◎生活環境部長(渡邉一弘君) 雨水公費・汚水私費については、雨水は、自然現象に起因し、排除による受益が広く及ぶことから公費負担となること。 汚水は、原因者や受益者が明らかなことから、私費負担となることを原則とする考え方です。 この考え方については、国から示されておりますが、法令等に規定されたものではなく、法的拘束力はありません。
下水道使用料は公共料金としての性格を有すること、また雨水は公の費用を充てる雨水公費、生活雑排水などの汚水は下水道使用者が負担する汚水私費の考えから、下水道を利用している市民の方の生活に、大きく影響を与えることになりますので、以下、伺ってまいります。 1点目に、下水道事業の経営状況についてであります。
下水道事業費は、雨水公費、汚水私費と言われ、雨水の処理に要する経費は税金で、汚水の処理に要する経費は使用者が負担することが原則とされております。この原則を踏まえ、事業を円滑に推進し、経営基盤の安定化及び使用者負担の適正化を図ることを目的とし、下水道使用料について平均14.8%の改定を行うこととし、平成30年11月定例会において条例改正案が可決したところであります。
次に、原案に賛成の立場から「下水道事業は、雨水公費、汚水私費と言われ、雨水の処理に要する経費は税金で、汚水の処理に要する経費は使用者が負担することが原則とされている。今回の使用料改定については、施設の老朽化の進行により、今後増加が見込まれる維持管理・更新費用を賄うために、適正な負担を求めることによるもので、それに伴い使用料の負担が増すことについては、避けられないものであると考えられる。
雨水処理につきましては、雨水公費の原則から、処理費用の全額を一般会計から繰入金で賄っております。 一方で、汚水処理費用につきましては、下水道使用料だけでは賄うことができず、収支不足が生じる部分について、一般会計からの繰入金で賄っている状況であります。
また、下水道事業は「雨水公費」・「汚水私費」の原則に基づいていることから、雨水対策費には下水道使用料を充当しない仕組みとなっております。
次に、経営上の影響についてでありますが、下水道事業は、雨水公費・汚水私費の原則に基づいており、雨水対策事業である郡山市ゲリラ豪雨対策9年プランについては、事業費の10分の5を国の防災・安全交付金、1%以内を県補助金、残りを公営企業債及び一般会計出資金で賄う財源構成となっております。
上下水道が統合された場合であっても、この9年プランについては雨水公費の原則のもと、円滑な事業推進が求められるものと考えます。今後、上下水道の統合を進められるにあたっての考え方について、また本市の雨水対策において重要な郡山市ゲリラ豪雨対策9年プランについて、以下質問いたします。
また、下水道事業は雨水公費、汚水私費という負担の原則がありますが、公営企業会計の独立採算制の原則に照らし合わせれば、汚水関係の経費を使用料でどの程度賄えるものかも経営上の重要な判断材料となります。
また、汚水処理に要する経費は、一部を除き、汚水私費、雨水公費の負担原則に基づき、使用料で回収すべきものとされております。 下水道の安定的なサービスの提供のためには、経営基盤の強化が重要となりますことから、下水道中期ビジョンの策定に当たりましては、使用料のあり方も含めた経営計画全般について、市民の皆様のご意見等を伺いながら検討してまいりたいと考えております。
〔三浦信夫下水道部長 登壇〕 ◎三浦信夫下水道部長 初めに、財政について数値を明らかにして、検討をすべきについてでありますが、下水道事業の維持管理につきましては、汚水私費、雨水公費の原則により経理を行ってまいりました。しかしながら、現在の官庁会計方式におきましては、これまで多額の事業費をかけて整備してきた下水道事業が保有するすべての資産、負債及び資本等を十分に把握できない面があります。
地方財政計画では、これまで雨水公費、汚水私費の原則に基づき、建設のために借り入れをした借入金の元利償還金の7割の額を雨水分と想定し計上し、その計上額の7割を交付税措置されておりましたが、実際の決算における雨水分の比率が3割程度となっていることから、このたび雨水比率を見直し、あわせて新たな汚水資本費に対する公費負担などの財政措置がとられることとなりました。
しかしながら、総務省は下水道資本費については、雨水公費、汚水私費の原則のもと、長期的には、資本費における雨水分の割合が7割になるとの考え方に基づき、今後も措置するものとしております。 なお、下水道整備が概成した団体が実施する更新事業については、雨水・汚水比率の実績を踏まえ措置するものとの方針が示されたことから、本市における影響はないものと考えております。
次に、下水道事業の抜本的見直しについてでありますが、公共下水道事業の財源は、雨水公費汚水私費の原則から、国、県の補助金、市費、市債及び受益者負担金、一般会計繰入金によっているところであります。起債が財源に充てられておりますのは、下水道の建設は、一般的に短期的に集中的な投資を要し、また下水道の事業効果が長期にわたるため、世帯間の負担の均衡を図るためであります。
本市において、昭和47年5月1日より、雨水公費、汚水私費の原則に基づいて、汚水処理に係る費用は汚水原因者である使用者の負担となっております。 公共下水道の使用料は、公共下水道施設の維持管理費、運営費、そして資本費、つまり市債の元利償還金の一部に充てるために、公共下水道の使用者から排出された汚水量に応じて徴収をされてまいりました。
◎企業部長(渡部範明君) 公債費についてのおただしでありますが、下水道事業の市負担区分につきましては、雨水公費、汚水私費とこういうこと言われて久しいわけでございますけれども、非常に長い年月と巨額の財政投資を必要とするということでございまして、これに対する企業債の占める依存度、さらには一般会計からも繰り入れをお願いするとこういうような財政基盤の弱い状況の中での事業運営やっておるわけでございます。
次に、8番の下水道料金に下水道建設費の一部の資本費が包含されているかということで、ありますが、下水道の使用者はあくまでも「雨水公費、汚水私費」との原則にのっとりまして、汚水にかかわる経費を負担することになっております。
当市といたしましては、御指摘のとおり立ちおくれている下水道事業を促進するために、多額の一般財源を投入しておりまして、しかも維持管理費についても多額の経費を要しているわけでございますから、合理的かつ効率的な運営に一層努めることはもちろんでございますが、基本的には汚水は私費雨水は公の費用--雨水公費、この原則に基づき、汚水処理経費は下水道の使用者が負担していただくべきものであるという考え方に立って、今後