福島市議会 2020-02-10 令和2年2月10日議会運営委員会-02月10日-01号
(4)について、取扱いについて次のとおりとするということで、1点目が請願、陳情提出者の個人情報、住所、氏名が記載された文書表は議員、市当局へ配付するとともに、会議録に掲載、公表する。 2点目として、請願、陳情に記載された個人情報、住所、氏名等は内容などの問合せに使用することができるものとする。ここまでは、これまでの取扱いと同じものを明文化した部分でございます。
(4)について、取扱いについて次のとおりとするということで、1点目が請願、陳情提出者の個人情報、住所、氏名が記載された文書表は議員、市当局へ配付するとともに、会議録に掲載、公表する。 2点目として、請願、陳情に記載された個人情報、住所、氏名等は内容などの問合せに使用することができるものとする。ここまでは、これまでの取扱いと同じものを明文化した部分でございます。
◆12番(佐藤和良君) 次に、環境大臣に対する市内各界各層の反対陳情提出について、本市はどう評価しているのかお尋ねいたします。 ◎生活環境部長(荒川喜一君) 多くの市民の皆様がこの問題に大きな関心を寄せ、当該最終処分場の建設による生活環境への影響等について重大な不安感を抱いているあらわれであり、市の不許可決定に対する心強い支持として受けとめております。
今回提出された陳情第51号 徳定土地区画整理事業について、及び陳情第52号 笹川・大善寺線(徳定地区市街化区域内)の用地取得についての陳情2件については、いずれも同趣旨であるため、陳情提出者に取り下げる意思があるか確認したところ、取り下げる意思がないことを確認したことから、当委員会は、陳情第51号及び陳情第52号を、今定例会で不採択となった陳情と同一とみなし、それぞれみなし不採択とすべきものと決しました
陳情第8号 宗教法人法及び関係税法の抜本改正を求めることについてでありますが、まず、11月10日の委員会においては、陳情の中身が専門分野に立ち入った内容に細分化されていることから、陳情提出者と話し合いの上、再度審査をする必要があるとして、当日は継続審査とし、改めて11月21日に再度委員会を開催したところであります。
これを受けて、委員から建築確認が行われたということは、関係法令をクリアしていることであり、委員会としてこれ以上この問題に立ち入るということには限界があると思うといった意見や、ホテル側と地元の方々との自由な話し合いに任せるべきであるといった意見もありましたが、陳情提出に至った地元の人々の心情も考慮すべきであるとの意見もあり、当委員会としてはさらに審査することとし、継続審査にすべきものと決しました。