伊達市議会 2021-03-16 03月16日-06号
基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第20号 伊達市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第21号 伊達市介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者
基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第13 議案第20号 伊達市介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例の一部を改正する条例について日程第14 議案第21号 伊達市介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業者
④道の駅周辺、国土交通省管理の土地を避難場所として使える協定を結ぶこと。 ⑤発災箇所数に対応できるだけのカラーコーンなどの資材を備蓄すること。 ⑥支援物資の運搬ルートの確保を確立すること。 ⑦学校など緊急時に使う場所の鍵の管理を明確にすること。 (2)内水氾濫に関する事項。
虚偽記載の公文書偽造だということで、そこまで突っ込んだ立入調査をするというふうに建設産業室のほうからお伺いしています。 その場合は、行政処分は県の指名停止ガイドラインに準じて、伊達市も県と、同じ処分を行うという考えでよろしいのでしょうか。 ○議長(高橋一由) 財務部長。 ◎財務部長(佐藤芳彦) お答えいたします。
◆3番(佐藤栄治) それは専門家ではないのだから、商工会法がわからなくて当然なのですけれども、それ以上に問題なのがこの表紙ではなくて2枚目の発注書を見ていただくとわかるのですけれども、実際こういうものを発注するから、組合員は発注書に基づいて納品してくださいということなのですね。この下に担当と書いてあるのは、伊達市中央給食センターの管理栄養士なのですけれども。
例えば私もちょっと調べたのですが、市営住宅を管理するような指定管理者もありまして、島根県の住宅供給公社が指定管理者業務を受託しているのですが、ここは指定管理料800万円もらっているのですが、当然修繕費と合わせても住宅使用料、収入のほうが上回っているというような形もありまして、これは必ずしも利益を出すようなところではないのですが、そういったふうないろいろなところに指定管理を出して、指定管理者制度というのは
◆3番(佐藤栄治) 皆さんにお配りしましたこの資料でございますが、農地法を所管いたしております農林水産省農村振興局農村振興課の課長補佐のほうからいただいてきた農地法の解釈の資料でございますので、具体的には、農地法第3条1と2の条項で、転用許可等についての条文でございます。
◎教育部長(遠藤直二) 今ほどの答弁と重なりますが、室内関係の換気につきましては、いわゆる建物の保守管理あるいは備品の管理上で校舎に出入りする機会がございます。その都度、換気を行ってきたということで、不定期ではありますが、その建物の保守管理、維持管理上、必要な換気は行ってまいったということでございます。 ○議長(安藤喜昭) 小野議員。
さらに、旧霊山町においては、昭和56年に保存管理計画が策定をされております。この管理だけでなく活用も含めました保存活用計画の策定を行う必要もあり、有識者による委員会の設置、あるいは長期間の調査、整備に耐えうる体制の構築が必要となってくるものと思います。
ですから放射線管理区分であれ、あるいは今、原発の中でいろいろな作業をしている人がいますけれども、それらの人はみんな、モニタリングで放射能の高い低いも測ってはおりますけれども、要はどういうところで何時間働いて、どれだけ被ばくしたかということを管理するというのが基本なのですから。
しかし、地方自治法第232条の4(支出の方法)で、会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない、同第2項、会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令または予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した上でなければ、支出をすることができないとされ、この確認とは、契約書等の書類の確認、
◆20番(半澤隆) 前から私も会議のたびに話しているのですけれども、やはりすごく数値管理する、私も生産工場にいたものですから、ZDとかTQC関係で数値の管理というのは、その重要性というのは本当身にしみてずっと感じております。
そのうち、早期に整備が必要な箇所で、国・県が施行する指定箇所及び整備の状況を申し上げますと、地すべり防止法及び砂防法に基づく国土交通大臣が指定する危険箇所は地すべり危険箇所が3カ所、土石流危険渓流が77カ所であります。また、県知事が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて指定する危険箇所は59カ所であります。国・県が指定する土砂災害危険箇所の合計は、合わせまして139カ所。