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  1. 岐阜市議会 1982-07-02
    昭和57年第4回定例会(第6日目) 本文 開催日:1982-07-02


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 昭和57年第4回定例会(第6日目) 本文 1982-07-02 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 53 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯副議長小野金策君) 1287頁 選択 2 : ◯副議長小野金策君) 1287頁 選択 3 : ◯副議長小野金策君) 1287頁 選択 4 : ◯副議長小野金策君) 1288頁 選択 5 : ◯四十七番(小島武夫君) 1288頁 選択 6 : ◯副議長小野金策君) 1290頁 選択 7 : ◯都市計画部長近藤直彦君) 1290頁 選択 8 : ◯副議長小野金策君) 1291頁 選択 9 : ◯福祉部長(高橋 寿君) 1291頁 選択 10 : ◯副議長小野金策君) 1291頁 選択 11 : ◯市民部長(松尾 弘君) 1291頁 選択 12 : ◯副議長小野金策君) 1292頁 選択 13 : ◯助役(西田 創君) 1292頁 選択 14 : ◯副議長小野金策君) 1293頁 選択 15 : ◯土木部長(坂井 博君) 1293頁 選択 16 : ◯副議長小野金策君) 1293頁 選択 17 : ◯四十七番(小島武夫君) 1293頁 選択 18 : ◯副議長小野金策君) 1294頁 選択 19 : ◯二十五番(船戸 清君) 1294頁 選択 20 : ◯副議長小野金策君) 1304頁 選択 21 : ◯市長(蒔田 浩君) 1305頁 選択 22 : ◯副議長小野金策君) 1306頁 選択 23 : ◯中央卸売市場長(拝郷良夫君) 1306頁 選択 24 : ◯副議長小野金策君) 1308頁 選択 25 : ◯教育長(橋詰俊郎君) 1308頁 選択 26 : ◯副議長小野金策君) 1310頁 選択 27 : ◯二十五番(船戸 清君) 1310頁 選択 28 : ◯議長(神山 栄君) 1319頁 選択 29 : ◯市長(蒔田 浩君) 1319頁 選択 30 : ◯議長(神山 栄君) 1320頁 選択 31 : ◯市民部長(松尾 弘君) 1320頁 選択 32 : ◯議長(神山 栄君) 1320頁 選択 33 : ◯市長室長(横山武司君) 1320頁 選択 34 : ◯議長(神山 栄君) 1320頁 選択 35 : ◯教育長(橋詰俊郎君) 1321頁 選択 36 : ◯議長(神山 栄君) 1321頁 選択 37 : ◯中央卸売市場長(拝郷良夫君) 1321頁 選択 38 : ◯議長(神山 栄君) 1322頁 選択 39 : ◯総務部長(林  清君) 1322頁 選択 40 : ◯議長(神山 栄君) 1322頁 選択 41 : ◯二十五番(船戸 清君) 1323頁 選択 42 : ◯議長(神山 栄君) 1324頁 選択 43 : ◯中央卸売市場長(拝郷良夫君) 1324頁 選択 44 : ◯議長(神山 栄君) 1324頁 選択 45 : ◯議長(神山 栄君) 1325頁 選択 46 : ◯議長(神山 栄君) 1328頁 選択 47 : ◯議長(神山 栄君) 1328頁 選択 48 : ◯議長(神山 栄君) 1328頁 選択 49 : ◯議長(神山 栄君) 1328頁 選択 50 : ◯議長(神山 栄君) 1329頁 選択 51 : ◯議長(神山 栄君) 1329頁 選択 52 : ◯議長(神山 栄君) 1329頁 選択 53 : ◯議長(神山 栄君) 1329頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  議   午後一時七分 開  議 ◯副議長小野金策君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第一 会議録署名議員の指名 2: ◯副議長小野金策君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において六番中村武彦君、十番堀田信夫君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二 第六十一号議案から第二十一 第八十号議案まで及び第二十二 一般質問 3: ◯副議長小野金策君) 日程第二、第六十一号議案から日程第二十一、第八十号議案まで、以上二十件を一括して議題といたします。            ─────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ───────────────── 4: ◯副議長小野金策君) 昨日に引き続き、質疑とあわせて日程第二十二、一般質問を行います。順次発言を許します。  四十七番、小島武夫君。     〔小島武夫君登壇〕(拍手) 5: ◯四十七番(小島武夫君) 公明党の一員として、簡単に三点ほど質問いたします。  最初に、岐阜駅周辺の再開発事業についてであります。  高架事業に伴います駅周辺の再開発事業の中で、特に駅西の再開発については昨年の二月に基本計画を策定されておりますが、それに基づく各権利者との話し合いや、また、基本計画に対する具体的な参加方式などについて協議が重ねられていると思いますが、その後の経過と今後の見通しについて都市計画部長にお尋ねいたします。
     二点目は、行政の窓口サービスについてであります。  現在、市役所内の市民の受付窓口はカウンター方式で立ったままで用事をするようになっておりますが、その中で戸籍課では腰かけやテレビが配置されるなど、時間待ちに対する配慮がなされているところであります。その点本庁二階の福祉部や市民部についてでありますが、年金とか、あるいは福祉関係で老齢者や障害者、母子の方々を対象にした窓口業務で内容も多種多様であると思います。せめてこの種の受付はカウンターを低くして、担当職員と相向かいに腰かけ方式に切りかえたらどうかと提案するものであります。できるだけ思いやりのある温かい親切な行政窓口を期待する立場から、関係部長である福祉部長、市民部長にお尋ねいたします。  次に、河川改修についてであります。九・一二水害以来、幹線、支線ともに排水基本計画に基づいて改修工事が進められているところでありますが、その中で市内の重要な排水路の一つである、法泉寺川排水路の改修計画についてであります。皆さんも御承知のとおり、法泉寺川排水路の流域は、北は若宮町一丁目から、西はほぼ金町通り、東は竜田町、南は新荒田川に至る区域であります。この流域から排水される水量を流下させるには、現在の法泉寺川排水路では流下能力がない、流下の流下分ではですねえ、場所によっては計画流量の三分の一程度の排水能力しかないのが現状であります。この法泉寺川排水路計画について、以前本議場において技術助役の答弁にも、上流の流域で清水川へ一部カットするという考え方を示されているのでありますが、その点について具体的な計画はその後どうなっているのでしょうか。現在、法泉寺川排水路の下流部である新荒田川より名鉄加納駅までの区間は、排水計画に基づいて五十四年度から年次計画的に改修がなされてきております。そこで一番問題になるのは、国鉄東海道線の下流から名鉄加納駅までの延長約六百メートル、そのうち約四百五十五メーターについては水路覆蓋され、住民の生活道路として使用されておるのが現状であります。この区間についての現況水路敷では断面が不足するため、流下能力が計画排水量に対して基本的に不足しているのであります。このことは法泉寺川排水路の調査結果で明らかにされており、その方策として先ほど申し上げましたように、上流で一部カットする案が示されているほか、さらにもう一点は迂回水路の計画であります。その迂回水路についての調査の結果、場所的には商店街であること、したがって、交通量も多く、その上、上下水道やガス管など地下埋設が多く、現実的には大変困難であると思われるのでありますが、その点についてお尋ねしておきたいと思います。  残る問題は現在の排水路の改修でありますが、この区間はほとんど覆蓋されており、生活道路としての役割りを果たしている現状の中で、果たして排水計画に合わせた改修工事が可能であるのか、その点明確にしていただきたいと思います。この点が法泉寺川排水路計画の中で最も重要なことであります。思えば九・一二災害のときこの地区一帯が浸水する中で、約百世帯近い床上浸水の被害を受けてきたのであります。それ以来六年目になりますが、現在に至るまで全然手つかずになっている現状であります。ことしもやがて台風シーズンがやってまいりますが、関係住民の方々にとって大変大きな問題であります。今後の改修計画について技術助役並びに土木部長にお尋ねいたします。  以上。(拍手) 6: ◯副議長小野金策君) 都市計画部長、近藤直彦君。     〔近藤直彦君登壇〕 7: ◯都市計画部長近藤直彦君) お答えを申し上げたいと思います。  国鉄高架事業にあわせまして、岐阜県の県都の玄関にふさわしいような町づくりを進める意味におきまして、岐阜駅周辺の市街地の再開発事業については重要な事業と思っておるわけでございます。したがいまして、本市におきましても昭和五十三年度より五十五年度にわたりまして、国の補助を受けて市街地再開発事業の基本構想案を策定してきましたが、いずれにしましてもこの事業については非常に巨額な民間資本の導入が必要であると、こういうような事業の性格でございます。そのため各地区の権利者の方々の意識の成熟というのはまだきわめて薄い状況でございます。しかしながら、駅西地区につきましては立地条件がよいにもかかわらず、非常に低位、低い土地利用しか図られていないと、こういうようなこと、あるいは非常に権利者が少ないと、こういうようなことから比較的にまとまりやすいと、こういうような判断から、昭和五十五年の一月より権利者協議会を持ち、意向打診をしながらその集約が図られるように努力をしておる状況でございます。現在までに協議会は十回を重ねておりますし、あるいは各権利者との個別協議は延べ三十九回に及んでおるわけでございまして、行政側もこれに対しまして、都市計画はもちろんのこと、企画開発部あるいは経済部が対応して基本計画の策定と課題の整備をしてきたものでございます。この間に一部区域の変更、こういうものがございまして、五十六年度にさらに基本計画の練り直しをいたしまして、大方の御賛同をいただいておるわけでございますが、五十七年度には事業推進計画の策定に向かって現在準備を進めておると、こういうような段階でございます。この事業推進計画に関する予算補助、こういうものにつきましての建設省の御理解をいただきまして、およそのめどをつけているものでございます。このような段階においても、なお権利返還、あるいはテナント問題、それからビル管理の方法及び資金調達方策等、重要な問題の最終的な結論をまとめていく所存でございます。これらの問題につきましては今後の成否を決める大きな課題でございまして、さらに今後も十分各権利者とも協議を進め、この事業が成功するような形で努力をしてまいりたいと、こう思っております。  以上でございます。 8: ◯副議長小野金策君) 福祉部長、高橋 寿君。     〔高橋 寿君登壇〕 9: ◯福祉部長(高橋 寿君) お答え申し上げます。  福祉部の窓口は相談、申請のため来庁される障害者、老人、母子等々が多く、特に車いすを利用される障害者のために一カ所カウンターを下げてその利便を図ったわけでございます。特に福祉部の中では生活保護、その他身の上の相談については他人に聞かしたくないという問題が多うございます。そういうことで面接等で長時間にわたるものについては面接室で対応しておりますが、いろいろ申請等では確かに現在の窓口が高うございます。そしてなお、一時的に申請の受け付けとかなんかで混雑する場合が多うございます。そういうことで休憩の場所等考えたこともございます。が、部屋の都合もございます。そういう問題もありまして、思うようにならないのが現状でございますが、さらに検討を加えて改善に努力をいたしたいと思っておりますので、御了解を賜りたいと思います。  以上でございます。 10: ◯副議長小野金策君) 市民部長、松尾 弘君。     〔松尾 弘君登壇〕 11: ◯市民部長(松尾 弘君) お答えいたします。  年金に関する相談のために訪れられるお客さんが近年特に多くなりまして、相談内容につきましても単なる国民年金の相談のみでなくて、被使用者の年金確保との関連した通算年金通則法との絡み合いの問題、またこれに関する配偶者との空期間の問題等、大変複雑多岐になってきておりまして、相談の時間も長くなってきております。それからまた、年金相談に訪れる方は高齢者が御指摘のとおり多うございます。そういうことで年金窓口の一カ所を切りまして、そこに相談員が出まして、机で相向かい合いましてお客さんとの相談に応ずるという形をとっておりますけれども、どうしても一カ所のみでは対応がし切れないというのが現状でございます。それで部屋のスペースも幸い少し広くなりましたので、御指摘の点を踏まえまして改善に努力したいと思います。  以上です。 12: ◯副議長小野金策君) 助役、西田 創君。     〔西田 創君登壇〕 13: ◯助役(西田 創君) お答え申し上げます。  先ほども御発言の中でありましたように、この排水計画は神田町筋から西側の分につきましては上流でカットしまして、天神じゃございません、清水の方へ排水をすると、こういう前提で計画を進めておるわけでございます。それで、先ほどもお話しがありましたように、新荒田川の合流点から加納駅までは年次計画でようやく達成、加納駅まで到達できたということでございますが、御指摘がありました四百五十五メーターの間についてはどうするかというようなことでいろいろ検討しておるわけでございます。御発言もありましたように、この新しく排水のものを別のところに求めるか、あるいは原川で断面を確保するかというようなことでいろいろ検討しておるわけでございます。それで、この新しい分水の路線を現在の原川で求める場合には、これは複断面で確保しなくちゃならぬということでございますが、このものにはすでに覆蓋がされておると、こういうようなことで施工上の問題等もございます。それからまた、新しく道路の中に求めるということになりますと、地下埋が上水管、下水管、ガス管と、こんなようなこともございます。この件については工費的な問題も検討を現在しておるわけでございますが、なおかつ、東海道線沿いにつきましては将来予定する鉄道高架の関係もございます。ならば、問題の四百五十五メーターについて早急に結論を出して、これを対応していきたいというようなことでおりますので、早急に結論を出しまして、下流から上っていきまして、この排水計画をやっていきたいと、こんなようなことを考えておるわけでございますので、しばらくもう少しその時間をいただくようにお願いを申し上げます。 14: ◯副議長小野金策君) 土木部長、坂井 博君。     〔坂井 博君登壇〕 15: ◯土木部長(坂井 博君) お答え申し上げます。  ただいま助役が申し上げましたとおりに、大綱についてはそのような計画でいま覆蓋の分につきまして、各測点ごとに技術的に、あるいは市民の生活道路になっておりますので、そういうところを考えて検討をしておりまして、この検討の結果についてはまた住民の協力を得なければなりませんので、地元の協力を得て進めてまいりたいと、かように存じます。     〔「議長、四十七番」と呼ぶ者あり〕 16: ◯副議長小野金策君) 四十七番、小島武夫君。     〔小島武夫君登壇〕 17: ◯四十七番(小島武夫君) 三点の質問にそれぞれ答弁をいただきまして了解する中で、若干の要望を申し上げておきますが、行政の窓口サービスについては両部長とも前向きで改善に向かっていきたいということでございますので、ぜひとも早くそういう切りかえができるように御努力をお願いしたいと思います。  それから、法泉寺川排水路計画について、いま技術助役さんあるいは土木部長からそれぞれ答弁があって、もうしばらく検討さしてほしいということでございますが、いずれにしても重要な排水路、岐阜市内には柳ケ瀬排水路と、それから昭和町排水路、そしてこの法泉寺川と三本が幹線排水路になっているわけなんですが、一番問題になっている個所をどうするかということ、これは先ほど申し上げましたように、国鉄東海道線のところから名鉄加納駅までの間、ほとんど覆蓋されている、結局上流でカットするということも国鉄高架事業に合わせてという考え方のようですし、それから迂回水路というのはいま申し上げたように大変困難であるということなれば、したがって、現在の排水路をですねえ、排水計画に合わしてとにかく覆蓋はされているけれども、どういう方法でやられるのかはわかりませんが、一部東海道線の上流でも改良されているわけです。したがって、容易にそこへ水が流下してくる状況にあるわけなんです。幸いにして大きな集中豪雨とか台風がいままでなかったんでよろしいんですが、恐らく台風とか、あるいは集中豪雨が続きますと、前回以上の被害になるんじゃないかということを大変地元の皆さん方は心配してるわけです。したがって、しばらく検討もいいですが、もう九・一二災害以後六年もたっているわけですから、何とかひとつ早急に結論出していただいて、そういう問題解消をですねえ、ひとつぜひやっていただけるような、そういう土木部の姿勢をですねえ、心から強く期待して一応要望にとどめておきます。  以上です。 18: ◯副議長小野金策君) 二十五番、船戸 清君。     〔船戸 清君登壇〕(拍手) 19: ◯二十五番(船戸 清君) 一般質問を行いたいと思います。  まず初めに、中央市場の運営についてお尋ねをいたします。  御承知のように、中央市場はかつて長住町の新岐阜の付近ですが、ここに非常に何ていうんですか、混雑をした状態、しかも不衛生な状態、このことがいろいろな問題を起こしまして、いずれにしても市民の台所を預かる重要な拠点でありますので、その源が不衛生であってはならぬし、ましてや交通が非常に重複するような場所でありますので、客観条件としても悪いということで、全市を挙げてこれの移転が考えられたわけであります。そして御案内のように、現在の茜部のあの位置に四十六年七月に開設をしたわけであります。そこへ関係者が全部移動をされたことは御案内のとおりであります。さてそれで、いろいろその移転について条件があったようであります。いろいろ条件があったんです。そこで、私が質問をいたします主たる問題は、その条件の中で、御承知のように魚をかなり扱いますから、新しい魚を市民の台所に供給しなきゃならぬ、腐ってはならぬ、これは当然であります。そういうことから鮮魚仲卸の皆さん方が市場に移動する場合には冷蔵庫はもちろん必要である。しかし、冷蔵庫だけではだめなので、入ってくるその荷物を自分たちが売る場合に、仲卸として。やはり鮮度を保たなきゃならぬ、こういう必要性から氷をですね、氷を安全供給をしていただきたい。ですから、冷蔵庫とともに製氷施設をセットしてつくってもらいたい。そうしなければ困る、また市民も困る。こういうことで、かなりその問題が問題であったようであります。その結果、いろいろ政治的な動きがあったそうですけれども、中で製氷施設をつくると現在市場のある民間の氷製造業者が三社あるわけです。御承知のように三社ある。三社の氷が売れなくなる。中でつくってもらうと自分たちの製品が買ってもらえなくなる。ですから、つくるのは反対だという政治的な動きがかなり強くあったようであります。そこでいろいろの話し合いがなされて、これは岐阜市の行政責任で行ったのでありますので、岐阜市のリード、岐阜市の責任の立場でいろいろな解決策を考えた結果、条件が二つあって円満に解決したわけであります。すなわち、中につくらない、仕方がないで、業者が反対だと、三社が。つくらないという、これまた妙な和解をしたもんですけれども、つくらない条件を付して二つの条件がついたようであります。その第一点は、他市場、いわゆる周辺の市場の価格、氷価格、これより高くはしない。これは当然ですね。高くしては当然話がつくわけがないわけですので、他市場の価格よりも高くしない。むしろ安く供給するので製氷施設の設置はしない、こういう条件が第一点であります。二つ目には、その冷蔵庫をつくるため、また三社から取り売りをすることになるので、そうすれば将来の安全供給のためには、トラブルの回避のためにも会社をつくってやろうではないか、こういうことになって、会社組織にして三社から取り売りをして仲卸十八社に氷供給をする、こうなったわけです。そこで荷受の代表、さらには氷のいま三メーカーの代表、岐阜市が歯どめをかけないかぬということで岐阜市も出資しましょう、役員も送りましょうということで、岐阜市中央市場冷蔵株式会社を設立したわけです。そしてその会社によって円満にトラブルが起きないように安全供給をし、市民に高い魚にならないようにしましょう、こういうことで二つ目には会社組織にして岐阜市も管理をしていくと、価格協定についてはそういう条件を付して円満に、不満ながらも当時業者と関係者が和解をいたしまして、先ほど申し上げましたように四十六年七月にオープンをし今日に至っておるわけであります。  ところが、問題はですね、その後毎年一方的に中央冷蔵株式会社は氷の値段をつり上げているわけであります。これは、つり上げると結局どういうことになるかといいますと、鮮度を保とうとすると仲卸業者はですね、一定の氷が必要ですから、その氷をけちれば、値上がった分だけ量を減らかせば、当然危険な魚が市民の台所に流れるわけです。結局そういうことができないので、一方的に高くなればなっただけ商品に上乗せをしていくという現象がこれはもう当然起きるわけです。ひいては高い魚が市民の台所に流れる、こういう因果関係が生ずることは当然です。したがって、反対だ、高いものを売りたくない。ましてや約束が違うではないか、高くしないという約束はどうなっているんだ、岐阜市の責任でやってどういうことなんだ、こういうことで十八社の仲卸業者が挙げて値上げのたびに反対の意思表示をしておったようであります。ところが、一向それが受け入れられない、むしろ、いやならほかで買えと、この返事しか返ってこない。いやならほかで買えといっても、いま申し上げたように三社がですね岐阜市を独占しているわけですから、三社で値段協定をしてしまえばですねえ、ほかで買えと言ったって名古屋から買ってきたら岐阜へ来るうちに解けてしまう、氷が。そういう現実の問題、結局岐阜市を独占した三社から買わなきゃならぬ。高てもですねえ、そこ一手販売、中央冷蔵が一手販売、三社から買うことになっておる。中の業者はですねえ、そこで買うより生きる道がない。市民に安全な鮮度の高い魚を供給しようと思や、高かろう、私いやですからと言って腐った魚を供給するわけにいかない。ですから、いつも一方的に抗議しながら破棄されて断られる。いやならほかでどうぞお買いください。そのパターンでずっと今日まできたわけであります。その結果当然値は上がっているわけでありまして、そのため、念のために他市場を調査をしてみました。まさに異常な引き上げがなされているわけであります。これは十五社の岐阜市を中心にして周辺の中央市場の実態を調べてみたのが手元にあるわけでありますけれども、御承知のように氷なんというものはですねえ、原料は水でしょう。水の高い安いということはまずありっこない、ねえ。岐阜とヨーロッパと言えば、ヨーロッパは水が高い。皆さんも行かれて経験がある。水はビールの値段より高いくらいですからね。しかし、日本の中の水を買う場合にねえ、どこで水を買ったってですよ、そう差があるわけがない、原料は全く一緒なんです。じゃあ氷をつくるにはどうするか、電気です。電気料金だけなんです。じゃあ電気料金、各県によって違いますか、全く一緒です。高い安いもへったくれもない。電気料金全く一緒、水の価格も一緒、違うのは人件費だけなんですよ。人件費ならむしろ六大都市、都会の方が賃金が高いので、むしろ高ければ都市ほど高いはずです。理屈の上から科学的にそうであるはずです。しかし、調査の結果はそうじゃない。ちなみに二、三拾ってみますと、一番安いところ、静岡とそれから清水市でつくっている組合立の中央市場は──岐阜市は三千二百五十円、いま売られているのは、三十六貫目当たり一本三千二百五十円。これを基本にして比較を他市場といたしますと、それに対して千三百円、近くの大きな都市が入った静岡市、清水市合体の市場が一番安い、千三百円。何と約三倍に近い、二・五倍の高さ、岐阜は高い。人件費の高い神戸千七百六十五円、約二倍近い。大阪みたいなところでもですよ二千四百円で一・三五倍。同格都市の金沢でも千三百六十八円、ざっとこれも二・五倍。隣の名古屋でもですよ、すぐそばの名古屋でも千九百円、一・七倍ですね。どういうことかということです。まさにいま申し上げたように一方的に値上げをし、いやならほかで買えという独占形態がかくも値を異常につり上げているわけです。実に問題ではないか、かように考えます。  そこで質問の第一点は、先ほど申し上げたように、当初移転する条件で高い氷は供給しない、当然であります。高い氷は高い魚につながるわけですから反市民的な行為になるわけですからしない。岐阜市も責任を持ちましょう。会社をつくり、会社に岐阜市も税金もほり込みましょう、出資を二百五十万いたしました、当時の金で。そして役員も送りましょうと言って役員も送ってある。岐阜市の責任で価格は高くしない。一番重要な氷については高くしない。この約束がなぜ一方的に破られて今日おるのか。その点について、ああ場長も来てみえるねえ、それではあとのことも含めまして市長並びに場長にお聞きするんですが、特に場長については当時、現在の場長は当時移転をするときのリーダーであった。運が悪かったのかしらんが、また戻ってみえたんですけれども、当時長住町を移転をするときに、こういうふうにしなさいと、岐阜市も責任を持って円満にやりますと、迷惑をかけませんということで、現在の場長がちょうどそのねえ、かつてその移動のときにはリーダーシップをとってやられた担当官であった。ゆえに先般六月九日私も市場に行きまして、場長も出席してもらい関係者一同集まって、その点事実かどうか、いきさつとして事実かどうか、そういうことを確認したところ、現場長も全くそのとおりであります。このことは認めておられるわけであります。したがって、何ゆえに今日一番守らなきゃならぬ岐阜市の立場はなぜ放置して、今日まで破らせて放置しているのか、この責任を明らかにしていただきたい。これが質問の第一であります。  第二に、それはそれとしての責任は当然追及されなければならない。いま一つは、現実に高いということです、異常に。そう私は判断をする、私はこの資料を見る限り判断する。岐阜市よりも高いところは一社もない。この十五社の中で、大体平均して六割近く高い。全部平均したって、全部平均しても六割岐阜市が高い。一番安いとこから言ったら二・五倍でしょう。人件費が高い大阪、神戸、隣の名古屋から言っても岐阜市は二倍前後高いんですから、その数値を見る限りは、しかも原料は水と電気だけじゃないかと、この科学性から言ってもですねえ、私は明らかに不当に高い、こう認定せざるを得ないのだが、果たして岐阜市としてこの実態調査をかつてしたことがあるのかどうか。ただ、やみくもにですねえ供給だけしておったかどうか。その実態調査を他市場と過去やられておったかどうかということと、あわせて現在適正価格で供給されているかどうか、そのことを二点目にお尋ねをいたします。  三点目に、いままで放置されておったと思わないし、おってはならぬと思うんですが、先ほどから一貫して申し上げるように、岐阜市が経営者の中に入っているということですね。岐阜市が中央冷蔵に出資をし、役員も送り込み、責任者の一翼を担い、経営の一翼を担っているわけです。その立場からして、特に氷という一番鮮度を保持するために必要な氷の供給に対して、過去いろいろ抗議が値上げをされるたびにあったわけですけれども、いかにこの関係で責任がありながら対処してきたのかどうか、いままでの対処の仕方についてお尋ねをし、さらに今後じゃあどうするか、こう思うわけであります。皮肉にも氷を高くしません、安くしましょう、他市場より、という約束をしておきながら、岐阜市は高く値上げをしてきた責任者の一員。そしてまた、逆に昨年は利益を一割配当受けているんですね。みずから守らなきゃならぬ約束を協定を破って異常に高く売って利益を上げて、また岐阜市が配当金の一割もらって岐阜市の財政の中に入っておる、奇妙なことをやっておるんですねえ。まさに不当利得ですね、法律上言えば不当利得だから返還すべきなんです、まさに不当利得ですね。二百五十万の一割の配当で二十五万、少ないかもしれぬけれどもこれは受け取るべきものではない。そういうことをしながら今日やってきているわけですけれども、ひとつ態度を明らかにしていただきたい、責任のある態度を明らかにしてもらいたい、これが三点目であります。  それから次に、格技場の新設について端的にお尋ねをしておきたいと思います。  教育長にお尋ねしますが、五十六年から中学校において全面的に学習指導要領が実施されることになったわけであります。ことしで二年目に入っている、これも御案内のとおりでありますが、その進学指導要項、あっ、御無礼しました。指導要領は十年前にあったわけですけれども、再確認を今回されまして、そして剣道、柔道、相撲、こういったものが格技種目ですね、格技種目として再び正規の時間に取り入れられたことは御案内のとおりであります。大体時間数にして年間体育の時間は百五時間に対して十二時間ですか、ざっと一割強が正規科目で取り入れなきゃならぬということになったわけであります。御承知のとおりであります。ところがですね、今日岐阜市の中学校二十校あるわけでありますが、この格技施設、専門的なこの施設は一校もないわけであります。驚くなかれ、どういうものか一校もないわけであります。校舎建築が先行してまいりまして、いままで鉄筋化、そしてその整備は小中合わせて九五・七%、ほぼ完成に近づいているわけですが、そういった鉄筋整備化については評価をいたします。しかし今日、とかく子供が精神的にも脆弱であったり、さらには肉体的にも肥満児、もやしの子供、こういった子供が急増する中で格枝が要請される、これは時代の要請であります。また、利用度も部活動が非常に活発になり、もうぼちぼち岐阜市もこういった専門的な施設が必要だと思われます。むしろ遅きに失すると思うわけであります。国もたしかこの格技施段に対して五十三年ごろから補助対象といたしております。国が補助をいたしております。五百五十平米を限度として、ここ三、四年間、年間百九十カ所程度補助を出しているわけであります。ですから、つくれということを言っているわけであります。  そこで私は具体的にお尋ねしますが、その新しい事業計画は今後あるのかどうか。岐阜市としていま申し上げたように非常におくれているのではないか。もう五十三年から国は補助をつけている、年間百九十校ずつ全国にばらまいている、金を。岐阜市はいまだかつて国へ要求したことがないそうであります。現に二十校のうち一校も専門施設がないわけであります。まさに出おくれもいいとこでありまして、教育を最重点に市長並びに教育長の方針であるとするならば、まさに逆転の状態であります。そのことはさておいて、私は早期にこの施設の設置、新設が望まれて当然であると、かように考えるのでありますが、そういった具体的な計画がいまあるのかどうか。現在どこまで進行しつつあるのか教育長にお尋ねをいたします。  第二点目には、先生の問題であります。この二十校中学校全部正規の科目にですねえあるわけですから教えなきゃならぬ。施設もないが、じゃ先生はどうするかという受けざらとの関係でありますけれども、教師のそういった技術的に専門的な上達したような方が配置されているのかどうか。だれでも教えればよい、こういうものであってはならぬ。初歩的動作一つ教えるにいたしましても素人と玄人ではいろんな意味で恐らく異なるはずでありまして、教科の目的が高度な技術を要求しておらないとしても、それは効果的に目的を引き出そうと真に願うならば、やはりそこには一定の技術が要請され、教えられる生徒の立場からも期待されるのも、やむを得ない自然の摂理ではないでしょうか。果たして適材適所にこういった先生が配置され、今日充足されている、こう言えるかどうか、現状についてお尋ねをいたしたいと存じます。  三つ目に、手元に、毎日さんですかねえ、「五十八年度新税を蔵相が導入を示唆 ギャンブル税再浮上か 参議院予算委員会」、こういう見出しが、これは毎日さんだと思いますが、他の新聞も出ておったようでありますが、要は二十九日の参議院の予算委員会で社会党の寺田さんが質問をした今後の税のあり方、いわゆる増税なき財政計画はどうか、これに触れて質問したところが、それに答えて蔵相が、ギャンブル税、広告税、すなわち小さい新税は考えなきゃならぬようなニュアンスをほのめかした、これは初めてである、こういうことで大きく見出しで取り上げたわけであります。御承知のように、このギャンブル税については五十七年も検討されておったようであります。また、その前にもちょこちょこせせりがあったようであります。御承知のように公営競技は競輪、競馬、競艇、オートレース等があるわけですけれども、いずれもこの数年景気が非常に長期低落、歯どめがきかない底なしの不景気の中へ落ち込んでいることは御承知のとおりであります。昔は不景気だと逆比例してですねえ、ギャンブルはもうかったちゅうですかねえ景気がよかったわけです。そう悪けりゃ、やけくそで当てよまいかと、また景気がようなるわと。なるほど景気はそういうふうに循環をしてきたわけであります。ところが、ようなるだろう、ようなるだろうと思っても一向今日よくならない。したがって、結局ない袖は振れぬとやらで国民所得は一向ふえない。ないから行けない、行けないから買えない。売り上げが、結局入場者が減り売り上げは減ると、これは当然であります。したがって、景気が悪いときにはギャンブルはよいというのは、まさにいまは神話となった、こう言われております。先般の競馬につきましても、日本ダービー、全国ネットで行われるああいった日本ダービーですらも売り上げが一四%落ちたわけです。こんなことはないわけです。約一割五分近く日本ダービーすら落ち込んでいる。非常に全体が暗中模索の中で経営を維持される。そうして地方自治その他に貢献をしなきゃならぬ。こういう一面を持ちながら努力をされているわけであります。それなりの評価をしなければならぬと思うわけであります。そこで、このギャンブル税新設についていろいろまだ明らかでないそうであります。つまり、どこから取るか、経営をしている自治体から取るのか税金を。それともファンからまあ一遍取るのか。御承知のようにいま控除率は百円の単価に対して二五%を引いて七五%を配当するわけですね。これはまあ競輪、競馬みんなそうですね。ところが実際は四捨五入じゃなくして二五%、七五%配当しますけど、計算して端数が出ますとみんな切り捨てですあれは。そうすると七五%やなしに実際は七五%以下しか還元されない。すなわち二五%以上が取られているわけです。これは御承知のように日本ぐらいであります。世界各国を見ると大体テン%前後であります。非常に高い控除率であります。ですからファンとしては引かれ過ぎだ。にもかかわらず、またファンから当たったらまた取ると税金を。まさにファンは困るしファンは離れていくだろう。これはもう当然であります。いずれにしても施行者から取ろうがファンから取ろうがですねえ、いま競走事業者の置かれている状態というのは病人と同じ状態に近い。したがって、これにさらに課税をしようとするならば病者にむちうつがごときでありまして、死ねと言わぬばかりの行為ではないか。私も渡辺さんを一時評価をしておりましたが、ちょっとこりゃまあ点数を下げざるを得ない、こう言わざるを得ないわけであります。いずれにいたしましても、もろにもしこれが何らかの形で実施に移されれば、開催をやっている自治体は直接被害をこうむります。すなわち、岐阜市がそうなるわけであります。そこで具体的にお尋ねをいたします。  第一は、こういったギャンブル税を当局はどう理解をしておられるか、ギャンブル税に対する見方について基本的にお尋ねをしておきたい。  それから二番目に、いままでもこういう話はちょこちょこあったと聞いている。税金かけるぞ、かけるぞという話がちょこちょこあった。そのたびに恐らく関係者は、これはえらいこっちゃ、えらいこっちゃという危機感を持って、いろいろな対策を練られてきたと私は当然思うわけでありますが、そういったことについて施行者会議なり、また、議長会等々の機関なりでどのようにこれが扱われて、どのような対策がとられてきたのか。そしていままさに再浮上しようという事態にどう対処したらよいか。こういうことを二つ目にお尋ねをしておきたいと思います。  三点目に、要は結論は賛成か反対かということでありますけれども、率直にお尋ねしますが、反対なのか賛成なのか、ギャンブル税を課そうとすることに、三点目にお尋ねをしたいと思います。  それから四つ目に、当然岐阜市が経営をしておられるし、財政に寄与するという重大な任務を持っているわけですから情熱を持ってやらなきゃならぬと思うんですね。そういう立場から市長は熱い情熱というとおかしいかもわかりませんが、いろんな条件を克服してでもこれをやり切る情熱を持っておられるかどうか。そのことを四つ目にお尋ねをしておきます。──これは三つ目の質問であります。  四つ目ですが、最後になりますが、最近学校で盗難事故が非常に多いわけでありまして、金が盗まれた。さきに緊急質問で私がお許しを得て徹明小学校のお話しもしましたけれども、これも一つであります。非常に多い。そのことに関連して教育長にお尋ねをします。  いま、小学校、中学校でどういったお金を持っているかということですが、まず、小学校では給食費、教材費、PTA、中学校もそうですが、金額が月平均を当局から報告していただきましたところによりますと、給食費が二千九百五十円、教材費が二千五百三十円、PTA会費が二百五十円──これはPTA会費が何で親のやつ子供が持っていくかと思うんですけれども、まあ持たせるらしいんだけれども、それで五千七百三十円、大体月平均そのくらい子供が学校へ持っていく、これ小学校。中学校の場合が、給食費が三千五百五十円、教材費が三千八百四十六円、PTA会費が三百円、合計七千六百四十六円、これはまあ中学校です。これはばかにならぬ金でありまして、たとえば私の居住しておる本荘中学校、これは約千五百人おるわけですかな、生徒、そうすると毎月一千万円以上のものが、金持っていくんですな。年間一億以上の金が中学校へ子供持っていく。莫大な金動いておるんですね。それが、最近ですね、盗難が非常に多い。ちなみに昨年の一年間、すなわち四月一日から三月三十一日までの間で盗難事件が三十一件あった。それが、ことし、何と四月一日からですね、わずか三カ月間、六月まで、先月まで二十九件、およそ四倍近い。もし、このスピードで派生をしたとすれば去年の四倍くらいの盗難事故になる、これは重大なことである。校外の人が、俗にどろぼうが持っていくのか、大人のね、大人のどろぼうというとおかしいかしらんけど、そういったどろぼう族が持っていくのか、または中の子供さんが持っていかれるのか、これわからぬ。いずれにしたって、もし中の子供が持っていくとすれば、その盗んだ子供さんは不良化になるだろうし、盗んだ金でまた何かを買ったり、何かをその金で自分たちの仲間を支配をしたり、いろんな金が回転をしてですね、やはり少年の不良化にどうしてもエスカレートして、関係を金がするわけであります。いずれにしても、これは重大な事故が派生をし、岐阜市としては異常に、このわずか三カ月間に、一年のですね、四倍、一年分を三カ月間で派生をしておる。これは放置できない緊急事態になっておるわけですけれども、教育長に、これ、どうしたらいいか、早急に解決をし、対処しなきゃならぬ事態だろうと思うんですけれども、具体的な対策を講じられたのかどうか、また、されようとしておるのかどうか、ひとつ責任ある立場でお答えを願いたい、かように思います。  以上、四点を質問をいたします。(拍手) 20: ◯副議長小野金策君) 市長、蒔田 浩君。     〔蒔田 浩君登壇〕 21: ◯市長(蒔田 浩君) 船戸議員の御質問に対しましてのお答えを申し上げます。  公営ギャンブル税につきまして、幾つか御質問があったわけでありますが、国の財政がきわめて悪化をしておるという中で、大蔵当局は毎年いろいろのこの新税だとか増税だとかということに苦慮の中でこのギャンブル税をつくったらどうかというようなことが持ち上がってくるわけであります。これはまあ財政当局にすれば、やはり国の財政を預かる責任の衝としましては、これはいろいろの税を考えることもこれもまた仕事でありますからあると思いますが、一方、これを、この特に公営的な競技が行われてきたもとは戦災復興あるいは地方財政、あるいはまた機械金属産業の進展、そういうためにつくってきたわけでありますから、国の銭がないからと言って、国の方の銭を都合するためにこれがやっておるわけじゃないということでございます。したがいまして、その目的である、創設時の目的である、あるいは今日行われておる目的に沿ったことが、このわれわれ公営競技をいたしておる施行者としてやっておるわけであります。また、公営企業の進展だとか機械金属の振興というようなことは、現在の法律の中において、競技法の中においての納付金、交付金という形で一定額を納めておるわけであります。昨年にいたしましても、岐阜市が納めました、国に納めました金は約六億くらい納めておるわけであります。これは、全国で集めますれば莫大な金額になりますけれども、これは自転車振興あるいは公営金融公庫の納付によってそれぞれの地域の発展につながっておるわけであります。したがって、このギャンブル税には従来からも強く反対をしてきておるわけでございます。これまた特に議会も、この自転車競技所在地の協議会がございまして、議長会というのがございまして、議長会も施行者と一緒に力を合わせてこのギャンブル税創設に猛烈な反対をしてきたわけであります。昨年はそれが功を奏しまして、五十七年度は新設はならなかった、こういうことであります。しかし、五十七年は新設はやめにするけれども、将来はまた検討しようというのが大蔵当局の考えであったことも事実であります。五十八年度、ゼロシーリングが目の前にして、またこのギャンブル税創設の頭が出てきた、こういうことであります。したがいまして、こういうことを予想いたしまして、先々月の四月の十二日には、これは議会の方ですけれども、議会の関係の議長会が反対の決議をせられておるわけであります。当局者は当局者でこの問題が出てまいりましてから、中央の協議会を中心にして各役員その他が重要な協議をしつつこれに対応しようということで、いま対策に取り組んでおるということでございます。したがいまして、私は、公営ギャンブル税、これはあくまでその創設目的あるいは現在の目的に沿ってこの事業が行われておるという意味から、税の新設には反対をすると、こういう意味でございます。今後も協議会全体の大きなる力を合わせまして、そして私もこの税の新設に対しましては反対の立場をとり、行動をしてまいりたいと、かように思っております。以上でございます。 22: ◯副議長小野金策君) 中央卸売市場長、拝郷良夫君。     〔拝郷良夫君登壇〕 23: ◯中央卸売市場長(拝郷良夫君) お答えいたします。  ただいま中央卸売市場内の冷蔵庫会社で販売をしております氷の値段についての御質問でございました。四点あったように存じます。  まず第一点でございます。長住町の市場を茜部に移転するに際して、その条件として、高い氷は供給しないということであった。場長は当時リーダーであったが、なぜ放置していたのかと、こんなようなのが第一点であったと思っております。リーダーとおっしゃいましたけれども、実は私、使い走りで当時ございまして、これに関与しておったことは間違いございません。実は長住町の市場を移転する場合に、できるだけそのまま移転しようと、こういうことで市内の冷蔵庫業界がここに全面的に氷を供給しておりました。したがって、その供給の実態をも崩さないようにということで、この協力のもとに市中価格並みの氷を場内で販売していただくということであったわけです。自来十一年になりますけれども、市中価格並みの氷の値段とこれを一円も安い氷が他になかったかというと、その辺までは厳密につかみ得ませんけれども、一般的に言いまして、市中価格並みの氷の値段で中冷においては氷を販売しておったというふうに存じております。  それから第二点の、現実に高い、他都市の実態調査をしたことがあるか、現在適正価格であるのかと、こういう御質問でございました。実際に他の市場の氷の値段を調査したことは実は私耳にしておりませんので、今回調査をしたのが初めてではないかというふうに存じております。実際、適正価格であるかどうかという問題につきましては、その土地、土地の問題もございましょうし、それから、その土地、土地の各業界の規模と言いますか、そういうものにも大いに影響してまいりますので、長年こういうような状況で推移しておりますので、現在の値段で少なくともいままでについては適正価格であったというふうに感じております。  それから、第三点です。役員を送ってきたがどうやってきたのかということでございますが、役員はそれぞれの立場におきまして最善を尽くされまして、中冷の合理的、適正な運営に最善の努力を尽くされてきたと存じております。  それから、最後でございます。第四点の、今後どうするかと、こういう問題でございます。これにつきましては、中冷のみずからの努力というようなものも期待したいと思いますし、中冷に納入しております市内の他の製氷会社の納入に対する努力、こういうものもそれぞれの会社が合理的な経営をさらに進めることによって、さらに合理化する余地があるならば、そういうことによってコストを吸収して、適正な価格と言いますか、価格の引き下げに努力をしていただきたいということで、これは中冷に申し入れてございます。  それから、他の都市との比較でございます。岐阜市は上位ではないかという、こういう問題でございます。この点につきましても、中冷側に資料を示しまして善処を要望してあるところでございます。近く中冷側から回答があると思いますので、その回答を待って善処をしたいと、かように考えておる次第でございます。よろしく御理解をいただきたいと思います。 24: ◯副議長小野金策君) 教育長、橋詰俊郎君。     〔橋詰俊郎君登壇〕 25: ◯教育長(橋詰俊郎君) 格技場の設置と指導教師の問題につきまして、お答えを申し上げます。  お話しがございましたように、中学校における格技指導は、指導要領に位置づけられておりまして、年間、各学年百五時間、百五時間というのは、一年が三十五週になっておりまして、一週間が三時間体育の時間、そのうち約十二時間が格技に充てられなければならないということになってるわけであります。お話しのように、この中身は柔道、剣道、相撲の三種目になっているわけでございます。現在、そういう体育の指導の内容として位置づけられておるにもかかわらず、格技場が未設置ではないかと御指摘でございますが、御指摘のとおりでございまして、現状では格技専門の格技場は二十校、どこにも設置してないわけでございます。これは、いままで増改築、鉄筋化、これを中心にまた、屋体建築、これを中心にしてやってまいりまして、格技場が後回しになっていたことは事実でございますが、体育館等を利用いたしまして、ここでこの指導をしているわけでございます。で、しかし、これはこのままにしておくわけにもまいりません。五十八年度から、まあ毎年二校ずつくらいですが、三カ年に六、七校をめどにいたしまして建設計画を進めてまいりたい、こういうふうに考えております。先ほどお話しがございましたように、国の補助の件数の関係もございますので、それを勘案しながらそういう計画で今後五十八年度から進めてまいりたいと、こういうふうに考えております。その建設に当たりましては、体育館との複合施設、新しくつくる場合にはということも考えられますし、単独に格技場を校地の中で建設をしていくと、こういう方向で国庫財源の確保に進めまして、積極的に取り組んでいきたい、こういうふうに思っておりますので御理解をいただきたいと思います。  それから、体育教師でございますが、全市にいま体育の教師が、中学校、九十六人おるわけでございますが、この中で専門の格技のいわゆる専門家ですね、そういう人は実は数が少なくて、わずかに六名という現状でございます。この、御承知のように、体育の中身には、陸上競技、器械運動、ダンス、水泳、それからボール運動、ボール運動と申しますと、バスケット、バレー、サッカーというようなことで非常に多岐にわたっているわけでございますが、この九十六人の中にそれぞれそれらの種目についての専門家がおるわけですが、若干、陸上とかバスケットあたりに偏っているように感じられます。年間の指導時間が約一〇%でございますから、それから単純計算すれば一〇%の人が格技の免許を持っているくらいはせめてなければいかぬということになりますと、やはり足らないということになるわけでございますが、現在の体育の教師は、御案内のように、中学校レベルの指導法、実技の格技の指導法、実技は専門ではない人でも、身につけて、その単位をとって取得しているわけでございます。それでこれを指導しているわけでございますが、さらにこの上達して子供をさらに伸ばすというような場合には、実は専門教師六人のほかに、ほかの教科を指導しているが、学生時代に剣道をやっていた、柔道をやっていたというようなことで有段者がおるわけでございます。そういう人たちにクラブの時間等を指導している。なお、一校に見えるんでございますけれども、部活動の講師基準というのを私ども出しておりますが、その中でまた講師の方を社会人に求めていくというような形で、現在格技の指導に当たっております。今後御指摘の面につきましては、まあ体育の教師がバランスのとれた、格技を含めまして各分野の指導、バランスのとれた指導に当たっているわけでございますが、御指摘の面、いろいろ配慮して、人事の面、さらに充実を考えていきたいと思っております。  それから次に、学校盗難の件でございますが、御指摘のように、本年度に入りまして、学校ぼや、学校盗難が続発をいたしまして、四月以来二十九件というような大きな数に上っております。で、昨日も私申し上げましたように、各学校あてに、また学校開放運営委員長、指導員の方あてに通達を出しまして、特別警戒を配慮していただくとともに、校長会の緊急会議なども開きまして、その対策について協議をいたしましたところでございますが、その中でとにかく学校へは金銭を持参しないというわけにいかぬので、子供のいろんな、先ほどお話しのございました、いろんなあれを徴収しなければなりませんので、その場合に教室にこの放置しないと、昼間取られたケースもございますが、職員室に保管庫を用意しまして、昼間は必ず、重要貴重品並びに金銭につきましてはそこで管理するようにしていきたいと、それから夜間は学校に金銭を置かないと、こういうことをさらに厳重に守っていくように指導し、学校長も申し合わせておる次第でございます。  それから、昨日も申しましたように、現在の学校は非常に開放的になっているわけでございまして、どこからも侵入ができるわけでございますが、窓等の施錠に関しましては、これを完全実施をするということで強く指導をいたし、また確認をいたしているような次第でございます。昨日も申し上げましたように、消防署等と打ち合わせをいたしまして、校門の施錠等もしっかりといたしまして、一般の人が安易に学校の中に入れないような対策を考えていきたいと、こういうことで対処してまいりたいと、かように思っておりますので御理解を願います。     〔「議長、二十五番」と呼ぶ者あり〕 26: ◯副議長小野金策君) 二十五番、船戸 清君。     〔船戸 清君登壇〕     〔副議長退席、議長着席〕 27: ◯二十五番(船戸 清君) 再質問をいたします。  まず、中央市場運営に伴う氷の安定供給の問題です。ぼくは率直に言って、いま、場長の答弁を聞いて唖然としたわけですね、ああん。まさに、われは当時はそう大した役でもなかったし、氷の値段もいままでは適正であったと思う。そして、相場については、市の市場、岐阜市の市場の価格であったように思うと、まさにでたらめであるし、矛盾だらけの回答であります。なぜならば、あなたは、異常な高い値であると思うが調査をされたことかどうかという問いに対して、一度も調査をしたことないといま言っている。調査をしたことがないものが、なぜ適正だと言えるのか、第一に。調査もせずにおいて、いままで適正でありましたと、いま、どうして答弁、あなたできる、調査をしておったけれども、適正やと、やはり、これは理屈が合う。第一に調査しておらぬことを認めておきながら、一度も調査したことがない──適正だとなぜ言える、のうのうと。実にけしからぬ答弁をしているんですね。矛盾もはなはだしいんですね、第一点。  それから、六月九日、あなたは市場で業者の代表の方、私も立ち会って話しをしたときに、相場というものは他の市場の相場を言っておるんだ。そら当然ですよ、そんなことは。やっとることは、名古屋の市場だってどこだろうが同じことやっとるんですから、町のスナックの氷屋やんな、そこらの八百屋さん使っとる氷は当然値段が違いますよ。そんなことはあったりまえの話です。町の相場みたいな、ふんなことは関係ない、直接的な。問題は中央市場という運営について氷が必要だ、中央市場に氷をどう供給するかという、システムにおける相場というものは、他の市場の比較の中で数字が打ち込まれるわけです、適正かどうか。それを全然調査を一度もせずにおいてですよ、しかも、当時の約束はそういうことじゃなかったということをいま言ったけれども、あなた、六月九日の市場の二階の事務所のとこではそうやなかった。業者の人が、あなたどうですかと言ったときに、あなた一言もなしに認めたわけでしょう、そのとおりですと。横に一度も首を振らなかった。きょうになったらうその態度に出たんですか。これはぼくは明らかにしておいてもらいたい。と、もう一つは、適正だとおっしゃれば、この手元に公正取引委員会から勧告書が出ておる。「五十一年八月二十四日、当委員会は昭和五十一年八月二十四日、日本冷蔵株式会社外二名に対し、独占禁止法第四十八条第一項の規定に基づき、次のとおり勧告した──勧告書がある。一 日本冷蔵会社、東海製氷、華陽製氷は、凍氷の卸価格の引き上げに関して、昭和五十一年二月上旬ごろに行なった申し合わせを破棄すること。」とね。「二 前記三社は、次の事項を凍氷の取引先販売会社に周知徹底させること。この周知徹底の方法については、あらかじめ当委員会の承認を求めること。(一)前項に基づいてとった処置。(二)今後共同して凍氷の卸価格を決定せず、同価格は各社それぞれ自主的に決めるもの。」これ、二項、これ一番問題です。共同して結託して独禁法に違反をしてですね、価格協定をしておった。したがって、破棄せよとはっきり言っておる。そして、「本件の概要は、別紙勧告書写記載のとおりである。」写しがある、勧告書、昭和五十一年勧告第十八号、勧告書、三社に対してですよ、いま申し上げた三社に対して、公正取引委員会は右の者らに対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき次のとおり勧告する。主文 一 日本冷蔵、東海製氷、華陽製氷、この三者は卸価格の引き上げに関して、昭和五十一年二月上旬に行った申し合わせを破棄すること。ね、主文、申し合わせやっとったから破棄せよと、勧告書が正式に出いとる、公正取引委員会。あなたはですよ、いままで適正でありましたと言った。ほんなら、公正取引委員会間違った勧告出いたの。適正でないから勧告したんや、破棄せよと、どういうことなんや、公正取引委員会以上にあんた場長の権限は上回るの。適正でないので破棄せよという勧告書を出いておるじゃないの、五十一年八月二十四日、勧告第十八号で、三社に対して。ところが、あなたはいままでは適正でありましたと、こう言っていまここで言明をした。公正委員会のこの勧告は間違った勧告ですか、重大な発言ですよ、めちゃもそらええとこしておってもらわな困るですわ。適正でなかったので勧告したんや、破棄せよと、ほん。それをいままで適正でありましたと、でたらめなそのねえ、答弁もええかげんにしておかなあかぬですよ。市長、そういう場長の答弁は認めますか。(笑声)     〔私語する者あり〕 お尋ねをしたい、岐阜市の責任者として。場長なるほど市場を扱う責任者ですが、岐阜市の責任者として、少なくとも勧告書は私はりっぱなものであるし、これは守られるべきであるし、こんなもの破られて、これを無視してですよ、適正にいままでやっておったんやと言って言い切れる私は自治体は日本には存在しないと思う。ところがどうも存在するような危険がいまあるので、(笑声)     〔私語する者あり〕 市長に場長のああいう判断というものを認めるのかどうか。私、重大な問題である、まさに矛盾もはなはだしいし、これはとうてい許しがたい答弁である、明らかにしてもらいたい。  それから、私はこの勧告書はですねえ、果たして破棄せよと言っておったが、今日守られてきておるかどうか、これは非常に問題だと思うんですよ。現実はですねえ、そのぐらいまた私はなされておるのではないか、これを指摘したいの、あえて。なぜならば理由を申し上げたいと思う。第一に、三社が市場を独占しておるわけですね、ほかから買えないんです、中央市場は。いややったら買え言ったって名古屋まで行かんならぬ、名古屋から来るまで解けてまう、この現実。高たってですねえ、市民に腐った魚を絶対供給できない。高たってですねえ、安全な魚を供給しようと思やですねえ、中央冷蔵庫からいやおうでも買わんならぬ。すなわち岐阜市が売っておる、岐阜市が株主なんやで、そうでしょう。出資もし配当ももらっておるんですから。したがって、三社独占の姿がいまなお続いて価格協定をしておるのではないかと、こういう私は疑いを持っておるわけです。たとえば、どういう買い方をしておるかと言うとですねえ、この三社から毎年一回ずつ見積書をとって随意契約をやっておるですねえ、随契。随契をやっておるんです、その後に、勧告を受けてから。ことしのやつを見るとですねえ、三社から見積書が出て来ておる、三社から。こういうのが出ておる、中央冷蔵社長大塚さんからね、「氷産用凍氷の購入価格について、標記の件に関し早速見積書を御提出いただきありがとうございました。つきましては、製氷三社の見積価格を比較検討した結果、見積もりの最低価格、すなわら、一本三十六貫目二千五百五十円を──先ほど三千二百五十円というのはですねえ、二千二百五十円からで買って、三社から、そして仲卸の十八社に三千五百五十円で、二百五十円で売っておるわけです。取り売りなんですねえ、その仕入れ価格ですねえ、三社から運賃込みで、いま言った二千二百五十円を──当社は昭和五十七年度の購入価格といたしますので、御了承くださいますようお願い申し上げます。」云々と、これどういうことかと言うとですねえ、見積書を出していただきました。その結果二千五百五十円で決めましたと、買いましょうと、その全体がですねえ、一番ここが問題、見積価格を比較検討しました結果、二千二百五十円。ええですか、品物を買うときにですよ、見積価格で買いますか。三社が出てきた、二千五百六十円と二千五百五十円、二社あった、二社の二千五百五十円のとこを買うことにしましたと、見積価格を比較検討したってだめなんだよ、見積価格がいっくらでも上がっていったらそれで買うのかね。物を買うときには自分の予定価格がある、競争入札でもしかりです。予定価格があって見積書を出す、入札をさせる、そして予定価格に到達しなきゃね、買わないんの、これが契約の原則ですよ。そうでしょう。見積価格は単なる資料にすぎないんです。岐阜市の契約規則見てもそうでしょう。たしか契約規則、総務部長これ聞くんかなあ、(笑声)一度聞きたいんです。聞いてきますが、たしか随意契約の場合には見積予定価格を定めると書いてあるわけですねえ、御答弁を願いたい。当然ですよ、(笑声)予定価格があって見積書を出いて合わなきゃ、見積書を、再見積書を出させるんですよ、そうでしょう。そいで合わなきゃ、ポケットの値段から、まあ一遍出いてください、それでなきゃ買わない。幾らでも買いますと、見積書の一番低いとこから買います言ったら、三社が話し合ってですねえ、おめえこんだけにしよちゃやなも、思う値段でこれ買えれるということですねえ。契約の原則を全く間違っておる、競争原理を完全に排除しておる、資本主義の原則を完全に排除しておる、競争原理を。見積価格を比較検討した結果、最低価格の二千五百五十円にしましたと、こう通知出いておる。三社の見積価格だけ。買う場合にはいま申し上げたような、私が持っておりましたこの市場のねえ、名古屋は幾らだと、静岡は幾らやとねえ、大阪幾ら、神戸幾ら、奈良幾ら、福井幾らやと、金沢どんだけやとねえ、浜松、三重も、隣も出ておる、その近郊の中央市場は氷は幾らなのだと、平均は二千円なんですなあ。十五社平均すると、二千円。岐阜は三千二百五十円でしょう。小売店で二千円なんだ、約六割ぐらい高い。他の市場を調べてみた結果、あなたの見積書は高いので、まあ一遍出し直しをしよと言わなあかぬのですよ、それは。そうでしょう、買うときに。見積書だけ見てやなも、それで買いますなんて買い方あるかちゅうことです、少なくとも。まさに買い手に立った立場で、やや売り手に立った立場で契約をしておるということですよ。まさに独禁法がいかぬということをやっておるわけでありますねえ、これが第一点の理由であります。まさに競争原理を排除し、契約の原則を排除しておる、原則を逸脱をしておるのではないか。  二つ目に、商法は御承知のように、二つの会社があった、二つの会社の取締役がですねえ、取引をねえ、勝手にしてはならぬという禁止規定があることは御承知でしょう。自分の会社から自分が買うという場合、これだめですよ。それは当然でしょう。幾らでも買えれるで、こっちの会社の社長をやっておって、こっちの会社の社長をやっておれば、幾らでも高くこっちから買えるでねえ、自分は。自分の会社は自分で買える。商法はそれを禁止しておる、同一会社から取締役が取引をする場合にはですねえ、それは総会または取締役会で議決が要ることになっておるんですねえ。これ二百六十四条または二百六十五条に明記しております。勝手に取締役は自分の会社から自分は買えない、禁止規定がある。ところがですねえ、この三社の一社はですねえ、両方とも代表取締役なんだ、これ。どういうことかということです。これ会社の謄本がここにあるわけですけれども、登記簿謄本が。この代表取締役が大塚さんや、ねえ。そして中央冷蔵も代表取締役が自分なんですよ。自分の会社から自分が買えるんだで、幾らでも高く買える。おい、おまえ見積書持っていってやってくれと、ほん。幾らでも買えれるですよ。あとの二社はですねえ、高買ってまえと決まっておるです。安いより高い方が経営者ええに決まっておるから、どうぞお願いいたしますとなるわねえ、ほん。幾らの見積もりでもできますよ、これは。商法はそういうことを禁止をしておる、してはならない。何を考えたかと言うと、表面上は中央冷蔵は社長でもしゃあないと、これは逃げも隠れもできない、会社も岐阜市もかんどると、これは。したがって、華陽製氷をごまかさなあかぬと、これは。ということで、代表取締役ではあるけれども、平の取締役のAさんを社長としてゴム印を使って契約さしておる。カモフラージュをしてやっておる。なぜ代表取締役の権限がありながら、代表取締役でやらないの。買う場合には平の取締役を表面に立てて、浅野、その人と自分は契約するかっこうをとっておる。まさに商法からいって非常に不明朗な契約行為です。このことについては商法二百六十二条は、取締役が社長の名前を使ったり、専務の名前を使ったり、常務の名前を使って取引をした場合に、第三者に迷惑をかけることがあるね、間違った取引をして損害をかけた、その場合には平の取締役がやった行為は会社が責任を負わなきゃならぬという規定がある、商法二百六十二条。ですから、それは会社内部の問題かもしらん、それくらい商法というものは第三者に迷惑かけていけない。こういうことを厳格に規定をしておる。したがって、同じ代表取締役であるから表へ出たらぐあい悪い、別の人を立てて社長にして、そこから購入しておる。カモフラージュ社長を製造をして自分と契約しておる。いずれにしても両方とも自分が代表取締役なんだから、ほん。そら幾らでも見積書出さして幾らでも買えれるですよ。そしてあとの二社に対してこんだけことしは決まりました、こういうふうにして年間契約をしておる。そういう購入の仕方をしておる。なれ合いの証拠としてですよ、普通は三社からとったならですよ、仮にこれは談合しておらないと、百歩、万歩譲ったとしても、安いところから買って高いところから買わずにおかなあかぬのや、だれが考えたって、そうでしょう。ところが、高いところからも安いところからも関係なしにですねえ、均等割で買っておるんだ、これ。決まるでしょういまのように、単価一万九千百二十五円、数量二百トン、金額三百八十二万五千円、こら華陽製氷が中央冷蔵にあてた注文書です。すなわち、二百トンを一年買います、氷を、いまの値段でですよ。あとの二社も同じように同じ契約書で二百トンずつ、いわゆる六百トン均等割にして買っておるわけや、そんな買い方ありますか。まさに話し合いができておるでですよ、話し合いができておるで見積書高いやつ出させる、そしてあとの二社も同じように値段で二百トンずつ、ある意味では平等にねえ、参加料として同じ値段で買ってっとるわけ。談合、話し合いそのままの状態、これであらわしておる。普通ならでごへごがあってみたり、高いとこから買わずにですねえ、安いとこから買ったりするのがあたりまえ。量だってまちまちであたりまえなんですよ、そんなものは。価格が一緒、ねえ、数量も一緒、同じく三社ずつがぴしぴしっといっておる、まさに独禁法が排除しなきゃならぬそのことを、競争を排除しておるんだから、競争しなさいという原理を全く否定する一つのあらわれ等々を見ても、私はこの勧告で改善をしなきゃならぬにかかわらず依然として三社が結託をして、異常に値をつり上げ、他の市場を全然調査せずに、はっきりと一遍も調査したことないと。一遍も調査せずにですねえ、平均、近くの十五社平均で約六割、安いとこからいったら約二・五倍、三重県の、その隣からいっても一・七倍、賃金の高い神戸からいっても約二倍、大阪よりももちろん高い。名古屋の電気料と岐阜と違うかな、三重と。中部電力同じ値段や、国が決めておるのやで。水も同じ値段やないかね、あんた。しかし、のうのうとそれを場長、先ほどいままで適正でありました、勧告書も間違いのような言い方でなも、全然無視したような。適正でないので破棄せよと通告をされておる、この数字を見ても、この一連の仕組みを見ても、商法の扱いから、適用からいってもまさに矛盾とねえ、疑惑に満ちた供給方法ですよ。そして、当初岐阜市が責任を持って安定供給、他の市場と高くしないから御安心なさって中へ入って営業してくださいとやった責任はどっかへ吹っ飛んでしまってですねえ、おる。これは重大な事件です。市長、あなたその点にお答えを願いたい。  それから、市民部長にお尋ねするんですけれども、これは公正取引委員会と言うとあなたの所管になるわねえ、これ知っておられたかどうか、勧告書。そして、いま私の質問を通してねえ、何を感じられたかしらんが、その後当然追跡調査をする必要があると思うねえ。こういうものが出たら果たして守っておってくれるかどうかと、破棄してねえ、いうのが仕事の私は一つやと思うんですよ、あなたのねえ。その点についてこれを知った後にこの三社に対して追跡調査をして監視をされておったかどうか、その点を市民部長にお尋ねをしておきたいと思います。     〔私語する者あり〕  それから、ギャンブル税について、市長は積極的に反対をしていく明確な答弁であります。ぜひひとつ積極的にさらに進めていただきたい、かように要望をしておきます。とともに、私いつも思うんですけれども、広報ぎふにねえ、いろいろのものを市民にこう知らせるわねえ。競輪開催日は一度もあれ通知をしないんだがね、あれ、広報を(笑声)。少なくとも公営競技である、岐阜市が経営をしておる、岐阜市の広報ぎふである、市民も参加をしてファンである。商業紙にはねえ、商業紙には中部日本にしろがね、中日スポーツにしろ、日日さんにしろ、各社にしたって、これもねえ、商業紙も公器である。広報ぎふも公器である。公器同士でありながら、同じ目的を持ちながら、なぜ広報ぎふだけはやねえ、私が調べたらかつて一度も掲載をしたことがないということなんですねえ。開催を知らせずして、来なさい言ったって来れますか、日にちを教えずに。室長お尋ねしますけれども、なぜいままで一度も掲載をしなんだ、事実上。(笑声)お尋ねをしたい。今後もしないことで徹底をするのかどうか。市長は先ほど情熱を持って一生懸命やるとおっしゃる、情熱を持って一生懸命やるなら、なぜ商業紙に宣伝をしてですねえ、広報ぎふで全然日にちの一日も開催通知を教えないのか、市民に対して。ファンも市民の一人ですよ。ほいで営業のため当然それは政策的に考えるべきですよ、私は室長にお尋ねをしたい。     〔「あんまり奨励するなよ……」と呼ぶ者あり〕 奨励する、しないという問題やなしに常識的な問題について触れておきたいと思います。これはギャンブル税の問題であります。強く御要望申し上げておきます。  それから次に、格技場のことでありますが、教育長は五十八年度から毎年二校ずつ約三年ぐらいでいきたいと、こういうことであるそうであります。ぜひひとつ時代のいま要請でありますし、むしろいま部活活動非常に活発ですし、体育館のあの状態ではとてもそのさばき切れるものじゃない。ましてやいまの体育館は格技場に全然合っておらないです、バネ一つとってもねえ、危ない。だから専門な施設が要るはずなんだ。だから、国も五十三年から補助つけたるからと言っておるんですよ。非常におくれておるわけですから、ぜひひとつ実現をしていただきたい。それで、率直にお尋ねをするんですが、国に対して、国に対して具体的に来年補助をつけてくれと、来年から岐阜市は二校ぐらいやりたいというふうにすでに折衝されたのかどうかいうことを改めてお尋ねをしておきたい。かように考えます。とともに、もしそれが来年から着工していく場合には、順序言って御無礼ですけれども、当然需要と供給の関係があろうと思うんですから、生徒数が多いところ、または体育館古いやつですねえ、そういう学校等を優先順位として考えるのが至当ではないかと思うんですけれども、その点についても触れておきたいと思うので、お答えを願います。  さらに、盗難事故、子供さんのこと、金が盗まれる、これはやはりあってはならぬことでありますので、万全をさらに期していただいて対処していただきたい、これは要望にとどめます。  以上、再質問を終わります。 28: ◯議長(神山 栄君) 市長、蒔田 浩君。     〔蒔田 浩君登壇〕 29: ◯市長(蒔田 浩君) 中央市場の氷の価格あるいは安定供給等につきましての再質問でございますが、いろいろいま聞いておりますと、市場開設以来十年を過ぎておるわけでありまして、この氷の価格については、いま初めて十年経過の中で聞いたわけでございます。聞いてみますと、公正取引委員会からの勧告があったとか、あるいは商法の違反だとか、独禁法違反だとか、競争原理を侵しておるとか、いろいろの問題があるようでございます。価格も他の市場よりも安くはないということであり、供給者とあるいは買い入れ者とが同一の人格の会社との取引があるとか、いろいろございますが、いずれもきわめて重要な内容のものばかりでございますから、軽々にここで私御答弁を申し上げるだけの用意はございません。したがって、今後この氷の価格を含めて、いま申されましたような法の違反、あるいは勧告を受けるような内容の競争原理の公正さを侵しておることにつきましてもよく注意をし、そして調査をし、あるいは会社に対して申すべきところは申し、そしてこの市民の生鮮食料品の安定の価格を維持できるような方策のために善処をすべきであるというふうに思うわけでございます。そういう点につきまして今後これらの問題の解明のために努力をいたしたいと考えます。  なお、場長が発言をいたした言葉は、すべてが質問者に真意が伝わったかどうかはわかりませんが、発言の内容につきましては十分注意をするように私からも指導をいたします。
        〔私語する者あり〕 30: ◯議長(神山 栄君) 市民部長、松尾 弘君。     〔松尾 弘君登壇〕 31: ◯市民部長(松尾 弘君) お答えいたします。  五十一年八月に公取からそのような勧告が出ているということは承知しております。  なお、追跡調査、その他をしたかどうかということでございますけれども、この公取は御存じのとおり、公取が何びとからでも報告を受けて調査をするという形でございます。市民部は、お尋ねの件は、市民にも影響があるからそういうことをやったかどうかということでございますけれども、私の方としてはその後どうなったかこうなったかということについては、私の方は調査しておりません。以上。     〔私語する者あり〕 32: ◯議長(神山 栄君) 市長室長、横山武司君。     〔横山武司君登壇〕 33: ◯市長室長(横山武司君) お答えを申し上げます。競輪の開催日程についての広報ぎふへの掲載でございますが、御案内のように、広報ぎふの編集を市長室の広報課が担当いたしております。掲載原稿につきましては、それぞれの主管からの依頼を受け、限られた紙面の中での編集事務を行っております。今後関係所管部署からの御要請があった時点で検討いたしたい。(笑声)     〔私語する者多し〕 34: ◯議長(神山 栄君) 教育長、橋詰俊郎君。     〔橋詰俊郎君登壇〕 35: ◯教育長(橋詰俊郎君) 五十八年、五十九年、六十年にわたる三カ年の体育施設の建設の計画につきまして、県の方に申請をいたしてございます。     〔「県とするということかね」と呼ぶ者あり〕 はあ……     〔私語する者あり〕 県の方にその事業計画を提出してございます。それに基づきまして今後私どもは計画を進め、補助申請をしてまいりたいと思います。 36: ◯議長(神山 栄君) 中央卸売市場長、拝郷良夫君。     〔拝郷良夫君登壇〕 37: ◯中央卸売市場長(拝郷良夫君) お答えいたします。  ただいま再度御質問になりました氷の問題でございます。適正であった根拠は何かと、調査をしていないのにそういうことがつかみ得るのかと、こういう問題でございます。実はこの氷の値段につきましては、昨年の七月から実施をされて今日に至っておる問題でございますけれども、当初私が耳にいたしましたのは、市中価格並みよりも高い値段ではないかというようなことが発端であったというふうに私記憶をしております。したがいまして、当初の約束でありました、市中価格並みの値段ということに焦点をしぼって比較対象したわけでございますけれども、その後六月九日御質問者も同席されまして、他市場の状況を調査したるというようなことがございまして、調査をした結果かなり上位にあるということが判明をいたしております。したがいまして、現在の氷の値段が適正であるかどうかということは、それはそれとしまして、他市場の例からも合理化によってもっと下げ得るのではないか。下げ得ないとするならば何か他に方法はないかと、こういうようなことが考えられると思いますので、そういう問題も含めて考えつつあるわけでございます。  それから次の、適正な価格で推移したという問題については、公取の調査もあったというようなことを踏まえて、私の発言が適切ではないというような御質問でございました。ただいま市長からも注意がありましたので、心して対応したいと思います。(笑声)  それから、三社が市場を独占しておるというようなことでございます。いずれにしましても、市場内の氷の価格をいかにして安く仲卸業者あるいは荷受、買参の方に供給するかというのが目的でございますので、氷の価格を中冷自身の努力、あるいは納入業者自身の努力によって安くするような方向で折衝をしたいと、関係業界の方々と話し合いを進めながら対応したいというふうに考えておりますし、あるいは他に製氷設備をつくったらというような御意見もございますので、そういう方向で氷の供給がもう少し低廉にできるものならば、そういう方法もあわせて考えたいというようなことを考えておるわけでございます。いずれにいたしましても、水の供給単価の引き下げについて最善の努力を尽してまいりたいというふうに考えております。よろしく御理解をお願いします。     〔私語する者あり〕 38: ◯議長(神山 栄君) 総務部長、林  清君。     〔林  清君登壇〕 39: ◯総務部長(林  清君) お答え申し上げます。随意契約をする場合においても、契約規則第二十八条の規定によりまして、予定価格を定めなきゃならぬということで、予定価格というものを設定いたしております。以上であります。     〔「議長、二十五番」と呼ぶ者あり〕 40: ◯議長(神山 栄君) 二十五番、船戸 清君。     〔私語する者あり〕     〔船戸 清君登壇〕 41: ◯二十五番(船戸 清君) それぞれ御答弁願ったので簡潔に三度目申し上げますが、場長ねえ、調査を一度もしたことがないということを認めておきながら、いままでは適正であったということで、全く矛盾した答弁じゃないかということを言っとるんです、ぼくは。そうでしょう。それはぼくはこの場でもう一度明らかにしてもらわないかぬと思うし、それから肝心なのは、くどいかわからぬけれども、いわゆる町の小売の相場と中央市場の供給の仕方とは全然違うということだ。比較をするなれば、高い安いの、他の市場の価格と比較するのであってやなあ、スナックの供給される値段と、八百屋さんの小売に行くやつと、小売から小売へ行くやつと、その比較ではない。それをあなたが言っとるなら、あなたは場長として不適格だ。ふんなことは常識の問題やで、そうでしょう。調査というものは小売屋へどう供給されておるかと、そら、他の市場の小売の相場と供給のあり方について調査するんだ、そんなことは常識やないの、所管の担当官として。そういうことを全然一度も調査したことがないと認めておきながら、一方はいままでは適正であったということは全く矛盾した答弁であるし比較自体が狂っとらへんか、比較するものが狂っとらへんか。それをあえてあなたが突っ張るなれば場長はどういう所管の場長やと、ふんな常識がわからぬのかと、いま一度お尋ねをしておきたいと思います。えーと……まあいい、そういうことで。(笑声)  契約のことは当然いま民間会社ですから市の契約規則が適用されることはあり得ません。しかし、岐阜市の契約規則というものは契約とは何ぞやという常識をうたっている。正しく買うにはどうあるべきかと基本をうたっている。これは正しいと思う、考え方については。それをやはりねえ、受け入れるものは受け入れてやらなきゃならぬというのが一つ、もう一つは、会社といえども岐阜市も経営者の一人だということです。いいですか。岐阜市も出資をしており税金が投入されている、役員も入っている。ですから、みずからが改善をすることです。みずからが責任の一員であるということを忘れてはならない。すなわち安定供給、岐阜市の責任ですよということを忘れては困る。したがって、契約原則は原理というものは岐阜市のとっておったものをできるだけ取り入れるように、岐阜市みずからが会社の中で発言すべきだ、積極的に言うべきだ、努力すべきじゃないか。こういう見地から総務部長にお尋ねしたので御了解を賜りたいと思います。以上。 42: ◯議長(神山 栄君) 中央卸売市場長、拝郷良夫君。     〔拝郷良夫君登壇〕 43: ◯中央卸売市場長(拝郷良夫君) お答えいたします。適正な価格である根拠は何かと、こういうことでございますが、実は長住町に移転入場した当時、市中価格並みでということでございました。で、冷蔵庫業界に当たってみましたところ、市中価格並みで納めていたというふうに聞いておりますので、私、さようお答えいたしましたわけですけれども、ただ今日のような経済情勢の中では、その当時の市中価格並みという重みと、さらに今日の他市場並みということを比較するという、そういう前進した考え方というものも当然考えてしかるべきでございますので、そういう意味においては十分適正な価格が実現されるように対応してまいりたいということでございます。  それから、調査の件でございますけれども、実は私この四月一日に着任をいたしまして、その問題がそれほどまでの問題ということは存じませんでした。で、六月の四日にお話を聞きまして、九日にいろいろ打ち合わせをして、六月九日の日にすぐその日じゅうに調査の照会文書を出すようにというふうに指示をしまして当日すぐ出した記憶でございます。そういうような姿勢で対応しておりますので、今後適正化に向かってさらに努力いたしますので、よろしく御理解を賜りたいと存じます。 44: ◯議長(神山 栄君) 以上をもって質疑並びに一般質問を終結いたします。                〔付 託 表 配 付〕            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  一 常任委員会付託 45: ◯議長(神山 栄君) ただいま議題となっております第六十一号議案から第八十号議案まで、及び日程第二十三、請願第三号、日程第二十四、請願第四号、以上二十二件についてはお手元に配付いたしました表のとおり常任委員会に付託いたします。     昭和五十七年第四回岐阜市議会定例会各常任委員会議案等付託並びに会議場表 ○総 務 委 員 会 (第一委員会室)  第六十一号議案 昭和五十七年度岐阜市一般会計補正予算(第二号)           第一条 歳入歳出予算の補正            歳入            歳出中             第二款 総務費             第九款 消防費           第三条 地方債の補正  第六十二号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について  第六十三号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について  第六十四号議案 岐阜市吏員退職金条例等の一部を改正する条例制定について  第六十八号議案 岐阜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定について  第七十号議案 工事請負契約の締結について((仮称)市民センター建設工事)  第七十六号議案 財産の取得について  請願第四号 たばこ・塩専売制度の維持及び地方たばこ消費税制度の存続に関する請願          ──────────────────────── ○産 業 委 員 会 (第三委員会室)  第六十一号議案 昭和五十七年度岐阜市一般会計補正予算(第二号)           第一条 歳入歳出予算の補正            歳出中             第六款 農林水産業費  第六十九号議案 土地改良事業の計画の概要について  請願第三号 農産物自由化・枠拡大阻止に関する請願          ──────────────────────── ○厚 生 委 員 会 (第二委員会室)  第六十五号議案 障害に関する用語の整理に関する条例制定について(総務・企業・文教委員会に関連)  第六十六号議案 岐阜市母子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定について  第六十七号議案 岐阜市住宅建築資金貸付条例の一部を改正する条例制定について  第七十一号議案 工事請負契約の締結について((仮称)西部コミュニティセンター建設工事)          ──────────────────────── ○建 設 委 員 会 (第四委員会室)  第六十一号議案 昭和五十七年度岐阜市一般会計補正予算(第二号)           第一条 歳入歳出予算の補正            歳出中             第八款 土木費           第二条 債務負担行為の補正  第七十二号議案 工事委託契約の締結について(岩戸川改修工事)  第七十七号議案 市道路線の認定、廃止及び変更について  第七十八号議案 公有水面埋立免許に関する意見について  第八十号議案 木曽川右岸地帯水防事務組合規約の変更について          ──────────────────────── ○企 業 委 員 会 (第五委員会室)  第七十九号議案 昭和五十七年度岐阜市下水道事業会計補正予算(第一号)          ──────────────────────── ○文 教 委 員 会 (第六委員会室)  第六十一号議案 昭和五十七年度岐阜市一般会計補正予算(第二号)           第一条 歳入歳出予算の補正            歳出中             第十款 教育費  第七十三号議案 工事請負契約の締結について(西郷小学校建設工事)  第七十四号議案 工事請負契約の締結について(且格小学校体育館等建設工事)(厚生委員会に関連)  第七十五号議案 工事請負契約の締結について(精華中学校建設工事)            ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 46: ◯議長(神山 栄君) この際、昨日の野村議員の質問中、名鉄の交通安全に関する発言中に一部不適当な部分があるとの指摘がありますので、後刻、議長において速記録を調査の上、議長職権においてこれを削除いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二十五 木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員の選挙
    47: ◯議長(神山 栄君) 次に、日程第二十五、木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員の選挙を行います。  本件は、組合議会議員の任期が満了するため、後任の選挙を求められたものであります。  お諮りいたします。選挙の方法については地方自治法第百十八条第二項の規定により指名推選によることとし、議長において指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 48: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、議長より指名いたします。  木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員には、長の推薦に基づいて選挙する議員として、岐阜市則武一〇四番地の六 西田 創君、岐阜市長森芋島二六五番地 岸 豊治君、及び岐阜市領下五〇番地 伏屋嘉弘君の三人を、また、長の推薦に基づかないで選挙する議員として、岐阜市野一色二丁目一七番一八号 片岡利明君、岐阜市北一色一丁目二〇番一〇号 中島速水君、及び岐阜市茜部本郷二丁目八四番地 森 樹夫君の三人をそれぞれ指名いたします。ただいまの指名に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 49: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、木曽川右岸地帯水防事務組合議会議員には、以上の六人が当選せられました。この当選告知は、追って文書をもって行います。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二十六 境川右岸下流地帯水防事務組合議会議員の選挙 50: ◯議長(神山 栄君) 次に、日程第二十六、境川右岸下流地帯水防事務組合議会議員の選挙を行います。  本件もまた、組合議会議員の任期満了による後任選挙を求められたものであります。  お諮りいたします。選挙の方法については地方自治法第百十八条第二項の規定により指名推選によることとし、議長において指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 51: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、議長より指名いたします。  境川右岸下流地帯水防事務組合議会議員には、長の推薦に基づいて選挙する議員として、岐阜市則武一〇四番地の六 西田 創君、及び岐阜市南鶉三丁目二五九番地 堀 文雄君の二人を、また、長の推薦に基づかないで選挙する議員として、岐阜市西鶉三丁目一一四番地 臼井菊蔵君、及び岐阜市日置江二二〇二番地 山田 清君の二人をそれぞれ指名いたします。ただいまの指名に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯議長(神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、境川右岸下流地帯水防事務組合議会議員には以上の四人が当選せられました。この当選告知も、追って文書をもって行います。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  散  会 53: ◯議長(神山 栄君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。   午後三時十分 散  会  岐阜市議会議長      神 山   栄  岐阜市議会副議長     小 野 金 策  岐阜市議会議員      中 村 武 彦  岐阜市議会議員      堀 田 信 夫 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...