン│    千円│   トン│     千円│ │青 果 部   │  269,211│ 54,439,862│  263,083│ 58,089,696│   6,128│  △3,649,834│ │        │     │      │     │      │     │       │ ├────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┤ │        │     │      │     │      │     │       │ │ 野 菜    │  211,573│ 40,328,633│  207,753│ 42,748,237│   3,820│  △2,419,604│ │        │     │      │     │      │     │       │ ├────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┤ │        │     │      │     │      │     │       │ │ 果 実    │  57,638│ 14,111,229│  55,330│ 15,341,459│   2,308│  △1,230,230│ │        │     │      │     │      │     │       │ ├────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┤ │        │     │      │     │      │     │       │ │水産物部    │  31,968│ 21,718,588│  32,178│ 21,214,947│   △210│    503,641│ │        │     │      │     │      │     │       │ ├────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┤ │        │     │      │     │      │     │       │ │ 鮮 魚    │   9,120│  7,936,519│   9,253│  8,034,912│   △133│   △98,393│ │        │     │      │     │      │     │       │ ├────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┤ │        │     │      │     │      │     │       │ │ 冷凍魚    │   7,743│  5,724,788│   7,380│  5,330,746│    363│    394,042│ │        │     │      │     │      │     │       │ ├────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┤ │        │     │      │     │      │     │       │ │ 水産加工物  │  15,105│  8,057,281│  15,545│  7,849,289│   △440│    207,992│ │        │     │      │     │      │     │       │ ├────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───────┤ │        │     │      │     │      │     │       │ │   計    │  301,179│ 76,158,450│  295,261│ 79,304,643│   5,918│  △3,146,193│ │        │     │      │     │      │     │       │ └────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴───────┘   平成17年度中の青果部及び水産物部卸売業者の総取扱高は、数量が対前年度比2.0%増の  301,179トン、金額が対前年度比4.0%減の76,158,450千円である。取扱数量は青果部や水  産物部の冷凍魚で増加したものの、青果部の販売単価が大幅に下落したため、全体として  取扱金額が減少した。 7.過去5年間の収支状況                                  (単位:千円)   純損益金額は、赤字から黒字化されている。しかし、他会計補助金(岐阜市からの補  助金)がないと大幅な赤字である。収益は、年々減少傾向にある。 第3.外部監査の結果   監査の結果、岐阜市中央卸売市場の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の  管理については、概ね適正になされているものと認められたが、以下に述べる事項につ  いては、監査の結果の内容を踏まえた改善を検討する必要がある。 I.歳入について 1.概要 (1)歳入の種類   岐阜市中央卸売市場の歳入を構成する主要な項目は次のとおりである。  1) 収益的収入…損益計算書において収益として計上され、当年度純利益の増加要因          となる項目。 (ア)市場使用料  i 売上高割使用料   岐阜市中央卸売市場は、卸売業者による販売高の一定割合を市場使用料として徴収し  ている。また、一部仲卸業者が直荷引きを行って仕入れたものを販売する際にも市場使  用料を徴収している。これらを売上高割使用料として分類している。  ii 施設使用料   岐阜市中央卸売市場は、卸売業者や仲卸業者に対して売場を賃貸しているほか、その  他の市場参加者も対象として、事務所施設や駐車場その他の設備を賃貸している。これ  らの賃貸契約による収入を施設使用料として分類している。 (イ)一般会計補助金   岐阜市中央卸売市場では、総務省通知「平成17年度の地方公営企業繰出金につい  て」(総財公第36号平成17年4月20日)に基づき、一般会計補助金の繰出しを受け  ている。  i 趣  旨 卸売市場内の取引の公正を期するため、業者の指導監督に要する経費等         の一部について繰り出すための経費である。  ii 繰出基準 当該年度における営業費用の30%とする。  iii会計処理 損益計算書上、営業外収益に計上し当年度純利益を増加させる。これが貸         借対照表へ振り替えられるため剰余金が増加(欠損金が減少)する。  iv 繰出状況 営業費用はここ数年間大きな増減は無いことから、その30%として計算         される一般会計補助金も、ほぼ一定金額で繰出しされている。                              (単位:千円) ┌─────────┬────────────┬────────────┐ │         │ 営業費用(消費税込) │  一般会計補助金   │ ├─────────┼────────────┼────────────┤ │  13年度   │     703,688    │     212,462    │ ├─────────┼────────────┼────────────┤ │  14年度   │     636,007    │     192,064    │ ├─────────┼────────────┼────────────┤ │  15年度   │     611,810    │     183,627    │ ├─────────┼────────────┼────────────┤
    │  16年度   │     590,844    │     177,442    │ ├─────────┼────────────┼────────────┤ │  17年度   │     602,248    │     180,842    │ └─────────┴────────────┴────────────┘   (注)営業費用のごく一部分については別の計算ルールが適用されるため、正確に      30%とはならない。  2) 資本的収入…損益計算書の収入には計上されず、貸借対照表を直接増減させる          項目。 (ア)一般会計出資金   岐阜市中央卸売市場では、総務省通知「平成17年度の地方公営企業繰出金につい  て」(総財公第36号平成17年4月20日)に基づき、一般会計出資金の繰出しを受け  ている。  i 趣  旨 卸売市場の建設に伴う資本費の増嵩に対処するため、企業債の元利償還金         の一部について繰り出すための経費である。  ii 繰出基準 市場施設の建設改良に係る企業債の元利償還額(ただし、利子支払額につ         いては、平成4年度以降許可債に係るものに限る。)の2分の1とする。  iii会計処理 貸借対照表上、企業債償還により借入資本金が減少するとともに、償還額         の2分の1だけ自己資本金を増加させる。つまり、一般会計出資金の繰出         しにおいては、損益計算書上で損益として表れることなく、貸借対照表上、         資本の部を直接増加させる。  iv 繰出状況 企業債の償還は元利均等払であるため、後年度ほど元本の償還額が増加す         る。従って、一般会計出資金は、平成4年度以降許可債がないため元本の         償還のみが対象となり、後年度ほど繰出し額が大きくなっている。   なお、新たな企業債発行がなければ、今後10年程度で償還が完了するため、一般会  計出資金の繰出しも行われなくなる。                              (単位:千円) ┌───────┬─────────┬────────┬────────┐ │       │年度末企業債残高 │企業債償還額  │一般会計出資金 │ ├───────┼─────────┼────────┼────────┤ │ 13年度  │  3,254,518   │  174,455   │   87,227  │ ├───────┼─────────┼────────┼────────┤ │ 14年度  │  3,071,633   │  182,885   │   91,442  │ ├───────┼─────────┼────────┼────────┤ │ 15年度  │  2,879,761   │  191,871   │   95,935  │ ├───────┼─────────┼────────┼────────┤ │ 16年度  │  2,678,310   │  201,451   │   100,725  │ ├───────┼─────────┼────────┼────────┤ │ 17年度  │  2,466,567   │  211,743   │   105,871  │ └───────┴─────────┴────────┴────────┘ (2)営業収益及び営業外収益の推移   岐阜市中央卸売市場の過去5年間の営業収益及び営業外収益の推移は、次のとおりで  ある。                                   (単位:千円) ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │    項 目    │1 3年度 │ 14年度 │ 15年度 │ 16年度 │ 17年度 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │〔営業収益〕     │  643,282│  637,849│  625,531│  627,462│  611,355│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │売上高割使用料    │  222,723│  228,009│  223,343│  226,781│  217,793│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 青果物売上高割使用料│  156,210│  164,067│  161,960│  166,006│  155,577│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 水産物売上高割使用料│  66,512│  63,941│  61,382│  60,774│  62,215│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │施設使用料      │  327,799│  321,625│  320,096│  315,809│  313,241│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 卸売業者売場使用料 │  28,408│  28,503│  28,503│  28,491│  28,464│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 仲卸業者売場使用料 │  72,819│  72,024│  71,159│  68,772│  68,926│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 関連事業者市場使用料│  42,529│  41,396│  42,107│  42,033│  40,827│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 事務所使用料    │  80,986│  79,040│  78,033│  73,850│  72,793│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 倉庫使用料     │  11,919│  12,228│  12,074│  11,822│  11,779│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 冷蔵庫使用料    │  29,276│  29,280│  29,280│  29,280│  29,280│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 水道使用料     │   6,451│   5,428│   5,046│   4,886│   4,911│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 駐車場使用料    │  45,048│  43,554│  43,592│  46,363│  45,609│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 低温冷蔵庫使用料  │   9,195│   9,003│   9,134│   9,143│   9,482│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 加工室使用料    │   1,165│   1,165│   1,165│   1,165│   1,165│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ その他使用料    │    ─│    ─│    ─│    ─│     0│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │雑収益        │  92,759│  88,215│  82,090│  84,871│  80,320│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 電気料       │  92,301│  87,787│  81,684│  84,335│  79,784│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ その他使用料    │    457│    427│    406│    536│    536│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │〔営業外収益〕    │  213,109│  192,646│  183,839│  177,696│  181,887│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │受取利息及び配当金  │    209│    129│    127│    128│    125│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 預金利息      │    84│     4│     2│     3│     0│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 配当金       │    125│    125│    125│    125│    125│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │他会計補助金     │  212,462│  192,064│  183,627│  177,442│  180,842│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 一般会計補助金   │  212,462│  192,064│  183,627│  177,442│  180,842│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │雑収益        │    438│    452│    84│    125│    919│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 不用品売却収益   │    ─│    ─│     3│    ─│    ─│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ その他雑収益    │    438│    452│    81│    125│    919│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │     計     │  856,391│  830,496│  809,370│  805,158│  793,242│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘   (注) 上記金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。 (3)売上高割使用料について   売上高割使用料は、岐阜市中央卸売市場業務条例(以下業務条例という。)により徴  収する卸売業者売上高割使用料及び仲卸業者売上高割使用料がある。   業務条例の(使用料等)第68条第1項では、「市場使用料(消費税額及び地方消費  税額を含む。以下同じ。)は、月単位で徴収するものとし、その額は、別表第5の金額  の範囲内で市長が規則で定める。」と規定している。   業務条例の別表第5(第68条関係)において、卸売業者市場使用料及び仲卸業者市  場使用料について、それぞれ、次のとおり使用料の上限額を規定している。 ┌─────────┬───────────────────────────┐ │  種  別   │           金  額            │ ├─────────┼───────────────────────────┤ │卸売業者市場使用料│卸売金額に1,000分の3を乗じた額            │ ├─────────┼───────────────────────────┤ │         │仲卸業者が第48条第2項の規定による許可又は承認を受け  │ │仲卸業者市場使用料│た場合におけるその買い入れた物品の販売金額(消費税額及│ │         │び地方消費税額を含む。)に1,000分の3を乗じた額    │ └─────────┴───────────────────────────┘   業務条例の施行について必要事項を規定した岐阜市中央卸売市場業務条例施行規則  (以下施行規則という。)の(使用料)第86条では、「条例第68条第1項の規定によ  り使用料は、別表第3のとおりとする。」と規定し、別表第3において業務条例別表第  5と同額を規定しているため、上記料率がそのまま適用される。   他市場における売上高割使用料と比較してみると、岐阜市中央卸売市場の料率はおお  むね平均的であることがわかる。 ┌───────────┬─────────────┬─────────────┐ │           │ 卸売業者売上高割使用料 │ 仲卸業者売上高割使用料 │ │           │(販売金額に対する千分率)│(販売金額に対する千分率)│ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 川崎市中央卸売市場 │       6      │       6      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │鹿児島市中央卸売市場 │       5      │       5      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 札幌市中央卸売市場 │       4      │       4      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 函館市中央卸売市場 │       4      │       4      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 盛岡市中央卸売市場 │       4      │       4      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 松山市中央卸売市場 │      3.5      │      3.5      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 宮崎市中央卸売市場 │      3.5      │      3.5      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │いわき市中央卸売市場 │       3      │       3      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 福島市中央卸売市場 │       3      │       3      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │宇都宮市中央卸売市場 │       3      │       3      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 横浜市中央卸売市場 │       3      │       3      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 藤沢市中央卸売市場 │       3      │       3      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 金沢市中央卸売市場 │       3      │       3      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 静岡市中央卸売市場 │       3      │       3      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 浜松市中央卸売市場 │       3      │       3      │ ├━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┤ │ 岐阜市中央卸売市場 │       3      │       3      │ ├━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━┤ │ 神戸市中央卸売市場 │       3      │       3      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 岡山市中央卸売市場 │       3      │       3      │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 船橋市中央卸売市場 │      2.5      │      2.5      │ └───────────┴─────────────┴─────────────┘   売上高割使用料は「(2)営業収益及び営業外収益の推移」の推移表でもわかるとお  り、微減ながらほぼ安定している。   売上高割使用料は以下の表からわかるように、そのほとんどを卸売業者が支払ってい  る。これは、仲卸業者が市場外部から直接買い入れて市場内で販売する、いわゆる直荷  引き(業務条例第48条第2項)は原則として禁止され、一定の手続・承認を経なけれ  ば認められない例外的な取引だからである。 (売上高割使用料の内訳)                                (単位:千円) ┌─────────────┬───────┬───────┬───────┐ │             │ 平成15年度 │ 平成16年度 │ 平成17年度 │ ├──┬──────────┼───────┼───────┼───────┤ │青果│卸         │    161,919│    165,970│    155,542│ │  ├──────────┼───────┼───────┼───────┤ │  │仲卸(直荷引き)  │      41│      35│      35│ │  ├──────────┼───────┼───────┼───────┤ │  │        小計│    161,960│    166,006│    155,577│ ├──┼──────────┼───────┼───────┼───────┤ │水産│卸         │    61,207│    60,614│    62,053│ │  ├──────────┼───────┼───────┼───────┤ │  │仲卸(直荷引き)  │      175│      160│      162│ │  ├──────────┼───────┼───────┼───────┤ │  │        小計│    61,382│    60,774│    62,215│ ├──┴──────────┼───────┼───────┼───────┤
    │           合計│    223,343│    226,781│    217,793│ └─────────────┴───────┴───────┴───────┘   (注)上記金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。 (4)施設使用料の単価設定について   施設使用料は、業務条例により徴収する諸施設の使用料であり、売上高割使用料と   同様、施行規則別表第3において、以下のように具体的に規定されている。 ┌───────────┬───────┬───────────────┐ │    種 別    │  区 分  │     単 価       │ ├───────────┼───────┼───────────────┤ │           │       │    月額   158円/m2  │ │           ├───────┼───────────────┤ │卸売業者売場使用料  │ 低温売場 甲│    月額  1,439円/m2  │ │           ├───────┼───────────────┤ │           │  同   乙│    月額   475円/m2  │ ├───────────┼───────┼───────────────┤ │仲卸業者売場使用料  │       │    月額  1,397円/m2  │ ├───────────┼───────┼───────────────┤ │           │ 第1種  甲│    月額   788円/m2  │ │           ├───────┼───────────────┤ │           │  同   乙│    月額   683円/m2  │ │           ├───────┼───────────────┤ │関連事業者市場使用料 │ 第2種  甲│    月額  1,533円/m2  │ │           ├───────┼───────────────┤ │           │  同   乙│    月額  1,019円/m2  │ │           ├───────┼───────────────┤ │           │  同   丙│    月額   683円/m2  │ ├───────────┼───────┼───────────────┤ │           │ 甲     │    月額   599円/m2  │ │           ├───────┼───────────────┤ │           │ 乙     │    月額   935円/m2  │ │事務所使用料     ├───────┼───────────────┤ │           │ 丙     │    月額   798円/m2  │ │           ├───────┼───────────────┤ │           │ 丁     │    月額   599円/m2  │ ├───────────┼───────┼───────────────┤ │           │       │    月額   662円/m2  │ │倉庫使用料      ├───────┼───────────────┤ │           │ 活かし場  │    月額   977円/m2  │ ├───────────┼───────┼───────────────┤ │加工室使用料     │       │    月額   662円/m2  │ ├───────────┼───────┼───────────────┤ │買荷保管積込所使用料 │ 占有の場合 │    月額   147円/m2  │ ├───────────┼───────┼───────────────┤ │           │ 冷蔵庫棟  │    月額  2,562,000円  │ │冷蔵庫使用料     ├───────┼───────────────┤ │           │ 低温冷蔵庫 │    月額  1,796円/m2  │ ├───────────┼───────┼───────────────┤ │醗酵室使用料     │       │    月額   767,550円  │ ├───────────┼───────┼───────────────┤ │           │ 甲     │    月額  6,300円/台  │ │           ├───────┼───────────────┤ │           │ 乙     │    月額  4,200円/台  │ │駐車場使用料     ├───────┼───────────────┤ │           │ 丙     │    月額  2,100円/台  │ │           ├───────┼───────────────┤ │           │ 丁     │    月額  4,200円/台  │ ├───────────┼───────┼───────────────┤ │           │  大会議室 │     1,050円/時間    │ │           ├───────┼───────────────┤ │会議室使用料     │ 第1会議室 │      525円/時間    │ │           ├───────┼───────────────┤ │           │ 第2会議室 │      315円/時間    │ ├───────────┼───────┼───────────────┤ │水道使用料      │       │       20円/m3    │ └───────────┴───────┴───────────────┘  (注) 使用料の額には、消費税額及び地方消費税額が含まれる。 2.外部監査の結果 (1)施設使用料の単価設定について  1) 概要   使用料の改定については硬直的であり、平成5年度、平成6年度、平成8年度及び平  成11年度において設備増強等の一連の資本的支出が行われた際に、これに合わせて見  直しているのみである。また、他市の中央卸売市場における市場使用料についても同様  にあまり単価の改定が行われていない。   これは、「中央卸売市場における生鮮食料品の流通改善対策の実施について」(昭和  38年7月24日 農林事務次官通知)の中で、「第五 使用料の引上げの抑制 中央卸  売市場における卸売場、仲買売場等、卸売人および仲買人がその卸売業務または仲買業  務のため使用する諸施設等の使用料については、当分の間これを据置くものとしてその  引上げは承認しないものとする。」という記載があり、40年以上経過した現在も改廃  が行われていないことに起因しているものと思われる。   使用料単価は、施設の取得費用や借入れに係る利息費用及び年々の一般管理費見積額  の回収を意図して、原価の按分計算によって算定されている。   施設使用料の算定式を示すと次のとおりである。 ┌───────────────────────────────────────┐ │施設使用料(m2当たり単価)                          │ │                                       │ │                                       │ │   (建設費-補助金)×(1-0.1)    起債利子             │ │=[ ─────────────── + ────── + 一般管理費    │ │        耐用年数          耐用年数             │ │                                       │ │                                       │ │                       1          1    │ │ - 市場使用料 - 行政監督費   ]× ──────── × ─────── │ │                     使用対象面積      12ヵ月  │
    └───────────────────────────────────────┘  注1 補助金には国庫補助金及び県補助金がある。  注2 0.1は有形固定資産の残存価額であり、耐用年数が経過した時点において一割程     度の廃却価値は有するであろうと会計的にみなす割合である。  注3 取得価額を耐用年数で除すことにより、毎年度均等に回収すると仮定した場合の     建設費の年間回収額を計算している。  注4 起債利子とは、当該施設の取得のための資金調達として発行した企業債の利子で     ある。元利均等払であることから実際は年度ごとに利息額が異なるが、利息の総     額を耐用年数で除すことにより、毎年度均等に回収すると仮定した場合の利息相     当額を計算している。  注5 一般管理費は施設使用料を算定する時点において、最近の財務データに一定の伸     び率を加味して将来5年分を見積り、その平均値を算出して用いている。  注6 市場使用料は売上高割使用料のことであり、一般管理費と同様に将来5年分の市     場取扱高を見積り、これに売上高割使用料率を乗じ、その平均値を算出して用い     ている。  注7 行政監督費は一般管理費の20%とみなしている。つまり、施設利用者が施設使用     料として負担すべき一般管理費は全体の80%であるとして計算している。  2) 監査の結果 (ア)施設使用料の改定について   施設使用料は硬直的であり、過去の改定は前述したように、資本的支出が行われた際、  当該施設の使用料が改定されたにとどまっている。   しかし、算定式の構成要素である一般管理費は、施設使用料を算定した年次から数年  程度経過しても、大きくは変動しないと予想されるが、それ以上経過した場合には管理  部門の規模の変化、特に人員の増減によってコスト構造が変化すると考えるべきである。   よって、使用料の算定根拠に一般管理費のような変動項目を用いる場合は、数年単位、  例えば5年単位で積算し直し、定期的に施設使用料の改定を実施すべきである。   また、本計算式でいう市場使用料は売上高割使用料を指すが、これも変動項目である。   よって、年間取扱高の見通しとこれに伴う使用料収入の見積りについては、一般管理  費と同様に数年単位で見直すことによって、定期的に施設使用料を改定すべきである。 (イ)周辺地域並みの施設使用料の適用について   この計算式のみを根拠として事務所使用料や駐車場使用料を算定すると、周辺地域で  民間の賃貸事務所や月極駐車場を利用した場合との比較が考慮されないため、使用料の  設定単価が民間の相場と乖離する可能性がある。   そこで参考までに岐阜市中央卸売市場周辺地域での貸店舗・貸事務所の相場を抽出し  てみたところ、以下のようであった。                            (平成18年7月現在) ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬───────┐ │   場   所   │ 用 途 │ 面 積 │ 築年数 │  賃料月  │ │           │     │ (m2) │ (年) │ (円/m2) │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │加納朝日町      │  事務所│   121 │   33 │    3,292 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │加納朝日町      │  事務所│   94 │   11 │    3,175 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │茜部大野       │  事務所│   56 │   13 │    3,030 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │茜部菱野       │   店舗│   51 │   28 │    2,675 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │茜部中島       │   店舗│   103 │   17 │    2,451 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │加納大黒町      │   店舗│   50 │   25 │    2,400 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │茜部菱野       │   店舗│   59 │   28 │    2,313 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │加納矢場町      │  事務所│   33 │   35 │    2,273 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │北鶉         │   店舗│   66 │   11 │    2,182 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │茜部菱野       │   店舗│   50 │   23 │    2,017 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │加納新本町      │  事務所│   128 │   24 │    1,948 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │宇佐南        │  事務所│   71 │   23 │    1,830 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │茜部大川       │   店舗│   46 │   17 │    1,730 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │岐南町伏屋      │  事務所│   76 │   12 │    1,700 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │宇佐南        │  事務所│   87 │   18 │    1,556 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │宇佐南        │   店舗│   89 │   18 │    1,345 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │北鶉         │  事務所│   93 │   26 │    1,211 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │中鶉         │  事務所│   147 │   12 │    1,020 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │加納菱野町      │  事務所│   966 │   38 │     924 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │加納栄町通      │  事務所│   52 │   40 │     866 │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │    平均値    │     │     │     │    1,997 │ └───────────┴─────┴─────┴─────┴───────┘   抽出結果の平均値1,997円と事務所使用料(甲599円、乙935円、丙798円、丁599  円)との間に差があるのは、民間の賃料単価には取得原価や金利負担部分だけでなく利  益も上乗せされているのに対して、事務所使用料の中には利益部分が含まれていないだ  けでなく、取得原価のうち補助金部分が除かれているためであると考えられる。   事務所使用料等が低廉に設定されているのは、市場関係者に対して良好な取引環境を  提供することによって、円滑な取引活動を促すという趣旨であり、このこと自体に特に  問題はない。   しかし、平成16年の卸売市場法改正により、市場外取引の禁止規制が緩和され(業  務条例第38条及び第49条)、卸売業者及び仲卸業者は届出のみによって、市場を通す  ことなく生鮮食料品等の販売が行えるようになったことから、低廉な事務所施設が市場  外取引の事務処理の場として利用される可能性が生じている。   低廉な事務所使用料等は、市場内での良好な取引環境を提供する趣旨であることから、  卸売業者等が市場外取引に係る事務処理を行う際には、周辺の民間施設と同等の使用料  が徴収されるべきである。   よって市場開設者は、原価の回収を目的とした上記算定式により計算する事務所使用  料等のほかに、事務所や駐車場のように民間の代替施設があるものについては、周辺地
     域の相場を考慮した使用料単価を用意すべきである。そして、卸売業者等による市場外  取引に係る事務処理や駐車については周辺地域並みの使用料単価を適用すべきである。 (2) 市場使用料の回収について  1) 概要   卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が納める市場使用料は、(使用料の納期)施行規  則第88条によれば、「月額による使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなけれ  ばならない。」、「月額による使用料以外の使用料については、市長が定める日までに  納付しなければならない。」と定められている。   これによって、売上高割使用料は毎月の報告に基づいて未収金勘定に一旦計上され、  翌月20日納期(一部月末納期)の入金をもって未収金勘定を取り崩す処理が行われる。  また、施設使用料については当月分の使用料は当月中に支払われることになっているた  め、通常未収金残高として翌月に繰り越されることはない。   こうした会計処理が正しく行われているかどうかについて、未収金残高と各種市場使  用料月額との間に合理的な関係が見られるか分析を行った。 (平成17年度の未収金残高の推移)               (単位:千円) ┌────┬────────┬─────┬─────────────┬─────┐ │ 年  │   月    │ 調整前 │残高に含まれる使用料以外 │ 調整後 │ │    │        │     │の金額          │     │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │平成17年│  (前期末)3月│ 321,430 │  一般会計補助金 177,442│ 43,263 │ ├────┼────────┼─────┤             ├─────┤ │    │       4月│ 329,366 │  一般会計出資金 100,725│ 51,199 │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │    │       5月│ 43,042 │             │ 43,042 │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │    │       6月│ 43,636 │             │ 43,636 │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │    │       7月│ 52,307 │             │ 52,307 │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │    │       8月│ 45,646 │             │ 45,646 │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │    │       9月│ 45,881 │             │ 45,881 │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │    │      10月│ 42,648 │             │ 42,648 │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │    │      11月│ 40,940 │             │ 40,940 │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │    │      12月│ 53,425 │             │ 53,425 │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │平成18年│       1月│ 40,808 │             │ 40,808 │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │    │       2月│ 40,323 │             │ 40,323 │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │    │  (当期末)3月│ 152,722 │   一般会計補助金 57,200│ 41,908 │ ├────┼────────┼─────┤             ├─────┤ │    │        │     │   一般会計出資金 53,614│     │ ├────┼────────┼─────┼─────────────┼─────┤ │    │ 今期の平均残高│     │             │ 45,146 │ └────┴────────┴─────┴─────────────┴─────┘  2) 監査の結果   平成17年度における各月の未収金残高から、一般会計補助金の概算見込額及び一般  会計出資金の概算見込額を控除して市場使用料だけを把握すると、未収金残高の月次推  移は、上記の表における「調整後」のようになり、月次推移の平均値は45,146千円と  なる。   一方、平成17年度の売上高割使用料は217,793千円(消費税抜)であることから、  月平均使用料の未収金残高(消費税込)は約19,057千円となり、45,146千円との差額  26,089千円は売上高割使用料以外の理由で生じていることになる。   当該差額について分析した結果、差額の原因は次のとおりであった。  i  金融機関の処理遅れによる施設使用料残高 約11,000千円  ii  電気水道料金 約7,100千円  iii 不良債権 7,353千円   施設使用料は卸売業者等が月末までに納付を行っても、金融機関の処理上、入金扱い  になるまでに3営業日ないし4営業日かかるため、形式上月末残高が生じているもので  ある。よって、不良債権 7,353千円((4)で後述)を除き、市場使用料は全体とし  ては正常に回収されていると認められる。 (3)市場使用料の納付遅延業者について  1) 概要   未収金勘定の中に、期末時点で、以下のような延滞債権が存在していた。                                   (単位:円) ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │債務者 │ 施設 │13年度 │14年度 │15年度 │16年度 │17年度 │ 残高 │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │関連事業│使用中 │   -│   -│   -│ 92,379│ 141,840│ 234,219│ │者 A │    │    │    │    │    │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │関連事業│使用中 │   -│   -│   -│   -│ 254,010│ 254,010│ │者 B │    │    │    │    │    │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │関連事業│使用中 │   -│   -│   -│   -│ 80,814│ 80,814│ │者 C │    │    │    │    │    │    │    │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ 計  │    │   -│   -│   -│ 92,379│ 476,664│ 569,043│ └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  2) 意見   これらの延滞債権は、回収は見込めるものの、上記A,B,Cは市場使用料の納付期限  遅れの常連であるとのことであった。金額の多少を問わず、誠実性に欠ける事業者によ  る納付遅れが、毎回黙認されることは、不公平感があり望ましくない。   業務条例及び施行規則は、使用料の納付を促す定めは特に規定しておらず、監督処分  の定めを業務条例で規定しているのみである。 ┌──────────────────────────────────────┐ │参考                                    │ │(岐阜市中央卸売市場業務条例第72条(監督処分))              │ │第1項  省略(卸売業者に対する規定のため)                 │ │第2項  省略(仲卸業者に対する規定のため)                 │
    │第3項  省略(売買参加者に対する規定のため)                │ │第4項  市長は、関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに│ │    基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正す│ │    るため必要な措置を命じ、1万円以下の過料を科し、第29条第1項の許可を │ │    取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その許可に係る業務の全部若しく │ │    は一部の停止を命ずることができる。                 │ │第5項  省略                                │ │第6項  省略                                │ └──────────────────────────────────────┘   しかし、延滞が発生する都度、監督処分の適用を検討することは機動的でなく、罰則  も重すぎるように感じられる。監督処分の規定とは別に、市場使用料の納付について、  一定期間の延滞が生じた場合には、ペナルティとして延滞金を徴収するルールを制度化  することが望ましい。 (4)市場使用料の不良債権について  1) 概要   回収が困難と見込まれる債権は以下のとおりである。                                     (単位:円) ┌───┬────┬────┬─────┬─────┬────┬────┬─────┐ │債務者│ 施設 │13年度 │ 14年度 │ 15年度 │16年度 │17年度 │ 残高  │ ├───┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤ │仲卸業│返還済 │   -│ 1,270,338│ 1,661,878│   -│   -│ 2,932,216│ │者D  │    │    │     │     │    │    │     │ ├───┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤ │仲卸業│返還済 │   -│  977,250│ 1,745,425│   -│   -│ 2,722,675│ │者E  │    │    │     │     │    │    │     │ ├───┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤ │関連事│返還済 │ 68,748│  675,065│  735,833│ 123,397│   -│ 1,603,043│ │業者F │    │    │     │     │    │    │     │ ├───┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤ │関連事│返還済 │ 95,771│    -│    -│   -│   -│  95,771│ │業者G │    │    │     │     │    │    │     │ ├───┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┤ │ 計 │    │ 164,519│ 2,922,653│ 4,143,136│ 123,397│    0│ 7,353,705│ └───┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┘  仲卸業者D    経営者が倒れ、会社は実質的に消滅しているが未清算になっている。  仲卸業者E    会社は解散済。元社長が過去において、債務の一部を代位弁済している。  関連事業者F   会社は実質的に消滅しているが未清算になっている。  関連事業者G   経営者行方不明、会社は未清算のまま。平成14年に行政処分を実施。  2) 監査の結果   上記の債権については、経営者による債務の個人保証は無く、また支払能力が無い、  もしくは経営者が行方不明という状況であり、未収金残高7,353千円は回収不能と考え  られる。現在のところ、これら不良債権は正常債権と同様に、未収金勘定に計上されて  いるため、(ア)回収可能額を上回る債権額が貸借対照表に計上されている。という問  題と(イ)同じ未収金勘定に計上されているため、正常債権と不良債権の区別がつかな  い。という問題が生じている。 (ア)回収可能額を上回る債権額が計上されることについて   債権額を回収可能額に合わせるという債権評価の方法については、直接減額による方  法と貸倒引当金を計上する方法がある。直接減額による不納欠損処理は、法律上の権利  消滅を伴うことが一般的であり、形式上会社が存続していたり、個人から一部分につい  て代位弁済を受けていたり等の事情があり、しかも公法上の債権の消滅時効(5年)に  もかからない時点での適用は馴染まないと考えられる。なお、債権放棄をすれば不納欠  損処理は可能であるが、これは市議会の議決事項であり(地方自治法第96条第10号)、  法律行為については市の判断によることになる。   貸倒引当金を計上する方法については、現行制度上、引当金の計上は退職給与引当金  と修繕引当金以外の引当金は計上できない(「地方公営企業法施行規則」(昭和27年  9月29日総理府令第73号 最終改正平成18年2月28日総務省令第24号)第2条の2  第2項、別表第1号、「岐阜市中央卸売市場事業の財務に関する特例を定める規則」  (昭和47年4月1日規則第28号)別表第1)ことになっているため、適用することが  できない。   以上より、債権額を弾力的に評価する枠組みが整っていないという事情はあるものの、  会計上は債権額を適正に評価すべきであり、債権評価の制度を整えていく必要がある。 (イ)不良債権の表示方法について   不良債権を未収金勘定に計上したままでは、正常債権と区別ができず、それだけ正常  な債権によって自己資本が充実しているかのような印象を、貸借対照表の閲覧者に与え  てしまう結果となる。当該不良債権は既に正常な営業循環過程から外れており、固定資  産の部における勘定科目、例えばその他の投資等に振り替えることが望ましい。 (5)市場活性化に向けて  1) 概要   改正卸売市場法(平成16年6月9日法律第96号)では、以下のような規制緩和や弾  力化が盛り込まれた。以下の(ア)から(エ)は卸売業者に対する規制緩和であり、  (オ)は仲卸業者に対する規制緩和である。 (ア)委託手数料の弾力化   卸売業者は生産者からの委託を受けて生鮮食料品等を預かり、これを市場内において  仲卸業者や売買参加者に販売することにより、その販売額の一定割合を委託手数料とし  て収受している。   平成16年6月9日以前の卸売市場法では第41条「卸売業者は、中央卸売市場におけ  る卸売のための販売の委託の引受について、その委託者から業務規程で定める委託手数  料以外の報償を受けてはならない」と規定していたが、改正によってこの条文は平成  21年4月1日から削除されることとなった(卸売市場法の一部を改正する法律 昭和  46年法律第35号 平成16年法律第96号)。   これによって中央卸売市場の委託手数料率を取扱品目ごとに全国一律とする農林水産  省の指導に基づいて維持されてきた下記の委託手数料率は、平成21年度から卸売業者  と市場開設者(岐阜市)の裁量により、決められることになる。 ┌──────────────────┬───────────────────┐ │       取扱品目       │ 卸売金額に対する委託手数料率(%) │ ├──────────────────┼───────────────────┤ │野菜及びその加工品         │         8.5         │ ├──────────────────┼───────────────────┤ │果実及びその加工品         │         7.0         │ ├──────────────────┼───────────────────┤ │生鮮水産物及びその加工品      │         5.5         │ ├──────────────────┼───────────────────┤
    │市長が規則で定めるその他の加工食料品│         5.0         │ └──────────────────┴───────────────────┘   委託手数料の弾力化が実施されることによって、委託手数料率が下落するか上昇する  かは今のところ不明であるが、実施された時点での卸売業者の置かれている状況により  決まるものと考えられる。つまり、卸売業者間や市場外の他者との競争性が高まれば、  手数料率は低下すると予想されるが、少数の卸売業者による寡占状態が続けば、委託手  数料率は高止まりするものと思われる。   消費者の立場からすれば、より効率的な市場が独立採算のもとで形成され、品質の良  い食材が安く流通することが望ましい状況であることは言うまでもない。 (イ)買付集荷の自由化   卸売業者の取引方法は、生産者から委託された生鮮食料品等を仲卸業者や売買参加者  に販売して、売却金額の一定割合を委託手数料として得る方法(委託集荷)が原則であ  り、卸売業者自らが生産者から買い入れ、これを仲卸業者や売買参加者に販売すること  によって売値と買値の差額を得る取引方法(買付集荷)が行える場合は限定されていた (旧 卸売市場法第38条)。 ┌───────────────────────────────────────┐ │ (旧卸売市場法第38条)                           │ │    卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務については、自己の計算にお │ │   いて卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、 │ │   この限りでない。                            │ │   (1)一定の規格若しくは貯蔵性を有し、かつ、その供給事情が比較的安定し │ │      ている生鮮食料品等で(以下省略)。                │ │   (2)当該中央卸売市場における需要が比較的安定している生鮮食料品等であ │ │      って(以下省略)。                        │ │   (3)卸売業者が仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した │ │      契約に基づき生鮮食料品を確保する必要がある場合であって(以下省  │ │      略)。                              │ │   (4)出荷者の計算において行う卸売の方法によっては生鮮食料品等の出荷を │ │      受けることが著しく困難な場合その他の農林水産省令で定める特別の事 │ │      情がある場合であって(以下省略)。                │ └───────────────────────────────────────┘   しかし、平成16年の法律改正によって、この条文は削除された(卸売市場法 平成  16年6月9日法律第96号)結果、卸売業者は買付集荷も自由に行えるようになった。   買付集荷は、従来、卸売業者が需給調整を行うおそれや、卸売業者の財務に悪影響を  及ぼすおそれがあるとの理由で、原則として禁止されていた。しかし、卸売市場法の改  正では、卸売業者が果たす機能を積極的にとらえ、卸売業者が生産者の栽培状況や需要  者のニーズに対応して計画的な買付集荷を行い、これを仲卸業者等を通じて供給するこ  とにより、生産者の効率的な生産活動を促すとともに在庫を軽減し、また需要者側の潜  在的なニーズにも応えるといった効果が期待されているものと考えられる。   ただし、卸売業者にとって買付集荷は委託集荷の場合よりも、仲卸業者等へできるだ  け高い価格で販売したいというインセンティブが働くものと考えられる。何故なら、販  売額の数パーセントを手数料として得る委託集荷では、販売努力の数パーセントしか増  収にならないが、買付集荷では販売努力がそのまま増収になるからである。 (ウ)商物一致規制の緩和   卸売市場法では、平成16年の改正前後にかかわらず、市場内に物品を搬入して卸売  をしなければならないとする商物一致原則が設けられている(卸売市場法第39条)。  これは、卸売市場内において適正な価格形成のためには、品質・規格が統一しにくく、  貯蔵性のない生鮮食料品等の特性を踏まえ、市場内に物品を搬入して、多数の買手がそ  の数量・品質を確認しつつ、公開・集中的に取引を行うことが大切だからである。   一方、IT技術の発達により生鮮食料品等の流通でもインターネット等を活用した受  発注システムが設けられ、たまねぎ、馬鈴薯等の規格性のある物品は、現物を見なくて  も電子情報をやり取りすることにより適正な価格形成が可能となっている今日において、  商物一致規制により、インターネット等により受発注を行った商品についても市場内へ  の搬入が義務付けられ、物流コストが増大するという弊害が生じている。   このため、平成16年の改正では、商物一致規制の例外として従来から認められてい  た1)市場開設者が指定した場所に置く場合、2)卸売業者が申請した場所に置く場合、に  加えて3)情報通信技術を使用する場合、が追加された(卸売市場法第39条第2号)。  また、これを受けて業務条例第41条第1項第3号に同様の趣旨の規定が定められた。   今後、インターネット等を利用した取引の割合が高くなってくると、多くの商品が生  産者から需要者のもとへ直接搬入されることになり、物流コストの軽減と運送時間の短  縮が期待できる。この結果、消費者にとってはより新鮮な食料品が低価格で購入できる  期待が持て、望ましい。しかし、一方では市場開設者にとっては卸売業者等の取引活動  の実態が把握しづらくなるため、管理監督のありかたについて今後再検討を要する可能  性がある。 (エ)第三者販売禁止規制の運用の弾力化   仲卸業者による直荷引き禁止規制の運用の弾力化(後述)と同様の趣旨で、卸売業者  による仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売についても、禁止規制の運用が弾  力化された。これによって卸売業者は、残品が生じる場合だけでなく、他の卸売市場の  卸売業者等へ販売する場合や、新商品の開発に関連して食品製造業者等とあらかじめ締  結した国内産の農林水産物を供給する場合、市場開設者の許可を得て第三者に販売でき  ることとなった。   こうした運用の弾力化は、市場外流通を市場内に取り込み、市場関係者の活動領域を  広げることになり、卸売市場の機能充実につながるものと考えられる。 (オ)直荷引き禁止規制の運用の弾力化   直荷引きとは、仲卸業者が生鮮食料品等を仕入れるに当たり、市場内で卸売業者を通  じて買い付けるのではなく、市場外の第三者(生産者や他市場の卸売業者等)から直接  買い付ける行為をいう。   卸売市場における適正な価格形成のためには、卸売業者と仲卸業者が対置して価格形  成を行うことが重要との考えから、平成16年の改正でも、卸売業者は市場内の仲卸業  者、売買参加者に対して卸売を行い、仲卸業者は市場内の卸売業者から買い受けるとい  う卸売市場内での取引の基本原則(第三者販売、直荷引きの禁止原則)は維持されてい  る(卸売市場法第37条、同第44条)。  ただし、卸売市場の機能強化のため例外措置が追加され(卸売市場法施行規則第24条、  同第28条)、これを受けて業務条例は第40条第1項第2号乃至第3号及び第48条第  2項第2号乃至第3号に同様の規定を定めている。  このうち、仲卸業者の直荷引きに関する業務条例は以下のとおりである。 ┌──────────────────────────────────────┐ │(岐阜市中央卸売市場業務条例第48条第2項)                  │ │仲卸業者は、その許可に係る市場内においては、当該許可に係る取扱品目の部類に │ │属する生鮮食料品等を当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売してはなら │ │ない。ただし、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等であって当該 │ │市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを当該市場の卸売業者以外の者か │ │ら買い入れて販売しようとする場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを │ │満たしているときは、この限りでない。                    │ │                                      │ │(1) 仲卸業者が、規則で定めるところにより、市長の許可を受けていること。 │
    │(2) 当該市場の卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間 │ │    においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関 │ │    する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者が卸売 │ │    をする生鮮食料品等を買い入れる場合であって、当該契約に基づく買入れ │ │    が次に掲げる要件を満たしていること。(以下省略)          │ │(3) 仲卸業者が、農林漁業者等及び食品製造業者等との間においてあらかじめ │ │    締結した新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓に関する契約 │ │    に基づき、当該農林漁業者等から買い入れる場合であって、当該契約に基 │ │    づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。(以下省略)     │ └──────────────────────────────────────┘   こうした運用の弾力化により、仲卸業者は、当該市場の卸売業者から買い入れること  が困難なものに限定されることと、市場開設者の許可を得る必要があるという条件は変  わらないものの、卸売業者が取り扱わない商品だけでなく、新規商品も直荷引きにより  買い入れて販売することができる余地が生じたことになる。つまり、仲卸業者は農林漁  業者等及び食品製造業者等と連携して新規商品の開発を行うことで、生産者から直接買  い入れて当該製造業者等へ販売できることになる。  2) 意見   岐阜市中央卸売市場が抱える歳入面での問題点は、市場取扱高が伸び悩んでいること  に伴い売上高割使用料収入の増加が期待できないこと及び施設特に事務所スペースに遊  休が生じており、施設使用料が予定通りに入らないことにある。これらはいずれも市場  における取引活動の結果ないし付随して得られる収入であることから、根本的には市場  の活性化に向けて取り組んでいく以外に解決方法はないものと思われる。   そこで、卸売市場法の改正に対応して、市場を活性化させるための方策としては、業  者による競争促進及び新規参入の促進という観点から、以下の(ア)及び(イ)の対応  が望ましい。 (ア) 卸売業者の新規参入の促進   先にも述べたとおり、買付集荷は委託集荷に比べ卸売業者にとって商品を高く販売し  ようというインセンティブが働く。また、委託手数料が平成21年4月から自由化され  るとはいえ、少数の卸売業者による寡占状態が続けば、委託手数料の低下はあまり期待  できないと考えられる。これらはいずれも需要者にとって買入価格が高止まりする要因  であり、需要者にとって魅力のない市場は他市場や市場外流通との関係において競争力  を失い、活性化は困難となる。   このため、卸売業者の新規参入を容易にし、卸売業者間の競争性をこれまで以上に高  める必要があると考えられる。ただし、現実には市場内の限られた敷地面積はすべて使  用されており、新規に参入する卸売業者が既存業者と同様に活動することは不可能とい  える。そこで、商物一致規制の緩和を援用し、規格性のある商品に特化した電子商取引  専業の卸売業者の参入を促すことが望ましい。これによって市場内の競争性が高まり、  より効率的で競争力の高い市場が形成され、市場の活性化につながると期待できる。ま  た、電子商取引による新規参入業者は、結果として市場外流通を取り込むことが予想さ  れるため、市場自体の総取扱高が増加し、売上高割使用料の増収が期待できる。さらに、  新規参入の卸売業者によって事務所の賃貸借契約が見込まれるため、事務所棟の遊休ス  ペースが活用でき、施設使用料についても増収を期待できる。   ただし、商物一致規制の緩和による市場外取引の増加は、ともすれば市場を通して活  動すること自体の必要性が希薄化し兼ねない危険性もある。今後も市場による適正な価  格形成機能を維持するためには、電子商取引において市場がハブとしての機能を果たす  必要がある。そのためには取引システムを個々の業者が個別に導入するのではなく、市  場がベースとなるシステムを用意して各事業者に使用させるというあり方を模索してい  く必要があるものと考える。 (イ)仲卸業者による直荷引きの活用   市場内の競争性を高めるためには、(ア)で述べたような卸売業者間の競争を促すこ  との他に、卸売業者と仲卸業者との間で競争を促すことも有効と考えられる。   仲卸業者による直荷引きは原則として禁止されているものの、例外も認められている  ことから、その一つである「仲卸業者が、農林漁業者等及び食品製造業者等との間にお  いてあらかじめ締結した新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓に関する契  約に基づき、当該農林漁業者等から買い入れる場合」(業務条例第48条第2項第3号)  を積極的に活用すれば、卸売業者及び仲卸業者という垣根を越えて相互の競争性が高ま  ることから、市場の活性化につながるものと考えられる。 II.歳出について 1.概要  岐阜市中央卸売市場の過去5年間の費用の推移は、以下のとおりである。                                 (単位:千円) ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │項目    年度 │ 13年度 │ 14年度 │ 15年度 │ 16年度 │ 17年度 │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 人件費(除く退職│  151,617│  139,691│  140,503│  144,417│  145,033│ │     給与金)│     │     │     │     │     │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 退職給与金   │  31,085│  30,924│  ―  │  ―  │   3,483│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 委託料     │  92,334│  85,935│  80,117│  68,372│  76,511│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 修繕費     │  58,705│  27,403│  49,648│  44,509│  51,206│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 負担金及び分担金│  58,579│  53,483│  51,086│  45,270│  40,761│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ その他管理費  │  129,467│  121,049│  112,938│  111,925│  109,297│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │市場管理費計   │  521,787│  458,485│  434,292│  414,493│  426,291│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │減価償却費    │  165,166│  162,904│  162,815│  162,404│  162,196│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │資産減耗費    │  ―  │    303│    119│    471│    15│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │営業費用合計   │  686,953│  621,692│  597,226│  577,368│  588,502│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 支払利息    │  218,491│  207,049│  195,051│  182,459│  169,235│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 雑支出     │   9,932│   9,707│   4,653│   8,359│   4,132│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │営業外費用計   │  228,423│  216,756│  199,704│  190,818│  173,367│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │  費用総合計  │  915,376│  838,448│  796,930│  768,186│  761,869│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘   (注) 上記金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。
    2.外部監査の結果 (1)退職給与金について  1) 概要   平成13年度及び平成14年度の退職給与金は、実際の退職者に支払った退職金額であ  り、平成15年度及び平成16年度は、退職者がいなかったので退職給与金は発生してい  ない。   平成17年度は、退職者はいなかったものの、退職給与引当金の計上を行い、この退  職給与引当金への繰入額を退職給与金として計上したものである。   この退職給与引当金への繰入額の算出は、予算の人件費(給料、手当、報酬、法定福  利費、賃金)と決算の人件費の実際額とを比較して算定金額を計算している。つまり、  予算の余剰分を退職給与引当金への繰入として退職給与金に計上している。  2) 監査の結果   「岐阜市中央卸売市場事業の財務に関する特例を定める規則」第66条では、毎事業  年度経過後すみやかに振替伝票により、退職給与引当金及び修繕引当金の計上について  決算整理を行わなければならないとしている。   しかし、退職給与引当金の計上は、上記1)の概要に示したとおり毎期規則的に計上さ  れているわけではなく、予算の人件費(給料、手当、報酬、法定福利費、賃金)と決算  の人件費の実際額とを比較して算定金額を計算している。つまり、たまたま予算が余っ  たから引当金を計上しているに過ぎない。退職給与引当金の計上についての要綱又は規  程はなく、決算時に担当者が計算し上位者の承認を得るという形式となっているために、  毎期計上方法を変更することも容易に行うことができるのではないかと思われる。つま  り、決算の数値を考慮しながら退職給与引当金の金額を決定することも可能である。こ  のような、恣意性が介入しないように退職給与引当金の目的・算定方法・計上基準を明  確にして要綱又は規程を作成し、毎期継続的かつ規則的に退職給与引当金への繰入を計  上する必要がある。  3) 意見 (ア)退職給与引当金の計上基準及び計上不足額   岐阜市中央卸売市場の退職給与引当金の繰入は、上記1)の概要に示したとおりであり、  人件費の予算金額と決算金額との差額によっている。退職給与引当金の考え方として  「地方公営企業法及び同法施行に関する命令の実施についての依命通達」(昭和27年9  月29日)によれば、退職給与引当金の繰入額は、「当該事業年度末日に在職する全職員  が同日付をもって退職したと仮定した場合における支払うべき退職給与金の金額から前  事業年度末日に在職した職員が同日付をもって退職したと仮定した場合における支払う  べき退職給与金の金額を控除した額を基準にする」としており、いわゆる当事業年度末  の自己都合要支給額から前事業年度の自己都合要支給額との差額を積み立てることが要  求されている。また、退職給与引当金残高は自己都合要支給額を計上することが要求さ  れていると考えられる。しかし、岐阜市中央卸売市場の退職給与引当金の繰入基準は、  自己都合要支給額をなんら考慮することなく算定されており、合理的な引当金の計上が  されているとはいえない。また、現在の計上基準では、次年度の人員を考慮したうえで  人件費の予算を立てており、人事異動等がない限り予算額と実際額との差異が発生する  ことはあまり考えられない。そのため、人事異動等という要因による予算と実績の差額  が退職給与引当金及び繰入額となっており、引当金の要件にも合致しておらず退職給与  引当金の金額算定としては合理的ではない。今後は、依命通達の考え及び引当金の用件  を考慮し、自己都合要支給額を基準とした引当金の計上を検討する必要がある。   平成17年度末の自己都合要支給額は、271,285千円である。これに対し、平成17年  度の退職給与引当金は、3,482千円であり、要支給額の1.3%しかなく現状では、大き  な乖離があり実質的な引当不足額が発生しており問題である。 (イ)退職給与手当の負担関係   現状では、岐阜市中央卸売市場と他の会計組織(岐阜市一般会計等)との間に人事異  動が行なわれた場合には、異動者に係る異動時点までの退職手当相当額について他の会  計組織と精算(引継ぎ)を行なっていない。そのため、退職者が退職時に所属していた  会計がその退職者の退職手当金額を全額負担することになる。退職手当は、一般的には  賃金の後払い、功績に対する報償等の複合的な意味合いで支給されるが、退職者が岐阜  市中央卸売市場に在籍していなかった期間に対応する退職手当まで負担することは合理  的ではない。岐阜市中央卸売市場は、地方公営企業法を適用しており、企業会計の考え  方に従うべきである。つまり、費用収益対応の原則から費用負担を適切にして適正な期  間損益計算を実施するために、岐阜市中央卸売市場と他の会計組織との両方に在籍した  期間がある退職者の退職手当は、合理的な負担関係を検討することが必要である。   また、現状の退職手当の支給方法では、岐阜市が人事異動により意図的に岐阜市中央  卸売市場の財務状況を歪めることが可能となる。つまり、岐阜市中央卸売市場の財務状  況を好転させるには、退職間近の勤務者を岐阜市中央卸売市場から他の会計組織に異動  させればよく、逆に岐阜市中央卸売市場に負担させるのであれば、退職間近の勤務者を  岐阜市中央卸売市場に異動させればよいのである。このことは、独立採算を原則として  事業を行なっている岐阜市中央卸売市場にはふさわしくない。さらにこのような手法が  可能な状況においては、一般会計繰入金の基準外繰入金のうち歳入不足補填目的の繰入  金を無条件で行う隠れ蓑となることにもなりかねない。   この退職手当の負担関係の問題は、岐阜市中央卸売市場のみの問題ではなく、岐阜市  全体の問題としてとらえ早急に対処することが必要である。 (2) 負担金及び分担金について  1) 概要   平成17年度における負担金及び分担金支出の概要は、以下のとおりである。 ┌──────────────────────────────┬───────┐ │全国中央卸売市場協会           平成17年度会費  │   130,000円│ ├──────────────────────────────┼───────┤ │岐阜市中央卸売市場水産物流通対策協議会  開設者負担金   │   150,000円│ ├──────────────────────────────┼───────┤ │岐阜市中央卸売市場青果物流通対策協議会  開設者負担金   │   150,000円│ ├──────────────────────────────┼───────┤ │特殊車両電動化補助金                    │  1,232,000円│ ├──────────────────────────────┼───────┤ │岐阜市中央卸売市場協会清掃事業費     開設者負担金   │ 38,536,191円│ ├──────────────────────────────┼───────┤ │その他                           │   563,080円│ ├──────────────────────────────┼───────┤ │                      合  計    │ 40,761,271円│ └──────────────────────────────┴───────┘   (注) 上記金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。   岐阜市中央卸売市場水産及び青果物流通対策協議会への負担金の支出は、産地対策と  して出荷要請のための視察及び消費拡大対策としての夏休み市場見学会等を支援する費  用である。   特殊車両電動化補助金は、構内用フォークリフト及び運搬車の電動化等の推進を容易  にするとともに、それら車両の排気ガス中の窒素酸化物等の抑制を図ることにより、市
     場における作業環境の改善と大気の汚染防止に資する目的で、「岐阜市中央卸売市場の  構内用フォークリフト及び運搬車の電動化等推進事業に係る助成要綱」に基づき平成7  年度から実施してきたものである。電動化またはLPG化の進捗率は7割を超え、その  役割を果たしたとして、平成17年度をもって終了することになった。   岐阜市中央卸売市場協会清掃事業費は、岐阜市中央卸売市場の円滑な運営と総合的発  展を目的として、岐阜市と場内関係者が負担金を出し合い運営している岐阜市中央卸売  市場協会に対する開設者負担金である。市場全体の面積が広範囲に渡り、共用部分が相  応の割合を占めることなどから、開設者と場内関係者が共同して場内の環境保全を行っ  ている。   この市場協会の運営にかかる費用に関しては、従来、開設者である市が、衛生費は全  体の3分の2、その他費用は全体の2分の1の金額を負担していた。   しかし、この市場協会の運営にかかる費用のほとんどが衛生費であり、市の負担する  金額は大きく、この負担金額を減らすために平成15年に場内関係者と交渉を図った結  果、平成19年度までに約35,300千円(平成14年度の市場協会全体の費用70,643千円  の50%に相当)となるように毎年削減していくことになった。  岐阜市中央卸売市場協会の平成17年度の収支決算書の要約は、以下のとおりである。                                (単位:千円) ┌─────────┬────────┬────────────────────┐ │収入の部     │  金 額   │      備      考      │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │1.負担金    │    4,915  │各事業者負担金             │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │2.市負担金   │   40,463  │                    │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │3.雑収入    │   16,792  │発泡スチロール整理券・ゴミ袋売払代金等 │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │4.繰越金    │    7,607  │                    │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │収入合計     │   69,777  │                    │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │         │        │                    │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │支出の部     │        │                    │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │1.総務費    │    1,162  │                    │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │2.交通費    │     305  │                    │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │3.衛生費    │   54,042  │場内清掃費・生ゴミ等処理費等      │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │4.厚生費    │     320  │                    │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │5.事務費    │    7,488  │職員給料等               │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │6.消費税    │     341  │                    │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │次年度繰越金   │    6,119  │                    │ ├─────────┼────────┼────────────────────┤ │支出合計     │   69,777  │                    │ └─────────┴────────┴────────────────────┘  (注) 上記金額は、消費税及び地方消費税を含んだ金額である。  2) 監査の結果   岐阜市中央卸売市場協会への岐阜市中央卸売市場(以下の表では単に市としている)の  負担金の推移は、以下のとおりである。                                (単位:千円) ┌─────┬──────┬─────┬─────┬───────────┐ │年度   │ 市の   │前年度比 │市の   │市の負担金÷(売上高 │ │     │ 負担金額 │     │負担割合 │割+施設)使用料   │ ├─────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤ │14   │  53,634 │     │ 78.3% │    9.7%     │ ├─────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤ │15   │  50,463 │ △3,171 │ 75.1% │    9.2%     │ ├─────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤ │16   │  45,463 │ △5,000 │ 63.6% │    8.3%     │ ├─────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤ │17   │  40,463 │ △5,000 │ 65.0% │    7.6%     │ ├─────┼──────┼─────┼─────┼───────────┤ │18予算 │  38,463 │ △2,000 │     │           │ └─────┴──────┴─────┴─────┴───────────┘   平成15年に場内関係者と交渉した結果が履行されており、岐阜市中央卸売市場協会の  収入に占める岐阜市中央卸売市場の負担金割合は、平成14年度の78.3%から平成17年  度には65.0%へと減ってきている。また、(売上高割及び施設)使用料が毎年減少してき  ているなかで、負担金割合は平成14年度の9.7%から平成17年度には7.6%と減少して  いる。しかし、本来ゴミ処理費用等はゴミを出したものがその費用を負担すべきもので  ある。岐阜市中央卸売市場は公共性が高いとはいえ、本来場内業者が負担すべき金額を  市場が負担している現状は、適正とはいえない。ゴミ処理費用等については、ゴミを多  く出したところが多く負担する等の方法で更なる改善を検討していく必要がある。 (3)預り保証金及び預り保証有価証券について  1) 概要   岐阜市中央卸売市場業務条例により、施設の使用者は保証金を預託しなければならな  いことになっており、その額は以下のように規定されている。 ┌────┬────────────────┬───────────────────┐ │    │岐阜市中央卸売市場業務条例   │岐阜市中央卸売市場業務条例施行規則  │ ├────┼────────────────┼───────────────────┤ │卸売業者│第8条第1項           │第7条                 │ │    │卸売業者の預託すべき保証金の  │条例第8条第1項の規定による卸売業者  │ │    │額は、次に掲げる金額の範囲内  │の預託すべき保証金の額は、別表第2に │ │    │で市長が規則で定める。     │掲げるとおりとする。         │ │    │(1) 青果部   200万円以上  │                   │ │    │         1,000万円以下 │別表第2               │ │    │                ├─────┬───────┬─────┤ │    │(2) 水産物部  200万円以上  │取扱品目 │年間     │保証金  │ │    │         1,000万円以下 │の部類  │取扱金額   │の額   │ │    │                ├─────┼───────┼─────┤ │    │                │     │ 50億円未満 │ 200万円 │ │    │                │青果部  ├───────┼─────┤
    │    │第8条第2項           │水産物部 │ 50億円以上 │     │ │    │前条第1項の保証金は、次の各   │     │ 100億円未満 │ 440万円 │ │    │号に掲げる有価証券をもって代  ├─────┼───────┼─────┤ │    │用することができる。      │     │ 100億円以上 │ 1,000万円│ │    │(1)~(4)省略          │     │       │     │ │    │(5)前各号に掲げるもののほか、  │     │       │     │ │    │市長が規則で定める有価証券   │     │       │     │ │    │第8条第3項           │     │       │     │ │    │前項の有価証券の価格は、次の  │     │       │     │ │    │各号に掲げる有価証券の区分に  │     │       │     │ │    │応じそれぞれ当該各号に定める  │     │       │     │ │    │額以下において、市長が規則で  │     │       │     │ │    │定める額とする。        │     │       │     │ ├────┼────────────────┼─────┴───────┴─────┤ │    │(1)、(2)省略          │第8条                 │ │    │(3)前項第5号に掲げる有価証券  │条例第8条第2項第5号の規定による有   │ │    │については、時価の100分の80   │価証券は、証券取引所が開設する市場に │ │    │に相当する額          │おいて売買取引されている株券を発行す │ │    │                │る会社が発行する社債券で、次の各号に │ │    │                │掲げるものとする。          │ │    │                │(1)電気事業法第3条の規定による一般  │ │    │                │電気事業者の発行する社債券      │ │    │                │(2)ガス事業法第3条の規定による一般  │ │    │                │ガス事業者の発行する社債券      │ │    │                │第9条                 │ │    │                │条例第8条第3項の規定による有価証券  │ │    │                │の価格は、次の各号に掲げる有価証券の │ │    │                │区分に応じてそれぞれ当該各号に定める │ │    │                │額以下とする。            │ │    │                │(1)、(2)省略             │ │    │                │(3)前条各号に掲げる社債券 その額面  │ │    │                │金額の100分の80に相当する額      │ │    │                │                   │ │    │                │                   │ │    │                │                   │ │    │                │                   │ ├────┼────────────────┼───────────────────┤ │仲卸業者│第20条第1項           │第23条                │ │    │仲卸業者の預託すべき保証金の  │条例第20条第1項の規定により仲卸業   │ │    │額は、取扱品目の部類ごとに、5  │者の預託すべき保証金の額は、仲卸業者 │ │    │万円以上30万円以下の範囲内に  │市場使用料(条例第48条第2項の規定に  │ │    │おいて市長が規則で定める。   │よる許可を受けた場合におけるその買い │ │    │                │入れた物品の販売金額(消費税額及び地 │ │    │                │方消費税額を含む。以下同じ。)の   │ │    │                │1000分の3に相当する額を除く。)月額  │ │    │                │の3倍に相当する金額とする。      │ ├────┼────────────────┼───────────────────┤ │関連  │第31条第3項           │第38条                │ │事業者 │関連事業者の預託すべき保証金  │条例第31条第3項の規定により関連事   │ │    │の額は、市場施設使用料月額の6  │業者の預託すべき保証金の額は、関連事 │ │    │倍以内で市長が規則で定める。  │業者市場使用料月額の3倍に相当する金  │ │    │                │額とする。ただし、その額が30万円以  │ │    │                │上の場合は、市長が別に定める。    │ └────┴────────────────┴───────────────────┘  2) 監査の結果   保証金受払簿等により法令等に準拠して行われているかを監査した結果、以下の事実  があった。                                (単位:円) ┌────────┬──┬──────┬─────────────┬──────┐ │保証金預託業者 │コマ│ 必要額  │    預 り 額    │ 差 額  │ │        │  │      ├──────┬──────┼──────┤ │        │  │      │ 有価証券 │ 現 金  │      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │卸売業者1   │  │ 10,000,000│ 16,000,000│      │  6,000,000│ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │卸売業者2   │  │  4,400,000│  4,800,000│      │   400,000│ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者3   │3 │   754,380│      │   754,380│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者4   │3 │   754,380│      │   754,380│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者5   │2 │   502,920│      │   502,920│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者6   │3 │   754,380│      │   754,380│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者7   │2 │   502,920│      │   502,920│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者8   │2 │   502,920│      │   502,920│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者9   │2 │   502,920│      │   251,460│  △251,460│ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者10  │2 │   502,920│      │   502,920│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者11  │2 │   502,920│      │   502,920│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者12  │2 │   502,920│      │   502,920│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者13  │2 │   502,920│      │   502,920│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者14  │2 │   502,920│      │   502,920│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者15  │2 │   502,920│      │   502,920│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者16  │2 │   502,920│      │   502,920│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │仲卸業者17  │2 │   502,920│      │   502,920│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │関連事業者18 │1 │   70,920│      │   141,840│   70,920│ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤
    │関連事業者19 │ 4.5│   319,140│      │   319,140│      │ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │関連事業者20 │ 2.5│   177,300│      │   141,840│  △35,460│ ├────────┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │関連事業者21 │1 │   366,771│      │   359,790│   △6,981│ └────────┴──┴──────┴──────┴──────┴──────┘   (注) 預り額の有価証券は、その額面の100分の80の金額である。 (ア)卸売業者の保証金   保証金は、定められた有価証券をもって代用することができることになっており、卸  売業者1及び2は、その定められた「電気事業法第3条の規定による一般電気事業者  の発行する社債券」を預託している。この場合、有価証券の価格は、その額面金額の  100分の80に相当する額をもって保証金額とすることとされている。   卸売業者1が預託している保証金    電力債で額面金額1,000千円×20枚、20,000千円×80%=16,000千円    必要額10,000千円-預託額16,000千円=超過額6,000千円   卸売業者2が預託している保証金    電力債で額面金額1,000千円×6枚、6,000千円×80%=4,800千円    必要額4,400千円-預託額4,800千円=超過額400千円   有価証券で預託する場合、その額面金額の100分の80に相当する額をもって保証金  額とする関係から、規則で定める必要額に相当する額面のものがないため、必要額を上  回るものが預託されている場合がある。   卸売業者1については、必要額10,000千円は額面金額1,000千円の有価証券13枚で  充足している(額面金額1,000千円×13枚、13,000千円×80%=10,400千円)ので  7,000千円分の有価証券(額面金額1,000千円×7枚=7,000千円)は必要額以上の預託で  あり、返却することが望ましい。 (イ)仲卸業者の保証金   仲卸業者の保証金は業務条例では取扱品目の部類ごとに、5万円以上30万円以下と  なっており、施行規則では市場使用料月額の3倍に相当する額となっている。   実際には市場使用料月額の3倍を預託しているために、業務条例の30万円を超える  保証を預託しているケースが14件あった。これらのケースはいずれも2コマ以上使用し  ている業者である。仲卸業者9は、平成13年8月より1コマ追加して使用しているが、  保証金の額はそのままとなっており市場使用料月額の3倍に251,460円不足している。   業務条例は、当初は仲卸業者が使用するコマは、1コマと想定して定めたと思われる。  しかし、その後、撤退する業者が現れ出したが、新規に参入する業者はなく、空いたコ  マを隣の業者が使用するケースが増えた。施行規則では保証金の額は、市場使用料月額  の3倍に相当する額となっているために、2コマ分の保証金を預託している仲卸業者は、  業務条例の上限である30万円を超える結果となっているのである。一般に保証金の額は、  使用料月額の何か月分とされていることが多く、仲卸業者も市場使用料月額の3倍が30  万円を超えていても、施行規則が定める市場使用料月額の3倍を預託しているものと思  われる。   業務条例又は施行規則を実態に即して整備する必要がある。また、仲卸業者9につい  ては、不足している251,460円の保証金を早急に預託するように手続する必要がある。 (ウ)関連事業者の保証金   関連事業者の保証金は業務条例では市場使用料月額の6倍以内となっている。また、  施行規則では、市場使用料月額の3倍に相当する金額とし、ただし、その額が30万円  以上の場合は、市長が別に定めることになっている。  i 関連事業者18は、平成17年5月より1コマ返却しているが、保証金の額はそのま   まとなっており市場使用料月額の3倍に対して70,920円過大となっている。    これは、同社がまた借りるかもしれないとして保証金の返還手続を行わなかったこ   とが原因であるが、このような状況を放置していると、預り保証金の額と施行規則で   定めた預託すべき保証金の額とで不一致が発生するという不適切な状況となる。同社   は、現在は再度借りる予定がないということで保証金の返還手続中であるが、今後、   同様のことがあれば、一旦、返還請求を促し保証金は返還することが望ましい。  ii 関連事業者19は、4.5コマ使用している業者で、預託している保証金は、市場使用   料月額の3倍であるが、その額は30万円を超えている。    市場使用料月額の3倍が30万円を超えた場合は、施行規則によれば市長が別に定   めることになっているが、「別に定めた」書類はない。このような場合は、書類上で   明確にしておく必要がある。  iii 関連事業者20は、平成14年2月より0.5コマ追加して使用しているが、保証金の   額はそのままとなっており市場使用料月額の3倍に対して35,460円不足しているの   で、追加の保証金を早急に預託するように手続する必要がある。  iv 関連事業者21は、平成9年4月1日施行の使用料改定の際(消費税率が3%から5   %に引き上げられ、地方消費税が導入されたのに伴うもの)、増加した消費税に対   応する分の保証金については、施行規則第38条但し書の30万円を既に超えているこ   とから、増加した消費税に対応する分の保証金を徴収しなかった。    しかし、他の業者は、30万円を超えていても市場使用料月額の3倍を預託してい   るので、不足している6,981円の保証金を早急に預託するように手続する必要がある。 III 有形固定資産について 1.概要   岐阜市中央卸売市場は、この市場で営業してきた業者を統合合併する形で現在の岐阜  市茜部新所に移転し、農林水産大臣から中央卸売市場としての認可を受け、昭和46年  7月19日に業務を開始した。   その後、開設以来20年程経過し、供給圏内の人口及び取扱量の増加、輸送形態の変  化などに対応するため、平成元年度から3年間にわたり卸売場の拡張、仲卸店舗・低温  売場・水産プレハブ冷蔵庫の設置など大規模増改築工事等を実施、先進的な施設へと改  善され、現在にいたっている。 (1)市場の年度別建設事業費は下記のとおりである。                                  (単位:千円) ┌──┬──────┬────────────────────────┬─────────────────┐ │  │      │   財    源     内     訳   │                 │ │  │      ├──────┬─────┬─────┬─────┤                 │ │年度│ 総事業  │ 国庫   │     │     │     │                 │ │  │ 費用   │ 補助金  │県補助金 │ 地方債 │ 市 費 │ 備  考 (事 業 内 容)  │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 42│   525,505│  -   │  -  │  524,300│   1,205│用地買収(茜部側)        │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 43│   122,375│    2,409│  -  │  76,000│  43,966│用地買収(取付道路)整地等    │
    ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 44│  1,656,955│   354,741│  20,000│ 1,200,000│  82,214│用地買収(関連側)、卸売棟の建設 │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 45│  1,419,745│   293,859│  40,000│ 1,000,000│  85,886│関連店舗、倉庫、管理棟等の建設  │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 46│  -   │  -   │  -  │  -  │  -  │                 │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │小計│  3,724,580│   651,009│  60,000│ 2,800,300│  213,271│開場前              │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 47│   20,790│    4,000│  -  │  15,800│    990│冷蔵室の改良等          │ │  │      │    1,540│     │     │  -1,540│過年度事業の補助率差額金     │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 48│   10,470│  -   │  -  │  -  │  10,470│テレビカメラの設置等       │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 49│    7,467│  -   │  -  │  -  │   7,467│クーリングタワー新設工事等    │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 50│   10,055│  -   │  -  │  -  │  10,055│淡水魚水槽設置工事等       │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 51│     800│  -   │  -  │  -  │    800│看板取付工事等          │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 52│     698│  -   │  -  │  -  │    698│ポンプ取替工事等         │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 53│     600│  -   │  -  │  -  │    600│バナナ加工棟給水加圧装置設置工事 │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 54│    6,267│  -   │  -  │  -  │   6,267│電動車充電設備工事等       │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 55│   18,574│  -   │  -  │  -  │  18,574│   〃             │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 56│    4,500│  -   │  -  │  -  │   4,500│管理棟非常用直流電源装置のア   │ │  │      │      │     │     │     │ルカリ蓄電池取替工事       │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 57│    6,306│  -   │  -  │  -  │   6,306│場内電気幹線配線替工事等     │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 58│    4,098│  -   │  -  │  -  │   4,098│自動遮断機設置工事        │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 59│    1,083│  -   │  -  │  -  │   1,083│市場整備事業調査費等       │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 60│   16,202│  -   │  -  │  -  │  16,202│受電設備増設等          │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 61│   65,097│   11,600│  -  │  30,000│  23,497│業者事務所屋根改良工事等     │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 62│   42,699│  -   │  -  │  -  │  42,699│関連店舗外壁改良工事等      │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 63│   97,265│   24,935│  -  │  42,000│  30,330│仲卸売棟増改築工事設計業務委託等 │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 元│  1,542,733│   463,560│  36,000│  987,700│  55,473│卸売棟増改築工事ほか大規模改修事業│ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │  2│  3,468,213│  1,086,620│  99,000│ 2,235,300│  47,293│   〃             │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │  3│  1,456,461│   421,545│  27,000│  951,300│  56,616│   〃             │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │  5│   25,255│  -   │  -  │  -  │  25,255│ゴミ分別回収所建築工事      │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │  7│   28,387│  -   │  -  │  -  │  28,387│卸売棟換気設備工事、充電庫設置工事│ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │  8│   15,038│  -   │  -  │  -  │  15,038│充電庫設置工事          │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 10│   14,700│  -   │  -  │  -  │  14,700│活かし場用ポンプ設備工事     │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 11│    3,509│  -   │  -  │  -  │   3,509│買荷保管所消防用設備設置工事   │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 12│   14,070│  -   │  -  │  -  │  14,070│低温売場設置工事         │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 13│  -   │  -   │  -  │  -  │  -  │                 │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 14│  -   │  -   │  -  │  -  │  -  │                 │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 15│  -   │  -   │  -  │  -  │  -  │                 │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 16│  -   │  -   │  -  │  -  │  -  │                 │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 17│  -   │  -   │  -  │  -  │  -  │                 │ ├──┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┤ │ 計│ 10,605,917│  2,664,809│  222,000│ 7,062,400│  656,708│                 │ │比率│    100%│   25.1%│   2.1%│  66.6%│   6.2%│                 │ └──┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────────────────┘   上記の一覧表のとおり固定資産の取得は市場開設時と平成元年から3年間の大規模増築  以外はほとんどない。また、財源の約3分の2は企業債である。 (2)年度末の有形固定資産の帳簿金額                                       (単位:千円) ┌───────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │  種 類  │  取得価額  │  減価償却  │  当年度末  │  当年度減  │ │       │        │  累計額   │  簿価額   │  価償却費  │ ├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │土地     │    1,055,574│       -│    1,055,574│       -│ ├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │建物     │    8,179,943│    2,944,109│    5,235,834│     151,409│ ├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │構築物    │     393,875│     195,806│     198,069│      3,266│ ├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │機械装置   │     248,844│     150,989│     97,855│      7,319│ ├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │車両運搬具  │       900│       810│       90│       162│ ├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │工具器具備品 │      4,518│      4,179│       338│       38│ ├───────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │   計   │    9,883,657│    3,295,894│    6,587,762│     162,196│ ├━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┿━━━━━━━━┤ │総資産    │       -│       -│    6,894,446│       -│
    └───────┴────────┴────────┴────────┴────────┘   市場の総資産のうち有形固定資産は95%以上を占めている。特に建物は75%を占め  ており市場にとって非常に重要な資産である。前述のように、建物は昭和46年の開場  時に建設した建屋と平成3年に増築した建屋に大別されるが、両者とも現在まで大きな  改修工事はなく、開場時の建物には老朽化が進んでいるものも見受けられる。 2.外部監査の結果 (1)固定資産台帳について  1) 監査の結果   「岐阜市中央卸売市場事業の財務に関する特例を定める規則」第9条第5号において  会計帳簿として固定資産台帳の作成を規定している。また、同第12条において「帳簿  は、随時照合して、その正確な残高を確認するように努めなければならない。」と定め  ている。   市場の固定資産台帳は手書きのルーズリーフ式で作成されているが、それらを集約し  た一覧表の作成が無く、貸借対照表は総勘定元帳により前年度の残高に当年度の増減を  加減して計上している。従って、貸借対照表に計上されている金額が正しいことを立証  するためには、固定資産台帳を科目毎に合計する以外になく、この計算は行われていな  いため、残高が正確かどうかの確認はなされていない。   今回、固定資産台帳の集計をした結果、17年度末の貸借対照表の金額と固定資産台  帳の合計額は次のようになった。                                (単位:千円) ┌────────────┬────────┬─────────┬─────────┐ │            │ 貸借対照表1) │ 固定資産台帳2) │ 差額(2)―1)) │ ├─┬──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │土地        │    1,055,574│     1,055,574│         0│ │取├──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │得│建物        │    8,179,943│     8,187,282│       7,339│ │価├──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │額│構築物       │     393,875│      394,058│        183│ │ ├──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │機械及び装置    │     248,844│      252,377│       3,533│ │ ├──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │車両及び運搬具   │       900│        900│         0│ │ ├──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │工具器具及び備品  │      4,518│       4,518│         0│ │ ├──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │  計       │    9,883,657│     9,894,710│      11,053│ ├─┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │土地        │    1,055,574│     1,055,574│         0│ │帳├──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │簿│建物        │    5,235,834│     5,234,386│      △1,448│ │価├──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │額│構築物       │     198,069│      198,069│         0│ │ ├──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │機械及び装置    │     97,855│      97,855│         0│ │ ├──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │車両及び運搬具   │       90│        90│         0│ │ ├──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │工具器具及び備品  │       338│        303│       △35│ │ ├──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │  計       │    6,587,762│     6,586,279│      △1,483│ └─┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┘   上記のとおり、決算書(貸借対照表)の金額と固定資産台帳の金額が一致していない。  どちらの金額が正しいかは今後の調査によるところであるが、固定資産台帳の記載や管  理方法に問題があると思われるので、今後は固定資産台帳を正確に記載して両者を一致  させなければならない。また、そのためにはコンピューターを活用した(当市場の規模  では市販のパソコンソフトでも対応できると思われる)書類の整備が必要である。 (2)固定資産の現物管理について  1)監査の結果   市場の規程には固定資産台帳と固定資産の現物を照合して現物を確認するという規定  がなく、固定資産の現物確認作業は実施されていない。固定資産の現物確認作業は単に  実在性を確かめるだけではなく、固定資産の稼働状況や維持管理状況も把握することが  出来る重要な作業である。従って、市場のように固定資産の重要性が高い施設では、規  定を設け適時に現物管理をすることが重要である。 IV.卸売業者及び仲卸業者の状況の把握及び財務評価・指導について 1.概要   岐阜市中央卸売市場は、生鮮食料品等の流通に重要な地位におり、生鮮食料品等を生  産者から消費者に公正な価格で供給し、岐阜市民の食生活の安定と生産者の利益の向上  を図る役割を有している。そこで、生鮮食料品の流通を取り巻く環境がますます厳しく  なる中、卸売市場が出荷者、消費者の信頼を得るためには、市場関係業者が自己責任に  おいて経営体制の整備・安定及び財務の健全化に努めることが求められている。また、  市場開設者による卸売業者及び仲卸業者に対する適切な指導・監督の充実も求められて  いる。   主な市場関係業者である卸売業者・仲卸業者は、農林水産大臣・市場開設者の許可を  受けて、その業務を行うことができる。他方、市場開設者は、これら卸売業者及び仲卸  業者に対して監督責任があり、必要に応じて改善措置を命ずることができる。   岐阜市の卸売業者は平成17年度現在4社(青果部卸売業者2社、水産物部卸売業者  2社)である。平成15年度から平成17年度の財務状況は、以下のとおりである。 (ア)青果                               (単位:千円) ┌────────┬────────┬────────┬────────┐ │   項目   │  15年度   │  16年度   │  17年度   │ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │売上高     │   23,643,260│   24,583,232│   22,738,551│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │売上総利益   │    3,321,890│    3,398,213│    3,078,478│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │営業利益    │     76,046│     111,160│     37,454│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │当期利益    │     118,933│     167,671│     76,167│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │流動資産    │    2,744,529│    2,739,456│    2,590,144│
    ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定資産    │    1,754,931│    1,735,817│    1,773,741│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │流動負債    │    1,068,571│    1,052,713│     961,958│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定負債    │     225,702│     213,402│     216,302│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │自己資本    │    3,205,187│    3,209,158│    3,185,625│ └────────┴────────┴────────┴────────┘   営業利益に比して当期利益が多いのは、主に営業外収益の部に受取利息、地代家賃等  手数料収入の計上及び受託販売未払金の収益計上と特別利益としての貸倒引当金や退職  給与引当金の戻入の計上のためである。受託販売未払金の収益計上は、未払金が発生し  てから3年経過した分を収益として把握したものである。 (イ)水産                               (単位:千円) ┌────────┬────────┬────────┬────────┐ │   項目   │  15年度   │  16年度   │  17年度   │ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │売上高     │   21,719,765│   21,835,249│   22,528,423│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │売上総利益   │    1,244,665│    1,252,868│    1,283,240│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │営業利益    │     37,024│    △90,437│     13,420│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │当期利益    │     89,849│     75,424│     95,612│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │流動資産    │    3,067,951│    3,089,483│    3,153,186│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定資産    │     192,871│     337,594│     353,720│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │流動負債    │    1,537,518│    1,694,332│    1,747,726│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定負債    │     101,291│     156,308│     148,911│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │自己資本    │    1,622,013│    1,576,437│    1,610,269│ └────────┴────────┴────────┴────────┘   営業利益に比して当期利益が多いのは、主に営業外収益の部に雑収入として銀行振込  手数料の差益の計上、仕入先からの通信費等の収入及び満期・中途解約生命保険金等の  計上と特別利益としての貸倒引当金や退職給与引当金の戻入の計上のためである。   また、岐阜市の仲卸業者は平成17年度現在53社(青果部仲卸業者31社、水産物部  仲卸業者(鮮魚)16社、水産物部仲卸業者(塩干)6社)である。平成15年度から平  成17年度の財務状況は、以下のとおりである。 (ア)青果                                (単位:千円) ┌────────┬────────┬────────┬────────┐ │   項目   │  15年度   │  16年度   │  17年度   │ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │売上高     │   54,910,078│   51,711,387│   50,504,670│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │売上総利益   │    5,015,826│    4,666,294│    4,846,588│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │営業利益    │    △19,722│    △85,860│     79,519│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │当期利益    │     237,145│     264,254│     204,869│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │流動資産    │    7,835,921│    8,207,577│    8,212,583│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定資産    │    3,763,814│    3,907,383│    3,872,721│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │流動負債    │    6,329,915│    6,564,122│    6,762,588│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定負債    │    1,614,883│    1,754,182│    1,263,847│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │自己資本    │    3,662,895│    3,864,208│    4,059,942│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │業者数     │       34│       31│       31│ └────────┴────────┴────────┴────────┘   業者数の減少も影響して売上高は、減少傾向にある。また、平成17年度には、営業  利益が黒字化したものの平成15年度、16年度と連続営業赤字であった。   営業利益と当期利益の乖離は、主に営業外収益の部に雑収入として、完納奨励金を計  上しているためである。完納奨励金とは、卸売業者が卸売代金の期限内の完納を奨励す  るため、市長の承認を受けて、仲卸業者または売買参加者に対して交付するものであり、  卸売代金に対し約1%程度の金額である。(岐阜市中央卸売市場業務条例第61条) (イ)水産                                (単位:千円) ┌────────┬────────┬────────┬────────┐ │   項目   │  15年度   │  16年度   │  17年度   │ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │売上高     │   19,288,242│   18,527,953│   17,778,131│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │売上総利益   │    2,361,215│    2,265,902│    2,155,416│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │営業利益    │    △314,722│    △106,037│    △79,569│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │当期利益    │    △266,144│    △64,437│    △51,525│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │流動資産    │    3,325,949│    3,248,896│    3,148,854│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定資産    │    1,171,328│    1,136,349│    1,122,536│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │流動負債    │    2,736,608│    2,578,477│    2,593,874│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │固定負債    │     931,236│     794,653│     760,564│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤ │自己資本    │     829,948│    1,012,330│     917,328│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤
    │業者数     │       26│       22│       22│ └────────┴────────┴────────┴────────┘   売上高は、減少傾向にある。また、営業利益、当期利益は、赤字金額が減少している  とはいえ連続赤字の状態になっている。営業が苦しい業者が撤退し業者数は減少してい  る。   営業利益と当期利益の乖離は、主に営業外収益の部に雑収入として、完納奨励金を計  上しているためである。 2.外部監査の結果 (1)卸売業者に対する財務書類等の提出義務及び指導  1) 概要   市場開設者は、卸売業者に対して、毎月「残高試算表」の提出をさせ(岐阜市中央卸  売市場業務条例施行規則第18条)、年に1回業務もしくは財産に関する報告をさせ、  それらを検査し、必要に応じて改善措置を命じることができ、さらに必要と認めた場合  には、公認会計士による財務監査報告書の提出を命じることができる。(岐阜市中央卸  売市場業務条例第70条第1項、第71条第1項、岐阜市中央卸売市場業務条例施行規則  第19条)   市場開設者による平成17年度の卸売業者に対する財務検査の実施状況は、以下のと  おりである。 (ア)検査の日程等 ┌───────────┬──────────────┬───────────┐ │   卸売業者    │    日   程     │   延べ日数    │ ├───────────┼──────────────┼───────────┤ │A社          │H17年10月12,13日      │12日         │ ├───────────┼──────────────┼───────────┤ │B社          │H17年10月20,21日      │14日         │ ├───────────┼──────────────┼───────────┤ │C社          │H17年10月24,25日      │14日         │ └───────────┴──────────────┴───────────┘   卸売業者は、4社であるが、1社については東海農政局が直接検査を実施したために  検査対象から除外した。 (イ)検査方法   H16年度事業報告書、税務申告書(H14,15,16年度)、元帳(H14,15,16年度)、棚卸  原票(H14,15,16年度)、仕入先からの納品書、請求書(H16年度)、期末在庫商品、  売掛金、買掛金等を照合する。 (ウ)検査結果  i C社   指摘事項の通知:H17.12.30(稟議)以降(H18.2.10)   指摘事項に対する回答書:H18.2.16(C社から提出)   上記の結果を東海農政局へ提出:H18.3.8  ii A社、B社   指摘事項の通知:H18.3.11(稟議)以降(H18.3.17)   指摘事項に対する回答書:H18.3.22(A,B社から提出)   上記の結果を東海農政局へ提出:H18.3.24以降(稟議)  2) 意見 (ア) 残高試算表の提出に対する管理   市場開設者は、卸売業者に対して毎月月末現在における合計残高試算表を翌月10日  までに提出させ、入手した残高試算表に関して、売掛金、棚卸資産、買掛金、借入金等  の状況をチェックしている。疑問点や留意点等が発生した場合には、口頭で質問するな  どの対処をして年に1回実施する財務評価の参考としている。全社から毎月残高試算表  を遅滞なく入手し、残高試算表に基づいて財務状況等をチェックしているようであるが、  疑問点や留意点は、付せんが添付されているのみであり、卸売業者への質問及びその回  答の状況が不明である。   疑問点や留意点について、その対処した結果を会社ごとに一覧表で管理することが望  まれる。 (イ)事業報告を基礎にした財務評価   市場開設者は、岐阜市中央卸売市場業務条例により「市場の業務の適正かつ健全な運  営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、その業務若しくは財産  に関し報告若しくは資料の提出を求め、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書  類その他の物件を検査することができ」「卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会  計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる」(岐阜市中央卸売市場業  務条例第70条第1項、第71条第1項)。これらの規定に基づき、年に1回の事業報告  を基礎に財務評価を実施し、卸売業者に対して指導を行い、改善措置を提出させている。  また、この結果を東海農政局に報告している。   卸売業者に対しての財務評価及び結果報告・指摘事項の回答は、行われているようで  あるが、検査実施日から検査結果報告までの期間をもっと短縮しタイムリーに実施でき  ることが望ましい。   また、財務状況の評価・把握について、必要に応じて公認会計士や中小企業診断士等  の専門家による指導の奨励等を検討することが望まれる。 (2)仲卸業者に対する財務書類等の提出義務及び指導  1) 概要   市場開設者は、仲卸業者に対して、事業報告書の提出をさせ(岐阜市中央卸売市場業  務条例施行規則第27条第1項)、それらを検査し、必要に応じて改善措置を命じるこ  とができる。(岐阜市中央卸売市場業務条例第70条第1項、第71条第2項)   この仲卸業者に対する改善措置に関する規定は、卸売市場法の改正(平成16年6月  9日施行)に伴う業務条例の改正により規定されたものである(平成17年6月1日施  行)。改善措置を命ずることができるための指標として  1)流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が1を下回った場合  2)資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が0.1を下回った場合  3)連続する3以上の事業年度において経常損失が生じた場合  を明記した。(岐阜市中央卸売市場業務条例第71条第2項)   市場開設者による平成17年度の仲卸業者に対する財務検査の実施状況は、以下のと  おりである。 (ア)検査日程等     ┌────────┬─────────┬────────┐     │  仲卸業者  │  日   程  │  延べ日数  │     ├────────┼─────────┼────────┤
        │A社       │H17年11月28~30日 │18日      │     ├────────┼─────────┼────────┤     │B社       │H17年12月6~8日  │18日      │     └────────┴─────────┴────────┘   現状では、上記の要件3つ全て該当した会社のみを対象に指導(及び改善措置命令)  を実施している。これは、仲卸業者に対する改善措置の条例が昨年度(平成17年6月  1日から施行)からの施行であり、かつ、いわゆる「できる」規定であるため3つの要  件全て該当した会社のみを対象としたためである。 (イ) 検査方法等   H16年度事業報告書、税務申告書(H14,15,16年度)、元帳(H14,15,16年度)、棚卸  原票(H14,15,16年度)、仕入先からの納品書、請求書(H16年度)、期末在庫商品、  売掛金、買掛金等を照合する。 (ウ)結果報告・指摘事項の回答  i A社   財務検査結果の講評:H18.1.10   指摘事項に対する回答書の期限:H18.2.10   指摘事項に対する回答書の受領:H18.2.10(内容不備) 再提出H18.4.14   上記の結果を東海農政局へ報告:H18.4.25  ii B社   財務検査結果の講評:H18.1.10   指摘事項に対する回答書の期限:H18.2.10   指摘事項に対する回答書の受領:H18.3.7   上記の結果を東海農政局へ報告:H18.4.25  1)意見 (ア)検査体制   市場開設者は、仲卸業者に対して、事業報告書の提出をさせ(岐阜市中央卸売市場業  務条例施行規則第27条第1項)、それらを検査し、必要に応じて改善措置を命じるこ  とができる(岐阜市中央卸売市場業務条例第70条第1項、第71条第2項)が、風評被  害を懸念して「指導」に止まっている。財務評価を受ける仲卸業者は、検査を受ける体  制が整っていない。また、検査後の指導に対しても謙虚に受け止めていないように思わ  れる。仲卸業者に対して、検査・指導内容の重大性を十分に説明し、検査・指導が役立  つ体制作りを検討することが必要である。   市場開設者の担当者は、業務との兼任で仲卸業者の検査・指導を行っているが、仲卸  業者との馴れ合い等のために検査が不十分になることの防止や内部牽制効果を発揮する  ために、業務とは独立した部署が毅然とした態度で検査・指導を実施できる体制を検討  することが必要である。   また、平成15年度・16年度には、中小企業診断士による仲卸業者の財務検査を実施  している(平成15年度:8社、平成16年度:3社)が、今後も必要に応じて、中小企  業診断士や公認会計士等の専門家に財務検査・分析を依頼することが望ましい。 (イ)検査対象の拡大   現状では、上記の要件3つ全て該当した会社等のみを対象に検査・指導(及び改善措  置命令)を実施している。これは、仲卸業者に対する改善措置の条例が昨年度(平成  17年6月1日から施行)からの施行であり、かつ、いわゆる「できる」規定であるた  め3つの要件全て該当した会社等のみを対象としたことによる。このように仲卸業者の  財務状況について、必ずしも詳細な検討が行われているとはいえない状況にある。今後  は、対象を広げて仲卸業者の十分な財務状況の把握と指導が必要である。少なくとも3  つの要件のうち2つ以上該当した場合等については対象とすることが望ましい。平成  17年度においては、この3つの要件について、青果31社のうち1)「流動比率が1未  満」に該当する会社9社、2)「自己資本比率が10%未満」に該当する会社6社、3)  「3期連続経常赤字」に該当する会社2社である。このうち2つ以上の要件に重ねて該  当する会社は5社である。水産22社のうち1)「流動比率が1未満」に該当する会社5  社、2)「自己資本比率が10%未満」に該当する会社8社、3)「3期連続経常赤字」に  該当する会社8社である。このうち2つ以上の要件に重ねて該当する会社は5社である。   また、各社の事業報告書を閲覧したところ、債務超過に陥っている会社、業績が悪化  しはじめている会社が散見される。これらの会社に対して、これ以上業績が悪化する前  に指導する必要があると思われる。このような会社について、必要に応じて公認会計士  や中小企業診断士等の専門家による指導の奨励等を検討することが望まれる。 (ウ)仲卸業者の状況の管理   仲卸業者の財務状況を簡潔に把握するために一覧表を作成し管理することが望まれる。  この一覧表には、会社名、3要件の該当の有無、財務評価を実施した結果等を記載でき  るようにするとよいと思われる。 画像データ(File001.gif)(45KB) 画像データ(File002.gif)(122KB) 画像データ(File003.gif)(117KB) 画像データ(File004.gif)(123KB) 画像データ(File005.gif)(122KB) 画像データ(File006.gif)(116KB) 画像データ(File007.gif)(116KB) 画像データ(File008.gif)(113KB) 画像データ(File009.gif)(103KB) 画像データ(File010.gif)(120KB) 画像データ(File011.gif)(158KB) 画像データ(File012.gif)(101KB) 画像データ(File013.gif)(104KB) 画像データ(File014.gif)(127KB) 画像データ(File015.gif)(131KB) 画像データ(File016.gif)(116KB) 画像データ(File017.gif)(100KB) 画像データ(File018.gif)(113KB) 画像データ(File019.gif)(95KB) 画像データ(File020.gif)(129KB) 画像データ(File021.gif)(127KB) 画像データ(File022.gif)(130KB) 画像データ(File023.gif)(126KB) 画像データ(File024.gif)(121KB) 画像データ(File025.gif)(126KB) 画像データ(File026.gif)(114KB) 画像データ(File027.gif)(108KB) 画像データ(File028.gif)(130KB) 画像データ(File029.gif)(95KB) 画像データ(File030.gif)(95KB) 画像データ(File031.gif)(105KB) 画像データ(File032.gif)(119KB) 画像データ(File033.gif)(198KB) 画像データ(File034.gif)(258KB) 画像データ(File035.gif)(9.2KB) 画像データ(File036.gif)(24KB) 画像データ(File037.gif)(22KB) 画像データ(File038.gif)(15KB) 画像データ(File039.gif)(10KB) 画像データ(File040.gif)(8.0KB) 画像データ(File041.gif)(51KB) 画像データ(File042.gif)(18KB) 画像データ(File043.gif)(18KB) 4: ◯議長(藤沢昭男君) 以上で諸般の報告を終わります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  開  議 5: ◯議長(藤沢昭男君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第1 会議録署名議員の指名 6: ◯議長(藤沢昭男君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において37番小林幸男君、38番林 貞夫君の両君を指名します。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第2 会期の決定 7: ◯議長(藤沢昭男君) 日程第2、会期の決定を議題とします。  お諮りします。今期定例会の会期は、本日から3月26日までの25日間と定めたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 8: ◯議長(藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から3月26日までの25日間と決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第3 第1号議案から第56 第54号議案まで 9: ◯議長(藤沢昭男君) 日程第3、第1号議案から日程第56、第54号議案まで、以上54件を一括して議題とします。              ─────────────────                〔議 案 掲 載 省 略〕              ───────────────── 10: ◯議長(藤沢昭男君) これら54件に対する提出者の説明を求めます。市長、細江茂光君。    〔細江茂光君登壇〕 11: ◯市長(細江茂光君) どうも皆さん、おはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  まず、提案説明に先立ちまして一言申し上げたいと思います。  去る1月23日、浅野 勇前市長が、御家族を初め多くの方々から惜しまれながら、80歳の生涯を閉じられました。  浅野前市長は、8年余の長きにわたり、豊富な経験と高い識見、また、熱い情熱を持って岐阜市の発展に寄与され、このたび正五位旭日小綬章を授与されました。  私といたしましても、これまで陰ながら支えていただき、今後とも御助言や御指導を賜ることを期待しておりましただけに、痛恨のきわみであります。  改めて、浅野前市長の御冥福を衷心よりお祈りいたします。  本日、平成19年第1回岐阜市議会定例会が開催され、新年度の予算案を中心に諸議案の御審議をお願いするに当たりまして、市政に臨む所信の一端と施策の大要を申し述べさせていただきます。  今から440年前の永禄10年・西暦1567年、織田信長公は、斎藤道三の孫・斎藤龍興が治める稲葉山城を攻略し、金華山及びその山ろくに本格的な城館を築きました。そして、ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスをして、まちのにぎわいをバビロンのごとくと言わしめたように、楽市楽座などにより城下町に多大な繁栄をもたらしました。本年・平成19年は、中国・周の祖、武王が岐山に興って天下平定をなした故事に基づき、織田信長公が、それまでの「井ノ口」という名前から「岐阜」に改めて440年目の年となります。その後、信長公が安土城へ移るまでおよそ10年間、私たちのまち岐阜は天下布武の拠点であり、近世日本の礎を築いた重要なまちでありました。また、2年後の平成21年は、明治22年7月1日の市制施行から120周年という大還暦に当たる、これも節目の年であります。
     これらの節目の時期を迎えるに当たって、意を新たにして、岐阜市の振興、岐阜市の発信に力を注いでまいりたいと思います。    〔私語する者あり〕  それでは、まず最初に、本市を取り巻く環境について申し述べたいと思います。  本年2月に発表されました人口動態統計の速報値では、平成18年は2年ぶりに我が国の人口は増との見通しでありますが、    〔私語する者あり〕 これは大幅に低下した平成17年の反動の結果であるとして、長期的には人口減少が続くのではとの予測もあります。    〔私語する者あり〕 さらに、平成19年度は、いわゆる団塊の世代が60歳になり、労働人口の急激な減少を迎える最初の年に当たります。少子・高齢社会の進展により、いよいよ我が国は労働力不足という大きな課題に直面をし、社会保障など、さまざまな分野で制度設計の見直しが喫緊の課題となってまいります。  我がふるさと岐阜の原風景、特に幼いころから高校生時代を私なりに思い浮かべてみますと、学校にも公園にも家庭にも子どもがあふれていました。また、子どもからお年寄りまでのバランスがうまくとれ、それぞれの年代別、熟度別の分担がうまく機能した社会でありました。子どもたちは両親や、おじいちゃん、おばあちゃんばかりか、隣近所のおじさん、おばさんからもしかられたり褒められたりしながら多くを学びました。コミュニティー、つまり地域社会が社会資本や社会通念の形成に有効に機能していた時代であったと言えます。    〔私語する者あり〕  今の時代は少子・高齢社会の進展により、まちからにぎやかな子どもの声が少なくなりましたが、かわって元気なお年寄りの姿が目立つようにもなりました。労働人口の急激な減少が危惧される今の時代にあって、これら元気な高齢者の経験と技術をさらに生かすことは不可欠であり、また、生きがいづくりという観点からも重要であります。  生きがいという観点から申しますと、市民の皆さんが夢を共有し、感動を共有できるような場をつくり出していけるような機会の創出も必要であります。  サッカーを通じて豊かな郷土づくりを目指しておりますFC岐阜への支援は、市民の皆さんが夢や感動を共有し、全市民が一丸となってふるさと岐阜の発展に取り組んでいく上で有効と考えております。今後、県及び各市町村と連携して、実効ある支援策を検討してまいりたいと考えております。  また、核家族化が進む現代社会では、私たち一人一人が職場や家庭など、さまざまな場面で男女がともに参画し、生き生きとした人生を送ることができる社会の実現が求められております。  デンマークやフランスなどにおいては、制度に支えられた女性の社会進出によって少子化に歯どめがかかった事例もあり、男女共同参画社会に向けての条件整備が大きな行政課題であると考えております。  さて、私たちの岐阜市は、ものづくり産業を中核として、日本経済の中で今、最も勢いがあると言われる名古屋を中心とした中部経済圏の一角に位置しております。今後、私たちの岐阜市が持続的で活力ある都市としてさらに発展をしていくためには、中部経済圏の一員としての役割を自覚しながら、人・もの・情報が行き交う交流環境づくり、新たな観光の創出、そして、産業の活性化や就業環境の充実を図るとともに、交流人口、定住人口を増加させていくことが重要であると考えております。  その推進力となる資源は人財、つまり財産としての人であり、人財の育成に欠かせないものが教育であります。「孟母三遷」という言葉があります。中国、戦国時代の儒学者であります孟子の母は、幼い孟子のために、教育環境のよい場所を求めて三度の引っ越しを行い、やっと学校の近くに定住の場を定めたというものであります。    〔私語する者あり〕 現代においても子どもの教育に対する社会的関心が高い中で、教育環境の充実は居住地の選択、どこに住むかということにも大きく影響すると言われております。そのような意味で、教育環境の整備は地域の価値を高めていく上で大変重要な施策であると考えております。これからも岐阜市が生き生きとした都市として生き残っていくため、教育立市を目指し、「人づくり」、「教育」に重点を置いた施策を展開してまいります。  本市の学校教育は全国に誇り得るものでありますが、これをさらに活性化し、よりレベルの高い教育を展開する。このことによって、人が集い、人が育ち、さまざまな出会いや交流、新たな創造が生み出され、年代別、熟度別の分担がうまく機能し、これからの都市間競争の厳しい時代を生き抜いていく活力あふれる都市づくりが可能となります。このため「知識社会への転換」を行政経営の基本方針に据え、そのための最も重要な要素である人を育てるための施策を重点的に展開しております。    〔私語する者あり〕  知識社会への転換あるいは人を育てるということは一朝一夕に実現できるものではなく、将来にわたって粘り強く、計画性を持って持続的に取り組んでいくことが肝要であります。  現在、国を挙げて教育を取り巻くさまざまな課題や問題に対する取り組みがなされております。本市におきましても知識社会の実現に向けて人財の宝庫となるような人が財産である「人財都市・ぎふ」を目指して、人を育てる施策を展開してまいります。  また、教育に対するニーズは最近ますます多様化しており、今まで以上に地域に根差した教育行政の推進と、教育の質を高めることが求められております。子どもたち一人一人が自分たちの住んでいるふるさとを大切にし、豊かな心と健やかな体を備え、自分の将来に対し夢や志を持つことができるように、自信と誇りにあふれた子どもを育てる教育の推進に努め、基礎的、基本的な学力の確実な定着、意志ある学びの創造、学校、家庭、地域社会との連携、協働を図らなければなりません。  このようなことから新年度の施策を示すキーワードとして「智」を選びました。「智」とは、知恵という意味だけでなくて、知識を獲得する働き、物の道理を知り、正しい判断を示すという意味があります。また、「富は一生の宝、智は万代の宝」と言われております。「智」により、教育環境だけではなく、これからの岐阜市を見据えた良好で快適な自然環境、居住環境、福祉・医療の充実の基盤、システムづくりに努めてまいる所存であります。これらの基盤やシステムを構築することにより、訪れるなら岐阜、子育てするなら岐阜と言われるようなまちづくりのための施策を展開してまいります。  次に、私たちの岐阜市は、過度に国や県に頼らない力強い自治体、将来世代に責任が持てる持続可能な自治体でなければなりません。そのため、かねてから2010職員定数スリム化指針や第5次新行政改革大綱に基づき、効率的でより効果的な行財政の経営を図っておりますが、あれもこれもから、あれかこれかの取捨選択の発想に立ち、筋肉質で持続力にあふれ、体力ある自治体の構築に、より一層努めてまいります。  一方、政府におきましても、これまで「改革なくして成長なし」「官から民へ」「国から地方へ」という考えのもと、平成13年度から16年度までを集中調整期間として、不良債権処理の加速化を中心とした負の遺産の清算に取り組むとともに、引き続き平成17年度及び18年度の2年間を構造改革の重点強化期間と位置づけ、新たな成長基盤を重点的に強化していくことを優先課題といたしたのであります。これらの基盤の上に立って、政府は、いわゆる骨太の方針2006において、豊かで安心な日本を後の世代に引き継ぐために、1番として、成長力、競争力の強化。2番に、財政健全化。3番に、安全、安心で柔軟かつ多様な社会の実現。この3つを優先課題として、その取り組みを提示したのであります。特に国、地方、共通の課題であります財政健全化については、新年度の地方の財政運営の指針となります、いわゆる地方財政計画、地財計画においては、退職手当の増を見込むものの、地方単独の投資的経費を本年度に比べて14.9%の減とするなど、一般歳出総額を8年連続の減とした、さらに厳しい計画となっております。  また、三位一体の改革による税源移譲や定率減税の廃止などで、見かけ上は地方税の増収が見込まれるものの、所得譲与税、減税補てん債の廃止がなされ、さらに、地方交付税は本年度に比べ4.4%の減となるなど、歳入についても地方にとって大変厳しい内容の地方財政計画となっております。  本市といたしましては、このような財政状況にあって、なお、財政の健全性を保つべく総合的な取り組みを展開しております。  それでは、まず、本市、新年度予算編成の前提となります市税収入などの歳入について申し述べます。  地方財政計画では、地方税が伸びる見込みとされておりますが、本市におきましてはいまだ明るさが広がっているとは言えない状況にあると認識をしております。平成18年度の市税収入見込み630億円に対し、    〔私語する者あり〕 新年度の市税収入は656億円と、見かけ上は26億円の増収が見込まれておりますが、これは主に税源移譲によるものであり、地方交付税、臨時財政対策債については本年度に比べ13億円の減収となるなど、依然として厳しい状況にあります。このような厳しい財政状況にある中、福祉・医療などの扶助費は少子・高齢社会の進展に伴い年々増加をしております。さらに、今後、小中学校の再編、改築、薬科大学の6年制対応、岐阜駅周辺の開発などのほか、産業廃棄物の支障の除去に要する費用などの大規模な財政需要が想定されております。このため、将来世代への負担軽減を図り、後世に先送りしない政策を実現するとともに、中・長期的な展望に立ち、職員定数の削減、給与の適正化などの行政改革や市債の累積残高を抑制するなど、今後とも引き続き健全財政の維持に努めてまいります。  また、今議会で御審議をお願いする岐阜市住民自治基本条例を制定することにより「市民と行政が築く“信頼のまち”―あなたの想いを形に―」というテーマのもと、市民の力が十分に発揮されて、その力が市政運営に反映されるまちをつくろう、そういう思いで新年度予算の編成に当たりました。平成18年度の行政経営の基本方針は「知識社会への転換」をテーマとしておりますが、新年度以降につきましても「市民力が輝くまち」を中心として、「育む」、「支える」、「守る」、「集う」、「働く」、「暮らす」、「憩う」という7つの柱のうち、とりわけ「育む」、いわゆる人財の育成にウエートを置いた施策の充実に心がけました。  この結果、平成19年度の予算規模は     一般会計で        1,321億2,000万円     特別会計で   1,279億1,851万9,000円     企業会計で     414億9,254万6,000円     総  計で   3,035億3,106万5,000円 となりました。  平成18年度当初予算と比較いたしますと、     一般会計で              30億5,000万円、                            プラス2.33%の増     特別会計で         10億1,920万1,000円、                           マイナス0.79%の減     また、企業会計におきましては 2億3,008万4,000円、                               0.56%の増とし、     全  体では        22億6,088万3,000円、                               0.75%の増 となったところであります。  歳入のうち、市税につきましては、さきにも申し述べましたとおり、税源移譲や定率減税の廃止などもあり、本年度収入見込みに比べ4.1%、25億7,000余万円の増、656億円を見込んでおります。地方交付税につきましては、本年度見込みに比べ11億円の減であります85億円を見込んだほか、国及び県支出金につきましては、それぞれ事業に見合った額を積算し、計上をいたしました。  市債につきましては、厳しい財政環境の中ではありますが、市債の累積残高の一層の削減を行い、財政の健全性の確保に努めております。  それでは、当初予算案の主要な施策の大要につきまして、「人・まち・自然 個性輝く市民協働都市ぎふ」づくりを目指す、ぎふ躍動プラン・21が掲げる4つの将来都市像に沿って、順次御説明いたします。  まず最初に、1つ目の柱、「安心して暮らせる都市」づくりについて申し上げます。  少子・高齢社会への対応や場面場面に応じた福祉サービスの提供、健全な社会保険制度の運用、適切な医療や生活習慣病、疾病等の予防、そして、自然災害や犯罪、交通事故の未然の防止、平等で差別のない社会意識の醸成や社会環境の創出、市民が相互に助け合い支え合うことができるような地域共同体の確立。これら諸施策を通じ、だれもが心安らかに暮らせる都市の実現が求められているところであります。  それでは、コミュニティーが支える健康、福祉の増進について申し上げます。  少子・高齢社会の進展や核家族化、高齢者夫婦のみや高齢者単身世帯の増加などの世帯構成の変化によって、市民の生活様式の変化が急速に進む一方で、住民相互の社会的なつながりが希薄化し、本来地域が持っていた助け合いや支え合いといった相互扶助の機能が低下しつつあります。これにこたえるには、行政が行うサービスは当然のこととして、市民の自主的な健康管理や地域コミュニティーにおける活動の育成を支援し、活発にしていくことが必要であると考えております。  このため、こうした地域における課題に対して保健、福祉、医療の総合的な支援体制を確立すべく地域福祉の理念のもと、地域住民の積極的かつ主体的な参画による計画の推進と事業の具体化に努めてまいります。さらに、市民の自主的な健康づくり、地域コミュニティーにおける活動の育成発展を支援するとともに、寝たきりにならない活動的な85歳を目指し、運動を通じた健康づくり支援事業を一層充実させ、介護予防に取り組んでまいります。  次に、少子化問題について申し上げます。  我が国における1人の女性が一生に産む子どもの数、合計特殊出生率は平成17年は1人当たり1.26でありましたが、平成18年は1.3台に回復する可能性が高いとされております。しかしながら、平成19年は再び低下に転ずるものと予測されており、少子化の進行は長期的な社会問題となってきております。この問題につきましては国を挙げてさまざまな観点から種々の施策がとられてまいりましたが、残念ながら一朝一夕に解決できる問題ではありません。    〔私語する者あり〕  本市におきましては、地域における子育て支援の推進など、次の時代を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境づくりを進めるため、次世代育成支援対策行動計画を策定し、それに基づく施策を展開しているところであります。  新年度におきましては、妊婦一般健康診査の回数を現行の2回から3回に拡大するとともに、特定不妊治療費助成については、安心して妊娠、出産が迎えられるよう助成上限額10万円を20万円までに拡大し、経済的な支援の充実に努めてまいります。  また、出生後4カ月までの新生児を対象に家庭訪問を行い、育児指導、子育て支援に関する情報提供、養育環境の把握を行い、必要なサービスが適切に提供できるシステムを構築するため、すくすく赤ちゃん子育て支援事業を実施いたします。  保育事業につきましては、仕事と子育ての両立を支援するためのサービスを充実させるため、延長保育を拡充するとともに、病院に併設した保育室で、病気回復期の児童を預かる乳幼児健康支援一時預かり事業に、新たに病気療養中の児童を対象に加えたのであります。  さらに、地域の子育て環境を総合的に支援をしていく中核施設として、北部地域に市内4カ所目となる拠点保育所を整備することとし、多様化する保育ニーズに対応し、保育環境の充実を図るとともに、平成20年度からの公立保育所第二次民営化を推進するため、所要の措置をいたしたのであります。  小学校におきましては、地域の方々の御協力を得て、放課後子ども教室を設置することとし、放課後の子どもたちの安心、安全な居場所、活動の拠点、スポーツ・文化活動、地域住民との交流の場として利用いただくとともに、放課後の図書室を有効活用することにより、子どもたちの意思で読書や学習相談、学び合い等ができる「放課後学びの部屋」を設置することといたしました。  また、留守家庭児童会におきましては、増設や開設時間の延長などによって利用児童の増加に対応するとともに、放課後チャイルドコミュニティの形成に努めてまいります。  さらに、国の制度拡充に合わせ、児童手当の支給額を3歳未満の第1子及び第2子で増額をするとともに、子育て短期支援事業の実施箇所数を拡大するなど、子育て支援策を推進するとともに、母子家庭の自立を促進するため、新たに県と共同で母子家庭等就業・自立支援センターを設置いたします。  次に、心と体の健康増進について申し上げます。  健康づくりの原点は、日常生活の中で個人個人が、みずからの意思によって生活習慣を改善していくことにあります。そこで、行政として、市民と協働で推進する地域の健康づくり運動を一層充実してまいります。  糖尿病などの疾病の予防のためには、「ストップ糖尿病!!おなかぺったんこ大作戦」に加え、「やろまいか!!今日から変える生活習慣」事業を充実させ、より望ましい生活習慣となるよう改善プログラムを推進させるとともに、栄養改善、禁煙推進、運動習慣の普及など、総合的な生活習慣の改善に向けた取り組みを進め、健康寿命の延伸を目指してまいります。  また、生きる上で基本は食にあります。さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間をはぐくみ、食育の推進に取り組んでまいります。  さらに、保健・医療が一体となったサービスの提供に努め、結核、肝炎などの感染症対策を強化するとともに、HIV検査の夜間迅速検査を導入するなど、一層のサービス向上に努めてまいります。  新型インフルエンザ、残留農薬につきましては、対策の強化、検査の拡大など、安心できる生活環境の確保に向け健康危機管理に万全を期してまいります。  次に、救急医療体制の確保につきましては、自動体外式除細動器・AEDを各施設に配置しておりますが、3カ年計画の最終年となります新年度には、すべての校区公民館、中学校に重点配備をしてまいります。  さて、岐阜大学と岐阜薬科大学との連携事業として、平成19年度には連合大学院が、平成21年度には産・学・官連携による仮称でありますが、岐阜先端創薬推進機構の設置が予定されております。この大学の連携の機会をとらえ、その構想の具体化やPRに向け、健康をテーマとする産業・観光プロジェクト推進事業を実施してまいります。  市民の健康を担う地域の基幹病院であります市民病院につきましては、改築整備に向け実施設計を進めるとともに、医療機器の整備を行うなど、高度で良質な医療の提供に努めてまいります。さらに、地域医療機関との連携推進や看護体制の強化など、今後とも利用者の立場に立った医療サービスの向上と健全経営に努めてまいります。  次に、良質な福祉サービスの提供について申し上げます。  今後、高齢人口、特に75歳以上の後期高齢者と言われる方々の急激な増加に伴い、介護を必要とする方の増加が予測されております。これら高齢者の方々が、できる限り介護の必要な状態にならないよう支援をして、健康寿命の延伸を図っていくことが重要であると考えております。これらの需要に的確にこたえるためには、地域における総合的な支援が重要であり、サービスの量的、質的な充実が求められております。そのため、新年度におきましても引き続き高齢者の自立支援や介護予防事業などの着実な推進を図ってまいります。  次に、障害児・障害者対策につきましては、自立と社会参加のさらなる支援が必要でありまして、本年度策定いたしました障害福祉計画に基づき、障害福祉サービスの充実などの施策を総合的かつ着実に実施をしてまいります。また、障害者自立支援法に基づく事業につきましては、利用者負担のさらなる軽減策とともに、事業者に対する激変緩和措置を実施し、円滑な運営に努めてまいります。  次に、社会保険制度の円滑な運用について申し述べます。  平成20年4月1日から75歳以上の高齢者を対象とする後期高齢者医療制度が施行されることとなり、岐阜県下におきましても本年の2月1日に岐阜県後期高齢者医療広域連合が設立されたところであります。この制度が円滑にスタートできますよう新年度におきましても所要の経費を措置したのであります。  また、地域医療保険の役割を担う国民健康保険事業といたしましては、年々医療費が増加する厳しい状況の中、新年度におきましても1世帯当たり平均保険料を据え置き、負担の抑制に努めたところであります。  さらに、医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営の確保を目的とした医療制度改革の取り組みにあわせ、特定健康診査、特定保健指導の平成20年度実施に向けた体制づくりを行ってまいります。  介護保険事業につきましては、高齢社会の進展によって年々要支援・要介護認定者が増加し、介護サービス利用者並びに費用が増加する中、介護予防重視型システムへの転換を図った第3期介護保険事業計画を推進してまいります。介護予防事業、包括的支援事業や地域支援事業を推進し、高齢者が要介護状態または要支援状態となることを防止することに力を注ぐとともに、要介護の状態などになった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう介護保険サービスを提供してまいります。  続きまして、人にやさしいまちづくりについて申し上げます。  近年、虐待やいじめなど、全国的に子どもを巻き込んだ事件が大きな社会問題となっております。そのため、本年度施行されました子どもの権利に関する条例に基づき、広く本条例の浸透を図ってまいります。また、性別にかかわらず、一人一人の個性と能力が発揮できる社会の実現を目指して男女共同参画推進条例や基本計画の周知を図ってまいります。また、まちづくりを初めとするさまざまな分野での女性の一層の参画を促すとともに、男女が子育ての楽しさ、大切さを共有しながら、協力して子育てすることの重要性を啓発するなど、男女共同参画を推進してまいります。  ハード面におきましては、市内危険箇所のバリアフリー点検を市民の皆さんと協働して行い、西岐阜駅周辺を初めとして、市内の各所で整備を行うなど、人にやさしいまちづくりに努めてまいります。  次に、生活の安全について申し上げます。  身近に起きる犯罪や交通事故は市民の平穏な暮らしを脅かし、特に子どもや高齢者が日本各地で事件、事故の被害者となる事例が多々見られます。このため、地域ぐるみで安全を守る意識を高め、市民とともに安全なまちを築き、安心して暮らすことができる社会の実現を支えることが喫緊の課題であると考えております。このため、くらしの安全条例に基づく諸施策を展開し、市民と行政の協働のもと、地域住民による安全活動を行うみんなでつくる「ホッとタウン」プロジェクト事業を積極的に推進するほか、安全活動の情報交換等を行う地域のボランティア団体間の交流を図ってまいります。  さらには、幼児から高齢者を対象に市民の皆さんと一体となった交通安全の啓発を行うとともに、近年、自転車事故が増加しておりますことから、自転車利用者を対象に、交通ルール、マナーの遵守を啓発する自転車安全利用啓発事業を新たに進めてまいります。  新年度も引き続き街路灯の設置、管理を行うほか、生活道路を歩行者や自転車を優先した安全な交通環境とするゆとり・やすらぎ道空間整備事業を推進するとともに、歩道の改良や交差点改良事業を行い地域の安全に努めてまいります。  次に、災害に強いまちづくりについて申し上げます。  災害から市民や地域を「守る」、「支える」をキーワードに、自助、共助、公助により防災力の向上を図り、人的・物的被害の減災を図るなど、防災協働社会の構築、安心、安全なまちづくりを目指さなければいけないと考えております。昨年、当市においては大規模な災害の発生は幸いにもございませんでしたが、国内では、台風13号を初め、集中豪雨などによる被害、北海道で発生した竜巻、また、海外に目を移しますと、フィリピン中部で発生した土砂災害や、インドネシア・ジャワ島で発生した地震など、さまざまな自然災害が多数の死傷者、行方不明者を出すなど、大きな被害をもたらしております。  今後30年以内に本市に大きな影響を与えるとされている地震の発生する確率は、東海地震が87%、東南海地震が60%から70%と予測されております。さらに、昨年の12月には関ケ原―養老断層系の直下型地震によって、本市の南西部地域で震度6強の地震が予測されると発表されるなど、予断を許さない状況にあります。  新年度は、これらの地震被害を想定した市全域の地震被害想定調査を実施し、50メートルをメッシュとした地盤モデルによる地震ハザードマップを作成し、市民の皆さんへお知らせするとともに、地域防災コミュニティ計画へ反映させるなど、一層の地域防災力の向上を図るとともに、時代に即した避難計画、備蓄計画などを作成いたします。  さらに、引き続き木造住宅やマンション、病院など多くの市民が利用する民間建築物の耐震診断や耐震補強工事に対する補助を実施し、建築物の耐震化の促進に努めてまいります。  公共建築物におきましては、福祉健康センターの耐震補強を行うほか、児童生徒及び地域の防災拠点となります小中学校において耐震補強工事を前倒しして実施するとともに、市営住宅におきましては、本年度実施いたしました耐震診断の結果をもとに耐震補強計画を策定し、耐震対策の推進に努めてまいります。  さらに、橋梁につきましては、計画的な耐震補強工事を行うため、調査設計を行ってまいります。
     市民のライフラインであります水道につきましても、安全で安心な水道水を安定的に供給するため、耐震配水管の布設や水道施設の整備を進めてまいります。  また、消防力の充実強化を図り、各種災害対応に万全を期すとともに、大規模災害時の地域災害対応の中心となる消防団、水防団の強化に努め、より実践的な危機管理体制を確立してまいります。  内水対策といたしましては、本市は地形的特徴から過去において幾度の大きな水害を経験しており、水害に強いまちづくりは今後とも不可欠であると認識をいたしております。そのため、引き続き河川の適切な維持管理を行うとともに、整備、改修を計画的かつ着実に推進してまいります。  さらに、このたびの柳津町との合併を期に、平成21年度までの3カ年で防災行政無線の整備を実施し、無線の一元化及び電波不感地域の解消を図るとともに、大規模災害発生時の情報伝達体制の強化を図ってまいります。  あわせて新潟県中越地震で市民への新たな情報発信手段として有効とされたコミュニティFMを活用するため、機器の配備をしてまいります。  次に、2つ目の柱、「便利で快適な都市」づくりについて申し上げます。  便利で快適な都市の実現には、人の生活と自然環境との調和を図りながら、自然環境や美しさを保全するとともに、自然環境そのものをはぐくんでいくための生活のあり方が求められております。同時に、限りある資源やエネルギーを循環的に利用するシステムを確立し、持続可能な社会を構築する必要があります。  それでは、まず、循環型社会の実現について申し上げます。  今日、地球温暖化を初めとする世界的な規模での異常気象は、数多くのメディアなどで報道されておりますように、深刻な環境問題として取り扱われております。この環境問題を克服するためには、さきにも申し上げたとおり、私たちの社会を環境に基軸を置いたライフスタイルや事業活動に改めることによって、資源循環型の持続可能な社会へ転換を図っていかなければなりません。そのためには、地球温暖化防止や循環型社会の構築を柱とした各種の施策を推進する必要があり、ごみ減量とその資源化及び廃棄物を適正に処理するという市民意識も大きな役割を果たしております。  このため、市民、事業者、行政が連携を図り、このような意識の啓発を進めるとともに、生ごみ堆肥化推進事業、資源分別回収事業などを引き続き実施してまいります。  加えて、新年度は新たなる分別収集の導入に向け、モデル事業としてその他プラスチック分別収集事業を実施するとともに、事業系一般廃棄物の減量化対策として事業系ごみの減量化基本方針を策定するなど、ごみの減量・資源化に努め、さらなる循環型社会の構築を目指してまいります。  また、京都議定書発効にかんがみ、地球温暖化防止対策を的確かつ迅速に進めるため、本年策定いたします岐阜市地球温暖化対策指針に基づき、市民、事業者及び行政が一体となった取り組みを推進してまいります。  産業廃棄物不法投棄対策につきましては、市民の安全、安心を確保しながら、本市のすばらしい財産である環境を次の世代へしっかり引き継いでいくため、引き続き周辺環境の把握に努め、「迅速」、「情報公開」、「市民との協働」の原則に基づき、着実に対策を進めてまいります。  今後とも不法投棄現場や周辺の環境影響調査を実施するとともに、不法投棄行為者への法的措置を含めた責任の追及、排出事業者等への撤去要請などを通して、廃棄物の撤去を進めてまいります。  一方、燃焼ガス調査結果から、生活環境保全上の支障あるいは支障のおそれが想定されますことから、市民の安全、環境への影響を考慮した対策を講ずるため、平成24年度までの時限法であります産廃特措法に基づく実施計画を策定するなど、精力的な取り組みに努めてまいります。  次に、地球にやさしい環境づくりについて申し上げます。  本市は清流長良川を初め、40万都市の中心部に豊かな緑を残す金華山、ヒメコウホネなどの貴重な野生動植物などに象徴されますように、自然に恵まれた環境にあります。このようなすばらしい自然環境をしっかりと次の世代に引き継いでいくため、本市の環境の保全と創出に係る施策を総合的かつ計画的に推進し、市民協働の考えのもと、環境基本計画の改定に向け取り組んでまいります。  自然共生対策につきましては、市民の手で守り育てる岐阜市の自然事業を実施し、協働型の自然環境保全活動を育成するほか、自然環境の保全に関する条例に基づき、自然と共生するまちづくりを推進してまいります。  また、限りある貴重な資源であります長良川の環境保全につきましては、流域市町と連携して環境保全活動を行ってまいります。  都市緑化につきましては、「緑を増やす、広める、引き継ぐ」をテーマとし、環境学習の一環でもある児童生徒による種からの森づくり事業をさらに推進し、「杜の中のまち、緑に包まれた都市」の実現を目指してまいります。  また、河川や地下水などの水環境を確保し、アスベストやダイオキシン類などから大気環境を保全することによって、市民の安心できるまちづくりに取り組み、潤いと安らぎが実感できる、人と環境にやさしいまちづくりに努めてまいります。  さらに、金華山ルネッサンス事業として、ふるさとのシンボルである金華山の緑を保全するため、わき道進入防止、倒木整理などの登山道周辺の整備や案内板の設置を市民と協働で行うとともに、上流域の森林資源の造成を図り、治山治水に寄与する分収造林事業を引き続き行ってまいります。  次に、便利で快適な環境づくりについて申し上げます。  交通政策につきましては、進展する高齢社会への対応や交通不便地域における移動手段の確保を目的とし、本年度、4地区をモデル地区としてコミュニティバスの試行運行を実施したところであります。新年度も引き続き試行運行を行うとともに、本格導入に向けたルールづくりを進めてまいります。  道路環境の整備につきましては、道路の舗装、側溝の整備などを引き続き行い、利便性の高い生活環境の充実を図るほか、施設の老朽化に備え、計画的な維持管理を進めるための仕組みづくりを研究し、実践をしてまいります。  組合施行の土地区画整理事業につきましては、正木地区などの土地区画整理組合に対しまして、引き続き支援を行ってまいります。  下水道事業につきましては、老朽化した中部プラントの全面改築に着手するほか、下水道未整備区域の解消のため、新たに北東部地域の下水道整備を進め、快適な生活の確保と水資源の保全に努めてまいります。  公園の整備、管理につきましては、岐阜市初の天然芝の多目的グラウンドを持つ仮称・北西部運動公園の整備や、まちなか歩き構想の中心施設としての岐阜公園、仮称・川原町広場の整備など、魅力ある公園づくりを進めるとともに、市民の安らぎと憩いの場として快適な生活環境の充実を図るため、公園施設の改修、維持管理に努めてまいります。  さらに、新市建設計画の中でも重要な施策に位置づけられております柳津駅の周辺整備につきましては、新年度に着手することとし、より利便性の高い駅舎、駅前広場の整備に取り組んでまいります。  続きまして、3つ目の柱、「活力のあふれる都市」づくりについて申し上げます。  冒頭にも申し述べましたように、私たちの岐阜市が今後、持続的で活力ある都市として発展していくためには、中部経済圏の一員としての役割を自覚しながら、交流人口、定住人口を増加させていくことが重要であると考えております。  まず最初に、人・もの・情報が行き交う交流環境づくりについて申し上げます。  岐阜駅北口駅前広場整備につきましては、県都の玄関口にふさわしい駅前広場にするため、杜の中の駅に加えて、岐阜の風土や歴史を生かし、岐阜の形、色などのデザインにこだわり、岐阜なるものを語りかける駅前広場の整備を進めております。新年度も引き続き広場や歩行者用デッキなどの整備を推進してまいります。  市街地再開発事業につきましては、本年10月にグランドオープンを予定しております岐阜シティ・タワー43を初め、問屋町西部南街区など、岐阜駅周辺の民間再開発事業の支援を行うとともに、柳ケ瀬地区においては、柳ケ瀬通北地区の市街地再開発事業を支援するなど、にぎわいのある都市空間の形成に努めてまいります。  新年度は、より一層のまちなか歩きを推進するため、新たな組織を立ち上げます。  また、本年度から実施をしております、携帯電話などの情報提供ツールを効果的に活用しつつ、「岐阜まち物語」などのまちなか歩き支援事業を実施し、中心市街地のにぎわいと、魅力ある都市空間の創出に努めてまいります。  また、昨年8月の中心市街地活性化法の施行を受けまして、駅前周辺から柳ケ瀬地区の再生を目指し、建てかえ相談システムを構築するとともに、都心居住を推進してまいります。  さらに、バーチャル映像を活用して、地域の住民の皆さんとともに再生に向けた町並みの魅力づくりについて検討を行ってまいりたいと考えております。  また、駐車場整備計画の見直し時期を迎える中、岐阜駅周辺における駐車場需要の変化に対応するため、岐阜市の区分所有となる岐阜シティ・タワー43地下駐車場の駐車区画を新たに市営駐車場として開設し、駅西駐車場と一体で管理運営を行ってまいります。  続きまして、観光の充実について申し上げます。  鵜飼を初めとする観光資源の積極的な広告宣伝が功を奏し、鵜飼乗船客数は下げどまりの傾向にあり、昨シーズンも多くの方々に本市を訪れていただきました。こうした流れを恒常的なものにするためにも、より質の高い鵜飼を提供するとともに、新たな観光資源の開発、創出により資源、施設のネットワーク化を図り、名古屋を中心とした中部圏域に向け積極的な広報活動を行うほか、全国規模の大型観光キャンペーンを展開し観光客の誘客を図ってまいります。  次に、「働く」施策、産業の活性化について申し上げます。  本市産業はアパレル産業を基幹産業としておりますが、産業構造の変化や市場のグローバル化等により、依然として厳しい状況にあります。そこで、アパレル産業の振興につきましては、若手デザイナー等の人材育成を図り、問屋街の再生及び活性化のため具体的な指針をまとめてまいります。  中心市街地の活性化につきましては、これまでの空き店舗等活用事業に加え、商店、共同施設の外観や看板等について、商店街で合意されたイメージデザインに統一したファサード整備経費の一部を助成して、商店街の魅力を創出し、訪れる方々をふやすよう努めてまいります。  さらに、新産業の創出につきましては、発展の核となる真の地域資源の掘り起こしを行い、学・官の人財を結集して新たな地域活性化ビジネスを多数創出していくため、地域活性化ビジネス支援事業を展開していくとともに、引き続き創業支援ルームの活用を図ってまいります。  これらの施策を展開しつつ、新たな企業の集積、雇用の創出を図ることが岐阜市の価値を上昇させ、若者がふえ、働く人が集まり、人・もの・情報が行き交う交流環境を形成するものと考えております。  このような意味から、名神高速道路、東海環状自動車道に近接した交通至便な地におけるものづくり産業の振興、企業立地促進は、本市が持続可能な自治体であるために欠かせないものであります。  そのため、新年度におきましては、ただいま申し述べました地域を中心に早期整備が可能な候補地を選定し、基盤、環境などについて調査等を実施してまいります。  さらには、産業の活性化を図るため、地元産業界と市が意見交換や情報交換を行う経済情報交換会を実施し、市の産業施策を周知するとともに、市内の企業が抱える経営課題を解決する方策を検討し、個々の企業の経営革新への支援に取り組んでまいります。  また、市融資制度につきましては、新規制度融資の創設や融資条件等の緩和により、幅広い事業者の利用促進を図り、市内中小企業者の金融の円滑化を進めてまいります。  次に、農林業の振興について申し上げます。  農業は、食料を安定的に供給することや国土の保全等、国民生活に直結する重要な役割を担っております。しかし、働く人の高齢化や後継者不足、輸入農産物との競合などからの価格低迷による生産意欲の減退が見られ、作付面積や生産量が減少傾向にあり、産地の力が脆弱化し、我が国の食料自給率は大幅に低下をしております。  こうした状況の中で、国においては、すべての農業者を対象として個々の品目ごとに講じてきた施策を、平成19年度から意欲と能力のある担い手に対象を限定し、その経営の安定を図る施策に転換されました。  これに対応すべく本市におきましては、すぐれた経営体や多様な担い手確保のため、地域の特性を踏まえた集落営農組織化促進事業を実施いたします。  農業生産につきましては、化学合成農薬及び化学肥料の使用を従来の栽培に比べ30%以上削減するぎふクリーン農業生産流通総合整備事業を継続して実施し、環境保全型農業を推進してまいります。  さらに、生産する作物ごとに自主的に振興活動されております園芸振興会、畜産振興会などに農業技術の高度化、生産性の向上、経営の安定化がなされるよう継続して支援をしてまいります。  また、地産地消の促進として朝市、夜市の支援を初め、学校給食地産地消推進事業を継続して行うとともに、地域農産物の一層の消費拡大を図るため、ふれあい朝市等園芸産品育成対策事業として新たに直売用野菜を生産するための施設建設に、また、地産地消推進施設整備支援事業として直売所に加工施設を併設した施設建設に助成を行い、生産者と消費者が交流する人々の集う魅力ある農業、農村づくりに貢献してまいります。  米の生産につきましては、需要に即応した米づくりを推進する米需給数量調整円滑化推進事業を実施してまいります。  さらに、農業用水埋設管やため池などを整備するための調査設計や優良農地の確保、保全の観点から、かんがい排水施設整備を初めとし、農業用施設の維持管理、保全に努めるとともに、新たに農業者だけでなく地域住民の参画を得て、集落環境保全活動に取り組む農地・水・環境保全向上対策事業を実施してまいります。  次に、森林整備について申し上げます。  森林は、緑資源を保持することによる地球の温暖化防止や洪水の防止など、多面的で公益的な役割において必要不可欠なものであります。市内山林における間伐などの造林事業を継続して実施するとともに、県産材需要拡大施設等整備事業を新たに実施し、県産材の需要拡大に努めてまいります。  就業環境の支援策、「働く」施策といたしまして、就職が困難な若年者、中高年齢者の雇用の創出を図ってまいりましたが、新年度から、新たに障害者にも御利用いただけるよう、若年者・中高年齢者雇用促進事業を、若年者・中高年齢者・障害者雇用促進事業と改め、制度の充実を図ることといたしたのであります。  また、シルバー世代を中心とした中高年齢者の再チャレンジに向け、助成金、融資制度の活用方法や、岐阜市創業支援ルームの紹介などの起業に向けたセミナーを開催するとともに、再就職を希望される方には就職活動の方法や再就職に必要な知識などを取得していただく支援セミナーを開催いたします。  また、シルバー人材センターの積極的な活用を図るなど、元気なお年寄りを初めとする中高年齢者が活躍できるきっかけづくりに努めてまいります。  さらに、団塊の世代の大量退職を控え、その豊富な経験を社会に生かすため、団塊世代のための市民講師養成事業として新たに講座を開催いたします。  また、主に団塊の世代の方やUターン者を対象として、農業に参入しやすい環境を整える定年退職者就農・帰農支援システム構築事業を実施いたします。  次に、4番目の柱、「人生を楽しむ都市」づくりについて申し上げます。  ぎふ躍動プラン・21の基本理念に「市民と行政の協働」を掲げ、これまで協働のまちづくり指針の策定、アダプトプログラム、パブリックコメントなどの導入、あるいは合併を契機に柳津地域自治区を設置してまいりました。これまでを協働のまちづくりの草創期とするならば、新年度からは、まさに成長期の段階へと発展させ、まちづくりの輪をさらに広めていくことが大切であります。  それでは、生きがいのあるライフスタイルの確立について申し述べます。  地方分権が進展する今日、地域を知り、地域に愛着を持つ市民の皆さんは、まさにまちづくりの主役であります。本議会に提案をいたしております岐阜市住民自治基本条例は、市民の皆さんがまちづくりの主権者であることを基本理念に、住民自治による市政運営等について規定をいたしております。新年度におきましては、庁内に市民との協働推進本部を設置し、協働型市政運営行動計画を策定し、全庁的な取り組みを進めてまいります。市民の皆さんの思いを形にしていただけるよう市民活動支援事業、地域力創生モデル事業など、市民の創意工夫によるまちづくりを引き続き応援していく一方、地域と行政の役割を確認し合う分権型協働コンパクト協約を取り交わして進める、まちのちからステップアップ事業を地域と協働して実施してまいります。  次に、豊かな心と創造性あふれる人づくりについて申し上げます。  教育は次の世代をはぐくむ大切な機能であり、まちづくりにとっても大変重要なものであります。本市ではぐくまれた文化をいかに伝えていくか、新たな文化をどのようにつくり出していくか、現在の教育のあり方を見直すとともに、新たな教育への取り組みが必要であると考えております。例えて申し上げますと、年齢の異なる集団での活動や学習面、生活面での生徒一人一人の個性を重視しながら、計画的で継続的に指導する小中一貫教育や中高一貫教育などによって、豊かな人財の育成が図られるものと考えております。これらの人財育成、教育環境のあり方、可能性など、重要なテーマをあらゆる角度から検討することが重要であり、有識者による会議などにおいて研究、検討してまいります。  金華小学校と京町小学校の統合につきましては、平成20年4月開校に向けての準備を行うとともに、地域と保護者が参画して地域が支える学校を目指して岐阜市型コミュニティ・スクールのあり方を研究してまいります。  児童生徒の読書離れ、国語の読解力の低下が指摘される中、児童生徒にとって最も身近な学校の読書環境を充実させ、みずから読書に親しむことのできる児童生徒の育成を目指し「読書大好き!」事業を新たに実施するとともに、学力向上プラン「わくわく授業」、算数・数学学力向上プロジェクト事業を継続して実施し、基礎学力の向上を図ってまいります。  次に、国際化教育の推進といたしましては、小学校においては岐阜発「英語でふるさと自慢」を引き続き実施し、中学校においては外国語指導助手であるALTを増員し、英語によるコミュニケーション能力の向上を図ってまいります。  さらに、ITを活用したわかる授業、楽しい授業を目指し、情報化教育をさらに充実させるため、自学自習コンテンツ研究開発事業を継続して実施してまいります。  また、児童生徒の職業観、勤労観の育成を図るためキャリア教育開発事業を引き続き実施するとともに、生徒一人一人が社会性を養い、職業生活と学校生活とのつながりを学ぶために、5日間以上の職場体験学習を行う「キャリアチャレンジ」職場体験学習事業を新たに実施してまいります。  また、小学校4年生や中学校2年生がこれまでの自分を振り返り、「夢」や「志」を持つ節目の年となるよう10歳で「1/2成人式」事業、14歳で「立志の集い」事業を行ってまいります。  次に、配慮を要する児童生徒に対する学習・生活支援につきましては、落ちつきのなさなど、さまざまな様相を持った児童生徒一人一人の実態に応じた対応ができるようハートフルサポーターをすべての小学校に配置するとともに、特別支援教育介助員を増員して特別支援教育を充実してまいります。  また、いじめや問題行動などへの対応や指導につきましては、児童生徒、保護者の相談、教職員への指導、助言を担う生徒指導サポーターを新たに配置してまいります。  充実した教育を支える環境整備といたしましては、茜部小学校などの増改築工事を行うとともに、養護学校高等部につきましては校内LANの整備を実施して、市内の小中学校や県内の特別支援学校と連携を図ってまいります。  高等教育機関におきましては、ライフサイエンス研究の拠点形成を推進するとともに、充実した実務・専門教育を実施するため、岐阜大学医学部敷地内において薬科大学新学舎の建設に着手し、連合大学院の新設とあわせ、岐阜大学との連携を強化してまいります。  また、高等学校、大学などへの進学の意欲のある者に対し、育英資金貸付制度を充実してまいります。  芸術文化は、人々に感動を与え、豊かな精神と人間性をはぐくむとともに、地域社会に安らぎと活力を生み出します。本年度策定の岐阜市芸術文化振興指針を広く知っていただくとともに、小学生を対象に芸術文化に触れる子どもの感性を育てるアートライブを開催してまいります。  また、地域に埋もれた伝統行事や文化を見直し、整理、記録するとともに、まちづくりや岐阜市の個性として広く発信するため、地域に息づくスローライフ発見活用事業を実施してまいります。  また、学んだ知識やノウハウを実際にまちづくりに生かすという生涯学習の意義が高まる中、新年度には新生涯学習基本計画を策定し、生涯学習の一層の推進を図ってまいります。  歴史ある文化の継承といたしまして、長良川の鵜飼を伝統文化として再認識する長良川鵜飼文化の再発見事業を引き続き実施するとともに、岐阜公園内におきまして歴史的遺産として価値の高い織田信長居館跡の発掘を実施し、発掘の状況や作業そのものを観光資源として活用してまいります。  次に、国際交流について申し上げます。  グローバル化が進む現代社会においては、国際的視野を持ち、他国の識見や知恵を学び、まちづくりに生かしていくことが欠かせません。  新年度には、文化と自然に恵まれたカナダのサンダーベイ市との間に新たに姉妹都市提携の調印を行い、交流施策を進めてまいりたいと考えております。  最後に、行政の効率化について申し上げます。  ただいま申し述べましたさまざまな「智」の施策を展開するため、厳しい中にも新年度予算に必要な施策を取り入れてまいります。  地方分権が進むにつれ、市がみずから政策立案に当たり執行できる範囲が拡大しております。平成19年度の行政経営の基本方針は、「市民と行政が築く“信頼のまち”―あなたの想いを形に―」であります。予断を許さぬ財政状況にあって、これらの施策を推進するため、市民の負託を受け責任ある行政経営を行っていかなければなりません。そのためにも将来の岐阜市を考えるとき、この行政を効率化しよう計画こそ、すべての施策を支える基礎となる計画であると認識をしております。  まず、高度情報化の推進につきましては、全庁的に地理情報システムのデータ整備を進めるほか、ITを活用した市民生活の安全、安心の確保施策について計画的に取り組んでいくなど、市民の皆さんが高度情報化の利便性を一層享受できますよう、さまざまな行政分野のIT適用化について研究をしてまいります。  また、多様化する市民ニーズに対応するため、土曜日、日曜日を含めた各種証明書の時間外交付を本庁など4カ所に設置した自動交付機や柳ケ瀬プラザ窓口で実施をしておりますが、新年度には、柳ケ瀬プラザ窓口において新たに戸籍証明書の交付を休日にも行うことといたしました。  さらに、新たに2カ所の連絡所に行政ファクスを導入し、各種証明書の即時交付を行うなど、証明書交付サービスの拡充を行い、一層の市民サービスの向上と充実に努めてまいります。  都市内分権の先駆けと言えます柳津地域振興事務所におきましては、柳津地域自治区の地域協議会運営経費を初め、地域団体の自立支援経費など所要の経費を措置いたしました。  次に、効率的、効果的な行財政経営について申し上げます。  職員の給与水準及び職員定数の適正化は、効率的な行政経営を行うためにも重要であると考えております。そのため、職員の給与水準につきましては、本年度は給料表の見直しなどの給与改革を行いましたが、新年度におきましても、さらに適正化に努めてまいります。職員定数につきましても、行政サービスの低下を招かないよう事務及び組織を見直すことにより、さらなる削減を行い、行政のスリム化を進めてまいります。さらに、多様化、高度化する市民ニーズに的確にこたえるため、職員の政策企画立案能力やマネジメント能力を養成する研修を推進するとともに、品質管理の基本的な考え方や手法を通して、業務改善に取り組み、効果的、効率的な行政経営を目指してまいります。  昨年来、公共工事をめぐる入札談合事件、国、自治体職員が関係する官製談合事件が相次いでおります。これらの一連の不祥事は行政に対する市民の信頼を著しく損なうものであり、極めて深刻な問題であると認識をいたしております。新年度からは一般競争入札の対象の拡大を初め、総合評価落札方式、電子入札の拡充などの談合防止対策を進め、より一層競争性、透明性の高い入札契約制度の確立を目指してまいります。
     以上をもちまして、平成19年度の主な施策とその大要を申し述べましたが、「人・まち・自然 個性輝く市民協働都市ぎふ」の実現のため、全力を傾注してまいる覚悟でありますので、議員各位を初め、市民の皆様方の御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げます。  なお、予算に関係いたします条例なども提案をいたしておりますが、それぞれ提案理由が付記してありますので、よろしく御審議の上、適切なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。  次に、同時に提案をいたしました平成18年度補正予算並びにその他の議案について御説明申し上げます。  まず、第44号議案は、平成18年度一般会計の補正予算であります。  職員の退職手当として総務費におきまして3億円の増額補正をするとともに、教育費においては3億円の減額補正をいたすものであります。さらに、職員退職手当基金への積立金として9億円を計上いたしました。  民生費におきましては、障害者自立支援法の施行により働く方の工賃が手元に残らないという声にこたえ、勤労意欲を促進するための助成金として350余万円を措置したのであります。  加えて、衛生費におきましては、新たに産業廃棄物不法投棄対策基金を設置し、産業廃棄物不法投棄に関係する事業者などからの納入金7,370余万円を基金の積立金として計上いたしました。  次に、土木費におきましては、県営工事費負担金に3,600万円の増額をいたすとともに、国の補正予算成立に伴い準用河川の改修に8,400万円の補正をいたすものであります。  諸支出金では、土地区画整理事業特別会計への繰出金を3,250万円補正いたしました。  以上、一般会計の補正総額は11億2,978万円となり、財源といたしましては、国庫支出金で旧岐阜郵便貯金地域文化活動支援施設の取得費にまちづくり交付金5億2,000万円を充てるなど5億5,855万8,000円、県支出金にあっては柳津小学校校舎改築事業に合併支援交付金5億円を充てるなど5億267万4,000円、諸収入で7,371万3,000円をもって充てる一方、地方特例交付金1億8,785万6,000円、地方交付税2億2,616万4,000円、市債6億9,400万円、財政調整基金、減債基金からの繰入金38億円をそれぞれ減額することとし、これら不足する財源として繰越金49億285万5,000円をもって措置いたしたのであります。  そのほか、完了が翌年度になる見込みの事業につきましては、繰越明許費として所要の措置を講じたところであります。  次に、第45号議案につきましては、国民健康保険事業特別会計の補正予算でありまして、平成17年度の国庫負担金の精算に伴う償還金1億5,183万9,000円を補正いたすものであります。  第46号議案につきましては、土地区画整理事業特別会計の補正予算でありまして、国の追加内示に伴い駅前広場にエレベーターを設置するため6,000万円を補正いたすとともに、完了が翌年度になる見込みの事業につきましては繰越明許をお願いするものであります。  次に、第47号議案、薬科大学附属薬局事業特別会計補正予算につきましては、薬剤の売り上げが好調であり、予算に不足を来すことが予測されますことから、2,000万円の補正をお願いするものであります。  次に、第53号議案、水道事業会計補正予算につきましては、国においてより有利な高度浄水方式を認める手続が進められておりますことから、当該施設の設計費を減額補正し、新年度予算に事業認可変更を行うための経費を計上いたすものであります。  第48号議案から第50号議案並びに第54号議案につきましては、条例の一部を改正する条例の制定でありまして、それぞれ提案理由が付記してありますので、説明を省略させていただきます。  第51号議案につきましては、旧岐阜郵便貯金地域文化活動支援施設を文化産業交流センターとして利用するため建物の取得契約を締結しようとするものであり、第52号議案は、寄附採納及び開発に伴う市道路線の認定をしようとするものであります。  以上、補正予算及び関係諸議案の大要を説明いたしましたが、よろしく御審議の上、適切なる御決定をくださいますようお願い申し上げます。  失礼いたしました。先ほど提案説明の中で、一般会計の予算規模を、1,341億2,000万円と申し上げるべきところを1,321億2,000万円と申し上げました。訂正させていただきます。まことに申しわけありませんでした。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第57 請願第1号から第60 請願第4号まで 12: ◯議長(藤沢昭男君) 日程第57、請願第1号から日程第60、請願第4号まで、以上4件を一括して議題とします。              ─────────────────               請  願  文  書  表                       平成19年第1回(3月)岐阜市議会定例会 ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第1号                            │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件    名 │日豪EPA/FTA交渉に対する請願                │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成19年3月2日                        │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市西駒爪町14                        │ │住所・氏名  │食とみどり、水を守る岐阜県民会議 議長 池戸 修         │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│船戸 清、西川 弘、高橋 寛、松原徳和、柳原 覚、松原和生    │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │付託委員会  │産業委員会                            │ ├───────┴─────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                   │ │  本年から開始するとされている日豪EPA(経済連携協定)/FTA(自由貿易協定)│ │ 交渉において、豪州政府は農産物も含む関税撤廃を強く主張すると見られている。豪州 │ │ 政府の要求どおり、農産物の輸入関税が全面的に撤廃されるようなことになれば、政府 │ │ の試算では、牛肉、乳製品、小麦、砂糖の主要4分野で約8,000億円もの打撃を受 │ │ けるとされ、このほか、関連産業や地域経済への影響を含めると2兆円から3兆円規模 │ │ になるとも言われている。                            │ │  また、食料自給率は30%台に低下するなど、日本の農業と食料事情が壊滅的な打撃 │ │ を受け、農林業の有する多面的機能が失われることにより、農山村社会の崩壊、国土の │ │ 荒廃、環境の悪化を招くことが懸念される。                    │ │  加えて、昨年、干ばつによって大減産となったように豪州の農業生産条件は極めて不 │ │ 安定であり、安易に依存することは世界的な食料不足、危機が憂慮される中で、日本の │ │ 食料安全保障を危うくする結果を招きかねない。                  │ │  よって、下記事項について、政府関係機関に対し意見書を提出されるよう請願する。 │ │                    記                    │ │ 1 日豪EPA/FTA交渉に当たっては、米、牛肉、乳製品、小麦、砂糖などの農林 │ │  水産物の重要品目を除外するとともに、万一、これが受け入れられない場合は交渉を │ │  中断すること。                                │ │ 2 農産物貿易交渉は、農業、農村の多面的機能の発揮と国内自給による食料安全保障 │ │  の確保を基本とし、各国の多様な農業が共存できる貿易ルールを確立すること。   │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第2号                            │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件    名 │岐阜市における中・高等教育の充実を求める請願           │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成19年3月2日                        │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市村山3                           │ │住所・氏名  │岐阜市立岐阜商業高等学校 同窓会長 野々村 潔 外1人      │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│船戸 清、大前恭一、山田 大、堀 征二、大須賀志津香       │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │付託委員会  │文教委員会                            │ ├───────┴─────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                   │ │  平成19年2月17日の朝刊紙上において、学校法人立命館から平成21年度に高校 │ │ 開設、平成22年度に併設する中学校の設置を目指し、岐阜市に対して市立岐阜商業高 │ │ 等学校の移管にかかる具体的提案があったとの報道が突然なされた。それを受けて市長 │ │ は、「積極的に検討したい」との態度を示されている。               │ │  一方、この問題について市議会では、文教委員長が、立命館からの提案に対して、拙 │ │ 速な覚書の締結は行うべきではなく、今後、当局及び議会において、十分協議、検討を │ │ 行い、さらに、各種方面との合意形成を踏まえた慎重な対応が必要であるという趣旨の │ │ 委員会における意見集約を報告された。                      │ │  また、成原助役は、市長の考え方として「覚書の締結は行わないこととする」「立命 │ │ 館だけにこだわらず、さまざまな可能性や課題についても、今後、議会を初め、関係者 │ │ と幅広い研究、協議を行う」と述べている。                    │ │  このような提言や助役発言にもかかわらず、市長の「積極的に検討したい」との発言 │ │ は、立命館にこだわったものであり、独断で矛盾していると思われる。        │ │  市内では、岐阜東中・高等学校を初め、鶯谷中・高等学校や岐阜聖徳学園大学附属中 │ │ ・高等学校などが中高一貫教育を進めており、本市が取り組んでいる教育によるブラン │ │ ド化に対して広く貢献していると思われる。市長の発言は、市内の私学が行っている教 │ │ 育について評価をせず、否定することにつながると考える。             │ │  また、岐阜県では、2012年(平成24年)開催予定の第67回国民体育大会に向 │ │ け、「スポーツ王国・ぎふ」の実現を目指し、平成18年度には市立岐阜商業高等学校 │ │ の「陸上競技」と「相撲」が強化指定をされているところである。とりわけ相撲につい │ │ ては県内で唯一の指定校である。それにもかかわらず、このまま移管すれば、岐阜国体 │ │ 成功に向け強化を図っていることも否定することになるのではないかと思慮する。   │ │  以上のことから、市議会や市民、学校関係者などからの幅広い理解を得られないまま、│ │ 拙速に移管という方向性を出すのではなく、文教委員長報告で提言されているように、 │ │ 本市における中・高等教育のあり方について幅広く検討するとともに、岐阜国体の成功 │
    │ も視野に入れ、本市の中・高等教育の今後について、幅広く十分に協議されることを願 │ │ い、下記事項について請願する。                         │ │                     記                   │ │ 1 市立岐阜商業高等学校についての学校法人立命館の提案については、拙速な対応で │ │  はなく、岐阜市の中・高等教育について、いかにあるべきかを十分に協議した上で対 │ │  応すること。                                 │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第3号                            │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件    名 │高すぎる国民健康保険料の引き下げとすべての加入者に保険証の発行  │ │       │を求める請願                           │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成19年3月2日                        │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市太郎丸北郷31-7                     │ │住所・氏名  │岐阜市国保を良くする会 会長 森下満寿美 外2,830人     │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│堀田信夫、大須賀志津香、森 久江、井深正美            │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │付託委員会  │厚生委員会                            │ ├───────┴─────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                   │ │  岐阜市の国民健康保険は、全世帯の過半数が加入し、また、加入者のうち5割以上が │ │ 60歳以上の高齢者であり、所得100万円以下の低所得者の占める割合も5割近くと │ │ なっている。ところが、保険料は平成18年度で1世帯当たり16万9,897円、1 │ │ 人当たり8万2,871円にもなっている。そのため、保険料が高過ぎて支払えない世 │ │ 帯がふえ続け、滞納は5世帯に1世帯まで広がっている。とりわけ今年度は、老年者控 │ │ 除廃止など国の税制改悪で新たに負担増となり、保険料を支払えない世帯の増加が懸念 │ │ されている。                                  │ │  岐阜市では1年以上滞納している世帯に対し、保険の適用がない資格証明書(平成1 │ │ 8年4月現在、7,311人)を発行しており、こうした措置によって病院に行けなく │ │ なるなど、医療を受ける権利を奪っている。特に、もともと医療費が無料になるはずの │ │ 子ども、ひとり親家庭、重度障害者も、その対象となっていることは重大な問題である。│ │  国民健康保険は社会保障制度であることから、国と地方自治体が責任を持って運営す │ │ るべきものであり、だれもが支払える保険料に引き下げるべきである。        │ │  また、岐阜市の国民健康保険事業特別会計は過去9年間にわたり繰越額が毎年20億 │ │ 円を超えており、過大な医療費の見積もりを見直せば、保険料の引き下げは実現できる │ │ と考える。                                   │ │  よって、憲法で保障されている生存権や医療を受ける権利が脅かされることのないよ │ │ う、下記事項について請願する。                         │ │                    記                    │ │ 1 高過ぎる国民健康保険料の引き下げを行うこと。                │ │ 2 資格証明書の発行をやめ、すべての加入者に国民健康保険証を発行すること。   │ └─────────────────────────────────────────┘ ┌───────┬─────────────────────────────────┐ │請 願 番 号│請願第4号                            │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │件    名 │安全でより豊かな学校給食の充実を求める請願            │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │受理年月日  │平成19年3月2日                        │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │請願代表者  │岐阜市美江寺町2-1 教育会館                  │ │住所・氏名  │岐阜県教職員組合岐阜支部                     │ │       │支部長 国枝幸徳 外42件                    │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │紹 介 議 員│森 久江、大須賀志津香、井深正美、堀田信夫、田中倫子       │ ├───────┼─────────────────────────────────┤ │付託委員会  │文教委員会                            │ ├───────┴─────────────────────────────────┤ │(請願要旨)                                   │ │  岐阜市の学校給食は、市民と教育委員会を初めとする関係者の長年の努力により、す │ │ べての小中学校で単独自校方式の完全給食を実施してきた。また、給食の内容において │ │ も、給食調理員、学校栄養職員、給食主任等、学校給食関係者の尽力により、地場産食 │ │ 材の活用、ランチルームの拡充、食物アレルギー児童への配慮など充実しつつある。  │ │  文部科学省は学校給食を教育の一環として明確に位置づけ、また、保健体育審議会の │ │ 答申では、学校給食を「生きた教材」として活用することが提言されており、本市にお │ │ いても食教育の充実を掲げている。                        │ │  しかし、昨年の岐阜市議会11月定例会では、多くの市民の声を無視し、中学校3校 │ │ の民間委託が決定された。この提案は、余りに突然で一方的であったため、短期間に多 │ │ くの反対署名が集まり、私たちは教育委員会と何度も交渉を行ってきた。その過程にお │ │ いて、教育委員会はこれまで「小学校の民間委託については白紙だ」と言い続けてきた │ │ にもかかわらず、本年2月に、突然、小規模共同調理場方式を掲げ、小学校、中学校を │ │ またいで複数校の給食を1つの学校で調理する案を出してきた。これは、実質的に小学 │ │ 校においても委託業者が調理した給食を食べることになり、明らかに約束違反と言える。│ │ よって、下記事項について請願する。                       │ │                    記                    │ │ 1 小規模共同調理場方式については、学校関係者や保護者の声を十分に聞き、合意の │ │  もとに行うこと。                               │ │ 2 平成20年度以降の中学校の給食調理業務民間委託実施に当たっては、3校の検証 │ │  を十分に行い、安易に拡大しないこと。                     │ └─────────────────────────────────────────┘ 13: ◯議長(藤沢昭男君) 請願の紹介議員において発言の申し出がありますので、これを許します。11番、森 久江君。    〔森 久江君登壇〕(拍手) 14: ◯11番(森 久江君) 請願第3号、請願第4号の紹介議員を代表して紹介をさせていただきます。  最初に、請願第3号高すぎる国民健康保険料の引き下げとすべての加入者に保険証の発行を求める請願についてです。  この請願は、岐阜市国保を良くする会 会長 森下満寿美さん外2,830名から提出をされたものです。まじめに働いても生活保護水準以下の生活しかできないワーキングプアと言われる人たちが全体の1割、400万世帯に広がっていると言われています。    〔私語する者あり〕  岐阜市の国保加入者も年間所得100万円以下の低所得者が5割近くになっています。生活がどんどん厳しくなっていくのに、国保や介護の保険料を初め、税金などの負担増でさらに厳しい生活に追いやられる人たちがふえています。  平成18年4月の時点で、岐阜市は36の中核市の中で1世帯当たりの保険料が4番目に高く、したがって、払えない世帯の割合も20.27%と10番目です。資格証明書の発行数は第1位です。保険証がなくて医者に行けず、病気が悪化したり手おくれになった例もあります。それは被保険者とレセプトの割合からも歴然としています。平成17年度のレセプトは、被保険者1人平均10.45枚、年間約11回医者にかかっていることになりますが、資格証明書の方は0.18ですから、平均すると5年に1回しか医者にかかっていないことになります。  先日、福祉の関連で交渉に見えた女性団体の方も、本来医療費が無料になっている子どもにまで資格証明書が発行されていることに関しては、せめて子どもの分だけでも保険証を発行するべきだと強く主張されていました。  ぜいたくは言わない、せめて病気になったときぐらい安心して治療を受けたい、だから、保険料を払えるように引き下げてほしい、正規の保険証を発行してほしいという声をぜひお酌み取りいただきたいと思います。  次に、請願第4号安全でより豊かな学校給食の充実を求める請願についてです。  この請願は、岐阜県教職員組合岐阜支部 支部長 国枝幸徳さん外42の団体から提出されたものです。岐阜市の学校給食は、開始以来長年にわたって教育の一環として子どもたちの健やかな発達に大きな役割を果たしてきました。給食調理員さんは、教師や用務員さんとともに子どもたちの学校生活を支えています。  昨年、中学校の学校給食調理業務の民間委託の方針が具体化され発表されたときには、11月議会に4,448筆もの反対署名が提出をされ、議会が終わった後も安全で豊かな学校給食を考える会には500筆近い署名が寄せられています。平成19年度に民間委託がされる境川、島、長森の3中学校で開催された説明会では、不安や疑問、反対の意見が数多く出されました。その説明会で、教育委員会は小学校については白紙だと明言をしていました。ところが、ことし2月、ミニ給食センター、いわゆる小規模共同調理場方式を採用し、新築する金華・京町の統合小学校の給食は京町小学校の跡地に開校される中学校でつくるので、給食室をつくらないことにしたいと説明をしています。さらに、食数の少ない網代小学校と方県小学校、藍川北中と藍川小、三輪中と三輪北小、三輪南小でも小規模共同調理場方式を採用したいと考えていることが明らかになりました。  平成19年度の3中学校を皮切りに4年間ですべての中学校の調理業務を民間委託する方向ですから、小学校は白紙ではないことになります。これからの学校給食について、いろんな方法が検討されることはあっても、今回のような大きな方針転換は真っ先に保護者や子どもたち、教職員や調理員など関係者の理解と納得の上に行うことが大切です。  小規模共同調理場方式の実施について関係者や保護者の声を十分に聞き合意を得ること、調理業務の民間委託は19年度実施の3中学校の検証をしっかり行うことというのは至極当たり前のことだと思います。  請願第3号、4号ともに趣旨をお酌み取りいただき、採択をしていただきますようお願いをいたしまして、紹介といたします。ありがとうございました。(拍手)    〔私語する者あり〕 15: ◯議長(藤沢昭男君) 以上で請願紹介を終わります。
               ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 休  会 16: ◯議長(藤沢昭男君) お諮りします。3月5日から3月9日まで及び3月12日の6日間は議案精読のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 17: ◯議長(藤沢昭男君) 御異議なしと認めます。よって、3月5日から3月9日まで及び3月12日の6日間は休会することに決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  散  会 18: ◯議長(藤沢昭男君) 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。   午前11時51分 散  会  岐阜市議会議長      藤 沢 昭 男  岐阜市議会議員      小 林 幸 男  岐阜市議会議員      林   貞 夫 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...