郡山市議会 1997-09-11 09月11日-04号
本市障害者計画は、障害者基本法により国の障害者基本計画及び県障害者計画を基本とするとともに、第四次総合計画基本構想に即した障害者のための施策に関する基本的な計画として位置づけられるものでございます。
本市障害者計画は、障害者基本法により国の障害者基本計画及び県障害者計画を基本とするとともに、第四次総合計画基本構想に即した障害者のための施策に関する基本的な計画として位置づけられるものでございます。
次に、所管事項として、委員より、逢瀬荘を高齢者だけでなく障害者のためにも役立つよう、高齢者同様に料金設定で施設を整備し開放してはどうかとただしたのに対し、当局より、障害者の施設については、逢瀬荘だけでなく、市内全施設についてやさしいまちづくり事業の中で見直しを考えており、料金等の問題については、障害者基本計画の中で検討している状況であるとの答弁がありました。
さて、質問の2番目として、我が市の障害者基本計画の策定について伺うことにいたします。 かねてからこのプランの策定を提起してきた者として、平成8年度の事業として進められてきたことを、私は好ましく思ってまいりました。 しかし、同時に、平成8年度が終わらんとする今に至るも、この計画がどのような中身になっているのか。
さらに、現在急速な課題となっている、高齢者の介護を中心とする老人保健福祉計画の整備目標に向け、努力をしているところでありますが、これが特別養護老人ホーム建設等の施設整備を推進するためには、多額の経費を要することから、当面民生費15%確保を目標とし、ホームヘルプサービス事業、老人デイサービス事業、在宅介護支援センター等の、いわゆる在宅福祉の充実を重点としながら、あわせて少子化対策及び現在策定作業中の障害者基本計画
次に、障害者基本計画の策定についてお尋ねをします。 現在市において策定中であると思いますが、私はこの基本計画の策定において、一番大切なのは、障害者のニーズをどのように把握しようとしているのかであります。調査の方法、内容が大切でありますので、どのような形で行われているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
障害者基本法の中では、地方公共団体においても国が策定した障害者基本計画に準じた計画の策定に努めなければならないとされています。本市においても、障害者施策新長期計画策定委員会、同計画策定懇談会を市民の意見を反映させるため設置されたが、ハンディキャップを持つ当事者等の参画、進捗状況についてお伺いいたします。 次に、障害者にやさしいまちづくりについてお伺いいたします。
また、障害者基本計画の進捗はどこまで進んでいるのでしょうか、お聞かせください。 続いて、共同作業所指導員の身分保障の改善は、昨年以降どのようになっているのか、また、今後どのような具体的計画があるのかを伺います。 次に、先月徳島市に行政視察に伺った際に、共同作業所の位置づけで市内作業所製品を扱う常設店舗を視察、その開設までの経緯を学んできました。
新年度当初予算案は、市長が生活を重視したまちづくりを最優先に編成したと強調するように、確かに下水道事業の推進、私道舗装促進を含む道路の新設改良、公民館分館の建てかえ、都市公園整備などの社会資本の整備をも踏まえた中身も伴っており、また個々に、災害に強いまちづくりの対策の具体化、障害者基本計画の策定、広島への青少年派遣、防犯灯の増設と市管理への一本化等々、一定の市民要求の反映があることも、見ないわけではありません
については、最近の我が国の障害者対策の動向を見てみると、平成5年3月に障害者対策に関する新長期計画が策定され、第2次障害者の10年が発足したこと、福祉関係8法改正の全面施行、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の制定、1983年にスタートしました国連障害者の10年の仕上げとして、平成5年11月に障害者基本法が策定され、政府には障害者の福祉等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者基本計画
障害者基本計画の策定についてでございますが、障害者基本法の中では、市町村は障害者の施策に関する基本的な計画を策定するよう努めなければならないと任意規定になっておりますが、国においては平成5年に基本計画を策定し、県においても策定しており、今回国から基本計画の策定指針が示されておることから、県の指導を受けながら、本市の障害者の福祉に関する施策の総合的推進を図るための基本的な計画を策定するよう検討してまいる
次に、障害者の社会参加についてのうち、障害者の社会参加施策についてでございますが、ご案内のとおり障害者基本法は障害者の自立と社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的として、障害者の福祉に関する施策等の総合的かつ計画的な推進を図るため、国に対して障害者基本計画の策定を義務づけるとともに、必要な法制上、財政上の措置を講じることを義務づけておるところであります。
人間尊重を市政の中心に据える我が市にとって、高齢者保健福祉計画とともに、障害者基本計画の策定は当然であります。すべての人が社会の構成員である理念からすれば、努力規定にとらわれない前向きの取り組みで、早急に進めるべきと思いますが、いかがですか。 障害者が安心して暮らせる町は、だれしもが快適に暮らせる町です。言いかえれば、人間尊重のまちづくり基点でもあります。
昨年12月3日に公布された障害者基本法において、国においては障害者基本計画の策定が義務づけられ、都道府県並びに市町村に対しては、策定に努めなければならないと規定したところでありますが、本市におきましては、本年度社会福祉審議会において審議される保健福祉医療の連携の審議結果と高齢者・障害者等に優しいまちづくりの計画等とあわせ、障害者に関する施設、雇用、住宅等の総合的施策を第四次総合計画に反映させてまいる
次に、障害者基本法の改正と同計画との関連についてのご質問でありますが、障害者基本法の中では、地方公共団体においても国が策定した障害者基本計画に準じた計画の策定に努めなければならないとされておることから、本市におきましても高齢者保健福祉計画とは別に、平成六年度より障害者基本計画の策定を進める所存であります。
次に、障害者基本計画の策定についてのご質問でありますが、近年、高齢化の進行や産業経済の発展、家族形態の変化などに伴い、市民の福祉に対するニーズが多様化していることから、地域福祉、在宅福祉の充実など障害者福祉を取り巻く環境が大きく変わっておるところであり、本市といたしましては、このような変化を踏まえ、長期的視野のもとに施策展開の基本的な方向を明らかにするため、老人保健福祉計画とは別に障害者対策長期基本計画