福島市議会 2016-06-09 平成28年 6月定例会議-06月09日-04号
本市の職員の懲戒処分等に関する基準におきましては、懲戒処分の対象となる代表的な非違行為及びその標準的な懲戒処分の量定について、大きく一般服務関係、公金等の取り扱い関係、公務外の非行関係、管理監督責任関係、道路交通法違反等の関係に分けて定めているところであります。 ◆27番(土田聡) 議長、27番。 ○議長(高木克尚) 27番。
本市の職員の懲戒処分等に関する基準におきましては、懲戒処分の対象となる代表的な非違行為及びその標準的な懲戒処分の量定について、大きく一般服務関係、公金等の取り扱い関係、公務外の非行関係、管理監督責任関係、道路交通法違反等の関係に分けて定めているところであります。 ◆27番(土田聡) 議長、27番。 ○議長(高木克尚) 27番。
それから、今回我々が報告書で指摘した部分では、本事件で最も注目すべきは、マスコミに対し、市長、副市長が、一方的に除染組合の非違行為と決めつけて、記者会見を行ったことであると。この中で、市の検査体制の不適正に対する謝罪はなかったと指摘しているのですよ、議会からね。このことについてはどのようなご見解ですか。 ○議長(安藤喜昭) 答弁を求めます。 副市長。 ◎副市長(鴫原貞男) お答えいたします。
8 市長記者会見と受託者からの抗議文について 本事件で最も注目すべきは、マスコミに対し市長、副市長が一方的に除染組合の非違行為と決めつけて記者会見を行ったことである。当初の会見内容は、市民の通報により市道側溝除染の未施工が発覚、市の幹部職員や弁護士、元県警出身者等による調査委員会を設置する報告であった。この中で、市の検査体制の不適正に対する謝罪はなかった。
◎総務企画部長(松浦裕行) 処分を受けた職員以外につきましては、事務の滞留状況等あったものの、非違行為に抵触するまでに至らないという判断でございます。 ○議長(吉田一政) 14番高橋議員。 ◆14番(高橋一由) いわゆる違法行為に至ったというふうな見方は、直接担当者については踏み込む掌握に至らなかったという理解でいいんですか。 ○議長(吉田一政) 総務企画部長。
「従来からある懲罰委員会と、退職手当審査会との整合性をどのように持たせていくのか」とただしたところ、「懲罰委員会は、職員の非違行為の程度を判定して懲戒処分の程度を決定していくのが役割。退職手当審査会については、退職手当の支給制限、返納等にかかわる部分を審査するということで、役割を分担していきたい」との答弁。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。
退職後におきまして、在職期間中に懲戒免職処分等を受けるべき非違行為があったと認められるような場合、退職手当支給前であればその支給を制限することができるものとし、退職手当支払い後も返納命令を行うことができるようにするとともに、既に退職職員が、当該職員が死亡しているような場合、その遺族等に対しましても同様の措置ができるようにするものであります。
次に、非違行為が発覚しなかった理由と通報制度についてでありますが、元職員につきましては、出張等の帰りに職場に戻ることなく、そのまま農業生産組合の手伝いやパチンコに立ち寄っていたため、わからなかったものと考えております。
多くの場合、どういう非違行為の場合、いわゆる非合法なり違法な行為を行った場合はどのような処分かという標準例を掲げられており、マスコミ等への公表基準なども定めております。
そのため本市では、職員の非違行為等の確認を行い、その確認した事実に基づき、人事院で定める懲戒処分の指針及び本市で定める懲戒処分等の規準や先例に照らし、処分の量定を決定しているところでございます。 ○議長(小林チイさん) 20番、郡俊彦君。
◎副市長(中川康弘君) 懲戒処分ということではないわけでありますが、これまで説明しておりますように、今回の事案につきましては、固定資産税の課税事務で、公務の事案であったということ、さらには、課税の誤謬の期間が長かったこと、それから直接市民にも影響が及んでいるということでございますが、一方で、非違行為を起こした職員を特定できないという事案でもありまして、そういうことを総合的に勘案して今回の判断となったということでございます
ただ、任期途中で、それこそ公務員ではないんですが、非違行為等があった場合には、かえることもできますけれども、原則として、性格まで考慮して採用するものではないんですけれども、かなり競争率が高くて、向こうではそれなりの学力が高い、あるいは日本の文化に興味を持っている方が来ていますので、JETプログラムの場合は、この間もお話ししましたけれども、学校の指導と文化交流が中心になっていますので、その辺を見込んで
制度といたしましては、勤続期間の長さに応じて手当額が増えていく、あるいは自己の都合により退職する場合には手当額が低く抑えられる、また公務員としてふさわしくない非違行為があった場合については支給されないことなどが定められておるわけでございます。
まず、職員の不祥事のお質しでございますけれども、この件につきましては、4月に2名の職員の非違行為についての懲戒処分を行いました。伊達市職員の懲戒処分の公表に関する基準に基づき公表したものであって、このたびの職員の事務処理不適切により、関係市民の皆さんに大きな迷惑を与えたと、そして市民の信用を失墜させたということについては誠に遺憾に思っておりまして、改めて市民の皆さんに陳謝申し上げたいと思います。