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  1. 岐阜市議会 1981-09-26
    昭和56年第4回定例会(第7日目) 本文 開催日:1981-09-26


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 昭和56年第4回定例会(第7日目) 本文 1981-09-26 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 83 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長神山 栄君) 1879頁 選択 2 : ◯議長神山 栄君) 1880頁 選択 3 : ◯議長神山 栄君) 1880頁 選択 4 : ◯議長神山 栄君) 1886頁 選択 5 : ◯二十四番(安藤陽二君) 1886頁 選択 6 : ◯議長神山 栄君) 1887頁 選択 7 : ◯二十一番(伏屋嘉弘君) 1887頁 選択 8 : ◯議長神山 栄君) 1888頁 選択 9 : ◯三十七番(中村好一君) 1888頁 選択 10 : ◯議長神山 栄君) 1890頁 選択 11 : ◯三番(所 一好君) 1890頁 選択 12 : ◯議長神山 栄君) 1895頁 選択 13 : ◯十九番(尾藤正忠君) 1895頁 選択 14 : ◯議長神山 栄君) 1897頁 選択 15 : ◯十七番(山田 大君) 1897頁 選択 16 : ◯議長神山 栄君) 1898頁 選択 17 : ◯議長神山 栄君) 1899頁 選択 18 : ◯二十六番(山田 桂君) 1899頁 選択 19 : ◯議長神山 栄君) 1902頁 選択 20 : ◯九番(大西啓勝君) 1902頁 選択 21 : ◯議長神山 栄君) 1905頁 選択 22 : ◯二十三番(松尾一子君) 1905頁 選択 23 : ◯議長神山 栄君) 1907頁 選択 24 : ◯四十七番(小島武夫君) 1908頁 選択 25 : ◯議長神山 栄君) 1909頁 選択 26 : ◯二番(服部勝弘君) 1909頁 選択 27 : ◯議長神山 栄君) 1909頁 選択 28 : ◯議長神山 栄君) 1910頁 選択 29 : ◯議長神山 栄君) 1910頁 選択 30 : ◯議長神山 栄君) 1910頁 選択 31 : ◯議長神山 栄君) 1910頁 選択 32 : ◯議長神山 栄君) 1911頁 選択 33 : ◯議長神山 栄君) 1911頁 選択 34 : ◯議長神山 栄君) 1911頁 選択 35 : ◯議長神山 栄君) 1911頁 選択 36 : ◯議長神山 栄君) 1912頁 選択 37 : ◯議長神山 栄君) 1912頁 選択 38 : ◯議長神山 栄君) 1912頁 選択 39 : ◯議長神山 栄君) 1914頁 選択 40 : ◯十七番(山田 大君) 1914頁 選択 41 : ◯議長神山 栄君) 1914頁 選択 42 : ◯二十一番(伏屋嘉弘君) 1914頁 選択 43 : ◯議長神山 栄君) 1915頁 選択 44 : ◯議長神山 栄君) 1915頁 選択 45 : ◯二十三番(松尾一子君) 1916頁 選択 46 : ◯議長神山 栄君) 1916頁 選択 47 : ◯議長神山 栄君) 1916頁 選択 48 : ◯議長神山 栄君) 1917頁 選択 49 : ◯議長神山 栄君) 1917頁 選択 50 : ◯議長神山 栄君) 1917頁 選択 51 : ◯議長神山 栄君) 1917頁 選択 52 : ◯議長神山 栄君) 1918頁 選択 53 : ◯議長神山 栄君) 1918頁 選択 54 : ◯議長神山 栄君) 1919頁 選択 55 : ◯十八番(玉田和浩君) 1919頁 選択 56 : ◯議長神山 栄君) 1921頁 選択 57 : ◯議長神山 栄君) 1921頁 選択 58 : ◯議長神山 栄君) 1921頁 選択 59 : ◯十番(堀田信夫君) 1921頁 選択 60 : ◯議長神山 栄君) 1922頁 選択 61 : ◯二十四番(安藤陽二君) 1922頁 選択 62 : ◯議長神山 栄君) 1923頁 選択 63 : ◯二十三番(松尾一子君) 1923頁 選択 64 : ◯議長神山 栄君) 1923頁 選択 65 : ◯議長神山 栄君) 1923頁 選択 66 : ◯議長神山 栄君) 1923頁 選択 67 : ◯議長神山 栄君) 1927頁 選択 68 : ◯二十二番(野村容子君) 1927頁 選択 69 : ◯議長神山 栄君) 1929頁 選択 70 : ◯四十八番(中村和生君) 1929頁 選択 71 : ◯議長神山 栄君) 1930頁 選択 72 : ◯議長神山 栄君) 1930頁 選択 73 : ◯議長神山 栄君) 1930頁 選択 74 : ◯九番(大西啓勝君) 1930頁 選択 75 : ◯議長神山 栄君) 1932頁 選択 76 : ◯三十九番(小木曽忠雄君) 1932頁 選択 77 : ◯議長神山 栄君) 1933頁 選択 78 : ◯議長神山 栄君) 1933頁 選択 79 : ◯議長神山 栄君) 1933頁 選択 80 : ◯議長神山 栄君) 1934頁 選択 81 : ◯議長神山 栄君) 1934頁 選択 82 : ◯市長(蒔田 浩君) 1934頁 選択 83 : ◯議長神山 栄君) 1935頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:  開  議   午前十時三分 開  議 ◯議長神山 栄君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長神山 栄君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において四十番白橋国弘君、四十一番伊藤利明君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二 第七十号議案から第二十七 請願第八号まで 3: ◯議長神山 栄君) 日程第二、第七十号議案から日程第二十七、請願第八号まで、以上二十六件を一括して議題といたします。            ─────────────────             〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ─────────────────           総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。               記 (内容については後掲)            ─────────────────           産 業 委 員 会 審 査 報 告 書
     本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。               記 (内容については後掲)            ─────────────────           閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書(産業委員会)  本委員会は審査中の事件について、左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第百三条の規定により申し出ます。               記 (内容については後掲)            ─────────────────           厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。               記 (内容については後掲)            ─────────────────           建 設 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。               記 (内容については後掲)            ─────────────────           企 業 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。               記 (内容については後掲)            ─────────────────           企 業 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百三十九条第一項の規定により報告します。               記 (内容については後掲)            ─────────────────           文 教 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから会議規則第百二条の規定により報告します。               記 (内容については後掲)            ───────────────── 4: ◯議長神山 栄君) これら二十六件の各常任委員会における審査結果の報告を求めます。産業委員長、二十四番、安藤陽二君。    〔安藤陽二君登壇〕 5: ◯二十四番(安藤陽二君) 今期定例会において、産業委員会に付託されました議案二件、請願一件につきまして、去る九月二十一日から二十五日までの間、二十三日を除き委員会を開会し、慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果を以下順を追って御報告申し上げます。  まず第七十号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第三号、第一条歳入歳出予算の補正における歳出中、第六款農林水産業費についてであります。これが内容は、農林水産業費の各項において所要額を補正しようとするものであり、何ら異議なく全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第八十九号議案昭和五十五年度岐阜市中央卸売市場事業会計決算認定についてであります。本件審査において、各委員は当市場の経営努力は認めながらも、場内及びその周辺の衛生管理、さらにはスーパー・大型店等の商品仕入れ状況などにも言及され、るる指摘をされたところであります。が、つまるところ当市場の発展を願う立場からの発言であり、本決算そのものには何ら異議はなく、全会一致をもって認定すべきものと決しました。  最後に、請願第七号電気災害防止に関する請願についてであります。討論において、ある委員は、活線作業中における死亡事故は、きわめて由々しき問題であり、人命は当然に尊重されるべきであるが、かといって、停電時の代替設備の設置を義務づけることは、中小企業者に対して多大な負担を強いるのではないかと述べられ、今後とも検討を要するとの意見を表明されました。そこで、本件を採決に付したところ、全会一致継続して審査すべきものと決した次第であり、よって、その旨申し出るものであります。  以上、御報告申し上げます。 6: ◯議長神山 栄君) 厚生委員長、二十一番、伏屋嘉弘君。    〔伏屋嘉弘君登壇〕 7: ◯二十一番(伏屋嘉弘君) 今期定例会において、厚生委員会に付託されました議案三件につきまして、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本委員会は、去る九月二十一日、二十二日及び二十四日の三日間にわたり委員会を開会し、理事者から説明を聴取する傍ら、関連する現場視察を行い、慎重に審査いたしましたので、以下、その大要を御報告申し上げます。  まず最初に、第七十号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第三号の第一条歳入歳出予算の補正における歳出中、第三款民生費であります。本案は、福祉健康センターにおいて実施される事業の運営を社会福祉事業団に委託するための所要額等が計上されておりますが、これら福祉事業は委託すべきではないとの立場から、反対討論をされる委員と、委託することにより、福祉の充実、効率化が図られる、とされ、賛成討論を述べられる委員に分かれましたので採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、第七十一号議案昭和五十六年度岐阜市簡易水道事業特別会計補正予算第一号でありますが、常磐地区における今後の改良計画がただされたものの、本案については何ら異議のないところであり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、水質汚濁総合監視システムを設置しようとする第八十一号議案、財産の取得についてであります。審査の過程におきましては、本システムの対象事業所などについて質疑が交わされましたが、これまた何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。 8: ◯議長神山 栄君) 建設委員長、三十七番、中村好一君。    〔中村好一君登壇〕 9: ◯三十七番(中村好一君) 今期定例会において、建設委員会に付託された議案八件について、去る九月二十一日、二十二日、二十四日及び二十五日の四日間、委員会を開会し、慎重に審査しましたので、以下その概要並びに結果について御報告申し上げます。  まず最初に、第七十号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算(第三号)の第一条歳入歳出予算の補正のうち、歳出中の第八款土木費並びに第二条債務負担行為の補正についてであります。本件は、道路橋梁、河川水路、公園・緑化等の整備充実に要する所要経費の補正及び公共用地の取得等に伴う債務負担行為の補正を主な内容とするもので、審査の過程で特に、債務負担行為の補正中、激特事業に伴う鳥羽川河川改修については、現場視察を含めて詳細に議論したところであります。理事者から計画概要の説明を受ける中で、河道変更によって生じる廃川敷を利用した分譲住宅の建設計画については、一委員から周辺の地形、河川改修の構造上の諸問題、上・下流地域への影響、さらには将来の災害防止の観点からもこの廃川敷を遊水地として残すべきであるとする意見が述べられました。この点について理事者からは、貴重な意見であるとしながらも、河川改修に要する財政的な面もさることながら、一級河川改修に当たっての諸条件とか基本流量の決定等については、国、県が慎重に協議された上で決定されたものであるとの見解が述べられました。また、東海北陸自動車道に関連する代替用地の取得については、代替用地確保の現況とか、その取り組み方等についても質疑が交わされました。このほか、最終段階に入った激特事業の進捗状況、積み残し事業の早期実施、下流地域の内水対策等についても質疑応答が交わされました。この後討論に入ったわけでありますが、廃川敷を分譲住宅の予定地として利用する点については、この地区が住宅密集地であり、また上流の末洞川都市下水路等からの流入を勘案すれば、この廃川敷を遊水地等として残すべきであり、現状の計画のままでは反対であるとする意見と、本事業は激特事業の採択に伴うものであり、一定の安全率を満たした上での改修計画であり、賛成であるとする立場の意見がありましたので、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第七十二号議案昭和五十六年度岐阜市島土地区画整理事業特別会計補正予算(第一号)についてであります。本件は、当事業を一層推進していくための補正であり、保留地処分の内容とか区域内の都市計画道路、水路等の築造計画についてただされたほか、排水機の規模拡大を要望する意見がありましたが、本事業を推進することには異議のないところであり、採決に付したところ全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第七十三号議案岐阜市都市公園条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、本件は、八ツ草公園の開設に伴い条例の一部を改正しようとするものであり、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、いずれも工事請負契約の締結についての三件でありますが、第七十五号議案については(仮称)柿ケ瀬大橋架設工事、第七十六号議案については岩戸川改修工事、第七十九号議案については公営住宅建設工事を内容とするもので、第七十五号議案及び第七十六号議案については、各工事の進捗状況、指名競争入札のあり方、請負差金等について、また、第七十九号議案については、関連する付帯工事にも触れながら議論されました。これら三件については、工事施行に当たっての指導監督の強化を要望する意見がありましたが、三議案には異議のないところであり、採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、第八十三号議案市道路線の認定、廃止及び変更について及び第八十四号議案字の名称及び区域の変更についての二件であります。いずれも土地改良事業の施行等に伴うものでありますが、理事者からは、地元住民の意向を十分尊重し、了解を得たので実施するものであるとする答弁があり、これら二件についても何ら異議なく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 10: ◯議長神山 栄君) 企業委員長、三番、所 一好君。    〔所 一好君登壇〕 11: ◯三番(所 一好君) 今期定例会において、企業委員会に付託されました議案六件、請願一件につきまして、各委員におかれましては、この中に上水道料金並びに市営バス料金改定に関する議案が含まれることから、きわめて真摯な態度で審査に臨まれたところであることを、まずもって申し上げる次第であります。  さて、本委員会は、過ぐる九月二十一日、二十二日、二十四日及び二十五日の四日間にわたり委員会を開催し、関連する現場視察を踏まえるなど、積極的な活動を行ったところであり、以下順を追って御報告いたします。  冒頭、審査日程協議に当たり、一部の委員からは、料金改定の問題を取り上げられ、広く市民の意見を聞くべきであるとの見地から、公聴会の開催を主張されたのでありますが、これに対しては、すでに公営企業経営審議会において広く各層の意見が取り上げられている事実等が指摘され、本委員会審査を通じて十分な審査がなされればそれでよいとの見解が述べられ、終局において公聴会開催はならなかったのであります。このような論議を経た後、第八十五号議案昭和五十六年度岐阜市水道事業会計補正予算第一号及び平均三九・二%の料金改定をその内容とする、第八十六号議案岐阜市水道給水条例の一部を改正する条例制定についてを一連の関連する議案としてとらえ、一括して審査を行ったのであります。まず、過般におきます、公営企業経営審議会の審査の中でも最大のテーマであった、社会資本の負担分任制に対する当局の基本姿勢が問われ、あわせて今後における積極的な取り組みが求められる中においての一方途として、大口利用者に対する責任水量制の導入も必要とされながら、現在給水能分が十分にあることにかんがみて、将来においては料金の逓減制度導入を検討されたいとする意見、あるいは大口利用者の空設備問題を論ずるに当たっては、都市基盤施設を守る上においても、生活用水としては水道水を使用し、水原料産業等には一定の制限のもとで地下水使用に向けてのコンセンサスを得るべく、行政として一丸となった市民リードが不可欠な前提要素であるとする意見がそれぞれ述べられたところであります。引き続いて、柳ケ瀬地区における防火用井戸が一部生活用水として転用がなされている問題を取り上げられ、水道法に規定する「専用水道」との関連並びに可及的速やかなる実態調査実施の意向についてただされたのであります。また、本市における有効水量等を他都市のそれと比較するとき、著しく低い点を指摘され、これが原因の一要因である漏水問題について対応策が種々論議されました。さらには、地方公営企業法に定める経費負担区分の原則が俎上に上げられ、かかる原則を貫くことが、ひいては公営企業における赤字の原因となるとの観点から、具体的に他都市においての一般会計からの繰り入れの実態を紹介される中にあり、本市についても一定の理由づけを検討し、でき得る限り経費負担をすべきであるとの見解が示され、あるいはまた、今日企業債利子が極度に企業財政を圧迫していることにかんがみて、一般会計からの借り入れに対する見通しについても質疑がなされたところであります。また、再三話題となっている地下水規制の問題をとらえられる中にあって、これが市民共有の財産であるとの見地から、早急に学者など専門家による研究委員会を設けて対処すべきとの提言もなされたのであります。総じて、以上のような各般にわたる議を経た後、討論に入ったのでありますが、一例として本荘水源地における防災兼用の貯水槽建設を当然に一般会計で負担すべき経費としてとらえ繰り入れを行うならば、料金改定を実施する必要がないなどの理由によって、本案には賛成できないとする意見、また一方においては、公営企業経営審議会でも留保されている問題点について、今後鋭意検討することとあわせて、経費節減の観点から、できるものについては民間に委託する等の企業努力を求めつつ、今回の料金改定もやむを得ないとする意見にそれぞれ分かれましたので、これら二議案を一括して採決に付した結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  続きまして、第八十七号議案岐阜市乗合自動車乗車料金条例の一部を改正する条例制定についてであります。本件は市営バスの均一区間料金を従来の百円から百二十円に改定するとともに、これに伴い利用者へのサービス提供を目的とした多券片回数乗車券を新設しようとするものであります。各委員におかれては、今後の市営バスのあり方について抜本的な見直しの必要性を痛感される中で、あらゆる角度から論議がなされたのであります。すなわち、冒頭本会議を通じて一つの論点となっております、交通事業再建完了後における事業の見直しの問題を取り上げられ、計数的側面から当局の所見が求められる中にあり、今後において論議を深める意味においても、早期に今後の見通しに関する資料を作成し提出されたいとする意見、あるいは今日に至るまでの事業再建に対する努力には一応の評価をされながらも、これが完了した後の事業見直しを検討するため、早急に一定の協議機関を設けられたいとする意見がそれぞれ述べられたのであります。一方、将来における問題もさることながら、料金改定実施によるバス離れを危惧する前提に立ち、当面今日に至るまでの当局の企業努力の軌跡がるる問われる中で、具体的には岐阜大学統合移転用地に対する新規路線拡張への取り組み、あるいは環状線整備に照準を合わせて路線計画及びこれに関連したパーク・アンド・ライド方式等と路線の位置づけについて種々質疑がなされたのであります。さらに、本市都市交通の現況からして、バス専用レーン等を整備し、もってバス運行の定時化を図るべきとの意見、あるいは赤字路線の問題に関連して、さきの本会議答弁を受けて当局の基本姿勢が再度ただされ、公営バスの果たす公共性の観点から、赤字線といえどもこれを安易に廃止すべきでないとする見解も述べられたのであります。このほか、貸切バス増車の見通し、広告料増収対策、通学者及び生活保護世帯等に対するいわゆる弱者救済策がそれぞれ問われた後、他都市における交通企業への一般財源繰り入れ状況につき実態調査の実施が要請されたのであります。大綱、以上のような質疑を経た後、討論に入ったのであります。まず、本案を否とする立場からは、さきにも述べられておりますとおり、一般会計からの繰り入れも一定の枠内で考慮すべきであること、さらには、国庫補助金の増額を要求すべきこと、市営バスは公共輸送機関であることにかんがみ、広く市民を含めた運動を展開する中で新規路線の確保を図っていくべきであること、バス離れを食いとめる意味からも、環状線への乗り入れあるいはパーク・アンド・ライド方式の早期実現に向けての具体策を考えなければならないこと等の意見が述べられたのであります。一方、本案を可とする立場からは、それぞれ今後における当局の総合的な政策を求めながら、今回の改定についてはやむなしとする意見、事業再建に向け、今日までの一定の企業努力を一応評価し、昭和五十八年度以降においてはあらゆる角度からの対策がとられることを期待しつつ、今回の措置はやむを得ないとする意見、さらには、経費節減の観点から、できるものについては民間委託も検討されたいとされ、今回の料金改定もやむなしとする意見が述べられたのであります。かように本案についても賛否両論が述べられ、これを採決に付したところ、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきと決した次第であります。  次に、第九十号議案昭和五十五年度岐阜市水道事業会計決算認定についてでありますが、本件審査に際しましては、県庁周辺における地区整備の問題、流動資産におきます未収金の内容等についてただされた後、今後においては有収率を高めるための企業努力をされたいとする意見が述べられたものの、本件そのものについては何ら異議なく、全会一致をもって認定すべきものと決しました。  続きまして、第九十一号議案昭和五十五年度岐阜市下水道事業会計決算認定につきましては、まず、公共下水道事業中、雨水渠事業の内容がただされた後、次いで、木曽川右岸流域下水道事業の進捗状況とあわせて、中部下水場処理区が計画から除外されたことに伴う本市独自の環境整備に係る諸点について問われたのであります。また、下水道事業については、今日まで莫大な資本投下がなされてきており、加えて、水洗便所普及についての助成金制度が設けられていることから、処理区域内における未設置者に対する一定の対応策が求められる中で、特に公共施設については、下水道法に基づいた改造命令を発せられたいとする意見も述べられました。さらに、下水道利用者の上水道への切りかえ方策についての検討結果を早期に提示されたいとの要求のほか、受益者負担金納入実績についてもただされたのであります。かかる後において討論を行ったところ、木曽川右岸流域下水道事業に対する負担金に反対する立場から、あるいは下水道事業は本来生活基盤整備事業であって、実体は一般会計で実施されており、企業会計で行うべき性格のものではないとの立場から、本決算は認定し得ないとの発言がありました。よって、採決に付した結果、賛成者多数をもって認定すべきものと決した次第であります。  次に、第九十二号議案昭和五十五年度岐阜市交通事業会計決算認定につきましては、格段質疑もなく、全会一致をもって認定すべきものと決したのであります。  最後に、請願第八号水道料金・市営バス料金の値上げに反対する請願につきましては、これまでの各議案に対する論議を踏まえ、直ちに討論を行ったところ、即時採択すべしとの意見、請願内容のうち、水道料金改定に係る部分のみの一部を採択すべしとの意見、不採択との意見にそれぞれ分かれましたので、採決に付した結果、賛成者少数をもって本請願は不採択と決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。 12: ◯議長神山 栄君) 文教委員長、十九番、尾藤正忠君。    〔尾藤正忠君登壇〕 13: ◯十九番(尾藤正忠君) 今期定例会において、文教委員会に付託されました議案四件につきまして、去る九月二十一日、二十二日、二十四日及び二十五日の四日間にわたり、現場視察を踏まえ、慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果を御報告申し上げます。  最初は、第七十号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第三号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第十款教育費についてであります。これは、小中学校校舎建築に対する国庫支出金等の法定に伴う財源補正を初めとして、陽南中学校校舎並びに代替用地の購入費、部落公民館建築修理補助金、そして子供の遊び場建設工事費の計上を内容とするものであります。陽南中学校校舎購入費並びに代替用地購入費の補正に対する審査においては、学校敷地内における未買収用地の問題と、代替用地としてその一部を購入する、東洋紡跡地の今後の利用計画等に質疑が集中しました。特に未買収用地については、借上料の問題、さらに市内他校における借地の実態とそれらの将来の購入見込み等について、突っ込んだ論議がなされました。討論においては、陽南中における借上料が、他校に比べ高額であるので、その不均衡の是正と、市内に点在する、学校敷地内借地についても、早期買収に向けて、いま一層の行政努力を強く要請されたのであります。部落公民館建築修理補助金の補正については、その補助基準等について若干の質疑が交わされました。子供の遊び場、いわゆるチビッコ広場の建設については、地域住民の手による自主管理のあり方を中心に論議がなされました。現在、これらチビッコ広場の管理は地元広報会に委託されているが、たとえば、第三日曜日・家庭の日などに、地元の各種団体と横の連携をより密にし、地域ぐるみの運動として広範にこの活動を展開すべきであるとの意見、さらには、ある地元公園における、老人クラブと少年団体による奉仕的な公園管理の実例と、その活動を通して醸成された地域愛など、輝かしい成果も報告され、委員一同の共感を呼んだところでありまして、これら公園施設の自主管理活動が、その方法いかんによっては大いに社会教育活動の発展に寄与できるとされたのであります。以上のような経過を経て、第七十号議案を採決に付したところ、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  次に、第七十四号議案岐阜市立学校設置条例の一部を改正する条例制定についてであります。これは、茜部小学校敷地の合筆による所在地名の変更と長森東小学校及び藍川東中学校の分離新設に伴う条例改正でありまして、何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第七十八号議案仮称薬科大学附属教育研究総合センターの建設工事請負契約の締結についてであります。現在、進められている地盤改良工事に係る質疑の中で、大学当局から、最近、工事現場の地中から高圧のガス本管が発見され、危うくガス漏れによる大事故を招くところであったとの報告を受けました。このガス管は、大学移転当時の記録にもその記載が全くなく、また、ガス会社もはっきりとはその存在を把握していないとのことでありました。本委員会は、この事態を重視し、早速、現場に赴き調査をした結果、このままでは工事の進行に支障を来すだけではなく、大変危険な状態にあるとの判断から、大学当局に対して、至急、ガス管の移設と安全な工事の遂行を要請したのであります。さらに本委員会としては、事の重要性にかんがみ、委員会の名において、正副委員長が即刻、技術助役に対し、次のような申し入れを行ったのであります。すなわち、一つに、ガス会社に対し、ガス管敷設当時の事実経過の調査を要請されること、二つには、同じくガス会社に対し、市内全域におけるガス管の総点検を至急実施するよう要請されること、さらに三つ目として、市当局においては、薬大におけるガス管移設に際しては、速やかにこれが行われるよう、最大限の行政配慮を払うこと、以上三点を申し入れたのであります。委員会三日目の審査においては、申し入れに対する中間報告という形で技術助役から、各関係部局及びガス会社の立ち会いで行われた現場検証と事情聴取の詳細が報告され、特にガス会社に対してなされた二点にわたる要請が、会社側をして了承、確約された旨の回答と、あわせて移設にかかる市の行政配慮は十分に行いたいとの答弁を得たのであります。再度の質疑の結果、報告の中で、なお不明確な点の徹底した再調査とガス管移設に際しては、地元住民に被害が及ぶことのないよう、安全に万全を期して行うこと、さらに、公共用地を含む、市内全域にわたるガス管検査の早期実施を、再度ガス会社に強く要請すること改めて申し入れたのであります。このような経過を経て討論に移り、一委員から、センター建設に伴う、寄付金募集に際しては、決して企業に依頼しないよう要望がなされた後、採決に付したところ、本件は全会一致、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  最後に、第八十二号議案陽南中学校校舎の財産取得については、補正予算中、審査がなされたとして、何ら異議なく、これまた全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 14: ◯議長神山 栄君) 総務委員長、十七番、山田 大君。    〔山田 大君登壇〕 15: ◯十七番(山田 大君) 総務委員会は二十一、二十二及び二十四の三日間にわたり委員会を開会し、付託されました諸議案を審査しましたので、その経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず最初に、第七十号議案昭和五十六年度岐阜市一般会計補正予算第三号における第一条歳入歳出予算の補正の歳入の全款と歳出中の第二款総務費及び第十二款諸支出金並びに第三条地方債の補正について申し上げます。本件は、今期定例会に係る諸事業の所要財源を歳入に計上し、歳出にあっては市民センターの設計その他の委託料等を予算化しようとするものでありますが、審査の過程におきましては、これが設計料の積算根拠あるいは設計に当たっての基本方針等等をただしつつ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第七十七号議案の工事請負契約の締結についてでありますが、これは災害等の発生に際し、市民に的確な情報を提供し、あわせて各地域の状況を把握しようとする防災行政無線の設置工事を行おうとするものであります。本件につきましては、可搬無線機の適正配置及び保守点検等について質疑応答が交わされた後、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものとされました。  次に、南庁舎の駐車場施設を買収しようとする第八十号議案財産の取得についてでありますが、本案につきましてはその買収金額等をただしつつ、これまた全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。  次に、第八十八号議案昭和五十五年度岐阜市民病院事業会計決算認定についてであります。本件審査の結果から申し上げますと、これも全会一致で認定すべきものと決したのでありますが、本決算が多額に上る純損失、ひいては累積欠損金を生じさせていることから、その要因等が論議の焦点となったのであります。この中で委員側からは純損失の一因であります取扱患者数の減少対策として、市民になお一層信頼される医師団の養成策が急務であると前置きし、その具体的方策として、午後の一般診療の早期実施あるいは全診療科目にわたる医師の複数配置と救急の一次指定等が要請され、別の角度からは窮状打開策に医療従事者全体の意見を反映させるべきであると提言されました。このほか、本決算における診療報酬の改定と収益的収支の欠損要因、看護婦養成所費用あるいは託児所費用の給与費と経費の相関関係等についてもただされたのでありますが、ただいま述べてきた提言、要請等をされました大方の委員の意向としては、本院の経営に対する発想の転換と市民の医療機関として一層の充実を期待されたと言えるのであります。大略、以上のような討議を経まして、本決算は認定すべきものと決せられたと申し上げて、本件の審査概要とします。  最後に、監査委員の定数を改めようとする第九十三号議案笠松競馬場管理組合規約の変更については、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものとされました。  以上、御報告申し上げます。 16: ◯議長神山 栄君) この際、暫時休憩いたします。   午前十時四十二分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午前十時五十四分 開  議 17: ◯議長神山 栄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  常任委員長報告に対する質疑の通告はありません。  これより討論を行います。討論の通告がありますので、順次これを許します。二十六番、山田 桂君。    〔私語する者多し〕    〔山田 桂君登壇〕(拍手) 18: ◯二十六番(山田 桂君) 日本社会党議員団を代表いたしまして、以下、七十号議案、一般会計補正予算に反対の、そして水道料金値上げに関連をいたします八十五号及び八十六号議案に反対の、さらに九十一号議案、下水道の決算認定に反対の、そして最後に八十七号議案、市営バスの値上げに関しまして賛成の討論を行います。    〔私語する者多し〕  最初に、第七十号、一般会計補正予算に対する反対でございますが、民生費に計上されております各種委託料、つまり、十月一日発足の岐阜市社会福祉事業団への福祉施設委託運営費を補正する内容でありますが、私どもは事業団の発足そのものに対して、岐阜市が行政の最も中核的な分野である福祉をみずから担当しようとせず、これを切り離し、法人に委託しようとするその行政姿勢そのものに批判を持ってまいりましたが、その一環としてこれを認めることはできないのであります。したがって、この一点にかけて本議案に反対をするものであります。    〔私語する者あり〕  次に、第八十五及び第八十六号議案でございますが、水道料金値上げ関連について反対であります。質疑や委員会審査を通じまして明らかになりましたように、今日岐阜市の水道をめぐりましては、豊富な水源にもかかわらず高い水道料金という常識的な矛盾感があり、市民の素朴な批判が高まっております。それはなぜか、つまり設備集約型企業であります水道事業、その膨大な資本費に対する不公平な負担があるからであります。大企業やビルなどの大口径空設備や柳ケ瀬一帯の消防井戸の生活用水兼用の実態など、負担分任や公平負担という社会秩序が守られていないことの矛盾、さらには弱肉強食的な地下水使用など、私どもが水道事業をめぐって抱えております問題点を明らかにし、これに対策することが先決であります。それを一切避けて単に値上げ条例を先行させ、これを可決すれば一応の解決であるとする安易な取り組みを理由として、この値上げに反対をするものであります。
     四つ目は、九十一号、下水道事業決算認定でございますが、通常の決算審査の主要テーマは、おおむね予算に対しての忠実度の審査であるとする説があり、誠実な執行が行われておれば認定という通説もあります。    〔私語する者あり〕 しかし、主要な事業に反対の場合、その執行あるいはその執行が後年に影響を持ち込んでいくという性質の場合、論理はおのずと別であると思います。    〔私語する者あり〕 木曽川右岸流域下水道が持っております本質的な問題の大きさと、その将来への影響にかかわりまして、態度を鮮明にするためにこの決算の認定に反対するものであります。  最後に、交通事業、バスの値上げに賛成の討論を行います。もちろん、    〔私語する者あり〕(笑声) 公共料金としての側面に私どもは深い注意を払うものであります。本議案審査を通じて明らかになりましたことは、市営バスが第一に公企審の答申の冒頭に明記されておりますように、都市機能を維持する上で必須の装置であり、市長もまた各党の質問に答えて、積極的な市民の足を守る方針の表明をされております。公営交通事業が維持されていくというその市民の利便は、単に路線のある地域の直接的なサービスだけではなしに、たとえば、大洞団地では現在民営バスの一日の往復料金が六百六十円という膨大な水準にあること、あるいは市内の高校に通うのに一万八千円の通学定期を買わなければいけないというような実態、こういうものが指摘をされまして、バス事業が民営に独占をされる場合……    〔私語する者あり〕 大変な問題点が指摘をされるだろうと論議をされました。    〔私語する者あり〕 つまり、公営企業の存在が市民の生活を守っている実態を私たちは深く思いをいたさなければならないと思います。    〔私語する者あり〕(笑声) 現在、市営バスをめぐりましては法再建が順調に進行し、自治省の計画承認も……    〔私語する者あり〕 スムーズに行われております。十年間の再建計画は完了一歩前まできたことを喜ぶものであります。審査を通じて企業体質の点検が行われました。昭和五十五年度の決算は五千万円の黒字でございますが、二億二千万円という繰り入れを差し引きますと純計一億七千万円の赤字レベルであります。一方で料金水準が全国最低料金に維持され、今回の二十円値上げによって、地方都市が一年ないし二年前に到達をしているレベルに達しようとするのでありますが、その二十円の値上げは年間二億二千万円という増収寄与となり、先ほど申し上げた五十五年度決算として今回提起をされております、実質赤字一億七千万をはるかに上回る健全な経理を、私どもが、そして市長部局が、働く労働者が、そして市民の協力が今日までようやくつくり上げてきたのであります。    〔私語する者あり〕 こういう企業体質の点検も含めまして、私どもは公共料金問題が持っている市民生活の側の深刻な側面と、一方、必須の都市装置としての市民の足、市営バスを守るという政策のこの二つの側面を整合させることこそ、われわれが市民に対して果たすべき忠実な任務であると党議を決定したのであります。以上、市民生活を守る決意を持って、私どもの政策を申し上げ、    〔私語する者あり〕 本議案賛成の討論とする次第であります。以上です。(拍手)    〔私語する者あり〕 19: ◯議長神山 栄君) 九番、大西啓勝君。    〔大西啓勝君登壇〕 20: ◯九番(大西啓勝君) それでは、日本共産党を代表いたしまして、本議会に提案されましたもののうち、第八十五号議案、第八十六号議案、第八十七号議案、第九十一号議案並びに請願第八号につきまして、委員長報告に反対する立場から討論を行います。  今議会に提案されました八十五号、八十六号、八十七号議案、すなわち水道料金や市営バス料金の大幅な値上げ議案は、市民の大きな関心を呼び起こしました。水道料金は、平均して三九・二%という大幅なものであり、市民の平均使用量である月三十トン使用家庭が支払う水道料は二カ月で五千円に上り、下水道料金も含めると一万円もかかるという深刻さであります。また、バス料金の値上げは、大洞から市中心部まで出かけようとすると、往復八百六十円もかかる状態で、不況、インフレに苦しむ市民にとっては大変であります。それだけに十二団体からなる請願署名が当議会に寄せられ、また公聴会の開催申し入れも行われ、委員会開会中は二日間にわたって傍聴者が訪れる等、市民の値上げに反対する切実な関心が寄せられてまいりました。それだけに企業委員会が公聴会や参考人招請について多数で反対されたことは、まことに遺憾であります。さて、八十五号、八十六号議案でありますが、今議会を通じて中部電力の不当な電気代の大幅値上げに抗議し、今後の値上げを食いとめるとともに、国庫補助の増額をかち取る問題など、水道事業の抜本的対策の必要性が明らかになるとともに、具体的対処をする中で今回の値上げをしないでも済むということが明白になったと確信をしております。今日、水道事業において、全国の自治体は地方公営企業法の独立採算制の立場にこだわっておれる状態にはなく、工夫をこらしながら一般会計の繰り入れを行い、赤字が住民に転嫁されることを防ごうとしてきています。いまやそうした流れが全国自治体の中で主流を占めているようであります。企業委員会の中でも明らかになってきたことでありますが、八億円をかけた本荘水源地の設備投資のうち、全市民に三日分の水を確保することのできる防災兼用の貯水槽建設費、約一億七千万円は、防災という観点から明らかに一般財源の中で見るべき性格のものであります。神奈川県座間市が、石綿管の取りかえを防災用として位置づけ、一般財源から支出していることから見てもそれは可能であり、また性格からいっても当然そうすべきものだと考えるところであります。この一億七千万円は五十五年度決算の赤字、水道料の赤字一億八百万円をはるかに超える金額であります。これは、一例として説明をしたわけですけれども、こう見てきた場合、今回の安易な値上げには反対をするものであります。同時に、地下水を市民の共通の財産として守るという問題は、今議会中明らかになった南部の地盤沈下の事実を見ても、日時を争う重要な課題になってきています。岐阜市の水資源を守るため、学者による専門委員会の設置は重要であります。以上の観点から、委員長報告に反対する討論を終わります。  次に、八十七号議案であります。地方公営企業法は独立採算制を強制する余り、実際には住民への負担を強制してまいりました。そして、これが新たなバス離れを引き起こし、モータリゼーションに拍車をかけることになっています。いま、大切なことは、地方公営企業法の枠を取り払って、公共性を重視するため、政府の態度を抜本的に変えさせるため強力な働きかけが必要であります。同時に、民間バス優先のバス路線を改めさせる問題や環状線路線、岐大移転に伴う路線等、新路線の獲得を市民ぐるみの運動で行うなど、値上げを食いとめる大波を起こしていくべきであります。環状線乗り入れの運動にしても、私どもの主張しておりますようなパーク・アンド・ライド方式を環状線に沿って何カ所つくるなど、具体的な案を伴ってこそ説得力があると考えるわけであります。ところが、当局は具体案の提示どころか、乗り入れについての意思表示も弱く、まして、各部局一致して事に当たっていないため、環状線の計画が進むにつれ、バス停もないまま道路建設が進んでいくという状態になってきています。こうした後手に回ったやり方で今回の値上げを安易に行っていくということに私たちは反対をするものであります。また、赤字路線の問題につきましては、行政路線として位置づけ、これを市民の立場から守っていくことが重要であると考えるところであります。以上、八十五号議案についての委員長報告に反対する討論を終わります。    〔「第八十七号」と呼ぶ者あり〕 失礼しました。八十七号議案についての討論を終わります。  続きまして、これに関連する請願第八号であります。この請願第八号は、水道料金、市営バス料金の値上げに反対する請願として、くらしを守る連絡会に属される十二団体の方々が提出をされ、またこの成り行きを見守って傍聴等行ってまいられました。この請願につきまして、委員長報告では不採択となっておりますけれども、私たちは市民に及ぼす事の重要性、影響の重要性、また値上げをしなくても済むという私どもの主張の中から、これをこの不採択には反対をするものであります。  続きまして、九十一号議案であります。九十一号議案昭和五十五年度下水道事業会計決算認定についてであります。私どもは公共下水道の事業は生活基盤整備であり、環境整備である、そう考えるものであります。したがって、現在、たとえば雨水貯留槽の問題やあるいは雨水渠の建設等につきましては、すでに一般会計から繰り入れが行われております。そうした観点から、私たちはこの公共下水道事業につき、企業会計でなくして特別会計に戻すべきだと考えている次第であります。同時に、この決算でも、住民の納得が得られず具体的な問題となっている木曽川流域下水道の問題が予算化されておりまして、こういう点も含めて私どもは九十一号議案、委員長報告に反対をするものであります。  最後に、七十号議案中の社会福祉事業団の問題であります。福祉をこうした事業団に委託することにつきましては、私どもはことし六月議会で明確に理由を挙げて反対をしてまいりました。しかし、まことに不本意ながらこの事業団は設置が決定されている今日、予算の計上は認めざるを得ないという立場を申し上げまして、私の討論を終了させていただきます。 21: ◯議長神山 栄君) 二十三番、松尾一子君。    〔私語する者多し〕    〔松尾一子君登壇〕 22: ◯二十三番(松尾一子君) 私は、第七十号議案、岐阜市一般会計補正予算中、土木費のうち、鳥羽川の河川改修に伴う分譲土地売却計画に反対の討論を行います。  御承知のとおり、鳥羽川は九・一二災害時には大変な被害をもたらし、上流部の高富町方面の開発は目覚ましく、その上河川改修も大々的に実施されています。都市河川につきましては建設省におきましても、その治水対策は河道拡幅にも限度があり、河床勾配も緩く、河床のしゅんせつによる河積の増大も効果がありません。したがいまして、どうしても堤防を強めて水をその中に押し込む、いわゆる高水工法では無理であるということで、低水工法による多目的遊水地をつくり、災害時には遊水機能を果たすことのできること、しかも、それは平常時にはテニスコートとかバレーボールなど、市民のスポーツ場として活用することを制度化し、土地の購入、工事費などに補助金を交付してくれることに、九・一二災害ごろよりなっております。特に過日、関東・東北を襲った台風の被害によって、利根川の支流小貝川決壊で建設省はいままでの高水工法を改め、低水工法に切りかえていかねばならないと発表をいたしておりました。もちろん、排水機も必要でありますが、排水機は万能ではありません。人間が機械に頼り切ることはむしろ危険であり、九・一二災害におきましての五六川、犀川、天王川の排水機のように、排水機場への落雷や浸水によって全く機能を失い稼働しなかった例もあり、したがって、あの地方に莫大な家屋の浸水があったことも皆様も御承知と存じます。また、時間雨量六十九・二ミリを想定しての机上計算された流量や河積だけで余裕がない河川行政は必ず失敗し、災害の原因となりましょう。ゆとりのあるものこそ大切であります。そのため県は九・一二災害後、墨俣一夜城の北に大規模な多目的遊水地建設に取りかかっているではありませんか。私は鳥羽川福天橋上流の河川改修に伴い、河道の一部変更により生じてきます土地一万五百二十平米につきましてはこれを埋め立てて土盛りをし、住宅用地として分譲するという経済第一主義的な目先だけの考えに断固反対をいたすものであります。何となれば、この土地は再び手に入れることのできない願ってもない遊水用地であり、多目的使用のできるものでありまして、住民もまたこれを願っていることを確信するものであります。また、この現場視察を行ってこの計画の説明を聞きまして、より一層その感を深めましたと同時に、この計画は六十余度の山すそにストレート四メートルの道路をつくり、河道をつくる、現在流れている深い川を埋め立てて宅地をつくる、造成するというものでありますが、その山の土質は軟岩であり、年を経るに従ってぼろぼろと欠け、下の道路に落下することはあるでしょうとの説明でもあり、もし、この裸山が下の道路を通るダンプなどの振動で落下したらどうなりますかとお聞きしたら、砂防工事をすればよいとの説明も受けたのでありました。直立に近いこのような山の砂防工事は、最低二百メートルもある高い頂からどれだけ大きな金を必要とするのでありましょうか。それだけではないと存じます。人命にも損傷を与えないとも限りません。私はせめてこの六十度起立した山すそに十メートルほどの松林などをつくって後、四メートルの道路をつくって河道を整備し、残地をさきに述べました河川公園をつくることがこの地に適していると存じます。また、この地は民家も密集していますが、一寸の空き地もないので、チビッコ広場や老人の憩いの場にすることも地域の人々の大きな希望と確信をいたしております。岐阜市の財政実態から見ましても困難な問題ではなかろうと存じます。治水百年の計の上に立って悔いを千載に残さぬために、本分譲案に反対する次第であります。  続いて、第八十六号議案、岐阜市水道給水条例の一部を改正する条例制定及びそれに伴う補正予算である第八十五号議案は次の理由をもって反対をいたします。  一つ、節水すれば節水するほど高くなることは許されない。二つ、料金を上げれば上げるほど市民は地下水に逃げるのです。したがって、地下水をうんと使うようになるわけであります。それゆえに長良川の維持水量の危機を招き、将来大きな禍根を残すのであります。三つ、大口の地下水利用者で下水を利用する者に対しては特別加算金を徴収すべきであります。ところが、これを実施しないばかりか、大量に地下水を使用する製紙工場の工場排水を下水につなぎ、七月一日から実施された総量規制から公害隠しを行っております。四つ、水道料金の値上げは市民生活及び諸物価の上昇に大きな影響を与えるのであります。五つ、以上の水道行政は全く庶民を泣かせる時代に逆行したものであります。  なお、第九十号議案におきましても、前述の理由をもちまして認定に反対であります。  第八十七号議案及び九十二号議案につきましては、道路事情及び交通事情が根本的に変化してきております今日、交通部及び車庫等の位置は全くこれとマッチせず、いまや根本的な検討を総合的に加えなければならないにもかかわらず、交通事業に関する将来の展望を欠き、料金値上げのみをしてその場を糊塗してきた、目先の小手先細工的な、しかも、市民負担にのみ頼る交通行政に反対をいたします。  第九十一号議案につきましては、悪名高き木曽川右岸流域下水道の分担金が含まれ、岐阜市におきます下水道行政は前述、述べましたように、公害隠しを積極的に行っています。このような行政実績を残した決算は認定できないので、反対であります。以上。 23: ◯議長神山 栄君) 四十七番、小島武夫君。    〔小島武夫君登壇〕(拍手) 24: ◯四十七番(小島武夫君) 公明党を代表して、賛成討論を行います。  まず、第八十五号議案及び第八十六号議案でありますが、これらは水道料金を三九・二%値上げしようとする議案であります。過日の本会議において質疑でも申し述べたごとく、今回の値上げ案には、大口径の水道水不使用者に対する責任水量制を一段と厳しくして、不公平な料金体系を一部是正したことを評価するものであります。かつまた、岐阜市水道事業の隘路であります地下水利用についても、引き続き公営企業経営審議会に諮問して検討がなされることにもなっております。さて、今回の値上げによる一般家庭への影響は、平均二十五トンの使用者として現行料金千五百三十円が二千百十円で五百八十円の値上げであります。これは、軽便であるとはいえないまでも、家計に重大な打撃を加える額であるともいえないのであります。この値上げを行わないとするならば、昭和六十年までの五年間に実に二十五億円余の税金を一般会計から支出し、これを補わなければなりません。五年間で二十五億という市税の支出は、現在岐阜市が保有している財政調整基金の半分近くを水道事業のみ支出することになり、市民の求めている多種多様の事業、内水対策、下水道、国鉄高架などの事業が遂行できなくなる金額であります。市民は、月五百八十円の値上げ拒否と多種多様の市民サービスとどちらを選択するかということであります。私は、恐らく後者であろうと思うのであります。  次に、第八十七号議案についてであります。バス料金を均一区間百円から百二十円にしようとするものであります。これは、現在、均一区間を百円で行っているところは全国でも岐阜市と伊丹市の二市だけであります。他の都市では、すでに昨年またはそれ以前から百二十円または百三十円となっているのであります。全国的な交通事業の実態から見てもやむを得ないものであると思うものであります。よって、本議案についても賛成をするものであります。しかしながら、全国各都市の中で低料金で今日まできたとはいいながら、多額の市民の税金が交通事業に使われているのであります。この額は、昭和四十八年から昭和五十七年の十年間に三十億円にも及ぼうとしているのであります。このようなことはいつまでも許されることではありません。よって、別途五十八年以降の抜本的対策を求める意見書を賛成する議員諸氏とともに提出しているところであります。  以上をもって討論を終わります。(拍手) 25: ◯議長神山 栄君) 二番、服部勝弘君。    〔服部勝弘君登壇〕 26: ◯二番(服部勝弘君) 私は、今期定例会提出第八十六号議案岐阜市水道給水条例の一部を改正する条例制定について及びこれに関連する第八十五号議案に対して、反対の討論を行います。  御承知のように、この条例改正は、水道料金を改定する、すなわち値上げをするものであり、平均で三九・二%という大幅な値上げとなるものであります。水道事業の置かれた厳しい状況は十分に理解できるといたしましても、この時期に市民生活に最も関係の深い水道料金を大幅に値上げすることは好ましくありません。不況による民間企業の厳しい減量経営などの努力を考えるとき、果たして公営企業の経営はこれでいいのか。人員の削減、経費の節減、企業意識の高揚、経営責任体制の確立など、対応せねばならない課題は山積いたしております。そこで、これらのすべてを厳しく精査し、もっとむだやむらのないよう制度の抜本的な改革も含めて、さらに経営の努力をすべきであると思います。赤字経営ということで簡単に市民にその負担を強いるような安易な値上げはすべきでないと思います。よって、市民生活を守る観点から、この値上げ案に対し反対を表明いたします。したがって、関連する第八十五号議案昭和五十六年度岐阜市水道事業会計補正予算に関しても反対をいたします。以上。 27: ◯議長神山 栄君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、第七十号議案を、分離して起立によって採決をいたします。本件に関する常任委員長報告は原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 28: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、第七十号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第八十五号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 29: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、第八十五号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第八十六号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 30: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、第八十六号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第八十七号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 31: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、第八十七号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第九十号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、認定であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 32: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、第九十号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第九十一号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、認定であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 33: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、第九十一号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第九十二号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、認定であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 34: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、第九十二号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第七十一号議案から第八十四号議案まで、第八十八号議案、第八十九号議案及び第九十三号議案、以上十七件を一括して採決いたします。これら十七件に関する常任委員長報告は、いずれも原案のとおり可決ないし認定であります。  お諮りいたします。これら十七件についてはいずれも常任委員長報告のとおり決するに御異義ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 35: ◯議長神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、これら十七件についてはいずれも常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第七号を起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、継続審査であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 36: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、請願第七号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第八号を起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 37: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、請願第八号については、常任委員長報告のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  第二十八 昭和五十五年請願第十号から第三十一 昭和五十六年請願第六号の二まで 38: ◯議長神山 栄君) 次に、日程第二十八、昭和五十五年請願第十号から日程第三十一、昭和五十六年請願第六号の二まで、継続審査中の請願四件を一括して議題といたします。            ─────────────────             〔請 願 書 掲 載 省 略〕            ─────────────────           閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書(総務委員会)
     本委員会は審査中の事件について、左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第百三条の規定により申し出ます。                 記 (内容については後掲)            ─────────────────           閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書(厚生委員会)  本委員会は審査中の事件について、左記により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第百三条の規定により申し出ます。                 記 (内容については後掲)            ───────────────── 39: ◯議長神山 栄君) これら四件の各常任委員会における審査結果の報告を求めます。総務委員長、十七番、山田 大君。    〔山田 大君登壇〕 40: ◯十七番(山田 大君) 閉会中も継続し審査すべきものとして総務委員会に付託されておりました、昭和五十六年請願第六号の二郵便貯金の現行制度の存続を求める請願について御報告申し上げます。  願意は郵便貯金の資金運用に関するものでありますが、御承知のとおり、本件の取り扱いについては中央におきましてもさまざまな形で論議を呼んでいることにかんがみ、軽々に判断を下すことができないとして、今回も多数をもって閉会中も継続して審査すべきものと決しました。  よって、ここにその旨を申し出るものであります。  以上、御報告いたします。    〔私語する者あり〕 41: ◯議長神山 栄君) 厚生委員長、二十一番、伏屋嘉弘君。    〔伏屋嘉弘君登壇〕 42: ◯二十一番(伏屋嘉弘君) 閉会中も継続して審査すべき案件として厚生委員会に付託されております請願三件につきまして、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず最初に、昭和五十五年請願第十号合成洗剤の販売と使用を禁止し、天然石鹸に切換える条例制定を要請する請願でありますが、本請願は、今期定例会において三千五十一名の追加署名が提出されたのであります。審査に当たりましては、当局の合成洗剤問題に対する取り組み状況について報告を受けながら議事を進めたところ、願意は妥当であり、即時採択を主張される委員と、本問題については、慎重に対処すべきであり、継続審査を主張される委員とに分かれましたので、採決に付したところ、賛成者多数をもって閉会中も継続して審査すべきものと決した次第であり、よって、その旨申し出るものであります。  次に、昭和五十六年請願第五号郵便貯金金利決定方法の現行維持を求める請願及びこれと内容を同じくする昭和五十六年請願第六号の一郵便貯金の現行制度の存続を求める請願であります。本件に関しましては、「金融の分野における官業のあり方に関する懇談会」が、去る八月二十日に金利の一元化等を内容とする答申を提出した現状を踏まえ、審査を行ったところでありますが、討論において、願意は妥当であり、即時採択すべきであるとの意見と、なお検討の余地があり、継続して審査すべきであるとの意見に分かれましたので、これら二件を順次採決に付したところ、両請願とも賛成者多数をもって閉会中も継続して審査すべきものと決しました。  よって、その旨申し出るものであります。  以上、御報告申し上げます。 43: ◯議長神山 栄君) この際、暫時休憩いたします。   午前十一時四十一分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━━   午前十一時四十八分 開  議 44: ◯議長神山 栄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  常任委員長報告に対する質疑の通告はありません。  これより討論を行います。討論の通告がありますので、これを許します。二十三番、松尾一子君。    〔私語する者多し〕    〔松尾一子君登壇〕 45: ◯二十三番(松尾一子君) 昭和五十五年請願第十号の継続審査に反対し、即時採択すべきと考えます。最近、無燐洗剤と称して、合成洗剤の中に含まれた燐分だけが水質汚濁の原因とされ、無燐洗剤であれば問題がないかのごとく宣伝されておりますが、これこそきわめて非科学的であるのであります。合成洗剤に含まれました界面活性剤こそ下水の浄化能力を大幅に低下させ、河川の生態系すべてに被害を与え、何よりも人の健康と生命に危険を与えています。それゆえに追加請願者が続いているわけであります。よって、本請願は即時採択すべきであり、継続審査に反対するのであります。以上。    〔私語する者多し〕 46: ◯議長神山 栄君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、昭和五十五年請願第十号を起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は継続審査であります。  お誇りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 47: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、本件については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、昭和五十六年請願第五号を起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は継続審査であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 48: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、本件については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、昭和五十六年請願第六号の一を起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は継続審査であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 49: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、本件については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、昭和五十六年請願第六号の二を起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は継続審査であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 50: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、本件については、常任委員長報告のとおり決しました。    〔議員提出件名一覧(日程追加分)配付〕            ─────────────────  一 日程追加(市議第十六号議案から市議第十八号議案まで) 51: ◯議長神山 栄君) 西垣 勲君外七名から成規の手続をもって、市議第十六号議案交通事業に関する要望決議が、野村容子君外一名から同じく成規の手続をもって、市議第十七号議案地方自治体と住民犠牲の方向でなく真に国民本位の行政改革を要望する意見書及び中村和生君外三名から同じく成規の手続をもって市議第十八号議案行財政改革を求める意見書がそれぞれ提出されております。  お諮りいたします。これら三件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯議長神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、これら三件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。            ─────────────────  一 市議第十六号議案 53: ◯議長神山 栄君) まず、市議第十六号議案を議題といたします。  職員をして議案を朗読せしめます。                〔職   員   朗   読〕            ─────────────────  市議第十六号議案     交通事業に関する要望決議   標記について別紙のとおり決議するものとする。     昭和五十六年九月二十六日提出                            提出者  岐阜市議会議員  西   垣       勲                            同    同        玉   田   和   浩                            同    同        安   田   謙   三                            同    同        武  藤  代  次  郎                            同    同        中   村   和   生                            同    同        小   島   武   夫                            同    同        小  木  曽  忠  雄                            同    同        服   部   勝   弘            ─────────────────       交通事業に関する要望決議  将来の岐阜市交通体系を展望するとき、総合的かつ長期的対策が必要と考える。  よって、市当局におかれては、再建法の適用が外れる昭和五十八年度以降の交通事業のあるべき姿を協議する機関を設置し、抜本的対策を講じられるよう強く要望する。  右 決議する。    昭和  年  月  日                                 岐  阜  市  議  会  岐   阜   市   長  宛            ───────────────── 54: ◯議長神山 栄君) 提出者の趣旨弁明を求めます。十八番、玉田和浩君。    〔玉田和浩君登壇〕(拍手) 55: ◯十八番(玉田和浩君) ただいま上程になりました市議第十六号議案について、若干の趣旨弁明を行い、皆様の御賛同を得たいと存じます。  公営企業としての市営バス問題をめぐっては、今期定例会の本会議場でも、また委員会審査等を通じてもるる論議のあったところでありますが、いずれにしましてもその前途はまことに予断を許さない厳しいものであります。この点での認識においては、議員各位も共通の認識を持っておられることと存じます。すなわち、要望決議案にも述べられているように、岐阜市の交通体系の将来を展望するとき、まさに総合的かつ長期的対策が必要であります。この点に関しては、公営企業経営審議会の答申の中にも交通事業の将来展望と題して的確にとらえ、次のように述べられたところであります。「将来の岐阜市交通体系を抜本的に考えるとき、いたずらに競合するのではなく、名鉄市内電車を含めた四業者により、利用者の立場から見て一元化されるべきであるが、これには長期的な検討が必要であろう。したがって、次善の策として、民営分担地区と公営分担地区に区分する地帯性交通体系を確立する必要がある。さらに、都市交通は民営バス、ハイヤー、タクシーと公共交通機関が多様化している中にあって、市営バスが占める地位は、岐阜市行政運営という全体的視野から考えると、地方公営企業法に規定する本来の目的である公共の福祉を増進するための中心的公共交通機関であり、その役割りを担うためには路線秩序分担の原理から、都市間輸送は民営で、市街地輸送は公営という機能分担を明確化することにより、輸送力確保の責務が一層重要視されるのである。また、昭和五十八年度以降の交通事業の将来展望を見るとき、今後料金改定に加え財政援助措置がなされなければ、交通事業が運営できないという厳しい現状に至ることが予測されるので、これら今後の諸問題についても抜本的な面も含め検討すべきことが必要であると指摘された。」と述べられております。そこで、私どもはこの答申の内容のごとく、総合的かつ長期的対策が必要であると強く痛感するのであります。特に再建法の適用が外れる昭和五十八年度以降の交通事業は、新しい観点に立った経営姿勢に基づく事業運営が必要になってくると思うのであります。かかる観点と認識から本要望決議案は、岐阜市の交通体系の本来的あり方を根本的に協議する機関を設置し、交通事業経営に関する抜本的対策を講じられるよう、当局に対し強く要望する趣旨の案であります。なお、設置すべき機関については、今日存在する公営企業審議会を拡充強化する方法もございますし、公営審に対して当面の問題を諮問するだけではなく、基本問題を諮問する方法もありましょう。また、私が本会議場提言申し上げたように、専門家による仮称基本問題調査会を設置されることも考えられると思います。いずれにしても、諮問─答申という形を持つ審議会なり、スタッフ的機能を持つ調査会なり、新たな発想に基づく機関の設置は、本市の交通事業の現況とその将来展望を考えるとき、絶対的に必要と考えるのであります。かかる意味においての要望決議案でございますので、議員各位におかれましてもよろしくよろしく御理解の上、御賛同賜りますようお願いを申し上げ、趣旨弁明にかえさしていただきます。以上であります。(拍手) 56: ◯議長神山 栄君) 本件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 57: ◯議長神山 栄君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。本件については常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 58: ◯議長神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、本件については常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので、順次これを許します。十番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕 59: ◯十番(堀田信夫君) ただいま御提案の要望決議につきまして、反対の意見を述べさしていただきます。
     御提案の中で述べておられます、公企審の拡充強化、また新たな専門家による機関の設置等について、私どもは五十八年以降の交通事業のあるべき姿を考えたときに、そうした機関の必要性について、全く否定するものではありません。    〔私語する者あり〕 ですが、問題は、現在、公営企業経営審議会があり、そこからの答申では、すでに公営交通のあるべき基本的な方向、また一定の長期的展望についても示しがされております。民営優先的な実情を指摘をしながら、公営は市民の意思により経営される使命を持つことから事業の後先を問わず、市内交通は公営が優先すべきであり、民営がそれを補完すべきもの、さらには公営バス事業は市民の足を守る公共施設である。特にバスが公共交通機関の主力である当市として、将来にわたり大衆輸送を確保するため市営バスが真に市民の足として重要な機能を果たしていかなければならない。そして、そのための改善策といたしましても、料金改定だけの問題ではないとして具体的にパーク・アンド・ライドシステムの導入、専用レーン、優先レーンの整備などの実施、さらには反転の解消、循環方式など、路線整備による増収対策などきわめて具体的な問題提起も幾つかされてきたところであります。こうした答申を見るときに、料金値上げのみ受けとめてきたと言われても仕方のない市当局の不十分な対応を、この際指摘をせざるを得ないわけであります。現在の公企審への不十分な対応をそのままにしておいて、いま新たに何かの機関を設けても、それは的を得たものになるとは思えません。いま私どもが求めるべきは、この間の答申に市当局が真正面から受けとめる姿勢であります。この点を改めて指摘をし、御提案の要望決議に対する反対の意思表明といたします。 60: ◯議長神山 栄君) 二十四番、安藤陽二君。    〔私語する者多し〕    〔安藤陽二君登壇〕(拍手) 61: ◯二十四番(安藤陽二君) 当市の交通事業が発足以来、今日までの生々発展の経過の中で、この交通事業を取り巻く客観情勢が極端に変化したことを深く認識するものであります。そこで、快適、利便、健全、低廉という基盤の上に立って運営されるべき交通事業の再建計画終了後も財政的な酸性度が強いと予測されるのであります。この事業の再建計画終了後の本来あるべき姿を多角的な側面から協議をし、一定の方途と市民的合意を見出すことの重要性が今日的課題であると私は思うものであります。よって、それら問題に対する協議機関設置を強く要望している市議第十六号議案、交通事業に関する要望決議に賛成をするものであります。以上であります。(拍手) 62: ◯議長神山 栄君) 二十三番、松尾一子君。    〔私語する者多し〕    〔松尾一子君登壇〕 63: ◯二十三番(松尾一子君) 私は、交通事業の問題につきましては、本会議の質疑、答弁その他いろいろの観点で十分尽くされておりますが、私も質問いたしたとおりであります。市長も前向きに検討するという御答弁でありました。したがいまして、今回の十六号議案は、私は次のような観点でこの要望決議に反対をするわけであります。交通事業に関する要望決議につきましては、民間企業を含めての協議並びに三者統合への誘発を含む危険性をはらんでいますので、本決議には反対をする次第であります。以上。    〔私語する者多し〕 64: ◯議長神山 栄君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  市議第十六号議案を採決いたします。  お誇りいたします。本件については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 65: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、市議第十六号議案は可決せられました。            ─────────────────  一 市議第十七号議案及び市議第十八号議案 66: ◯議長神山 栄君) 次に、市議第十七号議案及び市議第十八号議案の二件を一括して議題といたします。  職員をして議案を朗読せしめます。                  〔職   員   朗   読〕            ─────────────────  市議第十七号議案     地方自治体と住民犠牲の方向でなく真に国民本位の行政改革を要聖する意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。     昭和五十六年九月二十六日提出                            提出者  岐阜市議会議員  野   村   容   子                            同    同        中   村   好   一                            賛成者  岐阜市議会議員  原       謙   三                            同    同        山   田       桂                            同    同        堀   田   信   夫                            同    同        大   西   啓   勝                            同    同        市   川   尚   子                            同    同        早   川   竜   雄                            同    同        西   田   悦   男                            同    同        船   戸       清            ─────────────────       地方自治体と住民犠牲の方向でなく真に国民本位の行政改革を要望する意見書  第二次臨時行政調査会の答申は、国民健康保険給付費の国の負担分の一部や児童扶養手当、特別児童扶養手当の一部を都道府県の負担とすることや、老人医療費無料化廃止の検討を初め、農業関係補助金の削減、教科書無償制度廃止検討など、地方自治体の財政と国民の暮らしを直撃する方針を表明している。  これが実施されると来年度の地方自治体予算にも大きな影響を与えることになる。  一方では不公平税制の是正や中央・地方の財源・行政事務の再配分、軍事費の削減などには触れず、「国民のための行政改革」とはほど遠いものとなっており、さらに、事務事業の見直しに名をかりて、地方自治体の行政や政策判断にまで一方的に介入する地方自治の原則を侵害するものまで含まれている。  よって、こうした答申が実施されないよう政府に強く要望するとともに、国民的立場に基づく行政改革の検討を求めるものである。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。    昭和  年  月  日                                 岐  阜  市  議  会  関  係  行  政  庁  宛            ─────────────────  市議第十八号議案     行財政改革を求める意見書   標記について別紙のとおり決議するものとする。     昭和五十六年九月二十六日提出                            提出者  岐阜市議会議員  中   村   和   生                            同    同        小   島   武   夫                            同    同        小  木  曽  忠  雄                            同    同        服   部   勝   弘                            賛成者  岐阜市議会議員  西   垣       勲                            同    同        武  藤  代  次  郎                            同    同        玉   田   和   浩                            同    同        安   田   謙   三            ─────────────────       行財政改革を求める意見書  第九十五臨時国会は、行革国会と呼ばれている。主として、行財政改革の課題を集中的に審議することとなっている。  政府においては、国民本位の行財政改革を推進するとの立場に立って、社会的に弱い立場の人々や地方自治体に負担が重くならないように、行政の簡素化、能率化、地方分権の強化など、本来の意味の行革が実現するよう、左記事項を実施されたい。           記  一 支出削減の適正化のため、補助金等の整理合理化に当たっては、施策、事業の優先度を公正かつ慎重に検討すること。とりわけ福祉、教育部門などでは、弱者擁護のため補助金の削減をしないこと。  二 公務員の定員の実質削減を図り、人事院勧告と仲裁裁定の取り扱いに当たっては、慎重に配慮し、適正に実施すること。  三 税負担の公平確保、すなわち、租税特別措置の見直しなど、不公平税制を是正し、さらに所得税の軽減を図ること。   右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。    昭和  年  月  日                                 岐  阜  市  議  会  関  係  行  政  庁  宛            ───────────────── 67: ◯議長神山 栄君) これら二件につき、順次提出者の趣旨弁明を求めます。二十二番、野村容子君。    〔野村容子君登壇〕 68: ◯二十二番(野村容子君) ただいま上程されました市議第十七号、地方自治体と住民犠牲の方向でなく真に国民本位の行政改革を要望する意見書について、ぜひとも皆さんの御賛同を得たいと思いまして、趣旨弁明をさせていただきたいと思います。  すでに秋の臨時国会が開会をされ、この国会は行革国会と言われ、私ども国民、市民の暮らしがこのことによってどうなるのか、重大な関心を寄せなければならない国会だと思うわけであります。ところが、第二次臨時行政調査会の答申というのは、国民が願う方向の行革ではなくて、全く国民の意に反する内容になっていると言わなければならないと思うわけです。行政改革に国民が期待をかけ、求めているものは、行政の全分野からむだと浪費をなくし、汚職腐敗の根を断ち、国民に開かれた清潔で簡素な国民本位の行政機構をつくることであります。それと同時に大企業本位の不公平税制の是正、軍拡予算を初め、国民にとって不要不急の経費の削減、増税や国民負担の強化なしの国民本位の財政再建というのが国民が真に願ってきた行革の方向であります。ところが、いま提起されております、この第二次臨時行政調査会の答申というのは、まさに財界の財界による財界のための行革といっても言い過ぎではない内容になっております。本会議場でも明らかになりましたように、たとえば、老人医療費の無料化、これが廃止をされますと、岐阜市民の場合、一人当たり八万六千四十八円の負担増になる、また、国民健康保険の給付費の肩がわりによりまして、加入者一人当たりが五千四十四円の負担増になる、あるいは保育料は国の徴収基準によりますと、未満児で千三百円、月額です。以上児で九千七百円の負担増になる、そして義務教育の教科書無償制度が廃止されることによって、父母負担は小学校で平均二千二百円、中学校で平均三千四百円という月額の負担増になります。そのほかさまざまな負担増が約百七十項目に及ぶもののうち、七〇%が国民犠牲の内容と言われております。このような行政改革は絶対に認めるわけにはいかないと思うわけであります。また、国が補助金、負担金などを削減することによって、地方自治体も多大な負担をかけられることになり、これは市長会とか知事会など、こういう団体でも挙げて反対をしているところであります。また一方、不公平税制の是正なども国民の強く望んでいるところでありますが、全くこういうものにはメスを入れておりません。そして、今回、この行革の一番問題なのは、軍事費を増強して、そして、いま申し上げましたような教育や福祉や、そして農業、産業、こういう国民の生活圧迫を招いているという点であります。軍事費や経済援助の別枠、異常突出は、これはレーガン政権の圧力のもとその侵略的世界戦略の積極的役割り分担を果たそうとしている反国民的な内容であると思うわけであります。このように、軍備増強、そして日本を危険な世界侵略、世界戦争の中へ巻き込むような、こういう将来展望を持った現在の第二次臨調による行革というのは、全く反対をしなければならないものであると思うわけであります。さらに、地方自治体が住民の要求など受け入れて独自に実施している施策についても、国は地方交付税の削減あるいは補助金などの削減というようなおどしの手を使ってこういうものまで一方的に破棄させるようなそういう姿勢を示していることも、地方自治の原則を侵害するものである、こういう立場でこの点でも納得ができるものではありません。私どもは真に国民のための、先ほど申し上げました国民本位の行政改革を求めるものであります。その一番大きな柱は、大企業向け特権的補助金、こういうものを削減させなければなりません。そして、高級官僚の天下り機構化している一部公益法人への補助、こういうものの見直し、また特殊法人や外郭団体の統廃合を進めて簡素化し、民主的な中身にしていかなければならないと思うわけです。また、公共事業でも汚職や腐敗がつきものです。こういう公共事業のむだと不正を徹底的にやめさせる、これも国民の望んでいるところであります。そして、軍事費を削減をし、教育や福祉、国民、市民の暮らしを守る、そういう行革を進めていただくことを強く願い、この地方自治体と住民犠牲の方向でなく、真に国民本位の行政改革を要望する意見書を提案をした次第であります。どうぞ皆さんの絶大なる御賛同をいただきますようお願いを申し上げまして、趣旨弁明とさせていただきます。(拍手) 69: ◯議長神山 栄君) 四十八番、中村和生君。    〔中村和生君登壇〕(拍手) 70: ◯四十八番(中村和生君) 市議第十八号議案について趣旨弁明を行います。  ただいま事務局の方から朗読していただいたとおりでありますが、行財政改革はいまや国民的要求であり、課題であることはいまさら申すまでもありません。本意見書では、第九十五臨時国会においてこの点を集中的、徹底的に審議されることを期待しているところであります。その際、国民本位の行革という立場に立って、弱者や地方自治体にのみ負担が重くなることにならないようにすること、行革本来の意義である、行政の簡素化、効率化の推進と地方分権の強化に努められたいと前文で求めているところであります。次いで、具体的提言として三項目を述べております。  その第一項は、補助金等の支出削減に当たっては、画一的、機械的な削減を行うのではなく、その目的とする施策、事実の内容によって優先度を公正かつ慎重に検討して行うべきであり、とりわけ福祉、教育部門では、弱者の切り捨てにつながるような補助金の削減を避けるよう求めているのであります。  第二項は、行政の簡素化、効率化を図り、公務員の定員の実質的削減を図るよう求めているのであります。また、今国会での一つの課題でもあります人事院勧告と仲裁裁定の取り扱いについては、慎重に配慮し、適正に実施されるよう求めているのであります。    〔私語する者あり〕  第三項は、税負担の公平化のために租税特別措置の見直しなどを求め、一方では所得税の軽減を図るよう提言しているのであります。  以上、簡単に意見書の趣旨を説明いたしましたが、意味のわからない方は質問をしていただきますればお答えをいたしますので、(笑声)全議員の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、趣旨説明を終わります。(拍手) 71: ◯議長神山 栄君) これら二件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 72: ◯議長神山 栄君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。これら二件については常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 73: ◯議長神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、これら二件については常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  討論の通告がありますので順次これを許します。九番、大西啓勝君。    〔大西啓勝君登壇〕 74: ◯九番(大西啓勝君) ただいま御提案されました市議第十八号議案行財政改革を求める意見書につきまして、反対する立場から討論を行います。  先ほどの話にもございましたが、市議第十七号議案の提案の趣旨弁明の話にもございましたけれども、今臨時国会で提案されております行政改革の問題につきましては、これが果たして国民の期待する中身であるのかどうか、これにつきましては、本来国民が望んでまいりました、むだを省く、そして財界の思うままのやり方、あるいは政界、官界癒着した汚職問題等、そういうものに対する国民の鋭いメスを入れてほしいという期待、そういうものからはほど遠い、それを逆手にとった国民あるいは地方自治体へ犠牲を転嫁していこうという内容に変わってきてしまっております。そういう中で、現在、提案されておるものの七〇%が国民や地方自治体の犠牲のもとにある、そういうふうに言われております。代表質問の中で私も取り上げましたが、この岐阜市においても大きな地方住民への転嫁というものが行われてくる、これにつきましては市当局自身も大変困ったものであるという見解をとっておられます。そうした中で私たちはこの出されました第十八号議案の内容を見ますと、臨時国会に提出されている政府の提案に対する批判というものを読み取ることができないわけであります。私たちは何よりもまずこの臨時国会に出されている第二臨調の答申をもとにした提案というものを食いとめなければならない。そうしなければ大きな犠牲が国民や地方自治体にやってくる、そのことが今日国民の関心の大きな的になっているわけであります。そうした意味でこの第十八号議案は、あたかも現在の臨時国会に提出されている法案そのものが国民の期待のもとにある、そういう錯覚を覚えさせる提案であると私は感ずるのであります。    〔私語する者あり〕 それから、具体的な問題として、この頃目の中にもこの問題が触れられております。たとえば第二項目、公務員の定員の実質削減の問題、あるいは人事院勧告や仲裁裁定の取り扱い、慎重にという問題であります。これにつきましては、今日、公務員の問題について、高級官僚の天下り、そういう問題には鋭い批判があるわけですけれども、しかし、今日の公務員の定数が多過ぎるかどうか。これにつきましては私たちは決してそうではない、一般の国民と接するサービス部門、その他今日の公務員のあり方については、なおかつ国民の大きな支持が得られていると考えるところであります。こういう実質削減を図るという表現のもとに、国民の願いに反するような方法をとることは反対であります。また、公務員の給与の問題につきましては、今日、人事院勧告の線に沿って実施することがあたかも高給をもって遇しておるような批判をする方があります。しかし、物価の値上げに伴わないような人事院勧告の問題、この給与が今日公務員の生活をどれほど圧迫しているか、このことは火を見るより明らかであります。そういう点につきまして、私はこの第十八号議案につきまして、賛成することができません。反対討論にかえます。(拍手)
    75: ◯議長神山 栄君) 三十九番、小木曽忠雄君。    〔小木曽忠雄君登壇〕(拍手) 76: ◯三十九番(小木曽忠雄君) ただいま、市議十八号の趣旨弁明がありましたが、私は、この十八号に対して賛成の討論を行うわけでございます。  この趣旨は、財政面からあるいは機構面、税制面から、この三つの大まかな趣旨で述べられたと思うわけでございます。まず、私は財政面から申しますると、財政は支出に対するところの効果、こういうものが最大限でなければならない、こういうふうに考えておるわけでございます。補助金等についてもただ慣例的に補助金を出しておる、こういうのが内容を見るとたくさんあるであろうと思います。そういうものは大いに断固として削減をしていかなならない。    〔私語する者あり〕 ただ教育、福祉、こういうものに対するところの弱者に対する補助金等については、    〔私語する者あり〕 削減をせずに、なお増額すべきであろう、こういうふうに考えております。    〔私語する者多し〕 また、機構面においては、私は高度成長時代においていろいろな機関がたくさんできた。いまここで考えてみまするとですねえ、そういう機関、いわゆる事業団が幾つかできました。そういうものを統廃合をしていく、その中で当然ただいまの討論者は人員はどうかとおっしゃいましたが、不要なものは断然人員を削減をしてやっていくのは当然であろうと、こういうふうに考えておるわけでございます。また、税制面におきましては、    〔私語する者あり〕 われわれが大企業の特別措置法あるいは医師税制、こういうものに対するところの批判がたくさんあります。こういうものは断固として不公平税制をなくし、国民の納得するような方向に持っていっていただきたい。そして一般の者には増税をせないような、こういう改革をですねえ、断固として行っていただく、そういう意味におきまして、この市議第十八号に賛成をいたすものでございます。以上。(拍手)    〔私語する者多し〕 77: ◯議長神山 栄君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、市議第十七号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 78: ◯議長神山 栄君) 起立少数であります。よって、市議第十七号議案は否決せられました。  次に、市議第十八号議案を採決いたします。  お誇りいたします。本件については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 79: ◯議長神山 栄君) 起立多数であります。よって、市議第十八号議案は可決せられました。  なお、可決されました決議、意見書の取り扱いについては、これを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯議長神山 栄君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。            ━━━━━━━━━━━━━━━━━  閉 議 閉 会 81: ◯議長神山 栄君) 以上をもって今期定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。よって、本日の会議はこれをもって閉じ、昭和五十六年第四回岐阜市議会定例会を閉会いたします。   午後零時三十分 閉  会    〔閉会後、市長及び議長から次のようなあいさつがあった。〕 82: ◯市長(蒔田 浩君) 今期定例会に提案をさしていただきました諸議案につきましては、各議員におかれましては大変長期間にわたりまして十分御審議をいただきまして、本日それぞれ適切なる御決定をいただきましたことに対しまして、衷心より感謝、御礼申し上げる次第であります。特に審議を通じまして御意見あるいはまた御指摘等がございました、交通事業あるいは水道事業、さらに病院事業等々、公営企業の経営、運営に当たりましては将来にわたりましての財政のみならず、その運営の健全化を体しまして、いろいろ御指摘を受けましたことにつきまして、さらに先ほど御意見書が決定をされました、そうした趣旨を十分くみつつ、今後の経営に対処してまいり、さらに最善の努力をいたしたいと、かようの意思を表明をいたすものでございます。なお、国の今日行政改革あるいは財政再建の国会が開催されておりますが、本市におきましても従来からこれらの推進に当たりましては相当の努力をいたしてまいっておるところでございますが、さらに一層事務事業の見直しを強力に実施をいたしまして、行政の能率化あるいは簡素化を実践をいたしまして、市民の信頼と期待にこたえるべく、行政の展開をしてまいりたい所存でございます。どうか今後ともにおきまして皆さん方の御指導と御協力と御鞭撻を賜りますよう深く御願いを申し上げまして、御礼のごあいさつといたしたいと存じます。大変ありがとうございました。(拍手) 83: ◯議長神山 栄君) 一言ごあいさつを申し上げます。  今期定例会には水道料金あるいはバス料金、並びに各企業会計の決算認定等、重要な議案が付議されたわけでございますけれども、各位におかれましては熱心に御討議をいただきまして、本日ここに予定どおり全部を議了することができました。今期定例会の議会運営に御協力いただきましたことを厚くお礼を申し上げたいと思います。さらに、大変恐縮でございますけれども、私ごとで恐縮でございますけれども、今月初めから精密検査を兼ねて市民病院に入院をいたしました。時あたかも本会議の定例会と重なったわけでありまして、大変皆さんに御迷惑をおかけをいたしました。深くおわびを申し上げる次第であります。どうか各位におかれましても健康には十分御留意をされまして、明日の岐阜市の発展のために一層の御尽力あらんことをお願いを申し上げまして、議会終了のごあいさつにかえさせていただきます。  大変ありがとうございました。(拍手)  岐阜市議会議長      神 山   栄  岐阜市議会議員      白 橋 国 弘  岐阜市議会議員      伊 藤 利 明 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...