いわき市議会 1976-03-10 03月10日-01号
議案第19号いわき市高額療養費の貸付けに関する条例の改正について申し上げます。 本案は、3万円以上の医療費、いわゆる高額療養費の支払いに困っている方々に対して貸し付けを行っておりますが、利用者の範囲の拡大を図るべく、所得基準を、現行の「市民税の非課税世帯及び均等割の課税世帯」から「所得税非課税世帯」に改めようとするものであります。
議案第19号いわき市高額療養費の貸付けに関する条例の改正について申し上げます。 本案は、3万円以上の医療費、いわゆる高額療養費の支払いに困っている方々に対して貸し付けを行っておりますが、利用者の範囲の拡大を図るべく、所得基準を、現行の「市民税の非課税世帯及び均等割の課税世帯」から「所得税非課税世帯」に改めようとするものであります。
本案は、国民健康保険法の一部を改正する法律が去る10月1日から施行されたことに伴い、任意給付として実施してまいりました高額療養費の支給が法定給付となりましたので、所要の改正を行おうとするものであります。 次に議案第7号いわき市市営住宅条例の改正について申し上げます。
また、去る6月定例議会におきましては、高額療養費についての貸し付け制度を新しく設けたことも御承知のとおりであるわけであります。 老人福祉の面からみまして70歳以上の老人医療の無料化というものは、福祉の充実の面から大きな前進であると、喜びにたえないわけでございますが、ただ無料化によって、医療機関における受け入れ体制が非常に窮屈になってきておるというのも、現在の実態であります。
まず、議案第4号いわき市高額療養費の貸付けに関する条例の制定については、市独自のものとして高額療養費の支払いに困窮する者に対し、資金を貸し付けることにより、その経済自立を助長し、もって、その世帯の生活の安定を図ることを目的としておりまナ。貸し付け対象は、低所得世帯に限り高額療養費の10分の 8以内の額を、無利子で貸し付ける制度で発足、年間500万円を原資に充てているものであります。
国民健康保険税条例の改正に対する市長の提案説明は、「医療費の増高、高額療養費の増などの要因により医療費は大幅に増加しているために、これが財源確保を図るのであるが、被保険者の負担をできる限り軽減すべく努力を重ねた結果、1世帯当たりの前年対比の伸び率は 36.1%に抑えて税率の改正を行うものである」と述べているが、本年度の県下各市の状況をみると、上げ幅は最低25%、最高35%程度のようであります。
すなわち、国民健康保険事業の状況は、相次ぐ医療費の増高、高額療養費制度の平年度化、さらに老人医療の増などの要因により医療費は大幅に増加しているため、これが財源確保を図るものでありますが、被保険者の負担をできる限り軽減いたすべく努力を重ねた結果、一世帯当たり前年対比の伸び率を36.1%に抑えることにいたし、今回提案の税率に改正しようとするものであり、いわき市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関
なお歳出の主なるものといたしましては、18ページの療養給付費及び20ページの高額療養費等でございます。 次に直診勘定につきましては、予算総額1億5,317万8,000円でございますが、これは内郷及び田人の診療所業務の年間所要額を計上いたしたものであります。その主なるものといたしましては、僻地における医師の待遇改善と健康管理を図るため、田人診療所の医師住宅建設費1,175万円を計上いたしました。
本案は、国民健康保険事業について医療費改定による負担増、老人・乳児医療費の無料化、さらには高額療養費制度実施による負担増により本算定による年間医療費が37億2,890 万円となり、前年度に比べて36.3%と大幅な上昇率となるため、国庫支出金等の主要財源を見込んでもなお12億3,700 万円が必要となり、この所要額を確保するためには前年度比で所得の自然増分20.45 %、実質税率増加分8.45%、合計
第3に、療養にかかわる一部負担金の額が3万円をこえる部分を高額療養費として支給するための改正でございます。 議案第30号いわき市児童手当支給条例の廃止について申し上げます。 本案は、国の施策の先取り実施をいたしておりました児童手当の支給について、今回児童手当法の改正に伴い、受給対象者を同法の適用を受ける者として移管させることとなったため、条例を廃止しようとするものであります。